フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社|有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2026/01/20-2026/07/17)|EDINET開示書類
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【表紙】
【提出書類】 | 有価証券報告書 | |
【提出先】 | 関東財務局長殿 | |
【提出日】 | 2026年10月15日提出 | |
【計算期間】 |
フランクリン・テンプルトン・豪州インカム資産ファンド(毎月分配型) 第23特定期間 | |
【ファンド名】 |
フランクリン・テンプルトン・豪州インカム資産ファンド(毎月分配型) | |
【発行者名】 | フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社 | |
【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 髙村 孝 | |
【本店の所在の場所】 | 東京都千代田区丸の内一丁目5番1号 | |
【事務連絡者氏名】 | 山本 亮子 | |
【連絡場所】 | 東京都千代田区丸の内一丁目5番1号 | |
【電話番号】 | 03-5219-5700 | |
【縦覧に供する場所】 | 該当事項はありません。 |
第一部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的
主にオーストラリアの証券取引所に上場している株式および不動産投資信託を含む投資信託証券に投資を行うことにより、配当収入の確保と信託財産の中長期的成長を目指します。
② ファンドの基本的性格
<フランクリン・テンプルトン・豪州インカム資産ファンド(毎月分配型)>
1)商品分類
【画像・図表はPDF原本参照】
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
2)属性区分
【画像・図表はPDF原本参照】
(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載しております。
当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投資対象資産(その他資産(投資信託証券(資産複合(株式・不動産投信))))と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産(資産複合)とが異なります。
<フランクリン・テンプルトン・豪州インカム資産ファンド(年2回決算型)>
1)商品分類
【画像・図表はPDF原本参照】
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
2)属性区分
【画像・図表はPDF原本参照】
(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載しております。
当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投資対象資産(その他資産(投資信託証券(資産複合(株式・不動産投信))))と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産(資産複合)とが異なります。
<商品分類の定義>
1.単位型投信・追加型投信の区分
(1)単位型投信:当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行なわれないファンドをいう。
(2)追加型投信:一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいう。
2.投資対象地域による区分
(1)国内:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(2)海外:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(3)内外:目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
3.投資対象資産による区分
(1)株式:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(2)債券:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(3)不動産投信(リート):目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(4)その他資産:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
(5)資産複合:目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
4.独立した区分
(1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド):「MRF及びMMFの運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
(2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド):「MRF及びMMFの運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
(3)ETF:投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信託並びに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。
<補足として使用する商品分類>
(1)インデックス型:目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるものをいう。
(2)特殊型:目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記できるものとする。
<属性区分の定義>
1.投資対象資産による属性区分
(1)株式
①一般:次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
②大型株:目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
③中小型株:目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。
(2)債券
①一般:次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
②公債:目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
③社債:目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをいう。
④その他債券:目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるものをいう。
⑤格付等クレジットによる属性:目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」による区分のほか、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」「低格付債」等を併記することも可とする。
(3)不動産投信
これ以上の詳細な分類は行なわないものとする。
(4)その他資産
組入れている資産を記載するものとする。
(5)資産複合
以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
①資産配分固定型:目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とする旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
②資産配分変更型:目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
2.決算頻度による属性区分
①年1回:目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
②年2回:目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
③年4回:目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
④年6回(隔月):目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
⑤年12回(毎月):目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
⑥日々:目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
⑦その他:上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
3.投資対象地域による属性区分(重複使用可能)
①グローバル:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものとする。
②日本:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
③北米:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
④欧州:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
⑤アジア:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
⑥オセアニア:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
⑦中南米:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
⑧アフリカ:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
⑨中近東(中東):目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
⑩エマージング:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
4.投資形態による属性区分
①ファミリーファンド:目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
②ファンド・オブ・ファンズ:「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをいう。
5.為替ヘッジによる属性区分
①為替ヘッジあり:目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行なう旨の記載があるものをいう。
②為替ヘッジなし:目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替のヘッジを行なう旨の記載がないものをいう。
6.インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分
①日経225
②TOPIX
③その他の指数:前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
7.特殊型
①ブル・ベア型:目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行なうとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。
②条件付運用型:目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
③ロング・ショート型/絶対収益追求型:目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
④その他型:目論見書又は投資信託約款において、上記①から③に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
※上記は、一般社団法人資産運用業協会が定める分類方法に基づき記載しています。また、商品分類および属性区分の定義は一般社団法人資産運用業協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したものです。なお、一般社団法人資産運用業協会のホームページ(https://www.imaj.or.jp/)でもご覧頂けます。
③ ファンドの特色
【画像・図表はPDF原本参照】
【画像・図表はPDF原本参照】
【画像・図表はPDF原本参照】
【画像・図表はPDF原本参照】
④ 信託金限度額
・各ファンド、1,300億円を限度として信託金を追加することができます。
・委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
(2)【ファンドの沿革】
<フランクリン・テンプルトン・豪州インカム資産ファンド(毎月分配型)>
<フランクリン・テンプルトン・豪州インカム資産ファンド(年2回決算型)>
2015年2月13日
・信託契約締結、運用開始
2022年10月20日
・ファンドの名称を「LM・豪州インカム資産ファンド(毎月分配型)」から「フランクリン・テンプルトン・豪州インカム資産ファンド(毎月分配型)」、「LM・豪州インカム資産ファンド(年2回決算型)」から「フランクリン・テンプルトン・豪州インカム資産ファンド(年2回決算型)」に変更
・マザーファンドの名称を「LM・豪州インカム資産マザーファンド」から「フランクリン・テンプルトン・豪州インカム資産マザーファンド」に変更
2023年10月19日
・「年2回決算型」の信託期間を2044年1月18日までに変更(当初は2025年1月17日まで)
2024年4月18日
・「毎月分配型」の信託期間を2035年1月17日までに変更(当初は2025年1月17日まで)
<フランクリン・テンプルトン・豪州インカム資産ファンド(為替ヘッジあり)(毎月分配型)>
<フランクリン・テンプルトン・豪州インカム資産ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型)>
2016年11月21日
・信託契約締結、運用開始
2022年10月20日
・ファンドの名称を「LM・豪州インカム資産ファンド(為替ヘッジあり)(毎月分配型)」から「フランクリン・テンプルトン・豪州インカム資産ファンド(為替ヘッジあり)(毎月分配型)」、「LM・豪州インカム資産ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型)」から「フランクリン・テンプルトン・豪州インカム資産ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型)」に変更
2025年1月17日
・信託終了(満期償還)
(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み
【画像・図表はPDF原本参照】
※1 投資信託を販売するルールを委託会社と販売会社の間で規定したもの。販売会社が行なう募集の取扱い、収益分配金・償還金の支払い、解約請求の受付の業務範囲の取決めの内容などが含まれています。
※2 投資信託を運営するルールを委託会社と受託会社の間で規定したもの。運用の基本方針、投資対象、投資制限、信託報酬、受益者の権利、募集方法の取決めの内容などが含まれています。
※3 投資顧問会社に運用の指図に関する権限を委託するにあたり、そのルールを委託会社と投資顧問会社との間で規定したもの。委託する業務内容、報酬の取決めの内容などが含まれています。
② 委託会社の概況(2026年10月1日現在)
1)資本金
1,000百万円
2)沿革
1998年4月28日 | ソロモン投信委託株式会社設立 |
1998年6月16日 | 証券投資信託委託会社免許取得 |
1998年11月30日 | 投資顧問業登録 |
1999年6月24日 | 投資一任契約に係る業務の認可取得 |
1999年10月1日 | スミス バーニー投資顧問株式会社と合併、「エスエスビーシティ・アセット・マネジメント株式会社」に社名変更 |
2001年4月1日 | 「シティグループ・アセット・マネジメント株式会社」に社名変更 |
2006年1月1日 | 「レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社」に社名変更 |
2007年9月30日 | 金融商品取引業登録 |
2021年4月1日 | フランクリン・テンプルトン・インベストメンツ株式会社と合併、「フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社」に社名変更 |
2024年10月1日 | パトナム・インベストメンツ・ジャパン株式会社と合併 |
2026年10月1日 | ウエスタン・アセット・マネジメント株式会社と合併 |
3)大株主の状況
名 称 | 住 所 | 所有株数 | 所有比率 |
フランクリン・テンプルトン・ キャピタル・ホールディングス・ プライベート・リミテッド | シンガポール共和国018916 アイ・オー・アイ・セントラル・ブールバード・タワーズ #34-01 セントラル通り 2 | 78,270株 | 100% |
2【投資方針】
(1)【投資方針】
① フランクリン・テンプルトン・豪州インカム資産マザーファンド受益証券を主要投資対象とし、配当収入の確保と信託財産の中長期的な成長を目指します。
② フランクリン・テンプルトン・豪州インカム資産マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を維持します。
③ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
④ デリバティブ取引は、ヘッジ目的に限定して行うものとします。
⑤ 資金動向、市場動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(2)【投資対象】
<フランクリン・テンプルトン・豪州インカム資産ファンド(毎月分配型)>
<フランクリン・テンプルトン・豪州インカム資産ファンド(年2回決算型)>
フランクリン・テンプルトン・豪州インカム資産マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ)有価証券
ロ)デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に掲げるものをいい、約款第24条、第25条及び第26条に定めるものに限ります。)に係る権利
ハ)約束手形
ニ)金銭債権
2)次に掲げる特定資産以外の資産
イ)為替手形
② 有価証券の指図範囲
委託者は、信託金を、主として、フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社を委託者とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託であるフランクリン・テンプルトン・豪州インカム資産マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券及び次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1)株券
2)国債証券
3)地方債証券
4)特別の法律により法人の発行する債券
5)社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6)資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7)特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
8)協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
9)資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10)コマーシャル・ペーパー
11)新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)及び新株予約権証券
12)外国または外国の者の発行する証券または証書で、1)から11)までの証券または証書の性質を有するもの
13)投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
14)投資証券、新投資口予約権証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
15)外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
16)オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。)
17)預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
18)外国法人が発行する譲渡性預金証書
19)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
20)抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
21)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
22)外国の者に対する権利で21)の有価証券の性質を有するもの
なお、1)の証券並びに12)及び17)の証券または証書のうち1)の証券の性質を有するものを以下「株式」といい、2)から6)までの証券並びに12)及び17)の証券または証書のうち2)から6)までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、13)及び14)の証券(新投資口予約権証券及び投資法人債券を除きます。)を以下「投資信託証券」といいます。
③ 金融商品の指図範囲
委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6)外国の者に対する権利で5)の権利の性質を有するもの
④ 上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を上記③の1)から6)までに掲げる金融商品により運用することを指図することができます。
<フランクリン・テンプルトン・豪州インカム資産マザーファンド>
オーストラリアの証券取引所に上場している株式及び不動産投資信託を含む投資信託証券を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ)有価証券
ロ)デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に掲げるものをいい、約款第22条、第23条及び第24条に定めるものに限ります。)に係る権利
ハ)約束手形
ニ)金銭債権
2)次に掲げる特定資産以外の資産
イ)為替手形
② 有価証券の指図範囲
委託者(投資顧問会社を含みます。)は、信託金を、主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1)株券
2)国債証券
3)地方債証券
4)特別の法律により法人の発行する債券
5)社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6)資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7)特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
8)協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
9)資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10)コマーシャル・ペーパー
11)新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)及び新株予約権証券
12)外国または外国の者の発行する証券または証書で、1)から11)までの証券または証書の性質を有するもの
13)投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
14)投資証券、新投資口予約権証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
15)外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
16)オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。)
17)預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
18)外国法人が発行する譲渡性預金証書
19)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
20)抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
21)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
22)外国の者に対する権利で21)の有価証券の性質を有するもの
なお、1)の証券並びに12)及び17)の証券または証書のうち1)の証券の性質を有するものを以下「株式」といい、2)から6)までの証券並びに12)及び17)の証券または証書のうち2)から6)までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、13)及び14)の証券(新投資口予約権証券及び投資法人債券を除きます。)を以下「投資信託証券」といいます。
③ 金融商品の指図範囲
委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6)外国の者に対する権利で5)の権利の性質を有するもの
④ 上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を上記③の1)から6)までに掲げる金融商品により運用することを指図することができます。
◆投資対象とするマザーファンドの概要
<フランクリン・テンプルトン・豪州インカム資産マザーファンド>
運用の基本方針 | |
基本方針 | この投資信託は、主にオーストラリアの証券取引所に上場している株式及び不動産投資信託を含む投資信託証券に投資を行うことにより、配当収入の確保と信託財産の中長期的成長を目指します。 |
主な投資対象 | オーストラリアの証券取引所に上場している株式及び不動産投資信託を含む投資信託証券を主要投資対象とします。 |
投資態度 | ① 主としてオーストラリアの証券取引所に上場している株式及び不動産投資信託を含む投資信託証券を中心に投資を行います。 ② 主に不動産やインフラ関連施設(電気・ガス・その他エネルギー設備、有料道路、港湾、空港等)のように賃料や使用料等のキャッシュフローを生み出す実物資産を保有・運営する企業の株式及び不動産投資信託等を中心に投資します。 ③ 主に配当利回りに着目し、相対的に配当利回りの高い銘柄を中心に投資します。 ④ 個別銘柄や業種の選定により、オーストラリア株式市場全体に比べてファンドの中長期的な値動きを小さく抑えることを目指します。 ⑤ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 ⑥ デリバティブ取引は、ヘッジ目的に限定して行うものとします。 ⑦ フランクリン・テンプルトン・オーストラリア・リミテッドに、運用の指図に関する権限を委託します。 ⑧ 資金動向、市場動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 |
主な投資制限 | ① 株式への投資割合には、制限を設けません。 ② 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ③ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 ④ デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動リスク、金利変動リスク及び為替変動リスクを回避する目的並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。 ⑤ 外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。 ⑥ 一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人資産運用業協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 |
収益分配 | 収益分配は行いません。 |
ファンドに係る費用 | |
信託報酬 | ありません。 |
申込手数料 | ありません。 |
信託財産留保額 | ありません。 |
その他の費用など | 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産に関する租税など。 ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。 |
その他 | |
委託会社 | フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社 |
受託会社 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
(3)【運用体制】
■ファンドの運用体制
当ファンドの実質的な運用はマザーファンドにて行います。その運用は、委託会社から運用の指図に関する権限の委託を受けた投資顧問会社が行います。
【画像・図表はPDF原本参照】
■内部管理体制および意思決定を監督する組織等
①委託会社では、組織規則においてファンドの運用に関係する部署を規定しており、証券投資信託委託業務にかかる業務運営規程において、証券投資信託にかかわる信託財産の運用に関し、基本的な事項を定めております。また、実際の売買執行等について社内規程を設けているほか、各部署において業務マニュアルを策定しております。
②運用に関しては、運用部門及び関連部署の代表で構成される社内委員会が開催され、各ファンドの運用状況の報告のほか、その他運用に関する事項について審議します。
③ファンドのリスク管理は、運用部門から独立したリスク管理の担当部門(人数3名)が行います。また、リスク管理に関する委員会において、ファンドのパフォーマンス評価、リスク分析、運用ガイドラインモニタリング結果に関する報告等、その他運用リスクに関する事項について審議し、必要に応じて運用部門に対して是正勧告を行います。
■委託会社によるファンドの関係法人に対する管理体制
委託会社は、投資顧問会社へのファンドの運用指図に関する権限の委託が適切であるかどうかについてモニタリングを継続的に実施します。具体的には、定期的に投資顧問会社の実績、組織、人材、法令等の遵守状況に関する調査を実施します。委託会社は、受託会社または再信託受託会社に対して、内部統制に関する外部監査人による報告書の提出を求めるほか、担当部署による委託会社独自の確認作業を実施し、受託会社等の業務状況についてモニタリングを行っています。
※上記体制は2026年7月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。
(4)【分配方針】
① 収益分配方針
毎決算時※に、原則として以下の方針に基づき収益分配を行います。
※「毎月分配型」は、第1計算期間から第3計算期間までは収益分配を行いません。
1)分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の配当等収益(マザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち信託財産に属するとみなした額(以下「みなし配当等収益」といいます。)を含みます。)及び売買益(評価益を含み、みなし配当等収益を控除して得た額をいいます。)等の全額とします。
2)収益分配金額は、基準価額水準等を勘案して委託者が決定します。ただし、分配対象額が少額等の場合は、分配を行わない場合があります。
3)留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
② 収益分配金の支払い
<分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)>
原則として、収益分配金は税金を差し引いた後、無手数料で自動的に再投資されます。
<分配金受取りコース(一般コース)>
毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算して5営業日まで)から収益分配金を支払います。支払いは販売会社において行なわれます。
