アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社|有価証券届出書(内国投資信託受益証券)|EDINET開示書類
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【表紙】
【提出書類】 | 有価証券届出書 | |
【提出先】 | 関東財務局長殿 | |
【提出日】 | 2026年10月20日提出 | |
【発行者名】 | アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社 | |
【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 ステファニー・ドゥルーズ | |
【本店の所在の場所】 | 東京都港区麻布台一丁目3番1号 | |
【事務連絡者氏名】 | 新屋敷 昇 | |
【電話番号】 | 050-5785-6187 | |
【届出の対象とした募集(売出)内国投資信託受益証券に係るファンドの名称】 | 上場インデックスファンドS&P500先物インバース | |
【届出の対象とした募集(売出)内国投資信託受益証券の金額】 | 30兆円を上限とします。 | |
【縦覧に供する場所】 |
株式会社東京証券取引所 |
第一部【証券情報】
(1)【ファンドの名称】
上場インデックスファンドS&P500先物インバース(以下「ファンド」といいます。)
・愛称として「上場S&P500インバース」という名称を用いることがあります。
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】
・追加型証券投資信託受益権です。(以下「受益権」といいます。)
・信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付、または信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
※ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用を受け、受益権の帰属は、後述の「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関(社債、株式等の振替に関する法律第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。委託会社は、やむを得ない事情などがある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
(3)【発行(売出)価額の総額】
30兆円を上限とします。
(4)【発行(売出)価格】
取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
・基準価額につきましては、販売会社または「(8)申込取扱場所」の照会先にお問い合わせください。
(5)【申込手数料】
販売会社は、取得申込者から、販売会社が独自に定める手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を徴収することができるものとします。
※詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(6)【申込単位】
1,000口以上で販売会社が定める単位
※詳しくは、販売会社の照会先にお問い合わせください。
(7)【申込期間】
2026年10月21日から2027年4月20日までとします。
・上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
(8)【申込取扱場所】
販売会社につきましては、委託会社の照会先にお問い合わせください。
<委託会社の照会先> アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社 ホームページ アドレス www.amova-am.com コールセンター 電話番号 0120-25-1404 午前9時~午後5時 土、日、祝・休日は除きます。 |
(9)【払込期日】
・取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する期日までに販売会社に支払うものとします。
・申込期間における各取得申込受付日の発行価額の総額(設定総額)は、販売会社によって、追加設定が行なわれる日に委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
(10)【払込取扱場所】
申込金額は、販売会社にお支払いいただきます。
(11)【振替機関に関する事項】
振替機関は、株式会社証券保管振替機構とします。
(12)【その他】
該当事項はありません。
第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的
【画像・図表はPDF原本参照】
② ファンドの基本的性格
1)商品分類
【画像・図表はPDF原本参照】
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
◇追加型投信
一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
◇海外
目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
◇株式
目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
◇ETF
投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480号)第12条第1号および第2号に規定する証券投資信託並びに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいいます。
◇インデックス型
目論見書または投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果をめざす旨の記載があるものをいいます。
2)属性区分
【画像・図表はPDF原本参照】
(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
◇その他資産(株価指数先物取引)
当ファンドは、株価指数先物取引に投資を行ないます。
◇年1回
目論見書または投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいいます。
◇北米
目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
◇為替ヘッジあり(フルヘッジ)
目論見書または投資信託約款において、為替のフルヘッジを行なう旨の記載があるものをいいます。
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載しております。
上記は、一般社団法人資産運用業協会が定める分類方法に基づき記載しています。 上記以外の商品分類および属性区分の定義につきましては、一般社団法人資産運用業協会のホームページ(https://www.imaj.or.jp/)をご参照ください。 |
③ ファンドの特色
【画像・図表はPDF原本参照】
【画像・図表はPDF原本参照】
【画像・図表はPDF原本参照】
④ 信託金限度額
・1兆円を限度として信託金を追加することができます。
・委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
(2)【ファンドの沿革】
2023年 3月14日
・ファンドの信託契約締結、運用開始
2023年 3月17日
・ファンドの受益権を東京証券取引所へ上場
(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み
【画像・図表はPDF原本参照】
※1 投資信託を販売するルールを委託会社と販売会社の間で規定したもの。販売会社が行なう募集の取扱い、解約および買取りに関する業務の業務範囲の取決めの内容などが含まれています。
※2 投資信託を運営するルールを委託会社と受託会社の間で規定したもの。運用の基本方針、投資対象、投資制限、信託報酬、受益者の権利、募集方法の取決めの内容などが含まれています。
※3 投資顧問会社に運用の指図に関する権限を委託するにあたり、そのルールを委託会社と投資顧問会社との間で規定したもの。委託する業務内容、報酬の取決めの内容などが含まれています。
② 委託会社の概況(2026年7月末現在)
1)資本金
17,363百万円
2)沿革
1959年:日興證券投資信託委託株式会社として設立
1999年:日興国際投資顧問株式会社と合併し「日興アセットマネジメント株式会社」に社名変更
2025年:「アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社」に社名変更
【画像・図表はPDF原本参照】
3)大株主の状況
名 称 | 住 所 | 所有株数 | 所有比率 |
三井住友トラストグループ株式会社 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 | 192,211,000株 | 97.562% |
2【投資方針】
(1)【投資方針】
・ファンドは、信託財産の1口あたりの純資産額の変動率をS&P500先物インバース日次指数(エクセスリターン)の変動率に一致させることを目指して、主として国内外の公社債等に投資するとともに、米国の株価指数先物取引(S&P500指数先物取引等)の売建てを行ない、売建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額に対して同程度となるように日々調整を行ないます。
・外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、原則として対円での為替ヘッジを行ないます。
・なお、ファンドの状況等に応じて、「マネー・アカウント・マザーファンド」受益証券に投資する場合があります。
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
(2)【投資対象】
国内外の公社債および米国の株価指数先物取引に係る権利を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)有価証券
2)デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第25条、第26条および第27条に定めるものに限ります。)
3)金銭債権
4)約束手形
5)為替手形
② 主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)または「マネー・アカウント・マザーファンド」受益証券に投資することができます。
1)株券または新株引受権証書
2)国債証券
3)地方債証券
4)特別の法律により法人の発行する債券
5)社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6)特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7)コマーシャル・ペーパー
8)新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
9)外国または外国の者の発行する証券または証書で、1)~8)の証券または証書の性質を有するもの
10)投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいい、マザーファンドの受益証券を除きます。)
11)投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下同じ。)で12)に定めるもの以外のもの
12)投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下同じ。)または外国投資証券で投資法人債券に類する証券
13)外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
14)オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。)
15)預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
16)外国法人が発行する譲渡性預金証書
17)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
18)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
19)外国の者に対する権利で18)の有価証券の性質を有するもの
③ 次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6)外国の者に対する権利で5)の権利の性質を有するもの
④ 次の取引ができます。
1)信用取引
2)先物取引等
3)スワップ取引
4)金利先渡取引
5)為替先渡取引
6)有価証券の貸付
7)公社債の空売
8)公社債の借入
9)外国為替予約取引
10)資金の借入
◆投資対象とする投資信託証券の概要
<マネー・アカウント・マザーファンド>
運用の基本方針 | ||
| 基本方針 | 公社債への投資により、安定した収益の確保をめざして安定運用を行ないます。 |
主な投資対象 | わが国の国債および格付の高い公社債を主要投資対象とします。 | |
投資方針 | ・主として、わが国の国債および格付の高い公社債に投資を行ない、利息等収益の確保をめざして運用を行ないます。 ・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。 | |
主な投資制限 | ・株式(新株引受権証券、新株予約権証券および新株引受権付社債券を含みます。)への投資は行ないません。 ・外貨建資産への投資は行ないません。 ・デリバティブ取引等について、一般社団法人資産運用業協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。 ・一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人資産運用業協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。 | |
収益分配 | 収益分配は行ないません。 | |
ファンドに係る費用 | ||
| 信託報酬 | ありません。 |
申込手数料 | ありません。 | |
信託財産留保額 | ありません。 | |
その他の費用など | 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産に関する租税など。 ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。 | |
その他 | ||
| 委託会社 | アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社 |
受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 | |
信託期間 | 無期限(2009年10月30日設定) | |
決算日 | 毎年10月12日(休業日の場合は翌営業日) | |
(3)【運用体制】
<委託会社における運用体制>
【画像・図表はPDF原本参照】
【画像・図表はPDF原本参照】
※上記体制は2026年7月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。
<アモーヴァ・アセットマネジメント・アメリカズインク(投資顧問会社)における運用体制>
当ファンドにおいては「マネー・アカウント・マザーファンド」への運用指図を除いて、アモーヴァ・アセットマネジメント・アメリカズインクに運用の指図に関する権限を委託します。
【画像・図表はPDF原本参照】
リスク管理担当は、インベストメント・チームとは独立した立場で、マザーファンドについて包括的な見地からリスクモニタリングを行なっています。
※上記は2026年1月末現在のものです。
(4)【分配方針】
① 収益分配方針
1)信託財産から生ずる配当等収益(配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額をいいます。)と前期から繰り越した分配準備積立金は、毎計算期末において諸経費、約款に定める報酬および当該報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、前期から繰り越した負数の分配準備積立金があるときはその全額を補てんした後、その残額を受益者に分配します。ただし、収益分配金額の調整のためその一部または全部を信託財産内に留保したときは分配準備積立金として積み立て、次期以降の分配に充てることができます。なお、諸経費、約款に定める報酬および当該報酬に係る消費税等に相当する金額ならびに負数の分配準備積立金を控除しきれないときは、その差額を負数の分配準備積立金として次期に繰り越します。
2)毎計算期末に信託財産から生じたイ)に掲げる利益の合計額は、ロ)に掲げる損失を控除し、繰越欠損金があるときは、その全額を補てんした後、次期に繰り越します。
イ)有価証券売買益(評価益を含む)、先物取引等取引益(評価益を含む)、追加信託差益金、解約差益金
ロ)有価証券売買損(評価損を含む)、先物取引等取引損(評価損を含む)、追加信託差損金、解約差損金
② 収益分配金の支払い
原則として受託会社が、毎計算期間終了後40日以内の委託会社の指定する日に、受益者があらかじめ指定した預金口座などに振り込みます。なお、受益者が取扱会社と別途収益分配金の取扱いに係る契約を締結している場合は、当該契約にしたがい支払われるものとします。
(5)【投資制限】
① 約款に定める投資制限
1)株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割合には、制限を設けません。
2)投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所が開設する市場に上場(金融商品取引所が開設する市場に準ずる市場等において取引されている場合を含みます。以下同じ。)されている株式等の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。また、上場予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場されることが確認できるものについては、投資することを指図することができるものとします。
3)投資信託証券(マザーファンドおよび上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の総額の5%以下とします。
4)外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
5)信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることができます。信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
6)わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします。
7)わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができます。
8)わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
9)信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行なうことの指図をすることができます。スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として当ファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
10)信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうことの指図をすることができます。金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として、当ファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
11)信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式、公社債および上場投資信託証券を次の範囲内で貸付の指図をすることができます。
イ)株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額を超えないものとします。
ロ)公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
ハ)上場投資信託証券の貸付は、貸付時点において、貸付上場投資信託証券の時価合計額が、信託財産で保有する上場投資信託証券の時価合計額を超えないものとします。
12)信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売り付けることの指図をすることができます。当該売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
13)信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。公社債の借入れの指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
14)信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。外国為替の売買の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する外貨建資産(マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額を含みます。)の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではありません。
15)信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、解約に伴なう支払資金の手当て(解約に伴なう支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みます。)を目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行なわないものとします。資金借入額および借入期間は、次に掲げる要件を満たす範囲内とします。
イ)解約に伴なう支払資金の手当てにあたっては、解約金の支払資金の手当てのために行なった有価証券等の売却または解約等ならびに有価証券等の償還による受取りの確定している資金の額の範囲内
ロ)借入指図を行なう日における信託財産の純資産総額の範囲内
ハ)解約に伴なう支払資金の手当てのための借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とします。
16)デリバティブ取引等について、一般社団法人資産運用業協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
17)一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人資産運用業協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
② 法令による投資制限
同一法人の発行する株式(投資信託及び投資法人に関する法律)
同一法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行なう投資信託全体で、当該株式の議決権の過半数を保有することとなる取引は行ないません。
3【投資リスク】
(1)ファンドのリスク
当ファンドの投資にあたっては、主に以下のリスクを伴ないます。お申込みの際は、当ファンドのリスクを充分に認識・検討し、慎重に投資のご判断を行なっていただく必要があります。
・投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元金を割り込むことがあります。ファンドの運用による損益はすべて投資者(受益者)の皆様に帰属します。なお、当ファンドは預貯金とは異なります。
