楽天投信投資顧問株式会社|有価証券届出書(内国投資信託受益証券)|EDINET開示書類
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【表紙】
【提出書類】 | 有価証券届出書 | |
【提出先】 | 関東財務局長殿 | |
【提出日】 | 2026年10月26日提出 | |
【発行者名】 | 楽天投信投資顧問株式会社 | |
【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 東 眞之 | |
【本店の所在の場所】 | 東京都港区南青山二丁目6番21号 | |
【事務連絡者氏名】 | 石舘 真 | |
【電話番号】 | 03-6432-7746 | |
【届出の対象とした募集(売出)内国投資信託受益証券に係るファンドの名称】 | 楽天・GCIシステマティック・グローバル・アルファ・ファンド | |
【届出の対象とした募集(売出)内国投資信託受益証券の金額】 | 1兆円を上限とします。 | |
【縦覧に供する場所】 | 該当事項はありません。 |
第一部【証券情報】
(1)【ファンドの名称】
楽天・GCIシステマティック・グローバル・アルファ・ファンド(以下「ファンド」といいます。)
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】
・追加型証券投資信託受益権です。(以下「受益権」といいます。)
・信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付、または信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
※ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用を受け、受益権の帰属は、後述の「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関(社債、株式等の振替に関する法律第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。委託会社は、やむを得ない事情などがある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
(3)【発行(売出)価額の総額】
1兆円を上限とします。
(4)【発行(売出)価格】
取得申込受付日の翌々営業日の基準価額とします。
・基準価額につきましては、販売会社または「(8)申込取扱場所」の照会先にお問い合わせください。
(5)【申込手数料】
販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社にお問い合わせください。
・販売会社における申込手数料率は3.3%(税抜3%)が上限となっております。
(6)【申込単位】
販売会社が定める単位とします。
※詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(7)【申込期間】
2026年10月27日から2027年4月22日までとします。
・上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
(8)【申込取扱場所】
販売会社につきましては、委託会社の照会先にお問い合わせください。
<委託会社の照会先> 楽天投信投資顧問株式会社 お客様窓口:電話番号03-6432-7746 受付時間 :営業日の午前9時から午後5時まで ホームページアドレス:https://www.rakuten-toushin.co.jp/ |
(9)【払込期日】
・取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する期日までに販売会社に支払うものとします。
・申込期間における各取得申込受付日の発行価額の総額(設定総額)は、販売会社によって、追加設定が行なわれる日に委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
(10)【払込取扱場所】
申込金額は、販売会社にお支払いいただきます。
(11)【振替機関に関する事項】
振替機関は、株式会社証券保管振替機構とします。
(12)【その他】
該当事項はありません。
第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的
当ファンドは、投資信託財産の成長を目指して運用を行います。
② ファンドの基本的性格
1)商品分類
【画像・図表はPDF原本参照】
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
2)属性区分
【画像・図表はPDF原本参照】
(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載しております。
当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズ方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投資対象資産(その他資産(投資信託証券(資産複合)))と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産(資産複合)とが異なります。
<商品分類の定義>
1.単位型投信・追加型投信の区分
(1)単位型投信:当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行なわれないファンドをいう。
(2)追加型投信:一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいう。
2.投資対象地域による区分
(1)国内:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(2)海外:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(3)内外:目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
3.投資対象資産による区分
(1)株式:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(2)債券:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(3)不動産投信(リート):目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(4)その他資産:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
(5)資産複合:目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
4.独立した区分
(1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド):「MRF及びMMFの運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
(2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド):「MRF及びMMFの運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
(3)ETF:投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信託並びに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。
<補足として使用する商品分類>
(1)インデックス型:目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるものをいう。
(2)特殊型:目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記できるものとする。
<属性区分の定義>
1.投資対象資産による属性区分
(1)株式
①一般:次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
②大型株:目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
③中小型株:目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。
(2)債券
①一般:次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
②公債:目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
③社債:目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをいう。
④その他債券:目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるものをいう。
⑤格付等クレジットによる属性:目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」による区分のほか、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」「低格付債」等を併記することも可とする。
(3)不動産投信
これ以上の詳細な分類は行なわないものとする。
(4)その他資産
組入れている資産を記載するものとする。
(5)資産複合
以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
①資産配分固定型:目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とする旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
②資産配分変更型:目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
2.決算頻度による属性区分
①年1回:目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
②年2回:目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
③年4回:目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
④年6回(隔月):目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
⑤年12回(毎月):目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
⑥日々:目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
⑦その他:上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
3.投資対象地域による属性区分(重複使用可能)
①グローバル:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものとする。
②日本:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
③北米:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
④欧州:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
⑤アジア:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
⑥オセアニア:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
⑦中南米:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
⑧アフリカ:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
⑨中近東(中東):目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
⑩エマージング:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
4.投資形態による属性区分
①ファミリーファンド:目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
②ファンド・オブ・ファンズ:「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをいう。
5.為替ヘッジによる属性区分
①為替ヘッジあり:目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行なう旨の記載があるものをいう。
②為替ヘッジなし:目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替のヘッジを行なう旨の記載がないものをいう。
6.インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分
①日経225
②TOPIX
③その他の指数:前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
7.特殊型
①ブル・ベア型:目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行なうとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。
②条件付運用型:目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
③ロング・ショート型/絶対収益追求型:目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
④その他型:目論見書又は投資信託約款において、上記①から③に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
※上記は、一般社団法人資産運用業協会が定める分類方法に基づき記載しています。また、商品分類および属性区分の定義は一般社団法人資産運用業協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したものです。なお、一般社団法人資産運用業協会のホームページ(https://www.imaj.or.jp/)でもご覧頂けます。
③ ファンドの特色
【画像・図表はPDF原本参照】 【画像・図表はPDF原本参照】
④ 信託金限度額
・1,000億円を限度として信託金を追加することができます。
・委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
(2)【ファンドの沿革】
2025年2月4日
・ファンドの信託契約締結、運用開始
(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み
【画像・図表はPDF原本参照】
※1 投資信託を販売するルールを委託会社と販売会社の間で規定したもの。販売会社が行なう募集の取扱い、収益分配金・償還金の支払い、解約請求の受付の業務範囲の取決めの内容などが含まれています。
※2 投資信託を運営するルールを委託会社と受託会社の間で規定したもの。運用の基本方針、投資対象、投資制限、信託報酬、受益者の権利、募集方法の取決めの内容などが含まれています。
≪ファンド・オブ・ファンズの仕組み≫
【画像・図表はPDF原本参照】
② 委託会社の概況(2026年7月末現在)
1)資本金
150百万円
2)沿革
2006年12月28日 | 「楽天投信株式会社」設立 |
2008年 1月31日 | 金融商品取引業者登録 [関東財務局長(金商)第1724号] |
2009年 4月 1日 | 株式会社ポーラスター投資顧問と合併、商号を「楽天投信投資顧問株式会社」に変更 |
3)大株主の状況
名 称 | 住 所 | 所有株数 | 所有比率 |
楽天証券ホールディングス 株式会社 | 東京都港区南青山二丁目6番21号 | 13,000株 | 100% |
2【投資方針】
(1)【投資方針】
① 主に別に定める投資信託証券(以下、「主要投資先ファンド」ということがあります。)への投資を通じて、原則として、わが国の短期公社債等を主要投資対象とし、先進国の株価指数先物取引、債券先物取引、金利先物取引、通貨先物取引等の金融先物取引(以下「金融先物取引」といいます。)、為替予約取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引、商品先物取引を主要取引対象として、独自に開発した動的ポートフォリオモデルに基づいて取引を行い、株式・債券・通貨のエクスポージャーを多様に組み合わせることにより、ダウンサイドのリスクを抑制しながら市場に現れるトレンドを収益化することを目指します。加えて、異なる収益源を持つ複数のモデル系運用戦略を組み合わせることにより、全体のリスク・リターンを最適化します。
② 投資信託財産の一部を上場投資信託証券に投資します。
③ 主要投資先ファンドへの投資割合は、原則として高位を維持することを基本とします。
④ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によっては、また、やむを得ない事情が発生した場合には、上記の運用ができない場合があります。
* 2026年7月末現在、「別に定める投資信託証券」は、「(2)投資対象 ◆投資対象とする投資信託証券(投資対象ファンド)の概要」の通りとします。
(2)【投資対象】
投資信託証券を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ)有価証券
ロ)金銭債権
ハ)約束手形
2)次に掲げる特定資産以外の資産
イ)為替手形
② 有価証券の指図範囲
委託者は、信託金を、主として別に定める投資信託証券ならびに次に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1)コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2)外国または外国の者の発行する証券または証書で、1)の証券の性質を有するもの
3)国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
4)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、3)の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
③ 金融商品の指図範囲
委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
④ 上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、上記③に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
◆投資対象とする投資信託証券(投資対象ファンド)の概要
【画像・図表はPDF原本参照】
【画像・図表はPDF原本参照】
(3)【運用体制】
委託会社における運用体制は、以下の通りです。
【画像・図表はPDF原本参照】
・「投資政策委員会」は、代表取締役が直轄する会議体として、運用部門が策定する運用計画、議決権等の指図行使に関する事項、ならびに投資信託財産および投資一任契約に基づく受託資産の運用に関する運用方針等その他の重要事項を協議・検討します。
