鎌倉投信株式会社|有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/07/23-2026/07/21)|EDINET開示書類
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【表紙】
【提出書類】 | 有価証券報告書 | |
【提出先】 | 関東財務局長殿 | |
【提出日】 | 2026年10月21日提出 | |
【計算期間】 | 第17期(自 2025年7月23日至 2026年7月21日) | |
【ファンド名】 | 結い 2101 | |
【発行者名】 | 鎌倉投信株式会社 | |
【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 関 恭幸 | |
【本店の所在の場所】 | 神奈川県鎌倉市雪ノ下四丁目5番9号 | |
【事務連絡者氏名】 | 猪野 克亮 | |
【連絡場所】 | 神奈川県鎌倉市雪ノ下四丁目5番9号 | |
【電話番号】 | 050-3774-4247 | |
【縦覧に供する場所】 | 該当事項はありません。 |
第一部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
①「結い 2101」の目的
「結い 2101」は、投資家の長期的な資産形成と社会の持続的発展に貢献するために、信託財産の長期的な成長を図ることを目的として、国内を中心に、社会との調和の上に発展する次のような企業の株式に投資することにより運用をおこなうことを基本とします。
(1)これからの日本に必要とされる企業
(2)顧客・消費者、社員とその家族、取引先、地域、自然・環境、株主等を大切にし、持続的で豊かな社会を醸成できる企業
(3)優れた企業文化を持ち、人財を活かす企業
(4)循環型社会を創る企業
(5)日本の匠な技術、感動的なサービスを提供する企業
②信託金の限度額
「結い 2101」の信託金限度額は、5,000億円です。ただし、受託会社と合意の上、当該信託金限度額を変更することができます。
③基本的性格
「結い 2101」は、一般社団法人資産運用業協会が定める「商品分類に関する指針」に基づく商品分類において、「追加型投信/内外/株式」に分類されます。商品分類、属性区分の詳細については、次表のとおりです。なお、「結い 2101」に該当する商品分類および属性区分は表中に網掛け表示しています。
・商品分類表
単位型・追加型 | 投資対象地域 |
投資対象資産
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| 株式 |
| 国内 |
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| 債券 |
単位型 |
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| 海外 | 不動産投信 |
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追加型 |
| その他資産 |
| 内外 | ( ) |
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| 資産複合 |
該当する商品分類表(網掛け表示部分)の定義
追加型投信 | 一度設定された投資信託であっても、その後の追加設定がおこなわれ従来の信託財産とともに運用される投資信託をいいます。 |
内外 | 目論見書または投資信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。 |
株式 | 目論見書または投資信託約款において、株式による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。 |
・属性区分表
投資対象資産 | 決算頻度 | 投資対象地域 | 為替ヘッジ | |
株式 | 一般 |
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| 大型株 | 年1回 | グローバル |
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| 中小型株 |
| (日本を含む) |
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| 年2回 | 日本 |
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債券 | 一般 |
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| 公債 |
| 北米 |
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| 社債 | 年4回 |
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| その他債券 |
| 欧州 | あり |
| クレジット属性 |
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| (適時ヘッジ) |
| ( ) | 年6回(隔月) | アジア |
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| オセアニア |
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不動産投信 |
| 年12回(毎月) |
| なし |
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| 中南米 |
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その他資産 |
| 日々 | アフリカ |
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( ) |
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| 中近東(中東) |
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| その他 |
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資産複合 | 資産配分固定型 | ( ) | エマージング |
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(株式、債券) | 資産配分変更型 |
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該当する属性区分表(網掛け表示部分)の定義
株式一般 | 目論見書または投資信託約款において、主として大型株や中小型株に投資する旨の記載がない、株式を組み入れているものすべてをいいます。 |
年1回 | 目論見書または投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいいます。 |
グローバル (日本を含む) | 目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産(日本を含む)を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 |
為替ヘッジなし
| 目論見書または投資信託約款において、外貨建資産について原則として為替ヘッジをおこなわない旨の記載があるものをいいます。 |
*属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しています。
商品分類・属性区分の全体的な定義については、一般社団法人資産運用業協会ホームページ(https://www.imaj.or.jp/)をご参照ください。
④「結い 2101」の特色
○国内外の金融商品取引所上場株式、店頭登録株式(上場予定および店頭登録予定を含みます。以下同じ。)および非上場株を主要投資対象とします。
○主として国内の株式市場の中で、顧客・消費者、社員とその家族、取引先、地域、自然・環境、匠の技術、株主等を大切にし、持続的で豊かな社会を醸成できる企業を対象として、その時点での市場価値が割安であると考えられる銘柄を選別し、長期的に分散投資します。
(2)【ファンドの沿革】
2010年2月10日 「結い 2101」の募集開始
2010年3月29日 「結い 2101」の信託契約締結、設定・運用開始
(3)【ファンドの仕組み】
①「結い 2101」の仕組み
【画像・図表はPDF原本参照】
・「投資信託契約」
投資信託を運営するルールを委託会社と受託会社の間で規定したものです。運用の基本方針、投資対象、投資制限、信託報酬、受益者の権利、募集方法の取決めなどの内容が含まれています。
・「投資信託受益権の募集、販売の取扱い等に関する契約」
委託会社が指定販売会社に委託する当ファンドの募集の取扱いおよび一部解約に関する業務の内容ならびに手続き等について規定するものです。
②「結い 2101」の関係法人と関係業務
委託会社:鎌倉投信株式会社
次の業務をおこないます。
・信託約款、有価証券届出書および有価証券報告書の作成
・信託財産の運用指図、目論見書および運用報告書の作成等の業務
・受益権の募集、一部解約の実行の請求の受付
・収益分配金の再投資、収益分配金・償還金および一部解約金の支払い
・運用報告書の受益者への交付等
※自己の発行した「結い 2101」の受益権を自らが募集するため、鎌倉投信株式会社は、販売会社の機能も有しています。
受託会社:三井住友信託銀行株式会社
次の業務をおこないます。
・信託財産の保管、管理
・信託財産の計算、設定された受益権の振替機関への通知
・外国証券を保管管理する外国の保管銀行への指示連絡等
※受託会社から「結い 2101」の資産管理業務の再信託を受けた再信託受託会社は、株式会社日本カストディ銀行です。
指定販売会社
次の業務をおこないます。
・受益権の募集、一部解約の実行の請求の受付
・収益分配金の再投資、収益分配金・償還金および一部解約金の支払い
・運用報告書の受益者への交付等
③委託会社の概況
・名称
鎌倉投信株式会社
・本店所在の場所
神奈川県 鎌倉市 雪ノ下 四丁目5番9号
1.資本金の額
2026年7月末現在 5億6,550万円(資本準備金を含む)
2.会社の沿革
2008年11月 5日 |
| : | 「鎌倉投信株式会社」設立 (資本金2,000万円) |
2008年12月 2日 |
| : | 増資1,750万円(資本金 3,750万円) |
2008年12月24日 |
| : | 増資9,500万円(資本金 13,250万円) |
2009年 3月31日 |
| : | 増資1,000万円(資本金 14,250万円) |
2009年12月 1日 |
| : | 金融商品取引業者登録 関東財務局長(金商)第2293号 |
2009年12月25日 |
| : | 増資5,000万円(資本金 19,250万円) |
2010年8月23日 |
| : | 増資6,000万円(資本金 25,250万円) |
2011年3月31日 |
| : | 増資5,100万円(資本金 30,350万円) |
2011年12月15日 |
| : | 増資3,800万円(資本金 34,150万円) |
2012年1月30日 |
| : | 増資500万円(資本金 34,650万円) |
2012年10月24日 |
| : | 増資4,000万円(資本金 38,650万円) |
2013年 7月19日 |
| : | 増資3,750万円(資本金 42,400万円) |
2015年 7月21日 |
| : | 増資1,100万円(資本金 43,500万円) |
2020年 3月25日 |
| : | 減資33,500万円(資本金 10,000万円) |
3.大株主の状況 (2026年7月末現在)
株 主 名 | 住 所 | 所有株式数 | 比率 |
鎌 田 恭 幸 | 神奈川県 鎌倉市 | 31,000 | 54.8% |
小 松 毅 至 | 広島県 福山市 | 5,000 | 8.8% |
塚 本 泰 史 | 東京都 世田谷区 | 3,070 | 5.4% |
2【投資方針】
(1)【投資方針】
①基本方針
この投資信託は、投資家の長期的な資産形成と社会の持続的発展に貢献するために、信託財産の長期的な成長を図ることを目的として、国内を中心に、社会との調和の上に発展する次のような企業の株式に投資することにより運用をおこなうことを基本とします。
(ⅰ)これからの日本に必要とされる企業
(ⅱ)顧客・消費者、社員とその家族、取引先、地域、自然・環境、株主等を大切にし、持続的で豊かな社会を醸成できる企業
(ⅲ)優れた企業文化を持ち、人財を活かす企業
(ⅳ)循環型社会を創る企業
(ⅴ)日本の匠な技術、感動的なサービスを提供する企業
②投資態度
(ⅰ)主として国内の株式市場の中で、顧客・消費者、社員とその家族、取引先、地域、自然・環境、匠の技術、株主等を大切にし、持続的で豊かな社会を醸成できる企業を対象として、その時点での市場価値が割安であると考えられる銘柄を選別し、長期的に分散投資します。
(ⅱ)運用対象とする有価証券の価格変動リスク等を回避するため、株価指数先物取引等を利用することがあります。このため、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
(ⅲ)外貨建資産については、原則として為替ヘッジをおこないません。
(ⅳ)資金動向、信託財産の規模および市況動向等によっては、上記の運用ができない場合があります。
(2)【投資対象】
国内外の金融商品取引所上場株式、店頭登録株式(上場予定および店頭登録予定を含みます。以下同じ)および非上場株式を主要投資対象とします。
①投資の対象とする資産の種類(約款第14条)
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第20条および第21条に定めるものに限ります)
ハ.約束手形
ニ.金銭債権(イおよびハに掲げるものを除きます。以下同じ)のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第5号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②運用の指図範囲等(約款第16条第1項)
委託会社は、信託金を、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます)に投資することを指図します。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます)の新株引受権証券を除きます)
6.特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます)
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます)
8.協同組織金融機関にかかる優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号に定めるものをいいます)
9.特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます)
10.コマーシャル・ペーパー
11.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ)および新株予約権証券
12.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
13.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます)
14.投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます)
15.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます)
16.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます)
17.外国法人が発行する譲渡性預金証書
18.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
19.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
20.外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
なお、第1号の証券または証書、第12号ならびに第16号の証券または証書のうち第1号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号までの証券および第12号ならびに第16号の証券または証書のうち第2号から第6号までの証券の性質を有するものおよび第14号に記載する証券のうち投資法人債券を以下「公社債」といい、第13号および第14号(投資法人債券を除きます)の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③委託会社は、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときには、信託金を前項に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます)により運用することの指図ができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
(3)【運用体制】
「結い 2101」の運用体制は、次のとおりです。
「結い 2101」の運用執行は、投資政策委員会において審議・決定された運用目的や運用方針に基づきファンドマネージャーが策定した「運用計画書」にしたがい、ファンドマネージャーおよびトレーダーがおこないます。また、法令、信託約款および社内規程等の遵守状況については、業務監理部長がモニタリング、チェックをおこない、投資政策委員会において適切かつ健全な牽制機能を発揮します。
【画像・図表はPDF原本参照】
<投資政策委員会>(8名)
・取締役(非常勤取締役を除く)、執行役員、資産運用部長、業務監理部長、ファンド管理部長、投信企画部長、受益者サービス部長がメンバーとなり、資産運用部長を議長とし原則として毎月1回開催します。
・「結い 2101」の運用目的・運用方針、投資対象銘柄等を審議・決定するほか、運用実績やポートフォリオのモニタリングや評価をおこないます。
・運用のリスク管理やコンプライアンスの観点から運用プロセスや組入状況の検証もおこなわれます。
<資産運用部 ファンドマネージャー>(2名)
・一度投資した銘柄については長期保有するという当社の運用スタイルを前提に、投資政策委員会において決定された運用目的・運用方針、投資対象銘柄等に基づき、「運用計画書」を策定し、投資政策委員会へ提出します。