※将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
(5)【投資制限】
① 約款に定める投資制限
<フランクリン・テンプルトン・豪州インカム資産ファンド(毎月分配型)>
<フランクリン・テンプルトン・豪州インカム資産ファンド(年2回決算型)>
1)株式への実質投資割合には、制限を設けません。
2)新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以内とします。
3)同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
4)同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
5)同一銘柄の転換社債、並びに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
6)投資信託証券(マザーファンド受益証券及び上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
7)外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
8)デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動リスク、金利変動リスク及び為替変動リスクを回避する目的並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
9)外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
10)一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人資産運用業協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
11)投資する株式等の範囲
イ)委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券は、金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの及び金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券については、この限りではありません。
ロ)イ)の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券及び新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託者が投資することを指図することができるものとします。
12)信用取引の指図範囲
イ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付の決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
ロ)イ)の信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うことができるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
1.信託財産に属する株券
2.株式分割により取得する株券
3.有償増資により取得する株券
4.売出しにより取得する株券
5.信託財産に属する転換社債の転換請求及び新株予約権(新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下、会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の新株予約権に限ります。)の行使により取得可能な株券
6.信託財産に属する新株引受権証券及び新株引受権付社債券の新株引受権の行使または信託財産に属する新株予約権証券及び新株予約権付社債券の新株予約権(5.に定めるものを除きます。)の行使により取得可能な株券
13)先物取引等の運用指図
イ)委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。)及び有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。)並びに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うものとします(以下同じ。)。
ロ)委託者は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、わが国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引並びに外国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引及びオプション取引を行うことの指図をすることができます。
ハ)委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、わが国の金融商品取引所における金利に係る先物取引及びオプション取引並びに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
14)スワップ取引の運用指図
イ)委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。
ロ)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
ハ)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
ニ)委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
15)金利先渡取引及び為替先渡取引の運用指図
イ)委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
ロ)金利先渡取引及び為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
ハ)金利先渡取引及び為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
ニ)委託者は、金利先渡取引及び為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
ホ)15)に規定する「金利先渡取引」は、当事者間において、あらかじめ将来の特定の日(以下「決済日」といいます。)における決済日から一定の期間を経過した日(以下「満期日」といいます。)までの期間に係る国内または海外において代表的利率として公表される預金契約または金銭の貸借契約に基づく債権の利率(以下「指標利率」といいます。)の数値を取り決め、その取り決めに係る数値と決済日における当該指標利率の現実の数値との差にあらかじめ元本として定めた金額及び当事者間で約定した日数を基準とした数値を乗じた額を決済日における当該指標利率の現実の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。
ヘ)15)に規定する「為替先渡取引」は、当事者間において、あらかじめ決済日から満期日までの期間に係る為替スワップ取引(同一の相手方との間で直物外国為替取引及び当該直物外国為替取引と反対売買の関係に立つ先物外国為替取引を同時に約定する取引をいいます。以下ヘ)において同じ。)のスワップ幅(当該直物外国為替取引に係る外国為替相場と当該先物外国為替取引に係る外国為替相場との差を示す数値をいいます。以下ヘ)において同じ。)を取り決め、その取り決めに係るスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭またはその取り決めに係るスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた金額とあらかじめ元本として定めた金額について決済日を受渡日として行った先物外国為替取引を決済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金に係る決済日から満期日までの利息とを合算した額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。
16)デリバティブ取引等に係る投資制限
委託者は、デリバティブ取引等(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号に定めるデリバティブ取引をいいます。)について、一般社団法人資産運用業協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
17)有価証券の貸付の指図及び範囲
イ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式及び公社債を次の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額を超えないものとします。
2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
ロ)イ)の1.および2.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
ハ)委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。
18)公社債の空売りの指図範囲
イ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付の決済については、公社債(信託財産により借入れた公社債を含みます。)の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
ロ)イ)の売付の指図は、当該売付に係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
ハ)信託財産の一部解約等の事由により、ロ)の売付に係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する売付の一部を決済するための指図をするものとします。
19)公社債の借入れ
イ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
ロ)イ)の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
ハ)信託財産の一部解約等の事由により、ロ)の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
ニ)イ)の借入れに係る品借料は信託財産中から支弁します。
20)特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
21)外国為替予約取引の指図
イ)委託者は、信託財産に属する外貨建資産の為替変動リスクを回避するため、外国為替の売買の予約取引を指図することができます。
ロ)イ)の予約取引の指図は、信託財産に係る為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する外貨建資産とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額について、信託財産に属する外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではありません。
ハ)ロ)の限度額を超えることとなった場合には、委託者は所定の期間内に、その超える額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとします。
22)資金の借入れ
イ)委託者は、信託財産の効率的な運用並びに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
ロ)一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金及び有価証券等の償還金の合計額を限度とします。
ハ)収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
ニ)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
<フランクリン・テンプルトン・豪州インカム資産マザーファンド>
1)株式への投資割合には、制限を設けません。
2)新株引受権証券及び新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以内とします。
3)同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
4)同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
5)同一銘柄の転換社債、並びに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
6)投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
7)外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
8)デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動リスク、金利変動リスク及び為替変動リスクを回避する目的並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
9)外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
10)一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人資産運用業協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
11)投資する株式等の範囲
イ)委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券は、金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの及び金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券については、この限りではありません。
ロ)イ)の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券及び新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託者が投資することを指図することができるものとします。
12)信用取引の指図範囲
イ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付の決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
ロ)イ)の信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うことができるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
1.信託財産に属する株券
2.株式分割により取得する株券
3.有償増資により取得する株券
4.売出しにより取得する株券
5.信託財産に属する転換社債の転換請求及び新株予約権(新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下、会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の新株予約権に限ります。)の行使により取得可能な株券
6.信託財産に属する新株引受権証券及び新株引受権付社債券の新株引受権の行使または信託財産に属する新株予約権証券及び新株予約権付社債券の新株予約権(5.に定めるものを除きます。)の行使により取得可能な株券
13)先物取引等の運用指図
イ)委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。)及び有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。)並びに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うものとします(以下同じ。)。
ロ)委託者は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、わが国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引並びに外国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引及びオプション取引を行うことの指図をすることができます。
ハ)委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、わが国の金融商品取引所における金利に係る先物取引及びオプション取引並びに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
14)スワップ取引の運用指図
イ)委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。
ロ)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
ハ)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
ニ)委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
15)金利先渡取引及び為替先渡取引の運用指図
イ)委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
ロ)金利先渡取引及び為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
ハ)金利先渡取引及び為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
ニ)委託者は、金利先渡取引及び為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
ホ)15)に規定する「金利先渡取引」は、当事者間において、あらかじめ将来の特定の日(以下「決済日」といいます。)における決済日から一定の期間を経過した日(以下「満期日」といいます。)までの期間に係る国内または海外において代表的利率として公表される預金契約または金銭の貸借契約に基づく債権の利率(以下「指標利率」といいます。)の数値を取り決め、その取り決めに係る数値と決済日における当該指標利率の現実の数値との差にあらかじめ元本として定めた金額及び当事者間で約定した日数を基準とした数値を乗じた額を決済日における当該指標利率の現実の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。
ヘ)15)に規定する「為替先渡取引」は、当事者間において、あらかじめ決済日から満期日までの期間に係る為替スワップ取引(同一の相手方との間で直物外国為替取引及び当該直物外国為替取引と反対売買の関係に立つ先物外国為替取引を同時に約定する取引をいいます。以下ヘ)において同じ。)のスワップ幅(当該直物外国為替取引に係る外国為替相場と当該先物外国為替取引に係る外国為替相場との差を示す数値をいいます。以下ヘ)において同じ。)を取り決め、その取り決めに係るスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭またはその取り決めに係るスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた金額とあらかじめ元本として定めた金額について決済日を受渡日として行った先物外国為替取引を決済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金に係る決済日から満期日までの利息とを合算した額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。
16)デリバティブ取引等に係る投資制限
委託者は、デリバティブ取引等(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号に定めるデリバティブ取引をいいます。)について、一般社団法人資産運用業協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
17)有価証券の貸付の指図及び範囲
イ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式及び公社債を次の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額を超えないものとします。
2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
ロ)イ)の1.および2.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
ハ)委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。
18)公社債の空売りの指図範囲
イ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付の決済については、公社債(信託財産により借入れた公社債を含みます。)の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
ロ)イ)の売付の指図は、当該売付に係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
ハ)信託財産の一部解約等の事由により、ロ)の売付に係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する売付の一部を決済するための指図をするものとします。
19)公社債の借入れ
イ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
ロ)イ)の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
ハ)信託財産の一部解約等の事由により、ロ)の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
ニ)イ)の借入れに係る品借料は信託財産中から支弁します。
20)特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
21)外国為替予約取引の指図
イ)委託者は、信託財産に属する外貨建資産の為替変動リスクを回避するため、外国為替の売買の予約取引を指図することができます。
ロ)イ)の予約取引の指図は、信託財産に係る為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではありません。
ハ)ロ)の限度額を超えることとなった場合には、委託者は所定の期間内に、その超える額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとします。
② 法令による投資制限
同一法人の発行する株式(投資信託及び投資法人に関する法律)
同一法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行なう投資信託全体で、当該株式の議決権の過半数を保有することとなる取引は行ないません。
3【投資リスク】
(1)投資リスク(基準価額の変動要因)
当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資を行いますので基準価額は変動します。また、実質的に外貨建資産に投資を行いますので、為替の変動による影響を受けます。
したがって、投資者の皆さまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。当ファンドの信託財産に生じた利益及び損失は、すべて投資者の皆さまに帰属します。投資信託は預貯金と異なります。
当ファンドの主なリスクは、以下の通りです。なお、基準価額の変動要因は、下記に限定されるものではありません。
① 株価変動リスク(株価が下がると、基準価額が下がるリスク)
一般的に株式市場が下落した場合には、当ファンドの投資対象である株式の価格は下落、結果として、当ファンドの基準価額が下落し投資元本を割り込むことがあります。また、当ファンドが実質的に投資している企業が業績悪化や倒産等に陥った場合、当該企業の株式の価格が大きく下落し、当ファンドの基準価額により大きな影響を及ぼします。
② 不動産投資信託の価格変動リスク(不動産投資信託の価格が下がると、基準価額が下がるリスク)
不動産投資信託の価格は、保有する不動産等の市場価値の低下及び賃貸収入等の減少により下落することがあります。また、不動産市況、金利環境、関連法制度の変更等の影響を受けることがあります。これらの影響により、当ファンドが実質的に投資している不動産投資信託の価格が下落した場合には、当ファンドの基準価額が下落し投資元本を割り込むことがあります。
③ 為替変動リスク(円高になると、基準価額が下がるリスク)
一般的に外国為替相場が円高となった場合には、実質的に保有する外貨建資産に為替差損(円換算した評価額が減少すること)が発生することにより、当ファンドの基準価額が下落し投資元本を割り込むことがあります。
④ 信用リスク(信用・格付が下がると、基準価額が下がるリスク)
一般的に公社債、コマーシャル・ペーパー及び短期金融商品のデフォルト(元利金支払いの不履行または遅延)、発行会社の倒産や財務状況の悪化及びこれらに関する外部評価の変化等があった場合には、当ファンドの基準価額が下落し投資元本を割り込むことがあります。
⑤ 外国に投資するリスク(カントリーリスク)
外国の株式等に投資を行った場合、上記のリスクの他、投資を行った国の政治経済情勢、通貨規制及び資本規制等の影響を受けて、基準価額が大きく変動する可能性があります。
<その他の留意点>
① 解約代金の支払資金を手当するために保有証券を大量に売却しなければならないことがあります。その際には、市況動向や流動性等の状況によっては基準価額が大きく下落する可能性があります。また、保有証券の売却代金回収までの期間、一時的に当ファンドで資金借入れを行うことによって当ファンドの解約代金の支払いに対応する場合、借入金利は当ファンドが負担することになります。
② 当初設定及び償還前の一定期間、大量の追加設定または解約による資金動向の急変時、急激な市況変動が発生もしくは予想されるときは、当ファンドの投資の基本方針にしたがった運用ができない場合があります。
③ 当ファンドは「ファミリーファンド方式」により運用を行うため、マザーファンドにおいて他のベビーファンドによる追加設定、一部解約等に伴う有価証券の売買等が行われた場合、当ファンドの基準価額が影響を受けることがあります。
④ 当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
⑤ 当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。
これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止となる可能性、換金代金の支払いが遅延する可能性があります。
(2)リスク管理体制
委託会社では、運用部門から独立したリスク管理の担当部門が、ファンドのリスク管理を行います。
また各種委員会において、ファンドのパフォーマンス評価、リスク分析、運用ガイドラインモニタリング結果に関する報告、その他運用リスクに関する事項について審議し、必要に応じて運用部門に対して是正勧告を行います。
流動性リスクについては、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリングなどを実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行います。
経営委員会は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督します。
※上記体制は2026年7月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。
【画像・図表はPDF原本参照】 【画像・図表はPDF原本参照】
4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
申込手数料は、申込金額に3.85%(税抜3.50%)を上限として販売会社が定める率を乗じて得た額とします。
販売会社毎の手数料率等の詳細については、各販売会社にお問い合わせください。
・申込手数料の額(1口当たり)は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に申込手数料率を乗じて得た額とします。
・<分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)>の場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。
・販売会社によっては、償還乗換、乗換優遇の適用を受けることができる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※申込手数料は、ファンド及び関連する投資環境の説明並びに情報提供、購入に関する事務手続き等の対価として、購入時にお支払いいただくものです。
(2)【換金(解約)手数料】
① 換金手数料
ありません。
② 信託財産留保額
ありません。
(3)【信託報酬等】
① 信託報酬
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年1.815%(税抜1.65%)の率を乗じて得た額とします。
② 信託報酬の配分
信託報酬の配分(年率)は、以下の通りとします。
信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率 | |||
合計 | 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
1.65% | 0.80% | 0.80% | 0.05% |
※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。
役務の内容 | |
委託会社 | 委託した資金の運用等 |
販売会社 | 購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、各種事務手続き等 |
受託会社 | 信託財産の管理、委託会社からの指図の実行等 |
※投資顧問会社の報酬は、委託会社が当ファンドから受ける報酬から支払われますので、当ファンドの信託財産からの直接的な支払いは行われません。
③ 支払時期
信託報酬(信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。)は毎日計上され、日々の基準価額に反映されます。なお、信託財産からは毎計算期末または信託終了のときに支払われます。
(4)【その他の手数料等】
① 当ファンドの信託財産中から支弁される主な諸経費(消費税等相当額を含みます。)は以下の通りです。各諸経費は、原則として発生時に実費が信託財産中から支弁されます。
1)信託財産に関する租税
2)信託事務の処理に要する諸費用
3)借入金及び受託会社の立替えた立替金の利息
4)当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料*
5)先物取引・オプション取引等に要する費用
6)外貨建資産の保管等に要する費用
*当ファンドによるマザーファンド受益証券の取得・換金時には、手数料及び信託財産留保額等の費用はかかりません。
② 上記①の諸経費のほか、下記のその他諸費用(当ファンドに関連してマザーファンドにおいて発生した費用及び消費税等相当額を含みます。)について、計算期間を通じて日々の信託財産の純資産総額に年率0.05%を乗じて得た金額を上限として、あらかじめ委託会社が費用額を合理的に見積もったうえで算出する固定金額または固定率により計算される金額が毎日計上され、基準価額に反映されます。なお、信託財産からは毎計算期末または信託終了のときに支弁されます。また、委託会社は、信託期間中であっても、信託財産の規模等を考慮して、上限額、固定率または固定金額及び計上方法等を見直し、これを変更することができます。
1)監査報酬、法律顧問及び税務顧問に対する報酬及び費用
2)有価証券届出書、有価証券報告書、信託約款、目論見書、運用報告書その他法令により必要とされる書類の作成、印刷、届出及び交付に係る費用
3)公告費用
4)格付費用
5)計理業務(設定解約処理、約定処理、基準価額算出、決算処理等)及びこれに付随する業務(法定帳簿管理、法定報告に係る業務等)の委託等の費用
6)受益権の管理事務に関連する費用
③ 当ファンドが投資対象とするマザーファンドにおいては、上記①の諸経費(借入金の利息を除きます。)がかかることがあり、間接的に当ファンドの受益者の負担となります。
