シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社|有価証券届出書(内国投資信託受益証券)|EDINET開示書類
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【表紙】
【提出書類】 | 有価証券届出書 | |
【提出先】 | 関東財務局長殿 | |
【提出日】 | 2026年10月15日提出 | |
【発行者名】 | シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社 | |
【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 水嶋 浩雅 | |
【本店の所在の場所】 | 東京都千代田区丸の内一丁目5番1号 | |
【事務連絡者氏名】 | 枻川 涼 | |
【電話番号】 | 03-6843-1413 | |
【届出の対象とした募集(売出)内国投資信託受益証券に係るファンドの名称】 | WTI原油価格連動型上場投信 | |
【届出の対象とした募集(売出)内国投資信託受益証券の金額】 | 1兆円を上限とします。 | |
【縦覧に供する場所】 |
株式会社東京証券取引所 |
第一部【証券情報】
(1)【ファンドの名称】
WTI原油価格連動型上場投信(以下「ファンド」といいます。)
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】
・追加型証券投資信託受益権です。(以下「受益権」といいます。)
・信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付、または信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
※ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用を受け、受益権の帰属は、後述の「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関(社債、株式等の振替に関する法律第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。委託会社は、やむを得ない事情などがある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
(3)【発行(売出)価額の総額】
1兆円を上限とします。
(4)【発行(売出)価格】
取得申込日の翌営業日の基準価額とします。
・基準価額につきましては、販売会社または「(8)申込取扱場所」の照会先にお問い合わせください。
(5)【申込手数料】
取得申込日の翌営業日の基準価額に販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。当該手数料にかかる消費税等相当額を含みます。
※詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(6)【申込単位】
2万口以上1千口単位とします。
※詳しくは、販売会社または「(8)申込取扱場所」の照会先にお問い合わせください。
(7)【申込期間】
2026年10月16日から2027年4月15日までとします。
・上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
(8)【申込取扱場所】
販売会社につきましては、委託会社の照会先にお問い合わせください。
委託会社の照会先 <シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社> ホームページアドレス:http://www.simplexasset.com/ 電 話 番 号:03-6843-1413 (9:00-17:00 土、日、祝日は除く) |
(9)【払込期日】
・取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する期日までに販売会社に支払うものとします。
・申込期間における各取得申込日の発行価額の総額(設定総額)は、販売会社によって、追加設定が行われる日に委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
(10)【払込取扱場所】
申込金額は、販売会社にお支払いいただきます。
(11)【振替機関に関する事項】
振替機関は、株式会社証券保管振替機構とします。
(12)【その他】
該当事項はありません。
第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的
この投資信託は、対象指標の変動率に連動する投資成果(投資信託財産の1口当たり純資産額の変動率を対象指標の変動率に一致することをいいます。)を目指して運用を行います。
② ファンドの基本的性格
1)商品分類
【画像・図表はPDF原本参照】
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
2)属性区分
【画像・図表はPDF原本参照】
(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載しております。
<商品分類の定義>
1.単位型投信・追加型投信の区分
(1)単位型投信:当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドをいう。
(2)追加型投信:一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいう。
2.投資対象地域による区分
(1)国内:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(2)海外:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(3)内外:目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
3.投資対象資産による区分
(1)株式:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(2)債券:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(3)不動産投信(リート):目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(4)その他資産:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
(5)資産複合:目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
4.独立した区分
(1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド):「MRF及びMMFの運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
(2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド):「MRF及びMMFの運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
(3)ETF:投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信託並びに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。
<補足として使用する商品分類>
(1)インデックス型:目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるものをいう。
(2)特殊型:目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記できるものとする。
<属性区分の定義>
1.投資対象資産による属性区分
(1)株式
①一般:次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
②大型株:目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
③中小型株:目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。
(2)債券
①一般:次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
②公債:目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
③社債:目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをいう。
④その他債券:目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるものをいう。
⑤格付等クレジットによる属性:目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」による区分のほか、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」「低格付債」等を併記することも可とする。
(3)不動産投信
これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
(4)その他資産
組入れている資産を記載するものとする。
(5)資産複合
以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
①資産配分固定型:目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とする旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
②資産配分変更型:目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な変更を行う旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
2.決算頻度による属性区分
①年1回:目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
②年2回:目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
③年4回:目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
④年6回(隔月):目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
⑤年12回(毎月):目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
⑥日々:目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
⑦その他:上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
3.投資対象地域による属性区分(重複使用可能)
①グローバル:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものとする。
②日本:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
③北米:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
④欧州:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
⑤アジア:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
⑥オセアニア:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
⑦中南米:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
⑧アフリカ:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
⑨中近東(中東):目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
⑩エマージング:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
4.投資形態による属性区分
①ファミリーファンド:目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
②ファンド・オブ・ファンズ:「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをいう。
5.為替ヘッジによる属性区分
①為替ヘッジあり:目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨の記載があるものをいう。
②為替ヘッジなし:目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるもの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
6.インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分
①日経225
②TOPIX
③その他の指数:前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
7.特殊型
①ブル・ベア型:目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。
②条件付運用型:目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
③ロング・ショート型/絶対収益追求型:目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
④その他型:目論見書又は投資信託約款において、上記①から③に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
※上記は、一般社団法人資産運用業協会が定める分類方法に基づき記載しています。また、商品分類および属性区分の定義は一般社団法人資産運用業協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したものです。なお、一般社団法人資産運用業協会のホームページ(https://www.imaj.or.jp/)でもご覧頂けます。
③ ファンドの特色
【画像・図表はPDF原本参照】
【画像・図表はPDF原本参照】
○ファンドは契約型の追加型株式投資信託ですが、以下の点で通常の投資信託とは異なる商品設計となっております。
・受益権が上場されます。
下記の金融商品取引所で売買することができます。
東京証券取引所
売買単位は1口単位です。
手数料は申込みの販売会社が独自に定める金額とします。
取引方法は原則として株式と同様です。詳しくは販売会社へお問い合わせください。
【画像・図表はPDF原本参照】
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【画像・図表はPDF原本参照】
【画像・図表はPDF原本参照】
【画像・図表はPDF原本参照】
【画像・図表はPDF原本参照】
④ 信託金限度額
・3兆円を限度として信託金を追加することができます。
・委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
(2)【ファンドの沿革】
2009年7月31日
・ファンドの信託契約締結、運用開始
2009年8月3日
・ファンドの受益権を東京証券取引所へ上場
(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み
【画像・図表はPDF原本参照】
※1 投資信託を販売するルールを委託会社と販売会社の間で規定したもの。販売会社が行う募集の取扱い、解約および買取りに関する業務の業務範囲の取決めの内容などが含まれています。
※2 投資信託を運営するルールを委託会社と受託会社の間で規定したもの。運用の基本方針、投資対象、投資制限、信託報酬、受益者の権利、募集方法の取決めの内容などが含まれています。
② 委託会社の概況(2026年7月末現在)
1)資本金
370百万円
2)沿革
1999年11月:シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社設立
1999年12月:投資顧問業の登録 関東財務局長 第903号
2000年5月:投資一任契約に係る業務の認可 金融再生委員会 第27号
2001年4月:投資信託委託業認可 内閣総理大臣 第5号
2007年9月:金融商品取引業者登録 関東財務局長(金商)第341号
3)大株主の状況
名 称 | 住 所 | 所有株数 | 所有比率 |
(株)シンプレクス・ファイナンシャル・ホールディングス | 東京都千代田区丸の内1丁目5番1号 | 7,400株 | 100% |
2【投資方針】
(1)【投資方針】
① この投資信託は、主として、米国政府または国際機関の発行する有価証券および対象指標に関連した商品投資等取引に係る権利(以下「商品等」といいます。)を通じ、投資信託財産の1口当たり純資産額の変動率を対象指標の変動率に一致させるよう運用することを基本方針とします。
② 当初設定時および追加設定時には、設定後の信託財産が上記①の基本方針に沿うよう、信託財産を組成します。
③ 次の場合には、上記①の基本方針に沿うよう、信託財産の構成を調整するための指図を行うことがあります。また、これにより、信託財産における商品等の買い建玉の時価総額の合計金額が純資産総額を超える運用の指図となる場合があります。
a.対象指標の定義が変更された場合もしくは当該変更が公表された場合
b.信託財産に属する有価証券の償還等に伴う、銘柄入替えを行う場合
c.その他基準価額と対象指標の連動性を維持するために必要な場合
④ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。また、上記運用の基本方針は、その投資成果として対象指標の変動率との一致を保証するものではありません。
(2)【投資対象】
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.商品投資等取引に係る権利(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条第10項に規定するものをいい、信託約款第21条に定めるものに限ります。)
ハ.金銭債権
② 有価証券の指図範囲
委託会社は、信託金を、主として米国政府または国際機関の発行する有価証券および対象指標に関連する商品等に投資するほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.国債証券
