UBSアセット・マネジメント株式会社|有価証券届出書(内国投資信託受益証券)|EDINET開示書類

提出企業:UBSアセット・マネジメント株式会社
書類名:有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出日時:2026-10-09 09:15:00
EDINET書類ID:S100YZA6

書類本文のHTML表示です。画像・表組み・監査報告書・PDF固有のレイアウト等は原本を完全には再現しません。重要な確認には必ず原本を参照してください。



【表紙】


【提出書類】

有価証券届出書

【提出先】

関東財務局長殿

【提出日】

2026年10月9日提出

【発行者名】

UBSアセット・マネジメント株式会社

【代表者の役職氏名】

代表取締役社長 キース・トゥルーラブ

【本店の所在の場所】

東京都千代田区大手町一丁目2番1号 Otemachi One タワー

【事務連絡者氏名】

佐井 経堂

【電話番号】

03-5293-3667

【届出の対象とした募集(売出)内国投資信託受益証券に係るファンドの名称】

UBS公益・金融社債ファンド(年1回決算型・為替ヘッジなし)

【届出の対象とした募集(売出)内国投資信託受益証券の金額】

7,000億円を上限とします。

【縦覧に供する場所】

該当事項はありません。



第一部【証券情報】

(1)【ファンドの名称】

UBS公益・金融社債ファンド(年1回決算型・為替ヘッジなし)

・以下「ファンド」といいます。また「年1回決算型・為替ヘッジなし」ということがあります。

・愛称として「めばえ年1」という名称を用いることがあります。

(2)【内国投資信託受益証券の形態等】

・追加型証券投資信託受益権です。(以下「受益権」といいます。)

・信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付、または信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。

※ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用を受け、受益権の帰属は、後述の「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関(社債、株式等の振替に関する法律第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。委託会社は、やむを得ない事情などがある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。

(3)【発行(売出)価額の総額】

7,000億円を上限とします。

(4)【発行(売出)価格】

取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。

・基準価額につきましては、販売会社または「(8)申込取扱場所」の照会先にお問い合わせください。

(5)【申込手数料】

販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社または「(8)申込取扱場所」の照会先にお問い合わせください。

・販売会社における申込手数料率は2.2%(税抜2.0%)が上限となっております。

(6)【申込単位】

1円または1口単位を最低単位として、販売会社が独自に定める単位とします。

※詳しくは、販売会社または「(8)申込取扱場所」の照会先にお問い合わせください。

(7)【申込期間】

2026年10月10日から2027年4月9日までとします。

・上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。

(8)【申込取扱場所】

販売会社につきましては、委託会社の照会先にお問い合わせください。

委託会社の照会先

<UBSアセット・マネジメント株式会社>

ホームページアドレス:https://www.ubs.com/japanfunds/

電 話 番 号:03-5293-3700(営業日の9:00-17:00)

 

(9)【払込期日】

・取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する期日までに販売会社に支払うものとします。

・申込期間における各取得申込受付日の発行価額の総額(設定総額)は、販売会社によって、追加設定が行なわれる日に委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。

(10)【払込取扱場所】

申込金額は、販売会社にお支払いいただきます。

(11)【振替機関に関する事項】

振替機関は、株式会社証券保管振替機構とします。

(12)【その他】

該当事項はありません。



第二部【ファンド情報】

第1【ファンドの状況】

1【ファンドの性格】

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】

① ファンドの目的

UBS公益・金融社債マザーファンド(以下「マザーファンド」ということがあります。)への投資を通じて、主として世界の公益関連企業および金融機関が発行する債券に投資を行い、中長期的な信託財産の成長を目指します。

② ファンドの基本的性格

1)商品分類

【画像・図表はPDF原本参照】

(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

 


2)属性区分

【画像・図表はPDF原本参照】

(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

 

※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載しております。

 

当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投資対象資産(その他資産(投資信託証券(債券 社債)))と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産(債券)とが異なります。


 

<商品分類の定義>

1.単位型投信・追加型投信の区分

(1)単位型投信:当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行なわれないファンドをいう。

(2)追加型投信:一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいう。

2.投資対象地域による区分

(1)国内:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

(2)海外:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

(3)内外:目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。

3.投資対象資産による区分

(1)株式:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいう。

(2)債券:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載があるものをいう。

(3)不動産投信(リート):目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。

(4)その他資産:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。

(5)資産複合:目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。

4.独立した区分

(1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド):「MRF及びMMFの運営に関する規則」に定めるMMFをいう。

(2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド):「MRF及びMMFの運営に関する規則」に定めるMRFをいう。

(3)ETF:投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信託並びに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。

 

<補足として使用する商品分類>

(1)インデックス型:目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるものをいう。

(2)特殊型:目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記できるものとする。

 

<属性区分の定義>

1.投資対象資産による属性区分

(1)株式

①一般:次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。

②大型株:目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。

③中小型株:目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。

(2)債券

①一般:次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。

②公債:目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。

③社債:目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをいう。

④その他債券:目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるものをいう。

⑤格付等クレジットによる属性:目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」による区分のほか、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」「低格付債」等を併記することも可とする。

(3)不動産投信

これ以上の詳細な分類は行なわないものとする。

(4)その他資産

組入れている資産を記載するものとする。

(5)資産複合

以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。

①資産配分固定型:目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とする旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。

②資産配分変更型:目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。

2.決算頻度による属性区分

①年1回:目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。

②年2回:目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。

③年4回:目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。

④年6回(隔月):目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。

⑤年12回(毎月):目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。

⑥日々:目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。

⑦その他:上記属性にあてはまらない全てのものをいう。

3.投資対象地域による属性区分(重複使用可能)

①グローバル:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものとする。

②日本:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

③北米:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

④欧州:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

⑤アジア:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

⑥オセアニア:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

⑦中南米:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

⑧アフリカ:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

⑨中近東(中東):目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

⑩エマージング:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

4.投資形態による属性区分

①ファミリーファンド:目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。

②ファンド・オブ・ファンズ:「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをいう。

5.為替ヘッジによる属性区分

①為替ヘッジあり:目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行なう旨の記載があるものをいう。

②為替ヘッジなし:目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替のヘッジを行なう旨の記載がないものをいう。

6.インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分

①日経225

②TOPIX

③その他の指数:前記指数にあてはまらない全てのものをいう。

7.特殊型

①ブル・ベア型:目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行なうとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。

②条件付運用型:目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。

③ロング・ショート型/絶対収益追求型:目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。

④その他型:目論見書又は投資信託約款において、上記①から③に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。

 

※上記は、一般社団法人資産運用業協会が定める分類方法に基づき記載しています。また、商品分類および属性区分の定義は一般社団法人資産運用業協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したものです。なお、一般社団法人資産運用業協会のホームページ(https://www.imaj.or.jp/)でもご覧頂けます。

 


③ ファンドの特色

【画像・図表はPDF原本参照】 【画像・図表はPDF原本参照】 【画像・図表はPDF原本参照】


④ 信託金限度額

・1兆円を限度として信託金を追加することができます。

・委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。

(2)【ファンドの沿革】

2017年 7月18日

・ファンドの信託契約締結、運用開始

(3)【ファンドの仕組み】

① ファンドの仕組み

【画像・図表はPDF原本参照】

 

※1 投資信託を販売するルールを委託会社と販売会社の間で規定したもの。販売会社が行なう募集の取扱い、収益分配金・償還金の支払い、解約請求の受付の業務範囲の取決めの内容などが含まれています。

※2 投資信託を運営するルールを委託会社と受託会社の間で規定したもの。運用の基本方針、投資対象、投資制限、信託報酬、受益者の権利、募集方法の取決めの内容などが含まれています。

※3 投資顧問会社に運用の指図に関する権限を委託するにあたり、そのルールを委託会社と投資顧問会社との間で規定したもの。委託する業務内容、報酬の取決めの内容などが含まれています。


 

② 委託会社の概況(2026年7月末現在)

1)資本金

2,200百万円

2)沿革

1996年4月1日

:ユー・ビー・エス投資顧問株式会社設立

1998年4月28日

:ユー・ビー・エス投信投資顧問株式会社に商号変更

2000年7月1日

:ユービーエス・ブリンソン投資顧問株式会社と合併し、

ユービーエス・アセット・マネジメント株式会社に商号変更

2002年4月8日

:ユービーエス・グローバル・アセット・マネジメント株式会社に商号変更

2015年12月1日

:UBSアセット・マネジメント株式会社に商号変更

2024年4月2日

:クレディ・スイス証券株式会社から事業譲渡により一部業務を継承

3)大株主の状況

名  称

住  所

所有株数

所有比率

UBSアセット・マネジメント・エイ・ジー

スイス国 チューリッヒ市 CH-8001

バーンホフストラッセ 45

21,600株

100%

 

2【投資方針】

(1)【投資方針】

① マザーファンドへの投資を通じて、主として世界の公益関連企業および金融機関が発行する債券に投資を行います。ただし、マザーファンドは、各国国債や非投資適格債券を保有する場合があります。

② マザーファンドを通じた公社債への投資については、原則として、購入時において主要格付け機関よりBBB-/Baa3以上の長期格付けが付与された銘柄に投資を行います。

③ 実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

④ 信託財産のリスク軽減、流動性確保のため、先物取引、オプション、スワップ等のデリバティブ取引を行うことがあります。

⑤ マザーファンドの組入れについては、高位を維持することを基本とします。

⑥ 資金動向、信託財産の規模、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

(2)【投資対象】

<UBS公益・金融社債ファンド(年1回決算型・為替ヘッジなし)>

UBS公益・金融社債マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)受益証券を主要投資対象とします。なお、コマーシャル・ペーパー、コール等の短期有価証券ならびに短期金融商品等に直接投資する場合があります。

① 投資の対象とする資産の種類

この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)および特定資産以外の資産とします。

1)特定資産

イ)有価証券

ロ)デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に掲げるものをいい、約款第21条、第22条および第23条に定めるものをいいます。以下同じ。)に係る権利

ハ)約束手形(金融商品取引法第2条第1項15号に掲げるものを除きます。)

ニ)金銭債権

2)次に掲げる特定資産以外の資産

イ)為替手形

② 有価証券の指図範囲

委託会社は、信託金を、主としてUBSアセット・マネジメント株式会社を委託会社とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託であるUBS公益・金融社債マザーファンド受益証券および次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。

1)転換社債の転換請求ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の行使により取得した株券等

2)国債証券

3)地方債証券

4)特別の法律により法人の発行する債券

5)社債券(新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。なお、社債券のうちで、新株予約権付社債のうち会社法第236 条第1 項第3 号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの、ならびに会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を総称して以下「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)

6)特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)

7)投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)

8)コマーシャル・ペーパー

9)外国または外国の者の発行する証券または証書で、1)~8)の証券または証書の性質を有するもの

10)投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)

11)投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)

12)外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)

13)オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。)

14)外国法人が発行する譲渡性預金証書

15)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)

16)抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)

17)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの

18)外国の者に対する権利で17)の有価証券の性質を有するもの

なお、1)の証券および9)の証券または証書のうち1)の証券の性質を有するものを以下「株式」といい、2)から7)までの証券および9)の証券または証書のうち2)から7)までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、10)および11)の証券を以下「投資信託証券」といいます。

③ 金融商品の指図範囲

委託会社は、信託金を、②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用指図することができます。

1)預金

2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)

3)コール・ローン

4)手形割引市場において売買される手形

5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの

6)外国の者に対する権利で5)の権利の性質を有するもの

この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、上記に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。

④ その他の投資対象と指図範囲

先物取引等の運用指図、スワップ取引の運用指図、金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の運用指図、有価証券の貸付の指図、外国為替予約の指図、資金の借入れを行うことができます。

 

<UBS公益・金融社債マザーファンド>

主として世界の公益関連企業および金融機関が発行する債券に投資を行います。

① 投資の対象とする資産の種類

この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)および特定資産以外の資産とします。

1)特定資産

イ)有価証券

ロ)デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に掲げるものをいい、約款第19条、第20条および第21条に定めるものをいいます。)に係る権利

ハ)約束手形(金融商品取引法第2条第1項15号に掲げるものを除きます。)

ニ)金銭債権

2)次に掲げる特定資産以外の資産

イ)為替手形

② 有価証券の指図範囲

委託会社は、信託金を、主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。

1)転換社債の転換請求ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の行使により取得した株券等

2)国債証券

3)地方債証券

4)特別の法律により法人の発行する債券

5)社債券(新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。なお、社債券のうちで、新株予約権付社債のうち会社法第236 条第1 項第3 号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの、ならびに会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を総称して以下「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)

6)特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)

7)投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)

8)コマーシャル・ペーパー

9)外国または外国の者の発行する証券または証書で、1)~8)の証券または証書の性質を有するもの

10)投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)

11)投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)

12)外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)

13)オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。)

14)外国法人が発行する譲渡性預金証書

15)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)

16)抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)

17)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの

18)外国の者に対する権利で17)の有価証券の性質を有するもの

なお、1)の証券および9)の証券または証書のうち1)の証券の性質を有するものを以下「株式」といい、2)から7)までの証券および9)の証券または証書のうち2)から7)までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、10)および11)の証券を以下「投資信託証券」といいます。

③ 金融商品の指図範囲

委託会社は、信託金を、②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用指図することができます。

1)預金

2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)

3)コール・ローン

4)手形割引市場において売買される手形

5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの

6)外国の者に対する権利で5)の権利の性質を有するもの

この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、上記に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。

④ その他の投資対象と指図範囲

先物取引等の運用指図、スワップ取引の運用指図、金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の運用指図、有価証券の貸付の指図、外国為替予約の指図を行うことができます。


◆投資対象とするマザーファンドの概要

<UBS公益・金融社債マザーファンド>

運用の基本方針

基本方針

この投資信託は、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。

主な投資対象

主として世界の公益関連企業および金融機関が発行する債券に投資を行います。

投資方針

① 主として世界の公益関連企業および金融機関が発行する債券に投資を行います。ただし、各国国債や非投資適格債券を保有する場合があります。

② 公社債への投資については、原則として、購入時において主要格付機関よりBBB-/Baa3以上の長期格付けが付与された銘柄に投資を行います。

③ 外貨建資産については、原則として円に対する為替ヘッジを行いません。

④ 信託財産のリスク軽減、流動性確保のため、先物取引、オプション、スワップ等のデリバティブ取引を行うことがあります。

⑤ UBSアセット・マネジメント(UK)リミテッドに運用の指図に関する権限を委託します。

⑥ 資金動向、信託財産の規模、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

主な投資制限

① 株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とし、転換社債の転換請求ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の行使により取得した株券等に限るものとします。

② 投資信託証券(上場投資信託証券(金融商品取引所に上場等され、かつ当該取引所において常時売却可能(市場急変等により一時的に流動性が低下している場合を除きます。)な投資信託証券)を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。

③ 同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。

④ 同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。

⑤ デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)の利用は、価格変動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。

⑥ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。

⑦ 一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人資産運用業協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。

収益分配

収益分配は行いません。

ファンドに係る費用

信託報酬

ありません。

申込手数料

ありません。

信託財産留保額

ありません。

その他の費用など

組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産に関する租税など。

※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。

その他

委託会社

UBSアセット・マネジメント株式会社

受託会社

三菱UFJ信託銀行株式会社

 

(3)【運用体制】

当ファンドの運用体制は以下のとおりです。

 

【画像・図表はPDF原本参照】

 

<運用体制に関する社内規則等およびファンドに関係する法人等の管理>

ファンドの運用に関しましては、当社の運用本部(10~15名程度)は、運用に関する社内規則を遵守することが求められております。当該社内規則におきましては、運用者の適正な行動基準および禁止行為が規定されており、法令遵守、顧客の保護、最良執行・公平性の確保等が規定されています。実際の取引においては、取引を行う第一種金融商品取引業者の承認基準、利害関係人との取引・ファンド間売買等の種々の社内規程を設けて、利益相反となる取引、インサイダー取引等の防止措置を講じております。

当社では、受託会社または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を受託会社より受取っております。

 

<内部管理およびファンドに係る意思決定を監督する組織>

投資政策会議:

投資政策および運用の基本方針、運用戦略等の決定機関として投資政策会議を経営委員会直属の機関として設置しております。投資政策会議は、原則として議長である運用本部長が毎月および必要に応じて招集し、その議事運営には、運用本部長の他、運用本部を構成する各部のうち、投資判断を行う部の部長またはその代理の5~10名程度が構成員として参加しております。なお、議長の承認により構成員以外の者を参考人として出席させることができます。

 

業務承認委員会:

商品性、収益性、リスク管理等の観点から、新規運用関連契約の締結、新規運用商品の設定、新規顧客との取引、既存契約および既存商品ならびに既存取引における重要事項の変更ないし終了等を包括的にレビューし、承認する機関として、経営委員会直属である業務承認委員会を設置しております。業務承認委員会は、原則として案件の申請者または議長である商品開発部長が招集し、その議事運営には、社長、ジャパン・オペレーティング・オフィサー、審議案件に関与する機関投資家営業本部長またはホールセール本部長、運用本部長、管理本部長、商品開発部長、コンプライアンス&オペレーショナル・リスク・コントロール部長、法務部長、経理部長、企画管理部長またはその代理の10名程度が構成員として参加しております。なお、議長の承認により構成員以外の者を参考人として出席させることができます。

 

リスク委員会:

経営委員会が直接所管する統合運用リスクを除き、経営上ならびに業務上のリスクの所在やそのリスクが顕在化する可能性および顕在化した場合の影響度を分析し、認識しているリスクのモニタリング状況やデューデリジェンスなどの確認を行い、必要に応じて対応策や改善策などを決議する機関として、経営委員会直属であるリスク委員会を設置しております。なお、統合運用リスクについては経営委員会への報告のためリスク委員会にて定期的なモニタリングを行います。リスク委員会は、原則としてジャパン・オペレーティング・オフィサーまたは企画管理部長が毎月および必要に応じて招集し、その議事運営には、社長、ジャパン・オペレーティング・オフィサー、機関投資家営業本部長、ホールセール本部長、UBSパートナー部長、運用本部長、管理本部長、商品開発部長、コンプライアンス&オペレーショナル・リスク・コントロール部長、法務部長、経理部長、人事部長、企画管理部長、テクノロジー部長の14名程度の構成員が参加しております。なお、議長の承認により構成員以外の者を参考人として出席させることができます。