・「運用会議」は、決定された運用計画を受けて、投資信託財産、または投資一任契約に基づく受託資産ごとの具体的な運用に関する事項、ならびに投資信託財産ごとの分配金支払等について協議・検討します。(但し、運用会議において協議・検討された事項で重要なものと判断される事項については投資政策委員会に報告します。)
・運用部門は「投資政策委員会」で決定された運用計画に従って運用を実行します。
・「コンプライアンス委員会」は、コンプライアンスおよびリスク管理に関する社内規程等、それらに関する具体的施策、ならびにそれらに関する重要な事項について協議・検討を行います。また、法令諸規則等の遵守状況および各種リスクに関するモニタリング等の結果報告を受け、それらについて必要な事項を協議・検討します。
・コンプライアンス部は、投資信託財産および投資一任契約に基づく受託資産の投資信託約款および運用ガイドライン等、法令諸規則等の遵守状況のモニタリングに関する業務ならびに投資信託財産および投資一任契約に基づく受託資産の運用リスク管理に関する業務等を行います。
※当社では、ファンドの適正な運用、受益者との利益相反となる取引の未然防止を目的として「内部者取引管理規程」「利益相反管理規程」等の社内規程を設けております。また、「運用の基本方針」「運用業務規程」「運用管理規程」等を設け、ファンドの運用に関する基本的な事項を定めています。
※上記体制は2026年7月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。
(4)【分配方針】
① 収益分配方針
毎決算時に、原則として以下の方針に基づいて分配を行います。
1)分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価損益を含みます。)等の全額とします。
2)収益分配金額は、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、必ず分配を行うものではありません。
3)留保益の運用については特に制限を設けず、運用の基本方針に基づいた運用を行います。
② 収益分配金の支払い
<分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)>
原則として、収益分配金は税金を差し引いた後、無手数料で自動的に再投資されます。
<分配金受取りコース(一般コース)>
毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算して5営業日まで)から収益分配金を支払います。支払いは販売会社において行なわれます。
※将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
(5)【投資制限】
① 約款に定める投資制限
1)投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
2)外貨建資産への直接投資は行いません。
3)株式への直接投資は行いません。
4)デリバティブの直接利用は行いません。
5)有価証券の貸付けの指図および範囲
イ)委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する公社債を貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、投資信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えない範囲で貸付けることの指図をすることができます。
ロ)イ)に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
ハ)委託者は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。
6)信用リスク集中回避のための投資制限
イ)同一銘柄の投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。ただし、委託者は、当該投資信託証券が一般社団法人資産運用業協会の規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる場合に該当しないときは、投資信託財産に属する当該同一銘柄の投資信託証券の時価総額が、投資信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
ロ)一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人資産運用業協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
7)資金の借入れ
イ)委託者は、投資信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、投資信託財産において一部解約金の支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金の借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
ロ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または解約代金の入金日までの間もしくは償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行う日における投資信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。
ハ)収益分配金の再投資にかかる借入期間は、投資信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
ニ)借入金の利息は投資信託財産中より支弁します。
② 法令による投資制限
同一法人の発行する株式(投資信託及び投資法人に関する法律)
同一法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行なう投資信託全体で、当該株式の議決権の過半数を保有することとなる取引は行ないません。
3【投資リスク】
(1)基準価額の変動要因およびその他の留意点
ファンドが投資信託証券を通じて実質的に投資する有価証券等(外貨建資産には為替変動リスクもあります。)の値動きにより、基準価額は変動します。投資信託は預貯金と異なります。投資信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。投資家の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
投資家の皆様には、ファンドが有するリスクについてご理解のうえ投資判断をしていただくようお願いいたします。
<主な変動要因>
① 株価変動リスク
ファンドは、実質的に株価指数を参照する株価指数先物を投資対象としており、原資産である株式の価格変動リスクを伴います。一般に株価は、発行者の業績、経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢などにより変動します。買い建てている株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となる可能性があります。
② 金利変動リスク
ファンドは、実質的に債券・金利先物を投資対象としており、金利変動による価格変動リスクを伴います。債券などの価格は、一般的に金利低下(上昇)した場合は値上がり(値下がり)します。なお、債券などが変動金利である場合、こうした金利変動による価格の変動は固定金利の場合と比べて小さくなる傾向があります。また、発行者・債務者などの財務状況の変化などおよびそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢などにより変動します。買い建てている債券などの価格が下落した場合は、基準価額の下落要因となる可能性があります。
③ 為替変動リスク
ファンドには、実質的に外国通貨および通貨先物、為替予約取引が含まれており、為替レートの変動リスクを伴います。為替相場は、各国の経済状況、政治情勢などの様々な要因により変動します。特に新興国の通貨については、先進国の通貨に比べ流動性が低い状況となる可能性が高いこと等から、当該通貨の為替変動は先進国以上に大きいものになることも想定されます。この結果、基準価額の下落要因となる可能性があります。
④ 商品先物取引リスク
ファンドには、実質的に商品先物取引が含まれており、商品先物の取引価格は、政治・経済情勢の変化に加えて、個々の品目により異なる様々な要因(商品の需給関係の変化、天候、農業生産、貿易動向、疾病、伝染病、技術発展等)により変動します。この結果、基準価額の下落要因となる可能性があります。
⑤ 信用リスク
ファンドは、実質的に先物取引および為替予約取引等の金融派生商品取引が含まれており、証拠金として取引先に現金等を預託する必要があります。取引先の財政難、経営不振、その他の理由により、あらかじめ決められた条件で取引が履行されない場合、またはそれが予想される場合には、基準価額の下落要因となる可能性があります。
⑥ カントリーリスク
投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化などにより市場に混乱が生じた場合、または取引に対して新たな規制が設けられた場合には、方針に沿った運用が困難となり、基準価額が下落することがあります。特に、新興国への投資には、先進国と比較して政治・経済および社会情勢の変化が組入銘柄の価格に及ぼす影響が相対的に高い可能性があります。投資環境変化の内容によっては、ファンドによる実質的な新規投資の中止や大幅な縮小をする場合があります。
⑦ 流動性リスク
時価総額が小さい、取引量が少ないなど流動性が低い市場、あるいは取引規制などの理由から流動性が低下している市場で有価証券等を売買する場合、市場の実勢と大きく乖離した水準で取引されることがあり、その結果、基準価額の下落要因となる可能性があります。
⑧ 金融派生商品にかかるリスク
ファンドは、実質的に株式、債券、通貨・為替、コモディティ等を原資産とする先物取引および為替予約取引等の金融派生商品を投資対象としており、買い建てている対象が下落した場合もしくは売り建てている対象が上昇した場合に損失が発生し、基準価額の下落要因となります。また、レバレッジを活用した買建て、売建てを行う場合があるため、原資産の値動きがそれ以上の損失をもたらすことがあり、基準価額の下落要因となります。
※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。
<その他の留意点>
① 一部の新興国通貨の為替取引にあたっては、内外の為替取引の自由化が実施されておらず、実際の現地通貨での金銭の受渡に制約があるため、直物為替先渡取引(NDF)を利用する場合があります。NDFとは、対象通貨を用いた受渡しを行わず、主に米ドル等による差金決済を相対で行う取引のことをいいます。NDFの取引価格は、需給や当該通貨に対する期待等の影響により、金利差から理論上期待される水準とは大きく異なる場合があります。このため、基準価額の値動きが、実際の為替市場の値動きから想定されるものより大きくかい離する場合があります。
② ファンドには、実質的に大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や、金融商品取引所等における取引の停止(個別銘柄の売買停止等を含みます。)、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額の下落要因となる可能性や、換金の申込みの受付けが中止となる可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。
③ ファンドには、実質的に各投資対象市場の上昇トレンドならびに下降トレンドを捉え、追随する戦略が含まれます。補完的ポートフォリオにもかかわらず、市場の急変時や相場の転換点においては比較的大きな損失を被る可能性や、相場のもみあい局面では損失が継続する可能性があります。またファンドは、リターンの変動性が大きい傾向があります。投資環境等によっては、必ずしも好ましい投資成果を得られるわけではありません。
④ 当ファンドの取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
⑤ 市況動向や資金動向等によっては、投資方針に沿った運用ができない可能性があります。
(2)リスク管理体制
委託会社におけるリスク管理体制は以下の通りです。
【画像・図表はPDF原本参照】
*全社的リスク管理
委託会社では、コンプライアンス部を設置し全社的なリスク管理を行っています。法令諸規則等の遵守状況やリスク管理状況については、コンプライアンス委員会や事務・システムリスク会議を通じて取締役会に報告されます。
取締役会は、コンプライアンス部による流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢の監督を行います。
また、コンプライアンス部は各種リスク(運用リスク、事務システムリスクなど)に関するモニタリングとその報告やリスクの低減にかかる施策などの構築を行っています。
*運用状況の評価・分析とリスク管理
コンプライアンス部は、流動性リスク管理に関する規程を定め、投資信託財産の流動性リスクのモニタリングを実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証等を行います。取締役会はこれらの監督を行います。
コンプライアンス部は、投資信託財産についての運用状況の評価・分析と運用プロセスおよびリスク管理状況のモニタリングを行い、その評価と分析の結果をコンプライアンス委員会に報告し、必要に応じて関連部にその対応等を指示し、適切な管理を行います。また、コンプライアンス委員会の内容は、毎月取締役会に報告されます。
※上記体制は2026年7月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。
【画像・図表はPDF原本参照】
4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社にお問い合わせください。
・販売会社における申込手数料率は3.3%(税抜3%)が上限となっております。
・申込手数料の額(1口当たり)は、取得申込受付日の翌々営業日の基準価額に申込手数料率を乗じて得た額とします。
・<分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)>の場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。
※申込手数料は、購入時の商品説明ならびに事務手続き等にかかる費用の対価として、販売会社に支払われます。
(2)【換金(解約)手数料】
① 換金手数料
ありません。
② 信託財産留保額
ありません。
(3)【信託報酬等】
① 信託報酬
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年1.4575%(税抜1.325%)の率を乗じて得た額とします。
② 信託報酬の配分
信託報酬の配分(年率)は、以下の通りとします。
信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率 | |
委託会社 | 0.3300%(税抜0.300%) |
販売会社 | 1.1000%(税抜1.000%) |
受託会社 | 0.0275%(税抜0.025%) |
役務の内容 | |
委託会社 | 委託した資金の運用の対価 |
販売会社 | 購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価 |
受託会社 | 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価 |
当ファンドの信託報酬のほかに、当ファンドが投資する投資信託証券で、純資産総額に対して以下の信託報酬等が別途かかります。従って、当ファンドにおける実質的な信託報酬率は年3.4375%(税込)程度(注1)です。
ファンド名 | 管理報酬等(年)(注3) |
GCIシステマティック・グローバル・アルファ(適格機関投資家専用) | 年1.98% (税抜1.8%)(注2) |
NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信 | 0.09% |
(注1)実質的な信託報酬率は、投資する投資信託証券における報酬を加味した実質的な信託報酬の概算値です。この値は目安であり、実際の投資信託証券の組入状況、運用状況等によって変動します。
(注2)2026年7月末現在。今後、投資内容等によりこの数値は変動します。なお主要投資先ファンドとなる投資信託証券で運用管理報酬(信託報酬)の他に、成功報酬(ハイウォーター・マークを超える部分の22.0%(税抜20%))が徴収されます。
(注3)2026年7月末現在。今後、投資内容等によりこの数値は変動します。
※投資信託証券の信託報酬等については、「第1 ファンドの状況 2 投資方針 (2)投資対象 ◆投資対象とする投資信託証券(投資対象ファンド)の概要」をご参照ください。
③ 支払時期
信託報酬(信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。)は、日々計上され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了時に、信託財産から支払います。
(4)【その他の手数料等】
① 投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用(消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)を含みます。)、受託会社の立替えた立替金の利息、法定書類の作成・印刷・交付にかかる費用(消費税等を含みます。)、およびその他投資信託財産の運営にかかる費用(消費税等を含みます。)(以下「諸経費」といいます。)は、原則として受益者の負担とし、投資信託財産中から支弁します。ただし、委託会社は、投資信託財産の規模等を考慮して、当該諸経費の一部もしくはすべてを負担する場合があります。
② 投資信託財産にかかる監査報酬(消費税等を含みます。)は、原則として受益者の負担とし、毎計算期間の最初の6 ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了時に投資信託財産中から支弁します。ただし、委託会社は、投資信託財産の規模等を考慮して、当該監査報酬の一部もしくはすべてを負担する場合があります。
※「その他の手数料等」については、運用状況により変動するものであり、事前に料率や上限額を表示することができません。
費用・手数料等の合計額は、保有期間や運用の状況などに応じて異なり、あらかじめ見積もることができないため表示することができません。
(5)【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
・公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合に少額投資非課税制度(NISA)の適用対象となります。
・当ファンドは、NISAの対象ではありません。
① 個人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については配当所得として、20.315%(所得税15.315%および地方税5%)の税率による源泉徴収(原則として、確定申告は不要です。)が行なわれます。なお、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税(配当控除の適用はありません。)のいずれかを選択することもできます。
2)解約金および償還金に対する課税
解約時および償還時の差益(譲渡益)*については譲渡所得として、20.315%(所得税15.315%および地方税5%)の税率による申告分離課税の対象となり、確定申告が必要となります。なお、源泉徴収ありの特定口座(源泉徴収選択口座)を選択している場合は、20.315%(所得税15.315%および地方税5%)の税率による源泉徴収(原則として、確定申告は不要です。)が行なわれます。
