イーストスプリング・インベストメンツ株式会社|有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/07/29-2026/07/27)|EDINET開示書類
書類本文のHTML表示です。画像・表組み・監査報告書・PDF固有のレイアウト等は原本を完全には再現しません。重要な確認には必ず原本を参照してください。
【表紙】
【提出書類】 | 有価証券報告書 | |
【提出先】 | 関東財務局長殿 | |
【提出日】 | 2026年10月27日提出 | |
【計算期間】 | 第12期(自 2025年7月29日至 2026年7月27日) | |
【ファンド名】 | イーストスプリング・ジャパン中小型厳選バリュー株ファンド | |
【発行者名】 | イーストスプリング・インベストメンツ株式会社 | |
【代表者の役職氏名】 | 代表取締役 佐藤 輝幸 | |
【本店の所在の場所】 | 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング | |
【事務連絡者氏名】 | 岡本 みのり | |
【連絡場所】 | 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング | |
【電話番号】 | 03-5224-3400 | |
【縦覧に供する場所】 | 該当事項はありません。 |
第一部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的
当ファンドは、主として日本の金融商品取引所に上場されている(上場予定を含みます。)中小型株に実質的に投資を行い、中長期的な信託財産の成長を目指した運用を行います。
② ファンドの基本的性格
1)商品分類
【画像・図表はPDF原本参照】
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
2)属性区分
【画像・図表はPDF原本参照】
(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投資対象資産(その他資産(投資信託証券(株式 中小型株)))と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産(株式)とが異なります。
<商品分類の定義>
1.単位型投信・追加型投信の区分
(1)単位型投信:当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行なわれないファンドをいう。
(2)追加型投信:一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいう。
2.投資対象地域による区分
(1)国内:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(2)海外:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(3)内外:目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
3.投資対象資産による区分
(1)株式:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(2)債券:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(3)不動産投信(リート):目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(4)その他資産:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
(5)資産複合:目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
4.独立した区分
(1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド):「MRF及びMMFの運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
(2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド):「MRF及びMMFの運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
(3)ETF:投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信託並びに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。
<補足として使用する商品分類>
(1)インデックス型:目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるものをいう。
(2)特殊型:目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記できるものとする。
<属性区分の定義>
1.投資対象資産による属性区分
(1)株式
①一般:次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
②大型株:目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
③中小型株:目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。
(2)債券
①一般:次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
②公債:目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
③社債:目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをいう。
④その他債券:目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるものをいう。
⑤格付等クレジットによる属性:目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」による区分のほか、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」「低格付債」等を併記することも可とする。
(3)不動産投信
これ以上の詳細な分類は行なわないものとする。
(4)その他資産
組入れている資産を記載するものとする。
(5)資産複合
以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
①資産配分固定型:目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とする旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
②資産配分変更型:目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
2.決算頻度による属性区分
①年1回:目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
②年2回:目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
③年4回:目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
④年6回(隔月):目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
⑤年12回(毎月):目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
⑥日々:目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
⑦その他:上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
3.投資対象地域による属性区分(重複使用可能)
①グローバル:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものとする。
②日本:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
③北米:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
④欧州:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
⑤アジア:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
⑥オセアニア:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
⑦中南米:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
⑧アフリカ:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
⑨中近東(中東):目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
⑩エマージング:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
4.投資形態による属性区分
①ファミリーファンド:目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
②ファンド・オブ・ファンズ:「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをいう。
5.為替ヘッジによる属性区分
①為替ヘッジあり:目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行なう旨の記載があるものをいう。
②為替ヘッジなし:目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替のヘッジを行なう旨の記載がないものをいう。
6.インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分
①日経225
②TOPIX
③その他の指数:前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
7.特殊型
①ブル・ベア型:目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行なうとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。
②条件付運用型:目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
③ロング・ショート型/絶対収益追求型:目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
④その他型:目論見書又は投資信託約款において、上記①から③に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
※上記は、一般社団法人資産運用業協会が定める分類方法に基づき記載しています。また、商品分類および属性区分の定義は一般社団法人資産運用業協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したものです。なお、一般社団法人資産運用業協会のホームページ(https://www.imaj.or.jp/)でもご覧頂けます。
③ ファンドの特色
【画像・図表はPDF原本参照】
【画像・図表はPDF原本参照】
【画像・図表はPDF原本参照】
④ 信託金限度額
・700億円を限度として信託金を追加することができます。
・委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
(2)【ファンドの沿革】
2014年8月8日
・ファンドの信託契約締結、運用開始
(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み
【画像・図表はPDF原本参照】
※1 投資信託を販売するルールを委託会社と販売会社の間で規定したもの。販売会社が行なう募集の取扱い、収益分配金・償還金の支払い、解約請求の受付の業務範囲の取決めの内容などが含まれています。
※2 投資信託を運営するルールを委託会社と受託会社の間で規定したもの。運用の基本方針、投資対象、投資制限、信託報酬、受益者の権利、募集方法の取決めの内容などが含まれています。
※3 投資顧問会社に運用の指図に関する権限を委託するにあたり、そのルールを委託会社と投資顧問会社との間で規定したもの。委託する業務内容、報酬の取決めの内容などが含まれています。
② 委託会社の概況(2026年7月末現在)
1)資本金
649.5百万円
2)沿革
1999年12月 | 「ピーピーエム投信投資顧問株式会社」設立 |
2000年 1 月 | 投資顧問業の登録 |
2000年 5 月 | 投資一任契約にかかる業務の認可を取得 |
2000年 5 月 | 証券投資信託委託業の認可を取得 |
2002年 1 月 | ピーシーエー・アセット・マネジメント株式会社へ商号変更 |
2007年 9 月 | 金融商品取引法施行による金融商品取引業(投資助言・代理業、投資運用業、第二種金融商品取引業)のみなし登録 |
2010年12月 | PCAアセット・マネジメント株式会社へ商号変更 |
2012年 2 月 | イーストスプリング・インベストメンツ株式会社へ商号変更 |
3)大株主の状況
株主名 | 住 所 | 所有株式数 | 所有比率 |
イーストスプリング・インベストメンツ・グループ・ピーティーイー・リミテッド | シンガポール共和国018936、ストレイツ・ビュー 7 | 23,060株 | 100% |
2【投資方針】
(1)【投資方針】
① マザーファンドの受益証券への投資を通じて、主としてわが国の金融商品取引所に上場されている(上場予定を含みます。)中小型株に投資を行い、中長期的な値上がり益の獲得を目指します。
② マザーファンドの受益証券の組入比率は、原則として高位に維持します。
③ 株式以外の資産への実質投資割合(信託財産に属する株式以外の資産の時価総額と信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の総額に占める株式以外の資産の時価総額の割合を乗じて得た額との合計額が信託財産の総額に占める割合)は、原則として信託財産総額の50%以内とします。
④ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(2)【投資対象】
<イーストスプリング・ジャパン中小型厳選バリュー株ファンド>
イーストスプリング日本中小型株式マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。
1)次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ)有価証券
ロ)デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第23条、第24条および第25条に定めるものに限ります。)
ハ)約束手形
ニ)金銭債権
2)次に掲げる特定資産以外の資産
イ)為替手形
② 有価証券の指図範囲
委託者は、信託金を、主としてイーストスプリング・インベストメンツ株式会社を委託者とし、株式会社りそな銀行を受託者として締結されたイーストスプリング日本中小型株式マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券ならびに次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。なお、当該有価証券は本邦通貨表示のものに限ります。
1)株券または新株引受権証書
2)国債証券
3)地方債証券
4)特別の法律により法人の発行する債券
5)社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6)資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7)特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
8)協同組織金融機関にかかる優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
9)資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10)コマーシャル・ペーパー
11)新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
12)外国または外国の者の発行する証券または証書で、1)から11)までの証券または証書の性質を有するもの
13)投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
14)投資証券、新投資口予約権証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下15)において同じ。)で15)に定めるもの以外のもの
15)投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下15)において同じ。)または外国投資証券で投資法人債券に類する証券
16)外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
17)オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券にかかるものに限ります。)
18)預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
19)外国法人が発行する譲渡性預金証書
20)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
21)抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
22)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
23)外国の者に対する権利で22)の有価証券の性質を有するもの
なお、1)の証券または証書、12)および18)の証券または証書のうち1)の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、2)から6)までの証券および15)の証券ならびに12)および18)の証券または証書のうち2)から6)までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、13)および14)の証券(新投資口予約権証券を除きます。)を以下「投資信託証券」といいます。
③ 投資対象とする金融商品
委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6)外国の者に対する権利で5)の権利の性質を有するもの
④ 上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を上記③の1)から6)に掲げる金融商品により運用することを指図することができます。
<イーストスプリング日本中小型株式マザーファンド>
主としてわが国の金融商品取引所に上場されている(上場予定を含みます。)中小型株を投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。
1)次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ)有価証券
ロ)デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第21条、第22条、および第23条で定めるものに限ります。)
ハ)約束手形
ニ)金銭債権
2)次に掲げる特定資産以外の資産
イ)為替手形
② 有価証券の指図範囲
委託者(委託者から運用の指図に関する権限の委託を受けた者を含みます。)は、信託金を、主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。なお、当該有価証券は本邦通貨表示のものに限ります。
1)株券または新株引受権証書
2)国債証券
3)地方債証券
4)特別の法律により法人の発行する債券
5)社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6)資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7)特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
8)協同組織金融機関にかかる優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
9)資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10)コマーシャル・ペーパー
11)新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
12)外国または外国の者の発行する証券または証書で、1)から11)までの証券または証書の性質を有するもの
13)投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
14)投資証券、新投資口予約権証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下15)において同じ。)で15)に定めるもの以外のもの
15)投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下15)において同じ。)または外国投資証券で投資法人債券に類する証券
16)外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
17)オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券にかかるものに限ります。)
18)預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
19)外国法人が発行する譲渡性預金証書
20)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
21)抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
22)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
23)外国の者に対する権利で22)の有価証券の性質を有するもの
なお、1)の証券または証書、12)および18)の証券または証書のうち1)の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、2)から6)までの証券および15)の証券ならびに12)および18)の証券または証書のうち2)から6)までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、13)および14)の証券(新投資口予約権証券を除きます。)を以下「投資信託証券」といいます。
③ 投資対象とする金融商品
委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6)外国の者に対する権利で5)の権利の性質を有するもの