 

※上記の運用体制は、2026年7月末現在のものであり、今後変更となる可能性があります。

(4)【分配方針】

① 収益分配方針

毎決算時(毎年7月10日。ただし、休業日の場合は翌営業日とします。)に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。

1)分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益(マザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち信託財産に属するとみなした額(以下「みなし配当等収益」といいます。)を含みます。)と売買益(評価益を含み、みなし配当等収益を控除して得た額をいいます。)等の全額とします。

2)収益分配金額は、上記1)の範囲内で、市況動向等を勘案して委託会社が決定します。ただし、委託会社の判断で、分配を行わないことがあります。

3)収益の分配にあてなかった利益については、運用の基本方針に基づいて元本部分と同一の運用を行います。

② 収益分配金の支払い

<分配金再投資コース>

原則として、収益分配金は税金を差し引いた後、無手数料で自動的に再投資されます。

<分配金受取りコース>

毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算して5営業日まで)から収益分配金を支払います。支払いは販売会社において行なわれます。

※各コースの詳細については、「第2 管理及び運営 1 申込(販売)手続等 (2)コースの選択」をご参照下さい。

 

※将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

(5)【投資制限】

① 約款に定める投資制限

<UBS公益・金融社債ファンド(年1回決算型・為替ヘッジなし)>

1)株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とし、転換社債の転換請求ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の行使により取得した株券等に限るものとします。

2)投資信託証券(マザーファンド受益証券および上場投資信託証券(金融商品取引所に上場等され、かつ当該取引所において常時売却可能(市場急変等により一時的に流動性が低下している場合を除きます。)な投資信託証券)を除きます。)への実質投資割合は信託財産の純資産総額の5%以内とします。

3)同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。

4)同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。

5)デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)の利用は、価格変動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。

6)外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。

7)一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人資産運用業協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。

8)投資する株式等の範囲

イ)委託会社が投資することを指図する株式は、金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式については、この限りではありません。

ロ)イ)の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会社が投資することを指図することができるものとします。

9)先物取引等の運用指図

イ)委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うものとします(以下同じ。)。

ロ)委託会社は、わが国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引およびオプション取引を行うことの指図をすることができます。

ハ)委託会社は、わが国の金融商品取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。

10)スワップ取引の運用指図

イ)委託会社は、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ニおよび第28条第8項第4号ホに掲げるものをいいます。)等(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。

ロ)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として約款第4条に定める信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。

ハ)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。

ニ)委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。

11)金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の運用指図

イ)委託会社は、金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。

ロ)金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として、約款第4条に定める信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。

ハ)金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。

ニ)委託会社は、金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。

ホ)11)において「金利先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ将来の特定の日(以下「決済日」といいます。)における決済日から一定の期間を経過した日(以下「満期日」といいます。)までの期間に係る国内または海外において代表的利率として公表される預金契約または金銭の貸借契約に基づく債権の利率(以下「指標利率」といいます。)の数値を取り決め、その取り決めに係る数値と決済日における当該指標利率の現実の数値との差にあらかじめ元本として定めた金額および当事者間で約定した日数を基準とした数値を乗じた額を決済日における当該指標利率の現実の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。

へ)11)において「為替先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ決済日から満期日までの期間に係る為替スワップ取引(同一の相手方との間で直物外国為替取引および当該直物外国為替取引と反対売買の関係に立つ先物外国為替取引を同時に約定する取引をいいます。以下11)において同じ。)のスワップ幅(当該直物外国為替取引に係る外国為替相場と当該先物外国為替取引に係る外国為替相場との差を示す数値をいいます。以下11)において同じ。)を取り決め、その取り決めに係るスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭またはその取り決めに係るスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた金額とあらかじめ元本として定めた金額について決済日を受渡日として行った先物外国為替取引を決済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金に係る決済日から満期日までの利息とを合算した額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。

ト)11)において「直物為替先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ元本として定めた金額について決済日を受渡日として行った先物外国為替取引を決済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金の授受を約する取引その他これに類似する取引をいいます。

12)有価証券の貸付の指図および範囲

イ)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の範囲内で貸付の指図をすることができます。

1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額の50%を超えないものとします。

2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。

ロ)イ)に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。

ハ)委託会社は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。

13)デリバティブ取引等に係る投資制限

デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含みます。)について、一般社団法人資産運用業協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。

14)特別の場合の外貨建有価証券への投資制限

外貨建有価証券(外国通貨表示の有価証券をいいます。以下同じ。)への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に、必要と認められる場合には、制約されることがあります。

15)外国為替予約の指図

委託会社は、信託財産に属する外貨建資産(外貨建有価証券、外国通貨表示の預金その他の資産をいいます。以下同じ。)とマザーファンドに属する外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図することができます。

16)資金の借入れ

イ)委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払い資金の手当て(一部解約に伴う支払い資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払い資金の手当てを目的として、資金の借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。

ロ)一部解約に伴う支払い資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%の範囲内とします。

ハ)収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。

ニ)借入金の利息は信託財産中より支弁します。

 

<UBS公益・金融社債マザーファンド>

1)株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とし、転換社債の転換請求ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の行使により取得した株券等に限るものとします。

2)投資信託証券(上場投資信託証券(金融商品取引所に上場等され、かつ当該取引所において常時売却可能(市場急変等により一時的に流動性が低下している場合を除きます。)な投資信託証券)を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。

3)同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。

4)同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。

5)デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)の利用は、価格変動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。

6)外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。

7)一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人資産運用業協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。

8)投資する株式等の範囲

イ)委託会社が投資することを指図する株式は、金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式については、この限りではありません。

ロ)イ)の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会社が投資することを指図することができるものとします。

9)先物取引等の運用指図

イ)委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うものとします(以下同じ。)。

ロ)委託会社は、わが国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引およびオプション取引を行うことの指図をすることができます。

ハ)委託会社は、わが国の金融商品取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。

10)スワップ取引の運用指図

イ)委託会社は、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ニおよび第28条第8項第4号ホに掲げるものをいいます。)等(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。

ロ)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として約款第4条に定める信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。

ハ)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。

ニ)委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。

11)金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の運用指図

イ)委託会社は、金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。

ロ)金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として、約款第4条に定める信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。

ハ)金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。

ニ)委託会社は、金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。

ホ)11)において「金利先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ将来の特定の日(以下「決済日」といいます。)における決済日から一定の期間を経過した日(以下「満期日」といいます。)までの期間に係る国内または海外において代表的利率として公表される預金契約または金銭の貸借契約に基づく債権の利率(以下「指標利率」といいます。)の数値を取り決め、その取り決めに係る数値と決済日における当該指標利率の現実の数値との差にあらかじめ元本として定めた金額および当事者間で約定した日数を基準とした数値を乗じた額を決済日における当該指標利率の現実の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。

へ)11)において「為替先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ決済日から満期日までの期間に係る為替スワップ取引(同一の相手方との間で直物外国為替取引および当該直物外国為替取引と反対売買の関係に立つ先物外国為替取引を同時に約定する取引をいいます。以下11)において同じ。)のスワップ幅(当該直物外国為替取引に係る外国為替相場と当該先物外国為替取引に係る外国為替相場との差を示す数値をいいます。以下11)において同じ。)を取り決め、その取り決めに係るスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭またはその取り決めに係るスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた金額とあらかじめ元本として定めた金額について決済日を受渡日として行った先物外国為替取引を決済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金に係る決済日から満期日までの利息とを合算した額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。

ト)11)において「直物為替先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ元本として定めた金額について決済日を受渡日として行った先物外国為替取引を決済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金の授受を約する取引その他これに類似する取引をいいます。

12)有価証券の貸付の指図および範囲

イ)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の範囲内で貸付の指図をすることができます。

1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額の50%を超えないものとします。

2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。

ロ)イ)に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。

ハ)委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。

13)デリバティブ取引等に係る投資制限

デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含みます。)について、一般社団法人資産運用業協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。

14)特別の場合の外貨建有価証券への投資制限

外貨建有価証券(外国通貨表示の有価証券をいいます。以下同じ。)への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に、必要と認められる場合には、制約されることがあります。

15)外国為替予約の指図

委託会社は、信託財産に属する外貨建資産(外貨建有価証券、外国通貨表示の預金その他の資産をいいます。以下同じ。)について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。

② 法令による投資制限

1)同一法人の発行する株式(投資信託及び投資法人に関する法律)

同一法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行なう投資信託全体で、当該株式の議決権の過半数を保有することとなる取引は行ないません。

2)デリバティブ取引の投資制限(金融商品取引業等に関する内閣府令)

委託会社は、運用財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法により算出した額が当該運用財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引(新株予約権証券、新投資口予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含みます。)を行い、または継続することを内容とした運用を行いません。

3)信用リスク集中回避のための投資制限(金融商品取引業等に関する内閣府令)

委託会社は、運用財産に関し、信用リスク(保有する有価証券その他の資産について取引の相手方の債務不履行その他の理由により発生し得る危険をいいます。)を適正に管理する方法としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法に反することとなる内容とした運用を行いません。

3【投資リスク】

(1)ファンドのリスク

当ファンドは、マザーファンドへの投資を通じて、主として世界の公益関連企業および金融機関が発行する債券に投資を行いますので、実質組入債券の価格の下落や当該債券の発行体の財務状況の悪化等の影響により基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、当ファンドは、実質的に外貨建資産に投資しますので、為替の変動により損失を被ることがあります。

したがって、投資家の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。信託財産に生じた利益および損失は、全て受益者に帰属します。また、投資信託は預貯金と異なります。

 

当ファンドにかかる主なリスクは次の通りです。

ただし、すべてのリスクについて記載されているわけではありません。

 

① 公社債に関する価格変動リスク

当ファンドは公社債へ投資を行います。公社債の価格は、主に金利の変動および発行体の信用力の変化の影響を受けて変動します。公社債の価格が下落した場合には、当ファンドの基準価額が下落する要因となります。公社債の価格の変動幅は、公社債の償還までの残存期間、発行体の信用状況などに左右されます。

1)金利変動リスク

公社債の価格は金利変動によって変動します。一般的に公社債の市場価格は、金利が低下した場合には上昇する傾向となり、逆に金利が上昇した場合には下落する傾向があります。

2)信用リスク

公社債の価格は発行体の信用力の変化によっても変動します。公社債の発行体の業績悪化、財務内容の変化、経営不振等により、債務不履行(デフォルト、元利金の支払いが期日までに行われないこと)が生じた場合、あるいはそのような状況が予想される局面となった場合には、公社債の価格は大きく下落することがあります。このような場合には、当ファンドの基準価額が影響を受け、大きく下落することがあります。

② カントリー・リスク

投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、または取引に対して新たな規制が設けられた場合には、基準価額が予想外に下落したり、運用方針に沿った運用が困難となる場合があります。

③ 為替変動リスク

組入資産について、原則として為替ヘッジを行いませんので、円と当該組入資産に係る通貨との為替変動の影響を受けることになり、円高方向へ進んだ場合には基準価額が下落する要因となります。

 

<その他の留意点>

① 買付および換金申込に係る制限

・買付または換金の申込日が、ロンドン証券取引所もしくはニューヨーク証券取引所の休業日またはロンドンの銀行もしくはニューヨークの銀行の休業日と同日の場合には、当該買付または換金のお申込は受付けません。

・金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情(投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等)があるときは、買付および換金のお申込の受付けを中止することおよび既に受付けた当該各お申込を取り消すことがあります。

・信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口換金には制限を設ける場合があります。

② クーリング・オフ

ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。

③ 分配金に関する留意点

分配金は計算期間中に発生した信託報酬等控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。)を超過して支払われる場合がありますので、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。受益者のファンドの購入価額によっては、分配金はその支払いの一部ないし全てが実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。また、ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。なお、分配金の支払いは純資産総額から行われますので、分配金支払いにより純資産総額は減少することになり、基準価額が下落する要因となります。

④ 流動性リスクに関する留意点

当ファンドは、大量の換金が発生した短期間での資金充当の際や、主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量に制限がかかるリスクがあります。

これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金申込の受付が中止となる可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。

 

<投資信託に関する一般的なリスク>

・法令や税制が変更される場合に、投資信託を保有する受益者が不利益を被る可能性があります。

・信託財産の状況によっては、目指す運用が行われないことがあります。また、信託財産の減少の状況によっては、委託会社が目的とする運用が困難と判断した場合、安定運用に切り替えることがあります。

・証券市場および外国為替市場は、世界的な経済事情の急変またはその国における天災地変、政変、経済事情の変化もしくは政策の変更等の諸事情により閉鎖されることがあります。これによりファンドの運用が影響を被って基準価額の下落につながり、その結果、投資元本を下回る可能性があります。

 

<投資信託に関する一般的な留意事項>

・投資信託は、預貯金または保険契約とは異なり、預金保険機構、貯金保険機構、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。

・投資信託は金融機関の預貯金とは異なり、元本および利息の保証はありません。投資した資産価値の減少を含むリスクは、投資信託をご購入のお客様が負います。

・銀行等の登録金融機関でご購入頂いた場合は、投資者保護基金の保護の対象ではありません。

 

(2)リスク管理体制

委託会社では、投資対象・投資制限等を規定した運用ガイドラインや、投資対象資産の流動性リスクを評価するための規程を定め、運用部門から独立した部署等により、運用結果の検証や各種リスクの適切な管理がモニタリングされます。それらの状況は定期的に開催される委員会等に報告され、必要な対策が講じられる態勢となっています。

また、委託会社は、運用指図権限の委託先とファンドの運用方針に基づくガイドライン等を規定した運用委託契約を締結し、運用状況、ガイドラインの遵守状況をモニタリングします。

 

※上記体制は2026年7月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。


【画像・図表はPDF原本参照】

4【手数料等及び税金】

(1)【申込手数料】

販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。

・販売会社における申込手数料率は2.2%(税抜2.0%)が上限となっております。

・申込手数料の額(1口当たり)は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に申込手数料率を乗じて得た額とします。

・<分配金再投資コース>の場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。

※申込手数料は、商品および関連する投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に関する事務手続きの対価です。

(2)【換金(解約)手数料】

① 換金手数料

ありません。

② 信託財産留保額

解約請求受付日の翌営業日の基準価額に0.15%の率を乗じて得た額(1口当たり)が差し引かれます。

※「信託財産留保額」とは、投資信託を解約される受益者の解約代金から差し引いて、信託財産に繰り入れる金額のことです。

(3)【信託報酬等】

① 信託報酬

信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年1.155%(税抜1.05%)の率を乗じて得た額とします。

② 信託報酬の配分

信託報酬の配分(税抜年率)は、以下の通りとします。

信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率

合計

委託会社

販売会社

受託会社

1.05%

0.50%

0.50%

0.05%

 

役務の内容

委託会社

委託した資金の運用の対価

販売会社

購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等の対価

受託会社

運用財産の管理、運用指図実行等の対価

 

※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。

※マザーファンドの投資顧問会社(運用指図権限の委託先)への報酬は、委託会社が受取る報酬から支払われます。

 

③ 支払時期

信託報酬(信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。)は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときに、信託財産から支払います。

(4)【その他の手数料等】

① 信託事務の諸費用

信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息は、受益者の負担として、原則として発生の都度信託財産から支弁します。

② 売買委託手数料等

組入有価証券の売買に係る売買委託手数料等および先物取引・オプション取引等に要する費用等のファンドを運用するための費用等ならびに当該売買委託手数料等に係る消費税等相当額は、受益者の負担として、原則として発生の都度信託財産から支弁します。

③ 監査費用

信託財産に関する監査報酬および当該監査報酬に係る消費税等相当額は受益者の負担とし、信託財産中から支弁することができます。

④ その他の諸費用

以下の諸費用および当該費用に係る消費税等相当額は受益者の負担とし、信託財産中から支弁することができます。

1.受益権の管理事務に関連する費用

2.有価証券届出書の作成、印刷および提出に係る費用

3.目論見書の作成、印刷および交付に係る費用

4.信託約款の作成、印刷および届出に係る費用

5.運用報告書の作成、印刷および交付に係る費用

6.ファンドの受益者に対して行う公告に係る費用ならびに信託約款の変更または信託契約の解約に係る事項を記載した書面の作成、印刷および交付に係る費用

 

委託会社は、前記③および④の1.から6.の費用等の支払いをファンドのために行い、その金額を合理的に見積った結果、信託財産の純資産総額に対して年率0.10%を上限とする額を、かかる費用等の合計額とみなして、実際の費用にかかわらず、ファンドより受領することができます。ただし、委託会社は、信託財産の規模等を考慮して、信託の設定時および期中に、随時係る費用等の年率を見直し、これを変更することができます。

前記③および④の1.から6.費用等は、ファンドの計算期間を通じて毎日計上されます。かかる費用等は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了時に、信託財産中から委託会社に対して支弁されます。

⑤ 上記①から④の費用のうち、主要なものを対価とする役務の内容は以下のとおりです。

1.監査費用:監査法人等に支払うファンド監査に係る費用

2.印刷費用等:法定開示書類作成の際に業者に支払う作成・印刷・交付等に係る費用(EDINET含む)等

3.売買委託手数料:有価証券等を取引所で売買する際に売買仲介人に支払う手数料

4.保管費用:海外保管銀行等に支払う海外資産等の保管・送金・受渡等に係る費用

 

※前記①および②の費用は、マーケット状況、信託財産の規模、取引量等により変動しますので、事前に金額および計算方法を表示することができません。

なお、受益者が直接および間接的に負担する費用の合計額は、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。

(5)【課税上の取扱い】

課税上は、株式投資信託として取り扱われます。

公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合に少額投資非課税制度(NISA)の適用対象となります。

当ファンドは、NISAの「成長投資枠(特定非課税管理勘定)」の対象ですが、販売会社により取扱いが異なる場合があります。

詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

① 個人受益者の場合

1)収益分配金に対する課税

収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については配当所得として、20.315%(所得税15.315%および地方税5%)の税率による源泉徴収(原則として、確定申告は不要です。)が行なわれます。なお、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税(配当控除の適用はありません。)のいずれかを選択することもできます。

2)解約金および償還金に対する課税

解約時および償還時の差益(譲渡益)*については譲渡所得として、20.315%(所得税15.315%および地方税5%)の税率による申告分離課税の対象となり、確定申告が必要となります。なお、源泉徴収ありの特定口座(源泉徴収選択口座)を選択している場合は、20.315%(所得税15.315%および地方税5%)の税率による源泉徴収(原則として、確定申告は不要です。)が行なわれます。

