キャピタル アセットマネジメント株式会社|訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)|EDINET開示書類
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【表紙】
【提出書類】 | 有価証券届出書の訂正届出書 |
【提出先】 | 関東財務局長 殿 |
【提出日】 | 2026年9月15日提出 |
【発行者名】 | キャピタル アセットマネジメント株式会社 |
【代表者の役職氏名】 | 代表取締役 岡 栄一 |
【本店の所在の場所】 | 東京都千代田区内神田一丁目13番7号 |
【事務連絡者氏名】 | 岡田 良重 |
【電話番号】 | 03-5259-7401 |
【届出の対象とした募集内国投資信託受益証券に係るファンドの名称】 | オーケストラ ファンド(安定コース) オーケストラ ファンド(成長コース) |
【届出の対象とした募集内国投資信託受益証券の金額】 | 各5,000億円を上限とします。
|
【縦覧に供する場所】 | 該当事項はありません。 |
Ⅰ【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
本日付で半期報告書を提出しましたので、2026年3月13日付をもって提出した有価証券届出書(以下「原届出書」といいます。)の関係情報等を更新するため、また、その他の情報について訂正を行なうため、本訂正届出書を提出いたします。
Ⅱ【訂正の内容】
原届出書の該当内容は、以下の内容に更新・訂正いたします。下線部__________は訂正部分を示します。
第一部【証券情報】
(4)【発行(売出)価格】
<訂正前>
(略)
※「基準価額」とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口単位に換算した価額で表示することがあります。
基準価額については、販売会社または委託会社の後記照会先にお問い合わせ下さい。
<訂正後>
(略)
※「基準価額」とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人資産運用業協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口単位に換算した価額で表示することがあります。
基準価額については、販売会社または委託会社の後記照会先にお問い合わせ下さい。
第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
<訂正前>
(略)
当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において、次の商品分類および属性区分に該当します。
(略)
※上記商品分類および属性区分の定義は、一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したものです。
(略)
<訂正後>
(略)
当ファンドは、一般社団法人資産運用業協会が定める商品の分類方法において、次の商品分類および属性区分に該当します。
(略)
※上記は、一般社団法人資産運用業協会が定める分類方法に基づき記載しています。上記以外の商品分類および属性区分の定義につきましては、一般社団法人資産運用業協会のホームページ(https://www.imaj.or.jp/)をご参照ください。
(略)
(3)【ファンドの仕組み】
③ 委託会社の概況
<訂正前>
イ.資本金の額(2025年12月末現在)
資本金 280百万円
発行済株式の総数 8,595株
(略)
ハ.大株主の状況(2025年12月末現在)
(略)
<訂正後>
イ.資本金の額(2026年6月末現在)
資本金 280百万円
発行済株式の総数 8,595株
(略)
ハ.大株主の状況(2026年6月末現在)
(略)
2【投資方針】
(2)【投資対象】
<訂正前>
(略)
<投資対象ファンドの概要>
下記概要は、2025年12月末現在で委託会社が知り得る情報を基に作成しています。
1.コムジェスト世界株式ファンド(適格機関投資家限定)
(略)
投資制限 | (略) ⑨ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。 |
(略)
6.MontLake コリブ UCITS プラットフォーム ICAV-
ABR ダイナミック・ブレンド エクイティ&ボラティリティ・ファンド Iクラス
(略)
8.アムンディ・オルタナティブ・ファンズ・PLC-
アムンディ・サンドラー・USエクイティ・ファンド-クラスI USD
商品性格 | 会社型外国投資信託/追加型 | 分類 | オルタナティブ |
ファンド籍 | アイルランド籍 | ||
シェアクラス/ シェアクラス通貨 | I USD/米ドル建て | ||
投資目的 | ファンドは株式のロングとショートを組み合わせることにより、ボラティリティとダウンサイドを抑制しながらキャピタルの増加を目指します。 | ||
主な投資対象 | 米国株式及びその他先進国株式 | ||
投資方針 | 市場のダイナミクスや複数の業界の企業の長所・短所を見極め、ロングとショート両方のポジションにおける投資機会を特定します。このファンドでは、一般的に、長期的な成長企業のロングと長期的な課題点の見られる企業のショートを見出すことに重きを置いています。通常、ネット・ロング・バイアスの特徴を持ちますが、時にはマーケット・ニュートラルまたは若干のネット・ショートで運用されることもあります。 | ||
主な投資制限 | ・ 単一の有価証券への投資は純資産総額の10%を上限とします。 ・ 純資産総額の5%を上回る単一の有価証券への投資の合計は40%を上限とします。 ・ トータル・リターン・スワップ及び差金決済への投資の合計は純資産総額の300%を上限とします。 ・ レポ取引への投資の合計は純資産総額の100%を上限とします。 ・ 株券等貸借取引への投資の合計は純資産総額の100%を上限とします。 ・ マネー・マーケット・ファンド及びETFへの投資の合計は純資産総額の10%を上限とします。 | ||
収益分配方針 | 分配は行わない方針です。 | ||
ベンチマーク | なし | ||
設定日 | (サブファンド)2016年11月15日 | ||
信託期間 | 無期限 | ||
決算日 | 毎年12月31日 | ||
購入申込 | ファンド営業日(パリ、ダブリン、ニューヨークの銀行休業日を除く)に購入のお申込みを受付けます。 | ||
購入注文締切時間 | 10:00(アイルランド時間)。この時間以降の注文は翌日扱いとなります。 | ||
購入単位 | 初回最小投資額:100,000 USD。以降一口から可能です。(金額指定も可能です) | ||
購入価格 | 購入申込受付日の投資証券1口当たり純資産価格です。翌々営業日の12:00(アイルランド時間)頃に公表されます。 | ||
購入時手数料 | 購入手数料はありません。 | ||
購入代金 | 購入申込日から起算して3営業日後までにお支払いください。 | ||
換金申込 | ファンド営業日(パリ、ダブリン、ニューヨークの銀行休業日を除く)に換金のお申込みを受付けます。 | ||
換金注文締切時間 | 10:00(アイルランド時間)。この時間以降の注文は翌日扱いとなります。 | ||
換金単位 | 一口から可能です。(金額指定も可能です) | ||
換金価格 | 換金申込受付日の投資証券1口当たり純資産価格です。翌々営業日の12:00(アイルランド時間)頃に公表されます。 | ||
換金手数料 | 換金手数料はありません。 | ||
換金代金 | 換金申込日から起算して3営業日後までにお支払いします。 | ||
換金の制限 | ・ 下記「購入・換金受付の中止および停止」に記載の状況において、換金が一時停止されることがあります。 ・ 短期間の間、換金する投資証券数を限定する事があります。ファンドは、純資産総額の10%を超える換金申込に対応する義務を負いません。この上限以内に抑えるために、受け付けた換金申込を比例配分し、残りの申込分については翌営業日に優先的に受付されます。 | ||
購入・換金申込 受付の中止 及び停止 | 以下のいずれかの事象が発生した場合、投資証券1口当たり純資産価格の決定を一時停止、または投資証券の購入および換金を一時停止することがあります。 ・ 主となる株式市場や投資資産の大部分の市場が、通常時に取引されている時間に閉鎖されている場合、またはこれらの市場における取引が制限もしくは一時停止されている場合 ・ ファンドの取締役会が、ファンドの資産が正確に評価できない、もしくは取引できない緊急事態と判断した場合(政治上、軍事上、経済上、通貨上、財政上、インフラ関連上の事象を含みます) ・ ファンドにおける取引が、資金送金に制約がかかり妨げられる場合、正規の為替レートでできない場合、その他決済上の問題で影響を受ける場合 ・ ファンドが清算・合併される場合、もしくはそれらの可否を問う投資家会議に関する通知が出状された場合 ・ その他投資家保護の観点から正当化できる状況の場合 | ||
運用・管理報酬等 | 純資産総額に対して以下ファンドの信託財産から支払われます。 | ||
運用報酬:年率1.40%(上限) | |||
その他の費用・ 手数料 | 組入有価証券等の売買の際に発生する売買委託手数料、その他費用等、投資者の負担とし、投資信託財産中から支弁することができます。 | ||
ファンド監査 | ファンド監査を行います。 | ||
年次報告書 | 監査済み年次報告書は、決算日後4か月以内に発行します。半期報告書(監査なし)は、半期末後2ヵ月以内に発行します。 | ||
ファンドの清算 | 以下の場合にサブファンド若しくはクラスの株式全部を償還することがあります。 (a) 当該サブファンドまたはクラスの株主総会で償還を規定する特別決議が可決された場合 (b) 当該サブファンドまたはクラスの株式の保有者全員が署名した書面決議により、当該サブファンドまたはクラスの株式の償還が承認された場合 (c) サブファンドの純資産額が500万ユーロ相当の基準通貨換算額(またはサブファンドに関して取締役会が承認し、サプリメントに記載されたその他の金額)を超えないか下回る場合。 (d) 関連するサブファンドまたはクラスに影響を与える政治、経済、財政または規制の不利な変更により、取締役会が適切と判断した場合。 (e) サブファンドに関するサブインベストメントマネージャーの指名が、取締役が認める後任の指名を受けることなく解除された場合。 (f) サブファンドに関して、サプリメントで指定されたその他の理由。 | ||
管理会社 | アムンディ・アセットマネジメント | ||
副投資会社 | サンドラー・キャピタル・マネジメント | ||
事務管理代行会社 | エスエス・アンド・シー・ファイナンシャル・サービシーズ・アイルランド・リミテッド | ||
保管受託銀行 | カセイス・バンク・アイルランド支店 | ||
登録事務代行、 名義書換事務代行 | カセイス・アイルランド・リミテッド | ||
監査法人 | プライスウォーターハウスクーパース | ||
9.アムンディ・オルタナティブ・ファンズ・PLC-
アムンディ・サンドラー・USエクイティ・ファンド-クラス I JPY
商品性格 | 会社型外国投資信託/追加型 | 分類 | オルタナティブ |
ファンド籍 | アイルランド籍 | ||
シェアクラス/ シェアクラス通貨 | I JPY/円建て | ||
投資目的 | ファンドは株式のロングとショートを組み合わせることにより、ボラティリティとダウンサイドを抑制しながらキャピタルの増加を目指します。 | ||
主な投資対象 | 米国株式及びその他先進国株式 | ||
投資方針 | 市場のダイナミクスや複数の業界の企業の長所・短所を見極め、ロングとショート両方のポジションにおける投資機会を特定します。このファンドでは、一般的に、長期的な成長企業のロングと長期的な課題点の見られる企業のショートを見出すことに重きを置いています。通常、ネット・ロング・バイアスの特徴を持ちますが、時にはマーケット・ニュートラルまたは若干のネット・ショートで運用されることもあります。 | ||
主な投資制限 | ・ 単一の有価証券への投資は純資産総額の10%を上限とします。 ・ 純資産総額の5%を上回る単一の有価証券への投資の合計は40%を上限とします。 ・ トータル・リターン・スワップ及び差金決済への投資の合計は純資産総額の300%を上限とします。 ・ レポ取引への投資の合計は純資産総額の100%を上限とします。 ・ 株券等貸借取引への投資の合計は純資産総額の100%を上限とします。 ・ マネー・マーケット・ファンド及びETFへの投資の合計は純資産総額の10%を上限とします。 | ||
収益分配方針 | 分配は行わない方針です。 | ||
ベンチマーク | なし | ||
設定日 | (サブファンド)2016年11月15日 | ||
信託期間 | 無期限 | ||
決算日 | 毎年12月31日 | ||
購入申込 | ファンド営業日(パリ、ダブリン、ニューヨークの銀行休業日を除く)に購入のお申込みを受付けます。 | ||
購入注文締切時間 | 10:00(アイルランド時間)。この時間以降の注文は翌日扱いとなります。 | ||
購入単位 | 初回最小投資額:10,000,000 JPY。以降一口から可能です。(金額指定も可能です) | ||
購入価格 | 購入申込受付日の投資証券1口当たり純資産価格です。翌々営業日の12:00(アイルランド時間)頃に公表されます。 | ||
購入時手数料 | 購入手数料はありません。 | ||
購入代金 | 購入申込日から起算して4営業日後までにお支払いください。 | ||
換金申込 | ファンド営業日(パリ、ダブリン、ニューヨークの銀行休業日を除く)に換金のお申込みを受付けます。 | ||
換金注文締切時間 | 10:00(アイルランド時間)。この時間以降の注文は翌日扱いとなります。 | ||
換金単位 | 一口から可能です。(金額指定も可能です) | ||
換金価格 | 換金申込受付日の投資証券1口当たり純資産価格です。翌々営業日の12:00(アイルランド時間)頃に公表されます。 | ||
換金手数料 | 換金手数料はありません。 | ||
換金代金 | 換金申込日から起算して4営業日後までにお支払いします。 | ||
換金の制限 | ・ 下記「購入・換金受付の中止および停止」に記載の状況において、換金が一時停止されることがあります。 ・ 短期間の間、換金する投資証券数を限定する事があります。ファンドは、純資産総額の10%を超える換金申込に対応する義務を負いません。この上限以内に抑えるために、受け付けた換金申込を比例配分し、残りの申込分については翌営業日に優先的に受付されます。 | ||
購入・換金申込 受付の中止 及び停止 | 以下のいずれかの事象が発生した場合、投資証券1口当たり純資産価格の決定を一時停止、または投資証券の購入および換金を一時停止することがあります。 ・ 主となる株式市場や投資資産の大部分の市場が、通常時に取引されている時間に閉鎖されている場合、またはこれらの市場における取引が制限もしくは一時停止されている場合 ・ ファンドの取締役会が、ファンドの資産が正確に評価できない、もしくは取引できない緊急事態と判断した場合(政治上、軍事上、経済上、通貨上、財政上、インフラ関連上の事象を含みます) ・ ファンドにおける取引が、資金送金に制約がかかり妨げられる場合、正規の為替レートでできない場合、その他決済上の問題で影響を受ける場合 ・ ファンドが清算・合併される場合、もしくはそれらの可否を問う投資家会議に関する通知が出状された場合 ・ その他投資家保護の観点から正当化できる状況の場合 | ||
運用・管理報酬等 | 純資産総額に対して以下ファンドの信託財産から支払われます。 | ||
運用報酬:年率1.40%(上限) | |||
その他の費用・ 手数料 | 組入有価証券等の売買の際に発生する売買委託手数料、その他費用等、投資者の負担とし、投資信託財産中から支弁することができます。 | ||
ファンド監査 | ファンド監査を行います。 | ||
年次報告書 | 監査済み年次報告書は、決算日後4か月以内に発行します。半期報告書(監査なし)は、半期末後2ヵ月以内に発行します。 | ||
ファンドの清算 | 以下の場合にサブファンド若しくはクラスの株式全部を償還することがあります。 (a) 当該サブファンドまたはクラスの株主総会で償還を規定する特別決議が可決された場合 (b) 当該サブファンドまたはクラスの株式の保有者全員が署名した書面決議により、当該サブファンドまたはクラスの株式の償還が承認された場合 (c) サブファンドの純資産額が500万ユーロ相当の基準通貨換算額(またはサブファンドに関して取締役会が承認し、サプリメントに記載されたその他の金額)を超えないか下回る場合。 (d) 関連するサブファンドまたはクラスに影響を与える政治、経済、財政または規制の不利な変更により、取締役会が適切と判断した場合。 (e) サブファンドに関するサブインベストメントマネージャーの指名が、取締役が認める後任の指名を受けることなく解除された場合。 (f) サブファンドに関して、サプリメントで指定されたその他の理由。 | ||
管理会社 | アムンディ・アセットマネジメント | ||
副投資会社 | サンドラー・キャピタル・マネジメント | ||
事務管理代行会社 | エスエス・アンド・シー・ファイナンシャル・サービシーズ・アイルランド・リミテッド | ||
保管受託銀行 | カセイス・バンク・アイルランド支店 | ||
登録事務代行、 名義書換事務代行 | カセイス・アイルランド・リミテッド | ||
監査法人 | プライスウォーターハウスクーパース | ||
10.アムンディ・オルタナティブ・ファンズ・PLC-
アムンディ・ティーダーマン・アービトラージ戦略ファンド-クラスI USD
(略)
11.アムンディ・オルタナティブ・ファンズ・PLC-
アムンディ・ティーダーマン・アービトラージ戦略ファンド-クラス I JPY
(略)
12.マネジド・ファンド/グラハム・クオンツ・マクロ・ファンド・リミテッド クラスBR2
(略)
管理会社 | SG Corporate Services (CI) Limited |
(略)
保管受託銀行 | Kleinwort Hambros Trust Company (CI) Limited |
13.SPDRポートフォリオ米国物価連動国債 ETF(SPDR Portfolio TIPS ETF)
(略)
14.SPDRダウ・ジョーンズ・グローバル・リアルエステートETF
(略)
15.SPDRブルームバーグ・ハイ・イールド債券ETF
(略)
16.SPDRゴールド・シェア
(略)
17.プロシェアーズS&P500配当貴族ETF(ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF)
(略)
<訂正後>
(略)
<投資対象ファンドの概要>
下記概要は、本書作成時点で委託会社が知り得る情報を基に作成しています。
1.コムジェスト世界株式ファンド(適格機関投資家限定)
(略)
投資制限 | (略) ⑨ 一般社団法人資産運用業協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。 |
(略)
6.FSS ICAV-ABR ダイナミック・ブレンド エクイティ&ボラティリティ・ファンド Iクラス
(略)
8.アムンディ・オルタナティブ・ファンズ・PLC-
アムンディ・ティーダーマン・アービトラージ戦略ファンド-クラスI USD
(略)
9.アムンディ・オルタナティブ・ファンズ・PLC-
アムンディ・ティーダーマン・アービトラージ戦略ファンド-クラス I JPY
(略)
10.マネジド・ファンド/グラハム・クオンツ・マクロ・ファンド・リミテッド クラスBR2
(略)
管理会社 | JTC Fund Solutions (Jersey) Limited |
(略)
保管受託銀行 | Societe Generale S.A. |
11.SPDRポートフォリオ米国物価連動国債 ETF(SPDR Portfolio TIPS ETF)
(略)
12.SPDRダウ・ジョーンズ・グローバル・リアルエステートETF
(略)
13.SPDRブルームバーグ・ハイ・イールド債券ETF
(略)
14.SPDRゴールド・シェア
(略)
15.プロシェアーズS&P500配当貴族ETF(ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF)
(略)
(3)【運用体制】
① 運用体制
<訂正前>
(略)
【画像・図表はPDF原本参照】
(略)
(注)運用体制は2025年12月末現在のものであり、今後、変更となる場合があります。
≪参考情報:投資助言会社≫
(略)
投資顧問業 協会会員番号 | 012-02974 |
<訂正後>
(略)
【画像・図表はPDF原本参照】
(略)
(注)運用体制は2026年6月末現在のものであり、今後、変更となる場合があります。
≪参考情報:投資助言会社≫
(略)
資産運用業 協会会員番号 | 012-02974 |
(5)【投資制限】
<訂正前>
<信託約款による投資制限>
(略)
⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
(略)
<訂正後>
<信託約款による投資制限>
(略)
⑤ 一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
(略)
3【投資リスク】
<訂正前>
(略)
(注) 投資リスクに対する管理体制は2025年12月末現在のものであり、今後、変更となる場合があります。
(参考情報)
【画像・図表はPDF原本参照】 |
<訂正後>
(略)
(注) 投資リスクに対する管理体制は2026年6月末現在のものであり、今後、変更となる場合があります。
(参考情報)
【画像・図表はPDF原本参照】 |
5【運用状況】
原届出書の「第二部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 5 運用状況」を以下の内容に更新いたします。以下は、更新される内容のみ記載しております。
<更新後>
【オーケストラ ファンド(安定コース)】
(1)【投資状況】
(2026年6月30日現在) | ||||
資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | ||
投資信託受益証券 |
| 489,383,790 | 12.51 | |
内 アメリカ | 395,579,506 | 10.11 | ||
内 日本 | 93,804,284 | 2.40 | ||
投資証券 |
| 3,146,197,398 | 80.41 | |
内 アイルランド | 1,832,367,183 | 46.83 | ||
内 ルクセンブルグ | 860,054,345 | 21.98 | ||
内 ジャージー | 453,775,870 | 11.60 | ||
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 277,204,511 | 7.08 | ||
純資産総額 | 3,912,785,699 | 100.00 | ||
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
(2026年6月30日現在) | |||||||
| 銘柄名 | 通貨 地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 | 評価単価 時価金額 | 投資 比率 (%) |
1 | MFS Meridian Funds - Prudent C | アメリカ・ドル | 投資証券 | 27,168.51 | 177.40 | 173.09 | 19.52 |
ルクセンブルグ | 4,819,694 | 4,702,598 | |||||
2 | Nomura Funds Ireland plc- Glo | 日本・円 | 投資証券 | 50,073.94 | 11,027.66 | 11,155.28 | 14.28 |
アイルランド | 552,198,593 | 558,589,176 | |||||
3 | Managed Fund / Graham Quant Macro BR2 | 日本・円 | 投資証券 | 47,760.85 | 8,801.99 420,391,033 | 9,501.00 453,775,870 | 11.60 |
ジャージー | |||||||
4 | Lazard Global Investment Funds | アメリカ・ドル | 投資証券 | 15,571.34 | 149.48 | 155.53 | 10.05 |
アイルランド | 2,327,756 | 2,421,886 | |||||
5 | Amundi Tiedemann ARB ST-I JPY A | 日本・円 | 投資証券 | 31,832.12 | 10,544.91 | 10,630.39 | 8.65 |
アイルランド | 335,666,902 | 338,388,184 | |||||
6 | Amundi Tiedemann ARB ST-I USD A | アメリカ・ドル | 投資証券 | 7,938.07 | 174.40 | 177.85 | 5.86 |
アイルランド | 1,384,437 | 1,411,848 | |||||
7 | ProShares S&P 500 Dividend Ari | アメリカ・ドル | 投資信託 受益証券 | 22,466.00 | 52.85 | 56.35 | 5.25 |
アメリカ | 1,187,440 | 1,265,959 | |||||
8 | State Street SPDR Portfolio TI | アメリカ・ドル | 投資信託 受益証券 | 45,385.00 | 26.02 | 25.78 | 4.86 |
アメリカ | 1,181,144 | 1,170,025 | |||||
9 | Amundi Sandler US EQ-I JPY | 日本・円 | 投資証券 | 12,636.23 | 10,292.84 | 11,064.54 | 3.57 |
アイルランド | 130,062,802 | 139,814,160 | |||||
10 | Man Umbrella SICAV-Man AHL Alp | 日本・円 | 投資証券 | 8,361.67 | 10,511.91 | 11,528.72 | 2.46 |
ルクセンブルグ | 87,897,155 | 96,399,386 | |||||
11 | FSS ICAV ABR | アメリカ・ドル | 投資証券 | 6,029.35 | 93.83 | 96.97 | 2.43 |
アイルランド | 565,758 | 584,672 | |||||
12 | コムジェスト世界株式ファンド (適格機関投資家限定) | 日本・円 | 投資信託 受益証券 | 41,321,653 | 2.2591 | 2.2701 | 2.40 |
日本 | 93,353,878 | 93,804,284 | |||||
13 | Amundi Sandler US EQ-I USD | アメリカ・ドル | 投資証券 | 3,000.94 | 146.95 | 160.20 | 2.00 |
アイルランド | 440,990 | 480,759 | |||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別投資比率
(2026年6月30日現在) | |
種類 | 投資比率(%) |
投資証券 | 80.41 |
投資信託受益証券 | 12.51 |
合 計(対純資産総額比) | 92.92 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
2026年6月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
第1計算期間末日 (2022年12月15日) | 2,057,585,297 | 2,057,585,297 | 0.9665 | 0.9665 |
第2計算期間末日 (2023年12月15日) | 2,749,647,293 | 2,749,647,293 | 1.0304 | 1.0304 |
第3計算期間末日 (2024年12月16日) | 3,987,148,275 | 3,987,148,275 | 1.1105 | 1.1105 |
第4計算期間末日 (2025年12月15日) | 3,802,566,672 | 3,802,566,672 | 1.1469 | 1.1469 |
第5期中間計算期間末日 (2026年6月15日) | 3,871,935,925 | - | 1.1871 | - |
2025年 6月末日 | 3,840,375,649 | - | 1.0800 | - |
7月末日 | 3,982,586,833 | - | 1.1081 | - |
8月末日 | 3,823,621,369 | - | 1.1009 | - |
9月末日 | 3,805,964,691 | - | 1.1142 | - |
10月末日 | 3,879,945,627 | - | 1.1454 | - |
11月末日 | 3,866,496,974 | - | 1.1508 | - |
12月末日 | 3,831,568,374 | - | 1.1538 | - |
2026年 1月末日 | 3,811,822,941 | - | 1.1571 | - |
2月末日 | 3,857,100,597 | - | 1.1767 | - |
3月末日 | 3,769,115,960 | - | 1.1542 | - |
4月末日 | 3,843,471,491 | - | 1.1812 | - |
5月末日 | 3,850,439,552 | - | 1.1862 | - |
6月末日 | 3,912,785,699 | - | 1.1974 | - |
②【分配の推移】
計算期間 | 1口当たりの分配金(円) |
第1計算期間 | 0.0000 |
第2計算期間 | 0.0000 |
第3計算期間 | 0.0000 |
第4計算期間 | 0.0000 |
2025年12月16日~2026年6月15日 | - |
③【収益率の推移】
計算期間 | 収益率(%) |
第1計算期間 | △3.4 |
第2計算期間 | 6.6 |
第3計算期間 | 7.8 |
第4計算期間 | 3.3 |
2025年12月16日~2026年6月15日 | 3.5 |
(注)「収益率」とは、各計算期間ごとに計算期末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」)を控除した額を前期末基準価額で除して得た額に100を乗じて得た比率をいいます。
収益率は、小数第2位を四捨五入しております。
(4)【設定及び解約の実績】
下記計算期間中の設定および解約の実績は次の通りです。
計算期間 | 設定数量(口) | 解約数量(口) | 発行済数量(口) |
第1計算期間 | 2,245,156,997 | 116,352,316 | 2,128,804,681 |
第2計算期間 | 714,088,574 | 174,280,870 | 2,668,612,385 |
第3計算期間 | 1,114,802,243 | 192,908,197 | 3,590,506,431 |
第4計算期間 | 236,881,472 | 511,745,014 | 3,315,642,889 |
2025年12月16日~2026年6月15日 | 85,669,496 | 139,681,725 | 3,261,630,660 |
(注)設定口数には、当初募集期間中の設定口数を含みます。
(参考情報)
【画像・図表はPDF原本参照】
【オーケストラ ファンド(成長コース)】
(1)【投資状況】
(2026年6月30日現在) | ||||
資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | ||
投資信託受益証券 |
| 1,297,120,759 | 14.68 | |
内 アメリカ | 873,798,098 | 9.89 | ||
内 日本 | 423,322,661 | 4.79 | ||
投資証券 |
| 7,114,684,087 | 80.53 | |
内 アイルランド | 4,832,223,098 | 54.69 | ||
内 ジャージー | 1,232,007,933 | 13.95 | ||
内 ルクセンブルグ | 1,050,453,056 | 11.89 | ||
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 423,365,944 | 4.79 | ||
純資産総額 | 8,835,170,790 | 100.00 | ||
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
(2026年6月30日現在) | |||||||
| 銘柄名 | 通貨 地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 | 評価単価 時価金額 | 投資 比率 (%) |
1 | Lazard Global Investment Funds | アメリカ・ドル | 投資証券 | 51,269.03 | 149.48 | 155.53 | 14.66 |
アイルランド | 7,664,195 | 7,974,119 | |||||
2 | Managed Fund / Graham Quant Macro BR2 | 日本・円 | 投資証券 | 129,671.39 | 8,864.44 | 9,501.00 | 13.95 |
ジャージー | 1,149,465,466 | 1,232,007,933 | |||||
3 | ProShares S&P 500 Dividend Ari | アメリカ・ドル | 投資信託 受益証券 | 95,490.00 | 52.85 | 56.35 | 9.89 |
アメリカ | 5,047,123 | 5,380,861 | |||||
4 | Dimensional Funds PLC - Global | 日本・円 | 投資証券 | 319,425.72 | 2,377.93 | 2,731.03 | 9.87 |
アイルランド | 759,572,021 | 872,361,243 | |||||
5 | MFS Meridian Funds - Prudent C | アメリカ・ドル | 投資証券 | 29,758.38 | 177.40 | 173.09 | 9.47 |
ルクセンブルグ | 5,279,138 | 5,150,879 | |||||
6 | FSS ICAV ABR | アメリカ・ドル | 投資証券 | 52,174.12 | 93.83 | 96.97 | 9.30 |
アイルランド | 4,895,706 | 5,059,376 | |||||
7 | Amundi Tiedemann ARB ST-I JPY A | 日本・円 | 投資証券 | 61,847.54 | 10,565.46 653,447,747 | 10,630.39 657,464,071 | 7.44 |
アイルランド | |||||||
8 | Nomura Funds Ireland plc- Glo | 日本・円 | 投資証券 | 52,701.59 | 11,032.17 | 11,155.28 | 6.65 |
アイルランド | 581,413,280 | 587,901,340 | |||||
9 | コムジェスト世界株式ファンド (適格機関投資家限定) | 日本・円 | 投資信託 受益証券 | 186,477,539 | 2.2591 | 2.2701 | 4.79 |
日本 | 421,290,056 | 423,322,661 | |||||
10 | Amundi Tiedemann ARB ST-I USD A | アメリカ・ドル | 投資証券 | 11,205.61 | 175.07 | 177.85 | 3.66 |
アイルランド | 1,961,878 | 1,993,005 | |||||
11 | Man Umbrella SICAV-Man AHL Alp | 日本・円 | 投資証券 | 18,562.48 | 10,511.90 | 11,528.72 | 2.42 |
ルクセンブルグ | 195,127,203 | 214,001,726 | |||||
12 | Amundi Sandler US EQ-I JPY | 日本・円 | 投資証券 | 16,402.61 | 10,292.84 | 11,064.54 | 2.05 |
アイルランド | 168,829,508 | 181,487,368 | |||||
13 | Amundi Sandler US EQ-I USD | アメリカ・ドル | 投資証券 | 3,569.25 | 146.95 | 160.20 | 1.05 |
アイルランド | 524,503 | 571,805 | |||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別投資比率
(2026年6月30日現在) | |
種類 | 投資比率(%) |
投資証券 | 80.53 |
投資信託受益証券 | 14.68 |
合 計(対純資産総額比) | 95.21 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
2026年6月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
第1計算期間末日 (2022年12月15日) | 2,810,866,632 | 2,810,866,632 | 0.9840 | 0.9840 |
第2計算期間末日 (2023年12月15日) | 4,505,146,499 | 4,505,146,499 | 1.0826 | 1.0826 |
第3計算期間末日 (2024年12月16日) | 7,548,020,454 | 7,548,020,454 | 1.2150 | 1.2150 |
第4計算期間末日 (2025年12月15日) | 8,264,967,674 | 8,264,967,674 | 1.2511 | 1.2511 |
第5期中間計算期間末日 (2026年6月15日) | 8,636,665,547 | - | 1.3204 | - |
2025年 6月末日 | 7,792,543,138 | - | 1.1504 | - |
7月末日 | 8,100,583,008 | - | 1.1881 | - |
8月末日 | 7,969,861,901 | - | 1.1842 | - |
9月末日 | 8,171,425,848 | - | 1.2000 | - |
10月末日 | 8,322,051,934 | - | 1.2370 | - |
11月末日 | 8,355,550,821 | - | 1.2492 | - |
12月末日 | 8,271,540,168 | - | 1.2580 | - |
2026年 1月末日 | 8,287,088,518 | - | 1.2651 | - |
2月末日 | 8,397,415,988 | - | 1.2930 | - |
3月末日 | 8,151,382,815 | - | 1.2614 | - |
4月末日 | 8,349,007,598 | - | 1.3058 | - |
5月末日 | 8,395,853,712 | - | 1.3169 | - |
6月末日 | 8,835,170,790 | - | 1.3325 | - |
②【分配の推移】
計算期間 | 1口当たりの分配金(円) |
第1計算期間 | 0.0000 |
第2計算期間 | 0.0000 |
第3計算期間 | 0.0000 |
第4計算期間 | 0.0000 |
2025年12月16日~2026年6月15日 | - |
③【収益率の推移】
計算期間 | 収益率(%) |
第1計算期間 | △1.6 |
第2計算期間 | 10.0 |
第3計算期間 | 12.2 |
第4計算期間 | 3.0 |
2025年12月16日~2026年6月15日 | 5.5 |
(注)「収益率」とは、各計算期間ごとに計算期末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」)を控除した額を前期末基準価額で除して得た額に100を乗じて得た比率をいいます。
収益率は、小数第2位を四捨五入しております。