2.地方債証券
3.特別の法律により法人の発行する債券
4.社債券(新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券を除きます。)
5.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
6.投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号に規定するものをいいます。)なお、上記1.から上記4.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、上記5.および上記6.の証券を「投資信託証券」といいます。
③ 金融商品の指図範囲
前記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等および委託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することの指図ができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
④ 投資する商品等の範囲
1.委託会社は、対象指標に関する資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的および価格変動リスクを回避する目的のため、商品等への投資を指図することができるものとし、委託会社が投資することを指図する商品等は、商品取引所等に上場されまたは取引されているものとします。
2.上記1.に規定する商品等については、商品取引所等の最終取引日までに反対売買約定による相殺決済を実行し取引を終了させるものとします。
(3)【運用体制】
◆当ファンドの運用体制
【画像・図表はPDF原本参照】
① 投資政策委員会
投資政策委員会規程に基づき、運用手法、運用戦略の調査・研究を行ったうえで、国内外の経済・金融情報および各国の市場等の調査・分析を行い、ファンド毎の運用手法・運用戦略を決定します。
② 運用本部
①で決定したファンド毎の運用手法、戦略及びリスク許容度に基づいて、運用本部は、運用計画を決定します。
③ ファンド・マネージャー
運用計画に基づき、ファンド毎のガイドライン及び運用方針に沿って、ポートフォリオを構築・管理します。
④ トレーディング部門
ファンド・マネージャーから発注の指示を受け、事前にチェックを行ったうえで、最良執行の方針に則り売買の執行を行います。(ファンド・マネージャーが自ら取引を執行することが望ましいと判断される場合には、ファンド・マネージャーがトレーディングを併せて担当します。)
● 投資政策委員会の構成員は、運用本部の主要スタッフ、リスク管理統括本部長、コンプライアンス本部長および管理本部長となっております。
● 運用本部は、20名、そのうち、トレーディング部門は、3名で構成されています。
● 社内規程を策定し、ファンド運用に関して遵守すべき基本的な事項を定めております。
<委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等>
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
※上記は2026年7月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。
(4)【分配方針】
① 収益分配方針
1)信託財産から生ずる配当等収益(受取配当金、配当株式、受取利息、貸付有価証券に係る品貸料およびその他の収益金の合計額から支払利息を控除した額をいいます。)から経費を控除後、全額分配することを原則とします。ただし、分配金がゼロとなる場合もあります。なお、売買益が生じても、分配は行いません。
2)信託財産から生じる配当等収益と前期から繰り越した分配準備積立金は、毎計算期末における諸費用、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、前期から繰り越した負数の分配準備積立金があるときはその全額を補てんした後、その残額を受益者に分配することができます。ただし、収益分配金額の調整のためその一部または全部を信託財産内に留保したときは分配準備積立金として積み立て、次期以降の分配にあてることができます。なお、諸費用、信託報酬等および負数の分配準備積立金を控除しきれないときは、その差額を負数の分配準備積立金として次期に繰り越します。
3)毎計算期末に信託財産から生じたイ)に掲げる利益の合計額は、ロ)に掲げる損失を控除し、繰越欠損金があるときは、その全額を補てんした後、次期に繰り越します。
イ)有価証券売買益(評価益を含みます。)、先物取引等取引益(評価益を含みます。)、追加信託差益金、解約差益金
ロ)有価証券売買損(評価損を含みます。)、先物取引等取引損(評価損を含みます。)、追加信託差損金、解約差損金
② 収益分配金の支払い
原則として受託会社が、毎計算期間終了後40日以内の委託会社の指定する日に、受益者があらかじめ指定した預金口座などに振り込みます。なお、受益者が取扱会社と別途収益分配金の取扱いに係る契約を締結している場合は、当該契約にしたがい支払われるものとします。
(5)【投資制限】
① 約款に定める投資制限
1)株式への投資は行いません。
2)外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
3)外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
4)投資を行う公社債は、原則としてA格以上の格付けを有する信用度の高いものとします。(格付けのない場合には、委託会社が同等の信用度を有すると判断したものを含みます。)
5)公社債の貸付の指図および範囲
1.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する公社債を次項に定める範囲内で貸付の指図をすることができます。
2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
3.前項に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
4.委託会社は、公社債の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。
6)特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券(外国通貨表示の有価証券をいいます。以下同じ。)への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
7)外国為替予約の指図
委託会社は、信託財産に属する外貨建資産(外貨建有価証券、外国通貨表示の預金その他の資産をいいます。以下同じ。)について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図することができます。
8)資金の借入れ
1.委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
2.上記1.の資金借入額は、次の各号に掲げる要件を満たす範囲内の額とします。
イ. 一部解約に伴う支払資金の手当てにあたっては、一部解約金の支払資金の手当のために行った有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証券等の償還による受取りの確定している資金の額の範囲内
ロ. 借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%以内
3.一部解約に伴う支払資金の手当に係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間、もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とします。
4.借入金の利息は信託財産中より支弁します。
9)デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、商品投資等取引を含みます。)について、一般社団法人資産運用業協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
10)一般社団法人資産運用業協会の規則に定めるところに従い、一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人資産運用業協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
3【投資リスク】
(1)ファンドのリスク
当ファンドは、米国債等または国際機関の発行する債券等の公社債等や短期金融資産(以下「有価証券等」)および商品等(対象指標に関連する商品投資等取引に係る権利をいい、原油先物取引を含みます。)を投資対象としているため、これら投資対象の価格変動の影響により基準価額は変動します。従いまして、投資元金を割り込むことがあり、元本が保証されているものではありません。投資信託は預貯金と異なります。また、金融機関の預金あるいは保険契約ではないため、預金保険機構、保険契約者保護機構の保護の対象とはなりません。銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはなりません。
信託財産に生じた利益および損失はすべて受益者に帰属します。
当ファンドの主なリスクは以下の通りです。
① WTI原油先物価格の変動リスク
当ファンドは、基準価額の変動率がWTI原油先物直近限月清算値の円換算表示の変動率に連動する投資成果を目的として原油先物取引を活用しますので、原油先物価格の変動の影響を受けます。
原油先物の価格は、原油の生産・在庫・需要といった需給関係や天候、貿易動向、為替レート、金利、各国の政治・経済状況など様々な要因の影響を受けます。それらの要因等によって原油先物の価格が大幅に下落した場合、投資成果に重大な損失が生じることとなります。
② 為替変動リスク
当ファンドは、外貨建資産を保有するため、当該通貨と円との為替相場変動の影響を受け、損失が生じることがあります。
③ 金利変動リスク
当ファンドは、米国債等または国際機関の発行する債券等の公社債等に投資します。一般に金利が上昇した場合には、債券価格は下落します。また、金利水準の大きな変動は株式市場に影響を及ぼす場合があり、当ファンドの基準価額の変動要因となります。
④ 信用リスク
当ファンドは、有価証券等に投資します。一般に、有価証券等に債務不履行が生じた場合またはそれが予想される場合には、これらの価格は下落し(価格がゼロになることもあります。)、基準価額が下落することがあります。
⑤ 有価証券の貸付等におけるリスク
有価証券の貸付等において、取引先リスク(取引の相手方の倒産等により契約が不履行になる危険のこと)が生じる可能性があります。
⑥ WTI原油先物取引の価格(円換算表示価格)と基準価額のかい離リスク
当ファンドは、原油先物取引を活用し、基準価額の変動率がWTI原油先物直近限月清算値の円換算表示の変動率に連動することを目指しますが、以下のような要因により、対象指標の変動率と完全に一致した運用成果をお約束するものではありません。また、対象指標と基準価額が一致することを保証することはできません。
a.原油先物取引には先物満期日(以下「限月」)があるため、投資する原油先物取引を異なる限月の取引に乗り換えていくこと(「ロールオーバー」といいます。)となります。このとき、投資している原油先物を売却し、乗り換え対象となる限月の原油先物を買付けることになりますが、限月が異なるため2つの先物取引には元来価格差があります。それにより、WTI原油先物取引の価格と基準価額およびその変動率がかい離することがあります。
b.原油先物取引を活用し、基準価額の変動率がWTI原油先物直近限月清算値の円換算表示の変動率に連動することを目指すため、原油先物取引の買い建玉の時価総額の合計額が信託財産の純資産総額を上回ることがあります。また、場合によっては原油先物取引の買い建玉の時価総額の合計額が信託財産の純資産総額を下回ることもあります。
c.資金の流入から実際に上場原油先物取引を買い付けるためのタイミングのずれの発生により基準価額の変動率とかい離が生ずる可能性があります。
d.原油先物取引が限月の最終取引日近くとなった場合の銘柄入れ替え時等における、売買コストの負担が基準価額の変動率とのかい離の要因になる可能性があります。
e.信託報酬等のコスト負担が基準価額の変動率とのかい離の要因になります。
⑦ 流動性リスク
有価証券等や原油先物取引を売却あるいは購入しようとする際に、買い需要がなく売却不可能、あるいは売り供給がなく購入不可能等となる可能性があります。また、商品市場等の取引規制により、不利な価格で取引を行わざるをえない可能性があります。市場動向、市場や行政等による規制、有価証券等及び原油先物取引の流通量などの状況、あるいは当ファンドの解約金額の規模によっては、組入有価証券等を市場実勢より低い価格で売却しなければならない又は、高い価格で買付しなければならないケースが考えられ、この場合には基準価額の下落要因となります。
※基準価額の変動要因(投資リスク)は上記に限定されるものではありません。
<その他の留意点>
・ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリングオフ)の適用はありません。
・商品市場等および金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、信託約款の規定にしたがい、委託会社の判断で受益権の設定及び一部解約の受付を中止することがあります。
・当ファンドは、原油そのものへの投資は行いません。
・分配金は、分配方針に基づいて委託会社が決定しますが、配当収益等がない又は少額の場合、分配を行わない場合があります。
・当ファンドの基準価額の計算は、法令および一般社団法人資産運用業協会規則等に従って時価評価を行います。有価証券等及び原油先物取引の評価は、基準価額計算日に知りうる直近の日の価格です。外貨建資産の評価は、基準価額計算日における対顧客相場の仲値で評価するため、WTI原油先物直近限月清算値の円換算表示価格として発表されている価格の評価と必ずしも一致しておりません。
・適用となる法令・税制・会計制度等は、今後、変更される可能性があります。
・当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。
これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止となる可能性、換金代金のお支払いが遅延する可能性があります。
(2)リスク管理体制
【画像・図表はPDF原本参照】
※上記は2026年7月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。
<流動性リスクの管理体制>
・当社では、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリングなどを実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行います。
・取締役会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督します。
【画像・図表はPDF原本参照】
4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
取得申込日の翌営業日の基準価額に販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。当該手数料にかかる消費税等相当額を含みます。
※詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※申込手数料は、商品および関連する投資環境の説明や情報提供など、ならびに購入に関する事務コストの対価です。
(2)【換金(解約)手数料】
① 換金手数料
販売会社は、受益者が解約請求を行うときおよび受益権の買取りを行うときは、当該受益者から、販売会社が独自に定める手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を徴収することができるものとします。
※詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※換金手数料は、換金時の事務手続きなどに係る対価です。
② 信託財産留保額
ありません。
(3)【信託報酬等】
委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、下記①により計算した額に、下記②により計算した額を加算して得た額とします。
① 信託財産の純資産総額に年10,000分の93.5(消費税込)以内の率を乗じて得た額
信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率 | ||
合計 | 委託会社 | 受託会社 |
0.85% | 0.80% | 0.05% |
役務の内容 | |
委託会社 | 委託した資金の運用の対価 |
受託会社 | 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価 |
② 公社債の貸付を行った場合は、その品貸料の55.0%(消費税込)以内の額
※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。
信託報酬(信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。)は、日々計上され、毎計算期末または信託終了のときに、信託財産から支払います。
(4)【その他の手数料等】
① 当ファンドに関する組入有価証券および原油先物取引の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等に相当する金額、先物取引等に要する費用、外貨建て資産の保管等に要する費用は信託財産から支払われます。
② 信託財産において一部解約代金の支払資金等に不足額が生じるときに資金の借入を行った場合、その借入金の利息は、受益者の負担とし信託財産中から支払われます。
③ 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息(下記⑤に掲げる諸費用を含め、以下「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、随時、信託財産中から支弁します。
④ 上記③に定める諸費用にかかわりなく、以下の諸費用(消費税等相当額を含みます。)は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁することができます。なお、下記1.から7.までに該当する業務を委託する場合は、その委託費用を含みます。
1.この信託の計理業務(設定解約処理、約定処理、基準価額算出、決算処理等)およびこれに付随する業務(法定帳簿管理、法定報告等)に係る費用