*解約価額および償還価額から取得費用(申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を含みます。)を控除した利益

※確定申告等により、解約時および償還時の差損(譲渡損失)については、上場株式等の譲渡益、上場株式等の配当等および特定公社債等の利子所得(申告分離課税を選択したものに限ります。)と損益通算が可能です。また、解約時および償還時の差益(譲渡益)、普通分配金および特定公社債等の利子所得(申告分離課税を選択したものに限ります。)については、上場株式等の譲渡損失と損益通算が可能です。

※少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」をご利用の場合

NISAは、少額上場株式等に関する非課税制度です。

NISAをご利用の場合、一定の額を上限として、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が無期限で非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設し、税法上の要件を満たした商品を購入するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。なお、他の口座で生じた配当所得・譲渡所得との損益通算はできません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

② 法人受益者の場合

1)収益分配金、解約金、償還金に対する課税

収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額については配当所得として、15.315%(所得税のみ)の税率による源泉徴収が行なわれます。源泉徴収された税金は、所有期間に応じて法人税から控除される場合があります。

2)益金不算入制度の適用

益金不算入制度は適用されません。

※買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。

③ 個別元本

1)各受益者の買付時の基準価額(申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額は含まれません。)が個別元本になります。

2)受益者が同一ファンドを複数回お申込みの場合、1口当たりの個別元本は、申込口数で加重平均した値となります。ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把握方法が異なる場合がありますので、販売会社にお問い合わせください。

④ 普通分配金と元本払戻金(特別分配金)

1)収益分配金には課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。

2)受益者が収益分配金を受け取る際

イ)収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の1口当たりの個別元本と同額かまたは上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。

ロ)収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の1口当たりの個別元本を下回っている場合には、収益分配金の範囲内でその下回っている部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、収益分配金から元本払戻金(特別分配金)を控除した金額が普通分配金となります。

ハ)収益分配金発生時に、その個別元本から元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の受益者の個別元本となります。

【画像・図表はPDF原本参照】

※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

※上記は2026年7月末現在のものですので、税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家などにご確認されることをお勧めします。

 

【画像・図表はPDF原本参照】

5【運用状況】

【UBS公益・金融社債ファンド(年1回決算型・為替ヘッジなし)】

以下の運用状況は2026年 7月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

(1)【投資状況】

 

 

資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 1,376,070,529 99.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 12,966,185 0.93
合計(純資産総額) 1,389,036,714 100.00

 

(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

(2)【投資資産】

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

 

 

国/地域 種類 銘柄名 数量 帳簿価額
単価
(円)
帳簿価額
金額
(円)
評価額
単価
(円)
評価額
金額
(円)
投資
比率
(%)
日本 親投資信託受益証券 UBS 公益・金融社債マザーファンド 455,335,869 3.0646 1,395,422,305 3.0221 1,376,070,529 99.07

 

(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

 
ロ.種類別の投資比率

 

 

種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 99.07
合計 99.07

 

②【投資不動産物件】

該当事項はありません。

③【その他投資資産の主要なもの】

 

 

該当事項はありません。

 

(3)【運用実績】

①【純資産の推移】

 

 

期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円)
分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き
第1計算期間末 (2018年 7月10日) 43 43 0.9823 0.9823
第2計算期間末 (2019年 7月10日) 80 80 1.0252 1.0252
第3計算期間末 (2020年 7月10日) 183 183 1.0834 1.0834
第4計算期間末 (2021年 7月12日) 467 467 1.1628 1.1628
第5計算期間末 (2022年 7月11日) 628 628 1.1621 1.1621
第6計算期間末 (2023年 7月10日) 649 649 1.2168 1.2168
第7計算期間末 (2024年 7月10日) 1,056 1,056 1.4622 1.4622
第8計算期間末 (2025年 7月10日) 1,173 1,173 1.4126 1.4126
第9計算期間末 (2026年 7月10日) 1,406 1,406 1.5986 1.5986
2025年 7月末日 1,197 ― 1.4403 ―
    8月末日 1,197 ― 1.4379 ―
    9月末日 1,238 ― 1.4717 ―
   10月末日 1,290 ― 1.5260 ―
   11月末日 1,319 ― 1.5559 ―
   12月末日 1,311 ― 1.5597 ―
2026年 1月末日 1,314 ― 1.5420 ―
    2月末日 1,337 ― 1.5733 ―
    3月末日 1,341 ― 1.5599 ―
    4月末日 1,386 ― 1.5846 ―
    5月末日 1,388 ― 1.5857 ―
    6月末日 1,420 ― 1.6148 ―
    7月末日 1,389 ― 1.5755 ―

 

②【分配の推移】

 

 

期 期間 1口当たりの分配金(円)
第1期 2017年 7月18日~2018年 7月10日 0.0000
第2期 2018年 7月11日~2019年 7月10日 0.0000
第3期 2019年 7月11日~2020年 7月10日 0.0000
第4期 2020年 7月11日~2021年 7月12日 0.0000
第5期 2021年 7月13日~2022年 7月11日 0.0000
第6期 2022年 7月12日~2023年 7月10日 0.0000
第7期 2023年 7月11日~2024年 7月10日 0.0000
第8期 2024年 7月11日~2025年 7月10日 0.0000
第9期 2025年 7月11日~2026年 7月10日 0.0000

 

③【収益率の推移】

 

 

期 期間 収益率(%)
第1期 2017年 7月18日~2018年 7月10日 △1.8
第2期 2018年 7月11日~2019年 7月10日 4.4
第3期 2019年 7月11日~2020年 7月10日 5.7
第4期 2020年 7月11日~2021年 7月12日 7.3
第5期 2021年 7月13日~2022年 7月11日 △0.1
第6期 2022年 7月12日~2023年 7月10日 4.7
第7期 2023年 7月11日~2024年 7月10日 20.2
第8期 2024年 7月11日~2025年 7月10日 △3.4
第9期 2025年 7月11日~2026年 7月10日 13.2

 

(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

(4)【設定及び解約の実績】

 

 

期 期間 設定口数 解約口数
第1期 2017年 7月18日~2018年 7月10日 44,733,988 109,674
第2期 2018年 7月11日~2019年 7月10日 65,465,013 31,283,075
第3期 2019年 7月11日~2020年 7月10日 114,314,290 23,283,501
第4期 2020年 7月11日~2021年 7月12日 333,729,612 101,767,383
第5期 2021年 7月13日~2022年 7月11日 228,052,353 88,803,460
第6期 2022年 7月12日~2023年 7月10日 99,621,950 107,290,490
第7期 2023年 7月11日~2024年 7月10日 283,727,982 94,523,423
第8期 2024年 7月11日~2025年 7月10日 177,475,658 69,151,074
第9期 2025年 7月11日~2026年 7月10日 152,578,339 103,393,095

 

(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

(参考)

UBS 公益・金融社債マザーファンド

以下の運用状況は2026年 7月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資状況

 

 

資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
国債証券 アメリカ 299,020,815 2.08
社債券 アメリカ 7,680,276,307 53.49
イギリス 1,407,458,769 9.80
オランダ 719,473,379 5.01
カナダ 520,825,063 3.63
イタリア 476,808,698 3.32
ルクセンブルク 333,871,444 2.33
ドイツ 291,035,756 2.03
スペイン 279,692,796 1.95
オーストラリア 276,462,620 1.93
フランス 259,040,959 1.80
日本 248,582,917 1.73
ノルウェー 186,178,624 1.30
ギリシャ 154,801,981 1.08
ニュージーランド 121,793,061 0.85
アイルランド 95,845,748 0.67
韓国 94,644,448 0.66
ベルギー 86,089,239 0.60
スウェーデン 85,588,031 0.60
チェコ 74,715,912 0.52
バミューダ 65,188,839 0.45
ポーランド 54,858,461 0.38
リベリア 40,528,785 0.28
オーストリア 36,600,029 0.25
スロバキア 26,360,311 0.18
ルーマニア 25,881,294 0.18
ジャージー 22,150,862 0.15
小計 13,664,754,333 95.17
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 394,881,879 2.75
合計(純資産総額) 14,358,657,027 100.00

 

(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

 

 

国/地域

種類

銘柄名

数量

帳簿価額
単価
(円)

帳簿価額
金額
(円)

評価額
単価
(円)

評価額
金額
(円)

利率
(%)

償還期限

投資
比率
(%)

アメリカ

国債証券

US TREASURY N/B 3.875%

1,500,000

15,543.38

233,150,727

15,447.95

231,719,315

3.875

2033/8/15

1.61

アメリカ

社債券

XCEL ENERGY INC 4.8%

1,300,000

14,179.62

184,335,156

14,081.89

183,064,693

4.8

2041/9/15

1.27

アメリカ

社債券

VERIZON COMM INC 2.55%

1,213,000

14,539.52

176,364,476

14,485.17

175,705,227

2.55

2031/3/21

1.22

アメリカ

社債券

FLORIDA PWR & LT 3.8%

1,170,000

12,845.64

150,294,015

12,528.28

146,580,954

3.8

2042/12/15

1.02

アメリカ

社債券

PLAINS ALL AMER 5.95%

850,000

16,469.46

139,990,491

16,315.50

138,681,824

5.95

2035/6/15

0.97

アメリカ

社債券

META PLATFORMS 4.75%

900,000

15,604.64

140,441,773

15,308.00

137,772,003

4.75

2034/8/15

0.96

アメリカ

社債券

SEMPRA 6%

850,000

16,376.05

139,196,461

16,184.64

137,569,480

6

2039/10/15

0.96

アメリカ

社債券

WALT DISNEY CO 6.2%

800,000

17,425.24

139,401,983

17,188.07

137,504,613

6.2

2034/12/15

0.96

アメリカ

社債券

VIRGINIA EL&PWR 4%

1,100,000

12,511.48

137,626,378

12,201.57

134,217,319

4

2046/11/15

0.93

アメリカ

社債券

DUKE ENERGY CAR 4%

1,000,000

13,145.99

131,459,906

12,895.32

128,953,290

4

2042/9/30

0.90

アメリカ

社債券

ERAC USA FINANCE 5.625%

830,000

15,771.03

130,899,612

15,527.29

128,876,562

5.625

2042/3/15

0.90

アメリカ

社債券

VIRGINIA EL&PWR 3.8%

800,000

15,878.27

127,026,203

15,869.98

126,959,858

3.8

2028/4/1

0.88

アメリカ

社債券

NATL RURAL UTIL 3.7%

800,000

15,709.22

125,673,778

15,677.21

125,417,749

3.7

2029/3/15

0.87

アメリカ

社債券

JPMORGAN CHASE /VAR

720,000

16,260.87

117,078,334

16,240.33

116,930,435

5.299

2029/7/24

0.81

アメリカ

社債券

AT&T INC 4.75%

900,000

13,276.64

119,489,763

12,798.63

115,187,732

4.75

2046/5/15

0.80

イタリア

社債券

ENI SPA 4%

625,000

18,473.36

115,458,509

18,327.61

114,547,576

4

2035/5/26

0.80

アメリカ

社債券

EVERSOURCE ENERG 1.65%

800,000

14,160.44

113,283,564

14,129.36

113,034,892

1.65

2030/8/15

0.79

アメリカ

社債券

BURLINGTON NORTH 5.4%

700,000

15,953.40

111,673,806

15,774.26

110,419,859

5.4

2041/6/1

0.77

イギリス

社債券

NAT GRD ELCT WM 5.75%

500,000

21,991.33

109,956,677

21,842.89

109,214,477

5.75

2032/4/16

0.76

オランダ

社債券

ENEL FIN INTL NV 7.5%

600,000

17,952.67

107,716,076

17,883.58

107,301,534

7.5

2032/10/14

0.75

アメリカ

社債券

PACIFIC GAS&ELEC 2.5%

720,000

14,397.58

103,662,611

14,366.04

103,435,557

2.5

2031/2/1

0.72

アメリカ

社債券

EXELON CO 5.15%

630,000

16,262.21

102,451,945

16,216.46

102,163,748

5.15

2029/3/15

0.71

アメリカ

社債券

ONCOR ELECTRIC D 3.7%

620,000

15,782.07

97,848,879

15,761.22

97,719,573

3.7

2028/11/15

0.68

アメリカ

社債券

VERIZON COMM INC 5.05%

605,000

16,076.74

97,264,311

15,902.86

96,212,342

5.05

2033/5/9

0.67

アメリカ

社債券

AT&T INC 4.35%

600,000

15,938.94

95,633,675

15,890.66

95,343,982

4.35

2029/3/1

0.66

イタリア

社債券

INTESA SANPAOLO 7.8%

500,000

19,111.04

95,555,202

18,711.50

93,557,515

7.8

2053/11/28

0.65

ノルウェー

社債券

AKER BP ASA 4%

600,000

15,425.98

92,555,880

15,386.46

92,318,775

4

2031/1/15

0.64

イギリス

社債券

BP CAPITAL PLC /VAR /PER

500,000

18,421.67

92,108,355

18,283.56

91,417,848

3.625

9999/99/99

0.64

アメリカ

社債券

COMCAST CORP 2.937%

1,100,000

8,471.39

93,185,329

8,103.39

89,137,397

2.937

2056/11/1

0.62

アメリカ

社債券

MONONGAHELA PWR 5.4%

600,000

15,087.34

90,524,084

14,813.02

88,878,120

5.4

2043/12/15

0.62

 

(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

(注)永久債の償還期限については、「9999/99/99」と表示しています。

 

 
ロ.種類別の投資比率

 

 

種類

投資比率(%)

国債証券

2.08

社債券

95.17

合計

97.25

 

 

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

 

 

該当事項はありません。

 

≪参考情報≫

【画像・図表はPDF原本参照】

第2【管理及び運営】

1【申込(販売)手続等】

(1)申込方法

販売会社所定の方法でお申し込みください。

(2)コースの選択

収益分配金の受取方法によって、<分配金再投資コース>と<分配金受取りコース>の2通りがあります。ただし、販売会社によって取扱コースは異なります。また、<分配金再投資コース>を利用する場合は、販売会社と別に定める自動けいぞく投資約款にしたがい契約を締結します。なお、上記の契約または規定について、別の名称で同様の権利義務関係を規定する契約が用いられることがあり、この場合上記の契約または規定は、当該別の名称に読み替えるものとします。

<分配金再投資コース>

収益分配金を自動的に再投資するコースです。

<分配金受取りコース>

収益分配金を再投資せず、その都度受け取るコースです。

(3)申込みの受付

販売会社の営業日に受け付けます。

(4)取扱時間

原則として、午後3時30分までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。

※販売会社によっては対応が異なる場合がありますので、詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

(5)取得申込不可日

販売会社の営業日であっても、取得申込日がロンドン証券取引所もしくはニューヨーク証券取引所の休業日またはロンドンの銀行もしくはニューヨークの銀行の休業日に該当する場合は、取得の申込みの受付は行ないません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

(6)申込金額

取得申込受付日の翌営業日の基準価額に取得申込口数を乗じて得た額に、申込手数料と当該手数料に係る消費税等相当額を加算した額です。

※「分配金再投資コース」において収益分配金を再投資する場合は、各計算期間終了日の基準価額とします。

(7)申込単位(当初元本1口=1円)

1円または1口単位を最低単位として、販売会社が独自に定める単位とします。

※詳しくは、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。

委託会社の照会先

<UBSアセット・マネジメント株式会社>

ホームページアドレス:https://www.ubs.com/japanfunds/

電 話 番 号:03-5293-3700(営業日の9:00-17:00)

 

(8)申込代金の支払い

取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する日までに販売会社へお支払いください。

(9)受付の中止および取消

委託会社は、金融商品取引所※等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情(投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等)があるときは、取得の申込みの受付を中止すること、および既に受け付けた取得の申込みの受付を取り消すことができます。

※金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。

2【換金(解約)手続等】

<解約請求による換金>

(1)解約の受付

販売会社の営業日に受け付けます。

(2)取扱時間

原則として、午後3時30分までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。

※販売会社によっては対応が異なる場合がありますので、詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

(3)解約請求不可日

販売会社の営業日であっても、解約請求日がロンドン証券取引所もしくはニューヨーク証券取引所の休業日またはロンドンの銀行もしくはニューヨークの銀行の休業日に該当する場合は、解約請求の受付は行ないません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

(4)解約制限

信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口解約には制限を設ける場合があります。

(5)解約価額

解約請求受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額(当該基準価額に0.15%の率を乗じて得た額)を控除した価額とします。

・基準価額につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。

委託会社の照会先

<UBSアセット・マネジメント株式会社>

ホームページアドレス:https://www.ubs.com/japanfunds/

電 話 番 号:03-5293-3700(営業日の9:00-17:00)

 

(6)手取額

1口当たりの手取額は、解約価額から解約に係る所定の税金を差し引いた金額となります。

※税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。

詳しくは、「課税上の取扱い」をご覧ください。

(7)解約単位

1円または1口単位を最低単位として、販売会社が独自に定める単位とします。

※詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

(8)解約代金の支払い

原則として、解約請求受付日から起算して5営業日目からお支払いします。

(9)受付の中止および取消

・委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情(投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等)があるときは、解約請求の受付を中止すること、および既に受け付けた解約請求の受付を取り消すことができます。

・解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日(この計算日が解約請求を受け付けない日であるときは、この計算日以降の最初の解約請求を受け付けることができる日とします。)に解約請求を受け付けたものとして取り扱います。

3【資産管理等の概要】

(1)【資産の評価】

① 基準価額の算出

・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。

・基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、ファンドは1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。

【画像・図表はPDF原本参照】

② 有価証券などの評価基準

・信託財産に属する資産については、法令および一般社団法人資産運用業協会規則に従って時価または一部償却原価法により評価します。

<主な資産の評価方法>

◇マザーファンド受益証券

基準価額計算日の基準価額で評価します。

◇公社債(国内・外国)

原則として、基準価額計算日*における以下のいずれかの価額で評価します。

・日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)

・金融商品取引業者(第一種金融商品取引業者および外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。)、銀行などの提示する価額(売気配相場を除きます。)

・価格情報会社の提供する価額

※残存期間1年以内の公社債などについては、一部償却原価法により評価することができます。

*外国公社債については、基準価額計算日に知りうる直近の日とします。

・外貨建資産(外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。)の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客相場の仲値によって計算します。