(4)【設定及び解約の実績】
下記計算期間中の設定および解約の実績は次の通りです。
計算期間 | 設定数量(口) | 解約数量(口) | 発行済数量(口) |
第1計算期間 | 2,960,157,200 | 103,533,823 | 2,856,623,377 |
第2計算期間 | 1,522,667,309 | 217,800,007 | 4,161,490,679 |
第3計算期間 | 2,495,025,780 | 444,004,692 | 6,212,511,767 |
第4計算期間 | 1,234,746,221 | 840,845,781 | 6,606,412,207 |
2025年12月16日~2026年6月15日 | 344,661,547 | 410,240,248 | 6,540,833,506 |
(注)設定口数には、当初募集期間中の設定口数を含みます。
(参考情報)
【画像・図表はPDF原本参照】
第2【管理及び運営】
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
<訂正前>
① 基準価額の計算方法等
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
(略)
<訂正後>
① 基準価額の計算方法等
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人資産運用業協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
(略)
第3【ファンドの経理状況】
原届出書の「第二部 ファンド情報 第3 ファンドの経理状況 1 財務諸表」の末尾に以下の内容を追加いたします。
オーケストラ ファンド(安定コース)
1. | 当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第284条及び第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。 |
| なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。 |
|
|
2. | 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第5期中間計算期間(2025年12月16日から2026年6月15日まで)の中間財務諸表について、SKIP監査法人による中間監査を受けております。 |
中間財務諸表
【オーケストラ ファンド(安定コース)】
(1)【中間貸借対照表】
(単位:円) | |
| 第5期中間計算期間 |
資産の部 |
|
流動資産 |
|
預金 | 6,437,136 |
コール・ローン | 101,399,905 |
投資信託受益証券 | 480,197,149 |
投資証券 | 3,311,181,629 |
流動資産合計 | 3,899,215,819 |
資産合計 | 3,899,215,819 |
負債の部 |
|
流動負債 |
|
未払解約金 | 155,610 |
未払受託者報酬 | 1,261,913 |
未払委託者報酬 | 25,028,975 |
その他未払費用 | 833,396 |
流動負債合計 | 27,279,894 |
負債合計 | 27,279,894 |
純資産の部 |
|
元本等 |
|
元本 | 3,261,630,660 |
剰余金 |
|
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 610,305,265 |
(分配準備積立金) | 369,019,536 |
元本等合計 | 3,871,935,925 |
純資産合計 | 3,871,935,925 |
負債純資産合計 | 3,899,215,819 |
(2)【中間損益及び剰余金計算書】
(単位:円) | |
| 第5期中間計算期間 (自 2025年12月16日 |
営業収益 |
|
受取配当金 | 7,332,928 |
受取利息 | 417,657 |
有価証券売買等損益 | 99,008,855 |
為替差損益 | 53,063,927 |
その他収益 | 1,369 |
営業収益合計 | 159,824,736 |
営業費用 |
|
受託者報酬 | 1,261,913 |
委託者報酬 | 25,028,975 |
その他費用 | 1,121,720 |
営業費用合計 | 27,412,608 |
営業利益又は営業損失(△) | 132,412,128 |
経常利益又は経常損失(△) | 132,412,128 |
中間純利益又は中間純損失(△) | 132,412,128 |
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△) | 3,268,260 |
期首剰余金又は期首欠損金(△) | 486,923,783 |
剰余金増加額又は欠損金減少額 | 14,652,188 |
中間追加信託に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額 | 14,652,188 |
剰余金減少額又は欠損金増加額 | 20,414,574 |
中間一部解約に伴う剰余金減少額 又は欠損金増加額 | 20,414,574 |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 610,305,265 |
(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 | (1)投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場における計算日に知りうる直近の最終相場、または基準価額で評価しております。 (2)投資証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。 |
2.デリバティブ等の評価基準及び 評価方法 | 為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。 |
3.収益及び費用の計上基準 | 受取配当金 受取配当金は、原則として投資信託受益証券の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 |
4.その他中間財務諸表作成のための 基本となる重要な事項 | 外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に対して、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 |
(中間貸借対照表に関する注記)
項目 | 第5期中間計算期間 |
1. 期首元本額 | 3,315,642,889円 |
期中追加設定元本額 | 85,669,496円 |
期中一部解約元本額 | 139,681,725円 |
2. 計算期間末日における受益権の総数 | 3,261,630,660口 |
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
項目 | 第5期中間計算期間 |
1.貸借対照表計上額、時価及び | 貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。 |
2.時価の算定方法 | (1)投資信託受益証券及び投資証券 「注記表(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 (2)デリバティブ取引 「注記表(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「デリバティブ等の評価基準及び評価方法」に記載しております。 (3)上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。 |
3.金融商品の時価等に関する事項 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
| 第5期中間計算期間 |
1口当たり純資産額 | 1.1871円 |
(1万口当たり純資産額) | (11,871円) |
オーケストラ ファンド(成長コース)
1. | 当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第284条及び第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。 |
| なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。 |
|
|
2. | 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第5期中間計算期間(2025年12月16日から2026年6月15日まで)の中間財務諸表について、SKIP監査法人による中間監査を受けております。 |
【オーケストラ ファンド(成長コース)】
(1)【中間貸借対照表】
(単位:円) | |
| 第5期中間計算期間 |
資産の部 |
|
流動資産 |
|
預金 | 79,067,684 |
コール・ローン | 347,465,733 |
投資信託受益証券 | 1,271,698,786 |
投資証券 | 7,005,818,579 |
流動資産合計 | 8,704,050,782 |
資産合計 | 8,704,050,782 |
負債の部 |
|
流動負債 |
|
未払解約金 | 9,448,254 |
未払受託者報酬 | 2,740,923 |
未払委託者報酬 | 54,362,662 |
その他未払費用 | 833,396 |
流動負債合計 | 67,385,235 |
負債合計 | 67,385,235 |
純資産の部 |
|
元本等 |
|
元本 | 6,540,833,506 |
剰余金 |
|
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 2,095,832,041 |
(分配準備積立金) | 979,113,661 |
元本等合計 | 8,636,665,547 |
純資産合計 | 8,636,665,547 |
負債純資産合計 | 8,704,050,782 |
(2)【中間損益及び剰余金計算書】
(単位:円) | |
| 第5期中間計算期間 (自 2025年12月16日 |
営業収益 |
|
受取配当金 | 8,395,136 |
受取利息 | 1,011,839 |
有価証券売買等損益 | 388,311,938 |
為替差損益 | 109,094,213 |
営業収益合計 | 506,813,126 |
営業費用 |
|
受託者報酬 | 2,740,923 |
委託者報酬 | 54,362,662 |
その他費用 | 1,121,720 |
営業費用合計 | 58,225,305 |
営業利益又は営業損失(△) | 448,587,821 |
経常利益又は経常損失(△) | 448,587,821 |
中間純利益又は中間純損失(△) | 448,587,821 |
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△) | 14,781,631 |
期首剰余金又は期首欠損金(△) | 1,658,555,467 |
剰余金増加額又は欠損金減少額 | 106,160,953 |
中間追加信託に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額 | 106,160,953 |
剰余金減少額又は欠損金増加額 | 102,690,569 |
中間一部解約に伴う剰余金減少額 又は欠損金増加額 | 102,690,569 |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 2,095,832,041 |
(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 | (1)投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場における計算日に知りうる直近の最終相場、または基準価額で評価しております。 (2)投資証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。 |
2.デリバティブ等の評価基準及び 評価方法 | 為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。 |
3.収益及び費用の計上基準 | 受取配当金 受取配当金は、原則として投資信託受益証券の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 |
4.その他中間財務諸表作成のための 基本となる重要な事項 | 外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に対して、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 |
(中間貸借対照表に関する注記)
項目 | 第5期中間計算期間 |
1. 期首元本額 | 6,606,412,207円 |
期中追加設定元本額 | 344,661,547円 |
期中一部解約元本額 | 410,240,248円 |
2. 計算期間末日における受益権の総数 | 6,540,833,506口 |
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
項目 | 第5期中間計算期間 |
1.貸借対照表計上額、時価及び | 貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。 |
2.時価の算定方法 | (1)投資信託受益証券及び投資証券 「注記表(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 (2)デリバティブ取引 「注記表(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「デリバティブ等の評価基準及び評価方法」に記載しております。 (3)上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。 |
3.金融商品の時価等に関する事項 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
| 第5期中間計算期間 |
1口当たり純資産額 | 1.3204円 |
(1万口当たり純資産額) | (13,204円) |
2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
原届出書の「第二部 ファンド情報 第3 ファンドの経理状況 2 ファンドの現況 純資産額計算書」を以下の内容に更新いたします。以下は、更新される内容のみ記載しております。
<更新後>
「オーケストラ ファンド(安定コース)」
(2026年6月30日現在) | |
Ⅰ 資産総額 | 4,000,257,028円 |
Ⅱ 負債総額 | 87,471,329円 |
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,912,785,699円 |
Ⅳ 発行済数量 | 3,267,790,325口 |
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1974円 |
「オーケストラ ファンド(成長コース)」
(2026年6月30日現在) | |
Ⅰ 資産総額 | 9,204,475,225円 |
Ⅱ 負債総額 | 369,304,435円 |
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,835,170,790円 |
Ⅳ 発行済数量 | 6,630,276,665口 |
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3325円 |
第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
以下の内容に更新いたします。以下は、更新される内容のみ記載しております。
<更新後>
1【委託会社等の概況】(2026年6月末現在)
(1)資本金等
① 資本金の額
280百万円
② 会社が発行可能な株式総数
40,000株
③ 発行済株式総数
8,595株
④ 過去5年間における資本金の増減
該当事項はありません。
(2)委託会社の機構
① 会社の組織図
【画像・図表はPDF原本参照】
(注)上記組織は、2026年6月末現在のものであり、今後、変更となる可能性があります。
② 会社の意思決定機構
委託会社の取締役は3名以上15名以内、監査役は3名以内とし、株主総会で選任されます。取締役の選任は議決権を行使することができる株主の議決権総数の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとします。取締役の任期は、就任後1年以内、監査役は、就任後4年以内のそれぞれ最後の決算期に関する定時株主総会の終結のときまでとし、任期満了前に退任した取締役および監査役の補欠として選任された役員の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とします。委託会社の業務の重要な事項は、取締役会の決議により決定します。取締役会の決議をもって、取締役の中から、社長を選任し、必要に応じて、会長、副社長、専務、常務を選任することができます。社長は、当会社を代表し、会社の業務を統括します。取締役会の決議をもって、役付取締役の中から会社を代表する取締役を定めることができます。
③ 投資信託の運用の流れ
【画像・図表はPDF原本参照】
(注)上記組織は、2026年6月末現在のものであり、今後、変更となる可能性があります。
2【事業の内容及び営業の概況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社で、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っております。また、「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っております。
2026年6月末現在、委託会社の運用する証券投資信託は、以下の通りです。
種類 | 本数 | 純資産総額 | ||
公募 | 追加型 | 株式投資信託 | 9本 | 55,324百万円 |
(親投資信託を除く)
3【委託会社等の経理状況】
1)当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
2)財務諸表の記載金額は千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
3)当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2025年4月1日から2026年3月31日まで)の財務諸表について、SKIP監査法人による監査を受けております。
(1)【貸借対照表】
(単位:千円) | ||||
|
前事業年度 |
当事業年度 | ||
(資産の部) |
|
|
|
|
流動資産 |
|
|
|
|
現金及び預金 |
| 305,440 |
| 303,776 |
未収委託者報酬 |
| 202,141 |
| 190,704 |
未収運用受託報酬 |
| 2,542 |
| 2,797 |
未収投資助言報酬 |
| 486 |
| 953 |
未収収益 |
| 230 |
| 234 |
未収法人税等 |
| 716 |
| - |
関係会社短期貸付金 |
| 60,000 |
| 60,000 |
立替金 |
| 4,438 |
| 2,727 |
前払費用 |
| 5,477 |
| 7,276 |
その他 |
| 21 |
| 14 |
流動資産合計 |
| 581,495 |
| 568,484 |
固定資産 |
|
|
|
|
有形固定資産 |
|
|
|
|
器具備品 |
| 254 |
| 109 |
リース資産 |
| 3,583 |
| 2,627 |
有形固定資産合計 | ※1 | 3,837 | ※1 | 2,737 |
無形固定資産 |
|
|
|
|
電話加入権 |
| 52 |
| 52 |
無形固定資産合計 |
| 52 |
| 52 |
投資その他の資産 |
|
|
|
|
長期前払費用 |
| 168 |
| 3,840 |
その他 |
| 20 |
| 20 |
投資その他の資産合計 |
| 188 |
| 3,860 |
固定資産合計 |
| 4,078 |
| 6,650 |
資産合計 |
| 585,574 |
| 575,135 |
(単位:千円) | ||||
|
前事業年度 |
当事業年度 | ||
(負債の部) |
|
|
|
|
流動負債 |
|
|
|
|
未払金 |
| 23,803 |
| 10,177 |
未払代行手数料 |
| 88,550 |
| 84,559 |
未払費用 |
| 33,953 |
| 27,978 |
未払法人税等 |
| 5,633 |
| 7,535 |
未払消費税等 |
| 10,070 |
| 4,564 |
賞与引当金 |
| 12,322 |
| 6,280 |
預り金 |
| 3,732 |
| 4,600 |
リース債務 |
| 1,043 |
| 1,056 |
流動負債合計 |
| 179,108 |
| 146,752 |
固定負債 |
|
|
|
|
長期未払金 |
| - |
| 1,647 |
退職給付引当金 |
| 5,968 |
| 5,008 |
リース債務 |
| 3,029 |
| 1,972 |
固定負債合計 |
| 8,997 |
| 8,628 |
負債合計 |
| 188,105 |
| 155,381 |
(純資産の部) |
|
|
|
|
株主資本 |
|
|
|
|
資本金 |
| 280,000 |
| 280,000 |
資本剰余金 |
|
|
|
|
資本準備金 |
| 2,385 |
| 2,385 |
利益剰余金 |
|
|
|
|
利益準備金 |
| 18,236 |
| 20,575 |
その他利益剰余金 |
|
|
|
|
繰越利益剰余金 |
| 96,845 |
| 116,792 |
利益剰余金合計 |
| 115,082 |
| 137,368 |
株主資本合計 |
| 397,468 |
| 419,754 |
純資産合計 |
| 397,468 |
| 419,754 |
負債及び純資産合計 |
| 585,574 |
| 575,135 |
(2)【損益計算書】
(単位:千円) | ||||
| 前事業年度
(自 2024年4月1日 |
当事業年度 | ||
営業収益 |
|
|
|
|
委託者報酬 |
| 964,090 |
| 893,694 |
運用受託報酬 |
| 69,976 |
| 71,736 |
投資助言報酬 |
| 486 |
| 3,481 |
営業収益合計 |
| 1,034,552 |
| 968,912 |
営業費用 |
|
|
|
|
支払手数料 |
| 444,163 |
| 415,640 |
広告宣伝費 |
| 4,219 |
| 2,243 |
調査費 |
| 131,599 |
| 118,017 |
委託計算費 |
| 31,052 |
| 30,653 |
営業雑経費 |
|
|
|
|
通信費 |
| 1,060 |
| 1,142 |
協会費 |
| 1,411 |
| 1,344 |
印刷費 |
| 4,153 |
| 2,239 |
営業雑経費計 |
| 6,624 |
| 4,725 |
営業費用合計 |
| 617,660 |
| 571,280 |
一般管理費 |
|
|
|
|
給料 |
|
|
|
|
役員報酬 |
| 45,210 |
| 47,950 |
給料・手当 |
| 137,708 |
| 136,358 |
賞与 |
| 13,421 |
| 6,785 |
賞与引当金繰入額 |
| 12,322 |
| 6,280 |
退職給付費用 |
| 1,774 |
| 4,553 |
法定福利費 |
| 30,260 |
| 28,106 |
給料計 |
| 240,697 |
| 230,033 |
旅費交通費 |
| 3,037 |
| 3,088 |
租税公課 |
| 6,575 |
| 6,295 |
不動産賃借料 |
| 16,853 |
| 16,830 |
減価償却費 |
| 1,123 |
| 1,099 |
業務委託費 | ※1 | 53,560 | ※1 | 57,819 |
その他一般管理費 |
| 29,137 |
| 29,201 |
一般管理費合計 |
| 350,983 |
| 344,368 |
営業利益 |
| 65,908 |
| 53,263 |
営業外収益 |
|
|
|
|
受取利息 | ※1 | 1,461 | ※1 | 1,584 |
為替差益 |
| 404 |
| 484 |
雑収入 |
| 72 |
| 107 |
営業外収益合計 |
| 1,939 |
| 2,177 |
営業外費用 |
|
|
|
|
支払利息 |
| 58 |
| 45 |
営業外費用合計 |
| 58 |
| 45 |
経常利益 |
| 67,788 |
| 55,394 |
特別損失 |
|
|
|
|
固定資産除却損 |
| - |
| 0 |
特別損失合計 |
| - |
| 0 |
税引前当期純利益 |
| 67,788 |
| 55,394 |
法人税、住民税及び事業税 |
| 21,008 |
| 9,718 |
当期純利益 |
| 46,780 |
| 45,676 |
(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
(単位:千円) | ||||||
| 株 主 資 本 | |||||
資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 株主資本 合計 | |||
資本 準備金 | 利益 準備金 | その他 利益剰余金 | 利益剰余金 合計 | |||
繰越利益 剰余金 | ||||||
当期首残高 | 280,000 | 2,385 | 16,970 | 63,997 | 80,967 | 363,353 |
当期変動額 |
|
|
|
|
|
|
剰余金の配当 |
|
| 1,266 | △ 13,931 | △ 12,665 | △ 12,665 |
当期純利益 |
|
|
| 46,780 | 46,780 | 46,780 |
当期変動額合計 | - | - | 1,266 | 32,848 | 34,115 | 34,115 |
当期末残高 | 280,000 | 2,385 | 18,236 | 96,845 | 115,082 | 397,468 |
当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
(単位:千円) | ||||||
| 株 主 資 本 | |||||
資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 株主資本 合計 | |||
資本 準備金 | 利益 準備金 | その他 利益剰余金 | 利益剰余金 合計 | |||
繰越利益 剰余金 | ||||||
当期首残高 | 280,000 | 2,385 | 18,236 | 96,845 | 115,082 | 397,468 |
当期変動額 |
|
|
|
|
|
|
剰余金の配当 |
|
| 2,339 | △ 25,729 | △ 23,390 | △ 23,390 |
当期純利益 |
|
|
| 45,676 | 45,676 | 45,676 |
当期変動額合計 | - | - | 2,339 | 19,946 | 22,285 | 22,285 |
当期末残高 | 280,000 | 2,385 | 20,575 | 116,792 | 137,368 | 419,754 |
[注記事項]
(重要な会計方針)
1.固定資産の減価償却の方法
| (1) 有形固定資産(リース資産を除く) 定率法を採用しております。 器具備品 5~15年 (2) リース資産 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。 |
2.引当金の計上基準 | (1) 賞与引当金 従業員の賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。 (2) 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。 退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を採用しております。 |
3.収益及び費用の計上基準 | 当社は、投資運用サービスを提供し、委託者報酬、運用受託報酬、投資助言報酬を稼得しております。 (1) 委託者報酬 主な履行義務は、投資信託の管理・運用を行うことであります。 委託報酬は、投資信託の信託約款に基づき、日々の純資産価額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信託によって年4回もしくは年2回受取ります。当該報酬は投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。 また、成功報酬は、投資信託の信託約款に基づき、対象となるファンドの特定のベンチマークを超える超過運用益に対する一定割合として認識されます。当該報酬は契約上支払われることが確定した時点で収益として認識しております。 (2) 運用受託報酬 主な履行義務は、対象顧客との投資一任契約に基づき、資産配分及び投資商品の売買判断と執行を行うことであります。 運用受託報酬は、当該投資一任契約に基づき、日々の純資産に対する一定割合もしくは月末純資産価額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を対象口座によって月次もしくは年1回又は年2回受取ります。当該報酬は対象口座の運用期間にわたり収益として認識しております。 また、成功報酬は、対象顧客との投資一任契約に基づき、対象となる運用資産の特定のベンチマークを超える超過運用益に対する一定割合として認識されます。当該報酬は契約上支払われることが確定した時点で収益として認識しております。 (3) 投資助言報酬 主な履行義務は、対象顧客との投資助言契約に基づき、運用に関する投資判断の助言を行うことであります。 投資助言報酬は、当該投資助言契約に基づき、日々の純資産に対する一定割合として認識され、確定した報酬を年2回受取ります。当該報酬は投資助言期間にわたり収益として認識しております。 |
4.その他財務諸表作成のための 基本となる重要な事項 | 消費税等の会計処理 税抜方法によっております。 |
(貸借対照表関係)
前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) | ||
※1.有形固定資産の減価償却累計額 | ※1.有形固定資産の減価償却累計額 | ||
器具備品 | 7,671千円 | 器具備品 | 890千円 |
リース資産 | 1,194千円 | リース資産 | 2,150千円 |
(損益計算書関係)
前事業年度
(自 2024年4月1日 | 当事業年度
(自 2025年4月1日 | ||
※1.関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれております。 | ※1.関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれております。 | ||
業務委託費 | 32,760千円 | 業務委託費 | 32,760千円 |
受取利息 | 1,424千円 | 受取利息 | 1,424千円 |
(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
| 当事業年度期首 | 当事業年度 | 当事業年度 | 当事業年度末 |
| 株式数 | 増加株式数 | 減少株式数 | 株式数 |
| (株) | (株) | (株) | (株) |
発行済株式 |
|
|
|
|
普通株式 | 8,595 | - | - | 8,595 |
合計 | 8,595 | - | - | 8,595 |
2.配当に関する事項
(1) 配当金支払額
(決議) | 株式の 種類 | 配当金の 総額(千円) | 1株当たり 配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 |
2024年6月25日 定時株主総会 | 普通株式 | 12,665 | 1,473.56 |
2024年 |
2024年 |
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度になるもの
(決議) | 株式の 種類 | 配当金の 総額(千円) | 配当金 の原資 | 1株当たり 配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 |
2025年6月24日 定時株主総会 | 普通株式 | 23,390 | 利益剰余金 | 2,721.38 |
2025年 |
2025年 |
当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
| 当事業年度期首 | 当事業年度 | 当事業年度 | 当事業年度末 |
| 株式数 | 増加株式数 | 減少株式数 | 株式数 |
| (株) | (株) | (株) | (株) |
発行済株式 |
|
|
|
|
普通株式 | 8,595 | - | - | 8,595 |
合計 | 8,595 | - | - | 8,595 |
2.配当に関する事項
(1) 配当金支払額
(決議) | 株式の 種類 | 配当金の 総額(千円) | 1株当たり 配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 |
2025年6月24日 定時株主総会 | 普通株式 | 23,390 | 2,721.38 |
2025年 |
2025年 |
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度になるもの
(決議) | 株式の 種類 | 配当金の 総額(千円) | 配当金 の原資 | 1株当たり 配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 |
2026年6月23日 定時株主総会 | 普通株式 | 22,838 | 利益剰余金 | 2,657.13 |
2026年 |
2026年 |
(リース取引関係)
(借主側)
1.ファイナンス・リース取引
所有権移転外ファイナンス・リース取引
① リース資産の内容
有形固定資産
デジタル交換設備・電話機一式であります。
② リース資産の減価償却の方法
重要な会計方針「1.固定資産の減価償却の方法」に記載のとおりであります。
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に関する取組方針
当社は、経営方針に基づいて資金調達計画を決定いたしますが、当事業年度においては増資による資金調達は行っておりません。また、当事業年度において銀行借入れによる調達も行っておりません。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権は、主として契約により規定され、受託銀行において分別保管されている信託財産から支払われる委託者報酬の未収分の計上に限定されるため、信用リスクに晒されることはほとんどないと認識しております。
(3) 金融商品にかかるリスク管理体制
① 信用リスク(取引先の契約不履行にかかるリスク)の管理
当社における契約履行者は、受託銀行において分別保管されている信託財産であり、営業債権については、受託銀行とともに、取引先ごとに期日および残高管理をしております。信用リスクに晒されることはほとんどないと認識しております。
② 市場リスク(為替や時価などの変動リスク)の管理
為替の変動リスクおよび価格の変動リスクは、リスク管理規程に基づき月次ベースで管理されております。
③ 資金調達にかかる流動性リスク(支払期日に支払を実行できなくなるリスク)の管理
当社は、銀行借入による資金調達を行っておらず、親会社からの出資に依存して資金調達を行っております。資金管理責任者は、常に資金繰りの状況を把握し、資金の調達または運用に関して的確な施策を講じるとともに、手元流動性の維持等により流動性リスクを管理しております。
(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価の算定においては変動原因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することはあり得ます。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価およびこれらの差額については、次のとおりであります。
(単位:千円) | ||||||
|
前事業年度 |
当事業年度 | ||||
貸借対照表 | 時価 | 差額 | 貸借対照表 | 時価 | 差額 | |
リース債務 | 4,072 | 4,014 | △57 | 3,029 | 2,953 | △75 |
負債計 | 4,072 | 4,014 | △57 | 3,029 | 2,953 | △75 |
以下の項目は、現金及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
「現金及び預金」「未収委託者報酬」「未収運用受託報酬」「未収投資助言報酬」「未収収益」
「未収法人税等」「関係会社短期貸付金」「立替金」「未払金」「未払代行手数料」「未払費用」
「未払法人税等」「未払消費税等」「預り金」
(注1) 金銭債権の決算日後の償還予定額
前事業年度(2025年3月31日)
(単位:千円) | ||||
| 1年以内 |
1年超 |
5年超 | 10年超 |
現金及び預金 | 305,440 | - | - | - |
未収委託者報酬 | 202,141 | - | - | - |
未収運用受託報酬 | 2,542 | - | - | - |
未収投資助言報酬 | 486 | - | - | - |
未収収益 | 230 | - | - | - |
未収法人税等 | 716 | - | - | - |
関係会社短期貸付金 | 60,000 | - | - | - |
立替金 | 4,438 | - | - | - |
合計 | 575,995 | - | - | - |
当事業年度(2026年3月31日)
(単位:千円) | ||||
| 1年以内 |
1年超 |
5年超 | 10年超 |
現金及び預金 | 303,776 | - | - | - |
未収委託者報酬 | 190,704 | - | - | - |
未収運用受託報酬 | 2,797 | - | - | - |
未収投資助言報酬 | 953 | - | - | - |
未収収益 | 234 | - | - | - |
関係会社短期貸付金 | 60,000 | - | - | - |
立替金 | 2,727 | - | - | - |
合計 | 561,193 | - | - | - |
(注2) リース債務の決算日後の返済予定額
前事業年度(2025年3月31日)
(単位:千円) | ||||||
| 1年以内 |
1年超 |
2年超 |
3年超 |
4年超 | 5年超 |
リース債務 | 1,043 | 1,056 | 1,070 | 902 | - | - |
合計 | 1,043 | 1,056 | 1,070 | 902 | - | - |
当事業年度(2026年3月31日)
(単位:千円) | ||||||
| 1年以内 |
1年超 |
2年超 |
3年超 |
4年超 | 5年超 |
リース債務 | 1,056 | 1,070 | 902 | - | - | - |
合計 | 1,056 | 1,070 | 902 | - | - | - |
3.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該価格の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
(1) 時価で貸借対照表に計上している金融商品