*解約価額および償還価額から取得費用(申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を含みます。)を控除した利益
※確定申告等により、解約時および償還時の差損(譲渡損失)については、上場株式等の譲渡益、上場株式等の配当等および特定公社債等の利子所得(申告分離課税を選択したものに限ります。)と損益通算が可能です。また、解約時および償還時の差益(譲渡益)、普通分配金および特定公社債等の利子所得(申告分離課税を選択したものに限ります。)については、上場株式等の譲渡損失と損益通算が可能です。
② 法人受益者の場合
1)収益分配金、解約金、償還金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額については配当所得として、15.315%(所得税のみ)の税率による源泉徴収が行なわれます。源泉徴収された税金は、所有期間に応じて法人税から控除される場合があります。
2)益金不算入制度の適用
益金不算入制度は適用されません。
※買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
③ 個別元本
1)各受益者の買付時の基準価額(申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額は含まれません。)が個別元本になります。
2)受益者が同一ファンドを複数回お申込みの場合、1口当たりの個別元本は、申込口数で加重平均した値となります。ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把握方法が異なる場合がありますので、販売会社にお問い合わせください。
④ 普通分配金と元本払戻金(特別分配金)
1)収益分配金には課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
2)受益者が収益分配金を受け取る際
イ)収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の1口当たりの個別元本と同額かまたは上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
ロ)収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の1口当たりの個別元本を下回っている場合には、収益分配金の範囲内でその下回っている部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、収益分配金から元本払戻金(特別分配金)を控除した金額が普通分配金となります。
ハ)収益分配金発生時に、その個別元本から元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の受益者の個別元本となります。
【画像・図表はPDF原本参照】
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※上記は2026年7月末現在のものですので、税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家などにご確認されることをお勧めします。
【画像・図表はPDF原本参照】
5【運用状況】
【楽天・GCIシステマティック・グローバル・アルファ・ファンド】
以下の運用状況は2026年 7月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 1,653,737,193 | 99.00 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 16,693,708 | 1.00 |
| 合計(純資産総額) | 1,670,430,901 | 100.00 | |
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/地域 | 種類 | 銘柄名 |
数量又は 額面総額 |
帳簿価額 単価 (円) |
帳簿価額 金額 (円) |
評価額 単価 (円) |
評価額 金額 (円) |
投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | GCIシステマティック・グローバル・アルファ(適格機関投資家専用) | 1,540,457,002 | 1.1014 | 1,696,660,882 | 1.0735 | 1,653,680,591 | 99.00 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信 | 70 | 828 | 57,988 | 808.6 | 56,602 | 0.00 |
ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.00 |
| 合計 | 99.00 |
②【投資不動産物件】
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2026年 1月26日) | 1,659 | 1,659 | 1.0840 | 1.0840 |
| 2025年 7月末日 | 1,367 | ― | 0.9164 | ― | |
| 8月末日 | 1,369 | ― | 0.9249 | ― | |
| 9月末日 | 1,420 | ― | 0.9630 | ― | |
| 10月末日 | 1,437 | ― | 0.9699 | ― | |
| 11月末日 | 1,513 | ― | 1.0263 | ― | |
| 12月末日 | 1,544 | ― | 1.0381 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 1,664 | ― | 1.0834 | ― | |
| 2月末日 | 1,749 | ― | 1.1264 | ― | |
| 3月末日 | 1,641 | ― | 1.0457 | ― | |
| 4月末日 | 1,748 | ― | 1.0580 | ― | |
| 5月末日 | 1,716 | ― | 1.0505 | ― | |
| 6月末日 | 1,658 | ― | 1.0298 | ― | |
| 7月末日 | 1,670 | ― | 1.0485 | ― | |
②【分配の推移】
| 期 | 期間 | 1口当たりの分配金(円) |
| 第1期 | 2025年 2月 4日~2026年 1月26日 | 0.0000 |
| 当中間期 | 2026年 1月27日~2026年 7月26日 | ― |
③【収益率の推移】
| 期 | 期間 | 収益率(%) |
| 第1期 | 2025年 2月 4日~2026年 1月26日 | 8.40 |
| 当中間期 | 2026年 1月27日~2026年 7月26日 | △1.85 |
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。 |
(4)【設定及び解約の実績】
| 期 | 期間 | 設定口数(口) | 解約口数(口) |
| 第1期 | 2025年 2月 4日~2026年 1月26日 | 1,629,753,363 | 99,136,064 |
| 当中間期 | 2026年 1月27日~2026年 7月26日 | 158,587,417 | 79,009,776 |
(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。 |
≪参考情報≫
運用実績
【画像・図表はPDF原本参照】
第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
(1)申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。
(2)コースの選択
収益分配金の受取方法によって、<分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)>と<分配金受取りコース(一般コース)>の2通りがあります。ただし、販売会社によって取扱コースは異なります。
<分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)>
収益分配金を自動的に再投資するコースです。
<分配金受取りコース(一般コース)>
収益分配金を再投資せず、その都度受け取るコースです。
※販売会社によっては、取扱コースの名称が異なる場合があります。
(3)申込みの受付
販売会社の営業日に受け付けます。
(4)取扱時間
原則として、午後3時30分までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。
※販売会社によっては対応が異なる場合がありますので、詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(5)取得申込不可日
販売会社の営業日であっても、取得申込日が下記のいずれかに該当する場合は、取得の申込みの受付は行ないません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
・ニューヨークの銀行休業日
・ロンドンの銀行休業日
・TARGET2の休業日
(6)申込金額
取得申込受付日の翌々営業日の基準価額に取得申込口数を乗じて得た額に、申込手数料と当該手数料に係る消費税等相当額を加算した額です。
※<分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)>において収益分配金を再投資する場合は、各計算期間終了日の基準価額とします。
(7)申込単位
販売会社が定める単位とします。
※詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(8)申込代金の支払い
取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する日までに販売会社へお支払いください。
(9)受付の中止および取消
委託会社は、金融商品取引所※における取引の停止、決済機能の停止、この信託が主要投資対象とする別に定める投資信託証券の取引の停止ならびに別に定める投資信託証券の評価価額の算出・発表が予定された時間にできない場合、その他やむを得ない事情があるときは、取得の申込みの受付を中止すること、および既に受け付けた取得の申込みの受付を取り消すことができます。
※金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。
2【換金(解約)手続等】
<解約請求による換金>
(1)解約の受付
販売会社の営業日に受け付けます。
(2)取扱時間
原則として、午後3時30分までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。
※販売会社によっては対応が異なる場合がありますので、詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(3)解約請求不可日
販売会社の営業日であっても、解約請求日が下記のいずれかに該当する場合は、解約請求の受付は行ないません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
・ニューヨークの銀行休業日
・ロンドンの銀行休業日
・TARGET2の休業日
(4)解約制限
投資信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の換金申込には制限を設ける場合があります。
(5)解約価額
解約請求受付日の翌々営業日の基準価額とします。
・基準価額につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
<委託会社の照会先> 楽天投信投資顧問株式会社 お客様窓口:電話番号03-6432-7746 受付時間 :営業日の午前9時から午後5時まで ホームページアドレス:https://www.rakuten-toushin.co.jp/ |
(6)手取額
1口当たりの手取額は、解約価額から解約に係る所定の税金を差し引いた金額となります。
※税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。
詳しくは、「課税上の取扱い」をご覧ください。
(7)解約単位
販売会社が定める単位とします。
※詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(8)解約代金の支払い
原則として、解約請求受付日から起算して9営業日目からお支払いします。
(9)受付の中止および取消
・委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、決済機能の停止、この信託が主要投資対象とする別に定める投資信託証券の取引の停止ならびに別に定める投資信託証券の評価価額の算出・発表が予定された時間にできない場合、その他やむを得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止すること、および既に受け付けた解約請求の受付を取り消すことができます。
・解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日(この計算日が解約請求を受け付けない日であるときは、この計算日以降の最初の解約請求を受け付けることができる日とします。)に解約請求を受け付けたものとして取り扱います。
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出
・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、ファンドは1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
【画像・図表はPDF原本参照】
② 有価証券などの評価基準
・信託財産に属する資産については、法令および一般社団法人資産運用業協会規則に従って時価または一部償却原価法により評価します。
<主な資産の評価方法>
◇投資信託証券
原則として、基準価額計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。
③ 基準価額の照会方法
販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
<委託会社の照会先> 楽天投信投資顧問株式会社 お客様窓口:電話番号03-6432-7746 受付時間 :営業日の午前9時から午後5時まで ホームページアドレス:https://www.rakuten-toushin.co.jp/ |
(2)【保管】
該当事項はありません。
(3)【信託期間】
無期限とします(2025年2月4日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
(4)【計算期間】
毎年1月26日から翌年1月25日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。
(5)【その他】
① 信託の終了(繰上償還)
1)委託会社は、次のいずれかの場合には、受託会社と合意の上、信託契約を解約し繰上償還させることができます。
イ)受益者の解約により受益権の総口数が10億口を下回ることとなったとき
ロ)繰上償還することが受益者のために有利であると認めるとき
ハ)やむを得ない事情が発生したとき
2)この場合、委託会社は書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行ないます。(後述の「書面決議」をご覧ください。)
3)委託会社は、次のいずれかの場合には、後述の「書面決議」の規定は適用せず、信託契約を解約し繰上償還させます。
イ)主要投資対象とする別に定める投資信託証券が存続しないこととなる場合
ロ)信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合で、書面決議が困難な場合
ハ)監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたとき
ニ)委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき(監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の委託会社に引き継ぐことを命じたときは、書面決議で可決された場合、存続します。)
ホ)受託会社が委託会社の承諾を受けてその任務を辞任した場合またはその任務に違反するなどして解任された場合に、委託会社が新受託会社を選任できないとき
4)繰上償還を行なう際には、委託会社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
② 償還金について
・償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日(償還日が休業日の場合は翌営業日)から起算して5営業日まで)から受益者に支払います。
・償還金の支払いは、販売会社において行なわれます。
③ 信託約款の変更など
1)委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意の上、この信託約款を変更すること、または当ファンドと他のファンドとの併合(以下「併合」といいます。)を行なうことができます。信託約款の変更または併合を行なう際には、委託会社は、その旨および内容をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
2)この変更事項のうち、その内容が重大なものまたは併合(受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものを除きます。)については、書面決議を行ないます。(後述の「書面決議」をご覧ください。)
3)委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、後述の「書面決議」の規定を適用します。
④ 書面決議
1)繰上償還、信託約款の重大な変更または併合に対して、委託会社は書面決議を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびにその内容および理由などの事項を定め、決議の日の2週間前までに知れている受益者に対し書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発送します。
2)受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、書面決議について賛成するものとみなします。
3)書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行ないます。
4)繰上償還、信託約款の重大な変更または併合に関する委託会社の提案に対して、すべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、書面決議を行ないません。
5)当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合であっても、併合にかかる他のファンドにおいて併合の書面決議が否決された場合は、当該他のファンドとの併合を行なうことはできません。
6)当ファンドは、受益者からの換金請求に対して、投資信託契約の一部を解約することにより応じることができるため、受益者の保護に欠けるおそれがないものとして、書面決議において反対した受益者からの買取請求は受け付けません。
【画像・図表はPDF原本参照】
⑤ 公告
公告は電子公告により行ない、委託会社のホームページに掲載します。