④ 上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を上記③の1)から6)に掲げる金融商品により運用することを指図することができます。
◆投資対象とするマザーファンドの概要
<イーストスプリング日本中小型株式マザーファンド>
運用の基本方針 | |
基本方針 | この投資信託は、信託財産の成長を目指して運用を行います。 |
主な投資対象 | 主としてわが国の金融商品取引所に上場されている(上場予定を含みます。)中小型株を投資対象とします。 |
投資態度 | ① 主としてわが国の金融商品取引所に上場されている(上場予定を含みます。)中小型株に投資を行い、中長期的な値上がり益の獲得を目指します。 ② 独自のバリュー投資の運用哲学に基づき、株価が企業価値に対して割安に評価されている銘柄へ集中投資を行います。 ③ 株式の組入比率は、原則として高位を維持します。 ④ 株式以外の資産への投資割合は、原則として信託財産総額の50%以内とします。 ⑤ イーストスプリング・インベストメンツ(シンガポール)リミテッドに運用の指図に関する権限を委託します。 ⑥ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 |
主な投資制限 | ① 株式への投資割合には、制限を設けません。 ② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以内とします。 ③ 同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ④ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ⑤ 同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ⑥ 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ⑦ 外貨建資産への投資は、行いません。 ⑧ デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的、資産または負債にかかる価格変動および金利変動により生じるリスクを減じる目的および先物外国為替取引により資産または負債について為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的のため、約款第21条、第22条および第23条の範囲で行います。 ⑨ 一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人資産運用業協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 |
収益分配 | 収益分配は行いません。 |
ファンドに係る費用 | |
信託報酬 | ありません。 |
申込手数料 | ありません。 |
信託財産留保額 | ありません。 |
その他の費用など | 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産に関する租税など。 ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。 |
その他 | |
委託会社 | イーストスプリング・インベストメンツ株式会社 |
受託会社 | 株式会社りそな銀行 |
(3)【運用体制】
当ファンドの運用体制は以下の通りです。
<委託会社の運用体制および内部管理体制>
【画像・図表はPDF原本参照】
1.投資運用委員会において投資方針の決定を行います。
2.運用部は投資環境の調査・分析を行います。これらの調査・分析結果を踏まえ、投資運用委員会により決定された投資方針に基づいて、運用部が投資判断を行います。投資判断を行うにあたっては、ガイドラインに抵触しないことの確認が求められます。また、流動性リスク等の投資リスクのモニタリングも行います。
<運用体制に関する社内規則>
委託会社は、投資運用業の業務運営に関する社内規程に則り運用を行います。
<委託会社によるファンドの関係法人に対する管理体制>
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行います。
また、内部統制に関する外部監査人による報告書等を定期的に受取り、業務執行体制のモニタリングを行います。
投資顧問会社に対しては社内規程に則り、経営管理態勢や業務執行態勢等に関して規定で定める事項について継続的に審査および評価を行い、その結果を投資運用委員会に報告します。
委託会社は、投資一任契約に基づき、投資顧問会社に当ファンドのマザーファンドの運用指図に関する権限を委託します。
※上記体制は2026年7月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。
<投資顧問会社の運用体制>
【画像・図表はPDF原本参照】
1.運用部の日本株式運用チーム(以下「運用チーム」)が、個別銘柄の調査・分析を行います。
2.運用チームのポートフォリオ・マネジャーはアナリストを兼務し、調査分析を行います。分析結果をチームで共有し、投資方針に基づきポートフォリオの構築を行います。
3.運用部はリスク管理も運用プロセスの一部とし、ポートフォリオ・ストラテジー・チームが週次にてリスク特性のレビューおよびポートフォリオの精査を行います。
4.運用チームから独立したリスク管理部門や四半期ごとに開催されるオーバーサイト・コミッティーにおいて、ポートフォリオ・リスクの監視を行います。また、コンプライアンス・チームでは、法令および規制上のリスクを管理し、運用ガイドライン等の遵守状況の確認を行います。
※上記体制は2026年7月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。
(4)【分配方針】
① 収益分配方針
毎決算時に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。
1)分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の配当等収益(マザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち信託財産に属するとみなした額(以下「みなし配当等収益」といいます。)を含みます。)および売買益(評価益を含み、みなし配当等収益を控除して得た額をいいます。)等の全額とします。
2)収益分配金額は、委託者が基準価額水準および市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合は分配を行わないことがあります。
3)留保益の運用については、特に制限を設けず、運用の基本方針に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
② 収益分配金の支払い
<分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)>
原則として、収益分配金は税金を差し引いた後、無手数料で自動的に再投資されます。
<分配金受取りコース(一般コース)>
毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算して5営業日まで)から収益分配金を支払います。支払いは販売会社において行なわれます。
※将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
(5)【投資制限】
① 約款に定める投資制限
<イーストスプリング・ジャパン中小型厳選バリュー株ファンド>
1)株式への実質投資割合には、制限を設けません。
2)新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以内とします。
3)同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
4)同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
5)同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
6)投資信託証券(マザーファンドの受益証券および上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
7)外貨建資産への投資は、行いません。
8)デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的、資産または負債にかかる価格変動および金利変動により生じるリスクを減じる目的および先物外国為替取引により資産または負債について為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的のため、約款第23条、第24条および第25条の範囲で行います。
9)一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人資産運用業協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
10)投資する株式等の範囲
イ)委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
ロ)イ)の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託者が投資することを指図することができるものとします。
11)信用取引の指図範囲
イ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
ロ)イ)の信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うことができるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
1.信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2.株式分割により取得する株券
3.有償増資により取得する株券
4.売出しにより取得する株券
5.信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(約款第26条に規定する転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)の行使により取得可能な株券
6.信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使または信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(5.に定めるものを除きます。)の行使により取得可能な株券
12)先物取引等の運用指図
イ)委託者は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うものとします(以下同じ。)。
ロ)委託者は、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
13)スワップ取引の運用指図
イ)委託者は、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。
ロ)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
ハ)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
ニ)委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
14)金利先渡取引の運用指図
イ)委託者は、金利先渡取引を行うことの指図をすることができます。
ロ)金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則とし信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
ハ)金利先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
ニ)委託者は、金利先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
ホ)14)に規定する「金利先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ将来の特定の日(以下「決済日」といいます。)における決済日から一定の期間を経過した日(以下「満期日」といいます。)までの期間にかかる国内または海外において代表的利率として公表される預金契約または金銭の貸借契約に基づく債権の利率(以下「指標利率」といいます。)の数値を取り決め、その取り決めにかかる数値と決済日における当該指標利率の現実の数値との差にあらかじめ元本として定めた金額および当事者間で約定した日数を基準とした数値を乗じた額を決済日における当該指標利率の現実の数値で決済日における現在価値に割引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。
15)デリバティブ取引等に係る投資制限
デリバティブ取引等について、一般社団法人資産運用業協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
16)有価証券の貸付けの指図および範囲
イ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式、公社債および投資信託証券を次の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
1.株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額を超えないものとします。
2.公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
3.投資信託証券の貸付けは、貸付時点において、貸付投資信託証券の時価合計額が、信託財産で保有する投資信託証券の時価合計額を超えないものとします。
ロ)イ)の1.から3.までに定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
ハ)委託者は、有価証券の貸付けにあたり必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。
17)資金の借入れ
イ)委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金の借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
ロ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間、もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。
ハ)収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
ニ)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
<イーストスプリング日本中小型株式マザーファンド>
1)株式への投資割合には、制限を設けません。
2)新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以内とします。
3)同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
4)同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
5)同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
6)投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
7)外貨建資産への投資は、行いません。
8)デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的、資産または負債にかかる価格変動および金利変動により生じるリスクを減じる目的および先物外国為替取引により資産または負債について為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的のため、約款第21条、第22条および第23条の範囲で行います。
9)一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人資産運用業協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
10)投資する株式等の範囲
イ)委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
ロ)イ)の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託者が投資することを指図することができるものとします。
11)信用取引の指図範囲
イ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
ロ)イ)の信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うことができるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
1.信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2.株式分割により取得する株券
3.有償増資により取得する株券
4.売出しにより取得する株券
5.信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(約款第24条に規定する転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)の行使により取得可能な株券
6.信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使または信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(5.に定めるものを除きます。)の行使により取得可能な株券
12)先物取引等の運用指図
イ)委託者は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うものとします(以下同じ。)。
ロ)委託者は、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
13)スワップ取引の運用指図
イ)委託者は、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。
ロ)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
ハ)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
ニ)委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
14)金利先渡取引の運用指図
イ)委託者は、金利先渡取引を行うことの指図をすることができます。
ロ)金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則とし信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
ハ)金利先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
ニ)委託者は、金利先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
ホ)14)に規定する「金利先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ将来の特定の日(以下「決済日」といいます。)における決済日から一定の期間を経過した日(以下「満期日」といいます。)までの期間にかかる国内または海外において代表的利率として公表される預金契約または金銭の貸借契約に基づく債権の利率(以下「指標利率」といいます。)の数値を取り決め、その取り決めにかかる数値と決済日における当該指標利率の現実の数値との差にあらかじめ元本として定めた金額および当事者間で約定した日数を基準とした数値を乗じた額を決済日における当該指標利率の現実の数値で決済日における現在価値に割引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。
15)デリバティブ取引等に係る投資制限
デリバティブ取引等について、一般社団法人資産運用業協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
16)有価証券の貸付けの指図および範囲
イ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式、公社債および投資信託証券を次の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
1.株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額を超えないものとします。
2.公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
3.投資信託証券の貸付けは、貸付時点において、貸付投資信託証券の時価合計額が、信託財産で保有する投資信託証券の時価合計額を超えないものとします。
ロ)イ)の1.から3.までに定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
ハ)委託者は、有価証券の貸付けにあたり必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。
② 法令による投資制限
1)同一法人の発行する株式の投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律)
同一法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行なう投資信託全体で、当該株式の議決権の過半数を保有することとなる取引は行ないません。
2)デリバティブ取引に関する投資制限(金融商品取引業等に関する内閣府令)
委託会社は、信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法により算出した額が当該信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引(新株予約権証券、新投資口予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引および選択権付債券売買を含みます。)を行うこと、または継続することを受託会社に指図しません。
3【投資リスク】
(1)基準価額の主な変動要因およびその他の留意点
投資信託は預貯金とは異なります。
当ファンドは、値動きのある有価証券を実質的な主要投資対象とするため、当ファンドの基準価額は投資する有価証券等の値動きによる影響を受け、変動します。したがって、当ファンドは投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割込むことがあります。当ファンドの運用による損益は、すべて投資者のみなさまに帰属します。
当ファンドが有する主なリスクは以下の通りです。
① 株価変動リスク
株式の価格は、内外の政治経済情勢、株式を発行する企業の業績および信用状況等の変化の影響を受け変動します。当ファンドは主に株式に実質的に投資を行いますので、基準価額は株価変動の影響を受けます。
