ゆうちょアセットマネジメント株式会社|有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/07/16-2026/07/15)|EDINET開示書類
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【表紙】
【提出書類】 | 有価証券報告書 | |
【提出先】 | 関東財務局長殿 | |
【提出日】 | 2026年10月15日提出 | |
【計算期間】 | 第9期(自 2025年7月16日至 2026年7月15日) | |
【ファンド名】 | JP4資産均等バランス | |
【発行者名】 | ゆうちょアセットマネジメント株式会社 | |
【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 貞永 英哉 | |
【本店の所在の場所】 | 東京都千代田区大手町二丁目3番1号 | |
【事務連絡者氏名】 | 山本 達也 | |
【連絡場所】 | 東京都中央区日本橋人形町一丁目11番2号 | |
【電話番号】 | 03-6262-5743 | |
【縦覧に供する場所】 | 該当事項はありません。 |
第一部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的
主として、日本および先進国の株式、債券を実質的な投資対象とする投資対象ファンドへの投資を通じて、国内外の株式・債券へ分散投資することにより、安定的な収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
② ファンドの基本的性格
1)商品分類
【画像・図表はPDF原本参照】
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
2)属性区分
【画像・図表はPDF原本参照】
(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載しております。
当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズです。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投資対象資産(その他資産(投資信託証券(資産複合(株式、債券)資産配分固定型)))と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産(資産複合)とが異なります。
<商品分類の定義>
1.単位型投信・追加型投信の区分
(1)単位型投信:当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行なわれないファンドをいう。
(2)追加型投信:一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいう。
2.投資対象地域による区分
(1)国内:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(2)海外:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(3)内外:目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
3.投資対象資産による区分
(1)株式:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(2)債券:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(3)不動産投信(リート):目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(4)その他資産:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
(5)資産複合:目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
4.独立した区分
(1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド):「MRF及びMMFの運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
(2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド):「MRF及びMMFの運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
(3)ETF:投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信託並びに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。
<補足として使用する商品分類>
(1)インデックス型:目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるものをいう。
(2)特殊型:目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記できるものとする。
<属性区分の定義>
1.投資対象資産による属性区分
(1)株式
①一般:次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
②大型株:目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
③中小型株:目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。
(2)債券
①一般:次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
②公債:目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
③社債:目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをいう。
④その他債券:目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるものをいう。
⑤格付等クレジットによる属性:目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」による区分のほか、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」「低格付債」等を併記することも可とする。
(3)不動産投信
これ以上の詳細な分類は行なわないものとする。
(4)その他資産
組入れている資産を記載するものとする。
(5)資産複合
以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
①資産配分固定型:目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とする旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
②資産配分変更型:目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
2.決算頻度による属性区分
①年1回:目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
②年2回:目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
③年4回:目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
④年6回(隔月):目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
⑤年12回(毎月):目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
⑥日々:目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
⑦その他:上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
3.投資対象地域による属性区分(重複使用可能)
①グローバル:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものとする。
②日本:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
③北米:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
④欧州:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
⑤アジア:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
⑥オセアニア:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
⑦中南米:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
⑧アフリカ:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
⑨中近東(中東):目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
⑩エマージング:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
4.投資形態による属性区分
①ファミリーファンド:目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
②ファンド・オブ・ファンズ:「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをいう。
5.為替ヘッジによる属性区分
①為替ヘッジあり:目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行なう旨の記載があるものをいう。
②為替ヘッジなし:目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替のヘッジを行なう旨の記載がないものをいう。
6.インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分
①日経225
②TOPIX
③その他の指数:前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
7.特殊型
①ブル・ベア型:目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行なうとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。
②条件付運用型:目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
③ロング・ショート型/絶対収益追求型:目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
④その他型:目論見書又は投資信託約款において、上記①から③に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
※上記は、一般社団法人資産運用業協会が定める分類方法に基づき記載しています。また、商品分類および属性区分の定義は一般社団法人資産運用業協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したものです。なお、一般社団法人資産運用業協会のホームページ(https://www.imaj.or.jp/)でもご覧頂けます。
③ ファンドの特色
【画像・図表はPDF原本参照】
【画像・図表はPDF原本参照】
【画像・図表はPDF原本参照】
<追加的記載事項>
【画像・図表はPDF原本参照】
④ 信託金限度額
・5,000億円を限度として信託金を追加することができます。
・委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
(2)【ファンドの沿革】
2017年10月18日
・ファンドの信託契約締結、当初自己設定、運用開始
(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み
【画像・図表はPDF原本参照】
※1 投資信託を販売するルールを委託会社と販売会社の間で規定したもの。販売会社が行なう募集の取扱い、収益分配金・償還金の支払い、解約請求の受付の業務範囲の取決めの内容などが含まれています。
※2 投資信託を運営するルールを委託会社と受託会社の間で規定したもの。運用の基本方針、投資対象、投資制限、信託報酬、受益者の権利、募集方法の取決めの内容などが含まれています。
<ファンド・オブ・ファンズの仕組み>
【画像・図表はPDF原本参照】
② 委託会社の概況(2026年7月末現在)
1)資本金
12.5億円
2)沿革
2015年8月18日: | SNJ準備株式会社設立(JP投信株式会社となる準備会社) |
2015年11月9日: | JP投信株式会社へ商号変更 |
2026年4月1日: | JPインベストメント株式会社と合併し、ゆうちょアセットマネジメント株式会社へ商号変更 |
3)大株主の状況
名 称 | 住 所 | 所有株数 | 所有比率 |
株式会社ゆうちょ銀行 | 東京都千代田区大手町二丁目3番1号 | 108,767※1株 | 99.3%※2 |
日本郵便株式会社 | 東京都千代田区大手町二丁目3番1号 | 723※1株 | 0.7%※2 |
霞が関トラスト合同会社 | 東京都千代田区大手町二丁目3番1号 | 55※1株 | 0.1%※2 |
※1:A種種類株式を含みます。
※2:普通株式のみの場合の所有比率は、株式会社ゆうちょ銀行50.0%、日本郵便株式会社25.0%、霞が関トラスト合同会社25.0%
2【投資方針】
(1)【投資方針】
① 主として、日本及び先進国の株式、債券を実質的な投資対象とする投資対象ファンドへの投資を通じて、国内外の株式・債券へ分散投資することにより、安定的な収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
② 各資産への配分比率は、以下のとおりとすることを基本とします(以下、「基本配分比率」といいます。)。
・日本株式を投資対象とする投資信託証券への配分比率の合計:純資産総額の概ね25%程度とします。
・日本債券を投資対象とする投資信託証券への配分比率の合計:純資産総額の概ね25%程度とします。
・海外株式を投資対象とする投資信託証券への配分比率の合計:純資産総額の概ね25%程度とします。
・海外債券を投資対象とする投資信託証券への配分比率の合計:純資産総額の概ね25%程度とします。
③ 上記の基本配分比率には、各資産毎に一定の変動許容幅を設け、一定以上乖離した場合にはリバランスを行います。また、市況動向等の変化に応じて、当該基本配分比率の見直しを行う場合があります。
④ 投資対象ファンドへの投資割合は、原則として高位を維持します。
⑤ 株式以外の資産への投資は原則として信託財産の財産総額の75%以下とします。
⑥ 実質組入外貨建資産の為替変動リスクに対しては、原則として為替ヘッジを行いません。
⑦ 資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
(2)【投資対象】
別に定める投資信託証券を主要投資対象とします。なお、投資対象ファンドは、以下の指数に連動する投資成果を目標として運用するものとします。
日本株式:TOPIX(東証株価指数)(配当込み)
日本債券:NOMURA‐BPI総合
海外株式:MSCI‐KOKUSAI指数(円ベース)
海外債券:FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)
このほか、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券並びに短期金融商品等に直接投資する場合があります。
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.金銭債権
ハ.約束手形
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
② 有価証券の指図範囲等
委託者は、信託金を、主として、別に定める投資信託証券に投資するほか、次に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパー及び短期社債等