ホームページアドレス https://www.rakuten-toushin.co.jp/
※なお、やむを得ない事由によって公告を電子公告によって行なうことができない場合には、公告は日本経済新聞に掲載します。
⑥ 運用報告書の作成
・委託会社は、毎期決算後および償還後に期中の運用経過、組入有価証券の内容および有価証券の売買状況などを記載した運用報告書を作成します。
・交付運用報告書は、原則として知れている受益者に対して交付されます。
・運用報告書(全体版)は、委託会社のホームページに掲載されます。ただし、受益者から運用報告書(全体版)の交付請求があった場合には、交付します。
ホームページアドレス https://www.rakuten-toushin.co.jp/
⑦ 関係法人との契約について
販売会社との募集の取扱いなどに関する契約の有効期間は契約日より1年間とします。ただし、期間満了の3ヵ月前までに、販売会社、委託会社いずれからも別段の意思表示がないときは、自動的に1年間延長されるものとし、以後も同様とします。
⑧ 他の受益者の氏名などの開示の請求の制限
受益者は、委託会社または受託会社に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行なうことはできません。
1.他の受益者の氏名または名称および住所
2.他の受益者が有する受益権の内容
4【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は次の通りです。
(1)収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
(2)解約請求権
受益者は、自己に帰属する受益権につき販売会社を通じて、委託会社に解約の請求をすることができます。
(3)帳簿閲覧権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧を請求することができます。
第3【ファンドの経理状況】
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1期計算期間(2025年2月4日から2026年1月26日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人により監査を受けております。
1【財務諸表】
【楽天・GCIシステマティック・グローバル・アルファ・ファンド】
(1)【貸借対照表】
第1期 | |
資産の部 |
|
流動資産 |
|
コール・ローン | 27,641,507 |
投資信託受益証券 | 1,643,133,414 |
未収利息 | 454 |
流動資産合計 | 1,670,775,375 |
資産合計 | 1,670,775,375 |
負債の部 |
|
流動負債 |
|
未払解約金 | 421,720 |
未払受託者報酬 | 194,617 |
未払委託者報酬 | 10,120,158 |
その他未払費用 | 825,044 |
流動負債合計 | 11,561,539 |
負債合計 | 11,561,539 |
純資産の部 |
|
元本等 |
|
元本 | 1,530,617,299 |
剰余金 |
|
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 128,596,537 |
(分配準備積立金) | 144,709,477 |
元本等合計 | 1,659,213,836 |
純資産合計 | 1,659,213,836 |
負債純資産合計 | 1,670,775,375 |
(2)【損益及び剰余金計算書】
第1期 | |
営業収益 |
|
受取配当金 | 490 |
受取利息 | 133,337 |
有価証券売買等損益 | 161,924,498 |
営業収益合計 | 162,058,325 |
営業費用 |
|
受託者報酬 | 365,519 |
委託者報酬 | 19,006,905 |
その他費用 | 825,044 |
営業費用合計 | 20,197,468 |
営業利益又は営業損失(△) | 141,860,857 |
経常利益又は経常損失(△) | 141,860,857 |
当期純利益又は当期純損失(△) | 141,860,857 |
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △2,848,620 |
期首剰余金又は期首欠損金(△) | - |
剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,177,319 |
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,177,319 |
剰余金減少額又は欠損金増加額 | 17,290,259 |
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 17,290,259 |
分配金 | - |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 128,596,537 |
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 投資信託受益証券 |
移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資信託受益証券の市場価格又は基準価額に基づいて評価しております。 | |
|
|
2.収益及び費用の計上基準 | 受取配当金 |
投資信託受益証券の収益分配金を、原則として収益分配金落ちの売買が行われる日において、当該金額を計上しております。 | |
|
|
有価証券売買等損益の計上基準 | |
約定日基準で計上しております。 | |
|
|
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | ファンドの計算期間 |
ファンドの計算期間は、期首が設定日および当期末が休日であることから、2025年 2月 4日から2026年 1月26日までとなっております。 | |
|
|
|
|
項目 |
第1期 | ||
1. | 計算期間末日における受益権の総数 | 1,530,617,299口 | |
2. | 計算期間末日における1口当たり純資産額 | 1口当たり純資産額 | 1.0840円 |
(10,000口当たり純資産額) | (10,840円) | ||
|
第1期 | ||||
| 分配金の計算過程 | |||
項目 | ||||
費用控除後の配当等収益額 | A | 117,669円 | ||
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | B | 144,591,808円 | ||
収益調整金額 | C | -円 | ||
分配準備積立金額 | D | -円 | ||
当ファンドの分配対象収益額 | E=A+B+C+D | 144,709,477円 | ||
当ファンドの期末残存口数 | F | 1,530,617,299口 | ||
10,000口当たり収益分配対象額 | G=E/F×10,000 | 945.42円 | ||
10,000口当たり分配金額 | H | -円 | ||
収益分配金金額 | I=F×H/10,000 | -円 | ||
| ||||
|
Ⅰ金融商品の状況に関する事項 |
第1期 | |
1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託として、信託約款に規定する「運用の基本方針」に基づき金融商品を保有しております。 |
|
|
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドは、売買目的有価証券、株価指数先物、債券先物取引、金利先物取引、通貨先物等の金融先物取引、為替予約取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引、商品先物取引のほか、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務を保有しております。当該金融商品は価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク、商品先物取引リスク、カントリーリスクなどの市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 |
|
|
3.金融商品に係るリスクの管理体制 | 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類ごとに行っております。 |
|
|
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
|
|
|
項目 |
第1期 |
1.貸借対照表計上額と時価との差額 | 貸借対照表計上額は原則として時価で計上されているため、差額はありません。 |
| |
2.時価の算定方法 | (1)有価証券 |
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 | |
| |
(2)デリバティブ取引 | |
該当事項はありません。 | |
| |
(3)上記以外の金銭債権及び金銭債務 | |
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 | |
|
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券 |
| 種類 |
第1期 2026年 1月26日現在 |
| 当計算期間の損益に含まれた評価差額(円) | |
| 投資信託受益証券 | 163,674,142 |
| 合計 | 163,674,142 |
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
|
第1期 |
市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はありません。 |
|
|
項目 |
第1期 |
投資信託財産に係る元本の状況 | |
期首元本額 | 643,792,306円 |
期中追加設定元本額 | 985,961,057円 |
期中一部解約元本額 | 99,136,064円 |
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表 |
該当事項はありません。
|
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額(円) | 備考 |
| 投資信託受益証券 | NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信 | 70 | 57,988 | |
| GCIシステマティック・グローバル・アルファ(適格機関投資家専用) | 1,492,890,629 | 1,643,075,426 | ||
| 合計 | 1,492,890,699 | 1,643,133,414 | ||
券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。 |
|
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
【中間財務諸表】
(1)当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」並びに同規則第284条及び第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第2期中間計算期間(2026年1月27日から2026年7月26日まで)の中間財務諸表については、EY新日本有限責任監査法人より中間監査を受けております。
【楽天・GCIシステマティック・グローバル・アルファ・ファンド】
(1)【中間貸借対照表】
第1期 |
第2期中間計算期間末 | |
資産の部 |
|
|
流動資産 |
|
|
金銭信託 | - | 50,000 |
コール・ローン | 27,641,507 | 29,651,929 |
投資信託受益証券 | 1,643,133,414 | 1,699,590,244 |
未収利息 | 454 | 2,071 |
流動資産合計 | 1,670,775,375 | 1,729,294,244 |
資産合計 | 1,670,775,375 | 1,729,294,244 |
負債の部 |
|
|
流動負債 |
|
|
未払解約金 | 421,720 | 3,014,930 |
未払受託者報酬 | 194,617 | 233,458 |
未払委託者報酬 | 10,120,158 | 12,139,547 |
その他未払費用 | 825,044 | 840,528 |
流動負債合計 | 11,561,539 | 16,228,463 |
負債合計 | 11,561,539 | 16,228,463 |
純資産の部 |
|
|
元本等 |
|
|
元本 | 1,530,617,299 | 1,610,194,940 |
剰余金 |
|
|
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 128,596,537 | 102,870,841 |
(分配準備積立金) | 144,709,477 | 137,827,660 |
元本等合計 | 1,659,213,836 | 1,713,065,781 |
純資産合計 | 1,659,213,836 | 1,713,065,781 |
負債純資産合計 | 1,670,775,375 | 1,729,294,244 |
(2)【中間損益及び剰余金計算書】
第1期中間計算期間 |
第2期中間計算期間 | |
営業収益 |
|
|
受取配当金 | 231 | 259 |
受取利息 | 86,139 | 91,881 |
有価証券売買等損益 | △100,124,966 | △20,404,602 |
営業収益合計 | △100,038,596 | △20,312,462 |
営業費用 |
|
|
受託者報酬 | 170,902 | 233,458 |
委託者報酬 | 8,886,747 | 12,139,547 |
その他費用 | - | 840,528 |
営業費用合計 | 9,057,649 | 13,213,533 |
営業利益又は営業損失(△) | △109,096,245 | △33,525,995 |
経常利益又は経常損失(△) | △109,096,245 | △33,525,995 |
中間純利益又は中間純損失(△) | △109,096,245 | △33,525,995 |
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△) | △2,743,142 | △1,570,311 |
期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 128,596,537 |
剰余金増加額又は欠損金減少額 | 424,199 | 12,860,845 |
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 424,199 | - |
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 12,860,845 |
剰余金減少額又は欠損金増加額 | 19,365,652 | 6,630,857 |
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 6,630,857 |
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 19,365,652 | - |
分配金 | - | - |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | △125,294,556 | 102,870,841 |
(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 投資信託受益証券 |
移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資信託受益証券の市場価格又は基準価額に基づいて評価しております。 | |
|
|
2.収益及び費用の計上基準 | 受取配当金 |
投資信託受益証券の収益分配金を、原則として収益分配金落ちの売買が行われる日において、当該金額を計上しております。 | |
|
|
有価証券売買等損益の計上基準 | |
約定日基準で計上しております。 | |
|
|
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 金融商品の時価に関する補足情報 |
金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 | |
|
|
剰余金又は欠損金 | |
中間貸借対照表における剰余金又は欠損金について、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第211条に基づき、当中間計算期間末の中間剰余金又は中間欠損金の比較情報として、前計算期間末の剰余金又は欠損金を開示しております。 | |
|
|
|
項目 |
第1期 |
第2期中間計算期間末 | |||
1. | 計算期間末日における受益権の総数 | 1,530,617,299口 | 1,610,194,940口 | ||
2. | 計算期間末日における1口当たり純資産額 | 1口当たり純資産額 | 1.0840円 | 1口当たり純資産額 | 1.0639円 |
(10,000口当たり純資産額) | (10,840円) | (10,000口当たり純資産額) | (10,639円) | ||
|
該当事項はありません。
|
金融商品の時価等に関する事項 |
項目 |
第1期 |
第2期中間計算期間末 |
1.貸借対照表計上額と時価との差額 | 貸借対照表計上額は原則として時価で計上されているため、差額はありません。 | 中間貸借対照表計上額は原則として時価で計上されているため、差額はありません。 |
| ||
2.時価の算定方法 | (1)有価証券 | (1)有価証券 |
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 | 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 | |
| ||
(2)デリバティブ取引 | (2)デリバティブ取引 | |
該当事項はありません。 | 該当事項はありません。 | |
| ||
(3)上記以外の金銭債権及び金銭債務 | (3)上記以外の金銭債権及び金銭債務 | |
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 | 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 | |
|
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
|
項目 |
第1期 |
第2期中間計算期間 |
投資信託財産に係る元本の状況 | ||
期首元本額 | 643,792,306円 | 1,530,617,299円 |
期中追加設定元本額 | 985,961,057円 | 158,587,417円 |
期中一部解約元本額 | 99,136,064円 | 79,009,776円 |
2【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は2026年 7月31日現在です。
【楽天・GCIシステマティック・グローバル・アルファ・ファンド】
