シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社|有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/07/16-2026/07/12)|EDINET開示書類
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【表紙】
【提出書類】 | 有価証券報告書 | |
【提出先】 | 関東財務局長殿 | |
【提出日】 | 2026年10月9日提出 | |
【計算期間】 | 第1期(自 2025年7月16日至 2026年7月12日) | |
【ファンド名】 | 業界改革厳選ETFテレビ業界 | |
【発行者名】 | シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社 | |
【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 水嶋 浩雅 | |
【本店の所在の場所】 | 東京都千代田区丸の内一丁目5番1号 | |
【事務連絡者氏名】 | 枻川 涼 | |
【連絡場所】 | 東京都千代田区丸の内一丁目5番1号 | |
【電話番号】 | 03-6843-1413 | |
【縦覧に供する場所】 |
株式会社東京証券取引所 |
第一部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的
業界改革厳選ETFテレビ業界(以下「ファンド」または「当ファンド」といいます。)は、基幹放送事業者、認定放送持株会社およびこれらのビジネスと密接な関係を持つ広告代理店、コンテンツ制作・配信・流通会社、芸能事務所および通信インフラ関連会社等※のなかから、利益水準や財務状況、取引所における流動性等を当社独自の観点から総合的に勘案し、投資銘柄を選定することにより、投資信託財産の成長をめざして運用を行います。
当ファンドは、当社独自の観点から総合的に勘案し、投資銘柄を選定します。選定した銘柄のなかには、同一銘柄の株式への投資割合が10%を超えて集中投資する支配的な銘柄が存在するまたは存在する可能性があります。同一銘柄の株式への投資割合は、当ファンドにおいては、20%を上限として運用を行います。なお、集中投資を行った投資銘柄において経営・財務状況の悪化や経営破綻などが生じた場合には、大きな損失が発生することがあります。
メディア産業において企業間の統合・再編が大いに進んだ市場環境においては、情報通信産業全体の成長・発展に貢献し、企業価値の更なる向上が見込めるような銘柄を当社独自の観点から総合的に勘案し、投資銘柄を選定することにより、投資信託財産の成長をめざして運用を行います。
※基幹放送事業者、認定放送持株会社およびこれらのビジネスと密接な関係を持つ広告代理店、コンテンツ制作・配信・流通会社、芸能事務所および通信インフラ関連会社等を総称して、以下、「メディア産業」といいます。
② ファンドの基本的性格
1)商品分類
【画像・図表はPDF原本参照】
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
2)属性区分
【画像・図表はPDF原本参照】
(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
<商品分類の定義>
1.単位型投信・追加型投信の区分
(1)単位型投信:当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドをいう。
(2)追加型投信:一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいう。
2.投資対象地域による区分
(1)国内:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(2)海外:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(3)内外:目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
3.投資対象資産による区分
(1)株式:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(2)債券:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(3)不動産投信(リート):目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(4)その他資産:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
(5)資産複合:目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
4.独立した区分
(1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド):「MRF及びMMFの運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
(2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド):「MRF及びMMFの運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
(3)ETF:投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信託並びに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。
<補足として使用する商品分類>
(1)インデックス型:目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるものをいう。
(2)特殊型:目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記できるものとする。
<属性区分の定義>
1.投資対象資産による属性区分
(1)株式
①一般:次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
②大型株:目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
③中小型株:目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。
(2)債券
①一般:次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
②公債:目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
③社債:目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをいう。
④その他債券:目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるものをいう。
⑤格付等クレジットによる属性:目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」による区分のほか、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」「低格付債」等を併記することも可とする。
(3)不動産投信
これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
(4)その他資産
組入れている資産を記載するものとする。
(5)資産複合
以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
①資産配分固定型:目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とする旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
②資産配分変更型:目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な変更を行う旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
2.決算頻度による属性区分
①年1回:目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
②年2回:目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
③年4回:目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
④年6回(隔月):目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
⑤年12回(毎月):目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
⑥日々:目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
⑦その他:上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
3.投資対象地域による属性区分(重複使用可能)
①グローバル:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものとする。
②日本:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
③北米:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
④欧州:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
⑤アジア:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
⑥オセアニア:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
⑦中南米:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
⑧アフリカ:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
⑨中近東(中東):目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
⑩エマージング:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
4.投資形態による属性区分
①ファミリーファンド:目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
②ファンド・オブ・ファンズ:「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをいう。
5.為替ヘッジによる属性区分
①為替ヘッジあり:目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨の記載があるものをいう。
②為替ヘッジなし:目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるもの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
6.インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分
①日経225
②TOPIX
③その他の指数:前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
7.特殊型
①ブル・ベア型:目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。
②条件付運用型:目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
③ロング・ショート型/絶対収益追求型:目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
④その他型:目論見書又は投資信託約款において、上記①から③に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
※上記は、一般社団法人資産運用業協会が定める分類方法に基づき記載しています。また、商品分類および属性区分の定義は一般社団法人資産運用業協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したものです。なお、一般社団法人資産運用業協会のホームページ(https://www.imaj.or.jp/)でもご覧頂けます。
③ ファンドの特色
【画像・図表はPDF原本参照】 【画像・図表はPDF原本参照】
【画像・図表はPDF原本参照】
○ファンドは契約型の追加型株式投資信託ですが、以下の点で通常の投資信託とは異なる商品設計となっております。
・受益権が上場されます。
下記の金融商品取引所で売買することができます。
東京証券取引所
売買単位は10口単位です。
手数料は申込みの取扱会社が独自に定める金額とします。
取引方法は原則として株式と同様です。詳しくは取扱会社へお問い合わせください。
④ 信託金限度額
・1兆円を限度として信託金を追加することができます。
・委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
(2)【ファンドの沿革】
2025年7月16日
・ファンドの信託契約締結、運用開始
2025年7月18日
・ファンドの受益権を東京証券取引所へ上場
(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み
【画像・図表はPDF原本参照】
※1 投資信託を販売するルールを委託会社と販売会社の間で規定したもの。販売会社が行う募集の取扱い、解約および買取りに関する業務の業務範囲の取決めの内容などが含まれています。
※2 投資信託を運営するルールを委託会社と受託会社の間で規定したもの。運用の基本方針、投資対象、投資制限、信託報酬、受益者の権利、募集方法の取決めの内容などが含まれています。
② 委託会社の概況(2026年7月末現在)
1)資本金
370百万円
2)沿革
1999年11月:シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社設立
1999年12月:投資顧問業の登録 関東財務局長 第903号
2000年5月:投資一任契約に係る業務の認可 金融再生委員会 第27号
2001年4月:投資信託委託業認可 内閣総理大臣 第5号
2007年9月:金融商品取引業者登録 関東財務局長(金商)第341号
3)大株主の状況
名 称 | 住 所 | 所有株数 | 所有比率 |
(株)シンプレクス・ファイナンシャル・ホールディングス | 東京都千代田区丸の内1丁目5番1号 | 7,400株 | 100% |
2【投資方針】
(1)【投資方針】
① 主として、我が国の金融商品取引所に上場する株式に投資します。
② 株式への投資にあたっては、メディア産業のなかから、利益水準や有価証券報告書およびその他の開示情報、取引所における流動性等を当社独自の観点から総合的に勘案し、投資銘柄を選定します。
③ メディア産業において企業間の統合・再編が大いに進んだ市場環境においては、情報通信産業全体の成長・発展に貢献し、企業価値の更なる向上が見込めるような銘柄を当社独自の観点から総合的に勘案し、投資銘柄を選定することにより、投資信託財産の成長をめざして運用を行います。
④ 当初設定直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況が急激に変化したとき、または市況の急激な変化が予想されるとき、分配金の支払いを準備するとき、ならびに信託財産の規模によっては上記の運用が行われないときがあります。