・「運用計画書」にしたがって運用をおこない、運用実績について「運用状況(運用実績報告書)」を作成します。
<業務監理部>(2名)
・リスク管理やコンプライアンス面から、当社の業務全般に対して業務監理部が内部管理を統括します。
・業務監理部長は投資政策委員会に出席し、審議内容についてチェックします。
・業務監理部は、資産運用部やファンド管理部の報告等に基づき、必要に応じてアドバイス、注意喚起、警告をおこないます。
<ファンド管理部トレーダー>(3名)
・ファンド管理部に所属するトレーダーがファンドにかかる有価証券等の売買業務をおこないます。
・トレーダーは、ファンドマネージャーから売買等の依頼を受け、取引を執行します。
・「結い 2101」は、有価証券等の売買発注において、売買執行に収益の源泉を求めていません。
・トレーダーには、法令諸規則に則り、コンプライアンスに配慮して、発注業務等をおこなうことが社内規程で義務付けられています。
当社では、信託財産の適正な運用の確保および受益者との利益相反の防止等を目的として、各種社内諸規程を設けています。 |
「結い 2101」の運用体制等は、2026年7月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。
(4)【分配方針】
1.収益分配方針
「結い 2101」の収益分配は、毎決算時(毎年7月19日の年1回。休業日にあたる場合にはその翌営業日)に原則として以下の方針に基づき分配をおこないます。
①分配対象額の範囲
経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益(評価益を含みます)等の全額とします。
②分配対象額についての分配方針
委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、委託会社の判断により分配をおこなわない場合もあります。なお、次期以降の分配に充当するため、その一部または全部を分配準備積立金として積み立てることができます。
③留保益の運用方針
収益分配にあてず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づき運用をおこないます。
2.収益の分配方式
①配当等収益とは、配当金、利子およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額で、諸経費(監査費用、当該監査費用に係る消費税等に相当する金額を含みます)、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除した後その残金をお客様(受益者)に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
②売買益とは、売買損益に評価損益を加減した利益金額で、諸経費(監査費用、当該監査費用に係る消費税等に相当する金額を含みます)、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、お客様(受益者)に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
③毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
3.収益分配金の支払い
①「結い 2101」の決算日
毎年7月19日(休業日の場合は翌営業日)を決算日とします。
②分配金の支払い
「結い 2101」は、分配金再投資専用です。収益分配金は、税金を控除した金額を「結い 2101」の受益権の取得申込金として受け入れ、お客様(受益者)ごとに、「受益権を自ら募集する委託会社」および指定販売会社が当該収益分配金の再投資にかかる受益権の取得のお申し込みに応じたものとします。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されているお客様(受益者。なお、当該収益分配金に係る決算日以前において一部解約がおこなわれた受益権に係る受益者を除きます。また、当該収益分配金に係る決算日以前に設定された受益権では取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については、原則として、取得申込者とします)に支払われ、税引き後、再投資されます。再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
なお、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
4.収益分配金に関する留意点
分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、計算期間における収益率を示すものではありません。
お客様の購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。
(5)【投資制限】
1.信託約款に定める投資制限(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
①株式への投資割合
株式(新株引受権証券、新株予約権証券、転換社債、転換社債型新株予約権付社債を含みます)への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の50%超を基本とします。また、非株式割合は、原則として信託財産の純資産総額の50%以下とします。
②外貨建資産への投資割合
外貨建資産への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の50%以下とします。
③先物取引等は、約款第20条の範囲でおこないます。
④為替先渡取引等は、約款第21条の範囲でおこないます。
⑤投資する株式等の範囲(約款第19条)
(ⅰ)委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、約款第18条の運用の基本方針の範囲内で、金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するもの、および非上場または未登録の株式の発行会社の発行するものとします。
(ⅱ)非上場株式または未登録株式については、金融商品取引法または会社法(平成17年法律第86号)もしくはこれらに準じて開示がおこなわれているもので、次のいずれかの要件を満たすもの(外国で発行されるこれらと同様の株式を含む)とします。
1.金融商品取引法第24条の規定に基づき有価証券報告書(金融商品取引法第5条に規定する有価証券届出書を含む)を提出している会社で、当該有価証券報告書に総合意見が適正である旨の監査報告書が添付されている会社の発行するものであること
2.公認会計士または監査法人により、会社法(平成17年法律第86号)に基づく監査がおこなわれ、かつ、その総合意見が適正または適法である旨の監査報告書が添付されている財務諸表等が入手できる会社の発行するものであること
3.公認会計士または監査法人により、金融商品取引法または会社法に準ずる監査がおこなわれ、かつ、その総合意見が適正または適法である旨の監査報告書が添付されている財務諸表等が入手できるものであって、今後も継続的に開示が見込める会社の発行するものであること
⑥他の信託財産および投資一任契約にかかる顧客の運用資産との取引等(約款第15条)
委託会社は、法律上認められる場合に限り、次に掲げる取引をおこなうことを受託者に指図することができます。
(ⅰ)信託財産と自ら運用をおこなう他の信託財産との間の取引
(ⅱ)信託財産と委託者が締結した投資一任契約にかかる顧客の運用資産との間の取引
(ⅲ)信託財産と委託者の利害関係人が運用をおこなう他の信託財産または委託者の利害関係人が締結した投資一任契約にかかる顧客の運用資産との間の取引
⑦先物取引等の運用指図・目的・範囲(約款第20条)
(ⅰ)委託会社は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます)ならびに外国金融商品市場(以下「外国の取引所」といいます)におけるこれらの取引と類似の取引をおこなうことの指図をすることができます。
(ⅱ)委託会社は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引ならびに外国の取引所における通貨に係る先物取引をおこなうことの指図をすることができます。
(ⅲ)委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における金利に係る先物取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引をおこなうことの指図をすることができます。
⑧為替先渡取引の運用指図・目的・範囲(約款第21条)
(ⅰ)委託会社は、為替変動リスクを回避するため、為替先渡取引をおこなうことを指図することができます。
(ⅱ)為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として、約款第3条に定める信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについては、この限りではありません。
(ⅲ)為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
(ⅳ)委託会社は、為替先渡取引をおこなうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図をおこなうものとします。
(ⅴ)「為替先渡取引」は、当事者間において、あらかじめ決済日から満期日までの期間に係る為替スワップ取引(同一の相手方との間で直物外国為替取引および当該直物外国為替取引と反対売買の関係に立つ先物外国為替取引を同時に約定する取引をいいます。以下本条において同じ)のスワップ幅(当該直物外国為替取引に係る外国為替相場と当該先物外国為替取引に係る外国為替相場との差を示す数値をいいます。以下本条において同じ)を取り決め、その取決めに係るスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭、またはその取決めに係るスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた金額とあらかじめ元本として定めた金額について決済日を受渡日としておこなった先物外国為替取引を決済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金に係る決済日から満期日までの利息とを合算した額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。
⑨有価証券の借入れの指図(約款第22条)
(ⅰ)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、有価証券の借入れの指図をすることができます。なお、当該有価証券の借入れをおこなうにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図をおこなうものとします。
(ⅱ)上記(ⅰ)の指図は、当該借入れに係る有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
(ⅲ)信託財産の一部解約等の事由により、上記(ⅱ)の借入れに係る有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する借入れた有価証券の一部を返還するための指図をするものとします。
(ⅳ)上記(ⅰ)の借入れに係る品借料は、信託財産中から支弁します。
⑩特別の場合の外貨建有価証券への投資制限(約款第23条)
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
⑪外国為替予約取引の指図および範囲(約款第24条)
(ⅰ)委託会社は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
(ⅱ)上記(ⅰ)の予約取引の指図は、信託財産に係る為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではありません。
(ⅲ)委託会社は、上記(ⅱ)の限度額を超えることとなった場合には、所定の期間内にその超える額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとします。
⑫信用リスク集中回避のための投資制限(約款第24条の2)
一般社団法人資産運用業協会規則に定める一のものに対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、同一発行体の合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人資産運用業協会規則に従い当該比率以内となるよう調整をおこなうこととします。
⑬デリバティブ取引に係る投資制限(約款第24条の3)
デリバティブ取引等について、一般社団法人資産運用業協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
⑭資金の借入れ(約款第30条)
(ⅰ)委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用をおこなわないものとします。
(ⅱ)上記(ⅰ)の資金借入額は、次の各号に掲げる要件を満たす範囲内の額とします。
1.一部解約に伴う支払資金の手当てにあたっては、一部解約金の支払資金の手当てのためにおこなった有価証券等の売却または解約等ならびに有価証券等の償還による受取りの確定している資金の額の範囲内とします。
2.借入指図をおこなう日における信託財産の純資産総額の10%以内とします。
(ⅲ)一部解約に伴う支払資金の手当てのための借入期間は、お客様(受益者)への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日、解約代金の入金日もしくは償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とします。
(ⅳ)再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てのための借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は、収益分配金の再投資額を限度とします。
(v)借入金の利息は、信託財産中から支弁します。
2.法令に定める投資制限
①同一の法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
同一の法人の発行する株式について、次の(ⅰ)の数が(ⅱ)の数を超えることとなる場合には、当該株式を信託財産で取得することを受託会社に指図しないものとします。
(ⅰ)委託会社が運用の指図をおこなうすべてのファンドで保有する当該株式に係る議決権の総数
(ⅱ)当該株式に係る議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数
3【投資リスク】
「結い 2101」は、国内外の株式などの値動きのある証券等に投資するため、その基準価額は変動します。
したがって、預金や保険契約とは商品性が異なり、お客様(受益者)の投資元本は保証されるものではなく、これを割り込むことがあります。委託会社の運用により生じるこうした基準価額の変動による損益は、すべてお客様(受益者)に帰属します。
お客様には、「結い 2101」の内容・投資リスクを十分にご理解のうえ、投資のご判断をしていただくよう、お願い申し上げます。
「結い 2101」が有する主な投資リスクは、次のとおりです。なお、以下のリスクはすべてのリスクを網羅しているわけではありませんので、ご注意ください。
[価格変動リスク]
◆「結い 2101」は、国内外の株式を組み入れるため、株価変動の影響を大きく受けます。株式の価格は、個々の企業の活動や業績、国内および国外の経済・政治情勢などの影響を受け変動します。投資信託に組入れている株式の価格が下落した場合、基準価額の下落要因となります。公社債等は、市場金利や信用度の変動により価格が変動します。
[流動性リスク]
◆有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に、主たる取引市場において環境が急変した場合、市場に十分な需要や供給がない場合や、取引規制等により十分な流動性の下での取引がおこなえない、または取引が不可能となる場合が生じるリスクです。この流動性リスクの存在により、組入銘柄を市場実勢から期待される価格で売却あるいは取得できない可能性があり、この場合、不測の損失を被るリスクがあります。特に私募の社債に投資する場合は、その流動性が十分ではなく、元利金の支払い遅延および支払不履行などが生じるリスクもあります。
[信用リスク]
◆有価証券等の発行者等の経営・財務状況が悪化した場合またはそれが予想される場合もしくはこれらに関する外部評価の悪化があった場合等に、当該有価証券等の価格が下落することやその価値がなくなること、または利払いや償還金の支払いが滞る等の債務不履行が生じるリスクです。投資した企業等にこのような重大な危機が生じた場合には、大きな損失が生じるリスクがあります。投資する債券の発行体において、元利金の支払い遅延および支払不履行などが生じた場合は、長期的に回収を図ることを含め、適切な手段による債権回収をおこないます。
[為替変動リスクおよびカントリーリスク]
◆外貨建資産を組み入れた場合、当該通貨と円との為替変動の影響を受け、損失が生ずるリスクがあります。また、当該国・地域の政治・経済情勢や株式を発行している企業の業績、市場の需給等、当該国・地域のさまざまな要因を反映して、「結い 2101」の基準価額が大きく変動するリスクがあります。
[ファンド資産の流出によるリスク]
◆一時に多額の解約があった場合には、資金を手当てするために保有資産を大量に売却しなければならないことがあります。その際に当該売却注文が市場価格に影響を与えること等により、基準価額が下落し、損失を被るリスクや換金の請求の受付を中止するリスク、既に受け付けた換金の請求(一部解約の実行の請求)の受付が取り消されるリスク、換金代金の支払が遅延するリスクがあります。
※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。
≪その他の留意点≫
◆市場の急変時等には、投資方針にしたがった運用ができない場合があります。
◆コンピューター関係の不慮の出来事に起因する市場リスクやシステム上のリスクが生じる可能性があります。
◆換金が制限される場合があります。詳しくは「第2 「管理及び運営」 2換金(解約)手続等」をご覧ください。
◆「結い 2101」は、預金や保険契約とは商品性が異なり、預金保険機構や保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、投資者保護基金の支払いの対象とはなりません。
「結い 2101」は、株式などの値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元金が保証されているものではありません。