④ 上記①及び②のうち、主要な手数料等を対価とする役務の内容は以下の通りです。
1)売買委託手数料:有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
2)保管費用:海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
3)監査費用:監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
4)印刷等費用:印刷業者等に支払う法定書類の作成、印刷、交付及び届出に係る費用
⑤ 上記に掲げる費用等については、運用状況等により変動するものであり、あらかじめこれを見積もることが困難であるため、事前に料率、上限額等を表示することができません。
⑥ マザーファンドが投資対象とする投資信託証券には、運用報酬等の費用がかかりますが、投資信託証券の銘柄等は固定されていないため、当該費用について事前に料率、上限額等を表示することができません。
※当ファンドのお申込時、保有期間中及びご換金時に受益者に直接または間接的にご負担いただく手数料及び費用等の合計額もしくはその上限額またはこれらの計算方法については、受益者の皆さまが当ファンドを保有する期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
(5)【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
・公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合に少額投資非課税制度(NISA)の適用対象となります。
・「年2回決算型」は、NISAの「成長投資枠(特定非課税管理勘定)」の対象です。ただし、販売会社により取扱いが異なる場合がありますので、詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
・「毎月分配型」は、NISAの対象ではありません。
① 個人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については配当所得として、20.315%(所得税15.315%および地方税5%)の税率による源泉徴収(原則として、確定申告は不要です。)が行なわれます。なお、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税(配当控除の適用はありません。)のいずれかを選択することもできます。
2)解約金および償還金に対する課税
解約時および償還時の差益(譲渡益)*については譲渡所得として、20.315%(所得税15.315%および地方税5%)の税率による申告分離課税の対象となり、確定申告が必要となります。なお、源泉徴収ありの特定口座(源泉徴収選択口座)を選択している場合は、20.315%(所得税15.315%および地方税5%)の税率による源泉徴収(原則として、確定申告は不要です。)が行なわれます。
*解約価額および償還価額から取得費用(申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を含みます。)を控除した利益
※確定申告等により、解約時および償還時の差損(譲渡損失)については、上場株式等の譲渡益、上場株式等の配当等および特定公社債等の利子所得(申告分離課税を選択したものに限ります。)と損益通算が可能です。また、解約時および償還時の差益(譲渡益)、普通分配金および特定公社債等の利子所得(申告分離課税を選択したものに限ります。)については、上場株式等の譲渡損失と損益通算が可能です。
※少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」をご利用の場合
NISAは、少額上場株式等に関する非課税制度です。
NISAをご利用の場合、一定の額を上限として、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が無期限で非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設し、税法上の要件を満たした商品を購入するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。なお、他の口座で生じた配当所得・譲渡所得との損益通算はできません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
② 法人受益者の場合
1)収益分配金、解約金、償還金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額については配当所得として、15.315%(所得税のみ)の税率による源泉徴収が行なわれます。源泉徴収された税金は、所有期間に応じて法人税から控除される場合があります。
2)益金不算入制度の適用
益金不算入制度は適用されません。
※買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
③ 個別元本
1)各受益者の買付時の基準価額(申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額は含まれません。)が個別元本になります。
2)受益者が同一ファンドを複数回お申込みの場合、1口当たりの個別元本は、申込口数で加重平均した値となります。ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把握方法が異なる場合がありますので、販売会社にお問い合わせください。
④ 普通分配金と元本払戻金(特別分配金)
1)収益分配金には課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
2)受益者が収益分配金を受け取る際
イ)収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の1口当たりの個別元本と同額かまたは上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
ロ)収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の1口当たりの個別元本を下回っている場合には、収益分配金の範囲内でその下回っている部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、収益分配金から元本払戻金(特別分配金)を控除した金額が普通分配金となります。
ハ)収益分配金発生時に、その個別元本から元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の受益者の個別元本となります。
【画像・図表はPDF原本参照】
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※上記は2026年7月末現在のものですので、税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家などにご確認されることをお勧めします。
【画像・図表はPDF原本参照】
5【運用状況】
以下は、2026年7月31日現在の運用状況であります。
投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率です。また、小数点以下第3位を四捨五入しており、合計と合わない場合があります。
【フランクリン・テンプルトン・豪州インカム資産ファンド(毎月分配型)】
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国名/地域名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 4,576,786,605 | 100.07 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △3,205,014 | △0.07 |
| 合計(純資産総額) | 4,573,581,591 | 100.00 | |
|
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
a.上位30銘柄 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 |
数量又は 額面総額 |
帳簿価額 単価 (円) |
帳簿価額 金額 (円) |
評価額 単価 (円) |
評価額 金額 (円) |
投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | フランクリン・テンプルトン・豪州インカム資産マザーファンド | 2,023,694,113 | 2.2443 | 4,541,776,698 | 2.2616 | 4,576,786,605 | 100.07 |
|
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 100.07 |
| 合計 | 100.07 |
②【投資不動産物件】
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
| 期間末 | 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第4特定期間末 | (2017年 1月17日) | 13,667,757,544 | 13,825,938,699 | 9,628 | 9,808 |
| 第5特定期間末 | (2017年 7月18日) | 12,594,403,915 | 12,846,673,596 | 9,943 | 10,123 |
| 第6特定期間末 | (2018年 1月17日) | 8,411,274,316 | 8,591,807,231 | 10,072 | 10,252 |
| 第7特定期間末 | (2018年 7月17日) | 6,309,931,663 | 6,441,135,251 | 9,723 | 9,903 |
| 第8特定期間末 | (2019年 1月17日) | 4,792,960,266 | 4,894,728,495 | 9,093 | 9,273 |
| 第9特定期間末 | (2019年 7月17日) | 5,970,333,066 | 6,079,215,453 | 10,057 | 10,267 |
| 第10特定期間末 | (2020年 1月17日) | 7,915,101,220 | 8,092,799,616 | 10,312 | 10,552 |
| 第11特定期間末 | (2020年 7月17日) | 5,514,957,251 | 5,697,003,284 | 7,392 | 7,632 |
| 第12特定期間末 | (2021年 1月18日) | 5,765,950,248 | 5,939,394,571 | 8,187 | 8,427 |
| 第13特定期間末 | (2021年 7月19日) | 5,564,949,791 | 5,723,878,516 | 8,838 | 9,078 |
| 第14特定期間末 | (2022年 1月17日) | 4,696,371,820 | 4,826,937,024 | 9,448 | 9,688 |
| 第15特定期間末 | (2022年 7月19日) | 4,778,818,362 | 4,893,714,556 | 10,097 | 10,337 |
| 第16特定期間末 | (2023年 1月17日) | 4,584,512,749 | 4,702,231,236 | 9,291 | 9,531 |
| 第17特定期間末 | (2023年 7月18日) | 4,356,233,830 | 4,465,731,091 | 9,579 | 9,819 |
| 第18特定期間末 | (2024年 1月17日) | 4,321,245,768 | 4,431,396,474 | 9,381 | 9,621 |
| 第19特定期間末 | (2024年 7月17日) | 3,978,082,849 | 4,075,531,921 | 10,361 | 10,601 |
| 第20特定期間末 | (2025年 1月17日) | 3,556,998,231 | 3,648,246,623 | 9,284 | 9,524 |
| 第21特定期間末 | (2025年 7月17日) | 3,574,905,702 | 3,665,746,812 | 9,414 | 9,654 |
| 第22特定期間末 | (2026年 1月19日) | 3,926,374,715 | 4,018,232,895 | 10,566 | 10,806 |
| 第23特定期間末 | (2026年 7月17日) | 4,387,738,286 | 4,514,295,120 | 10,685 | 11,005 |
| 2025年 7月末日 | 3,662,915,177 | ― | 9,582 | ― | |
| 8月末日 | 3,901,612,101 | ― | 9,976 | ― | |
| 9月末日 | 3,872,845,495 | ― | 10,000 | ― | |
| 10月末日 | 3,988,938,092 | ― | 10,382 | ― | |
| 11月末日 | 3,923,774,295 | ― | 10,525 | ― | |
| 12月末日 | 4,017,683,827 | ― | 10,684 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 3,920,384,651 | ― | 10,608 | ― | |
| 2月末日 | 4,039,214,454 | ― | 10,854 | ― | |
| 3月末日 | 3,798,094,144 | ― | 10,182 | ― | |
| 4月末日 | 4,086,635,263 | ― | 10,799 | ― | |
| 5月末日 | 4,429,105,805 | ― | 10,715 | ― | |
| 6月末日 | 4,380,930,787 | ― | 10,663 | ― | |
| 7月末日 | 4,573,581,591 | ― | 10,760 | ― | |
(注1)分配付の純資産総額及び基準価額は、各特定期間末の純資産総額及び基準価額に、各特定期間中に支払われた分配金の総額(基準価額については1万口当たり)を加算しております。 |
(注2)基準価額は1万口当たりの純資産額です。 |
②【分配の推移】
| 期 | 期間 | 1万口当たりの分配金(円) |
| 第4特定期間 | 2016年 7月20日~2017年 1月17日 | 180 |
| 第5特定期間 | 2017年 1月18日~2017年 7月18日 | 180 |
| 第6特定期間 | 2017年 7月19日~2018年 1月17日 | 180 |
| 第7特定期間 | 2018年 1月18日~2018年 7月17日 | 180 |
| 第8特定期間 | 2018年 7月18日~2019年 1月17日 | 180 |
| 第9特定期間 | 2019年 1月18日~2019年 7月17日 | 210 |
| 第10特定期間 | 2019年 7月18日~2020年 1月17日 | 240 |
| 第11特定期間 | 2020年 1月18日~2020年 7月17日 | 240 |
| 第12特定期間 | 2020年 7月18日~2021年 1月18日 | 240 |
| 第13特定期間 | 2021年 1月19日~2021年 7月19日 | 240 |
| 第14特定期間 | 2021年 7月20日~2022年 1月17日 | 240 |
| 第15特定期間 | 2022年 1月18日~2022年 7月19日 | 240 |
| 第16特定期間 | 2022年 7月20日~2023年 1月17日 | 240 |
| 第17特定期間 | 2023年 1月18日~2023年 7月18日 | 240 |
| 第18特定期間 | 2023年 7月19日~2024年 1月17日 | 240 |
| 第19特定期間 | 2024年 1月18日~2024年 7月17日 | 240 |
| 第20特定期間 | 2024年 7月18日~2025年 1月17日 | 240 |
| 第21特定期間 | 2025年 1月18日~2025年 7月17日 | 240 |
| 第22特定期間 | 2025年 7月18日~2026年 1月19日 | 240 |
| 第23特定期間 | 2026年 1月20日~2026年 7月17日 | 320 |
③【収益率の推移】
| 期 | 期間 | 収益率(%) |
| 第4特定期間 | 2016年 7月20日~2017年 1月17日 | 1.66 |
| 第5特定期間 | 2017年 1月18日~2017年 7月18日 | 5.14 |
| 第6特定期間 | 2017年 7月19日~2018年 1月17日 | 3.11 |
| 第7特定期間 | 2018年 1月18日~2018年 7月17日 | △1.68 |
| 第8特定期間 | 2018年 7月18日~2019年 1月17日 | △4.63 |
| 第9特定期間 | 2019年 1月18日~2019年 7月17日 | 12.91 |
| 第10特定期間 | 2019年 7月18日~2020年 1月17日 | 4.92 |
| 第11特定期間 | 2020年 1月18日~2020年 7月17日 | △25.99 |
| 第12特定期間 | 2020年 7月18日~2021年 1月18日 | 14.00 |
| 第13特定期間 | 2021年 1月19日~2021年 7月19日 | 10.88 |
| 第14特定期間 | 2021年 7月20日~2022年 1月17日 | 9.62 |
| 第15特定期間 | 2022年 1月18日~2022年 7月19日 | 9.41 |
| 第16特定期間 | 2022年 7月20日~2023年 1月17日 | △5.61 |
| 第17特定期間 | 2023年 1月18日~2023年 7月18日 | 5.68 |
| 第18特定期間 | 2023年 7月19日~2024年 1月17日 | 0.44 |
| 第19特定期間 | 2024年 1月18日~2024年 7月17日 | 13.01 |
| 第20特定期間 | 2024年 7月18日~2025年 1月17日 | △8.08 |
| 第21特定期間 | 2025年 1月18日~2025年 7月17日 | 3.99 |
| 第22特定期間 | 2025年 7月18日~2026年 1月19日 | 14.79 |
| 第23特定期間 | 2026年 1月20日~2026年 7月17日 | 4.15 |
(注)収益率は、特定期間末の基準価額(分配付きの額。)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落ちの額。以下「前特定期間末基準価額」といいます。)を控除した額を前特定期間末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。 |
(4)【設定及び解約の実績】
| 期 | 設定口数(口) | 解約口数(口) |
| 第4特定期間 | 11,098,581,280 | 1,905,397,541 |
| 第5特定期間 | 4,059,740,594 | 5,589,178,960 |
| 第6特定期間 | 1,126,579,474 | 5,441,307,524 |
| 第7特定期間 | 226,288,296 | 2,088,137,524 |
| 第8特定期間 | 118,242,233 | 1,336,393,722 |
| 第9特定期間 | 2,200,895,695 | 1,535,989,578 |
| 第10特定期間 | 3,054,682,882 | 1,315,479,755 |
| 第11特定期間 | 612,291,881 | 827,492,898 |
| 第12特定期間 | 215,488,880 | 633,000,824 |
| 第13特定期間 | 201,340,960 | 947,142,095 |
| 第14特定期間 | 110,187,258 | 1,436,330,821 |
| 第15特定期間 | 409,035,033 | 646,950,968 |
| 第16特定期間 | 564,879,372 | 363,421,838 |
| 第17特定期間 | 207,125,551 | 593,548,278 |
| 第18特定期間 | 388,960,341 | 330,341,250 |
| 第19特定期間 | 145,749,422 | 912,792,247 |
| 第20特定期間 | 237,219,391 | 245,561,818 |
| 第21特定期間 | 356,528,046 | 390,384,359 |
| 第22特定期間 | 513,702,797 | 594,976,506 |
| 第23特定期間 | 708,698,144 | 318,160,878 |
(注)当該各期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。 |
【フランクリン・テンプルトン・豪州インカム資産ファンド(年2回決算型)】
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国名/地域名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 8,038,483,538 | 100.07 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △5,708,592 | △0.07 |
| 合計(純資産総額) | 8,032,774,946 | 100.00 | |
|
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
a.上位30銘柄 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 |
数量又は 額面総額 |
帳簿価額 単価 (円) |
帳簿価額 金額 (円) |
評価額 単価 (円) |
評価額 金額 (円) |
投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | フランクリン・テンプルトン・豪州インカム資産マザーファンド | 3,554,334,780 | 2.2440 | 7,975,927,247 | 2.2616 | 8,038,483,538 | 100.07 |
|
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 100.07 |
| 合計 | 100.07 |
②【投資不動産物件】
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
| 期間末 | 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第4計算期間末 | (2017年 1月17日) | 4,385,707,367 | 4,385,707,367 | 10,290 | 10,290 |
| 第5計算期間末 | (2017年 7月18日) | 3,309,607,953 | 3,309,607,953 | 10,819 | 10,819 |
| 第6計算期間末 | (2018年 1月17日) | 2,565,181,455 | 2,565,181,455 | 11,152 | 11,152 |
| 第7計算期間末 | (2018年 7月17日) | 2,140,054,013 | 2,140,054,013 | 10,980 | 10,980 |
| 第8計算期間末 | (2019年 1月17日) | 1,700,616,226 | 1,700,616,226 | 10,468 | 10,468 |
| 第9計算期間末 | (2019年 7月17日) | 4,465,928,691 | 4,465,928,691 | 11,834 | 11,834 |
| 第10計算期間末 | (2020年 1月17日) | 7,233,997,706 | 7,233,997,706 | 12,435 | 12,435 |
| 第11計算期間末 | (2020年 7月17日) | 5,785,856,061 | 5,785,856,061 | 9,217 | 9,217 |
| 第12計算期間末 | (2021年 1月18日) | 5,985,703,252 | 5,985,703,252 | 10,528 | 10,528 |
| 第13計算期間末 | (2021年 7月19日) | 6,184,036,256 | 6,184,036,256 | 11,677 | 11,677 |
| 第14計算期間末 | (2022年 1月17日) | 6,538,529,855 | 6,538,529,855 | 12,810 | 12,810 |
| 第15計算期間末 | (2022年 7月19日) | 8,407,605,559 | 8,407,605,559 | 14,031 | 14,031 |
| 第16計算期間末 | (2023年 1月17日) | 7,573,499,506 | 7,573,499,506 | 13,240 | 13,240 |
| 第17計算期間末 | (2023年 7月18日) | 7,595,545,600 | 7,595,545,600 | 14,011 | 14,011 |
| 第18計算期間末 | (2024年 1月17日) | 7,387,398,496 | 7,387,398,496 | 14,094 | 14,094 |
| 第19計算期間末 | (2024年 7月17日) | 6,858,631,230 | 6,858,631,230 | 15,958 | 15,958 |
| 第20計算期間末 | (2025年 1月17日) | 6,275,139,287 | 6,275,139,287 | 14,656 | 14,656 |
| 第21計算期間末 | (2025年 7月17日) | 6,291,931,829 | 6,291,931,829 | 15,260 | 15,260 |
| 第22計算期間末 | (2026年 1月19日) | 6,840,409,070 | 6,840,409,070 | 17,543 | 17,543 |
| 第23計算期間末 | (2026年 7月17日) | 8,014,247,411 | 8,014,247,411 | 18,280 | 18,280 |
| 2025年 7月末日 | 6,422,357,757 | ― | 15,531 | ― | |
| 8月末日 | 6,646,864,130 | ― | 16,238 | ― | |
| 9月末日 | 6,724,416,910 | ― | 16,341 | ― | |
| 10月末日 | 6,971,278,592 | ― | 17,036 | ― | |
| 11月末日 | 6,992,188,766 | ― | 17,339 | ― | |
| 12月末日 | 6,926,135,791 | ― | 17,672 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 6,921,329,665 | ― | 17,612 | ― | |
| 2月末日 | 7,199,758,611 | ― | 18,090 | ― | |
| 3月末日 | 7,001,737,490 | ― | 17,033 | ― | |
| 4月末日 | 7,687,077,580 | ― | 18,136 | ― | |
| 5月末日 | 7,834,970,425 | ― | 18,061 | ― | |
| 6月末日 | 7,898,674,172 | ― | 18,105 | ― | |
| 7月末日 | 8,032,774,946 | ― | 18,409 | ― | |
(注)基準価額は1万口当たりの純資産額です。 |
②【分配の推移】
| 期 | 期間 | 1万口当たりの分配金(円) |
| 第4計算期間 | 2016年 7月20日~2017年 1月17日 | 0 |
| 第5計算期間 | 2017年 1月18日~2017年 7月18日 | 0 |
| 第6計算期間 | 2017年 7月19日~2018年 1月17日 | 0 |
| 第7計算期間 | 2018年 1月18日~2018年 7月17日 | 0 |
| 第8計算期間 | 2018年 7月18日~2019年 1月17日 | 0 |
| 第9計算期間 | 2019年 1月18日~2019年 7月17日 | 0 |
| 第10計算期間 | 2019年 7月18日~2020年 1月17日 | 0 |
| 第11計算期間 | 2020年 1月18日~2020年 7月17日 | 0 |
| 第12計算期間 | 2020年 7月18日~2021年 1月18日 | 0 |
| 第13計算期間 | 2021年 1月19日~2021年 7月19日 | 0 |
| 第14計算期間 | 2021年 7月20日~2022年 1月17日 | 0 |
| 第15計算期間 | 2022年 1月18日~2022年 7月19日 | 0 |
| 第16計算期間 | 2022年 7月20日~2023年 1月17日 | 0 |
| 第17計算期間 | 2023年 1月18日~2023年 7月18日 | 0 |
| 第18計算期間 | 2023年 7月19日~2024年 1月17日 | 0 |
| 第19計算期間 | 2024年 1月18日~2024年 7月17日 | 0 |
| 第20計算期間 | 2024年 7月18日~2025年 1月17日 | 0 |
| 第21計算期間 | 2025年 1月18日~2025年 7月17日 | 0 |
| 第22計算期間 | 2025年 7月18日~2026年 1月19日 | 0 |
| 第23計算期間 | 2026年 1月20日~2026年 7月17日 | 0 |
③【収益率の推移】
| 期 | 期間 | 収益率(%) |
| 第4計算期間 | 2016年 7月20日~2017年 1月17日 | 1.85 |
| 第5計算期間 | 2017年 1月18日~2017年 7月18日 | 5.14 |
| 第6計算期間 | 2017年 7月19日~2018年 1月17日 | 3.08 |
| 第7計算期間 | 2018年 1月18日~2018年 7月17日 | △1.54 |
| 第8計算期間 | 2018年 7月18日~2019年 1月17日 | △4.66 |
| 第9計算期間 | 2019年 1月18日~2019年 7月17日 | 13.05 |
| 第10計算期間 | 2019年 7月18日~2020年 1月17日 | 5.08 |
| 第11計算期間 | 2020年 1月18日~2020年 7月17日 | △25.88 |
| 第12計算期間 | 2020年 7月18日~2021年 1月18日 | 14.22 |
| 第13計算期間 | 2021年 1月19日~2021年 7月19日 | 10.91 |
| 第14計算期間 | 2021年 7月20日~2022年 1月17日 | 9.70 |
| 第15計算期間 | 2022年 1月18日~2022年 7月19日 | 9.53 |
| 第16計算期間 | 2022年 7月20日~2023年 1月17日 | △5.64 |
| 第17計算期間 | 2023年 1月18日~2023年 7月18日 | 5.82 |
| 第18計算期間 | 2023年 7月19日~2024年 1月17日 | 0.59 |
| 第19計算期間 | 2024年 1月18日~2024年 7月17日 | 13.23 |
| 第20計算期間 | 2024年 7月18日~2025年 1月17日 | △8.16 |
| 第21計算期間 | 2025年 1月18日~2025年 7月17日 | 4.12 |
| 第22計算期間 | 2025年 7月18日~2026年 1月19日 | 14.96 |
| 第23計算期間 | 2026年 1月20日~2026年 7月17日 | 4.20 |
(注)収益率は、計算期間末の基準価額(分配付きの額。)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ちの額。以下「前計算期間末基準価額」といいます。)を控除した額を前計算期間末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。 |
(4)【設定及び解約の実績】
| 期 | 設定口数(口) | 解約口数(口) |
| 第4計算期間 | 1,322,890,503 | 940,843,366 |
| 第5計算期間 | 496,671,753 | 1,699,487,464 |
| 第6計算期間 | 340,220,817 | 1,099,234,597 |
| 第7計算期間 | 139,278,363 | 490,387,990 |
| 第8計算期間 | 50,060,772 | 374,500,663 |
| 第9計算期間 | 2,533,233,168 | 383,903,673 |
| 第10計算期間 | 2,565,509,285 | 521,955,113 |
| 第11計算期間 | 976,805,365 | 516,829,380 |
| 第12計算期間 | 324,192,065 | 915,906,995 |
| 第13計算期間 | 529,235,750 | 919,132,223 |
| 第14計算期間 | 830,231,730 | 1,021,770,526 |