(2)【投資対象】
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信託約款第23条に定めるものに限ります。)
ハ.金銭債権
② 有価証券の指図範囲
委託会社は、信託金を、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.株券または新株引受権証書
2.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
3.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。)
4.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
5.投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
6.投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
7.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、1.の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、5.および6.の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③ 金融商品の指図範囲
前記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することの指図ができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
④ 委託会社は、信託財産に属する投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
(3)【運用体制】
◆当ファンドの運用体制
【画像・図表はPDF原本参照】
① 投資政策委員会
投資政策委員会規程に基づき、運用手法、運用戦略の調査・研究を行ったうえで、国内外の経済・金融情報および各国の市場等の調査・分析を行い、ファンド毎の運用手法・運用戦略を決定します。
② 運用本部
①で決定したファンド毎の運用手法、戦略及びリスク許容度に基づいて、運用本部は、運用計画を決定します。
③ ファンド・マネージャー
運用計画に基づき、ファンド毎のガイドライン及び運用方針に沿って、ポートフォリオを構築・管理します。
④ トレーディング部門
ファンド・マネージャーから発注の指示を受け、事前にチェックを行ったうえで、最良執行の方針に則り売買の執行を行います。(ファンド・マネージャーが自ら取引を執行することが望ましいと判断される場合には、ファンド・マネージャーがトレーディングを併せて担当します。)
● 投資政策委員会の構成員は、運用本部の主要スタッフ、リスク管理統括本部長、コンプライアンス本部長および管理本部長となっております。
● 運用本部は、20名、そのうち、トレーディング部門は、3名で構成されています。
● 社内規程を策定し、ファンド運用に関して遵守すべき基本的な事項を定めております。
<委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等>
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
※上記は2026年7月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。
(4)【分配方針】
① 収益分配方針
1)信託財産から生ずる配当等収益(受取配当金、配当株式、受取利息、貸付有価証券に係る品貸料およびその他の収益金の合計額から支払利息を控除した額をいいます。)から経費を控除後、全額分配することを原則とします。ただし、分配金がゼロとなる場合もあります。なお、売買益が生じても、分配は行いません。
2)信託財産から生じる配当等収益と前期から繰り越した分配準備積立金は、毎計算期末における諸費用、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、前期から繰り越した負数の分配準備積立金があるときはその全額を補てんした後、その残額を受益者に分配することができます。ただし、収益分配金額の調整のためその一部または全部を信託財産内に留保したときは分配準備積立金として積み立て、次期以降の分配にあてることができます。なお、諸費用、信託報酬等および負数の分配準備積立金を控除しきれないときは、その差額を負数の分配準備積立金として次期に繰り越します。
3)毎計算期末に信託財産から生じたイ)に掲げる利益の合計額は、ロ)に掲げる損失を控除し、繰越欠損金があるときは、その全額を補てんした後、次期に繰り越します。
イ)有価証券売買益(評価益を含みます。)、先物取引等取引益(評価益を含みます。)、追加信託差益金、解約差益金
ロ)有価証券売買損(評価損を含みます。)、先物取引等取引損(評価損を含みます。)、追加信託差損金、解約差損金
② 収益分配金の支払い
原則として受託会社が、毎計算期間終了後40日以内の委託会社の指定する日に、受益者があらかじめ指定した預金口座などに振り込みます。なお、受益者が取扱会社と別途収益分配金の取扱いに係る契約を締結している場合は、当該契約にしたがい支払われるものとします。
(5)【投資制限】
① 約款に定める投資制限
1)株式への投資割合には制限を設けません。
2)投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所が開設する市場に上場(金融商品取引所が開設する市場に準ずる市場等において取引されている場合を含みます。以下同じ。)されている株式等の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。また、上場予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場されることが確認できるものについては、投資することを指図することができるものとします。
3)投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
4)外貨建資産への投資は行いません。
5)保有している株式のヘッジ目的のため、信用取引により株券を売付けることの指図をすることができます。信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
6)デリバティブ取引について、価格変動リスクを減じる目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。その目的のため、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします。
イ)先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象とする有価証券(以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。)の時価総額の範囲内とします。
ロ)先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有価証券の組入可能額の範囲内とします。
ハ)コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、6)で規定する全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。
7)同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
8)信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式を次の範囲内で貸付の指図をすることができます。
イ)株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額を超えないものとします。
9)信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みます。)を目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。資金借入額および借入期間は、次に掲げる要件を満たす範囲内とします。
イ)一部解約に伴う支払資金の手当てにあたっては、一部解約金の支払資金の手当てのために行った有価証券等の売却または解約等ならびに有価証券等の償還による受取りの確定している資金の額の範囲内
ロ)借入指図を行う日における信託財産の純資産総額の範囲内
ハ)一部解約に伴う支払資金の手当てのための借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とします。
10)デリバティブ取引等について、一般社団法人資産運用業協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額の80%以内となるよう管理します。
11)一般社団法人資産運用業協会の規則に定める一の者に対するエクスポージャーは、信託財産の純資産総額の35%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人資産運用業協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
② 法令による投資制限
同一法人の発行する株式(投資信託及び投資法人に関する法律)
同一法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行う投資信託全体で、当該株式の議決権の過半数を保有することとなる取引は行いません。
3【投資リスク】
(1)ファンドのリスク
当ファンドは、株式を投資対象としているため、これら投資対象の価格変動の影響により基準価額は変動します。従いまして、投資元金を割り込むことがあり、元本が保証されているものではありません。投資信託は預貯金と異なります。また、金融機関の預金あるいは保険契約ではないため、預金保険機構、保険契約者保護機構の保護の対象とはなりません。銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはなりません。
信託財産に生じた利益および損失はすべて受益者に帰属します。
当ファンドに投資される前に当ファンドの性質、複雑性および内在するリスクがご自身の投資経験や財務状況に照らして投資目的に合致しているかどうかご確認ください。
当ファンドの主なリスクは以下の通りです。
① 価格変動リスク
株式の価格は国内および国際的な政治・経済情勢の影響を受けて変動します。株式の価格が大幅に下落した場合、ファンドの投資成果に重大な損失が生じることとなります。
② 集中投資のリスク
当ファンドは、分散投資を行う一般的な投資信託とは異なり、信託財産の純資産総額に対する比率が10%を超えて集中投資する支配的な銘柄が存在するまたは存在する可能性があります。そのため、分散投資を行う一般的な投資信託に比べ、市場動向にかかわらず基準価額の変動は非常に大きくなる可能性があります。
③ 流動性リスク
有価証券等を売却又は取得しようとする際に、市場に十分な需要や供給がない場合や取引規制等により十分な流動性の下での取引を行えない、または取引が不可能となるリスクのことを流動性リスクといい、当ファンドはそのリスクを伴います。例えば、組み入れている有価証券の売却を十分な流動性の下で行えないときは、市場実勢から期待される価格で売却できない可能性があります。この場合、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
④ 信用リスク
一般に、投資した企業の経営などに重大な危機が生じた場合、債務不履行が生じた場合またはそれが予想される場合には、発行体の株式などの価格は大きく下落(価格がゼロになることもあります。)し、基準価額が下落します。
また、金融商品取引所が定める一定の基準に該当した場合、上場が廃止される可能性があり、廃止される恐れや廃止となる場合も有価証券の価格は下がり、ファンドにおいて重大な損失が生じるリスクがあります。
⑤ 有価証券の貸付等におけるリスク
有価証券の貸付等において、取引先リスク(取引の相手方の倒産等により契約が不履行になる危険のこと)が生じる可能性があります。
※基準価額の変動要因(投資リスク)は上記に限定されるものではありません。
<その他の留意点>
・金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、信託約款の規定にしたがい、委託会社の判断で受益権の設定及び一部解約の受付を中止することがあります。
・当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。
これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込の受付が中止となる可能性、換金代金のお支払いが遅延する可能性があります。
・分配金は、分配方針に基づいて委託会社が決定しますが、分配を行わない場合があります。
・当ファンドの基準価額の計算は、法令および一般社団法人資産運用業協会規則等に従って時価評価を行います。有価証券等及びデリバティブ取引の評価は、基準価額計算日に知りうる直近の日の価格です。
・当ファンドの受益権は、東京証券取引所において、活発な取引が行われるという保証はありません。したがって、当ファンド受益権の取引がまったく行われなかったり取引が行われたとしても制限的で当ファンドの受益権の当該取引所における取引価格に悪影響したり購入者が処分に窮する場合があります。また、同取引所においてどのような価格で取引がなされるのかを予想することはできません。さらに、指定参加者(当ファンドの募集の取り扱いを行う者で、当ファンドの販売会社。)は当ファンド受益権の当該取引所における円滑な流通の確保に努めることとなっておりますが、継続的に呼び値を提示する義務を負うものではありませんので、市場での需給の状況によっては、当ファンドを希望する時にまたは希望する価格で売買することが困難となる場合又は売買すること自体が不可能となる場合があります。
・受益権は、委託会社と受託会社との協議により、一定日現在の受益権を均等に再分割もしくは併合されることがあります。
・2028年7月18日以降、受益権の口数が20営業日連続して50万口を下回った場合や、受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止になった場合は、繰り上げ償還されます。
・適用となる法令・税制・会計制度等は、今後、変更される可能性があります。
・ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37 条の6の規定(いわゆるクーリングオフ)の適用はありません。
(2)リスク管理体制
【画像・図表はPDF原本参照】
※上記は2026年7月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。
<流動性リスクの管理体制>
・当社では、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリングなどを実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行います。
・取締役会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督します。
【画像・図表はPDF原本参照】
4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
取得申込日の翌営業日の基準価額に販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。当該手数料にかかる消費税等相当額を含みます。
※詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※申込手数料は、商品および関連する投資環境の説明や情報提供など、ならびに購入に関する事務コストの対価です。
(2)【換金(解約)手数料】
① 換金手数料