2.外国又は外国の者の発行する証券又は証書で、前号の証券の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券及び社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券及び短期社債等を除きます。)
4.外国法人が発行する譲渡性預金証書
5.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、第3号の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買入れ)及び債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
③ 金融商品の指図範囲等
委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
④ 上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときは、委託者は、信託金を前項に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
◆投資対象とする投資信託証券の概要
※下記は、有価証券届出書提出日現在の組入投資信託証券の一覧であり、今後、名称変更となる場合、繰上償還等により投資信託証券が除外される場合、新たな投資信託証券が追加となる場合等があります。
1.FOFs用国内株式インデックス・ファンドP(適格機関投資家専用)
運用会社 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 |
運用の基本方針 | この投資信託は、TOPIX(東証株価指数)(配当込み)と連動する投資成果を目標として運用を行います。 |
主要投資対象 | 国内株式インデックス マザーファンドの受益証券を主要投資対象とします。 |
投資態度 | ①マザーファンド受益証券への投資を通じて、わが国の金融商品取引所等に上場している銘柄に分散投資を行い、TOPIX(東証株価指数)(配当込み)に連動する投資成果を目標として運用を行います。 ②株式の実質投資割合は、原則として、100%に近い状態を維持します。 ③投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このため、株式の実質組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の実質時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えることがあります。 ④資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。 |
主な投資制限 | ①株式への実質投資割合には制限を設けません。 ②新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ③投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ④外貨建資産への投資は行いません。 ⑤有価証券先物取引等は、投資信託約款第23条の範囲で行います。 ⑥スワップ取引は、投資信託約款第24条の範囲で行います。 ⑦金利先渡取引は、投資信託約款第25条の範囲で行います。 ⑧一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人資産運用業協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 ⑨デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券、新投資口予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引および選択権付債券売買を含みます。ただし、この投資信託において取引可能なものに限ります。)について、一般社団法人資産運用業協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。 |
ベンチマーク | TOPIX(東証株価指数)(配当込み) |
決算日 | 原則、1,3,5,7,9,11月の各7日 ただし、該当日が休業日の場合は翌営業日とします。 |
収益の分配 | 毎決算時に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。 ①分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。 ②分配金額については、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。 ③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。 |
申込手数料 | ありません |
換金(解約)手数料 | ありません |
信託報酬 | 純資産総額に対し、年0.121%(税抜 年0.11%) 《内訳》委託会社:年0.088%(税抜 年0.08%) 販売会社:年0.011%(税抜 年0.01%) 受託会社:年0.022%(税抜 年0.02%) |
信託財産留保額 | 購入時、換金時ともありません |
設定日 | 2016年2月3日 |
信託期間 | 無期限 |
関係法人 | 販売会社:三井住友信託銀行株式会社 受託会社:三井住友信託銀行株式会社 |
※「TOPIX(東証株価指数)」とは、株式会社JPX総研が算出、公表する指数で、日本の株式市場を広範に網羅するとともに、投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチマークで、浮動株ベースの時価総額加重方式により算出されます。「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した指数です。「TOPIX(東証株価指数)(配当込み)」(以下、「配当込みTOPIX」という。)の指数値及び配当込みTOPIXに係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」という。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など配当込みTOPIXに関するすべての権利・ノウハウ及び配当込みTOPIXに係る標章又は商標に関するすべての権利はJPXが有します。JPXは、配当込みTOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。本商品は、JPXにより提供、保証又は販売されるものではなく、本商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対してもJPXは責任を負いません。
2.FOFs用国内債券インデックス・ファンドP(適格機関投資家専用)
運用会社 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 |
運用の基本方針 | この投資信託は、NOMURA-BPI総合と連動する投資成果を目標として運用を行います。 |
主要投資対象 | 国内債券インデックス マザーファンドの受益証券を主要投資対象とします。 |
投資態度 | ①マザーファンド受益証券への投資を通じて、わが国の公社債を中心に投資を行い、NOMURA-BPI 総合に連動する投資成果を目標として運用を行います。 ②投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、債券の実質組入総額と債券先物取引等の買建玉の実質時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えることがあります。 ③資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。 |
主な投資制限 | ①株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ②投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ③外貨建資産への投資は行いません。 ④有価証券先物取引等は、投資信託約款第22条の範囲で行います。 ⑤スワップ取引は、投資信託約款第23条の範囲で行います。 ⑥金利先渡取引は、投資信託約款第24条の範囲で行います。 ⑦一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人資産運用業協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 ⑧デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券、新投資口予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引および選択権付債券売買を含みます。ただし、この投資信託において取引可能なものに限ります。)について、一般社団法人資産運用業協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。 |
ベンチマーク | NOMURA-BPI総合 |
決算日 | 原則、1,3,5,7,9,11月の各7日 ただし、該当日が休業日の場合は翌営業日とします。 |
収益の分配 | 毎決算時に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。 ①分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。 ②分配金額については、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。 ③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。 |
申込手数料 | ありません |
換金(解約)手数料 | ありません |
信託報酬 | 純資産総額に対し、年0.110%(税抜 年0.10%) 《内訳》委託会社:年0.077%(税抜 年0.07%) 販売会社:年0.011%(税抜 年0.01%) 受託会社:年0.022%(税抜 年0.02%) |
信託財産留保額 | 購入時、換金時ともありません |
設定日 | 2016年2月3日 |
信託期間 | 無期限 |
関係法人 | 販売会社:三井住友信託銀行株式会社 受託会社:三井住友信託銀行株式会社 |
※「NOMURA-BPI総合」とは、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社が公表する、日本の公募債券流通市場全体の動向を表す投資収益指数で、一定の組み入れ基準に基づいて構成された債券ポートフォリオのパフォーマンスを基に計算されます。
同指数の知的財産権は野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社に帰属します。なお、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社は、同指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、同指数を用いて行われる三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の事業活動・サービスに関し一切責任を負いません。
3.野村FoFs用・外国株式MSCI-KOKUSAIインデックスファンド(適格機関投資家専用)
運用会社 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
運用の基本方針 | MSCI-KOKUSAI指数(円換算ベース・為替ヘッジなし)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行います。 |
主要投資対象 | 主として外国の株式を投資対象とする外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(以下、「マザーファンド」といいます。)受益証券を主要投資対象とします。 |
投資態度 | ①マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。 ②実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 ③資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。 |
主な投資制限 | ①株式への実質投資割合には制限を設けません。 ②外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 ③新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以内とします。 ④デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。 ⑤投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ⑥同一銘柄の株式への実質投資割合には制限を設けません。 ⑦同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ⑧同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ⑨一般社団法人資産運用業協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行いません。 ⑩前各号の規定にかかわらず、一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 |
ベンチマーク | MSCI-KOKUSAI指数(円換算ベース・為替ヘッジなし) ※MSCI-KOKUSAI指数(円換算ベース・為替ヘッジなし)は、MSCI-KOKUSAI指数をもとに、委託会社が独自に円換算したものです。 |
決算日 | 決算は年6回、原則として、1月、3月、5月、7月、9月、11月の各7日(当該日が休業日の場合は翌営業日)。 |
収益の分配 | 原則として、1月、3月、5月、7月、9月、11月の各7日(当該日が休業日の場合は翌営業日)に分配を行います。収益分配金額は、分配対象額の範囲内で、配当等収益等の水準および基準価額水準等を勘案し、委託者が決定します。 |
申込手数料 | なし |
換金(解約)手数料 | なし |
信託報酬 | 信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に年0.176%(税抜年0.16%)の率を乗じて得た額とします。 |
信託財産留保額 | なし |
設定日 | 2016年2月17日 |
信託期間 | 無期限 |
関係法人 | 販売会社:野村信託銀行株式会社 受託会社:野村信託銀行株式会社 |
※MSCI-KOKUSAI指数の著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCIに帰属します。またMSCIは、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
本ファンドは、MSCI Inc.、MSCIの関連会社およびMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者が、保証、推奨、販売、または宣伝するものではありません。MSCI指数は、MSCIが独占的に所有しています。MSCIおよびMSCI指数は、MSCIおよびその関係会社のサービスマークであり、野村アセットマネジメント株式会社は特定の目的の為にその使用を許諾されています。MSCI、MSCIの関連会社およびMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本ファンドの所有者または不特定多数の公衆に対して、ファンド全般的またはこの特定のファンドへの投資に関する当否あるいは一般的な株式市場のパフォーマンスをトラックしているMSCI指数の能力に関して、明示的であると黙示的であるとを問わず、一切の表明または保証を行いません。MSCIとその関連会社は、特定のトレードマーク、サービスマーク、トレードネームのライセンスの所有者であり、MSCI指数は、本ファンドまたは本ファンドの発行会社あるいは所有者に関わらず、MSCIにより決定、作成、および計算されています。