該当事項はありません。
(2) 時価で貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
区分 | 前事業年度(2025年3月31日) | 当事業年度(2026年3月31日) | ||||||
時価(千円) | 時価(千円) | |||||||
レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | |
リース債務 | - | 4,014 | - | 4,014 | - | 2,953 | - | 2,953 |
負債計 | - | 4,014 | - | 4,014 | - | 2,953 | - | 2,953 |
(注)時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係わるインプットの説明
リース債務
リース債務の時価は、元利金の合計額と、当該債務の残存期間及び信用リスクを加味した利率を基に割引現在価値法により算定しており、レベル2の時価に分類しております。
(有価証券関係)
該当事項はありません。
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、退職金規程に基づく退職一時金制度を採用しております。
なお、退職給付債務の算定にあたり、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
2.簡便法を適用した退職給付制度
(1) 簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
| 前事業年度
(自 2024年4月1日 | 当事業年度
(自 2025年4月1日 | ||
退職給付引当金の期首残高 | 5,794 | 千円 | 5,968 | 千円 |
退職給付費用 | 1,774 |
| 4,553 |
|
退職給付の支払額 | △1,600 |
| △5,513 |
|
退職給付引当金の期末残高 | 5,968 |
| 5,008 |
|
(2) 退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
|
前事業年度 |
当事業年度 | ||
非積立型制度の退職給付債務 | 5,968 | 千円 | 5,008 | 千円 |
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 | 5,968 |
| 5,008 |
|
退職給付引当金 | 5,968 |
| 5,008 |
|
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 | 5,968 |
| 5,008 |
|
(3) 退職給付費用
| 前事業年度
(自 2024年4月1日 | 当事業年度
(自 2025年4月1日 | ||
簡便法で計算した退職給付費用 | 1,774 | 千円 | 4,553 | 千円 |
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳
|
前事業年度 |
当事業年度 | ||
繰延税金資産 |
|
|
|
|
未払事業税 | 1,316 | 千円 | 951 | 千円 |
退職給付引当金 | 1,881 |
| 1,578 |
|
賞与引当金 | 3,772 |
| 1,922 |
|
繰越欠損金(注1) | 124,605 |
| 118,568 |
|
その他 | 680 |
| 905 |
|
繰延税金資産小計 | 132,256 |
| 123,926 |
|
税務上の繰越欠損金に 係る評価性引当金(注1) | △124,605 |
| △118,568 |
|
将来減算一時差異の合計に 係る評価性引当額 | △7,650 |
| △5,358 |
|
評価性引当額小計 | △132,256 |
| △123,926 |
|
繰延税金資産合計 | - |
| - |
|
(注1)税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前事業年度(2025年3月31日)
(単位:千円) | |||||||
| 1年以内 |
1年超 |
2年超 |
3年超 |
4年超 | 5年超 | 合計 |
税務上の繰越欠損金 (※1) | - | - | - | 107,268 | 17,337 | - | 124,605 |
評価性引当額 | - | - | - | △107,268 | △17,337 | - | △124,605 |
繰延税金資産 | - | - | - | - | - | - | - |
(※1)税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
当事業年度(2026年3月31日)
(単位:千円) | |||||||
| 1年以内 |
1年超 |
2年超 |
3年超 |
4年超 | 5年超 | 合計 |
税務上の繰越欠損金 (※1) | - | - | 101,445 | 17,122 | - | - | 118,568 |
評価性引当額 | - | - | △101,445 | △17,122 | - | - | △118,568 |
繰延税金資産 | - | - | - | - | - | - | - |
(※1)税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった項目別の内訳
|
前事業年度 |
当事業年度 |
法定実効税率 | 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。 | 30.62% |
(調整) |
| |
交際費等永久に損金 に算入されない項目 | 1.77% | |
住民税均等割 | 0.52% | |
評価性引当額の増減 | △4.45% | |
繰越欠損金充当 | △10.59% | |
その他 | △0.33% | |
税効果会計適用後の 法人税等の負担率 | 17.54% |
3.法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理
当社は、グループ通算制度を適用しており、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号2021年8月12日)に従って、法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っております。
(収益認識関係)
1.収益を分解した情報
(単位:千円) | ||||
|
前事業年度 |
当事業年度 | ||
主要な投資運用サービス | 報酬合計 | (うち成功報酬) | 報酬合計 | (うち成功報酬) |
委託者報酬 | 964,090 | (38,641) | 893,694 | (36,772) |
運用受託報酬 | 69,976 | (-) | 71,736 | (-) |
投資助言報酬 | 486 | (-) | 3,481 | (-) |
合計 | 1,034,552 | (38,641) | 968,912 | (36,772) |
2.収益を理解するための基礎となる情報
重要な会計方針「3.収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。
(セグメント情報等)
[セグメント情報]
当社は資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[関連情報]
1.サービスごとの情報
単一のサービスの区分の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1) 営業収益
本邦の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
(2) 有形固定資産
有形固定資産はすべて本邦に所在しております。
3.主要な顧客ごとの情報
(単位:千円) | |||
投資信託の名称 | 関連するサービスの種類 |
前事業年度 |
当事業年度 |
営業収益 | 営業収益 | ||
CAMベトナムファンド | 投資運用サービス 又は 委託者報酬 | 145,490 | 134,104 |
ベトナム成長株インカムファンド | 投資運用サービス 又は 委託者報酬 | 433,018 | 417,652 |
世界ツーリズム株式ファンド | 投資運用サービス 又は 委託者報酬 | 200,321 | 148,397 |
(関連当事者情報)
1.関連当事者との取引
(ア)財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
種類 | 会社等の 名称 | 所在地 | 資本金 (百万円) | 事業の 内容 又は職業 | 議決権等 の所有 (被所有) 割合(%) | 関連 当事者 との関係 | 取引の 内容 | 取引 金額 (千円) | 科目 | 期末 残高 (千円) |
親会社 | キャピタル フィナンシャル ホールディングス ㈱ | 東京都 千代田区 | 1,000 | 持株会社 | (被所有) 直接 100.0 | 役員の 兼任
業務委託
資金融資 | 業務委託費の 支払(注4) | 32,760 | - | - |
資金貸付 (注3) | 120,000 | 関係会社 短期貸付金 | 60,000 | |||||||
利息の受取 (注3) | 1,424 | 未収収益 | 230 | |||||||
建物の賃借 (注2) | 16,853 | - | - |
当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
種類 | 会社等の 名称 | 所在地 | 資本金 (百万円) | 事業の 内容 又は職業 | 議決権等 の所有 (被所有) 割合(%) | 関連 当事者 との関係 | 取引の 内容 | 取引 金額 (千円) | 科目 | 期末 残高 (千円) |
親会社 | キャピタル フィナンシャル ホールディングス ㈱ | 東京都 千代田区 | 1,000 | 持株会社 | (被所有) 直接 100.0 | 役員の 兼任
業務委託
資金融資 | 業務委託費の 支払(注4) | 32,760 | - | - |
資金貸付 (注3) | 120,000 | 関係会社 短期貸付金 | 60,000 | |||||||
利息の受取 (注3) | 1,424 | 未収収益 | 234 | |||||||
建物の賃借 (注2) | 16,830 | - | - |
(イ)財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
種類 | 会社等の 名称 | 所在地 | 資本金 (百万円) | 事業の 内容 又は職業 | 議決権等 の所有 (被所有) 割合(%) | 関連 当事者 との関係 | 取引の 内容 | 取引 金額 (千円) | 科目 | 期末 残高 (千円) |
同一の親会社を持つ会社 | キャピタル パートナーズ 証券㈱ |
東京都 | 1,000 | 金融商品取扱会社 | - | 業務委託 | 証券代行 手数料の 支払(注1) | 45,215 | 未払代行 手数料 | 9,649 |
業務委託費 の支払 (注4) | 9,660 | - | - | |||||||
同一の親会社を持つ会社 | キャピタル リサーチ& インベスト メンツ㈱ |
東京都 | 40 | 投資銀行 ・情報 サービス会社 | - | 業務委託 | 調査業務 委託支払 (注4) | 12,000 | - | - |
当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
種類 | 会社等の 名称 | 所在地 | 資本金 (百万円) | 事業の 内容 又は職業 | 議決権等 の所有 (被所有) 割合(%) | 関連 当事者 との関係 | 取引の 内容 | 取引 金額 (千円) | 科目 | 期末 残高 (千円) |
同一の親会社を持つ会社 | キャピタル パートナーズ 証券㈱ |
東京都 | 1,000 | 金融商品取扱会社 | - | 業務委託 | 証券代行 手数料の 支払(注1) | 41,697 | 未払代行 手数料 | 9,593 |
業務委託費 の支払 (注4) | 9,193 | - | - | |||||||
同一の親会社を持つ会社 | キャピタル リサーチ& インベスト メンツ㈱ |
東京都 | 40 | 投資銀行 ・情報 サービス会社 | - | 業務委託 | 調査業務 委託支払 (注4) | 13,000 | - | - |
上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注1)支払手数料については、一般的な契約条件を参考に価格およびその他の条件を決定しております。
(注2)使用面積割合等に基き、賃借料金額等の取引条件を決定しております。
(注3)資金の貸付については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。なお、担保は受け入れておりません。
(注4)提供を受ける業務内容に基づき、交渉のうえ価格等を決定しております。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1) 親会社情報
キャピタル フィナンシャルホールディングス株式会社(非上場)
(2) 重要な関連会社の要約財務諸表
当該事項はありません。
(1株当たり情報)
項目 |
前事業年度 |
当事業年度 |
1株当たり純資産額 | 46,244円14銭 | 48,837円03銭 |
1株当たり当期純利益金額 | 5,442円76銭 | 5,314円26銭 |
| なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 | |
(注1)1株当たりの純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
項目 |
前事業年度 |
当事業年度 |
純資産の部の合計額 | 397,468千円 | 419,754千円 |
純資産の部の合計額から控除する金額 | - | - |
普通株式に係る純資産額 | 397,468千円 | 419,754千円 |
1株当たりの純資産の算定に用いられる普通株式の数 | 8,595株 | 8,595株 |
(注2)1株当たりの当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
項目 | 前事業年度
(自 2024年4月1日 | 当事業年度
(自 2025年4月1日 |
当期純利益金額 | 46,780千円 | 45,676千円 |
普通株主に帰属しない金額 | - | - |
普通株式に係る当期純利益金額 | 46,780千円 | 45,676千円 |
普通株式の期中平均株式数 | 8,595株 | 8,595株 |
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁止されています。
① 自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
② 運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
③ 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下、④および⑤において同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバティブ取引を行うこと。
④ 委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
⑤ 上記③および④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
① 定款の変更等
委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
② 訴訟事件その他重要事項
該当事項はありません。
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
<訂正前>
① 受託会社
名 称 三井住友信託銀行株式会社
資本金の額 342,037百万円(2025年9月末現在)
事業の内容 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。
<参考> 再信託受託会社の概要
名 称 株式会社日本カストディ銀行
資本金の額 51,000百万円(2025年9月末現在)
事業の内容 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。
関係業務の概要 受託会社より委託を受け、当ファンドの信託事務の一部(信託財産の管理等)を行います。
② 販売会社
| 名 称 | 資本金の額 | 事業の内容 |
| 株式会社SBI証券 | 54,323百万円 | 「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。 |
| 楽天証券株式会社 | 19,495百万円 |
同上
|
| キャピタル・パートナーズ証券株式会社 | 1,000百万円 |
同上
|
| あかつき証券株式会社 | 3,067百万円 |
同上
|
| 松井証券株式会社 | 11,944百万円 |
同上
|
| マネックス証券株式会社 | 13,195百万円 |
同上
|
| 新大垣証券株式会社 | 175百万円 |
同上
|
| ちばぎん証券株式会社 | 4,374百万円 |
同上
|
| 三菱UFJ eスマート証券株式会社 | 7,196百万円 |
同上
|
| 今村証券株式会社 | 857百万円 |
同上
|
| 広田証券株式会社 | 600百万円 |
同上
|
| 株式会社スマートプラス | 300百万円 |
同上
|
2025年9月末現在
<訂正後>
① 受託会社
名 称 三井住友信託銀行株式会社
資本金の額 342,037百万円(2026年3月末現在)
事業の内容 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。
<参考> 再信託受託会社の概要
名 称 株式会社日本カストディ銀行
資本金の額 51,000百万円(2026年3月末現在)
事業の内容 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。
関係業務の概要 受託会社より委託を受け、当ファンドの信託事務の一部(信託財産の管理等)を行います。
② 販売会社
| 名 称 | 資本金の額 | 事業の内容 |
| 株式会社SBI証券 | 54,323百万円 | 「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。 |
| 楽天証券株式会社 | 19,495百万円 |
同上
|
| キャピタル・パートナーズ証券株式会社 | 1,000百万円 |
同上
|
| あかつき証券株式会社 | 3,067百万円 |
同上
|
| 松井証券株式会社 | 11,944百万円 |
同上
|
| マネックス証券株式会社 | 13,195百万円 |
同上
|
| 新大垣証券株式会社 | 175百万円 |
同上
|
| ちばぎん証券株式会社 | 4,374百万円 |
同上
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| 三菱UFJ eスマート証券株式会社 | 7,196百万円 |
同上
|
| 今村証券株式会社 | 857百万円 |
同上
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| 広田証券株式会社 | 600百万円 |
同上
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| 株式会社スマートプラス | 300百万円 |
同上
|
2026年3月末現在
【表紙】
【提出書類】 | 有価証券届出書(2026年9月15日付訂正届出書の添付インラインXBRL) |
【提出先】 | 関東財務局長 殿 |
【提出日】 | 2026年3月13日提出 |
【発行者名】 | キャピタル アセットマネジメント株式会社 |
【代表者の役職氏名】 | 代表取締役 岡 栄一 |
【本店の所在の場所】 | 東京都千代田区内神田一丁目13番7号 |
【事務連絡者氏名】 | 岡田 良重 |
【電話番号】 | 03-5259-7401 |
【届出の対象とした募集内国投資信託受益証券に係るファンドの名称】 |
オーケストラ ファンド(安定コース) |
【届出の対象とした募集内国投資信託受益証券の金額】 |
各5,000億円を上限とします。 |
【縦覧に供する場所】 | 該当事項はありません。 |
第一部【証券情報】
(1)【ファンドの名称】
オーケストラ ファンド(安定コース)
オーケストラ ファンド(成長コース)
(以下総称して「ファンド」または「当ファンド」ということがあります。また個別に「ファンド」または「各ファンド」あるいは「安定コース」、「成長コース」、「各コース」ということがあります。)
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】
当ファンドの受益権は契約型の追加型証券投資信託の受益権(以下「受益権」といいます。)です。
当ファンドについて、委託会社の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付または信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
当ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)の規定の適用を受けており、受益権の帰属は、後記の「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。当ファンドの委託者であるキャピタル アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」ということがあります。)は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
(3)【発行(売出)価額の総額】
各ファンドにつき5,000億円を上限とします。
なお、上記金額には、申込手数料(当該手数料に係る消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)に相当する金額を含みます。以下同じ。)は含まれていません。
(4)【発行(売出)価格】
取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
※「基準価額」とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人資産運用業協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口単位に換算した価額で表示することがあります。
基準価額については、販売会社または委託会社の後記照会先にお問い合わせ下さい。
(5)【申込手数料】
申込手数料は、購入価額に3.3%(税抜3.0%)を上限として販売会社がそれぞれ定める手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料は、販売会社によるファンドの募集・販売の取扱い事務等の対価として申込時にご負担いただくものです。詳しくは、販売会社にお問い合わせ下さい。
(注)販売会社によっては、償還乗換え優遇措置等の適用が受けられる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせ下さい。
「自動継続投資コース」を選択した受益者が収益分配金を再投資する場合の申込手数料はかかりません。なお、「分配金受取りコース」「自動継続投資コース」については、後記「(12)その他⑤」をご参照下さい。
(6)【申込単位】
申込単位は、販売会社がそれぞれ定める単位とします。詳細については販売会社にお問い合わせ下さい。
(7)【申込期間】
2026年3月14日から2027年3月15日まで
ただし、継続申込期間中であっても、ニューヨーク、ロンドン、アイルランドの金融商品取引所または銀行の休業日のいずれかの休業日と同日の場合には、原則として、取得のお申込みの受付はできません。
(継続申込期間は、上記期間終了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。)
(8)【申込取扱場所】
原則として、販売会社の本・支店、営業所等において申込の取扱いを行います。ただし、販売会社によっては一部の店舗で申込の取扱いを行わない場合があります。
申込取扱場所の詳細については、販売会社にお問い合わせ下さい。
(9)【払込期日】
受益権の取得申込者は、販売会社が定める期日(詳しくは、販売会社にお問い合わせ下さい。)までに、取得申込代金を販売会社において支払うものとします。
販売会社は、各取得申込受付日における取得申込金額の総額に相当する金額を、追加信託が行われる日に、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込みます。
(10)【払込取扱場所】
受益権の取得申込者は、取得申込代金を申込取扱場所において支払うものとします。申込取扱場所については、上記「(8)申込取扱場所」をご参照下さい。
(11)【振替機関に関する事項】
当ファンドの受益権に係る振替機関は、次の通りです。
株式会社証券保管振替機構
(12)【その他】
① 受益権の取得申込者は、申込取扱場所において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行うものとします。
② 販売会社の各営業日の午後3時30分までに受付けた取得および換金の申込み(当該申込みに係る販売会社所定の事務手続きが完了したもの)を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行われる申込みは、翌営業日の取扱いとなります。
なお、販売会社によっては異なる場合がありますので、詳細は販売会社にご確認ください。
③ 販売会社の営業日であっても、ニューヨーク、ロンドン、アイルランドの金融商品取引所または銀行の休業日のいずれかの休業日と同日の場合には、原則として、お申込みができません。
④ 金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および同法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいい、単に「取引所」ということがあります。以下同じ。)等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情(投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更および規制の導入、自然災害、クーデター、重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖または流動性の極端な減少ならびに資金の受渡しに関する障害等)が発生し、委託会社が追加設定を制限する措置をとった場合には、販売会社は、取得申込の受付を中止することができるほか、すでに受け付けた取得申込を取消すことができるものとします。
⑤ 当ファンドには、収益分配金から税金を差引いた後、無手数料で自動的に再投資する「自動継続投資コース」と、収益の分配が行われるごとに収益分配金を受益者に支払う「分配金受取りコース」があります。取扱い可能なコースについては、販売会社にお問合わせ下さい。なお、コース名は、販売会社により異なる場合があります。
⑥ 「自動継続投資コース」を利用する場合、取得申込者は、販売会社と別に定める積立投資約款にしたがい積立投資契約を締結します。なお、上記の契約または規定について、別の名称で同様の権利義務関係を規定する契約または規定が用いられることがあり、この場合上記の契約または規定は、当該別の名称に読替えるものとします(以下同じ。)。
⑦ 取得申込金額に利息は付きません。
⑧ 振替受益権について
ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関の振替業に係る業務規程等の規則にしたがって取扱われるものとします。
ファンドの分配金、償還金、一部解約金は、社振法および上記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
(ご参考)
◆投資信託振替制度(「振替制度」と称する場合があります。)とは
・ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。
・ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿(「振替口座簿」といいます。)への記載・記録によって行われますので、受益証券は発行されません。
◆振替制度では
・原則として受益証券を保有することはできません。
・受益証券を発行しませんので、盗難や紛失のリスクが削減されます。
・ファンドの設定、解約等における決済リスクが削減されます。
・振替口座簿に記録されますので、受益権の所在が明確になります。
照会先:キャピタル アセットマネジメント株式会社
・ホームページアドレス www.capital-am.co.jp
・電話番号 03-5259-7401(受付時間:営業日の午前9時~午後5時)
第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズ方式で運用することを基本とし、長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。
信託約款の定めにより、当ファンドの信託金の上限額は各ファンドにつき1,000億円です。ただし、委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
当ファンドは、一般社団法人資産運用業協会が定める商品の分類方法において、次の商品分類および属性区分に該当します。
商品分類表
単位型・追加型 | 投資対象地域 | 投資対象資産(収益の源泉) |
単位型
追加型
| 国内
海外
内外 | 株式 債券 不動産投信 その他資産( ) 資産複合 |
属性区分表
投資対象資産 | 決算頻度 | 投資対象地域 | 投資形態 | 為替ヘッジ |
株式 一般 大型株 中小型株 債券 一般 公債 社債 その他債券 クレジット 属性( ) 不動産投信 その他資産 (投資信託証券 (資産複合(注)) 資産配分変更型) 資産複合( ) |
年1回 年2回 年4回 年6回 (隔月) 年12回 (毎月) 日々 その他 ( )
|
グローバル (日本を含む) 日本 北米 欧州 アジア オセアニア 中南米 アフリカ 中近東 (中東) エマージング |
ファミリー ファンド
ファンド・ オブ・ ファンズ |
あり (部分ヘッジ)
なし |
※各ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。
(注)(株式、債券、不動産投信、その他資産(バンクローン、デリバティブ、為替予約取引等))
商品分類の定義
単位型・ 追加型 | 追加型 | 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。 |
投資対象 地域 | 内外 | 目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。 |
投資対象 資産 | 資産複合 | 目論見書又は投資信託約款において、株式、債券、不動産投信及びその他資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。 |
属性区分の定義
投資対象 資産 | その他資産 (投資信託証券 (資産複合(注))資産配分変更型) | 目論見書または信託約款において、主として株式、債券および不動産投信以外に投資する旨の記載があるものをいいます。当ファンドはファンド・オブ・ファンズ方式による投資信託証券への投資を通じて、実質的に株式、債券、不動産投信、その他資産(バンクローン、デリバティブ、為替予約取引等へ投資を行います。また「資産配分変更型」とは、目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載がないものをいいます。なお、組み合わせている資産を列挙するものとします。 |
決算頻度 | 年1回
| 目論見書または信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいいます。 |
投資対象 地域 | グローバル (日本を含む) | 目論見書又は信託約款において、組入資産による投資収益が日本を含む世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 |
投資形態 | ファンド・ オブ・ファンズ | 一般社団法人資産運用業協会が定める「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいます。 |
為替 ヘッジ | あり (部分ヘッジ) | 目論見書または信託約款において、一部の資産に対円での為替ヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。 |
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。
※上記は、一般社団法人資産運用業協会が定める分類方法に基づき記載しています。上記以外の商品分類および属性区分の定義につきましては、一般社団法人資産運用業協会のホームページ(https://www.imaj.or.jp/)をご参照ください。
(注)(株式、債券、不動産投信、その他資産(バンクローン、デリバティブ、為替予約取引等))
<ファンドの目的>
【画像・図表はPDF原本参照】
<ファンドの特色>
【画像・図表はPDF原本参照】
【画像・図表はPDF原本参照】
【画像・図表はPDF原本参照】
<ポートフォリオ構築プロセス>
【画像・図表はPDF原本参照】
<分配方針>
【画像・図表はPDF原本参照】
(2)【ファンドの沿革】
2021年12月24日 信託契約締結、当初設定、運用開始
2024年 3月16日 信託期間を無期限に変更
(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み
【画像・図表はPDF原本参照】
② 委託会社およびファンドの関係法人
委託会社およびファンドの関係法人の名称、ファンドの運営上の役割は次の通りです。
イ.キャピタル アセットマネジメント株式会社(「委託会社」)
当ファンドの委託者として、信託財産の運用指図、受託会社との信託契約の締結、目論見書・運用報告書の作成等を行います。
ロ.三井住友信託銀行株式会社(「受託会社」)
(再信託受託会社:株式会社日本カストディ銀行)
委託会社との間で証券投資信託契約を締結し、これに基づき、当ファンドの受託者として、信託財産の保管・管理、基準価額の計算、委託会社の指図に基づく信託財産の処分等を行います。なお、信託事務の一部につき株式会社日本カストディ銀行に委託することができます。
ハ.「販売会社」
委託会社との間で「投資信託受益権の募集・販売の取扱等に関する契約書」を締結し、これに基づき当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱、販売、一部解約の実行の請求の受付、収益分配金・償還金および一部解約金の支払い等を行います。
ニ.しさん設計株式会社(「投資助言会社」)
当ファンドの運用に当たって、投資助言を受けます。
③ 委託会社の概況
イ.資本金の額(2026年6月末現在)
資本金 280百万円
発行済株式の総数 8,595株
ロ.委託会社の沿革
平成16年1月 ヒューミント投資顧問株式会社設立
平成16年2月 投資顧問業登録 関東財務局長 第1198号
平成16年6月 投資一任業務認可 内閣総理大臣 第41号
平成19年3月 投資信託委託業認可 内閣総理大臣 第72号
平成19年9月 金融商品取引業者登録 関東財務局長(金商)第383号
平成21年10月 キャピタル・パートナーズ アセットマネジメント株式会社に
商号変更
平成22年3月 キャピタル アセットマネジメント株式会社に商号変更
ハ.大株主の状況(2026年6月末現在)
| 発行済株式の総数 (a) および資本金 | 8,595株 280百万円 | ||
| 氏名、商号または名称 | 住所 | 保有株式数 (b)(普通株式) | 比率 (b/a) |
| キャピタル フィナンシャル ホールディングス株式会社 | 東京都千代田区内神田 1-13-7 | 8,595株 | 100.0% |
2【投資方針】
(1)【投資方針】
① 主要投資対象
別に定める投資信託証券(投資信託及び外国投資信託の受益証券または投資法人及び外国投資法人の投資証券を含みます。以下、「投資対象ファンド」ということがあります。)を主要投資対象とします。
② 投資態度
イ.主として投資信託証券への投資を通じて、世界各国の債券、株式、通貨、それらに関連するデリバティブ取引等の金融商品に投資することにより、信託財産の安定性と収益性のバランスのとれた運用を行います。
ロ.継続的にモニタリングを行い定量・定性判断により、投資信託証券は追加・入替えを行うことがあり、基本配分比率は見直すことがあります。また、上場投資信託(ETF)も投資対象とします。
ハ.運用にあたっては、市場のリスク状況等を定量的に捉え、下方リスクを抑制しつつ、長期的に収益の獲得を目指します。
ニ.投資信託証券への投資は、高位を保つことを原則とします。
ホ.資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(2)【投資対象】
① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託および投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.約束手形
ハ.金銭債権
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
② 委託会社は、信託金を、主として別に定める投資信託証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券で、前号の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
4.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、第3号の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行なうことができるものとします。
③ 委託会社は、信託金を、前項②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(前項に掲げるものを除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
④ 前項②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を③に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
<投資対象ファンドの概要>
下記概要は、本書作成時点で委託会社が知り得る情報を基に作成しています。
1.コムジェスト世界株式ファンド(適格機関投資家限定)
商品分類 | 追加型投信/内外/株式/適格機関投資家限定 | 分類 | 株式 |
設定日 | 2020年2月13日 | ||
信託期間 | 無期限 | ||
決算日 | 原則として、12月30日 | ||
償還条項 | 委託者は、信託期間中において、この信託契約を解約することが受益者のために有利であると認めるとき、または受益権の口数が50億口を下回ることとなった場合、もしくはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。 | ||
クローズド期間 | なし | ||
当初設定額 | 100億円を上限とします。 | ||
追加信託限度額 | 1,000億円を限度とします。 | ||
投資対象 | コムジェスト世界株式マザーファンド(以下「親投資信託」といいます。)の受益証券を主要投資対象とします。 | ||