販売会社は、受益者が解約請求を行うときおよび受益権の買取りを行うときは、当該受益者から、販売会社が独自に定める手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を徴収することができるものとします。
※詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※換金手数料は、換金時の事務手続きなどに係る対価です。
② 信託財産留保額
ありません。
(3)【信託報酬等】
① 信託報酬
委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、下記1)により計算した額に、下記2)により計算した額を加算して得た額とします。
1) 信託財産の純資産総額に年10,000分の99.0(消費税込)以内の率を乗じて得た額
信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率 | ||
総額 | 年率0.99%(税抜0.90%)(有価証券届出書提出日現在) | |
配分 | 委託会社 | 受託会社 |
年率0.85%(税抜) | 年率0.05%(税抜) | |
役務の内容 | |
委託会社 | 委託した資金の運用の対価 |
受託会社 | 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価 |
2) 株式の貸付を行った場合は、その品貸料の55.0%(消費税込)以内の額
総額 | 55.0%(税抜50.0%)(有価証券届出書提出日現在) | |
配分 | 委託会社 | 受託会社 |
25.0%(税抜) | 25.0%(税抜) | |
※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。
② 支払時期
信託報酬(信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。)は、日々計上され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときに、信託財産から支払います。
(4)【その他の手数料等】
① 当ファンドに関する組入有価証券および先物取引の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等に相当する金額、先物取引等に要する費用は信託財産から支払われます。
② 信託財産において一部解約代金の支払資金等に不足額が生じるときに資金の借入を行った場合、その借入金の利息は、受益者の負担とし信託財産中から支払われます。
③ 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、随時、信託財産中から支弁します。
④ 上記③に定める諸費用のほか、以下の諸費用(消費税等相当額を含みます。)は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁することができます。なお、下記1.から7.までに該当する業務を委託する場合は、その委託費用を含みます。
1.この信託の計理業務(設定解約処理、約定処理、基準価額算出、決算処理等)およびこれに付随する業務(法定帳簿管理、法定報告等)に係る費用
2.振替受益権に係る費用ならびにやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合における発行および管理事務に係る費用
3.有価証券届出書、有価証券報告書および臨時報告書(これらの訂正に係る書類を含みます。)の作成、印刷および提出に係る費用
4.目論見書(交付目論見書、請求目論見書および訂正事項分を含みます。)の作成、印刷および交付に係る費用(これらを監督官庁に提出する場合の提出費用も含みます。)
5.信託約款の作成、印刷および交付に係る費用(これを監督官庁に提出する場合の提出費用も含みます。)
6.運用状況に係る情報の提供および決算短信等開示資料の作成、印刷および交付に係る費用(これを監督官庁に提出する場合の提出費用も含みます。)
7.この信託の受益者に対して行う公告に係る費用ならびに信託約款の変更または信託契約の解約に係る事項を記載した書面の作成、印刷および交付に係る費用
8.格付の取得に要する費用
9.この信託の監査人、法律顧問および税務顧問に対する報酬および費用(信託財産に係る特定資産の価格調査に係る費用を含みます。)
10.受益権の上場に係る費用※
11.約款に定める基本方針に沿う運用を行うために必要な情報の入手に要する費用
※ファンドの上場に係る費用
・新規上場および追加上場料:新規上場時の純資産総額に対して、および追加上場時の増加額(毎年末の純資産総額のうち最大のものからの増加額)に対して、0.00825%(税抜0.0075%)。
・毎年末の純資産総額に対して、0.00825%(税抜0.0075%)およびTDnet利用料。
⑤ 委託会社は、上記③および④に定める諸費用の支払いを信託財産のために行い、支払金額の支弁を信託財産から受けることができ、また、現に信託財産のために支払った金額の支弁を受けることについて、あらかじめ受領する金額に上限を付することができます。この場合、委託会社は、信託財産の規模等を考慮して、係る上限額を定期的に見直すことができます。
⑥ 上記⑤に基づいて実際に支払った金額の支弁を受ける代わりに、委託会社は、係る諸費用の金額をあらかじめ合理的に見積もった上で、実際の費用額にかかわらず、合理的な見積率により計算した金額を諸費用とみなして、その支弁を信託財産から受けることもできます。この場合、委託会社は、係る見積率に上限を付することとし、また信託財産の規模等を考慮して、係る見積率の上限を何時にても見直すことができるものとします。
⑦ 上記⑥の場合において、上記④に定める諸費用としてみなす額は、信託財産の純資産総額に見積率(上記⑥に規定する見積率の上限は、年10,000分の20とします。)を乗じて得た額とし、計算期間を通じて毎日計上され、委託会社が定めた時期に信託財産中から支弁するものとします。
*売買委託手数料などは、保有期間や運用の状況などに応じて異なり、あらかじめ見積もることができないため、表示することができません。
投資家の皆様にご負担いただく手数料などの合計額については、保有期間や運用の状況などに応じて異なりますので、表示することができません。
(5)【課税上の取扱い】
課税上は、上場証券投資信託として取り扱われます。
公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合に少額投資非課税制度(NISA)の適用対象となります。
当ファンドは、NISAの「成長投資枠(特定非課税管理勘定)」の対象ですが、販売会社により取扱いが異なる場合があります。
詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
① 個人受益者の場合
1)受益権の売却時の課税
売却時の差益(譲渡益)については譲渡所得として、20.315%(所得税15.315%および地方税5%)の税率による申告分離課税の対象となり、確定申告が必要となります。なお、源泉徴収ありの特定口座(源泉徴収選択口座)を選択している場合は、20.315%(所得税15.315%および地方税5%)の税率による源泉徴収(原則として、確定申告は不要です。)が行われます。
2)収益分配金の受取り時の課税
収益分配金は配当所得として、20.315%(所得税15.315%および地方税5%)の税率による源泉徴収(原則として、確定申告は不要です。)が行われます。なお、確定申告を行い、申告分離課税または総合課税(配当控除の適用はありません。)のいずれかを選択することもできます。
3)解約金および償還金に対する課税
解約時および償還時の差益(譲渡益)については譲渡所得として、20.315%(所得税15.315%および地方税5%)の税率による申告分離課税の対象となり、確定申告が必要となります。なお、源泉徴収ありの特定口座(源泉徴収選択口座)を選択している場合は、20.315%(所得税15.315%および地方税5%)の税率による源泉徴収(原則として、確定申告は不要です。)が行われます。
※確定申告等により、解約時、償還時および売却時の差損(譲渡損失)については、上場株式等の譲渡益、上場株式等の配当等および特定公社債等の利子所得(申告分離課税を選択したものに限ります。)と損益通算が可能です。また、解約時、償還時および売却時の差益(譲渡益)、収益分配金および特定公社債等の利子所得(申告分離課税を選択したものに限ります。)については、上場株式等の譲渡損失と損益通算が可能です。
※少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」をご利用の場合
NISAは、少額上場株式等に関する非課税制度です。
NISAをご利用の場合、一定の額を上限として、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が無期限で非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設し、税法上の要件を満たした商品を購入するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。なお、他の口座で生じた配当所得・譲渡所得との損益通算はできません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
② 法人受益者の場合
1)受益権の売却時の課税
受益権の売却価額と取得価額との差額について、他の法人所得と合算して課税されます。
2)収益分配金の受取り時の課税
収益分配金は配当所得として、15.315%(所得税のみ)の税率による源泉徴収が行われ、他の法人所得と合算して課税されます。
3)解約金および償還金に対する課税
受益権の解約価額および償還価額と取得価額との差額について、他の法人所得と合算して課税されます。
4)益金不算入制度の適用
益金不算入制度は適用されません。
※買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※上記は2026年7月末現在のものですので、税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家などにご確認されることをお勧めします。
【画像・図表はPDF原本参照】
5【運用状況】
【業界改革厳選ETFテレビ業界】
以下の運用状況は2026年 7月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 126,149,800 | 99.80 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 257,498 | 0.20 |
| 合計(純資産総額) | 126,407,298 | 100.00 | |
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細 |
|
国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 |
数量又は 額面総額 |
簿価 単価 (円) |
簿価 金額 (円) |
評価 単価 (円) |
評価 金額 (円) |
投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | フジ・メディア・ホールディングス | 情報・通信業 | 4,800 | 4,113.00 | 19,742,400 | 3,981.00 | 19,108,800 | 15.12 |
| 日本 | 株式 | TBSホールディングス | 情報・通信業 | 3,100 | 6,370.00 | 19,747,000 | 6,034.00 | 18,705,400 | 14.80 |
| 日本 | 株式 | テレビ朝日ホールディングス | 情報・通信業 | 5,500 | 3,190.00 | 17,545,000 | 3,135.00 | 17,242,500 | 13.64 |
| 日本 | 株式 | 日本テレビホールディングス | 情報・通信業 | 4,700 | 2,885.00 | 13,559,500 | 2,916.00 | 13,705,200 | 10.84 |
| 日本 | 株式 | テレビ東京ホールディングス | 情報・通信業 | 3,800 | 3,695.00 | 14,041,000 | 3,440.00 | 13,072,000 | 10.34 |
| 日本 | 株式 | スカパーJSAT | 情報・通信業 | 4,300 | 2,530.00 | 10,879,000 | 2,102.00 | 9,038,600 | 7.15 |
| 日本 | 株式 | 電通グループ | サービス業 | 2,000 | 3,324.00 | 6,648,000 | 3,545.00 | 7,090,000 | 5.61 |
| 日本 | 株式 | 博報堂DYホールディングス | サービス業 | 5,200 | 1,200.50 | 6,242,600 | 1,302.50 | 6,773,000 | 5.36 |
| 日本 | 株式 | 東映 | 情報・通信業 | 1,100 | 5,740.00 | 6,314,000 | 6,040.00 | 6,644,000 | 5.26 |
| 日本 | 株式 | 東宝 | 情報・通信業 | 3,500 | 1,346.00 | 4,711,000 | 1,522.00 | 5,327,000 | 4.21 |
| 日本 | 株式 | 松竹 | 情報・通信業 | 400 | 10,740.00 | 4,296,000 | 11,530.00 | 4,612,000 | 3.65 |
| 日本 | 株式 | WOWOW | 情報・通信業 | 2,900 | 1,023.00 | 2,966,700 | 1,011.00 | 2,931,900 | 2.32 |
| 日本 | 株式 | 朝日放送グループホールディングス | 情報・通信業 | 1,300 | 831.00 | 1,080,300 | 840.00 | 1,092,000 | 0.86 |
| 日本 | 株式 | 日本BS放送 | 情報・通信業 | 600 | 916.00 | 549,600 | 914.00 | 548,400 | 0.43 |
| 日本 | 株式 | BSNメディアホールディングス | 情報・通信業 | 100 | 2,502.00 | 250,200 | 2,590.00 | 259,000 | 0.20 |
ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 情報・通信業 | 88.83 |
| サービス業 | 10.97 | ||
| 合計 | 99.80 |
②【投資不動産物件】
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第1計算期間末 | (2026年 7月12日) | 128 | 128 | 537.31 | 537.31 | ― |
| 2025年 7月末日 | 121 | ― | 504.29 | ― | 503.4 | |
| 8月末日 | 129 | ― | 539.88 | ― | 540 | |
| 9月末日 | 133 | ― | 558.09 | ― | 559 | |
| 10月末日 | 128 | ― | 535.65 | ― | 532.8 | |
| 11月末日 | 137 | ― | 574.52 | ― | 575 | |
| 12月末日 | 134 | ― | 559.11 | ― | 563.7 | |
| 2026年 1月末日 | 136 | ― | 570.18 | ― | 568.3 | |
| 2月末日 | 133 | ― | 557.36 | ― | 558.1 | |
| 3月末日 | 133 | ― | 557.45 | ― | 560.8 | |
| 4月末日 | 131 | ― | 547.61 | ― | ― | |
| 5月末日 | 133 | ― | 554.33 | ― | 561 | |
| 6月末日 | 125 | ― | 524.37 | ― | ― | |
| 7月末日 | 126 | ― | 526.70 | ― | 532.6 | |