≪委託会社におけるリスクマネジメント体制≫
リスク管理関連委員会・関連部門
◆パフォーマンスの考査
①投資政策委員会では、ファンドマネージャーが作成した運用実績報告にもとづき、ファンドの運用状況をチェックするとともに、運用実績および運用リスクの調査・分析等をおこないます。
②ファンド管理部が、ファンドのパフォーマンス状況を投資政策委員会に報告します。投資政策委員会は、ファンド管理部からの報告を受けて、ファンドのパフォーマンスに関する分析、評価をおこない、運用部門にフィードバックします。
◆運用リスクの管理
①ファンド管理部は、信託財産の市場リスクや信用リスクのモニタリングや投資制限等にかかるチェックをおこないます。それを受けて、必要と認められる場合、業務監理部は、運用部門に対してアドバイス、注意喚起、警告をおこないます。
②ファンド管理部は、信託財産の運用リスク等の管理状況を適宜投資政策委員会に報告します。投資政策委員会は、運用リスクの評価・分析をおこない、運用部門その他関連部署へフィードバックすることにより、適切な管理をおこないます。
◆流動性リスクの管理
当社では、流動性リスク管理に関する規程等を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリングなどを実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などをおこないます。経営委員会等は、流動性リスク管理実施の確保やその管理態勢について、適切な監督をおこないます。
<投資政策委員会>
・取締役(非常勤取締役を除く)、執行役員、資産運用部長、業務管理部長、ファンド管理部長、投信企画部長、受益者サービス部長がメンバーとなり、資産運用部長を議長とし原則として、毎月1回開催します。
・「結い 2101」の運用目的・運用方針、投資対象銘柄等を審議・決定するほか、運用実績やポートフォリオのモニタリングをおこないます。
・運用のリスク管理やコンプライアンスの観点から、運用プロセスや組入状況の検証もおこなわれます。
<経営委員会>
・取締役(非常勤取締役を除く)および執行役員ならびに各部長がメンバーとなり、経営企画部長を議長とし原則として、毎月1回開催します。
・業務運営に関する事項を審議・決定するほか、法令遵守状況やリスク管理状況の検証もおこなわれます。
<ファンド管理部>
ファンド管理部は、ファンドのパフォーマンス状況のモニタリングに加え、信託財産の市場リスクや信用リスクにかかる状況のモニタリングや投資制限等にかかるチェックをおこないます。
ファンド管理部は、運用リスク等の管理状況を適宜、投資政策委員会に報告します。
<業務監理部>
運用、業務等の部門から独立した業務監理部は、信託財産の運用に係る法令および諸規則の遵守状況ならびに運用業務等の適正な執行の監視をおこないます。法令等違反の未然防止のための施策の助言、抵触事案の内容・改善策等を経営委員会に報告します。業務監理部は、適宜、必要に応じて、運用部門や業務部門に適切な業務改善をアドバイス、注意喚起、警告します。
また、業務監理部は、内部監査の立案およびその実施を通じて、コンプライアンスやリスク管理体制を含む内部管理態勢の適切性ならびに有効性を検証し、内部管理態勢等の評価および問題点改善の提言等を代表取締役および取締役会におこないます。
リスク管理体制
当社におけるリスク管理体制は以下のとおりです。
リスク管理体制図
【画像・図表はPDF原本参照】
※投資リスクに関する管理体制等は、2026年7月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。
【画像・図表はPDF原本参照】
4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
「受益権を自ら募集する委託会社」に購入申込みをされる場合はありません。指定販売会社に購入申込みをされる場合は、指定販売会社が別に定める申込手数料(消費税等を含む。)を申し受ける場合があります。なお、指定販売会社における申込手数料は1.65%(税抜1.5%)を上限としています。
(2)【換金(解約)手数料】
ありません。
(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、「結い 2101」の計算期間を通じて毎日、その純資産総額に年1.100%(税抜年1.00%)の率を乗じて得た額とし、信託報酬にかかる委託会社、販売会社および受託会社の配分については、次のとおりです。
| 信託報酬率(年率) | ||
合 計 | 委託会社 | 受益権を自ら募集する委託会社 もしくは指定販売会社 | 受託会社 |
1.100% (1.00%) | 0.737% (0.67%) | 0.33% (0.30%) | 0.033% (0.03%) |
|
| 下段()内は税抜です。 | |
役務の内容
委託会社 | 委託した資金の運用の対価 運用報告書等各種書類の作成等の対価 |
受益権を自ら募集する委託会社 もしくは指定販売会社 | 交付運用報告書等各種書類の送付、証券取引口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価 |
受託会社 | 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価 |
信託報酬は、日々計上され、毎計算期間の10月19日、最初の6ヵ月の終了日、4月19日、(当該日が休業日の場合は翌営業日とします)および毎計算期間終了日(当該日が休業日の場合は翌営業日とします)に当該終了日までに計上された金額ならびに信託の終了時に終了日までに計上された金額を投資信託財産中から支弁するものとします。
また、投資信託財産は、信託報酬にかかる消費税等に相当する金額等を負担します。
(4)【その他の手数料等】
①投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立て替えた立替金の利息は、お客様(受益者)の負担とし、投資信託財産の中から支弁します。
②投資信託財産の財務諸表の監査に要する費用ならびに当該費用にかかる消費税等相当額、投資対象企業の財務諸表の監査に要する費用ならびに当該費用にかかる消費税等相当額は、投資信託財産に0.011%(税抜0.01%)を乗じた金額を上限としてお客様(受益者)の負担とし、投資信託財産の中から支弁します。
③投資信託財産に属する有価証券等に関連して発生した訴訟・係争物たる権利その他の権利に基づいて益金が生じた場合、当該支払いに際して特別に必要となる費用(データ処理費用、郵送料)はお客様(受益者)の負担とし、当該益金から支弁します。
④投資信託財産で有価証券の売買をおこなう際に発生する売買委託手数料等、当該売買委託手数料等にかかる消費税等相当額、先物取引・オプション取引等に要する費用、外貨建資産の保管等に要する費用は、投資信託財産の中から支弁します。
⑤投資信託財産において資金借入れをおこなった場合、当該借入金の利息は投資信託財産の中から支弁します。
*その他の手数料等については、運用状況により変動するものであり、事前に料率や上限額を表示することができません。また、費用の合計額は、保有期間や運用の状況などに応じて異なり、あらかじめ見積もることができないため表示することができません。
ご不明の場合には、次の照会先までお問い合わせください。
照会先 | 鎌 倉 投 信 株 式 会 社 鎌倉倶楽部 (電話) 050-3822-1330 営業日の10時~16時 ホームページアドレス https://www.kamakuraim.jp |
(5)【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
・公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合にNISA制度の適用対象となります。
・当ファンドは、NISA制度の「成長投資枠(特定非課税管理勘定)」および「つみたて投資枠(特定累積投資勘定)」の対象ですが、販売会社によっては取扱いが異なる場合があります。詳しくは、「受益権を自ら募集する委託会社」もしくは指定販売会社にお問い合わせください。
① 個人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については配当所得として、20.315%(所得税15.315%および地方税5%)の税率による源泉徴収(原則として、確定申告は不要です)がおこなわれます。なお、確定申告をおこない、申告分離課税または総合課税(配当控除の適用が可能です)のいずれかを選択することもできます。
2)解約金および償還金に対する課税
解約時および償還時の差益(譲渡益)*については譲渡所得として、20.315%(所得税15.315%および地方税5%)の税率による申告分離課税の対象となり、確定申告が必要となります。なお、源泉徴収ありの特定口座(源泉徴収選択口座)を選択している場合は、20.315%(所得税15.315%および地方税5%)の税率による源泉徴収(原則として、確定申告は不要です)がおこなわれます。
*解約価額および償還価額から取得費用(申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を含みます)を控除した利益
※確定申告等により、解約時および償還時の差損(譲渡損失)については、上場株式等の譲渡益、上場株式等の配当等および特定公社債等の利子所得(申告分離課税を選択したものに限ります)と損益通算が可能です。また、解約時および償還時の差益(譲渡益)、普通分配金および特定公社債等の利子所得(申告分離課税を選択したものに限ります)については、上場株式等の譲渡損失と損益通算が可能です。
※NISA制度をご利用の場合
NISA制度は、少額上場株式等に関する非課税制度です。
NISA制度をご利用の場合、一定の額を上限として、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が無期限で非課税となります。ご利用になれるのは、日本国内に居住の方など一定の条件に該当し、非課税口座を開設する方が対象となります。また、税法上の要件を満たした商品を購入した場合に限り、非課税の適用を受けることができます。詳しくは、「受益権を自ら募集する委託会社」もしくは指定販売会社にお問い合わせください。
② 法人受益者の場合
1)収益分配金、解約金、償還金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額については配当所得として、15.315%(所得税のみ)の税率による源泉徴収がおこなわれます。源泉徴収された税金は、所有期間に応じて法人税から控除される場合があります。
2)益金不算入制度の適用
益金不算入制度は適用されません。
③ 個別元本
1)各受益者の買付時の基準価額(申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額は含まれません)が個別元本になります。
2)受益者が同一ファンドを複数回お申込みの場合、1口当たりの個別元本は、申込口数で加重平均した値となります。
3)ただし、同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一の販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。
④ 普通分配金と元本払戻金(特別分配金)
1)収益分配金には課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
2)受益者が収益分配金を受け取る際
イ)収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の1口当たりの個別元本と同額かまたは上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
ロ)収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の1口当たりの個別元本を下回っている場合には、収益分配金の範囲内でその下回っている部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、収益分配金から元本払戻金(特別分配金)を控除した金額が普通分配金となります。
ハ)収益分配金発生時に、その個別元本から元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の受益者の個別元本となります。
【画像・図表はPDF原本参照】
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※上記は2026年7月末現在のものですので、税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家などにご確認されることをお勧めします。
【画像・図表はPDF原本参照】
5【運用状況】
以下の運用状況は2026年 7月31日現在のものです。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
【結い 2101】
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 46,111,900,350 | 83.74 |
| 債券 | 日本 | 819,837,000 | 1.49 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 8,134,694,200 | 14.77 |
| 合計(純資産総額) | 55,066,431,550 | 100.00 | |
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細 |
|
国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 |
数量又は 額面総額 |
簿価 単価 (円) |
簿価 金額 (円) |
評価 単価 (円) |
評価 金額 (円) |
投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | 物語コーポレーション | 小売業 | 187,200 | 5,130.00 | 960,336,000 | 5,480.00 | 1,025,856,000 | 1.86 |
| 日本 | 株式 | タムロン | 精密機器 | 694,700 | 1,141.00 | 792,652,700 | 1,438.00 | 998,978,600 | 1.81 |
| 日本 | 株式 | ピジョン | その他製品 | 490,200 | 2,028.50 | 994,370,700 | 2,020.50 | 990,449,100 | 1.80 |
| 日本 | 株式 | LITALICO | サービス業 | 615,900 | 1,639.00 | 1,009,460,100 | 1,591.00 | 979,896,900 | 1.78 |
| 日本 | 株式 | オイシックス | 小売業 | 595,000 | 1,554.00 | 924,630,000 | 1,629.00 | 969,255,000 | 1.76 |
| 日本 | 株式 | サイボウズ | 情報・通信業 | 359,500 | 2,610.00 | 938,295,000 | 2,695.00 | 968,852,500 | 1.76 |
| 日本 | 株式 | シマノ | 輸送用機器 | 48,000 | 18,395.00 | 882,960,000 | 20,125.00 | 966,000,000 | 1.75 |
| 日本 | 株式 | 未来工業 | 化学 | 283,800 | 3,235.00 | 918,093,000 | 3,400.00 | 964,920,000 | 1.75 |
| 日本 | 株式 | SHOEI | その他製品 | 488,900 | 1,887.00 | 922,554,300 | 1,951.00 | 953,843,900 | 1.73 |
| 日本 | 株式 | 三洋貿易 | 卸売業 | 1,102,700 | 835.00 | 920,754,500 | 865.00 | 953,835,500 | 1.73 |
| 日本 | 株式 | ナカニシ | 精密機器 | 312,300 | 3,075.00 | 960,322,500 | 3,035.00 | 947,830,500 | 1.72 |
| 日本 | 株式 | ショーボンドホールディングス | 建設業 | 709,100 | 1,276.00 | 904,811,600 | 1,322.50 | 937,784,750 | 1.70 |
| 日本 | 株式 | エフピコ | 化学 | 370,500 | 2,532.00 | 938,106,000 | 2,523.00 | 934,771,500 | 1.70 |
| 日本 | 株式 | トレジャー・ファクトリー | 小売業 | 444,700 | 2,087.00 | 928,088,900 | 2,095.00 | 931,646,500 | 1.69 |
| 日本 | 株式 | 竹内製作所 | 機械 | 124,700 | 7,170.00 | 894,099,000 | 7,450.00 | 929,015,000 | 1.69 |
| 日本 | 株式 | 前田工繊 | その他製品 | 469,700 | 1,842.00 | 865,187,400 | 1,965.00 | 922,960,500 | 1.68 |
| 日本 | 株式 | ナガイレーベン | 卸売業 | 512,400 | 1,752.00 | 897,724,800 | 1,785.00 | 914,634,000 | 1.66 |
| 日本 | 株式 | 図研 | 電気機器 | 189,100 | 4,540.00 | 858,514,000 | 4,835.00 | 914,298,500 | 1.66 |
| 日本 | 株式 | モリタホールディングス | 輸送用機器 | 360,400 | 2,438.00 | 878,655,200 | 2,521.00 | 908,568,400 | 1.65 |
| 日本 | 株式 | 三浦工業 | 機械 | 282,400 | 3,200.00 | 903,680,000 | 3,217.00 | 908,480,800 | 1.65 |
| 日本 | 株式 | ツムラ | 医薬品 | 237,700 | 3,880.00 | 922,276,000 | 3,817.00 | 907,300,900 | 1.65 |
| 日本 | 株式 | 堀場製作所 | 電気機器 | 35,100 | 26,895.00 | 944,014,500 | 25,675.00 | 901,192,500 | 1.64 |
| 日本 | 株式 | 小林製薬 | 化学 | 160,100 | 5,497.00 | 880,069,700 | 5,588.00 | 894,638,800 | 1.62 |