2.振替受益権に係る費用ならびにやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合における発行および管理事務に係る費用
3.有価証券届出書、有価証券報告書および臨時報告書(これらの訂正に係る書類を含みます。)の作成、印刷および提出に係る費用
4.目論見書(交付目論見書、請求目論見書および訂正事項分を含みます。)の作成、印刷および交付に係る費用(これらを監督官庁に提出する場合の提出費用も含みます。)
5.信託約款の作成、印刷および交付に係る費用(これを監督官庁に提出する場合の提出費用も含みます。)
6.運用報告書および決算短信等開示資料の作成、印刷および交付に係る費用(これを監督官庁に提出する場合の提出費用も含みます。)
7.この信託の受益者に対して行う公告に係る費用ならびに信託約款の変更または信託契約の解約に係る事項を記載した書面の作成、印刷および交付に係る費用
8.格付の取得に要する費用
9.この信託の監査人、法律顧問および税務顧問に対する報酬および費用(信託財産に係る特定資産の価格調査に係る費用を含みます。)
10.受益権の上場に係る費用
11.対象指標その他これに類する標章の使用料
※ファンドの上場に係る費用
・新規上場および追加上場料:新規上場時の純資産総額に対して、および追加上場時の増加額(毎年末の純資産総額のうち最大のものからの増加額)に対して、0.00825%(税抜0.0075%)。
・上場の年賦課金:毎年末の純資産総額に対して、0.00825%(税抜0.0075%)およびTDnet 利用料。
⑤ 委託会社は、上記③および④に定める諸費用の支払いを信託財産のために行い、支払金額の支弁を信託財産から受けることができ、また、現に信託財産のために支払った金額の支弁を受けることについて、あらかじめ受領する金額に上限を付することができます。この場合、委託会社は、信託財産の規模等を考慮して、係る上限額を何時にても見直すことができます。
⑥ 上記⑤に基づいて実際に支払った金額の支弁を受ける代わりに、委託会社は、係る諸費用の金額をあらかじめ合理的に見積もった上で、実際の費用額にかかわらず、合理的な見積率により計算した金額を諸費用とみなして、その支弁を信託財産から受けることもできます。この場合、委託会社は、係る見積率に上限を付することとし、また信託財産の規模等を考慮して、係る見積率の上限を何時にても見直すことができるものとします。
⑦ 上記⑥の場合において、上記③および④に定める諸費用としてみなす額は、信託財産の純資産総額に見積率(上記⑥に規定する見積率の上限は、年万分の10とします。)を乗じて得た額とし、約款に規定する計算期間を通じて毎日計上され、委託会社が定めた時期に信託財産中から支弁するものとします。
*売買委託手数料などは、保有期間や運用の状況などに応じて異なり、あらかじめ見積もることができないため、表示することができません。
投資家の皆様にご負担いただく手数料などの合計額については、保有期間や運用の状況などに応じて異なりますので、表示することができません。
(5)【課税上の取扱い】
課税上は、上場証券投資信託として取り扱われます。
公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合に少額投資非課税制度(NISA)の適用対象となります。
当ファンドは、NISAの「成長投資枠(特定非課税管理勘定)」の対象ですが、販売会社により取扱いが異なる場合があります。
詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
① 個人受益者の場合
1)受益権の売却時の課税
売却時の差益(譲渡益)については譲渡所得として、20.315%(所得税15.315%および地方税5%)の税率による申告分離課税の対象となり、確定申告が必要となります。なお、源泉徴収ありの特定口座(源泉徴収選択口座)を選択している場合は、20.315%(所得税15.315%および地方税5%)の税率による源泉徴収(原則として、確定申告は不要です。)が行われます。
2)収益分配金の受取り時の課税
収益分配金は配当所得として、20.315%(所得税15.315%および地方税5%)の税率による源泉徴収(原則として、確定申告は不要です。)が行われます。なお、確定申告を行い、申告分離課税または総合課税(配当控除の適用はありません。)のいずれかを選択することもできます。
3)解約金および償還金に対する課税
解約時および償還時の差益(譲渡益)については譲渡所得として、20.315%(所得税15.315%および地方税5%)の税率による申告分離課税の対象となり、確定申告が必要となります。なお、源泉徴収ありの特定口座(源泉徴収選択口座)を選択している場合は、20.315%(所得税15.315%および地方税5%)の税率による源泉徴収(原則として、確定申告は不要です。)が行われます。
※確定申告等により、解約時、償還時および売却時の差損(譲渡損失)については、上場株式等の譲渡益、上場株式等の配当等および特定公社債等の利子所得(申告分離課税を選択したものに限ります。)と損益通算が可能です。また、解約時、償還時および売却時の差益(譲渡益)、収益分配金および特定公社債等の利子所得(申告分離課税を選択したものに限ります。)については、上場株式等の譲渡損失と損益通算が可能です。
※少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」をご利用の場合
NISAは、少額上場株式等に関する非課税制度です。
NISAをご利用の場合、一定の額を上限として、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が無期限で非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設し、税法上の要件を満たした商品を購入するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。なお、他の口座で生じた配当所得・譲渡所得との損益通算はできません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
② 法人受益者の場合
1)受益権の売却時の課税
受益権の売却価額と取得価額との差額について、他の法人所得と合算して課税されます。
2)収益分配金の受取り時の課税
収益分配金は配当所得として、15.315%(所得税のみ)の税率による源泉徴収が行われ、他の法人所得と合算して課税されます。
3)解約金および償還金に対する課税
受益権の解約価額および償還価額と取得価額との差額について、他の法人所得と合算して課税されます。
4)益金不算入制度の適用
益金不算入制度は適用されません。
※買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※上記は2026年7月末現在のものですので、税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家などにご確認されることをお勧めします。
【画像・図表はPDF原本参照】
5【運用状況】
【WTI原油価格連動型上場投信】
以下の運用状況は2026年 7月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 13,465,230,086 | 78.14 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 3,767,395,512 | 21.86 |
| 合計(純資産総額) | 17,232,625,598 | 100.00 | |
| 資産の種類 | 建別 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| その他先物取引 | 買建 | アメリカ | 17,243,089,494 | 100.06 |
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。 |
| 資産の種類 | 建別 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 為替予約取引 | 売建 | ― | 314,294,578 | △1.82 |
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。 |
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細 |
|
国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 |
数量又は 額面総額 |
簿価 単価 (円) |
簿価 金額 (円) |
評価 単価 (円) |
評価 金額 (円) |
利率 (%) | 償還期限 |
投資 比率 (%) |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY BILL | 85,000,000 | 15,824.63 | 13,450,942,793 | 15,841.44 | 13,465,230,086 | 0.000 | 2026/12/17 | 78.14 |
ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 78.14 |
| 合計 | 78.14 |
②【投資不動産物件】
③【その他投資資産の主要なもの】
| 資産の種類 | 地域 | 取引所 | 名称 | 建別 | 数量 | 通貨 |
契約額等 (各通貨) | 契約額等(円) |
評価額 (各通貨) | 評価額(円) |
投資 比率 (%) |
| その他先物取引 | アメリカ | ニューヨーク商業取引所 | WTI NYM 2610 | 買建 | 1,262 | 米ドル | 103,726,158.6 | 16,670,868,210 | 101,969,600 | 16,388,554,112 | 95.10 |
| アメリカ | ニューヨーク商業取引所 | WTI NYM 2611 | 買建 | 68 | 米ドル | 5,440,224.4 | 874,352,865 | 5,316,920 | 854,535,382 | 4.96 |
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。 |
| 資産の種類 | 名称 | 建別 | 数量 | 契約額等(円) | 評価額(円) |
投資 比率 (%) |
| 為替予約取引 | 米ドル | 売建 | 1,956,000.00 | 319,698,420 | 314,294,578 | △1.82 |
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。 |
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第15計算期間末 | (2017年 1月15日) | 45,685 | 45,685 | 2,541 | 2,541 | 2,540 |
| 第16計算期間末 | (2017年 7月15日) | 41,419 | 41,419 | 2,043 | 2,043 | 2,040 |
| 第17計算期間末 | (2018年 1月15日) | 37,029 | 37,029 | 2,716 | 2,716 | 2,719 |
| 第18計算期間末 | (2018年 7月15日) | 27,246 | 27,246 | 3,057 | 3,057 | 3,060 |
| 第19計算期間末 | (2019年 1月15日) | 20,404 | 20,404 | 2,203 | 2,203 | 2,242 |
| 第20計算期間末 | (2019年 7月15日) | 20,646 | 20,646 | 2,579 | 2,579 | 2,590 |
| 第21計算期間末 | (2020年 1月15日) | 18,499 | 18,499 | 2,564 | 2,564 | 2,555 |
| 第22計算期間末 | (2020年 7月15日) | 117,070 | 117,070 | 869 | 869 | 870 |
| 第23計算期間末 | (2021年 1月15日) | 77,045 | 77,045 | 1,062 | 1,062 | 1,051 |
| 第24計算期間末 | (2021年 7月15日) | 57,294 | 57,294 | 1,549 | 1,549 | 1,535 |
| 第25計算期間末 | (2022年 1月15日) | 45,810 | 45,810 | 1,884 | 1,884 | 1,875 |
| 第26計算期間末 | (2022年 7月15日) | 32,368 | 32,368 | 2,900 | 2,900 | 2,916 |
| 第27計算期間末 | (2023年 1月15日) | 26,744 | 26,744 | 2,450 | 2,450 | 2,440 |
| 第28計算期間末 | (2023年 7月15日) | 25,917 | 25,917 | 2,588 | 2,588 | 2,589 |
| 第29計算期間末 | (2024年 1月15日) | 24,010 | 24,010 | 2,720 | 2,720 | 2,725 |
| 第30計算期間末 | (2024年 7月15日) | 21,561 | 21,561 | 3,520 | 3,520 | 3,530 |
| 第31計算期間末 | (2025年 1月15日) | 22,593 | 22,593 | 3,518 | 3,518 | 3,520 |
| 第32計算期間末 | (2025年 7月15日) | 21,867 | 21,867 | 3,062 | 3,062 | 3,045 |
| 第33計算期間末 | (2026年 1月15日) | 26,435 | 26,435 | 3,248 | 3,248 | 3,152 |
| 第34計算期間末 | (2026年 7月15日) | 16,010 | 16,010 | 4,932 | 4,932 | 4,951 |
| 2025年 7月末日 | 21,231 | ― | 3,291 | ― | 3,258 | |
| 8月末日 | 19,924 | ― | 3,036 | ― | 3,025 | |
| 9月末日 | 19,668 | ― | 3,053 | ― | 3,024 | |
| 10月末日 | 21,081 | ― | 3,031 | ― | 3,011 | |
| 11月末日 | 21,122 | ― | 3,011 | ― | 2,987 | |
| 12月末日 | 23,436 | ― | 2,995 | ― | 2,978 | |
| 2026年 1月末日 | 25,930 | ― | 3,324 | ― | 3,271 | |
| 2月末日 | 28,687 | ― | 3,393 | ― | 3,421 | |
| 3月末日 | 39,300 | ― | 5,299 | ― | 5,288 | |
| 4月末日 | 26,164 | ― | 5,792 | ― | 5,976 | |
| 5月末日 | 19,135 | ― | 5,266 | ― | 5,183 | |
| 6月末日 | 14,333 | ― | 4,416 | ― | 4,355 | |
| 7月末日 | 17,232 | ― | 5,158 | ― | 5,067 | |
(注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
②【分配の推移】
| 期 | 期間 | 1口当たりの分配金(円) |
| 第15期 | 2016年 7月16日~2017年 1月15日 | 0.0000 |
| 第16期 | 2017年 1月16日~2017年 7月15日 | 0.0000 |
| 第17期 | 2017年 7月16日~2018年 1月15日 | 0.0000 |
| 第18期 | 2018年 1月16日~2018年 7月15日 | 0.0000 |
| 第19期 | 2018年 7月16日~2019年 1月15日 | 0.0000 |
| 第20期 | 2019年 1月16日~2019年 7月15日 | 0.0000 |
| 第21期 | 2019年 7月16日~2020年 1月15日 | 0.0000 |
| 第22期 | 2020年 1月16日~2020年 7月15日 | 0.0000 |
| 第23期 | 2020年 7月16日~2021年 1月15日 | 0.0000 |
| 第24期 | 2021年 1月16日~2021年 7月15日 | 0.0000 |
| 第25期 | 2021年 7月16日~2022年 1月15日 | 0.0000 |
| 第26期 | 2022年 1月16日~2022年 7月15日 | 0.0000 |
| 第27期 | 2022年 7月16日~2023年 1月15日 | 0.0000 |
| 第28期 | 2023年 1月16日~2023年 7月15日 | 0.0000 |
| 第29期 | 2023年 7月16日~2024年 1月15日 | 0.0000 |
| 第30期 | 2024年 1月16日~2024年 7月15日 | 0.0000 |
| 第31期 | 2024年 7月16日~2025年 1月15日 | 0.0000 |
| 第32期 | 2025年 1月16日~2025年 7月15日 | 0.0000 |
| 第33期 | 2025年 7月16日~2026年 1月15日 | 0.0000 |
| 第34期 | 2026年 1月16日~2026年 7月15日 | 0.0000 |
③【収益率の推移】
| 期 | 期間 | 収益率(%) |
| 第15期 | 2016年 7月16日~2017年 1月15日 | 15.55 |
| 第16期 | 2017年 1月16日~2017年 7月15日 | △19.60 |
| 第17期 | 2017年 7月16日~2018年 1月15日 | 32.94 |
| 第18期 | 2018年 1月16日~2018年 7月15日 | 12.56 |
| 第19期 | 2018年 7月16日~2019年 1月15日 | △27.94 |
| 第20期 | 2019年 1月16日~2019年 7月15日 | 17.07 |
| 第21期 | 2019年 7月16日~2020年 1月15日 | △0.58 |
| 第22期 | 2020年 1月16日~2020年 7月15日 | △66.11 |
| 第23期 | 2020年 7月16日~2021年 1月15日 | 22.21 |
| 第24期 | 2021年 1月16日~2021年 7月15日 | 45.86 |
| 第25期 | 2021年 7月16日~2022年 1月15日 | 21.63 |
| 第26期 | 2022年 1月16日~2022年 7月15日 | 53.93 |
| 第27期 | 2022年 7月16日~2023年 1月15日 | △15.52 |
| 第28期 | 2023年 1月16日~2023年 7月15日 | 5.63 |
| 第29期 | 2023年 7月16日~2024年 1月15日 | 5.10 |
| 第30期 | 2024年 1月16日~2024年 7月15日 | 29.41 |
| 第31期 | 2024年 7月16日~2025年 1月15日 | △0.06 |