・当ファンドは、主に公社債および株価指数先物取引にかかる権利を投資対象としますので、公社債の価格の下落、株価指数先物取引にかかる権利の価格変動や、公社債の発行体の財務状況や業績の悪化などの影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、外貨建資産に投資する場合には、為替の変動により損失を被ることがあります。
当ファンドの主なリスクは以下の通りです。
① 価格変動リスク
・一般に公社債は、金利変動により価格が変動するリスクがあります。一般に金利が上昇した場合には価格は下落し、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。ただし、その価格変動幅は、残存期間やクーポンレートなどの発行条件などにより債券ごとに異なります。
・一般に株価指数先物取引にかかる権利の価格は、株価指数の計算根拠となる対象企業の株価や、株価指数を構成する株式市場の値動きに影響を受けて変動します。また、国内および海外の他の株価指数の値動きに連動して変動することもあります。ファンドにおいては、株価指数に関係する株式および株価指数を構成する株式市場の値動きに予想外の変動があった場合、株価指数先物取引にかかる権利の価格にも予想外の変動が生じる可能性があり、重大な損失が生じるリスクがあります。
② 流動性リスク
市場規模や取引量が少ない状況においては、有価証券および株価指数先物取引にかかる権利の取得、売却時の売買価格は取引量の大きさに影響を受け、市場実勢から期待できる価格どおりに取引できないリスク、評価価格どおりに売却できないリスク、あるいは、価格の高低に関わらず取引量が限られてしまうリスクがあり、その結果、不測の損失を被るリスクがあります。
③ 信用リスク
・一般に公社債および短期金融資産の発行体にデフォルト(債務不履行)が生じた場合またはそれが予想される場合には、公社債および短期金融資産の価格が下落(価格がゼロになることもあります。)し、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。また、実際にデフォルトが生じた場合、投資した資金が回収できないリスクが高い確率で発生します。
・格付を有する債券については、当該格付の変更に伴ない価格が下落するリスクもあります。
・ファンドの資金をコール・ローン、譲渡性預金証書などの短期金融資産で運用することがありますが、買付け相手先の債務不履行により損失が発生することがあります。この場合、基準価額が下落する要因となります。
④ 為替変動リスク
外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ない、為替変動リスクの低減を図ります。ただし、為替変動リスクを完全に排除できるものではありません。なお、為替ヘッジを行なうにあたっては、円の金利が為替ヘッジを行なう通貨の金利より低い場合、この金利差に相当するヘッジコストが発生します。為替および金利の動向によっては、為替ヘッジに伴なうヘッジコストが予想以上に発生する場合があります。
⑤ デリバティブリスク
金融契約に基づくデリバティブとよばれる金融派生商品を用いることがあり、その価値は基礎となる原資産価値などに依存し、またそれらによって変動します。デリバティブの価値は、種類によっては、基礎となる原資産の価値以上に変動することがあります。
⑥ 投資方針通りの運用ができないリスク
次のような要因により、投資方針通りの運用ができず、目標とする投資成果が達成できない場合があります。
・S&P500指数が大きく変動し、株価指数先物取引が制限値幅によりストップ高、またはストップ安などした場合。
・株価指数先物市場の流動性の低下等により、必要な取引数量のうち全部または一部の取引が成立しない場合。
・追加設定・解約の発生による運用資金の大幅な変動が発生した場合。
<S&P500先物インバース日次指数(エクセスリターン)と基準価額の主なカイ離要因>
当ファンドは、基準価額の変動率をS&P500先物インバース日次指数(エクセスリターン)の変動率に一致させることをめざしますが、次のような要因があるため、同指数と一致した推移をお約束できるものではありません。
・株価指数先物取引の売建玉の時価総額の合計額が必ずしも純資産総額と同額にならないこと。
・日々の追加設定・解約などに対応した株価指数先物取引の約定価格と評価価格(終値)に差が生じること。
・S&P500先物インバース日次指数(エクセスリターン)の採用先物と当ファンドの保有先物との限月が、ロールオーバーのタイミングにより完全に合致しないこと。
・公社債および現金預金からの利金や為替ヘッジによるヘッジコストが発生すること。
・信託報酬、売買委託手数料、監査費用などの費用をファンドが負担すること。
・株価指数先物の最低取引単位の影響を受けること。
◇ 金融商品取引所で取引される市場価格と基準価額のカイ離
当ファンドは東京証券取引所に上場され公に取引されますが、市場価格は、主に当ファンドの需要、当ファンドの運用成果および投資者が代替的な投資と比較して当ファンドが全般的にどの程度魅力的であるか、などの評価に左右されます。したがって、当ファンドの市場価格が、基準価額を下回って取引されるかまたは上回って取引されるかは予測することはできません。
※S&P500先物インバース日次指数(エクセスリターン)に内在する性質に関する注意点
・S&P500先物インバース日次指数(エクセスリターン)は、前営業日に対する当該営業日の騰落率が、同期間のS&P500先物指数(エクセスリターン)の騰落率の-1倍となるよう計算されます。しかしながら、2営業日以上離れた期間におけるS&P500先物インバース日次指数(エクセスリターン)の騰落率は、複利効果などにより、一般にS&P500先物指数(エクセスリターン)の-1倍とはならず、計算上、差が生じます。
・2営業日以上離れた期間におけるS&P500先物インバース日次指数(エクセスリターン)の騰落率とS&P500先物指数(エクセスリターン)の騰落率の-1倍との差は、当該期間中のS&P500先物指数(エクセスリターン)の値動きによって変化し、プラスの方向にもマイナスの方向にもどちらにも生じる可能性があります。ただし一般に、一定のレンジ内でS&P500先物指数(エクセスリターン)の値動きが上昇・下降を繰り返した場合に、マイナスの方向に差が生じ、S&P500先物インバース日次指数(エクセスリターン)の指数値は逓減する可能性が高くなります。また、一般に、期間が長くなれば長くなるほど、その差が大きくなる傾向があります。
<その他の留意事項>
・システムリスク・市場リスクなどに関する事項
証券市場および外国為替市場は、世界的な経済事情の急変またはその国における天災地変、政変、経済事情の変化、政策の変更もしくはコンピューター・ネットワーク関係の不慮の出来事などの諸事情により有価証券取引や為替取引などが一時的に停止されることがあります。これにより、ファンドの投資方針に従った運用ができない場合があります。上記の状況が発生した場合や、その他の事由により基準価額の算出が困難となる状況が発生した場合などには、委託会社の判断により一時的に取得・換金の取り扱いを停止することもあります。
・解約によるファンドの資金流出に伴なう基準価額変動に関する事項
一度に大量の解約があった場合に、解約資金の手当てをするため保有している有価証券を一度に大量に売却することがあります。その際は評価価格と実際の取引価格に差が生じるなどして、ファンドの基準価額が大きく変動する可能性があります。
・基準価額の妥当性に疑義が生じた場合の取得・換金の停止に関する事項
ファンドの基準価額の算出に用いた評価価格と実際の取引価格に差が生じるなど、基準価額の妥当性に疑義が生じる場合は、委託会社の判断により、一時的に取得・換金の取扱いを停止する場合があります。
・運用制限や規制上の制限に関する事項
関係する法令規制上、または社内方針などにより取引が制限されることがあります。例えば、委託会社もしくは運用委託先またはこれらの関連会社が特定の銘柄の未公開情報を受領している場合には、当該銘柄の売買が制限されることがあります。また、委託会社もしくは運用委託先またはこれらの関連会社が行なう投資または他の運用業務に関連して、取引が制限されることもあります。したがって、これらの制限により当ファンドの運用実績に影響を及ぼす可能性やインデックスと基準価額がカイ離する可能性があります。
・法令・税制・会計方針などの変更に関する事項
ファンドに適用される法令・税制・会計方針などは、今後変更される場合があります。
(2)リスク管理体制
<委託会社におけるリスク管理体制>
【画像・図表はPDF原本参照】
■全社的リスク管理
当社では運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理/コンプライアンス業務担当部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。当社グループの法令などの遵守状況についてはコンプライアンス部門が事務局を務めるコンプライアンス監督委員会、リスク管理状況についてはリスク管理部門が事務局を務めるリスク監督委員会を通して経営陣に報告され、更に年一度以上取締役会に対して全体的な活動状況を報告しております。両委員会およびそれに関連する部門別会議においては、法令遵守状況や各種リスク(運用リスク(流動性リスクを含む)、市場リスク、カウンターパーティーリスク、オペレーショナルリスク(事務リスクを含む)など)に関するモニタリングとその報告に加えて、重要事故への対応と各種リスク対応、事故防止のための施策やその管理手法の構築などの支援に努めております。
■運用状況の評価・分析および運用リスク管理
ファンド財産について運用状況の評価・分析および運用リスク(流動性リスクを含む)の管理状況をモニタリングします。運用パフォーマンスおよび運用リスクに係る評価と分析の結果については運用リスク会議に報告し、運用リスク(流動性リスクを含む)の管理状況についてはリスク監督委員会へ報告され、問題点の原因の究明や改善策の策定が図られます。加えて外部委託運用部門は、外部委託ファンドの運用管理を行ない、投資方針に沿った運用が行なわれているかなどのモニタリングを行なっています。
■法令など遵守状況のモニタリング
運用における法令・諸規則、信託約款などの遵守状況については、コンプライアンス業務担当部門が管理を行ないます。問題点についてはコンプライアンス関連の委員会に報告され、必要に応じ運用部門に対し是正指導が行なわれるなど、適切に管理・監督を行ないます。
※上記体制は2026年7月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。
<アモーヴァ・アセットマネジメント・アメリカズインク(投資顧問会社)におけるリスク管理体制>
インベストメント・チームの担当ファンドマネージャーがマザーファンドのリスクをコントロールすると同時に、インベストメント・チームから独立したリスク管理担当が、包括的なリスク管理手続きとして、マザーファンドについてインベストメント・チームが使用しているデータの妥当性やリスクの動向をモニタリングしています。リスク管理にあたっては、社外の独立した第三者により提供されたリスク分析ツールも使われています。当該リスク分析ツールにより計算されたポートフォリオのリスク値はアモーヴァ・アセットマネジメントのリスク管理部門にも報告されています。また、マザーファンドの純資産総額、基準価額は日次でモニタリングされ、現金およびポジションは、担当するファンドマネージャーとアモーヴァ・アセットマネジメント・アメリカズインクのリスク管理担当との間で日々照合されております。
※上記は2026年1月末現在のものです。
【画像・図表はPDF原本参照】
○代表的な資産クラスとの騰落率の比較に用いた指数について
TOPIX(東証株価指数)配当込み
当指数は、日本の株式市場を広範に網羅するとともに、投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチマークで、配当を考慮したものです。
TOPIXに係る知的財産は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社(JPX)に帰属します。なお、本商品は、JPXにより提供、保証又は販売されるものではなく、本商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対してもJPXは責任を負いません。
Morningstar 先進国株式指数(除く日本、配当込み、円ベース)
Morningstar 新興国株式指数(配当込み、円ベース)
先進国株式指数は日本を除く世界の先進国の株式、新興国株式指数は世界の新興国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したものです。Morningstar指数はMorningstarにより独占的に所有されています。Morningstar,Inc.(以下「Morningstar」)、その関連会社または子会社、直接的または間接的な情報提供者、またはMorningstar指数に関連があり、指数の構成、配信、算出、または設定に関わった第三者(総称して「Morningstarグループ」)は、Morningstar指数又はそれに含まれるデータの正確性、完全性及び/又は適時性を保証せず、またその誤謬、脱漏、中断についていかなる責任も負いません。Morningstarグループは、Morningstar指数またはそこに含まれるいかなるデータの使用によって得られる結果について、明示又は黙示を問わず、いかなる表明・保証も致しません。
NOMURA-BPI国債
当指数は、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社(以下「NFRC」)が公表している指数で、その知的財産権はNFRCに帰属します。なお、NFRCは、対象インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、対象インデックスを用いて行われるアモーヴァ・アセットマネジメント株式会社の事業活動・サービスに関し一切責任を負いません。
FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)
当指数は、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックスです。当指数はFTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。
JPモルガンGBI-EMグローバル・ディバーシファイド(円ヘッジなし、円ベース)
当指数は、J.P. Morgan Securities LLCが算出、公表している、新興国が発行する現地通貨建て国債を対象にした指数です。なお、当指数に関する著作権等の知的財産権その他一切の権利は、J.P. Morgan Securities LLCに帰属します。
4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
販売会社は、取得申込者から、販売会社が独自に定める手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を徴収することができるものとします。
※詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※申込手数料は、商品および関連する投資環境の説明や情報提供など、ならびに購入に関する事務コストの対価です。
(2)【換金(解約)手数料】
① 換金手数料
販売会社は、受益者が解約請求を行なうときおよび受益権の買取りを行なうときは、当該受益者から、販売会社が独自に定める手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を徴収することができるものとします。
※詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※換金手数料は、換金時の事務手続きなどに係る対価です。
② 信託財産留保額
ありません。
(3)【信託報酬等】
① 信託報酬
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年0.396%(税抜0.36%)以内の率を乗じて得た額とします。
② 信託報酬の配分
当ファンドの信託報酬が税抜0.36%(有価証券届出書提出日現在)の場合の配分(年率)は、以下の通りとします。
信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率 | ||
合計 | 委託会社 | 受託会社 |
0.36% | 0.32% | 0.04% |
委託会社 | 委託した資金の運用の対価 |
受託会社 | 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価 |
※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。
※投資顧問会社が受ける報酬は、上記委託会社が受ける信託報酬の中から支払います。
③ 支払時期
信託報酬(信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。)は、日々計上され、毎計算期末または信託終了のときに、信託財産から支払います。
(4)【その他の手数料等】
以下の諸費用およびそれに付随する消費税等相当額について、委託会社は、その支払いをファンドのために行ない、ファンドの日々の純資産総額に対して年率0.1%を乗じた額の信託期間を通じた合計を上限として、支払金額の支弁を信託財産から受けることができます。(以下「実費方式」といいます。)なお、①から⑦までに該当する業務を委託する場合は、その委託費用を含みます。また、実際に支払う金額の支弁を受ける代わりに、その金額をあらかじめ合理的に見積もった上で、見積額に基づいて見積率を算出し、かかる見積率を信託財産の純資産総額に乗じて得た額をかかる諸費用の合計額とみなして、信託財産から支弁を受けることができます。(以下「見積方式」といいます。)ただし、委託会社は、信託財産の規模などを考慮して、信託の設定時または期中に、かかる諸費用の見積率を見直し、年率0.1%を上限として、これを変更することができます。委託会社は、実費方式または見積方式のいずれを用いるかについて、信託期間を通じて随時、見直すことができます。これら諸費用は、委託会社が定めた時期に、信託財産から支払います。
① ファンドの計理業務(設定解約処理、約定処理、基準価額算出、決算処理等)およびこれに付随する業務(法定帳簿管理、法定報告等)に係る費用。
② 振替受益権に係る費用ならびにやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合における発行および管理事務に係る費用。
③ 有価証券届出書、有価証券報告書、半期報告書および臨時報告書(これらの訂正に係る書類を含みます。)の作成、印刷および提出に係る費用。
④ 目論見書および仮目論見書(これらの訂正事項分を含みます。)の作成、印刷および交付に係る費用(これらを監督官庁に提出する場合の提出費用も含みます。)。
⑤ 信託約款の作成、印刷および交付に係る費用(これを監督官庁に提出する場合の提出費用も含みます。)。
⑥ 運用報告書、財務諸表および決算短信など開示資料の作成、印刷および交付に係る費用(これを監督官庁に提出する場合の提出費用も含みます。)。
⑦ ファンドの受益者に対して行なう公告に係る費用ならびに信託約款の変更または信託契約の解約に係る事項を記載した書面の作成、印刷および交付に係る費用。
⑧ 格付の取得に要する費用。
⑨ ファンドの監査人、法律顧問および税務顧問に対する報酬および費用。
⑩ 受益権の上場に係る費用。
⑪ ファンドの運用において利用する指数の標章使用料。
⑫ ファンドの運用において利用する指数の指数値、構成銘柄、構成比率等の情報および投資対象市場の動向や特性等に関する情報の入手に要する費用。
⑬ ファンドの運用において、クリアリング機構を利用した場合に生じる諸費用(当該関連費用を受託会社から請求された場合も含みます。)。
信託財産に関する以下の費用・報酬およびそれに付随する消費税等相当額は、受益者の負担とし、信託財産から支払います。
① 組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料および先物・オプション取引などに要する費用。
② 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、外貨建資産の保管などに要する費用、解約に伴なう支払資金の手当てなどを目的とした借入金の利息および受託会社の立て替えた立替金の利息。
③ 有価証券の貸付を行なった場合に限り、その対価としての品貸料に0.55(税抜0.5)以内(有価証券届出書提出日現在、0.55(税抜0.5))を乗じて得た貸付有価証券関連報酬。委託会社と受託会社の配分は4:1とし、信託報酬と同時期に支払います。
なお、有価証券の貸付は現在行なっておりませんので、上記に関連する報酬はかかりません。
<投資対象とする投資信託証券に係る費用>
「マネー・アカウント・マザーファンド」
・組入有価証券の売買時の売買委託手数料
・信託事務の処理に要する諸費用
・信託財産に関する租税 など
※監査費用は、監査法人などに支払うファンドの監査に係る費用です。
*売買委託手数料などは、保有期間や運用の状況などに応じて異なり、あらかじめ見積もることができないため、表示することができません。
投資家の皆様にご負担いただく手数料などの合計額については、保有期間や運用の状況などに応じて異なりますので、表示することができません。
(5)【課税上の取扱い】
課税上は、上場証券投資信託として取り扱われます。
・公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合に少額投資非課税制度(NISA)の適用対象となります。
・当ファンドは、NISAの対象ではありません。
① 個人受益者の場合
1)受益権の売却時の課税
売却時の差益(譲渡益)については譲渡所得として、20.315%(所得税15.315%および地方税5%)の税率による申告分離課税の対象となり、確定申告が必要となります。なお、源泉徴収ありの特定口座(源泉徴収選択口座)を選択している場合は、20.315%(所得税15.315%および地方税5%)の税率による源泉徴収(原則として、確定申告は不要です。)が行なわれます。
2)収益分配金の受取り時の課税
収益分配金は配当所得として、20.315%(所得税15.315%および地方税5%)の税率による源泉徴収(原則として、確定申告は不要です。)が行なわれます。なお、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税(配当控除の適用はありません。)のいずれかを選択することもできます。
3)解約金および償還金に対する課税
解約時および償還時の差益(譲渡益)については譲渡所得として、20.315%(所得税15.315%および地方税5%)の税率による申告分離課税の対象となり、確定申告が必要となります。なお、源泉徴収ありの特定口座(源泉徴収選択口座)を選択している場合は、20.315%(所得税15.315%および地方税5%)の税率による源泉徴収(原則として、確定申告は不要です。)が行なわれます。
※確定申告等により、解約時、償還時および売却時の差損(譲渡損失)については、上場株式等の譲渡益、上場株式等の配当等および特定公社債等の利子所得(申告分離課税を選択したものに限ります。)と損益通算が可能です。また、解約時、償還時および売却時の差益(譲渡益)、収益分配金および特定公社債等の利子所得(申告分離課税を選択したものに限ります。)については、上場株式等の譲渡損失と損益通算が可能です。
② 法人受益者の場合
1)受益権の売却時の課税
受益権の売却価額と取得価額との差額について、他の法人所得と合算して課税されます。
2)収益分配金の受取り時の課税
収益分配金は配当所得として、15.315%(所得税のみ)の税率による源泉徴収が行なわれ、他の法人所得と合算して課税されます。
3)解約金および償還金に対する課税
受益権の解約価額および償還価額と取得価額との差額について、他の法人所得と合算して課税されます。
4)益金不算入制度の適用
益金不算入制度は適用されません。
※買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※上記は2026年10月20日現在のものですので、税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家などにご確認されることをお勧めします。
【画像・図表はPDF原本参照】
5【運用状況】
【上場インデックスファンドS&P500先物インバース】
以下の運用状況は2026年 7月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 344,186,069 | 100.00 |