MSCI、MSCIの関連会社およびMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、MSCI指数の決定、作成、あるいは計算において、本ファンドの発行者または所有者の要求を考慮にいれる義務は一切ありません。MSCI、MSCIの関連会社およびMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本ファンドの発行時期、発行価格または発行数量の決定について、また、本ファンドを現金に償還する方程式の決定また計算について責任を負うものではなく、参加もしておりません。MSCI、MSCIの関連会社およびMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本ファンドの所有者に対し、本ファンドの管理、マーケティングまたは募集に関連するいかなる義務または責任も負いません。
MSCIは、自らが信頼できると考える情報源から本件指数の計算に算入される情報またはその計算に使用するための情報を入手しますが、MSCI、MSCIの関連会社およびMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本件指数またはそれに含まれるいかなるデータの独創性、正確性および/または完全性について保証するものではありません。MSCI、MSCIの関連会社およびMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、明示的にも黙示的にも、被許諾者、その顧客または相手方、本件ファンドの発行会社、本件ファンドの所有者その他の個人・法人が、本契約にもとづき許諾される権利またはその他使用のために許諾される権利に関連して本件指数またはそれに含まれるデータを使用することにより得られる結果について保証をおこなうものではありません。MSCI、MSCIの関連会社およびMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本件指数およびそれに含まれるデータの、またはそれに関連する過誤、省略または中断に対してまたはそれらに関して責任を負うことはありません。本件指数およびそれに含まれるデータに関し、MSCI、MSCIの関連会社およびMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、明示的、黙示的な保証を行うものでもなく、かつMSCI、MSCIの関連会社およびMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、特定目的のための市場性または適切性について、何ら保証を行うものではないことを明記します。前記事項を制限することなく、たとえ直接的損害、間接的損害、特別損害、懲罰的損害、拡大的損害その他のあらゆる損害(逸失利益を含む。)につき、その可能性について知らせを受けていたとしても、MSCI、MSCIの関連会社およびMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、いかなる場合においてもかかる損害について責任を負いません。
本証券の購入者、販売者、または所有者あるいはいかなる個人・法人は、MSCIの許諾が必要かどうかの決定をあらかじめMSCIに問い合わせることなく、本証券を保証、推奨、売買、または宣伝するためにいかなるMSCIのトレードネーム、トレードマーク、またはサービスマークを使用または言及することはできません。いかなる場合においても、いかなる個人または法人は、事前にMSCIの書面による許諾を得ることなくMSCIとの関係を一切主張することはできません。
4.FOFs用外国債券インデックス・ファンドP(適格機関投資家専用)
運用会社 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 |
運用の基本方針 | この投資信託は、FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)と連動する投資成果を目標として運用を行います。 |
主要投資対象 | 外国債券インデックス マザーファンドの受益証券を主要投資対象とします。 |
投資態度 | ①マザーファンド受益証券への投資を通じて、日本を除く世界の主要国の公社債を中心に投資を行い、FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)に連動する投資成果を目標として運用を行います。 ②実質組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行いません。 ③投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、債券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えることがあります。 ④資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。 |
主な投資制限 | ①株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ②投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ③外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。 ④有価証券先物取引等は、投資信託約款第22条の範囲で行います。 ⑤スワップ取引は、投資信託約款第23条の範囲で行います。 ⑥金利先渡取引および為替先渡取引は、投資信託約款第24条の範囲で行います。 ⑦一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人資産運用業協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 ⑧デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券、新投資口予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引および選択権付債券売買を含みます。ただし、この投資信託において取引可能なものに限ります。)について、一般社団法人資産運用業協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。 |
ベンチマーク | FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース) |
決算日 | 原則、1,3,5,7,9,11月の各7日 ただし、該当日が休業日の場合は翌営業日とします。 |
収益の分配 | 毎決算時に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。 ①分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。 ②分配金額については、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。 ③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。 |
申込手数料 | ありません |
換金(解約)手数料 | ありません |
信託報酬 | 純資産総額に対し、年0.132%(税抜 年0.12%) 《内訳》委託会社:年0.099%(税抜 年0.09%) 販売会社:年0.011%(税抜 年0.01%) 受託会社:年0.022%(税抜 年0.02%) |
信託財産留保額 | 購入時、換金時ともありません |
設定日 | 2016年2月3日 |
信託期間 | 無期限 |
関係法人 | 販売会社:三井住友信託銀行株式会社 受託会社:三井住友信託銀行株式会社 |
※「FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)」は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。
(3)【運用体制】
ファンドの運用体制は以下のとおりです。
【画像・図表はPDF原本参照】
委託会社では社内規定を定めて運用にかかる組織およびその権限と責任を明示するとともに、運用を行うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等にかかる業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社または再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備および運用状況の報告書を再信託受託会社より受け取っております。
※上記の運用体制は、2026年7月末現在のものであり、今後変更となる可能性があります。
(4)【分配方針】
① 収益分配方針
毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行なう方針です。
1)分配対象額の範囲
経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価益を含みます。)などの全額とします。
2)分配対象額についての分配方針
分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合等には分配を行わないこともあります。
3)留保益の運用方針
留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行ないます。
*委託会社の判断により分配を行わない場合もあります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。
② 収益分配金の支払い
<分配金再投資コース>
原則として、収益分配金は税金を差し引いた後、無手数料で自動的に再投資されます。
<分配金受取りコース>
毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算して5営業日まで)から収益分配金を支払います。支払いは販売会社において行なわれます。
(5)【投資制限】
① 約款に定める投資制限
1)投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
2)株式への直接投資は行いません。
3)外貨建資産への直接投資は行いません。
4)外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の75%以下とします。
5)デリバティブの直接利用は行いません。
6)資金の借入れ
1.委託者は、投資信託財産の効率的な運用並びに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当(一部解約に伴う支払資金の手当のために借り入れた資金の返済を含みます。)を目的として、又は再投資に係る収益分配金の支払資金の手当を目的として、資金の借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図を行うことができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
2.一部解約に伴う支払資金の手当に係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間又は受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金及び有価証券等の償還金の合計額を限度とします。
3.収益分配金の再投資に係る借入期間は、投資信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
4.借入金の利息は投資信託財産中より支弁します。
7)一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人資産運用業協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
3【投資リスク】
(1)ファンドのリスク
≪基準価額の変動要因≫
・ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。従って、投資者の皆さまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
・信託財産に生じた利益および損失は、全て投資者の皆さまに帰属します。
・投資信託は預貯金と異なります。
[価格変動リスク]
◆株式の価格は発行者の業績、経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。また、債券の価格は市場金利や信用度等の変動を受けて変動します。ファンドはその影響を受け、組入株式や組入債券の価格の下落は基準価額の下落要因となります。
[為替変動リスク]
◆為替相場は、各国の経済状況、政治情勢等の様々な要因により変動します。投資先の通貨に対して円高となった場合には、基準価額の下落要因となります。
[信用リスク]
◆組入有価証券等の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合またはそれが予想された場合もしくはこれらに関する外部評価の悪化があった場合等には、当該組入有価証券等の価格が下落することやその価値がなくなること、または利払い・償還金の支払いが滞ることがあります。
[カントリーリスク]
◆主要投資対象ファンドの投資対象国は先進国です。投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化、外国為替規制、資本規制、税制の変更等の事態が生じた場合、またはそれが予想される場合には、方針に沿った運用が困難になり、基準価額の下落要因となる可能性があります。
※基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。
≪その他の留意点≫
◆ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
◆ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止となる可能性、換金代金のお支払いが遅延する可能性があります。
(2)リスク管理体制
◆委託会社では、運用担当部から独立した部署において運用に関する各種リスク管理を行います。
※流動性リスク管理について
流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリングを実施するとともに、緊急時対応策の策定、検証などを行います。運用担当部から独立した部署が流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について監督します。
※上記体制は2026年7月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。
【画像・図表はPDF原本参照】
4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
・有価証券届出書提出日現在、販売会社における申込手数料はありません。
・<分配金再投資コース>の場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。
(2)【換金(解約)手数料】
① 換金手数料
ありません。
② 信託財産留保額
ありません。
(3)【信託報酬等】
① 信託報酬
信託報酬率(年率)<純資産総額に対し> | |
当ファンド | 0.10725%(税抜0.09750%) |
投資対象とする投資信託証券 | 0.13475%(税抜0.12250%)程度 |
実質的負担 | 0.242%(税抜0.220%)程度 |
・当ファンドの信託報酬は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年0.10725%(税抜0.09750%)の率を乗じて得た額とします。
※1 投資対象とする投資信託証券の信託報酬の詳細については、「第1 ファンドの状況-2 投資方針-(2)投資対象」-「投資対象とする投資信託証券の概要」をご覧ください。
※2 基本組入比率で按分した投資対象投資信託証券の信託報酬を含めた実質的な信託報酬率の概算値です。ただし、この値は目安であり、投資対象投資信託証券の実際の組入状況により変動します。
② 信託報酬の配分
当ファンドの信託報酬の配分は、以下の通りとします。
信託報酬率(年率) | |||
合計 | 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
0.09750% | 0.03880% | 0.03870% | 0.02000% |
役務の内容 | |
委託会社 | 委託した資金の運用、基準価額の計算、開示資料作成等の対価 |
販売会社 | 運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価 |
受託会社 | 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価 |
※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。