運用方針 | ① コムジェスト・エス・エー社に世界中の企業が発行する株式等の運用指図権限を委託している親投資信託受益証券への投資を通して、主としてわが国および新興国を含む世界中の企業が発行する株式等に投資し、長期的な信託財産の成長を図ることを目的として運用を行います。 ② 親投資信託の受益証券への組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。 ③ 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 ④ 原則として、有価証券先物取引等は行いません。 ⑤ 原則として、有価証券の貸付は行ないません。 ⑥ ただし、資金動向・市況動向等の急激な変化が生じたとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。 | ||
投資制限 | ① 株式への実質投資割合には制限を設けません。 ② 投資信託証券(親投資信託の受益証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ③ 同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ④ 新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ⑤ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ⑥ 同一銘柄の転換社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ⑦ 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 ⑧ 外国為替予約取引は約款の範囲で行います。 ⑨ 一般社団法人資産運用業協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。 | ||
収益分配時期 および分配方法 | 毎決算時(原則として12月30日。ただし、同日が休業日の場合は翌営業日。)に、原則として以下の方針に基づき収益分配を行います。 ① 分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。 ② 収益分配金額は、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合等には、分配を行わないこともあります。 ③ 留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。 | ||
信託報酬 | 総額:0.88%(消費税抜き) 配分(税抜):<委託会社>年0.57%、<販売会社>年0.28%、<受託会社>年0.03% | ||
申込方法 | 原則として弊社にて受付けます。 | ||
申込期間 | 当初申込期間:2020年2月12日から2020年2月12日 継続申込期間:2020年2月13日以降 | ||
申込単位・価格 | 当初申込期間中の販売価額は、1口=1円とします。継続申込期間中の販売価額は買付申込日の翌営業日の基準価額とします。最低投資単位は、10,000円以上1円単位とします。買付代金の受渡しは原則として申込日から起算して3営業日目とします。 午後3時までに申込みを受付けたものをその日の申込分とします。ただし、ユーロネクスト・パリ、ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行およびダブリンの銀行の休業日には、受付けは行いません。 | ||
販売手数料 | なし | ||
一部解約に ついて | 原則として弊社にて受付けます。1口を最低単位として、弊社が定めるものとします。申込受付日の翌営業日の基準価額とします。午後3時までに申込を受付けたものをその日の申込分とします。ただし、ユーロネクスト・パリ、ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行およびダブリンの休業日には、受付けは行いません。 当ファンドは買取りを行いません。一部解約金の受渡しは原則として申込日から起算して6営業日目とします。 | ||
信託財産留保金 | なし | ||
運用報告書 | 作成しません。 | ||
ファンド監査 | あり | ||
販売会社 | コムジェスト・アセットマネジメント株式会社 | ||
受託銀行 | 野村信託銀行株式会社 | ||
2.ディメンショナル・ファンズ・PLC-グローバル・ターゲティッド・バリュー・ファンド
JPYアキュムレーション シェアーズ
形態 | アイルランド籍/外国投資法人/円建て | 分類 | 株式 |
投資目的 | 長期的なトータル・リターンを最大化することを投資目的とします。 | ||
投資方針 | 通常先進国の中小企業のバリュー株を主要投資対象とし、20%以下を新興国市場に投資します。 | ||
信託期間 | 無期限 | ||
決算日 | 11月30日 | ||
運用報酬等 | 年率0.40% その他ファンドにかかる諸費用等はファンド負担となります。 | ||
運用会社 | ディメンショナル・アイルランド・リミテッド | ||
保管会社 | ステート・ストリート・カストディアル・サービシーズ(アイルランド)リミテッド | ||
管理会社 | ステート・ストリート・ファンド・サービシーズ(アイルランド)リミテッド | ||
3.ラザード・グローバル・インベストメント・ファンズ PLC-
ラザード・ラスモア・オルタナティブ・ファンド(C Acc USD)
商品分類 | UCTIS(アイルランド籍)/外国投資信託証券/海外 | 分類 | オルタナティブ |
主要投資対象 | 主にCB(転換社債型新株予約権付社債)および株式に関連するトータル・リターン・スワップ取引などデリバティブ取引にかかる権利ならびに国債などを投資対象とします。また、CBおよび株式などに直接投資を行う場合があります。 | ||
投資態度 | ・ 主として、トータル・リターン・スワップ取引を通じて日本を含む世界のCBへ投資すると同時に、当該CBの発行体と同一発行体の株式を売り建てることに加えて、国債などにも投資します。また、CBおよび株式などに直接投資する場合もあります。 ・ さらに、CB発行体との相対取引による追加的な収益機会も追求します。 | ||
主な投資制限 | ・ 同一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーへの比率は、それぞれ純資産総額の10%を超えないものとし、合計で純資産総額の20%を超えないものとします。 ・ トータル・リターン・スワップ取引を活用することで、平常時は純資産総額の4倍(市場環境によっては7倍まで)を上限としたCBの買い建て、および同2.5倍(市場環境によっては5倍まで)を上限とした株式の売り建てを行ないます。 ・ 現物の空売りは行ないません。すべてのショートポジションはトータル・リターン・スワップ等のデリバティブ取引で構築します。 | ||
主なリスク | ・ 価格変動リスク ・ 信用リスク ・ デリバティブ取引に関連するリスク ・ カウンターパーティリスク ・ 為替リスク ・ 市場リスク ・ 戦略固有のリスク、など | ||
信託期間 | 無期限(特に期間の定めなし) | ||
決算日 | 毎年3月31日 | ||
収益分配 | Distributing Class に投資を行う場合 収益分配は、分配宣言が行われた場合において、通常の場合ファンドのネットインカム(配当、利金またはその他からファンドの会計期間において徴収される経過費用を控除した分配可能原資)の範囲内から支払われます。分配は毎年4月および10月に行われます。 | ||
運用管理費用 (信託報酬) | 運用報酬 1.25% 成功報酬 20% ハイウォーター・マーク形式(ハードルレート3ヵ月Euribor) | ||
ファンド営業日 | ニューヨーク証券取引所の営業日 ただし、クリスマス、クリスマスの翌日、元日、グッドフライデー(聖金曜日)、イースターマンデー(復活祭後の月曜日)および、これらの祝日が土曜日または日曜日に重なることによって生じる祝日はファンド営業日に該当しません。 | ||
約定日 | 毎ファンド営業日 | ||
申込締切時間 | ファンド営業日(ニューヨーク証券取引所の営業日)のアイルランド時間の正午12時(日本時間では21時(サマータイムでは20時))までに、必要書類がアドミニストレーター宛てに送信され、受領されたものが、正式な購入申し込み(購入および解約の申込日=約定日)として処理されます。 | ||
申込受付中止日 | ファンド休業日 | ||
最低投資額 | C Acc USD適用外 | ||
最低購入単位 | C Acc USD適用外 | ||
購入代金支払日 | 約定日から起算して3ファンド営業日目までにお支払いください。 | ||
最低解約単位 | C Acc USD適用外 | ||
信託財産留保額 | 該当しません。(ただし、投資家による短期解約が発生した場合には、解約価額の2%を上限として当該投資家に解約手数料が課される場合があります。) | ||
換金価額 | 約定日の基準価額 | ||
換金代金 | 約定日から起算して3ファンド営業日目までにお支払いします。 | ||
解約制限 | なし | ||
その他の費用 | 30bpを上限として事務管理費用、資産の保管費用、設立に係る費用、法律顧問費用、監査費用等のその他費用がファンドから支払われる他、組入有価証券の売買委託手数料、借入金の利息および立替金の利息などがその都度、ファンドから支払われます。 | ||
委託会社 | ラザード・ファンド・マネージャーズ(アイルランド)・リミテッド | ||
アドミニ ストレーター | ステート・ストリート・ファンド・サービシズ(アイルランド)・リミテッド | ||
受託会社 | ステート・ストリート・カストディアル・サービシズ(アイルランド)・リミテッド | ||
運用会社 | ラザード・アセット・マネージメント・エルエルシー | ||
4.MFSメリディアン・ファンズ-プルーデント・キャピタル・ファンド(Ⅰ1 USD)
商品分類 | UCITS(ルクセンブルグ籍)/外国投資信託証券/海外 | 分類 | 株式 |
主要投資対象 | 日本を含む世界の株式および債券ならびに現金(同等物を含みます。) | ||
投資態度 | ① 株式の銘柄選択にあたっては、ボトムアップ・アプローチによるファンダメンタルズ分析に基づき、バリュエーションに留意しつつ、景気変動の影響を受けにくい堅固なビジネスモデルを持つ最も確信度の高い銘柄を厳選します。 ② 債券は社債を中心に投資し、その銘柄選択にあたっては、バランスシートが健全でキャッシュフロー創出力があり、長期的に信用力の向上余地のあるハイイールド銘柄を中心に、バリュエーションに留意しつつ、選別します。 ③ 各アセットクラスへの配分比率は、目安として、株式を50%~90%程度、社債および現金等を10%~50%程度とします。各アセットクラスへの配分比率は目安であり、上記比率から乖離する場合があります。 | ||
主な投資制限 | ・ 同一発行体が発行する譲渡可能証券、短期金融商品への投資は、ファンドの純資産総額の10%以下とします。 ・ 純資産総額の5%を超える同一発行体の譲渡可能証券、短期金融商品への投資は、合計で純資産総額の40%以下とします。 ・ ファンドの純資産総額の10%を超えて借入れを行うことはできません。 ・ デリバティブ取引のエクスポージャーはファンドの純資産総額の100%以下とします。 | ||
主なリスク | [価格変動リスク] ・ 株式の価格は発行者の業績、経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。また、債券の価格は市場金利や信用度等の変動を受けて変動します。ファンドはその影響を受け、組入株式や組入債券の価格の下落は基準価額の下落要因となります。 [信用リスク] ・ 組入有価証券等の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合またはそれが予想された場合もしくはこれらに関する外部評価の悪化があった場合等には、当該組入有価証券等の価格が下落することやその価値がなくなること、または利払い・償還金の支払いが滞ることがあります。 [カントリーリスク] ・ 主要投資対象ファンドの投資対象国において、政治・経済情勢の変化、外国為替規制、資本規制、税制の変更等の事態が生じた場合、またはそれが予想される場合には、方針に沿った運用が困難になり、基準価額の下落要因となる可能性があります。 | ||
信託期間 | 無期限 | ||
決算日 | 毎年1月31日 | ||
収益分配 | 原則として、分配を行いません。 | ||
運用管理費用 (信託報酬) | 投資運用報酬75bps | ||
募集上限 | なし | ||
申し込み締切時間 | 原則としてニューヨーク時間午後1時 | ||
申込受付中止日 | ルクセンブルグの銀行の休業日 | ||
最低投資額 | なし(最低投資残高500,000米ドル) | ||
購入単位 | 1円単位 | ||
購入時手数料 | なし(スイング・プライス制度あり) | ||
購入代金 お支払い日 | 取得申込受付日から起算して3営業日以内 | ||
解約単位 | 1円単位 | ||
信託財産留保額 | なし(スイング・プライス制度あり) | ||
換金価額 | 解約請求受付日の翌営業日の基準価額 | ||
換金代金 | 原則として、解約請求受付日から起算して3営業日目から支払います。 | ||
解約制限 | ルクセンブルグの銀行の休業日の場合は解約の受付を行いません。 | ||
その他費用 | 投資運用会社は「その他費用」のうち一部を負担し、年間で0.15%を超えないようにします。ただし、この上限措置に関しては税金やブローカレッジ手数料、取引コスト、為替費用等のファンドの投資活動に伴う支出は含まれません。 「その他費用」には、投資顧問報酬や販売・サービス報酬以外のファンドにおけるすべての費用を含みます。「その他費用」には、管理会社、カストディアン、管理事務代行会社、弁護士や監査法人に支払われる費用、およびファンドの事務管理、ルクセンブルグでの管理諸費用等が含まれます。 | ||
投資顧問会社 | マサチューセッツ・ファイナンシャル・サービセズ・カンパニー | ||
管理会社 | MFSインベストメント・マネジメント・カンパニー・(ルクセンブルグ)・ エス・エー・アール・エル | ||
管理事務代行会社 保管受託銀行 | ステート・ストリート・バンク・インターナショナル・ゲーエムベーハー ルクセンブルグ支店 | ||
5.ノムラ・ファンズ・アイルランド-グローバル・ダイナミック・ボンド・ファンド-
I JPYヘッジドクラス
形態 | アイルランド籍外国投資法人/円建て | 分類 | オルタナティブ |
運用の基本方針 | インカムゲインの獲得および信託財産の成長を目指して運用を行ないます。 | ||
主要投資対象 | 企業、リミテッド・ライアビリティー・カンパニー、リミテッド・パートナーシップ、政府、政府機関および国際機関等が発行する固定利付および変動利付(物価やその他指数に連動するもの)の債券および債券関連証券等(以下、債券および債券関連証券等といいます。)を主要投資対象とします。なお、投資にあたってはデリバティブ取引も活用します。 | ||
投資態度 | ① 債券および債券関連証券等を主要投資対象とし、インカムゲインの獲得および信託財産の成長を目指して運用を行ないます。 ② 投資する債券および債券関連証券等は、ムーディーズ社あるいはS&P社のいずれかより格付を付与された銘柄とします。なお、格付のない銘柄への投資については、信託財産の純資産総額の30%以内で投資することができます。 ③ ポートフォリオの構築にあたっては、主として世界の金利、通貨、信用リスクなどの見通しに基づくトップダウンアプローチを活用するとともに、資産クラスや業種における個別銘柄分析を通じたボトムアップアプローチも活用します。なお、市場環境が不透明な状況にあっては、信託財産の純資産総額の100%を上限として、現金や預金等の流動性の高い資産で運用を行なう場合があります。 ④ 効率的な運用およびリスクの低減を目指し、先物取引、オプション取引、スワップ取引等のデリバティブ取引および外国為替予約取引等を活用することができます。 ⑤ 組入外貨建資産については、米ドル建て以外の通貨エクスポージャーを保有している部分を含め、原則として、純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行ないます。 | ||
主な投資制限 | ① 新興国の発行体が発行する債券および債券関連証券等への投資は信託財産の純資産総額の 30%以内とします。 ② ローン等への投資は信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ③ 株式への直接投資は行ないません。株式への投資は、転換社債を転換および新株予約権を行使したものならびに社債権者割当等により取得したものに限り、株式への投資割合は信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ④ 外国為替予約取引の利用はヘッジ目的に限定しません。 ⑤ デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。 | ||
収益の分配 | 無分配 | ||
信託期間 | 無期限(2018年3月22日設定 I JPYヘッジドクラス) | ||
決算日 | 12月31日 | ||
管理報酬等 | 信託報酬:純資産総額の0.6675%以内(年率) その他の費用:信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する費用および信託財産の監査に要する費用、外貨建資産の保管などに要する費用、借入金の利息および立替金の利息、訴訟費用および損害賠償費用等。 | ||
ファンドの 関係法人 | 管理会社:ファンドロック・マネジメント・カンパニー(アイルランド)リミテッド 投資顧問会社:ノムラ・アセット・マネジメント U.K. リミテッド 保管受託銀行:ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・トラスティ・サービシズ (アイルランド) リミテッド 管理事務代行会社:ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・ファンド・アドミニストレーション・サービシズ (アイルランド) リミテッド 名義書換事務受託会社:ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・ファンド・アドミニストレーション・サービシズ (アイルランド) リミテッド | ||
ベンチマーク | 該当事項はありません。 | ||
ベンチマーク について | 該当事項はありません。 | ||
6.FSS ICAV-ABR ダイナミック・ブレンド エクイティ&ボラティリティ・ファンド Iクラス
形態 | アイルランド籍/会社型/ドル建て | 分類 | オルタナティブ |
投資目的 | ダイナミックな投資リターンを測定する戦略に基いて、パフォーマンスを追求することを投資目的とします。 | ||
投資方針 | 通常ファンドの純資産額の80%以上を先物に投資します。 | ||
信託期間 | 無期限 | ||
決算日 | 12月31日 | ||
運用報酬等 | 年率1.75% その他ファンドにかかる諸費用等はファンド負担となります。 | ||
運用会社 | ABR ダイナミック・ファンズ・エルエルシー | ||
保管会社 | ノーザン・トラスト・フィデューシャリー・サービシズ(アイルランド)リミテッド | ||
管理会社 | ノーザン・トラスト・インターナショナル・ファンド・アドミニストレーション・サービシズ(アイルランド)リミテッド | ||
7.マン・アンブレラ・SICAV-マン・AHL・アルファコア・オルタナティブ-日本円クラス(ヘッジ付)
分類 | ルクセンブルク籍/外国投資信託/円建 | 分類 | オルタナティブ |
設定日 | 2015年7月17日 ※「マン・アンブレラ・SICAV」のサブファンドである「マン・AHL・アルファコア・オルタナティブ」は2009年11月3日に設定済み。 | ||
運用の基本方針 | 中期的な信託財産の成長を図ることを目的として運用を行います。 | ||
主な投資対象 | 先進国および新興国の株価指数先物取引、債券先物取引、金利先物取引、商品先物を含む商品デリバティブ等を投資対象とするマンAHLの特定戦略のパフォーマンスリンク債および為替先渡取引等を主要投資対象とします。 | ||
投資態度 | ① 先進国および新興国の株価指数先物取引、債券先物取引、金利先物取引、商品先物を含む商品デリバティブ等を投資対象とするマンAHLの特定戦略のパフォーマンスリンク債および為替先渡取引等を積極的に活用し、主として市場動向の方向性にそって多数の先物等についてロングポジションまたはショートポジションを構築することにより、中期的な信託財産の成長を図ることを目的として運用を行います。 ② 先進国および新興国における多くの市場を対象としたシステマチック運用により、市場の上昇および下落局面においても収益を追求します。 ③ 投資運用会社の判断によりレバレッジを活用します。 ④ 資金動向や市況動向等によっては、上記のような運用が行われない場合があります。 | ||
ベンチマーク | なし | ||
参考指数 | なし | ||
主な投資制限 | ① 有価証券(先物等のデリバティブ取引は含みません。)の空売りは行いません。 ② 純資産総額の10%を超える借入れは行いません。 ③ 一発行会社の発行済株式総数の50%を超えて、当該発行会社の株式に投資しません。 ④ 流動性にかける資産の組入れは10%以下とします。 ⑤ 運用会社ならびに管理会社は、自己または投資信託受益証券以外の第三者の利益を図る目的で行う取引等は行いません。 ⑥ 他の集団的投資スキームへの投資割合は、純資産総額の5%以下とします。 | ||
決算日 | 毎年12月31日 | ||
分配方針 | 原則として分配は行いません。 | ||
運用報酬 | 運用報酬:「日本円クラス(ヘッジ付)」の純資産総額に対して上限年率0.8% 成功報酬:なし | ||
管理報酬 | 「マン・AHL・アルファコア・オルタナティブ」の純資産総額に対して上限年率0.2% 当該報酬には、管理事務代行報酬、保管報酬、登録および名義書換事務代行報酬等が含まれます。その他、管理会社報酬、監査費用、取引費用、弁護士費用等がかかります。 | ||
換金時手数料 | なし | ||
購入・換金 申込不可日 | ・ ロンドン、ルクセンブルク、ニューヨークの銀行または証券取引所の休業日 ・ 毎年12月24日 ・ ディレクターの裁量により決定される日 | ||
管理会社 | Waystone Management Company (Lux) S.A | ||
投資運用会社 | AHL パートナーズ LLP | ||
管理事務代行会社、保管会社、登録および名義書換事務代行会社 | Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch | ||
監査法人 | Deloitte Audit | ||
8.アムンディ・オルタナティブ・ファンズ・PLC-
アムンディ・ティーダーマン・アービトラージ戦略ファンド-クラスI USD
商品性格 | 会社型外国投資信託/追加型 | 分類 | オルタナティブ |
ファンド籍 | アイルランド籍 | ||
シェアクラス/ シェアクラス通貨 | I USD/米ドル建て | ||
投資目的 | ファンドは買収案件等の対象となる証券のロングとショートを組み合わせることにより、株式・債券と低相関の収益の獲得を目指します。 | ||
主な投資対象 | 公開買付け、合併、清算、その他企業アクティビティの対象となっている、または対象となる可能性のある先進国株式・デリバティブ | ||
投資方針 | 合併裁定取引とは、買収や再編の過程にある、あるいはその対象となりうる企業の証券を取引し、比較的予測しやすい期間で収益の獲得を目指します。当ファンドは特に複雑な合併や敵対的買収に注目し、リサーチによる付加価値をもたらします。 | ||
主な投資制限 | ・ 単一の有価証券への投資は純資産総額の10%を上限とします。 ・ 純資産総額の5%を上回る単一の有価証券への投資の合計は40%を上限とします。 ・ トータル・リターン・スワップ及び差金決済の合計は純資産総額の500%を上限とします。 ・ レポ取引の合計は純資産総額の100%を上限とします。 ・ 株券等貸借取引の合計は純資産総額の100%を上限とします。 | ||
収益分配方針 | 分配は行わない方針です。 | ||
ベンチマーク | なし | ||
設定日 | (サブファンド)2013年2月21日 | ||
信託期間 | 無期限 | ||
決算日 | 毎年12月31日 | ||
購入申込 | ファンド営業日(パリ、ダブリン、ニューヨークの銀行休業日を除く)に購入のお申込みを受付けます。 | ||
購入注文締切時間 | 12:00(アイルランド時間)。この時間以降の注文は翌日扱いとなります。 | ||
購入単位 | 初回最小投資額:100,000 USD。以降一口から可能です。(金額指定も可能です) | ||
購入価格 | 購入申込受付日の投資証券1口当たり純資産価格です。翌営業日の12:00(アイルランド時間)頃に公表されます。 | ||
購入時手数料 | 購入手数料はありません。 | ||
購入代金 | 購入申込日から起算して3営業日後までにお支払いください。 | ||
換金申込 | ファンド営業日(パリ、ダブリン、ニューヨークの銀行休業日を除く)に換金のお申込みを受付けます。 | ||
換金注文締切時間 | 12:00(アイルランド時間)。この時間以降の注文は翌日扱いとなります。 | ||
換金単位 | 一口から可能です。(金額指定も可能です) | ||
換金価格 | 換金申込受付日の投資証券1口当たり純資産価格です。翌営業日の12:00(アイルランド時間)頃に公表されます。 | ||
換金手数料 | 換金手数料はありません。 | ||
換金代金 | 換金申込日から起算して3営業日後までにお支払いします。 | ||
換金の制限 | ・ 下記「購入・換金受付の中止および停止」に記載の状況において、換金が一時停止されることがあります。 ・ 短期間の間、換金する投資証券数を限定する事があります。ファンドは、純資産総額の10%を超える換金申込に対応する義務を負いません。この上限以内に抑えるために、受け付けた換金申込を比例配分し、残りの申込分については翌営業日に優先的に受付されます。 | ||
購入・換金申込 受付の中止 及び停止 | 以下のいずれかの事象が発生した場合、投資証券1口当たり純資産価格の決定を一時停止、または投資証券の購入および換金を一時停止することがあります。 ・ 主となる株式市場や投資資産の大部分の市場が、通常時に取引されている時間に閉鎖されている場合、またはこれらの市場における取引が制限もしくは一時停止されている場合 ・ ファンドの取締役会が、ファンドの資産が正確に評価できない、もしくは取引できない緊急事態と判断した場合(政治上、軍事上、経済上、通貨上、財政上、インフラ関連上の事象を含みます) ・ ファンドにおける取引が、資金送金に制約がかかり妨げられる場合、正規の為替レートでできない場合、その他決済上の問題で影響を受ける場合 ・ ファンドが清算・合併される場合、もしくはそれらの可否を問う投資家会議に関する通知が出状された場合 ・ その他投資家保護の観点から正当化できる状況の場合 | ||
運用・管理報酬等 | 純資産総額に対して以下ファンドの信託財産から支払われます。 | ||
運用報酬:年率1.00%(上限) | |||
その他の費用・ 手数料 | 組入有価証券等の売買の際に発生する売買委託手数料、その他費用等、投資者の負担とし、投資信託財産中から支弁することができます。 | ||
ファンド監査 | ファンド監査を行います。 | ||
年次報告書 | 監査済み年次報告書は、決算日後4か月以内に発行します。半期報告書(監査なし)は、半期末後2ヵ月以内に発行します。 | ||
ファンドの清算 | 以下の場合にサブファンド若しくはクラスの株式全部を償還することがあります。 (a) 当該サブファンドまたはクラスの株主総会で償還を規定する特別決議が可決された場合 (b) 当該サブファンドまたはクラスの株式の保有者全員が署名した書面決議により、当該サブファンドまたはクラスの株式の償還が承認された場合 (c) サブファンドの純資産額が500万ユーロ相当の基準通貨換算額(またはサブファンドに関して取締役会が承認し、サプリメントに記載されたその他の金額)を超えないか下回る場合。 (d) 関連するサブファンドまたはクラスに影響を与える政治、経済、財政または規制の不利な変更により、取締役会が適切と判断した場合。 (e) サブファンドに関するサブインベストメントマネージャーの指名が、取締役が認める後任の指名を受けることなく解除された場合。 (f) サブファンドに関して、サプリメントで指定されたその他の理由。 | ||
管理会社 | アムンディ・アセットマネジメント | ||
副投資会社 | ティー・アイ・ジー・アドバイザーズ・エル・エル・シー | ||
事務管理代行会社 | エスエス・アンド・シー・ファイナンシャル・サービシーズ・アイルランド・リミテッド | ||
保管受託銀行 | カセイス・バンク・アイルランド支店 | ||
登録事務代行、 名義書換事務代行 | カセイス・アイルランド・リミテッド | ||
監査法人 | プライスウォーターハウスクーパース | ||
9.アムンディ・オルタナティブ・ファンズ・PLC-
アムンディ・ティーダーマン・アービトラージ戦略ファンド-クラス I JPY
商品性格 | 会社型外国投資信託/追加型 | 分類 | オルタナティブ |
ファンド籍 | アイルランド籍 | ||
シェアクラス/ シェアクラス通貨 | I JPY/円建て | ||
投資目的 | ファンドは買収案件等の対象となる証券のロングとショートを組み合わせることにより、株式・債券と低相関の収益の獲得を目指します。 | ||
主な投資対象 | 公開買付け、合併、清算、その他企業アクティビティの対象となっている、または対象となる可能性のある先進国株式・デリバティブ | ||
投資方針 | 合併裁定取引とは、買収や再編の過程にある、あるいはその対象となりうる企業の証券を取引し、比較的予測しやすい期間で収益の獲得を目指します。当ファンドは特に複雑な合併や敵対的買収に注目し、リサーチによる付加価値をもたらします。 | ||
主な投資制限 | ・ 単一の有価証券への投資は純資産総額の10%を上限とします。 ・ 純資産総額の5%を上回る単一の有価証券への投資の合計は40%を上限とします。 ・ トータル・リターン・スワップ及び差金決済の合計は純資産総額の500%を上限とします。 ・ レポ取引の合計は純資産総額の100%を上限とします。 ・ 株券等貸借取引の合計は純資産総額の100%を上限とします。 | ||
収益分配方針 | 分配は行わない方針です。 | ||
ベンチマーク | なし | ||
設定日 | (サブファンド)2013年2月21日 | ||
信託期間 | 無期限 | ||
決算日 | 毎年12月31日 | ||
購入申込 | ファンド営業日(パリ、ダブリン、ニューヨークの銀行休業日を除く)に購入のお申込みを受付けます。 | ||
購入注文締切時間 | 12:00(アイルランド時間)。この時間以降の注文は翌日扱いとなります。 | ||
購入単位 | 初回最小投資額:10,000,000 JPY。以降一口から可能です。(金額指定も可能です) | ||
購入価格 | 購入申込受付日の投資証券1口当たり純資産価格です。翌営業日の12:00(アイルランド時間)頃に公表されます。 | ||
購入時手数料 | 購入手数料はありません。 | ||
購入代金 | 購入申込日から起算して4営業日後までにお支払いください。 | ||
換金申込 | ファンド営業日(パリ、ダブリン、ニューヨークの銀行休業日を除く)に換金のお申込みを受付けます。 | ||
換金注文締切時間 | 12:00(アイルランド時間)。この時間以降の注文は翌日扱いとなります。 | ||
換金単位 | 一口から可能です。(金額指定も可能です) | ||
換金価格 | 換金申込受付日の投資証券1口当たり純資産価格です。翌営業日の12:00(アイルランド時間)頃に公表されます。 | ||
換金手数料 | 換金手数料はありません。 | ||
換金代金 | 換金申込日から起算して4営業日後までにお支払いします。 | ||
換金の制限 | ・ 下記「購入・換金受付の中止および停止」に記載の状況において、換金が一時停止されることがあります。 ・ 短期間の間、換金する投資証券数を限定する事があります。ファンドは、純資産総額の10%を超える換金申込に対応する義務を負いません。この上限以内に抑えるために、受け付けた換金申込を比例配分し、残りの申込分については翌営業日に優先的に受付されます。 | ||
購入・換金申込 受付の中止 及び停止 | 以下のいずれかの事象が発生した場合、投資証券1口当たり純資産価格の決定を一時停止、または投資証券の購入および換金を一時停止することがあります。 ・ 主となる株式市場や投資資産の大部分の市場が、通常時に取引されている時間に閉鎖されている場合、またはこれらの市場における取引が制限もしくは一時停止されている場合 ・ ファンドの取締役会が、ファンドの資産が正確に評価できない、もしくは取引できない緊急事態と判断した場合(政治上、軍事上、経済上、通貨上、財政上、インフラ関連上の事象を含みます) ・ ファンドにおける取引が、資金送金に制約がかかり妨げられる場合、正規の為替レートでできない場合、その他決済上の問題で影響を受ける場合 ・ ファンドが清算・合併される場合、もしくはそれらの可否を問う投資家会議に関する通知が出状された場合 ・ その他投資家保護の観点から正当化できる状況の場合 | ||
運用・管理報酬等 | 純資産総額に対して以下ファンドの信託財産から支払われます。 | ||
運用報酬:年率1.00%(上限) | |||
その他の費用・ 手数料 | 組入有価証券等の売買の際に発生する売買委託手数料、その他費用等、投資者の負担とし、投資信託財産中から支弁することができます。 | ||
ファンド監査 | ファンド監査を行います。 | ||
年次報告書 | 監査済み年次報告書は、決算日後4か月以内に発行します。半期報告書(監査なし)は、半期末後2ヵ月以内に発行します。 | ||
ファンドの清算 | 以下の場合にサブファンド若しくはクラスの株式全部を償還することがあります。 (a) 当該サブファンドまたはクラスの株主総会で償還を規定する特別決議が可決された場合 (b) 当該サブファンドまたはクラスの株式の保有者全員が署名した書面決議により、当該サブファンドまたはクラスの株式の償還が承認された場合 (c) サブファンドの純資産額が500万ユーロ相当の基準通貨換算額(またはサブファンドに関して取締役会が承認し、サプリメントに記載されたその他の金額)を超えないか下回る場合。 (d) 関連するサブファンドまたはクラスに影響を与える政治、経済、財政または規制の不利な変更により、取締役会が適切と判断した場合。 (e) サブファンドに関するサブインベストメントマネージャーの指名が、取締役が認める後任の指名を受けることなく解除された場合。 (f) サブファンドに関して、サプリメントで指定されたその他の理由。 | ||
管理会社 | アムンディ・アセットマネジメント | ||
副投資会社 | ティー・アイ・ジー・アドバイザーズ・エル・エル・シー | ||
事務管理代行会社 | エスエス・アンド・シー・ファイナンシャル・サービシーズ・アイルランド・リミテッド | ||
保管受託銀行 | カセイス・バンク・アイルランド支店 | ||
登録事務代行、 名義書換事務代行 | カセイス・アイルランド・リミテッド | ||
監査法人 | プライスウォーターハウスクーパース | ||
10.マネジド・ファンド/グラハム・クオンツ・マクロ・ファンド・リミテッド クラスBR2
投資顧問会社 | Graham Capital Management, L.P. | 分類 | オルタナティブ |
運用の基本方針 | オルタナティブ運用手法を活用して投資信託財産の中長期的な成長を目指します。 | ||
主要投資対象 | 主として世界各国の株式、債券、通貨、商品等の先物に投資します。 | ||
投資態度 | ・ 主として世界各国の株式、債券、通貨、商品等の先物で運用します。 ・ トレーディング・アドバイザーの支援を受けて、各先物の市場の非効率性やトレンド等を収益機会として捕捉します。 ・ 各先物の収益機会の度合、ボラティリティ、流動性及び他先物との相関に係る評価等を鑑みて、各先物のロング・ショート戦略等によりポートフォリオを構築します。 ・ 資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。 | ||
主な投資制限 | ・ 先物での運用割合(想定元本ベース)は、投資信託財産の純資産総額の90%以上とします。 ・ 現物の空売りは行いません。 ・ 発行体の法的支配や経営権の取得を企図した有価証券の取得を行いません。 ・ 投資信託財産の純資産総額の10%を超える借り入れは行いません。 | ||
ベンチマーク | 該当事項はありません。 | ||
決算日 | 年1回:5月の最終ファンド営業日 | ||
収益の分配 | 該当事項はありません。 | ||
信託報酬 | 固定報酬:年率0.85% 成功報酬:12% 1口当たり純資産価格がハイ・ウォーター・マーク(過去の決算日の純資産総額の最高値)を上回った場合、超過部分の12% | ||
信託財産留保額 | 該当事項はありません。 | ||
設定日 | 2019年12月19日 | ||
信託期間 | 原則として無期限 | ||
管理会社 | JTC Fund Solutions (Jersey) Limited | ||
投資顧問会社 | Graham Capital Management, L.P. | ||
副管理会社 | Amundi Asset Management S.A.S | ||
管理事務代行会社 | Societe Generale Securities Services France S.A. | ||
名義書換事務 受託会社 | CACEIS Bank, Luxemboug Branch | ||
保管受託銀行 | Societe Generale S.A. | ||
11.SPDRポートフォリオ米国物価連動国債 ETF(SPDR Portfolio TIPS ETF)
分類 | ETF(米ドル建て) | 分類 | 債券 |
ファンド形態 | 米国籍 上場投資信託 | ||
ファンドの目的 | 米国の物価指数に応じて債券の元本が調整される米国物価連動国債を組入れ、ブルームバーグ・バークレイズ米国政府物価連動債指数に連動する投資成果を目指します。 | ||
信託期間 | 無期限 | ||
運用会社 | ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・マネージメント INC. | ||
設定日 | 2007年5月25日 | ||
決算日 | 毎年6月30日 | ||
管理費用 | 0.12% | ||
12.SPDRダウ・ジョーンズ・グローバル・リアルエステートETF
分類 | ETF(米ドル建て) | 分類 | オルタナティブ |
ファンド形態 | 米国籍 上場投資信託 | ||
ファンドの目的 | ダウ・ジョーンズ・グローバル・セレクト不動産証券指数の価格および利回りに概ね連動する投資成果を目指します。 | ||
信託期間 | 無期限 | ||
運用会社 | ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・マネージメント INC. | ||
設定日 | 2008年5月7日 | ||
決算日 | 毎年9月30日 | ||
管理費用 | 0.50% | ||
13.SPDRブルームバーグ・ハイ・イールド債券ETF
分類 | ETF(米ドル建て) | 分類 | 債券 |
ファンド形態 | 米国籍 上場投資信託 | ||
ファンドの目的 | ブルームバーグ・ハイ・イールド・ベリー・リキッド債券指数の価格と利回りに連動する投資成果を目指します。 | ||
信託期間 | 無期限 | ||
運用会社 | ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・マネージメント INC. | ||
設定日 | 2007年11月28日 | ||
決算日 | 毎年6月30日 | ||
管理費用 | 0.40% | ||
14.SPDRゴールド・シェア