| 合計(純資産総額) | 344,186,069 | 100.00 | |
| 資産の種類 | 建別 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株価指数先物取引 | 売建 | アメリカ | 348,284,258 | △101.19 |
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。 |
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細 |
該当事項はありません。
ロ.種類別の投資比率 |
②【投資不動産物件】
③【その他投資資産の主要なもの】
| 資産の種類 | 地域 | 取引所 | 名称 | 建別 | 数量 | 通貨 |
契約額等 (各通貨) | 契約額等(円) |
評価額 (各通貨) | 評価額(円) |
投資 比率 (%) |
| 株価指数先物取引 | アメリカ | シカゴ商業取引所 | MICROSP2609 | 売建 | 18 | 米ドル | 663,699.02 | 106,669,707 | 672,525 | 108,088,218 | △31.40 |
| アメリカ | シカゴ商業取引所 | SP EMINI2609 | 売建 | 4 | 米ドル | 1,468,220 | 235,972,318 | 1,494,500 | 240,196,040 | △69.79 |
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。 |
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第1計算期間末 | (2024年 1月20日) | 7,533 | 7,533 | 8,314.07 | 8,314.07 | 8,313 |
| 第2計算期間末 | (2025年 1月20日) | 400 | 400 | 6,770.51 | 6,770.51 | 6,777 |
| 第3計算期間末 | (2026年 1月20日) | 366 | 366 | 5,816.13 | 5,816.13 | 5,888 |
| 2025年 7月末日 | 340 | ― | 6,294.87 | ― | 6,240 | |
| 8月末日 | 370 | ― | 6,168.06 | ― | 6,173 | |
| 9月末日 | 362 | ― | 6,031.64 | ― | 6,032 | |
| 10月末日 | 371 | ― | 5,888.89 | ― | 5,851 | |
| 11月末日 | 372 | ― | 5,900.85 | ― | 5,900 | |
| 12月末日 | 368 | ― | 5,837.93 | ― | 5,836 | |
| 2026年 1月末日 | 366 | ― | 5,800.41 | ― | 5,825 | |
| 2月末日 | 369 | ― | 5,853.11 | ― | 5,866 | |
| 3月末日 | 402 | ― | 6,373.95 | ― | 6,329 | |
| 4月末日 | 357 | ― | 5,664.06 | ― | 5,692 | |
| 5月末日 | 337 | ― | 5,351.06 | ― | 5,350 | |
| 6月末日 | 343 | ― | 5,440.45 | ― | 5,433 | |
| 7月末日 | 344 | ― | 5,454.61 | ― | 5,435 | |
(注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
②【分配の推移】
| 期 | 期間 | 1口当たりの分配金(円) |
| 第1期 | 2023年 3月14日~2024年 1月20日 | 0.0000 |
| 第2期 | 2024年 1月21日~2025年 1月20日 | 0.0000 |
| 第3期 | 2025年 1月21日~2026年 1月20日 | 0.0000 |
| 当中間期 | 2026年 1月21日~2026年 7月20日 | ― |
③【収益率の推移】
| 期 | 期間 | 収益率(%) |
| 第1期 | 2023年 3月14日~2024年 1月20日 | △16.86 |
| 第2期 | 2024年 1月21日~2025年 1月20日 | △18.57 |
| 第3期 | 2025年 1月21日~2026年 1月20日 | △14.10 |
| 当中間期 | 2026年 1月21日~2026年 7月20日 | △7.44 |
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。 |
(4)【設定及び解約の実績】
| 期 | 期間 | 設定口数(口) | 解約口数(口) |
| 第1期 | 2023年 3月14日~2024年 1月20日 | 1,382,000 | 475,900 |
| 第2期 | 2024年 1月21日~2025年 1月20日 | 254,000 | 1,101,000 |
| 第3期 | 2025年 1月21日~2026年 1月20日 | 200,000 | 196,000 |
| 当中間期 | 2026年 1月21日~2026年 7月20日 | 0 | 0 |
(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。 |
(参考)
マネー・アカウント・マザーファンド
以下の運用状況は2026年 7月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 529,687,456 | 124.07 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | △102,762,989 | △24.07 |
| 合計(純資産総額) | 426,924,467 | 100.00 | |
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細 |
|
国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 |
数量又は 額面総額 |
簿価 単価 (円) |
簿価 金額 (円) |
評価 単価 (円) |
評価 金額 (円) |
利率 (%) | 償還期限 |
投資 比率 (%) |
| 日本 | 国債証券 | 第463回利付国債(2年) | 270,000,000 | 99.99 | 269,999,456 | 99.99 | 269,999,456 | 0.400 | 2026/8/1 | 63.24 |
| 日本 | 国債証券 | 第466回利付国債(2年) | 260,000,000 | 99.88 | 259,688,000 | 99.88 | 259,688,000 | 0.500 | 2026/11/1 | 60.83 |
ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 124.07 |
| 合 計 | 124.07 |
投資不動産物件
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
≪参考情報≫
【画像・図表はPDF原本参照】
第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
(1)申込方法
・取得申込者は、販売会社所定の方法でお申し込みください。申込時において、販売会社が独自に定める手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を支払うものとします。
・当ファンドは、東京証券取引所に上場しております。委託会社は、当該金融商品取引所が定める諸規則などを遵守し、当該金融商品取引所が諸規則などに基づいて行なう売買取引の停止または上場廃止その他の措置に従うものとします。
(2)申込みの受付
販売会社の営業日に受け付けます。
(3)取扱時間
原則として、午後3時30分までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。
※販売会社によっては異なる場合がありますので、詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(4)取得申込不可日
販売会社の営業日であっても、下記のいずれかに該当する場合は、原則として取得の申込みの受付は行ないません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
1)取得申込日がファンドの計算期間終了日(決算日)の2営業日前となる場合(ただし、計算期間終了日が休業日の場合は、取得申込日が当該計算期間終了日の3営業日前以降の2営業日間となる場合)
2)取得申込日がニューヨーク証券取引所の休業日、シカゴ商業取引所の休業日またはニューヨークの銀行休業日の場合
3)1)および2)のほか、委託会社が約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたす恐れのあるやむを得ない事情が生じたものと認めたとき
(5)申込制限
当ファンドは米国人(米国居住者、米国の法令に基づき設立されたまたは米国に主たる事業所を置く法人その他の組織およびその役職員のための年金制度、ならびに米国の所得税の対象となる遺産および信託を含みます。)の購入および保有を制限しています。
(6)申込金額
取得申込受付日の翌営業日の基準価額に取得申込口数を乗じて得た額に、申込手数料と当該手数料に係る消費税等相当額を加算した額です。
(7)申込単位
1,000口以上で販売会社が定める単位
※詳しくは、販売会社の照会先にお問い合わせください。
(8)申込代金の支払い
取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する日までに販売会社へお支払いください。
※金融商品取引清算機関による清算制度を利用した取得申込みが可能です。
(9)受付の中止および取消
・ファンドが行なう米国の株価指数先物取引のうち主として取引を行なうものについて、下記のいずれかに該当する場合は、委託会社は、取得の申込みの受付を中止することおよび既に受け付けた取得の申込みの受付を取消すことができます。
1.当該先物取引に係る金融商品取引所※の当日の立会が行なわれないときもしくは停止されたとき
2.当該先物取引に係る金融商品取引所の当日の立会終了時における当該先物取引の呼値が当該金融商品取引所が定める呼値の値幅の限度の値段とされる等やむを得ない事情が発生したことから、ファンドの当該先物取引に係る呼値の取引数量の全部もしくは一部についてその取引が成立しないとき
・委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、取得の申込みの受付を中止すること、および既に受け付けた取得の申込みの受付を取り消すことができます。
※金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。
2【換金(解約)手続等】
<解約請求による換金>
(1)解約の受付
販売会社の営業日に受け付けます。
(2)取扱時間
原則として、午後3時30分までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。
※販売会社によっては異なる場合がありますので、詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(3)解約請求不可日
販売会社の営業日であっても、下記のいずれかに該当する場合は、原則として解約請求の受付は行ないません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
1)解約請求日がファンドの計算期間終了日(決算日)の3営業日前以降の2営業日間となる場合(ただし、計算期間終了日が休業日の場合は、解約請求日が当該計算期間終了日の4営業日前以降の3営業日間となる場合)
2)解約請求日がニューヨーク証券取引所の休業日、シカゴ商業取引所の休業日またはニューヨークの銀行休業日の場合
3)1)および2)のほか、委託会社が約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたす恐れのあるやむを得ない事情が生じたものと認めたとき
(4)解約制限
ファンドの規模および商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の解約には受付時間制限および金額制限を行なう場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(5)解約価額
解約請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
・基準価額につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
<委託会社の照会先> アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社 ホームページ アドレス www.amova-am.com コールセンター 電話番号 0120-25-1404 午前9時~午後5時 土、日、祝・休日は除きます。 |
(6)解約手数料
受益者は解約時において、販売会社が独自に定める手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を支払うものとします。
(7)解約単位
1,000口以上1口単位
※販売会社によっては、解約単位が異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(8)解約代金の支払い
原則として、解約請求受付日から起算して5営業日目からお支払いします。
(9)受付の中止および取消
・ファンドが行なう米国の株価指数先物取引のうち主として取引を行なうものについて、下記のいずれかに該当する場合は、委託会社は、解約請求の受付を中止することおよび既に受け付けた解約請求の受付を取消すことができます。
1.当該先物取引に係る金融商品取引所の当日の立会が行なわれないときもしくは停止されたとき
2.当該先物取引に係る金融商品取引所の当日の立会終了時における当該先物取引の呼値が当該金融商品取引所が定める呼値の値幅の限度の値段とされる等やむを得ない事情が発生したことから、ファンドの当該先物取引に係る呼値の取引数量の全部もしくは一部についてその取引が成立しないとき
・委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止すること、および既に受け付けた解約請求の受付を取り消すことができます。
・解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止当日およびその前営業日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日(この計算日が解約請求を受け付けない日であるときは、この計算日以降の最初の解約請求を受け付けることができる日とします。)に解約請求を受け付けたものとして取り扱います。
<買取請求による換金>
(1)受益者は、保有する受益権口数の合計が金融商品取引所の定める受益権の取引単位に満たない場合は、販売会社に当該受益権の買取りを請求することができます。
(2)原則として、午後3時30分までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。
※販売会社によっては異なる場合がありますので、詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(3)買取請求日が解約請求不可日と同日の場合は、買取請求の受付は行ないません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(4)受益権の買取価額は、買取請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
(5)受益者は買取時において、販売会社が独自に定める手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を支払うものとします。
(6)販売会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、委託会社との協議に基づいて買取りを中止すること、および既に受け付けた買取りを取り消すことができます。
(7)買取請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止当日およびその前営業日の買取請求を撤回できます。ただし、受益者がその買取請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日(この計算日が買取請求を受け付けない日であるときは、この計算日以降の最初の買取請求を受け付けることができる日とします。)に買取請求を受け付けたものとして取り扱います。
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出
・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、ファンドは100口当たりに換算した価額で表示することがあります。
【画像・図表はPDF原本参照】
② 有価証券などの評価基準
・信託財産に属する資産については、法令および一般社団法人資産運用業協会規則に従って時価評価します。
<主な資産の評価方法>
◇公社債(国内・外国)
原則として、基準価額計算日*における以下のいずれかの価額で評価します。
・日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)
・金融商品取引業者(第一種金融商品取引業者および外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。)、銀行などの提示する価額(売気配相場を除きます。)
・価格情報会社の提供する価額
*外国公社債については、基準価額計算日に知りうる直近の日とします。
◇有価証券先物取引等(外国)
原則として、基準価額計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の発表する清算値段または最終相場で評価します。
・外貨建資産(外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。)の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客相場の仲値によって計算します。
③ 基準価額の照会方法
販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
<委託会社の照会先> アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社 ホームページ アドレス www.amova-am.com コールセンター 電話番号 0120-25-1404 午前9時~午後5時 土、日、祝・休日は除きます。 |
(2)【保管】
該当事項はありません。
(3)【信託期間】
無期限とします(2023年3月14日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
(4)【計算期間】
毎年1月21日から翌年1月20日までとします。
(5)【その他】
① 信託の終了(繰上償還)
1)委託会社は、次のいずれかの場合には、受託会社と合意の上、信託契約を解約し繰上償還させることができます。
イ)2024年1月23日以降に純資産総額が10億円を下回ることとなった場合
ロ)繰上償還することが受益者のために有利であると認めるとき
ハ)やむを得ない事情が発生したとき
2)この場合、委託会社は書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行ないます。(後述の「書面決議」をご覧ください。)
3)委託会社は、次のいずれかの場合には、後述の「書面決議」の規定は適用せず、信託契約を解約し繰上償還させます。
イ)受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止となった場合
ロ)S&P500先物インバース日次指数(エクセスリターン)が廃止された場合
ハ)S&P500先物インバース日次指数(エクセスリターン)の計算方法の変更などに伴なって委託会社または受託会社が必要と認めた信託約款の変更が、書面決議の規定を満たさず、信託約款の変更が行なわれないこととなった場合
ニ)信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合で、書面決議が困難な場合
ホ)監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたとき
ヘ)委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき(監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の委託会社に引き継ぐことを命じたときは、書面決議で可決された場合、存続します。)
ト)受託会社が委託会社の承諾を受けてその任務を辞任した場合またはその任務に違反するなどして解任された場合に、委託会社が新受託会社を選任できないとき
なお、上記イ)について、すべての金融商品取引所において上場が廃止された場合には、その廃止された日に信託を終了するための手続を開始するものとします。
4)繰上償還を行なう際には、委託会社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
② 償還金について
原則として受託会社または取扱会社が、信託終了後40日以内の委託会社の指定する日に、受益者があらかじめ指定した預金口座などに振り込みます。
③ 信託約款の変更など
1)委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意の上、この信託約款を変更すること、または当ファンドと他のファンドとの併合(以下「併合」といいます。)を行なうことができます。信託約款の変更または併合を行なう際には、委託会社は、その旨および内容をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
2)この変更事項のうち、その内容が重大なものまたは併合(受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものを除きます。)については、書面決議を行ないます。(後述の「書面決議」をご覧ください。)
3)委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、後述の「書面決議」の規定を適用します。
④ 書面決議
1)繰上償還、信託約款の重大な変更または併合に対して、委託会社は書面決議を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびにその内容および理由などの事項を定め、決議の日の2週間前までに知れている受益者に対し書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発送します。
2)受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、書面決議について賛成するものとみなします。
3)書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行ないます。
4)繰上償還、信託約款の重大な変更または併合に関する委託会社の提案に対して、すべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、書面決議を行ないません。
5)当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合であっても、併合にかかる他のファンドにおいて併合の書面決議が否決された場合は、当該他のファンドとの併合を行なうことはできません。
6)当ファンドの繰上償還、信託約款の重大な変更または併合を行なう場合には、書面決議において反対した受益者は、受託会社に対し、自己の有する受益権を信託財産をもって買い取るべき旨を請求できます。
【画像・図表はPDF原本参照】
⑤ 公告
公告は電子公告により行ない、委託会社のホームページに掲載します。
ホームページ アドレス www.amova-am.com