③ 基準価額の照会方法

販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。

委託会社の照会先

<UBSアセット・マネジメント株式会社>

ホームページアドレス:https://www.ubs.com/japanfunds/

電 話 番 号:03-5293-3700(営業日の9:00-17:00)

 

(2)【保管】

該当事項はありません。

(3)【信託期間】

無期限とします(2017年7月18日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。

(4)【計算期間】

毎年7月11日から翌年7月10日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。

(5)【その他】

① 信託の終了(繰上償還)

1)委託会社は、次のいずれかの場合には、受託会社と合意の上、信託契約を解約し繰上償還させることができます。

イ)受益者の解約により純資産総額が30億円を下回ることとなったとき

ロ)繰上償還することが受益者のために有利であると認めるとき

ハ)やむを得ない事情が発生したとき

2)この場合、委託会社は書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行ないます。(後述の「書面決議」をご覧ください。)

3)委託会社は、次のいずれかの場合には、後述の「書面決議」の規定は適用せず、信託契約を解約し繰上償還させます。

イ)信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合で、書面決議が困難な場合

ロ)監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたとき

ハ)委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき(監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の委託会社に引き継ぐことを命じたときは、書面決議で可決された場合、存続します。)

ニ)受託会社が委託会社の承諾を受けてその任務を辞任した場合またはその任務に違反するなどして解任された場合に、委託会社が新受託会社を選任できないとき

4)繰上償還を行なう際には、委託会社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。

② 償還金について

・償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日(償還日が休業日の場合は翌営業日)から起算して5営業日まで)から受益者に支払います。

・償還金の支払いは、販売会社において行なわれます。

③ 信託約款の変更など

1)委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意の上、この信託約款を変更すること、または当ファンドと他のファンドとの併合(以下「併合」といいます。)を行なうことができます。信託約款の変更または併合を行なう際には、委託会社は、その旨および内容をあらかじめ監督官庁に届け出ます。

2)この変更事項のうち、その内容が重大なものまたは併合(受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものを除きます。)については、書面決議を行ないます。(後述の「書面決議」をご覧ください。)

3)委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、後述の「書面決議」の規定を適用します。

④ 書面決議

1)繰上償還、信託約款の重大な変更または併合に対して、委託会社は書面決議を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびにその内容および理由などの事項を定め、決議の日の2週間前までに知れている受益者に対し書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発送します。

2)受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、書面決議について賛成するものとみなします。

3)書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行ないます。

4)繰上償還、信託約款の重大な変更または併合に関する委託会社の提案に対して、すべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、書面決議を行ないません。

5)当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合であっても、併合にかかる他のファンドにおいて併合の書面決議が否決された場合は、当該他のファンドとの併合を行なうことはできません。

6)当ファンドは、受益者からの換金請求に対して、投資信託契約の一部を解約することにより応じることができるため、受益者の保護に欠けるおそれがないものとして、書面決議において反対した受益者からの買取請求は受け付けません。

【画像・図表はPDF原本参照】

⑤ 公告

公告は日本経済新聞に掲載します。

⑥ 運用報告書の作成

・委託会社は、毎期決算後および償還後に期中の運用経過、組入有価証券の内容および有価証券の売買状況などを記載した運用報告書を作成します。

・交付運用報告書は、原則として知れている受益者に対して交付されます。

・運用報告書(全体版)は、委託会社のホームページに掲載されます。ただし、受益者から運用報告書(全体版)の交付請求があった場合には、交付します。

ホームページ アドレス  https://www.ubs.com/japanfunds/

⑦ 関係法人との契約について

 ・販売会社との募集の取扱いなどに関する契約の有効期間は契約日より1年間とします。ただし、期間満了の3ヵ月前までに、販売会社、委託会社いずれからも別段の意思表示がないときは、自動的に1年間延長されるものとし、以後も同様とします。

 ・投資顧問会社とのマザーファンドにおける運用の指図に関する権限の委託契約は、当該ファンドの信託期間終了まで存続します。ただし、投資顧問会社、委託会社が重大な契約違反を行なったとき、その他契約を継続し難い重大な事由があるときは、相手方に通知をなすことにより契約を終了することができます。

⑧ 他の受益者の氏名などの開示の請求の制限

受益者は、委託会社または受託会社に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行なうことはできません。

1.他の受益者の氏名または名称および住所

2.他の受益者が有する受益権の内容

4【受益者の権利等】

受益者の有する主な権利は次の通りです。

(1)収益分配金・償還金受領権

・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。

・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。

(2)解約請求権

受益者は、自己に帰属する受益権につき販売会社を通じて、委託会社に解約の請求をすることができます。

(3)帳簿閲覧権

受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧を請求することができます。



第3【ファンドの経理状況】

(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。

 なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

 

(2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第9期計算期間(2025年 7月11日から2026年 7月10日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人により監査を受けております。

1【財務諸表】



【UBS公益・金融社債ファンド(年1回決算型・為替ヘッジなし)】

(1)【貸借対照表】

(単位:円)

前期
2025年 7月10日現在

当期
2026年 7月10日現在

資産の部

流動資産

コール・ローン

11,403,357

15,506,545

親投資信託受益証券

1,161,743,365

1,393,388,745

未収入金

10,000,000

7,000,000

未収利息

109

361

流動資産合計

1,183,146,831

1,415,895,651

資産合計

1,183,146,831

1,415,895,651

負債の部

流動負債

未払解約金

2,434,049

829,819

未払受託者報酬

310,516

365,635

未払委託者報酬

6,210,321

7,312,673

その他未払費用

461,979

495,104

流動負債合計

9,416,865

9,003,231

負債合計

9,416,865

9,003,231

純資産の部

元本等

元本

830,908,766

880,094,010

剰余金

期末剰余金又は期末欠損金(△)

342,821,200

526,798,410

(分配準備積立金)

208,195,017

270,822,781

元本等合計

1,173,729,966

1,406,892,420

純資産合計

1,173,729,966

1,406,892,420

負債純資産合計

1,183,146,831

1,415,895,651



(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)

前期
自 2024年 7月11日
至 2025年 7月10日

当期
自 2025年 7月11日
至 2026年 7月10日

営業収益

受取利息

23,937

68,565

有価証券売買等損益

△22,631,571

172,845,380

営業収益合計

△22,607,634

172,913,945

営業費用

受託者報酬

600,057

718,684

委託者報酬

12,001,034

14,373,541

その他費用

889,056

990,894

営業費用合計

13,490,147

16,083,119

営業利益又は営業損失(△)

△36,097,781

156,830,826

経常利益又は経常損失(△)

△36,097,781

156,830,826

当期純利益又は当期純損失(△)

△36,097,781

156,830,826

一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)

△4,582,000

12,358,225

期首剰余金又は期首欠損金(△)

333,984,508

342,821,200

剰余金増加額又は欠損金減少額

71,739,064

82,904,115

当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額

71,739,064

82,904,115

剰余金減少額又は欠損金増加額

31,386,591

43,399,506

当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額

31,386,591

43,399,506

分配金

-

-

期末剰余金又は期末欠損金(△)

342,821,200

526,798,410



(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

 

 

1.有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券

移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

2.その他財務諸表作成のための基礎となる事項

金融商品の時価に関する補足情報
金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

 

 
(重要な会計上の見積りに関する注記)

 

当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

 
(貸借対照表に関する注記)

 

 

項目

前期
2025年 7月10日現在

当期
2026年 7月10日現在

1.

計算期間末日における受益権の総数

830,908,766口

880,094,010口

2.

計算期間末日における1口当たり純資産額

1.4126円

1.5986円

 

(1万口当たり純資産額)

(14,126円)

(15,986円)

 

 
(損益及び剰余金計算書に関する注記)

 

 

前期
自 2024年 7月11日
至 2025年 7月10日

当期
自 2025年 7月11日
至 2026年 7月10日

1.

分配金の計算過程

1.

分配金の計算過程

A

費用控除後の配当等収益額

34,173,633円

A

費用控除後の配当等収益額

52,415,703円

B

費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額

0円

B

費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額

33,879,160円

C

収益調整金額

175,090,316円

C

収益調整金額

255,975,629円

D

分配準備積立金額

174,021,384円

D

分配準備積立金額

184,527,918円

E

当ファンドの分配対象収益額

383,285,333円

E

当ファンドの分配対象収益額

526,798,410円

F

10,000口当たり収益分配対象額

4,612円

F

10,000口当たり収益分配対象額

5,985円

G

10,000口当たり分配金額

0円

G

10,000口当たり分配金額

0円

H

収益分配金金額

0円

H

収益分配金金額

0円

2.

信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁している額

2.

信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁している額

 

報酬対象期間の日々におけるファンドの純資産総額に年率0.30%以内を乗じて日割り計算し、当該報酬対象期間に応じて合計した金額

 

同左

3.

その他費用

3.

その他費用

 

その他費用は、監査費用223,877円、目論見書印刷費用327,181円、ほふり費用13,300円および運用報告書印刷費用324,698円です。

 

その他費用は、監査費用193,754円、目論見書印刷費用390,765円、ほふり費用14,483円および運用報告書印刷費用391,892円です。

 

 
(金融商品に関する注記)

Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

 

 

項目

前期
自 2024年 7月11日
至 2025年 7月10日

当期
自 2025年 7月11日
至 2026年 7月10日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託として、親投資信託受益証券等の金融商品を主要投資対象とし、信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき運用を行っております。

同左

2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、親投資信託受益証券、コール・ローン等の金銭債権および金銭債務です。また、当ファンドが親投資信託受益証券への投資を通じて保有する主な金融資産は、公社債等、債券先物取引、為替予約取引です。これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、流動性リスクに晒されております。

同左

3.金融商品に係るリスク管理体制

取引の執行については、投資対象、投資制限等を規定した運用ガイドラインに従って運用部門が執行します。
管理部門は、運用ガイドラインに則って適切な運用がされているかおよび、運用結果の定期的な検証を通じて、下記に掲げる各種リスクが適切に管理されていることをモニタリングしています。
また、それらの状況は定期的に開催される各委員会に報告され、状況の把握・確認が行われるほか、適切な運営について検証が行われます。
・市場リスク
ファンドのパフォーマンスが一定の許容範囲内にあるかどうかモニタリングし、リターンの大きな変動を注視することで市場リスクが適切に管理されていることを確認しています。
・信用リスク、流動性リスク
運用ガイドラインに従って、証券格付や、証券や発行体への集中投資制限をモニタリングし、投資対象に関するこれらのリスクが適切に管理されていることを確認しています。
また、取引先の信用リスクについては、グループポリシーで認められた相手に限定することで、これを管理しています。

同左

 


Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

 

 

        項目

前期
2025年 7月10日現在

当期
2026年 7月10日現在

1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額

金融商品は原則として全て時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

同左

2.金融商品時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品

有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済されることから、帳簿価額は時価と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。

(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品

同左

 

(2)有価証券

(2)有価証券

 

売買目的有価証券

売買目的有価証券

 

重要な会計方針に係る事項に関する注記「1.有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。

同左

 

(3)デリバティブ取引

(3)デリバティブ取引

 

デリバティブ取引等に関する注記に記載しております。

同左

 

 
(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

 

 

種類

前期
2025年 7月10日現在

当期
2026年 7月10日現在

当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)

当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)

親投資信託受益証券

△19,079,173

161,494,332

合計

△19,079,173

161,494,332

 

 
(デリバティブ取引等に関する注記)
 

 

該当事項はありません。

 

 

 

 

(関連当事者との取引に関する注記)

 

 

 

該当事項はありません。

 
(その他の注記)

 

 

項目

前期
自 2024年 7月11日
至 2025年 7月10日

当期
自 2025年 7月11日
至 2026年 7月10日

元本の推移

 

 

 期首元本額

722,584,182円

830,908,766円

 期中追加設定元本額

177,475,658円

152,578,339円

 期中一部解約元本額

69,151,074円

103,393,095円

 

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
 ① 株式

 

 

該当事項はありません。

 

 ② 株式以外の有価証券

 

 

種 類

銘 柄

券面総額

評価額(円)

備考

親投資信託受益証券

UBS 公益・金融社債マザーファンド

454,657,469

1,393,388,745

 

合計

454,657,469

1,393,388,745

 

 

(注)親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

 
第2 信用取引契約残高明細表

 

 

該当事項はありません。

 


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

 

 

該当事項はありません。

 

 

 

 

 

(参考)

当ファンドは「UBS 公益・金融社債マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券です。

なお、同ファンドの状況は以下の通りです。

 

「UBS 公益・金融社債マザーファンド」の状況

なお、以下に記載した情報は監査の対象外です。

UBS 公益・金融社債マザーファンド

貸借対照表

(単位:円)

2025年 7月10日現在

2026年 7月10日現在

資産の部

流動資産

預金

193,601,419

301,856,199

コール・ローン

91,651,083

117,480,467

国債証券

605,500,942

304,652,192

社債券

14,580,016,431

13,907,911,604

派生商品評価勘定

333,396

-

未収入金

52,573,603

81,755,213

未収利息

196,255,647

192,846,892

前払費用

6,271,172

1,852,168

流動資産合計

15,726,203,693

14,908,354,735

資産合計

15,726,203,693

14,908,354,735

負債の部

流動負債

未払金

-

106,363,697

未払解約金

97,000,000

78,000,000

流動負債合計

97,000,000

184,363,697

負債合計

97,000,000

184,363,697

純資産の部

元本等

元本

5,846,883,223

4,804,391,750

剰余金

剰余金又は欠損金(△)

9,782,320,470

9,919,599,288

元本等合計

15,629,203,693

14,723,991,038

純資産合計

15,629,203,693

14,723,991,038

負債純資産合計

15,726,203,693

14,908,354,735

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

 

 

1.有価証券の評価基準及び評価方法

国債証券、社債券

個別法に基づき、原則として時価で評価しております。

時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、または価格情報会社の提供する価額に基づいて評価しております。

2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法

(1)債券先物取引

個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 

時価評価にあたっては、原則として、開示対象ファンドの期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場によっております。

 

(2)為替予約取引

個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として、わが国における開示対象ファンドの期末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。

3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準

信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における開示対象ファンドの期末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。

4.その他財務諸表作成のための基礎となる事項

(1)外貨建取引等の処理基準
外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定および外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(2)金融商品の時価に関する補足情報
金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

 

 
(重要な会計上の見積りに関する注記)

 

本報告書における開示対象ファンドの当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが本報告書における開示対象ファンドの当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

 
(貸借対照表に関する注記)

 

 

項目

2025年 7月10日現在

2026年 7月10日現在

1.

開示対象ファンドの期末日における受益権の総数

5,846,883,223口

4,804,391,750口

2.

開示対象ファンドの期末日における1口当たり純資産額

2.6731円

3.0647円

 

(1万口当たり純資産額)

(26,731円)

(30,647円)

 

 
(金融商品に関する注記)

Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

 

 

項目

自 2024年 7月11日
至 2025年 7月10日

自 2025年 7月11日
至 2026年 7月10日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託として、公社債等の金融商品を主要投資対象とし、信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき運用を行っております。

同左

2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、公社債等、債券先物取引、為替予約取引、コール・ローン等の金銭債権および金銭債務です。これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、流動性リスクに晒されております。
なお、為替予約取引は、外貨建金銭債権債務の為替変動リスクを低減する目的で利用しております。
また、債券先物取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として利用しております。

同左

3.金融商品に係るリスク管理体制

取引の執行については、投資対象、投資制限等を規定した運用ガイドラインに従って運用部門が執行します。
管理部門は、運用ガイドラインに則って適切な運用がされているかおよび、運用結果の定期的な検証を通じて、下記に掲げる各種リスクが適切に管理されていることをモニタリングしています。
また、それらの状況は定期的に開催される各委員会に報告され、状況の把握・確認が行われるほか、適切な運営について検証が行われます。
・市場リスク
ファンドのパフォーマンスが一定の許容範囲内にあるかどうかモニタリングし、リターンの大きな変動を注視することで市場リスクが適切に管理されていることを確認しています。
・信用リスク、流動性リスク
運用ガイドラインに従って、証券格付や、証券や発行体への集中投資制限をモニタリングし、投資対象に関するこれらのリスクが適切に管理されていることを確認しています。
また、取引先の信用リスクについては、グループポリシーで認められた相手に限定することで、これを管理しています。

同左

 


Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

 

 

        項目

2025年 7月10日現在

2026年 7月10日現在

1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額

金融商品は原則として全て時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

同左

2.金融商品時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品

有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済されることから、帳簿価額は時価と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。

(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品

同左

 

(2)有価証券

(2)有価証券

 

売買目的有価証券

売買目的有価証券

 

重要な会計方針に係る事項に関する注記「1.有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。

同左

 

(3)デリバティブ取引

(3)デリバティブ取引

 

デリバティブ取引等に関する注記に記載しております。

同左

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

デリバティブ取引に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

-

 

 
(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

 

 

種類

2025年 7月10日現在

2026年 7月10日現在

当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)

当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)

国債証券

1,054,510

△5,187,951

社債券

157,469,849

△102,017,233

合計

158,524,359

△107,205,184

 

 
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

通貨関連

(2025年 7月10日現在)

 

 

区分

種類

契約額等(円)

 

時価(円)

評価損益(円)

うち1年超(円)

市場取引以外の取引

為替予約取引

 

 

 

 

売建

 

 

 

 

米ドル

79,105,140

-

78,771,744

333,396

合計

79,105,140

-

78,771,744

333,396

 

(注1)時価の算定方法

為替予約の時価

1.開示対象ファンドの期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①開示対象ファンドの期末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該対顧客先物売買相場の仲値により評価しております。

②開示対象ファンドの期末日において当該日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は以下の方法によっております。

イ)開示対象ファンドの期末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後2つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算したレートにより評価しております。

ロ)開示対象ファンドの期末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値により評価しております。

2.開示対象ファンドの期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、開示対象ファンドの期末日の対顧客電信売買相場の仲値により評価しております。

3.上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(注2)デリバティブ取引にヘッジ会計は適用されておりません。

 

(2026年 7月10日現在)

 

 

該当事項はありません。

 

(関連当事者との取引に関する注記)

 

 

 

該当事項はありません。

 
(その他の注記)

 

 