| 日本 | 株式 | 日本空調サービス | サービス業 | 561,000 | 1,615.00 | 906,015,000 | 1,592.00 | 893,112,000 | 1.62 |
| 日本 | 株式 | コタ | 化学 | 730,800 | 1,190.00 | 869,652,000 | 1,216.00 | 888,652,800 | 1.61 |
| 日本 | 株式 | カゴメ | 食料品 | 337,600 | 2,742.50 | 925,868,000 | 2,610.00 | 881,136,000 | 1.60 |
| 日本 | 株式 | 大栄環境 | サービス業 | 234,700 | 3,820.00 | 896,554,000 | 3,740.00 | 877,778,000 | 1.59 |
| 日本 | 株式 | レオン自動機 | 機械 | 574,100 | 1,527.00 | 876,650,700 | 1,519.00 | 872,057,900 | 1.58 |
| 日本 | 株式 | アニコム ホールディングス | 保険業 | 715,300 | 1,213.00 | 867,658,900 | 1,203.00 | 860,505,900 | 1.56 |
| 日本 | 株式 | 理研計器 | 精密機器 | 242,800 | 3,370.00 | 818,236,000 | 3,495.00 | 848,586,000 | 1.54 |
ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 1.14 |
| 建設業 | 1.70 | ||
| 食料品 | 4.40 | ||
| パルプ・紙 | 0.89 | ||
| 化学 | 9.83 | ||
| 医薬品 | 1.65 | ||
| ガラス・土石製品 | 1.47 | ||
| 金属製品 | 1.87 | ||
| 機械 | 10.64 | ||
| 電気機器 | 10.15 | ||
| 輸送用機器 | 3.40 | ||
| 精密機器 | 6.55 | ||
| その他製品 | 6.16 | ||
| 陸運業 | 0.90 | ||
| 情報・通信業 | 3.17 | ||
| 卸売業 | 3.39 | ||
| 小売業 | 6.23 | ||
| 保険業 | 2.43 | ||
| サービス業 | 7.77 | ||
| 債券 | ― | ― | 1.49 |
| 合計 | 85.23 |
②【投資不動産物件】
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第8計算期間末日 | (2017年 7月19日) | 28,571 | 28,571 | 1.7684 | 1.7684 |
| 第9計算期間末日 | (2018年 7月19日) | 37,164 | 37,164 | 1.9368 | 1.9368 |
| 第10計算期間末日 | (2019年 7月19日) | 38,359 | 38,359 | 1.8292 | 1.8292 |
| 第11計算期間末日 | (2020年 7月20日) | 42,055 | 42,055 | 1.9091 | 1.9091 |
| 第12計算期間末日 | (2021年 7月19日) | 48,576 | 48,576 | 2.1123 | 2.1123 |
| 第13計算期間末日 | (2022年 7月19日) | 47,295 | 47,295 | 1.9749 | 1.9749 |
| 第14計算期間末日 | (2023年 7月19日) | 49,316 | 49,316 | 2.1126 | 2.1126 |
| 第15計算期間末日 | (2024年 7月19日) | 47,947 | 47,947 | 2.1879 | 2.1879 |
| 第16計算期間末日 | (2025年 7月22日) | 45,888 | 45,888 | 2.1335 | 2.1335 |
| 第17計算期間末日 | (2026年 7月21日) | 54,725 | 54,725 | 2.6776 | 2.6776 |
| 2025年 7月末日 | 47,014 | ― | 2.2070 | ― | |
| 8月末日 | 47,154 | ― | 2.2410 | ― | |
| 9月末日 | 47,356 | ― | 2.2519 | ― | |
| 10月末日 | 46,988 | ― | 2.2689 | ― | |
| 11月末日 | 48,040 | ― | 2.3276 | ― | |
| 12月末日 | 48,294 | ― | 2.3496 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 49,920 | ― | 2.4275 | ― | |
| 2月末日 | 53,935 | ― | 2.6267 | ― | |
| 3月末日 | 49,999 | ― | 2.4326 | ― | |
| 4月末日 | 52,539 | ― | 2.5546 | ― | |
| 5月末日 | 54,608 | ― | 2.6599 | ― | |
| 6月末日 | 54,892 | ― | 2.6928 | ― | |
| 7月末日 | 55,066 | ― | 2.6959 | ― | |
②【分配の推移】
| 期 | 計算期間 | 1口当たりの分配金(円) |
| 第8計算期間 | 2016年 7月20日~2017年 7月19日 | 0.0000 |
| 第9計算期間 | 2017年 7月20日~2018年 7月19日 | 0.0000 |
| 第10計算期間 | 2018年 7月20日~2019年 7月19日 | 0.0000 |
| 第11計算期間 | 2019年 7月20日~2020年 7月20日 | 0.0000 |
| 第12計算期間 | 2020年 7月21日~2021年 7月19日 | 0.0000 |
| 第13計算期間 | 2021年 7月20日~2022年 7月19日 | 0.0000 |
| 第14計算期間 | 2022年 7月20日~2023年 7月19日 | 0.0000 |
| 第15計算期間 | 2023年 7月20日~2024年 7月19日 | 0.0000 |
| 第16計算期間 | 2024年 7月20日~2025年 7月22日 | 0.0000 |
| 第17計算期間 | 2025年 7月23日~2026年 7月21日 | 0.0000 |
③【収益率の推移】
| 期 | 計算期間 | 収益率(%) |
| 第8計算期間 | 2016年 7月20日~2017年 7月19日 | 13.93 |
| 第9計算期間 | 2017年 7月20日~2018年 7月19日 | 9.52 |
| 第10計算期間 | 2018年 7月20日~2019年 7月19日 | △5.56 |
| 第11計算期間 | 2019年 7月20日~2020年 7月20日 | 4.37 |
| 第12計算期間 | 2020年 7月21日~2021年 7月19日 | 10.64 |
| 第13計算期間 | 2021年 7月20日~2022年 7月19日 | △6.50 |
| 第14計算期間 | 2022年 7月20日~2023年 7月19日 | 6.97 |
| 第15計算期間 | 2023年 7月20日~2024年 7月19日 | 3.56 |
| 第16計算期間 | 2024年 7月20日~2025年 7月22日 | △2.49 |
| 第17計算期間 | 2025年 7月23日~2026年 7月21日 | 25.50 |
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。 |
(4)【設定及び解約の実績】
| 期 | 計算期間 |
設定口数 (口) |
解約口数 (口) |
| 第8計算期間 | 2016年 7月20日~2017年 7月19日 | 4,006,328,458 | 3,242,229,878 |
| 第9計算期間 | 2017年 7月20日~2018年 7月19日 | 5,110,591,350 | 2,078,745,600 |
| 第10計算期間 | 2018年 7月20日~2019年 7月19日 | 3,943,637,165 | 2,161,150,846 |
| 第11計算期間 | 2019年 7月20日~2020年 7月20日 | 3,215,056,321 | 2,156,507,820 |
| 第12計算期間 | 2020年 7月21日~2021年 7月19日 | 3,293,903,865 | 2,326,041,623 |
| 第13計算期間 | 2021年 7月20日~2022年 7月19日 | 2,663,816,780 | 1,712,308,857 |
| 第14計算期間 | 2022年 7月20日~2023年 7月19日 | 2,269,256,888 | 2,874,098,803 |
| 第15計算期間 | 2023年 7月20日~2024年 7月19日 | 2,614,826,416 | 4,043,995,625 |
| 第16計算期間 | 2024年 7月20日~2025年 7月22日 | 1,952,592,080 | 2,358,195,488 |
| 第17計算期間 | 2025年 7月23日~2026年 7月21日 | 1,756,427,129 | 2,827,640,696 |
≪参考情報≫
【画像・図表はPDF原本参照】
第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
(1)申込期間
原則として、毎営業日にお申込みいただけます。
(2)申込取扱場所
「結い 2101」の受益権は、「受益権を自ら募集する委託会社」および指定販売会社において、取得申込みの取扱いをします。なお、指定販売会社につきましては、委託会社までお問い合わせください。
<受益権を自ら募集する委託会社>
名称 | 鎌 倉 投 信 株 式 会 社 |
所在地 | 〒248-0005 神奈川県鎌倉市雪ノ下四丁目5番9号 |
電話番号 | 鎌倉倶楽部 (電話) 050-3822-1330 |
電話受付時間 | 10時から16時 |
定休日 | 土曜日、日曜日、祝日および年末年始 |
※鎌倉投信株式会社は、「結い 2101」の運用をおこなう「委託会社」であると同時に、自らが発行した「結い 2101」の受益権を自ら募集する「販売会社」の機能も有しています。
(3)申込単位
① 受益権を自ら募集する委託会社の場合
委託会社自らが定める申込単位とします。詳しくは委託会社にお問い合わせください。
② 指定販売会社の場合
指定販売会社が定める申込単位とします。詳しくは指定販売会社にお問い合わせください。
(4)申込価額
継続申込期間・・・お買付口数の計算に用いる受益権のお申込価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額とします(当初元本1口当たり1円です)。
「結い 2101」の基準価額については、(12)の照会先(お電話およびホームページ)もしくは指定販売会社までお問い合わせください。また、「結い 2101」の基準価額は、原則として、計算日の翌日付けの日本経済新聞朝刊に「結い 2101」として、1万口当たりの価額で掲載されます。
(5)申込方法
① 受益権を自ら募集する委託会社の場合
「振込」購入・・・・・・「受益権を自ら募集する委託会社」の指定する銀行口座にお振込みいただくことによる購入方法です。なお、銀行等へ支払う振込手数料は、お客様のご負担となります。
「積立サービス」購入 ・・・・お客様にあらかじめご指定いただいた金額を、お客様にお届けいただいた金融機関の口座から、毎月お引落しさせていただくことによる購入方法です。なお、引落しにかかる手数料のご負担は、ありません。
② 指定販売会社の場合
指定販売会社が定める方法によります。詳しくは指定販売会社にお問い合わせください。
(6)申込手数料
① 受益権を自ら募集する委託会社の場合
ありません。
② 指定販売会社の場合
指定販売会社が定める申込手数料を申し受けることがあります。
なお、指定販売会社における申込手数料は1.65%(税抜1.5%)を上限としています。
(7)申込受付日
① 受益権を自ら募集する委託会社の場合
原則として、お客様にお振込みいただいたお申込代金が、指定する銀行口座に着金したことを確認し所定の事務手続きが完了した日を申込受付日とします。お申込代金は、各営業日の午後3時30分までにお振込みください。
② 指定販売会社の場合
原則として、各営業日の午後3時30分までに申込みの受付に係る指定販売会社所定の事務手続きが完了した日を申込受付日とします。なお、指定販売会社によっては対応が異なる場合がありますので、詳しくは指定販売会社にお問い合わせください。
(8)取得申込者との間に締結する契約
① 受益権を自ら募集する委託会社の場合
「結い 2101」の受益権の取得お申込者には、「受益権を自ら募集する委託会社」との間で、「総合取引約款」に基づく「総合取引に関する契約」、「投資信託受益権振替決済口座管理約款」に基づく「投資信託受益権振替決済口座管理契約」、を締結していただきます。また、お客様の取引に応じて、「特定口座約款」に基づく「特定口座契約」、「積立サービス取扱規程」に基づく「積立サービス取扱契約」、「非課税上場株式等管理に関する約款」に基づく「非課税上場株式等管理に関する契約」の締結が必要になります。
② 指定販売会社の場合
指定販売会社が定める方法によります。詳しくは指定販売会社にお問い合わせください。
(9)クーリング・オフ非適用
「結い 2101」のお取引については、「書面による契約の解除」(いわゆる「クーリング・オフ」)の適用はありません。
(10)申込の受付中止および取消
金融商品取引所等における取引停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、信託約款の規定にしたがい、委託会社の判断で「結い 2101」の受益権の取得のお申込みの受付けを中止すること、および既に受け付けた取得お申込みの受付けを取り消す場合があります。
(11)振替機関等の口座の提示等
「結い 2101」の受益権の取得お申込者は、「受益権を自ら募集する委託会社」および指定販売会社に、取得お申込みと同時に、またはあらかじめ、自己のために開設された「結い 2101」の受益権の振替をおこなうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得お申込者にかかる口数の増加の記載または記録がおこなわれます。なお、「受益権を自ら募集する委託会社」および指定販売会社は、当該取得お申込者の代金お支払いと引換えに、当該口座に当該取得お申込者にかかる口数の増加の記載または記録をおこなうことができます。「受益権を自ら募集する委託会社」および指定販売会社は、当初設定および追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため振替法に定める事項の振替機関への通知をおこなうものとします。振替機関等は、「受益権を自ら募集する委託会社」および指定販売会社から振替機関への通知があった場合、振替法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録をおこないます。受託会社は、当初設定については設定日に、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知をおこないます。
(12)問い合わせ先
「結い 2101」の申込(販売)手続等についてご不明の場合には、次の「受益権を自ら募集する委託会社」の照会先もしくは指定販売会社までお問い合わせください。
照会先 | 鎌 倉 投 信 株 式 会 社 鎌倉倶楽部 (電話) 050-3822-1330 営業日の10時~16時 ホームページアドレス https://www.kamakuraim.jp |
2【換金(解約)手続等】
(1)解約のご請求
「結い 2101」のお客様(受益者)は、「受益権を自ら募集する委託会社」および指定販売会社に対し、その毎営業日に、受益権の解約のご請求をすることができます。
(2)解約方法
解約(一部解約の実行請求)制度により、ご換金いただけます。「買取請求」のお取扱いはありません。
(3)解約の取扱期間とご請求受付時間
解約のご請求受付時間については、原則として、各営業日の午後3時30分までとします(解約請求を受け付けた日を「解約請求受付日」といいます)。
また、受付時間を過ぎてからの解約のご請求は、翌営業日の取扱いとなります。
なお、指定販売会社によっては対応が異なる場合がありますので、詳しくは指定販売会社にお問い合わせください。
(4)大口解約の制限
信託財産の資金管理を円滑におこなうため、「結い 2101」の残高、市場の流動性の状況等によっては、委託会社の判断により一部解約(換金)の金額に制限を設ける場合や解約のご請求(一部解約の実行の請求)の受付時間に制限を設ける場合があります。
(5)解約の請求単位等
① 受益権を自ら募集する委託会社の場合
お客様(受益者)には、「受益権を自ら募集する委託会社」に、1円以上1円単位の「金額指定」、または「全額解約」のご指示をもって、解約のご請求をいただきます(「金額指定」の場合、計算時に口座残高がご請求金額に満たない場合には、自動的に「全額解約」として処理されます)。
② 指定販売会社の場合
指定販売会社が定める申込単位とします。詳しくは指定販売会社にお問い合わせください。
(6)解約価額
一部解約口数(換金口数)の計算には、原則として、解約ご請求受付日の翌営業日の基準価額を用い、解約口数の計算で生ずる1口未満の端数は、四捨五入します。
お客様のお手取り額は、解約価額から、解約に係る所定の税金※1を差し引いた金額となります。
※1 税金についての詳細は、「第1「ファンドの状況」4 手数料等及び税金 (5)課税上の取扱い」をご覧ください。
「結い 2101」の基準価額は、(10)の照会先(お電話およびホームページ)もしくは指定販売会社にお問い合わせください。また、「結い 2101」の基準価額は、原則として、計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に「結い 2101」として、1万口当たりの価額で掲載されます。
(7)信託財産留保額
ありません。
(8)受渡方法
① 受益権を自ら募集する委託会社の場合
解約代金は、お客様にお届けいただいている金融機関の口座への振込みにより解約請求受付日から起算して5営業日目にお支払いします。
② 指定販売会社の場合
指定販売会社が定める方法によります。詳しくは指定販売会社にお問い合わせください。
なお、受益権の引渡しは、振替口座が開設されている振替機関に対して、「受益権を自ら募集する委託会社」および指定販売会社が当該換金受益権を抹消する申請をすることによりおこなうものとします。振替機関は、振替法の規定にしたがい、当該口数の減少の記載または記録をおこないます。
(9)解約の受付中止および取消
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、信託約款の規定にしたがい、委託会社の判断で解約の請求(一部解約の実行の請求)の受付を中止すること、および既に受け付けた解約の請求(一部解約の実行の請求)の受付を取り消す場合があります。