分類 | ETF(米ドル建て) | 分類 | オルタナティブ |
ファンド形態 | 米国籍 上場投資信託 | ||
ファンドの目的 | 金地金の価格に連動する投資成果を目指します。(経費控除後) | ||
信託期間 | 無期限 | ||
マーケティング・ エージェント | ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・ ディストリビューターズ LLC | ||
設定日 | 2004年11月18日 | ||
決算日 | 毎年9月30日 | ||
管理費用 | 0.40% | ||
15.プロシェアーズS&P500配当貴族ETF(ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF)
分類 | ETF(米ドル建て) | 分類 | 株式 |
ファンド形態 | 米国籍 上場投資信託 | ||
ファンドの目的 | S&P配当貴族指数(手数料・費用控除前)に連動する投資成果を目指します。 | ||
信託期間 | 無期限 | ||
運用会社 | プロシェアーズ トラスト | ||
設定日 | 2013年10月9日 | ||
決算日 | 毎年5月31日 | ||
管理費用 | 0.35% | ||
(3)【運用体制】
① 運用体制
ファンドの運用体制は、以下の通りとなっております。
当ファンドの運用に係る意思決定については、委託会社の投資政策委員会が基本的な運用方針および収益分配方針等を決定する体制としております。
なお、当ファンドは投資助言会社(しさん設計株式会社)より、投資助言を受けます。
【画像・図表はPDF原本参照】
② 内部管理体制
当ファンドの基本方針に則した適正な運用をサポートすべく、管理企画本部による業務管理、内部監査室による業務監査およびコンプライアンス部によるモニタリングを行い、適正性の確保に努める体制としております。また、当ファンドの運用実績・成果やリスク管理および約款等の遵守については、コンプライアンス部が主催し、代表取締役、運用本部および関連する各部門を構成メンバーとする運用管理委員会でレビューを実施する体制としております。なお、委託会社では、信託財産の適正な運用および受益者と利益相反となる取引の防止を目的として、社内規程(業務方法書、業務運営規程、運用に係る社内規則、運用担当者服務規程、利益相反管理規程等)を設けております。
関係法人に関する管理体制
受託会社:業務の遂行能力、コスト等を勘案して受託会社の選定を行います。また、投資信託に係る受託会社の内部統制報告書を定期的に入手し、説明・報告を受けます。投資信託財産の日々の指図の実行、定期的な資産残高照合等を通じ業務が適正に遂行されているかの確認を行います。
(注)運用体制は2026年6月末現在のものであり、今後、変更となる場合があります。
≪参考情報:投資助言会社≫
会社名 | しさん設計株式会社 |
所在地 | 〒160-0022 東京都新宿区新宿 二丁目1番14号 エレメンツ新宿ビル502 |
代表者 | 代表取締役 鈴木頼長 |
設立 | 2021年4月 |
資本金 | 700万円 |
登録番号 | 関東財務局長(金商)第 3298 号 |
資産運用業 協会会員番号 | 012-02974 |
(4)【分配方針】
年1回(原則として12月15日。ただし、休業日の場合は翌営業日。)決算を行い、原則として以下の方針に基づき収益分配を行います。
① 分配対象額は、経費控除後の利子、配当等収益と売買益(評価損益を含みます。)等の範囲内とします。
② 収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合等には、委託会社の判断により分配を行わないことがあります。
③ 留保益の運用については特に制限を定めず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
(5)【投資制限】
<信託約款による投資制限>
① 投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
② 外貨建資産への直接投資は行いません。
③ 原則として、為替ヘッジは行いません。
④ デリバティブの直接取引は行いません。
⑤ 一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
⑥ 公社債の借入
イ.委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり、担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
ロ.前記イ.の借入れの指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。
ハ.投資信託財産の一部解約等の事由により、前記ロ.の借入れにかかる公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
ニ.前記イ.の借入れにかかる品借料は、投資信託財産中から支弁します。
⑦ 特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
⑧ 外国為替予約取引の指図
イ.委託会社は、信託財産に属する外貨建資産(別に定める投資信託証券の信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額を含みます。)について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図することができます。
ロ.前記イ.において、信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属する別に定める投資信託証券の時価総額に別に定める投資信託証券の信託財産の純資産総額に占める当該外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
⑨ 資金の借入れ
イ.委託会社は、投資信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金の借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図を行うことができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
ロ.一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入指図を行う日における投資信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。
ハ.収益分配金の再投資にかかる借入期間は、投資信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
ニ.借入金の利息は投資信託財産中より支弁します。
<法令等による投資制限>
① 同一法人の発行する株式(投資信託及び投資法人に関する法律および同法施行規則)
委託会社は、同一法人の発行する株式について、その委託会社が運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信託につき、信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が、当該株式に係る議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合において、当該株式を信託財産をもって取得することを受託会社に指図しないものとします。
② デリバティブ取引に係る投資制限(金融商品取引業等に関する内閣府令)
委託会社は、信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動、その他の理由により発生し得る危険に対応する額として、あらかじめ委託会社が定めた合理的な方法により算出した額が、当該信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引(新株予約権証券、またはオプションを表示する証券、もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含みます。)を行い、または継続することを受託会社に指図しないものとします。
3【投資リスク】
(1)基準価額の主な変動要因
当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、世界各国の債券、株式、通貨、それらに関連するデリバティブ取引等の金融商品など値動きのある有価証券に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元金が保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被ることがあります。当ファンドに生じた利益および損失は、すべて投資家の皆様に帰属することになります。また、投資信託は預貯金と異なります。
当ファンドの基準価額は、主に以下の要因により、変動することが想定されます。
① 株式の価格変動リスク
当ファンドは実質的に株式に投資を行いますので、株式の価格変動の影響を受けます。株式の価格は政治経済情勢、発行企業の業績、市場の需給を反映して変動し、短期的または長期的に大きく下落することがあります。このような場合には、当ファンドの基準価額が影響を受け損失を被ることがあります。
② 為替変動リスク
投資している通貨が円に対して強く(円安に)なればファンドの基準価額の上昇要因となり、弱く(円高に)なればファンドの基準価額の下落要因となります。したがって、投資している通貨が対円で下落した場合には、当ファンドの基準価額が影響を受け損失を被ることがあります。また、為替ヘッジを行う通貨の短期金利と円短期金利を比較して、円短期金利の方が低い場合には、当該通貨と円の金利差相当分のコストがかかりますが、さらに需給要因等によっては金利差相当分を上回るコストがかかる場合があることにご留意ください。
③ 金利変動リスク
債券、バンクローン等の価格は、一般的に金利低下(上昇)した場合は値上がり(値下がり)します。なお、債券、バンクローン等が変動金利である場合、こうした金利変動による価格の変動は固定金利の場合と比べて小さくなる傾向があります。また、発行者・債務者等の財務状況の変化等及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。加えて、物価連動債券の価格は、物価変動及び将来の物価変動に対する市場予想の変化によっても変動します。債券、バンクローン等の価格が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
④ リートの価格変動リスク
リートの価格は、不動産市況(不動産稼働率、賃貸料、不動産価格など)、金利変動、社会情勢の変化、関係法令・各種規制などの変更、災害などの要因により変動します。また、リートおよびリートの運用会社の業績、財務状況の変化などにより価格が変動し、基準価額の変動要因となります。
⑤ 商品(コモディティ)の価格変動リスク
商品の価格は、需給関係や為替、金利変動等の様々な要因により大きく変動します。需給関係は、天候、作況、生産国(産出国)の政治、経済、社会情勢の変化等に影響を大きく受けます。商品価格が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
⑥ ヘッジファンドの運用手法にかかるリスク
投資対象ファンドにおいては、直接もしくは実質的に現物有価証券、デリバティブや為替予約取引等の買建てや売建てによりポートフォリオを組成することがあり、買い建てている対象が下落した場合もしくは売り建てている対象が上昇した場合に損失が発生し、ファンドの基準価額が影響を受け、投資元本を割り込むことがあります。また、投資対象ファンドの純資産総額を上回る買建て、売建てを行う場合があるため、投資対象ファンドの基準価額は現物有価証券に投資する場合と比べ大きく変動することがあり、投資元本を割り込むことがあります。ヘッジファンドのパフォーマンスは、通常、運用者の運用能力に大きく依存することになるため、市場の動向に関わらず、損失が発生する可能性があります。
⑦ カントリーリスク
海外に投資を行う場合には、投資する有価証券の発行者に起因するリスクのほか、投資先の国の 政治・経済・社会状況の不安定化や混乱などによって投資した資金の回収が困難になることや、その影響により投資する有価証券の価格が大きく変動することがあり、基準価額が下落する要因となります。
⑧ 信用リスク
有価証券を発行する企業が、経営不安・倒産等に陥った場合、投資した資金が回収できなくなることがあります。また、こうした状況に陥ると予想された場合、当該企業の有価証券等の価値は下落し、当ファンドの基準価額が下がる要因となる可能性があります。
⑨ 流動性リスク
急激かつ多量の売買により市場が大きな影響を受けた場合、または市場を取り巻く外部環境に急激な変化があり、市場規模の縮小や市場の混乱が生じた場合等には、機動的に有価証券を売買できないことがあります。このような場合には、効率的な運用が妨げられ、当該有価証券の価格の下落により、当ファンドの基準価額が影響を受け損失を被ることがあります。
⑩ 解約によるファンドの資金流出に伴う基準価額変動リスク
解約によるファンドの資金流出に伴い、保有有価証券等を大量に売却しなければならないことがあります。その際には、市況動向や市場の流動性等の状況によって、保有有価証券を市場実勢と乖離した価格で売却せざるをえないこともあり、基準価額が大きく下落することがあります。
(2)買付、換金が制限される場合
通常と異なる状況において、お買付・ご換金に制限を設けることがあります。
① 取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情(投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更および規制の導入、自然災害、クーデター、重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖または流動性の極端な減少ならびに資金の受渡しに関する障害等)があるときは、お買付の申込みの受付を中止することができるほか、すでに受付けたものを取り消すことができます。
② 取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情(投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更および規制の導入、自然災害、クーデター、重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖または流動性の極端な減少ならびに資金の受渡しに関する障害等)があるときは、ご換金の申込みの受付を中止することがあります。ご換金の申込みの受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日のご換金の申込みを撤回できます。ただし、受益者がそのご換金の申込みを撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日にご換金の申込みを受付けたものとして取り扱います。
(3)その他の留意点
① 当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
② その他流動性が制限される留意事項
当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。
これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性、換金申込みの受付が中止となる可能性、既に受け付けた換金申込みが取り消しとなる可能性、換金代金のお支払いが遅延する可能性等があります。
③ 各ファンドは、受益権口数が20億口を下回ることとなった場合等には、信託期間中であっても償還されることがあります。
(4)リスク管理体制
委託会社におけるリスク管理体制は以下の通りとなっております。
① リスク管理体制について
【画像・図表はPDF原本参照】
② 担当部署等の概要
◆ コンプライアンス部
・ 法令および諸規則の遵守状況・運用業務等の適正な執行の管理を行います。
・ 違反等の是正・改善および未然防止のための助言、チェック、取締役会への報告を行います。
・ 資産運用は、運用本部による内部管理のほか、コンプライアンス部で投資ガイドラインの遵守等、運用本部から独立した立場で以下の項目をチェックします。
・ 運用ガイドラインの遵守状況のモニター
・ 取引の妥当性のチェック
・ 利益相反取引のチェック
◆ 内部監査室
・ 内部監査室は、内部監査の立案、実施等を行い、委託会社における内部管理体制、リスク管理体制の適切性、有効性の検証を行います。
・ 違反等の是正・改善および未然防止のための助言、チェック、社長への報告を行います。
(注) 投資リスクに対する管理体制は2026年6月末現在のものであり、今後、変更となる場合があります。
(参考情報)
【画像・図表はPDF原本参照】
4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
申込手数料は、購入価額に3.3%(税抜3.0%)を上限として販売会社がそれぞれ定める手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料は、販売会社によるファンドの募集・販売の取扱い事務等の対価として申込時にご負担いただくものです。詳しくは、販売会社にお問い合わせ下さい。
(注)販売会社によっては、償還乗換え優遇措置等の適用が受けられる場合があります。
詳しくは、販売会社にお問合せ下さい。
「分配金受取りコース」を選択した受益者は、申込金額(取得申込受付日の営業日の基準価額×取得申込の口数)に申込手数料を加算した金額を申込代金として申込みの販売会社に支払うものとします。
「自動継続投資コース」を選択した受益者は、申込代金を申込みの販売会社に支払うものとします(申込手数料は申込代金から差し引かれます。)。
「自動継続投資コース」を選択した受益者が収益分配金を再投資する場合の申込手数料は、無手数料とします。
(2)【換金(解約)手数料】
換金(解約)に係る手数料は、徴収しません。
ただし、換金(解約)時に、ご換金申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額※(当該基準価額に0.1%の率を乗じて得た額)が差し引かれます。
※「信託財産留保額」とは、引続き受益権を保有する受益者と解約者との公平性の確保を図るため、クローズド期間の有無に関係なく、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額(当ファンドでは換金申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%の率を乗じて得た額)をいい、信託財産に繰り入れられます。
(3)【信託報酬等】
① 委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、以下により計算されます。
信託財産の純資産総額 × 年1.375%(税抜 1.25%)
信託報酬の配分は、次の通り(税抜)となります。
[信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率]
委託会社 | 年0.62% | 委託した資金の運用の対価 |
販売会社 | 年0.57% | 運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価 |
受託会社 | 年0.06% | 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価 |
② 上記①の信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヶ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支払うものとします。
③ 委託会社および販売会社に対する信託報酬は、ファンドから委託会社に対して支払われます。信託報酬の販売会社への配分は、販売会社が行うファンドの募集の取扱い等に関する業務に対する代行手数料であり、ファンドから委託会社に支払われた後、委託会社より販売会社に対して支払われます。受託会社に対する信託報酬は、ファンドから受託会社に対して支払われます。
当ファンドは他のファンドに投資するファンド・オブ・ファンズ形式のファンドです。上記の信託報酬の他に、投資対象ファンドごとに信託報酬及び運用管理費等がかかります。当該信託報酬等も間接的に受益者の方にご負担いただく費用となります。
投資対象とする投資信託証券:年0.825%~1.025%程度(税込)
実質的な信託報酬:年2.2~2.4%±0.2%程度(税込)
※投資対象ファンドの実際の組入れ状況により変動します。なお、投資対象ファンドによっては、別途運用実績に基づき計算される成功報酬額がかかる場合があります。
また、各投資対象ファンドの信託報酬は、前記「2 投資方針 (2)投資対象 <投資対象ファンドの概要>」に記載しております。
(4)【その他の手数料等】
① 信託財産において資金借入れを行った場合、当該借入金の利息は受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
② 信託財産に関する租税、受託会社の立替えた立替金の利息および借入金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
③ 投資信託財産に関する法定開示のための監査費用は、受益者の負担とし、当該費用に係る消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)に相当する額とともに投資信託財産中から支弁します。
④ 前各項の諸経費の他、以下に定める費用(以下、「諸経費」といいます。)は受益者の負担とし、当該費用に係る消費税等に相当する額とともに投資信託財産中から支弁します。
1.法律顧問に対する報酬および費用
2.法定目論見書の作成、印刷および交付に係る費用
3.有価証券届出書、有価証券報告書および臨時報告書の作成および提出に係る費用
4.投資信託約款及び運用報告書の作成、印刷および交付に係る費用
5.公告および投資信託約款の変更および解約に関する書面の作成、印刷および交付に係る費用
6.投資信託振替制度に係る手数料および費用
7.投資信託財産に属する資産のデフォルト等の発生に伴う諸費用(債権回収に要する弁護士費用等を含む。)
⑤ 委託会社は前各項に定める費用の支払を投資信託財産のために行い、支払金額の支弁を投資信託財産から受けることができます。委託会社はこれらの費用の合計額をあらかじめ合理的に見積もった上で、実際の費用額にかかわらず、固定率または固定金額で投資信託財産から支弁を受けることができるものとします。但し、この固定率または固定金額は、投資信託財産の規模等を考慮して、期中に変更することができます。係る費用の額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に応じて計上し、毎計算期末または信託終了のときに、当該費用に係る消費税等に相当する額とともに投資信託財産中から支弁し、委託会社に支払います。
※ その他の手数料等は、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
(5)【課税上の取扱い】
日本の居住者(法人を含みます。)である受益者に対する課税については、次のような取扱いとなります。
① 個人、法人別の課税の取扱いについて
(注)所得税については、2013年1月1日から2037年12月31日までの間、別途、所得税の額に対し、2.1%の金額が復興特別所得税として徴収されます。
※ 当ファンドは、課税上は株式投資信託として取り扱われます。
1. 個人受益者の場合
イ.収益分配金に対する課税
・ 収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金は配当所得として、2037年12月31日までの間、20.315%(所得税15.315%および地方税5%)の税率による源泉徴収が行われます(原則として、確定申告は不要です。なお、確定申告により、総合課税(配当控除の適用はありません。)または申告分離課税のいずれかを選択することも可能です。)。
ロ.解約時および償還金に対する課税
・ 解約時および償還時の差益(譲渡益)は譲渡所得として、2037年12月31日までの間、20.315%(所得税15.315%および地方税5%)の税率による申告分離課税の対象となり、確定申告が必要です。なお、「源泉徴収あり」の特定口座については、源泉徴収が行われます。
※ 2016年1月1日以降、解約時および償還時の差損(譲渡損)については、確定申告により、上場株式等の譲渡益および上場株式等の配当等(申告分離課税を選択したものに限ります。)と損益通算が可能です。また、解約時および償還時の差益(譲渡益)については、上場株式等の譲渡損と損益通算が可能です。
なお、特定公社債(公募公社債投資信託を含みます。)の譲渡益および利子等も通算が可能です。
※ 少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」について
公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合にNISA(少額投資非課税制度)の適用対象となります。
当ファンドは、NISAの対象ではありません。
※ 外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※ 買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせ下さい。
2. 法人受益者の場合
イ.収益分配金、解約金、償還金に対する課税
・ 収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の差益(譲渡益)については、15.315%(所得税のみ)の税率による源泉徴収が行われます。
・ 源泉徴収された税金は、所有期間に応じて法人税から控除される場合があります。
ロ.益金不算入制度の適用
益金不算入制度は適用されません。
② 個別元本
イ.各受益者の買付時の基準価額(申込手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額は含まれません。)が個別元本となります。
ロ.受益者が同一ファンドを複数回お申し込みの場合、1口当たりの個別元本は、申込口数で加重平均した値となります。ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申し込みの場合などにより把握方式が異なる場合がありますので、販売会社にお問い合わせ下さい。
③ 普通分配金と元本払戻金(特別分配金)
イ.収益分配金には課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(元本の一部払い戻しに相当する部分)の区分があります。
ロ.受益者が収益分配金を受け取る際
・ 収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の1口当たりの個別元本と同額かまたは上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
・ 収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の1口当たりの個別元本を下回っている場合には、収益分配金の範囲内でその下回っている部分に相当する額が元本払戻金(特別分配金)となり、収益分配金から元本払戻金(特別分配金)を控除した金額が普通分配金となります。
・ 収益分配金発生時に、その個別元本から元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の受益者の個別元本となります。
<分配金に関するイメージ図>
収益分配金落ち後の基準価額が受益者の個別元本と同額か上回る場合
【画像・図表はPDF原本参照】
収益分配金落ち後の基準価額が受益者の個別元本を下回る場合
【画像・図表はPDF原本参照】
※ 税法が改正された場合などには、上記の内容が変更になる場合があります。
※ 上図はあくまでイメージ図ですので、個別元本・基準価額・分配金の各水準等を示唆するものではありません。
照会先:キャピタル アセットマネジメント株式会社
・ホームページアドレス www.capital-am.co.jp
・電話番号 03-5259-7401(受付時間:営業日の午前9時~午後5時)
【画像・図表はPDF原本参照】
5【運用状況】
【オーケストラ ファンド(安定コース)】
(1)【投資状況】
(2026年6月30日現在) | ||||
資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | ||
投資信託受益証券 |
| 489,383,790 | 12.51 | |
内 アメリカ | 395,579,506 | 10.11 | ||
内 日本 | 93,804,284 | 2.40 | ||
投資証券 |
| 3,146,197,398 | 80.41 | |
内 アイルランド | 1,832,367,183 | 46.83 | ||
内 ルクセンブルグ | 860,054,345 | 21.98 | ||
内 ジャージー | 453,775,870 | 11.60 | ||
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 277,204,511 | 7.08 | ||
純資産総額 | 3,912,785,699 | 100.00 | ||
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
(2026年6月30日現在) | |||||||
| 銘柄名 | 通貨 地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 | 評価単価 時価金額 | 投資 比率 (%) |
1 | MFS Meridian Funds - Prudent C | アメリカ・ドル | 投資証券 | 27,168.51 | 177.40 | 173.09 | 19.52 |
ルクセンブルグ | 4,819,694 | 4,702,598 | |||||
2 | Nomura Funds Ireland plc- Glo | 日本・円 | 投資証券 | 50,073.94 | 11,027.66 | 11,155.28 | 14.28 |
アイルランド | 552,198,593 | 558,589,176 | |||||
3 | Managed Fund / Graham Quant Macro BR2 | 日本・円 | 投資証券 | 47,760.85 | 8,801.99 420,391,033 | 9,501.00 453,775,870 | 11.60 |
ジャージー | |||||||
4 | Lazard Global Investment Funds | アメリカ・ドル | 投資証券 | 15,571.34 | 149.48 | 155.53 | 10.05 |
アイルランド | 2,327,756 | 2,421,886 | |||||
5 | Amundi Tiedemann ARB ST-I JPY A | 日本・円 | 投資証券 | 31,832.12 | 10,544.91 | 10,630.39 | 8.65 |
アイルランド | 335,666,902 | 338,388,184 | |||||
6 | Amundi Tiedemann ARB ST-I USD A | アメリカ・ドル | 投資証券 | 7,938.07 | 174.40 | 177.85 | 5.86 |
アイルランド | 1,384,437 | 1,411,848 | |||||
7 | ProShares S&P 500 Dividend Ari | アメリカ・ドル | 投資信託 受益証券 | 22,466.00 | 52.85 | 56.35 | 5.25 |
アメリカ | 1,187,440 | 1,265,959 | |||||
8 | State Street SPDR Portfolio TI | アメリカ・ドル | 投資信託 受益証券 | 45,385.00 | 26.02 | 25.78 | 4.86 |
アメリカ | 1,181,144 | 1,170,025 | |||||
9 | Amundi Sandler US EQ-I JPY | 日本・円 | 投資証券 | 12,636.23 | 10,292.84 | 11,064.54 | 3.57 |
アイルランド | 130,062,802 | 139,814,160 | |||||
10 | Man Umbrella SICAV-Man AHL Alp | 日本・円 | 投資証券 | 8,361.67 | 10,511.91 | 11,528.72 | 2.46 |
ルクセンブルグ | 87,897,155 | 96,399,386 | |||||
11 | FSS ICAV ABR | アメリカ・ドル | 投資証券 | 6,029.35 | 93.83 | 96.97 | 2.43 |
アイルランド | 565,758 | 584,672 | |||||
12 | コムジェスト世界株式ファンド (適格機関投資家限定) | 日本・円 | 投資信託 受益証券 | 41,321,653 | 2.2591 | 2.2701 | 2.40 |
日本 | 93,353,878 | 93,804,284 | |||||
13 | Amundi Sandler US EQ-I USD | アメリカ・ドル | 投資証券 | 3,000.94 | 146.95 | 160.20 | 2.00 |
アイルランド | 440,990 | 480,759 | |||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別投資比率
(2026年6月30日現在) | |
種類 | 投資比率(%) |
投資証券 | 80.41 |
投資信託受益証券 | 12.51 |
合 計(対純資産総額比) | 92.92 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
2026年6月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
第1計算期間末日 (2022年12月15日) | 2,057,585,297 | 2,057,585,297 | 0.9665 | 0.9665 |
第2計算期間末日 (2023年12月15日) | 2,749,647,293 | 2,749,647,293 | 1.0304 | 1.0304 |
第3計算期間末日 (2024年12月16日) | 3,987,148,275 | 3,987,148,275 | 1.1105 | 1.1105 |
第4計算期間末日 (2025年12月15日) | 3,802,566,672 | 3,802,566,672 | 1.1469 | 1.1469 |
第5期中間計算期間末日 (2026年6月15日) | 3,871,935,925 | - | 1.1871 | - |
2025年 6月末日 | 3,840,375,649 | - | 1.0800 | - |
7月末日 | 3,982,586,833 | - | 1.1081 | - |
8月末日 | 3,823,621,369 | - | 1.1009 | - |
9月末日 | 3,805,964,691 | - | 1.1142 | - |
10月末日 | 3,879,945,627 | - | 1.1454 | - |
11月末日 | 3,866,496,974 | - | 1.1508 | - |
12月末日 | 3,831,568,374 | - | 1.1538 | - |
2026年 1月末日 | 3,811,822,941 | - | 1.1571 | - |
2月末日 | 3,857,100,597 | - | 1.1767 | - |
3月末日 | 3,769,115,960 | - | 1.1542 | - |
4月末日 | 3,843,471,491 | - | 1.1812 | - |
5月末日 | 3,850,439,552 | - | 1.1862 | - |
6月末日 | 3,912,785,699 | - | 1.1974 | - |
②【分配の推移】
計算期間 | 1口当たりの分配金(円) |
第1計算期間 | 0.0000 |
第2計算期間 | 0.0000 |
第3計算期間 | 0.0000 |
第4計算期間 | 0.0000 |
2025年12月16日~2026年6月15日 | - |
③【収益率の推移】
計算期間 | 収益率(%) |
第1計算期間 | △3.4 |
第2計算期間 | 6.6 |
第3計算期間 | 7.8 |
第4計算期間 | 3.3 |
2025年12月16日~2026年6月15日 | 3.5 |
(注)「収益率」とは、各計算期間ごとに計算期末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」)を控除した額を前期末基準価額で除して得た額に100を乗じて得た比率をいいます。
収益率は、小数第2位を四捨五入しております。
(4)【設定及び解約の実績】
下記計算期間中の設定および解約の実績は次の通りです。
計算期間 | 設定数量(口) | 解約数量(口) | 発行済数量(口) |
第1計算期間 | 2,245,156,997 | 116,352,316 | 2,128,804,681 |
第2計算期間 | 714,088,574 | 174,280,870 | 2,668,612,385 |
第3計算期間 | 1,114,802,243 | 192,908,197 | 3,590,506,431 |
第4計算期間 | 236,881,472 | 511,745,014 | 3,315,642,889 |
2025年12月16日~2026年6月15日 | 85,669,496 | 139,681,725 | 3,261,630,660 |
(注)設定口数には、当初募集期間中の設定口数を含みます。
(参考情報)
【画像・図表はPDF原本参照】
【オーケストラ ファンド(成長コース)】
(1)【投資状況】
(2026年6月30日現在) | ||||
資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | ||
投資信託受益証券 |
| 1,297,120,759 | 14.68 | |
内 アメリカ | 873,798,098 | 9.89 | ||
内 日本 | 423,322,661 | 4.79 | ||
投資証券 |
| 7,114,684,087 | 80.53 | |
内 アイルランド | 4,832,223,098 | 54.69 | ||
内 ジャージー | 1,232,007,933 | 13.95 | ||
内 ルクセンブルグ | 1,050,453,056 | 11.89 | ||
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 423,365,944 | 4.79 | ||
純資産総額 | 8,835,170,790 | 100.00 | ||
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
(2026年6月30日現在) | |||||||
| 銘柄名 | 通貨 地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 | 評価単価 時価金額 | 投資 比率 (%) |
1 | Lazard Global Investment Funds | アメリカ・ドル | 投資証券 | 51,269.03 | 149.48 | 155.53 | 14.66 |
アイルランド | 7,664,195 | 7,974,119 | |||||
2 | Managed Fund / Graham Quant Macro BR2 | 日本・円 | 投資証券 | 129,671.39 | 8,864.44 | 9,501.00 | 13.95 |
ジャージー | 1,149,465,466 | 1,232,007,933 | |||||