当ファンドは中小型株に実質的に投資を行います。中小型株は株式市場全体の動きと比較して株価が大きく変動することがあり、基準価額に大きな影響を与える場合があります。また、中小型株の値動きが株式市場全体の値動きと異なる場合、基準価額の値動きは株式市場全体の値動きと異なることがあります。
② 信用リスク
有価証券等の発行者の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により、当該有価証券等の価格が大きく下落(価格がゼロになることもあります。)することがあります。当ファンドが組入れた有価証券等にこうした事態が起こった場合は、基準価額の下落要因となります。
③ 流動性リスク
組入れた有価証券等の市場規模が小さく取引量が少ない場合、または市場が急変した場合、当該有価証券等を売買する際に、希望する時期や価格で売買できない場合があり、不利益を被るリスクがあります。当ファンドの一部解約金の支払資金手当てのために、実質的に組入れた有価証券等を売却する場合には、市況動向や流動性等の状況によっては基準価額の下落要因となる可能性があります。
(注)基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。
<その他の留意点>
① 当ファンドは、預金および保険契約ではなく、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護および補償の対象ではありません。また、登録金融機関で取扱う場合、投資者保護基金の補償対象ではありません。
② 大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスクや取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金申込みの受付けが中止となる可能性、換金代金のお支払いが遅延する可能性があります。
③ 当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。マザーファンドは、複数のベビーファンドの資金を運用する場合があるため、他のベビーファンドからのマザーファンドへの資金流出入の動向が、基準価額の変動要因となることがあります。
④ 分配金は計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。))を超えて支払われる場合があるため、分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。分配金はファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後は純資産が減少し、基準価額が下落する要因となります。投資者のファンドの購入価額によっては、支払われた分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上りが小さかった場合も同様です。
⑤ 金融商品取引所における取引の停止その他やむを得ない事情(非常事態による市場の閉鎖または流動性の極端な減少ならびに資金の受渡しに関する障害等)が発生した場合に、信託約款の規定にしたがい、委託会社の判断で受益権の取得申込みおよび一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、すでに受付けた受益権の取得申込みおよび一部解約の実行の請求の受付けを取消すこと、またはその両方を行うことがあります。
⑥ 当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
⑦ 当ファンドの運用体制、リスク管理体制等は、今後、変更される場合があります。
⑧ 法令・税制・会計制度等は、今後、変更される可能性があります。
(2)リスク管理体制
当ファンドの投資リスクに対する管理体制は、以下の通りです。
<委託会社における投資リスク管理体制>
【画像・図表はPDF原本参照】
・投資運用委員会において投資方針の決定を行います。
・運用部は、有価証券の価値等の分析に基づく投資判断を行うにあたっては、ガイドラインに抵触しないことの確認を求められます。また、マザーファンドの運用の委託先である投資顧問会社における投資方針の遵守状況および運用状況の確認ならびに投資リスク等のフロント・モニタリングを行うとともに、当該委託先に対して運用状況に関する定期的な報告を求めています。
・委託会社では、流動性リスク管理に関する規程を定めています。運用部は、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリングなどを実施し、投資運用委員会に報告します。投資運用委員会は、危機発生時において流動性リスク管理手段の採択・発動などを行い、リスク・コンプライアンス委員会は、その検証などを行います。また、リスク・コンプライアンス委員会および取締役会は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や態勢について監督します。
・ビジネス・オペレーション部は、運用状況および流動性リスク等の投資リスクのモニタリングのサポートを行います。
・リスク・コンプライアンス部は、法令・ガイドライン等の遵守状況や利益相反の有無等に関する委託先の定期的な報告を求めるなど所要のモニタリングを行い、必要に応じて助言や意見表明を行うとともに、リスク・コンプライアンス委員会に報告します。
・リスク全般の管理はリスク・コンプライアンス委員会が行います。リスク管理に関する重要報告事項については、リスク・コンプライアンス部が、リスク・コンプライアンス委員会等に報告し、審議します。
※上記体制は2026年7月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。
<投資顧問会社における投資リスク管理体制>
・日次でインベストメント・モニタリングチーム、コンプライアンス・チームが、ガイドライン等の遵守状況の確認を行います。
・週次で行われるポートフォリオ・ミーティングにおいて、ポートフォリオの性質およびリスクについて報告されます。
・月次で開催されるリスク&パフォーマンス・ミーティングにおいて、運用実績およびリスク管理状況の分析を行います。
・オーバーサイト・コミッティーが四半期ごとに開催され、運用実績およびリスク管理についてレビューを行います。
※上記体制は2026年7月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。
【画像・図表はPDF原本参照】
4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社にお問い合わせください。
・販売会社における申込手数料率は3.85%(税抜3.5%)が上限となっております。
・申込手数料の額(1口当たり)は、取得申込受付日の基準価額に申込手数料率を乗じて得た額とします。
・<分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)>の場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。
※申込手数料は、購入時におけるファンドや関連する投資環境の説明および情報提供、購入に関する事務手続き等の対価として、販売会社にお支払いいただくものです。
(2)【換金(解約)手数料】
① 換金手数料
ありません。
② 信託財産留保額
ありません。
(3)【信託報酬等】
① 信託報酬
計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年率1.683%(税抜1.53%)を乗じて得た額が信託報酬として計算されます。信託財産の費用として計上され、日々の基準価額に反映されます。
② 信託報酬の配分
信託報酬の配分は、以下の通りとします。
信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率 | |
委託会社 | 年率0.880%(税抜0.80%) |
販売会社 | 年率0.770%(税抜0.70%) |
受託会社 | 年率0.033%(税抜0.03%) |
役務の内容 | |
委託会社 | 委託した資金の運用の対価 |
販売会社 | 購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等の対価 |
受託会社 | ファンドの運用財産の保管・管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価 |
委託会社が受取る報酬には、マザーファンドの投資顧問会社であるイーストスプリング・インベストメンツ(シンガポール)リミテッドへの投資顧問報酬(信託財産の純資産総額に年率0.40%以内を乗じて得た額)が含まれます。投資顧問報酬が支払われる時期は委託会社と投資顧問会社との間で別途合意した取り決めに基づくものとします。
(注)マザーファンドにおいては、信託報酬はかかりません。
③ 支払時期
信託報酬(信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。)は、日々計上され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日(当該終了日が休業日の場合は翌営業日)および毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支払われます。
(4)【その他の手数料等】
① 信託財産に関する租税、信託事務の処理等に要する諸費用(監査費用、目論見書および運用報告書等の印刷費用、受益者に対する公告費用等を含みます。)および受託会社の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支払われます。
② 委託会社は、上記①に定める信託事務の処理等に要する諸費用の支払いを信託財産のために行い、支払金額を信託財産から受取ることができます。この場合、委託会社は、現に信託財産のために支払った金額を受取る際に、あらかじめ、受領する金額に上限を付することができます。また、委託会社は、実際に支払った金額を受取る代わりに、かかる諸費用の金額を、あらかじめ、合理的に見積もったうえで、実際の費用額にかかわらず固定率または固定金額にて信託財産から受取ることもできます。
③ 上記②の規定に基づき、諸費用の上限、固定率または固定金額を定める場合、委託会社は、信託財産の規模等を考慮して、信託の設定時または期中に、上限、固定率または固定金額を合理的に計算された範囲内で変更することができます。なお、諸費用は、信託財産の純資産総額に対して年率0.10%を上限とする額が毎日計上され、日々の基準価額に反映されます。
④ 上記②の規定に基づき、諸費用の固定率または固定金額を定める場合、かかる諸費用の額は、計算期間を通じて毎日、信託財産に計上されます。かかる諸費用は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日(当該終了日が休業日の場合は翌営業日)および毎計算期末または信託終了のとき、当該諸費用にかかる消費税等相当額とともに信託財産中から支払われ、委託会社の責任において、実際の支払いに充当します。
⑤ 上記①に定める信託事務の処理等に要する諸費用は、マザーファンドに関連して生じた諸費用のうちマザーファンドにおいて負担せず、かつ、委託会社の合理的判断によりこの信託に関連して生じたと認めるものを含みます。
⑥ 組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、先物・オプション取引に要する諸費用等は受益者の負担とし、信託財産中から支払われます。
⑦ 信託財産において資金借入れを行った場合の借入金の利息は受益者の負担とし、信託財産中から支払われます。
⑧ マザーファンドにおける上記①および⑥の費用については、間接的に当ファンドの受益者が負担することになります。
その他の手数料等の役務の内容 | |
監査費用 | 監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用 |
売買委託手数料 | 有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料 |
※上記(4)に掲げる「その他の手数料等」は、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
※当ファンドにかかる上記(1)から(4)に掲げる「手数料等」の合計額もしくはその上限額またはこれらの計算方法の概要は、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
(5)【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
・公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合に少額投資非課税制度(NISA)の適用対象となります。
・当ファンドは、NISAの「成長投資枠(特定非課税管理勘定)」の対象ですが、販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
① 個人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については配当所得として、20.315%(所得税15.315%および地方税5%)の税率による源泉徴収(原則として、確定申告は不要です。)が行なわれます。なお、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税(配当控除の適用があります。)のいずれかを選択することもできます。
2)解約金および償還金に対する課税
解約時および償還時の差益(譲渡益)*については譲渡所得として、20.315%(所得税15.315%および地方税5%)の税率による申告分離課税の対象となり、確定申告が必要となります。なお、源泉徴収ありの特定口座(源泉徴収選択口座)を選択している場合は、20.315%(所得税15.315%および地方税5%)の税率による源泉徴収(原則として、確定申告は不要です。)が行なわれます。
*解約価額および償還価額から取得費用(申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を含みます。)を控除した利益
※確定申告等により、解約時および償還時の差損(譲渡損失)については、上場株式等の譲渡益、上場株式等の配当等および特定公社債等の利子所得(申告分離課税を選択したものに限ります。)と損益通算が可能です。また、解約時および償還時の差益(譲渡益)、普通分配金および特定公社債等の利子所得(申告分離課税を選択したものに限ります。)については、上場株式等の譲渡損失と損益通算が可能です。
※少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」をご利用の場合
NISAは、少額上場株式等に関する非課税制度です。
NISAをご利用の場合、一定の額を上限として、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が無期限で非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設し、税法上の要件を満たした商品を購入するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。なお、他の口座で生じた配当所得・譲渡所得との損益通算はできません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
② 法人受益者の場合
1)収益分配金、解約金、償還金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額については配当所得として、15.315%(所得税のみ)の税率による源泉徴収が行なわれます。源泉徴収された税金は、所有期間に応じて法人税から控除される場合があります。
2)益金不算入制度の適用
益金不算入制度は適用されません。
※買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
③ 個別元本
1)各受益者の買付時の基準価額(申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額は含まれません。)が個別元本になります。
2)受益者が同一ファンドを複数回お申込みの場合、1口当たりの個別元本は、申込口数で加重平均した値となります。ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把握方法が異なる場合がありますので、販売会社にお問い合わせください。
④ 普通分配金と元本払戻金(特別分配金)
1)収益分配金には課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
2)受益者が収益分配金を受け取る際
イ)収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の1口当たりの個別元本と同額かまたは上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
ロ)収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の1口当たりの個別元本を下回っている場合には、収益分配金の範囲内でその下回っている部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、収益分配金から元本払戻金(特別分配金)を控除した金額が普通分配金となります。
ハ)収益分配金発生時に、その個別元本から元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の受益者の個別元本となります。
【画像・図表はPDF原本参照】
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※上記は2026年7月末現在のものですので、税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家などにご確認されることをお勧めします。
【画像・図表はPDF原本参照】
5【運用状況】
【イーストスプリング・ジャパン中小型厳選バリュー株ファンド】
以下の運用状況は2026年 7月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 28,725,628,779 | 99.09 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 263,396,137 | 0.91 |
| 合計(純資産総額) | 28,989,024,916 | 100.00 | |
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/地域 | 種類 | 銘柄名 |
数量又は 額面総額 |
帳簿価額 単価 (円) |
帳簿価額 金額 (円) |
評価額 単価 (円) |
評価額 金額 (円) |
投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | イーストスプリング日本中小型株式マザーファンド | 5,031,110,547 | 5.8088 | 29,225,047,958 | 5.7096 | 28,725,628,779 | 99.09 |
ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.09 |
| 合計 | 99.09 |
②【投資不動産物件】
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第3計算期間末 | (2017年 7月27日) | 7,430 | 7,430 | 1.5582 | 1.5582 |
| 第4計算期間末 | (2018年 7月27日) | 5,663 | 5,663 | 1.6431 | 1.6431 |
| 第5計算期間末 | (2019年 7月29日) | 3,668 | 3,668 | 1.3363 | 1.3363 |
| 第6計算期間末 | (2020年 7月27日) | 2,463 | 2,463 | 1.1777 | 1.1777 |
| 第7計算期間末 | (2021年 7月27日) | 3,100 | 3,100 | 1.7436 | 1.7436 |
| 第8計算期間末 | (2022年 7月27日) | 2,834 | 2,834 | 1.8046 | 1.8046 |
| 第9計算期間末 | (2023年 7月27日) | 3,055 | 3,083 | 2.2499 | 2.2699 |
| 第10計算期間末 | (2024年 7月29日) | 24,150 | 24,321 | 2.8116 | 2.8316 |
| 第11計算期間末 | (2025年 7月28日) | 19,610 | 19,610 | 3.0697 | 3.0697 |
| 第12計算期間末 | (2026年 7月27日) | 29,352 | 29,481 | 4.5370 | 4.5570 |
| 2025年 7月末日 | 19,761 | ― | 3.1030 | ― | |
| 8月末日 | 19,968 | ― | 3.2758 | ― | |
| 9月末日 | 20,791 | ― | 3.3955 | ― | |
| 10月末日 | 20,722 | ― | 3.4071 | ― | |
| 11月末日 | 21,472 | ― | 3.5846 | ― | |
| 12月末日 | 21,513 | ― | 3.6294 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 22,510 | ― | 3.7483 | ― | |
| 2月末日 | 25,727 | ― | 4.2623 | ― | |
| 3月末日 | 23,452 | ― | 3.7763 | ― | |
| 4月末日 | 24,489 | ― | 3.9507 | ― | |
| 5月末日 | 27,770 | ― | 4.3238 | ― | |
| 6月末日 | 28,412 | ― | 4.3979 | ― | |
| 7月末日 | 28,989 | ― | 4.4592 | ― | |
②【分配の推移】
| 期 | 期間 | 1口当たりの分配金(円) |
| 第3期 | 2016年 7月28日~2017年 7月27日 | 0.0000 |
| 第4期 | 2017年 7月28日~2018年 7月27日 | 0.0000 |
| 第5期 | 2018年 7月28日~2019年 7月29日 | 0.0000 |
| 第6期 | 2019年 7月30日~2020年 7月27日 | 0.0000 |
| 第7期 | 2020年 7月28日~2021年 7月27日 | 0.0000 |
| 第8期 | 2021年 7月28日~2022年 7月27日 | 0.0000 |
| 第9期 | 2022年 7月28日~2023年 7月27日 | 0.0200 |
| 第10期 | 2023年 7月28日~2024年 7月29日 | 0.0200 |
| 第11期 | 2024年 7月30日~2025年 7月28日 | 0.0000 |
| 第12期 | 2025年 7月29日~2026年 7月27日 | 0.0200 |
③【収益率の推移】
| 期 | 期間 | 収益率(%) |
| 第3期 | 2016年 7月28日~2017年 7月27日 | 39.6 |
| 第4期 | 2017年 7月28日~2018年 7月27日 | 5.4 |
| 第5期 | 2018年 7月28日~2019年 7月29日 | △18.7 |
| 第6期 | 2019年 7月30日~2020年 7月27日 | △11.9 |
| 第7期 | 2020年 7月28日~2021年 7月27日 | 48.1 |