※なお、やむを得ない事由によって公告を電子公告によって行なうことができない場合には、公告は日本経済新聞に掲載します。
⑥ 運用報告書の作成
投資信託及び投資法人に関する法律により、運用報告書の作成・提供は行ないません。
⑦ 関係法人との契約について
・販売会社との募集の取扱いなどに関する契約の有効期間は契約日より1年間とします。ただし、期間満了の3ヵ月前までに、販売会社、委託会社いずれからも別段の意思表示がないときは、自動的に1年間延長されるものとし、以後も同様とします。
・投資顧問会社との運用の指図に関する権限の委託契約は、当ファンドの信託期間終了まで存続します。ただし、投資顧問会社、委託会社が重大な契約違反を行なったとき、その他契約を継続し難い重大な事由があるときは、相手方に通知をなすことにより契約を終了することができます。
⑧ 他の受益者の氏名などの開示の請求の制限
受益者は、委託会社または受託会社に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行なうことはできません。
1.他の受益者の氏名または名称および住所
2.他の受益者が有する受益権の内容
4【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は次の通りです。
(1)収益分配金受領権
・名義登録手続きによって受益者を確定し、当該受益者に対して収益分配金の支払いを行ないます。当ファンドの収益分配金は、計算期間終了日現在において、受託会社に名義登録している受益者に支払われます。受益者は、取扱会社を経由して名義登録を行なうことができます。
・計算期間終了日現在において、氏名または名称および住所が受託会社に登録されている受益者は、ファンドの収益分配金を登録されている受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が、収益分配金について、民法第166条第1項第1号または第2号に規定する期間が経過する日までにその支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
(2)償還金受領権
・信託期間終了日現在において、氏名または名称および住所が受託会社に登録されている受益者は、ファンドの償還金を登録されている受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が、信託終了による償還金について、民法第166条第1項第1号または第2号に規定する期間が経過する日までにその支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
(3)解約請求権
受益者は、自己に帰属する受益権につき販売会社を通じて、委託会社に解約の請求をすることができます。
(4)受益権の買取請求権
受益者が保有する受益権の口数の合計が、金融商品取引所の定める受益権の取引単位に満たない場合は、販売会社に対して、受益権の買取りを請求することができます。
(5)帳簿閲覧権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧を請求することができます。
第3【ファンドの経理状況】
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第3期計算期間(2025年 1月21日から2026年 1月20日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人による監査を受けております。
1【財務諸表】
【上場インデックスファンドS&P500先物インバース】
(1)【貸借対照表】
第2期 |
第3期 | |
資産の部 |
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|
流動資産 |
|
|
預金 | 18,970 | 19,804 |
コール・ローン | 86,752,926 | 96,504,015 |
派生商品評価勘定 | 5,682,641 | - |
未収利息 | 560 | 1,954 |
差入委託証拠金 | 318,338,796 | 273,190,997 |
流動資産合計 | 410,793,893 | 369,716,770 |
資産合計 | 410,793,893 | 369,716,770 |
負債の部 |
|
|
流動負債 |
|
|
派生商品評価勘定 | 916,463 | 790,855 |
未払受託者報酬 | 867,656 | 170,948 |
未払委託者報酬 | 6,942,215 | 1,368,601 |
その他未払費用 | 1,930,483 | 388,557 |
流動負債合計 | 10,656,817 | 2,718,961 |
負債合計 | 10,656,817 | 2,718,961 |
純資産の部 |
|
|
元本等 |
|
|
元本 | 591,000,000 | 631,000,000 |
剰余金 |
|
|
期末剰余金又は期末欠損金(△) | △190,862,924 | △264,002,191 |
元本等合計 | 400,137,076 | 366,997,809 |
純資産合計 | 400,137,076 | 366,997,809 |
負債純資産合計 | 410,793,893 | 369,716,770 |
(2)【損益及び剰余金計算書】
第2期 |
第3期 | |
営業収益 |
|
|
受取利息 | 402,763 | 548,062 |
有価証券売買等損益 | △200,800 | - |
派生商品取引等損益 | △652,094,310 | △67,175,451 |
為替差損益 | 12,717,546 | 6,800,653 |
営業収益合計 | △639,174,801 | △59,826,736 |
営業費用 |
|
|
支払利息 | 8,261 | - |
受託者報酬 | 867,656 | 170,948 |
委託者報酬 | 6,942,215 | 1,368,601 |
その他費用 | 5,182,696 | 1,266,782 |
営業費用合計 | 13,000,828 | 2,806,331 |
営業利益又は営業損失(△) | △652,175,629 | △62,633,067 |
経常利益又は経常損失(△) | △652,175,629 | △62,633,067 |
当期純利益又は当期純損失(△) | △652,175,629 | △62,633,067 |
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | - | - |
期首剰余金又は期首欠損金(△) | △1,527,618,925 | △190,862,924 |
剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,608,589,060 | 617,881,040 |
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,608,589,060 | 617,881,040 |
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | - |
剰余金減少額又は欠損金増加額 | 619,657,430 | 628,387,240 |
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | - |
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 619,657,430 | 628,387,240 |
分配金 | - | - |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | △190,862,924 | △264,002,191 |
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
1.デリバティブ等の評価基準及び評価方法 |
(1)デリバティブ取引
|
2.その他財務諸表作成のための基礎となる事項 |
外貨建取引等の処理基準
|
(貸借対照表に関する注記) |
|
第2期
|
第3期
| |
1. | 期首元本額 | 9,061,000,000円 | 591,000,000円 |
| 期中追加設定元本額 | 2,540,000,000円 | 2,000,000,000円 |
| 期中一部解約元本額 | 11,010,000,000円 | 1,960,000,000円 |
2. | 受益権の総数 | 59,100口 | 63,100口 |
3. | 元本の欠損 |
|
|
| 純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額 | 190,862,924円 | 264,002,191円 |
(損益及び剰余金計算書に関する注記) |
第2期
|
第3期
| ||||
1. | 信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用 | 1. | 信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用 | ||
| 3,155,369円 |
| 621,902円 | ||
2. | 分配金の計算過程 | 2. | 分配金の計算過程 | ||
A | 当期配当等収益額 | 394,502円 | A | 当期配当等収益額 | 548,062円 |
B | 親ファンドの配当等収益額 | 0円 | B | 親ファンドの配当等収益額 | 0円 |
C | 分配準備積立金 | △11,562,306円 | C | 分配準備積立金 | △24,160,371円 |
D | 配当等収益額合計(A+B+C) | △11,167,804円 | D | 配当等収益額合計(A+B+C) | △23,612,309円 |
E | 経費 | 12,992,567円 | E | 経費 | 2,806,331円 |
F | 収益分配可能額(D-E) | △24,160,371円 | F | 収益分配可能額(D-E) | △26,418,640円 |
G | 収益分配金額 | 0円 | G | 収益分配金額 | 0円 |
H | 次期繰越金(分配準備積立金)(F-G) | △24,160,371円 | H | 次期繰越金(分配準備積立金)(F-G) | △26,418,640円 |
I | 口数 | 59,100口 | I | 口数 | 63,100口 |
J | 分配金額(100口当たり) | 0円 | J | 分配金額(100口当たり) | 0円 |
(金融商品に関する注記) |
Ⅰ金融商品の状況に関する事項 |
|
第2期
|
第3期
|
金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。 | 同左 |
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。 | 同左 |
金融商品に係るリスク管理体制 | 運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。 | 同左 |
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項 |
|
第2期
|
第3期
|
貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。 | 同左 |
時価の算定方法 | (1)有価証券 | (1)有価証券 |
| 売買目的有価証券 該当事項はありません。 | 同左 |
| (2)デリバティブ取引 | (2)デリバティブ取引 |
| 「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。 | 同左 |
| (3)上記以外の金融商品 | (3)上記以外の金融商品 |
| 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。 | 同左 |
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 | 同左 |
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
(株式関連) |
第2期(2025年 1月20日現在) |
(単位:円) |
区分 | 種 類 | 契約額等 |
| 時 価 | 評価損益 |
うち1年超 | |||||
市場取引 | 株価指数先物取引 |
|
|
|
|
売建 | 404,943,131 | - | 400,226,189 | 4,716,942 | |
合計 | 404,943,131 | - | 400,226,189 | 4,716,942 | |
第3期(2026年 1月20日現在) |
(単位:円) |
区分 | 種 類 | 契約額等 |
| 時 価 | 評価損益 |
うち1年超 | |||||
市場取引 | 株価指数先物取引 |
|
|
|
|
売建 | 363,414,332 | - | 364,205,187 | △790,855 | |
合計 | 363,414,332 | - | 364,205,187 | △790,855 | |
(注)1.時価の算定方法 |
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
|
2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。 |
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。 |
また契約額等及び時価の邦貨換算は、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。 |
4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
|
(通貨関連) |
第2期(2025年 1月20日現在) |
(単位:円) |
区分 | 種類 | 契約額等 |
| 時価 | 評価損益 |
うち1年超 | |||||
市場取引以外の取引 | 為替予約取引 |
|
|
|
|
買建 | 8,476,010 | - | 8,525,246 | 49,236 | |
米ドル | 8,476,010 | - | 8,525,246 | 49,236 | |
合計 | 8,476,010 | - | 8,525,246 | 49,236 | |
(注)1.時価の算定方法 |
(1)計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。 |
①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。 |
②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。 |
・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。 |
・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。 |
(2)計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。 |
2.換算において円未満の端数は切り捨てております。 |
3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。 |
第3期(2026年 1月20日現在) |
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
|
第2期
|
第3期
| ||
1口当たり純資産額 | 6,770.51円 | 1口当たり純資産額 | 5,816.13円 |
(100口当たり純資産額) | (677,051円) | (100口当たり純資産額) | (581,613円) |
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表 |
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券 |
第2 信用取引契約残高明細表 |
「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。 |
【中間財務諸表】
(1) 当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第284条及び第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当中間計算期間(2026年 1月21日から2026年 7月20日まで)の中間財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人による中間監査を受けております。
【上場インデックスファンドS&P500先物インバース】
(1)【中間貸借対照表】
前計算期間末 |
当中間計算期間末 | |
資産の部 |
|
|
流動資産 |
|
|
預金 | 19,804 | 20,639 |
コール・ローン | 96,504,015 | 94,643,742 |
未収利息 | 1,954 | 2,570 |
差入委託証拠金 | 273,190,997 | 256,192,330 |
流動資産合計 | 369,716,770 | 350,859,281 |
資産合計 | 369,716,770 | 350,859,281 |
負債の部 |
|
|
流動負債 |
|
|
派生商品評価勘定 | 790,855 | 10,309,794 |
未払受託者報酬 | 170,948 | 77,291 |
未払委託者報酬 | 1,368,601 | 618,788 |
その他未払費用 | 388,557 | 175,673 |
流動負債合計 | 2,718,961 | 11,181,546 |
負債合計 | 2,718,961 | 11,181,546 |
純資産の部 |
|
|
元本等 |
|
|
元本 | 631,000,000 | 631,000,000 |
剰余金 |
|
|
中間剰余金又は中間欠損金(△) | △264,002,191 | △291,322,265 |
元本等合計 | 366,997,809 | 339,677,735 |
純資産合計 | 366,997,809 | 339,677,735 |
負債純資産合計 | 369,716,770 | 350,859,281 |
(2)【中間損益及び剰余金計算書】
前中間計算期間 |
当中間計算期間 | |
営業収益 |
|
|
受取利息 | 250,820 | 361,779 |
派生商品取引等損益 | △30,938,021 | △27,894,099 |
為替差損益 | 2,419,439 | 1,488,340 |
その他収益 | - | 12,299 |
営業収益合計 | △28,267,762 | △26,031,681 |
営業費用 |
|
|
受託者報酬 | 88,541 | 77,291 |
委託者報酬 | 708,798 | 618,788 |
その他費用 | 628,049 | 592,314 |
営業費用合計 | 1,425,388 | 1,288,393 |
営業利益又は営業損失(△) | △29,693,150 | △27,320,074 |
経常利益又は経常損失(△) | △29,693,150 | △27,320,074 |
中間純利益又は中間純損失(△) | △29,693,150 | △27,320,074 |
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△) | - | - |
期首剰余金又は期首欠損金(△) | △190,862,924 | △264,002,191 |
剰余金増加額又は欠損金減少額 | 617,881,040 | - |
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 617,881,040 | - |
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | - |
剰余金減少額又は欠損金増加額 | 594,679,750 | - |
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | - |
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 594,679,750 | - |
分配金 | - | - |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | △197,354,784 | △291,322,265 |
(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
1.デリバティブ等の評価基準及び評価方法 |
(1)デリバティブ取引
|
2.その他財務諸表作成のための基礎となる事項 |
外貨建取引等の処理基準
|
(中間貸借対照表に関する注記) |
|
前計算期間末
|
当中間計算期間末
| |
1. | 期首元本額 | 591,000,000円 | 631,000,000円 |
| 期中追加設定元本額 | 2,000,000,000円 | -円 |
| 期中一部解約元本額 | 1,960,000,000円 | -円 |
2. | 受益権の総数 | 63,100口 | 63,100口 |
3. | 元本の欠損 |
|
|
| 純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額 | 264,002,191円 | 291,322,265円 |
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記) |
前中間計算期間
|
当中間計算期間
| ||
| 信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用 |
| 信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用 |
| 325,101円 |
| 285,638円 |
(金融商品に関する注記) |
金融商品の時価等に関する事項 |
|
前計算期間末
|
当中間計算期間末
|
中間貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。 | 中間貸借対照表計上額は中間計算期間末日の時価で計上しているため、その差額はありません。 |
時価の算定方法 | (1)有価証券 | (1)有価証券 |
| 売買目的有価証券 該当事項はありません。 | 同左 |
| (2)デリバティブ取引 | (2)デリバティブ取引 |
| 「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。 | 同左 |
| (3)上記以外の金融商品 | (3)上記以外の金融商品 |
| 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。 | 同左 |
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 | 同左 |
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
(株式関連) |
前計算期間末(2026年 1月20日現在) |
(単位:円) |
区分 | 種 類 | 契約額等 |
| 時 価 | 評価損益 |
うち1年超 | |||||
市場取引 | 株価指数先物取引 |
|
|
|
|
売建 | 363,414,332 | - | 364,205,187 | △790,855 | |
合計 | 363,414,332 | - | 364,205,187 | △790,855 | |
当中間計算期間末(2026年 7月20日現在) |
(単位:円) |
区分 | 種 類 | 契約額等 |
| 時 価 | 評価損益 |
うち1年超 | |||||
市場取引 | 株価指数先物取引 |
|
|
|
|
売建 | 328,341,747 | - | 338,651,541 | △10,309,794 | |
合計 | 328,341,747 | - | 338,651,541 | △10,309,794 | |
(注)1.時価の算定方法 |
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
|
2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。 |