(注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
②【分配の推移】
| 期 | 期間 | 1口当たりの分配金(円) |
| 第1期 | 2025年 7月16日~2026年 7月12日 | 0.0000 |
③【収益率の推移】
| 期 | 期間 | 収益率(%) |
| 第1期 | 2025年 7月16日~2026年 7月12日 | 7.46 |
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。 |
(4)【設定及び解約の実績】
| 期 | 期間 | 設定口数(口) | 解約口数(口) |
| 第1期 | 2025年 7月16日~2026年 7月12日 | 240,000 | 0 |
(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。 |
≪参考情報≫
【画像・図表はPDF原本参照】
第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
(1)申込方法
・販売会社は、分割される受益権を、取得申込日の午後5時までに取得申込みをした取得申込者に対し、最低取得申込口数(500口)以上かつ委託会社が別に定める申込上限口数の範囲内の口数で委託会社の指定する販売会社がそれぞれ委託会社の承認を得て定める単位をもって取得の申込を受付けることができるものとします。なお、午後5時以降の取得申込については翌営業日の取得申込として受付けることができます。
・当ファンドは、東京証券取引所に上場しております。委託会社は、当該金融商品取引所が定める諸規則などを遵守し、当該金融商品取引所が諸規則などに基づいて行う売買取引の停止または上場廃止その他の措置に従うものとします。
(2)申込みの受付
販売会社の営業日に受け付けます。
(3)取扱時間
原則として、午後5時までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。
※販売会社によっては対応が異なる場合がありますので、詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(4)上記(1)の規定にかかわらず、委託会社は、下記のa.~d.の期日および期間における受益権の取得申込みについては、原則として、当該取得申込みの受付けを停止します。
a.ファンドの計算期間終了日(決算日)の4営業日前から起算して4営業日以内(ただし、ファンドの決算日が休業日の場合は、ファンドの決算日の5営業日前から起算して5営業日以内)
b.ファンドが信託を終了することとなる場合において、信託終了日の直前5営業日間
c.受益権の分割もしくは併合が行われる場合、その効力発生日の3営業日前から前営業日まで
d.上記a.~c.のほか、委託会社が約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたす恐れのあるやむを得ない事情が生じたものと認めたとき
e.なお、上記a.~d.に該当する期日および期間であっても、信託財産の状況、資金動向、市況動向などに鑑み、信託財産に及ぼす影響が軽微であるなどと判断される期日および期間については、取得の申込みを受け付ける場合があります。
(5)申込金額
取得申込日の翌営業日の基準価額に取得申込口数を乗じて得た額に、申込手数料と当該手数料に係る消費税等相当額を加算した額です。
(6)申込単位
500口以上で販売会社が定める単位
※詳しくは、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
委託会社の照会先 <シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社> ホームページアドレス:http://www.simplexasset.com/ 電 話 番 号:03-6843-1413 (9:00-17:00 土、日、祝日は除く) |
(7)申込代金の支払い
取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する日までに販売会社へお支払いください。
(8)受付の中止および取消
委託会社は、金融商品取引所等※における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、取得の申込みの受付を中止すること、および既に受け付けた取得の申込みの受付を取り消すことができます。
※金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。
2【換金(解約)手続等】
<解約請求による換金>
(1)受益権の解約
受益者は、販売会社の営業日に、販売会社を通じて、自己に帰属する受益権につき、最低口数(500口)以上かつ委託会社が別に定める解約請求上限口数の範囲内の口数で、委託会社の指定する販売会社がそれぞれ委託会社の承認を得て定める単位をもって、原則として毎営業日午後5時までに、委託会社に一部解約の実行を請求することができます。午後5時以降の一部解約の実行の請求については翌営業日の請求として受付けることができます。なお、解約請求上限口数は、解約申込日の総口数残高の3分の1または100万口のいずれか大きい口数とします。
(2)解約の受付
販売会社の営業日に受け付けます。
(3)取扱時間
原則として、午後5時までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。
※販売会社によっては対応が異なる場合がありますので、詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(4)上記(1)の規定にかかわらず、委託会社は、下記のa.~d.の期日および期間における受益権の一部解約請求については、原則として、当該一部解約請求の受付けを停止します。
a.ファンドの計算期間終了日(決算日)の4営業日前から起算して4営業日以内(ただし、ファンドの決算日が休業日の場合は、ファンドの決算日の5営業日前から起算して5営業日以内)
b.ファンドが信託を終了することとなる場合において、信託終了日の直前5営業日間
c.受益権の分割もしくは併合が行われる場合、その効力発生日の3営業日前から前営業日まで
d.上記a.~c.のほか、委託会社が約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたす恐れのあるやむを得ない事情が生じたものと認めたとき
e.なお、上記a.~d.に該当する期日および期間であっても、信託財産の状況、資金動向、市況動向などに鑑み、信託財産に及ぼす影響が軽微であるなどと判断される期日および期間については、一部解約請求の申込みを受け付ける場合があります。
(5)解約制限
委託会社が別に定める換金請求上限口数を超えた口数については、換金を受付けません。
(6)解約価額
解約申込日の翌営業日の基準価額とします。
・基準価額につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
委託会社の照会先 <シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社> ホームページアドレス:http://www.simplexasset.com/ 電 話 番 号:03-6843-1413 (9:00-17:00 土、日、祝日は除く) |
(7)手取額
1口当たりの手取額は、解約価額から解約に係る所定の税金を差し引いた金額となります。
※税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。
詳しくは、「課税上の取扱い」をご覧ください。
(8)解約単位
500口以上かつ委託会社が別に定める解約請求上限口数の範囲内の口数で、委託会社の指定する販売会社がそれぞれ委託会社の承認を得て定める単位
※販売会社によっては、解約単位が異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(9)解約代金の支払い
原則として、解約申込日から起算して5営業日目からお支払いします。
(10)受付の中止および取消
・委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止すること、および既に受け付けた解約請求の受付を取り消すことができます。
・解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日(この計算日が解約請求を受け付けない日であるときは、この計算日以降の最初の解約請求を受け付けることができる日とします。)に解約請求を受け付けたものとして取り扱います。
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出
・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
【画像・図表はPDF原本参照】
② 有価証券などの評価基準
・信託財産に属する資産については、法令および一般社団法人資産運用業協会規則に従って時価評価します。
<主な資産の評価方法>
◇国内上場株式
原則として、基準価額計算日におけるわが国の金融商品取引所の最終相場で評価します。
③ 基準価額の照会方法
販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
委託会社の照会先 <シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社> ホームページアドレス:http://www.simplexasset.com/ 電 話 番 号:03-6843-1413 (9:00-17:00 土、日、祝日は除く) |
(2)【保管】
該当事項はありません。
(3)【信託期間】
無期限とします(2025年7月16日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
(4)【計算期間】
原則として毎年7月13日から翌年7月12日までとします。
(5)【その他】
① 信託の終了(繰上償還)
1)委託会社は、次のいずれかの場合には、受託会社と合意の上、信託契約を解約し繰上償還させることができます。
イ)繰上償還することが受益者のために有利であると認めるとき
ロ)やむを得ない事情が発生したとき
2)この場合、委託会社は書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行います。(後述の「書面決議」をご覧ください。)
3)委託会社は、次のいずれかの場合には、後述の「書面決議」の規定は適用せず、信託契約を解約し繰上償還させます。
イ)2028年7月18日以降、受益権の口数が20営業日連続して50万口を下回った場合
ロ)受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止となった場合
ハ)信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合で、書面決議が困難な場合
ニ)監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたとき
ホ)委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき(監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の委託会社に引き継ぐことを命じたときは、書面決議で可決された場合、存続します。)
ヘ)受託会社が委託会社の承諾を受けてその任務を辞任した場合またはその任務に違反するなどして解任された場合に、委託会社が新受託会社を選任できないとき
なお、上記イ)またはロ)の場合は、受託会社と合意のうえ、その廃止された日に信託を終了するための手続を開始するものとします。
4)繰上償還を行う際には、委託会社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
② 償還金について
1)原則として受託会社または取扱会社が、信託終了後40日以内の委託会社の指定する日から行うものとし、受益者(信託終了日現在において、氏名もしくは名称および住所が受託者に登録されている受益者とします。)は、受託会社から送付される領収書をゆうちょ銀行に持ち込む方式や受託会社から振り込まれる預金口座等をあらかじめ指定する方式などにより償還金を受領できます。
2)償還金として受益者に交付する金銭の額は、信託終了時の基準価額(純資産総額を受益権総口数で除した額)に、当該受益者に属する受益権の口数を乗じた額とします。なお、この信託の終了時における税法上の元本の額は、受益権1口あたり、信託の終了時においてこの信託に信託されている金額を受益権の総口数で除した額とします。
③ 信託約款の変更など
1)委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意の上、この信託約款を変更すること、または当ファンドと他のファンドとの併合(以下「併合」といいます。)を行うことができます。信託約款の変更または併合を行う際には、委託会社は、その旨および内容をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
2)この変更事項のうち、その内容が重大なものまたは併合(受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものを除きます。)については、書面決議を行います。(後述の「書面決議」をご覧ください。)
3)委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、後述の「書面決議」の規定を適用します。
④ 書面決議
1)繰上償還、信託約款の重大な変更または併合に対して、委託会社は書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびにその内容および理由などの事項を定め、決議の日の2週間前までに知れている受益者に対し書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発送します。
2)受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、書面決議について賛成するものとみなします。
3)書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行います。
4)繰上償還、信託約款の重大な変更または併合に関する委託会社の提案に対して、すべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、書面決議を行いません。
5)当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合であっても、併合にかかる他のファンドにおいて併合の書面決議が否決された場合は、当該他のファンドとの併合を行うことはできません。
6)当ファンドの繰上償還、信託約款の重大な変更または併合を行う場合には、書面決議において反対した受益者は、受託会社に対し、自己の有する受益権を信託財産をもって買い取るべき旨を請求できます。
【画像・図表はPDF原本参照】
⑤ 公告
公告は電子公告により行い、委託会社のホームページに掲載します。
ホームページ アドレス http://www.simplexasset.com/
※なお、やむを得ない事由によって公告を電子公告によって行うことができない場合には、公告は日本経済新聞に掲載します。
⑥ 運用状況に係る情報の提供
投資信託及び投資法人に関する法律により、運用状況に係る情報の提供は行いません。
⑦ 関係法人との契約について
販売会社との募集の取扱いなどに関する契約の有効期間は契約日より1年間とします。ただし、期間満了の3ヵ月前までに、販売会社、委託会社いずれからも別段の意思表示がないときは、自動的に1年間延長されるものとし、以後も同様とします。
⑧ 他の受益者の氏名などの開示の請求の制限
受益者は、委託会社または受託会社に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行うことはできません。