| 第32期 | 2025年 1月16日~2025年 7月15日 | △12.96 |
| 第33期 | 2025年 7月16日~2026年 1月15日 | 6.07 |
| 第34期 | 2026年 1月16日~2026年 7月15日 | 51.85 |
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。 |
(4)【設定及び解約の実績】
| 期 | 期間 | 設定口数(口) | 解約口数(口) |
| 第15期 | 2016年 7月16日~2017年 1月15日 | 2,103,000 | 3,938,000 |
| 第16期 | 2017年 1月16日~2017年 7月15日 | 4,731,000 | 2,436,000 |
| 第17期 | 2017年 7月16日~2018年 1月15日 | 600,000 | 7,239,000 |
| 第18期 | 2018年 1月16日~2018年 7月15日 | 191,000 | 4,911,000 |
| 第19期 | 2018年 7月16日~2019年 1月15日 | 1,660,000 | 1,310,000 |
| 第20期 | 2019年 1月16日~2019年 7月15日 | 970,000 | 2,228,000 |
| 第21期 | 2019年 7月16日~2020年 1月15日 | 1,370,000 | 2,160,000 |
| 第22期 | 2020年 1月16日~2020年 7月15日 | 153,120,000 | 25,650,000 |
| 第23期 | 2020年 7月16日~2021年 1月15日 | 8,650,000 | 70,770,000 |
| 第24期 | 2021年 1月16日~2021年 7月15日 | 3,794,000 | 39,380,000 |
| 第25期 | 2021年 7月16日~2022年 1月15日 | 2,650,000 | 15,312,000 |
| 第26期 | 2022年 1月16日~2022年 7月15日 | 3,505,000 | 16,660,000 |
| 第27期 | 2022年 7月16日~2023年 1月15日 | 7,562,000 | 7,806,000 |
| 第28期 | 2023年 1月16日~2023年 7月15日 | 7,515,000 | 8,420,000 |
| 第29期 | 2023年 7月16日~2024年 1月15日 | 5,253,000 | 6,440,000 |
| 第30期 | 2024年 1月16日~2024年 7月15日 | 3,150,000 | 5,850,000 |
| 第31期 | 2024年 7月16日~2025年 1月15日 | 2,910,000 | 2,614,000 |
| 第32期 | 2025年 1月16日~2025年 7月15日 | 3,110,000 | 2,390,000 |
| 第33期 | 2025年 7月16日~2026年 1月15日 | 3,568,000 | 2,570,000 |
| 第34期 | 2026年 1月16日~2026年 7月15日 | 6,226,000 | 11,120,000 |
≪参考情報≫
【画像・図表はPDF原本参照】
第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
(1)申込方法
・販売会社は、分割される受益権を、取得申込日の午後5時までに取得申込みをした取得申込者に対し、最低取得申込口数(2万口)以上に対応する金額を条件として取得の申込を受付けることができるものとします。なお、午後5時以降の取得申込については翌営業日の取得申込として受付けることができます。
・当ファンドは、東京証券取引所に上場しております。委託会社は、当該金融商品取引所が定める諸規則などを遵守し、当該金融商品取引所が諸規則などに基づいて行う売買取引の停止または上場廃止その他の措置に従うものとします。
(2)申込みの受付
販売会社の営業日に受け付けます。
(3)取扱時間
原則として、午後5時までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。
※販売会社によっては対応が異なる場合がありますので、詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(4)上記(1)の規定にかかわらず、委託会社は、下記のa.~d.の期日および期間における受益権の取得申込みについては、原則として、当該取得申込みの受付けを停止します。
a.取得申込日当日が別に定める海外の休日と同日となる場合の当該申込日
b.収益分配金を支払う予定がある場合は、毎計算期間終了日の4営業日前から2営業日前まで
c.上記a.のほか、委託会社が約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたす恐れのあるやむを得ない事情が生じたものと認めたとき
d.上記a.~c.のほか、委託会社が信託財産または受益者に影響を及ぼすと判断される期日および期間
e.なお、上記a.~d.に該当する期日および期間であっても、信託財産の状況、資金動向、市況動向などに鑑み、信託財産に及ぼす影響が軽微であるなどと判断される期日および期間については、取得の申込みを受け付ける場合があります。
(5)申込金額
取得申込日の翌営業日の基準価額に取得申込口数を乗じて得た額に、申込手数料と当該手数料に係る消費税等相当額を加算した額です。
(6)申込単位
2万口以上で販売会社が定める単位
※詳しくは、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
委託会社の照会先 <シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社> ホームページアドレス:http://www.simplexasset.com/ 電 話 番 号:03-6843-1413 (9:00-17:00 土、日、祝日は除く) |
(7)申込代金の支払い
取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する日までに販売会社へお支払いください。
(8)受付の中止および取消
委託会社は、商品市場等および金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、取得の申込みの受付を中止すること、および既に受け付けた取得の申込みの受付を取り消すことができます。
2【換金(解約)手続等】
<解約請求による換金>
(1)受益権の解約
受益者は、自己に帰属する受益権につき、最低単位を2万口として、委託会社の指定する販売会社がそれぞれ委託会社の承認を得て定める単位をもって、原則として毎営業日午後5時までに、委託会社に一部解約の実行を請求することができます。
(2)解約の受付
販売会社の営業日に受け付けます。
(3)取扱時間
原則として、午後5時までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。
※販売会社によっては対応が異なる場合がありますので、詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(4)上記(1)の規定にかかわらず、委託会社は、下記のa.~d.の期日および期間における受益権の解約請求については、原則として、当該解約請求の受付けを停止します。
a.換金申込日当日が別に定める海外の休日と同日となる場合の当該申込日
b.収益分配金を支払う予定がある場合は、毎計算期間終了日の4営業日前から2営業日前まで
c.上記a.のほか、委託会社が約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたす恐れのあるやむを得ない事情が生じたものと認めたとき
d.上記a.~c.のほか、委託会社が信託財産または受益者に影響を及ぼすと判断される期日および期間
e.なお、上記a.~d.に該当する期日および期間であっても、信託財産の状況、資金動向、市況動向などに鑑み、信託財産に及ぼす影響が軽微であるなどと判断される期日および期間については、解約請求の申込みを受け付ける場合があります。
(5)解約制限
ありません。
(6)解約価額
解約申込日の翌営業日の基準価額とします。
・基準価額につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
委託会社の照会先 <シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社> ホームページアドレス:http://www.simplexasset.com/ 電 話 番 号:03-6843-1413 (9:00-17:00 土、日、祝日は除く) |
(7)手取額
1口当たりの手取額は、解約価額から解約に係る所定の税金を差し引いた金額となります。
※税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。
詳しくは、「課税上の取扱い」をご覧ください。
(8)解約単位
2万口以上
※販売会社によっては、解約単位が異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(9)解約代金の支払い
原則として、解約申込日から起算して5営業日目からお支払いします。
(10)受付の中止および取消
・委託会社は、商品市場等および金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止すること、および既に受け付けた解約請求の受付を取り消すことができます。
・解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日(この計算日が解約請求を受け付けない日であるときは、この計算日以降の最初の解約請求を受け付けることができる日とします。)に解約請求を受け付けたものとして取り扱います。
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出
・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
【画像・図表はPDF原本参照】
② 有価証券などの評価基準
・信託財産に属する資産については、法令および一般社団法人資産運用業協会規則に従って時価評価します。
<主な資産の評価方法>
◇有価証券先物取引等(外国)
原則として、基準価額計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の発表する清算値段または最終相場で評価します。
◇外国公社債
原則として、基準価額計算日に知りうる直近の日における以下のいずれかの価額で評価します。
・日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)
・金融商品取引業者(第一種金融商品取引業者および外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。)、銀行などの提示する価額(売気配相場を除きます。)
・価格情報会社の提供する価額
※残存期間1年以内の公社債などについては、一部償却原価法により評価することができます。
・外貨建資産(外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。)の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客相場の仲値によって計算します。
③ 基準価額の照会方法
販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
委託会社の照会先 <シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社> ホームページアドレス:http://www.simplexasset.com/ 電 話 番 号:03-6843-1413 (9:00-17:00 土、日、祝日は除く) |
(2)【保管】
該当事項はありません。
(3)【信託期間】
無期限とします(2009年7月31日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
(4)【計算期間】
原則として毎年1月16日から7月15日まで、および7月16日から翌年1月15日までとします。
(5)【その他】
① 信託の終了(繰上償還)
1)委託会社は、次のいずれかの場合には、受託会社と合意の上、信託契約を解約し繰上償還させることができます。
イ)対象指標の関連する商品等がその主たる取引所において上場廃止になったとき、対象指標が廃止されたとき、対象指標の公示性または市場性が失われたとき、対象指標に継続性を失わせるような改定が行われたとき等で、それに代わる新たな対象指標を定めることができない場合、または、受益権の総口数が10万口を下回ることとなった場合
ロ)繰上償還することが受益者のために有利であると認めるとき
ハ)やむを得ない事情が発生したとき
2)この場合、委託会社は書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行います。(後述の「書面決議」をご覧ください。)
3)委託会社は、次のいずれかの場合には、後述の「書面決議」の規定は適用せず、信託契約を解約し繰上償還させます。
イ)受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止となった場合
ロ)信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合で、書面決議が困難な場合
ハ)監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたとき
ニ)委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき(監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の委託会社に引き継ぐことを命じたときは、書面決議で可決された場合、存続します。)
ホ)受託会社が委託会社の承諾を受けてその任務を辞任した場合またはその任務に違反するなどして解任された場合に、委託会社が新受託会社を選任できないとき
なお、上記イ)について、すべての金融商品取引所において上場が廃止された場合には、その廃止された日に信託を終了するための手続を開始するものとします。
4)繰上償還を行う際には、委託会社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
② 償還金について
1)原則として受託会社または取扱会社が、信託終了後40日以内の委託会社の指定する日から行うものとし、受益者(信託終了日現在において、氏名もしくは名称および住所が受託者に登録されている受益者とします。)は、受託会社から送付される領収書をゆうちょ銀行に持ち込む方式や受託会社から振り込まれる預金口座等をあらかじめ指定する方式などにより償還金を受領できます。
2)償還金として受益者に交付する金銭の額は、信託終了時の基準価額(純資産総額を受益権総口数で除した額)に、当該受益者に属する受益権の口数を乗じた額とします。なお、この信託の終了時における税法上の元本の額は、受益権1口あたり、信託の終了時においてこの信託に信託されている金額を受益権の総口数で除した額とします。
③ 信託約款の変更など
1)委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意の上、この信託約款を変更すること、または当ファンドと他のファンドとの併合(以下「併合」といいます。)を行うことができます。信託約款の変更または併合を行う際には、委託会社は、その旨および内容をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
2)この変更事項のうち、その内容が重大なものまたは併合(受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものを除きます。)については、書面決議を行います。(後述の「書面決議」をご覧ください。)
3)委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、後述の「書面決議」の規定を適用します。
④ 書面決議
1)繰上償還、信託約款の重大な変更または併合に対して、委託会社は書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびにその内容および理由などの事項を定め、決議の日の2週間前までに知れている受益者に対し書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発送します。
2)受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、書面決議について賛成するものとみなします。
3)書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行います。
4)繰上償還、信託約款の重大な変更または併合に関する委託会社の提案に対して、すべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、書面決議を行いません。
5)当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合であっても、併合にかかる他のファンドにおいて併合の書面決議が否決された場合は、当該他のファンドとの併合を行うことはできません。
6)当ファンドの繰上償還、信託約款の重大な変更または併合を行う場合には、書面決議において反対した受益者は、受託会社に対し、自己の有する受益権を信託財産をもって買い取るべき旨を請求できます。
【画像・図表はPDF原本参照】
⑤ 公告
公告は電子公告により行い、委託会社のホームページに掲載します。
ホームページ アドレス http://www.simplexasset.com/
※なお、やむを得ない事由によって公告を電子公告によって行うことができない場合には、公告は日本経済新聞に掲載します。
⑥ 運用報告書の作成
投資信託及び投資法人に関する法律により、運用報告書の作成・交付は行いません。
⑦ 関係法人との契約について
販売会社との募集の取扱いなどに関する契約の有効期間は契約日より1年間とします。ただし、期間満了の3ヵ月前までに、販売会社、委託会社いずれからも別段の意思表示がないときは、自動的に1年間延長されるものとし、以後も同様とします。
⑧ 他の受益者の氏名などの開示の請求の制限
受益者は、委託会社または受託会社に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行うことはできません。
1.他の受益者の氏名または名称および住所
2.他の受益者が有する受益権の内容
4【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は次の通りです。
(1)収益分配金受領権