| 第15計算期間 | 1,760,508,177 | 872,625,685 |
| 第16計算期間 | 218,176,335 | 490,343,011 |
| 第17計算期間 | 217,768,390 | 516,530,107 |
| 第18計算期間 | 288,032,112 | 467,895,007 |
| 第19計算期間 | 430,931,120 | 1,374,362,860 |
| 第20計算期間 | 307,254,928 | 323,658,293 |
| 第21計算期間 | 218,357,432 | 376,908,953 |
| 第22計算期間 | 107,605,207 | 331,339,123 |
| 第23計算期間 | 612,926,771 | 127,976,553 |
(注)当該各期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。 |
(参考)
フランクリン・テンプルトン・豪州インカム資産マザーファンド
投資状況
| 資産の種類 | 国名/地域名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | オーストラリア | 3,951,123,067 | 29.14 |
| ニュージーランド | 2,038,529,595 | 15.03 | |
| 小計 | 5,989,652,662 | 44.18 | |
| 投資証券 | オーストラリア | 7,283,090,646 | 53.71 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 286,134,806 | 2.11 |
| 合計(純資産総額) | 13,558,878,114 | 100.00 | |
|
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
a.上位30銘柄 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 |
数量又は 額面総額 |
帳簿価額 単価 (円) |
帳簿価額 金額 (円) |
評価額 単価 (円) |
評価額 金額 (円) |
投資 比率 (%) |
| 1 | オーストラリア | 株式 | AURIZON HOLDINGS LTD | 資本財・サービス | 2,309,171 | 482.68 | 1,114,593,628 | 480.20 | 1,108,881,233 | 8.18 |
| 2 | オーストラリア | 株式 | TRANSURBAN GROUP | 資本財・サービス | 610,292 | 1,637.55 | 999,388,147 | 1,672.25 | 1,020,562,018 | 7.53 |
| 3 | ニュージーランド | 株式 | CHORUS LTD | コミュニケーション・サービス | 1,092,664 | 898.27 | 981,514,273 | 903.92 | 987,680,843 | 7.28 |
| 4 | オーストラリア | 投資証券 | STOCKLAND | ― | 2,006,834 | 461.84 | 926,842,661 | 488.11 | 979,569,390 | 7.22 |
| 5 | オーストラリア | 投資証券 | SCENTRE GROUP | ― | 2,189,020 | 440.66 | 964,615,742 | 440.66 | 964,615,742 | 7.11 |
| 6 | オーストラリア | 株式 | APA GROUP | 公益事業 | 772,295 | 1,139.76 | 880,233,826 | 1,150.23 | 888,323,211 | 6.55 |
| 7 | オーストラリア | 株式 | AGL ENERGY LTD | 公益事業 | 818,659 | 933.74 | 764,422,780 | 933.29 | 764,052,316 | 5.64 |
| 8 | オーストラリア | 投資証券 | DEXUS/AU | ― | 1,132,295 | 641.40 | 726,256,244 | 671.16 | 759,951,792 | 5.60 |
| 9 | オーストラリア | 投資証券 | VICINITY CENTRES | ― | 1,955,361 | 296.03 | 578,852,947 | 300.55 | 587,690,397 | 4.33 |
| 10 | オーストラリア | 投資証券 | HOMECO DAILY NEEDS REIT | ― | 3,659,742 | 142.36 | 521,027,954 | 143.49 | 525,163,096 | 3.87 |
| 11 | オーストラリア | 投資証券 | MIRVAC GROUP | ― | 2,437,076 | 193.71 | 472,087,337 | 202.25 | 492,903,739 | 3.64 |
| 12 | オーストラリア | 投資証券 | CENTURIA INDUSTRIAL REIT | ― | 1,232,408 | 338.23 | 416,838,917 | 341.22 | 420,534,335 | 3.10 |
| 13 | オーストラリア | 投資証券 | REGION GROUP | ― | 1,518,535 | 265.52 | 403,211,283 | 270.04 | 410,074,454 | 3.02 |
| 14 | ニュージーランド | 株式 | CONTACT ENERGY LTD | 公益事業 | 442,781 | 842.90 | 373,222,496 | 857.59 | 379,726,373 | 2.80 |
| 15 | オーストラリア | 投資証券 | CHARTER HALL RETAIL REIT | ― | 831,378 | 438.44 | 364,516,235 | 455.34 | 378,567,723 | 2.79 |
| 16 | オーストラリア | 投資証券 | INGENIA COMMUNITIES GROUP | ― | 624,544 | 473.88 | 295,963,509 | 486.98 | 304,144,746 | 2.24 |
| 17 | ニュージーランド | 株式 | GENESIS ENERGY LTD | 公益事業 | 1,188,852 | 246.31 | 292,835,884 | 248.57 | 295,522,452 | 2.18 |
| 18 | オーストラリア | 投資証券 | ARENA REIT | ― | 766,588 | 372.86 | 285,835,368 | 361.56 | 277,173,690 | 2.04 |
| 19 | オーストラリア | 投資証券 | BWP PROPERTY GROUP LTD | ― | 535,396 | 439.46 | 235,286,354 | 442.92 | 237,138,025 | 1.75 |
| 20 | オーストラリア | 投資証券 | CHARTER HALL LONG WALE REIT | ― | 503,484 | 413.60 | 208,241,640 | 428.23 | 215,608,011 | 1.59 |
| 21 | オーストラリア | 投資証券 | WAYPOINT REIT LTD | ― | 611,179 | 274.78 | 167,940,904 | 280.21 | 171,261,646 | 1.26 |
| 22 | オーストラリア | 株式 | ATLAS ARTERIA | 資本財・サービス | 296,713 | 572.64 | 169,910,850 | 570.59 | 169,304,289 | 1.25 |
| 23 | ニュージーランド | 株式 | MERIDIAN ENERGY LTD | 公益事業 | 318,538 | 530.18 | 168,884,941 | 517.49 | 164,841,567 | 1.22 |
| 24 | オーストラリア | 投資証券 | DIGICO INFRASTRUCTURE REIT | ― | 535,000 | 297.35 | 159,086,769 | 281.34 | 150,519,628 | 1.11 |
| 25 | オーストラリア | 投資証券 | DEXUS INDUSTRIA REIT | ― | 523,777 | 279.08 | 146,178,461 | 279.08 | 146,178,461 | 1.08 |
| 26 | オーストラリア | 投資証券 | GPT GROUP | ― | 232,168 | 550.26 | 127,753,066 | 583.02 | 135,360,538 | 1.00 |
| 27 | オーストラリア | 投資証券 | HEALTHCO REIT | ― | 1,556,618 | 80.22 | 124,876,410 | 81.35 | 126,635,233 | 0.93 |
| 28 | ニュージーランド | 株式 | AUCKLAND INTL AIRPORT LTD | 資本財・サービス | 145,821 | 808.16 | 117,848,133 | 823.69 | 120,112,335 | 0.89 |
| 29 | ニュージーランド | 株式 | MERCURY NZ LTD | 公益事業 | 146,129 | 638.11 | 93,247,694 | 620.31 | 90,646,025 | 0.67 |
(注)2026年7月末現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。 |
|
| 種類 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 資本財・サービス | 17.84 |
| コミュニケーション・サービス | 7.28 | |
| 公益事業 | 19.05 | |
| 投資証券 | ― | 53.71 |
| 合計 | 97.89 |
投資不動産物件
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
≪参考情報≫
運用実績
【画像・図表はPDF原本参照】 【画像・図表はPDF原本参照】
第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
(1)申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。
(2)コースの選択
収益分配金の受取方法によって、<分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)>と<分配金受取りコース(一般コース)>の2通りがあります。ただし、販売会社によって取扱コースは異なります。
<分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)>
収益分配金を自動的に再投資するコースです。
<分配金受取りコース(一般コース)>
収益分配金を再投資せず、その都度受け取るコースです。
※販売会社によっては、取扱コースの名称が異なる場合があります。
(3)スイッチング
・スイッチングとは、保有しているファンドを売却し、その売却代金をもって他のファンドを取得することで、売却するファンドと取得するファンドを同時に申込みいただきます。
・スイッチングの際には、税金および各販売会社が定める申込手数料がかかる場合があります。
※販売会社によっては、一部のファンドのみの取扱いとなる場合や全部または一部のファンド間でスイッチングの取扱いを行わない場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(4)申込みの受付
販売会社の営業日に受け付けます。
(5)取扱時間
原則として、午後3時30分までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。なお、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
販売会社によっては対応が異なる場合がありますので、詳細は販売会社にご確認ください。
(6)取得申込不可日
販売会社の営業日であっても、取得申込日が下記のいずれかに該当する場合は、取得の申込みの受付は行ないません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
・オーストラリア証券取引所の休業日(半休日を含みます。)
・シドニーの銀行の休業日
・メルボルンの銀行の休業日
(7)申込金額
取得申込受付日の翌営業日の基準価額に取得申込口数を乗じて得た額に、申込手数料と当該手数料に係る消費税等相当額を加算した額です。
※<分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)>において収益分配金を再投資する場合は、各計算期間終了日の基準価額とします。
(8)申込単位
販売会社が定める単位とします。
※詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(9)申込代金の支払い
取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する日までに販売会社へお支払いください。
(10)受付の中止および取消
委託会社は、金融商品取引所※における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、取得の申込みの受付を中止すること、および既に受け付けた取得の申込みの受付を取り消すことができます。
※金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。
2【換金(解約)手続等】
<解約請求による換金>
(1)解約の受付
販売会社の営業日に受け付けます。
(2)取扱時間
原則として、午後3時30分までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。なお、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
販売会社によっては対応が異なる場合がありますので、詳細は販売会社にご確認ください。
(3)解約請求不可日
販売会社の営業日であっても、解約請求日が下記のいずれかに該当する場合は、解約請求の受付は行ないません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
・オーストラリア証券取引所の休業日(半休日を含みます。)
・シドニーの銀行の休業日
・メルボルンの銀行の休業日
(4)解約制限
資金管理を円滑に行うため、信託財産の残高規模、市場の流動性の状況等によっては、換金制限を設ける場合があります。
(5)解約価額
解約請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
・基準価額につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
<委託会社の照会先> フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社 ホームページアドレス:https://www.franklintempleton.co.jp 電話番号:03-5219-5940 受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで |
(6)手取額
1口当たりの手取額は、解約価額から解約に係る所定の税金を差し引いた金額となります。
※税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。
詳しくは、「課税上の取扱い」をご覧ください。
(7)解約単位
販売会社が定める単位とします。
※詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(8)解約代金の支払い
原則として、解約請求受付日から起算して5営業日目からお支払いします。
(9)受付の中止および取消
・委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止すること、および既に受け付けた解約請求の受付を取り消すことができます。
・解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日(この計算日が解約請求を受け付けない日であるときは、この計算日以降の最初の解約請求を受け付けることができる日とします。)に解約請求を受け付けたものとして取り扱います。
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出
・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、ファンドは1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
【画像・図表はPDF原本参照】
② 有価証券などの評価基準
・信託財産に属する資産については、法令および一般社団法人資産運用業協会規則に従って時価評価します。
<主な資産の評価方法>
◇マザーファンド受益証券
基準価額計算日の基準価額で評価します。
◇外国株式
原則として、基準価額計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場で評価します。
◇投資証券
原則として、基準価額計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場で評価します。
・外貨建資産(外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。)の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客相場の仲値によって計算します。
③ 基準価額の照会方法
販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
<委託会社の照会先> フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社 ホームページアドレス:https://www.franklintempleton.co.jp 電話番号:03-5219-5940 受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで |
(2)【保管】
該当事項はありません。
(3)【信託期間】
<フランクリン・テンプルトン・豪州インカム資産ファンド(毎月分配型)>
2035年1月17日までとします(2015年2月13日設定)。
<フランクリン・テンプルトン・豪州インカム資産ファンド(年2回決算型)>
2044年1月18日までとします(2015年2月13日設定)。
※信託期間はファンドにより異なりますので、ご留意ください。
※約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
※委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と協議のうえ、信託期間を延長することができます。
(4)【計算期間】
<フランクリン・テンプルトン・豪州インカム資産ファンド(毎月分配型)>
毎月18日から翌月17日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。
<フランクリン・テンプルトン・豪州インカム資産ファンド(年2回決算型)>
毎年1月18日から7月17日まで及び7月18日から翌年1月17日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。
(5)【その他】
① 信託の終了(繰上償還)
1)委託会社は、次のいずれかの場合には、受託会社と合意の上、信託契約を解約し繰上償還させることができます。
イ)各ファンドの信託財産の純資産総額が20億円を下回ったとき
ロ)マザーファンドを投資対象とするすべての証券投資信託の信託財産の純資産総額の合計額が30億円を下回ったとき
ハ)繰上償還することが受益者のために有利であると認めるとき
ニ)やむを得ない事情が発生したとき
2)この場合、委託会社は書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行ないます。(後述の「書面決議」をご覧ください。)
3)委託会社は、次のいずれかの場合には、後述の「書面決議」の規定は適用せず、信託契約を解約し繰上償還させます。
イ)信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合で、書面決議が困難な場合
ロ)監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたとき
ハ)委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき(監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の委託会社に引き継ぐことを命じたときは、書面決議で可決された場合、存続します。)
ニ)受託会社が委託会社の承諾を受けてその任務を辞任した場合またはその任務に違反するなどして解任された場合に、委託会社が新受託会社を選任できないとき
4)繰上償還を行なう際には、委託会社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
② 償還金について
・償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日(償還日が休業日の場合は翌営業日)から起算して5営業日まで)から受益者に支払います。
・償還金の支払いは、販売会社において行なわれます。
③ 信託約款の変更など
1)委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意の上、この信託約款を変更すること、または当ファンドと他のファンドとの併合(以下「併合」といいます。)を行なうことができます。信託約款の変更または併合を行なう際には、委託会社は、その旨および内容をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
2)この変更事項のうち、その内容が重大なものまたは併合(受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものを除きます。)については、書面決議を行ないます。(後述の「書面決議」をご覧ください。)
3)委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、後述の「書面決議」の規定を適用します。
④ 書面決議
1)繰上償還、信託約款の重大な変更または併合に対して、委託会社は書面決議を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびにその内容および理由などの事項を定め、決議の日の2週間前までに知れている受益者に対し書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発送します。
2)受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、書面決議について賛成するものとみなします。
3)書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行ないます。
4)繰上償還、信託約款の重大な変更または併合に関する委託会社の提案に対して、すべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、書面決議を行ないません。
5)当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合であっても、併合にかかる他のファンドにおいて併合の書面決議が否決された場合は、当該他のファンドとの併合を行なうことはできません。
6)当ファンドは、受益者からの換金請求に対して、投資信託契約の一部を解約することにより応じることができるため、受益者の保護に欠けるおそれがないものとして、書面決議において反対した受益者からの買取請求は受け付けません。
【画像・図表はPDF原本参照】
⑤ 公告
公告は日本経済新聞に掲載します。
⑥ 運用報告書の作成
・委託会社は、年2回(1月、7月)および償還後に期中の運用経過、組入有価証券の内容および有価証券の売買状況などを記載した運用報告書を作成します。
・交付運用報告書は、原則として知れている受益者に対して交付されます。
・運用報告書(全体版)は、委託会社のホームページに掲載されます。ただし、受益者から運用報告書(全体版)の交付請求があった場合には、交付します。
ホームページアドレス:https://www.franklintempleton.co.jp
⑦ 関係法人との契約について
・販売会社との募集の取扱いなどに関する契約の有効期間は契約日より1年間とします。ただし、期間満了の3ヵ月前までに、販売会社、委託会社いずれからも別段の意思表示がないときは、自動的に1年間延長されるものとし、以後も同様とします。
・投資顧問会社とのマザーファンドにおける運用の指図に関する権限の委託契約は、当該ファンドの信託期間終了まで存続します。ただし、投資顧問会社、委託会社が重大な契約違反を行なったとき、その他契約を継続し難い重大な事由があるときは、相手方に通知をなすことにより契約を終了することができます。
⑧ 他の受益者の氏名などの開示の請求の制限
受益者は、委託会社または受託会社に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行なうことはできません。
1.他の受益者の氏名または名称および住所
2.他の受益者が有する受益権の内容
4【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は次の通りです。
(1)収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
(2)解約請求権
受益者は、自己に帰属する受益権につき販売会社を通じて、委託会社に解約の請求をすることができます。
(3)帳簿閲覧権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧を請求することができます。
第3【ファンドの経理状況】
フランクリン・テンプルトン・豪州インカム資産ファンド(毎月分配型)
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドの計算期間は6ヵ月未満であるため、財務諸表は6ヵ月ごとに作成しております。
(3)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当特定期間(2026年 1月20日から2026年 7月17日まで)の財務諸表について、PwC Japan有限責任監査法人による監査を受けております。
フランクリン・テンプルトン・豪州インカム資産ファンド(年2回決算型)
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドの計算期間は6ヵ月であるため、財務諸表は6ヵ月ごとに作成しております。
(3)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第23期計算期間(2026年 1月20日から2026年 7月17日まで)の財務諸表について、PwC Japan有限責任監査法人による監査を受けております。
1【財務諸表】
【フランクリン・テンプルトン・豪州インカム資産ファンド(毎月分配型)】
(1)【貸借対照表】
前期 |
当期 | |
資産の部 |
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流動資産 |
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親投資信託受益証券 | 3,947,969,761 | 4,427,295,476 |
未収入金 | 54,383,511 | 7,054,261 |
流動資産合計 | 4,002,353,272 | 4,434,349,737 |
資産合計 | 4,002,353,272 | 4,434,349,737 |
負債の部 |
|
|
流動負債 |
|
|
未払収益分配金 | 14,863,984 | 32,852,267 |
未払解約金 | 54,383,511 | 7,054,261 |
未払受託者報酬 | 198,577 | 197,703 |
未払委託者報酬 | 6,354,470 | 6,326,467 |
その他未払費用 | 178,015 | 180,753 |
流動負債合計 | 75,978,557 | 46,611,451 |
負債合計 | 75,978,557 | 46,611,451 |
純資産の部 |
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元本等 |
|
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元本 | 3,715,996,136 | 4,106,533,402 |
剰余金 |
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|
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 210,378,579 | 281,204,884 |
(分配準備積立金) | 359,377,670 | 462,065,498 |
元本等合計 | 3,926,374,715 | 4,387,738,286 |
純資産合計 | 3,926,374,715 | 4,387,738,286 |
負債純資産合計 | 4,002,353,272 | 4,434,349,737 |
(2)【損益及び剰余金計算書】
前期 |
当期 | |
営業収益 |
|
|
有価証券売買等損益 | 572,217,190 | 205,421,321 |
営業収益合計 | 572,217,190 | 205,421,321 |
営業費用 |
|
|
受託者報酬 | 1,092,494 | 1,112,972 |
委託者報酬 | 34,959,767 | 35,615,125 |
その他費用 | 973,892 | 972,107 |
営業費用合計 | 37,026,153 | 37,700,204 |
営業利益又は営業損失(△) | 535,191,037 | 167,721,117 |
経常利益又は経常損失(△) | 535,191,037 | 167,721,117 |
当期純利益又は当期純損失(△) | 535,191,037 | 167,721,117 |
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 10,806,158 | △1,703,870 |
期首剰余金又は期首欠損金(△) | △222,364,143 | 210,378,579 |
剰余金増加額又は欠損金減少額 | 15,812,139 | 50,500,808 |
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,906,325 | - |
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 11,905,814 | 50,500,808 |
剰余金減少額又は欠損金増加額 | 15,596,116 | 22,542,656 |
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,893,099 | 22,542,656 |
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,703,017 | - |
分配金 | 91,858,180 | 126,556,834 |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 210,378,579 | 281,204,884 |
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
項目 |
当期
|
1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 親投資信託受益証券 |
移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。 | |
2.その他財務諸表作成のための基礎となる事項 |
ファンドの特定期間
|
|
|
|
前期
|
当期
| ||||||
1. | 特定期間の末日における受益権の総数 | 1. | 特定期間の末日における受益権の総数 | ||||
|
|
| 3,715,996,136口 |
|
|
| 4,106,533,402口 |
2. | 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 | 2. | 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 | ||||