③ 支払時期
信託報酬(信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。)は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日(当該終了日が休業日の場合はその翌営業日とします。)および毎計算期末または信託終了のときに、信託財産から支払います。
(4)【その他の手数料等】
①ファンドにおいて一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行った場合、当該借入金の利息はファンドから支払われます。
②ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息等は、受益者の負担とし、ファンドから支払われます。
③ファンドに関する組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料にかかる消費税等に相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用、外貨建資産の保管等に要する費用はファンドから支払われます。
④監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用および当該監査費用にかかる消費税等に相当する金額は、毎計算期末または信託終了のときにファンドから支払われます。
イ.監査法人 有限責任あずさ監査法人
ロ.監査費用 受益者負担とし、投資信託財産中から支弁します。
・投資信託財産の純資産総額に対し、1円~200億円以下の部分:税抜 年0.004%
・投資信託財産の純資産総額に対し、200億円超~400億円以下の部分:税抜 年0.002%
・投資信託財産の純資産総額に対し、400億円超~800億円以下の部分:税抜 年0.001%
・投資信託財産の純資産総額に対し、800億円超の部分:税抜 年0.000%
*これらの費用等の中には、運用状況等により変動するものがあり、事前に料率、上限額等を表示することができないものがあります。
(5)【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
・公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合に少額投資非課税制度(NISA)の適用対象となります。
・当ファンドは、NISAの「成長投資枠(特定非課税管理勘定)」および「つみたて投資枠(特定累積投資勘定)」の対象ですが、販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
≪確定拠出年金の場合≫
確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合、所得税および地方税はかかりません。
なお、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されます。
≪確定拠出年金でない場合≫
① 個人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については配当所得として、20.315%(所得税15.315%および地方税5%)の税率による源泉徴収(原則として、確定申告は不要です。)が行なわれます。なお、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税(配当控除の適用があります。)のいずれかを選択することもできます。
2)解約金および償還金に対する課税
解約時および償還時の差益(譲渡益)*については譲渡所得として、20.315%(所得税15.315%および地方税5%)の税率による申告分離課税の対象となり、確定申告が必要となります。なお、源泉徴収ありの特定口座(源泉徴収選択口座)を選択している場合は、20.315%(所得税15.315%および地方税5%)の税率による源泉徴収(原則として、確定申告は不要です。)が行なわれます。
*解約価額および償還価額から取得費用(申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を含みます。)を控除した利益
※確定申告等により、解約時および償還時の差損(譲渡損失)については、上場株式等の譲渡益、上場株式等の配当等および特定公社債等の利子所得(申告分離課税を選択したものに限ります。)と損益通算が可能です。また、解約時および償還時の差益(譲渡益)、普通分配金および特定公社債等の利子所得(申告分離課税を選択したものに限ります。)については、上場株式等の譲渡損失と損益通算が可能です。
※少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」をご利用の場合
NISAは、少額上場株式等に関する非課税制度です。
NISAをご利用の場合、一定の額を上限として、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が無期限で非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設し、税法上の要件を満たした商品を購入するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。なお、他の口座で生じた配当所得・譲渡所得との損益通算はできません。また、確定拠出年金制度を通じて公募株式投資信託などを購入する場合は、NISAをご利用になれません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
② 法人受益者の場合
1)収益分配金、解約金、償還金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額については配当所得として、15.315%(所得税のみ)の税率による源泉徴収が行なわれます。源泉徴収された税金は、所有期間に応じて法人税から控除される場合があります。
2)益金不算入制度の適用
益金不算入制度は適用されません。
※買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
③ 個別元本
1)各受益者の買付時の基準価額(申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額は含まれません。)が個別元本になります。
2)受益者が同一ファンドを複数回お申込みの場合、1口当たりの個別元本は、申込口数で加重平均した値となります。ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把握方法が異なる場合がありますので、販売会社にお問い合わせください。
④ 普通分配金と元本払戻金(特別分配金)
1)収益分配金には課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
2)受益者が収益分配金を受け取る際
イ)収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の1口当たりの個別元本と同額かまたは上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
ロ)収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の1口当たりの個別元本を下回っている場合には、収益分配金の範囲内でその下回っている部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、収益分配金から元本払戻金(特別分配金)を控除した金額が普通分配金となります。
ハ)収益分配金発生時に、その個別元本から元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の受益者の個別元本となります。
【画像・図表はPDF原本参照】
※上記は2026年7月末現在のものですので、税法または確定拠出年金法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家などにご確認されることをお勧めします。
【画像・図表はPDF原本参照】
5【運用状況】
【JP4資産均等バランス】
以下の運用状況は2026年 7月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 112,492,710,738 | 99.62 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 431,153,844 | 0.38 |
| 合計(純資産総額) | 112,923,864,582 | 100.00 | |
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細 |
|
国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 |
数量又は 額面総額 |
簿価 単価 (円) |
簿価 金額 (円) |
評価 単価 (円) |
評価 金額 (円) |
投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用 国内債券インデックス・ファンドP(適格機関投資家専用) | 35,205,756,916 | 0.8128 | 28,616,297,409 | 0.8072 | 28,418,086,982 | 25.17 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 野村FoFs用・外国株式MSCI-KOKUSAIインデックスファンド(適格機関投資家専用) | 6,107,866,282 | 4.6692 | 28,518,908,127 | 4.5989 | 28,089,466,244 | 24.87 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用 外国債券インデックス・ファンドP(適格機関投資家専用) | 23,400,979,693 | 1.2069 | 28,243,456,294 | 1.197 | 28,010,972,692 | 24.81 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用 国内株式インデックス・ファンドP(適格機関投資家専用) | 9,858,743,549 | 2.8993 | 28,583,624,776 | 2.8375 | 27,974,184,820 | 24.77 |
ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.62 |
| 合 計 | 99.62 |
②【投資不動産物件】
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2018年 7月17日) | 478 | 478 | 1.0263 | 1.0263 |
| 第2計算期間末 | (2019年 7月16日) | 2,156 | 2,156 | 1.0226 | 1.0226 |
| 第3計算期間末 | (2020年 7月15日) | 4,521 | 4,521 | 1.0617 | 1.0617 |
| 第4計算期間末 | (2021年 7月15日) | 8,850 | 8,850 | 1.2420 | 1.2420 |
| 第5計算期間末 | (2022年 7月15日) | 14,519 | 14,519 | 1.2644 | 1.2644 |
| 第6計算期間末 | (2023年 7月18日) | 24,559 | 24,559 | 1.3929 | 1.3929 |
| 第7計算期間末 | (2024年 7月16日) | 47,854 | 47,854 | 1.6653 | 1.6653 |
| 第8計算期間末 | (2025年 7月15日) | 70,128 | 70,128 | 1.6722 | 1.6722 |
| 第9計算期間末 | (2026年 7月15日) | 112,571 | 112,571 | 2.0047 | 2.0047 |
| 2025年 7月末日 | 72,204 | ― | 1.6990 | ― | |
| 8月末日 | 75,003 | ― | 1.7241 | ― | |
| 9月末日 | 78,078 | ― | 1.7581 | ― | |
| 10月末日 | 82,867 | ― | 1.8242 | ― | |
| 11月末日 | 85,581 | ― | 1.8445 | ― | |
| 12月末日 | 88,418 | ― | 1.8582 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 91,265 | ― | 1.8634 | ― | |
| 2月末日 | 96,329 | ― | 1.9300 | ― | |
| 3月末日 | 93,987 | ― | 1.8506 | ― | |
| 4月末日 | 101,390 | ― | 1.9373 | ― | |
| 5月末日 | 105,967 | ― | 1.9719 | ― | |
| 6月末日 | 110,536 | ― | 1.9963 | ― | |
| 7月末日 | 112,923 | ― | 1.9788 | ― | |
②【分配の推移】
| 期 | 期間 | 1口当たりの分配金(円) |
| 第1期 | 2017年10月18日~2018年 7月17日 | 0.0000 |
| 第2期 | 2018年 7月18日~2019年 7月16日 | 0.0000 |
| 第3期 | 2019年 7月17日~2020年 7月15日 | 0.0000 |
| 第4期 | 2020年 7月16日~2021年 7月15日 | 0.0000 |
| 第5期 | 2021年 7月16日~2022年 7月15日 | 0.0000 |
| 第6期 | 2022年 7月16日~2023年 7月18日 | 0.0000 |
| 第7期 | 2023年 7月19日~2024年 7月16日 | 0.0000 |
| 第8期 | 2024年 7月17日~2025年 7月15日 | 0.0000 |
| 第9期 | 2025年 7月16日~2026年 7月15日 | 0.0000 |
③【収益率の推移】
| 期 | 期間 | 収益率(%) |
| 第1期 | 2017年10月18日~2018年 7月17日 | 2.63 |
| 第2期 | 2018年 7月18日~2019年 7月16日 | △0.36 |
| 第3期 | 2019年 7月17日~2020年 7月15日 | 3.82 |
| 第4期 | 2020年 7月16日~2021年 7月15日 | 16.98 |
| 第5期 | 2021年 7月16日~2022年 7月15日 | 1.80 |
| 第6期 | 2022年 7月16日~2023年 7月18日 | 10.16 |
| 第7期 | 2023年 7月19日~2024年 7月16日 | 19.56 |
| 第8期 | 2024年 7月17日~2025年 7月15日 | 0.41 |
| 第9期 | 2025年 7月16日~2026年 7月15日 | 19.88 |
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。 |
(4)【設定及び解約の実績】
| 期 | 期間 | 設定口数(口) | 解約口数(口) |
| 第1期 | 2017年10月18日~2018年 7月17日 | 550,627,423 | 84,282,310 |
| 第2期 | 2018年 7月18日~2019年 7月16日 | 2,084,177,626 | 441,671,760 |
| 第3期 | 2019年 7月17日~2020年 7月15日 | 2,588,358,820 | 438,567,746 |
| 第4期 | 2020年 7月16日~2021年 7月15日 | 3,479,724,208 | 612,250,508 |
| 第5期 | 2021年 7月16日~2022年 7月15日 | 5,001,050,739 | 644,117,527 |
| 第6期 | 2022年 7月16日~2023年 7月18日 | 7,260,747,856 | 1,111,638,189 |
| 第7期 | 2023年 7月19日~2024年 7月16日 | 13,325,592,700 | 2,220,412,226 |
| 第8期 | 2024年 7月17日~2025年 7月15日 | 16,277,946,624 | 3,076,876,546 |
| 第9期 | 2025年 7月16日~2026年 7月15日 | 17,880,240,031 | 3,664,544,083 |
(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。 |