解約の請求(一部解約の実行の請求)の受付が中止された場合には、お客様(受益者)は、当該受付中止以前におこなった当日の解約の請求(一部解約の実行の請求)を撤回できます。
また、お客様(受益者)がその解約の請求(一部解約の実行の請求)を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約の請求(一部解約の実行の請求)を受付けたものとします。
解約の請求(一部解約の実行の請求)をされるお客様(受益者)は、その口座が開設されている振替機関等に対してお客様(受益者)のご請求に係るこの信託契約の一部解約を委託会社がおこなうのと引換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請がおこなわれるものとし、振替法の規定にしたがい、当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録がおこなわれます。
(10)問い合わせ先
「結い 2101」の解約(換金)手続等についてご不明の場合には、次の「受益権を自ら募集する委託会社」の照会先もしくは指定販売会社までお問い合わせください。
照会先 | 鎌 倉 投 信 株 式 会 社 鎌倉倶楽部 (電話) 050-3822-1330 営業日の10時~16時 ホームページアドレス https://www.kamakuraim.jp |
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
①基準価額の計算方法
基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます)を法令および一般社団法人資産運用業協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価証券」といいます)や預金その他の資産をいいます。以下同じ)の円換算については、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。また、外国為替予約取引の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算します。
②有価証券などの評価基準
信託財産に属する資産については、法令および一般社団法人資産運用業協会規則にしたがって時価評価します。
「結い 2101」の主な投資対象の評価方法は、次のとおりです。
国内株式 :原則として、基準価額計算日における金融商品取引所等の最終相場で評価します。
国内債券 :原則として、基準価額計算日における金融商品取引業者、価格情報会社等より入手する最終相場データで評価します。データを入手できない場合は、日本証券業協会が発表する格付けマトリックスにより計算された理論価格で評価します。
国内先物・オプション取引:原則として、基準価額計算日における金融商品取引所が発表する清算値段で評価します。
海外株式 :原則として、基準価額計算日に知りうる直近の日の金融商品取引所の最終相場で評価します。
外貨建資産 :原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円換算します。
外国為替予約取引:原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値により評価します。
③基準価額の算出頻度と公表
基準価額は、原則として、委託会社で毎営業日に計算します。
「結い 2101」の基準価額については、次の「受益権を自ら募集する委託会社」の照会先(お電話およびホームページ)もしくは指定販売会社へのお問い合わせにより、ご確認いただけます。また、「結い 2101」の基準価額は、原則として、計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に「結い 2101」として、1万口当たりの価額で掲載されます。
照会先 | 鎌 倉 投 信 株 式 会 社 鎌倉倶楽部 (電話) 050-3822-1330 営業日の10時~16時 ホームページアドレス https://www.kamakuraim.jp |
④追加信託金
追加信託金は、追加信託をおこなう日の前営業日の基準価額に、当該追加信託にかかる受益権の口数を乗じた額とします。
(2)【保管】
「結い 2101」の受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、受益証券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項は、ありません。
(3)【信託期間】
「結い 2101」の信託期間は、証券投資信託契約締結日(2010年3月29日)から無期限ですが、下記(5)①の規定に該当する場合には、それぞれの規定に基づく信託終了の日までとします。
(4)【計算期間】
原則として、毎年7月20日から翌年7月19日までとします。第1計算期間は、2010年3月29日から2010年7月20日です。
なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます)が休業日のときは、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
(5)【その他】
①信託の終了
イ.委託会社は、次の場合、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ解約しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
ⅰ信託契約の一部解約により受益権の口数が50億口を下回ることとなった場合
ⅱこの信託契約を解約することがお客様(受益者)のため有利であると認めるとき、もしくはその他やむを得ない事情が発生したとき
委託会社は、上記にしたがい信託を終了させる場合には、次の手続によりおこないます。
1.委託会社は、あらかじめ解約しようとする旨について、書面による決議(以下「書面決議」といいます)をおこないます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該書面決議の日の2週間前までに、この信託契約に係る知れているお客様(受益者)に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
2.前記1の書面決議において、お客様(受益者、ただし、委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ)は、受益権の口数に応じて議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れているお客様(受益者)が議決権を行使しなかったときは、当該知れているお客様(受益者)は、書面決議について賛成したものとみなされます。
3.前記1の書面決議は、議決権を行使することができるお客様(受益者)の議決権の3分の2以上にあたる多数をもっておこないます。
4.前記1から3までの規定は、次に掲げる場合には、適用しません。
ⅰ信託財産の状況に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、前記1から3までの規定による信託契約の解約の手続をおこなうことが困難な場合
ⅱ委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、この信託契約に係るすべてのお客様(受益者)が書面または電磁的記録により同意の意思表示をした場合
ロ.委託会社が監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたとき、委託会社は、その命令にしたがい、この信託契約を解約し、信託を終了させます。
ハ.委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき、委託会社は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、後述の「②信託約款の変更」のロの書面決議に反対のお客様(受益者)の議決権の数が3分の2を超えるときに該当する場合を除き、当該新委託会社と受託会社との間において、存続します。
ニ.受託会社が委託会社の承諾を受けてその任務を辞任した場合および解任された場合において、委託会社が新受託会社を選任できないとき、委託会社は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。
②信託約款の変更
イ.委託会社は、お客様(受益者)の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を変更することまたはこの信託と他の信託との併合(投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同じ。)をおこなうことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、信託約款は、「②信託約款の変更」に定める方法以外の方法によって変更することができないものとします。
ロ.委託会社は、前項の事項について、書面決議をおこないます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託約款の変更の理由などの事項を定め、当該書面決議の日の2週間前までに、この信託契約に係る知れているお客様(受益者)に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
ハ.前項の書面決議において、お客様(受益者(委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ))は、受益権の口数に応じて議決権を有し、これを行使することができます。
なお、知れているお客様(受益者)が議決権を行使しなかったときは、当該知れているお客様(受益者)は、書面決議について賛成したものとみなされます。
ニ.上記ロの書面決議は、議決権を行使することができるお客様(受益者)の議決権の3分の2以上にあたる多数をもっておこないます。
ホ.上記ハおよびニの規定は、委託会社が重大な信託約款の変更について提案をした場合において、当該提案につき、この信託契約に係るすべてのお客様(受益者)が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには、適用しません。また、信託財産の状況に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、前記ロからニまでの規定による手続をおこなうことが困難な場合についても同様とします。
③運用状況に係る情報の提供と作成
委託会社は、「結い 2101」の毎計算期間の末日および償還時に、期中の運用経過、信託財産の内容および有価証券の売買状況などを電磁的方法により提供します。
イ.運用状況に係る情報の提供
ⅰ委託者は、投資信託及び投資法人に関する法律第14条第1項に定める事項に係る情報を電磁的方法により提供します。
ⅱ前項の規定にかかわらず、委託者は、受益者から前項に定める情報の提供について、書面の交付の方法による提供の請求があった場合には、当該方法により行うものとします。
④信託財産に関する報告
受託会社は、毎計算期末に損益計算をおこない、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託会社に提出します。また、受託会社は、信託終了のときに最終計算をおこない、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託会社に提出します。
⑤受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
イ.受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社またはお客様(受益者)は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場合または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、上記②の規定にしたがい、新受託会社を選任します。
ロ.委託会社が新受託会社を選任することができないときは、委託会社は、信託契約を解約し、「結い 2101」を償還させます。
⑥公告
委託会社がお客様(受益者)に対してする公告は、電子公告によりおこないます。
電子公告によることができない事故その他やむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載する方法とします。
⑦委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約の業務を譲渡することがあります。また、委託会社は、分割により、事業の全部または一部を承継させることがあります。
⑧信託約款に関する疑義の取扱い
信託約款の解釈について疑義を生じたときは、委託会社と受託会社との協議により定めます。
4【受益者の権利等】
お客様(受益者)の有する主な権利は、次のとおりです。
①収益分配金に対する請求権
イ.お客様(受益者)は、持分(受益権口数)に応じて、委託会社が支払いを決定した収益分配金を請求する権利を有します。
ロ.収益分配金は、毎計算期間終了日(決算日)の翌営業日に、税金を差し引いた後、自動的に再投資されます。この場合の受益権の価額は、毎計算期間終了日(決算日)の基準価額とします。
ハ.収益分配金は、原則として、毎計算期間終了日(決算日)において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されているお客様(受益者)に支払われ(当該収益分配金に係る計算期間終了日(決算日)以前において一部解約がおこなわれた受益権に係るお客様(受益者)を除きます。また、当該収益分配金に係る計算期間終了日(決算日)以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため「受益権を自ら募集する委託会社」もしくは指定販売会社の名義で記載または記録されている受益権については、原則として、取得申込者とします)、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
②償還金に対する請求権
イ.お客様(受益者)は、持分(受益権口数)に応じて、償還金を請求する権利を有します。
ロ.償還金の支払いは、委託会社において、償還日に振替機関等の振替口座簿に記載または記録されているお客様(受益者)に(償還日以前において一部解約がおこなわれた受益権に係るお客様(受益者)を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため「受益権を自ら募集する委託会社」もしくは指定販売会社の名義で記載または記録されている受益権については、原則として、取得申込者とします)、原則として、償還日(償還日が休業日の場合は翌営業日)から起算して5営業日目からお支払いします。
ハ.お客様(受益者)が償還金について、支払開始日から10年間その支払いのご請求をされないと権利を失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
③解約(換金)請求権
イ.お客様(受益者)は、自己の有する受益権について、解約を請求する権利(一部解約実行請求権)を有します。
ロ.解約(一部解約実行)を請求なさるお客様(受益者)は、その口座が開設されている振替機関等に対してそのお客様(受益者)の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託会社がおこなうのと引換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請がおこなわれるものとし、振替法の規定にしたがい、当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録がおこなわれます。
ハ.一部解約金は、お客様(受益者)の解約の請求を受け付けた日から起算して、原則として、5営業日目からお客様(受益者)にお支払いします。
④繰上償還および重大な約款変更に関する書面決議権
お客様(受益者)は、「結い 2101」の繰上償還、信託約款の重大な変更または併合に対して、お持ちの受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。
⑤反対受益者の受益権買取請求の不適用
この信託は、受益者が「③解約(換金)請求権」をおこなう場合には、委託者が信託契約の一部の解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、「①信託の終了」に規定する信託約款の解約または「②信託約款の変更」に規定する重大な約款の変更等をおこなう場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の適用を受けません。
⑥帳簿書類の閲覧・謄写の請求権
お客様(受益者)は、委託会社に対し、お客様(受益者)に係る信託財産に関する書類の閲覧または謄写を請求することができます。ただし、次に掲げる事項の開示請求をおこなうことはできません。
イ.他のお客様(受益者)の氏名または名称および住所
ロ.他のお客様(受益者)が有する受益権の内容
第3【ファンドの経理状況】
(1)「結い 2101」の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに、同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しています。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しています。
(2)「結い 2101」は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第17期計算期間(2025年 7月23日から2026年 7月21日まで)の財務諸表については、イデア監査法人により監査を受けています。
1【財務諸表】
【結い 2101】
(1)【貸借対照表】
第16期 |
第17期 | |
資産の部 |
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流動資産 |
|
|
金銭信託 | 129,126 | 542,195 |
コール・ローン | 7,991,000,000 | 8,371,899,883 |
株式 | 37,267,395,900 | 45,606,989,600 |
社債券 | 939,471,200 | 823,781,800 |
未収入金 | 13,235,269 | 23,141,224 |
未収配当金 | 126,342,400 | 145,399,800 |
未収利息 | 4,895,301 | 5,334,707 |