|
| 一口当たり純資産額 | 1.0566円 |
|
| 一口当たり純資産額 | 1.0685円 |
|
| (一万口当たり純資産額) | (10,566円) |
|
| (一万口当たり純資産額) | (10,685円) |
|
項目 |
前期
|
当期
| ||||
1.信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁している額 |
| 委託者報酬(販売会社に支払う手数料を除いた額)のうち、フランクリン・テンプルトン・豪州インカム資産マザーファンドに対応する額の100分の96相当額を支弁しております。 |
|
| 同左 |
|
2.分配金の計算過程 |
| 2025年 7月18日から
2025年 8月18日まで
|
|
| 2026年 1月20日から
2026年 2月17日まで
|
|
費用控除後の配当等収益額 |
| 3,142,003円 |
|
| 4,856,543円 |
|
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 |
| -円 |
|
| 22,852,654円 |
|
収益調整金額 |
| 607,140,672円 |
|
| 608,269,697円 |
|
分配準備積立金額 |
| 236,804,208円 |
|
| 354,048,448円 |
|
当ファンドの分配対象収益額 |
| 847,086,883円 |
|
| 990,027,342円 |
|
当ファンドの期末残存口数 |
| 3,917,489,224口 |
|
| 3,715,757,491口 |
|
1万口当たり収益分配対象額 |
| 2,162.32円 |
|
| 2,664.39円 |
|
1万口当たり分配金額 |
| 40.00円 |
|
| 40.00円 |
|
収益分配金金額 |
| 15,669,956円 |
|
| 14,863,029円 |
|
|
| 2025年 8月19日から
2025年 9月17日まで
|
|
| 2026年 2月18日から
2026年 3月17日まで
|
|
費用控除後の配当等収益額 |
| 28,776,713円 |
|
| 34,184,309円 |
|
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 |
| 32,556,464円 |
|
| -円 |
|
収益調整金額 |
| 595,796,146円 |
|
| 622,941,377円 |
|
分配準備積立金額 |
| 217,488,447円 |
|
| 357,992,003円 |
|
当ファンドの分配対象収益額 |
| 874,617,770円 |
|
| 1,015,117,689円 |
|
当ファンドの期末残存口数 |
| 3,831,422,586口 |
|
| 3,734,988,637口 |
|
1万口当たり収益分配対象額 |
| 2,282.73円 |
|
| 2,717.84円 |
|
1万口当たり分配金額 |
| 40.00円 |
|
| 40.00円 |
|
収益分配金金額 |
| 15,325,690円 |
|
| 14,939,954円 |
|
|
| 2025年 9月18日から
2025年10月17日まで
|
|
| 2026年 3月18日から
2026年 4月17日まで
|
|
費用控除後の配当等収益額 |
| 21,216,297円 |
|
| 14,003,896円 |
|
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 |
| -円 |
|
| 24,344,962円 |
|
収益調整金額 |
| 617,818,508円 |
|
| 644,024,031円 |
|
分配準備積立金額 |
| 258,061,706円 |
|
| 376,338,645円 |
|
当ファンドの分配対象収益額 |
| 897,096,511円 |
|
| 1,058,711,534円 |
|
当ファンドの期末残存口数 |
| 3,903,158,507口 |
|
| 3,810,291,590口 |
|
1万口当たり収益分配対象額 |
| 2,298.37円 |
|
| 2,778.54円 |
|
1万口当たり分配金額 |
| 40.00円 |
|
| 40.00円 |
|
収益分配金金額 |
| 15,612,634円 |
|
| 15,241,166円 |
|
|
| 2025年10月18日から
2025年11月17日まで
|
|
| 2026年 4月18日から
2026年 5月18日まで
|
|
費用控除後の配当等収益額 |
| 521,706円 |
|
| 26,856円 |
|
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 |
| 48,067,808円 |
|
| 20,898,392円 |
|
収益調整金額 |
| 614,170,859円 |
|
| 679,430,235円 |
|
分配準備積立金額 |
| 257,202,581円 |
|
| 394,803,029円 |
|
当ファンドの分配対象収益額 |
| 919,962,954円 |
|
| 1,095,158,512円 |
|
当ファンドの期末残存口数 |
| 3,858,307,887口 |
|
| 3,922,623,672口 |
|
1万口当たり収益分配対象額 |
| 2,384.35円 |
|
| 2,791.88円 |
|
1万口当たり分配金額 |
| 40.00円 |
|
| 40.00円 |
|
収益分配金金額 |
| 15,433,231円 |
|
| 15,690,494円 |
|
|
| 2025年11月18日から
2025年12月17日まで
|
|
| 2026年 5月19日から
2026年 6月17日まで
|
|
費用控除後の配当等収益額 |
| 2,633,561円 |
|
| 2,904,173円 |
|
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 |
| 26,461,806円 |
|
| 113,550,571円 |
|
収益調整金額 |
| 598,318,761円 |
|
| 737,660,314円 |
|
分配準備積立金額 |
| 278,066,384円 |
|
| 396,549,691円 |
|
当ファンドの分配対象収益額 |
| 905,480,512円 |
|
| 1,250,664,749円 |
|
当ファンドの期末残存口数 |
| 3,738,171,263口 |
|
| 4,121,240,517口 |
|
1万口当たり収益分配対象額 |
| 2,422.24円 |
|
| 3,034.67円 |
|
1万口当たり分配金額 |
| 40.00円 |
|
| 80.00円 |
|
収益分配金金額 |
| 14,952,685円 |
|
| 32,969,924円 |
|
|
| 2025年12月18日から
2026年 1月19日まで
|
|
| 2026年 6月18日から
2026年 7月17日まで
|
|
費用控除後の配当等収益額 |
| 26,023,061円 |
|
| 24,319,736円 |
|
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 |
| 65,680,655円 |
|
| -円 |
|
収益調整金額 |
| 602,935,912円 |
|
| 742,852,375円 |
|
分配準備積立金額 |
| 282,537,938円 |
|
| 470,598,029円 |
|
当ファンドの分配対象収益額 |
| 977,177,566円 |
|
| 1,237,770,140円 |
|
当ファンドの期末残存口数 |
| 3,715,996,136口 |
|
| 4,106,533,402口 |
|
1万口当たり収益分配対象額 |
| 2,629.63円 |
|
| 3,014.14円 |
|
1万口当たり分配金額 |
| 40.00円 |
|
| 80.00円 |
|
収益分配金金額 |
| 14,863,984円 |
|
| 32,852,267円 |
|
|
Ⅰ金融商品の状況に関する事項 |
項目 |
前期
|
当期
|
1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 | 同左 |
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、株価変動リスク、投資証券の価格変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクに晒されております。 | 同左 |
3.金融商品に係るリスク管理体制 |
委託会社では、運用リスク管理に関する委員会において、以下の事項について審議を行い、運用本部に必要な勧告または是正を命じます。
| 同左 |
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 | 同左 |
|
項目 |
前期
|
当期
|
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 | 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 | 同左 |
2.時価の算定方法 |
親投資信託受益証券
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
| 同左 |
|
該当事項はありません。
|
該当事項はありません。
|
項目 |
前期
|
当期
|
期首元本額 | 3,797,269,845円 | 3,715,996,136円 |
期中追加設定元本額 | 513,702,797円 | 708,698,144円 |
期中解約元本額 | 594,976,506円 | 318,160,878円 |
|
種類 |
前期
|
当期
|
最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円) | 最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円) | |
親投資信託受益証券 | 98,759,350 | △58,988,519 |
合計 | 98,759,350 | △58,988,519 |
3 デリバティブ取引関係
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
|
該当事項はありません。
②株式以外の有価証券 |
種類 | 通貨 | 銘柄 | 総口数(口) | 評価額(円) | 備考 |
親投資信託受益証券 | 日本円 | フランクリン・テンプルトン・豪州インカム資産マザーファンド | 1,972,860,156 | 4,427,295,476 |
|
小計 | 銘柄数:1 | 1,972,860,156 | 4,427,295,476 |
| |
| 組入時価比率:100.9% |
| 100.0% |
| |
| 合計 |
| 4,427,295,476 |
| |
(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び小計欄の合計金額に対する比率であります。 |
|
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
【フランクリン・テンプルトン・豪州インカム資産ファンド(年2回決算型)】
(1)【貸借対照表】
第22期 |
第23期 | |
資産の部 |
|
|
流動資産 |
|
|
親投資信託受益証券 | 6,904,608,810 | 8,081,617,567 |
未収入金 | 36,392,640 | 6,153,201 |
流動資産合計 | 6,941,001,450 | 8,087,770,768 |
資産合計 | 6,941,001,450 | 8,087,770,768 |
負債の部 |
|
|
流動負債 |
|
|
未払解約金 | 36,392,640 | 6,153,201 |
未払受託者報酬 | 1,900,752 | 2,004,302 |
未払委託者報酬 | 60,824,140 | 64,137,501 |
その他未払費用 | 1,474,848 | 1,228,353 |
流動負債合計 | 100,592,380 | 73,523,357 |
負債合計 | 100,592,380 | 73,523,357 |
純資産の部 |
|
|
元本等 |
|
|
元本 | 3,899,303,789 | 4,384,254,007 |
剰余金 |
|
|
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,941,105,281 | 3,629,993,404 |
(分配準備積立金) | 1,817,686,773 | 2,066,713,728 |
元本等合計 | 6,840,409,070 | 8,014,247,411 |
純資産合計 | 6,840,409,070 | 8,014,247,411 |
負債純資産合計 | 6,941,001,450 | 8,087,770,768 |
(2)【損益及び剰余金計算書】
第22期 |
第23期 | |
営業収益 |
|
|
有価証券売買等損益 | 997,563,559 | 375,017,690 |
営業収益合計 | 997,563,559 | 375,017,690 |
営業費用 |
|
|
受託者報酬 | 1,900,752 | 2,004,302 |
委託者報酬 | 60,824,140 | 64,137,501 |
その他費用 | 1,474,848 | 1,228,353 |
営業費用合計 | 64,199,740 | 67,370,156 |
営業利益又は営業損失(△) | 933,363,819 | 307,647,534 |
経常利益又は経常損失(△) | 933,363,819 | 307,647,534 |
当期純利益又は当期純損失(△) | 933,363,819 | 307,647,534 |
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 56,936,802 | 3,686,723 |
期首剰余金又は期首欠損金(△) | 2,168,894,124 | 2,941,105,281 |
剰余金増加額又は欠損金減少額 | 70,612,739 | 481,717,282 |
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 70,612,739 | 481,717,282 |
剰余金減少額又は欠損金増加額 | 174,828,599 | 96,789,970 |
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 174,828,599 | 96,789,970 |
分配金 | - | - |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,941,105,281 | 3,629,993,404 |
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
項目 |
第23期
|
1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 親投資信託受益証券 |
移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。 | |
2.その他財務諸表作成のための基礎となる事項 |
ファンドの計算期間
|
|
|
|
第22期
|
第23期
| ||||||
1. | 計算期間の末日における受益権の総数 | 1. | 計算期間の末日における受益権の総数 | ||||
|
|
| 3,899,303,789口 |
|
|
| 4,384,254,007口 |
2. | 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 | 2. | 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 | ||||
|
| 一口当たり純資産額 | 1.7543円 |
|
| 一口当たり純資産額 | 1.8280円 |
|
| (一万口当たり純資産額) | (17,543円) |
|
| (一万口当たり純資産額) | (18,280円) |
|
項目 |
第22期
|
第23期
| ||||
1.信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁している額 |
| 委託者報酬(販売会社に支払う手数料を除いた額)のうち、フランクリン・テンプルトン・豪州インカム資産マザーファンドに対応する額の100分の96相当額を支弁しております。 |
|
| 同左 |
|
2.分配金の計算過程 |
|
|
|
|
|
|
費用控除後の配当等収益額 |
| 143,504,389円 |
|
| 140,509,479円 |
|
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 |
| 293,377,014円 |
|
| 163,451,332円 |
|
収益調整金額 |
| 1,409,489,005円 |
|
| 1,868,202,412円 |
|
分配準備積立金額 |
| 1,380,805,370円 |
|
| 1,762,752,917円 |
|
当ファンドの分配対象収益額 |
| 3,227,175,778円 |
|
| 3,934,916,140円 |
|
当ファンドの期末残存口数 |
| 3,899,303,789口 |
|
| 4,384,254,007口 |
|
1万口当たり収益分配対象額 |
| 8,276.26円 |
|
| 8,975.09円 |
|
1万口当たり分配金額 |
| -円 |
|
| -円 |
|
収益分配金金額 |
| -円 |
|
| -円 |
|
|
Ⅰ金融商品の状況に関する事項 |
項目 |
第22期
|
第23期
|
1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 | 同左 |
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、株価変動リスク、投資証券の価格変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクに晒されております。 | 同左 |
3.金融商品に係るリスク管理体制 |
委託会社では、運用リスク管理に関する委員会において、以下の事項について審議を行い、運用本部に必要な勧告または是正を命じます。
| 同左 |
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 | 同左 |
|
項目 |
第22期
|
第23期
|
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 | 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 | 同左 |
2.時価の算定方法 |
親投資信託受益証券
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
| 同左 |
|
該当事項はありません。
|
該当事項はありません。
|
項目 |
第22期
|
第23期
|
期首元本額 | 4,123,037,705円 | 3,899,303,789円 |
期中追加設定元本額 | 107,605,207円 | 612,926,771円 |
期中解約元本額 | 331,339,123円 | 127,976,553円 |
|
種類 |
第22期
|
第23期
|
当期の損益に含まれた評価差額(円) | 当期の損益に含まれた評価差額(円) | |
親投資信託受益証券 | 942,199,159 | 381,734,976 |
合計 | 942,199,159 | 381,734,976 |
3 デリバティブ取引関係
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
|
該当事項はありません。
②株式以外の有価証券 |
種類 | 通貨 | 銘柄 | 総口数(口) | 評価額(円) | 備考 |
親投資信託受益証券 | 日本円 | フランクリン・テンプルトン・豪州インカム資産マザーファンド | 3,601,273,369 | 8,081,617,567 |
|
小計 | 銘柄数:1 | 3,601,273,369 | 8,081,617,567 |
| |
| 組入時価比率:100.8% |
| 100.0% |
| |
| 合計 |
| 8,081,617,567 |
| |
(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び小計欄の合計金額に対する比率であります。 |
|
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは「フランクリン・テンプルトン・豪州インカム資産マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券であります。
なお、同ファンドの状況は次の通りであります。
「フランクリン・テンプルトン・豪州インカム資産マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。また、フランクリン・テンプルトン・豪州インカム資産マザーファンドの計算期間は当ファンドの計算期間とは異なり、毎年7月18日から翌年7月17日までであります。
フランクリン・テンプルトン・豪州インカム資産マザーファンド
貸借対照表
2026年 1月19日現在 | 2026年 7月17日現在 | |
資産の部 | ||
流動資産 | ||
預金 | 44,959,057 | 213,727,119 |
コール・ローン | 312,808,451 | 134,694,301 |
株式 | 4,355,151,582 | 5,483,705,436 |
投資証券 | 7,090,126,481 | 7,540,424,183 |
派生商品評価勘定 | - | 158 |
未収入金 | - | 38,156,958 |
未収配当金 | 83,005,955 | 96,279,083 |
未収利息 | 5,142 | 3,136 |
流動資産合計 | 11,886,056,668 | 13,506,990,374 |
資産合計 | 11,886,056,668 | 13,506,990,374 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
派生商品評価勘定 | - | 183,715 |
未払金 | - | 38,793,280 |
未払解約金 | 90,844,577 | 13,764,110 |
流動負債合計 | 90,844,577 | 52,741,105 |
負債合計 | 90,844,577 | 52,741,105 |
純資産の部 | ||
元本等 | ||
元本 | 5,525,359,885 | 5,995,494,034 |
剰余金 | ||
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,269,852,206 | 7,458,755,235 |
元本等合計 | 11,795,212,091 | 13,454,249,269 |
純資産合計 | 11,795,212,091 | 13,454,249,269 |
負債純資産合計 | 11,886,056,668 | 13,506,990,374 |
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
項目 | 自 2026年 1月20日 至 2026年 7月17日 |
1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式・投資証券 |
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
| |
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 為替予約取引 |
為替予約の評価は、原則として、わが国における貸借対照表作成日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 | |
3.収益及び費用の計上基準 |
受取配当金
(2)投資証券
|
4.その他財務諸表作成のための基礎となる事項 |
外貨建取引等の処理基準
|
|
|
|
2026年 1月19日現在 | 2026年 7月17日現在 | ||||||
1. | 開示対象ファンドの期末における当該ファンドの受益権の総数 | 1. | 開示対象ファンドの期末における当該ファンドの受益権の総数 | ||||
|
|
| 5,525,359,885口 |
|
|
| 5,995,494,034口 |
2. | 開示対象ファンドの期末における当該ファンドの | 2. | 開示対象ファンドの期末における当該ファンドの | ||||
|
| 一口当たり純資産額 | 2.1347円 |
|
| 一口当たり純資産額 | 2.2441円 |
|
| (一万口当たり純資産額) | (21,347円) |
|
| (一万口当たり純資産額) | (22,441円) |
|
Ⅰ金融商品の状況に関する事項 |
項目 |
自 2025年 7月18日
|
自 2026年 1月20日
|
1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 | 同左 |
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、株価変動リスク、投資証券の価格変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクに晒されております。 また、当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、為替予約取引を行っております。為替予約取引は為替変動リスクを有しております。 | 同左 |
3.金融商品に係るリスク管理体制 |
委託会社では、運用リスク管理に関する委員会において、以下の事項について審議を行い、運用本部に必要な勧告または是正を命じます。
| 同左 |
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。 | 同左 |
|
項目 |
自 2025年 7月18日
|
自 2026年 1月20日
|
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 | 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 | 同左 |
2.時価の算定方法 |
株式、投資証券
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
|
株式、投資証券
派生商品評価勘定
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
|
|
項目 |
自 2025年 7月18日
|
自 2026年 1月20日
|
開示対象ファンドの期首における当該ファンドの元本額 | 8,943,214,537円 | 5,525,359,885円 |
同期中における追加設定元本額 | 354,789,478円 | 851,141,238円 |
同期中における解約元本額 | 3,772,644,130円 | 381,007,089円 |
元本の内訳 |
|
|
フランクリン・テンプルトン・豪州インカム資産ファンド(毎月分配型) | 1,849,426,037円 | 1,972,860,156円 |
フランクリン・テンプルトン・豪州インカム資産ファンド(年2回決算型) | 3,234,463,302円 | 3,601,273,369円 |
フランクリン・テンプルトン・豪州インカム資産ファンド(隔月分配型) | 441,470,546円 | 421,360,509円 |
計 | 5,525,359,885円 | 5,995,494,034円 |
|
種類 | 2026年 1月19日現在 | 2026年 7月17日現在 |
当期の損益に含まれた評価差額(円) | 当期の損益に含まれた評価差額(円) | |
株式 | 73,587,872 | 234,689,081 |
投資証券 | 311,967,263 | △394,159,565 |
合計 | 385,555,135 | △159,470,484 |
3 デリバティブ取引関係
取引の時価等に関する事項
通貨関連 |
種類 | 2026年 1月19日現在 | 2026年 7月17日現在 | ||||||
契約額等(円) | 時価(円) | 評価損益(円) | 契約額等(円) | 時価(円) | 評価損益(円) | |||
| うち1年超 |
| うち1年超 | |||||
市場取引以外の取引 |
|
|
|
|
|
|
|
|
為替予約取引 |
|
|
|
|
|
|
|
|
売建 | - | - | - | - | 55,937,745 | - | 56,121,302 | △183,557 |
オーストラリアドル | - | - | - | - | 55,937,745 | - | 56,121,302 | △183,557 |
合計 | - | - | - | - | 55,937,745 | - | 56,121,302 | △183,557 |
(注)時価の算定方法 |
為替予約取引について |
1.貸借対照表作成日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。 |
①貸借対照表作成日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。 |
②貸借対照表作成日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。 |
・貸借対照表作成日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。 |
・貸借対照表作成日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。 |
2.貸借対照表作成日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、貸借対照表作成日の対顧客相場の仲値で評価しております。 |
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。 |
附属明細表
第1 有価証券明細表
|
次表の通りです。 |
種類 | 通貨 | 銘柄 | 株式数 | 評価額 | 備考 | |
単価 | 金額 | |||||
株式 | オーストラリアドル | ATLAS ARTERIA | 229,985 | 5.07 | 1,166,023.95 |
|
| AURIZON HOLDINGS LTD | 1,917,877 | 4.26 | 8,170,156.02 |
| |
| TRANSURBAN GROUP | 524,710 | 14.47 | 7,592,553.70 |
| |
| CHORUS LTD | 1,092,376 | 7.95 | 8,684,389.20 |
| |
| AGL ENERGY LTD | 772,218 | 8.26 | 6,378,520.68 |
| |
| APA GROUP | 711,166 | 10.06 | 7,154,329.96 |
| |
| CONTACT ENERGY LTD | 496,390 | 7.46 | 3,703,069.40 |
| |
| GENESIS ENERGY LTD | 1,450,302 | 2.18 | 3,161,658.36 |
| |
| MERCURY NZ LTD | 134,989 | 5.65 | 762,687.85 |
| |
| MERIDIAN ENERGY LTD | 308,684 | 4.69 | 1,447,727.96 |
| |
小計 | 銘柄数:10 | 7,638,697 |
| 48,221,117.08 |
| |
|
|
|
| (5,483,705,436) |
| |
| 組入時価比率:40.8% |
|
| 100.0% |
| |
| 合計 |
|
|
| 5,483,705,436 |
|
|
|
|
|
| (5,483,705,436) |
|
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。 |
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。 |
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び小計欄の合計金額に対する比率であります。 |
②株式以外の有価証券 |
次表の通りです。 |
種類 | 通貨 | 銘柄 | 口数 | 評価額 | 備考 |
投資証券 | オーストラリアドル | ARENA REIT | 928,164 | 3,062,941.20 |
|
BWP PROPERTY GROUP LTD | 513,509 | 1,997,550.01 |
| ||