・名義登録手続きによって受益者を確定し、当該受益者に対して収益分配金の支払いを行います。当ファンドの収益分配金は、計算期間終了日現在において、受託会社に名義登録している受益者に支払われます。受益者は、取扱会社を経由して名義登録を行うことができます。
・計算期間終了日現在において、氏名または名称および住所が受託会社に登録されている受益者は、ファンドの収益分配金を登録されている受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金について支払開始日から5年間請求を行わない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
(2)償還金受領権
・信託期間終了日現在において、氏名または名称および住所が受託会社に登録されている受益者は、ファンドの償還金を登録されている受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が償還金について支払開始日から10年間請求を行わない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
(3)解約請求権
受益者は、自己に帰属する受益権につき販売会社を通じて、委託会社に解約の請求をすることができます。
(4)帳簿閲覧権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧を請求することができます。
第3【ファンドの経理状況】
1.当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
2.当ファンドの計算期間は6ヶ月であるため、財務諸表は6ヶ月毎に作成しております。
3.当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第34期計算期間(2026年 1月16日から2026年 7月15日まで)の財務諸表について、PwC Japan有限責任監査法人による監査を受けております。
1【財務諸表】
【WTI原油価格連動型上場投信】
(1)【貸借対照表】
第33期 |
第34期 | |
資産の部 |
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流動資産 |
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預金 | 5,503,406,472 | 1,938,148,387 |
金銭信託 | 779,534 | 359,604 |
コール・ローン | 107,973,116 | 138,927,789 |
国債証券 | 18,291,990,502 | 11,642,764,219 |
派生商品評価勘定 | 1,943,010,965 | 1,126,277,137 |
未収利息 | 1,774 | 3,235 |
その他未収収益 | 5,476,143 | - |
差入委託証拠金 | 1,751,236,104 | 1,475,656,376 |
流動資産合計 | 27,603,874,610 | 16,322,136,747 |
資産合計 | 27,603,874,610 | 16,322,136,747 |
負債の部 |
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流動負債 |
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派生商品評価勘定 | 11,145 | 53,606,850 |
前受金 | 1,061,215,028 | 121,741,572 |
未払受託者報酬 | 5,713,905 | 7,217,398 |
未払委託者報酬 | 91,422,455 | 115,478,287 |
その他未払費用 | 9,775,705 | 14,076,066 |
流動負債合計 | 1,168,138,238 | 312,120,173 |
負債合計 | 1,168,138,238 | 312,120,173 |
純資産の部 |
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元本等 |
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元本 | 49,067,920,000 | 19,566,888,000 |
剰余金 |
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期末剰余金又は期末欠損金(△) | △22,632,183,628 | △3,556,871,426 |
(分配準備積立金) | △3,071,284,264 | △3,070,714,555 |
元本等合計 | 26,435,736,372 | 16,010,016,574 |
純資産合計 | 26,435,736,372 | 16,010,016,574 |
負債純資産合計 | 27,603,874,610 | 16,322,136,747 |
(2)【損益及び剰余金計算書】
第33期 |
第34期 | |
営業収益 |
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受取利息 | 43,307,968 | 73,787,434 |
有価証券売買等損益 | 318,962,121 | 335,457,925 |
派生商品取引等損益 | 81,523,212 | 16,448,030,419 |
為替差損益 | 1,613,393,181 | 404,964,149 |
その他収益 | 48,991,048 | 64,661,848 |
営業収益合計 | 2,106,177,530 | 17,326,901,775 |
営業費用 |
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受託者報酬 | 5,713,905 | 7,217,398 |
委託者報酬 | 91,422,455 | 115,478,287 |
その他費用 | 10,668,495 | 15,183,888 |
営業費用合計 | 107,804,855 | 137,879,573 |
営業利益又は営業損失(△) | 1,998,372,675 | 17,189,022,202 |
経常利益又は経常損失(△) | 1,998,372,675 | 17,189,022,202 |
当期純利益又は当期純損失(△) | 1,998,372,675 | 17,189,022,202 |
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | - | - |
期首剰余金又は期首欠損金(△) | △21,184,864,303 | △22,632,183,628 |
剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,656,360,000 | 13,763,280,000 |
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,656,360,000 | 13,763,280,000 |
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | - |
剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,102,052,000 | 11,876,990,000 |
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | - |
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,102,052,000 | 11,876,990,000 |
分配金 | - | - |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | △22,632,183,628 | △3,556,871,426 |
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
1.有価証券の評価基準及び評価方法 |
国債証券
(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
(3)時価が入手できなかった有価証券
|
2.デリバティブ取引等の評価基準及び評価方法 |
先物取引
為替予約取引
|
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項 |
外貨建取引等の処理基準
|
|
(貸借対照表に関する注記) |
区分 |
第33期
|
第34期
| |||
1. | 信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中解約元本額 |
|
|
|
|
|
| 期首元本額 | 43,051,976,000円 | 期首元本額 | 49,067,920,000円 |
|
| 期中追加設定元本額 | 21,507,904,000円 | 期中追加設定元本額 | 37,530,328,000円 |
|
| 期中解約元本額 | 15,491,960,000円 | 期中解約元本額 | 67,031,360,000円 |
2. | 受益権の総数 |
| 8,140,000口 |
| 3,246,000口 |
3. | 元本の欠損 | 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っている差額 | 22,632,183,628円 | 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っている差額 | 3,556,871,426円 |
(損益及び剰余金計算書に関する注記) |
項目 |
第33期
|
第34期
| ||||
1.分配金の計算過程 |
|
|
|
|
|
|
A 当ファンドの配当等収益額 |
| 92,299,016円 |
|
| 138,449,282円 |
|
B 分配準備積立金 |
| △3,055,778,425円 |
|
| △3,071,284,264円 |
|
C 配当等収益額合計(A+B) |
| △2,963,479,409円 |
|
| △2,932,834,982円 |
|
D 経費 |
| 107,804,855円 |
|
| 137,879,573円 |
|
E 収益分配可能額(C-D) |
| -円 |
|
| -円 |
|
F 収益分配金額 |
| -円 |
|
| -円 |
|
G 次期繰越金(分配準備積立金)(E-F) |
| △3,071,284,264円 |
|
| △3,070,714,555円 |
|
H 口数 |
| 8,140,000口 |
|
| 3,246,000口 |
|
I 分配金額(1口当たり) |
| -円 |
|
| -円 |
|
2.その他費用 |
| - |
|
| 主に印刷費用、上場関連費用及びライセンス料であります。 |
|
(金融商品に関する注記) |
Ⅰ金融商品の状況に関する事項 |
項目 |
第33期
|
第34期
|
1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、証券投資信託として、投資信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対する投資として運用することを目的としています。 | 同左 |
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク |
当ファンドは米国政府または国際機関の発行する有価証券を実質的な主要投資対象としております。米国政府または国際機関の発行する有価証券の投資に係る価格変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク、金利変動リスク及びカントリーリスクにさらされております。
当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、ごく短期間で実際に外貨の受渡しを伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 | 同左 |
3.金融商品に係るリスク管理体制 |
委託会社においては、運用関連部門から独立した部門であるリスク管理統括本部が各リスクの管理を行っております。
| 同左 |
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項 |
項目 |
第33期
|
第34期
|
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているためその差額はありません。 | 同左 |
2.時価の算定方法 | (1)有価証券 | (1)有価証券 |
| 「注記表(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 | 同左 |
| (2)デリバティブ取引 | (2)デリバティブ取引 |
| 「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。 | 同左 |
| (3)上記以外の金融商品 | (3)上記以外の金融商品 |
| 上記以外の金融商品(コール・ローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 | 同左 |
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 | 同左 |
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券 |
(単位:円) |
種類 |
第33期
|
第34期
|
当計算期間の損益に含まれた評価差額 | 当計算期間の損益に含まれた評価差額 | |
国債証券 | 192,327,388 | 140,774,646 |
合計 | 192,327,388 | 140,774,646 |
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
(通貨関連) |
第33期(2026年 1月15日現在) |
(単位:円) |
区分 | 種類 | 契約額等 |
| 時価 | 評価損益 |
うち1年超 | |||||
市場取引以外の取引 | 為替予約取引 |
|
|
|
|
売建 | 259,789,695 | - | 259,800,840 | △11,145 | |
米ドル | 259,789,695 | - | 259,800,840 | △11,145 | |
合計 | 259,789,695 | - | 259,800,840 | △11,145 | |
第34期(2026年 7月15日現在) |
(単位:円) |
区分 | 種類 | 契約額等 |
| 時価 | 評価損益 |
うち1年超 | |||||
市場取引以外の取引 | 為替予約取引 |
|
|
|
|
買建 | 468,436,905 | - | 468,433,727 | △3,178 | |
米ドル | 468,436,905 | - | 468,433,727 | △3,178 | |
合計 | 468,436,905 | - | 468,433,727 | △3,178 | |
(注)時価の算定方法 |
1.計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。 |
(1)計算期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。 |
(2)計算期間末日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。 |
①計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。 |
②計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。 |
2.計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。 |
3.上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 |
(商品関連) |
第33期(2026年 1月15日現在) |
(単位:円) |
区分 | 種類 | 契約額等 |
| 時価 | 評価損益 |
うち1年超 | |||||
市場取引 | 原油先物取引 |
|
|
|
|
買建 | 24,252,438,643 | - | 26,195,449,608 | 1,943,010,965 | |
合計 | 24,252,438,643 | - | 26,195,449,608 | 1,943,010,965 | |
第34期(2026年 7月15日現在) |
(単位:円) |
区分 | 種類 | 契約額等 |
| 時価 | 評価損益 |
うち1年超 | |||||
市場取引 | 原油先物取引 |
|
|
|
|
買建 | 15,425,749,866 | - | 16,498,423,331 | 1,072,673,465 | |
合計 | 15,425,749,866 | - | 16,498,423,331 | 1,072,673,465 | |
(注)1.時価の算定方法 |
商品先物取引の時価については、以下のように評価しております。
|
2.商品先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。 |
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。 |
4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。 |
(関連当事者との取引に関する注記)
|
(1口当たり情報に関する注記) |
第33期
|
第34期
| ||
1口当たりの純資産額 | 3,248円 | 1口当たりの純資産額 | 4,932円 |
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表 |
該当事項はありません。
(ロ)株式以外の有価証券 |
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 国債証券 | 米ドル | US TREASURY BILL-0.0%-26/08/13 | 72,000,000.00 | 71,793,576.00 | |
| 米ドル 小計 | 72,000,000.00 | 71,793,576.00 | |||
| (11,642,764,219) | |||||
| 合計 | 11,642,764,219 | ||||
| (11,642,764,219) | |||||
(注1)通貨種類毎の小計の( )内は、邦貨換算額であります。 |
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。 |
外貨建有価証券の内訳 |
| 種類 | 銘柄数 |
組入債券 時価比率 |
合計金額に 対する比率 | |