3 | ProShares S&P 500 Dividend Ari | アメリカ・ドル | 投資信託 受益証券 | 95,490.00 | 52.85 | 56.35 | 9.89 |
アメリカ | 5,047,123 | 5,380,861 | |||||
4 | Dimensional Funds PLC - Global | 日本・円 | 投資証券 | 319,425.72 | 2,377.93 | 2,731.03 | 9.87 |
アイルランド | 759,572,021 | 872,361,243 | |||||
5 | MFS Meridian Funds - Prudent C | アメリカ・ドル | 投資証券 | 29,758.38 | 177.40 | 173.09 | 9.47 |
ルクセンブルグ | 5,279,138 | 5,150,879 | |||||
6 | FSS ICAV ABR | アメリカ・ドル | 投資証券 | 52,174.12 | 93.83 | 96.97 | 9.30 |
アイルランド | 4,895,706 | 5,059,376 | |||||
7 | Amundi Tiedemann ARB ST-I JPY A | 日本・円 | 投資証券 | 61,847.54 | 10,565.46 653,447,747 | 10,630.39 657,464,071 | 7.44 |
アイルランド | |||||||
8 | Nomura Funds Ireland plc- Glo | 日本・円 | 投資証券 | 52,701.59 | 11,032.17 | 11,155.28 | 6.65 |
アイルランド | 581,413,280 | 587,901,340 | |||||
9 | コムジェスト世界株式ファンド (適格機関投資家限定) | 日本・円 | 投資信託 受益証券 | 186,477,539 | 2.2591 | 2.2701 | 4.79 |
日本 | 421,290,056 | 423,322,661 | |||||
10 | Amundi Tiedemann ARB ST-I USD A | アメリカ・ドル | 投資証券 | 11,205.61 | 175.07 | 177.85 | 3.66 |
アイルランド | 1,961,878 | 1,993,005 | |||||
11 | Man Umbrella SICAV-Man AHL Alp | 日本・円 | 投資証券 | 18,562.48 | 10,511.90 | 11,528.72 | 2.42 |
ルクセンブルグ | 195,127,203 | 214,001,726 | |||||
12 | Amundi Sandler US EQ-I JPY | 日本・円 | 投資証券 | 16,402.61 | 10,292.84 | 11,064.54 | 2.05 |
アイルランド | 168,829,508 | 181,487,368 | |||||
13 | Amundi Sandler US EQ-I USD | アメリカ・ドル | 投資証券 | 3,569.25 | 146.95 | 160.20 | 1.05 |
アイルランド | 524,503 | 571,805 | |||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別投資比率
(2026年6月30日現在) | |
種類 | 投資比率(%) |
投資証券 | 80.53 |
投資信託受益証券 | 14.68 |
合 計(対純資産総額比) | 95.21 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
2026年6月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
第1計算期間末日 (2022年12月15日) | 2,810,866,632 | 2,810,866,632 | 0.9840 | 0.9840 |
第2計算期間末日 (2023年12月15日) | 4,505,146,499 | 4,505,146,499 | 1.0826 | 1.0826 |
第3計算期間末日 (2024年12月16日) | 7,548,020,454 | 7,548,020,454 | 1.2150 | 1.2150 |
第4計算期間末日 (2025年12月15日) | 8,264,967,674 | 8,264,967,674 | 1.2511 | 1.2511 |
第5期中間計算期間末日 (2026年6月15日) | 8,636,665,547 | - | 1.3204 | - |
2025年 6月末日 | 7,792,543,138 | - | 1.1504 | - |
7月末日 | 8,100,583,008 | - | 1.1881 | - |
8月末日 | 7,969,861,901 | - | 1.1842 | - |
9月末日 | 8,171,425,848 | - | 1.2000 | - |
10月末日 | 8,322,051,934 | - | 1.2370 | - |
11月末日 | 8,355,550,821 | - | 1.2492 | - |
12月末日 | 8,271,540,168 | - | 1.2580 | - |
2026年 1月末日 | 8,287,088,518 | - | 1.2651 | - |
2月末日 | 8,397,415,988 | - | 1.2930 | - |
3月末日 | 8,151,382,815 | - | 1.2614 | - |
4月末日 | 8,349,007,598 | - | 1.3058 | - |
5月末日 | 8,395,853,712 | - | 1.3169 | - |
6月末日 | 8,835,170,790 | - | 1.3325 | - |
②【分配の推移】
計算期間 | 1口当たりの分配金(円) |
第1計算期間 | 0.0000 |
第2計算期間 | 0.0000 |
第3計算期間 | 0.0000 |
第4計算期間 | 0.0000 |
2025年12月16日~2026年6月15日 | - |
③【収益率の推移】
計算期間 | 収益率(%) |
第1計算期間 | △1.6 |
第2計算期間 | 10.0 |
第3計算期間 | 12.2 |
第4計算期間 | 3.0 |
2025年12月16日~2026年6月15日 | 5.5 |
(注)「収益率」とは、各計算期間ごとに計算期末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」)を控除した額を前期末基準価額で除して得た額に100を乗じて得た比率をいいます。
収益率は、小数第2位を四捨五入しております。
(4)【設定及び解約の実績】
下記計算期間中の設定および解約の実績は次の通りです。
計算期間 | 設定数量(口) | 解約数量(口) | 発行済数量(口) |
第1計算期間 | 2,960,157,200 | 103,533,823 | 2,856,623,377 |
第2計算期間 | 1,522,667,309 | 217,800,007 | 4,161,490,679 |
第3計算期間 | 2,495,025,780 | 444,004,692 | 6,212,511,767 |
第4計算期間 | 1,234,746,221 | 840,845,781 | 6,606,412,207 |
2025年12月16日~2026年6月15日 | 344,661,547 | 410,240,248 | 6,540,833,506 |
(注)設定口数には、当初募集期間中の設定口数を含みます。
(参考情報)
【画像・図表はPDF原本参照】
第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
当ファンドの受益権の取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行うものとします。
当ファンドには、収益分配金から税金を差引いた後、無手数料で自動的に再投資する「自動継続投資コース」と、収益の分配が行われるごとに収益分配金を受益者に支払う「分配金受取りコース」があります。
「自動継続投資コース」を利用する場合、取得申込者は、販売会社と別に定める累積投資約款にしたがい累積投資契約を締結します。
販売会社は、受益権の取得申込者に対し、販売会社がそれぞれ定める単位をもって、取得の申込みに応じることができます。
お買付価額(1口当たり)は、お買付申込日の翌営業日の基準価額です。
お買付時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。申込手数料には、消費税等に相当する金額が課されます。なお、「自動継続投資コース」の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。
継続申込期間においては、販売会社の各営業日の午後3時30分までに受付けた取得の申込み(当該申込みに係る販売会社の所定の事務手続きが完了したもの)を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行われる申込みは、翌営業日の取扱いとなります。ただし、販売会社の営業日であっても、ニューヨーク、ロンドン、アイルランドの金融商品取引所または銀行の休業日のいずれかの休業日と同日の場合には、原則としてお申込みができません。
なお、販売会社によっては異なる場合がありますので、詳細は販売会社にご確認ください。
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情(投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更および規制の導入、自然災害、クーデター、重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖または流動性の極端な減少等)が発生したときは、委託会社は、受益権の取得申込みの受付を中止することができるほか、すでに受け付けた取得申込みを取消すことができるものとします。
取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設された当ファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、信託契約締結日に生じた受益権については信託契約締結時に、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。
2【換金(解約)手続等】
受益者は、保有する受益権について、一部解約の実行を請求すること、または買取りを請求することにより換金することができます。
販売会社の各営業日の午後3時30分までに受付けた換金の申込み(当該申込みに係る販売会社の所定の事務手続きが完了したもの)を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行われる申込みは、翌営業日の取扱いとなります。ただし、販売会社の営業日であっても、ニューヨーク、ロンドン、アイルランドの金融商品取引所または銀行の休業日のいずれかの休業日と同日の場合には、原則としてお申込みができません。
また、信託財産の資金管理を円滑に行うために大口の解約請求には制限があります。
なお、販売会社によっては異なる場合がありますので、詳細は販売会社にご確認ください。
① 一部解約
受益者は、自己に帰属する受益権について、1口以上1口単位をもって、委託会社に一部解約の実行を請求することができます。
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。
解約価額は、一部解約申込日の翌営業日の基準価額から当該基準価額に0.1%の率を乗じて得た額を信託財産留保額として控除した価額とします。
解約価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
基準価額は、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることができるほか、原則として計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。また、委託会社のホームページでご覧になることもできます。
照会先:キャピタル アセットマネジメント株式会社
・ホームページアドレス www.capital-am.co.jp
・電話番号 03-5259-7401(受付時間:営業日の午前9時~午後5時まで)
1口当たりの手取額は、個人の場合は解約価額から所得税および地方税を、法人の場合は所得税のみを差引いた金額となります。
※ 税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情(投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更および規制の導入、自然災害、クーデター、重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖または流動性の極端な減少等)が発生したときは、一部解約の実行の請求の受付を中止することができます。この場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該振替受益権の解約価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとして、当該計算日の翌営業日の基準価額から0.1%の率を乗じて得た額を信託財産留保額として控除した価額とします。
一部解約金は、販売会社の営業所等において、原則として一部解約の請求受付日から起算して9営業日目から受益者に支払います。
受託会社は、一部解約金について、受益者への支払開始日までに、その全額を委託会社の指定する預金口座等に払込みます。受託会社は、委託会社の指定する預金口座等に一部解約金を払込んだ後は、受益者に対する支払いにつき、その責に任じません。
一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係る信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
② 買取り
受益者が買取請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。
販売会社は、受益者の請求があるときは、1口以上1口単位として販売会社が定める単位をもって、その振替受益権を買取ります。
振替受益権の買取価額は、買取りの申込みを受付けた日の翌営業日の基準価額から、当該買取りに関して課税対象者に係る源泉徴収額に相当する金額を控除した額とします(当該課税対象者に係る源泉徴収は、免除されることがあります。)。
受益者は、買取価額を、販売会社に問合わせることにより知ることができます。
販売会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情(投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更および規制の導入、自然災害、クーデター、重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖または流動性の極端な減少等)が発生したときは、委託会社との協議に基づいて、振替受益権の買取りを中止することができます。振替受益権の買取りが中止された場合には、受益者は買取中止以前に行った当日の買取請求を撤回することができます。ただし、受益者がその買取請求を撤回しない場合には、当該振替受益権の買取価額は、買取中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に買取りの申込みを受付けたものとして、上記に準じて計算された価額とします。
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
① 基準価額の計算方法等
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人資産運用業協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
受益権1口当たりの純資産額が基準価額です。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示されることがあります。
基準価額は、原則として委託会社の営業日に日々算出されます。
基準価額については、販売会社または委託会社の後記照会先にお問い合わせ下さい。
原則として、日本経済新聞(朝刊)の「オープン基準価格」欄に、前日付の基準価額が掲載されます。(略称:オーケ安定、オーケ成長)また、後記照会先のホームページでもご覧になれます。
② 主な運用対象資産の評価基準および評価方法
イ. 投資信託証券
原則として、計算日の前営業日における基準価額(外国投資証券については、原則として、計算日に知りうる直近の日の基準価額)で評価します。
ロ. 外国上場投資信託受益証券、外国上場投資証券(上場には店頭登録を含みます。)の評価方法
原則として計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場(店頭登録銘柄は海外店頭市場の最終相場又は最終買気配相場)で評価します。
ハ. 外貨建資産
原則として、基準価額計算日の対顧客相場の仲値で円換算を行います。
(2)【保管】
当ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まるため、受益証券の保管に関する該当事項はありません。
(3)【信託期間】
信託契約締結日から無期限とします。
ただし、信託期間中において、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が各ファンドにおいて20億口を下回ることとなったとき、その他やむを得ない事情が発生したときは、委託会社は受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。
(4)【計算期間】
① この信託の計算期間は、原則として毎年12月16日から12月15日までとします。ただし、第1計算期間は、2021年12月24日から2022年12月15日までとします。
② 前項の規定にかかわらず、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日には適用しません。
(5)【その他】
① 信託の終了
イ.委託会社は、信託期間中において、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めたとき、信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が各ファンドにおいて20億口を下回ることとなったとき、その他やむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができるものとし、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
ロ.委託会社は、上記イ.にしたがい信託を終了させるには、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日および信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託契約に係る知れている受益者に対し書面をもって、これらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
ハ.上記ロ.の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の信託財産に、この信託の受益権が帰属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。)は、受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は、書面決議について賛成するものとみなします。
ニ.上記ロ.の書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行います。
ホ.上記ロ.からニ.までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録により、同意の意思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記ロ.からニ.までに規定するこの信託契約の解約の手続を行うことが、困難な場合には適用しません。
② 信託約款の変更等
イ.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更すること、またはこの信託と他の信託との併合(投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同じ。)を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は、本イ.からト.に定める以外の方法によって変更することができないものとします。
ロ.委託会社は、上記イ.の事項(上記イ.の変更事項にあってはその変更の内容が重大なものに該当する場合に限り、併合事項にあってはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除き、以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託約款に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
ハ.上記ロ.の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の信託財産に、この信託の受益権が帰属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。)は、受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は、書面決議について賛成するものとみなします。
ニ.上記ロ.の書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行います。
ホ.書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対して、その効力を生じます。
ヘ.上記ロ.からホ.までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合において、当該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
ト.上記イ.からヘ.の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合に係る一または複数の他の投資信託において、当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
③ 関係法人との契約の更改等
<投資信託受益権の募集・販売の取扱等に関する契約書>
当初の契約の有効期間は、1年間とします。ただし、期間満了3ヵ月前までに、委託会社および販売会社いずれからも、何らかの意思表示がないときは、自動的に1年間更新されるものとし、自動延長後の取扱いについてもこれと同様とします。また、委託会社または販売会社は、他方に対して書面による通知を3ヵ月前になすことにより当該契約を解除することができます。
④ 運用報告書
委託会社は、投資信託及び投資法人に関する法律の規定に基づき、決算時および償還時に交付運用報告書および運用報告書(全体版)を作成し、交付運用報告書を知れている受益者に対して販売会社を通じて交付します。
また、委託会社は、運用報告書(全体版)を後記照会先のアドレスに掲載します。
ただし、受益者から運用報告書の交付の請求があった場合には、これを交付するものとします。
⑤ 信託契約に関する監督官庁の命令
イ.委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を解約し、信託を終了させます。
ロ.委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、上記②の規定にしたがいます。
⑥ 委託会社の登録取消等に伴う取扱い
イ.委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託会社は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。
ロ.上記イ.の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、上記②ロ.の書面決議で否決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
⑦ 委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
イ.委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、信託契約に関する事業を譲渡することがあります。
ロ.委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、信託契約に関する事業を承継させることがあります。
⑧ 受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
イ.受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたこと、その他重要な事由があるときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申し立てることができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、上記②の規定にしたがい、新受託会社を選任します。なお、受益者は、本イ.によって行う場合を除き、受託会社を解任することはできないものとします。
ロ.委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
⑨ 公告
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告により行い、後記照会先のアドレスに掲載します。なお、電子公告による公告をすることができない事故その他のやむを得ない事由が生じた場合には、日本経済新聞に掲載します。
⑩ 信託約款に関する疑義の取扱い
この信託約款の解釈について疑義を生じたときは、委託会社と受託会社との協議により定めます。
⑪ 再信託
受託会社は、当ファンドに係る信託事務の処理の一部について株式会社日本カストディ銀行と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託に係る契約書類に基づいて所定の事務を行います。
4【受益者の権利等】
① 収益分配金に対する請求権
受益者は、委託会社が支払を決定した収益分配金を自己に帰属する受益権の口数に応じて請求する権利を有します。収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金に係る決算日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該収益分配金に係る計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して6営業日目からお支払いします。「自動継続投資コース」をお申込の場合は、収益分配金は税引き後、無手数料で再投資されますが、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。受益者が収益分配金について支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属するものとします。
② 償還金に対する請求権
受益者は、ファンドの償還金を自己に帰属する受益権の口数に応じて請求する権利を有します。償還金は、原則として信託終了日後1カ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日(償還日が休業日の場合は当該償還日の翌営業日))から、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払いを開始します。
なお、当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託会社がこの信託の償還をするのと引換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。償還金の支払は、販売会社の営業所等において行います。
受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属するものとします。
③ 受益権の一部解約請求権
受益者は、自己に帰属する受益権について、販売会社を通じて、一部解約を委託会社に請求する権利を有します。一部解約金は、原則として一部解約請求を受付けた日から起算して9営業日目から受益者に支払われます。
④ 反対受益者の受益権買取請求の不適用
ファンドの信託契約の一部解約の実行の請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または前記「3資産管理等の概要(5)その他②信託約款の変更等」に規定する重大な約款の変更等を行う場合において、反対受益者による受益権の買取請求の規定の適用をうけません。
⑤ 帳簿閲覧権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧または謄写を請求することができます。
照会先:キャピタル アセットマネジメント株式会社
・ホームページアドレス www.capital-am.co.jp
・電話番号 03-5259-7401(受付時間:営業日の午前9時~午後5時)
第3【ファンドの経理状況】
オーケストラ ファンド(安定コース)
1. | 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。 |
| なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。 |
|
|
2. | 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第4期計算期間(2024年12月17日から2025年12月15日まで)の財務諸表について、SKIP監査法人による監査を受けております。 |
1【財務諸表】
【オーケストラ ファンド(安定コース)】
(1)【貸借対照表】
(単位:円) | ||
| 第3期計算期間 | 第4期計算期間 |
資産の部 |
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流動資産 |
|
|
預金 | 6,750,510 | 7,143,720 |
コール・ローン | 158,331,500 | 80,025,388 |
投資信託受益証券 | 874,691,874 | 478,450,541 |
投資証券 | 2,986,609,053 | 3,264,315,669 |
流動資産合計 | 4,026,382,937 | 3,829,935,318 |
資産合計 | 4,026,382,937 | 3,829,935,318 |
負債の部 |
|
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流動負債 |
|
|
未払解約金 | 12,169,606 | 350 |
未払受託者報酬 | 1,254,132 | 1,271,376 |
未払委託者報酬 | 24,874,459 | 25,216,463 |
その他未払費用 | 936,465 | 880,457 |
流動負債合計 | 39,234,662 | 27,368,646 |
負債合計 | 39,234,662 | 27,368,646 |
純資産の部 |
|
|
元本等 |
|
|
元本 | 3,590,506,431 | 3,315,642,889 |
剰余金 |
|
|
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 396,641,844 | 486,923,783 |
(分配準備積立金) | 303,553,742 | 384,879,901 |
元本等合計 | 3,987,148,275 | 3,802,566,672 |
純資産合計 | 3,987,148,275 | 3,802,566,672 |
負債純資産合計 | 4,026,382,937 | 3,829,935,318 |
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円) | ||
| 第3期計算期間 (自 2023年12月16日 | 第4期計算期間 (自 2024年12月17日 |
営業収益 |
|
|
受取配当金 | 5,559,408 | 8,906,840 |
受取利息 | 1,164,970 | 867,122 |
有価証券売買等損益 | 129,139,492 | 146,231,702 |
為替差損益 | 142,996,426 | 19,812,920 |
営業収益合計 | 278,860,296 | 175,818,584 |
営業費用 |
|
|
支払利息 | 22,356 | - |
受託者報酬 | 2,328,559 | 2,562,608 |
委託者報酬 | 46,184,665 | 50,826,864 |
その他費用 | 2,363,017 | 2,299,600 |
営業費用合計 | 50,898,597 | 55,689,072 |
営業利益又は営業損失(△) | 227,961,699 | 120,129,512 |
経常利益又は経常損失(△) | 227,961,699 | 120,129,512 |
当期純利益又は当期純損失(△) | 227,961,699 | 120,129,512 |
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 8,536,506 | △2,150,626 |
期首剰余金又は期首欠損金(△) | 81,034,908 | 396,641,844 |
剰余金増加額又は欠損金減少額 | 104,203,865 | 23,804,241 |
当期追加信託に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額 | 104,203,865 | 23,804,241 |
剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,022,122 | 55,802,440 |
当期一部解約に伴う剰余金減少額 又は欠損金増加額 | 8,022,122 | 55,802,440 |
分配金 | - | - |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 396,641,844 | 486,923,783 |
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 | (1)投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場における計算日に知りうる直近の最終相場、または基準価額で評価しております。 (2)投資証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。 |
2.デリバティブ等の評価基準及び 評価方法 | 為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。 |
3.収益及び費用の計上基準 | 受取配当金 受取配当金は、原則として投資信託受益証券の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 |
4.その他財務諸表作成のための 基本となる重要な事項 | (1)外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に対して、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 (2)計算期間の取扱い 2024年12月15日が休日のため、第3期計算期間末日を2024年12月16日とし、第4期計算期間期首を2024年12月17日としております。 |
(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。
(貸借対照表に関する注記)
項目 | 第3期計算期間 | 第4期計算期間 |
1. 期首元本額 | 2,668,612,385円 | 3,590,506,431円 |
期中追加設定元本額 | 1,114,802,243円 | 236,881,472円 |
期中一部解約元本額 | 192,908,197円 | 511,745,014円 |
2. 計算期間末日における受益権の総数 | 3,590,506,431口 | 3,315,642,889口 |
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
項目 | 第3期計算期間 | 第4期計算期間 |
分配金の計算過程 | 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(5,363,518円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除した額(214,061,675円)、投資信託約款に規定される収益調整金(93,088,102円)及び分配準備積立金(84,128,549円)より分配対象額は396,641,844円(1口当たり0.110470円)であります。なお、分配は行っておりません。 | 計算期間末における解約に伴う当期純損失金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(6,715,436円)、解約に伴う当期純損失金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除した額(115,564,702円)、投資信託約款に規定される収益調整金(102,043,882円)及び分配準備積立金(262,599,763円)より分配対象額は486,923,783円(1口当たり0.146857円)であります。なお、分配は行っておりません。 |
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
項目 | 第4期計算期間 |
1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を投資信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。 |
2.金融商品の内容及び | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、預金・コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務並びに有価証券であり、その詳細を附属明細表に記載しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 |
3.金融商品に係るリスク管理体制 | コンプライアンス・オフィサーは、運用状況のモニタリング、運用に関する法令諸規則の遵守状況の確認を行っております。 また、商品業務部は、運用に関するリスク管理を行っております。 運用管理委員会では、これらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行っております。 |
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
項目 | 第3期計算期間及び |
1.貸借対照表計上額、時価及び | 貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。 |