| 第8期 | 2021年 7月28日~2022年 7月27日 | 3.5 |
| 第9期 | 2022年 7月28日~2023年 7月27日 | 25.8 |
| 第10期 | 2023年 7月28日~2024年 7月29日 | 25.9 |
| 第11期 | 2024年 7月30日~2025年 7月28日 | 9.2 |
| 第12期 | 2025年 7月29日~2026年 7月27日 | 48.5 |
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。 |
(4)【設定及び解約の実績】
| 期 | 期間 | 設定口数(口) | 解約口数(口) |
| 第3期 | 2016年 7月28日~2017年 7月27日 | 780,209,829 | 7,962,392,250 |
| 第4期 | 2017年 7月28日~2018年 7月27日 | 103,606,460 | 1,425,450,968 |
| 第5期 | 2018年 7月28日~2019年 7月29日 | 9,043,408 | 710,461,313 |
| 第6期 | 2019年 7月30日~2020年 7月27日 | 25,584,538 | 679,059,283 |
| 第7期 | 2020年 7月28日~2021年 7月27日 | 228,535,317 | 542,097,105 |
| 第8期 | 2021年 7月28日~2022年 7月27日 | 17,209,774 | 224,749,004 |
| 第9期 | 2022年 7月28日~2023年 7月27日 | 91,781,268 | 304,328,987 |
| 第10期 | 2023年 7月28日~2024年 7月29日 | 9,180,731,043 | 1,949,522,928 |
| 第11期 | 2024年 7月30日~2025年 7月28日 | 1,107,862,724 | 3,308,900,644 |
| 第12期 | 2025年 7月29日~2026年 7月27日 | 1,755,568,611 | 1,674,476,971 |
(参考)
イーストスプリング日本中小型株式マザーファンド
以下の運用状況は2026年 7月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 28,804,713,800 | 99.06 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 273,687,317 | 0.94 |
| 合計(純資産総額) | 29,078,401,117 | 100.00 | |
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 |
数量又は 額面総額 |
帳簿価額 単価 (円) |
帳簿価額 金額 (円) |
評価額 単価 (円) |
評価額 金額 (円) |
投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | おきなわフィナンシャルグループ | 銀行業 | 131,800 | 7,560.00 | 996,408,000 | 7,350.00 | 968,730,000 | 3.33 |
| 日本 | 株式 | アインホールディングス | 小売業 | 152,200 | 5,895.00 | 897,219,000 | 5,883.00 | 895,392,600 | 3.08 |
| 日本 | 株式 | 関西ペイント | 化学 | 287,000 | 2,739.00 | 786,093,000 | 2,832.00 | 812,784,000 | 2.80 |
| 日本 | 株式 | 横浜フィナンシャルグループ | 銀行業 | 436,700 | 1,982.50 | 865,757,750 | 1,839.00 | 803,091,300 | 2.76 |
| 日本 | 株式 | エア・ウォーター | 化学 | 315,700 | 2,650.00 | 836,605,000 | 2,517.00 | 794,616,900 | 2.73 |
| 日本 | 株式 | オリンパス | 精密機器 | 422,000 | 1,813.50 | 765,297,000 | 1,820.00 | 768,040,000 | 2.64 |
| 日本 | 株式 | 日本電子 | 電気機器 | 92,800 | 8,315.00 | 771,632,000 | 8,223.00 | 763,094,400 | 2.62 |
| 日本 | 株式 | パイロットコーポレーション | その他製品 | 416,500 | 1,811.50 | 754,489,750 | 1,813.50 | 755,322,750 | 2.60 |
| 日本 | 株式 | KHネオケム | 化学 | 220,000 | 3,105.00 | 683,100,000 | 3,305.00 | 727,100,000 | 2.50 |
| 日本 | 株式 | 電通グループ | サービス業 | 197,100 | 3,561.00 | 701,873,100 | 3,545.00 | 698,719,500 | 2.40 |
| 日本 | 株式 | めぶきフィナンシャルグループ | 銀行業 | 461,500 | 1,554.50 | 717,401,750 | 1,497.00 | 690,865,500 | 2.38 |
| 日本 | 株式 | クラレ | 化学 | 369,200 | 1,883.00 | 695,203,600 | 1,840.00 | 679,328,000 | 2.34 |
| 日本 | 株式 | シップヘルスケアホールディングス | 卸売業 | 258,500 | 2,501.50 | 646,637,750 | 2,561.00 | 662,018,500 | 2.28 |
| 日本 | 株式 | Umios | 水産・農林業 | 501,800 | 1,339.50 | 672,161,100 | 1,311.00 | 657,859,800 | 2.26 |
| 日本 | 株式 | 日本毛織 | 繊維製品 | 342,700 | 1,927.00 | 660,382,900 | 1,912.00 | 655,242,400 | 2.25 |
| 日本 | 株式 | タクマ | 機械 | 192,000 | 3,475.00 | 667,200,000 | 3,390.00 | 650,880,000 | 2.24 |
| 日本 | 株式 | 東京センチュリー | その他金融業 | 247,900 | 2,707.50 | 671,189,250 | 2,623.00 | 650,241,700 | 2.24 |
| 日本 | 株式 | 小糸製作所 | 電気機器 | 240,700 | 2,520.50 | 606,684,350 | 2,696.50 | 649,047,550 | 2.23 |
| 日本 | 株式 | 日本化薬 | 化学 | 334,700 | 1,987.50 | 665,216,250 | 1,922.00 | 643,293,400 | 2.21 |
| 日本 | 株式 | エレコム | 電気機器 | 337,400 | 1,888.00 | 637,011,200 | 1,861.00 | 627,901,400 | 2.16 |
| 日本 | 株式 | シマノ | 輸送用機器 | 31,100 | 19,050.00 | 592,455,000 | 20,125.00 | 625,887,500 | 2.15 |
| 日本 | 株式 | 大東建託 | 不動産業 | 185,200 | 3,330.00 | 616,716,000 | 3,369.00 | 623,938,800 | 2.15 |
| 日本 | 株式 | オプテックスグループ | 電気機器 | 177,500 | 3,575.00 | 634,562,500 | 3,475.00 | 616,812,500 | 2.12 |
| 日本 | 株式 | スタンレー電気 | 電気機器 | 176,100 | 3,562.00 | 627,268,200 | 3,491.00 | 614,765,100 | 2.11 |
| 日本 | 株式 | ナカニシ | 精密機器 | 202,500 | 3,195.00 | 646,987,500 | 3,035.00 | 614,587,500 | 2.11 |
| 日本 | 株式 | サトー | 機械 | 250,700 | 2,480.00 | 621,736,000 | 2,448.00 | 613,713,600 | 2.11 |
| 日本 | 株式 | マツダ | 輸送用機器 | 517,100 | 1,165.00 | 602,421,500 | 1,176.50 | 608,368,150 | 2.09 |
| 日本 | 株式 | カチタス | 不動産業 | 173,100 | 3,380.00 | 585,078,000 | 3,395.00 | 587,674,500 | 2.02 |
| 日本 | 株式 | 山九 | 陸運業 | 61,100 | 9,280.00 | 567,008,000 | 9,472.00 | 578,739,200 | 1.99 |
| 日本 | 株式 | 名古屋鉄道 | 陸運業 | 298,300 | 1,952.40 | 582,403,611 | 1,895.00 | 565,278,500 | 1.94 |
ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 2.26 |
| 建設業 | 1.08 | ||
| 繊維製品 | 2.25 | ||
| 化学 | 15.86 | ||
| ゴム製品 | 1.10 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.92 | ||
| 金属製品 | 1.59 | ||
| 機械 | 6.84 | ||
| 電気機器 | 17.83 | ||
| 輸送用機器 | 4.24 | ||
| 精密機器 | 4.75 | ||
| その他製品 | 6.11 | ||
| 電気・ガス業 | 1.65 | ||
| 陸運業 | 3.93 | ||
| 卸売業 | 2.28 | ||
| 小売業 | 7.35 | ||
| 銀行業 | 8.47 | ||
| その他金融業 | 2.24 | ||
| 不動産業 | 5.90 | ||
| サービス業 | 2.40 | ||
| 合計 | 99.06 |
投資不動産物件
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
≪参考情報≫
運用実績
【画像・図表はPDF原本参照】
第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
(1)申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。
(2)コースの選択
収益分配金の受取方法によって、<分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)>と<分配金受取りコース(一般コース)>の2通りがあります。ただし、販売会社によって取扱コースは異なります。
<分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)>
収益分配金を自動的に再投資するコースです。
<分配金受取りコース(一般コース)>
収益分配金を再投資せず、その都度受け取るコースです。
※販売会社によっては、取扱コースの名称が異なる場合があります。
(3)申込みの受付
販売会社の営業日に受け付けます。
(4)取扱時間
原則として、午後3時30分までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。
※販売会社によっては対応が異なる場合がありますので、詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(5)申込金額
取得申込受付日の基準価額に取得申込口数を乗じて得た額に、申込手数料と当該手数料に係る消費税等相当額を加算した額です。
※<分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)>において収益分配金を再投資する場合は、各計算期間終了日の基準価額とします。
(6)申込単位
販売会社が定める単位とします。
※詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(7)申込代金の支払い
取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する日までに販売会社へお支払いください。
(8)受付の中止および取消
委託会社は、金融商品取引所※における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、受益権の取得申込みの受付けを中止すること、すでに受付けた取得申込みの受付けを取消すこと、またはその両方を行うことができます。
※金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。
2【換金(解約)手続等】
<解約請求による換金>
(1)解約の受付
販売会社の営業日に受け付けます。
(2)取扱時間
原則として、午後3時30分までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。
※販売会社によっては対応が異なる場合がありますので、詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(3)解約制限
信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の換金に制限を設ける場合があります。
(4)解約価額
解約請求受付日の基準価額とします。
・基準価額につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
<委託会社の照会先> イーストスプリング・インベストメンツ株式会社 電話番号 03-5224-3400(受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで) ホームページアドレス https://www.eastspring.co.jp/ |
(5)手取額
1口当たりの手取額は、解約価額から解約に係る所定の税金を差し引いた金額となります。
※税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。
詳しくは、「課税上の取扱い」をご覧ください。
(6)解約単位
販売会社が定める単位とします。
※詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(7)解約代金の支払い
原則として、解約請求受付日から起算して5営業日目からお支払いします。
(8)受付の中止および取消
・委託会社は、金融商品取引所における取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、解約請求の受付けを中止すること、すでに受付けた解約請求の受付けを取消すこと、またはその両方を行うことができます。
・解約請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受付けたものとして取扱います。
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出
・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、ファンドは1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
【画像・図表はPDF原本参照】
② 有価証券などの評価基準
・信託財産に属する資産については、法令および一般社団法人資産運用業協会規則に従って時価評価します。
<主な資産の評価方法>
◇マザーファンド受益証券
基準価額計算日の基準価額で評価します。
◇国内上場株式
原則として、基準価額計算日におけるわが国の金融商品取引所の最終相場で評価します。
③ 基準価額の照会方法
販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
<委託会社の照会先> イーストスプリング・インベストメンツ株式会社 電話番号 03-5224-3400(受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで) ホームページアドレス https://www.eastspring.co.jp/ |
(2)【保管】
該当事項はありません。
(3)【信託期間】
無期限とします(2014年8月8日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
(4)【計算期間】
毎年7月28日から翌年7月27日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。
(5)【その他】
① 信託の終了(繰上償還)
1)委託会社は、次のいずれかの場合には、受託会社と合意の上、信託契約を解約し繰上償還させることができます。
イ)信託財産の純資産総額が20億円を下回ることとなったとき
ロ)繰上償還することが受益者のために有利であると認めるとき
ハ)やむを得ない事情が発生したとき
2)この場合、委託会社は書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行ないます。(後述の「書面決議」をご覧ください。)
3)委託会社は、次のいずれかの場合には、後述の「書面決議」の規定は適用せず、信託契約を解約し繰上償還させます。
イ)信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合で、書面決議が困難な場合
ロ)監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたとき
ハ)委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき(監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の委託会社に引き継ぐことを命じたときは、書面決議で可決された場合、存続します。)
ニ)受託会社が委託会社の承諾を受けてその任務を辞任した場合またはその任務に違反するなどして解任された場合に、委託会社が新受託会社を選任できないとき
4)繰上償還を行なう際には、委託会社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
② 償還金について
・償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日(償還日が休業日の場合は翌営業日)から起算して5営業日まで)から受益者に支払います。
・償還金の支払いは、販売会社において行なわれます。
③ 信託約款の変更など
1)委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意の上、この信託約款を変更すること、または当ファンドと他のファンドとの併合(以下「併合」といいます。)を行なうことができます。信託約款の変更または併合を行なう際には、委託会社は、その旨および内容をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
2)この変更事項のうち、その内容が重大なものまたは併合(受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものを除きます。)については、書面決議を行ないます。(後述の「書面決議」をご覧ください。)
3)委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、後述の「書面決議」の規定を適用します。
④ 書面決議
1)繰上償還、信託約款の重大な変更または併合に対して、委託会社は書面決議を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびにその内容および理由などの事項を定め、決議の日の2週間前までに知れている受益者に対し書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発送します。
2)受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、書面決議について賛成するものとみなします。
3)書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行ないます。
4)繰上償還、信託約款の重大な変更または併合に関する委託会社の提案に対して、すべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、書面決議を行ないません。
5)当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合であっても、併合にかかる他のファンドにおいて併合の書面決議が否決された場合は、当該他のファンドとの併合を行なうことはできません。
6)当ファンドは、受益者からの換金請求に対して、投資信託契約の一部を解約することにより応じることができるため、受益者の保護に欠けるおそれがないものとして、書面決議において反対した受益者からの買取請求は受け付けません。
【画像・図表はPDF原本参照】
⑤ 公告
委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
⑥ 運用報告書の作成
・委託会社は、毎期決算後および償還後に期中の運用経過、組入有価証券の内容および有価証券の売買状況などを記載した運用報告書を作成します。
・交付運用報告書は原則として、販売会社を通じて知れている受益者に対して交付されます。
・運用報告書(全体版)は、委託会社のホームページに掲載されます。ただし、受益者から運用報告書(全体版)の交付請求があった場合には、交付します。
ホームページアドレス https://www.eastspring.co.jp/
⑦ 関係法人との契約について
・販売会社との募集の取扱いなどに関する契約の有効期間は契約日より1年間とします。ただし、期間満了の3ヵ月前までに、販売会社、委託会社いずれからも別段の意思表示がないときは、自動的に1年間延長されるものとし、以後も同様とします。
・投資顧問会社とのマザーファンドにおける運用の指図に関する権限の委託契約は、当該ファンドの信託期間終了まで存続します。ただし、投資顧問会社、委託会社が重大な契約違反を行なったとき、その他契約を継続し難い重大な事由があるときは、相手方に通知をなすことにより契約を終了することができます。
⑧ 他の受益者の氏名などの開示の請求の制限
受益者は、委託会社または受託会社に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行なうことはできません。
1.他の受益者の氏名または名称および住所
2.他の受益者が有する受益権の内容
4【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は次の通りです。
(1)収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
(2)解約請求権
受益者は、自己に帰属する受益権につき販売会社を通じて、委託会社に解約の請求をすることができます。
(3)帳簿閲覧権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧を請求することができます。
第3【ファンドの経理状況】