| 米ドル | 国債証券 | 1銘柄 | 72.7% | 100.0% |
(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。 |
第2 信用取引契約残高明細表 |
「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。 |
2【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は2026年 7月31日現在です。
【WTI原油価格連動型上場投信】
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 17,871,986,678 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 639,361,080 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,232,625,598 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,341,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5,158 | 円 |
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)名義書換
受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求を行わないものとします。
(2)受益者に対する特典
該当事項はありません。
(3)譲渡制限の内容
① 譲渡制限はありません。
② 受益権の譲渡
・受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
・前述の申請のある場合には、振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社債、株式等の振替に関する法律の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
・前述の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合などにおいて、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
③ 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗することができません。
(4)受益証券の再発行
受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
(5)受益権の併合、再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、社債、株式等の振替に関する法律に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に併合または再分割できるものとします。
(6)質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、解約請求の受付、解約金および償還金の支払いなどについては、約款の規定によるほか、民法その他の法令などにしたがって取り扱われます。
第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額等(2026年7月末現在)
①資本金 370百万円
②発行する株式の総数 12,000株
③発行済株式の総数 7,400株
④直近5ヵ年における主な資本金の額の増減
該当事項はございません。
(2)委託会社の機構
①会社の意思決定機関
<株主総会>
株主総会は、株主により構成される会社における最高の意思決定機関として、取締役の選任、定款の変更、利益処分の承認等、会社法及び定款の定めに従って重要事項の決定を行います。
<取締役会>
取締役会は、取締役により構成され、当社の業務執行を決定し、取締役の職務の執行を監督します。
②投資運用の意思決定プロセス
投資政策委員会
・投資政策委員会は、運用手法、運用戦略の調査・研究を行ったうえで、国内外の経済・金融情報および各国の市場等の調査・分析を行い、ファンド毎の運用手法・運用戦略を決定します。
運用本部
・運用本部は、投資政策委員会で決定したファンド毎の運用手法・戦略及びリスク許容度に基づいて、運用計画を決定します。
ファンド・マネージャー
・運用本部の各ファンド・マネージャーは、運用計画に基づき、ファンド毎のガイドライン及び運用方針に沿って、ポートフォリオを構築・管理します。
トレーディング部門
・トレーディング部門は、ファンド・マネージャーからの発注の指示を受け、事前にチェックを行ったうえで、最良執行の方針に則り売買の執行を行います。
2【事業の内容及び営業の概況】
・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務および第二種金融商品取引業務等を行っています。
・委託会社が運用する証券投資信託は2026年7月31日現在、以下の通りです。(親投資信託を除きます。)
ファンドの種類 | 本数 | 純資産総額(百万円) |
追加型株式投資信託 | 82 | 706,091 |
単位型株式投資信託 | 34 | 90,728 |
単位型公社債投資信託 | 0 | 0 |
合計 | 116 | 796,819 |
3【委託会社等の経理状況】
1. 委託会社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)第2条に基づき、同規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
財務諸表に記載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
2. 委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第27期事業年度(自2025年4月1日 至2026年3月31日)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
(1)【貸借対照表】
(単位:千円) | ||||||
期別 科目 | 前事業年度 | 当事業年度 | ||||
(2025年3月31日現在) | (2026年3月31日現在) | |||||
金 額 | 金 額 | |||||
(資産の部) |
|
|
|
|
|
|
Ⅰ流動資産 |
|
|
|
|
|
|
1 現金・預金 |
|
| 9,552,500 |
|
| 15,406,923 |
2 直販顧客分別金信託 |
|
| 100 |
|
| 100 |
3 前払費用 |
|
| 21,486 |
|
| 23,351 |
4 未収委託者報酬 |
|
| 581,176 |
|
| 644,098 |
5 未収運用受託報酬 |
|
| 2,559,630 |
|
| 3,296,261 |
6 未収投資助言報酬 |
|
| 32,759 |
|
| 44,243 |
7 その他 |
|
| 191,864 |
|
| 185,858 |
流動資産計 |
|
| 12,939,517 |
|
| 19,600,838 |
Ⅱ固定資産 |
|
|
|
|
|
|
1 有形固定資産 |
|
| 14,046 |
|
| 14,037 |
(1)建物付属設備 | *1 | 3,066 |
| *1 | 2,422 |
|
(2)器具備品 | *1 | 10,979 |
| *1 | 11,615 |
|
2 無形固定資産 |
|
| 72 |
|
| 72 |
(1)電話加入権 |
| 72 |
|
| 72 |
|
3 投資その他の資産 |
|
| 98,085 |
|
| 134,695 |
(1)投資有価証券 |
| 21,324 |
|
| 22,947 |
|
(2)出資金 |
| - |
|
| 30,884 |
|
(3)長期差入保証金 |
| 76,044 |
|
| 80,183 |
|
(4)長期前払費用 |
| - |
|
| 163 |
|
(5)その他 |
| 716 |
|
| 516 |
|
固定資産計 |
|
| 112,203 |
|
| 148,805 |
資産合計 |
|
| 13,051,721 |
|
| 19,749,644 |
|
|
|
|
|
|
|
(単位:千円) | ||||||
期別 科目 | 前事業年度 | 当事業年度 | ||||
(2025年3月31日現在) | (2026年3月31日現在) | |||||
金 額 | 金 額 | |||||
(負債の部) |
|
|
|
|
|
|
Ⅰ流動負債 |
|
|
|
|
|
|
1 預り金 |
|
| 83,742 |
|
| 84,666 |
2 未払金 |
|
| 3,595,491 |
|
| 4,897,812 |
3 関係会社未払金 |
|
| 4,950 |
|
| 4,950 |
4 未払費用 |
|
| 44,455 |
|
| 50,834 |
5 未払法人税等 |
|
| 1,162,926 |
|
| 2,155,870 |
6 未払消費税等 |
|
| 111,249 |
|
| 375,610 |
7 前受金 |
|
| 17,980 |
|
| 39,108 |
流動負債計 |
|
| 5,020,795 |
|
| 7,608,853 |
Ⅱ固定負債 |
|
|
|
|
|
|
1 資産除去債務 |
|
| 25,506 |
|
| 25,506 |
2 繰延税金負債 |
|
| 842 |
|
| 1,516 |
固定負債計 |
|
| 26,348 |
|
| 27,022 |
負債合計 |
|
| 5,047,144 |
|
| 7,635,875 |
|
|
|
|
|
|
|
(純資産の部) |
|
|
|
|
|
|
Ⅰ株主資本 |
|
|
|
|
|
|
1 資本金 |
|
| 370,000 |
|
| 370,000 |
2 利益剰余金 |
|
|
|
|
|
|
(1)利益準備金 |
| 92,500 |
|
| 92,500 |
|
(2)その他利益剰余金 |
|
|
|
|
|
|
繰越利益剰余金 |
| 7,540,872 |
|
| 11,649,214 |
|
利益剰余金計 |
|
| 7,633,372 |
|
| 11,741,714 |
株主資本計 |
|
| 8,003,372 |
|
| 12,111,714 |
Ⅱ評価・換算差額等 |
|
|
|
|
|
|
1 その他有価証券評価差額金 |
|
| 1,204 |
|
| 2,054 |
評価・換算差額等計 |
|
| 1,204 |
|
| 2,054 |
純資産合計 |
|
| 8,004,577 |
|
| 12,113,768 |
負債・純資産合計 |
|
| 13,051,721 |
|
| 19,749,644 |
|
|
|
|
|
|
|
(2)【損益計算書】
(単位:千円) | ||||||
期別 科目 | 前事業年度 | 当事業年度 | ||||
(自 2024年4月 1日 | (自 2025年4月 1日 | |||||
至 2025年3月31日) | 至 2026年3月31日) | |||||
金 額 | 金 額 | |||||
|
|
|
|
|
|
|
Ⅰ営業収益 |
|
|
|
|
|
|
1 委託者報酬 |
| 7,670,040 |
|
| 10,150,648 |
|
2 運用受託報酬 |
| 5,897,341 |
|
| 8,664,162 |
|
3 投資助言報酬 |
| 133,451 |
|
| 157,170 |
|
4 その他営業収益 |
| 55,604 | 13,756,436 |
| 43,205 | 19,015,186 |
Ⅱ営業費用 |
|
|
|
|
|
|
1 支払手数料 |
| 173,353 |
|
| 210,488 |
|
2 調査費 |
|
|
|
|
|
|
(1)調査費 |
| 72,873 |
|
| 78,844 |
|
(2)委託調査費 |
| 73,810 |
|
| 52,899 |
|
3 委託計算費 |
| 53,808 |
|
| 61,437 |
|
4 通信費 |
| 8,422 | 382,269 |
| 9,691 | 413,361 |
Ⅲ一般管理費 |
|
|
|
|
|
|
1 給料 |
|
|
|
|
|
|
(1)役員報酬 |
| 1,571,897 |
|
| 1,590,905 |
|
(2)給料・手当 |
| 461,983 |
|
| 482,279 |
|
(3)賞与・退職金等 |
| 3,431,794 |
|
| 4,712,758 |
|
2 交際費 |
| 8,954 |
|
| 11,257 |
|
3 旅費交通費 |
| 20,373 |
|
| 28,326 |
|
4 業務事務委託費 |
| 24,833 |
|
| 34,712 |
|
5 租税公課 |
| 140,402 |
|
| 203,416 |
|
6 不動産賃借料 |
| 119,840 |
|
| 131,782 |
|
7 固定資産減価償却費 |
| 5,362 |
|
| 6,199 |
|
8 諸経費 | *1 | 304,033 | 6,089,474 | *1 | 330,851 | 7,532,489 |
営業利益 |
|
| 7,284,693 |
|
| 11,069,335 |
Ⅳ営業外収益 |
|
|
|
|
|
|
1 受取利息 |
| 21,905 |
|
| 29,610 |
|
2 為替差益 |
| - |
|
| 56,450 |
|
3 受取配当金 |
| - |
|
| 2 |
|
4 投資有価証券売却益 |
| - |
|
| 1 |
|
5 組合投資利益 |
| - |
|
| 145 |
|
6 その他の営業外収益 |
| 929 | 22,834 |
| 740 | 86,952 |
Ⅴ営業外費用 |
|
|
|
|
|
|
1 為替差損 |
| 8,939 |
|
| - |
|
2 投資有価証券売却損 |
| 12 |
|
| - |
|
3 その他の営業外費用 |
| 38 | 8,990 |
| 15 | 15 |
経常利益 |
|
| 7,298,537 |
|
| 11,156,271 |
Ⅵ特別損失 |
|
|
|
|
|
|
1 固定資産除却損 |
| 508 | 508 |
| 2 | 2 |
税引前当期純利益 |
|
| 7,298,029 |
|
| 11,156,268 |
法人税、住民税及び事業税 |
| 2,048,243 | 2,048,243 |
| 3,047,923 | 3,047,923 |
当期純利益 |
|
| 5,249,786 |
|
| 8,108,345 |
|
|
|
|
|
|
|
(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | |||||||
(単位:千円) | |||||||
| 株主資本 | 評価・換算 差額等 | 純資産合計 | ||||
資本金 | 利益剰余金 | 株主資本 合計 | その他 有価証券 評価差額金 | ||||
利益 準備金 | その他 利益剰余金 | 利益剰余金 合計 | |||||
繰越 利益剰余金 | |||||||
当期首残高 | 370,000 | 92,500 | 6,291,089 | 6,383,589 | 6,753,589 | 1,337 | 6,754,927 |
当期変動額 |
|
|
|
|
|
|
|
剰余金の配当 | - | - | △ 4,000,003 | △ 4,000,003 | △4,000,003 | - | △ 4,000,003 |
当期純利益 | - | - | 5,249,786 | 5,249,786 | 5,249,786 | - | 5,249,786 |
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額) | - | - | - | - | - | △ 133 | △ 133 |
当期変動額合計 | - | - | 1,249,783 | 1,249,783 | 1,249,783 | △ 133 | 1,249,649 |
当期末残高 | 370,000 | 92,500 | 7,540,872 | 7,633,372 | 8,003,372 | 1,204 | 8,004,577 |
当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | |||||||
(単位:千円) | |||||||
| 株主資本 | 評価・換算 差額等 | 純資産合計 | ||||
資本金 | 利益剰余金 | 株主資本 合計 | その他 有価証券 評価差額金 | ||||
利益 準備金 | その他 利益剰余金 | 利益剰余金 合計 | |||||
繰越 利益剰余金 | |||||||
当期首残高 | 370,000 | 92,500 | 7,540,872 | 7,633,372 | 8,003,372 | 1,204 | 8,004,577 |
当期変動額 |
|
|
|
|
|
|
|
剰余金の配当 | - | - | △ 4,000,003 | △ 4,000,003 | △4,000,003 | - | △ 4,000,003 |
当期純利益 | - | - | 8,108,345 | 8,108,345 | 8,108,345 | - | 8,108,345 |
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額) | - | - | - | - | - | 849 | 849 |
当期変動額合計 | - | - | 4,108,342 | 4,108,342 | 4,108,342 | 849 | 4,109,191 |
当期末残高 | 370,000 | 92,500 | 11,649,214 | 11,741,714 | 12,111,714 | 2,054 | 12,113,768 |
[重要な会計方針]
1.有価証券の評価基準及び評価方法
その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
決算期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定)
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法
なお、投資事業有限責任組合に類する組合への出資(金融商品取引法第2条第2項により有価証券とみなされるもの)については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最新の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産
主として定率法によっております。ただし、2016年4月1日以降に取得した建物付属設備については、定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物付属設備 10年~18年
器具備品 3年~15年