2.時価の算定方法 | (1)投資信託受益証券及び投資証券 「注記表(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 (2)デリバティブ取引 「注記表(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「デリバティブ等の評価基準及び評価方法」に記載しております。 (3)上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。 |
3.金融商品の時価等に関する事項 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
(有価証券関係に関する注記)
売買目的有価証券
種類 | 第3期計算期間 | 第4期計算期間 |
当期間の損益に含まれた 評価差額(円) | 当期間の損益に含まれた 評価差額(円) | |
投資信託受益証券 | 13,093,205 | 21,972,343 |
投資証券 | 110,055,619 | 148,393,498 |
合計 | 123,148,824 | 170,365,841 |
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
| 第3期計算期間 | 第4期計算期間 |
1口当たり純資産額 | 1.1105円 | 1.1469円 |
(1万口当たり純資産額) | (11,105円) | (11,469円) |
(4)【附属明細表】
① 有価証券明細表(2025年12月15日現在)
イ.株式
該当事項はありません。
ロ.株式以外の有価証券
種類 | 通貨 | 銘柄名 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
投資信託受益証券 | 日本円 | コムジェスト世界株式ファンド | 43,079,740 | 97,325,748 |
|
日本円 小計 | 43,079,740 | 97,325,748 |
| ||
アメリカ・ドル | ProShares S&P 500 Dividend Ari | 11,580 | 1,224,121.80 |
| |
State Street SPDR Portfolio TI | 46,827 | 1,218,672.67 |
| ||
アメリカ・ドル 小計 | 58,407 | 2,442,794.47 |
| ||
|
| (381,124,793) |
| ||
投資信託受益証券 合計 | 43,138,147 | 478,450,541 |
| ||
|
| (381,124,793) |
| ||
投資証券 | 日本円 | Amundi Sandler US EQ-I JPY | 27,802.5395 | 286,167,162 |
|
Amundi Tiedemann ARB ST-I JPY A | 27,410.0129 | 288,678,160 |
| ||
Man Umbrella SICAV-Man AHL Alp | 9,158.0950 | 96,269,070 |
| ||
Managed Fund / Graham Quant Macro BR2 | 47,760.8536 | 420,391,033 |
| ||
Nomura Funds Ireland plc- Glo | 50,073.9480 | 552,198,593 |
| ||
日本円 小計 |
| 162,205.4490 | 1,643,704,018 |
| |
アメリカ・ドル | Amundi Sandler US EQ-I USD | 8,331.9529 | 1,224,377.14 |
| |
Amundi Tiedemann ARB ST-I USD A | 7,171.2701 | 1,247,146.97 |
| ||
Lazard Global Investment Funds | 16,433.1210 | 2,456,582.32 |
| ||
MFS Meridian Funds - Prudent C | 27,419.6130 | 4,864,239.34 |
| ||
MontLake Corrib UCITS Platform | 6,339.4800 | 594,858.76 |
| ||
アメリカ・ドル 小計 | 65,695.4370 | 10,387,204.53 |
| ||
|
| (1,620,611,651) |
| ||
投資証券 合計 | 227,900.8860 | 3,264,315,669 |
| ||
|
| (1,620,611,651) |
| ||
合計 |
| 3,742,766,210 |
| ||
|
| (2,001,736,444) |
| ||
(注1)投資信託受益証券および投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注2)各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
(注3)合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
外貨建有価証券の内訳
通貨 | 銘柄数 | 組入投資信託受益証券 時価比率 | 組入投資証券 時価比率 | 合計金額に | |
アメリカ・ドル | 投資信託受益証券 | 2銘柄 | 10.0% | - | 19.0% |
| 投資証券 | 5銘柄 | - | 42.6% | 81.0% |
(注)時価比率とは、純資産額に対する比率であります。
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
オーケストラ ファンド(成長コース)
1. | 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。 |
| なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。 |
|
|
2. | 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第4期計算期間(2024年12月17日から2025年12月15日まで)の財務諸表について、SKIP監査法人による監査を受けております。 |
【オーケストラ ファンド(成長コース)】
(1)【貸借対照表】
(単位:円) | ||
| 第3期計算期間 | 第4期計算期間 |
資産の部 |
|
|
流動資産 |
|
|
預金 | 4,010,918 | 23,346,345 |
コール・ローン | 181,085,762 | 198,798,697 |
投資信託受益証券 | 1,289,112,590 | 1,285,121,318 |
投資証券 | 6,130,058,359 | 6,886,414,102 |
流動資産合計 | 7,604,267,629 | 8,393,680,462 |
資産合計 | 7,604,267,629 | 8,393,680,462 |
負債の部 |
|
|
流動負債 |
|
|
未払解約金 | 7,712,318 | 72,371,119 |
未払受託者報酬 | 2,284,684 | 2,662,102 |
未払委託者報酬 | 45,313,707 | 52,799,111 |
その他未払費用 | 936,466 | 880,456 |
流動負債合計 | 56,247,175 | 128,712,788 |
負債合計 | 56,247,175 | 128,712,788 |
純資産の部 |
|
|
元本等 |
|
|
元本 | 6,212,511,767 | 6,606,412,207 |
剰余金 |
|
|
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,335,508,687 | 1,658,555,467 |
(分配準備積立金) | 876,060,312 | 1,042,770,524 |
元本等合計 | 7,548,020,454 | 8,264,967,674 |
純資産合計 | 7,548,020,454 | 8,264,967,674 |
負債純資産合計 | 7,604,267,629 | 8,393,680,462 |
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円) | ||
| 第3期計算期間 (自 2023年12月16日 | 第4期計算期間 (自 2024年12月17日 |
営業収益 |
|
|
受取配当金 | - | 7,738,221 |
受取利息 | 2,364,981 | 2,389,148 |
有価証券売買等損益 | 510,796,225 | 300,057,989 |
為替差損益 | 222,670,936 | 55,732,064 |
営業収益合計 | 735,832,142 | 365,917,422 |
営業費用 |
|
|
支払利息 | 57,331 | - |
受託者報酬 | 4,164,537 | 5,154,688 |
委託者報酬 | 82,598,210 | 102,236,402 |
その他費用 | 2,363,018 | 2,299,599 |
営業費用合計 | 89,183,096 | 109,690,689 |
営業利益又は営業損失(△) | 646,649,046 | 256,226,733 |
経常利益又は経常損失(△) | 646,649,046 | 256,226,733 |
当期純利益又は当期純損失(△) | 646,649,046 | 256,226,733 |
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 35,264,834 | △13,561,614 |
期首剰余金又は期首欠損金(△) | 343,655,820 | 1,335,508,687 |
剰余金増加額又は欠損金減少額 | 425,886,452 | 230,353,625 |
当期追加信託に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額 | 425,886,452 | 230,353,625 |
剰余金減少額又は欠損金増加額 | 45,417,797 | 177,095,192 |
当期一部解約に伴う剰余金減少額 又は欠損金増加額 | 45,417,797 | 177,095,192 |
分配金 | - | - |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,335,508,687 | 1,658,555,467 |
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 | (1)投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場における計算日に知りうる直近の最終相場、または基準価額で評価しております。 (2)投資証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。 |
2.デリバティブ等の評価基準及び 評価方法 | 為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。 |
3.その他財務諸表作成のための 基本となる重要な事項 | (1)外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に対して、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 (2)計算期間の取扱い 2024年12月15日が休日のため、第3期計算期間末日を2024年12月16日とし、第4期計算期間期首を2024年12月17日としております。 |
(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。
(貸借対照表に関する注記)
項目 | 第3期計算期間 | 第4期計算期間 |
1. 期首元本額 | 4,161,490,679円 | 6,212,511,767円 |
期中追加設定元本額 | 2,495,025,780円 | 1,234,746,221円 |
期中一部解約元本額 | 444,004,692円 | 840,845,781円 |
2. 計算期間末日における受益権の総数 | 6,212,511,767口 | 6,606,412,207口 |
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
項目 | 第3期計算期間 | 第4期計算期間 |
分配金の計算過程 | 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,986,055円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除した額(609,398,157円)、投資信託約款に規定される収益調整金(459,448,375円)及び分配準備積立金(264,676,100円)より分配対象額は1,335,508,687円(1口当たり0.214971円)であります。なお、分配は行っておりません。 | 計算期間末における解約に伴う当期純損失金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(7,198,567円)、解約に伴う当期純損失金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除した額(262,589,780円)、投資信託約款に規定される収益調整金(615,784,943円)及び分配準備積立金(772,982,177円)より分配対象額は1,658,555,467円(1口当たり0.251052円)であります。なお、分配は行っておりません。 |
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
項目 | 第4期計算期間 |
1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を投資信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。 |
2.金融商品の内容及び | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、預金・コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務並びに有価証券であり、その詳細を附属明細表に記載しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 |
3.金融商品に係るリスク管理体制 | コンプライアンス・オフィサーは、運用状況のモニタリング、運用に関する法令諸規則の遵守状況の確認を行っております。 また、商品業務部は、運用に関するリスク管理を行っております。 運用管理委員会では、これらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行っております。 |
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
項目 | 第3期計算期間及び |
1.貸借対照表計上額、時価及び | 貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。 |
2.時価の算定方法 | (1)投資信託受益証券及び投資証券 「注記表(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 (2)デリバティブ取引 「注記表(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「デリバティブ等の評価基準及び評価方法」に記載しております。 (3)上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。 |
3.金融商品の時価等に関する事項 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
(有価証券関係に関する注記)
売買目的有価証券
種類 | 第3期計算期間 | 第4期計算期間 |
当期間の損益に含まれた 評価差額(円) | 当期間の損益に含まれた 評価差額(円) | |
投資信託受益証券 | 89,194,686 | 79,930,691 |
投資証券 | 416,121,561 | 257,597,009 |
合計 | 505,316,247 | 337,527,700 |
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
| 第3期計算期間 | 第4期計算期間 |
1口当たり純資産額 | 1.2150円 | 1.2511円 |
(1万口当たり純資産額) | (12,150円) | (12,511円) |
(4)【附属明細表】
① 有価証券明細表(2025年12月15日現在)
イ.株式
該当事項はありません。
ロ.株式以外の有価証券
種類 | 通貨 | 銘柄名 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
投資信託受益証券 | 日本円 | コムジェスト世界株式ファンド | 188,675,148 | 426,254,894 |
|
日本円 小計 | 188,675,148 | 426,254,894 |
| ||
アメリカ・ドル | ProShares S&P 500 Dividend Ari | 52,075 | 5,504,848.25 |
| |
アメリカ・ドル 小計 | 52,075 | 5,504,848.25 |
| ||
|
| (858,866,424) |
| ||
投資信託受益証券 合計 | 188,727,223 | 1,285,121,318 |
| ||
|
| (858,866,424) |
| ||
投資証券 | 日本円 | Amundi Sandler US EQ-I JPY | 39,880.9423 | 410,488,261 |
|
Amundi Tiedemann ARB ST-I JPY A | 38,307.3937 | 403,447,747 |
| ||
Dimensional Funds PLC - Global | 365,403.4460 | 868,903,816 |
| ||
Man Umbrella SICAV-Man AHL Alp | 18,730.5610 | 196,893,971 |
| ||
Managed Fund / Graham Quant Macro BR2 | 120,934.4997 | 1,064,465,466 |
| ||
Nomura Funds Ireland plc- Glo | 50,456.1402 | 556,413,280 |
| ||
日本円 小計 | 633,712.9829 | 3,500,612,541 |
| ||
アメリカ・ドル | Amundi Sandler US EQ-I USD | 9,432.5161 | 1,386,104.46 |
| |
Amundi Tiedemann ARB ST-I USD A | 7,831.7151 | 1,362,004.17 |
| ||
Lazard Global Investment Funds | 54,400.6570 | 8,132,337.89 |
| ||
MFS Meridian Funds - Prudent C | 30,262.5030 | 5,368,568.03 |
| ||
MontLake Corrib UCITS Platform | 58,103.2400 | 5,452,059.42 |
| ||
アメリカ・ドル 小計 | 160,030.6312 | 21,701,073.97 |
| ||
|
|
| (3,385,801,561) |
| |
投資証券 合計 | 793,743.6141 | 6,886,414,102 |
| ||
|
| (3,385,801,561) |
| ||
合計 |
| 8,171,535,420 |
| ||
|
| (4,244,667,985) |
| ||
(注1)投資信託受益証券および投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注2)各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
(注3)合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
外貨建有価証券の内訳
通貨 | 銘柄数 | 組入投資信託受益証券 時価比率 | 組入投資証券 時価比率 | 合計金額に | |
アメリカ・ドル | 投資信託受益証券 | 1銘柄 | 10.4% | - | 20.2% |
| 投資証券 | 5銘柄 | - | 41.0% | 79.8% |
(注)時価比率とは、純資産額に対する比率であります。
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
オーケストラ ファンド(安定コース)
1. | 当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第284条及び第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。 |
| なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。 |
|
|
2. | 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第5期中間計算期間(2025年12月16日から2026年6月15日まで)の中間財務諸表について、SKIP監査法人による中間監査を受けております。 |
中間財務諸表
【オーケストラ ファンド(安定コース)】
(1)【中間貸借対照表】
(単位:円) | |
| 第5期中間計算期間 |
資産の部 |
|
流動資産 |
|
預金 | 6,437,136 |
コール・ローン | 101,399,905 |
投資信託受益証券 | 480,197,149 |
投資証券 | 3,311,181,629 |
流動資産合計 | 3,899,215,819 |
資産合計 | 3,899,215,819 |
負債の部 |
|
流動負債 |
|
未払解約金 | 155,610 |
未払受託者報酬 | 1,261,913 |
未払委託者報酬 | 25,028,975 |
その他未払費用 | 833,396 |
流動負債合計 | 27,279,894 |
負債合計 | 27,279,894 |
純資産の部 |
|
元本等 |
|
元本 | 3,261,630,660 |
剰余金 |
|
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 610,305,265 |
(分配準備積立金) | 369,019,536 |
元本等合計 | 3,871,935,925 |
純資産合計 | 3,871,935,925 |
負債純資産合計 | 3,899,215,819 |
(2)【中間損益及び剰余金計算書】
(単位:円) | |
| 第5期中間計算期間 (自 2025年12月16日 |
営業収益 |
|
受取配当金 | 7,332,928 |
受取利息 | 417,657 |
有価証券売買等損益 | 99,008,855 |
為替差損益 | 53,063,927 |
その他収益 | 1,369 |
営業収益合計 | 159,824,736 |
営業費用 |
|
受託者報酬 | 1,261,913 |
委託者報酬 | 25,028,975 |
その他費用 | 1,121,720 |
営業費用合計 | 27,412,608 |
営業利益又は営業損失(△) | 132,412,128 |
経常利益又は経常損失(△) | 132,412,128 |
中間純利益又は中間純損失(△) | 132,412,128 |
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△) | 3,268,260 |
期首剰余金又は期首欠損金(△) | 486,923,783 |
剰余金増加額又は欠損金減少額 | 14,652,188 |
中間追加信託に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額 | 14,652,188 |
剰余金減少額又は欠損金増加額 | 20,414,574 |
中間一部解約に伴う剰余金減少額 又は欠損金増加額 | 20,414,574 |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 610,305,265 |
(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 | (1)投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場における計算日に知りうる直近の最終相場、または基準価額で評価しております。 (2)投資証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。 |
2.デリバティブ等の評価基準及び 評価方法 | 為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。 |
3.収益及び費用の計上基準 | 受取配当金 受取配当金は、原則として投資信託受益証券の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 |
4.その他中間財務諸表作成のための 基本となる重要な事項 | 外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に対して、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 |
(中間貸借対照表に関する注記)
項目 | 第5期中間計算期間 |
1. 期首元本額 | 3,315,642,889円 |
期中追加設定元本額 | 85,669,496円 |
期中一部解約元本額 | 139,681,725円 |
2. 計算期間末日における受益権の総数 | 3,261,630,660口 |
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
項目 | 第5期中間計算期間 |
1.貸借対照表計上額、時価及び | 貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。 |
2.時価の算定方法 | (1)投資信託受益証券及び投資証券 「注記表(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 (2)デリバティブ取引 「注記表(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「デリバティブ等の評価基準及び評価方法」に記載しております。 (3)上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。 |
3.金融商品の時価等に関する事項 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
| 第5期中間計算期間 |
1口当たり純資産額 | 1.1871円 |
(1万口当たり純資産額) | (11,871円) |
オーケストラ ファンド(成長コース)
1. | 当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第284条及び第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。 |
| なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。 |
|
|
2. | 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第5期中間計算期間(2025年12月16日から2026年6月15日まで)の中間財務諸表について、SKIP監査法人による中間監査を受けております。 |
【オーケストラ ファンド(成長コース)】
(1)【中間貸借対照表】
(単位:円) | |
| 第5期中間計算期間 |
資産の部 |
|
流動資産 |
|
預金 | 79,067,684 |
コール・ローン | 347,465,733 |
投資信託受益証券 | 1,271,698,786 |
投資証券 | 7,005,818,579 |
流動資産合計 | 8,704,050,782 |
資産合計 | 8,704,050,782 |
負債の部 |
|
流動負債 |
|
未払解約金 | 9,448,254 |
未払受託者報酬 | 2,740,923 |
未払委託者報酬 | 54,362,662 |
その他未払費用 | 833,396 |
流動負債合計 | 67,385,235 |
負債合計 | 67,385,235 |
純資産の部 |
|
元本等 |
|
元本 | 6,540,833,506 |
剰余金 |
|
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 2,095,832,041 |
(分配準備積立金) | 979,113,661 |
元本等合計 | 8,636,665,547 |
純資産合計 | 8,636,665,547 |
負債純資産合計 | 8,704,050,782 |
(2)【中間損益及び剰余金計算書】
(単位:円) | |
| 第5期中間計算期間 (自 2025年12月16日 |
営業収益 |
|
受取配当金 | 8,395,136 |
受取利息 | 1,011,839 |
有価証券売買等損益 | 388,311,938 |
為替差損益 | 109,094,213 |
営業収益合計 | 506,813,126 |
営業費用 |
|
受託者報酬 | 2,740,923 |
委託者報酬 | 54,362,662 |
その他費用 | 1,121,720 |
営業費用合計 | 58,225,305 |
営業利益又は営業損失(△) | 448,587,821 |
経常利益又は経常損失(△) | 448,587,821 |
中間純利益又は中間純損失(△) | 448,587,821 |
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△) | 14,781,631 |
期首剰余金又は期首欠損金(△) | 1,658,555,467 |
剰余金増加額又は欠損金減少額 | 106,160,953 |
中間追加信託に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額 | 106,160,953 |
剰余金減少額又は欠損金増加額 | 102,690,569 |
中間一部解約に伴う剰余金減少額 又は欠損金増加額 | 102,690,569 |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 2,095,832,041 |
(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 | (1)投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場における計算日に知りうる直近の最終相場、または基準価額で評価しております。 (2)投資証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。 |
2.デリバティブ等の評価基準及び 評価方法 | 為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。 |
3.収益及び費用の計上基準 | 受取配当金 受取配当金は、原則として投資信託受益証券の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 |
4.その他中間財務諸表作成のための 基本となる重要な事項 | 外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に対して、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 |
(中間貸借対照表に関する注記)
項目 | 第5期中間計算期間 |
1. 期首元本額 | 6,606,412,207円 |
期中追加設定元本額 | 344,661,547円 |
期中一部解約元本額 | 410,240,248円 |
2. 計算期間末日における受益権の総数 | 6,540,833,506口 |
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
項目 | 第5期中間計算期間 |
1.貸借対照表計上額、時価及び | 貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。 |
2.時価の算定方法 | (1)投資信託受益証券及び投資証券 「注記表(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 (2)デリバティブ取引 「注記表(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「デリバティブ等の評価基準及び評価方法」に記載しております。 (3)上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。 |
3.金融商品の時価等に関する事項 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
| 第5期中間計算期間 |
1口当たり純資産額 | 1.3204円 |
(1万口当たり純資産額) | (13,204円) |
2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
「オーケストラ ファンド(安定コース)」
(2026年6月30日現在) | |
Ⅰ 資産総額 | 4,000,257,028円 |
Ⅱ 負債総額 | 87,471,329円 |
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,912,785,699円 |
Ⅳ 発行済数量 | 3,267,790,325口 |
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1974円 |
「オーケストラ ファンド(成長コース)」
(2026年6月30日現在) | |
Ⅰ 資産総額 | 9,204,475,225円 |
Ⅱ 負債総額 | 369,304,435円 |
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,835,170,790円 |
Ⅳ 発行済数量 | 6,630,276,665口 |
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3325円 |
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
1.名義書換
該当事項はありません。
2.受益者名簿について
作成しません。
3.受益者集会
受益者集会は開催しません。したがってその議決権は存在しません。
4.受益者に対する特典
該当事項はありません。
5.内国投資信託受益権の譲渡制限の内容
受益権の譲渡制限は設けておりません。ただし、受益権の譲渡の手続きおよび受益権の譲渡の対抗要件は、以下によるものとします。
① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
② 上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③ 上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めたとき、またはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
④ 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗することができません。
6.受益権の再分割
委託会社は、受益権の再分割を行いません。ただし、社振法に定めるところにしたがい、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
7.償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。
8.質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、信託約款の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】(2026年6月末現在)
(1)資本金等
① 資本金の額
280百万円
② 会社が発行可能な株式総数
40,000株
③ 発行済株式総数
8,595株
④ 過去5年間における資本金の増減
該当事項はありません。
(2)委託会社の機構
① 会社の組織図
【画像・図表はPDF原本参照】
(注)上記組織は、2026年6月末現在のものであり、今後、変更となる可能性があります。
② 会社の意思決定機構
委託会社の取締役は3名以上15名以内、監査役は3名以内とし、株主総会で選任されます。取締役の選任は議決権を行使することができる株主の議決権総数の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとします。取締役の任期は、就任後1年以内、監査役は、就任後4年以内のそれぞれ最後の決算期に関する定時株主総会の終結のときまでとし、任期満了前に退任した取締役および監査役の補欠として選任された役員の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とします。委託会社の業務の重要な事項は、取締役会の決議により決定します。取締役会の決議をもって、取締役の中から、社長を選任し、必要に応じて、会長、副社長、専務、常務を選任することができます。社長は、当会社を代表し、会社の業務を統括します。取締役会の決議をもって、役付取締役の中から会社を代表する取締役を定めることができます。
③ 投資信託の運用の流れ
【画像・図表はPDF原本参照】
(注)上記組織は、2026年6月末現在のものであり、今後、変更となる可能性があります。
2【事業の内容及び営業の概況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社で、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っております。また、「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っております。
2026年6月末現在、委託会社の運用する証券投資信託は、以下の通りです。
種類 | 本数 | 純資産総額 | ||
公募 | 追加型 | 株式投資信託 | 9本 | 55,324百万円 |
(親投資信託を除く)
3【委託会社等の経理状況】
1)当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
2)財務諸表の記載金額は千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
3)当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2025年4月1日から2026年3月31日まで)の財務諸表について、SKIP監査法人による監査を受けております。
(1)【貸借対照表】
(単位:千円) | ||||
|
前事業年度 |
当事業年度 | ||
(資産の部) |
|
|
|
|
流動資産 |
|
|
|
|
現金及び預金 |
| 305,440 |
| 303,776 |
未収委託者報酬 |
| 202,141 |
| 190,704 |
未収運用受託報酬 |
| 2,542 |
| 2,797 |
未収投資助言報酬 |
| 486 |
| 953 |
未収収益 |
| 230 |
| 234 |
未収法人税等 |
| 716 |
| - |