項目

自 2024年 7月11日
至 2025年 7月10日

自 2025年 7月11日
至 2026年 7月10日

1.元本の推移

 

 

 本報告書における開示対象ファンドの期首に

 おける当該親投資信託の元本額

6,642,613,865円

5,846,883,223円

 期中追加設定元本額

632,846,746円

163,298,094円

 期中一部解約元本額

1,428,577,388円

1,205,789,567円

2.開示対象ファンドの期末日における元本の内

 訳

 

 

 UBS 公益・金融社債ファンド(為替ヘッ

 ジあり)

2,393,939,128円

1,695,408,773円

 UBS 公益・金融社債ファンド(為替ヘッ

 ジなし)

2,728,113,060円

2,446,128,121円

 UBS公益・金融社債ファンド(年1回決算

 型・為替ヘッジあり)

290,225,758円

208,197,387円

 UBS公益・金融社債ファンド(年1回決算

 型・為替ヘッジなし)

434,605,277円

454,657,469円

 合計

5,846,883,223円

4,804,391,750円

 

附属明細表

第1 有価証券明細表
 ① 株式

 

 

該当事項はありません。

 

 ② 株式以外の有価証券

 

 

種 類

通 貨

銘 柄

券面総額

評価額

備考

国債証券

米ドル

US TREASURY N/B 3.875%

1,500,000.0000

1,450,664.06

 

US TREASURY N/B 4.125%

500,000.0000

428,281.25

 

小計

2,000,000.0000

1,878,945.31

 

 

(304,652,192)

 

国債証券合計

 

304,652,192

 

 

(304,652,192)

 

社債券

米ドル

AEGON FUNDING 5.5%

550,000.0000

552,711.25

 

AEP TEXAS 5.4%

290,000.0000

292,983.99

 

AEP TRANSMISSION 3.75%

500,000.0000

372,771.35

 

AERCAP IRELAND 3%

200,000.0000

192,596.97

 

AERCAP IRELAND 6.45%

399,000.0000

404,358.52

 

AKER BP ASA 3.1%

200,000.0000

182,282.30

 

AKER BP ASA 4%

600,000.0000

575,882.78

 

AKER BP ASA 5.6%

170,000.0000

172,445.07

 

AON CORP/AON GLO 5.35%

200,000.0000

202,943.62

 

APOLLO DEBT SOLU 5.2%

86,000.0000

84,693.64

 

ARES CAPITAL COR 7%

200,000.0000

202,140.16

 

ASB BANK LIMITED 4.155%

470,000.0000

459,197.10

 

AT&T INC 3.55%

840,000.0000

529,170.56

 

AT&T INC 4.35%

600,000.0000

595,032.82

 

AT&T INC 4.75%

900,000.0000

743,465.42

 

AT&T INC 5.4%

325,000.0000

326,838.45

 

BANK OF AMER CRP /VAR

200,000.0000

199,224.04

 

BANK OF AMER CRP /VAR

500,000.0000

503,724.62

 

BERKSHIRE HATHAW 5.15%

300,000.0000

278,798.00

 

BP CAPITAL PLC /VAR /PER

565,000.0000

556,487.79

 

BURLINGTON NORTH 5.4%

700,000.0000

694,834.53

 

CAMERON LNG 3.302%

505,000.0000

437,473.02

 

CANADIAN PACIFIC 3.1%

600,000.0000

384,177.90

 

CAPITAL ONE FINL /VAR

320,000.0000

328,866.02

 

CAPITAL ONE FINL /VAR

300,000.0000

310,300.75

 

CAPITAL ONE FINL /VAR

300,000.0000

306,635.19

 

CENTERPOINT HOUS 4.95%

550,000.0000

548,259.80

 

CHARTER COMM OPT 6.7%

400,000.0000

372,439.23

 

CITIGROUP INC /VAR

420,000.0000

370,956.54

 

COLUMBIA PIPE OC 6.036%

325,000.0000

339,067.36

 

COMCAST CORP 2.937%

1,100,000.0000

579,799.21

 

CON EDISON CO 5.5%

350,000.0000

359,471.89

 

CON EDISON CO 5.9%

180,000.0000

178,344.32

 

CONOCOPHIL CO 4.025%

200,000.0000

143,254.74

 

CONSTL ENRGY GEN 5.75%

395,000.0000

382,933.15

 

CONSUMERS ENERGY 3.25%

500,000.0000

350,414.27

 

DTE ENERGY CO /VAR

225,000.0000

226,427.00

 

DUKE ENERGY CAR 4%

1,000,000.0000

817,943.67

 

DUKE ENERGY CAR 5.15%

300,000.0000

298,113.70

 

DUKE ENERGY FLA 3.4%

700,000.0000

498,269.89

 

DUKE ENERGY PROG 5.25%

315,000.0000

319,810.32

 

ENEL FIN INTL NV 7.5%

600,000.0000

670,209.53

 

ENERGY TRANSFER 6.05%

300,000.0000

302,522.99

 

ENERGY TRANSFER 6%

200,000.0000

191,777.20

 

ENTERPRISE PRODU 4.85%

500,000.0000

454,401.65

 

EQT CORP 3.9%

227,000.0000

224,889.55

 

ERAC USA FINANCE 5.625%

830,000.0000

814,457.52

 

EVERSOURCE ENERG /VAR

145,000.0000

144,715.34

 

EVERSOURCE ENERG 1.65%

800,000.0000

704,850.45

 

EVERSOURCE ENERG 4.45%

135,000.0000

132,501.60

 

EXELON CO 5.15%

630,000.0000

637,456.10

 

FLORIDA PWR & LT 3.8%

1,170,000.0000

935,129.51

 

FRANCE TELECOM 5.375%

400,000.0000

382,643.98

 

GEORGIA POWER 4%

445,000.0000

440,469.93

 

GOLDMAN SACHS GP /VAR

300,000.0000

297,968.30

 

GOLDMAN SACHS GP /VAR

110,000.0000

108,856.64

 

GOLDMAN SACHS GP /VAR

550,000.0000

525,872.40

 

GREENSAIF PIPELI 5.8528%

295,000.0000

298,374.80

 

HARTFORD INSUR 4.4%

350,000.0000

287,292.26

 

INTESA SANPAOLO 7.2%

300,000.0000

335,203.25

 

INTESA SANPAOLO 7.8%

500,000.0000

594,544.56

 

JPMORGAN CHASE /VAR

720,000.0000

728,461.51

 

JPMORGAN CHASE /VAR

670,000.0000

628,140.09

 

JPMORGAN CHASE /VAR

450,000.0000

440,988.11

 

JPMORGAN CHASE /VAR

245,000.0000

249,354.52

 

KINDER MORGAN 5.15%

80,000.0000

81,205.67

 

KINDER MORGAN 5.3%

300,000.0000

300,929.07

 

KINDER MORGAN EN 5.8%

500,000.0000

515,957.37

 

LIBERTY MUTUAL 4.569%

200,000.0000

198,769.78

 

LLOYDS BK GR PLC 4.375%

200,000.0000

199,373.61

 

MARSH & MCLENNAN 5.45%

180,000.0000

167,981.19

 

META PLATFORMS 4.6%

140,000.0000

136,770.09

 

META PLATFORMS 4.75%

900,000.0000

873,828.85

 

META PLATFORMS 4.875%

250,000.0000

240,518.62

 

MIDAMERICAN ENER 6.125%

400,000.0000

422,898.62

 

MIZUHO BANK LTD 5.185%

365,000.0000

360,704.62

 

MONONGAHELA PWR 5.4%

600,000.0000

563,240.94

 

MONONGAHELA PWR 5.85%

135,000.0000

140,048.96

 

MORGAN STANLEY /VAR

295,000.0000

296,704.99

 

MORGAN STANLEY /VAR

425,000.0000

418,351.79

 

MORGAN STANLEY /VAR

380,000.0000

375,618.48

 

MORGAN STANLEY /VAR

210,000.0000

183,547.27

 

MORGAN STANLEY /VAR

345,000.0000

351,236.20

 

MORGAN STANLEY /VAR

190,000.0000

187,382.90

 

MORGAN STANLEY 6.375%

200,000.0000

214,029.86

 

MPLX LP 5.5%

150,000.0000

150,911.81

 

MPLX LP 6.2%

325,000.0000

320,890.11

 

NATL RURAL UTIL 3.7%

800,000.0000

781,942.37

 

NATWEST GROUP /VAR

335,000.0000

335,799.65

 

NEXTERA ENERGY /VAR

150,000.0000

149,526.99

 

NISOURCE INC 5.25%

320,000.0000

323,292.75

 

NISOURCE INC 5.4%

450,000.0000

458,320.79

 

NISOURCE INC 5.85%

210,000.0000

204,454.80

 

NORFOLK SOUTHERN 3%

300,000.0000

273,821.41

 

NRG ENERGY INC 4.955%

190,000.0000

187,189.97

 

NTT FINANCE 2.065%

400,000.0000

350,710.18

 

NTT FINANCE 4.876%

400,000.0000

398,051.71

 

NVIDIA CORP 4.5%

160,000.0000

158,680.59

 

NVIDIA CORP 4.95%

185,000.0000

181,282.38

 

ONCOR ELECTRIC D 3.7%

620,000.0000

608,815.82

 

ONCOR ELECTRIC D 3.8%

520,000.0000

381,151.16

 

ONEOK INC 5.55%

95,000.0000

95,252.82

 

ONEOK INC 6.625%

260,000.0000

268,235.17

 

PACIFIC GAS&ELEC 2.5%

720,000.0000

644,988.87

 

PACIFIC GAS&ELEC 6.75%

330,000.0000

342,022.01

 

PENSKE TRUCK LE 6.05%

400,000.0000

409,236.77

 

PHILLIPS 66 4.65%

450,000.0000

433,113.64

 

PHILLIPS 66 CO /VAR

215,000.0000

213,412.26

 

PLAINS ALL AMER 5.95%

850,000.0000

871,020.98

 

PRU FUNDING ASIA /VAR

505,000.0000

482,037.65

 

PUBLIC SERVICE 6.125%

400,000.0000

420,832.01

 

ROYAL CARIBBEAN 6%

250,000.0000

253,541.18

 

RWE FINANCE US 5.875%

240,000.0000

246,190.06

 

SANTANDER UK GRP /VAR

400,000.0000

410,257.95

 

SANTOS FINANCE 3.649%

410,000.0000

382,000.05

 

SEMPRA 6%

850,000.0000

866,080.52

 

SGSP AUSTRALIA 3.25%

200,000.0000

199,861.75

 

SHELL FINANCE US 6.375%

200,000.0000

216,475.44

 

SIXTH STREET LEN 6.125%

85,000.0000

85,199.10

 

SOUTHERN CAL ED 2.85%

470,000.0000

443,602.07

 

SOUTHERN CAL ED 4.5%

500,000.0000

425,767.36

 

SOUTHERN CAL ED 4%

465,000.0000

340,403.80

 

SOUTHERN CO 4.4%

600,000.0000

494,010.99

 

SOUTHWESTN EL PR 6.2%

300,000.0000

311,143.56

 

SPRINT SPECTRUM 5.152%

210,000.0000

210,352.33

 

STANDARD CHART /VAR

200,000.0000

200,738.83

 

SUMITOMO MITSU /VAR

265,000.0000

258,269.69

 

SUMITOMO MITSU /VAR

200,000.0000

193,457.26

 

T-MOBILE USA INC 5.75%

145,000.0000

149,204.81

 

TELEFONICA EMIS 5.52%

600,000.0000

540,618.23

 

TIME WARNER CABL 4.5%

750,000.0000

560,169.68

 

TRANSCANADA PL 4.625%

500,000.0000

480,959.02

 

UNION PAC CORP 3.35%

600,000.0000

426,978.16

 

UNITED PARCEL 5.05%

200,000.0000

177,466.34

 

US BANCORP /VAR

250,000.0000

255,118.86

 

VERIZON COMM INC 2.55%

1,213,000.0000

1,097,339.95

 

VERIZON COMM INC 5.05%

605,000.0000

605,178.64

 

VIRGINIA EL&PWR 3.8%

800,000.0000

790,357.16

 

VIRGINIA EL&PWR 4%

1,100,000.0000

856,311.46

 

VISTRA OPERATION 5%

260,000.0000

257,384.92

 

WALT DISNEY CO 6.2%

800,000.0000

867,359.28

 

WESTERN MIDSTRM 6.15%

500,000.0000

519,461.05

 

WILLIS NORTH AME 5.9%

570,000.0000

554,185.20

 

XCEL ENERGY INC 4.8%

1,300,000.0000

1,146,933.52

 

XLIT LTD 5.25%

200,000.0000

185,932.77

 

小計

60,925,000.0000

56,889,027.28

 

 

(9,223,986,883)

 

カナダ・ドル

AT&T INC 5.1%

350,000.0000

335,780.25

 

BANK OF MONTREAL 4.709%

250,000.0000

254,924.48

 

BELL CANADA 4.75%

410,000.0000

385,419.57

 

CAN IMPERIAL BK 5.5%

300,000.0000

309,628.11

 

CANADIAN NATL RR 4.4%

300,000.0000

307,128.94

 

CANADIAN PACIFIC 2.54%

500,000.0000

494,663.92

 

ENBRIDGE INC 5.76%

300,000.0000

313,249.05

 

HEATHROW FNDG 3.726%

200,000.0000

193,909.73

 

HYDRO ONE INC 4.46%

400,000.0000

367,848.37

 

MET LIFE GLOB 3.394%

400,000.0000

396,573.49

 

NATL GRID ELECT 5.221%

500,000.0000

527,977.28

 

NEW YORK LIFE GL 2%

300,000.0000

293,728.18

 

ONCOR ELECTRIC D 4.2%

240,000.0000

238,178.05

 

ROGERS COMMUNIC 6.56%

200,000.0000

226,871.03

 

TELUS CORP 4.85%

350,000.0000

333,114.79

 

TRANSCANADA PL 2.97%

400,000.0000

387,117.33

 

TRANSURBAN FIN 4.555%

450,000.0000

456,607.41

 

VERIZON COMM INC 4.05%

300,000.0000

244,359.46

 

小計

6,150,000.0000

6,067,079.44

 

 

(694,498,583)

 

ユーロ

ABANCA CORP /VAR

200,000.0000

212,273.75

 

AEROPORTI ROMA 3.625%

275,000.0000

272,233.01

 

AMPRION GMBH 4.072%

400,000.0000

395,337.10

 

AROUNDTOWN SA 3.25%

100,000.0000

96,292.21

 

AROUNDTOWN SA 3.5%

200,000.0000

196,166.12

 

ATHORA HOLDING L 6.625%

185,000.0000

192,903.08

 

BARCLAYS PLC /VAR

200,000.0000

199,826.24

 

BARCLAYS PLC /VAR

250,000.0000

244,204.89

 

BARCLAYS PLC /VAR

175,000.0000

178,423.65

 

BLUE OWL CREDIT 4.25%

150,000.0000

144,270.92

 

BP CAPITAL PLC /VAR /PER

500,000.0000

497,560.26

 

BP CAPITAL PLC 2.822%

200,000.0000

192,253.88

 

BPCE 4.5%

200,000.0000

206,622.24

 

BT FINANCE PLC 3.875%

310,000.0000

307,687.77

 

BUPA FINANCE 5%

200,000.0000

210,894.01

 

CADENT FIN PLC 4.25%

200,000.0000

205,539.00

 

CELLNEX FINANCE 3.875%

300,000.0000

292,279.71

 

CEZ AS 4.25%

300,000.0000

303,928.02

 

CEZ AS 4.375%

100,000.0000

101,495.00

 

CHORUS LTD 3.625%

260,000.0000

261,945.64

 

COCA-COLA HBC BV 4%

225,000.0000

227,830.37

 

COOPERATIEVE RAB 4%

200,000.0000

204,701.88

 

CTP NV 3.625%

175,000.0000

173,219.70

 

CTP NV 3.625%

265,000.0000

259,555.36

 

CTP NV 3.875%

200,000.0000

197,500.31

 

DIGITAL EURO FIN 3.75%

190,000.0000

186,272.02

 

DSV FINANCE BV 3.375%

190,000.0000

187,244.46

 

ELEC DE FRANCE 2%

400,000.0000

236,629.09

 

ELM BV SWISS PRI 3.125%

200,000.0000

193,997.04

 

ENEL FIN INTL NV /STEP

400,000.0000

372,226.52

 

ENGIE 3.875%

300,000.0000

305,150.72

 

ENI SPA /VAR /PER

380,000.0000

373,689.04

 

ENI SPA /VAR /PER

165,000.0000

162,996.27

 

ENI SPA 4%

625,000.0000

623,695.49

 

EUROBANK /VAR

275,000.0000

276,099.06

 

EUROBANK /VAR

300,000.0000

294,274.77

 

EUROFINS SCIEN 3.875%

190,000.0000

188,682.45

 

EUROGRID GMBH 3.915%

200,000.0000

201,026.14

 

EXOR NV 3.75%

190,000.0000

184,178.17

 

FASTIGHETS AB BA 3.625%

375,000.0000

365,853.83

 

FCC AQUALIA SA 2.629%

150,000.0000

149,427.47

 

GOODMAN AUST FIN 4.25%

240,000.0000

245,334.17

 

IMPERIAL BRANDS 3.875%

330,000.0000

324,266.30

 

INFORMA PLC 3.375%

220,000.0000

216,838.47

 

KONINKLIJKE KPN 3.375%

300,000.0000

288,349.84

 

MILEWAY 4.375%

330,000.0000

329,294.67

 

NATL BK GREECE /VAR

275,000.0000

270,972.58

 

P3 GROUP SARL 4.625%

200,000.0000

205,943.58

 

PROLOGIS INTL II 1.625%

200,000.0000

178,274.84

 

RAIFFEISEN BK IN /VAR

200,000.0000

198,521.43

 

REDEXIS SA 4.375%

400,000.0000

406,346.19

 

SARTORIUS FIN 3.75%

300,000.0000

300,467.35

 

SIG COMBIBLOC PU 4%

245,000.0000

246,079.30

 

SLOVENSKE ELEKTR 3.875%

145,000.0000

143,604.37

 

SOC NA 4.625%

140,000.0000

140,507.50

 

SOCIETE GENERALE /VAR

300,000.0000

296,200.08

 

SOUTH E POWER 4.102%

185,000.0000

183,656.10

 