流動資産合計 | 46,342,469,196 | 54,977,089,209 |
資産合計 | 46,342,469,196 | 54,977,089,209 |
負債の部 |
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|
流動負債 |
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|
未払金 | 288,489,593 | 69,841,761 |
未払解約金 | 39,379,822 | 31,430,852 |
未払受託者報酬 | 3,765,968 | 4,505,773 |
未払委託者報酬 | 121,766,282 | 145,686,735 |
その他未払費用 | 475,000 | 522,500 |
流動負債合計 | 453,876,665 | 251,987,621 |
負債合計 | 453,876,665 | 251,987,621 |
純資産の部 |
|
|
元本等 |
|
|
元本 | 21,508,962,458 | 20,437,748,891 |
剰余金 |
|
|
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 24,379,630,073 | 34,287,352,697 |
(分配準備積立金) | 7,421,519,689 | 16,004,545,899 |
元本等合計 | 45,888,592,531 | 54,725,101,588 |
純資産合計 | 45,888,592,531 | 54,725,101,588 |
負債純資産合計 | 46,342,469,196 | 54,977,089,209 |
(2)【損益及び剰余金計算書】
第16期 |
第17期 | |
営業収益 |
|
|
受取配当金 | 787,534,410 | 1,088,902,630 |
受取利息 | 40,265,579 | 53,410,388 |
有価証券売買等損益 | △1,485,595,398 | 10,716,437,965 |
その他収益 | 17,968 | 20,922 |
営業収益合計 | △657,777,441 | 11,858,771,905 |
営業費用 |
|
|
受託者報酬 | 15,113,554 | 16,535,530 |
委託者報酬 | 488,671,454 | 534,648,635 |
その他費用 | 950,000 | 997,500 |
営業費用合計 | 504,735,008 | 552,181,665 |
営業利益又は営業損失(△) | △1,162,512,449 | 11,306,590,240 |
経常利益又は経常損失(△) | △1,162,512,449 | 11,306,590,240 |
当期純利益又は当期純損失(△) | △1,162,512,449 | 11,306,590,240 |
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △185,334,034 | 659,115,111 |
期首剰余金又は期首欠損金(△) | 26,032,605,612 | 24,379,630,073 |
剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,115,533,089 | 2,482,826,729 |
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,115,533,089 | 2,482,826,729 |
剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,791,330,213 | 3,222,579,234 |
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,791,330,213 | 3,222,579,234 |
分配金 | - | - |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 24,379,630,073 | 34,287,352,697 |
(3)【注記表】
◇重要な会計方針に係る事項に関する注記 |
項目 |
第17期
|
1.有価証券の評価基準および評価方法 | 株式 |
移動平均法に基づき、以下のとおり、原則として時価で評価しています。 (1)金融商品取引所等に上場している有価証券 当該有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場で評価しています。 (2)金融商品取引所等に上場していない有価証券 当該有価証券については、原則として、金融商品取引業者等から提示された気配相場で評価しています。 (3)時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合または入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しています。 | |
|
|
| 社債券 |
個別法に基づき、原則として時価で評価しています。
| |
2.収益及び費用の計上基準 | (1)受取配当金の計上基準 受取配当金は、原則として株式の配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金額を計上しています。 (2)有価証券売買等損益の計上基準 約定日基準で計上しています。
|
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項 |
ファンドの計算期間
|
|
項目 |
第16期
|
第17期
| |
| 1.元本の推移 |
|
|
| 期首元本額 | 21,914,565,866円 | 21,508,962,458円 |
| 期中追加設定元本額 | 1,952,592,080円 | 1,756,427,129円 |
| 期中一部解約元本額 | 2,358,195,488円 | 2,827,640,696円 |
| 2.計算期間末日における受益権の総数 | 21,508,962,458口 | 20,437,748,891口 |
| 3.計算期間末日における1口当たり純資産額 | 2.1335円 | 2.6776円 |
| (1万口当たり純資産額) | (21,335円) | (26,776円) |
| 4.元本の欠損 | 該当事項はありません。 | 該当事項はありません。 |
|
|
第16期
|
第17期
| ||||
分配金の計算過程 |
|
|
|
|
|
|
A.計算期間末における費用控除後の配当等収益 |
| 307,383,304円 |
|
| 1,039,940,717円 |
|
B.費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 |
| -円 |
|
| 8,486,215,339円 |
|
C.信託約款に定める収益調整金 |
| 16,958,110,384円 |
|
| 18,282,806,798円 |
|
D.信託約款に定める分配準備積立金 |
| 7,114,136,385円 |
|
| 6,478,389,843円 |
|
E.分配対象収益額(A+B+C+D) |
| 24,379,630,073円 |
|
| 34,287,352,697円 |
|
F.当ファンドの期末残存口数 |
| 21,508,962,458口 |
|
| 20,437,748,891口 |
|
G.1万口当たり収益分配対象額(1万口当たり)(E÷F×10,000) |
|
11,334.60円
|
|
|
16,776.45円
|
|
H.1万口当たり分配金額 |
| -円 |
|
| -円 |
|
I.収益分配金金額(F×H÷10,000) |
| -円 |
|
| -円 |
|
|
1.金融商品の状況に関する事項 |
項目 |
第16期
|
第17期
|
1.金融商品に対する取組方針 | 「結い 2101」は、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、金融商品に対する取組方針は投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っています。 | 同左 |
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク |
「結い 2101」は、国内を中心とした株式・債券に投資し安定した利回りを目指した運用を行っており、以下のリスクがあります。
| 同左 |
3.金融商品に係るリスクの管理体制 | 運用部門から独立した業務部門は、信託財産の市場リスクや信用リスクのモニタリングや投資制限に係るチェックを行っています。それを受けて必要と認められる場合、業務監理部は運用部門に対してアドバイス、注意喚起、警告を行います。また、ファンド管理部は信託財産の運用リスク等の管理状況を適宜投資政策委員会(毎月1回開催)に報告し、運用プロセスや組入状況の検証を行っています。 | 同左 |
|
項目 |
第16期
|
第17期
|
1.貸借対照表計上額、時価およびその差額 | 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 | 同左 |
2.時価の算定方法 | a.有価証券 | a.有価証券 |
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しています。 | 同左 |
| b.コール・ローン等の金銭債権および金銭債務 | b.コール・ローン等の金銭債権および金銭債務 |
| これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としています。 | 同左 |
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 | 同左 |
◇有価証券に関する注記
売買目的有価証券 |
種類 |
第16期
|
第17期
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当計算期間の損益に含まれた評価差額 | 当計算期間の損益に含まれた評価差額 | |
株式 | △1,748,076,081円 | 6,423,509,823円 |
社債券 | △1,888,000円 | △16,564,400円 |
合計 | △1,749,964,081円 | 6,406,945,423円 |
◇デリバティブ取引等関係
第16期
|
第17期
|
該当事項はありません。 | 該当事項はありません。 |
|
第16期
|
第17期
|
該当事項はありません。 | 該当事項はありません。 |
(4)【附属明細表】
① 有価証券明細表(2026年 7月21日現在) |
| 銘柄名 |
数量 (株) | 評価額 | 備考 | |
|
単価 (円) |
金額 (円) | |||
| ホクト | 262,100 | 1,930.00 | 505,853,000 | |
| ベルグアース | 39,000 | 2,955.00 | 115,245,000 | |
| ショーボンドホールディングス | 709,100 | 1,276.00 | 904,811,600 | |
| 亀田製菓 | 377,300 | 1,249.00 | 471,247,700 | |
| かどや製油 | 252,000 | 1,767.00 | 445,284,000 | |
| カゴメ | 337,600 | 2,742.50 | 925,868,000 | |
| ピエトロ | 80,300 | 1,770.00 | 142,131,000 | |
| ユーグレナ | 1,374,800 | 342.00 | 470,181,600 | |
| ニッポン高度紙工業 | 54,500 | 7,180.00 | 391,310,000 | |
| 第一稀元素化学工業 | 227,800 | 1,800.00 | 410,040,000 | |
| 東京応化工業 | 81,200 | 10,045.00 | 815,654,000 | |
| 三洋化成工業 | 101,300 | 5,020.00 | 508,526,000 | |
| コタ | 730,800 | 1,190.00 | 869,652,000 | |
| 小林製薬 | 160,100 | 5,497.00 | 880,069,700 | |
| 未来工業 | 283,800 | 3,235.00 | 918,093,000 | |
| エフピコ | 370,500 | 2,532.00 | 938,106,000 | |
| ツムラ | 237,700 | 3,880.00 | 922,276,000 | |
| TOTO | 100,200 | 7,533.00 | 754,806,600 | |
| ダイニチ工業 | 464,100 | 1,040.00 | 482,664,000 | |
| 日東精工 | 689,900 | 763.00 | 526,393,700 | |
| 三浦工業 | 282,400 | 3,200.00 | 903,680,000 | |
| エーワン精密 | 160,900 | 1,763.00 | 283,666,700 | |
| 和井田製作所 | 125,000 | 961.00 | 120,125,000 | |
| 平田機工 | 289,600 | 2,887.00 | 836,075,200 | |
| レオン自動機 | 574,100 | 1,527.00 | 876,650,700 | |
| ユニオンツール | 22,000 | 17,730.00 | 390,060,000 | |
| 瑞光 | 523,300 | 915.00 | 478,819,500 | |
| 技研製作所 | 261,000 | 1,848.00 | 482,328,000 | |
| 竹内製作所 | 124,700 | 7,170.00 | 894,099,000 | |
| YUSHIN | 704,600 | 689.00 | 485,469,400 | |
| 鈴木 | 278,300 | 3,110.00 | 865,513,000 | |
| リオン | 249,800 | 3,425.00 | 855,565,000 | |
| 堀場製作所 | 35,100 | 26,895.00 | 944,014,500 | |
| 日置電機 | 73,800 | 11,170.00 | 824,346,000 | |
| 図研 | 189,100 | 4,540.00 | 858,514,000 | |
| 浜松ホトニクス | 334,200 | 2,335.50 | 780,524,100 | |
| KOA | 179,200 | 2,378.00 | 426,137,600 | |
| モリタホールディングス | 360,400 | 2,438.00 | 878,655,200 | |
| シマノ | 51,000 | 18,395.00 | 938,145,000 | |
| ナカニシ | 312,300 | 3,075.00 | 960,322,500 | |
| マニー | 538,400 | 1,583.00 | 852,287,200 | |
| 理研計器 | 242,800 | 3,370.00 | 818,236,000 | |
| タムロン | 812,600 | 1,141.00 | 927,176,600 | |
| 前田工繊 | 469,700 | 1,842.00 | 865,187,400 | |
| SHOEI | 488,900 | 1,887.00 | 922,554,300 | |
| 萩原工業 | 304,500 | 1,793.00 | 545,968,500 | |
| ピジョン | 490,200 | 2,028.50 | 994,370,700 | |
| ヤマトホールディングス | 250,800 | 2,022.00 | 507,117,600 | |
| デジタルハーツホールディングス | 839,500 | 731.00 | 613,674,500 | |
| カヤック | 462,700 | 414.00 | 191,557,800 | |
| すららネット | 261,200 | 310.00 | 80,972,000 | |
| サイボウズ | 359,500 | 2,610.00 | 938,295,000 | |
| 三洋貿易 | 1,102,700 | 835.00 | 920,754,500 | |
| ナガイレーベン | 512,400 | 1,752.00 | 897,724,800 | |
| サンエー | 164,500 | 3,165.00 | 520,642,500 | |
| トレジャー・ファクトリー | 444,700 | 2,087.00 | 928,088,900 | |
| 物語コーポレーション | 197,200 | 5,130.00 | 1,011,636,000 | |
| オイシックス | 595,000 | 1,554.00 | 924,630,000 | |
| ライフネット生命保険 | 285,100 | 1,664.00 | 474,406,400 | |
| アニコム ホールディングス | 715,300 | 1,213.00 | 867,658,900 | |
| メンバーズ | 493,100 | 1,105.00 | 544,875,500 | |
| アミタホールディングス | 302,000 | 320.00 | 96,640,000 | |
| アイ・ケイ・ケイホールディングス | 900,500 | 765.00 | 688,882,500 | |
| Schoo | 318,600 | 296.00 | 94,305,600 | |
| 日本空調サービス | 561,000 | 1,615.00 | 906,015,000 | |
| ウチヤマホールディングス | 254,100 | 340.00 | 86,394,000 | |
| LITALICO | 615,900 | 1,639.00 | 1,009,460,100 | |
| 大栄環境 | 234,700 | 3,820.00 | 896,554,000 | |
| 合 計 | 25,282,500 | 45,606,989,600 | ||
ロ.株式以外の有価証券 |
| 種 類 | 銘柄名 |
額面総額 (円) |
評価額 (円) | 備考 |
| 社債券 | 株式会社トビムシ第5回無担保社債(適格機関投資家限定) | 80,000,000 | 77,504,000 | |
| 株式会社トビムシ第6回無担保社債(適格機関投資家限定) | 30,000,000 | 28,827,000 | ||
| 株式会社トビムシ第7回無担保社債(適格機関投資家限定) | 80,000,000 | 79,592,000 | ||
| IKEUCHI ORGANIC株式会社第3回無担保社債(適格機関投資家限定) | 60,000,000 | 59,580,000 | ||