CENTURIA INDUSTRIAL REIT | 905,639 | 2,707,860.61 |
| ||
CHARTER HALL LONG WALE REIT | 496,338 | 1,816,597.08 |
| ||
CHARTER HALL RETAIL REIT | 808,246 | 3,135,994.48 |
| ||
DEXUS INDUSTRIA REIT | 1,105,878 | 2,731,518.66 |
| ||
DEXUS/AU | 927,976 | 5,261,623.92 |
| ||
DIGICO INFRASTRUCTURE REIT | 419,464 | 1,111,579.60 |
| ||
GPT GROUP | 402,147 | 1,958,455.89 |
| ||
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR | 787,257 | 1,708,347.69 |
| ||
HEALTHCO REIT | 1,716,201 | 1,218,502.71 |
| ||
HOMECO DAILY NEEDS REIT | 4,215,291 | 5,311,266.66 |
| ||
INGENIA COMMUNITIES GROUP | 583,183 | 2,443,536.77 |
| ||
MIRVAC GROUP | 1,954,450 | 3,332,337.25 |
| ||
REGION GROUP | 1,660,304 | 3,901,714.40 |
| ||
SCENTRE GROUP | 2,506,549 | 9,775,541.10 |
| ||
STOCKLAND | 1,803,825 | 7,359,606.00 |
| ||
VICINITY CENTRES | 2,319,312 | 6,076,597.44 |
| ||
WAYPOINT REIT LTD | 574,222 | 1,395,359.46 |
| ||
小計 | 銘柄数:19 | 24,627,955 | 66,306,930.93 |
| |
|
|
| (7,540,424,183) |
| |
| 組入時価比率:56.0% |
| 100.0% |
| |
| 合計 |
| 7,540,424,183 |
| |
|
|
|
| (7,540,424,183) |
|
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。 |
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。 |
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び小計欄の合計金額に対する比率であります。 |
|
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
通貨関連
|
2【ファンドの現況】
以下は、2026年7月31日現在のファンドの状況であります。
【フランクリン・テンプルトン・豪州インカム資産ファンド(毎月分配型)】
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 4,576,786,926 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,205,335 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,573,581,591 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,250,367,544 | 口 |
|
Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 10,760 | 円 |
【フランクリン・テンプルトン・豪州インカム資産ファンド(年2回決算型)】
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 8,038,485,302 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,710,356 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,032,774,946 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,363,480,507 | 口 |
|
Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 18,409 | 円 |
(参考)
フランクリン・テンプルトン・豪州インカム資産マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 13,707,257,726 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 148,379,612 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,558,878,114 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,995,236,822 | 口 |
|
Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 22,616 | 円 |
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)名義書換
受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求を行なわないものとします。
(2)受益者に対する特典
該当事項はありません。
(3)譲渡制限の内容
① 譲渡制限はありません。
② 受益権の譲渡
・受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
・前述の申請のある場合には、振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社債、株式等の振替に関する法律の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとします。
・前述の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合などにおいて、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
③ 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗することができません。
(4)受益証券の再発行
受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、受益証券の再発行の請求を行なわないものとします。
(5)受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、社債、株式等の振替に関する法律に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
(6)質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、解約請求の受付、解約金および償還金の支払いなどについては、約款の規定によるほか、民法その他の法令などにしたがって取り扱われます。
第二部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額(2026年7月末現在)
① 資本金の額 | : | 1,000百万円 |
② 委託会社が発行する株式総数 | : | 100,000株 |
③ 発行済株式総数 | : | 78,270株 |
④ 最近5年間における主な資本金の額の増減 | : | 該当事項はありません。 |
(2)委託会社の機構(2026年7月末現在)
① 経営の意思決定機構
3名以上の取締役が、株主総会の決議によって選任されます。取締役の選任については、累積投票を行いません。取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとします。補欠としてまたは増員により選任された取締役の任期は、他の在任取締役の任期の満了する時までとします。取締役会は、取締役の中から1名以上の代表取締役を選定します。また、取締役会は、代表取締役の中から社長を選定します。取締役会は、取締役の中から会長、副社長、専務取締役及び常務取締役を選定することができます。
取締役会は社長が招集し、議長となります。ただし、社長が取締役会を招集することができずまたは招集することを欲しないときは、取締役会があらかじめ定めた順序にしたがい、他の取締役が取締役会を招集します。取締役会の招集通知は、各取締役及び各監査役に対し会日の前日までに発します。ただし、取締役及び監査役の全員の同意があるときは、招集通知を省略しまたは招集期間を短縮することができます。取締役会は、法令または定款に定める事項、その他委託会社の業務執行に関する重要な事項について決議します。
② 運用の意思決定機構
組織規則においてファンドの運用に関係する部署を規定しており、証券投資信託委託業務にかかる業務運営規程において、証券投資信託にかかわる信託財産の運用に関し、基本的な事項を定めております。
運用部門及び関連部署の代表で構成される社内委員会が開催され、各ファンドの運用状況の報告のほか、その他運用に関する事項について審議します。
2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として、投資運用業を行っています。また、「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業にかかる業務の一部および投資助言・代理業務を行っています。
2026年7月末現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。
ファンドの種類 | 本数 | 純資産総額(百万円) |
追加型株式投資信託 | 60 | 1,217,332 |
単位型株式投資信託 | 7 | 22,034 |
合計 | 67 | 1,239,367 |
3【委託会社等の経理状況】
1.当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に従って作成しております。
財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。
2.当社の中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)第282条及び第306条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に従って作成しております。
中間財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。
3.当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第28期事業年度(2024年10月1日から2025年9月30日まで)の財務諸表及び第29期中間会計期間(2025年10月1日から2026年3月31日まで)の中間財務諸表について、PwC Japan有限責任監査法人による監査及び中間監査を受けております。
(1)【貸借対照表】
(単位:千円) |
| ||||||
| 第27期事業年度 | 第28期事業年度 |
| ||||
| (2024年9月30日) | (2025年9月30日) |
| ||||
資 産 の 部 |
|
|
|
|
|
| |
流動資産 |
|
|
|
|
|
| |
現金及び預金 |
| 2,628,702 |
|
| 3,564,942 |
| |
前払費用 |
| 85,084 |
|
| 97,464 |
| |
未収委託者報酬 |
| 879,102 |
|
| 859,804 |
| |
未収運用受託報酬 |
| 1,327,959 |
|
| 1,225,865 |
| |
未収投資助言報酬 |
| 1,364 |
|
| 814 |
| |
その他未収収益 |
| 9,449 |
|
| 39,573 |
| |
未収入金 |
| 623,890 |
|
| 321,953 |
| |
立替金 |
| 300,010 |
|
| - |
| |
流動資産計 |
| 5,855,563 |
|
| 6,110,418 |
| |
固定資産 |
|
|
|
|
|
| |
有形固定資産 | ※1 |
|
| ※1 |
|
| |
建物 |
| 18,313 |
|
| 78,371 |
| |
器具備品 |
| 28,842 |
|
| 31,546 |
| |
有形固定資産計 |
| 47,155 |
|
| 109,917 |
| |
無形固定資産 |
|
|
|
|
|
| |
ソフトウェア |
| 2,099 |
|
| 1,175 |
| |
無形固定資産計 |
| 2,099 |
|
| 1,175 |
| |
投資その他の資産 |
|
|
|
|
|
| |
投資有価証券 |
| 9,285 |
|
| 9,285 |
| |
長期差入保証金 |
| 25,000 |
|
| 25,000 |
| |
繰延税金資産 |
| 190,037 |
|
| 266,705 |
| |
投資その他の資産計 |
| 224,322 |
|
| 300,990 |
| |
固定資産計 |
| 273,578 |
|
| 412,083 |
| |
資産合計 |
| 6,129,142 |
|
| 6,522,502 |
| |
(単位:千円) | ||||||
| 第27期事業年度 | 第28期事業年度 | ||||
| (2024年9月30日) | (2025年9月30日) | ||||
負 債 の 部 |
|
|
|
|
|
|
流動負債 |
|
|
|
|
|
|
預り金 |
| 27,891 |
|
| 27,161 |
|
未払金 |
| 638,926 |
|
| 806,057 |
|
未払手数料 |
| 198,125 |
|
| 216,691 |
|
未払消費税等 |
| 89,846 |
|
| 145,003 |
|
その他未払金 |
| 350,954 |
|
| 444,362 |
|
未払費用 |
| 1,234,103 |
|
| 1,022,879 |
|
未払法人税等 |
| 181,646 |
|
| 77,832 |
|
前受金 |
| 57,707 |
|
| 44,558 |
|
その他流動負債 |
| 100 |
|
| 3 |
|
流動負債計 |
| 2,140,377 |
|
| 1,978,492 |
|
固定負債 |
|
|
|
|
|
|
退職給付引当金 |
| 165,130 |
|
| 207,431 |
|
その他固定負債 |
| 19,579 |
|
| 93,696 |
|
固定負債計 |
| 184,709 |
|
| 301,127 |
|
負債合計 |
| 2,325,087 |
|
| 2,279,620 |
|
純 資 産 の 部 |
|
|
|
|
|
|
株主資本 |
|
|
|
|
|
|
資本金 |
| 1,000,000 |
|
| 1,000,000 |
|
資本剰余金 |
|
|
|
|
|
|
資本準備金 |
| 226,405 |
|
| 226,405 |
|
その他資本剰余金 |
| 647,958 |
|
| 1,047,958 |
|
資本剰余金計 |
| 874,364 |
|
| 1,274,364 |
|
利益剰余金 |
|
|
|
|
|
|
利益準備金 |
| 23,594 |
|
| 23,594 |
|
その他利益剰余金 |
|
|
|
|
|
|
繰越利益剰余金 |
| 1,906,096 |
|
| 1,944,923 |
|
利益剰余金計 |
| 1,929,690 |
|
| 1,968,517 |
|
株主資本合計 |
| 3,804,054 |
|
| 4,242,881 |
|
純資産合計 |
| 3,804,054 |
|
| 4,242,881 |
|
負債純資産合計 |
| 6,129,142 |
|
| 6,522,502 |
|
(2)【損益計算書】
(単位:千円) | |||||||
| 第27期事業年度 | 第28期事業年度 |
| ||||
| (自 2023年10月 1日 至 2024年9月30日) | (自 2024年10月 1日 至 2025年9月30日) |
| ||||
営業収益 |
|
|
|
|
|
|
|
委託者報酬 |
|
| 7,769,165 |
|
| 8,262,010 |
|
運用受託報酬 |
|
| 2,535,828 |
|
| 2,569,049 |
|
業務受託報酬 |
|
| 5,059,679 |
|
| 5,234,641 |
|
投資助言報酬 |
|
| 2,976 |
|
| 756 |
|
その他営業収益 |
|
| 13,257 |
|
| 23,806 |
|
営業収益計 |
|
| 15,380,908 |
|
| 16,090,264 |
|
営業費用 |
|
|
|
|
|
|
|
支払手数料 |
|
| 2,569,577 |
|
| 2,756,331 |
|
広告宣伝費 |
|
| 118,476 |
|
| 97,807 |
|
調査費 |
|
| 7,633,776 |
|
| 7,963,088 |
|
調査費 |
| 208,146 |
|
| 215,599 |
|
|
委託調査費 |
| 7,424,597 |
|
| 7,744,838 |
|
|
図書費 |
| 1,032 |
|
| 2,650 |
|
|
委託計算費 |
|
| 499,986 |
|
| 467,390 |
|
営業雑経費 |
|
| 144,813 |
|
| 159,690 |
|
通信費 |
| 31,335 |
|
| 23,461 |
|
|
印刷費 |
| 103,196 |
|
| 125,350 |
|
|
協会費 |
| 9,340 |
|
| 4,972 |
|
|
諸会費 |
| 942 |
|
| 5,906 |
|
|
営業費用計 |
|
| 10,966,631 |
|
| 11,444,308 |
|
一般管理費 |
|
|
|
|
|
|
|
給料 |
|
| 1,825,168 |
|
| 1,960,880 |
|
役員報酬 |
| 139,653 |
|
| 93,564 |
|
|
給料・手当 |
| 1,276,044 |
|
| 1,421,679 |
|
|
賞与 |
| 409,470 |
|
| 445,637 |
|
|
交際費 |
|
| 12,098 |
|
| 6,683 |
|
旅費交通費 |
|
| 27,501 |
|
| 39,337 |
|
租税公課 |
|
| 70,298 |
|
| 72,506 |
|
不動産賃借料 |
|
| 201,057 |
|
| 236,741 |
|
退職給付費用 |
|
| 101,851 |
|
| 153,748 |
|
固定資産減価償却費 |
|
| 29,627 |
|
| 26,782 |
|
業務委託費 |
|
| 1,307,045 |
|
| 1,154,330 |
|
諸経費 |
|
| 290,879 |
|
| 361,927 |
|
一般管理費計 |
|
| 3,865,528 |
|
| 4,012,938 |
|
営業利益 |
|
| 548,748 |
|
| 633,017 |
|
(単位:千円) |
| ||||||
| 第27期事業年度 | 第28期事業年度 |
| ||||
| (自 2023年10月 1日 至 2024年9月30日) | (自 2024年10月 1日 至 2025年9月30日) |
| ||||
営業外収益 |
|
|
|
|
|
|
|
受取利息 |
|
| 93 |
|
| 29 |
|
受取配当金 |
|
| 1,687 |
|
| 1,797 |
|
為替差益 |
|
| - |
|
| 27,363 |
|
投資有価証券売却益 |
|
| 114 |
|
| - |
|
雑収益 |
|
| - |
|
| 6,135 |
|
営業外収益計 |
|
| 1,895 |
|
| 35,325 |
|
営業外費用 |
|
|
|
|
|
|
|
為替差損 |
|
| 9,934 |
|
| - |
|
雑損失 |
|
| 10,517 |
|
| 6,059 |
|
営業外費用計 |
|
| 20,452 |
|
| 6,059 |
|
経常利益 |
|
| 530,191 |
|
| 662,284 |
|
特別損失 |
|
|
|
|
|
|
|
固定資産除却損 |
|
| - |
|
| 27,019 |
|
特別損失計 |
|
| - |
|
| 27,019 |
|
税引前当期純利益 |
|
| 530,191 |
|
| 635,265 |
|
法人税、住民税及び事業税 |
|
| 224,377 |
|
| 190,096 |
|
法人税等調整額 |
|
| △37,924 |
|
| △44,876 |
|
法人税等合計 |
|
| 186,453 |
|
| 145,219 |
|
当期純利益 |
|
| 343,738 |
|
| 490,046 |
|
(3)【株主資本等変動計算書】
第27期事業年度(自 2023年10月 1日 至 2024年9月30日) | (単位:千円) | ||||||||
| 株主資本 | 純資産 合計 | |||||||
資本金 | 資本 剰余金 | 利益剰余金 | 株主資本 合計 | ||||||
資本 準備金 | その他 資本 剰余金 | 資本 剰余金 合計 | 利益 準備金 | その他利益 剰余金 | 利益 剰余金 合計 | ||||
繰越利益 剰余金 | |||||||||
当期首残高 | 1,000,000 | 226,405 | 647,958 | 874,364 | 23,594 | 1,562,358 | 1,585,952 | 3,460,316 | 3,460,316 |
当期変動額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
剰余金の配当 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
当期純利益 | - | - | - | - | - | 343,738 | 343,738 | 343,738 | 343,738 |
株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
当期変動額合計 | - | - | - | - | - | 343,738 | 343,738 | 343,738 | 343,738 |
当期末残高 | 1,000,000 | 226,405 | 647,958 | 874,364 | 23,594 | 1,906,096 | 1,929,690 | 3,804,054 | 3,804,054 |
第28期事業年度(自 2024年10月 1日 至 2025年9月30日) | (単位:千円) | ||||||||
| 株主資本 | 純資産 合計 | |||||||
資本金 | 資本 剰余金 | 利益剰余金 | 株主資本 合計 | ||||||
資本 準備金 | その他 資本 剰余金 | 資本 剰余金 合計 | 利益 準備金 | その他利益 剰余金 | 利益 剰余金 合計 | ||||
繰越利益 剰余金 | |||||||||
当期首残高 | 1,000,000 | 226,405 | 647,958 | 874,364 | 23,594 | 1,906,096 | 1,929,690 | 3,804,054 | 3,804,054 |
当期変動額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
剰余金の配当 | - | - | - | - | - | △700,000 | △700,000 | △700,000 | △700,000 |
合併による増加 | - | - | 400,000 | 400,000 | - | 248,780 | 248,780 | 648,780 | 648,780 |
当期純利益 |
|
|
|
|
| 490,046 | 490,046 | 490,046 | 490,046 |
株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
当期変動額合計 | - | - | 400,000 | 400,000 | - | 38,827 | 38,827 | 438,827 | 438,827 |
当期末残高 | 1,000,000 | 226,405 | 1,047,958 | 1,274,364 | 23,594 | 1,944,923 | 1,968,517 | 4,242,881 | 4,242,881 |
[注記事項]
重要な会計方針
1.有価証券の評価基準及び評価方法
| (1)その他有価証券 市場価格のない株式等 移動平均法による原価法
|
2.固定資産の減価償却の方法
| (1)有形固定資産 定額法によっております。 なお、主な耐用年数は以下の通りであります。 建物 6年~18年 器具備品 2年~15年
|
| (2)無形固定資産 ソフトウェア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
|
3.引当金の計上基準 | (1)退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合用支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
|
| |
4.収益及び費用の計上基準
| 当社は、投資運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬、業務受託報酬及び投資助言報酬を稼得しております。これらには成功報酬が含まれる場合があります。
収益は次の5つのステップを適用し認識しております。 ステップ1:顧客との契約を識別する。 ステップ2:契約における履行義務を識別する。 ステップ3:取引価額を算定する。 ステップ4:契約における履行義務に取引価額を配分する。 ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。 委託者報酬は投資信託の信託約款に基づきファンドの運用、受託会社への指図、基準価額の算出、目論見書・運用報告書等の作成等の履行義務を負っており、日々の運用ファンドの純資産総額に各報酬率を乗じて算出されます。当該履行義務は運用期間において日々充足されると判断し、運用期間に渡り収益として認識しております。
運用受託報酬は対象顧客との投資一任契約に基づき投資一任業務の履行義務を負っており、口座の計算期間における日次又は月次の受託資産の時価平均に、契約書に記載された一定の報酬率(もしくは段階報酬率)を乗じて算出されます。当該履行義務は運用期間に渡り日々充足されると判断し、サービス提供期間に渡り収益として認識しております。 成功報酬は対象顧客との投資一任契約に基づき特定のベンチマーク又はその他のパフォーマンス目標を上回る運用履行義務を負っており、口座の計算期間における日次又は月次の受託資産の時価平均に、契約書に記載された成功報酬率を乗じて算出されます。当該履行義務は口座の計算期間末において充足され、期末時点で将来著しい減額が発生しない可能性が高いと見込まれた時点で収益として認識しております。
投資助言報酬は対象顧客との投資助言契約に基づき投資助言業務の履行義務を負っており、口座の計算期間における日次又は月次の受託資産の時価平均に、契約書に記載された一定の報酬率(もしくは段階報酬率)を乗じて算出されます。当該履行義務は運用期間に渡り日々充足されると判断しサービス提供期間に渡り収益として認識しております。
業務受託報酬は、当社の関係会社とのサービス契約書に基づき営業・マーケティング・オペレーショナル・アドミニストレーションなどのサポートを提供する履行義務を負っており、月々の実際の費用額にグループ全体で適用されている移転価格税制ポリシーで定められたマークアップが加算されて算出されます。当該履行義務はサービス期間に渡り充足されると判断しサービス提供期間に渡り収益として認識しております。
|
5. 外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準
| 外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。 |
6.その他財務諸表作成のための基礎となる事項 | (1)消費税等の会計処理 固定資産に係る控除対象外消費税及び地方消費税は、発生会計期間の費用として処理しております。
|
(重要な会計上の見積りに関する注記)
当事業年度の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌事業年度の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクを認識していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表関係)
第27期事業年度 | 第28期事業年度 |
(2024年9月30日) | (2025年9月30日) |
※1 固定資産の減価償却累計額 建物 353,194千円 器具備品 142,763千円
| ※1 固定資産の減価償却累計額 建物 367,252千円 器具備品 152,416千円
|
(株主資本等変動計算書関係)
第27期事業年度(自 2023年10月1日 至 2024年9月30日)
1. 発行済株式に関する事項
株式の種類 | 当事業年度期首 株式数(株) | 当事業年度増加 株式数(株) | 当事業年度減少 株式数(株) | 当事業年度末 株式数(株) |
普通株式 | 78,270 | - | - | 78,270 |
2. 配当に関する事項
該当事項はありません。
第28期事業年度(自 2024年10月1日 至 2025年9月30日)
1. 発行済株式に関する事項
株式の種類 | 当事業年度期首 株式数(株) | 当事業年度増加 株式数(株) | 当事業年度減少 株式数(株) | 当事業年度末 株式数(株) |
普通株式 | 78,270 | - | - | 78,270 |
2. 配当に関する事項
(1)配当金支払額
|
(リース取引関係)
第27期事業年度 | 第28期事業年度 | ||||||
(自 2023年10月1日 至 2024年9月30日) | (自 2024年10月1日 至 2025年9月30日) | ||||||
オペレーティング・リース取引 (借主側) オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
|
該当事項はありません。 |
(金融商品関係)
第27期事業年度(自 2023年10月1日 至 2024年9月30日)
1. 金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は公募及び私募投資信託の設定、運用等の投資信託委託業務及び年金基金等に対して投資一任業務・投資助言業務を行っております。
資金運用については、安全性の高い金融資産で運用し、デリバティブ取引は行っておらず、投機的な取引は行わない方針であります。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である未収運用受託報酬は、顧客の信用リスクに晒されております。
なお、その一部には外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されております。
営業債務であるその他未払金、未払手数料、未払費用は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。また、その一部には外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されております。
預金の一部には外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
①信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
当社は、未収運用受託報酬に関連して、機関投資家営業部業務マニュアルに従い、機関投資家営業部が主要な取引先の状況を定期的にモニタリングしております。
また、財務部が未収運用受託報酬を取引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握を図っております。また、係る状況が発生した場合には、速やかに経営委員会において報告を行っております。
②市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
当社は、外貨建ての預金、債権債務に関する為替の変動リスクに関して、経理規定に従い、財務部が外貨建ての預金及び債権債務残高を把握しております。
2. 金融商品の時価等に関する事項
2024年9月30日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
(単位:千円) | |||
| 貸借対照表計上額 | 時価 | 差額 |
(1)長期差入保証金 | 25,000 | 25,000 | - |
資産計 | 25,000 | 25,000 | - |
(注)1.