SVENSKA HNDLSBKN 3.25%

100,000.0000

99,200.30

 

SWISSCOM FIN 3.625%

145,000.0000

143,937.73

 

TAURON POLSKA SA 2.375%

300,000.0000

295,638.00

 

TERNA RETE 3%

370,000.0000

362,385.77

 

TOTALENERGIES SE/VAR/PER

380,000.0000

337,201.18

 

TRANSURBAN FIN 4.143%

130,000.0000

131,508.70

 

UBS GROUP /VAR

200,000.0000

197,806.89

 

VAR ENERGI ASA 3.875%

200,000.0000

200,200.18

 

VERIZON COMM INC 2.875%

300,000.0000

263,941.67

 

VIER GAS TRANSPO 3.375%

100,000.0000

98,709.54

 

VIER GAS TRANSPO 3.5%

300,000.0000

299,509.36

 

VONOVIA SE 1.625%

200,000.0000

103,079.23

 

VONOVIA SE 4.375%

300,000.0000

292,933.62

 

VONOVIA SE 4%

200,000.0000

194,002.08

 

WINTERSHALL FIN 1.823%

300,000.0000

268,875.79

 

WINTERSHALL FIN 4.357%

325,000.0000

326,034.28

 

小計

18,160,000.0000

17,666,007.75

 

 

(3,276,514,457)

 

イギリス・ポンド

AGEAS 4.75%

400,000.0000

399,155.70

 

BARCLAYS PLC /VAR

300,000.0000

312,468.33

 

BRITISH LAND 5.25%

205,000.0000

204,641.50

 

CADENT FINANCE P 2.75%

440,000.0000

251,730.94

 

DERWENT LONDON 1.875%

400,000.0000

336,554.18

 

DERWENT LONDON 5.25%

140,000.0000

138,514.73

 

EASTERN POWER 5.375%

315,000.0000

294,027.18

 

GREAT PORT ESTAT 5.375%

260,000.0000

258,657.71

 

MARKS & SPENCER 5.125%

145,000.0000

142,027.61

 

NAT GRD ELCT WM 5.75%

500,000.0000

508,282.15

 

小計

3,105,000.0000

2,846,060.03

 

 

(619,359,583)

 

オーストラリア・ドル

QPH FINANCE CO P 5.302%

110,000.0000

107,723.49

 

QUBE TREASURY 5.6%

460,000.0000

456,218.65

 

TRANSURBAN QLD 3.25%

300,000.0000

266,967.34

 

小計

870,000.0000

830,909.48

 

 

(93,552,098)

 

社債券合計

 

13,907,911,604

 

 

(13,907,911,604)

 

合計

 

14,212,563,796

 

 

(14,212,563,796)

 

 

(注)

1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額です。

2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に関わるもので内書きです。

3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。

4.外貨建有価証券の内訳

 

 

通貨

銘柄数

組入債券
時価比率

合計金額に
対する比率

米ドル

国債証券

2銘柄

3.2%

2.1%

社債券

145銘柄

96.8%

64.8%

カナダ・ドル

社債券

18銘柄

100.0%

4.9%

ユーロ

社債券

73銘柄

100.0%

23.1%

イギリス・ポンド

社債券

10銘柄

100.0%

4.4%

オーストラリア・ドル

社債券

3銘柄

100.0%

0.7%

 

 
第2 信用取引契約残高明細表

 

 

該当事項はありません。

 


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

 

 

 

 

 

該当事項はありません。

 

 



2【ファンドの現況】

以下のファンドの現況は2026年 7月31日現在です。

【UBS公益・金融社債ファンド(年1回決算型・為替ヘッジなし)】

【純資産額計算書】

 

 

Ⅰ 資産総額 1,393,963,035 円 
Ⅱ 負債総額 4,926,321 円 
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,389,036,714 円 
Ⅳ 発行済口数 881,653,424 口 
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.5755 円 

 

(参考)

UBS 公益・金融社債マザーファンド

純資産額計算書

 

 

Ⅰ 資産総額 14,373,657,027 円 
Ⅱ 負債総額 15,000,000 円 
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 14,358,657,027 円 
Ⅳ 発行済口数 4,751,248,754 口 
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 3.0221 円 

 

第4【内国投資信託受益証券事務の概要】

(1)名義書換

受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求を行なわないものとします。

(2)受益者に対する特典

該当事項はありません。

(3)譲渡制限の内容

① 譲渡制限はありません。

② 受益権の譲渡

・受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。

・前述の申請のある場合には、振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社債、株式等の振替に関する法律の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとします。

・前述の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合などにおいて、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。

③ 受益権の譲渡の対抗要件

受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗することができません。

(4)受益証券の再発行

受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、受益証券の再発行の請求を行なわないものとします。

(5)受益権の再分割

委託会社は、受託会社と協議のうえ、社債、株式等の振替に関する法律に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。

(6)質権口記載または記録の受益権の取扱いについて

振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、解約請求の受付、解約金および償還金の支払いなどについては、約款の規定によるほか、民法その他の法令などにしたがって取り扱われます。



第三部【委託会社等の情報】

第1【委託会社等の概況】

1【委託会社等の概況】

(1)資本金の額等

2026年7月末現在の委託会社の資本金の額:

2,200,000,000円

委託会社が発行する株式総数:

86,400株

発行済株式総数:

21,600株

最近5年間における資本金の額の増減:

該当事項はありません。

(2)委託会社等の機構

① 経営体制

(取締役会)

委託会社の業務執行上重要な事項は、取締役会の決議によってこれを決定します。

取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、社長がこれを招集し、その通知は会日の少なくとも3日前に各取締役および各監査役に対して発します。ただし、緊急の必要あるときは、取締役および監査役全員の同意を得て、招集の手続を省略することができます。

取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席し、その出席取締役の過半数をもってこれを行います。

取締役会の議長には、社長が当たります。社長がその職務にあたれない場合は、他の取締役で、取締役の順序において上位にある者がその任に当たります。

(代表取締役および役付取締役)

代表取締役は、取締役会の決議によって選定します。

代表取締役は、会社を代表し取締役会の決議に従い業務を執行します。

取締役会の決議をもって取締役の中から会長、社長、副社長、およびその他役付取締役若干名を定めることができます。


② 投資運用の意思決定機構

 

【画像・図表はPDF原本参照】

 

※2026年7月末現在

2【事業の内容及び営業の概況】

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用及び投資一任契約に基づき委任された資産の運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業及び投資助言業を行っています。

委託会社の運用する証券投資信託は2026年7月末現在、以下のとおりです。(ただし、親投資信託は除きます。)

ファンドの種類

本数

純資産総額(百万円)

単位型株式投資信託

27

27,138

追加型株式投資信託

74

521,495

合計

101

548,632

 

3【委託会社等の経理状況】

1. 財務諸表の作成方法について

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。また、記載金額は千円未満の端数を切り捨てて表示しております。

 

当社の中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38 年大蔵省令第59 号、以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第282 条および第306 条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19 年8 月6 日内閣府令第52 号)に基づいて作成しております。 

また中間財務諸表の記載金額は千円未満の端数を切り捨てて表示しております。

 

2. 監査証明について

当社は、「金融商品取引法」第193条の2第1項の規定に基づき、当事業年度(2025年1月1日から2025年12月31日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人により監査を受けております。

 

当社は、「金融商品取引法」第193条の2第1項の規定に基づき、当中間会計期間(2026年1月 1日から2026年6月30日まで)の中間財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人により中間監査を受けております。

(1)【貸借対照表】

期別

 

前事業年度

当事業年度

(2024年12月31日)

(2025年12月31日)

科目

注記

番号

内訳

金額

(千円)

内訳

金額

(千円)

(資産の部)

 

 

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

 

現金・預金

*1

 

2,535,404

 

2,884,039

未収入金

*1

 

184,711

 

107,096

未収委託者報酬

 

 

579,091

 

597,596

未収運用受託報酬

*1

 

560,509

 

510,685

その他未収収益

*1

 

641,829

 

687,244

前払費用

 

 

18,005

 

15,708

その他

 

 

3,577

 

62

流動資産計

 

 

4,523,128

 

4,802,433

 

 

 

 

 

 

固定資産

 

 

 

 

 

投資その他の資産

 

 

498,189

 

553,861

前払年金費用

 

223,189

 

301,861

 

繰延税金資産

 

255,000

 

252,000

 

ゴルフ会員権

 

20,000

 

-

 

固定資産計

 

 

498,189

 

553,861

資産合計

 

 

5,021,318

 

5,356,295


期別

 

前事業年度

当事業年度

(2024年12月31日)

(2025年12月31日)

科目

注記

番号

内訳

金額

(千円)

内訳

金額

(千円)

(負債の部)

 

 

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

 

預り金

 

 

48,296

 

50,467

未払費用

*1

 

1,306,303

 

1,219,809

未払消費税等

 

 

10,467

 

25,834

未払法人税等

 

 

82,550

 

224,970

賞与引当金

 

 

645,318

 

628,977

有給休暇引当金

 

 

-

 

95,833

その他

 

 

22,385

 

6,788

流動負債計

 

 

2,115,322

 

2,252,680

固定負債

 

 

 

 

 

退職給付引当金

 

 

1,411

 

2,870

固定負債計

 

 

1,411

 

2,870

負債合計

 

 

2,116,733

 

2,255,551

(純資産の部)

 

 

 

 

 

株主資本

 

 

2,904,584

 

3,100,743

資本金

 

 

2,200,000

 

2,200,000

利益剰余金

 

 

704,584

 

900,743

利益準備金

 

550,000

 

550,000

 

その他利益剰余金

 

154,584

 

350,743

 

繰越利益剰余金

 

154,584

 

350,743

 

純資産合計

 

 

2,904,584

 

3,100,743

負債・純資産合計

 

 

5,021,318

 

5,356,295

 

(2)【損益計算書】

期別

 

前事業年度

当事業年度

(自 2024年 1月 1日

(自 2025年 1月 1日

至 2024年12月31日)

至 2025年12月31日)

科目

注記

番号

内訳

金額

(千円)

内訳

金額

(千円)

営業収益

 

 

 

 

 

委託者報酬

 

 

4,005,468

 

3,641,971

運用受託報酬

*1*2

 

1,954,971

 

1,700,332

その他営業収益

*1*3

 

2,468,820

 

2,671,548

営業収益計

 

 

8,429,260

 

8,013,853

営業費用

 

 

 

 

 

支払手数料

 

 

1,676,399

 

1,503,111

広告宣伝費

 

 

69,921

 

58,137

調査費

 

 

2,669,100

 

2,304,951

調査費

 

128,096

 

102,992

 

委託調査費

*1

2,541,003

 

2,201,958

 

委託計算費

 

 

201,221

 

204,309

営業雑経費

 

 

50,092

 

59,644

通信費

 

791

 

458

 

印刷費

 

38,243

 

40,027

 

協会費

 

9,909

 

9,066

 

その他

*1

1,147

 

10,091

 

営業費用計

 

 

4,666,734

 

4,130,153

一般管理費

 

 

 

 

 

給料

 

 

2,144,147

 

2,073,093

役員報酬

 

161,936

 

284,961

 

給料・手当

*1

1,388,310

 

1,227,545

 

賞与

 

593,900

 

468,620

 

有給休暇引当金繰入

 

-

 

91,966

 

交際費

 

 

6,429

 

7,740

旅費交通費

 

 

36,934

 

44,175

租税公課

 

 

44,787

 

39,421

不動産賃借料

 

 

243,048

 

218,472

退職給付費用

 

 

96,088

 

140,766

事務委託費

*1

 

818,475

 

712,627

諸経費

 

 

52,120

 

47,605

一般管理費計

 

 

3,442,032

 

3,283,903

営業利益

 

 

320,493

 

599,796

営業外収益

 

 

 

 

 

受取利息

 

202

 

1,113

 

為替差益

 

-

 

37,873

 

雑収入

 

38

 

13

 

営業外収益計

 

 

240

 

39,000

営業外費用

 

 

 

 

 

支払利息

*1

2

 

-

 

為替差損

 

17,632

 

-

 

雑損失

 

6,933

 

3,694

 

営業外費用計

 

 

24,569

 

3,694

経常利益

 

 

296,164

 

635,102

税引前当期純利益

 

 

296,164

 

635,102

法人税、住民税及び事業税

 

 

130,993

 

281,363

法人税等調整額

 

 

10,600

 

3,000

当期純利益

 

 

154,571

 

350,738

 

(3)【株主資本等変動計算書】

前事業年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)

(単位:千円)

 

株主資本

純資産

合計

資本金

利益剰余金

株主資本

合計

利益

準備金

その他

利益剰余金

利益剰余金

合計

繰越

利益剰余金

当期首残高

2,200,000

550,000

335,353

885,353

3,085,353

3,085,353

当期中の変動額

 

 

 

 

 

 

剰余金の配当

 

 

△ 335,340

△ 335,340

△ 335,340

△ 335,340

当期純利益

 

 

154,571

154,571

154,571

154,571

当期中の変動額合計

 

 

△ 180,768

△ 180,768

△ 180,768

△ 180,768

当期末残高

2,200,000

550,000

154,584

704,584

2,904,584

2,904,584

 

当事業年度 (自 2025年1月1日 至 2025年12月31日)

(単位:千円)

 

株主資本

純資産

合計

資本金

利益剰余金

株主資本

合計

利益

準備金

その他

利益剰余金

利益剰余金

合計

繰越

利益剰余金

当期首残高

2,200,000

550,000

154,584

704,584

2,904,584

2,904,584

当期中の変動額

 

 

 

 

 

 

剰余金の配当

 

 

△ 154,580

△ 154,580

△ 154,580

△ 154,580

当期純利益

 

 

350,738

350,738

350,738

350,738

当期中の変動額合計

 

 

196,158

196,158

196,158

196,158

当期末残高

2,200,000

550,000

350,743

900,743

3,100,743

3,100,743

 


[注記事項]

(重要な会計方針)

1. 引当金の計上基準

(1)賞与引当金

役員及び従業員の賞与支払に備えるため、支給見込額を計上しております。

 

(2)退職給付引当金

退職給付引当金は役員及び従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務及び年金資産の見込み額に基づき、必要額を計上しております。

なお、年金資産の額が、退職給付債務から数理計算上の差異等を控除した額を超える場合には、前払年金費用として計上しております。

前払年金費用のうち、役員分は次のとおりであります。

前事業年度

(2024年12月31日)

当事業年度

(2025年12月31日)

4,649千円

13,566千円

 

① 退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。

② 数理計算上の差異の費用処理方法

数理計算上の差異は、発生年度に全額損益処理しております。

 

(3)有給休暇引当金

有給休暇引当金は、当期末会計期間末までに付与された従業員の有給休暇の未使用分のうち、使用されると見込まれる分を引当計上しております。

 

2. 重要な収益及び費用の計上基準

(1)委託者報酬

委託者報酬は、投資信託約款に基づき一定の期間にわたる運用により履行義務が充足されると判断しているため、投資信託の日々の純資産総額に信託報酬率を乗じた金額で収益を認識しております。

(2)運用受託報酬

運用受託報酬は、投資一任契約に基づき、契約期間にわたる運用により履行義務が充足されると判断しているため、投資一任契約に基づき算出された計算基礎残高に投資顧問料率を乗じた金額で収益を認識しております。

(3)成功報酬

運用受託報酬に含まれる成功報酬については、投資一任契約に基づき対象となる運用資産の特定のベンチマークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運用益に対する一定割合として認識されます。当該報酬は成功報酬を受領する権利が確定した時点で収益として認識しております。

(4)その他営業収益

当社の関係会社から受領する収益は、関係会社との契約で定められた算式に基づき、月次で算定し、役務を提供した期間に収益を認識しております。

 

3. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。


(重要な会計上の見積り)

1. 繰延税金資産の回収可能性

(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額

 

(単位:千円)

 

当事業年度

繰延税金資産

252,000

 

(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

繰延税金資産の認識は、将来の事業計画に基づく課税所得の発生時期及び金額によって見積っております。当該見積りは、将来の不確実な経済条件の変動などによって影響を受ける可能性があり、実際に発生した課税所得の時期及び金額が見積りと異なった場合、翌事業年度の財務諸表において、繰延税金資産の金額に重要な影響を与える可能性があります。

 

(会計方針の変更)

該当ありません

 

(未適用の会計基準等)

・「リースに関する会計基準」 (企業会計基準第34号 2024年9月13日)

・「リースに関する会計基準の適用指針」 (企業会計基準適用指針第33号 2024年9月13日)

ほか、関連する企業会計基準、企業会計基準適用指針、実務対応報告及び移管指針の改正

(1)概要

国際的な会計基準と同様に、借手のすべてのリースについて資産・負債を計上する等の取扱いを定めるもの。

(2)適用予定日

2028年12月期の期首より適用予定であります。

(3)当該会計基準等の適用による影響

現時点において評価中であります。

 

(貸借対照表関係)

*1 関係会社に対する資産及び負債

各科目に含まれる関係会社に対する資産及び負債の内容は、次の通りであります。

(単位:千円)

 

前事業年度

(2024年12月31日)

当事業年度

(2025年12月31日)

現金・預金

1,453,958

1,416,373

未収入金

14,939

10,565

未収運用受託報酬

30

30

その他未収収益

325

159

未払費用

95,435

98,019

 


(損益計算書関係)

*1 関係会社との取引

各科目に含まれる関係会社に対する取引額は、次の通りであります。

(単位:千円)

 

前事業年度

自 2024年 1月 1日

至 2024年12月31日

当事業年度

自 2025年 1月 1日

至 2025年12月31日

運用受託報酬

28

28

人件費

21

6

事務委託費

777,122

745,685

 

*2 運用受託報酬には、次のものを含んでおります。

(単位:千円)

 

前事業年度

自 2024年 1月 1日

至 2024年12月31日

当事業年度

自 2025年 1月 1日

至 2025年12月31日

投資助言報酬

153,494

272,464

 

*3 その他営業収益には、海外ファンドの販売資料及び運用報告書等の作成や翻訳など運用業務以外に関するサービスの提供に伴う報酬を計上しております。

 

(株主資本等変動計算書関係)

前事業年度(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)

1. 発行済株式に関する事項

株式の種類

当事業年度期首

増加

減少

当事業年度末

普通株式(株)

21,600

-

-

21,600

 