3.収益の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益は、委託者報酬、運用受託報酬および投資助言報酬であります。これらには成功報酬が含まれる場合があります。
(1)委託者報酬
委託者報酬に関し、当社は投資信託の信託約款に基づき、投資運用サービスを履行する義務を負っております。当該履行義務は当社が日々サービスを提供すると同時に顧客により便益が費消されるため、本報酬を主に日々の純資産価額に対する一定割合として、一定期間にわたり収益を認識しております。当社は当該収益認識方法により確定した報酬を投資信託によって年4回、年2回もしくは年1回受取ります。
(2) 運用受託報酬
運用受託報酬に関し、当社は対象顧客との投資一任契約に基づき、投資一任サービスを履行する義務を負っております。当該履行義務は当社が日々サービスを提供すると同時に顧客により便益が費消されるため、本報酬を主に月末純資産残高に対する一定割合として、一定期間にわたり収益を認識しております。当社は当該収益認識方法により確定した報酬を対象口座によって年4回もしくは年2回受取ります。
また、当社のグループ会社から受け取る運用受託報酬は、グループ会社との契約で定められた算式に基づき月次で認識され、年4回受取ります。
(3) 投資助言報酬
投資助言報酬に関し、当社は対象顧客との投資顧問契約に基づき、投資助言サービスを履行する義務を負っております。当該履行義務は、当社が日々サービスを提供すると同時に顧客により便益が費消されるため、本報酬を日々の純資産価額に対する一定割合として、一定期間にわたり収益を認識しております。当社は当該収益認識方法により確定した報酬を年4回もしくは年2回受取ります。
また、当社のグループ会社から受け取る投資助言報酬は、グループ会社との契約で定められた算式に基づき月次で認識され、年4 回受取ります。
(4) 成功報酬
成功報酬に関し、当社は投資信託の信託約款又は投資一任契約に基づき、投資運用サービスを履行する義務を負っております。対象となる投資信託または口座の運用実績が一定水準以上に達したとき、ハイ・ウォーター・マーク方式により、収益認識します。ハイ・ウォーター・マーク方式とは、主に一定時点毎の基準価額がハイ・ウォーター・マークを上回る場合、その上回る額に対応して一定の計算式で成功報酬を受領する仕組みです。当該報酬は信託約款等で定める成功報酬の確定した時点に収益として認識しております。当社は、当該収益認識方法により確定した報酬を主に委託者報酬及び運用受託報酬と同時に受取ります。
[未適用の会計基準等]
1 リースに関する会計基準等
・ 「リースに関する会計基準」(企業会計基準第34号 2024年9月13日 企業会計基準委員会)
・ 「リースに関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第33号 2024年9月13日 企業会計基準委員会)
(1) 概要
企業会計基準委員会において、日本基準を国際的に整合性のあるものとする取組みの一環として、借手の全てのリースについて資産及び負債を認識するリースに関する会計基準の開発に向けて、国際的な会計基準を踏まえた検討が行われ、基本的な方針として、IFRS第16号の単一の会計処理モデルを基礎とするものの、IFRS第16号の全ての定めを採り入れるのではなく、主要な定めのみを採り入れることにより、簡素で利便性が高く、かつ、IFRS第16号の定めを個別財務諸表に用いても、基本的に修正が不要となることを目指したリース会計基準等が公表されました。
借手の会計処理として、借手のリースの費用配分の方法については、IFRS第16号と同様に、リースがファイナンス・リースであるかオペレーティング・リースであるかにかかわらず、全てのリースについて使用権資産に係る減価償却費及びリース負債に係る利息相当額を計上する単一の会計処理モデルが適用されます。
(2) 適用予定日
2028年3月期の期首より適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
影響額については、現時点で評価中であります。
[注記事項]
(貸借対照表関係)
*1有形固定資産の減価償却累計額は以下のとおりであります。
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) |
建物付属設備 | 55,895千円 | 56,539千円 |
器具備品 | 37,861千円 | 43,053千円 |
計 | 93,757千円 | 99,593千円 |
(損益計算書関係)
*1関係会社との取引に係るものは、以下のとおりであります。
| 前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) |
諸経費 | 18,000千円 | 18,000千円 |
(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項 | (単位:株) | |||
| 当事業年度期首 | 増加 | 減少 | 当事業年度末 |
普通株式 | 7,400 | - | - | 7,400 |
合計 | 7,400 | - | - | 7,400 |
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 (千円) | 1株当たり配当額 (円) | 基準日 | 効力発生日 |
2024年6月27日 定時株主総会 | 普通株式 | 4,000,003 | 540,541 | 2024年3月31日 | 2024年6月30日 |
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 (千円) | 1株当たり配当額 (円) | 基準日 | 効力発生日 |
2025年6月30日 定時株主総会 | 普通株式 | 4,000,003 | 540,541 | 2025年3月31日 | 2025年6月30日 |
当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項 | (単位:株) | |||
| 当事業年度期首 | 増加 | 減少 | 当事業年度末 |
普通株式 | 7,400 | - | - | 7,400 |
合計 | 7,400 | - | - | 7,400 |
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 (千円) | 1株当たり配当額 (円) | 基準日 | 効力発生日 |
2025年6月30日 定時株主総会 | 普通株式 | 4,000,003 | 540,541 | 2025年3月31日 | 2025年6月30日 |
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
以下の決議を予定しております。
決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 (千円) | 1株当たり配当額 (円) | 基準日 | 効力発生日 |
2026年6月29日 定時株主総会 | 普通株式 | 5,000,002 | 675,676 | 2026年3月31日 | 2026年6月30日 |
(リース取引関係)
1.オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
(単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) |
1年以内 | 65,716 | 65,716 |
1年超 | 98,574 | 32,858 |
合計 | 164,290 | 98,574 |
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に関する取組方針
当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融サービス事業を行っています。そのため、資金運用については、短期的で安全性の高い金融資産に限定し、財務体質の健全性、安全性、流動性の確保を第一とし、顧客利益に反しない運用を行っています。
(2)金融商品の内容およびそのリスク
営業債権である未収委託者報酬、未収運用受託報酬及び未収投資助言報酬は、当社が運用を委託されている信託財産から回収を行っており、回収に係る信用リスクは僅少と判断しております。
投資有価証券は、当社設定の投資信託に対するシードマネーであり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債権である未収委託者報酬、未収運用受託報酬及び未収投資助言報酬と、営業債務である未払金は、すべて1年以内の支払期日であります。なお、営業債務の支払のタイミングは、営業債権とほぼ連動しており、営業債権及び営業債務の流動性リスクは僅少と判断しております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスク
営業債権は、当社が運用を委託されている信託財産から回収を行っており、回収に係る信用リスクは僅少であります。当社は、営業債権の算出の基となる各ファンドの純資産について信託銀行と定期的に残高照合し、ファンドごとに期日及び残高を管理しております。
② 流動性リスク
上記のとおり、営業債務の支払のタイミングは、営業債権とほぼ連動しており、営業債権及び営業債務の流動性リスクは僅少であります。
③ 市場リスク
当社は、外貨建ての預金及び営業債権について、月次ベースで為替変動リスクを測定し、モニタリングを実施しております。また投資有価証券に関しては、定期的に時価や発行体(投資先企業)の財務状況等を把握し、保有状況の継続的な見直しを行っております。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価およびこれらの差額については、次のとおりであります。なお、現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未収投資助言報酬、未払金、未払法人税等については、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
前事業年度(2025年3月31日) | (単位:千円) | ||
| 貸借対照表 計上額 | 時価 | 差額 |
(1) 投資有価証券 その他有価証券 | 21,324 | 21,324 | - |
資産計 | 21,324 | 21,324 | - |
当事業年度(2026年3月31日) | (単位:千円) | ||
| 貸借対照表 計上額 | 時価 | 差額 |
(1) 投資有価証券 その他有価証券 | 22,947 | 22,947 | - |
資産計 | 22,947 | 22,947 | - |
(注)その他有価証券には、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日)第24-3項の基準価額を時価とみなす取扱いを適用した投資信託が含まれております。
(注1)有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記をご参照ください。
(注2)市場価格のない株式等は「その他有価証券」に含まれておりません。当該金融商品の連結貸借対照表計上額は、次のとおりであります。
|
| (単位:千円) |
区分 | 前事業年度 | 当事業年度 |
投資事業有限責任組合出資金(注) | - | 30,884 |
合計 | - | 30,884 |
(注)投資事業有限責任組合出資金については、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日)第24-16項に基づき、時価開示の対象とはしておりません。
(注3)金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
前事業年度(2025年3月31日) | (単位:千円) | |||
| 1年以内 | 1年超 5年以内 | 5年超 10年以内 | 10年超 |
(1) 投資有価証券 その他有価証券のうち 満期があるもの | - | 21,324 | - | - |
合計 | - | 21,324 | - | - |
当事業年度(2026年3月31日) | (単位:千円) | |||
| 1年以内 | 1年超 5年以内 | 5年超 10年以内 | 10年超 |
(1) 投資有価証券 その他有価証券のうち 満期があるもの | - | 22,847 | 100 | - |
合計 | - | 22,847 | 100 | - |
(注4)社債、長期借入金、リース債務及びその他の有利子負債の決算日後の返済予定額
該当事項はありません。
3.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産または負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
(1)時価で貸借対照表に計上している金融商品
前事業年度(2025年3月31日)
| (単位:千円) | |||
区分 | 時価 | |||
レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | |
投資有価証券 その他有価証券 | - | - | - | - |
合計 | - | - | - | - |
(※)「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日)第24-3項の基準価額を時価とみなす投資信託については、上表には含めておりません。貸借対照表における当該投資信託の金額は投資有価証券21,324千円であります。なお、期首残高から期末残高への調整表及び、算定日における解約等に関する制限の内容ごとの内訳は、基準価額を時価とみなす投資信託の合計額の重要性が乏しいため、注記を省略しております。
(注)時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
投資有価証券
投資有価証券は当社設定の投資信託であります。これらは市場における取引価格が存在しない投資信託であり、解約又は買戻請求に関して市場参加者からリスクの対価を求められるほどの重要な制限がないため、基準価額を時価とし、レベル2の時価に分類しております。
当事業年度(2026年3月31日)
| (単位:千円) | |||
区分 | 時価 | |||
レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | |
投資有価証券 その他有価証券 | - | - | - | - |
合計 | - | - | - | - |
(※)「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日)第24-3項の基準価額を時価とみなす投資信託については、上表には含めておりません。貸借対照表における当該投資信託の金額は投資有価証券22,947千円であります。なお、期首残高から期末残高への調整表及び、算定日における解約等に関する制限の内容ごとの内訳は、基準価額を時価とみなす投資信託の合計額の重要性が乏しいため、注記を省略しております。
(注)時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
投資有価証券
投資有価証券は当社設定の投資信託であります。これらは市場における取引価格が存在しない投資信託であり、解約又は買戻請求に関して市場参加者からリスクの対価を求められるほどの重要な制限がないため、基準価額を時価とし、レベル2の時価に分類しております。
(有価証券関係)
1.その他有価証券
前事業年度(2025年3月31日) | (単位:千円) | ||
区分 | 貸借対照表 計上額 | 取得原価 | 差額 |
貸借対照表計上額が 取得原価を超えるもの |
|
|
|
投資信託受益証券 | 12,751 | 10,000 | 2,751 |
小計 | 12,751 | 10,000 | 2,751 |
貸借対照表計上額が 取得原価を超えないもの |
|
|
|
投資信託受益証券 | 8,573 | 9,277 | △704 |
小計 | 8,573 | 9,277 | △704 |
合計 | 21,324 | 19,277 | 2,047 |
当事業年度(2026年3月31日) | (単位:千円) | ||
区分 | 貸借対照表 計上額 | 取得原価 | 差額 |
貸借対照表計上額が 取得原価を超えるもの |
|
|
|
投資信託受益証券 | 14,910 | 10,100 | 4,810 |
小計 | 14,910 | 10,100 | 4,810 |
貸借対照表計上額が 取得原価を超えないもの |
|
|
|
投資信託受益証券 | 8,037 | 9,277 | △1,239 |
小計 | 8,037 | 9,277 | △1,239 |
合計 | 22,947 | 19,377 | 3,570 |
2.事業年度中に売却したその他有価証券
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
(単位:千円) | |||
区分 | 売却額 | 売却益の合計額 | 売却損の合計額 |
投資信託受益証券 | 87 | - | 12 |
当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
(単位:千円) | |||
区分 | 売却額 | 売却益の合計額 | 売却損の合計額 |
投資信託受益証券 | 101 | 1 | - |
(デリバティブ取引関係)
該当事項はありません。
(退職給付関係)
該当事項はありません。
(持分法損益等)
該当事項はありません。
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) |
繰延税金資産 |
|
|
未払費用否認 | 20,058千円 | 25,304千円 |
未払事業税 | 60,464千円 | 131,493千円 |
その他有価証券評価差額金 | 222千円 | 390千円 |
資産除去債務 | 8,039千円 | 8,039千円 |
繰延税金資産小計 | 88,785千円 | 165,228千円 |
評価性引当額(注) | △88,785千円 | △165,228千円 |
繰延税金資産合計 | - | - |
繰延税金負債 |
|
|
その他有価証券評価差額金 | △842千円 | △1,516千円 |
固定資産(除去費用) | △0千円 | △0千円 |
繰延税金負債合計 | △842千円 | △1,516千円 |
繰延税金負債の純額 | △842千円 | △1,516千円 |
(注)評価性引当額が76,443千円増加しております。この減少の主な内容は、未払事業税に係る評価性引当額が71,028千円増加したことによります。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) |
法定実効税率 | 30.6% | 30.6% |
(調整) |
|
|
交際費等永久に損金に算入されない項目 | 0.0% | 0.0% |
評価性引当額の増減 | △0.5% | 0.7% |
特別税額控除 | △2.1% | △4.0% |
その他 | 0.1% | 0.0% |
税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 28.1% | 27.3% |