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第12期計算期間(2025年 7月29日から2026年 7月27日まで)の財務諸表について、PwC Japan有限責任監査法人により監査を受けております。
1【財務諸表】
【イーストスプリング・ジャパン中小型厳選バリュー株ファンド】
(1)【貸借対照表】
第11期 |
第12期 | |
資産の部 |
|
|
流動資産 |
|
|
コール・ローン | 333,843,373 | 615,050,643 |
親投資信託受益証券 | 19,498,585,828 | 29,122,047,958 |
未収入金 | 398,000,000 | - |
未収利息 | 3,201 | 14,323 |
流動資産合計 | 20,230,432,402 | 29,737,112,924 |
資産合計 | 20,230,432,402 | 29,737,112,924 |
負債の部 |
|
|
流動負債 |
|
|
未払収益分配金 | - | 129,390,144 |
未払解約金 | 456,168,592 | 40,042,110 |
未払受託者報酬 | 3,181,598 | 4,204,127 |
未払委託者報酬 | 159,079,783 | 210,206,229 |
その他未払費用 | 1,355,580 | 1,002,780 |
流動負債合計 | 619,785,553 | 384,845,390 |
負債合計 | 619,785,553 | 384,845,390 |
純資産の部 |
|
|
元本等 |
|
|
元本 | 6,388,415,580 | 6,469,507,220 |
剰余金 |
|
|
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 13,222,231,269 | 22,882,760,314 |
(分配準備積立金) | 4,318,454,049 | 11,606,758,085 |
元本等合計 | 19,610,646,849 | 29,352,267,534 |
純資産合計 | 19,610,646,849 | 29,352,267,534 |
負債純資産合計 | 20,230,432,402 | 29,737,112,924 |
(2)【損益及び剰余金計算書】
第11期 |
第12期 | |
営業収益 |
|
|
受取利息 | 335,593 | 1,132,096 |
有価証券売買等損益 | 1,898,863,018 | 9,633,462,130 |
営業収益合計 | 1,899,198,611 | 9,634,594,226 |
営業費用 |
|
|
受託者報酬 | 6,921,986 | 7,689,344 |
委託者報酬 | 346,099,241 | 384,467,092 |
その他費用 | 2,288,092 | 2,078,260 |
営業費用合計 | 355,309,319 | 394,234,696 |
営業利益又は営業損失(△) | 1,543,889,292 | 9,240,359,530 |
経常利益又は経常損失(△) | 1,543,889,292 | 9,240,359,530 |
当期純利益又は当期純損失(△) | 1,543,889,292 | 9,240,359,530 |
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △175,798,909 | 791,505,759 |
期首剰余金又は期首欠損金(△) | 15,560,688,310 | 13,222,231,269 |
剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,898,909,591 | 4,872,927,751 |
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,898,909,591 | 4,872,927,751 |
剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,957,054,833 | 3,531,862,333 |
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,957,054,833 | 3,531,862,333 |
分配金 | - | 129,390,144 |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 13,222,231,269 | 22,882,760,314 |
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
項目 |
第12期
|
有価証券の評価基準及び評価方法 | 親投資信託受益証券につきましては、移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては当該親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。 |
(重要な会計上の見積りに関する注記)
| ||||
(貸借対照表に関する注記) |
区分 |
第11期
|
第12期
| |
1. | 元本の推移 |
|
|
| 期首元本額 | 8,589,453,500円 | 6,388,415,580円 |
| 期中追加設定元本額 | 1,107,862,724円 | 1,755,568,611円 |
| 期中一部解約元本額 | 3,308,900,644円 | 1,674,476,971円 |
2. | 計算期間末日における受益権の総数 | 6,388,415,580口 | 6,469,507,220口 |
3. | 1口当たり純資産額 | 3.0697円 | 4.5370円 |
| (1万口当たり純資産額) | (30,697円) | (45,370円) |
(損益及び剰余金計算書に関する注記) |
第11期
|
第12期
| ||||
1. | 分配金の計算過程 | 1. | 分配金の計算過程 | ||
A | 費用控除後の配当等収益額 | 516,977,213円 | A | 費用控除後の配当等収益額 | 632,181,935円 |
B | 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額 | 1,202,710,988円 | B | 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額 | 7,816,671,836円 |
C | 収益調整金額 | 8,903,777,220円 | C | 収益調整金額 | 11,276,002,229円 |
D | 分配準備積立金額 | 2,598,765,848円 | D | 分配準備積立金額 | 3,287,294,458円 |
E | 当ファンドの分配対象収益額 | 13,222,231,269円 | E | 当ファンドの分配対象収益額 | 23,012,150,458円 |
F | 当ファンドの期末残存口数 | 6,388,415,580口 | F | 当ファンドの期末残存口数 | 6,469,507,220口 |
G | 10,000口当たり収益分配対象額 | 20,697円 | G | 10,000口当たり収益分配対象額 | 35,570円 |
H | 10,000口当たり分配金額 | 0円 | H | 10,000口当たり分配金額 | 200円 |
I | 収益分配金金額 | 0円 | I | 収益分配金金額 | 129,390,144円 |
2. | 信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用 | 2. | 信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用 | ||
| 信託財産の純資産総額に年10,000分の40以内の率を乗じて得た金額 |
| 同左 | ||
(金融商品に関する注記) |
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 |
第11期
|
第12期
|
1.金融商品に対する取組方針 | 1.金融商品に対する取組方針 |
当ファンドは投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に定める運用の基本方針に従う方針です。
| 同左 |
2.金融商品の内容及びそのリスク | 2.金融商品の内容及びそのリスク |
当ファンドが保有する金融商品は有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券は「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 これらは、株価変動リスク等の市場リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。 | 同左 |
3.金融商品に係るリスク管理体制 | 3.金融商品に係るリスク管理体制 |
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会である投資運用委員会を設け、パフォーマンスの分析及び運用リスクの管理を行なっております。 ①市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を分析・把握し、投資方針への準拠性等の管理を行なっております。 ②信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ③流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。 | 同左 |
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 |
第11期
|
第12期
|
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 1.貸借対照表計上額、時価及びその差額 |
貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 | 同左 |
2.時価の算定方法 | 2.時価の算定方法 |
①親投資信託受益証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 ②コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 | 同左 |
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 |
金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 | 同左 |
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券 |
種類 |
第11期
|
第12期
|
当計算期間の
|
当計算期間の
| |
親投資信託受益証券 | 1,961,023,831 | 9,224,087,351 |
合計 | 1,961,023,831 | 9,224,087,351 |
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
|
|
(4)【附属明細表】
1.有価証券明細表 |
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券 (2026年 7月27日現在) |
| 種類 | 銘柄 | 券面総額(口) | 評価額(円) | 備考 |
| 親投資信託受益証券 | イーストスプリング日本中小型株式マザーファンド | 5,013,090,952 | 29,122,047,958 | |
| 合 計 | 5,013,090,952 | 29,122,047,958 | ||
(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は口数を表示しております。 |
2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(参考)
当ファンドは、「イーストスプリング日本中小型株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は以下の通りです。
「イーストスプリング日本中小型株式マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
イーストスプリング日本中小型株式マザーファンド
貸借対照表
(単位:円) | |||
区 分 |
注記
| (2025年 7月28日現在) | (2026年 7月27日現在) |
金 額 | 金 額 | ||
資産の部 |
|
|
|
流動資産 |
|
|
|
コール・ローン |
| 297,390,609 | 126,588,834 |
株式 |
| 19,295,232,520 | 29,252,872,650 |
未収入金 |
| 306,252,144 | 94,100,757 |
未収配当金 |
| 77,670,150 | 90,181,450 |
未収利息 |
| 2,851 | 2,947 |
流動資産合計 |
| 19,976,548,274 | 29,563,746,638 |
資産合計 |
| 19,976,548,274 | 29,563,746,638 |
負債の部 |
|
|
|
流動負債 |
|
|
|
未払金 |
| 78,692,681 | 82,946,490 |
未払解約金 |
| 398,000,000 | - |
流動負債合計 |
| 476,692,681 | 82,946,490 |
負債合計 |
| 476,692,681 | 82,946,490 |
純資産の部 |
|
|
|
元本等 |
|
|
|
元本 | 1、2 | 5,075,392,130 | 5,074,887,924 |
剰余金 |
|
|
|
剰余金又は欠損金(△) |
| 14,424,463,463 | 24,405,912,224 |
元本等合計 |
| 19,499,855,593 | 29,480,800,148 |
純資産合計 |
| 19,499,855,593 | 29,480,800,148 |
負債純資産合計 |
| 19,976,548,274 | 29,563,746,638 |
(注)「イーストスプリング日本中小型株式マザーファンド」の計算期間は原則として、毎年7月28日から翌年7月27日までであります。
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
項目 |
自 2025年 7月29日
|
有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式につきましては、移動平均法に基づき、以下の通り原則として時価評価しております。 (1) 金融商品取引所に上場されている有価証券 金融商品取引所に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所における計算期間末日の最終相場又は清算値段(外国証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の最終相場又は清算値段)で評価しております。計算期間の末日に当該金融商品取引所の最終相場等がない場合には、当該金融商品取引所における直近の日の最終相場等で評価しておりますが、直近の日の最終相場等によることが適当でないと認められた場合は、当該金融商品取引所における計算期間末日又は直近の日の気配相場で評価しております。 (2) 金融商品取引所に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会の店頭売買参考統計値(平均値)、金融機関の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格情報提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 (3) 時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 |
(重要な会計上の見積りに関する注記)
| ||||
(貸借対照表に関する注記) |
区分 | (2025年 7月28日現在) | (2026年 7月27日現在) | |
1. | 元本の推移 |
|
|
| 期首元本額 | 6,928,218,977円 | 5,075,392,130円 |
| 期中追加設定元本額 | 265,553,711円 | 741,902,622円 |
| 期中一部解約元本額 | 2,118,380,558円 | 742,406,828円 |
| 元本の内訳 |
|
|
| イーストスプリング・ジャパン中小型厳選バリュー株ファンド | 5,075,113,438円 | 5,013,090,952円 |
| イーストスプリング・日本中小型株式ファンド(適格機関投資家専用) | 278,692円 | 61,796,972円 |
| 合計 | 5,075,392,130円 | 5,074,887,924円 |
2. | 本報告書における開示対象ファンドの計算期間末日における受益権の総数 | 5,075,392,130口 | 5,074,887,924口 |
3. | 1口当たり純資産額 | 3.8420円 | 5.8092円 |
| (1万口当たり純資産額) | (38,420円) | (58,092円) |
(金融商品に関する注記) |
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 |
自 2024年 7月30日
|
自 2025年 7月29日
|
1.金融商品に対する取組方針 | 1.金融商品に対する取組方針 |
当ファンドは投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に定める運用の基本方針に従う方針です。
| 同左 |
2.金融商品の内容及びそのリスク | 2.金融商品の内容及びそのリスク |
当ファンドが保有する金融商品は有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券は「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 これらは、株価変動リスク等の市場リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。 | 同左 |
3.金融商品に係るリスク管理体制 | 3.金融商品に係るリスク管理体制 |
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会である投資運用委員会を設け、パフォーマンスの分析及び運用リスクの管理を行なっております。 ①市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を分析・把握し、投資方針への準拠性等の管理を行なっております。 ②信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ③流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。 | 同左 |
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 |
(2025年 7月28日現在) | (2026年 7月27日現在) |
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 1.貸借対照表計上額、時価及びその差額 |
貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 | 同左 |
2.時価の算定方法 | 2.時価の算定方法 |
①株式 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 ②コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 | 同左 |
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 |
金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 | 同左 |
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券 |
種類 | (2025年 7月28日現在) | (2026年 7月27日現在) |
当計算期間の
|
当計算期間の
| |
株式 | 1,218,685,629 | 5,962,266,006 |
合計 | 1,218,685,629 | 5,962,266,006 |
(注)上記の当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間(2024年 7月30日から2025年 7月28日まで及び2025年 7月29日から2026年 7月27日まで)に対応するものとなっております。 |
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
|
|
附属明細表
1.有価証券明細表
|
(単位:円) |
銘柄 | 株式数 | 評価額 | 備考 | |
単価 | 金額 | |||
Umios | 501,800 | 1,339.50 | 672,161,100 |
|
日揮ホールディングス | 138,500 | 2,371.00 | 328,383,500 |
|
日本毛織 | 342,700 | 1,927.00 | 660,382,900 |
|
クラレ | 369,200 | 1,883.00 | 695,203,600 |
|
エア・ウォーター | 315,700 | 2,650.00 | 836,605,000 |
|
KHネオケム | 220,000 | 3,105.00 | 683,100,000 |
|
積水化学工業 | 175,700 | 2,735.00 | 480,539,500 |
|
アイカ工業 | 129,900 | 3,703.00 | 481,019,700 |
|
日本化薬 | 334,700 | 1,987.50 | 665,216,250 |
|
関西ペイント | 287,000 | 2,739.00 | 786,093,000 |
|
横浜ゴム | 41,600 | 7,538.00 | 313,580,800 |
|
NGK | 47,600 | 6,063.00 | 288,598,800 |
|
SUMCO | 137,500 | 3,762.00 | 517,275,000 |
|
タクマ | 192,000 | 3,475.00 | 667,200,000 |
|
ナブテスコ | 58,500 | 4,908.00 | 287,118,000 |
|
サトー | 250,700 | 2,480.00 | 621,736,000 |
|
タダノ | 358,200 | 1,368.00 | 490,017,600 |
|
ミネベアミツミ | 89,900 | 3,900.00 | 350,610,000 |
|
沖電気工業 | 94,800 | 3,400.00 | 322,320,000 |
|
アルバック | 30,600 | 9,301.00 | 284,610,600 |
|
エレコム | 337,400 | 1,888.00 | 637,011,200 |
|
シスメックス | 318,800 | 1,606.00 | 511,992,800 |
|
イリソ電子工業 | 157,500 | 2,889.00 | 455,017,500 |
|
オプテックスグループ | 177,500 | 3,575.00 | 634,562,500 |
|