2. 配当に関する事項

(1)配当金支払額

決議

株式の

種類

配当金の

総額(千円)

1株当たり

配当額(円)

基準日

効力発生日

2024年3月27日

定時株主総会

普通株式

335,340

15,525

2023年12月31日

2024年3月28日

 

(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

該当ありません。

 

当事業年度(自 2025年1月1日 至 2025年12月31日)

1. 発行済株式に関する事項

株式の種類

当事業年度期首

増加

減少

当事業年度末

普通株式(株)

21,600

-

-

21,600

 

2. 配当に関する事項

(1)配当金支払額

決議

株式の

種類

配当金の

総額(千円)

1株当たり

配当額(円)

基準日

効力発生日

2025年3月27日

定時株主総会

普通株式

154,580

7,156

2024年12月31日

2025年3月28日

 

(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

次のとおり、決議を予定しております。

決議

株式の

種類

配当の

原資

配当金の

総額(千円)

1株当たり

配当額(円)

基準日

効力発生日

第31期

定時株主総会

普通株式

利益

剰余金

350,700

16,236

2025年12月31日

第31期

定時株主総会の翌日

 


(金融商品関係)

1. 金融商品の状況に関する事項

(1)金融商品に対する取組方針

当社は、資金運用・調達については短期的な預金・借入等に限定しております。

現在、金融機関及びその他からの借入はありません。

 

(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

未収委託者報酬は、既にファンドの純資産額に未払委託者報酬として織り込まれ、受託者によって分別保管された投資信託財産が裏付けとなっていることから、信用リスクはほとんどないものと考えています。

未収運用受託報酬につきましても、未収委託者報酬と同様に、年金信託勘定との投資一任契約により分別管理されている信託財産が裏付けとなっていることから、信用リスクはほとんどないものと考えています。

その他未収収益は、取引相手先を信用力の高い金融機関に限定しているため、信用リスクはほとんどないものと考えています。

 

2. 金融商品の時価等に関する事項

 

(注)1. 金融商品の時価の算定方法

2025年12月31日において、重要性の観点から開示する事項はございません。

なお、現金・預金、未収入金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、その他未収収益、預り金、未払費用、未払消費税等及び未払法人税等は、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、注記を省略しております。

 

(注)2. 金銭債権の決算日後の償還予定額

前事業年度(2024年12月31日)

(単位:千円)

 

1年以内

1年超

現金・預金

2,535,404

-

未収入金

184,711

-

未収委託者報酬

579,091

-

未収運用受託報酬

560,509

-

その他未収収益

  641,829

     -

合計

4,501,545

-

 

当事業年度(2025年12月31日)

(単位:千円)

 

1年以内

1年超

現金・預金

2,884,039

-

未収入金

107,096

-

未収委託者報酬

597,596

-

未収運用受託報酬

510,685

-

その他未収収益

  687,244

     -

合計

4,786,661

-

 


(退職給付関係)

前事業年度(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)

1. 採用している制度の概要

当社は規約型確定給付企業年金制度並びに確定拠出年金制度を採用しております。

当社の確定給付企業年金契約は、当社、UBS証券株式会社、UBS銀行東京支店及びUBS SuMi TRUSTウェルス・マネジメント株式会社との共同結合契約であり、年金資産の計算は退職給付債務の比率によっております。複数事業主制度であり、自社の拠出に対応する年金資産の額を合理的に算定できることから、確定給付制度の注記に含めて記載しております。

 

2. 確定給付制度

(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

 

(単位:千円)

退職給付債務の期首残高

956,572

勤務費用

88,319

利息費用

8,300

数理計算上の差異の当期発生額

△30,654

退職給付の支払額

△60,315

過去勤務費用の当期発生額

     -

退職給付債務の期末残高

962,221

 

(2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表

 

(単位:千円)

年金資産の期首残高

1,084,609

期待運用収益

6,033

数理計算上の差異の当期発生額

39,800

事業主からの拠出額

113,873

退職給付の支払額

  △60,315

年金資産の期末残高

1,184,000

 

(3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金および前払年金費用の調整表

 

(単位:千円)

積立型制度の退職給付債務

962,221

年金資産

△1,184,000

小計

△221,778

非積立型制度の退職給付債務

     -

貸借対照表に計上された負債と資産の純額

△221,778

 

 

退職給付引当金

   1,411

前払年金費用

 △223,189

貸借対照表に計上された負債と資産の純額

△221,778

 

(4)退職給付費用及びその内訳項目の金額

 

(単位:千円)

勤務費用

88,319

利息費用

8,300

期待運用収益

△6,033

数理計算上の差異の費用処理額

△70,455

過去勤務費用の費用処理額

     -

確定給付制度に係る退職給付費用

20,131

(注)上記の他、特別退職金52,599千円を退職給付費用として処理しております。


(5)年金資産に関する事項

① 年金資産の主な内訳

年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。

債券

41%

株式

23%

その他

35%

合計

100%

 

② 長期期待運用収益率の設定方法

年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。

 

(6)数理計算上の計算基礎に関する事項

当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎

割引率 0.910%

長期期待運用収益率 0.58%

予定一時金選択率 100.000%

 

3. 確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は、23,358千円でありました。

 


当事業年度(自 2025年1月1日 至 2025年12月31日)

1. 採用している制度の概要

当社は規約型確定給付企業年金制度並びに確定拠出年金制度を採用しております。

当社の確定給付企業年金契約は、当社、UBS証券株式会社、UBS銀行東京支店及びUBS SuMi TRUSTウェルス・マネジメント株式会社との共同結合契約であり、年金資産の計算は退職給付債務の比率によっております。複数事業主制度であり、自社の拠出に対応する年金資産の額を合理的に算定できることから、確定給付制度の注記に含めて記載しております。

 

2. 確定給付制度

(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

 

(単位:千円)

退職給付債務の期首残高

962,221

勤務費用

74,267

利息費用

13,074

数理計算上の差異の当期発生額

△61,349

退職給付の支払額

△127,443

過去勤務費用の当期発生額

     -

退職給付債務の期末残高

860,770

 

(2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表

 

(単位:千円)

年金資産の期首残高

1,184,000

期待運用収益

6,615

数理計算上の差異の当期発生額

△11,347

事業主からの拠出額

107,935

退職給付の支払額

 △127,443

年金資産の期末残高

1,159,761

 

(3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金および前払年金費用の調整表

 

(単位:千円)

積立型制度の退職給付債務

860,770

年金資産

△1,159,761

小計

△298,991

非積立型制度の退職給付債務

     -

貸借対照表に計上された負債と資産の純額

△298,991

 

 

退職給付引当金

   2,870

前払年金費用

 △301,861

貸借対照表に計上された負債と資産の純額

△298,991

 

(4)退職給付費用及びその内訳項目の金額

 

(単位:千円)

勤務費用

74,267

利息費用

13,074

期待運用収益

△6,615

数理計算上の差異の費用処理額

△50,002

過去勤務費用の費用処理額

     -

確定給付制度に係る退職給付費用

30,722

(注)上記の他、特別退職金87,501千円を退職給付費用として処理しております。


(5)年金資産に関する事項

① 年金資産の主な内訳

年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。

債券

42%

株式

24%

その他

34%

合計

100%

 

② 長期期待運用収益率の設定方法

年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。

 

(6)数理計算上の計算基礎に関する事項

当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎

割引率 1.425%

長期期待運用収益率 0.58%

予定一時金選択率 100.000%

 

3. 確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は、22,542千円でありました。

 


(税効果会計関係)

1. 繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

 

 

(単位:千円)

 

前事業年度

(2024年12月31日)

当事業年度

(2025年12月31日)

繰延税金資産

 

 

未払費用

21,400

20,000

減価償却超過額

77,400

105,600

資産除去債務

81,400

96,500

未払事業税

8,200 

12,100 

株式報酬費用

29,000

24,600

賞与引当金

169,900

142,500

有給休暇引当金

-

29,300

その他

 3,300

 4,900

繰延税金資産小計

390,600

435,500

評価性引当額

△81,000

△96,000

繰延税金資産合計

309,600

339,500

繰延税金負債

 

 

 前払年金費用

54,600

87,500

繰延税金負債合計

54,600

87,500

繰延税金資産純額

255,000

252,000

 

2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異の原因となった主要な項目別内訳

 

前事業年度

(2024年12月31日)

当事業年度

(2025年12月31日)

法定実効税率

30.62%

30.62%

(調整)

 

 

交際費等永久に損金に算入されない項目

9.95%

11.42%

過年度法人税等

0.45%

0.63%

評価性引当額の増減

6.42%

2.33%

均等割

0.77%

0.36%

その他

△ 0.41%

△ 1.20%

税効果会計適用後の法人税等の負担率

 47.81%

 44.17%

 

3. 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

「所得税法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第13号)が2025年3月31日に国会で成立したことに伴い、2026年4月1日以後開始する事業年度より、「防衛特別法人税」の課税が行われることになりました。これに伴い、2027年1月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異に係る繰延税金資産及び繰延税金負債については、法定実効税率を30.62%から31.52%へ変更して計算しております。なお、この税率変更による財務諸表に与える影響は軽微であります。


(収益認識関係)

1. 収益を分解した情報

収益の構成は次のとおりであります。

 

 

(単位:千円)

 

前事業年度

(2024年12月31日)

当事業年度

(2025年12月31日)

委託者報酬

4,005,468

3,641,971

運用受託報酬

1,740,517

1,445,295

成功報酬 (注)

214,454

255,036

その他営業収益

2,468,820

2,671,548

合計

8,429,260

8,013,853

(注) 成功報酬は、損益計算書において運用受託報酬に含めて表示しております。

 

2. 収益を理解するための基礎となる情報

「重要な会計方針」の「重要な収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。

 

(セグメント情報等)

1. セグメント情報

当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

 

2. 関連情報

(1)製品及びサービスごとの情報

当社の製品・サービス区分は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。

(2)地域に関する情報

営業収益

前事業年度(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)

日本

米国

その他

合計

1,913,478千円

1,589,734千円

920,579千円

4,423,792千円

 

当事業年度(自 2025年1月1日 至 2025年12月31日)

日本

米国

その他

合計

1,662,384千円

1,848,749千円

860,747千円

4,371,881千円

(注)営業収益は顧客の所在地を基礎とし、国または地域に分類しております。

委託者報酬については、制度上顧客情報を知りえないため、記載を省略しております。

 

(3)主要な顧客に関する情報

前事業年度(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)

相手先

売上高

関連するセグメント名

UBSグループ(*1)

2,473,651千円

投資運用

 

当事業年度(自 2025年1月1日 至 2025年12月31日)

相手先

売上高

関連するセグメント名

UBSグループ(*1)

2,671,576千円

投資運用

(注)委託者報酬については、制度上顧客情報を知りえないため、記載を省略しております。

 

(*1)UBSグループは、世界50ヵ国余りにおける大手企業や機関投資家のお客様に対し、グローバルなネットワークと専門性を駆使し、事業拡大、リスク管理、投資戦略など、ニーズに沿ったアドバイスと優れた執行能力を提供しております。

 


(関連当事者情報)

1. 関連当事者との取引

前事業年度(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)

(1)親会社

属性

会社等の

名称

所在地

資本金

又は

出資金

事業の

内容

又は

職業

議決権

の所有

(被所有)

割合

関連当事者

との関係

取引の内容

取引金額

(千円)

科目

期末残高

(千円)

親

 

会

 

社

ユービー

エス.

エイ.ジー

(銀行)

スイス・

チューリッヒ

3.4億

米国

ドル

銀行、

証券業務

(被所有)

間接100%

金銭の預入れ、資金調達、資産運用業務及びそれに関する事務委託等、人件費

金銭の預入れ

 

現金・預金

1,453,958

増加

5,931,641

 

 

減少

5,539,985

 

 

 

 

 

 

運用受託報酬

28

未収入金

14,939

事務委託費

722,954

未収運用受託報酬

30

人件費

21

未払費用

85,323

親

 

会

 

社

UBS Asset Management AG

スイス・

チューリッヒ

43

百万

スイス

フラン

資産

運用業

(被所有)

直接100%

兼業業務

資産運用業務及び、それに関する事務委託等

事務委託費

54,167

その他未収収益

325

 

 

未払費用

10,112

 

 

 

 

 

 

 

 

(注)1. ユービーエス.エイ.ジー(銀行)は、UBS Asset Management AGの親会社であり、当社の親会社の親会社であります。

 

取引条件及び取引条件の決定方針等

1. 人件費は、出向者等に対する実際支払額を基として決定しております。

2. 取引条件の決定については、一般取引条件と同様に決定しております。

 

上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

 


(2)兄弟会社等

属性

会社等の

名称

所在地

資本金

又は

出資金

事業の

内容

又は

職業

議決権

の所有

(被所有)

割合

関連当事者

との関係

取引の内容

取引

金額

(千円)

科目

期末

残高

(千円)

親

 

会

 

社

 

の

 

子

 

会

 

社

 

等

UBS Asset Management Switzerland AG

スイス・

チューリッヒ

50万

スイス

フラン

資産

運用業

なし

兼業業務

資産運用業務及び、それに関する事務委託等

その他営業収益

296,988

その他未収収益

63,817

委託調査費

141,970

未収入金

70,489

事務委託費(受取)

29,953

未払費用

118,035

UBS証券

株式会社

東京都

千代田区大手町

449

億円

証券業

なし

人件費の立替

人件費、社会保険料などの立替

事務委託費

377,406

未収入金

13,096

不動産関係費

243,048

その他未収収益

10

人件費(受取)

3,288

未払費用

187,268

 

 

 

 

UBS Asset Management (Australia) Ltd

オーストラリア・

シドニー

29百万

オーストラリア

ドル

資産

運用業

なし

兼業業務

資産運用業務及び、それに関する事務委託等

その他営業収益

37,280

その他未収収益

16,999

委託調査費

130,591

未払費用

23,992

事務委託費(受取)

38,398

 

 

UBS Asset Management (Singapore) Ltd

シンガ

ポール

3.9百万

シンガポールドル

資産

運用業

なし

兼業業務

資産運用業務及び、それに関する事務委託等

その他営業収益

193,080

その他未収収益

53,615

委託調査費

255,845

未払費用

55,753

事務委託費

20,121

 

 

UBS Asset Management (UK) Ltd

英国・

ロンドン

172百万

英国

ポンド

資産

運用業

なし

兼業業務

資産運用業務及び、それに関する事務委託等

その他営業収益

231,284

未収入金

1,595

委託調査費

1,156,513

その他未収収益

72,155

事務委託費(受取)

269,632

未払費用

133,175

UBS Asset Management (Americas) Inc.

米国・

ウィルミントン

50米国

ドル

資産

運用業

なし

兼業業務

資産運用業務及び、それに関する事務委託等

その他営業収益

1,491,778

未収入金

1,720

委託調査費

663,769

その他未収収益

316,011

事務委託費(受取)

262,084

未払費用

152,914

UBS Asset Management (HongKong) Limited

香港

153百万

香港

ドル

資産

運用業

なし

兼業業務

資産運用業務及び、それに関する事務委託等

その他営業収益

32,891

その他未収収益

20,462

委託調査費

110,089

未払費用

40,784

事務委託費(受取)

19,080

 

 

UBS SuMi TRUSTウェルス・マネジメント株式会社

東京都千代田区大手町

51億円

証券業

なし

人件費の立替産運用業務及び、それに関する事務委託等

事務委託費(受取)

1,515

未収入金

61,200

人件費(受取)

65,149

その他未収収益

9,437

 

 

未払費用

61,577

クレディ・スイス証券株式会社

東京都千代田区大手町

39,050

百万円

証券業

なし

兼業業務

資産運用業務及び、それに関する事務委託等

事務委託費

105,034

その他未収収益

25,446

 

 

未払費用

61,773

 

 

 

 

 

取引条件及び取引条件の決定方針等

1. 事務所賃借料は、外部貸主への実際支払額を基に面積比で決定しております。

2. 人件費は、出向者等に対する実際支払額を基として決定しております。

3. 立替費用は、第三者に支払われた実際支払額を基として決定しております。

4. 取引条件の決定については、一般取引条件と同様に決定しております。

5. UBS Asset Management (Americas) LLC は、2024年4月1日付でUBS Hedge Fund Solutions LLCとUBS O’Connor LLCを吸収合併したため、UBS Hedge Fund Solutions LLCとUBS O’Connor LLCの各取引金額とAsset Management (Americas) LLCの取引金額を合算し記載しております。

6. UBS Asset Management Switzerland A.G.は、2024年8月30日付でCredit Suisse Asset Management (Schweiz) A.G.を吸収合併したため、Credit Suisse Asset Management (Schweiz) A.G.とUBS Asset Management Switzerland A.G.の取引金額を合算し記載しております。

 

上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

 


当事業年度(自 2025年1月1日 至 2025年12月31日)

(1)親会社

属性

会社等の

名称

所在地

資本金

又は

出資金

事業の

内容

又は

職業

議決権

の所有

(被所有)

割合

関連当事者

との関係

取引の内容

取引金額

(千円)

科目

期末残高

(千円)

親

 

会

 

社

ユービー

エス.