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 1,688,773,838 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,342,937 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,670,430,901 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,593,218,103 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0485 | 円 |
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)名義書換
受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求を行なわないものとします。
(2)受益者に対する特典
該当事項はありません。
(3)譲渡制限の内容
① 譲渡制限はありません。
② 受益権の譲渡
・受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
・前述の申請のある場合には、振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社債、株式等の振替に関する法律の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとします。
・前述の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合などにおいて、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
③ 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗することができません。
(4)受益証券の再発行
受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、受益証券の再発行の請求を行なわないものとします。
(5)受益権の再分割
・委託会社は、受託会社と協議のうえ、社債、株式等の振替に関する法律に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
・受益権の再分割を行うにあたり、各受益者が保有する受益権口数に1口未満の端数が生じることとなる場合には、当該端数を切り捨てるものとし、当該端数処理は口座管理機関ごとに行います。また、各受益者が保有することとなる受益権口数の合計数と、受益権の再分割の比率に基づき委託会社が計算する受益権口数の合計数との間に差が生じることとなる場合には、委託会社が計算する受益権口数を当該差分減らし、当該口数にかかる金額については益金として計上することとします。
(6)質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、解約請求の受付、解約金および償還金の支払いなどについては、約款の規定によるほか、民法その他の法令などにしたがって取り扱われます。
第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額(2026年7月末現在)
資本金の額 | : | 150百万円 |
発行可能株式総数 | : | 30,000株 |
発行済株式総数 | : | 13,000株 |
過去5年間における主な資本金の増減 | : | 該当事項はありません。 |
(2)委託会社の機構(2026年7月末現在)
① 取締役会
取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでとし、補欠のために選任された取締役の任期は、前任者の残任期間とします。
取締役会は、その決議をもって、取締役中より取締役会長、取締役社長、取締役副社長各1名、専務取締役および常務取締役若干名を選任することができます。またその決議をもって、代表取締役を選任します。
取締役会は、取締役会長または取締役社長が招集し、招集者がその議長となります。取締役会長および取締役社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会の決議により定められた順序により、他の取締役がこれに代わります。
取締役会の招集通知は、会日から原則として1週間前までにこれを発します。ただし、緊急のときなどは、この期間を短縮することができます。また各取締役および監査役全員の同意があるときは、これを省略することができます。
取締役会は、会社の業務執行を決定し、取締役の職務の執行について監督します。その決議は、取締役の過半数が出席し、その出席取締役の過半数の賛成をもって行います。
② 監査役
経営のチェック機能として、業務監査および会計監査による違法または著しく不当な職務執行行為の監査を行います。
(3)投資運用の意思決定プロセス(2026年7月末現在)
① 投資政策委員会において、国内外の経済見通し、市況見通しを検討し、これを基に資産配分の基本方針を決定します。
② 運用部門は、投資政策委員会の決定に基づき、具体的な運用方針を決定します。
③ 運用部門のファンドマネジャーは、上記運用方針および運用にかかる諸規則等に従って、ポートフォリオを構築・管理します。
④ コンプライアンス部は、投資信託財産の運用にかかるコンプライアンス状況のモニタリングを行い、これを運用部門にフィードバックします。
2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として、その運用(投資運用業)を行っています。また、「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業にかかる業務の一部および投資助言・代理業務を行っています。
2026年7月末現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。
ファンドの種類 | 本数 | 純資産総額(百万円) |
追加型株式投資信託 | 111 | 7,601,206 |
単位型株式投資信託 | 4 | 5,438 |
合計 | 115 | 7,606,645 |
3【委託会社等の経理状況】
1.委託会社である楽天投信投資顧問株式会社(以下「当社」といいます。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」といいます。)、並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
当社の中間財務諸表は、財務諸表等規則ならびに同規則第282条及び第306条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
2.財務諸表及び中間財務諸表に記載している金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
3.当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第20期事業年度(2025年1月1日から2025年12月31日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けており、中間会計期間(2026年1月1日から2026年6月30日まで)の中間財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による中間監査を受けております。
(1)【貸借対照表】
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| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2024年12月31日現在) | 当事業年度 (2025年12月31日現在) | ||
資産の部 |
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流動資産 |
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現金・預金 |
| 2,583,332 |
| 3,039,442 |
金銭の信託 |
| 800,000 |
| 1,000,000 |
前払費用 |
| 52,329 |
| 67,525 |
未収入金 |
| 817 |
| 925 |
未収委託者報酬 |
| 1,827,748 |
| 2,466,334 |
未収運用受託報酬 |
| 15,752 |
| 16,990 |
未収収益 |
| 2,635 |
| 5,559 |
立替金 |
| 168,301 |
| 202,936 |
未収還付法人税等 |
| 3,089 |
| 1,856 |
その他 |
| 30,421 |
| 28,282 |
流動資産計 |
| 5,484,430 |
| 6,829,852 |
固定資産 |
|
|
|
|
有形固定資産 | ※1 | 55,233 | ※1 | 71,102 |
器具備品(純額) |
| 53,728 |
| 70,350 |
リース資産(純額) |
| 1,504 |
| 752 |
無形固定資産 |
| 16,227 |
| 10,145 |
ソフトウエア |
| 16,227 |
| 10,145 |
投資その他の資産 |
| 780,542 |
| 1,063,689 |
投資有価証券 |
| 685,412 |
| 996,289 |
長期前払費用 |
| 574 |
| 3,987 |
繰延税金資産 |
| 94,555 |
| 60,595 |
その他 |
| - |
| 2,816 |
固定資産計 |
| 852,002 |
| 1,144,937 |
資産合計 |
| 6,336,433 |
| 7,974,790 |
|
|
|
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|
負債の部 |
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|
|
|
流動負債 |
|
|
|
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預り金 |
| 17,434 |
| 19,766 |
未払金 |
| 335,807 |
| 384,951 |
未払費用 |
| 1,148,451 |
| 1,552,634 |
未払消費税等 |
| 99,128 |
| 91,279 |
未払法人税等 |
| 85,862 |
| 93,705 |
賞与引当金 |
| 61,782 |
| 76,710 |
役員賞与引当金 |
| 7,770 |
| 8,231 |
リース債務 |
| 827 |
| 827 |
流動負債計 |
| 1,757,064 |
| 2,228,107 |
固定負債 |
|
|
|
|
賞与引当金 |
| 76,933 |
| 92,143 |
役員賞与引当金 |
| 5,160 |
| 6,077 |
退職給付引当金 |
| 138,389 |
| 142,869 |
執行役員退職慰労引当金 |
| 64,176 |
| 66,829 |
リース債務 |
| 827 |
| - |
固定負債計 |
| 285,487 |
| 307,920 |
負債合計 |
| 2,042,551 |
| 2,536,027 |
|
|
|
|
|
純資産の部 |
|
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|
株主資本 |
|
|
|
|
資本金 |
| 150,000 |
| 150,000 |
資本剰余金 |
|
|
|
|
資本準備金 |
| 400,000 |
| 400,000 |
その他資本剰余金 |
| 229,716 |
| 229,716 |
資本剰余金合計 |
| 629,716 |
| 629,716 |
利益剰余金 |
|
|
|
|
その他利益剰余金 |
|
|
|
|
繰越利益剰余金 |
| 3,418,967 |
| 4,465,870 |
利益剰余金合計 |
| 3,418,967 |
| 4,465,870 |
株主資本合計 |
| 4,198,683 |
| 5,245,587 |
評価・換算差額等 |
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金 |
| 95,197 |
| 193,175 |
評価・換算差額合計 |
| 95,197 |
| 193,175 |
純資産合計 |
| 4,293,881 |
| 5,438,762 |
負債・純資産合計 |
| 6,336,433 |
| 7,974,790 |
(2)【損益計算書】
|
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自2024年1月1日 至2024年12月31日) | 当事業年度 (自2025年1月1日 至2025年12月31日) | ||
営業収益 |
|
|
|
|
委託者報酬 |
| 4,972,782 |
| 6,353,718 |
運用受託報酬 |
| 139,397 |
| 147,152 |
その他営業収益 |
| 3,743 |
| 15,880 |
営業収益計 |
| 5,115,923 |
| 6,516,751 |
営業費用 |
|
|
|
|
支払手数料 |
| 2,234,160 |
| 2,907,891 |
委託費 |
| 118,131 |
| 233,267 |
広告宣伝費 |
| 12,600 |
| 21,899 |
通信費 |
| 140,303 |
| 175,825 |
協会費 |
| 8,956 |
| 13,420 |
諸会費 |
| 252 |
| 288 |
その他営業諸経費 |
| 189,304 |
| 345,866 |
営業費用計 |
| 2,703,707 |
| 3,698,458 |
一般管理費 | ※1・2 | 1,213,050 | ※1・2 | 1,309,508 |
営業利益 |
| 1,199,165 |
| 1,508,784 |
営業外収益 |
|
|
|
|
受取利息 |
| 216 |
| 4,204 |
有価証券利息 |
| 2,590 |
| 1,812 |
投資有価証券売却益 |
| 18,788 |
| 3,594 |
投資有価証券償還益 |
| 2,054 |
| 48 |
為替差益 |
| 879 |
| - |
その他 |
| 488 |
| 320 |
営業外収益計 |
| 25,018 |
| 9,980 |
営業外費用 |
|
|
|
|
事務所移転費用 |
| 678 |
| - |
為替差損 |
| - |
| 225 |
事務過誤費 |
| 391 |
| 5,983 |
その他 |
| - |
| 18 |
営業外費用計 |
| 1,069 |
| 6,227 |
経常利益 |
| 1,223,114 |
| 1,512,537 |
特別損失 |
|
|
|
|
固定資産除却損 |
| 2,922 |
| 470 |
特別損失計 |
| 2,922 |
| 470 |
税引前当期純利益 |
| 1,220,192 |
| 1,512,066 |
法人税、住民税及び事業税 |
| 417,411 |
| 478,103 |
法人税等調整額 |
| △20,055 |
| △12,940 |
法人税等合計 |
| 397,355 |
| 465,162 |
当期純利益 |
| 822,837 |
| 1,046,903 |
(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)
| (単位:千円) | |||
| 株主資本 | |||
資本金 | 資本剰余金 | |||
資本準備金 | その他資本剰余金 | 資本剰余金合計 | ||
当期首残高 | 150,000 | 400,000 | 229,716 | 629,716 |
当期変動額 |
|
|
|
|
剰余金の配当 |
|
|
|
|
当期純利益 |
|
|
|
|
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額) |
|
|
|
|
当期変動額合計 | - | - | - | - |
当期末残高 | 150,000 | 400,000 | 229,716 | 629,716 |
| 株主資本 | 評価・換算差額等 | 純資産合計 | |||
利益剰余金 | 株主資本 合計 | その他有価証券 評価差額金 | 評価・換算差額等合計 | |||
その他利益剰余金 | 利益剰余金 合計 | |||||
繰越利益剰余金 | ||||||
当期首残高 | 2,596,129 | 2,596,129 | 3,375,846 | 34,497 | 34,497 | 3,410,343 |
当期変動額 |
|
|
|
|
|
|
剰余金の配当 |
|
|
|
|
|
|
当期純利益 | 822,837 | 822,837 | 822,837 |
|
| 822,837 |
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額) |
|
|
| 60,700 | 60,700 | 60,700 |
当期変動額合計 | 822,837 | 822,837 | 822,837 | 60,700 | 60,700 | 883,538 |
当期末残高 | 3,418,967 | 3,418,967 | 4,198,683 | 95,197 | 95,197 | 4,293,881 |
当事業年度(自 2025年1月1日 至 2025年12月31日)
| (単位:千円) | |||
| 株主資本 | |||
資本金 | 資本剰余金 | |||
資本準備金 | その他資本剰余金 | 資本剰余金合計 | ||
当期首残高 | 150,000 | 400,000 | 229,716 | 629,716 |
当期変動額 |
|
|
|
|
剰余金の配当 |
|
|
|
|
当期純利益 |
|
|
|
|
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額) |
|
|
|
|
当期変動額合計 | - | - | - | - |
当期末残高 | 150,000 | 400,000 | 229,716 | 629,716 |
| 株主資本 | 評価・換算差額等 | 純資産合計 | |||
利益剰余金 | 株主資本 合計 | その他有価証券 評価差額金 | 評価・換算差額等合計 | |||
その他利益剰余金 | 利益剰余金 合計 | |||||
繰越利益剰余金 | ||||||
当期首残高 | 3,418,967 | 3,418,967 | 4,198,683 | 95,197 | 95,197 | 4,293,881 |
当期変動額 |
|
|
|
|
|
|
剰余金の配当 |
|
|
|
|
|
|
当期純利益 | 1,046,903 | 1,046,903 | 1,046,903 |
|
| 1,046,903 |
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額) |
|
|
| 97,977 | 97,977 | 97,977 |
当期変動額合計 | 1,046,903 | 1,046,903 | 1,046,903 | 97,977 | 97,977 | 1,144,880 |
当期末残高 | 4,465,870 | 4,465,870 | 5,245,587 | 193,175 | 193,175 | 5,438,762 |
[注記事項]
(重要な会計方針)
1.資産の評価基準及び評価方法
(1)有価証券
◇その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
当事業年度末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定)を採用しております。
(2)金銭の信託
時価法によっております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産