1.他の受益者の氏名または名称および住所
2.他の受益者が有する受益権の内容
4【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は次の通りです。
(1)収益分配金受領権
・名義登録手続きによって受益者を確定し、当該受益者に対して収益分配金の支払いを行います。当ファンドの収益分配金は、計算期間終了日現在において、受託会社に名義登録している受益者に支払われます。受益者は、取扱会社を経由して名義登録を行うことができます。
・計算期間終了日現在において、氏名または名称および住所が受託会社に登録されている受益者は、ファンドの収益分配金を登録されている受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金について支払開始日から5年間請求を行わない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
(2)償還金受領権
・信託期間終了日現在において、氏名または名称および住所が受託会社に登録されている受益者は、ファンドの償還金を登録されている受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が償還金について支払開始日から10年間請求を行わない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
(3)解約請求権
受益者は、自己に帰属する受益権につき販売会社を通じて、委託会社に解約の請求をすることができます。
(4)帳簿閲覧権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧を請求することができます。
第3【ファンドの経理状況】
1.当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
2.当ファンドの第1期計算期間は信託約款第33条により、2025年 7月16日から2026年 7月12日までとなっております。
3.当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1期計算期間(2025年 7月16日から2026年 7月12日まで)の財務諸表について、PwC Japan有限責任監査法人による監査を受けております。
1【財務諸表】
【業界改革厳選ETFテレビ業界】
(1)【貸借対照表】
第1期 | |
資産の部 |
|
流動資産 |
|
コール・ローン | 2,906,769 |
株式 | 128,572,300 |
未収利息 | 228 |
流動資産合計 | 131,479,297 |
資産合計 | 131,479,297 |
負債の部 |
|
流動負債 |
|
未払受託者報酬 | 35,603 |
未払委託者報酬 | 605,159 |
その他未払費用 | 1,884,015 |
流動負債合計 | 2,524,777 |
負債合計 | 2,524,777 |
純資産の部 |
|
元本等 |
|
元本 | 120,000,000 |
剰余金 |
|
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,954,520 |
(分配準備積立金) | △2,308,392 |
元本等合計 | 128,954,520 |
純資産合計 | 128,954,520 |
負債純資産合計 | 131,479,297 |
(2)【損益及び剰余金計算書】
第1期 | |
営業収益 |
|
受取配当金 | 2,477,250 |
受取利息 | 14,790 |
有価証券売買等損益 | 10,978,912 |
その他収益 | 51 |
営業収益合計 | 13,471,003 |
営業費用 |
|
受託者報酬 | 71,506 |
委託者報酬 | 1,215,515 |
その他費用 | 3,513,462 |
営業費用合計 | 4,800,483 |
営業利益又は営業損失(△) | 8,670,520 |
経常利益又は経常損失(△) | 8,670,520 |
当期純利益又は当期純損失(△) | 8,670,520 |
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | - |
期首剰余金又は期首欠損金(△) | - |
剰余金増加額又は欠損金減少額 | 284,000 |
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - |
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 284,000 |
剰余金減少額又は欠損金増加額 | - |
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - |
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - |
分配金 | - |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,954,520 |
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
有価証券の評価基準及び評価方法 |
株式
(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
|
|
(貸借対照表に関する注記) |
区分 |
第1期
| ||
1. | 信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中解約元本額 |
|
|
|
| 期首元本額 | 100,000,000円 |
|
| 期中追加設定元本額 | 20,000,000円 |
|
| 期中解約元本額 | -円 |
2. | 受益権の総数 |
| 240,000口 |
(損益及び剰余金計算書に関する注記) |
項目 |
第1期
| ||
1.分配金の計算過程 |
|
|
|
A 当ファンドの配当等収益額 |
| 2,492,091円 |
|
B 分配準備積立金 |
| -円 |
|
C 配当等収益額合計(A+B) |
| 2,492,091円 |
|
D 経費 |
| 4,800,483円 |
|
E 収益分配可能額(C-D) |
| -円 |
|
F 収益分配金額 |
| -円 |
|
G 次期繰越金(分配準備積立金)(E-F) |
| △2,308,392円 |
|
H 口数 |
| 240,000口 |
|
I 分配金額(100口当たり) |
| -円 |
|
2.その他費用 |
| 主に印刷費用、上場関連費用及びライセンス料であります。 |
|
(金融商品に関する注記) |
Ⅰ金融商品の状況に関する事項 |
項目 |
第1期
|
1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、証券投資信託として、投資信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対する投資として運用することを目的としています。 |
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク | 当ファンドが運用する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であり、株式を主要投資対象としております。 これらは、価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。 |
3.金融商品に係るリスク管理体制 |
委託会社においては、運用関連部門から独立した部門であるリスク管理統括本部が各リスクの管理を行っております。
|
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項 |
項目 |
第1期
|
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているためその差額はありません。 |
2.時価の算定方法 | (1)有価証券 |
| 「注記表(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 |
| (2)デリバティブ取引 |
| 該当事項はありません。 |
| (3)上記以外の金融商品 |
| 上記以外の金融商品(コール・ローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 |
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券 |
(単位:円) |
種類 |
第1期
|
当計算期間の損益に含まれた評価差額 | |
株式 | 10,024,305 |
合計 | 10,024,305 |
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
|
(1口当たり情報に関する注記) |
第1期
| |
1口当たりの純資産額 | 537.31円 |
(100口当たりの純資産額 | 53,731円) |
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表 |
(単位:円) |
| 銘柄 | 株式数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | |||
| フジ・メディア・ホールディングス | 4,800 | 4,113.00 | 19,742,400 | |
| WOWOW | 2,900 | 1,023.00 | 2,966,700 | |
| TBSホールディングス | 3,100 | 6,370.00 | 19,747,000 | |
| 日本テレビホールディングス | 4,700 | 2,885.00 | 13,559,500 | |
| 朝日放送グループホールディングス | 1,300 | 831.00 | 1,080,300 | |
| BSNメディアホールディングス | 100 | 2,502.00 | 250,200 | |
| テレビ朝日ホールディングス | 5,500 | 3,190.00 | 17,545,000 | |
| スカパーJSAT | 4,300 | 2,530.00 | 10,879,000 | |
| テレビ東京ホールディングス | 3,800 | 3,695.00 | 14,041,000 | |
| 日本BS放送 | 600 | 916.00 | 549,600 | |
| 松竹 | 400 | 10,740.00 | 4,296,000 | |
| 東宝 | 3,500 | 1,346.00 | 4,711,000 | |
| 東映 | 1,100 | 5,740.00 | 6,314,000 | |
| 博報堂DYホールディングス | 5,200 | 1,200.50 | 6,242,600 | |
| 電通グループ | 2,000 | 3,324.00 | 6,648,000 | |
| 合 計 | 43,300 | 128,572,300 | ||
(ロ)株式以外の有価証券 |
第2 信用取引契約残高明細表 |
2【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は2026年 7月31日現在です。
【業界改革厳選ETFテレビ業界】
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 126,532,211 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 124,913 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 126,407,298 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 240,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 526.70 | 円 |
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)名義書換
受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求を行わないものとします。
(2)受益者に対する特典
該当事項はありません。
(3)譲渡制限の内容
① 譲渡制限はありません。
② 受益権の譲渡
・受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
・前述の申請のある場合には、振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社債、株式等の振替に関する法律の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
・前述の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合などにおいて、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
③ 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗することができません。
(4)受益証券の再発行
受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
(5)受益権の併合、再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、社債、株式等の振替に関する法律に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に併合または再分割できるものとします。
(6)質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、解約請求の受付、解約金および償還金の支払いなどについては、約款の規定によるほか、民法その他の法令などにしたがって取り扱われます。
第二部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額等(2026年7月末現在)
①資本金 370百万円
②発行する株式の総数 12,000株
③発行済株式の総数 7,400株
④直近5ヵ年における主な資本金の額の増減
該当事項はございません。
(2)委託会社の機構
①会社の意思決定機関
<株主総会>
株主総会は、株主により構成される会社における最高の意思決定機関として、取締役の選任、定款の変更、利益処分の承認等、会社法及び定款の定めに従って重要事項の決定を行います。
<取締役会>
取締役会は、取締役により構成され、当社の業務執行を決定し、取締役の職務の執行を監督します。
②投資運用の意思決定プロセス
投資政策委員会
・投資政策委員会は、運用手法、運用戦略の調査・研究を行ったうえで、国内外の経済・金融情報および各国の市場等の調査・分析を行い、ファンド毎の運用手法・運用戦略を決定します。
運用本部
・運用本部は、投資政策委員会で決定したファンド毎の運用手法・戦略及びリスク許容度に基づいて、運用計画を決定します。
ファンド・マネージャー
・運用本部の各ファンド・マネージャーは、運用計画に基づき、ファンド毎のガイドライン及び運用方針に沿って、ポートフォリオを構築・管理します。
トレーディング部門
・トレーディング部門は、ファンド・マネージャーからの発注の指示を受け、事前にチェックを行ったうえで、最良執行の方針に則り売買の執行を行います。
2【事業の内容及び営業の概況】
・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務および第二種金融商品取引業務等を行っています。
・委託会社が運用する証券投資信託は2026年7月31日現在、以下の通りです。(親投資信託を除きます。)
ファンドの種類 | 本数 | 純資産総額(百万円) |
追加型株式投資信託 | 82 | 706,091 |
単位型株式投資信託 | 34 | 90,728 |
単位型公社債投資信託 | 0 | 0 |
合計 | 116 | 796,819 |