エイ.ジー

(銀行)

スイス・

チューリッヒ

3.34億

米国

ドル

銀行、

証券業務

(被所有)

間接100%

金銭の預入れ、資金調達、資産運用業務及びそれに関する事務委託等、人件費

金銭の預入れ

 

現金・預金

1,416,373

増加

4,654,916

 

 

減少

4,692,501

 

 

 

 

 

 

運用受託報酬

28

未収入金

10,565

事務委託費

729,696

未収運用受託報酬

30

人件費

6

未払費用

96,312

親

 

会

 

社

UBS Asset Management AG

スイス・

チューリッヒ

43

百万

スイス

フラン

資産

運用業

(被所有)

直接100%

兼業業務

資産運用業務及び、それに関する事務委託等

事務委託費

15,988

その他未収収益

159

 

 

未払費用

1,707

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(注)1. ユービーエス.エイ.ジー(銀行)は、UBS Asset Management AGの親会社であり、当社の親会社の親会社であります。

 

取引条件及び取引条件の決定方針等

1. 人件費は、出向者等に対する実際支払額を基として決定しております。

2. 取引条件の決定については、一般取引条件と同様に決定しております。

 

上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。


(2)兄弟会社等

属性

会社等の

名称

所在地

資本金

又は

出資金

事業の

内容

又は

職業

議決権

の所有

(被所有)

割合

関連当事者

との関係

取引の内容

取引

金額

(千円)

科目

期末

残高

(千円)

親

 

会

 

社

 

の

 

子

 

会

 

社

 

等

UBS Asset Management Switzerland AG

スイス・

チューリッヒ

50万

スイス

フラン

資産

運用業

なし

兼業業務

資産運用業務及び、それに関する事務委託等

その他営業収益

231,044

その他未収収益

64,658

委託調査費

189,570

未収入金

4,618

事務委託費

33,724

未払費用

87,949

UBS証券

株式会社

東京都

千代田区大手町

449

億円

証券業

なし

人件費の立替

人件費、社会保険料などの立替

事務委託費

300,541

未収入金

37,672

不動産関係費

218,472

未払費用

264,117

人件費(受取)

22,933

 

 

UBS Asset Management (Australia) Ltd

オーストラリア・

シドニー

29百万

オーストラリア

ドル

資産

運用業

なし

兼業業務

資産運用業務及び、それに関する事務委託等

その他営業収益

33,005

その他未収収益

12,314

委託調査費

114,066

未払費用

38,528

事務委託費(受取)

6,429

 

 

UBS Asset Management (Singapore) Ltd

シンガ

ポール

13.9百万

シンガポールドル

資産

運用業

なし

兼業業務

資産運用業務及び、それに関する事務委託等

その他営業収益

258,878

その他未収収益

44,838

委託調査費

165,307

未払費用

45,700

事務委託費

23,334

 

 

UBS Asset Management (UK) Ltd

英国・

ロンドン

172百万

英国

ポンド

資産

運用業

なし

兼業業務

資産運用業務及び、それに関する事務委託等

その他営業収益

202,005

未収入金

1,451

委託調査費

869,813

その他未収収益

55,618

事務委託費(受取)

221,326

未払費用

100,751

UBS Asset Management (Americas)LLC.

米国・

ウィルミントン

50米国

ドル

資産

運用業

なし

兼業業務

資産運用業務及び、それに関する事務委託等

その他営業収益

1,744,771

未収入金

1,608

委託調査費

702,807

その他未収収益

408,153

事務委託費(受取)

221,245

未払費用

179,820

UBS Asset Management (HongKong) Limited

香港

153百万

香港

ドル

資産

運用業

なし

兼業業務

資産運用業務及び、それに関する事務委託等

その他営業収益

25,299

その他未収収益

16,961

委託調査費

102,214

未払費用

44,973

事務委託費

12,772

 

 

UBS SuMi TRUSTウェルス・マネジメント株式会社

東京都千代田区大手町

51億円

証券業

なし

人件費の立替
資産運用業務及び、それに関する事務委託等

事務委託費(受取)

20,903

未収入金

2,449

人件費(受取)

43,783

その他未収収益

10,209

 

 

 

 

 

取引条件及び取引条件の決定方針等

1. 事務所賃借料は、外部貸主への実際支払額を基に面積比で決定しております。

2. 人件費は、出向者等に対する実際支払額を基として決定しております。

3. 立替費用は、第三者に支払われた実際支払額を基として決定しております。

4. 取引条件の決定については、一般取引条件と同様に決定しております。

 

上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

 

2. 親会社に関する注記

親会社情報

直接親会社 UBS Asset management AG (非上場)

親会社の親会社 ユービーエス.エイ.ジー(銀行) (非上場)

最終的な親会社 UBS Group AG - Zurich (NYSE / SIX 上場)


(1株当たり情報)

 

前事業年度

(自 2024年 1月 1日

至 2024年12月31日)

当事業年度

(自 2025年 1月 1日

至 2025年12月31日)

1株当たり純資産額

1株当たり当期純利益金額

134,471円52銭

7,156円09銭

143,552円95銭

16,237円91銭

なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在していないため記載しておりません。

 

(注)1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 

前事業年度

(自 2024年 1月 1日

至 2024年12月31日)

当事業年度

(自 2025年 1月 1日

至 2025年12月31日)

当期純利益(千円)

154,571

350,738

普通株主に帰属しない金額(千円)

-

-

普通株式に係る当期純利益(千円)

154,571

350,738

普通株式の期中平均株式数(株)

21,600

21,600

 

(重要な後発事象)

該当事項はありません。


中 間 財 務 諸 表

 

(1)中 間 貸 借 対 照 表

 

期別

 

当中間会計期間末

(2026年6月30日)

科目

注記

番号

内訳

金額

(千円)

(資産の部)

 

 

 

流動資産

 

 

 

現金・預金

 

 

2,511,034

未収入金

 

 

98,343

未収委託者報酬

 

 

583,697

未収運用受託報酬

 

 

419,163

その他未収収益

 

 

1,045,784

その他

 

 

172

流動資産計

 

 

4,658,195

 

 

 

 

固定資産

 

 

 

投資その他の資産

 

 

517,348

前払年金費用

 

320,648

 

繰延税金資産

 

196,700

 

固定資産計

 

 

517,348

資産合計

 

 

5,175,543

 


期別

 

当中間会計期間末

(2026年6月30日)

科目

注記

番号

内訳

金額

(千円)

(負債の部)

 

 

 

流動負債

 

 

 

預り金

 

 

38,061

未払費用

 

 

1,807,944

未払消費税等

 

 

82,484

未払法人税等

 

 

10,374

賞与引当金

 

 

348,584

有給休暇引当金

 

 

95,684

その他

 

 

952

流動負債計

 

 

2,384,086

固定負債

 

 

 

退職給付引当金

 

 

4,396

固定負債計

 

 

4,396

負債合計

 

 

2,388,482

(純資産の部)

 

 

 

株主資本

 

 

2,787,061

資本金

 

 

2,200,000

利益剰余金

 

 

587,061

利益準備金

 

550,000

 

その他利益剰余金

 

37,061

 

繰越利益剰余金

 

37,061

 

純資産合計

 

 

2,787,061

負債・純資産合計

 

 

5,175,543


(2)中 間 損 益 計 算 書

 

期別

 

当中間会計期間

自 2026年1月 1日

至 2026年6月30日

科目

注記

番号

内訳

金額

(千円)

営業収益

 

 

 

委託者報酬

 

 

1,966,223

運用受託報酬

 

 

1,056,482

その他営業収益

 

 

1,116,278

営業収益計

 

 

4,138,984

営業費用

 

 

 

支払手数料

 

 

766,393

広告宣伝費

 

 

17,899

調査費

 

 

1,357,370

調査費

 

63,921

 

委託調査費

 

1,293,448

 

委託計算費

 

 

99,850

営業雑経費

 

 

14,056

通信費

 

226

 

印刷費

 

9,920

 

協会費

 

3,150

 

その他

 

758

 

営業費用計

 

 

2,255,570

一般管理費

 

 

 

給料

 

 

929,297

役員報酬

 

185,152

 

給料・手当

 

478,404

 

賞与

 

264,826

 

有給休暇引当金繰入

 

914

 

交際費

 

 

4,507

旅費交通費

 

 

15,537

租税公課

 

 

22,667

不動産賃借料

 

 

109,003

退職給付費用

 

 

128,991

事務委託費

 

 

555,893

諸経費

 

 

25,143

一般管理費計

 

 

1,791,042

営業利益

 

 

92,372

営業外収益

 

 

 

受取利息

 

1,127

 

雑収入

 

7

 

営業外収益計

 

 

1,134

営業外費用

 

 

 

為替差損

 

5,711

 

営業外費用計

 

 

5,711

経常利益

 

 

87,795

税引前中間純利益

 

 

87,795

法人税、住民税及び事業税

 

 

△ 4,521

法人税等調整額

 

 

55,300

中間純利益

 

 

37,017


(3)中間株主資本等変動計算書

 

当中間会計期間(自 2026年1月1日 至 2026年6月30日)

(単位:千円)

 

株主資本

純資産合計

資本金

利益剰余金

株主資本

合計

利益

準備金

その他

利益剰余金

利益剰余金

合計

繰越

利益剰余金

当期首残高

2,200,000

550,000

350,743

900,743

3,100,743

3,100,743

当中間期変動額

 

 

 

 

 

 

剰余金の配当

 

 

△ 350,700

△ 350,700

△ 350,700

△ 350,700

中間純利益

 

 

37,017

37,017

37,017

37,017

当中間期変動額合計

 

 

△ 313,682

△ 313,682

△ 313,682

△ 313,682

当中間期末残高

2,200,000

550,000

37,061

587,061

2,787,061

2,787,061

 

[ 注 記 事 項 ]

(重要な会計方針)

1. 引当金の計上基準

(1) 賞与引当金

役員及び従業員の賞与支払に備えるため、支給見込額を計上しております。

(2) 退職給付引当金

役員及び従業員の退職給付に備えるため、事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。

① 退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計期間末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。

② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の処理方法

数理計算上の差異及び過去勤務費用は、発生年度に全額損益処理しております。

(3) 有給休暇引当金

有給休暇引当金は、当中間会計期間末までに付与された従業員の有給休暇の未使用分のうち、使用されると見込まれる分を引当計上しております。

 

2. 重要な収益及び費用の計上基準

(1) 委託者報酬

委託者報酬は、投資信託約款に基づき一定の期間にわたる運用により履行義務が充足されると判断しているため、投資信託の日々の純資産総額に信託報酬率を乗じた金額で収益を認識しております。

(2) 運用受託報酬

運用受託報酬は、投資一任契約に基づき、契約期間にわたる運用により履行義務が充足されると判断しているため、投資一任契約に基づき算出された計算基礎残高に投資顧問料率を乗じた金額で収益を認識しております。

(3) 成功報酬

運用受託報酬に含まれる成功報酬については、投資一任契約に基づき対象となる運用資産の特定のベンチマークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運用益に対する一定割合として認識されます。当該報酬は成功報酬を受領する権利が確定した時点で収益として認識しております。

(4) その他営業収益

当社の関係会社から受領する収益は、関係会社との契約で定められた算式に基づき、月次で算定し、役務を提供した期間に収益を認識しております。

 

3. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。


(中間貸借対照表関係)

1. 消費税等の取扱い

仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、「未払消費税等」として表示しております。

 

(中間株主資本等変動計算書関係)

第32期 中間会計期間

自 2026年 1月 1日

至 2026年 6月30日

1. 発行済株式に関する事項

株式の種類

当会計期間期首

増加

減少

当中間会計期間末

普通株式(株)

21,600

-

-

21,600

2. 配当に関する事項

配当金支払額

決議

株式の種類

配当の原資

配当金の

総額(千円)

1株当たり

配当額(円)

基準日

効力発生日

2026年

3月25日

定時株主総会

普通株式

利益剰余金

350,700

16,236

2025年

12月31日

2026年

3月26日

 

 

(金融商品関係)

1. 金融商品の時価等に関する事項

2026年6月30日において、重要性の観点から開示する事項はございません。

なお、現金・預金、未収入金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、その他未収収益、預り金、未払費用、未払消費税等及び未払法人税等は、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、注記を省略しております。


(収益認識関係)

第32期 中間会計期間

自 2026年 1月 1日

至 2026年 6月30日

1.収益を分解した情報

当中間会計期間の収益の構成は次の通りです。

 

委託者報酬

1,966,223千円

運用受託報酬

772,430千円

成功報酬 (注)

284,052千円

その他営業収益

1,116,278千円

合計

4,138,984千円

  (注) 成功報酬は、中間損益計算書において運用受託報酬に含めて表示しております。

2.収益を理解するための基礎となる情報

収益を理解するための基礎となる情報は「重要な会計方針 2.重要な収益及び費用の計上基準」に記載の通りであります。

 

 

(セグメント情報)

第32期 中間会計期間

自 2026年 1月 1日

至 2026年 6月30日

1. セグメント情報

当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

2. 関連情報

(1)製品及びサービスごとの情報

当社の製品・サービス区分は、中間損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。

(2)地域に関する情報

営業収益

日本

米国

その他

合計

1,035,740千円

732,464千円

404,556千円

2,172,761千円

(注)営業収益は、顧客の所在地を基礎とし、国または地域に分類しております。

委託者報酬については、制度上顧客情報を知りえないため、記載を省略しております。

(3)主要な顧客に関する情報

相手先

営業収益

関連するセグメント名

UBSグループ(*1)

1,116,292千円

投資運用

(注)委託者報酬については、制度上顧客情報を知りえないため、記載を省略しております。

(*1)UBSグループは、世界50ヵ国余りにおける大手企業や機関投資家のお客様に対し、グローバルなネットワークと専門性を駆使し、事業拡大、リスク管理、投資戦略など、ニーズに沿ったアドバイスと優れた執行能力を提供しております。

 


 (1株当たり情報)

第32期 中間会計期間

自 2026年 1月 1日

至 2026年 6月30日

1株当たり純資産額

129,030円60銭

1株当たり中間純利益金額

1,713円76銭

なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在していないため記載しておりません。

1株当たり中間純利益の算定上の基礎

中間損益計算書上の中間純利益

37,017千円

普通株式に係る中間純利益

37,017千円

普通株主に帰属しない金額の主要な内訳

該当事項はありません

普通株式の期中平均株式数

21,600株

 

 

4【利害関係人との取引制限】

委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁止されています。

(1)自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。

(2)運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。

(3)通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下(4)、(5)において同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引または金融デリバティブ取引を行なうこと。

(4)委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。

(5)上記(3)、(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。

5【その他】

(1)定款の変更

委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。

(2)訴訟事件その他の重要事項

委託会社に重要な影響を与えた事実、または与えると予想される訴訟事件などは発生していません。

第2【その他の関係法人の概況】

1【名称、資本金の額及び事業の内容】

(1)受託会社

名  称

資本金の額

(2026年3月末現在)

事業の内容

三菱UFJ信託銀行株式会社

324,279百万円

銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。

<再信託受託会社の概要>

名称    :日本マスタートラスト信託銀行株式会社

資本金の額 :10,000百万円(2026年3月末現在)

事業の内容 :銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。

再信託の目的:原信託契約にかかる信託業務の一部(信託財産の管理)を原信託受託者から再信託受託者(日本マスタートラスト信託銀行株式会社)へ委託するため、原信託財産のすべてを再信託受託者へ移管することを目的とします。

(2)販売会社

名  称

資本金の額

(2026年3月末現在)

事業の内容

株式会社SBI証券

54,323百万円

金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。

野村證券株式会社

10,000百万円

八十二証券株式会社

3,000百万円

松井証券株式会社

11,945百万円

マネックス証券株式会社

13,195百万円

三菱UFJ eスマート証券株式会社

7,196百万円

楽天証券株式会社

19,495百万円

株式会社百五銀行

20,000百万円

銀行法に基づき銀行業を営んでいます。

三菱UFJ信託銀行株式会社 

324,279百万円

銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。

(注)販売会社によっては、「UBS 公益・金融社債ファンド(為替ヘッジあり)」、「UBS 公益・金融社債ファンド(為替ヘッジなし)」、「UBS公益・金融社債ファンド(年1回決算型・為替ヘッジあり)」および「UBS公益・金融社債ファンド(年1回決算型・為替ヘッジなし)」の間のスイッチングを取り扱う場合があります。

(3)投資顧問会社

名  称

資本金の額

(2026年3月末現在)

事業の内容

UBSアセット・マネジメント(UK)リミテッド

172百万英国ポンド

資産運用に関する業務を営んでいます。

 

2【関係業務の概要】

(1)受託会社

ファンドの信託財産に属する有価証券の管理・計算事務などを行ないます。

(2)販売会社

日本におけるファンドの募集、解約、収益分配金および償還金の取扱いなどを行ないます。

(3)投資顧問会社

委託会社から、マザーファンドの運用指図権限の委託を受け当該ファンドの運用(投資一任)を行ないます。

3【資本関係】

(1)受託会社

該当事項はありません。

(2)販売会社

該当事項はありません。

(3)投資顧問会社

該当事項はありません。

第3【その他】

(1)目論見書の別称として「投資信託説明書(交付目論見書)」または「投資信託説明書(請求目論見書)」という名称を使用します。

(2)目論見書の表紙、表紙裏または裏表紙に、以下を記載することがあります。

① 委託会社の金融商品取引業者登録番号および設立年月日

② ファンドの基本的性格など

③ 委託会社およびファンドのロゴ・マークや図案など

④ 委託会社のホームページや携帯電話サイトのご案内など

⑤ 目論見書の使用開始日

(3)目論見書の表紙または表紙裏に、以下の趣旨の文章の全部または一部を記載することがあります。

① 投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではない旨。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはならない旨の記載。

② 投資信託は、元金および利回りが保証されているものではない旨の記載。

③ 投資した資産の価値の減少を含むリスクは、投資信託を購入されたお客様が負う旨の記載。

④ 「金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である。」旨の記載。

⑤ 「ご購入に際しては、目論見書の内容を十分にお読みください。」という趣旨の記載。

⑥ 請求目論見書の入手方法(ホームページで閲覧、ダウンロードできるなど)についての記載。

⑦ 請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行なった場合にはその旨の記録をしておくべきである旨の記載。

⑧ 「約款が請求目論見書に掲載されている。」旨の記載。

⑨ 投資信託約款の内容の重大な変更を行なう場合には、投資信託及び投資法人に関する法律に基づき事前に受益者の意向を確認する旨の記載。

⑩ 投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨の記載。

⑪ 有価証券届出書の効力発生およびその確認方法に関する記載。

⑫ 委託会社の情報として記載することが望ましい事項と判断する事項がある場合は、当該事項の記載。

(4)交付目論見書の投資リスクに、以下の趣旨の文章の全部または一部を記載することがあります。

① ファンドの取引に関して、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用がない旨の記載。

② 投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではない旨。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはならない旨の記載。

(5)有価証券届出書本文「第一部 証券情報」、「第二部 ファンド情報」に記載の内容について、投資者の理解を助けるため、当該内容を説明した図表などを付加して目論見書の当該内容に関連する箇所に記載することがあります。

(6)目論見書に約款を掲載し、有価証券届出書本文「第二部 ファンド情報」中「第1 ファンドの状況」「2 投資方針」の詳細な内容につきましては、当該約款を参照する旨を記載することで、目論見書の内容の記載とすることがあります。

(7)投信評価機関、投信評価会社などによる評価を取得・使用する場合があります。

(8)目論見書は電子媒体などとして使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。