≪参考情報≫
【画像・図表はPDF原本参照】
第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
(1)申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。なお、確定拠出年金制度上の取得申込みを行なう場合は、当該規定に従うものとします。
(2)コースの選択
収益分配金の受取方法によって、<分配金再投資コース>と<分配金受取りコース>の2通りがあります。ただし、販売会社によって取扱コースは異なります。
<分配金再投資コース>
収益分配金を自動的に再投資するコースです。
<分配金受取りコース>
収益分配金を再投資せず、その都度受け取るコースです。
(3)申込みの受付
販売会社の営業日に受け付けます。
(4)取扱時間
原則として、午後3時30分までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。この時間を過ぎてのお申し込みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
※販売会社によっては対応が異なる場合がありますので、詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(5)取得申込不可日
販売会社の営業日であっても、取得申込日が下記のいずれかに該当する場合は、取得の申込みの受付は行ないません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
●ニューヨーク証券取引所の休業日
●ニューヨークの銀行の休業日
(6)申込金額
取得申込受付日の翌営業日の基準価額に取得申込口数を乗じて得た額に、申込手数料と当該手数料に係る消費税等相当額を加算した額です。
(7)申込単位
販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
委託会社の照会先 ゆうちょアセットマネジメント株式会社 サポートダイヤル 0120-104-017(フリーダイヤル) <受付時間> 営業日の午前9時~午後5時 インターネットホームページ https://www.jpb-am.co.jp/ |
(8)申込代金の支払い
取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する日までに販売会社へお支払いください。
(9)受付の中止および取消
委託会社は、金融商品取引所※における取引の停止、外国為替取引の停止、投資対象国における非常事態による市場閉鎖、その他やむを得ない事情があるときは、取得の申込みの受付を中止すること、および既に受け付けた取得の申込みの受付を取り消すことができます。
※金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。
2【換金(解約)手続等】
<解約請求による換金>
(1)解約の受付
販売会社の営業日に受け付けます。
(2)取扱時間
原則として、午後3時30分までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。この時間を過ぎてのお申し込みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
※販売会社によっては対応が異なる場合がありますので、詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(3)解約請求不可日
販売会社の営業日であっても、解約請求日が下記のいずれかに該当する場合は、解約請求の受付は行ないません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
●ニューヨーク証券取引所の休業日
●ニューヨークの銀行の休業日
(4)解約制限
ファンドの規模および商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の解約には受付時間制限および金額制限を行なう場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(5)解約価額
解約請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
・基準価額につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
委託会社の照会先 ゆうちょアセットマネジメント株式会社 サポートダイヤル 0120-104-017(フリーダイヤル) <受付時間> 営業日の午前9時~午後5時 インターネットホームページ https://www.jpb-am.co.jp/ |
(6)手取額
1口当たりの手取額は、解約価額に基づいて計算された金額となります。
※確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会等でない場合、解約価額から解約に係る所定の税金が差し引かれます。
※税法または確定拠出年金法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。詳しくは、「課税上の取扱い」をご覧ください。
(7)解約単位
1口単位または1円単位
※販売会社によっては、解約単位が異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(8)解約代金の支払い
原則として、解約請求受付日から起算して7営業日目からお支払いします。
(9)受付の中止および取消
・委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、投資対象国における非常事態による市場閉鎖、その他やむを得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止すること、および既に受け付けた解約請求の受付を取り消すことができます。
・解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日(この計算日が解約請求を受け付けない日であるときは、この計算日以降の最初の解約請求を受け付けることができる日とします。)に解約請求を受け付けたものとして取り扱います。
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出
・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する資産(借入公社債を除きます。)を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、ファンドは1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
【画像・図表はPDF原本参照】
② 有価証券などの評価基準
・信託財産に属する資産については、法令および一般社団法人資産運用業協会規則に従って時価評価します。
<主な資産の評価方法>
◇投資信託証券
原則として、基準価額計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。
・外貨建資産(外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。)の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客相場の仲値によって計算します。
③ 基準価額の照会方法
販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
委託会社の照会先 ゆうちょアセットマネジメント株式会社 サポートダイヤル 0120-104-017(フリーダイヤル) <受付時間> 営業日の午前9時~午後5時 インターネットホームページ https://www.jpb-am.co.jp/ |
(2)【保管】
該当事項はありません。
(3)【信託期間】
無期限とします(2017年10月18日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
(4)【計算期間】
毎年7月16日から翌年7月15日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。
(5)【その他】
① 信託の終了(繰上償還)
1)委託会社は、次のいずれかの場合には、受託会社と合意の上、信託契約を解約し繰上償還させることができます。
イ)繰上償還することが受益者のために有利であると認めるとき
ロ)やむを得ない事情が発生したとき
2)この場合、委託会社は書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行ないます。(後述の「書面決議」をご覧ください。)
3)委託会社は、次のいずれかの場合には、後述の「書面決議」の規定は適用せず、信託契約を解約し繰上償還させます。
イ)信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合で、書面決議が困難な場合
ロ)監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたとき
ハ)委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき(監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の委託会社に引き継ぐことを命じたときは、書面決議で可決された場合、存続します。)
ニ)受託会社が委託会社の承諾を受けてその任務を辞任した場合またはその任務に違反するなどして解任された場合に、委託会社が新受託会社を選任できないとき
4)繰上償還を行なう際には、委託会社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
② 償還金について
・償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日(償還日が休業日の場合は翌営業日)から起算して5営業日まで)から受益者に支払います。
・償還金の支払いは、販売会社において行なわれます。
③ 信託約款の変更など
1)委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意の上、この信託約款を変更すること、または当ファンドと他のファンドとの併合(以下「併合」といいます。)を行なうことができます。信託約款の変更または併合を行なう際には、委託会社は、その旨および内容をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
2)この変更事項のうち、その内容が重大なものまたは併合(受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものを除きます。)については、書面決議を行ないます。(後述の「書面決議」をご覧ください。)
3)委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、後述の「書面決議」の規定を適用します。
④ 書面決議
1)繰上償還、信託約款の重大な変更または併合に対して、委託会社は書面決議を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびにその内容および理由などの事項を定め、決議の日の2週間前までに知れている受益者に対し書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発送します。
2)受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、書面決議について賛成するものとみなします。
3)書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行ないます。
4)繰上償還、信託約款の重大な変更または併合に関する委託会社の提案に対して、すべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、書面決議を行ないません。
5)当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合であっても、併合にかかる他のファンドにおいて併合の書面決議が否決された場合は、当該他のファンドとの併合を行なうことはできません。
6)当ファンドは、受益者からの換金請求に対して、投資信託契約の一部を解約することにより応じることができるため、受益者の保護に欠けるおそれがないものとして、書面決議において反対した受益者からの買取請求は受け付けません。
【画像・図表はPDF原本参照】
⑤ 公告
公告は電子公告により行ない、委託会社のホームページに掲載します。
ホームページアドレス https://www.jpb-am.co.jp/
※なお、やむを得ない事由によって公告を電子公告によって行なうことができない場合には、公告は日本経済新聞に掲載します。
⑥ 運用報告書の作成
・委託会社は、毎期決算後および償還後に期中の運用経過、組入有価証券の内容および有価証券の売買状況などを記載した運用報告書を作成します。
・交付運用報告書は、原則として知れている受益者に対して交付されます。
・運用報告書(全体版)は、委託会社のホームページに掲載されます。ただし、受益者から運用報告書(全体版)の交付請求があった場合には、交付します。
ホームページアドレス https://www.jpb-am.co.jp/
⑦ 関係法人との契約について
販売会社との募集の取扱いなどに関する契約の有効期間は契約日より1年間とします。ただし、期間満了の3ヵ月前までに、販売会社、委託会社いずれからも別段の意思表示がないときは、自動的に1年間延長されるものとし、以後も同様とします。
⑧ 他の受益者の氏名などの開示の請求の制限
受益者は、委託会社または受託会社に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行なうことはできません。
1.他の受益者の氏名または名称および住所
2.他の受益者が有する受益権の内容
4【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は次の通りです。
(1)収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
(2)解約請求権
受益者は、自己に帰属する受益権につき販売会社を通じて、委託会社に解約の請求をすることができます。
(3)帳簿閲覧権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧を請求することができます。
第3【ファンドの経理状況】
JP4資産均等バランス
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第9期(2025年 7月16日から2026年 7月15日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人による監査を受けております。
1【財務諸表】
【JP4資産均等バランス】
(1)【貸借対照表】
第8期 |
第9期 | |
資産の部 |
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流動資産 |
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コール・ローン | 446,284,785 | 818,714,100 |
投資信託受益証券 | 69,848,246,855 | 111,875,286,606 |
未収入金 | 2,000,000 | - |
未収利息 | 4,279 | 19,065 |
流動資産合計 | 70,296,535,919 | 112,694,019,771 |
資産合計 | 70,296,535,919 | 112,694,019,771 |
負債の部 |
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|
流動負債 |
|
|
未払解約金 | 133,619,059 | 68,006,610 |
未払受託者報酬 | 6,834,264 | 10,909,150 |
未払委託者報酬 | 26,482,730 | 42,272,894 |
その他未払費用 | 1,506,147 | 1,745,759 |
流動負債合計 | 168,442,200 | 122,934,413 |
負債合計 | 168,442,200 | 122,934,413 |
純資産の部 |
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元本等 |
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元本 | 41,938,409,184 | 56,154,105,132 |