| IKEUCHI ORGANIC株式会社第4回無担保社債(適格機関投資家限定) | 46,000,000 | 44,288,800 | ||
| IKEUCHI ORGANIC株式会社第5回無担保社債(適格機関投資家限定) | 100,000,000 | 100,840,000 | ||
| 株式会社JEPLAN第7回無担保社債(適格機関投資家限定) | 200,000,000 | 191,520,000 | ||
| 株式会社JEPLAN第8回無担保社債(適格機関投資家限定) | 100,000,000 | 94,810,000 | ||
| 株式会社マザーハウス第3回無担保社債(適格機関投資家限定) | 150,000,000 | 146,820,000 | ||
| 合計 | 846,000,000 | 823,781,800 | ||
|
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
2【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は2026年 7月31日現在のものです。
【結い 2101】
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 55,477,988,069 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 411,556,519 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 55,066,431,550 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 20,425,622,509 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6959 | 円 |
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)受益証券の名義書換の事務等
該当事項はありません。
(2)お客様(受益者)に対する特典
該当事項はありません。
(3)受益権の譲渡
①譲渡制限はありません。
②お客様(受益者)は、その保有する受益権を譲渡する場合には、そのお客様(受益者)の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に、振替の申請をするものとします。
③上記②の申請のある場合には、上記②の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、上記②の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます)に振替法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録がおこなわれるよう通知するものとします。
(4)受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗することができません。
(5)受益権の再分割
委託会社は、社債、株式等の振替に関する法律の定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
(6)質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部解約の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
第二部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額(2026年7月末現在)
資本金の額 | 100,000千円 |
会社が発行する株式総数 | 69,000株 |
発行済株式総数 | 56,550株 |
最近5年間における資本金の額の増減:
該当事項はありません。 |
(2)委託会社の機構
①会社の意思決定機構
当社では、受託者責任を全うし社会への貢献をおこなうべく、適切に業務運営を遂行し、最善の資産運用サービスを提供するために必要な会社の組織機構・業務分掌ならびに職位および職務権限の大綱を定め、職務遂行上の基準を明確にすることによって、業務の公正な運営体制の確立と責任体制の明確化を図っています。
会社の業務運営の組織体系は、取締役会、代表取締役社長、各業務関連部(業務監理部、経営企画部、システム管理部、受益者サービス部、ファンド管理部、投信企画部、資産運用部、投資事業部)によって構成されています。
②組織図
【画像・図表はPDF原本参照】
取締役会は取締役全員と監査役をもって構成し、会社の重要な業務遂行において決定をおこなうとともに、その執行結果に対する評価および監査をおこないます。
代表取締役社長は、会社を総攬し、全般の業務遂行について指揮します。また、取締役(非常勤取締役を除く)は、代表取締役社長の指揮下にあってこれを補佐し、代表取締役社長の命ずる一定の部の業務を担当して、その業務執行を指揮調整します。
一方で、リスク管理、コンプライアンス、内部監査を包括する内部管理は経営の重要課題だと認識しています。そのため、他業務とは独立した業務監理部を設置し、業務監理部長が専従の内部管理の責任者となり、体制の整備・強化を図っています。
さらに、会社の運営体制をより強固なものにするため、経営全般に関する事項について、報告・連絡・協議・審議・決定をおこなう「経営委員会」、資産運用の基本方針ならびにアセットアロケーションを検討・決定し、あわせて運用の成果を分析する「投資政策委員会」を設置しています。
③運用の意思決定機構
【画像・図表はPDF原本参照】
<投資政策委員会>(8名)
・取締役(非常勤取締役を除く)、執行役員、資産運用部長、業務監理部長、ファンド管理部長、投信企画部長、受益者サービス部長がメンバーとなり、資産運用部長を議長とし原則として毎月1回開催します。
・「結い 2101」の運用目的・運用方針、投資対象銘柄等を審議・決定するほか、運用実績やポートフォリオのモニタリングや評価をおこないます。
・運用のリスク管理やコンプライアンスの観点から運用プロセスや組入状況の検証もおこなわれます。
<資産運用部 ファンドマネージャー>(2名)
・一度投資した銘柄については長期保有するという当社の運用スタイルを前提に、投資政策委員会において決定された運用目的・運用方針、投資対象銘柄等に基づき、「運用計画書」を策定し、投資政策委員会へ提出します。
・「運用計画書」にしたがって運用をおこない、運用実績について「運用状況(運用実績報告書)」を作成します。
<業務監理部>(2名)
・リスク管理やコンプライアンス面から、当社の業務全般に対して業務監理部が内部管理を統括します。
・業務監理部長は投資政策委員会に出席し、審議内容についてチェックします。
・業務監理部は、資産運用部やファンド管理部の報告等に基づき、必要に応じてアドバイス、注意喚起、警告をおこないます。
<ファンド管理部トレーダー>(3名)
・ファンド管理部に所属するトレーダーがファンドにかかる有価証券等の売買業務をおこないます。
・トレーダーは、ファンドマネージャーから売買等の依頼を受け、取引を執行します。
・「結い 2101」は、有価証券等の売買発注において、売買執行に収益の源泉を求めていません。
・トレーダーには、法令諸規則に則り、コンプライアンスに配慮して、発注業務等をおこなうことが社内規程で義務付けられています。
当社では、信託財産の適正な運用の確保および受益者との利益相反の防止等を目的として、各種社内諸規程を設けています。 |
「結い 2101」の運用体制等は、2026年7月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。
2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定をおこなうとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として当該証券投資信託の運用指図(投資運用業)および受益権の直接募集業務をおこないます。
2026年7月末現在における、委託会社の運用する証券投資信託(親投資信託を除きます。)は、追加型株式投資信託2本であり、純資産額は55,066百万円です。
3【委託会社等の経理状況】
(1)委託会社である鎌倉投信株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しています。
(2)財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しています。
(3)委託会社の財務諸表について、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第18期事業年度(2025年4月1日から2026年3月31日まで)は、イデア監査法人の監査を受けています。
(1)【貸借対照表】
(単位:千円) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(2)【損益計算書】
(単位:千円) | |||
|
| 前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) |
営業収益 |
|
|
|
委託者報酬 |
| 447,446 | 460,772 |
投資事業組合管理収入 |
| 37,999 | 37,999 |
営業収益合計 |
| 485,446 | 498,772 |
営業費用 |
|
|
|
支払手数料 |
| 73,914 | 76,762 |
広告宣伝費 |
| 24,283 | 13,525 |
委託計算費 |
| 30,499 | 29,568 |
営業雑経費 |
| 15,915 | 13,238 |
通信費 |
| 4,731 | 4,137 |
印刷費 |
| 1,122 | 1,486 |
協会費 |
| 1,842 | 1,800 |
その他 |
| 8,218 | 5,813 |
営業費用合計 |
| 144,612 | 133,095 |
一般管理費 |
|
|
|
給料 |
| 197,520 | 191,735 |
役員報酬 |
| 38,574 | 33,249 |
給料手当 |
| 155,655 | 153,235 |
賞与 |
| 3,290 | 5,250 |
旅費交通費 |
| 2,644 | 2,320 |
租税公課 |
| 498 | 394 |
不動産賃借料 |
| 8,712 | 8,715 |
固定資産減価償却費 |
| 14,123 | 12,139 |
消耗品費 |
| 3,490 | 1,120 |
法定福利費 |
| 27,442 | 26,572 |
支払報酬 |
| 5,691 | 11,971 |
支払手数料 |
| 28,596 | 31,561 |
その他 |
| 17,344 | 19,767 |
一般管理費合計 |
| 306,065 | 306,299 |
営業利益 |
| 34,768 | 59,377 |
営業外収益 |
|
|
|
受取利息 |
| 527 | 1,410 |
講演料収入 |
| 898 | 939 |
著作権使用料 |
| 1,315 | 56 |
補助金収入 |
| - | 1,000 |
雑収入 |
| 321 | 411 |
営業外収益合計 |
| 3,062 | 3,817 |
営業外費用 |
|
|
|
社債利息 |
| 3,298 | 3,342 |
支払利息 |
| 516 | - |
投資事業組合運用損 |
| 109 | 750 |
雑損失 |
| 130 | 117 |
営業外費用合計 |
| 4,054 | 4,210 |
経常利益 |
| 33,777 | 58,984 |
特別損失 |
|
|
|
固定資産除却損 |
| 86 | 40 |
特別損失合計 |
| 86 | 40 |
税引前当期純利益 |
| 33,690 | 58,943 |
法人税、住民税および事業税 |
| 6,470 | 20,524 |
法人税等調整額 |
| 4,520 | △824 |
法人税等合計 |
| 10,991 | 19,699 |
当期純利益 |
| 22,699 | 39,243 |
|
|
|
|
(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
(単位:千円) | |||||||
| 株主資本 | 純資産 合計 | |||||
資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 株主資本 合計 | ||||
資本 準備金 | 資本 剰余金 合計 | その他利益 剰余金 | 利益 剰余金 合計 | ||||
繰越利益 剰余金 | |||||||
当期首残高 | 100,000 | 465,500 | 465,500 | △84,940 | △84,940 | 480,559 | 480,559 |
当期変動額 |
|
|
|
|
|
|
|
当期純利益 |
|
|
| 22,699 | 22,699 | 22,699 | 22,699 |
株主資本以外の項目の当期変動額(純額) |
|
|
|
|
|
|
|
当期変動額合計 | - | - | - | 22,699 | 22,699 | 22,699 | 22,699 |
当期末残高 | 100,000 | 465,500 | 465,500 | △62,241 | △62,241 | 503,258 | 503,258 |
当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
(単位:千円) | |||||||||
| 株主資本 | 評価・換算 差額等 | 純資産 合計 | ||||||
資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 株主資本合計 | その他 有価証券評価 差額金 | 評価・ 換算 差額等 合計 | ||||
資本 準備金 | 資本 剰余金 合計 | その他利益 剰余金 | 利益 剰余金 合計 | ||||||
繰越利益 剰余金 | |||||||||
当期首残高 | 100,000 | 465,500 | 465,500 | △62,241 | △62,241 | 503,258 | - | - | 503,258 |
当期変動額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
当期純利益 |
|
|
| 39,243 | 39,243 | 39,243 |
|
| 39,243 |
株主資本以外の項目の当期変動額(純額) |
|
|
|
|
|
| 832 | 832 | 832 |
当期変動額合計 | - | - | - | 39,243 | 39,243 | 39,243 | 832 | 832 | 40,076 |
当期末残高 | 100,000 | 465,500 | 465,500 | △22,997 | △22,997 | 542,502 | 832 | 832 | 543,335 |
注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準および 評価方法 | 関係会社出資金 投資事業有限責任組合への出資(金融商品取引法第2条第2項により有価証券とみなされるもの)については、組合契約に規定される決算報告書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっています。
|
2.固定資産の減価償却の方法 | (1)有形固定資産 定率法を採用しています。 ただし、建物(附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降取得した建物附属設備および構築物については、定額法を採用しています。 なお、主な耐用年数は以下のとおりです。 建物 10~24年 構築物 5~15年 器具備品 3~20年
(2)無形固定資産 定額法を採用しています。 なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づき償却しています。
|
3.収益および費用の計上基準 | 委託者報酬 委託者報酬は当社が運用する投資信託に係る信託報酬で、ファンドの日々の純資産総額に一定率を乗じて算出された報酬金額を、役務を提供し、かつ当該金額が明らかになったときに計上します。
投資事業組合管理収入 投資事業組合管理収入には、投資事業組合管理報酬が含まれており、一定の期間にわたる履行義務を充足した時点で収益を認識しています。
|
(重要な会計上の見積り) 該当事項はありません。 |
(貸借対照表関係)
※1有形固定資産の減価償却累計額 | (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) | |
建物 構築物 器具備品 | 17,787 | 19,234 | |
1,460 | 1,635 | ||
14,702 | 13,687 | ||
(損益計算書関係) 該当事項はありません。 |
(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
(1) 発行済株式の種類および総数に関する事項
株式の 種類 | 事業年度期首 株式数 | 事業年度 増加株式数 | 事業年度 減少株式数 | 事業年度末 株式数 |
普通株式 | 56,550株 | -株 | -株 | 56,550株 |
(2) 自己株式に関する事項 該当事項はありません。
(3) 新株予約権等に関する事項 該当事項はありません。
(4) 配当に関する事項 該当事項はありません。
当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
(1) 発行済株式の種類および総数に関する事項
株式の 種類 | 事業年度期首 株式数 | 事業年度 増加株式数 | 事業年度 減少株式数 | 事業年度末 株式数 |
普通株式 | 56,550株 | -株 | -株 | 56,550株 |
(2) 自己株式に関する事項 該当事項はありません。
(3) 新株予約権等に関する事項 該当事項はありません。
(4) 配当に関する事項 該当事項はありません。
(リース取引関係)
前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) |
該当事項はありません。 | 同左 |
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、資金運用については安全性の高い金融商品で運用し、また、デリバティブは利用しておらず、投機的な取引は行いません。なお、資金は、必要に応じて増資、社債発行や銀行借入により調達する方針です。
(2)金融商品の内容および当該金融商品に係るリスク
営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産より受け入れる委託者報酬のうち、信託財産に未払委託者報酬として計上された金額であり、信託財産は受託銀行において分別管理されていることから、当社の債権としてのリスクは認識していません。