定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は、以下の通りであります。
器具備品 4~20年
また、取得価額が100千円以上200千円未満の減価償却資産につきましては、3年均等償却によっております。
(2)無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づいております。
(3)リース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
(4)長期前払費用
定額法によっております。
3.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上することとしております。
(2)賞与引当金
従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する賞与の支給見込額のうち、当事業年度に帰属する額を計上しております。
(3)役員賞与引当金
役員への賞与の支払いに備えるため、役員に対する将来の支給見込額のうち、当事業年度末において負担すべき額を計上しております。
(4)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異の費用処理方法
数理計算上の差異については、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(5年)による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。
(5)執行役員退職慰労引当金
執行役員の退職慰労金の支給に備えるため、当社の執行役員退職金規程に基づく当該支給見積額のうち、当事業年度末において負担すべき額を計上しております。
4.収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
(1)委託者報酬
委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき、純資産総額に一定の報酬率を乗じて日々計算され、確定した報酬を投資信託によって主に年2回受領しております。当該報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。
(2)運用受託報酬
運用受託報酬は、投資一任業務等委託契約に基づき、運用対象資産、残高、期間、料率等の条件に基づき算出され、確定した報酬を毎月受領しております。当該報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、運用を受託した期間にわたり収益として認識しております。
(3)成功報酬
成功報酬は、対象となる投資信託のパフォーマンス目標を上回る超過運用益に対する一定割合として認識されます。当該報酬は成功報酬を受領する権利が確定した時点で収益として認識しております。
(重要な会計上の見積り)
該当事項はありません。
(会計方針の変更)
該当事項はありません。
(未適用の会計基準)
・「リースに関する会計基準」(企業会計基準第34号 2024年9月13日 企業会計基準委員会)等
・「リースに関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第33号 2024年9月13日 企業会計基準委員会)等
(1)概要
IFRS第16号の主要な定めを採り入れた新リース会計基準であります。借手の会計処理として、全てのリースについて使用権資産に係る減価償却費及びリース負債に係る利息相当額を計上する単一の会計処理モデルが適用されます。
(2)適用予定日
2028年12月期の期首から適用予定であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「リースに関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。
(表示方法の変更)
1.損益計算書関係
前事業年度において、「営業外費用」の「その他」に含めていた「事務過誤費」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業外費用」の「その他」に表示していた391千円は、「事務過誤費」391千円として組替えております。
(貸借対照表関係)
| ||
※1.有形固定資産より控除した減価償却累計額 | ||
(単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2024年12月31日) | 当事業年度 (2025年12月31日) |
有形固定資産より控除した減価償却累計額 | 73,566 | 85,814 |
| ||
(損益計算書関係)
| ||
※1.役員報酬の範囲 | ||
(単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自2024年1月1日 至2024年12月31日) | 当事業年度 (自2025年1月1日 至2025年12月31日) |
取締役 年額 | 200,000 | 200,000 |
監査役 年額 | 30,000 | 30,000 |
| ||
※2.一般管理費の主なもののうち主要な費目及び金額は、以下のとおりであります。 | ||
(単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自2024年1月1日 至2024年12月31日) | 当事業年度 (自2025年1月1日 至2025年12月31日) |
人件費 | 652,313 | 735,163 |
減価償却費 | 42,118 | 33,897 |
賞与引当金繰入額 | 98,076 | 90,875 |
役員賞与引当金繰入額 | 9,444 | 9,148 |
退職給付費用 | 25,644 | 27,913 |
執行役員退職慰労引当金繰入額 | 34,588 | 8,685 |
経営指導料 | 24,000 | 24,000 |
(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)
1.発行済株式に関する事項
株式の種類 | 当事業年度期首 | 増加 | 減少 | 当事業年度末 |
普通株式 | 13,000株 | - | - | 13,000株 |
2.自己株式に関する事項
該当事項はありません。
3.新株予約権等に関する事項
該当事項はありません。
4.剰余金の配当に関する事項
該当事項はありません。
当事業年度(自 2025年1月1日 至 2025年12月31日)
1.発行済株式に関する事項
株式の種類 | 当事業年度期首 | 増加 | 減少 | 当事業年度末 |
普通株式 | 13,000株 | - | - | 13,000株 |
2.自己株式に関する事項
該当事項はありません。
3.新株予約権等に関する事項
該当事項はありません。
4.剰余金の配当に関する事項
該当事項はありません。
(リース取引関係)
<借主側>
1.ファイナンス・リース取引
所有権移転外ファイナンス・リース取引
① リース資産の内容
有形固定資産 主として、事務用設備(工具、器具及び備品)であります。
② リース資産の減価償却の方法
重要な会計方針「2.固定資産の減価償却の方法」に記載のとおりであります。
2.オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
該当事項はありません。
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っております。
当社では保有する金融資産・負債から生ずる様々なリスクを横断的かつ効率的に管理し、財務の健全性の維持を図っております。
なお、余資運用に関しては、預金等安全性の高い金融資産で運用しております。
(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
現金・預金は、国内通貨による預金等であり、短期間で決済されるため、為替変動リスクや価格変動リスクは殆どないと認識しております。金銭の信託は、主に債権等を裏付けとした証券化商品を運用対象としておりますが、保有している証券化商品の外部格付機関による格付評価が高いため、価格変動リスクは殆どないと認識しております。
また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リスクは殆ど無いと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、顧客の信用リスクに晒されておりますが、顧客ごとに決済期日及び残高を管理することにより、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
投資有価証券は当社運用投資信託であり、当初自己設定および商品性維持を目的に保有しております。当該投資信託は為替変動リスクや価格変動リスクに晒されておりますが、投資金額はその目的に応じた額にとどめられており、定期的に時価の状況を把握し、その内容を経営に報告いたしております。
未払費用につきましては、そのほとんどが一年以内で決済されます。
2.金融商品の時価等に関する事項
前事業年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)
2024年12月31日における貸借対照表計上額、時価、並びにこれらの差額については次の通りです。
なお、現金・預金、金銭の信託、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未収収益、立替金、未払金、未払費用、未払消費税等、未払法人税等は、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、記載を省略しております。
| (単位:千円) | |||
|
| 貸借対照表計上額 | 時価 | 差額 |
| (1) 投資有価証券 その他有価証券 |
685,412 |
685,412 |
- |
| 資産計 | 685,412 | 685,412 | - |
(注)金融商品の時価算定の方法
(1)投資有価証券
投資信託は公表されている基準価額によっております。
また、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事項「有価証券関係」をご参照ください。
(2)金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
|
| (単位:千円) | |||
|
| 1年以内 | 1年超5年以内 | 5年超10年以内 | 10年超 |
| (1) 現金・預金 (2) 金銭の信託 (3) 未収委託者報酬 (4) 未収運用受託報酬 (5) 未収収益 (6) 立替金 | 2,583,332 800,000 1,827,748 15,752 2,635 168,301 |
|
|
|
| 資産計 | 5,397,771 | - | - | - |
当事業年度 (自 2025年1月1日 至 2025年12月31日)
2025年12月31日における貸借対照表計上額、時価、並びにこれらの差額については次の通りです。
なお、現金・預金、金銭の信託、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未収収益、立替金、未払金、未払費用、未払消費税等、未払法人税等は、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、記載を省略しております。
| (単位:千円) | |||
|
| 貸借対照表計上額 | 時価 | 差額 |
| (1) 投資有価証券 その他有価証券 |
996,289 |
996,289 |
- |
| 資産計 | 996,289 | 996,289 | - |
(注)金融商品の時価算定の方法
(1)投資有価証券
投資信託は公表されている基準価額によっております。
また、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事項「有価証券関係」をご参照ください。
(2)金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
|
| (単位:千円) | |||
|
| 1年以内 | 1年超5年以内 | 5年超10年以内 | 10年超 |
| (1) 現金・預金 (2) 金銭の信託 (3) 未収委託者報酬 (4) 未収運用受託報酬 (5) 未収収益 (6) 立替金 | 3,039,442 1,000,000 2,466,334 16,990 5,559 202,936 |
|
|
|
| 資産計 | 6,731,263 | - | - | - |
3.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
前事業年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。
レベル1の時価:同一の資産又は負債の活発な市場における(無調整の)相場価格により算定した時価
レベル2の時価:レベル1のインプット以外の直接または間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
(1)時価で貸借対照表に計上している金融商品
区分 | 時価(千円) | |||
レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | |
(1) 投資有価証券 その他有価証券 |
- |
685,412 |
- |
685,412 |
資産計 | - | 685,412 | - | 685,412 |
(注)時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
投資有価証券
投資有価証券は市場における取引価格が存在しない投資信託であり、基準価額を時価としております。
(2)時価で貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
該当事項はありません。
当事業年度 (自 2025年1月1日 至 2025年12月31日)
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。
レベル1の時価:同一の資産又は負債の活発な市場における(無調整の)相場価格により算定した時価
レベル2の時価:レベル1のインプット以外の直接または間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
(1)時価で貸借対照表に計上している金融商品
区分 | 時価(千円) | |||
レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | |
(1) 投資有価証券 その他有価証券 |
- |
996,289 |
- |
996,289 |
資産計 | - | 996,289 | - | 996,289 |
(注)時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
投資有価証券
投資有価証券は市場における取引価格が存在しない投資信託であり、基準価額を時価としております。
(2)時価で貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
該当事項はありません。
(有価証券関係)
1.その他有価証券
前事業年度(2024年12月31日)
(単位:千円) | |||
区分 | 貸借対照表計上額 | 取得原価 | 差額 |
貸借対照表計上額が 取得原価を超えるもの (1)株式 (2)債券 (3)その他 |
- - 571,328 |
- - 425,200 |
- - 146,128 |
小 計 | 571,328 | 425,200 | 146,128 |
貸借対照表計上額が 取得原価を超えないもの (1)株式 (2)債券 (3)その他 |
- - 114,083 |
- - 123,000 |
- - △8,916 |
小 計 | 114,083 | 123,000 | △8,916 |
合 計 | 685,412 | 548,200 | 137,212 |
当事業年度(2025年12月31日)
(単位:千円) | |||
区分 | 貸借対照表計上額 | 取得原価 | 差額 |
貸借対照表計上額が 取得原価を超えるもの (1)株式 (2)債券 (3)その他 |
- - 995,325 |
- - 713,200 |
- - 282,125 |
小 計 | 995,325 | 713,200 | 282,125 |
貸借対照表計上額が 取得原価を超えないもの (1)株式 (2)債券 (3)その他 |
- - 964 |
- - 1,000 |
- - △35 |
小 計 | 964 | 1,000 | △35 |
合 計 | 996,289 | 714,200 | 282,089 |
2.売却したその他有価証券
前事業年度(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)
(単位:千円) | |||
種類 | 売却額 | 売却益の合計額 | 売却損の合計額 |
(1)株式 (2)債券 (3)その他 | - - 425,244 | - - 21,198 | - - 2,409 |
合計 | 425,244 | 21,198 | 2,409 |
当事業年度(自 2025年1月1日 至 2025年12月31日)
(単位:千円) | |||
種類 | 売却額 | 売却益の合計額 | 売却損の合計額 |
(1)株式 (2)債券 (3)その他 | - - 1,560,633 | - - 5,932 | - - 2,338 |
合計 | 1,560,633 | 5,932 | 2,338 |
(デリバティブ取引関係)
当社はデリバティブ取引を利用していないため、該当事項はありません。
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概略
当社は、確定給付型の制度として、退職一時金制度(非積立型制度)を設けております。
2.確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
(単位:千円) | ||||
| 前事業年度 (自2024年1月1日 至2024年12月31日) | 当事業年度 (自2025年1月1日 至2025年12月31日) | ||
退職給付債務の期首残高 |
| 128,333 |
| 155,645 |
勤務費用 |
| 19,593 |
| 20,013 |
利息費用 |
| 1,796 |
| 2,645 |
数理計算上の差異の発生額 |
| 5,921 |
| △3,565 |
退職給付の支払額 |
| - |
| △23,932 |
過去勤務費用の発生額 |
| - |
| - |
転籍にともなう増減額 |
| - |
| - |
退職給付債務の期末残高 |
| 155,645 |
| 150,807 |
(2)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
(単位:千円) | ||||
| 前事業年度 (自2024年1月1日 至2024年12月31日) | 当事業年度 (自2025年1月1日 至2025年12月31日) | ||
非積立制度の退職給付債務 |
| 155,645 |
| 150,807 |
未積立退職給付債務 |
| 155,645 |
| 150,807 |
未認識数理計算上の差異 |
| △17,255 |
| △7,937 |
未認識過去勤務費用 |
| - |
| - |
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 |
| 138,389 |
| 142,869 |
|
|
|
|
|
退職給付引当金 |
| 138,389 |
| 142,869 |
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 |
| 138,389 |
| 142,869 |
(3)退職給付費用及びその内訳項目の金額