剰余金 |
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|
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 28,189,684,535 | 56,416,980,226 |
(分配準備積立金) | 9,302,422,160 | 23,924,348,940 |
元本等合計 | 70,128,093,719 | 112,571,085,358 |
純資産合計 | 70,128,093,719 | 112,571,085,358 |
負債純資産合計 | 70,296,535,919 | 112,694,019,771 |
(2)【損益及び剰余金計算書】
第8期 |
第9期 | |
営業収益 |
|
|
受取配当金 | 976,926,488 | 1,541,970,791 |
受取利息 | 901,558 | 3,042,501 |
有価証券売買等損益 | △15,133,423 | 14,431,139,751 |
営業収益合計 | 962,694,623 | 15,976,153,043 |
営業費用 |
|
|
受託者報酬 | 12,580,495 | 19,791,001 |
委託者報酬 | 48,749,310 | 76,690,003 |
その他費用 | 1,506,147 | 1,745,759 |
営業費用合計 | 62,835,952 | 98,226,763 |
営業利益又は営業損失(△) | 899,858,671 | 15,877,926,280 |
経常利益又は経常損失(△) | 899,858,671 | 15,877,926,280 |
当期純利益又は当期純損失(△) | 899,858,671 | 15,877,926,280 |
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △120,434,295 | 566,351,000 |
期首剰余金又は期首欠損金(△) | 19,117,523,944 | 28,189,684,535 |
剰余金増加額又は欠損金減少額 | 10,064,543,072 | 15,450,703,928 |
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | - |
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 10,064,543,072 | 15,450,703,928 |
剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,012,675,447 | 2,534,983,517 |
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,012,675,447 | 2,534,983,517 |
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | - |
分配金 | - | - |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 28,189,684,535 | 56,416,980,226 |
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 投資信託受益証券 |
基準価額で評価しております。 | |
2.収益及び費用の計上基準 | 受取配当金の計上基準 |
受取配当金は、投資信託受益証券の収益分配金を、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。 | |
| 有価証券売買等損益 |
約定日基準で計上しております。 | |
3.その他 | 当計算期間は、信託約款の規定により、2025年 7月16日から2026年 7月15日までとなっております。 |
|
(貸借対照表に関する注記) |
項目 |
第8期
|
第9期
| |
1. | 計算期間の末日における受益権の総数 | 41,938,409,184口 | 56,154,105,132口 |
2. |
計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
|
|
|
| (10,000口当たり純資産額) | (16,722円) | (20,047円) |
|
第8期
|
第9期
| ||||
| 分配金の計算過程 |
| 分配金の計算過程 | ||
A | 費用控除後の配当等収益額 | 893,864,199円 | A | 費用控除後の配当等収益額 | 1,499,354,959円 |
B | 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | 126,428,767円 | B | 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | 13,812,220,321円 |
C | 収益調整金額 | 18,887,262,375円 | C | 収益調整金額 | 32,492,631,286円 |
D | 分配準備積立金額 | 8,282,129,194円 | D | 分配準備積立金額 | 8,612,773,660円 |
E | 当ファンドの分配対象収益額(E=A+B+C+D) | 28,189,684,535円 | E | 当ファンドの分配対象収益額(E=A+B+C+D) | 56,416,980,226円 |
F | 当ファンドの期末残存口数 | 41,938,409,184口 | F | 当ファンドの期末残存口数 | 56,154,105,132口 |
G | 10,000口当たり収益分配対象額(G=E/F×10,000) | 6,721.65円 | G | 10,000口当たり収益分配対象額(G=E/F×10,000) | 10,046.77円 |
H | 10,000口当たり分配金額 | 0円 | H | 10,000口当たり分配金額 | 0円 |
I | 収益分配金金額(I=F×H/10,000) | 0円 | I | 収益分配金金額(I=F×H/10,000) | 0円 |
|
Ⅰ金融商品の状況に関する事項 |
第8期
|
第9期
|
1.金融商品に対する取組方針 | 1.金融商品に対する取組方針 |
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 | 同左 |
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク | 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク |
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(有価証券に関する注記)に記載しております。 これらは、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 | 同左 |
3.金融商品に係るリスク管理体制 | 3.金融商品に係るリスク管理体制 |
委託会社においては、運用部門から独立した運用リスク管理を所管する部署が、各ポートフォリオの資金特性と市場環境を踏まえつつ、リスク毎に管理を行っております。 また、パフォーマンスレビュー委員会において、信託財産の運用に係るパフォーマンス分析、評価等を審議することで、運用の適切性の確認を行っております。 | 同左 |
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 |
金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 | 同左 |
|
第8期
|
第9期
|
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 1.貸借対照表計上額、時価及びその差額 |
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 | 同左 |
2.時価の算定方法 | 2.時価の算定方法 |
投資信託受益証券 | 投資信託受益証券 |
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 | 同左 |
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 | コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 |
これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 | 同左 |
|
第8期
|
第9期
|
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。 | 同左 |
|
第8期
|
第9期
| ||
期首元本額 | 28,737,339,106円 | 期首元本額 | 41,938,409,184円 |
期中追加設定元本額 | 16,277,946,624円 | 期中追加設定元本額 | 17,880,240,031円 |
期中一部解約元本額 | 3,076,876,546円 | 期中一部解約元本額 | 3,664,544,083円 |
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券 |
第8期(自 2024年 7月17日 至 2025年 7月15日) |
(単位:円) |
種類 | 当計算期間の損益に含まれた評価差額 |
投資信託受益証券 | △7,250,007 |
合計 | △7,250,007 |
売買目的有価証券 |
第9期(自 2025年 7月16日 至 2026年 7月15日) |
(単位:円) |
種類 | 当計算期間の損益に含まれた評価差額 |
投資信託受益証券 | 14,315,984,079 |
合計 | 14,315,984,079 |
(デリバティブ取引に関する注記)
第8期(2025年 7月15日現在)
該当事項はありません。
第9期(2026年 7月15日現在)
該当事項はありません。
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表 |
該当事項はありません。
|
(単位:円) |
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 投資信託受益証券 | 日本円 | 野村FoFs用・外国株式MSCI-KOKUSAIインデックスファンド(適格機関投資家専用) | 5,995,740,316 | 27,998,908,127 | |
| FOFs用 国内債券インデックス・ファンドP(適格機関投資家専用) | 34,607,328,588 | 28,132,297,409 | |||
| FOFs用 国内株式インデックス・ファンドP(適格機関投資家専用) | 9,648,430,687 | 27,975,624,776 | |||
| FOFs用 外国債券インデックス・ファンドP(適格機関投資家専用) | 23,008,083,764 | 27,768,456,294 | |||
| 小計 | 銘柄数:4 | 73,259,583,355 | 111,875,286,606 | ||
| 組入時価比率:99.4% | 100.0% | ||||
| 合計 | 111,875,286,606 | ||||
(注1)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。 |
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 |
|
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
2【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は2026年 7月31日現在です。
【JP4資産均等バランス】
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 113,005,514,376 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 81,649,794 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 112,923,864,582 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 57,066,577,562 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9788 | 円 |
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)名義書換
受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求を行なわないものとします。
(2)受益者に対する特典
該当事項はありません。
(3)譲渡制限の内容
① 譲渡制限はありません。
② 受益権の譲渡
・受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
・前述の申請のある場合には、振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社債、株式等の振替に関する法律の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとします。
・前述の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合などにおいて、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
③ 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗することができません。
(4)受益証券の再発行
受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、受益証券の再発行の請求を行なわないものとします。
(5)受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、社債、株式等の振替に関する法律に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
(6)質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、解約請求の受付、解約金および償還金の支払いなどについては、約款の規定によるほか、民法その他の法令などにしたがって取り扱われます。
第二部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額
2026年7月末現在 | 資本金 | 12.5億円 |
| 発行可能株式総数 | 1,000,000株 |
| (普通株式 上限1,000株、 A種種類株式上限999,000株) | |
| 発行済株式総数 | 109,545株 |
| (普通株式76株、 A種種類株式109,469株) | |
●過去5年間における主な資本金の増減:あり
年月日 | 変更後(変更前) |
2026年4月1日 | 12.5億円(5億円) |
(2)委託会社の機構(2026年7月末現在)
(a)会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は取締役会の決議をもって決定します。
取締役は、株主総会の決議により選任されます。取締役の任期は選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のときまでとします。
取締役会は、当社を代表する取締役およびその他の役付取締役を選定します。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き代表取締役がこれを招集し、議長となります。代表取締役に事故あるとき、または欠員であるときは、あらかじめ取締役会の決議により定めた順序に従い、他の取締役がこれに当たります。
取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、その過半数をもってこれを行います。
(b)投資運用の意思決定機構
PLAN:計画
商品開発部長を委員長とする商品委員会において、ファンドの運用の基本方針や運用ガイドラインなどを策定します。ファンドマネジャーは、決定された運用の基本方針等に基づいて運用計画を月次で策定し、代表取締役社長または社長が権限移譲した投信事業部門長が承認します。
DO:実行