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。 |
また契約額等及び時価の邦貨換算は、中間計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。 |
4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
|
(1口当たり情報) |
前計算期間末
|
当中間計算期間末
| ||
1口当たり純資産額 | 5,816.13円 | 1口当たり純資産額 | 5,383.17円 |
(100口当たり純資産額) | (581,613円) | (100口当たり純資産額) | (538,317円) |
2【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は2026年 7月31日現在です。
【上場インデックスファンドS&P500先物インバース】
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 350,801,133 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,615,064 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 344,186,069 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 63,100 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5,454.61 | 円 |
(参考)
マネー・アカウント・マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 686,721,946 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 259,797,479 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 426,924,467 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 422,238,660 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0111 | 円 |
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)名義書換
受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求を行なわないものとします。
(2)受益者に対する特典
該当事項はありません。
(3)譲渡制限の内容
① 譲渡制限はありません。
② 受益権の譲渡
・受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
・前述の申請のある場合には、振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社債、株式等の振替に関する法律の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとします。
・前述の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合などにおいて、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
③ 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗することができません。
(4)受益証券の再発行
受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、受益証券の再発行の請求を行なわないものとします。
(5)受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、社債、株式等の振替に関する法律に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
(6)質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、解約請求の受付、解約金および償還金の支払いなどについては、約款の規定によるほか、民法その他の法令などにしたがって取り扱われます。
第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額
2026年7月末現在 | 資本金 | 17,363,045,900円 |
| 発行可能株式総数 | 230,000,000株 |
| 発行済株式総数 | 197,012,500株 |
●過去5年間における主な資本金の増減 : 該当事項はありません。
(2)会社の意思決定機関(2026年7月末現在)
・株主総会
株主総会は、取締役の選任および定款変更に係る決議などの株式会社の基本的な方針や重要な事項の決定を行ないます。
当社は、毎年3月31日の最終の株主名簿に記載または記録された議決権を有する株主をもって、その事業年度に関する定時株主総会において、その権利を行使することができる株主とみなし、毎年3月31日(事業年度の終了)から3ヶ月以内にこれを招集し、臨時株主総会は必要に応じてこれを招集します。
・取締役会
取締役会は、業務執行の決定を行い、取締役の職務の執行の監督をします。また、取締役会の決議によって重要な業務執行(会社法第399条の13第5項各号に掲げる事項を除く。)の決定の全部又は一部を取締役に委任することができます。
当社の取締役会は10名以内の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び5名以内の監査等委員である取締役で構成され、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとします。取締役会はその決議をもって、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の中から、代表取締役若干名を選定します。
・監査等委員会
当社の監査等委員会は、5名以内の監査等委員である取締役で構成され、監査等委員である取締役の任期は選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとします。監査等委員会は、その決議をもって、監査等委員の中から、常勤の監査等委員を選定します。
(3)運用の意思決定プロセス(2026年7月末現在)
1.投資委員会にて、国内外の経済見通し、市況見通しおよび資産配分の基本方針を決定します。
2.各運用部門は、投資委員会の決定に基づき、個別資産および資産配分戦略に係る具体的な運用方針を策定します。
3.各運用部門のファンドマネージャーは、上記方針を受け、個別ファンドのガイドラインおよびそれぞれの運用方針に沿って、ポートフォリオを構築・管理します。
4.トレーディング部門は、社会的信用力、情報提供力、執行対応力において最適と判断し得る発注業者、発注方針などを決定します。その上で、トレーダーは、最良執行のプロセスに則り売買を執行します。
5.運用状況の評価・分析および運用リスク(流動性リスクを含む)の管理ならびに法令など遵守状況のモニタリングについては、運用部門から独立したリスク管理/コンプライアンス業務担当部門が担当し、これを運用部門にフィードバックすることにより、適切な運用体制を維持できるように努めています。
2【事業の内容及び営業の概況】
・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。
・委託会社の運用する、2026年7月末現在の投資信託などは次の通りです。
種 類 | ファンド本数 |
純資産額
| ||
投資信託総合計 | 706 | 407,086 | ||
| 株式投資信託 | 667 | 364,739 | |
| 単位型 | 201 | 5,215 | |
追加型 | 466 | 359,523 | ||
公社債投資信託 | 39 | 42,347 | ||
| 単位型 | 26 | 695 | |
追加型 | 13 | 41,651 | ||
3【委託会社等の経理状況】
1. 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
2. 当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第67期事業年度(2025年4月1日から2026年3月31日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
(1)【貸借対照表】
(単位:百万円)
|
| 第66期 (2025年3月31日) |
| 第67期 (2026年3月31日) |
資産の部 |
|
|
|
|
流動資産 |
|
|
|
|
現金・預金 |
| 26,334 |
| 26,185 |
金銭の信託 |
| 17,070 |
| 17,927 |
有価証券 |
| - |
| 9 |
前払費用 |
| 822 |
| 1,054 |
未収入金 |
| 358 |
| 887 |
未収委託者報酬 |
| 22,244 |
| 24,796 |
未収収益 | ※3 | 900 | ※3 | 1,032 |
立替金 |
| 1,214 |
| 1,369 |
その他 | ※2 | 3,024 | ※2 | 4,017 |
流動資産合計 |
| 71,969 |
| 77,280 |
固定資産 |
|
|
|
|
有形固定資産 |
|
|
|
|
建物 | ※1 | 187 | ※1 | 153 |
器具備品 | ※1 | 108 | ※1 | 100 |
有形固定資産合計 |
| 295 |
| 253 |
無形固定資産 |
|
|
|
|
ソフトウエア |
| 478 |
| 489 |
無形固定資産合計 |
| 478 |
| 489 |
投資その他の資産 |
|
|
|
|
投資有価証券 |
| 18,012 |
| 21,704 |
関係会社株式 |
| 45,007 |
| 44,701 |
長期差入保証金 |
| 725 |
| 640 |
繰延税金資産 |
| 496 |
| 620 |
その他投資 |
| 765 |
| 166 |
投資その他の資産合計 |
| 65,006 |
| 67,832 |
固定資産合計 |
| 65,781 |
| 68,575 |
資産合計 |
| 137,750 |
| 145,856 |
(単位:百万円)
|
| 第66期 (2025年3月31日) |
| 第67期 (2026年3月31日) |
負債の部 |
|
|
|
|
流動負債 |
|
|
|
|
預り金 |
| 1,631 |
| 295 |
未払金 |
| 9,544 |
| 10,590 |
未払収益分配金 |
| 7 |
| 8 |
未払償還金 |
| 71 |
| 71 |
未払手数料 |
| 8,462 |
| 9,192 |
その他未払金 |
| 1,002 |
| 1,317 |
未払費用 | ※3 | 4,202 | ※3 | 3,915 |
未払法人税等 |
| 3,378 |
| 2,894 |
未払消費税等 | ※4 | 693 | ※4 | 791 |
関係会社短期借入金 |
| 6,690 |
| 7,425 |
賞与引当金 |
| 2,881 |
| 2,853 |
役員賞与引当金 |
| 225 |
| 410 |
その他 |
| 44 |
| 140 |
流動負債合計 |
| 29,291 |
| 29,317 |
固定負債 |
|
|
|
|
退職給付引当金 |
| 1,455 |
| 1,392 |
賞与引当金 |
| 529 |
| 562 |
役員賞与引当金 |
| 121 |
| 179 |
その他 |
| 231 |
| 316 |
固定負債合計 |
| 2,337 |
| 2,450 |
負債合計 |
| 31,629 |
| 31,767 |
純資産の部 |
|
|
|
|
株主資本 |
|
|
|
|
資本金 |
| 17,363 |
| 17,363 |
資本剰余金 |
|
|
|
|
資本準備金 |
| 5,220 |
| 5,220 |
資本剰余金合計 |
| 5,220 |
| 5,220 |
利益剰余金 |
|
|
|
|
その他利益剰余金 |
|
|
|
|
繰越利益剰余金 |
| 83,753 |
| 91,759 |
利益剰余金合計 |
| 83,753 |
| 91,759 |
自己株式 |
| △2,067 |
| △2,067 |
株主資本合計 |
| 104,269 |
| 112,275 |
評価・換算差額等 |
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金 |
| 2,466 |
| 2,364 |
繰延ヘッジ損益 |
| △615 |
| △552 |
評価・換算差額等合計 |
| 1,851 |
| 1,812 |
純資産合計 |
| 106,120 |
| 114,088 |
負債純資産合計 |
| 137,750 |
| 145,856 |
(2)【損益計算書】
(単位:百万円)
|
| 第66期 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) |
| 第67期 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) |
営業収益 |
|
|
|
|
委託者報酬 |
| 83,264 |
| 90,596 |
その他営業収益 | ※1 | 4,604 | ※1 | 5,756 |
営業収益合計 |
| 87,869 |
| 96,352 |
営業費用 |
|
|
|
|
支払手数料 |
| 37,898 |
| 41,859 |
広告宣伝費 |
| 645 |
| 1,216 |
公告費 |
| 5 |
| 2 |
調査費 |
| 18,976 |
| 19,696 |
調査費 |
| 1,433 |
| 1,436 |
委託調査費 |
| 17,516 |
| 18,236 |
図書費 |
| 26 |
| 23 |
委託計算費 |
| 617 |
| 634 |
営業雑経費 |
| 867 |
| 834 |
通信費 |
| 136 |
| 121 |
印刷費 |
| 278 |
| 300 |
協会費 |
| 50 |
| 50 |
諸会費 |
| 18 |
| 12 |
その他 |
| 382 |
| 348 |
営業費用計 |
| 59,011 |
| 64,244 |
一般管理費 |
|
|
|
|
給料 |
| 11,085 |
| 11,778 |
役員報酬 |
| 592 |
| 657 |
役員賞与引当金繰入額 |
| 289 |
| 524 |
給料・手当 |
| 7,151 |
| 7,422 |
賞与 |
| 216 |
| 342 |
賞与引当金繰入額 |
| 2,835 |
| 2,831 |
交際費 |
| 49 |
| 40 |
寄付金 |
| 22 |
| 22 |
旅費交通費 |
| 273 |
| 254 |
租税公課 |
| 646 |
| 928 |
不動産賃借料 |
| 836 |
| 941 |
退職給付費用 |
| 403 |
| 410 |
退職金 |
| 38 |
| 78 |
固定資産減価償却費 |
| 193 |
| 225 |
福利費 |
| 1,187 |
| 1,193 |
諸経費 |
| 4,821 |
| 4,839 |
一般管理費計 |
| 19,559 |
| 20,715 |
営業利益 |
| 9,298 |
| 11,392 |
(単位:百万円)
|
| 第66期 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) |
| 第67期 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) |
営業外収益 |
|
|
|
|
受取利息 |
| 10 |
| 63 |
受取配当金 | ※2 | 4,356 | ※2 | 6,459 |
デリバティブ収益 |
| 193 |
| - |
有価証券評価益 | ※3 | 3,063 | ※3 | 953 |
金銭の信託運用益 |
| 170 |
| 5,856 |
時効成立分配金・償還金 |
| 2 |
| 2 |
為替差益 |
| 162 |
| - |
その他 |
| 81 |
| 46 |
営業外収益合計 |
| 8,039 |
| 13,381 |
営業外費用 |
|
|
|
|
支払利息 | ※2 | 907 | ※2 | 341 |
デリバティブ費用 |
| - |
| 4,737 |
時効成立後支払分配金・償還金 |
| 2 |
| 0 |
為替差損 |
| - |
| 310 |
その他 |
| 9 |
| 32 |
営業外費用合計 |
| 919 |
| 5,422 |
経常利益 |
| 16,418 |
| 19,351 |
特別利益 |
|
|
|
|
投資有価証券売却益 |
| 210 |
| 808 |
関係会社株式売却益 |
| - |
| 223 |
特別利益合計 |
| 210 |
| 1,032 |
特別損失 |
|
|
|
|
投資有価証券売却損 |
| 81 |
| 84 |
固定資産処分損 |
| 10 |
| 0 |
特別損失合計 |
| 91 |
| 85 |
税引前当期純利益 |
| 16,537 |
| 20,298 |
法人税、住民税及び事業税 |
| 4,349 |
| 4,912 |
法人税等調整額 |
| △157 |
| △106 |
法人税等合計 |
| 4,192 |
| 4,806 |
当期純利益 |
| 12,345 |
| 15,492 |
(3)【株主資本等変動計算書】
第66期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
(単位:百万円)
| 株主資本 | ||||||
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 自己株式 | 株主資本 合計 | ||
| 資本準備金 | 資本剰余金 合計 | その他利益 剰余金 | 利益剰余金 合計 | |||
| 繰越利益 剰余金 | ||||||
当期首残高 | 17,363 | 5,220 | 5,220 | 82,591 | 82,591 | △2,067 | 103,107 |
当期変動額 |
|
|
|
|
|
|
|
剰余金の配当 |
|
|
| △11,183 | △11,183 |
| △11,183 |
当期純利益 |
|
|
| 12,345 | 12,345 |
| 12,345 |
自己株式の取得 |
|
|
|
|
|
|
|
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額) |
|
|
|
|
|
|
|
当期変動額合計 | - | - | - | 1,162 | 1,162 | - | 1,162 |
当期末残高 | 17,363 | 5,220 | 5,220 | 83,753 | 83,753 | △2,067 | 104,269 |
| 評価・換算差額等 | 純資産合計 | ||
| その他 有価証券 評価差額金 | 繰延ヘッジ 損益 | 評価・ 換算差額 等合計 | |
| ||||
当期首残高 | 4,523 | △1,155 | 3,367 | 106,475 |
当期変動額 |
|
|
|
|
剰余金の配当 |
|
|
| △11,183 |
当期純利益 |
|
|
| 12,345 |
自己株式の取得 |
|
|
|
|
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額) | △2,056 | 539 | △1,516 | △1,516 |
当期変動額合計 | △2,056 | 539 | △1,516 | △354 |
当期末残高 | 2,466 | △615 | 1,851 | 106,120 |
第67期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
(単位:百万円)
| 株主資本 | ||||||
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 自己株式 | 株主資本 合計 | ||
| 資本準備金 | 資本剰余金 合計 | その他利益 剰余金 | 利益剰余金 合計 | |||
| 繰越利益 剰余金 | ||||||
当期首残高 | 17,363 | 5,220 | 5,220 | 83,753 | 83,753 | △2,067 | 104,269 |
当期変動額 |
|
|
|
|
|
|
|
剰余金の配当 |
|
|
| △7,486 | △7,486 |
| △7,486 |
当期純利益 |
|
|
| 15,492 | 15,492 |
| 15,492 |
自己株式の取得 |
|
|
|
|
|
|
|
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額) |
|
|
|
|
|
|
|
当期変動額合計 | - | - | - | 8,006 | 8,006 | - | 8,006 |
当期末残高 | 17,363 | 5,220 | 5,220 | 91,759 | 91,759 | △2,067 | 112,275 |
| 評価・換算差額等 | 純資産合計 | ||
| その他 有価証券 評価差額金 | 繰延ヘッジ 損益 | 評価・ 換算差額 等合計 | |
| ||||
当期首残高 | 2,466 | △615 | 1,851 | 106,120 |
当期変動額 |
|
|
|
|
剰余金の配当 |
|
|
| △7,486 |
当期純利益 |
|
|
| 15,492 |
自己株式の取得 |
|
|
|
|
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額) | △102 | 63 | △38 | △38 |
当期変動額合計 | △102 | 63 | △38 | 7,967 |
当期末残高 | 2,364 | △552 | 1,812 | 114,088 |
[注記事項]
(重要な会計方針)
項目 | 第67期 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | ||||
1 資産の評価基準及び評価方法 | (1) 有価証券 ① 子会社株式及び関連会社株式 総平均法による原価法 | ||||
| ② その他有価証券 市場価格のない株式等以外のもの 時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、総平均法により算定) | ||||
| 市場価格のない株式等 総平均法による原価法 | ||||
| (2) 金銭の信託 時価法 | ||||
| (3) デリバティブ 時価法 | ||||
2 固定資産の減価償却の方法 | (1) 有形固定資産 定率法により償却しております。ただし、2016年4月1日以後に取得した建物附属設備については、定額法を採用しております。 なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
| ||||
| (2) 無形固定資産 定額法により償却しております。ただし、ソフトウエア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。 | ||||
3 引当金の計上基準 | (1) 賞与引当金 従業員に支給する賞与の支払に充てるため、支払見込額に基づき、当事業年度の負担額を計上しております。 | ||||
| (2) 役員賞与引当金 役員に支給する賞与の支払に充てるため、支払見込額に基づき、当事業年度の負担額を計上しております。 | ||||
| (3) 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、計上しております。 | ||||
| ① 退職給付見込額の期間帰属方法 退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。 | ||||
| ② 数理計算上の差異の費用処理方法 数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。 | ||||
4 収益の計上基準 | 当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。 | ||||