(単位:千円) | ||||
| 前事業年度 (自2024年1月1日 至2024年12月31日) | 当事業年度 (自2025年1月1日 至2025年12月31日) | ||
勤務費用 |
| 19,593 |
| 20,013 |
利息費用 |
| 1,796 |
| 2,645 |
期待運用収益 |
| - |
| - |
数理計算上の差異の費用処理額 |
| 4,697 |
| 5,752 |
過去勤務費用の費用処理額 |
| - |
| - |
確定給付制度に係る退職給付費用 |
| 26,087 |
| 28,412 |
(4)数理計算上の計算基礎に関する事項
| 前事業年度 (自2024年1月1日 至2024年12月31日) | 当事業年度 (自2025年1月1日 至2025年12月31日) | ||
割引率 |
| 1.7% |
| 2.6% |
長期期待運用収益率 |
| - |
| - |
予想昇給率 |
| 2.7% |
| 2.7% |
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(単位:千円) | ||||
| 前事業年度 (2024年12月31日) | 当事業年度 (2025年12月31日) | ||
繰延税金資産 |
|
|
|
|
未払費用 |
| 13,353 |
| 16,348 |
未払事業所税 |
| 492 |
| 617 |
未払事業税 |
| 16,387 |
| 17,416 |
賞与引当金 |
| 42,474 |
| 52,523 |
退職給付引当金 |
| 42,374 |
| 45,018 |
執行役員退職慰労引当金 |
| 19,650 |
| 21,058 |
減価償却超過額 |
| 2,799 |
| 2,491 |
繰延資産 |
| 737 |
| 550 |
その他 |
| 18,406 |
| 15,014 |
繰延税金資産小計 |
| 156,676 |
| 171,038 |
評価性引当金 |
| △20,107 |
| △21,527 |
繰延税金資産合計 |
| 136,569 |
| 149,510 |
繰延税金負債 |
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金 |
| △42,014 |
| △88,914 |
繰延税金負債合計 |
| - |
| - |
繰延税金資産純額 |
| 94,555 |
| 60,595 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
| 前事業年度 (2024年12月31日) | 当事業年度 (2025年12月31日) | ||
法定実効税率 |
| 30.62% |
| 30.62% |
(調整) |
|
|
|
|
交際費等永久に損金に算入されない項目 |
| 0.32% |
| 0.25% |
住民税均等割等 |
| 0.06% |
| 0.04% |
評価性引当金の増減額 |
| 1.59% |
| 0.10% |
税率変更による影響 |
| - |
| △0.21% |
その他 |
| △0.03% |
| △0.03% |
税効果会計適用後の法人税等の負担率 |
| 32.56% |
| 30.76% |
3.法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理
当社は、グループ通算制度を適用しております。また、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 2021年8月12日)に従って、法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っております。
4.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第13号)が2025年3月31日に国会で成立し、2026年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引上げ等が行われることとなりました。これに伴い、当事業年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用した法定実効税率は2027年1月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については従来の30.62%から31.52%となっております。
この税率変更により、繰延税金資産が18千円増加、その他有価証券評価差額金が2,538千円減少、法人税等調整額が2,557千円減少しております。
(資産除去債務関係)
該当事項はありません。
(収益認識に関する注記)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
| (単位:千円) | |
| 前事業年度 (2024年12月31日) | 当事業年度 (2025年12月31日) |
委託者報酬 | 4,932,615 | 6,310,134 |
運用受託報酬 | 139,397 | 147,152 |
成功報酬(注) | 40,167 | 43,583 |
その他営業収益 | 3,743 | 15,880 |
合計 | 5,115,923 | 6,516,751 |
(注)成功報酬は、損益計算書において委託者報酬に含めて表示しております。
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
(重要な会計方針)4.収益及び費用の計上基準に記載のとおりであります。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年度末において存在する顧客との契約から当事業年度の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(セグメント情報等)
[セグメント情報]
前事業年度(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)及び当事業年度(自 2025年1月1日 至 2025年12月31日)
当社は、投資運用業、投資助言・代理業を主とした金融サービスの提供を行う単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[関連情報]
前事業年度(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)
1 製品及びサービスごとの情報
(単位:千円) | ||||
| 投資信託運用業務 | 投資一任業務 | その他営業収益 | 合 計 |
外部顧客への営業収益 | 4,972,782 | 139,397 | 3,743 | 5,115,923 |
2 地域ごとの情報
(1) 営業収益
本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ごとの営業収益の記載は省略しております。
(2) 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
3 主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、記載はありません。
当事業年度(自 2025年1月1日 至 2025年12月31日)
1 製品及びサービスごとの情報
(単位:千円) | ||||
| 投資信託運用業務 | 投資一任業務 | その他営業収益 | 合 計 |
外部顧客への営業収益 | 6,353,718 | 147,152 | 15,880 | 6,516,751 |
2 地域ごとの情報
(1) 営業収益
本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ごとの営業収益の記載は省略しております。
(2) 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
3 主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、記載はありません。
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
該当事項はありません。
[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]
該当事項はありません。
[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
該当事項はありません。
(関連当事者情報)
1.関連当事者との取引
◇財務諸表提出会社の親会社
前事業年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)
種類 |
会社等
| 所在地 |
資本金又は出資金
|
事業の
| 議決権等の被所有割合 | 関係内容 | 取引の内容 | 取引金額(千円) | 科目 | 期末残高 (千円) | |
役員の
|
事業上
| ||||||||||
親会社 | 楽天グループ株式会社 | 東京都 世田谷区 | 452,646 (2024年 12月31日 現在) | Eコマースサービス業 | 被所有 間接 100.0% | - | 経営 管理 |
グループ通算制度に伴う通算税効果額の支払
| 189,270 | 未払金 | 335,807 |
(注)1.上記の金額のうち、取引金額及び期末残高には消費税等が含まれておりません。
当事業年度 (自 2025年1月1日 至 2025年12月31日)
種類 |
会社等
| 所在地 |
資本金又は出資金
|
事業の
| 議決権等の被所有割合 | 関係内容 | 取引の内容 | 取引金額(千円) | 科目 | 期末残高 (千円) | |
役員の
|
事業上
| ||||||||||
親会社 | 楽天グループ株式会社 | 東京都 世田谷区 | 459,508 (2025年 12月31日 現在) | Eコマースサービス業 | 被所有 間接 100.0% | - | 経営 管理 |
グループ通算制度に伴う通算税効果額の支払
| 335,807 | 未払金 | 384,951 |
(注)1.上記の金額のうち、取引金額及び期末残高には消費税等が含まれておりません。
◇財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社
前事業年度(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)
種類 | 会社等 の名称 | 所在地 | 資本金 又は出資金 (百万円) | 事業の 内容 又は職業 | 議決権等 の被所有 割合 | 関係内容 | 取引の内容 | 取引金額 (千円) | 科目 | 期末残高 (千円) | |
役員の 兼任等 | 事業上 の関係 | ||||||||||
兄弟 会社 | 楽天証券 株式会社 | 東京都 港区 | 19,495 (2024年12月31日現在) | インターネット証券取引サービス業 | - | 兼任 3人 | 当社投資信託の募集の取扱い等 |
証券投資信託の代行手数料等
運用受託 報酬
その他 営業収益
|
1,876,111
136,471
3,743
| 未払費用
未収運用受託報酬
未収収益 |
805,080
12,826
2,635
|
(注)1.上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.証券投資信託の代行手数料、運用受託報酬、その他営業収益については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定しております。
当事業年度(自 2025年1月1日 至 2025年12月31日)
種類 | 会社等 の名称 | 所在地 | 資本金 又は出資金 (百万円) | 事業の 内容 又は職業 | 議決権等 の被所有 割合 | 関係内容 | 取引の内容 | 取引金額 (千円) | 科目 | 期末残高 (千円) | |
役員の 兼任等 | 事業上 の関係 | ||||||||||
兄弟 会社 | 楽天証券 株式会社 | 東京都 港区 | 19,495 (2025年12月31日現在) | インターネット証券取引サービス業 | - | 兼任 3人 | 当社投資信託の募集の取扱い等 |
証券投資信託の代行手数料等
運用受託 報酬
その他 営業収益
|
2,571,666
136,782
15,880
| 未払費用
未収運用受託報酬
未収収益 |
1,108,263
13,611
5,559
|
(注)1.上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.証券投資信託の代行手数料、運用受託報酬、その他営業収益については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定しております。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
親会社情報
楽天グループ株式会社(東京証券取引所に上場)
楽天証券ホールディングス株式会社(非上場)
(1株当たり情報)
| 前事業年度 (自2024年1月1日 至2024年12月31日) | 当事業年度 (自2025年1月1日 至2025年12月31日) |
1株当たり純資産額 | 330,298円57銭 | 418,366円34銭 |
1株当たり当期純利益金額 | 63,295円20銭 | 80,531円04銭 |
(注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
項 目 | 前事業年度 (自2024年1月1日 至2024年12月31日) | 当事業年度 (自2025年1月1日 至2025年12月31日) |
1株当たり当期純利益金額 |
|
|
当期純利益金額(千円) | 822,837 | 1,046,903 |
普通株主に帰属しない金額(千円) | - | - |
普通株式に係る当期純利益金額(千円) | 822,837 | 1,046,903 |
普通株式の期中平均株式数(株) | 13,000.00 | 13,000.00 |
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
中間財務諸表
(1)中間貸借対照表
|
| (単位:千円) |
|
| 当中間会計期間 (2026年6月30日) |
資産の部 |
|
|
流動資産 |
|
|
現金・預金 |
| 3,626,219 |
金銭の信託 |
| 1,000,000 |
前払費用 |
| 68,073 |
未収入金 |
| 2,419 |
未収委託者報酬 |
| 3,009,283 |
未収運用受託報酬 |
| 18,653 |
未収収益 |
| 11,586 |
立替金 |
| 211,294 |
その他 |
| 28,024 |
流動資産計 |
| 7,975,555 |
固定資産 |
|
|
有形固定資産 | ※1 | 67,692 |
器具備品 |
| 67,316 |
リース資産 |
| 376 |
無形固定資産 |
| 7,708 |
ソフトウエア |
| 7,708 |
投資その他の資産 |
| 1,142,893 |
投資有価証券 |
| 1,106,503 |
長期前払費用 |
| 3,513 |
繰延税金資産 |
| 30,060 |
その他 |
| 2,816 |
固定資産計 |
| 1,218,295 |
資産合計 |
| 9,193,850 |
|
| (単位:千円) |
|
| 当中間会計期間 (2026年6月30日) |
負債の部 |
|
|
流動負債 |
|
|
預り金 |
| 48,093 |
未払費用 |
| 1,845,514 |
未払消費税等 |
| 110,731 |
未払法人税等 |
| 411,702 |
賞与引当金 |
| 68,848 |
役員賞与引当金 |
| 4,028 |
リース債務 |
| 413 |
流動負債計 |
| 2,489,332 |
固定負債 |
|
|
賞与引当金 |
| 97,594 |
役員賞与引当金 |
| 5,422 |
退職給付引当金 |
| 150,702 |
執行役員退職慰労引当金 |
| 108,585 |
固定負債計 |
| 362,306 |
負債合計 |
| 2,851,638 |
純資産の部 |
|
|
株主資本 |
|
|
資本金 |
| 150,000 |
資本剰余金 |
|
|
資本準備金 |
| 400,000 |
その他資本剰余金 |
| 229,716 |
資本剰余金合計 |
| 629,716 |
利益剰余金 |
|
|
その他利益剰余金 |
|
|
繰越利益剰余金 |
| 5,297,269 |
利益剰余金合計 |
| 5,297,269 |
株主資本合計 |
| 6,076,986 |
評価・換算差額等 |
|
|
その他有価証券評価差額金 |
| 265,225 |
評価・換算差額等合計 |
| 265,225 |
純資産合計 |
| 6,342,211 |
負債・純資産合計 |
| 9,193,850 |
(2)中間損益計算書
(単位:千円) | ||
| 当中間会計期間 (自 2026年1月1日 至 2026年6月30日) | |
営業収益 |
|
|
委託者報酬 |
| 4,405,034 |
運用受託報酬 |
| 81,641 |
その他営業収益 |
| 18,145 |
営業収益計 |
| 4,504,822 |
営業費用 |
|
|
支払手数料 |
| 1,977,079 |
委託費 |
| 184,094 |
広告宣伝費 |
| 5,848 |
通信費 |
| 107,560 |
協会費 |
| 8,040 |
諸会費 |
| 378 |
その他営業諸経費 |
| 254,335 |
営業費用計 |
| 2,537,336 |
一般管理費 | ※1 | 754,912 |
営業利益 |
| 1,212,573 |
営業外収益 |
|
|
受取利息 |
| 3,712 |
有価証券利息 |
| 3,653 |
その他 |
| 99 |
営業外収益計 |
| 7,465 |
営業外費用 |
|
|
為替差損 |
| 74 |
投資有価証券売却損 |
| 44 |
その他 |
| 0 |
営業外費用計 |
| 118 |
経常利益 |
| 1,219,919 |
特別損失 |
|
|
固定資産除却損 |
| 0 |
特別損失計 |
| 0 |
税引前中間純利益 |
| 1,219,919 |
法人税、住民税及び事業税 |
| 391,148 |
法人税等調整額 |
| △2,628 |
中間純利益 |
| 831,398 |
(3)中間株主資本等変動計算書
当中間会計期間(自 2026年1月1日 至 2026年6月30日)
| (単位:千円) | |||
| 株主資本 | |||
資本金 | 資本剰余金 | |||
資本準備金 | その他資本剰余金 | 資本剰余金合計 | ||
当期首残高 | 150,000 | 400,000 | 229,716 | 629,716 |
当中間期変動額 |
|
|
|
|
剰余金の配当 |
|
|
|
|
中間純利益 |
|
|
|
|
株主資本以外の項目の 当中間期変動額(純額) |
|
|
|
|
当中間期変動額合計 | - | - | - | - |
当中間期末残高 | 150,000 | 400,000 | 229,716 | 629,716 |
| 株主資本 | 評価・換算差額等 | 純資産合計 | |||
利益剰余金 | 株主資本 合計 | その他 有価証券 評価差額金 | 評価・換算 差額等合計 | |||
その他 利益剰余金 | 利益剰余金 合計 | |||||
繰越 利益剰余金 | ||||||
当期首残高 | 4,465,870 | 4,465,870 | 5,245,587 | 193,175 | 193,175 | 5,438,762 |
当中間期変動額 |
|
|
|
|
|
|
剰余金の配当 |
|
|
|
|
|
|
中間純利益 | 831,398 | 831,398 | 831,398 |
|
| 831,398 |
株主資本以外の項目の 当中間期変動額(純額) |
|
|