関係会社短期貸付金 |
| 60,000 |
| 60,000 |
立替金 |
| 4,438 |
| 2,727 |
前払費用 |
| 5,477 |
| 7,276 |
その他 |
| 21 |
| 14 |
流動資産合計 |
| 581,495 |
| 568,484 |
固定資産 |
|
|
|
|
有形固定資産 |
|
|
|
|
器具備品 |
| 254 |
| 109 |
リース資産 |
| 3,583 |
| 2,627 |
有形固定資産合計 | ※1 | 3,837 | ※1 | 2,737 |
無形固定資産 |
|
|
|
|
電話加入権 |
| 52 |
| 52 |
無形固定資産合計 |
| 52 |
| 52 |
投資その他の資産 |
|
|
|
|
長期前払費用 |
| 168 |
| 3,840 |
その他 |
| 20 |
| 20 |
投資その他の資産合計 |
| 188 |
| 3,860 |
固定資産合計 |
| 4,078 |
| 6,650 |
資産合計 |
| 585,574 |
| 575,135 |
(単位:千円) | ||||
|
前事業年度 |
当事業年度 | ||
(負債の部) |
|
|
|
|
流動負債 |
|
|
|
|
未払金 |
| 23,803 |
| 10,177 |
未払代行手数料 |
| 88,550 |
| 84,559 |
未払費用 |
| 33,953 |
| 27,978 |
未払法人税等 |
| 5,633 |
| 7,535 |
未払消費税等 |
| 10,070 |
| 4,564 |
賞与引当金 |
| 12,322 |
| 6,280 |
預り金 |
| 3,732 |
| 4,600 |
リース債務 |
| 1,043 |
| 1,056 |
流動負債合計 |
| 179,108 |
| 146,752 |
固定負債 |
|
|
|
|
長期未払金 |
| - |
| 1,647 |
退職給付引当金 |
| 5,968 |
| 5,008 |
リース債務 |
| 3,029 |
| 1,972 |
固定負債合計 |
| 8,997 |
| 8,628 |
負債合計 |
| 188,105 |
| 155,381 |
(純資産の部) |
|
|
|
|
株主資本 |
|
|
|
|
資本金 |
| 280,000 |
| 280,000 |
資本剰余金 |
|
|
|
|
資本準備金 |
| 2,385 |
| 2,385 |
利益剰余金 |
|
|
|
|
利益準備金 |
| 18,236 |
| 20,575 |
その他利益剰余金 |
|
|
|
|
繰越利益剰余金 |
| 96,845 |
| 116,792 |
利益剰余金合計 |
| 115,082 |
| 137,368 |
株主資本合計 |
| 397,468 |
| 419,754 |
純資産合計 |
| 397,468 |
| 419,754 |
負債及び純資産合計 |
| 585,574 |
| 575,135 |
(2)【損益計算書】
(単位:千円) | ||||
| 前事業年度
(自 2024年4月1日 |
当事業年度 | ||
営業収益 |
|
|
|
|
委託者報酬 |
| 964,090 |
| 893,694 |
運用受託報酬 |
| 69,976 |
| 71,736 |
投資助言報酬 |
| 486 |
| 3,481 |
営業収益合計 |
| 1,034,552 |
| 968,912 |
営業費用 |
|
|
|
|
支払手数料 |
| 444,163 |
| 415,640 |
広告宣伝費 |
| 4,219 |
| 2,243 |
調査費 |
| 131,599 |
| 118,017 |
委託計算費 |
| 31,052 |
| 30,653 |
営業雑経費 |
|
|
|
|
通信費 |
| 1,060 |
| 1,142 |
協会費 |
| 1,411 |
| 1,344 |
印刷費 |
| 4,153 |
| 2,239 |
営業雑経費計 |
| 6,624 |
| 4,725 |
営業費用合計 |
| 617,660 |
| 571,280 |
一般管理費 |
|
|
|
|
給料 |
|
|
|
|
役員報酬 |
| 45,210 |
| 47,950 |
給料・手当 |
| 137,708 |
| 136,358 |
賞与 |
| 13,421 |
| 6,785 |
賞与引当金繰入額 |
| 12,322 |
| 6,280 |
退職給付費用 |
| 1,774 |
| 4,553 |
法定福利費 |
| 30,260 |
| 28,106 |
給料計 |
| 240,697 |
| 230,033 |
旅費交通費 |
| 3,037 |
| 3,088 |
租税公課 |
| 6,575 |
| 6,295 |
不動産賃借料 |
| 16,853 |
| 16,830 |
減価償却費 |
| 1,123 |
| 1,099 |
業務委託費 | ※1 | 53,560 | ※1 | 57,819 |
その他一般管理費 |
| 29,137 |
| 29,201 |
一般管理費合計 |
| 350,983 |
| 344,368 |
営業利益 |
| 65,908 |
| 53,263 |
営業外収益 |
|
|
|
|
受取利息 | ※1 | 1,461 | ※1 | 1,584 |
為替差益 |
| 404 |
| 484 |
雑収入 |
| 72 |
| 107 |
営業外収益合計 |
| 1,939 |
| 2,177 |
営業外費用 |
|
|
|
|
支払利息 |
| 58 |
| 45 |
営業外費用合計 |
| 58 |
| 45 |
経常利益 |
| 67,788 |
| 55,394 |
特別損失 |
|
|
|
|
固定資産除却損 |
| - |
| 0 |
特別損失合計 |
| - |
| 0 |
税引前当期純利益 |
| 67,788 |
| 55,394 |
法人税、住民税及び事業税 |
| 21,008 |
| 9,718 |
当期純利益 |
| 46,780 |
| 45,676 |
(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
(単位:千円) | ||||||
| 株 主 資 本 | |||||
資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 株主資本 合計 | |||
資本 準備金 | 利益 準備金 | その他 利益剰余金 | 利益剰余金 合計 | |||
繰越利益 剰余金 | ||||||
当期首残高 | 280,000 | 2,385 | 16,970 | 63,997 | 80,967 | 363,353 |
当期変動額 |
|
|
|
|
|
|
剰余金の配当 |
|
| 1,266 | △ 13,931 | △ 12,665 | △ 12,665 |
当期純利益 |
|
|
| 46,780 | 46,780 | 46,780 |
当期変動額合計 | - | - | 1,266 | 32,848 | 34,115 | 34,115 |
当期末残高 | 280,000 | 2,385 | 18,236 | 96,845 | 115,082 | 397,468 |
当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
(単位:千円) | ||||||
| 株 主 資 本 | |||||
資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 株主資本 合計 | |||
資本 準備金 | 利益 準備金 | その他 利益剰余金 | 利益剰余金 合計 | |||
繰越利益 剰余金 | ||||||
当期首残高 | 280,000 | 2,385 | 18,236 | 96,845 | 115,082 | 397,468 |
当期変動額 |
|
|
|
|
|
|
剰余金の配当 |
|
| 2,339 | △ 25,729 | △ 23,390 | △ 23,390 |
当期純利益 |
|
|
| 45,676 | 45,676 | 45,676 |
当期変動額合計 | - | - | 2,339 | 19,946 | 22,285 | 22,285 |
当期末残高 | 280,000 | 2,385 | 20,575 | 116,792 | 137,368 | 419,754 |
[注記事項]
(重要な会計方針)
1.固定資産の減価償却の方法
| (1) 有形固定資産(リース資産を除く) 定率法を採用しております。 器具備品 5~15年 (2) リース資産 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。 |
2.引当金の計上基準 | (1) 賞与引当金 従業員の賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。 (2) 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。 退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を採用しております。 |
3.収益及び費用の計上基準 | 当社は、投資運用サービスを提供し、委託者報酬、運用受託報酬、投資助言報酬を稼得しております。 (1) 委託者報酬 主な履行義務は、投資信託の管理・運用を行うことであります。 委託報酬は、投資信託の信託約款に基づき、日々の純資産価額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信託によって年4回もしくは年2回受取ります。当該報酬は投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。 また、成功報酬は、投資信託の信託約款に基づき、対象となるファンドの特定のベンチマークを超える超過運用益に対する一定割合として認識されます。当該報酬は契約上支払われることが確定した時点で収益として認識しております。 (2) 運用受託報酬 主な履行義務は、対象顧客との投資一任契約に基づき、資産配分及び投資商品の売買判断と執行を行うことであります。 運用受託報酬は、当該投資一任契約に基づき、日々の純資産に対する一定割合もしくは月末純資産価額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を対象口座によって月次もしくは年1回又は年2回受取ります。当該報酬は対象口座の運用期間にわたり収益として認識しております。 また、成功報酬は、対象顧客との投資一任契約に基づき、対象となる運用資産の特定のベンチマークを超える超過運用益に対する一定割合として認識されます。当該報酬は契約上支払われることが確定した時点で収益として認識しております。 (3) 投資助言報酬 主な履行義務は、対象顧客との投資助言契約に基づき、運用に関する投資判断の助言を行うことであります。 投資助言報酬は、当該投資助言契約に基づき、日々の純資産に対する一定割合として認識され、確定した報酬を年2回受取ります。当該報酬は投資助言期間にわたり収益として認識しております。 |
4.その他財務諸表作成のための 基本となる重要な事項 | 消費税等の会計処理 税抜方法によっております。 |
(貸借対照表関係)
前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) | ||
※1.有形固定資産の減価償却累計額 | ※1.有形固定資産の減価償却累計額 | ||
器具備品 | 7,671千円 | 器具備品 | 890千円 |
リース資産 | 1,194千円 | リース資産 | 2,150千円 |
(損益計算書関係)
前事業年度
(自 2024年4月1日 | 当事業年度
(自 2025年4月1日 | ||
※1.関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれております。 | ※1.関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれております。 | ||
業務委託費 | 32,760千円 | 業務委託費 | 32,760千円 |
受取利息 | 1,424千円 | 受取利息 | 1,424千円 |
(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
| 当事業年度期首 | 当事業年度 | 当事業年度 | 当事業年度末 |
| 株式数 | 増加株式数 | 減少株式数 | 株式数 |
| (株) | (株) | (株) | (株) |
発行済株式 |
|
|
|
|
普通株式 | 8,595 | - | - | 8,595 |
合計 | 8,595 | - | - | 8,595 |
2.配当に関する事項
(1) 配当金支払額
(決議) | 株式の 種類 | 配当金の 総額(千円) | 1株当たり 配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 |
2024年6月25日 定時株主総会 | 普通株式 | 12,665 | 1,473.56 |
2024年 |
2024年 |
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度になるもの
(決議) | 株式の 種類 | 配当金の 総額(千円) | 配当金 の原資 | 1株当たり 配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 |
2025年6月24日 定時株主総会 | 普通株式 | 23,390 | 利益剰余金 | 2,721.38 |
2025年 |
2025年 |
当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
| 当事業年度期首 | 当事業年度 | 当事業年度 | 当事業年度末 |
| 株式数 | 増加株式数 | 減少株式数 | 株式数 |
| (株) | (株) | (株) | (株) |
発行済株式 |
|
|
|
|
普通株式 | 8,595 | - | - | 8,595 |
合計 | 8,595 | - | - | 8,595 |
2.配当に関する事項
(1) 配当金支払額
(決議) | 株式の 種類 | 配当金の 総額(千円) | 1株当たり 配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 |
2025年6月24日 定時株主総会 | 普通株式 | 23,390 | 2,721.38 |
2025年 |
2025年 |
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度になるもの
(決議) | 株式の 種類 | 配当金の 総額(千円) | 配当金 の原資 | 1株当たり 配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 |
2026年6月23日 定時株主総会 | 普通株式 | 22,838 | 利益剰余金 | 2,657.13 |
2026年 |
2026年 |
(リース取引関係)
(借主側)
1.ファイナンス・リース取引
所有権移転外ファイナンス・リース取引
① リース資産の内容
有形固定資産
デジタル交換設備・電話機一式であります。
② リース資産の減価償却の方法
重要な会計方針「1.固定資産の減価償却の方法」に記載のとおりであります。
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に関する取組方針
当社は、経営方針に基づいて資金調達計画を決定いたしますが、当事業年度においては増資による資金調達は行っておりません。また、当事業年度において銀行借入れによる調達も行っておりません。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権は、主として契約により規定され、受託銀行において分別保管されている信託財産から支払われる委託者報酬の未収分の計上に限定されるため、信用リスクに晒されることはほとんどないと認識しております。
(3) 金融商品にかかるリスク管理体制
① 信用リスク(取引先の契約不履行にかかるリスク)の管理
当社における契約履行者は、受託銀行において分別保管されている信託財産であり、営業債権については、受託銀行とともに、取引先ごとに期日および残高管理をしております。信用リスクに晒されることはほとんどないと認識しております。
② 市場リスク(為替や時価などの変動リスク)の管理
為替の変動リスクおよび価格の変動リスクは、リスク管理規程に基づき月次ベースで管理されております。
③ 資金調達にかかる流動性リスク(支払期日に支払を実行できなくなるリスク)の管理
当社は、銀行借入による資金調達を行っておらず、親会社からの出資に依存して資金調達を行っております。資金管理責任者は、常に資金繰りの状況を把握し、資金の調達または運用に関して的確な施策を講じるとともに、手元流動性の維持等により流動性リスクを管理しております。
(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価の算定においては変動原因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することはあり得ます。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価およびこれらの差額については、次のとおりであります。
(単位:千円) | ||||||
|
前事業年度 |
当事業年度 | ||||
貸借対照表 | 時価 | 差額 | 貸借対照表 | 時価 | 差額 | |
リース債務 | 4,072 | 4,014 | △57 | 3,029 | 2,953 | △75 |
負債計 | 4,072 | 4,014 | △57 | 3,029 | 2,953 | △75 |
以下の項目は、現金及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
「現金及び預金」「未収委託者報酬」「未収運用受託報酬」「未収投資助言報酬」「未収収益」
「未収法人税等」「関係会社短期貸付金」「立替金」「未払金」「未払代行手数料」「未払費用」
「未払法人税等」「未払消費税等」「預り金」
(注1) 金銭債権の決算日後の償還予定額
前事業年度(2025年3月31日)
(単位:千円) | ||||
| 1年以内 |
1年超 |
5年超 | 10年超 |
現金及び預金 | 305,440 | - | - | - |
未収委託者報酬 | 202,141 | - | - | - |
未収運用受託報酬 | 2,542 | - | - | - |
未収投資助言報酬 | 486 | - | - | - |
未収収益 | 230 | - | - | - |
未収法人税等 | 716 | - | - | - |
関係会社短期貸付金 | 60,000 | - | - | - |
立替金 | 4,438 | - | - | - |
合計 | 575,995 | - | - | - |
当事業年度(2026年3月31日)
(単位:千円) | ||||
| 1年以内 |
1年超 |
5年超 | 10年超 |
現金及び預金 | 303,776 | - | - | - |
未収委託者報酬 | 190,704 | - | - | - |
未収運用受託報酬 | 2,797 | - | - | - |
未収投資助言報酬 | 953 | - | - | - |
未収収益 | 234 | - | - | - |
関係会社短期貸付金 | 60,000 | - | - | - |
立替金 | 2,727 | - | - | - |
合計 | 561,193 | - | - | - |
(注2) リース債務の決算日後の返済予定額
前事業年度(2025年3月31日)
(単位:千円) | ||||||
| 1年以内 |
1年超 |
2年超 |
3年超 |
4年超 | 5年超 |
リース債務 | 1,043 | 1,056 | 1,070 | 902 | - | - |
合計 | 1,043 | 1,056 | 1,070 | 902 | - | - |
当事業年度(2026年3月31日)
(単位:千円) | ||||||
| 1年以内 |
1年超 |
2年超 |
3年超 |
4年超 | 5年超 |
リース債務 | 1,056 | 1,070 | 902 | - | - | - |
合計 | 1,056 | 1,070 | 902 | - | - | - |
3.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該価格の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
(1) 時価で貸借対照表に計上している金融商品
該当事項はありません。
(2) 時価で貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
区分 | 前事業年度(2025年3月31日) | 当事業年度(2026年3月31日) | ||||||
時価(千円) | 時価(千円) | |||||||
レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | |
リース債務 | - | 4,014 | - | 4,014 | - | 2,953 | - | 2,953 |
負債計 | - | 4,014 | - | 4,014 | - | 2,953 | - | 2,953 |
(注)時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係わるインプットの説明
リース債務
リース債務の時価は、元利金の合計額と、当該債務の残存期間及び信用リスクを加味した利率を基に割引現在価値法により算定しており、レベル2の時価に分類しております。
(有価証券関係)
該当事項はありません。
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、退職金規程に基づく退職一時金制度を採用しております。
なお、退職給付債務の算定にあたり、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
2.簡便法を適用した退職給付制度
(1) 簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
| 前事業年度
(自 2024年4月1日 | 当事業年度
(自 2025年4月1日 | ||
退職給付引当金の期首残高 | 5,794 | 千円 | 5,968 | 千円 |
退職給付費用 | 1,774 |
| 4,553 |
|
退職給付の支払額 | △1,600 |
| △5,513 |
|
退職給付引当金の期末残高 | 5,968 |
| 5,008 |
|
(2) 退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
|
前事業年度 |
当事業年度 | ||
非積立型制度の退職給付債務 | 5,968 | 千円 | 5,008 | 千円 |
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 | 5,968 |
| 5,008 |
|
退職給付引当金 | 5,968 |
| 5,008 |
|
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 | 5,968 |
| 5,008 |
|
(3) 退職給付費用
| 前事業年度
(自 2024年4月1日 | 当事業年度
(自 2025年4月1日 | ||
簡便法で計算した退職給付費用 | 1,774 | 千円 | 4,553 | 千円 |
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳
|
前事業年度 |
当事業年度 | ||
繰延税金資産 |
|
|
|
|
未払事業税 | 1,316 | 千円 | 951 | 千円 |
退職給付引当金 | 1,881 |
| 1,578 |
|
賞与引当金 | 3,772 |
| 1,922 |
|
繰越欠損金(注1) | 124,605 |
| 118,568 |
|
その他 | 680 |
| 905 |
|
繰延税金資産小計 | 132,256 |
| 123,926 |
|
税務上の繰越欠損金に 係る評価性引当金(注1) | △124,605 |
| △118,568 |
|
将来減算一時差異の合計に 係る評価性引当額 | △7,650 |
| △5,358 |
|
評価性引当額小計 | △132,256 |
| △123,926 |
|
繰延税金資産合計 | - |
| - |
|
(注1)税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前事業年度(2025年3月31日)
(単位:千円) | |||||||
| 1年以内 |
1年超 |
2年超 |
3年超 |
4年超 | 5年超 | 合計 |
税務上の繰越欠損金 (※1) | - | - | - | 107,268 | 17,337 | - | 124,605 |
評価性引当額 | - | - | - | △107,268 | △17,337 | - | △124,605 |
繰延税金資産 | - | - | - | - | - | - | - |
(※1)税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
当事業年度(2026年3月31日)
(単位:千円) | |||||||
| 1年以内 |
1年超 |
2年超 |
3年超 |
4年超 | 5年超 | 合計 |
税務上の繰越欠損金 (※1) | - | - | 101,445 | 17,122 | - | - | 118,568 |
評価性引当額 | - | - | △101,445 | △17,122 | - | - | △118,568 |
繰延税金資産 | - | - | - | - | - | - | - |
(※1)税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった項目別の内訳
|
前事業年度 |
当事業年度 |
法定実効税率 | 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。 | 30.62% |
(調整) |
| |
交際費等永久に損金 に算入されない項目 | 1.77% | |
住民税均等割 | 0.52% | |
評価性引当額の増減 | △4.45% | |
繰越欠損金充当 | △10.59% | |
その他 | △0.33% | |
税効果会計適用後の 法人税等の負担率 | 17.54% |
3.法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理
当社は、グループ通算制度を適用しており、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号2021年8月12日)に従って、法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っております。
(収益認識関係)
1.収益を分解した情報
(単位:千円) | ||||
|
前事業年度 |
当事業年度 | ||
主要な投資運用サービス | 報酬合計 | (うち成功報酬) | 報酬合計 | (うち成功報酬) |
委託者報酬 | 964,090 | (38,641) | 893,694 | (36,772) |
運用受託報酬 | 69,976 | (-) | 71,736 | (-) |
投資助言報酬 | 486 | (-) | 3,481 | (-) |
合計 | 1,034,552 | (38,641) | 968,912 | (36,772) |
2.収益を理解するための基礎となる情報
重要な会計方針「3.収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。
(セグメント情報等)
[セグメント情報]
当社は資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[関連情報]
1.サービスごとの情報
単一のサービスの区分の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1) 営業収益
本邦の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
(2) 有形固定資産
有形固定資産はすべて本邦に所在しております。
3.主要な顧客ごとの情報
(単位:千円) | |||
投資信託の名称 | 関連するサービスの種類 |
前事業年度 |
当事業年度 |
営業収益 | 営業収益 | ||
CAMベトナムファンド | 投資運用サービス 又は 委託者報酬 | 145,490 | 134,104 |
ベトナム成長株インカムファンド | 投資運用サービス 又は 委託者報酬 | 433,018 | 417,652 |
世界ツーリズム株式ファンド | 投資運用サービス 又は 委託者報酬 | 200,321 | 148,397 |
(関連当事者情報)
1.関連当事者との取引
(ア)財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
種類 | 会社等の 名称 | 所在地 | 資本金 (百万円) | 事業の 内容 又は職業 | 議決権等 の所有 (被所有) 割合(%) | 関連 当事者 との関係 | 取引の 内容 | 取引 金額 (千円) | 科目 | 期末 残高 (千円) |
親会社 | キャピタル フィナンシャル ホールディングス ㈱ | 東京都 千代田区 | 1,000 | 持株会社 | (被所有) 直接 100.0 | 役員の 兼任
業務委託
資金融資 | 業務委託費の 支払(注4) | 32,760 | - | - |
資金貸付 (注3) | 120,000 | 関係会社 短期貸付金 | 60,000 | |||||||
利息の受取 (注3) | 1,424 | 未収収益 | 230 | |||||||
建物の賃借 (注2) | 16,853 | - | - |
当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
種類 | 会社等の 名称 | 所在地 | 資本金 (百万円) | 事業の 内容 又は職業 | 議決権等 の所有 (被所有) 割合(%) | 関連 当事者 との関係 | 取引の 内容 | 取引 金額 (千円) | 科目 | 期末 残高 (千円) |
親会社 | キャピタル フィナンシャル ホールディングス ㈱ | 東京都 千代田区 | 1,000 | 持株会社 | (被所有) 直接 100.0 | 役員の 兼任
業務委託
資金融資 | 業務委託費の 支払(注4) | 32,760 | - | - |
資金貸付 (注3) | 120,000 | 関係会社 短期貸付金 | 60,000 | |||||||
利息の受取 (注3) | 1,424 | 未収収益 | 234 | |||||||
建物の賃借 (注2) | 16,830 | - | - |
(イ)財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
種類 | 会社等の 名称 | 所在地 | 資本金 (百万円) | 事業の 内容 又は職業 | 議決権等 の所有 (被所有) 割合(%) | 関連 当事者 との関係 | 取引の 内容 | 取引 金額 (千円) | 科目 | 期末 残高 (千円) |
同一の親会社を持つ会社 | キャピタル パートナーズ 証券㈱ |
東京都 | 1,000 | 金融商品取扱会社 | - | 業務委託 | 証券代行 手数料の 支払(注1) | 45,215 | 未払代行 手数料 | 9,649 |
業務委託費 の支払 (注4) | 9,660 | - | - | |||||||
同一の親会社を持つ会社 | キャピタル リサーチ& インベスト メンツ㈱ |
東京都 | 40 | 投資銀行 ・情報 サービス会社 | - | 業務委託 | 調査業務 委託支払 (注4) | 12,000 | - | - |
当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
種類 | 会社等の 名称 | 所在地 | 資本金 (百万円) | 事業の 内容 又は職業 | 議決権等 の所有 (被所有) 割合(%) | 関連 当事者 との関係 | 取引の 内容 | 取引 金額 (千円) | 科目 | 期末 残高 (千円) |
同一の親会社を持つ会社 | キャピタル パートナーズ 証券㈱ |
東京都 | 1,000 | 金融商品取扱会社 | - | 業務委託 | 証券代行 手数料の 支払(注1) | 41,697 | 未払代行 手数料 | 9,593 |
業務委託費 の支払 (注4) | 9,193 | - | - | |||||||
同一の親会社を持つ会社 | キャピタル リサーチ& インベスト メンツ㈱ |
東京都 | 40 | 投資銀行 ・情報 サービス会社 | - | 業務委託 | 調査業務 委託支払 (注4) | 13,000 | - | - |
上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注1)支払手数料については、一般的な契約条件を参考に価格およびその他の条件を決定しております。
(注2)使用面積割合等に基き、賃借料金額等の取引条件を決定しております。
(注3)資金の貸付については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。なお、担保は受け入れておりません。
(注4)提供を受ける業務内容に基づき、交渉のうえ価格等を決定しております。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1) 親会社情報
キャピタル フィナンシャルホールディングス株式会社(非上場)
(2) 重要な関連会社の要約財務諸表
当該事項はありません。
(1株当たり情報)
項目 |
前事業年度 |
当事業年度 |
1株当たり純資産額 | 46,244円14銭 | 48,837円03銭 |
1株当たり当期純利益金額 | 5,442円76銭 | 5,314円26銭 |
| なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 | |
(注1)1株当たりの純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
項目 |
前事業年度 |
当事業年度 |
純資産の部の合計額 | 397,468千円 | 419,754千円 |
純資産の部の合計額から控除する金額 | - | - |
普通株式に係る純資産額 | 397,468千円 | 419,754千円 |
1株当たりの純資産の算定に用いられる普通株式の数 | 8,595株 | 8,595株 |
(注2)1株当たりの当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
項目 | 前事業年度
(自 2024年4月1日 | 当事業年度
(自 2025年4月1日 |
当期純利益金額 | 46,780千円 | 45,676千円 |
普通株主に帰属しない金額 | - | - |
普通株式に係る当期純利益金額 | 46,780千円 | 45,676千円 |
普通株式の期中平均株式数 | 8,595株 | 8,595株 |
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁止されています。
① 自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
② 運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
③ 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下、④および⑤において同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバティブ取引を行うこと。
④ 委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
⑤ 上記③および④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
① 定款の変更等
委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
② 訴訟事件その他重要事項
該当事項はありません。
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
① 受託会社
名 称 三井住友信託銀行株式会社
資本金の額 342,037百万円(2026年3月末現在)
事業の内容 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。
<参考> 再信託受託会社の概要
名 称 株式会社日本カストディ銀行
資本金の額 51,000百万円(2026年3月末現在)
事業の内容 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。
関係業務の概要 受託会社より委託を受け、当ファンドの信託事務の一部(信託財産の管理等)を行います。
② 販売会社
| 名 称 | 資本金の額 | 事業の内容 |
| 株式会社SBI証券 | 54,323百万円 | 「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。 |
| 楽天証券株式会社 | 19,495百万円 |
同上
|
| キャピタル・パートナーズ証券株式会社 | 1,000百万円 |
同上
|
| あかつき証券株式会社 | 3,067百万円 |
同上
|
| 松井証券株式会社 | 11,944百万円 |
同上
|
| マネックス証券株式会社 | 13,195百万円 |
同上
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| 新大垣証券株式会社 | 175百万円 |
同上
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| ちばぎん証券株式会社 | 4,374百万円 |
同上
|
| 三菱UFJ eスマート証券株式会社 | 7,196百万円 |
同上
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| 今村証券株式会社 | 857百万円 |
同上
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| 広田証券株式会社 | 600百万円 |
同上
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| 株式会社スマートプラス | 300百万円 |
同上
|
2026年3月末現在
2【関係業務の概要】
① 受託会社
当ファンドの受託者として、委託会社との信託契約の締結、受益権の通知、信託財産の保管・管理、基準価額の計算等を行います。
② 販売会社
当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、販売、一部解約の実行の請求の受付ならびに収益分配金・償還金および一部解約金の支払い・再投資等に関する事務等を行います。
3【資本関係】
① 受託会社
該当事項はありません。
② 販売会社
該当事項はありません。
第3 【その他】
1. 目論見書の表紙に委託会社の名称、所在地およびロゴ・マークを表示し、当ファンドの愛称、キャッチ・コピーおよび図案を採用し、当ファンドの基本的性格を記載することがあります。
2. 目論見書の表紙裏に金融商品の販売等に関する法律に係る重要事項を記載する場合があります。
3. 目論見書の巻末に用語解説等を掲載することがあります。
4. 第一部「証券情報」、第二部「ファンド情報」中「第1 ファンドの状況」の主要内容を要約し、「ファンドの概要」として、目論見書の冒頭に記載することがあります。
5. 目論見書に信託約款の全文を記載することがあります。
6. 目論見書は、電子媒体等として使用される他、インターネット等に掲載されることがあります。
7. 目論見書は、目論見書の別称として「投資信託説明書」と称して使用する場合があります。