ファンドマネジャーは、決定された運用計画に沿ってポートフォリオの構築などファンドの運用を行うとともに、ファンドの運用状況を管理します。
ファンドマネジャーは、運用者としての行動基準および禁止行為等が規定された投資信託に関する資産運用業務規程を遵守することが求められます。
投信運用部長は、ファンド運用の実行が運用計画に沿って行なわれていることの確認をします。
CHECK:検証
投信運用部長は、ファンドマネジャーより適宜運用状況についての報告を受け、必要に応じて改善策の検討等を指示します。
また、法令等や運用ガイドラインの遵守状況等については、投信運用部から独立した投信業務部がモニタリングを行います。モニタリング結果は、パフォーマンスレビュー委員会に報告されます。
モニタリングの結果は、速やかに投信運用部にフィードバックされ、ファンドの運用に反映されます。
※記載された組織名称や体制等は、今後変更されることがあります。
2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。
2026年7月末現在、委託会社が運用する証券投資信託は以下のとおりです(ただし、親投資信託を除きます。)。
ファンドの種類 | 本数 | 純資産総額(億円) |
追加型株式投資信託 | 7 | 5,589 |
3【委託会社等の経理状況】
(1)財務諸表の作成方法について
委託会社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに、同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
(2)財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
(3)監査証明について
委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2025年4月1日から2026年3月31日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人の監査を受けております。
(1)【貸借対照表】
(単位:千円) | ||||
| 前事業年度 | 当事業年度 | ||
(2025年3月31日) | (2026年3月31日) | |||
資産の部 |
|
| ||
流動資産 |
|
| ||
現金・預金 | ※2 | 1,374,893 | ※2 | 1,630,449 |
前払費用 | 13,268 | 13,593 | ||
未収委託者報酬 | 75,914 | 98,507 | ||
その他 | 4,786 | 550 | ||
流動資産計 | 1,468,862 | 1,743,101 | ||
|
|
| ||
固定資産 |
|
| ||
有形固定資産 |
|
| ||
建物 | ※1 | 7,262 | ※1 | 6,600 |
器具備品 | ※1 | 12,480 | ※1 | 8,110 |
無形固定資産 |
|
| ||
商標権 | 393 | 230 | ||
ソフトウェア | 2,028 | 4,936 | ||
投資その他の資産 |
|
| ||
繰延税金資産 | 4,224 | 4,572 | ||
その他 | 7,422 | 7,422 | ||
固定資産計 | 33,812 | 31,874 | ||
資産合計 | 1,502,674 | 1,774,976 | ||
|
|
| ||
負債の部 |
|
| ||
流動負債 |
|
| ||
リース債務 | 1,210 | 1,223 | ||
未払金 |
|
| ||
未払手数料 | ※2 | 43,186 | ※2 | 55,810 |
その他未払金 | ※2 | 43,755 | ※2 | 39,088 |
未払法人税等 | 71,258 | 73,933 | ||
流動負債計 | 159,410 | 170,056 | ||
固定負債 |
|
| ||
リース債務 | 2,057 | 833 | ||
固定負債計 | 2,057 | 833 | ||
負債合計 | 161,468 | 170,890 | ||
|
|
| ||
純資産の部 |
|
| ||
株主資本 |
|
| ||
資本金 | 500,000 | 500,000 | ||
資本剰余金 |
|
| ||
資本準備金 | 500,000 | 500,000 | ||
資本剰余金計 | 500,000 | 500,000 | ||
利益剰余金 |
|
| ||
その他利益剰余金 |
|
| ||
繰越利益剰余金 | 341,206 | 604,085 | ||
利益剰余金計 | 341,206 | 604,085 | ||
株主資本合計 | 1,341,206 | 1,604,085 | ||
純資産合計 | 1,341,206 | 1,604,085 | ||
負債・純資産合計 | 1,502,674 | 1,774,976 | ||
(2)【損益計算書】
(単位:千円) | ||||
| 前事業年度 | 当事業年度 | ||
(自 2024年 4月 1日 | (自 2025年 4月 1日 | |||
至 2025年 3月31日) | 至 2026年 3月31日) | |||
営業収益 |
|
| ||
委託者報酬 | 1,537,414 | 1,718,536 | ||
営業収益計 | 1,537,414 | 1,718,536 | ||
営業費用 |
|
| ||
支払手数料 | ※1 | 890,024 | ※1 | 993,550 |
広告宣伝費 | 7,834 | 11,847 | ||
調査費 |
|
| ||
調査費 | 166 | 141 | ||
委託調査費 | 23,360 | 26,791 | ||
委託計算費 | 64,314 | 70,046 | ||
営業諸雑費 |
|
| ||
通信費 | 7,277 | 7,832 | ||
印刷費 | 25,046 | 26,054 | ||
協会費 | 2,258 | 2,518 | ||
営業費用計 | 1,020,283 | 1,138,782 | ||
一般管理費 |
|
| ||
給料 |
|
| ||
役員報酬 | ※1 | 55,382 | ※1 | 56,435 |
給料・手当 | ※1 | 95,422 | ※1 | 94,207 |
法定福利費 | 363 | 354 | ||
福利厚生費 | 1,058 | 716 | ||
業務委託費 | 5,232 | 5,594 | ||
交際費 | 39 | 35 | ||
旅費交通費 | 3,594 | 2,890 | ||
租税公課 | 10,935 | 11,962 | ||
不動産賃借料 | 10,521 | 10,637 | ||
固定資産減価償却費 | 7,259 | 6,019 | ||
消耗品費 | 1,241 | 1,108 | ||
新聞図書費 | 27 | 19 | ||
支払報酬料 | 9,426 | 10,214 | ||
諸経費 | 368 | 425 | ||
一般管理費計 | 200,873 | 200,621 | ||
営業利益 | 316,256 | 379,131 | ||
営業外収益 |
|
| ||
受取利息 | 2 | 22 | ||
雑収入 | 0 | 0 | ||
営業外収益計 | 3 | 23 | ||
営業外費用 |
|
| ||
支払利息 | 44 | 30 | ||
雑損失 | 0 | - | ||
営業外費用計 | 44 | 30 | ||
経常利益 | 316,215 | 379,124 | ||
特別利益 |
|
| ||
過年度出向負担金精算益 | 4,479 | - | ||
特別利益計 | 4,479 | - | ||
税引前当期純利益 | 320,695 | 379,124 | ||
法人税、住民税及び事業税 | 98,902 | 116,593 | ||
法人税等調整額 | △ 358 | △ 347 | ||
法人税等合計 | 98,544 | 116,245 | ||
当期純利益 | 222,151 | 262,878 | ||
(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | (単位:千円) | ||||||
| 株 主 資 本 | 純資産 合計 | |||||
資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 株主資本 合計 | ||||
資本 準備金 | 資本 剰余金 合計 | その他 利益剰余金 | 利益 剰余金 合計 | ||||
繰越 利益剰余金 | |||||||
当期首残高 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 119,055 | 119,055 | 1,119,055 | 1,119,055 |
当期変動額 当期純利益 |
|
|
|
222,151 |
222,151 |
222,151 |
222,151 |
当期変動額合計 | - | - | - | 222,151 | 222,151 | 222,151 | 222,151 |
当期末残高 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 341,206 | 341,206 | 1,341,206 | 1,341,206 |
| |||||||
当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | (単位:千円) | ||||||
| 株 主 資 本 | 純資産 合計 | |||||
資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 株主資本 合計 | ||||
資本 準備金 | 資本 剰余金 合計 | その他 利益剰余金 | 利益 剰余金 合計 | ||||
繰越 利益剰余金 | |||||||
当期首残高 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 341,206 | 341,206 | 1,341,206 | 1,341,206 |
当期変動額 当期純利益 |
|
|
|
262,878 |
262,878 |
262,878 |
262,878 |
当期変動額合計 | - | - | - | 262,878 | 262,878 | 262,878 | 262,878 |
当期末残高 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 604,085 | 604,085 | 1,604,085 | 1,604,085 |
注記事項
(重要な会計方針)
1 固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く)
定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備は除く)並びに2016年4月1日以降に取得する建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 8~18年
器具備品 3~20年
(2)無形固定資産
定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づいております。
(3)リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
2 収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
当社は、投資信託運用業を行っており、投資信託約款に基づき投資信託の運用について履行義務を負っております。当該履行義務は信託期間にわたり日々充足され、投資信託財産の純資産額に一定の割合を乗じて計算した金額を収益として認識しております。
(貸借対照表関係)
前事業年度 | 当事業年度 | ||||||||||||||||||||||||
(2025年3月31日) | (2026年3月31日) | ||||||||||||||||||||||||
※1 有形固定資産の減価償却累計額
※2 関係会社に対する資産及び負債 (1)流動資産
(2)流動負債
| ※1 有形固定資産の減価償却累計額
※2 関係会社に対する資産及び負債 (1)流動資産
(2)流動負債
|
(損益計算書関係)
前事業年度 | 当事業年度 | ||
(自 2024年 4月 1日 | (自 2025年 4月 1日 | ||
至 2025年 3月31日) | 至 2026年 3月31日) | ||
※1 関係会社との取引高 | ※1 関係会社との取引高 | ||
支払手数料 | 889,932千円 | 支払手数料 | 993,440千円 |
役員報酬 | 40,382千円 | 役員報酬 | 41,435千円 |
給料・手当 | 68,422千円 | 給料・手当 | 70,707千円 |
過年度出向負担金精算益 | 4,479千円 | 諸経費 | 100千円 |
(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
発行済株式に関する事項
株式の種類 | 当事業年度期首 | 当事業年度増加 | 当事業年度減少 | 当事業年度末 |
普通株式 | 20,000株 | - | - | 20,000株 |
当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
発行済株式に関する事項
株式の種類 | 当事業年度期首 | 当事業年度増加 | 当事業年度減少 | 当事業年度末 |
普通株式 | 20,000株 | - | 19,980株 | 20株 |
A種種類株式 | - | 19,980株 | - | 19,980株 |
増減理由は、普通株式19,980株をA種種類株式19,980株に変更したことによるものであります。
(リース取引関係)
ファイナンス・リース取引
(借主側)
所有権移転外ファイナンス・リース取引
① リース資産の内容
有形固定資産
事務機器(器具備品)であります。
② リース資産の減価償却の方法
「(重要な会計方針) 1 固定資産の減価償却の方法」に記載のとおりであります。
(金融商品関係)
1 金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社の資金運用については流動性の高い預金等に限定しており、投機的な取引は行わない方針であります。なお、デリバティブ取引は行っておりません。
また、資金調達については借入によらず、株式の発行により行う方針です。
(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
預金は、短期の預金であることから、市場リスクは僅少であると認識しております。また、事業に必要な運転資金については、資金管理部署による計画に基づく手許流動性の維持などにより流動性リスクを管理しております。
また、当社の営業債権である未収委託者報酬の基礎となる投資信託財産は、信託法により信託銀行の固有財産と分別管理されており、信用リスクは僅少であると認識しております。
リース債務は主に設備投資に係る資金調達であります。また、資金管理部署による計画に基づく手許流動性の維持などにより流動性リスクを管理しております。
2 金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については次のとおりであります。
前事業年度(2025年3月31日 )
(単位:千円) | |||
| 貸借対照表計上額 | 時価 | 差額 |
(1)現金・預金 | 1,374,893 | 1,374,893 | - |
(2)未収委託者報酬 | 75,914 | 75,914 | - |
資産計 | 1,450,807 | 1,450,807 | - |
(3)未払手数料 | 43,186 | 43,186 | - |
(4)その他未払金 | 43,755 | 43,755 | - |
(5)リース債務(※1) | 3,267 | 3,357 | △90 |
負債計 | 90,210 | 90,300 | △90 |
当事業年度(2026年3月31日 )
(単位:千円) | |||
| 貸借対照表計上額 | 時価 | 差額 |
(1)現金・預金 | 1,630,449 | 1,630,449 | - |
(2)未収委託者報酬 | 98,507 | 98,507 | - |
資産計 | 1,728,956 | 1,728,956 | - |
(3)未払手数料 | 55,810 | 55,810 | - |
(4)その他未払金 | 39,088 | 39,088 | - |
(5)リース債務(※1) | 2,057 | 2,148 | △91 |
負債計 | 96,955 | 97,047 | △91 |
(※1) 1年以内返済予定のリース債務を含めております。
注:金融商品の時価の算定方法に関する事項
資 産
(1)現金・預金及び(2)未収委託者報酬
これらはすべて短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