3【委託会社等の経理状況】
1. 委託会社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)第2条に基づき、同規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
財務諸表に記載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
2. 委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第27期事業年度(自2025年4月1日 至2026年3月31日)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
(1)【貸借対照表】
(単位:千円) | ||||||
期別 科目 | 前事業年度 | 当事業年度 | ||||
(2025年3月31日現在) | (2026年3月31日現在) | |||||
金 額 | 金 額 | |||||
(資産の部) |
|
|
|
|
|
|
Ⅰ流動資産 |
|
|
|
|
|
|
1 現金・預金 |
|
| 9,552,500 |
|
| 15,406,923 |
2 直販顧客分別金信託 |
|
| 100 |
|
| 100 |
3 前払費用 |
|
| 21,486 |
|
| 23,351 |
4 未収委託者報酬 |
|
| 581,176 |
|
| 644,098 |
5 未収運用受託報酬 |
|
| 2,559,630 |
|
| 3,296,261 |
6 未収投資助言報酬 |
|
| 32,759 |
|
| 44,243 |
7 その他 |
|
| 191,864 |
|
| 185,858 |
流動資産計 |
|
| 12,939,517 |
|
| 19,600,838 |
Ⅱ固定資産 |
|
|
|
|
|
|
1 有形固定資産 |
|
| 14,046 |
|
| 14,037 |
(1)建物付属設備 | *1 | 3,066 |
| *1 | 2,422 |
|
(2)器具備品 | *1 | 10,979 |
| *1 | 11,615 |
|
2 無形固定資産 |
|
| 72 |
|
| 72 |
(1)電話加入権 |
| 72 |
|
| 72 |
|
3 投資その他の資産 |
|
| 98,085 |
|
| 134,695 |
(1)投資有価証券 |
| 21,324 |
|
| 22,947 |
|
(2)出資金 |
| - |
|
| 30,884 |
|
(3)長期差入保証金 |
| 76,044 |
|
| 80,183 |
|
(4)長期前払費用 |
| - |
|
| 163 |
|
(5)その他 |
| 716 |
|
| 516 |
|
固定資産計 |
|
| 112,203 |
|
| 148,805 |
資産合計 |
|
| 13,051,721 |
|
| 19,749,644 |
|
|
|
|
|
|
|
(単位:千円) | ||||||
期別 科目 | 前事業年度 | 当事業年度 | ||||
(2025年3月31日現在) | (2026年3月31日現在) | |||||
金 額 | 金 額 | |||||
(負債の部) |
|
|
|
|
|
|
Ⅰ流動負債 |
|
|
|
|
|
|
1 預り金 |
|
| 83,742 |
|
| 84,666 |
2 未払金 |
|
| 3,595,491 |
|
| 4,897,812 |
3 関係会社未払金 |
|
| 4,950 |
|
| 4,950 |
4 未払費用 |
|
| 44,455 |
|
| 50,834 |
5 未払法人税等 |
|
| 1,162,926 |
|
| 2,155,870 |
6 未払消費税等 |
|
| 111,249 |
|
| 375,610 |
7 前受金 |
|
| 17,980 |
|
| 39,108 |
流動負債計 |
|
| 5,020,795 |
|
| 7,608,853 |
Ⅱ固定負債 |
|
|
|
|
|
|
1 資産除去債務 |
|
| 25,506 |
|
| 25,506 |
2 繰延税金負債 |
|
| 842 |
|
| 1,516 |
固定負債計 |
|
| 26,348 |
|
| 27,022 |
負債合計 |
|
| 5,047,144 |
|
| 7,635,875 |
|
|
|
|
|
|
|
(純資産の部) |
|
|
|
|
|
|
Ⅰ株主資本 |
|
|
|
|
|
|
1 資本金 |
|
| 370,000 |
|
| 370,000 |
2 利益剰余金 |
|
|
|
|
|
|
(1)利益準備金 |
| 92,500 |
|
| 92,500 |
|
(2)その他利益剰余金 |
|
|
|
|
|
|
繰越利益剰余金 |
| 7,540,872 |
|
| 11,649,214 |
|
利益剰余金計 |
|
| 7,633,372 |
|
| 11,741,714 |
株主資本計 |
|
| 8,003,372 |
|
| 12,111,714 |
Ⅱ評価・換算差額等 |
|
|
|
|
|
|
1 その他有価証券評価差額金 |
|
| 1,204 |
|
| 2,054 |
評価・換算差額等計 |
|
| 1,204 |
|
| 2,054 |
純資産合計 |
|
| 8,004,577 |
|
| 12,113,768 |
負債・純資産合計 |
|
| 13,051,721 |
|
| 19,749,644 |
|
|
|
|
|
|
|
(2)【損益計算書】
(単位:千円) | ||||||
期別 科目 | 前事業年度 | 当事業年度 | ||||
(自 2024年4月 1日 | (自 2025年4月 1日 | |||||
至 2025年3月31日) | 至 2026年3月31日) | |||||
金 額 | 金 額 | |||||
|
|
|
|
|
|
|
Ⅰ営業収益 |
|
|
|
|
|
|
1 委託者報酬 |
| 7,670,040 |
|
| 10,150,648 |
|
2 運用受託報酬 |
| 5,897,341 |
|
| 8,664,162 |
|
3 投資助言報酬 |
| 133,451 |
|
| 157,170 |
|
4 その他営業収益 |
| 55,604 | 13,756,436 |
| 43,205 | 19,015,186 |
Ⅱ営業費用 |
|
|
|
|
|
|
1 支払手数料 |
| 173,353 |
|
| 210,488 |
|
2 調査費 |
|
|
|
|
|
|
(1)調査費 |
| 72,873 |
|
| 78,844 |
|
(2)委託調査費 |
| 73,810 |
|
| 52,899 |
|
3 委託計算費 |
| 53,808 |
|
| 61,437 |
|
4 通信費 |
| 8,422 | 382,269 |
| 9,691 | 413,361 |
Ⅲ一般管理費 |
|
|
|
|
|
|
1 給料 |
|
|
|
|
|
|
(1)役員報酬 |
| 1,571,897 |
|
| 1,590,905 |
|
(2)給料・手当 |
| 461,983 |
|
| 482,279 |
|
(3)賞与・退職金等 |
| 3,431,794 |
|
| 4,712,758 |
|
2 交際費 |
| 8,954 |
|
| 11,257 |
|
3 旅費交通費 |
| 20,373 |
|
| 28,326 |
|
4 業務事務委託費 |
| 24,833 |
|
| 34,712 |
|
5 租税公課 |
| 140,402 |
|
| 203,416 |
|
6 不動産賃借料 |
| 119,840 |
|
| 131,782 |
|
7 固定資産減価償却費 |
| 5,362 |
|
| 6,199 |
|
8 諸経費 | *1 | 304,033 | 6,089,474 | *1 | 330,851 | 7,532,489 |
営業利益 |
|
| 7,284,693 |
|
| 11,069,335 |
Ⅳ営業外収益 |
|
|
|
|
|
|
1 受取利息 |
| 21,905 |
|
| 29,610 |
|
2 為替差益 |
| - |
|
| 56,450 |
|
3 受取配当金 |
| - |
|
| 2 |
|
4 投資有価証券売却益 |
| - |
|
| 1 |
|
5 組合投資利益 |
| - |
|
| 145 |
|
6 その他の営業外収益 |
| 929 | 22,834 |
| 740 | 86,952 |
Ⅴ営業外費用 |
|
|
|
|
|
|
1 為替差損 |
| 8,939 |
|
| - |
|
2 投資有価証券売却損 |
| 12 |
|
| - |
|
3 その他の営業外費用 |
| 38 | 8,990 |
| 15 | 15 |
経常利益 |
|
| 7,298,537 |
|
| 11,156,271 |
Ⅵ特別損失 |
|
|
|
|
|
|
1 固定資産除却損 |
| 508 | 508 |
| 2 | 2 |
税引前当期純利益 |
|
| 7,298,029 |
|
| 11,156,268 |
法人税、住民税及び事業税 |
| 2,048,243 | 2,048,243 |
| 3,047,923 | 3,047,923 |
当期純利益 |
|
| 5,249,786 |
|
| 8,108,345 |
|
|
|
|
|
|
|
(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | |||||||
(単位:千円) | |||||||
| 株主資本 | 評価・換算 差額等 | 純資産合計 | ||||
資本金 | 利益剰余金 | 株主資本 合計 | その他 有価証券 評価差額金 | ||||
利益 準備金 | その他 利益剰余金 | 利益剰余金 合計 | |||||
繰越 利益剰余金 | |||||||
当期首残高 | 370,000 | 92,500 | 6,291,089 | 6,383,589 | 6,753,589 | 1,337 | 6,754,927 |
当期変動額 |
|
|
|
|
|
|
|
剰余金の配当 | - | - | △ 4,000,003 | △ 4,000,003 | △4,000,003 | - | △ 4,000,003 |
当期純利益 | - | - | 5,249,786 | 5,249,786 | 5,249,786 | - | 5,249,786 |
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額) | - | - | - | - | - | △ 133 | △ 133 |
当期変動額合計 | - | - | 1,249,783 | 1,249,783 | 1,249,783 | △ 133 | 1,249,649 |
当期末残高 | 370,000 | 92,500 | 7,540,872 | 7,633,372 | 8,003,372 | 1,204 | 8,004,577 |
当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | |||||||
(単位:千円) | |||||||
| 株主資本 | 評価・換算 差額等 | 純資産合計 | ||||
資本金 | 利益剰余金 | 株主資本 合計 | その他 有価証券 評価差額金 | ||||
利益 準備金 | その他 利益剰余金 | 利益剰余金 合計 | |||||
繰越 利益剰余金 | |||||||
当期首残高 | 370,000 | 92,500 | 7,540,872 | 7,633,372 | 8,003,372 | 1,204 | 8,004,577 |
当期変動額 |
|
|
|
|
|
|
|
剰余金の配当 | - | - | △ 4,000,003 | △ 4,000,003 | △4,000,003 | - | △ 4,000,003 |
当期純利益 | - | - | 8,108,345 | 8,108,345 | 8,108,345 | - | 8,108,345 |
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額) | - | - | - | - | - | 849 | 849 |
当期変動額合計 | - | - | 4,108,342 | 4,108,342 | 4,108,342 | 849 | 4,109,191 |
当期末残高 | 370,000 | 92,500 | 11,649,214 | 11,741,714 | 12,111,714 | 2,054 | 12,113,768 |
[重要な会計方針]
1.有価証券の評価基準及び評価方法
その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
決算期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定)
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法
なお、投資事業有限責任組合に類する組合への出資(金融商品取引法第2条第2項により有価証券とみなされるもの)については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最新の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産
主として定率法によっております。ただし、2016年4月1日以降に取得した建物付属設備については、定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物付属設備 10年~18年
器具備品 3年~15年
3.収益の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益は、委託者報酬、運用受託報酬および投資助言報酬であります。これらには成功報酬が含まれる場合があります。
(1)委託者報酬
委託者報酬に関し、当社は投資信託の信託約款に基づき、投資運用サービスを履行する義務を負っております。当該履行義務は当社が日々サービスを提供すると同時に顧客により便益が費消されるため、本報酬を主に日々の純資産価額に対する一定割合として、一定期間にわたり収益を認識しております。当社は当該収益認識方法により確定した報酬を投資信託によって年4回、年2回もしくは年1回受取ります。
(2) 運用受託報酬
運用受託報酬に関し、当社は対象顧客との投資一任契約に基づき、投資一任サービスを履行する義務を負っております。当該履行義務は当社が日々サービスを提供すると同時に顧客により便益が費消されるため、本報酬を主に月末純資産残高に対する一定割合として、一定期間にわたり収益を認識しております。当社は当該収益認識方法により確定した報酬を対象口座によって年4回もしくは年2回受取ります。
また、当社のグループ会社から受け取る運用受託報酬は、グループ会社との契約で定められた算式に基づき月次で認識され、年4回受取ります。
(3) 投資助言報酬
投資助言報酬に関し、当社は対象顧客との投資顧問契約に基づき、投資助言サービスを履行する義務を負っております。当該履行義務は、当社が日々サービスを提供すると同時に顧客により便益が費消されるため、本報酬を日々の純資産価額に対する一定割合として、一定期間にわたり収益を認識しております。当社は当該収益認識方法により確定した報酬を年4回もしくは年2回受取ります。
また、当社のグループ会社から受け取る投資助言報酬は、グループ会社との契約で定められた算式に基づき月次で認識され、年4 回受取ります。
(4) 成功報酬
成功報酬に関し、当社は投資信託の信託約款又は投資一任契約に基づき、投資運用サービスを履行する義務を負っております。対象となる投資信託または口座の運用実績が一定水準以上に達したとき、ハイ・ウォーター・マーク方式により、収益認識します。ハイ・ウォーター・マーク方式とは、主に一定時点毎の基準価額がハイ・ウォーター・マークを上回る場合、その上回る額に対応して一定の計算式で成功報酬を受領する仕組みです。当該報酬は信託約款等で定める成功報酬の確定した時点に収益として認識しております。当社は、当該収益認識方法により確定した報酬を主に委託者報酬及び運用受託報酬と同時に受取ります。
[未適用の会計基準等]