スタンレー電気 | 176,100 | 3,562.00 | 627,268,200 |
|
日本電子 | 92,800 | 8,315.00 | 771,632,000 |
|
小糸製作所 | 240,700 | 2,520.50 | 606,684,350 |
|
マツダ | 517,100 | 1,165.00 | 602,421,500 |
|
シマノ | 31,100 | 19,050.00 | 592,455,000 |
|
ナカニシ | 211,900 | 3,195.00 | 677,020,500 |
|
オリンパス | 422,000 | 1,813.50 | 765,297,000 |
|
テクセンドフォトマスク | 26,800 | 4,290.00 | 114,972,000 |
|
パイロットコーポレーション | 416,500 | 1,811.50 | 754,489,750 |
|
フジシールインターナショナル | 90,300 | 3,115.00 | 281,284,500 |
|
リンテック | 87,100 | 6,560.00 | 571,376,000 |
|
メタウォーター | 155,700 | 3,225.00 | 502,132,500 |
|
名古屋鉄道 | 281,900 | 1,950.00 | 549,705,000 |
|
山九 | 61,100 | 9,280.00 | 567,008,000 |
|
シップヘルスケアホールディングス | 258,500 | 2,501.50 | 646,637,750 |
|
エービーシー・マート | 198,100 | 2,714.00 | 537,643,400 |
|
クリエイトSDホールディングス | 93,200 | 3,365.00 | 313,618,000 |
|
イズミ | 392,400 | 1,018.00 | 399,463,200 |
|
アインホールディングス | 152,200 | 5,895.00 | 897,219,000 |
|
めぶきフィナンシャルグループ | 461,500 | 1,554.50 | 717,401,750 |
|
横浜フィナンシャルグループ | 436,700 | 1,982.50 | 865,757,750 |
|
おきなわフィナンシャルグループ | 131,800 | 7,560.00 | 996,408,000 |
|
東京センチュリー | 277,900 | 2,707.50 | 752,414,250 |
|
大東建託 | 185,200 | 3,330.00 | 616,716,000 |
|
飯田グループホールディングス | 220,400 | 2,334.00 | 514,413,600 |
|
カチタス | 173,100 | 3,380.00 | 585,078,000 |
|
電通グループ | 212,300 | 3,561.00 | 756,000,300 |
|
合 計 | 11,112,200 |
| 29,252,872,650 |
|
(2)株式以外の有価証券 |
該当事項はありません。
2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
2【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は2026年 7月31日現在です。
【イーストスプリング・ジャパン中小型厳選バリュー株ファンド】
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 29,015,096,712 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,071,796 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,989,024,916 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,500,892,580 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.4592 | 円 |
(参考)
イーストスプリング日本中小型株式マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 29,180,320,683 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 101,919,566 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,078,401,117 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,092,907,519 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.7096 | 円 |
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)名義書換
受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求を行なわないものとします。
(2)受益者に対する特典
該当事項はありません。
(3)譲渡制限の内容
① 譲渡制限はありません。
② 受益権の譲渡
・受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
・前述の申請のある場合には、振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社債、株式等の振替に関する法律の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとします。
・前述の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合などにおいて、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
③ 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗することができません。
(4)受益証券の再発行
受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、受益証券の再発行の請求を行なわないものとします。
(5)受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、社債、株式等の振替に関する法律に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
(6)質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、解約請求の受付、解約金および償還金の支払いなどについては、約款の規定によるほか、民法その他の法令などにしたがって取り扱われます。
第二部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額(2026年7月末現在)
資本金の額 | : | 649.5百万円 |
発行する株式の総数 | : | 30,000株 |
発行済株式総数 | : | 23,060株 |
過去5年間における主な資本金の増減 | : | 該当事項はありません。 |
(2)委託会社等の機構(2026年7月末現在)
【画像・図表はPDF原本参照】
・会社の意思決定機構
取締役会は、当社の業務方針その他重要な事項を決し、取締役の職務の執行を監督する機関で、3名以上の取締役をもって構成します。取締役は株主総会において選任されます。取締役の任期は、就任後2年以内の最終の決算期に関する定時株主総会の終了の時までとし、任期満了前に退任した取締役の後任として選任された取締役の任期は、退任した取締役の任期の満了する時まで、また、増員により選任された取締役の任期は、他の取締役の任期の満了する時までとします。
取締役会は、取締役の中より代表取締役を1名以上選任することができます。
取締役会は、代表取締役が招集し、議長は取締役会ごとに出席取締役の中から選任します。
取締役会は、定款および取締役会規程に定める事項のほか、経営委員会が上申する業務執行に関する重要事項を決定します。その決議は、取締役会の過半数が出席し、その取締役の過半数をもって行います。
・運用体制
投資運用委員会において投資方針を決定します。運用部は投資環境の調査・分析を行い、これらの調査・分析結果を踏まえ、投資運用委員会により決定された投資方針に基づいて、投資判断を行います。投資判断を行うにあたっては、ガイドラインに抵触しないことの確認が求められます。また、流動性リスク等の投資リスクのモニタリングも行います。
リスク・コンプライアンス部は、法令・ガイドライン等の遵守状況をチェックします。ビジネス・オペレーション部は、運用状況および投資リスクのモニタリングのサポートを行い、必要なデータ等を提供します。これらの結果を運用部にフィードバックすることにより、精度の高い運用体制を維持できるように努めています。
・監督体制
業務執行ラインからの独立性を維持し潜在的な利益相反を排除する目的で、取締役会から直接委嘱された懲戒委員会、スチュワードシップ委員会、プロダクトガバナンス委員会を設置しています。
業務執行においては、代表取締役社長から委嘱された経営委員会とリスク・コンプライアンス委員会が、各々、当社の業務執行における意思決定機関、およびその法令遵守とリスク管理状況を監視する機関として設置されています。さらに、経営委員会から委嘱された投資運用委員会と商品委員会の各々が、専門的に顧客資産の運用状況や新商品の設計などに係わる審議・報告・承認を行い、その内容を経営委員会に報告しています。
2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っています。
委託会社の運用する証券投資信託は、2026年7月末現在、以下の通りです(親投資信託を除きます。)。
ファンドの種類 | 本数 | 純資産総額(百万円) |
追加型株式投資信託 | 26 | 690,438 |
合計 | 26 | 690,438 |
3【委託会社等の経理状況】
1. 委託会社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)第2条に基づき、同規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
また、財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
委託会社の中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第282条および第306条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
また、中間財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
2. 委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第27期事業年度(自 2025年1月1日 至 2025年12月31日)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第28期中間会計期間(自 2026年1月1日 至 2026年6月30日)の中間財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の中間監査を受けております。
(1)【貸借対照表】
|
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2024年12月31日) | 当事業年度 (2025年12月31日) | ||
資産の部 |
|
|
|
|
流動資産 |
|
|
|
|
現金及び預金 |
| 3,040,961 |
| 2,549,685 |
有価証券 |
| 10,476 |
| 73,026 |
前払費用 |
| 90,906 |
| 127,411 |
未収委託者報酬 |
| 2,959,382 |
| 2,789,948 |
未収入金 |
| 109,699 |
| 83,449 |
流動資産合計 |
| 6,211,425 |
| 5,623,522 |
固定資産 |
|
| ※1 |
|
有形固定資産 |
|
|
|
|
建物 |
| 101 |
| 51,299 |
器具備品 |
| 23,703 |
| 22,843 |
リース資産 |
| 0 |
| 0 |
有形固定資産合計 |
| 23,804 |
| 74,142 |
無形固定資産 |
|
|
|
|
ソフトウェア |
| 28,625 |
| 22,325 |
無形固定資産合計 |
| 28,625 |
| 22,325 |
投資その他の資産 |
|
|
|
|
長期差入保証金 |
| 22,371 |
| 17,871 |
繰延税金資産 |
| 139,034 |
| 57,657 |
投資その他の資産合計 |
| 161,406 |
| 75,529 |
固定資産合計 |
| 213,835 |
| 171,996 |
資産合計 |
| 6,425,261 |
| 5,795,519 |
負債の部 |
|
|
|
|
流動負債 |
|
|
|
|
未払金 |
|
|
|
|
未払手数料 |
| 1,669,440 |
| 1,574,058 |
関係会社未払金 |
| 335,477 |
| 247,888 |
その他未払金 |
| 58,824 |
| 86,003 |
未払費用 |
| 15,391 |
| 12,460 |
未払法人税等 |
| 728,159 |
| 351,044 |
預り金 |
| 13,364 |
| 13,175 |
賞与引当金 |
| 289,349 |
| 105,286 |
未払消費税等 |
| 222,139 | ※2 | 74,260 |
リース債務 |
| 959 |
| 399 |
流動負債合計 |
| 3,333,106 |
| 2,464,579 |
固定負債 |
|
|
|
|
退職給付引当金 |
| 319,786 |
| 343,579 |
資産除去債務 |
| - |
| 53,224 |
リース債務 |
| 399 |
| - |
固定負債合計 |
| 320,186 |
| 396,804 |
負債合計 |
| 3,653,292 |
| 2,861,384 |
純資産の部 |
|
|
|
|
株主資本 |
|
|
|
|
資本金 |
| 649,500 |
| 649,500 |
資本剰余金 |
|
|
|
|
資本準備金 |
| 616,875 |
| 616,875 |
資本剰余金合計 |
| 616,875 |
| 616,875 |
利益剰余金 |
|
|
|
|
その他利益剰余金 |
|
|
|
|
繰越利益剰余金 |
| 1,505,593 |
| 1,667,759 |
利益剰余金合計 |
| 1,505,593 |
| 1,667,759 |
株主資本合計 |
| 2,771,968 |
| 2,934,134 |
純資産合計 |
| 2,771,968 |
| 2,934,134 |
負債・純資産合計 |
| 6,425,261 |
| 5,795,519 |
(2)【損益計算書】
|
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2024年 1月 1日 至 2024年12月31日) | 当事業年度 (自 2025年 1月 1日 至 2025年12月31日) | ||
営業収益 |
|
|
|
|
委託者報酬 |
| 9,668,416 |
| 9,946,958 |
その他営業収益 |
| 349,230 |
| 414,639 |
営業収益合計 |
| 10,017,646 |
| 10,361,597 |
営業費用 |
|
|
|
|
支払手数料 |
| 5,227,756 |
| 5,421,641 |
広告宣伝費 |
| 72,486 |
| 77,517 |
調査費 |
| 291,780 |
| 369,697 |
委託調査費 |
| 705,794 |
| 661,322 |
委託計算費 |
| 109,937 |
| 116,633 |
通信費 |
| 7,710 |
| 7,678 |
諸会費 |
| 4,573 |
| 5,624 |
営業費用合計 |
| 6,420,040 |
| 6,660,115 |
一般管理費 |
|
|
|
|
役員報酬 |
| 145,762 |
| 130,809 |
給料・手当 |
| 590,464 |
| 647,240 |
賞与 |
| 235,551 |
| 119,677 |
交際費 |
| 2,777 |
| 4,505 |
旅費交通費 |
| 18,903 |
| 19,223 |
租税公課 |
| 45,945 |
| 47,683 |
不動産賃借料 |
| 122,366 |
| 117,897 |
退職給付費用 |
| 65,662 |
| 64,748 |
減価償却費 |
| 6,809 | ※1 | 14,589 |
採用費 |
| 4,148 |
| 21,415 |
専門家報酬 |
| 15,233 |
| 23,274 |
業務委託費 |
| 38,398 |
| 41,313 |
敷金の償却 |
| 4,909 |
| 4,500 |
諸経費 |
| 131,819 |
| 99,176 |
一般管理費合計 |
| 1,428,752 |
| 1,356,055 |
営業利益 |
| 2,168,853 |
| 2,345,425 |
営業外収益 |
|
|
|
|
受取利息 |
| 84 |
| 1,730 |
受取配当金 |
| 12 |
| 607 |
有価証券売却益 |
| 562 |
| 27 |
有価証券評価益 |
| - |
| 2,905 |
雑収入 |
| 27 |
| 19 |
営業外収益合計 |
| 685 |
| 5,290 |
営業外費用 |
|
|
|
|
有価証券評価損 |
| 630 |
| - |
為替差損 |
| 23,379 |
| 8,703 |
営業外費用合計 |
| 24,010 |
| 8,703 |
経常利益 |
| 2,145,529 |
| 2,342,013 |
税引前純利益 |
| 2,145,529 |
| 2,342,013 |
法人税、住民税及び事業税 |
| 735,366 |
| 694,470 |
法人税等調整額 |
| 5,676 |
| 81,376 |
法人税等合計 |
| 741,042 |
| 775,846 |
当期純利益 |
| 1,404,486 |
| 1,566,166 |
(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)
| (単位:千円) | ||||
項目 | 株主資本 | 純資産 合計 | |||
資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 株主資本 合計 | ||
資本準備金 | その他利益剰余金 | ||||
繰越利益剰余金 | |||||
当期首残高 | 649,500 | 616,875 | 631,107 | 1,897,482 | 1,897,482 |
当期変動額 |
|
|
|
|
|
剰余金の配当 | - | - | △ 530,000 | △ 530,000 | △ 530,000 |
当期純利益 | - | - | 1,404,486 | 1,404,486 | 1,404,486 |
当期変動額合計 | - | - | 874,486 | 874,486 | 874,486 |
当期末残高 | 649,500 | 616,875 | 1,505,593 | 2,771,968 | 2,771,968 |
当事業年度(自 2025年1月1日 至 2025年12月31日)
| (単位:千円) | ||||
項目 | 株主資本 | 純資産 合計 | |||
資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 株主資本 合計 | ||
資本準備金 | その他利益剰余金 | ||||
繰越利益剰余金 | |||||
当期首残高 | 649,500 | 616,875 | 1,505,593 | 2,771,968 | 2,771,968 |
当期変動額 |
|
|
|
|
|
剰余金の配当 | - | - | △ 1,404,000 | △ 1,404,000 | △ 1,404,000 |
当期純利益 | - | - | 1,566,166 | 1,566,166 | 1,566,166 |
当期変動額合計 | - | - | 162,166 | 162,166 | 162,166 |
当期末残高 | 649,500 | 616,875 | 1,667,759 | 2,934,134 | 2,934,134 |
[注記事項]
(重要な会計方針)
1.資産の評価基準及び評価方法
有価証券の評価基準及び評価方法
売買目的有価証券
時価法により行っております。
2.固定資産の減価償却の方法
有形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下の通りであります。
建物 18年
器具備品 4年~6年
無形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づいております。
3.引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えて、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。但し、当期の計上額はありません。
(2) 賞与引当金
役員及び従業員の賞与の支払に備えて、賞与支給見込額の当期負担額を計上しております。
(3) 退職給付引当金
従業員の退職金の支払に備えて、当社退職金規程及び特別退職慰労引当金規程に基づく当期末自己都合退職金要支給額を計上しております。また、役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しており、退職給付引当金に含めて開示しております。
4.収益及び費用の計上基準
当社は、投資運用業の契約に基づき顧客の資産を管理・運用する義務を負っており、投資運用サービスから委託者報酬を獲得しております。
契約における履行義務の充足に伴い、約束したサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該サービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりです。
委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産総額に対する一定割合として運用期間にわたり収益として認識しております。
また、当社の関係会社から受け取る振替収益は、関係会社との契約で定められた算式に基づき月次で認識しております。
5.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、当期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
(会計上の見積りの変更)
資産除去債務の計算方法に係る見積りの変更
当社の本社オフィスの不動産賃貸借契約による退去時における原状回復義務に係る資産除去債務について、当事業年度に入手しました原状回復工事概算額に基づき、原状回復費用の見積りの変更を行いました。
また、資産除去債務の計上については、従来、負債計上に代えて不動産賃貸契約に関連する敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、当事業年度の負担に属する金額を費用に計上する方法によっておりましたが、当事業年度より、原状回復費用を資産除去債務として負債計上することといたしました。これは、当事業年度において原状回復費用の総額が敷金の総額を上回ることとなり、従来の方法によることが認められなくなったことによるものであります。