(1)現金及び預金については、現金であること、及び預金は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(2)未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未収投資助言報酬、その他未収入金、未払手数料、その他未払金、未払費用
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、記載を省略しております。
(注)2.市場価額のない株式等は、表には含めておりません。当該金融商品の貸借対照表計上額は以下の通りであります。
(単位:千円) | |
区分 | 貸借対照表計上額 |
非上場株式 | 9,285 |
(注)3. 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
| (単位:千円) | ||
| 1年以内 | 1年超5年以内 | 5年超 |
長期差入保証金 | - | - | 25,000 |
合計 | - | - | 25,000 |
3. 金融商品の時価等のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価 を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。
レベル1の時価:同一の資産又は負債の活発な市場における(無調整の)相場価額により算定した時価
レベル2の時価:レベル1のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
(1)時価をもって貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債以外の金融資産及び金融負債
(単位:千円)
区分 | 時価 | |||
レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | |
長期差入保証金 | - | 25,000 | - | 25,000 |
(注1) 時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
長期差入保証金
長期差入保証金の時価は帳簿価額と近似していることから当該帳簿価額によっております。
なお、「金融商品関係」の「2. 金融商品の時価等に関する事項」の(注)1に記載の通り、短期間で決済され、時価が帳簿価額にほぼ等しい金融資産及び金融負債は注記を省略しております。
第28期事業年度(自 2024年10月1日 至 2025年9月30日)
1. 金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は公募及び私募投資信託の設定、運用等の投資信託委託業務及び年金基金等に対して投資一任業務・投資助言業務を行っております。
資金運用については、安全性の高い金融資産で運用し、デリバティブ取引は行っておらず、投機的な取引は行わない方針であります。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である未収運用受託報酬は、顧客の信用リスクに晒されております。
なお、その一部には外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されております。
営業債務であるその他未払金、未払手数料、未払費用は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。また、その一部には外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されております。
預金の一部には外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
①信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
当社は、未収運用受託報酬に関連して、機関投資家営業部業務マニュアルに従い、機関投資家営業部が主要な取引先の状況を定期的にモニタリングしております。
また、財務部が未収運用受託報酬を取引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握を図っております。また、係る状況が発生した場合には、速やかに経営委員会において報告を行っております。
②市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
当社は、外貨建ての預金、債権債務に関する為替の変動リスクに関して、経理規定に従い、財務部が外貨建ての預金及び債権債務残高を把握しております。
2. 金融商品の時価等に関する事項
2025年9月30日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
(単位:千円) | |||
| 貸借対照表計上額 | 時価 | 差額 |
(1)長期差入保証金 | 25,000 | 25,000 | - |
資産計 | 25,000 | 25,000 | - |
(注)1.
(1)現金及び預金については、現金であること、及び預金は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(2)未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未収投資助言報酬、その他未収入金、未払手数料、その他未払金、未払費用
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、記載を省略しております。
(注)2.市場価額のない株式等は、表には含めておりません。当該金融商品の貸借対照表計上額は以下の通りであります。
(単位:千円) | |
区分 | 貸借対照表計上額 |
非上場株式 | 9,285 |
(注)3. 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
| (単位:千円) | ||
| 1年以内 | 1年超5年以内 | 5年超 |
長期差入保証金 | - | - | 25,000 |
合計 | - | - | 25,000 |
3. 金融商品の時価等のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価 を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。
レベル1の時価:同一の資産又は負債の活発な市場における(無調整の)相場価額により算定した時価
レベル2の時価:レベル1のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
(1)時価をもって貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債以外の金融資産及び金融負債
(単位:千円)
区分 | 時価 | |||
レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | |
長期差入保証金 | - | 25,000 | - | 25,000 |
(注1) 時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
長期差入保証金
長期差入保証金の時価は帳簿価額と近似していることから当該帳簿価額によっております。
なお、「金融商品関係」の「2. 金融商品の時価等に関する事項」の(注)1に記載の通り、短期間で決済され、時価が帳簿価額にほぼ等しい金融資産及び金融負債は注記を省略しております。
(有価証券関係)
第27期事業年度 | 第28期事業年度 |
(2024年9月30日) | (2025年9月30日) |
1.当事業年度中に売却したその他有価証券 投資信託受益証券 売却額 1,114千円 売却益の合計額 114千円
|
該当事項はありません。 |
(企業結合等関係)
共通支配下の取引
(1)取引の概要
1. 結合当事企業の名称及び事業内容
結合当事企業の名称:パトナム・インベストメンツ・ジャパン株式会社(以下「PIJ」)
事業の内容:投資運用業
2. 企業結合日
2024年10月1日
3. 企業結合の法的形式
当社を存続会社、PIJを消滅会社とする吸収合併
4. 企業結合後の名称
フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社
5. 企業結合の目的
この企業結合により日本法人の業務効率の向上と体制強化を図ることで、よりクオリティーの高い顧客サービスの提供やより顧客ニーズにあった商品紹介を可能とすることを目指します。
(2)実施した会計処理の概要
「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号)及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号)に基づき、共通支配下の取引として会計処理を実施しました。
(退職給付関係)
第27期事業年度(自 2023年10月1日 至 2024年9月30日)
1. 採用している退職給付制度の概要
当社は、従業員の退職給付に充てるため、退職一時金制度及び確定拠出年金制度を併用しております。退職一時金制度では、基準給与に一定の割合を乗じた額を積み立て、一時金として支給します。退職一時金制度は、簡便法により退職給付に係る負債並びに退職給付費用を計算しております。
2. 確定給付制度
(1)簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
退職給付引当金の期首残高 | 115,559千円 |
退職給付費用 | 64,396千円 |
退職給付の支払額 | △14,824千円 |
退職給付引当金の期末残高 | 165,130千円 |
(2)退職給付に関連する損益
簡便法で計算した退職給付費用 | 64,396千円 |
3. 確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、37,455千円であります。
第28期事業年度(自 2024年10月1日 至 2025年9月30日)
1. 採用している退職給付制度の概要
当社は、従業員の退職給付に充てるため、退職一時金制度及び確定拠出年金制度を併用しております。退職一時金制度では、基準給与に一定の割合を乗じた額を積み立て、一時金として支給します。退職一時金制度は、簡便法により退職給付に係る負債並びに退職給付費用を計算しております。
2. 確定給付制度
(1)簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
退職給付引当金の期首残高 | 165,130千円 |
退職給付費用 | 76,964千円 |
退職給付の支払額 | △34,663千円 |
退職給付引当金の期末残高 | 207,431千円 |
(2)退職給付に関連する損益
簡便法で計算した退職給付費用 | 76,964千円 |
3. 確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、42,625千円であります。
(税効果会計関係)
第27期事業年度 (自 2023年10月1日 至 2024年9月30日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳 |
(%) 法定実効税率 30.6 (調整) 交際費等永久に損金に算入されない項目 2.8 住民税均等割 0.7 過年度法人税等戻入額 - 評価性引当金 1.4 その他 △0.5 税効果会計適用後の法人税等の負担率 35.1
|
第28期事業年度 (自 2024年10月1日 至 2025年9月30日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳 |
(%) 法定実効税率 30.6 (調整) 交際費等永久に損金に算入されない項目 6.0 住民税均等割 0.6 過年度法人税等繰入額 0 評価性引当金 △7.5 繰越欠損金(合併に伴う引継) △5.7 その他 △1.2 税効果会計適用後の法人税等の負担率 22.8
|
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
税法の改正に伴い、2027年9月期以降に解消が見込まれる一時差異等に係る繰延税金資産及び繰延税金負債については、法定実効税率を30.62%から31.52%に変更し計算しております。
この変更による繰延税金資産及び繰延税金負債への影響額は僅少です。
(資産除去債務関係)
第27期事業年度(自 2023年10月1日 至 2024年9月30日)
1. 当該資産除去債務の概要
当社は、本社オフィスの賃貸借契約において、建物所有者との間で賃室賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務を有しているため、契約上の義務に関して資産除去債務を認識しております。なお、賃借契約に基づいて計算をした敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額が、敷金の額よりも多いことから、資産除去債務として認められる金額から敷金の額を差し引いた金額を、固定負債のその他に含めて計上しております。
当事業年度末において敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額は19,579千円であります。
第28期事業年度(自 2024年10月1日 至 2025年9月30日)
1. 当該資産除去債務の概要
当社は、本社オフィスの賃貸借契約において、建物所有者との間で賃室賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務を有しているため、契約上の義務に関して資産除去債務を認識しております。なお、賃借契約に基づいて計算をした敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額が、敷金の額よりも多いことから、資産除去債務として認められる金額から敷金の額を差し引いた金額を、固定負債のその他に含めて計上しております。
当事業年度末において敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額は93,696千円であります。
(セグメント情報等関係)
[セグメント情報]
当社の報告セグメントは投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[関連情報]
第27期事業年度(自 2023年10月1日 至 2024年9月30日)
1. 製品およびサービスごとの情報
(単位:千円) | ||||||
| 投資信託 委託業務 | 投資一任業務 | 投資助言業務 | 業務の受託 | その他 | 合計 |
外部顧客への営業収益 | 7,769,165 | 2,535,828 | 2,976 | 5,059,679 | 13,257 | 15,380,908 |
2. 地域ごとの情報
(1)営業収益
| (単位:千円) | ||||
| 日本 | ルクセンブルグ | 米国 | その他 | 合計 |
委託者報酬 | 7,769,165 | - | - | - | 7,769,165 |
運用受託報酬 | 2,501,342 | - | 486 | 33,999 | 2,535,828 |
投資助言報酬 | 2,976 | - | - | - | 2,976 |
業務受託報酬 | - | 2,323,893 | 2,735,786 | - | 5,059,679 |
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
3. 主要な顧客ごとの情報
(単位:千円) | |
顧客の名称 | 営業収益 |
フランクリン テンプルトン カンパニーズ エルエルシー | 2,735,450 |
フランクリン テンプルトン インターナショナル サービシスS.A.R.L. | 2,323,893 |
フランクリン・テンプルトン・オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配型) | 1,867,165 |
報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
第27期事業年度(自 2023年10月1日 至 2024年9月30日)
該当事項はありません。
報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
第27期事業年度(自 2023年10月1日 至 2024年9月30日)
該当事項はありません。
報告セグメントごと負ののれん発生益に関する情報
第27期事業年度(自 2023年10月1日 至 2024年9月30日)
該当事項はありません。
第28期事業年度(自 2024年10月1日 至 2025年9月30日)
1. 製品およびサービスごとの情報
(単位:千円) | ||||||
| 投資信託 委託業務 | 投資一任業務 | 投資助言業務 | 業務の受託 | その他 | 合計 |
外部顧客への営業収益 | 8,262,010 | 2,569,049 | 756 | 5,234,641 | 23,806 | 16,090,264 |
2. 地域ごとの情報
(1)営業収益
| (単位:千円) | ||||
| 日本 | ルクセンブルグ | 米国 | その他 | 合計 |
委託者報酬 | 8,262,010 | - | - | - | 8,262,010 |
運用受託報酬 | 2,536,312 | - | - | 32,736 | 2,569,049 |
投資助言報酬 | 756 | - | - | - | 756 |
業務受託報酬 | - | 2,173,105 | 3,050,108 | 11,427 | 5,234,641 |
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
3. 主要な顧客ごとの情報
(単位:千円) | |
顧客の名称 | 営業収益 |
フランクリン テンプルトン カンパニーズ エルエルシー | 3,047,711 |
フランクリン テンプルトン インターナショナル サービシスS.A.R.L. | 2,173,105 |
フランクリン・テンプルトン・オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配型) | 1,719,116 |
報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
第28期事業年度(自 2024年10月1日 至 2025年9月30日)
該当事項はありません。
報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
第28期事業年度(自 2024年10月1日 至 2025年9月30日)
該当事項はありません。
報告セグメントごと負ののれん発生益に関する情報
第28期事業年度(自 2024年10月1日 至 2025年9月30日)
該当事項はありません。
(収益認識に関する注記)
第27期事業年度(自 2023年10月1日 至 2024年9月30日)
1. 顧客との契約から生じる収益を分解した情報
顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、注記事項(セグメント情報等関係)の[関連情報]、「2.地域ごとの情報」(1)営業収益に記載の通りであります。
2. 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
重要な会計方針の4.収益及び費用の計上基準に記載の通りであります。
第28期事業年度(自 2024年10月1日 至 2025年9月30日)
1. 顧客との契約から生じる収益を分解した情報
顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、注記事項(セグメント情報等関係)の[関連情報]、「2.地域ごとの情報」(1)営業収益に記載の通りであります。
2. 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
重要な会計方針の4.収益及び費用の計上基準に記載の通りであります。
(関連当事者情報)
第27期事業年度(自 2023年10月1日 至 2024年9月30日)
1. 関連当事者との取引
(1)財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等の場合に限る。)等
(単位:千円) | ||||||||||
種類 | 会社等の名称 又は氏名 | 所在地 | 資本金又 は出資金 | 事業の 内容 又は職業 | 議決権等 の所有 (被所有) 割合 | 関連当事者 との関係 | 取引の内容 | 取引 金額 | 科目 | 期末残高 |
親会社 |
フランクリン リソーシズ インク |
米国 デラウエア州 |
50.2 百万 米ドル |
持株会社 |
(被所有) 間接 100% |
業務委託 関係 役員の兼任 |
本部共通 経費の支払 (注2) |
114,773 |
未払 費用 |
90,939 |
(2)財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
(単位:千円) | ||||||||||
種類 | 会社等の名称 又は氏名 | 所在地 | 資本金又 は出資金 | 事業の 内容 又は職業 | 議決権等 の所有 (被所有) 割合 | 関連当事者 との関係 | 取引の内容 | 取引 金額 | 科目 | 期末残高 |
同一の親 会社を持 つ会社 |
ウエスタン・ アセット・ マネジメント・ カンパニー・ エルエルシー |
米国 カリフォルニア州
|
- |
金融業 |
- |
業務委託 関係 |
業務の 委託 (注5) |
993,799 |
未払 費用 |
79,933 |
同一の親 会社を持 つ会社 |
ウエスタン・ アセット・ マネジメント・ カンパニー・ ピーティーワイ・ リミテッド |
オーストラリア
|
-
|
金融業 |
- |
業務委託 関係
|
業務の 委託 (注5)
|
889,511 |
未払 費用 |
66,765 |
同一の親 会社を持 つ会社 |
ブランディワイン・グローバル・インベストメント・マネジメント・エルエルシー |
米国 ニューヨーク州 ニューヨーク |
-
|
金融業 |
- |
業務委託 関係
|
業務の 委託 (注5)
|
653,905 |
未払 費用 |
228,361 |
同一の親 会社を持 つ会社 |
クリアブリッジ・ インベストメンツ・ エルエルシー
|
米国 ペンシルバニア州
|
-
|
金融業 |
- |
業務委託 関係
|
業務の 委託 (注5)
|
845,888 |
未払 費用 |
76,219 |
同一の親 会社を持 つ会社 |
フランクリン・ テンプルトン・ オーストラリア・ リミテッド |
オーストラリア ビクトリア州
|
- |
金融業 |
- |
業務委託 関係
|
業務の 委託 (注5)
|
1,856,249 |
未払 費用 |
151,630 |
同一の親 会社を持 つ会社 |
フランクリン・ テンプルトン・ カンパニーズ・ エルエルシー
|
米国 デラウエア州 |
- |
一般業務 委託請負 会社
|
- |
業務委託 関係 | 業務の 受託 (注3) |
2,735,450 | 未収 入金 |
366,521 |
総務・経理・インフォメーションテクノロジー業務等の委託(注4) |
1,168,745 |
未払 費用 |
141,062 | |||||||
同一の親 会社を持 つ会社 |
フランクリン・ テンプルトン・ インターナショナル・サービシス・ S.A.R.L.
|
ルクセンブルグ |
- |
金融業 |
- |
業務委託 関係 |
業務の 受託 (注3) |
2,323,893 |
未収 入金 |
185,607 |
業務の 委託 (注5)
| 377 | 未払費用 | 67 | |||||||
同一の親 会社を持 つ会社
|
K2/D&Sマネジメント・カンパニーズ・エルエルシー |
米国 デラウエア州 |
- |
金融業 |
- |
業務委託 関係 |
業務の 委託 (注5)
|
802,935 |
未払 費用 |
83,768 |
同一の親 会社を持 つ会社
|
フランクリン アドバイザーズ インク |
米国 カリフォルニア州
|
- |
金融業 |
- |
業務委託 関係 |
業務の 委託 (注5)
|
787,168 |
未払 費用 |
69,871 |
(取引条件及び取引条件の決定方針等)
(注1)取引金額及び期末残高には消費税等が含まれておりません。
(注2)本部共通経費の支払については、当業務に関する役務提供割合を勘案して合理的な金額を支払っております。
(注3)業務受託報酬については、当社が提供する役務に係る人件費、システム利用料等の経費相当額に基づいて算出しております。
(注4)総務・経理・インフォメーションテクノロジー業務等の委託については、コーポレートサービスフィー契約に基づいて算出された業務委託料金を支払っております。
(注5)業務委託報酬については、当社に提供される役務に係る人件費、システム利用料等の経費相当額に基づいて算出されております。
2. 親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1)親会社情報
フランクリン・リソーシズ・インク(ニューヨーク証券取引所に上場)
レッグ・メイソン・インク(非上場)
テンプルトン・ワールドワイド・インク(非上場)
テンプルトン・インターナショナル・インク(非上場)
フランクリン・テンプルトン・キャピタル・ホールディングス・プライベート・リミテッド(非上場)
第28期事業年度(自 2024年10月1日 至 2025年9月30日)
1. 関連当事者との取引
(1)財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等の場合に限る。)等
(単位:千円) | ||||||||||
種類 | 会社等の名称 又は氏名 | 所在地 | 資本金又 は出資金 | 事業の 内容 又は職業 | 議決権等 の所有 (被所有) 割合 | 関連当事者 との関係 | 取引の内容 | 取引 金額 | 科目 | 期末残高 |
親会社 |
フランクリン リソーシズ インク |
米国 デラウエア州 |
50.2 百万 米ドル |
持株会社 |
(被所有) 間接 100% |
業務委託 関係 役員の兼任 |
本部共通 経費の支払 (注2) |
106,615 |
未払 費用 |
60,193 |
(2)財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
(単位:千円) | ||||||||||
種類 | 会社等の名称 又は氏名 | 所在地 | 資本金又 は出資金 | 事業の 内容 又は職業 | 議決権等 の所有 (被所有) 割合 | 関連当事者 との関係 | 取引の内容 | 取引 金額 | 科目 | 期末残高 |
同一の親 会社を持 つ会社 |
ウエスタン・ アセット・ マネジメント・ カンパニー・ エルエルシー |
米国 カリフォルニア州
|
- |
金融業 |
- |
業務委託 関係 |
業務の 委託 (注5) |
943,806 |
未払 費用 |
79,097 |
同一の親 会社を持 つ会社 |
ウエスタン・ アセット・ マネジメント・ カンパニー・ ピーティーワイ・ リミテッド |
オーストラリア
|
-
|
金融業 |
- |
業務委託 関係
|
業務の 委託 (注5)
|
736,282 |
未払 費用 |
59,569 |
同一の親 会社を持 つ会社 |
ブランディワイン・グローバル・インベストメント・マネジメント・エルエルシー |
米国 ニューヨーク州 ニューヨーク |
-
|
金融業 |
- |
業務委託 関係
|
業務の 委託 (注5)
|
640,546 |
未払 費用 |
58,552 |
同一の親 会社を持 つ会社 |
クリアブリッジ・ インベストメンツ・ エルエルシー
|
米国 ペンシルバニア州
|
-
|
金融業 |
- |
業務委託 関係
|
業務の 委託 (注5)
|
1,286,585 |
未払 費用 |
121,009 |
同一の親 会社を持 つ会社 |
フランクリン・ テンプルトン・ オーストラリア・ リミテッド |
オーストラリア ビクトリア州
|
- |
金融業 |
- |
業務委託 関係
|
業務の 委託 (注5)
|
1,749,095 |
未払 費用 |
149,780 |
同一の親 会社を持 つ会社 |
フランクリン・ テンプルトン・ カンパニーズ・ エルエルシー
|
米国 デラウエア州 |
- |
一般業務 委託請負 会社
|
- |
業務委託 関係 | 業務の 受託 (注3) |
3,047,711 | 未収 入金 |
206,314 |
総務・経理・インフォメーションテクノロジー業務等の委託(注4) |
1,153,112 |
未払 費用 |
94,783 | |||||||
同一の親 会社を持 つ会社
| フランクリン・ テンプルトン・ インターナショナル・サービシス・ S.A.R.L.