1 リースに関する会計基準等
・ 「リースに関する会計基準」(企業会計基準第34号 2024年9月13日 企業会計基準委員会)
・ 「リースに関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第33号 2024年9月13日 企業会計基準委員会)
(1) 概要
企業会計基準委員会において、日本基準を国際的に整合性のあるものとする取組みの一環として、借手の全てのリースについて資産及び負債を認識するリースに関する会計基準の開発に向けて、国際的な会計基準を踏まえた検討が行われ、基本的な方針として、IFRS第16号の単一の会計処理モデルを基礎とするものの、IFRS第16号の全ての定めを採り入れるのではなく、主要な定めのみを採り入れることにより、簡素で利便性が高く、かつ、IFRS第16号の定めを個別財務諸表に用いても、基本的に修正が不要となることを目指したリース会計基準等が公表されました。
借手の会計処理として、借手のリースの費用配分の方法については、IFRS第16号と同様に、リースがファイナンス・リースであるかオペレーティング・リースであるかにかかわらず、全てのリースについて使用権資産に係る減価償却費及びリース負債に係る利息相当額を計上する単一の会計処理モデルが適用されます。
(2) 適用予定日
2028年3月期の期首より適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
影響額については、現時点で評価中であります。
[注記事項]
(貸借対照表関係)
*1有形固定資産の減価償却累計額は以下のとおりであります。
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) |
建物付属設備 | 55,895千円 | 56,539千円 |
器具備品 | 37,861千円 | 43,053千円 |
計 | 93,757千円 | 99,593千円 |
(損益計算書関係)
*1関係会社との取引に係るものは、以下のとおりであります。
| 前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) |
諸経費 | 18,000千円 | 18,000千円 |
(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項 | (単位:株) | |||
| 当事業年度期首 | 増加 | 減少 | 当事業年度末 |
普通株式 | 7,400 | - | - | 7,400 |
合計 | 7,400 | - | - | 7,400 |
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 (千円) | 1株当たり配当額 (円) | 基準日 | 効力発生日 |
2024年6月27日 定時株主総会 | 普通株式 | 4,000,003 | 540,541 | 2024年3月31日 | 2024年6月30日 |
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 (千円) | 1株当たり配当額 (円) | 基準日 | 効力発生日 |
2025年6月30日 定時株主総会 | 普通株式 | 4,000,003 | 540,541 | 2025年3月31日 | 2025年6月30日 |
当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項 | (単位:株) | |||
| 当事業年度期首 | 増加 | 減少 | 当事業年度末 |
普通株式 | 7,400 | - | - | 7,400 |
合計 | 7,400 | - | - | 7,400 |
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 (千円) | 1株当たり配当額 (円) | 基準日 | 効力発生日 |
2025年6月30日 定時株主総会 | 普通株式 | 4,000,003 | 540,541 | 2025年3月31日 | 2025年6月30日 |
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
以下の決議を予定しております。
決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 (千円) | 1株当たり配当額 (円) | 基準日 | 効力発生日 |
2026年6月29日 定時株主総会 | 普通株式 | 5,000,002 | 675,676 | 2026年3月31日 | 2026年6月30日 |
(リース取引関係)
1.オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
(単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) |
1年以内 | 65,716 | 65,716 |
1年超 | 98,574 | 32,858 |
合計 | 164,290 | 98,574 |
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に関する取組方針
当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融サービス事業を行っています。そのため、資金運用については、短期的で安全性の高い金融資産に限定し、財務体質の健全性、安全性、流動性の確保を第一とし、顧客利益に反しない運用を行っています。
(2)金融商品の内容およびそのリスク
営業債権である未収委託者報酬、未収運用受託報酬及び未収投資助言報酬は、当社が運用を委託されている信託財産から回収を行っており、回収に係る信用リスクは僅少と判断しております。
投資有価証券は、当社設定の投資信託に対するシードマネーであり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債権である未収委託者報酬、未収運用受託報酬及び未収投資助言報酬と、営業債務である未払金は、すべて1年以内の支払期日であります。なお、営業債務の支払のタイミングは、営業債権とほぼ連動しており、営業債権及び営業債務の流動性リスクは僅少と判断しております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスク
営業債権は、当社が運用を委託されている信託財産から回収を行っており、回収に係る信用リスクは僅少であります。当社は、営業債権の算出の基となる各ファンドの純資産について信託銀行と定期的に残高照合し、ファンドごとに期日及び残高を管理しております。
② 流動性リスク
上記のとおり、営業債務の支払のタイミングは、営業債権とほぼ連動しており、営業債権及び営業債務の流動性リスクは僅少であります。
③ 市場リスク
当社は、外貨建ての預金及び営業債権について、月次ベースで為替変動リスクを測定し、モニタリングを実施しております。また投資有価証券に関しては、定期的に時価や発行体(投資先企業)の財務状況等を把握し、保有状況の継続的な見直しを行っております。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価およびこれらの差額については、次のとおりであります。なお、現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未収投資助言報酬、未払金、未払法人税等については、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
前事業年度(2025年3月31日) | (単位:千円) | ||
| 貸借対照表 計上額 | 時価 | 差額 |
(1) 投資有価証券 その他有価証券 | 21,324 | 21,324 | - |
資産計 | 21,324 | 21,324 | - |
当事業年度(2026年3月31日) | (単位:千円) | ||
| 貸借対照表 計上額 | 時価 | 差額 |
(1) 投資有価証券 その他有価証券 | 22,947 | 22,947 | - |
資産計 | 22,947 | 22,947 | - |
(注)その他有価証券には、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日)第24-3項の基準価額を時価とみなす取扱いを適用した投資信託が含まれております。
(注1)有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記をご参照ください。
(注2)市場価格のない株式等は「その他有価証券」に含まれておりません。当該金融商品の連結貸借対照表計上額は、次のとおりであります。
|
| (単位:千円) |
区分 | 前事業年度 | 当事業年度 |
投資事業有限責任組合出資金(注) | - | 30,884 |
合計 | - | 30,884 |
(注)投資事業有限責任組合出資金については、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日)第24-16項に基づき、時価開示の対象とはしておりません。
(注3)金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
前事業年度(2025年3月31日) | (単位:千円) | |||
| 1年以内 | 1年超 5年以内 | 5年超 10年以内 | 10年超 |
(1) 投資有価証券 その他有価証券のうち 満期があるもの | - | 21,324 | - | - |
合計 | - | 21,324 | - | - |
当事業年度(2026年3月31日) | (単位:千円) | |||
| 1年以内 | 1年超 5年以内 | 5年超 10年以内 | 10年超 |
(1) 投資有価証券 その他有価証券のうち 満期があるもの | - | 22,847 | 100 | - |
合計 | - | 22,847 | 100 | - |
(注4)社債、長期借入金、リース債務及びその他の有利子負債の決算日後の返済予定額
該当事項はありません。
3.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産または負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
(1)時価で貸借対照表に計上している金融商品
前事業年度(2025年3月31日)
| (単位:千円) | |||
区分 | 時価 | |||
レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | |
投資有価証券 その他有価証券 | - | - | - | - |
合計 | - | - | - | - |
(※)「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日)第24-3項の基準価額を時価とみなす投資信託については、上表には含めておりません。貸借対照表における当該投資信託の金額は投資有価証券21,324千円であります。なお、期首残高から期末残高への調整表及び、算定日における解約等に関する制限の内容ごとの内訳は、基準価額を時価とみなす投資信託の合計額の重要性が乏しいため、注記を省略しております。
(注)時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
投資有価証券
投資有価証券は当社設定の投資信託であります。これらは市場における取引価格が存在しない投資信託であり、解約又は買戻請求に関して市場参加者からリスクの対価を求められるほどの重要な制限がないため、基準価額を時価とし、レベル2の時価に分類しております。
当事業年度(2026年3月31日)
| (単位:千円) | |||
区分 | 時価 | |||
レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | |
投資有価証券 その他有価証券 | - | - | - | - |
合計 | - | - | - | - |
(※)「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日)第24-3項の基準価額を時価とみなす投資信託については、上表には含めておりません。貸借対照表における当該投資信託の金額は投資有価証券22,947千円であります。なお、期首残高から期末残高への調整表及び、算定日における解約等に関する制限の内容ごとの内訳は、基準価額を時価とみなす投資信託の合計額の重要性が乏しいため、注記を省略しております。
(注)時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
投資有価証券
投資有価証券は当社設定の投資信託であります。これらは市場における取引価格が存在しない投資信託であり、解約又は買戻請求に関して市場参加者からリスクの対価を求められるほどの重要な制限がないため、基準価額を時価とし、レベル2の時価に分類しております。
(有価証券関係)
1.その他有価証券
前事業年度(2025年3月31日) | (単位:千円) | ||
区分 | 貸借対照表 計上額 | 取得原価 | 差額 |
貸借対照表計上額が 取得原価を超えるもの |
|
|
|
投資信託受益証券 | 12,751 | 10,000 | 2,751 |
小計 | 12,751 | 10,000 | 2,751 |
貸借対照表計上額が 取得原価を超えないもの |
|
|
|
投資信託受益証券 | 8,573 | 9,277 | △704 |
小計 | 8,573 | 9,277 | △704 |
合計 | 21,324 | 19,277 | 2,047 |
当事業年度(2026年3月31日) | (単位:千円) | ||
区分 | 貸借対照表 計上額 | 取得原価 | 差額 |
貸借対照表計上額が 取得原価を超えるもの |
|
|
|
投資信託受益証券 | 14,910 | 10,100 | 4,810 |
小計 | 14,910 | 10,100 | 4,810 |
貸借対照表計上額が 取得原価を超えないもの |
|
|
|
投資信託受益証券 | 8,037 | 9,277 | △1,239 |
小計 | 8,037 | 9,277 | △1,239 |
合計 | 22,947 | 19,377 | 3,570 |
2.事業年度中に売却したその他有価証券
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
(単位:千円) | |||
区分 | 売却額 | 売却益の合計額 | 売却損の合計額 |
投資信託受益証券 | 87 | - | 12 |
当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
(単位:千円) | |||
区分 | 売却額 | 売却益の合計額 | 売却損の合計額 |
投資信託受益証券 | 101 | 1 | - |
(デリバティブ取引関係)
該当事項はありません。
(退職給付関係)
該当事項はありません。
(持分法損益等)
該当事項はありません。
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) |
繰延税金資産 |
|
|
未払費用否認 | 20,058千円 | 25,304千円 |
未払事業税 | 60,464千円 | 131,493千円 |
その他有価証券評価差額金 | 222千円 | 390千円 |
資産除去債務 | 8,039千円 | 8,039千円 |
繰延税金資産小計 | 88,785千円 | 165,228千円 |
評価性引当額(注) | △88,785千円 | △165,228千円 |
繰延税金資産合計 | - | - |
繰延税金負債 |
|
|
その他有価証券評価差額金 | △842千円 | △1,516千円 |
固定資産(除去費用) | △0千円 | △0千円 |
繰延税金負債合計 | △842千円 | △1,516千円 |
繰延税金負債の純額 | △842千円 | △1,516千円 |
(注)評価性引当額が76,443千円増加しております。この減少の主な内容は、未払事業税に係る評価性引当額が71,028千円増加したことによります。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) |