社債は、直販顧客分別金信託、および運転資金に必要な資金の調達を目的としたものであり、支払期日や償還期日に支払いや償還を実行できなくなるリスクとしての流動性リスクがあると認識しています。
未払金、未払費用、未払法人税等、未払消費税等は、1年以内の支払期日です。
未払金、未払費用、未払法人税等、未払消費税等は、流動性リスクがあると認識しています。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
・信用リスクの管理
預金の預入先の信用リスクについては、預入先の格付け等のモニタリングにより管理しています。
・流動性リスクの管理
当社の資金繰り計画の管理により、流動性リスクに対応しています。
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件を採用することにより、当該価額が変動することもあります。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価およびこれらの差額については、次のとおりです。
前事業年度(2025年3月31日) | (単位:千円) | ||
| 貸借対照表計上額 | 時価 | 差額 |
(1)社債 | 250,000 | 250,786 | 786 |
負債計 | 250,000 | 250,786 | 786 |
(※1)現金は注記を省略しており、預金、直販顧客分別金信託、未収委託者報酬、短期借入金、未払金、未払費用、未払法人税等および未払消費税等は、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しています。
(※2)関係会社出資金の貸借対照表計上額
| (単位:千円) |
区分 | 前事業年度 (2025年3月31日) |
関係会社出資金(*1) | 18,298 |
(*1)関係会社出資金については、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号2021年6月17日)第24-16項に基づき、時価開示の対象としていません。
当事業年度(2026年3月31日) | (単位:千円) | ||
| 貸借対照表計上額 | 時価 | 差額 |
(1)社債 | 250,000 | 250,825 | 825 |
負債計 | 250,000 | 250,825 | 825 |
(※1)現金は注記を省略しており、預金、直販顧客分別金信託、未収委託者報酬、未払金、未払費用、未払法人税等および未払消費税等は、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しています。
(※2)関係会社出資金の貸借対照表計上額
| (単位:千円) |
区分 | 当事業年度 (2026年3月31日) |
関係会社出資金(*1) | 15,652 |
(*1)関係会社出資金については、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日)第24-16項に基づき、時価開示の対象としていません。
(注)1.金銭債権の決算日後の償還予定額
前事業年度(2025年3月31日)
|
|
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| (単位:千円) |
| 1年以内 | 1年超 5年以内 | 5年超 10年以内 | 10年超 |
(1)現金・預金 (2)直販顧客分別金信託 (3)未収委託者報酬 | 305,415 390,000 92,384 | - - - | - - - | - - - |
合計 | 787,800 | - | - | - |
当事業年度(2026年3月31日)
|
|
|
| (単位:千円) |
| 1年以内 | 1年超 5年以内 | 5年超 10年以内 | 10年超 |
(1)現金・預金 (2)直販顧客分別金信託 (3)未収委託者報酬 | 368,322 390,000 102,363 | - - - | - - - | - - - |
合計 | 860,686 | - | - | - |
(注)2.短期借入金および社債の決算日後の返済予定額
前事業年度(2025年3月31日)
(単位:千円) | |||||
| 1年以内 | 1年超 2年以内 | 2年超 3年以内 | 3年超 4年以内 | 4年超 5年以内 |
社債 | 150,000 | - | - | 100,000 | - |
合計 | 150,000 | - | - | 100,000 | - |
当事業年度(2026年3月31日)
(単位:千円) | |||||
| 1年以内 | 1年超 2年以内 | 2年超 3年以内 | 3年超 4年以内 | 4年超 5年以内 |
社債 | - | 150,000 | 100,000 | - | - |
合計 | - | 150,000 | 100,000 | - | - |
3.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性および重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しています。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産または負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しています。
(1) 時価で貸借対照表に計上している金融商品
該当事項はありません。
(2) 時価で貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
前事業年度(2025年3月31日)
(単位:千円) | ||||
区分 | 時価 | |||
レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | |
社債 | - | 250,786 | - | 250,786 |
負債計 | - | 250,786 | - | 250,786 |
当事業年度(2026年3月31日)
(単位:千円) | ||||
区分 | 時価 | |||
レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | |
社債 | - | 250,825 | - | 250,825 |
負債計 | - | 250,825 | - | 250,825 |
(注) 時価の算定に用いた評価技法およびインプットの説明
社債
当社の発行する社債の時価は、元利金の合計額と、当該社債の残存期間および信用リスクを加味した利率を基に割引現在価値法により算定しており、レベル2の時価に分類しています。
(有価証券関係)
1. 子会社株式および関連会社株式
前事業年度(2025年3月31日)
| (単位:千円) |
| 貸借対照表計上額 |
関係会社出資金 | 18,298 |
(注) 投資事業有限責任組合への出資金については、市場価格がないことから、時価を記載していません。
当事業年度(2026年3月31日)
| (単位:千円) |
| 貸借対照表計上額 |
関係会社出資金 | 15,652 |
(注) 投資事業有限責任組合への出資金については、市場価格がないことから、時価を記載していません。
(デリバティブ取引関係)
前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) |
該当事項はありません。
| 同左 |
(退職給付関係)
前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) |
該当事項はありません。
| 同左 |
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) |
繰延税金資産 |
|
|
未払事業税 | 513 | 1,541 |
一括償却資産 | 470 | 266 |
繰延税金資産小計 | 983 | 1,808 |
評価性引当額 | - | - |
繰延税金資産合計 | 983 | 1,808 |
繰延税金負債 |
|
|
その他有価証券評価差額金 | - | 442 |
繰延税金負債合計 | - | 442 |
繰延税金資産(純額) | 983 | 1,365 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) |
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異が法定実効税率の100分の5以下であるため、記載を省略しています。 | 同左 |
(収益認識関係)
1. 顧客との契約から生じる収益を分解した情報
(単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) |
営業収益 | 485,446 | 498,772 |
うち委託者報酬 | 447,446 | 460,772 |
うち投資事業組合管理収入 | 37,999 | 37,999 |
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「重要な会計方針 3.収益および費用の計上基準」に記載のとおりです。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年度末において存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額および時期に関する情報
重要性が乏しいため記載を省略しています。
(セグメント情報等)
[セグメント情報]
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)および当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
当社は、投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しています。
[関連情報]
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)および当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
1.製品およびサービスごとの情報
当社の製品・サービス区分は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製品・サービスごとの営業収益の記載を省略しています。
2.地域ごとの情報
(1)営業収益
国内の外部顧客への営業収益に分類した額が営業収益の90%超であるため、記載を省略しています。
(2)有形固定資産
有形固定資産はすべて本邦に所在しています。
3.主要な顧客ごとの情報
記載すべき重要な事項はありません。なお、外部顧客への売上高のうち、損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先はありません。
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
該当事項はありません。
[報告セグメントごとののれんの償却額および未償却残高に関する情報]
該当事項はありません。
[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
該当事項はありません。
(持分法損益等)
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
該当事項はありません。
(関連当事者情報)
1.関連当事者との取引
(1)財務諸表提出会社の子会社および関連会社等
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
種類 | 会社等の名称 または 氏名 | 所在地 | 資本金又は出資金 (千円) | 事業内容又は職業 | 議決権等 の所有 (被所有) 割合(%) | 関連当事者 との関係 | 取引の内容 | 取引金額(千円) | 科目 | 期末残高(千円) |
財務諸表提出会社の子会社および関連会社等 | 創発の莟1号投資事業有限責任組合 | 鎌倉市 | 1,520,000 (注4) | 投資事業 | 所有 直接100%(注2) | 組合管理 手数料 の受取 | 投資事業組合管理収入 | 37,999 | 契約 負債 | 31,350 |
(注 1)上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれていませんが、期末残高には消費税等が含まれています。
(注 2)当社は、単独で無限責任組合員として出資しています。
(注 3)取引条件および取引条件等の決定方針等
組合契約に基づき決定しています。
(注 4)出資金額は、コミットメント総額です。
当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
種類 | 会社等の名称 または 氏名 | 所在地 | 資本金又は出資金 (千円) | 事業内容又は職業 | 議決権等 の所有 (被所有) 割合(%) | 関連当事者 との関係 | 取引の内容 | 取引金額(千円) | 科目 | 期末残高(千円) |
財務諸表提出会社の子会社および関連会社等 | 創発の莟1号投資事業有限責任組合 | 鎌倉市 | 1,520,000 (注4) | 投資事業 | 所有 直接100%(注2) | 組合管理 手数料 の受取 | 投資事業組合管理収入 | 37,999 | 契約 負債 | 31,350 |
(注 1)上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれていませんが、期末残高には消費税等が含まれています。
(注 2)当社は、単独で無限責任組合員として出資しています。
(注 3)取引条件および取引条件等の決定方針等
組合契約に基づき決定しています。
(注 4)出資金額は、コミットメント総額です。
(1株当たり情報)
| 前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) |
1株当たり純資産額 | 8,899円35銭 | 9,608円05銭 |
1株当たり当期純利益金額 | 401円39銭 | 693円96銭 |
(注 1)潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式がないため記載していません。
(注 2)1株当たり当期純利益の算定上の基礎
| 前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) |
当期純利益 | 22,699千円 | 39,243千円 |
普通株主に帰属しない金額 | -千円 | -千円 |
普通株式に係る当期純利益 | 22,699千円 | 39,243千円 |
普通株式の期中平均株式数 | 56,550株 | 56,550株 |
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、金融商品取引法の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁止されています。
①自己またはその取締役もしくは執行役、その他役員に類する役職にある者または使用人との間における取引をおこなうことを内容とした運用をおこなうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜さるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます)。
②運用財産相互間において取引をおこなうことを内容とした運用をおこなうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます)。
③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同じ)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ)と有価証券の売買その他の取引または金融デリバティブ取引をおこなうこと。
④委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、そのおこなう投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引をおこなうことを内容とした運用をおこなうこと。
⑤上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
(1)訴訟事件その他の重要事項
委託会社および「結い 2101」に重要な影響を与えた事実または与えると予想される事実は、ありません。
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
名 称 | 資本金の額 (2026年3月末現在) | 事業の内容 |
三井住友信託銀行株式会社 | 342,037百万円 | 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。 |
<再信託受託会社の概要>
名称 :株式会社日本カストディ銀行
資本金の額 :51,000百万円(2026年3月末現在)
事業の内容 :銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。
再信託の目的:原信託契約にかかる信託業務の一部(信託財産の管理)を原信託受託者から再信託受託者(株式会社日本カストディ銀行)へ委託するため、原信託財産のすべてを再信託受託者へ移管することを目的とします。
(2)販売会社
名 称 | 資本金の額 (2026年3月末現在) | 事業の内容 |
楽天証券株式会社 | 19,495百万円 | 「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。 |
なお、「結い 2101」の委託会社である鎌倉投信株式会社は、自己が発行した「結い 2101」の受益権を自ら募集する「販売会社」としての機能も兼ねています。
2【関係業務の概要】
(1)受託会社
「結い 2101」の受託会社として、信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の保管銀行への指図・連絡等をおこないます。
(2)販売会社
「結い 2101」の指定販売会社として、受益権の募集、一部解約の実行の請求の受付、収益分配金の再投資、収益分配金・償還金および一部解約金の支払い、運用報告書の受益者への交付等をおこないます。
3【資本関係】
(1)受託会社
該当事項は、ありません。
(2)販売会社
該当事項は、ありません。
第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
提出年月日 | 提出書類 |
2025年10月22日 | 有価証券届出書 |
2025年10月22日 | 有価証券報告書 |
2026年 4月22日 | 有価証券届出書 |
2026年 4月22日 | 半期報告書 |