| (1) 投資信託委託業務 当社は、投資信託契約に基づき投資信託商品に関する投信委託サービスを提供し、商品の運用資産残高(以下「AUM」)に応じて手数料を受領しております。サービスの提供を通じて得られる投資信託報酬は、各ファンドのAUMに固定料率を乗じて毎日計算され、日次で収益を認識しております。 | ||||
| (2) 投資顧問業務 当社は、投資顧問契約に基づき機関投資家に投資顧問サービスを提供し、ファンドのAUMに応じて手数料を受領しております。サービスの提供を通じて得られる投資顧問報酬は、一般的に各ファンドのAUMに投資顧問契約で定められた固定料率を乗じて毎月計算され、月次で収益を認識しております。 | ||||
| (3) 成功報酬 当社がファンドの運用成果に応じて受領する成功報酬は、投資信託契約または投資顧問契約のもと、報酬を受領することが確実であり、将来返還する可能性が無いことが判明した時点で収益を認識しております。 | ||||
5 ヘッジ会計の方法 | (1) ヘッジ会計の方法 繰延ヘッジ処理によっております。 (2) ヘッジ手段とヘッジ対象 ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は投資有価証券であります。 (3) ヘッジ方針 ヘッジ取引規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。 (4) ヘッジ有効性評価の方法 ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間における相場変動によるヘッジ手段及びヘッジ対象資産に係る損益の累計を比較し有効性を評価しております。 | ||||
6 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 消費税等の会計処理 資産に係る控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理しております。 |
(未適用の会計基準等)
・ | 「リースに関する会計基準」(企業会計基準第34号 2024年9月13日) | ||
・ | 「リースに関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第33号 2024年9月13日)等 | ||
(1) | 概要 | ||
| 国際的な会計基準と同様に、借手のすべてのリースについて資産・負債を計上する等の取扱いを定めるもの。 | ||
| |||
(2) | 適用予定日 | ||
| 2028年3月期の期首より適用予定であります。 | ||
| |||
(3) | 当該会計基準等の適用による影響 | ||
| 当該会計基準等の適用が財務諸表に及ぼす影響は、現時点で評価中であります。 | ||
(重要な会計上の見積り)
第66期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
該当事項はありません。
第67期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
該当事項はありません。
(貸借対照表関係)
第66期 (2025年3月31日) | 第67期 (2026年3月31日) | ||||||||||||||||
※1 有形固定資産の減価償却累計額
| ※1 有形固定資産の減価償却累計額
| ||||||||||||||||
※2 信託資産 流動資産のその他のうち2百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に信託しております。 | ※2 信託資産 流動資産のその他のうち2百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に信託しております。 | ||||||||||||||||
※3 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであります。
| ※3 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであります。
| ||||||||||||||||
※4 消費税等の取扱い 仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、「未払消費税等」として表示しております。 | ※4 消費税等の取扱い 仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、「未払消費税等」として表示しております。 | ||||||||||||||||
※5 保証債務 ティンダルエクイティーズ・オーストラリア・ピーティーワイ・リミテッド(旧社名「日興AMエクイティーズ・オーストラリア・ピーティーワイ・リミテッド」)が発行する買戻し条件付株式の買戻請求に関する債務について、ヤラ・キャピタル・マネジメント・リミテッドは最大469百万円(5百万豪ドル)を提供する義務を負っています。当社はヤラ・キャピタル・マネジメント・リミテッドが負う当該資金提供義務を保証しております。 |
- |
(損益計算書関係)
第66期 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 第67期 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | |||||||||
※1 営業収益合計には、成功報酬354百万円が含まれております。 | ※1 営業収益合計には、成功報酬1,056百万円が含まれております。 | |||||||||
※2 各科目に含まれている関係会社に対するものは、次のとおりであります。
| ※2 各科目に含まれている関係会社に対するものは、次のとおりであります。
| |||||||||
※3 有価証券評価益 保有している一部の有価証券の区分を、運用方針の変更のためその他有価証券から売買目的有価証券に振り替え、金銭の信託に移管したことに伴い、振替時の評価差額3,063百万円を営業外収益に計上しております。 | ※3 有価証券評価益 保有している一部の有価証券の区分を、運用方針の変更のためその他有価証券から売買目的有価証券に振り替え、金銭の信託に移管したことに伴い、振替時の評価差額953百万円を営業外収益に計上しております。 | |||||||||
(株主資本等変動計算書関係)
第66期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
1 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 | 当事業年度期首 | 当事業年度増加 | 当事業年度減少 | 当事業年度末 |
普通株式(株) | 197,012,500 | - | - | 197,012,500 |
2 自己株式の種類及び株式数に関する事項
株式の種類 | 当事業年度期首 | 当事業年度増加 | 当事業年度減少 | 当事業年度末 |
普通株式(株) | 2,860,000 | - | - | 2,860,000 |
3 新株予約権等に関する事項
新株予約権の内訳 | 新株予約権の 目的となる 株式の種類 | 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 当事業年 度末残高 (百万円) | |||
当事業年度 期首 | 当事業年度 増加 | 当事業年度 減少 | 当事業 年度末 | |||
2016年度 ストックオプション(2) | 普通株式 | 121,000 | - | 121,000 | - | - |
2017年度 ストックオプション(1) | 普通株式 | 346,000 | - | 154,000 | 192,000 | - |
合計 | 467,000 | - | 275,000 | 192,000 | - | |
(注) | 1 | 当事業年度の減少は、新株予約権の失効等によるものであります。 |
| 2 | 2017年度ストックオプション(1)192,000株は、当事業年度末現在、権利行使期間の初日が到来しておりますが、他の条件が満たされていないため新株予約権を行使することができません。 |
4 配当に関する事項
(1) 配当金支払額
決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) | 1株当たり 配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 |
2024年5月29日 取締役会 | 普通株式 | 11,183 | 57.60 | 2024年3月31日 | 2024年6月25日 |
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
決議 | 株式の種類 | 配当の原資 | 配当金の総額 (百万円) | 1株当たり 配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 |
2025年5月29日 取締役会 | 普通株式 | 利益剰余金 | 7,486 | 38.56 | 2025年3月31日 | 2025年6月27日 |
第67期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
1 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 | 当事業年度期首 | 当事業年度増加 | 当事業年度減少 | 当事業年度末 |
普通株式(株) | 197,012,500 | - | - | 197,012,500 |
2 自己株式の種類及び株式数に関する事項
株式の種類 | 当事業年度期首 | 当事業年度増加 | 当事業年度減少 | 当事業年度末 |
普通株式(株) | 2,860,000 | - | - | 2,860,000 |
3 新株予約権等に関する事項
新株予約権の内訳 | 新株予約権の 目的となる 株式の種類 | 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 当事業年 度末残高 (百万円) | |||
当事業年度 期首 | 当事業年度 増加 | 当事業年度 減少 | 当事業 年度末 | |||
2017年度 ストックオプション(1) | 普通株式 | 192,000 | - | - | 192,000 | - |
(注) | 1 | 2017年度ストックオプション(1)192,000株は、当事業年度末現在、権利行使期間の初日が到来しておりますが、他の条件が満たされていないため新株予約権を行使することができません。 |
4 配当に関する事項
(1) 配当金支払額
決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) | 1株当たり 配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 |
2025年5月29日 取締役会 | 普通株式 | 7,486 | 38.56 | 2025年3月31日 | 2025年6月27日 |
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
決議 | 株式の種類 | 配当の原資 | 配当金の総額 (百万円) | 1株当たり 配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 |
2026年5月21日 取締役会 | 普通株式 | 利益剰余金 | 4,609 | 23.74 | 2026年3月31日 | 2026年6月26日 |
(リース取引関係)
第66期 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 第67期 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | ||||||||||||
オペレーティング・リース取引 | オペレーティング・リース取引 | ||||||||||||
解約不能のものに係る未経過リース料
| 解約不能のものに係る未経過リース料
|
(金融商品関係)
第66期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
1 金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持を目的として、当該投資信託を有価証券及び投資有価証券として保有しております。当社が行っているデリバティブ取引については、保有する投資信託に係る将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているため、有価証券及び投資有価証券保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。
また、資金運用については金銭の信託及び短期的な預金等に限定しております。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク
預金に関しては10数行に分散して預入れしておりますが、これら金融機関の破綻及び債務不履行等による信用リスクに晒されております。営業債権である未収委託者報酬及び未収収益に関しては、それらの源泉である預り純資産を数行の信託銀行に分散して委託しておりますが、信託銀行はその受託資産を自己勘定と分別して管理しているため、仮に信託銀行が破綻又は債務不履行等となった場合でも、これら営業債権が信用リスクに晒されることは無いと考えております。また、グローバルに事業を展開していることから生じている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されます。有価証券及び投資有価証券は、主に自己で設定した投資信託へのシードマネーの投入によるものであります。これら投資信託の投資対象は株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リスクに晒されておりますが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引により、リスクをヘッジしております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計(繰延ヘッジ)を適用しております。デリバティブ取引は、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しております。なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の「重要な会計方針「5 ヘッジ会計の方法」」をご参照下さい。
営業債務である未払金(未払手数料)、未払費用に関しては、すべてが1年以内の支払期日であります。未払金(未払手数料)については、債権(未収委託者報酬)を資金回収した後に、販売会社へ当該債務を支払うフローとなっているため、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。また未払費用のうち運用再委託先への顧問料支払に係るものについてもほとんどのものが、未払金同様のフローのため、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。それ以外の営業費用及び一般管理費に係る未払費用に関しては、流動性リスクに晒されており、一部は外貨建て債務があるため、為替の変動リスクにも晒されております。
外貨建ての関係会社短期借入金に関しましては、為替変動リスクに晒されておりますが、為替予約によりリスクをヘッジしております。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
当社は、預金の預入れやデリバティブ取引を行う金融機関の選定に関しては、相手方の財政状態及び経営成績、又は必要に応じて格付等を考慮した上で決定しております。また既に取引が行われている相手方に関しても、定期的に継続したモニタリングを行うことで、相手方の財務状況の悪化等による信用リスクを早期に把握することで、リスクの軽減を図っております。
② 市場リスク(為替や価格等の変動リスク)の管理
当社は、原則、有価証券、投資有価証券及び関係会社借入金以外の為替変動や価格変動に係るリスクに対して、ヘッジ取引を行っておりません。外貨建ての営業債権債務について、月次ベースで為替変動リスクを測定し、モニタリングを実施しております。また、有価証券及び投資有価証券に関しては、一部について、為替変動リスクや価格変動リスクを回避する目的でデリバティブ取引を行っております。毎月末にそれぞれの時価を算出し、評価損益(ヘッジ対象の有価証券及び投資有価証券は、ヘッジ損益考慮後の評価損益)を把握しております。また、市場の変動等に基づき、今後の一定期間において特定の確率で、金融商品に生じ得る損失額の推計値を把握するため、バリュー・アット・リスクを用いた市場リスク管理を週次ベースで実施しております。さらに、外貨建ての関係会社短期借入金に関しては、為替変動リスクを回避する目的でデリバティブ取引を行っております。
③ 流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
当社は、日々資金残高管理を行っております。また、適時に資金繰予定表を作成・更新するとともに、手許流動性(最低限必要な運転資金)を状況に応じて見直し・維持すること等により、流動性リスクを管理しております。
2 金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びレベルごとの内訳等については、次のとおりであります。なお、市場価格のない株式等は、次表には含めておりません。
また、金融商品の時価は、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下3つのレベルに分類しております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
(1) 時価をもって貸借対照表価額とする金融資産及び金融負債
| (単位:百万円) | |||
| 貸借対照表計上額 | |||
レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | |
金銭の信託 | 2,418 | 14,651 | - | 17,070 |
有価証券 |
|
|
|
|
その他有価証券 |
|
|
|
|
投資信託 | 4,097 | 11,342 | - | 15,440 |
資産計 | 6,516 | 25,994 | - | 32,510 |
デリバティブ取引(※1) |
|
|
|
|
株式関連 (※2) | 159 | - | - | 159 |
通貨関連 (※3) | - | 341 | - | 341 |
デリバティブ取引計 | 159 | 341 | - | 501 |
(※1)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、△で示しております。
(※2)株式関連のデリバティブ取引の159百万円は、貸借対照表上流動資産のその他に含まれております。
(※3)通貨関連のデリバティブ取引の341百万円は、貸借対照表上流動資産及び流動負債のその他に含まれております。
(2) 時価をもって貸借対照表価額としない金融資産及び金融負債
現金・預金、未収委託者報酬、未収収益、関係会社短期借入金、未払金及び未払費用は、短期間(1年以内)で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(注1)時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
資 産
金銭の信託
金銭の信託の信託財産のうち、上場投資信託は、取引所の価格を時価としており、市場の活発性に基づき、レベル1の時価に分類しております。市場における取引価格が存在しない投資信託については、解約又は買取請求に関して市場参加者からリスクの対価を求められるほどの重要な制限が無い場合には基準価額等を時価としており、レベル2の時価に分類しております。金銭の信託の信託財産のうち、銀行勘定貸については取引先金融機関から提供された価格により算定しており、当該価格は活発な市場における相場価格とは認められないため、レベル2の時価に分類しております。
有価証券
上場投資信託は、取引所の価格を時価としており、市場の活発性に基づき、レベル1の時価に分類しております。市場における取引価格が存在しない投資信託については、解約又は買取請求に関して市場参加者からリスクの対価を求められるほどの重要な制限が無い場合には基準価額等を時価としており、レベル2の時価に分類しております。
デリバティブ取引
株式関連
株価指数先物取引は活発な市場における無調整の相場価格を利用できることから、その時価をレベル1に分類しております。
通貨関連
為替予約の時価は、金利や為替レート等の観察可能なインプットを用いて割引現在価値法により算定しており、レベル2の時価に分類しております。
(注2)市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次のとおりであります。
(単位:百万円)
区分 | 貸借対照表計上額 |
非上場株式 | 2,571 |
子会社株式 | 26,371 |
関連会社株式 | 18,635 |
3 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位:百万円)
| 1年以内 | 1年超 5年以内 | 5年超 10年以内 | 10年超 |
現金・預金 | 26,334 |
|
|
|
未収委託者報酬 | 22,244 |
|
|
|
未収収益 | 900 |
|
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有価証券及び投資有価証券 |
|
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|
|
投資信託 | - | 803 | 1,176 | 110 |
合計 | 49,479 | 803 | 1,176 | 110 |
第67期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
1 金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持を目的として、当該投資信託を有価証券及び投資有価証券として保有しております。当社が行っているデリバティブ取引については、保有する投資信託に係る将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているため、有価証券及び投資有価証券保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。
また、資金運用については金銭の信託及び短期的な預金等に限定しております。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク
預金に関しては10数行に分散して預入れしておりますが、これら金融機関の破綻及び債務不履行等による信用リスクに晒されております。営業債権である未収委託者報酬及び未収収益に関しては、それらの源泉である預り純資産を数行の信託銀行に分散して委託しておりますが、信託銀行はその受託資産を自己勘定と分別して管理しているため、仮に信託銀行が破綻又は債務不履行等となった場合でも、これら営業債権が信用リスクに晒されることは無いと考えております。また、グローバルに事業を展開していることから生じている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されます。有価証券及び投資有価証券は、主に自己で設定した投資信託へのシードマネーの投入によるものであります。これら投資信託の投資対象は株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リスクに晒されておりますが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引により、リスクをヘッジしております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計(繰延ヘッジ)を適用しております。デリバティブ取引は、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しております。なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の「重要な会計方針「5 ヘッジ会計の方法」」をご参照下さい。