| ルクセンブルグ
|
-
| 金融業
| -
| 業務委託 関係
|
業務の 受託 (注3) |
2,173,105 |
未収 入金 |
101,349 |
業務の 委託 (注5)
| 1,217
|
未払 費用 |
89
| |||||||
同一の親 会社を持 つ会社
| K2/D&Sマネジメント・カンパニーズ・エルエルシー | 米国 デラウエア州 | - | 金融業 | - | 業務委託 関係 | 業務の 委託 (注5)
| 889,817 |
未払 費用 | 78,663 |
同一の親 会社を持 つ会社
|
フランクリン アドバイザーズ インク |
米国 カリフォルニア州
|
- |
金融業 |
- |
業務委託 関係 |
業務の 委託 (注5)
|
1,026,866 |
未払 費用 |
96,262 |
(取引条件及び取引条件の決定方針等)
(注1)取引金額及び期末残高には消費税等が含まれておりません。
(注2)本部共通経費の支払については、当業務に関する役務提供割合を勘案して合理的な金額を支払っております。
(注3)業務受託報酬については、当社が提供する役務に係る人件費、システム利用料等の経費相当額に基づいて算出しております。
(注4)総務・経理・インフォメーションテクノロジー業務等の委託については、コーポレートサービスフィー契約に基づいて算出された業務委託料金を支払っております。
(注5)業務委託報酬については、当社に提供される役務に係る人件費、システム利用料等の経費相当額に基づいて算出されております。
2. 親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1)親会社情報
フランクリン・リソーシズ・インク(ニューヨーク証券取引所に上場)
レッグ・メイソン・インク(非上場)
テンプルトン・ワールドワイド・インク(非上場)
テンプルトン・インターナショナル・インク(非上場)
フランクリン・テンプルトン・キャピタル・ホールディングス・プライベート・リミテッド(非上場)
(1株当たり情報)
第27期事業年度 | 第28期事業年度 |
(自 2023年10月1日 至 2024年9月30日) | (自 2024年10月1日 至 2025年9月30日) |
1株当たり純資産額 48,601円69銭 1株当たり当期純利益金額 4,391円69銭
(注)1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は以下の通りであります。 当期純利益 343,738千円 普通株式に帰属しない金額 - 普通株式に係る当期純利益 343,738千円 期中平均株式数 78千株
なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
| 1株当たり純資産額 54,208円28銭 1株当たり当期純利益金額 6,260円97銭
(注)1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は以下の通りであります。 当期純利益 490,046千円 普通株式に帰属しない金額 - 普通株式に係る当期純利益 490,046千円 期中平均株式数 78千株
なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
|
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
中間財務諸表
(1)中間貸借対照表
(単位:千円) | |||
| 第29期中間会計期間末 | ||
(2026年3月31日) | |||
資産の部 |
|
| |
流動資産 |
|
|
|
現金及び預金 |
| 4,169,642 |
|
前払費用 |
| 104,633 |
|
未収委託者報酬 |
| 1,021,871 |
|
未収運用受託報酬 |
| 798,462 |
|
その他未収収益 |
| 46,561 |
|
未収入金 |
| 470,672 |
|
流動資産計 |
| 6,611,842 |
|
固定資産 |
|
|
|
有形固定資産 |
|
|
|
建物 | ※1 | 72,196 |
|
器具備品 | ※1 | 29,078 |
|
有形固定資産計 |
| 101,275 |
|
無形固定資産 |
|
|
|
ソフトウェア |
| 875 |
|
無形固定資産計 |
| 875 |
|
投資その他の資産 |
|
|
|
投資有価証券 |
| 9,285 |
|
長期差入保証金 |
| 25,000 |
|
繰延税金資産 |
| 244,309 |
|
投資その他の資産計 |
| 278,594 |
|
固定資産計 |
| 380,744 |
|
資産合計 |
| 6,992,587 |
|
(単位:千円) | |||
| 第29期中間会計期間末 | ||
(2026年3月31日) | |||
負債の部 |
|
| |
流動負債 |
|
|
|
預り金 |
| 27,159 |
|
未払金 |
| 378,545 |
|
未払手数料 |
| 219,853 |
|
未払消費税等 |
| 114,779 |
|
その他未払金 |
| 43,912 |
|
未払費用 |
| 1,422,224 |
|
賞与引当金 |
| 248,685 |
|
未払法人税等 |
| 125,817 |
|
前受金 |
| 24,272 |
|
流動負債計 |
| 2,226,704 |
|
固定負債 |
|
|
|
退職給付引当金 |
| 222,404 |
|
その他固定負債 |
| 93,696 |
|
固定負債計 |
| 316,100 |
|
負債合計 |
| 2,542,805 |
|
純資産の部 |
|
|
|
株主資本 |
|
|
|
資本金 |
| 1,000,000 |
|
資本剰余金 |
|
|
|
資本準備金 |
| 226,405 |
|
その他資本剰余金 |
| 1,047,958 |
|
資本剰余金計 |
| 1,274,364 |
|
利益剰余金 |
|
|
|
利益準備金 |
| 23,594 |
|
その他利益剰余金 |
|
|
|
繰越利益剰余金 |
| 2,151,823 |
|
利益剰余金計 |
| 2,175,417 |
|
株主資本計 |
| 4,449,781 |
|
純資産合計 |
| 4,449,781 |
|
負債・純資産合計 |
| 6,992,587 |
|
(2)中間損益計算書
(単位:千円) | |||
| 第29期中間会計期間 | ||
(自 2025年10月 1日 至 2026年 3月31日) | |||
営業収益 |
|
| |
委託者報酬 |
| 4,622,943 |
|
運用受託報酬 |
| 943,671 |
|
業務受託報酬 |
| 2,495,288 |
|
その他営業収益 |
| 14,271 |
|
営業収益計 |
| 8,076,175 |
|
営業費用 |
| 5,704,099 |
|
一般管理費 | ※1 | 2,072,245 |
|
営業利益 |
| 299,830 |
|
営業外収益 |
|
|
|
受取利息 |
| 9 |
|
為替差益 |
| 19,809 |
|
雑収益 |
| 516 |
|
営業外収益計 |
| 20,336 |
|
営業外費用 |
|
|
|
投資有価証券売却損 |
| 0 |
|
雑損失 |
| 667 |
|
営業外費用計 |
| 667 |
|
経常利益 |
| 319,498 |
|
税引前中間純利益 |
| 319,498 |
|
法人税、住民税及び事業税 |
| 90,202 |
|
法人税等調整額 |
| 22,396 |
|
法人税等合計 |
| 112,599 |
|
中間純利益 |
| 206,899 |
|
(3)中間株主資本等変動計算書
第29期中間会計期間(自 2025年10月 1日 至 2026年3月31日) | (単位:千円) | ||||||||
| 株主資本 | 純資産 合計 | |||||||
資本金 | 資本 剰余金 | 利益剰余金 | 株主資本 合計 | ||||||
資本 準備金 | その他 資本 剰余金 | 資本 剰余金 合計 | 利益 準備金 | その他利益 剰余金 | 利益 剰余金 合計 | ||||
繰越利益 剰余金 | |||||||||
当期首残高 |
1,000,000 |
226,405 |
1,047,958 |
1,274,364 |
23,594 |
1,944,923 |
1,968,517 |
4,242,881 |
4,242,881 |
当期変動額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
中間純利益 | - | - | - | - | - | 206,899 |
206,899 |
206,899 |
206,899 |
株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
当中間期変動額合計 | - | - | - | - | - | 206,899 | 206,899 | 206,899 | 206,899 |
当中間期末残高 | 1,000,000 | 226,405 | 1,047,958 | 1,274,364 | 23,594 | 2,151,823 | 2,175,417 | 4,449,781 | 4,449,781 |
[注記事項]
(重要な会計方針)
項 目 | 第29期中間会計期間 |
(自 2025年10月 1日 至 2026年3月31日) | |
1.資産の評価基準及び評価方法 | その他有価証券 市場価格のない株式等 移動平均法による原価法
|
2.固定資産の減価償却の方法 | (1)有形固定資産 定額法によっております。 なお、主な耐用年数は以下の通りであります。 建物 6~18年 器具備品 3~15年
(2)無形固定資産 ソフトウェア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
|
3.引当金の計上基準
| (1)賞与引当金 従業員に支給する賞与の支払に充てるため、支給見込額のうち当中間会計期間末までの期間に係る部分の金額を計上しております。
(2)退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る中間会計期間末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
|
4.収益及び費用の計上基準
| 当社は、投資運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬及び業務受託報酬を稼得しております。これらには成功報酬が含まれる場合があります。
委託者報酬は投資信託の信託約款に基づきファンドの運用、受託会社への指図、基準価額の算出、目論見書・運用報告書等の作成等の履行義務を負っており、日々の運用ファンドの純資産総額に各報酬率を乗じて算出されます。当該履行義務は運用期間において日々充足されると判断し、運用期間にわたり収益として認識しております。
運用受託報酬は対象顧客との投資一任契約に基づき投資一任業務の履行義務を負っており、口座の計算期間における日次又は月次の受託資産の時価平均に、契約書に記載された一定の報酬率(もしくは段階報酬率)を乗じて算出されます。当該履行義務は運用期間にわたり日々充足されると判断し、サービス提供期間にわたり収益として認識しております。 成功報酬は対象顧客との投資一任契約に基づき特定のベンチマーク又はその他のパフォーマンス目標を上回る運用履行義務を負っており、口座の計算期間における日次又は月次の受託資産の時価平均に、契約書に記載された成功報酬率を乗じて算出されます。当該履行義務は口座の計算期間末において充足され、期末時点で将来著しい減額が発生しない可能性が高いと見込まれた時点で収益として認識しております。
業務受託報酬は、当社の関係会社とのサービス契約書に基づき営業・マーケティング・オペレーショナル・アドミニストレーションなどのサポートを提供する履行義務を負っており、月々の実際の費用額にグループ全体で適用されている移転価格税制ポリシーで定められたマークアップが加算されて算出されます。当該履行義務はサービス期間にわたり充足されると判断しサービス提供期間にわたり収益として認識しております。
|
5.外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準
| 外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。 |
6.その他中間財務諸表作成のための重要な事項 | 消費税等の会計処理 固定資産に係る控除対象外消費税及び地方消費税は、発生会計期間の費用として処理しております。 |
(中間貸借対照表関係)
第29期中間会計期間末 2026年3月31日 |
※1 有形固定資産の減価償却累計額 建物 373,427千円 器具備品 157,672千円 |
(中間損益計算書関係)
第29期中間会計期間 (自 2025年10月 1日 至 2026年3月31日) |
※1 減価償却実施額 有形固定資産 11,430千円 無形固定資産 300千円 |
(中間株主資本等変動計算書関係)
第29期中間会計期間 (自 2025年10月 1日 至 2026年3月31日) | ||||||||||
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項 | ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
該当事項はありません。 |
(リ-ス取引関係)
第29期中間会計期間 (自 2025年10月 1日 至 2026年3月31日) |
該当事項はありません。 |
(金融商品関係)
第29期中間会計期間(自 2025年10月 1日 至 2026年3月31日)
1.金融商品の時価等に関する事項
2026年3月31日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
(単位:千円) | |||
| 中間貸借対照表計上額 | 時価 | 差額 |
(1)長期差入保証金 | 25,000 | 25,000 | - |
資産計 | 25,000 | 25,000 | - |
(注)1.
(1)現金及び預金については、現金であること、及び預金は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(2)未収委託者報酬、未収運用受託報酬、その他未収収益、未収入金、預り金、未払手数料、
その他未払金、未払費用
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、記載を省略しております。
(注)2. 市場価格のない株式等は、表には含めておりません。当該金融商品の中間貸借対照表計上額は以下の通りであります。
(単位:千円) | |
区分 | 中間貸借対照表計上額 |
非上場株式 | 9,285 |
2.金融商品の時価等のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。
レベル1の時価:同一の資産又は負債の活発な市場における(無調整の)相場価額により算定した時価
レベル2の時価:レベル1のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
(1)時価をもって中間貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債以外の金融資産及び金融負債
(単位:千円)
区分 | 時価 | |||
レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | |
長期差入保証金 | - | 25,000 | - | 25,000 |
(注1) 時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
長期差入保証金
長期差入保証金の時価は帳簿価額と近似していることから当該帳簿価額によっております。
なお、「金融商品関係」の「1. 金融商品の時価等に関する事項」の(注)1に記載の通り、短期間で決済され、時価が帳簿価額にほぼ等しい金融資産及び金融負債は注記を省略しております。
(収益認識に関する注記)
第29期中間会計期間(自 2025年10月1日 至 2026年3月31日)
1. 顧客との契約から生じる収益を分解した情報
顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、注記事項(セグメント情報等関係)の[関連情報]、「2.地域ごとの情報」(1)営業収益に記載の通りであります。
2. 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
重要な会計方針の4.収益及び費用の計上基準に記載の通りであります。
(セグメント情報等関係)
[セグメント情報]
当社の報告セグメントは投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[関連情報]
第29期中間会計期間(自 2025年10月 1日 至 2026年3月31日)
1. 製品及びサービスごとの情報
(単位:千円) | ||||||
| 投資信託 委託業務 | 投資一任業務 | 投資助言業務 | 業務の受託 | その他 | 合計 |
外部顧客への営業収益 | 4,622,943 | 943,671 | - | 2,495,288 | 14,271 | 8,076,175 |
2. 地域ごとの情報
(1)営業収益
| (単位:千円) | |||||
| 日本 | ルクセンブルク | 米国 | その他 | 合計 | |
委託者報酬 | 4,622,943 | - | - | - | 4,622,943 | |
運用受託報酬 | 925,123 | - | - | 18,547 | 943,671 | |
業務受託報酬 | 3,870 | 890,353 | 1,595,062 | 6,003 | 2,495,288 | |
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
3. 主要な顧客ごとの情報
(単位:千円) | |
顧客の名称 | 営業収益 |
フランクリン テンプルトン カンパニーズ エルエルシー | 1,593,804 |
フランクリン・テンプルトン・オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配型) | 934,076 |
フランクリン テンプルトン インターナショナル サービシスS.A.R.L. | 890,353 |
報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
第29期中間会計期間(自 2025年10月 1日 至 2026年3月31日)
該当事項はありません。
報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
第29期中間会計期間(自 2025年10月 1日 至 2026年3月31日)
該当事項はありません。
報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
第29期中間会計期間(自 2025年10月 1日 至 2026年3月31日)
該当事項はありません。
(1株当たり情報)
第29期中間会計期間 (自 2025年10月 1日 至 2026年3月31日) |
1株当たり純資産額 56,851円68銭 1株当たり中間純利益金額 2,643円41銭
(注)1. なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 2. 1株当たり中間純利益金額の算定の基礎は以下のとおりであります。
中間純利益金額 206,899千円 普通株主に帰属しない金額 - 普通株式に係る中間純利益金額 206,899千円 期中平均株式数 78,270株
|
(重要な後発事象)
当社は、2026年1月22日開催の取締役会においてウエスタン・アセット・マネジメント株式会社との間で締結した合併契約を承認しました。
(1)取引の概要
1. 結合当事企業の名称及び事業内容
結合当事企業の名称:ウエスタン・アセット・マネジメント株式会社(以下「WAMJ」)
事業の内容:投資運用業
2. 企業結合日
2026年10月1日
3. 企業結合の法的形式
当社を存続会社、WAMJを消滅会社とする吸収合併
4. 企業結合後の名称
フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社
5. 企業結合の目的
この企業結合により日本法人の業務効率の向上と体制強化を図ることで、よりクオリティーの高い顧客サービスの提供やより顧客ニーズにあった商品紹介を可能とすることを目指します。
(2)実施する会計処理の概要
「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号)及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号)に基づき、共通支配下の取引として会計処理を行う予定であります。
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁止されています。
(1)自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
(2)運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
(3)通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下(4)、(5)において同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引または金融デリバティブ取引を行なうこと。
(4)委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
(5)上記(3)、(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
(1)定款の変更等
2026年10月1日にウエスタン・アセット・マネジメント株式会社と合併しました。
(2)訴訟事件その他の重要事項
委託会社に重要な影響を与えた事実、または与えると予想される訴訟事件などは発生していません。
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
名 称 | 資本金の額 (2026年3月末現在) | 事業の内容 |
三菱UFJ信託銀行株式会社 | 324,279百万円 | 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。 |
<再信託受託会社の概要>
名称 :日本マスタートラスト信託銀行株式会社
資本金の額 :10,000百万円(2026年3月末現在)
事業の内容 :銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。
再信託の目的:原信託契約にかかる信託業務の一部(信託財産の管理)を原信託受託者から再信託受託者(日本マスタートラスト信託銀行株式会社)へ委託するため、原信託財産のすべてを再信託受託者へ移管することを目的とします。
(2)販売会社
名 称 | 資本金の額 (2026年3月末現在) | 事業の内容 |
株式会社SBI証券 | 54,323百万円 | 金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。 |
東海東京証券株式会社 | 6,000百万円 | |
松井証券株式会社 | 11,945百万円 | |
マネックス証券株式会社※1 | 13,195百万円 | |
三菱UFJ eスマート証券株式会社※1 | 7,196百万円 | |
三菱UFJモルガン・スタンレー 証券株式会社 | 40,500百万円 | |
水戸証券株式会社 | 12,272百万円 | |
楽天証券株式会社 | 19,495百万円 | |
株式会社千葉銀行 | 145,069百万円 | 銀行法に基づき銀行業を営んでいます。 |
株式会社東京スター銀行 | 26,000百万円 | |
株式会社栃木銀行※3 | 27,408百万円 | |
株式会社みずほ銀行※2 | 1,404,065百万円 |
※1 「年2回決算型」についてのみ取扱いを行います。
※2 「年2回決算型」についてのみ取扱いを行います。ただし、受益権の新規の募集の取扱いは行いません。
※3 受益権の新規の募集の取扱いは行いません。
(3)投資顧問会社
① 名称
フランクリン・テンプルトン・オーストラリア・リミテッド
② 資本金の額
2026年3月末現在 40百万オーストラリアドル
③ 事業の内容
オーストラリアにおいて資産運用業務等を行っています。
2【関係業務の概要】
(1)受託会社
ファンドの信託財産に属する有価証券の管理・計算事務などを行ないます。
(2)販売会社
日本におけるファンドの募集、解約、収益分配金および償還金の取扱いなどを行ないます。
(3)投資顧問会社
委託会社から、マザーファンドの運用指図権限の委託を受け当該ファンドの運用(投資一任)を行ないます。
3【資本関係】
(1)受託会社
該当事項はありません。
(2)販売会社
該当事項はありません。
(3)投資顧問会社
直接の資本関係はありません。
第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
提出年月日 | 提出書類 |
2026年 1月30日 | 臨時報告書 |
2026年 4月16日 | 有価証券届出書 |
2026年 4月16日 | 有価証券報告書 |
2026年 5月 1日 | 臨時報告書 |