| 72,050 | 72,050 | 72,050 |
当中間期変動額合計 | 831,398 | 831,398 | 831,398 | 72,050 | 72,050 | 903,449 |
当中間期末残高 | 5,297,269 | 5,297,269 | 6,076,986 | 265,225 | 265,225 | 6,342,211 |
注記事項
(重要な会計方針)
1.資産の評価基準及び評価方法
(1)有価証券
◇その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
中間会計期間末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定)を採用しております。
(2)金銭の信託
時価法によっております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く)
定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
器具備品 4年~20年
また、取得価額が100千円以上200千円未満の減価償却資産につきましては、3年均等償却によっております。
(2)無形固定資産
定額法によっております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づいております。
(3)リース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
(4)長期前払費用
定額法によっております。
3.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上することとしております。
(2)賞与引当金
従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する賞与の支給見込額のうち、当中間会計期間に帰属する額を計上しております。
(3)役員賞与引当金
役員への賞与の支払いに備えるため、将来の支給見込額のうち当中間会計期間末において負担すべき額を計上しております。
(4)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計期間末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
②数理計算上の差異の費用処理方法
数理計算上の差異については、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(5年)による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。
(5)執行役員退職慰労引当金
執行役員の退職慰労金の支給に備えるため、当社の執行役員退職金規程に基づく当該支給見積額のうち、当中間会計期間末において負担すべき額を計上しております。
4.収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
(1)委託者報酬
委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき、純資産総額に一定の報酬率を乗じて日々計算され、確定した報酬を投資信託によって主に年2回受領しております。当該報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。
(2)運用受託報酬
運用受託報酬は、投資一任業務等委託契約に基づき、運用対象資産、残高、期間、料率等の条件に基づき算出され、確定した報酬を毎月受領しております。当該報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、運用を受託した期間にわたり収益として認識しております。
(3)成功報酬
成功報酬は、対象となる投資信託のパフォーマンス目標を上回る超過運用益に対する一定割合として認識されます。当該報酬は成功報酬を受領する権利が確定した時点で収益として認識しております。
(会計方針の変更)
該当事項はありません。
(中間貸借対照表関係)
※1 有形固定資産の減価償却累計額
| (単位:千円) |
| 当中間会計期間(2026年6月30日) |
有形固定資産の減価償却累計額 | 99,166 |
(中間損益計算書関係)
※1 減価償却実施額
| (単位:千円) |
| 当中間会計期間 (自 2026年1月1日 至 2026年6月30日) |
有形固定資産 | 14,433 |
無形固定資産 | 2,436 |
合 計 | 16,869 |
(中間株主資本等変動計算書関係)
当中間会計期間(自 2026年1月1日 至 2026年6月30日)
1.発行済株式に関する事項
株式の種類 | 当事業年度期首 | 増加 | 減少 | 当中間会計期間末 |
普通株式 | 13,000株 | - | - | 13,000株 |
2.自己株式に関する事項
該当事項はありません。
3.新株予約権等に関する事項
該当事項はありません。
4.剰余金の配当に関する事項
該当事項はありません。
(リース取引関係)
<借主側>
1.ファイナンス・リース取引
所有権移転外ファイナンス・リース取引
① リース資産の内容
有形固定資産 主として、事務用設備(工具、器具及び備品)であります。
② リース資産の減価償却の方法
重要な会計方針「2.固定資産の減価償却の方法」に記載のとおりであります。
2.オペレーティング・リース取引
該当事項はありません。
(金融商品関係)
当中間会計期間(自 2026年1月1日 至 2026年6月30日)
1.金融商品の時価等に関する事項
2026年6月30日における中間貸借対照表計上額、時価、並びにこれらの差額については次の通りです。
なお、現金・預金、金銭の信託、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未収収益、立替金、未払費用、未払消費税等、未払法人税等は、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、記載を省略しております。
(単位:千円) | |||
| 中間貸借対照表計上額 | 時価 | 差額 |
(1)投資有価証券 その他有価証券 | 1,106,503 | 1,106,503 | - |
資産計 | 1,106,503 | 1,106,503 | - |
(注)金融商品の時価算定の方法
(1)投資有価証券
投資信託は公表されている基準価額によっております。
また、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事項「有価証券関係」をご参照ください。
(2)金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位:千円) | ||||
| 1年以内 | 1年超 5年以内 | 5年超 10年以内 | 10年超 |
(1)現金・預金 (2)金銭の信託 (3)未収委託者報酬 (4)未収運用受託報酬 (5)未収収益 (6)立替金 | 3,626,219 1,000,000 3,009,283 18,653 11,586 211,294 |
|
|
|
資産計 | 7,877,037 | - | - | - |
2.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。
レベル1の時価:同一の資産又は負債の活発な市場における(無調整の)相場価格により算定した時価
レベル2の時価:レベル1のインプット以外の直接または間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
(1)時価で中間貸借対照表に計上している金融商品
当中間会計期間 (自 2026年1月1日 至 2026年6月30日)
区分 | 時価(千円) | |||
レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | |
(1)投資有価証券 その他有価証券 |
- |
1,106,503 |
- |
1,106,503 |
資産計 | - | 1,106,503 | - | 1,106,503 |
(注)時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
投資有価証券
投資有価証券は市場における取引価格が存在しない投資信託であり、基準価額を時価としております。
(2)時価で中間貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
該当事項はありません。
(有価証券関係)
1.その他有価証券
当中間会計期間(自 2026年1月1日 至 2026年6月30日) | |||
区分 | 中間貸借対照表 計上額(千円) | 取得原価 (千円) | 差額 (千円) |
中間貸借対照表計上額が 取得原価を超えるもの (1)株式 (2)債券 (3)その他 |
- - 1,103,539 |
- - 716,200 |
- - 387,339 |
小 計 | 1,103,539 | 716,200 | 387,339 |
中間貸借対照表計上額が 取得原価を超えないもの (1)株式 (2)債券 (3)その他 |
- - 2,963 |
- - 3,000 |
- - △36 |
小 計 | 2,963 | 3,000 | △36 |
合 計 | 1,106,503 | 719,200 | 387,303 |
2.売却したその他有価証券
当中間会計期間(自 2026年1月1日 至 2026年6月30日) | |||
種類 | 売却額 (千円) | 売却益の合計額 (千円) | 売却損の合計額 (千円) |
(1)株式 (2)債券 (3)その他 | - - 26,325 | - - 838 | - - 883 |
合計 | 26,325 | 838 | 883 |
(デリバティブ取引関係)
該当事項はありません。
(資産除去債務関係)
該当事項はありません。
(収益認識に関する注記)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
| (単位:千円) |
委託者報酬 | 4,361,397 |
運用受託報酬 | 81,641 |
成功報酬(注) | 43,636 |
その他営業収益 | 18,145 |
合計 | 4,504,822 |
(注)成功報酬は、中間損益計算書において委託者報酬に含めて表示しております。
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
(重要な会計方針)4.収益及び費用の計上基準に記載のとおりであります。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当中間会計期間末において存在する顧客との契約から当中間会計期間の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(セグメント情報等)
[セグメント情報]
当中間会計期間(自 2026年1月1日 至 2026年6月30日)
当社は、投資運用業、投資助言・代理業を主とした金融サービスの提供を行う単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[関連情報]
当中間会計期間(自 2026年1月1日 至 2026年6月30日)
1. 製品及びサービスごとの情報
|
|
|
| (単位:千円) |
| 投資信託運用業務 | 投資一任業務 | その他営業収益 | 合 計 |
外部顧客への営業収益 | 4,405,034 | 81,641 | 18,145 | 4,504,822 |
2. 地域ごとの情報
(1)営業収益
本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ごとの営業収益の記載は省略しております。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
3. 主要な顧客ごとの情報
外部顧客への営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記載はありません。
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
該当事項はありません。
[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]
該当事項はありません。
[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
該当事項はありません。
(1株当たり情報)
| 当中間会計期間 (自 2026年1月1日 至 2026年6月30日) |
1株当たり純資産額 | 487,862円43銭 |
1株当たり中間純利益金額 | 63,953円76銭 |
(注)1.潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2.1株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
項目 | 当中間会計期間 (自 2026年1月1日 至 2026年6月30日) |
1株当たり中間純利益金額 |
|
中間純利益金額(千円) | 831,398 |
普通株主に帰属しない金額(千円) | - |
普通株式に係る中間純利益金額(千円) | 831,398 |
普通株式の期中平均株式数(株) | 13,000.00 |
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁止されています。
(1)自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
(2)運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
(3)通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下(4)、(5)において同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引または金融デリバティブ取引を行なうこと。
(4)委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
(5)上記(3)、(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
(1)定款の変更
委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
(2)訴訟事件その他の重要事項
委託会社に重要な影響を与えた事実、または与えると予想される訴訟事件などは発生していません。
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
名 称 | 資本金の額 (2026年3月末現在) | 事業の内容 |
三菱UFJ信託銀行株式会社 | 324,279百万円 | 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。 |
<再信託受託会社の概要>
名称 :日本マスタートラスト信託銀行株式会社
資本金の額 :10,000百万円(2026年3月末現在)
事業の内容 :銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。
再信託の目的:原信託契約にかかる信託業務の一部(信託財産の管理)を原信託受託者から再信託受託者(日本マスタートラスト信託銀行株式会社)へ委託するため、原信託財産のすべてを再信託受託者へ移管することを目的とします。
(2)販売会社
名 称 | 資本金の額 (2026年3月末現在) | 事業の内容 |
FFG証券株式会社 | 3,000百万円 | 金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。 |
楽天証券株式会社 | 19,495百万円 |
2【関係業務の概要】
(1)受託会社
ファンドの信託財産に属する有価証券の管理・計算事務などを行ないます。
(2)販売会社
日本におけるファンドの募集、解約、収益分配金および償還金の取扱いなどを行ないます。
3【資本関係】
(1)受託会社
該当事項はありません。
(2)販売会社
該当事項はありません。
第3【その他】
(1)目論見書の別称として「投資信託説明書(交付目論見書)」または「投資信託説明書(請求目論見書)」という名称を使用します。
(2)目論見書の表紙、表紙裏または裏表紙に、以下を記載することがあります。
① 委託会社の金融商品取引業者登録番号および設立年月日
② ファンドの基本的性格など
③ 委託会社およびファンドのロゴ・マークや図案など
④ 委託会社のホームページや携帯電話サイトのご案内など
⑤ 目論見書の使用開始日
(3)目論見書の表紙または表紙裏に、以下の趣旨の文章の全部または一部を記載することがあります。
① 投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではない旨。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはならない旨の記載。
② 投資信託は、元金および利回りが保証されているものではない旨の記載。
③ 投資した資産の価値の減少を含むリスクは、投資信託を購入されたお客様が負う旨の記載。
④ 「金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である。」旨の記載。
⑤ 「ご購入に際しては、目論見書の内容を十分にお読みください。」という趣旨の記載。
⑥ 請求目論見書の入手方法(ホームページで閲覧、ダウンロードできるなど)についての記載。
⑦ 請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行なった場合にはその旨の記録をしておくべきである旨の記載。
⑧ 「約款が請求目論見書に掲載されている。」旨の記載。
⑨ 投資信託約款の内容の重大な変更を行なう場合には、投資信託及び投資法人に関する法律に基づき事前に受益者の意向を確認する旨の記載。
⑩ 投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨の記載。
⑪ 有価証券届出書の効力発生およびその確認方法に関する記載。
⑫ 委託会社の情報として記載することが望ましい事項と判断する事項がある場合は、当該事項の記載。
(4)交付目論見書の投資リスクに、以下の趣旨の文章の全部または一部を記載することがあります。
① ファンドの取引に関して、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用がない旨の記載。
② 投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではない旨。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはならない旨の記載。
(5)有価証券届出書本文「第一部 証券情報」、「第二部 ファンド情報」に記載の内容について、投資者の理解を助けるため、当該内容を説明した図表などを付加して目論見書の当該内容に関連する箇所に記載することがあります。
(6)目論見書に約款を掲載し、有価証券届出書本文「第二部 ファンド情報」中「第1 ファンドの状況」「2 投資方針」の詳細な内容につきましては、当該約款を参照する旨を記載することで、目論見書の内容の記載とすることがあります。
(7)投信評価機関、投信評価会社などによる評価を取得・使用する場合があります。
(8)目論見書は電子媒体などとして使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
(9)交付目論見書の手続・手数料等に、以下の趣旨の文章の全部または一部を記載することがあります。
① 当初元本額についての記載。
② 基準価額が日本経済新聞に掲載される旨および掲載略称。