営業債務である未払金(未払手数料)、未払費用に関しては、すべてが1年以内の支払期日であります。未払金(未払手数料)については、債権(未収委託者報酬)を資金回収した後に、販売会社へ当該債務を支払うフローとなっているため、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。また未払費用のうち運用再委託先への顧問料支払に係るものについてもほとんどのものが、未払金同様のフローのため、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。それ以外の営業費用及び一般管理費に係る未払費用に関しては、流動性リスクに晒されており、一部は外貨建て債務があるため、為替の変動リスクにも晒されております。
外貨建ての関係会社短期借入金に関しましては、為替変動リスクに晒されておりますが、為替予約によりリスクをヘッジしております。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
当社は、預金の預入れやデリバティブ取引を行う金融機関の選定に関しては、相手方の財政状態及び経営成績、又は必要に応じて格付等を考慮した上で決定しております。また既に取引が行われている相手方に関しても、定期的に継続したモニタリングを行うことで、相手方の財務状況の悪化等による信用リスクを早期に把握することで、リスクの軽減を図っております。
② 市場リスク(為替や価格等の変動リスク)の管理
当社は、原則、有価証券、投資有価証券及び関係会社借入金以外の為替変動や価格変動に係るリスクに対して、ヘッジ取引を行っておりません。外貨建ての営業債権債務について、月次ベースで為替変動リスクを測定し、モニタリングを実施しております。また、有価証券及び投資有価証券に関しては、一部について、為替変動リスクや価格変動リスクを回避する目的でデリバティブ取引を行っております。毎月末にそれぞれの時価を算出し、評価損益(ヘッジ対象の有価証券及び投資有価証券は、ヘッジ損益考慮後の評価損益)を把握しております。また、市場の変動等に基づき、今後の一定期間において特定の確率で、金融商品に生じ得る損失額の推計値を把握するため、バリュー・アット・リスクを用いた市場リスク管理を週次ベースで実施しております。さらに、外貨建ての関係会社短期借入金に関しては、為替変動リスクを回避する目的でデリバティブ取引を行っております。
③ 流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
当社は、日々資金残高管理を行っております。また、適時に資金繰予定表を作成・更新するとともに、手許流動性(最低限必要な運転資金)を状況に応じて見直し・維持すること等により、流動性リスクを管理しております。
2 金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びレベルごとの内訳等については、次のとおりであります。なお、市場価格のない株式等は、次表には含めておりません。
また、金融商品の時価は、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下3つのレベルに分類しております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
(1) 時価をもって貸借対照表価額とする金融資産及び金融負債
| (単位:百万円) | |||
| 貸借対照表計上額 | |||
レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | |
金銭の信託 | - | 17,927 | - | 17,927 |
有価証券 |
|
|
|
|
その他有価証券 |
|
|
|
|
投資信託 | 2,396 | 15,226 | - | 17,622 |
資産計 | 2,396 | 33,153 | - | 35,550 |
デリバティブ取引(※1) |
|
|
|
|
株式関連 (※2) | 1,068 | - | - | 1,068 |
通貨関連 (※3) | - | 1 | - | 1 |
デリバティブ取引計 | 1,068 | 1 | - | 1,069 |
(※1)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
(※2)株式関連のデリバティブ取引の1,068百万円は、貸借対照表上流動資産のその他に含まれております。
(※3)通貨関連のデリバティブ取引の1百万円は、貸借対照表上流動資産及び流動負債のその他に含まれております。
(2) 時価をもって貸借対照表価額としない金融資産及び金融負債
現金・預金、未収委託者報酬、未収収益、関係会社短期借入金、未払金及び未払費用は、短期間(1年以内)で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(注1)時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
資 産
金銭の信託
金銭の信託の信託財産のうち、市場における取引価格が存在しない投資信託については、解約又は買取請求に関して市場参加者からリスクの対価を求められるほどの重要な制限が無い場合には基準価額等を時価としており、レベル2の時価に分類しております。金銭の信託の信託財産のうち、銀行勘定貸については取引先金融機関から提供された価格により算定しており、当該価格は活発な市場における相場価格とは認められないため、レベル2の時価に分類しております。
有価証券
上場投資信託は、取引所の価格を時価としており、市場の活発性に基づき、レベル1の時価に分類しております。市場における取引価格が存在しない投資信託については、解約又は買取請求に関して市場参加者からリスクの対価を求められるほどの重要な制限が無い場合には基準価額等を時価としており、レベル2の時価に分類しております。
デリバティブ取引
株式関連
株価指数先物取引は活発な市場における無調整の相場価格を利用できることから、その時価をレベル1に分類しております。
通貨関連
為替予約の時価は、金利や為替レート等の観察可能なインプットを用いて割引現在価値法により算定しており、レベル2の時価に分類しております。
(注2)市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次のとおりであります。
(単位:百万円)
区分 | 貸借対照表計上額 |
非上場株式 | 4,091 |
子会社株式 | 26,065 |
関連会社株式 | 18,635 |
3 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位:百万円)
| 1年以内 | 1年超 5年以内 | 5年超 10年以内 | 10年超 |
現金・預金 | 26,185 |
|
|
|
未収委託者報酬 | 24,796 |
|
|
|
未収収益 | 1,032 |
|
|
|
有価証券及び投資有価証券 |
|
|
|
|
投資信託 | 9 | 799 | 3,762 | 42 |
合計 | 52,024 | 799 | 3,762 | 42 |
(有価証券関係)
第66期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
1 子会社株式及び関連会社株式
(単位:百万円)
| 貸借対照表計上額 |
子会社株式 | 26,371 |
関連会社株式 | 18,635 |
(注) | 子会社株式及び関連会社株式は市場価格のない株式等であるため、時価を記載しておりません。 |
2 その他有価証券
(単位:百万円)
| 種類 | 貸借対照表計上額 | 取得原価 | 差額 |
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの | 投資信託 | 12,903 | 9,123 | 3,780 |
小計 | 12,903 | 9,123 | 3,780 | |
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | 投資信託 | 2,536 | 2,809 | △273 |
小計 | 2,536 | 2,809 | △273 | |
合計 | 15,440 | 11,933 | 3,506 | |
(注) | 1 | 減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合にはすべて減損処理を行い、30%~50%程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処理を行っております。 |
| 2 | 非上場株式等(貸借対照表計上額2,571百万円)については、市場価格のない株式等であることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。 |
3 当事業年度中に売却したその他有価証券
(単位:百万円)
種類 | 売却額 | 売却益の合計額 | 売却損の合計額 |
投資信託 | 5,849 | 764 | △45 |
合計 | 5,849 | 764 | △45 |
4 保有目的を変更した有価証券
注記事項「(損益計算書関係)※3 有価証券評価益」をご参照ください。
第67期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
1 子会社株式及び関連会社株式
(単位:百万円)
| 貸借対照表計上額 |
子会社株式 | 26,065 |
関連会社株式 | 18,635 |
(注) | 子会社株式及び関連会社株式は市場価格のない株式等であるため、時価を記載しておりません。 |
2 その他有価証券
(単位:百万円)
| 種類 | 貸借対照表計上額 | 取得原価 | 差額 |
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの | 投資信託 | 14,099 | 10,805 | 3,293 |
小計 | 14,099 | 10,805 | 3,293 | |
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | 投資信託 | 3,523 | 3,728 | △205 |
小計 | 3,523 | 3,728 | △205 | |
合計 | 17,622 | 14,534 | 3,088 | |
(注) | 1 | 減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合にはすべて減損処理を行い、30%~50%程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処理を行っております。 |
| 2 | 非上場株式等(貸借対照表計上額4,091百万円)については、市場価格のない株式等であることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。 |
3 当事業年度中に売却したその他有価証券
(単位:百万円)
種類 | 売却額 | 売却益の合計額 | 売却損の合計額 |
投資信託 | 4,783 | 1,418 | △84 |
合計 | 4,783 | 1,418 | △84 |
4 保有目的を変更した有価証券
注記事項「(損益計算書関係)※3 有価証券評価益」をご参照ください。
(金銭の信託関係)
第66期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
運用目的の金銭の信託
(単位:百万円)
| 貸借対照表計上額 | 当事業年度の損益に含まれた 評価差額 |
運用目的の金銭の信託 | 17,070 | 170 |
第67期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
運用目的の金銭の信託
(単位:百万円)
| 貸借対照表計上額 | 当事業年度の損益に含まれた 評価差額 |
運用目的の金銭の信託 | 17,927 | 5,856 |
(デリバティブ取引関係)
第66期(2025年3月31日)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)株式関連
種類 | 契約額等 (百万円) | 契約額等 のうち1年超 (百万円) | 時価 (百万円) | 評価損益 (百万円) | |
市場取引 | 株価指数先物取引 |
|
|
|
|
売建 | 17,846 | - | 159 | 159 | |
合計 | 17,846 | - | 159 | 159 | |
(注) | 1 | 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しております。 |
| 2 | 時価の算定方法 金融商品取引所が定める清算指数によっております。 |
(2)通貨関連
種類 | 契約額等 (百万円) | 契約額等 のうち1年超 (百万円) | 時価 (百万円) | 評価損益 (百万円) | |
市場取引 以外の取引 | 為替予約取引 |
|
|
|
|
買建 |
|
|
|
| |
シンガポールドル | 6,696 | - | △39 | △39 | |
合計 | 6,696 | - | △39 | △39 | |
(注) | 1 | 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しております。 |
| 2 | 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。 |
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
通貨関連
ヘッジ会計の方法 | デリバティブ取引の種類等 | 主なヘッジ対象 | 契約額等 (百万円) | 契約額等 のうち1年超 (百万円) | 時価 (百万円) |
原則的処理方法 | 為替予約取引 | 投資有価証券 |
|
|
|
売建 |
|
|
| ||
米ドル | 6,651 | - | 326 | ||
豪ドル | 180 | - | 1 | ||
ユーロ | 2,796 | - | △2 | ||
香港ドル | 1,067 | - | 38 | ||
人民元 | 1,473 | - | 18 | ||
合計 | 12,167 | - | 381 | ||
(注) | 1 | 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。 |
第67期(2026年3月31日)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)株式関連
種類 | 契約額等 (百万円) | 契約額等 のうち1年超 (百万円) | 時価 (百万円) | 評価損益 (百万円) | |
市場取引 | 株価指数先物取引 |
|
|
|
|
売建 | 19,094 | - | 1,068 | 1,068 | |
合計 | 19,094 | - | 1,068 | 1,068 | |
(注) | 1 | 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しております。 |
| 2 | 時価の算定方法 金融商品取引所が定める清算指数によっております。 |
(2)通貨関連
種類 | 契約額等 (百万円) | 契約額等 のうち1年超 (百万円) | 時価 (百万円) | 評価損益 (百万円) | |
市場取引 以外の取引 | 為替予約取引 |
|
|
|
|
買建 |
|
|
|
| |
シンガポールドル | 7,438 | - | △20 | △20 | |
合計 | 7,438 | - | △20 | △20 | |
(注) | 1 | 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しております。 |
| 2 | 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。 |
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
通貨関連
ヘッジ会計の方法 | デリバティブ取引の種類等 | 主なヘッジ対象 | 契約額等 (百万円) | 契約額等 のうち1年超 (百万円) | 時価 (百万円) |
原則的処理方法 | 為替予約取引 | 投資有価証券 |
|
|
|
売建 |
|
|
| ||
米ドル | 3,347 | - | △9 | ||
豪ドル | 154 | - | △5 | ||
ユーロ | 3,529 | - | 27 | ||
香港ドル | 248 | - | 9 | ||
合計 | 7,279 | - | 21 | ||
(注) | 1 | 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。 |
(持分法損益等)
第66期 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 第67期 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | ||||||||||||||||||||||||
関連会社に持分法を適用した場合の投資損益等
|
関連会社に持分法を適用した場合の投資損益等
| ||||||||||||||||||||||||
(退職給付関係)
第66期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
1 採用している退職給付制度の概要
当社は、確定拠出型企業年金制度及びキャッシュバランスプラン型退職金制度を設けております。
2 確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
(百万円)
退職給付債務の期首残高 | 1,407 |
勤務費用 | 138 |
利息費用 | 9 |
数理計算上の差異の発生額 | △34 |
退職給付の支払額 | △133 |
退職給付債務の期末残高 | 1,387 |
(2)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
退職給付債務 | 1,387 |
未積立退職給付債務 | 1,387 |
未認識数理計算上の差異 | 67 |
貸借対照表に計上された負債の額 | 1,455 |
退職給付引当金 | 1,455 |
貸借対照表に計上された負債の額 | 1,455 |
(3)退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 | 138 |
利息費用 | 9 |
数理計算上の差異の費用処理額 | △7 |
確定給付制度に係る退職給付費用 | 140 |
(4)数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
割引率 1.5%
3 確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、262百万円でありました。
第67期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
1 採用している退職給付制度の概要
当社は、確定拠出型企業年金制度及びキャッシュバランスプラン型退職金制度を設けております。
2 確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
(百万円)
退職給付債務の期首残高 | 1,387 |
勤務費用 | 139 |
利息費用 | 20 |
数理計算上の差異の発生額 | △75 |
退職給付の支払額 | △207 |
退職給付債務の期末残高 | 1,264 |
(2)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
退職給付債務 | 1,264 |
未積立退職給付債務 | 1,264 |
未認識数理計算上の差異 | 127 |
貸借対照表に計上された負債の額 | 1,392 |
退職給付引当金 | 1,392 |
貸借対照表に計上された負債の額 | 1,392 |
(3)退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 | 139 |
利息費用 | 20 |
数理計算上の差異の費用処理額 | △16 |
確定給付制度に係る退職給付費用 | 143 |
(4)数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
割引率 2.8%
3 確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、267百万円でありました。
(ストックオプション等関係)
第66期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
1 ストックオプション(新株予約権)の内容、規模及びその変動状況
(1) ストックオプション(新株予約権)の内容
| 2016年度ストックオプション(2) | 2017年度ストックオプション(1) | ||
付与対象者の区分及び人数 | 当社及び関係会社の 取締役・従業員 | 31名 | 当社及び関係会社の 取締役・従業員 | 36名 |
株式の種類別のストックオプションの付与数 (注) | 普通株式 | 4,409,000株 | 普通株式 | 4,422,000株 |
付与日 | 2017年4月27日 | 2018年4月27日 | ||
権利確定条件 | 2019年4月27日(以下「権利行使可能初日」といいます。)、当該権利行使可能初日から1年経過した日の翌日、及び当該権利行使可能初日から2年経過した日の翌日まで原則として従業員等の地位にあることを要し、それぞれ保有する新株予約権の3分の1、3分の1、3分の1ずつ権利確定する。ただし、本新株予約権の行使時において、当社が株式公開していることを要する。 | 2020年4月27日(以下「権利行使可能初日」といいます。)、当該権利行使可能初日から1年経過した日の翌日、及び当該権利行使可能初日から2年経過した日の翌日まで原則として従業員等の地位にあることを要し、それぞれ保有する新株予約権の3分の1、3分の1、3分の1ずつ権利確定する。ただし、本新株予約権の行使時において、当社が株式公開していることを要する。 | ||
対象勤務期間 | 付与日から、権利行使可能初日から2年を経過した日まで | 付与日から、権利行使可能初日から2年を経過した日まで | ||
権利行使期間 | 2019年4月27日から 2027年4月30日まで | 2020年4月27日から 2028年4月30日まで | ||
(注) 株式数に換算して記載しております。
(2) ストックオプション(新株予約権)の規模及びその変動状況
① ストックオプション(新株予約権)の数
| 2016年度ストックオプション(2) | 2017年度ストックオプション(1) |
付与日 | 2017年4月27日 | 2018年4月27日 |
権利確定前(株) |
|
|
期首 | 121,000 | 346,000 |
付与 | 0 | 0 |
失効 | 121,000 | 154,000 |
権利確定 | 0 | 0 |
権利未確定残 | 0 | 192,000 |
権利確定後(株) |
|
|
期首 | - | - |
権利確定 | - | - |
権利行使 | - | - |
失効 | - | - |
権利未行使残 | - | - |
(注) 株式数に換算して記載しております。
② 単価情報
| 2016年度ストックオプション(2) | 2017年度ストックオプション(1) |
付与日 | 2017年4月27日 | 2018年4月27日 |
権利行使価格(円) | 553 | 694 |
付与日における公正な評価単価 (円) (注)1 | 0 | 0 |
(注) | 1 | 公正な評価単価に代え、本源的価値(評価額と行使価格との差額)の見積りによっております。 |
| 2 | ストックオプションの単位当たりの本源的価値による算定を行った場合の本源的価値の合計額 当事業年度末における本源的価値の合計額 58百万円 |
第67期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
1 ストックオプション(新株予約権)の内容、規模及びその変動状況
(1) ストックオプション(新株予約権)の内容
| 2017年度ストックオプション(1) | |
付与対象者の区分及び人数 | 当社及び関係会社の 取締役・従業員 | 36名 |
株式の種類別のストックオプションの付与数 (注) | 普通株式 | 4,422,000株 |
付与日 | 2018年4月27日 | |
権利確定条件 | 2020年4月27日(以下「権利行使可能初日」といいます。)、当該権利行使可能初日から1年経過した日の翌日、及び当該権利行使可能初日から2年経過した日の翌日まで原則として従業員等の地位にあることを要し、それぞれ保有する新株予約権の3分の1、3分の1、3分の1ずつ権利確定する。ただし、本新株予約権の行使時において、当社が株式公開していることを要する。 | |