これにより、当事業年度において資産除去債務を53,224千円計上しております。
(貸借対照表関係)
※1.固定資産の減価償却累計額は以下の通りであります。
有形固定資産
| 前事業年度末 |
| 当事業年度末 | ||||
| (2024年12月31日) |
| (2025年12月31日) | ||||
建物 |
| 113,365 | 千円 |
|
| 115,340 | 千円 |
器具備品 |
| 61,871 | 千円 |
|
| 67,246 | 千円 |
リース資産 |
| 5,234 | 千円 |
|
| 5,234 | 千円 |
計 |
| 180,471 | 千円 |
|
| 187,820 | 千円 |
(注)上記減価償却累計額には、有形固定資産の減損損失累計額が含まれております。
※2.消費税等の取り扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、流動負債の「未払消費税等」として表示しております。
(損益計算書関係)
※1.減価償却実施額
| 前事業年度 | 当事業年度 | ||
| (自 2024年 1月 1日 | (自 2025年 1月 1日 | ||
| 至 2024年12月31日) | 至 2025年12月31日) | ||
有形固定資産 | 3,934 | 千円 | 8,289 | 千円 |
無形固定資産 | 2,874 | 千円 | 6,299 | 千円 |
計 | 6,809 | 千円 | 14,589 | 千円 |
(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 | 前事業年度 期首株式数 | 前事業年度 増加株式数 | 前事業年度 減少株式数 | 前事業年度 末株式数 |
普通株式 | 23,060株 | - | - | 23,060株 |
2.配当に関する事項
(1) 配当金支払額
決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 (千円) | 配当の原資 | 1株当たり 配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 |
2024/3/22 定時株主総会 | 普通株式 | 530,000 | 利益剰余金 | 22,983 | 2023/12/31 | 2024/3/22 |
(2) 基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの
決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 (千円) | 配当の原資 | 1株当たり 配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 |
2025/3/24 定時株主総会 | 普通株式 | 1,404,000 | 利益剰余金 | 60,884 | 2024/12/31 | 2025/3/24 |
当事業年度(自 2025年1月1日 至 2025年12月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 | 当事業年度 期首株式数 | 当事業年度 増加株式数 | 当事業年度 減少株式数 | 当事業年度 末株式数 |
普通株式 | 23,060株 | - | - | 23,060株 |
2.配当に関する事項
(1) 配当金支払額
決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 (千円) | 配当の原資 | 1株当たり 配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 |
2025/3/24 定時株主総会 | 普通株式 | 1,404,000 | 利益剰余金 | 60,884 | 2024/12/31 | 2025/3/24 |
(2) 基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの
決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 (千円) | 配当の原資 | 1株当たり 配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 |
2026/3/23 定時株主総会 | 普通株式 | 1,566,000 | 利益剰余金 | 67,909 | 2025/12/31 | 2026/3/23 |
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業などの金融サービス事業を行っております。そのため、資金運用については、預金等の短期的で安全性の高い金融資産に限定し、顧客利益に反しない運用を行っております。また、借入等の資金調達及びデリバティブ取引は行っておりません。
(2) 金融商品の内容及びリスク
有価証券は、主に自己で設定した投資信託へのシードマネーの投入によるものであります。これら投資信託の投資対象は株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リスクに晒されております。
営業債権である未収委託者報酬は、信託財産中から支弁されるものであり、信託財産については受託者である信託銀行において分別管理されているため、リスクは僅少となっております。
営業債権である未収入金は、主に同一の親会社をもつ会社への債権であり、リスクは僅少となっております。
長期差入保証金は、建物等の賃借契約に関連する敷金等であり、差入先の信用リスクに晒されております。
また、営業債務である未払金は、すべて1年以内の支払期日であります。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
当社は、有価証券について、毎月末に時価を算出し評価損益を把握しております。
また、営業債権について、定期的に期日管理及び残高管理を行っております。
なお、長期差入保証金についても、差入先の信用リスクについて、定期的に管理を行っております。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、以下の通りであります。
前事業年度末(2024年12月31日)
|
|
| (単位:千円) |
| 貸借対照表 計上額 | 時価 | 差額 |
有価証券 | 10,476 | 10,476 | - |
長期差入保証金 | 22,371 | 21,971 | △ 401 |
当事業年度末(2025年12月31日)
|
|
| (単位:千円) |
| 貸借対照表 計上額 | 時価 | 差額 |
有価証券 | 73,026 | 73,026 | - |
長期差入保証金 | 17,871 | 17,461 | △ 410 |
(注1)現金及び預金、未収委託者報酬、未収入金、未払金、未払費用及び預り金は、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、注記を省略しております。
(注2)金銭債権の決算日後の償還予定額
前事業年度末(2024年12月31日)
|
|
| (単位:千円) | |
| 1年以内 | 1年超 5年以内 | 5年超 10年以内 | 10年超 |
現金及び預金 | 3,040,961 | - | - | - |
未収委託者報酬 | 2,959,382 | - | - | - |
未収入金 | 109,699 | - | - | - |
長期差入保証金 | - | 22,371 | - | - |
合計 | 6,110,042 | 22,371 | - | - |
当事業年度末(2025年12月31日)
|
|
| (単位:千円) | |
| 1年以内 | 1年超 5年以内 | 5年超 10年以内 | 10年超 |
現金及び預金 | 2,549,685 | - | - | - |
未収委託者報酬 | 2,789,948 | - | - | - |
未収入金 | 83,449 | - | - | - |
長期差入保証金 | - | 17,871 | - | - |
合計 | 5,423,083 | 17,871 | - | - |
3.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。
レベル1の時価:同一の資産又は負債の活発な市場における(無調整の)相場価格により算定した時価
レベル2の時価:レベル1のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
(1) 時価をもって貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債
前事業年度末(2024年12月31日)
(単位:千円) | ||||
区分 | 時価 | |||
レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | |
有価証券 | - | 10,476 | - | 10,476 |
資産計 | - | 10,476 | - | 10,476 |
当事業年度末(2025年12月31日)
(単位:千円) | ||||
区分 | 時価 | |||
レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | |
有価証券 | - | 73,026 | - | 73,026 |
資産計 | - | 73,026 | - | 73,026 |
(注)時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
「有価証券」
解約等に関して市場参加者からリスクの対価を求められるほどの重要な解約制限がない非上場投資信託については、基準価額を時価としており、レベル2の時価に分類しております。
(2) 時価をもって貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債以外の金融資産及び金融負債
前事業年度末(2024年12月31日)
(単位:千円) | ||||
区分 | 時価 | |||
レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | |
長期差入保証金 | - | 21,971 | - | 21,971 |
資産計 | - | 21,971 | - | 21,971 |
当事業年度末(2025年12月31日)
(単位:千円) | ||||
区分 | 時価 | |||
レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | |
長期差入保証金 | - | 17,461 | - | 17,461 |
資産計 | - | 17,461 | - | 17,461 |
(注)時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
「長期差入保証金」
差入保証金の時価は、一定の期間ごとに分類し、その将来キャッシュ・フローを国債の利回り等適切な指標による利率で割り引いた現在価値により算定しており、レベル2の時価に分類しております。
なお、「時価」には、敷金の回収が最終的に見込めないと認められる部分の金額(資産除去債務の未償却残高)が含まれております。
(有価証券関係)
売買目的有価証券
| 前事業年度 | 当事業年度 |
| (自 2024年 1月 1日 | (自 2025年 1月 1日 |
| 至 2024年12月31日) | 至 2025年12月31日) |
事業年度の損益に含まれた評価差額 | △ 630千円 | 2,905千円 |
(デリバティブ取引関係)
該当事項はありません。
(資産除去債務関係)
前事業年度
当社は、本社オフィスの不動産賃借契約に基づき、オフィスの退去時における原状回復に係る債務を資産除去債務として認識しております。
なお、資産除去債務の負債計上に代えて、不動産賃借契約に関連する敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち当期の負担に属する金額を費用に計上する方法によっております。
当事業年度
資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
1.当該資産除去債務の概要
本社オフィスの不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務であります。
2.当該資産除去債務の金額と算定方法
使用見込期間を不動産賃貸借契約の残存期間2年と見積り、割引率は1.167%を使用して資産除去債務の金額を計算しております。
3.当該資産除去債務の総額の増減
| 当事業年度 | |
| (自 2025年 1月 1日 | |
| 至 2025年12月31日) | |
期首残高 | - | 千円 |
見積りの変更による増加額 | 53,173 | 千円 |
時の経過による調整額 | 51 | 千円 |
期末残高 | 53,224 | 千円 |
当該資産除去債務の金額の見積りの変更
当社の本社オフィスの不動産賃貸借契約による退去時における原状回復義務に係る資産除去債務について、当事業年度に入手しました原状回復工事概算額に基づき、原状回復費用の見積りの変更を行いました。
また、資産除去債務の計上については、従来、負債計上に代えて不動産賃貸契約に関連する敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、当事業年度の負担に属する金額を費用に計上する方法によっておりましたが、当事業年度より、原状回復費用を資産除去債務として負債計上することといたしました。これは、当事業年度において原状回復費用の総額が敷金の総額を上回ることとなり、従来の方法によることが認められなくなったことによるものであります。
これにより、当事業年度において資産除去債務を53,224千円計上しております。
(退職給付関係)
1.採用している退職金制度の概要
退職一時金制度を採用しております。退職給付会計に関する実務指針(平成11年9月14日 日本公認会計士協会会計制度委員会報告第13号)に定める簡便法(期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法)により、当期末において発生していると認められる額を計上しております。また、内規に基づく役員退職慰労金の当期末所要額も退職給付引当金に含めて計上しております。
2.退職給付債務に係る期首残高と期末残高の調整表
| 前事業年度 (自 2024年 1月 1日 至 2024年12月31日) | 当事業年度 (自 2025年 1月 1日 至 2025年12月31日) | ||
退職給付引当金期首残高 | 280,216 | 千円 | 319,786 | 千円 |
退職給付費用 | 75,149 | 千円 | 74,235 | 千円 |
退職給付の支払額 | △ 35,579 | 千円 | △ 50,442 | 千円 |
退職給付引当金期末残高 | 319,786 | 千円 | 343,579 | 千円 |
(注)上表については、役員に対する退職慰労金に係る金額を含めて表示しております。
3.退職給付費用に関する事項
| 前事業年度 (自 2024年 1月 1日 至 2024年12月31日) | 当事業年度 (自 2025年 1月 1日 至 2025年12月31日) | ||
簡便法で計算した退職給付費用 | 65,662 | 千円 | 64,748 | 千円 |
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(単位:千円) | ||||
| 前事業年度 (2024年12月31日) | 当事業年度 (2025年12月31日) | ||
繰延税金資産 |
|
|
|
|
賞与引当金損金算入限度超過額 |
| 69,252 |
| 11,568 |
退職給付引当金損金算入限度超過額 |
| 97,918 |
| 105,204 |
未払費用否認額 |
| 25,488 |
| 17,368 |
未払事業税 |
| 35,905 |
| 18,934 |
株式報酬費用 |
| 2,472 |
| 5,493 |
資産除去債務 |
| 28,866 |
| 46,542 |
減損損失 |
| 4,922 |
| 1,381 |
有価証券評価損 |
| 450 |
| - |
その他 |
| 505 |
| 426 |
繰延税金資産小計 |
| 265,782 |
| 206,919 |
将来減算一時差異等の合計に係る 評価性引当額 |
| △ 126,748 |
|
△ 148,640 |
評価性引当額小計 |
| △ 126,748 |
| △ 148,640 |
繰延税金資産合計 |
| 139,034 |
| 58,278 |
|
|
|
|
|
繰延税金負債 |
|
|
|
|
有価証券評価益 |
| - |
| △ 620 |
繰延税金負債合計 |
| - |
| △ 620 |
繰延税金資産の純額 |
| 139,034 |
| 57,657 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度(2024年12月31日)
|
| |
法定実効税率 |
| 30.62% |
(調整) |
|
|
交際費等永久に損金に算入されない項目 |
| 0.84% |
住民税均等割 |
| 0.04% |
評価性引当額の増減 |
| 4.44% |
繰越欠損金の利用 |
| △ 1.34% |
その他 |
| △ 0.07% |
税効果会計適用後の法人税等の負担率 |
| 34.54% |
当事業年度(2025年12月31日)
|
| |
法定実効税率 |
| 30.62% |
(調整) |
|
|
交際費等永久に損金に算入されない項目 |
| 1.31% |
住民税均等割 |
| 0.04% |
評価性引当額の増減 |
| 1.06% |
その他 |
| 0.09% |
税効果会計適用後の法人税等の負担率 |
| 33.13% |
(関連当事者情報)
前事業年度(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)
1.関連当事者との取引
(1) 親会社及び法人主要株主等
種類 | 会社等の名称 | 所在地 | 資本金 又は 出資金 | 事業の 内容 | 議決権等の所有(被所有)割合 | 関連当事者 との関係 | 取引の内容 | 取引金額 (千円) | 科目 |
期末残高
|
親会社 | プルーデンシャル・コーポレーション・ホールディングス・リミテッド | 英国 ロンドン市 | 146百万米ドル | 持株 会社 | 被所有 間接100% | 管理業務の 委託 情報システム 関連契約 | 情報関連費の支払 | 4,149 | 未払金 | 3,478 |
業務委託 | 25,432 | 未払金 | - |
(2) 兄弟会社等
種類 | 会社等の名称 | 所在地 | 資本金 又は 出資金 | 事業の 内容 | 議決権等の所有(被所有)割合 | 関連当事者 との関係 | 取引の内容 | 取引金額 (千円) | 科目 |
期末残高
|
親会社の 子会社 | イーストスプリング・インベストメンツ(シンガポール)リミテッド | シンガポール | 1百万
シンガ
| 投資 運用業 | なし | サービス契約 | その他営業収益の受取(注1) | 347,593 | 未収 入金 | 108,409 |
調査業務の 委託 計算業務の 委託 管理業務の 委託 情報システム 関連契約 | 委託調査費の支払(注2) | 635,211 | 未払金 | 131,295 | ||||||
委託計算費の支払(注2) | 50 | |||||||||
情報関連費の支払 | 29,228 | 未払金 | 165,774 | |||||||
業務委託 | 117,686 | |||||||||
親会社の 子会社 | プルーデンシャル・サービシズ・シンガポール・プライベートリミテッド | シンガポール | 2
シンガ
| サービス業 | なし | 管理業務の 委託 情報システム 関連契約 | 情報関連費の支払 | 2,183 | 未払金 | - |
業務委託 | 24,032 | 未払金 | 12,058 |
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注1)その他営業収益は関連会社等が運用する海外投信に係る通信・取次ぎ・翻訳業務のサービス報酬であります。
料率は関連会社間で協議の上合理的に決定しております。
(注2)委託調査費及び委託計算費は、第三者との取引と同様の契約に基づき決定されております。
2.親会社に関する注記
Prudential plc (ロンドン証券取引所、ニューヨーク証券取引所、シンガポール証券取引所、香港証券取引所に上場)
Prudential Corporation Asia Limited
Prudential Holdings Limited
Prudential Corporation Holdings Limited
Eastspring Investments Group Pte. Ltd.
当事業年度(自 2025年 1月 1日 至 2025年12月31日)
1.関連当事者との取引
(1) 親会社及び法人主要株主等
種類 | 会社等の名称 | 所在地 | 資本金 又は 出資金 | 事業の 内容 | 議決権等の所有(被所有)割合 | 関連当事者 との関係 | 取引の内容 | 取引金額 (千円) | 科目 |
期末残高
|
親会社 | プルーデンシャル・コーポレーション・ホールディングス・リミテッド | 英国 ロンドン市 | 146百万米ドル | 持株 会社 | 被所有 間接100% | 管理業務の 委託 情報システム 関連契約 | 情報関連費の支払 | 5,131 | 未払金 | 752 |
業務委託 | 32,511 | 未払金 | 5,927 |
(2) 兄弟会社等
種類 | 会社等の名称 | 所在地 | 資本金 又は 出資金 | 事業の 内容 | 議決権等の所有(被所有)割合 | 関連当事者 との関係 | 取引の内容 | 取引金額 (千円) | 科目 |
期末残高
|
親会社の 子会社 | イーストスプリング・インベストメンツ(シンガポール)リミテッド | シンガポール | 1百万
シンガ
| 投資 運用業 | なし | サービス契約 | その他営業収益の受取(注1) | 414,639 | 未収 入金 | 82,976 |
調査業務の 委託 管理業務の 委託 情報システム 関連契約 役員の兼任 | 委託調査費の支払(注2) | 595,775 | 未払金 | 79,993 | ||||||
情報関連費の支払 | 33,582 | 未払金 | 157,659 | |||||||
業務委託 | 182,205 | |||||||||
親会社の 子会社 | プルーデンシャル・サービシズ・シンガポール・プライベートリミテッド | シンガポール | 2
シンガ
| サービス業 | なし | 管理業務の 委託 情報システム 関連契約 | 情報関連費の支払 | 3,961 | 未払金 | 3,556 |
業務委託 | 23,835 | 未払金 | - |
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注1)その他営業収益は関連会社等が運用する海外投信に係る通信・取次ぎ・翻訳業務のサービス報酬であります。
料率は関連会社間で協議の上合理的に決定しております。
(注2)委託調査費及び委託計算費は、第三者との取引と同様の契約に基づき決定されております。
2.親会社に関する注記
Prudential plc (ロンドン証券取引所、ニューヨーク証券取引所、シンガポール証券取引所、香港証券取引所に上場)
Prudential Corporation Asia Limited
Prudential Holdings Limited
Prudential Corporation Holdings Limited
Eastspring Investments Group Pte. Ltd.