負 債
(3)未払手数料及び(4)その他未払金
これらはすべて短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(5)リース債務
時価は、元利金の合計額を、同様の新規リース取引を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。
3 リース債務の決算日後の返済予定額
前事業年度(2025年3月31日 )
(単位:千円) | ||||||
| 1年以内 | 1年超 2年以内 | 2年超 3年以内 | 3年超 4年以内 | 4年超 5年以内 | 5年超 |
リース債務 | 1,210 | 1,223 | 833 | - | - | - |
当事業年度(2026年3月31日 )
(単位:千円) | ||||||
| 1年以内 | 1年超 2年以内 | 2年超 3年以内 | 3年超 4年以内 | 4年超 5年以内 | 5年超 |
リース債務 | 1,223 | 833 | - | - | - | - |
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(単位:千円)
| 前事業年度 | 当事業年度 |
| (2025年3月31日) | (2026年3月31日) |
繰延税金資産 |
|
|
未払事業税 | 4,108 | 4,455 |
長期前払費用 | 115 | 116 |
繰延税金資産小計 | 4,224 | 4,572 |
将来減算一時差異等の合計に係る 評価性引当額 | - | - |
評価性引当額小計 | - | - |
繰延税金資産合計 | 4,224 | 4,572 |
繰延税金負債 |
|
|
その他 | - | - |
繰延税金負債合計 | - | - |
繰延税金資産の純額 | 4,224 | 4,572 |
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前事業年度 | 当事業年度 |
| (2025年3月31日) | (2026年3月31日) |
法定実効税率 | 30.62% | 30.62% |
(調整) |
|
|
評価性引当額の増減 | 0.00% | 0.00% |
住民税均等割 | 0.09% | 0.08% |
その他 | 0.01% | △0.01% |
税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 30.73% | 30.66% |
3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産・法人税等調整額の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律(2025年法律第13号)」が2025 年3 月31日に成立したことに伴い、2026年4月1日以後に開始する事業年度から「防衛特別法人税」の課税が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産・法人税等調整額の計算に使用する法定実効税率は従来の30.62%から、2026年4月1日以後開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については31.52%となります。この税率変更により、当事業年度の繰延税金資産は130千円増加し、法人税等調整額は130千円減少しております。
(前事業年度の繰延税金資産は2千円増加し、法人税等調整額は2千円減少しております。)
(収益認識に関する注記)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、「セグメント情報等」注記に記載のとおり、単一のサービス区分の営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えており、かつ、内国籍投資信託からの営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、セグメント情報に追加しての記載は行っておりません。
(セグメント情報等)
1 セグメント情報
当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2 関連情報
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
(1)サービスごとの情報
単一のサービス区分の営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。
(2)地域ごとの情報
①営業収益
内国籍投資信託からの営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、記載はありません。
当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
(1)サービスごとの情報
単一のサービス区分の営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。
(2)地域ごとの情報
①営業収益
内国籍投資信託からの営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、記載はありません。
3 報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
該当事項はありません。
4 報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
該当事項はありません。
5 報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
該当事項はありません。
(関連当事者情報)
1 財務諸表提出会社と関連当事者との取引
(1)財務諸表提出会社の親会社及び法人主要株主等
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
種類 | 会社等の 名称 | 所在地 | 資本金、 出資金 又は基金 (億円) | 事業の 内容 | 議決権等 の所有 (被所有) 割合 | 関連当事者 との関係 | 取引の 内容 | 取引金額 (千円) | 科目 | 期末残高 (千円) |
その他の 関係会社 | ㈱ゆうちょ 銀行 | 東京都 千代田区 | 35,000 | 銀行業 | 被所有 直接45% | 役員の受入 出向者の受入 | 人件費 の支払 | 80,071 | その他 未払金 | 6,883 |
投資信託の募集 の取扱及び投資 信託に係る事務 代行の委託等 | 事務代行 手数料 の支払 | 889,932 | 未払 手数料 | 43,182 | ||||||
その他の 関係会社 | 三井住友 信託銀行㈱ | 東京都 千代田区 | 3,420 | 銀行業 | 被所有 直接30% | 役員の受入 出向者の受入 | 人件費 の支払等 | 24,253 | その他 未払金 | 2,734 |
その他の 関係会社 の子会社 | 野村アセットマネジメント㈱ | 東京都 江東区 | 171 | 投資助言 ・代理業及び投資運用業 | なし | 役員の受入 出向者の受入 | 人件費 の支払 | 42,000 | その他 未払金 | 3,499 |
当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
種類 | 会社等の 名称 | 所在地 | 資本金、 出資金 又は基金 (億円) | 事業の 内容 | 議決権等 の所有 (被所有) 割合 | 関連当事者 との関係 | 取引の 内容 | 取引金額 (千円) | 科目 | 期末残高 (千円) |
親会社 | ㈱ゆうちょ 銀行 | 東京都 千代田区 | 35,000 | 銀行業 | 被所有 直接50% | 役員の受入 出向者の受入 | 人件費 の支払 | 82,878 | その他 未払金 | 7,102 |
投資信託の募集 の取扱及び投資 信託に係る事務 代行の委託等 | 事務代行 手数料 の支払 | 993,440 | 未払 手数料 | 55,804 | ||||||
その他の 関係会社 | 三井住友 信託銀行㈱ | 東京都 千代田区 | 3,420 | 銀行業 | なし | 役員の受入 出向者の受入 | 人件費 の支払 | 29,264 | - | - |
その他の 関係会社 の子会社 | 野村アセットマネジメント㈱ | 東京都 江東区 | 171 | 投資助言 ・代理業及び投資運用業 | なし | 役員の受入 出向者の受入 | 人件費 の支払 | 38,500 | - | - |
(注)1 取引条件及び取引条件の決定方針等
(1)人件費については、当社の給与規程に基づいて金額を決定しています。
(2)投資信託に係る事務代行手数料については、一般取引条件を基に、協議の上決定しております。
2 関連当事者の属性
㈱ゆうちょ銀行は、株主異動により、2026年3月31日付で同社の属性は、その他の関係会社から親会社に変更となりました。なお、取引金額については、その他の関係会社であった期間も含めて記載しております。
三井住友信託銀行㈱は、2026年3月31日付で、その他の関係会社に該当しなくなったため、関連当事者であった期間中の取引を記載しております。
野村アセットマネジメント㈱は、その他の関係会社である野村ホールディングス㈱が2026年3月31日付で、その他の関係会社に該当しなくなったため、関連当事者であった期間中の取引を記載しております。
3 上記金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
(2)子会社及び関連会社等
重要な該当事項はありません。
(3)兄弟会社等
親会社及び法人主要株主等に含めて開示しております。
(4)役員及び個人主要株主等
重要な該当事項はありません。
2 親会社又は重要な関連会社に関する情報
該当事項はありません。
(1株当たり情報)
項目 | 前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) |
(1)1株当たり純資産額 | 67,060円33銭 | 80,204円28銭 |
(1株当たり純資産額の 算定上の基礎) |
|
|
純資産の部の合計額 | 1,341,206千円 | 1,604,085千円 |
普通株式に係る期末の純資産額 | 1,341,206千円 | 1,604,085千円 |
1株当たり純資産額の算定に 用いられた期末の普通株式の数 | 20,000株 | 20,000株 |
(うち普通株式数) | 20,000株 | 20株 |
(うちA種種類株式数) | - | 19,980株 |
項目 | 前事業年度 (自 2024年 4月 1日 至 2025年 3月31日) | 当事業年度 (自 2025年 4月 1日 至 2026年 3月31日) |
(2)1株当たり当期純利益 | 11,107円57銭 | 13,143円95銭 |
(1株当たり当期純利益金額の 算定上の基礎) |
|
|
損益計算書上の当期純利益 | 222,151千円 | 262,878千円 |
普通株式に係る当期純利益 | 222,151千円 | 262,878千円 |
普通株主に帰属しない金額 | - | - |
普通株式の期中平均株式数 | 20,000株 | 20,000株 |
(うち普通株式数) | 20,000株 | 19,945株 |
(うちA種種類株式数) | - | 55株 |
(注1)潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。
(注2)A種種類株式は、剰余金の配当請求権について普通株式と同等の権利を有しているため、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益の算定にあたり普通株式と同等の株式として取り扱っております。
(重要な後発事象)
(共通支配下の取引等)
当社は、2026年1月30日開催の取締役会において、当社を存続会社、JPインベストメント株式会社を消滅会社とする吸収合併を行うことを決議するとともに同日付で吸収合併契約を締結し、2026年4月1日に吸収合併しております。また、2026年4月1日付で当社の商号をゆうちょアセットマネジメント株式会社に変更しております。
1 取引の概要
(1)被結合企業の名称及び事業の内容
被結合企業の名称 JPインベストメント株式会社
事業内容 投資運用業、投資助言・代理業
(2)企業結合日
2026年4月1日
(3)企業結合の法的形式
当社を存続会社、JPインベストメント株式会社を消滅会社とする吸収合併
(4)結合後企業の名称
ゆうちょアセットマネジメント株式会社
(5)その他取引の概要に関する事項
本吸収合併は、当社及びJPインベストメント株式会社にそれぞれ蓄積されているノウハウを相互に活用したアセットマネジメント事業を展開し、お客さまの資産形成への貢献、企業としての一層の成長を目指すことを目的としております。
2 実施した会計処理の概要
「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号2019年1月16日)及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号2019年1月16日)に基づき、共通支配下の取引として処理を行っております。
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁止されています。
(1)自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
(2)運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
(3)通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下(4)、(5)において同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引または金融デリバティブ取引を行なうこと。
(4)委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
(5)上記(3)、(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
(1)定款の変更
委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
以下の変更について2026年3月31日の株主総会で決議されており、2026年4月1日付で定款の変更を行いました。
・JPインベストメント株式会社と合併し、ゆうちょアセットマネジメント株式会社へ商号変更
(2)訴訟事件その他の重要事項
委託会社に重要な影響を与えた事実、または与えると予想される訴訟事件などは発生していません。
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
名 称 | 資本金の額 (2026年3月末現在) | 事業の内容 |
三井住友信託銀行株式会社 | 342,037百万円 | 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。 |
<再信託受託会社の概要>
名称 :株式会社日本カストディ銀行
資本金の額 :51,000百万円(2026年3月末現在)
事業の内容 :銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。
再信託の目的:原信託契約にかかる信託業務の一部(信託財産の管理)を原信託受託者から再信託受託者(株式会社日本カストディ銀行)へ委託するため、原信託財産のすべてを再信託受託者へ移管することを目的とします。
(2)販売会社
名 称 | 資本金の額 (2026年3月末現在) | 事業の内容 |
株式会社ゆうちょ銀行 | 3,500,000百万円 | 銀行法に基づき銀行業を営んでいます。 |
なお、上記の他、三井住友信託銀行株式会社はファンドの関係法人による自己設定等の取り扱いのための販売会社となり、その資本金の額および事業の内容は(1)受託会社に記載のとおりです。
2【関係業務の概要】
(1)受託会社
ファンドの信託財産に属する有価証券の管理・計算事務などを行ないます。
(2)販売会社
日本におけるファンドの募集、解約、収益分配金および償還金の取扱いなどを行ないます。
3【資本関係】
(1)受託会社
該当事項はありません。
(2)販売会社
株式会社ゆうちょ銀行は、ゆうちょアセットマネジメント株式会社の発行済株式総数の99.3%を保有しております。(2026年7月末現在)
第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
提出年月日 | 提出書類 |
2025年10月15日 | 有価証券届出書 |
2025年10月15日 | 有価証券報告書 |
2026年 4月15日 | 有価証券届出書 |
2026年 4月15日 | 半期報告書 |