(資産除去債務関係)
資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
(1)当該資産除去債務の概要
オフィスの不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。
(2)当該資産除去債務の金額の算定方法
使用見込期間を取得から25年半と見積り、割引率は0.56%から1.145%を使用して資産除去債務の金額を計算しております。
| 前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | ||
期首残高 | 25,506 | 千円 | 25,506 | 千円 |
時の経過による調整額 |
| - |
| - |
期末残高 | 25,506 | 千円 | 25,506 | 千円 |
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報
当社は、「投資運用・顧問業」という単一セグメントであり、顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、以下のとおりであります。
| 前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | ||
委託者報酬 | 3,878,257 | 千円 | 4,247,053 | 千円 |
運用受託報酬 | 1,706,530 | 千円 | 2,219,073 | 千円 |
投資助言報酬 | 133,451 | 千円 | 157,170 | 千円 |
成功報酬 | 7,982,593 | 千円 | 12,348,683 | 千円 |
顧客との契約から生じる収益 その他の収益 | 13,700,832 | 千円 | 18,971,981 | 千円 |
55,604 | 千円 | 43,205 | 千円 | |
外部顧客への売上高 | 13,756,436 | 千円 | 19,015,186 | 千円 |
(セグメント情報等)
セグメント情報
当社の報告セグメントは、「投資運用・顧問業」という単一セグメントであるため、記載を省略しております。
関連情報
1 製品及びサービスごとの情報
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
|
|
|
|
| (単位:千円) |
| 投資信託 | 投資一任 | 投資助言 | その他 | 合計 |
外部顧客への営業収益 | 7,670,040 | 5,897,341 | 133,451 | 55,604 | 13,756,436 |
当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
|
|
|
|
| (単位:千円) |
| 投資信託 | 投資一任 | 投資助言 | その他 | 合計 |
外部顧客への営業収益 | 10,150,648 | 8,664,162 | 157,170 | 43,205 | 19,015,186 |
2 地域ごとの情報
(1) 営業収益
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
(単位:千円) | |||
日本 | 香港 | その他 | 合計 |
7,843,526 | 5,776,762 | 136,148 | 13,756,436 |
当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
(単位:千円) | |||
日本 | 香港 | その他 | 合計 |
10,396,009 | 8,478,797 | 140,378 | 19,015,186 |
(注)営業収益は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
(2) 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
3 主要な顧客ごとの情報
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
(単位:千円) | ||
顧客の名称 | 営業収益 | 関連するセグメント名 |
シンプレクス・アセット・マネジメント (香港)カンパニー・リミテッド | 5,776,762 | 投資運用・顧問業 |
(注)委託者報酬については投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
(単位:千円) | ||
顧客の名称 | 営業収益 | 関連するセグメント名 |
シンプレクス・アセット・マネジメント (香港)カンパニー・リミテッド | 8,478,797 | 投資運用・顧問業 |
(注)委託者報酬については投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
該当事項はありません。
報告セグメントごとののれんの償却及び未償却残高に関する情報
該当事項はありません。
報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
(関連当事者との取引)
1.関連当事者との取引
(1) 財務諸表提出会社の親会社等
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
種 類 | 会社等の 名称 | 所在地 | 資本金 又は 出資金 (千円) | 事業の内容 又は職業 | 議決権等 の所有 (被所有) 割合(%) | 関連当事者との関係 | 取引の内容 | 取引金額 (千円) | 科目 | 期末残高 (千円) |
親会社 | ㈱シンプレクス・ ファイナンシャル・ホールディングス | 東京都 千代田区 | 370,000 | 子会社 支配・管理 | (被所有) 直接・ 100% | 持株会社形式の子会社 支配、役員の兼任 | 経営指導 ・管理料 の支払 | 18,000 | 関係会社 未払金 | 4,950 |
当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
種 類 | 会社等の 名称 | 所在地 | 資本金 又は 出資金 (千円) | 事業の内容 又は職業 | 議決権等 の所有 (被所有) 割合(%) | 関連当事者との関係 | 取引の内容 | 取引金額 (千円) | 科目 | 期末残高 (千円) |
親会社 | ㈱シンプレクス・ ファイナンシャル・ホールディングス | 東京都 千代田区 | 370,000 | 子会社 支配・管理 | (被所有) 直接・ 100% | 持株会社形式の子会社支配、役員の兼任 | 経営指導 ・管理料 の支払 | 18,000 | 関係会社 未払金 | 4,950 |
(注)取引条件および取引条件の決定方針等
1. 取引金額は、契約指導及び管理に関する契約並びに関連契約に基づき、予め定められた条件により報酬の支払いを行っております。
2. 取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
(2) 財務諸表提出会社の役員及び個人主要株主等
該当事項はありません。
(3) 財務諸表提出会社の子会社等
該当事項はありません。
(4) 財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
種 類 | 会社等の 名称 | 所在地 | 資本金 又は 出資金 | 事業の内容 又は職業 | 議決権等 の所有 (被所有) 割合(%) | 関連当事者との関係 | 取引の内容 | 取引金額 (千円) | 科目 | 期末残高 (千円) |
同一の 親会社 を持つ 会社 | シンプレクス・アセット・マネジメント(香港)カンパニー・リミテッド | 香港 | 50万 香港ドル | 投資運用業 及び 投資信託 事務委託業 | - | 投資一任 契約
役員の 兼任 | 運用受託 報酬の 受取(注) | 5,776,762 | 未収運用受託報酬 | 2,537,584 |
同一の 親会社 を持つ 会社 | シンプレクス・キャピタル・インベストメント㈱ | 東京都 千代田区 | 10,000 千円 | 投資事業組合財産の運用及び管理 | - | 投資助言 契約
経営助言等契約
私募取扱 契約
役員の 兼任 | 投資助言 報酬の受取(注)
経営助言等 報酬の受取(注)
私募取扱 手数料の 受取(注) | 84,962
10,815
33,763
| 未収投資助言報酬
その他流動資産
その他流動資産
| 21,045
4,719
9,506
|
当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
種 類 | 会社等の 名称 | 所在地 | 資本金 又は 出資金 | 事業の内容 又は職業 | 議決権等 の所有 (被所有) 割合(%) | 関連当事者との関係 | 取引の内容 | 取引金額 (千円) | 科目 | 期末残高 (千円) |
同一の 親会社 を持つ 会社 | シンプレクス・アセット・マネジメント(香港)カンパニー・リミテッド | 香港 | 50万 香港ドル | 投資運用業 及び 投資信託 事務委託業 | - | 投資一任 契約
役員の 兼任 | 運用受託 報酬の 受取(注) | 8,478,797 | 未収運用受託報酬 | 3,255,918 |
同一の 親会社 を持つ 会社 | シンプレクス・キャピタル・インベストメント㈱ | 東京都 千代田区 | 10,000 千円 | 投資事業組合財産の運用及び管理 | - | 投資助言 契約
経営助言等契約
私募取扱 契約
役員の 兼任 | 投資助言 報酬の受取(注)
経営助言等 報酬の受取(注)
私募取扱 手数料の 受取(注) | 147,683
17,399
24,307
| 未収投資助言報酬
その他流動資産
その他流動資産
| 43,232
4,719
6,566
|
(注)取引条件および取引条件の決定方針等
1. シンプレクス・アセット・マネジメント(香港)カンパニー・リミテッドとの投資顧問契約に基づき、予め定められた料率で計算された金額の受取りを行っております。
2. シンプレクス・キャピタル・インベストメント株式会社との投資助言契約、経営助言等契約及び投資事業有限責任組合の持分の私募取扱いに関する契約に基づき、予め定められた料率で計算された金額の受取りを行っております。
3. 取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.親会社に関する注記
株式会社シンプレクス・ファイナンシャル・ホールディングス(東京証券取引所TOKYO PRO Marketに上場)
(1株当たり情報)
前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | ||
1株当たり純資産額 1株当たり当期純利益金額 | 1,081,699円66銭 709,430円60銭 | 1株当たり純資産額 1株当たり当期純利益金額 | 1,636,995円79銭1,095,722円35銭 |
なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。 | なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。 | ||
(注)1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は以下のとおりであります。
項目 | 前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | |||
当期純利益 | 5,249,786 | 千円 | 8,108,345 | 千円 | |
普通株主に帰属しない金額 |
| - |
| - | |
普通株式に係る当期純利益 | 5,249,786 | 千円 | 8,108,345 | 千円 | |
期中平均株式数 | 7,400 | 株 | 7,400 | 株 | |
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁止されています。
(1)自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
(2)運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
(3)通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下(4)、(5)において同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引または金融デリバティブ取引を行うこと。
(4)委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
(5)上記(3)、(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
(1)定款の変更
委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
(2)訴訟事件その他の重要事項
委託会社に重要な影響を与えた事実、または与えると予想される訴訟事件などは発生していません。
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
名 称 | 資本金の額 (2026年3月末現在) | 事業の内容 |
三菱UFJ信託銀行株式会社 | 324,279百万円 | 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。 |
<再信託受託会社の概要>
名称 :日本マスタートラスト信託銀行株式会社
資本金の額 :10,000百万円(2026年3月末現在)
事業の内容 :銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。
再信託の目的:原信託契約にかかる信託業務の一部(信託財産の管理)を原信託受託者から再信託受託者(日本マスタートラスト信託銀行株式会社)へ委託するため、原信託財産のすべてを再信託受託者へ移管することを目的とします。
(2)販売会社
名 称 | 資本金の額 (2026年3月末現在) | 事業の内容 |
エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券株式会社 | 3,550百万円 (2025年12月末現在) | 金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。 |
SMBC日興証券株式会社 | 135,000百万円 | |
株式会社SBI証券 | 54,323百万円 | |
ゴールドマン・サックス証券株式会社 | 83,616百万円 (2025年12月末現在) | |
JPモルガン証券株式会社 | 73,272百万円 | |
シティグループ証券株式会社 |
96,307百万円
| |
野村證券株式会社 | 10,000百万円 | |
バークレイズ証券株式会社 | 38,945百万円 (2025年12月末現在) | |
BNPパリバ証券株式会社 | 102,025百万円 | |
BofA証券株式会社 | 83,140百万円 (2025年12月末現在) | |
UBS証券株式会社 |
44,908百万円
|
2【関係業務の概要】
(1)受託会社
ファンドの信託財産に属する有価証券などの管理・計算事務・収益分配金および償還金の支払いなどを行います。
(2)販売会社
日本におけるファンドの募集の取扱い、解約および買取りに関する業務などを行います。
3【資本関係】
(1)受託会社
該当事項はありません。
(2)販売会社
該当事項はありません。
第3【その他】
(1)目論見書の別称として「投資信託説明書(交付目論見書)」または「投資信託説明書(請求目論見書)」という名称を使用します。
(2)目論見書の表紙、表紙裏または裏表紙に、以下を記載することがあります。
① 委託会社の金融商品取引業者登録番号および設立年月日
② ファンドの基本的性格など
③ 委託会社およびファンドのロゴ・マークや図案など
④ 委託会社のホームページや携帯電話サイトのご案内など
⑤ 目論見書の使用開始日
(3)目論見書の表紙または表紙裏に、以下の趣旨の文章の全部または一部を記載することがあります。
① 投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではない旨。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはならない旨の記載。
② 投資信託は、元金および利回りが保証されているものではない旨の記載。
③ 投資した資産の価値の減少を含むリスクは、投資信託を購入されたお客様が負う旨の記載。
④ 「金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である。」旨の記載。
⑤ 「ご購入に際しては、目論見書の内容を十分にお読みください。」という趣旨の記載。
⑥ 請求目論見書の入手方法(ホームページで閲覧、ダウンロードできるなど)についての記載。
⑦ 請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行った場合にはその旨の記録をしておくべきである旨の記載。
⑧ 「約款が請求目論見書に掲載されている。」旨の記載。
⑨ 投資信託約款の内容の重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律に基づき事前に受益者の意向を確認する旨の記載。
⑩ 投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨の記載。
⑪ 有価証券届出書の効力発生およびその確認方法に関する記載。
⑫ 委託会社の情報として記載することが望ましい事項と判断する事項がある場合は、当該事項の記載。
(4)交付目論見書の投資リスクに、以下の趣旨の文章の全部または一部を記載することがあります。
① ファンドの取引に関して、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用がない旨の記載。
② 投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではない旨。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはならない旨の記載。
(5)有価証券届出書本文「第一部 証券情報」、「第二部 ファンド情報」に記載の内容について、投資者の理解を助けるため、当該内容を説明した図表などを付加して目論見書の当該内容に関連する箇所に記載することがあります。
(6)目論見書に約款を掲載し、有価証券届出書本文「第二部 ファンド情報」中「第1 ファンドの状況」「2 投資方針」の詳細な内容につきましては、当該約款を参照する旨を記載することで、目論見書の内容の記載とすることがあります。
(7)投信評価機関、投信評価会社などによる評価を取得・使用する場合があります。
(8)目論見書は電子媒体などとして使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。