(収益認識に関する注記)
1.収益を分解した情報
当社の収益構成は次のとおりです。
| 前事業年度 (自 2024年 1月 1日 至 2024年12月31日) | 当事業年度 (自 2025年 1月 1日 至 2025年12月31日) | ||
委託者報酬 | 9,668,416 | 千円 | 9,946,958 | 千円 |
その他営業収益 | 349,230 | 千円 | 414,639 | 千円 |
計 | 10,017,646 | 千円 | 10,361,597 | 千円 |
2.収益を理解するための基礎となる情報
「(重要な会計方針)4. 収益及び費用の計上基準」に記載のとおりです。
(セグメント情報等)
1.セグメント情報
当社の報告セグメントは「投資運用業」という単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
(1) 製品及びサービスごとの情報
前事業年度(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)
(単位:千円) | ||||
| 委託者報酬 | その他営業収益 | 合計 | |
外部顧客からの営業収益 | 9,668,416 | 349,230 | 10,017,646 | |
当事業年度(自 2025年1月1日 至 2025年12月31日)
(単位:千円) | ||||
| 委託者報酬 | その他営業収益 | 合計 | |
外部顧客からの営業収益 | 9,946,958 | 414,639 | 10,361,597 | |
(2) 地域ごとの情報
① 営業収益
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ごとの営業収益の記載を省略しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
(3) 主要な顧客ごとの情報
前事業年度(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)
|
| (単位:千円) |
顧客の名称 | 営業収益 | 関連するセグメント |
イーストスプリング・インド消費関連ファンド | 3,065,141 | 投資運用業 |
イーストスプリング・インド株式オープン | 2,979,316 | 投資運用業 |
当事業年度(自 2025年1月1日 至 2025年12月31日)
|
| (単位:千円) |
顧客の名称 | 営業収益 | 関連するセグメント |
イーストスプリング・インド消費関連ファンド | 3,337,535 | 投資運用業 |
イーストスプリング・インド株式オープン | 2,960,514 | 投資運用業 |
(注) 個別の外部顧客資産の集積である投資信託を、主要な顧客の単位としております。
(1株当たり情報)
| 前事業年度 | 当事業年度 | ||||
(自 2024年 1月 1日 | (自 2025年 1月 1日 | |||||
至 2024年12月31日) | 至 2025年12月31日) | |||||
1株当たり純資産額 | 120,206円79 | 銭 | 127,239円15 | 銭 | ||
1株当たり当期純利益金額 | 60,905円75 | 銭 | 67,917円1 | 銭 | ||
(注1) 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
(注2) 1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下の通りであります。
| 前事業年度 | 当事業年度 | ||
(自 2024年 1月 1日 | (自 2025年 1月 1日 | |||
至 2024年12月31日) | 至 2025年12月31日) | |||
当期純利益 | 1,404,486 | 千円 | 1,566,166 | 千円 |
普通株主に帰属しない金額 | - |
| - |
|
普通株主に係る当期純利益 | 1,404,486 | 千円 | 1,566,166 | 千円 |
普通株式の期中平均株式数 | 23,060 | 株 | 23,060 | 株 |
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
中間財務諸表
1.中間貸借対照表
|
| (単位:千円) |
|
| 当中間会計期間末 (2026年6月30日) |
資産の部 |
|
|
流動資産 |
|
|
現金及び預金 |
| 1,781,218 |
有価証券 |
| 72,268 |
前払費用 |
| 88,677 |
未収委託者報酬 |
| 2,402,201 |
未収入金 |
| 86,870 |
流動資産合計 |
| 4,431,236 |
固定資産 |
|
|
有形固定資産 | ※1 |
|
建物 |
| 39,479 |
器具備品 |
| 25,490 |
リース資産 |
| 7,432 |
有形固定資産合計 |
| 72,402 |
無形固定資産 |
|
|
ソフトウェア |
| 38,477 |
無形固定資産合計 |
| 38,477 |
投資その他の資産 |
|
|
長期差入保証金 |
| 17,871 |
繰延税金資産 |
| 75,065 |
投資その他の資産合計 |
| 92,936 |
固定資産合計 |
| 203,817 |
資産合計 |
| 4,635,053 |
負債の部 |
|
|
流動負債 |
|
|
未払金 |
|
|
未払手数料 |
| 1,365,335 |
関係会社未払金 |
| 312,958 |
その他未払金 |
| 69,437 |
未払費用 |
| 8,839 |
未払法人税等 |
| 317,940 |
預り金 |
| 15,542 |
賞与引当金 |
| 115,913 |
未払消費税等 | ※2 | 37,286 |
リース債務 |
| 1,564 |
流動負債合計 |
| 2,244,818 |
固定負債 |
|
|
退職給付引当金 |
| 378,260 |
資産除去債務 |
| 53,536 |
リース債務 |
| 5,998 |
固定負債合計 |
| 437,795 |
負債合計 |
| 2,682,614 |
純資産の部 |
|
|
株主資本 |
|
|
資本金 |
| 649,500 |
資本剰余金 |
|
|
資本準備金 |
| 616,875 |
資本剰余金合計 |
| 616,875 |
利益剰余金 |
|
|
その他利益剰余金 |
|
|
繰越利益剰余金 |
| 686,064 |
利益剰余金合計 |
| 686,064 |
株主資本合計 |
| 1,952,439 |
純資産合計 |
| 1,952,439 |
負債・純資産合計 |
| 4,635,053 |
2.中間損益計算書
(単位:千円) | ||
| 当中間会計期間 (自 2026年1月 1日 至 2026年6月30日) | |
営業収益 |
|
|
委託者報酬 |
| 4,506,209 |
その他営業収益 |
| 210,697 |
営業収益合計 |
| 4,716,907 |
営業費用 |
| 3,079,586 |
一般管理費 | ※1 | 786,097 |
営業利益 |
| 851,223 |
営業外収益 |
|
|
受取利息 |
| 1,584 |
受取配当金 |
| 600 |
雑収入 |
| 55 |
営業外収益合計 |
| 2,240 |
営業外費用 |
|
|
有価証券評価損 |
| 758 |
為替差損 |
| 10,699 |
営業外費用合計 |
| 11,458 |
経常利益 |
| 842,005 |
税引前中間純利益 |
| 842,005 |
法人税、住民税及び事業税 |
| 275,108 |
法人税等調整額 |
| △ 17,407 |
法人税等合計 |
| 257,700 |
中間純利益 |
| 584,304 |
3.中間株主資本等変動計算書
当中間会計期間(自 2026年1月1日 至 2026年6月30日)
(単位:千円) | |||||
項目 | 株主資本 | 純資産 合計 | |||
資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 株主資本 合計 | ||
資本準備金 | その他利益 剰余金 | ||||
繰越利益 剰余金 | |||||
当期首残高 | 649,500 | 616,875 | 1,667,759 | 2,934,134 | 2,934,134 |
当中間期変動額 |
|
|
|
|
|
剰余金の配当 | - | - | △ 1,566,000 | △ 1,566,000 | △ 1,566,000 |
中間純利益 | - | - | 584,304 | 584,304 | 584,304 |
当中間期変動額合計 | - | - | △ 981,695 | △ 981,695 | △ 981,695 |
当中間期末残高 | 649,500 | 616,875 | 686,064 | 1,952,439 | 1,952,439 |
[注記事項]
(重要な会計方針)
1.資産の評価基準及び評価方法
有価証券の評価基準及び評価方法
売買目的有価証券
時価法により行っております。
2.固定資産の減価償却の方法
有形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下の通りであります。
建物 18年
器具備品 4年~6年
無形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づいております。
3.引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えて、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。但し、当中間会計期間の計上額はありません。
(2) 賞与引当金
役員及び従業員の賞与の支払に備えて、賞与支給見込額の当中間会計期間に見合う分を計上しております。
(3) 退職給付引当金
従業員の退職金の支払に備えて、当社退職金規程及び特別退職慰労引当金規程に基づく当中間会計期間末自己都合退職金要支給額を計上しております。また、役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく当中間会計期間末要支給額を計上しており、退職給付引当金に含めて開示しております。
4.収益及び費用の計上基準
当社は、投資運用業の契約に基づき顧客の資産を管理・運用する義務を負っており、投資運用サービスから委託者報酬を獲得しております。
契約における履行義務の充足に伴い、約束したサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該サービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりです。
委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産総額に対する一定割合として運用期間にわたり収益として認識しております。
また、当社の関係会社から受け取る振替収益は、関係会社との契約で定められた算式に基づき月次で認識しております。
5.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、当中間会計期間末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
(中間貸借対照表関係)
※1.固定資産の減価償却累計額は以下の通りであります。
有形固定資産
| 当中間会計期間末 | |
| (2026年6月30日) | |
建物 | 127,160 | 千円 |
器具備品 | 71,496 | 千円 |
リース資産 | 391 | 千円 |
計 | 199,047 | 千円 |
(注) 上記減価償却累計額には、有形固定資産の減損損失累計額が含まれております。
※2.消費税等の取り扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、流動負債の「未払消費税等」として表示しております。
(中間損益計算書関係)
※1.減価償却実施額
| 当中間会計期間 | |
| (自 2026年1月 1日 | |
| 至 2026年6月30日) | |
有形固定資産 | 16,771 | 千円 |
無形固定資産 | 3,477 | 千円 |
計 | 20,248 | 千円 |
(中間株主資本等変動計算書関係)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 | 当事業年度 | 当中間会計期間 | 当中間会計期間 | 当中間会計期間 |
期首株式数 | 増加株式数 | 減少株式数 | 末株式数 | |
普通株式 | 23,060株 | - | - | 23,060株 |
2.配当に関する事項
配当金支払額
決議 | 株式の 種類 | 配当金の総額 (千円) | 配当の 原資 | 1株当たり 配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 |
2026/3/23 定時株主総会 | 普通株式 | 1,566,000 | 利益 剰余金 | 67,909 | 2025/12/31 | 2026/3/23 |
(金融商品関係)
当中間会計期間(自 2026年1月1日 至 2026年6月30日)
1.金融商品の時価等に関する事項
2026年6月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、以下の通りであります。
(単位:千円) | |||
| 中間貸借対照表 計上額 | 時価 | 差額 |
有価証券 | 72,268 | 72,268 | - |
長期差入保証金 | 17,871 | 17,665 | △ 206 |
(注)現金及び預金、未収委託者報酬、未収入金、未払金、未払費用及び預り金は、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、注記を省略しております。
2.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。
レベル1の時価:同一の資産又は負債の活発な市場における(無調整の)相場価格により算定した時価
レベル2の時価:レベル1のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
(1) 時価をもって中間貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債
| (単位:千円) | |||
区分 | 時価 | |||
レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | |
有価証券 | - | 72,268 | - | 72,268 |
資産計 | - | 72,268 | - | 72,268 |
(注)時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
「有価証券」
解約等に関して市場参加者からリスクの対価を求められるほどの重要な解約制限がない非上場投資信託については、基準価額を時価としており、レベル2の時価に分類しております。
(2) 時価をもって中間貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債
| (単位:千円) | |||
区分 | 時価 | |||
レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | |
長期差入保証金 | - | 17,665 | - | 17,665 |
資産計 | - | 17,665 | - | 17,665 |
(注)時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
「長期差入保証金」
差入保証金の時価は、一定の期間ごとに分類し、その将来キャッシュ・フローを国債の利回り等適切な指標による利率で割り引いた現在価値により算定しており、レベル2の時価に分類しております。
なお、「時価」には、敷金の回収が最終的に見込めないと認められる部分の金額(資産除去債務の未償却残高)が含まれております。
(デリバティブ取引関係)
当中間会計期間 (自 2026年1月1日 至 2026年6月30日)
該当事項はありません。
(資産除去債務関係)
資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
1.当該資産除去債務の概要
本社オフィスの不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務であります。
2.当該資産除去債務の金額と算定方法
使用見込期間を不動産賃貸借契約の残存期間2年と見積り、割引率は1.167%を使用して資産除去債務の金額を計算しております。
3.当該資産除去債務の総額の増減
期首残高 | 53,224 | 千円 |
見積りの変更による増加額 | - | 千円 |
時の経過による調整額 | 311 | 千円 |
当中間会計期間末残高 | 53,536 | 千円 |
(収益認識に関する注記)
1.収益を分解した情報
当中間会計期間の収益構成は次のとおりです。
| 当中間会計期間 | |
| (自 2026年1月 1日 | |
| 至 2026年6月30日) | |
委託者報酬 | 4,506,209 | 千円 |
その他営業収益 | 210,697 | 千円 |
計 | 4,716,907 | 千円 |
2.収益を理解するための基礎となる情報
「(重要な会計方針)4.収益及び費用の計上基準」に記載のとおりです。
(セグメント情報等)
1.セグメント情報
当社の報告セグメントは「投資運用業」という単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
当中間会計期間(自 2026年1月1日 至 2026年6月30日)
(1) 製品及びサービスごとの情報
|
|
| (単位:千円) |
| 委託者報酬 | その他営業収益 | 合計 |
外部顧客からの営業収益 | 4,506,209 | 210,697 | 4,716,907 |
(2) 地域ごとの情報
① 営業収益
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ごとの営業収益の記載を省略しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
(3) 主要な顧客ごとの情報
|
| (単位:千円) |
顧客の名称 | 営業収益 | 関連するセグメント |
イーストスプリング・インド消費関連ファンド | 1,478,279 | 投資運用業 |
イーストスプリング・インド株式オープン | 1,348,358 | 投資運用業 |
(注)上個別の外部顧客資産の集積である投資信託を、主要な顧客の単位としております。
(1株当たり情報)
| 当中間会計期間 (自 2026年1月 1日 至 2026年6月30日) |
1株当たり純資産額 | 84,667円80銭 |
1株当たり中間純利益金額 | 25,338円45銭 |
(注1) 潜在株式調整後1株当たり中間純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
(注2) 1株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。
| 当中間会計期間 (自 2026年1月 1日 至 2026年6月30日) |
中間純利益 | 584,304千円 |
普通株主に帰属しない金額 | - |
普通株主に係る中間純利益 | 584,304千円 |
普通株式の期中平均株式数 | 23,060株 |
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁止されています。
(1)自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
(2)運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
(3)通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下(4)、(5)において同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引または金融デリバティブ取引を行なうこと。
(4)委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
(5)上記(3)、(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
(1)定款の変更
委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
(2)訴訟事件その他の重要事項
委託会社に重要な影響を与えた事実、または与えると予想される訴訟事件などは発生していません。
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
名 称 | 資本金の額 (2026年3月末現在) | 事業の内容 |
株式会社りそな銀行 | 279,928百万円 | 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。 |
<再信託受託会社の概要>
名称 :株式会社日本カストディ銀行
資本金の額 :51,000百万円(2026年3月末現在)
事業の内容 :銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。
再信託の目的:原信託契約にかかる信託業務の一部(信託財産の管理)を原信託受託者から再信託受託者(株式会社日本カストディ銀行)へ委託するため、原信託財産のすべてを再信託受託者へ移管することを目的とします。
(2)販売会社
名 称 | 資本金の額 (2026年3月末現在) | 事業の内容 |
SMBC日興証券株式会社 | 135,000百万円 | 金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。 |
株式会社SBI証券 | 54,323百万円 | |
野村證券株式会社※1 | 10,000百万円 | |
松井証券株式会社 | 11,945百万円 | |
マネックス証券株式会社 | 13,195百万円 | |
三菱UFJ eスマート証券株式会社 | 7,196百万円 | |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 | 40,500百万円 | |
楽天証券株式会社 | 19,495百万円 | |
PayPay銀行株式会社 | 72,216百万円 | 銀行法に基づき銀行業を営んでいます。 |
※1 新規のお申込みの取扱いは行いません。
(3)投資顧問会社
名 称 | 資本金の額 (2025年12月末現在) | 事業の内容 |
イーストスプリング・インベストメンツ(シンガポール)リミテッド (Eastspring Investments (Singapore) Limited) | 1百万シンガポールドル | シンガポールにおいて、内外の有価証券等にかかる投資顧問業務およびその他付帯・関連する一切の業務を営んでいます。 |
2【関係業務の概要】
(1)受託会社
ファンドの信託財産に属する有価証券の管理・計算事務などを行ないます。
(2)販売会社
日本におけるファンドの募集、解約、収益分配金および償還金の取扱いなどを行ないます。
(3)投資顧問会社
委託会社から、マザーファンドの運用指図権限の委託を受け当該ファンドの運用(投資一任)を行ないます。
3【資本関係】
(1)受託会社
該当事項はありません。
(2)販売会社
該当事項はありません。
(3)投資顧問会社
該当事項はありません。
第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
提出年月日 | 提出書類 |
2025年10月28日 | 有価証券届出書 |
2025年10月28日 | 有価証券報告書 |
2026年 4月27日 | 有価証券届出書 |
2026年 4月27日 | 半期報告書 |