対象勤務期間 | 付与日から、権利行使可能初日から2年を経過した日まで | |
権利行使期間 | 2020年4月27日から 2028年4月30日まで | |
(注) 株式数に換算して記載しております。
(2) ストックオプション(新株予約権)の規模及びその変動状況
① ストックオプション(新株予約権)の数
| 2017年度ストックオプション(1) |
付与日 | 2018年4月27日 |
権利確定前(株) |
|
期首 | 192,000 |
付与 | 0 |
失効 | 0 |
権利確定 | 0 |
権利未確定残 | 192,000 |
権利確定後(株) |
|
期首 | - |
権利確定 | - |
権利行使 | - |
失効 | - |
権利未行使残 | - |
(注) 株式数に換算して記載しております。
② 単価情報
| 2017年度ストックオプション(1) |
付与日 | 2018年4月27日 |
権利行使価格(円) | 694 |
付与日における公正な評価単価 (円) (注)1 | 0 |
(注) | 1 | 公正な評価単価に代え、本源的価値(評価額と行使価格との差額)の見積りによっております。 |
| 2 | ストックオプションの単位当たりの本源的価値による算定を行った場合の本源的価値の合計額 当事業年度末における本源的価値の合計額 83百万円 |
(税効果会計関係)
第66期 (2025年3月31日) | 第67期 (2026年3月31日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律(令和7年法律第13号)」が2025年3月31日に成立したことに伴い、2026年4月1日以後に開始する事業年度から「防衛特別法人税」の課税が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の30.6%から、2026年4月1日以後開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等については31.5%になります。この税率変更により、当事業年度の繰延税金資産(繰延税金負債を控除した金額)が26百万円減少し、法人税等調整額は2百万円減少し、その他有価証券評価差額金が32百万円減少し、繰延ヘッジ損失は8百万円減少しております。
|
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(関連当事者情報)
第66期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
1 関連当事者との取引
(1) 財務諸表提出会社と関連当事者の取引
(ア) 財務諸表提出会社の親会社
重要な該当事項はありません。
(イ) 財務諸表提出会社の子会社
種類 | 会社等の 名称又は 氏名 | 所在地 | 資本金 又は 出資金 | 事業の 内容 | 議決権等 の所有 (被所有) 割合(%) | 関連 当事者 との 関係 | 取引の内容 | 取引金額 (百万円) | 科目 | 期末残高 (百万円) |
子会社 | Nikko Asset Management International Limited | シンガポール国 | 232,369 (SGD千) | アセットマネジメント業 | 直接 100.00 | - | 資金の借入 (シンガポールドル貨建) (注1) | 6,690 (SGD 60,000千) | 関係会社 短期 借入金 | 6,690 (SGD 60,000千) |
借入金利息 (シンガポールドル貨建) (注1) | 286 (SGD 2,532千) | 未払費用 | 286 (SGD 2,532千) | |||||||
子会社 | Nikko AM Americas Holding Co., Inc. | 米国 | 131,079 (USD千) (注2) | アセットマネジメント業 | 直接 100.00 | - | 配当の受取 | 2,641 (USD 18,000千) | - | - |
子会社 | Nikko AM Global Holdings Limited | 英国 | 10,738 | アセットマネジメント業 | 直接 100.00 | - | 増資の引受 (注3) | 7,360 | - | - |
(注) | 取引条件及び取引条件の決定方針等 | |
| 1. | 融資枠70百万シンガポールドル、返済期間1年間のリボルビング・ローンで、金利は市場金利を勘案して決定しております。 |
| 2. | Nikko AM Americas Holding Co., Inc.の資本金は、資本金及び資本剰余金の合計額を記載しております。 |
| 3. | Nikko AM Global Holdings Limitedの行った7,360,000,000株の新株発行増資を、1株につき1円で当社が引受けたものであります。 |
2 親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1) 親会社情報
三井住友トラストグループ株式会社(東京証券取引所等に上場)
(2) 重要な関連会社の要約財務情報
当事業年度において、重要な関連会社は融通(ロントン)基金管理有限公司であり、その要約財務情報は以下のとおりであります。なお、下記数値は2024年12月31日に終了した年度の財務諸表を当日の直物為替相場で円貨に換算したものであります。
資産合計 | 46,582百万円 |
負債合計 | 7,834百万円 |
純資産合計 | 38,748百万円 |
営業収益 | 18,712百万円 |
税引前当期純利益 | 6,127百万円 |
当期純利益 | 4,588百万円 |
第67期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
1 関連当事者との取引
(1) 財務諸表提出会社と関連当事者の取引
(ア) 財務諸表提出会社の親会社
重要な該当事項はありません。
(イ) 財務諸表提出会社の子会社
種類 | 会社等の 名称又は 氏名 | 所在地 | 資本金 又は 出資金 | 事業の 内容 | 議決権等 の所有 (被所有) 割合(%) | 関連 当事者 との 関係 | 取引の内容 | 取引金額 (百万円) | 科目 | 期末残高 (百万円) |
子会社 | Amova Asset Management International Limited (注1) | シンガポール国 | 232,369 (SGD千) | アセットマネジメント業 | 直接 100.00 | - | 資金の借入 (シンガポールドル貨建) (注3) | 7,425 (SGD 60,000千) | 関係会社 短期 借入金 | 7,425 (SGD 60,000千) |
借入金利息 (シンガポールドル貨建) (注4) | 313 (SGD 2,684千) | 未払費用 | 218 (SGD 1,830千) | |||||||
子会社 | Amova AM Americas Holding, Inc. (注2) | 米国 | 131,079 (USD千) (注2) | アセットマネジメント業 | 直接 100.00 | - | 配当の受取 | 3,115 (USD 20,000千) | - | - |
(注) | 取引条件及び取引条件の決定方針等 | |
| 1. | Nikko Asset Management International Limitedは、2025年9月1日付でAmova Asset Management International Limitedに商号変更しています。 |
| 2. | Nikko AM Americas Holding Co., Inc.は、2025年9月1日付でAmova AM Americas Holding, Inc.に商号変更しています。 |
| 3. | 融資枠70百万シンガポールドル、返済期間1年間のリボルビング・ローンで、金利は市場金利を勘案して決定しております。 |
| 4. | Amova AM Americas Holding, Inc.の資本金は、資本金及び資本剰余金の合計額を記載しております。 |
2 親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1) 親会社情報
三井住友トラストグループ株式会社(東京証券取引所等に上場)
(2) 重要な関連会社の要約財務情報
当事業年度において、重要な関連会社は融通(ロントン)基金管理有限公司であり、その要約財務情報は以下のとおりであります。なお、下記数値は2025年12月31日に終了した年度の財務諸表を当日の直物為替相場で円貨に換算したものであります。
資産合計 | 48,716百万円 |
負債合計 | 6,520百万円 |
純資産合計 | 42,195百万円 |
営業収益 | 19,496百万円 |
税引前当期純利益 | 6,010百万円 |
当期純利益 | 4,503百万円 |
(セグメント情報等)
セグメント情報
第66期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
当社はアセットマネジメント業の単一セグメントであるため、記載しておりません。
第67期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
当社はアセットマネジメント業の単一セグメントであるため、記載しておりません。
関連情報
第66期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
1 製品及びサービスごとの情報
当社の製品及びサービスはアセットマネジメント業として単一であるため、記載しておりません。
2 地域ごとの情報
(1)営業収益
国内の外部顧客への営業収益に分類した額が営業収益の90%超であるため、記載を省略しております。
(2)有形固定資産
国外に所在している有形固定資産が無いため、該当事項はありません。
3 主要な顧客ごとの情報
営業収益の10%以上を占める単一の外部顧客が無いため、記載しておりません。
第67期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
1 製品及びサービスごとの情報
当社の製品及びサービスはアセットマネジメント業として単一であるため、記載しておりません。
2 地域ごとの情報
(1)営業収益
国内の外部顧客への営業収益に分類した額が営業収益の90%超であるため、記載を省略しております。
(2)有形固定資産
国外に所在している有形固定資産が無いため、該当事項はありません。
3 主要な顧客ごとの情報
営業収益の10%以上を占める単一の外部顧客が無いため、記載しておりません。
報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
第66期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
該当事項はありません。
第67期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
該当事項はありません。
報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
第66期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
該当事項はありません。
第67期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
該当事項はありません。
報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
第66期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
該当事項はありません。
第67期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
該当事項はありません。
(収益認識関係)
第66期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
1 顧客との契約から生じる収益を分解した情報
重要性が乏しいため記載を省略しております。
2 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「(重要な会計方針) 4 収益の計上基準」に記載のとおりです。
3 顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年度末において存在する顧客との契約から当事業年度の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
重要性が乏しいため記載を省略しております。
第67期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
1 顧客との契約から生じる収益を分解した情報
重要性が乏しいため記載を省略しております。
2 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「(重要な会計方針) 4 収益の計上基準」に記載のとおりです。
3 顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年度末において存在する顧客との契約から当事業年度の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
重要性が乏しいため記載を省略しております。
(1株当たり情報)
項目 | 第66期 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 第67期 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) |
1株当たり純資産額 | 546円58銭 | 587円62銭 |
1株当たり当期純利益金額 | 63円58銭 | 79円79銭 |
(注)1 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、新株予約権の残高はありますが、当社株式が非上場であるため、期中平均株価が把握できませんので、希薄化効果を算定できないため記載しておりません。 | ||
2 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
項目 | 第66期 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 第67期 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) |
当期純利益(百万円) | 12,345 | 15,492 |
普通株主に帰属しない金額(百万円) | - | - |
普通株式に係る当期純利益(百万円) | 12,345 | 15,492 |
普通株式の期中平均株式数(千株) | 194,152 | 194,152 |
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定に含まれなかった潜在株式の概要 | 2017年度ストックオプション(1)192,000株 | 2017年度ストックオプション(1)192,000株 |
3 1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
項目 | 第66期 (2025年3月31日) | 第67期 (2026年3月31日) |
純資産の部の合計額(百万円) | 106,120 | 114,088 |
純資産の部の合計額から控除する金額(百万円) | - | - |
普通株式に係る期末の純資産額(百万円) | 106,120 | 114,088 |
1株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通株式の数(千株) | 194,152 | 194,152 |
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁止されています。
(1)自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
(2)運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
(3)通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下(4)、(5)において同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引または金融デリバティブ取引を行なうこと。
(4)委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
(5)上記(3)、(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
(1)定款の変更
委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
以下の変更について、2024年9月26日の臨時株主総会で決議されており、2025年9月1日付で定款の変更を行ないました。
・商号の変更(アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社に変更)
(2)訴訟事件その他の重要事項
委託会社に重要な影響を与えた事実、または与えると予想される訴訟事件などは発生していません。
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
名 称 | 資本金の額 (2026年3月末現在) | 事業の内容 |
三井住友信託銀行株式会社 | 342,037百万円 | 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。 |
<再信託受託会社の概要>
名称 :株式会社日本カストディ銀行
資本金の額 :51,000百万円(2026年3月末現在)
事業の内容 :銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。
再信託の目的:原信託契約にかかる信託業務の一部(信託財産の管理)を原信託受託者から再信託受託者(株式会社日本カストディ銀行)へ委託するため、原信託財産のすべてを再信託受託者へ移管することを目的とします。
(2)販売会社
名 称 | 資本金の額 (2026年3月末現在) | 事業の内容 |
エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券株式会社 | 3,550百万円 (2025年12月末現在) | 金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。 |
SMBC日興証券株式会社 | 135,000百万円 | |
ゴールドマン・サックス証券株式会社 | 83,616百万円 (2025年12月末現在) | |
野村證券株式会社 | 10,000百万円 | |
バークレイズ証券株式会社 | 38,945百万円 (2025年12月末現在) | |
BNPパリバ証券株式会社 | 102,025百万円 | |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 | 40,500百万円 |
(3)投資顧問会社
名 称 | 資本金の額 (2026年3月末現在) | 事業の内容 |
アモーヴァ・アセットマネジメント・アメリカズインク |
181百万米ドル
の合計額 | 資産運用に関する業務を営んでいます。 |
2【関係業務の概要】
(1)受託会社
ファンドの信託財産に属する有価証券などの管理・計算事務・収益分配金および償還金の支払いなどを行ないます。
(2)販売会社
日本におけるファンドの募集の取扱い、解約および買取りに関する業務などを行ないます。
(3)投資顧問会社
委託会社から、運用指図権限の委託を受け、「マネー・アカウント・マザーファンド」への運用指図を除いてファンドの運用(投資一任)を行ないます。
3【資本関係】
(1)受託会社
該当事項はありません。
(2)販売会社
該当事項はありません。
(3)投資顧問会社
アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社の100%子会社である持株会社が、アモーヴァ・アセットマネジメント・アメリカズインクの発行済株式総数の100%を保有しております。(2026年3月末現在)
第3【その他】
(1)目論見書の別称として「投資信託説明書(交付目論見書)」または「投資信託説明書(請求目論見書)」という名称を使用します。
(2)目論見書の表紙、表紙裏または裏表紙に、以下を記載することがあります。
① 委託会社の金融商品取引業者登録番号および設立年月日
② ファンドの基本的性格など
③ 委託会社およびファンドのロゴ・マークや図案など
④ 委託会社が属する企業グループのロゴ・マークなど
⑤ 委託会社のホームページや携帯電話サイトのご案内など
⑥ 目論見書の使用開始日
(3)目論見書の表紙または表紙裏に、以下の趣旨の文章の全部または一部を記載することがあります。
① 投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではない旨。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはならない旨の記載。
② 投資信託は、元金および利回りが保証されているものではない旨の記載。
③ 投資した資産の価値の減少を含むリスクは、投資信託を購入されたお客様が負う旨の記載。
④ 「金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である。」旨の記載。
⑤ 「ご購入に際しては、目論見書の内容を十分にお読みください。」という趣旨の記載。
⑥ 請求目論見書の入手方法(ホームページで閲覧、ダウンロードできるなど)についての記載。
⑦ 請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行なった場合にはその旨の記録をしておくべきである旨の記載。
⑧ 「約款が請求目論見書に掲載されている。」旨の記載。
⑨ 投資信託約款の内容の重大な変更を行なう場合には、投資信託及び投資法人に関する法律に基づき事前に受益者の意向を確認する旨の記載。
⑩ 投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨の記載。
⑪ 有価証券届出書の効力発生およびその確認方法に関する記載。
⑫ 委託会社の情報として記載することが望ましい事項と判断する事項がある場合は、当該事項の記載。
(4)有価証券届出書本文「第一部 証券情報」、「第二部 ファンド情報」に記載の内容について、投資者の理解を助けるため、当該内容を説明した図表などを付加して目論見書の当該内容に関連する箇所に記載することがあります。
(5)目論見書に約款を掲載し、有価証券届出書本文「第二部 ファンド情報」中「第1 ファンドの状況」「2 投資方針」の詳細な内容につきましては、当該約款を参照する旨を記載することで、目論見書の内容の記載とすることがあります。
(6)投信評価機関、投信評価会社などによる評価を取得・使用する場合があります。
(7)目論見書は電子媒体などとして使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
(8)交付目論見書の投資リスクに、以下の趣旨の文章の全部または一部を記載することがあります。
① ファンドの取引に関して、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用がない旨の記載。
② 投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではない旨。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはならない旨の記載。
③ ファンドは、大量の解約が発生し、短期間で解約資金の手当てをする必要が生じた場合や、主たる取引市場において市場が急変した場合などに、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格どおりに取引できないリスク、評価価格どおりに売却できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがある旨。これにより、基準価額にマイナスの影響をおよぼす可能性や、換金の申込みの受付を中止する可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性がある旨の記載。