法定実効税率 | 30.6% | 30.6% |
(調整) |
|
|
交際費等永久に損金に算入されない項目 | 0.0% | 0.0% |
評価性引当額の増減 | △0.5% | 0.7% |
特別税額控除 | △2.1% | △4.0% |
その他 | 0.1% | 0.0% |
税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 28.1% | 27.3% |
(資産除去債務関係)
資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
(1)当該資産除去債務の概要
オフィスの不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。
(2)当該資産除去債務の金額の算定方法
使用見込期間を取得から25年半と見積り、割引率は0.56%から1.145%を使用して資産除去債務の金額を計算しております。
| 前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | ||
期首残高 | 25,506 | 千円 | 25,506 | 千円 |
時の経過による調整額 |
| - |
| - |
期末残高 | 25,506 | 千円 | 25,506 | 千円 |
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報
当社は、「投資運用・顧問業」という単一セグメントであり、顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、以下のとおりであります。
| 前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | ||
委託者報酬 | 3,878,257 | 千円 | 4,247,053 | 千円 |
運用受託報酬 | 1,706,530 | 千円 | 2,219,073 | 千円 |
投資助言報酬 | 133,451 | 千円 | 157,170 | 千円 |
成功報酬 | 7,982,593 | 千円 | 12,348,683 | 千円 |
顧客との契約から生じる収益 その他の収益 | 13,700,832 | 千円 | 18,971,981 | 千円 |
55,604 | 千円 | 43,205 | 千円 | |
外部顧客への売上高 | 13,756,436 | 千円 | 19,015,186 | 千円 |
(セグメント情報等)
セグメント情報
当社の報告セグメントは、「投資運用・顧問業」という単一セグメントであるため、記載を省略しております。
関連情報
1 製品及びサービスごとの情報
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
|
|
|
|
| (単位:千円) |
| 投資信託 | 投資一任 | 投資助言 | その他 | 合計 |
外部顧客への営業収益 | 7,670,040 | 5,897,341 | 133,451 | 55,604 | 13,756,436 |
当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
|
|
|
|
| (単位:千円) |
| 投資信託 | 投資一任 | 投資助言 | その他 | 合計 |
外部顧客への営業収益 | 10,150,648 | 8,664,162 | 157,170 | 43,205 | 19,015,186 |
2 地域ごとの情報
(1) 営業収益
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
(単位:千円) | |||
日本 | 香港 | その他 | 合計 |
7,843,526 | 5,776,762 | 136,148 | 13,756,436 |
当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
(単位:千円) | |||
日本 | 香港 | その他 | 合計 |
10,396,009 | 8,478,797 | 140,378 | 19,015,186 |
(注)営業収益は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
(2) 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
3 主要な顧客ごとの情報
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
(単位:千円) | ||
顧客の名称 | 営業収益 | 関連するセグメント名 |
シンプレクス・アセット・マネジメント (香港)カンパニー・リミテッド | 5,776,762 | 投資運用・顧問業 |
(注)委託者報酬については投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
(単位:千円) | ||
顧客の名称 | 営業収益 | 関連するセグメント名 |
シンプレクス・アセット・マネジメント (香港)カンパニー・リミテッド | 8,478,797 | 投資運用・顧問業 |
(注)委託者報酬については投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
該当事項はありません。
報告セグメントごとののれんの償却及び未償却残高に関する情報
該当事項はありません。
報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
(関連当事者との取引)
1.関連当事者との取引
(1) 財務諸表提出会社の親会社等
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
種 類 | 会社等の 名称 | 所在地 | 資本金 又は 出資金 (千円) | 事業の内容 又は職業 | 議決権等 の所有 (被所有) 割合(%) | 関連当事者との関係 | 取引の内容 | 取引金額 (千円) | 科目 | 期末残高 (千円) |
親会社 | ㈱シンプレクス・ ファイナンシャル・ホールディングス | 東京都 千代田区 | 370,000 | 子会社 支配・管理 | (被所有) 直接・ 100% | 持株会社形式の子会社 支配、役員の兼任 | 経営指導 ・管理料 の支払 | 18,000 | 関係会社 未払金 | 4,950 |
当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
種 類 | 会社等の 名称 | 所在地 | 資本金 又は 出資金 (千円) | 事業の内容 又は職業 | 議決権等 の所有 (被所有) 割合(%) | 関連当事者との関係 | 取引の内容 | 取引金額 (千円) | 科目 | 期末残高 (千円) |
親会社 | ㈱シンプレクス・ ファイナンシャル・ホールディングス | 東京都 千代田区 | 370,000 | 子会社 支配・管理 | (被所有) 直接・ 100% | 持株会社形式の子会社支配、役員の兼任 | 経営指導 ・管理料 の支払 | 18,000 | 関係会社 未払金 | 4,950 |
(注)取引条件および取引条件の決定方針等
1. 取引金額は、契約指導及び管理に関する契約並びに関連契約に基づき、予め定められた条件により報酬の支払いを行っております。
2. 取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
(2) 財務諸表提出会社の役員及び個人主要株主等
該当事項はありません。
(3) 財務諸表提出会社の子会社等
該当事項はありません。
(4) 財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
種 類 | 会社等の 名称 | 所在地 | 資本金 又は 出資金 | 事業の内容 又は職業 | 議決権等 の所有 (被所有) 割合(%) | 関連当事者との関係 | 取引の内容 | 取引金額 (千円) | 科目 | 期末残高 (千円) |
同一の 親会社 を持つ 会社 | シンプレクス・アセット・マネジメント(香港)カンパニー・リミテッド | 香港 | 50万 香港ドル | 投資運用業 及び 投資信託 事務委託業 | - | 投資一任 契約
役員の 兼任 | 運用受託 報酬の 受取(注) | 5,776,762 | 未収運用受託報酬 | 2,537,584 |
同一の 親会社 を持つ 会社 | シンプレクス・キャピタル・インベストメント㈱ | 東京都 千代田区 | 10,000 千円 | 投資事業組合財産の運用及び管理 | - | 投資助言 契約
経営助言等契約
私募取扱 契約
役員の 兼任 | 投資助言 報酬の受取(注)
経営助言等 報酬の受取(注)
私募取扱 手数料の 受取(注) | 84,962
10,815
33,763
| 未収投資助言報酬
その他流動資産
その他流動資産
| 21,045
4,719
9,506
|
当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
種 類 | 会社等の 名称 | 所在地 | 資本金 又は 出資金 | 事業の内容 又は職業 | 議決権等 の所有 (被所有) 割合(%) | 関連当事者との関係 | 取引の内容 | 取引金額 (千円) | 科目 | 期末残高 (千円) |
同一の 親会社 を持つ 会社 | シンプレクス・アセット・マネジメント(香港)カンパニー・リミテッド | 香港 | 50万 香港ドル | 投資運用業 及び 投資信託 事務委託業 | - | 投資一任 契約
役員の 兼任 | 運用受託 報酬の 受取(注) | 8,478,797 | 未収運用受託報酬 | 3,255,918 |
同一の 親会社 を持つ 会社 | シンプレクス・キャピタル・インベストメント㈱ | 東京都 千代田区 | 10,000 千円 | 投資事業組合財産の運用及び管理 | - | 投資助言 契約
経営助言等契約
私募取扱 契約
役員の 兼任 | 投資助言 報酬の受取(注)
経営助言等 報酬の受取(注)
私募取扱 手数料の 受取(注) | 147,683
17,399
24,307
| 未収投資助言報酬
その他流動資産
その他流動資産
| 43,232
4,719
6,566
|
(注)取引条件および取引条件の決定方針等
1. シンプレクス・アセット・マネジメント(香港)カンパニー・リミテッドとの投資顧問契約に基づき、予め定められた料率で計算された金額の受取りを行っております。
2. シンプレクス・キャピタル・インベストメント株式会社との投資助言契約、経営助言等契約及び投資事業有限責任組合の持分の私募取扱いに関する契約に基づき、予め定められた料率で計算された金額の受取りを行っております。
3. 取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.親会社に関する注記
株式会社シンプレクス・ファイナンシャル・ホールディングス(東京証券取引所TOKYO PRO Marketに上場)
(1株当たり情報)
前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | ||
1株当たり純資産額 1株当たり当期純利益金額 | 1,081,699円66銭 709,430円60銭 | 1株当たり純資産額 1株当たり当期純利益金額 | 1,636,995円79銭1,095,722円35銭 |
なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。 | なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。 | ||
(注)1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は以下のとおりであります。
項目 | 前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | |||
当期純利益 | 5,249,786 | 千円 | 8,108,345 | 千円 | |
普通株主に帰属しない金額 |
| - |
| - | |
普通株式に係る当期純利益 | 5,249,786 | 千円 | 8,108,345 | 千円 | |
期中平均株式数 | 7,400 | 株 | 7,400 | 株 | |
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁止されています。
(1)自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
(2)運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
(3)通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下(4)、(5)において同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引または金融デリバティブ取引を行うこと。
(4)委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
(5)上記(3)、(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
(1)定款の変更
委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
(2)訴訟事件その他の重要事項
委託会社に重要な影響を与えた事実、または与えると予想される訴訟事件などは発生していません。
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
名 称 | 資本金の額 (2026年3月末現在) | 事業の内容 |
三井住友信託銀行株式会社 | 342,037百万円 | 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。 |
<再信託受託会社の概要>
名称 :株式会社日本カストディ銀行
資本金の額 :51,000百万円(2026年3月末現在)
事業の内容 :銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。
再信託の目的:原信託契約にかかる信託業務の一部(信託財産の管理)を原信託受託者から再信託受託者(株式会社日本カストディ銀行)へ委託するため、原信託財産のすべてを再信託受託者へ移管することを目的とします。
(2)販売会社
名 称 | 資本金の額 (2026年3月末現在) | 事業の内容 |
エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券株式会社 | 3,550百万円 (2025年12月末現在) | 金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。 |
SMBC日興証券株式会社 | 135,000百万円 | |
ゴールドマン・サックス証券株式会社 | 83,616百万円 (2025年12月末現在) | |
野村證券株式会社 | 10,000百万円 | |
バークレイズ証券株式会社 | 38,945百万円 (2025年12月末現在) | |
BNPパリバ証券株式会社 | 102,025百万円 |
2【関係業務の概要】
(1)受託会社
ファンドの信託財産に属する有価証券などの管理・計算事務・収益分配金および償還金の支払いなどを行います。
(2)販売会社
日本におけるファンドの募集の取扱い、解約および買取りに関する業務などを行います。
3【資本関係】
(1)受託会社
該当事項はありません。
(2)販売会社
該当事項はありません。
第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
提出年月日 | 提出書類 |
2025年 9月29日 | 有価証券届出書の訂正届出書 |
2026年 4月15日 | 有価証券届出書の訂正届出書 |
2026年 4月15日 | 半期報告書 |


