アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社|有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第65期(2025/07/23-2026/07/21)|EDINET開示書類
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【表紙】
【提出書類】 | 有価証券報告書 | |
【提出先】 | 関東財務局長殿 | |
【提出日】 | 2026年10月19日提出 | |
【計算期間】 | 第65期(自 2025年7月23日至 2026年7月21日) | |
【ファンド名】 | 公社債投信7月号 | |
【発行者名】 | アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社 | |
【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 ステファニー・ドゥルーズ | |
【本店の所在の場所】 | 東京都港区麻布台一丁目3番1号 | |
【事務連絡者氏名】 | 新屋敷 昇 | |
【連絡場所】 | 東京都港区麻布台一丁目3番1号 | |
【電話番号】 | 050-5785-6187 | |
【縦覧に供する場所】 | 該当事項はありません。 |
第一部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的
公社債への投資により、安定した収益の確保をめざして安定運用を行ないます。
② ファンドの基本的性格
1)商品分類
【画像・図表はPDF原本参照】
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
◇追加型投信
一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
◇国内
目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
◇債券
目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
2)属性区分
【画像・図表はPDF原本参照】
(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
◇その他資産(投資信託証券(債券 一般))
当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、債券に投資を行ないます。よって、商品分類の「投資対象資産(収益の源泉)」においては、「債券」に分類されます。
◇年1回
目論見書または投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいいます。
◇日本
目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
◇ファミリーファンド
目論見書または投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除きます。)を投資対象として投資するものをいいます。
上記は、一般社団法人資産運用業協会が定める分類方法に基づき記載しています。 上記以外の商品分類および属性区分の定義につきましては、一般社団法人資産運用業協会のホームページ(https://www.imaj.or.jp/)をご参照ください。 |
③ ファンドの特色
【画像・図表はPDF原本参照】
④ 信託金限度額
・2,000億円を限度として信託金を追加することができます。
・委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
(2)【ファンドの沿革】
1961年7月24日
・ファンドの信託契約締結、運用開始
2000年11月27日
・「ボンド・マザーファンド」運用開始
2001年7月20日
・「予想分配型」商品から「実績分配型」商品へ移行
(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み
【画像・図表はPDF原本参照】
※1 投資信託を販売するルールを委託会社と販売会社の間で規定したもの。販売会社が行なう募集の取扱い、収益分配金・償還金の支払い、解約請求の受付の業務範囲の取決めの内容などが含まれています。
※2 投資信託を運営するルールを委託会社と受託会社の間で規定したもの。運用の基本方針、投資対象、投資制限、信託報酬、受益者の権利、募集方法の取決めの内容などが含まれています。
② 委託会社の概況(2026年7月末現在)
1)資本金
17,363百万円
2)沿革
1959年:日興證券投資信託委託株式会社として設立
1999年:日興国際投資顧問株式会社と合併し「日興アセットマネジメント株式会社」に社名変更
2025年:「アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社」に社名変更
【画像・図表はPDF原本参照】
3)大株主の状況
名 称 | 住 所 | 所有株数 | 所有比率 |
三井住友トラストグループ株式会社 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 | 192,211,000株 | 97.562% |
2【投資方針】
(1)【投資方針】
「ボンド・マザーファンド」受益証券ならびにわが国の国債および地方債、金融債、電力債を組入れの中心として、安定した収益の確保をめざして運用を行ないます。
(2)【投資対象】
<公社債投信7月号>
「ボンド・マザーファンド」受益証券ならびにわが国の国債およびその他の公社債を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)有価証券(株券、出資証券ならびにこれらと同等の性質を有する証券等を除きます。)
2)デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第18条の3および第18条の8に定めるものに限ります。)
3)金銭債権
4)約束手形
5)為替手形
② 主として「ボンド・マザーファンド」受益証券ならびに次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することができます。
1)国債証券
2)地方債証券
3)特別の法律により法人の発行する債券
4)社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券を除きます。新株予約権付社債については、会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第341条の3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。)に限ります。)
5)特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
6)コマーシャル・ペーパー
7)外国または外国の者の発行する本邦通貨表示の証券で、1)~6)の証券の性質を有するもの
8)投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下同じ。)または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)で投資法人債券に類する証券
9)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
10)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
③ 次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
④ 次の取引ができます。
1)先物取引等
2)スワップ取引
3)有価証券の貸付
4)資金の借入
<ボンド・マザーファンド>
わが国の国債およびその他の公社債を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)有価証券(株券、出資証券ならびにこれらと同等の性質を有する証券等を除きます。)
2)デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第13条および第14条に定めるものに限ります。)
3)金銭債権
4)約束手形
5)為替手形
② 主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することができます。
1)国債証券
2)地方債証券
3)特別の法律により法人の発行する債券
4)社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券を除きます。新株予約権付社債については、会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第341条の3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。)に限ります。)
5)特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
6)コマーシャル・ペーパー
7)外国または外国の者の発行する本邦通貨表示の証券で、1)~6)の証券の性質を有するもの
8)投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下同じ。)または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)で投資法人債券に類する証券
9)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
10)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
③ 次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
④ 次の取引ができます。
1)先物取引等
2)スワップ取引
3)有価証券の貸付
◆投資対象とするマザーファンドの概要
<ボンド・マザーファンド>
運用の基本方針 | ||
| 基本方針 | 公社債への投資により、安定した収益の確保をめざして安定運用を行ないます。 |
主な投資対象 | わが国の国債およびその他の公社債を主要投資対象とします。 | |
投資方針 | わが国の国債および地方債、金融債、電力債を組入れの中心として、安定した収益の確保をめざして運用を行ないます。 | |
主な投資制限 | ・株式(新株引受権証券、新株予約権証券および新株引受権付社債券を含みます。)への投資は行ないません。 ・外貨建資産への投資は行ないません。 ・デリバティブ取引等について、一般社団法人資産運用業協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。 | |
収益分配 | 収益分配は行ないません。 | |
ファンドに係る費用 | ||
| 信託報酬 | ありません。 |
申込手数料 | ありません。 | |
信託財産留保額 | ありません。 | |
その他の費用など | 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産に関する租税など。 ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。 | |
その他 | ||
| 委託会社 | アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社 |
受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 | |
信託期間 | 無期限(2000年11月27日設定) | |
決算日 | 毎年11月19日 (19日および20日のいずれかが休業日のときは、19日以降の営業日で翌日が営業日である日のうち19日に最も近い日を決算日とします。) | |
(3)【運用体制】
<委託会社における運用体制>
【画像・図表はPDF原本参照】
【画像・図表はPDF原本参照】
※上記体制は2026年7月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。
(4)【分配方針】
① 収益分配方針
・毎決算時に、運用収益(純資産総額の元本超過額)の全額を収益分配金に充当します。
・ただし、決算日に純資産総額が信託財産の元本の額(1万口当たり1万円とします。)の総額(以下「元本総額」といいます。)を超過していない場合には、翌期以降の決算日に超過するまで分配は行ないません。つまり、決算日の基準価額が1万口当たり1万円以下の場合には、収益分配は行ないません。
② 収益分配金の支払い
<分配金再投資コース>
原則として、収益分配金は税金を差し引いた後、自動的に再投資されます。
<分配金受取りコース>
毎計算期間終了日後10日以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算して5営業日まで)から収益分配金を支払います。支払いは販売会社において行なわれます。
(5)【投資制限】
① 約款に定める投資制限
<公社債投信7月号>
1)株式(新株引受権証券、新株予約権証券および新株引受権付社債券を含みます。)への投資は行ないません。
2)外貨建資産への投資は行ないません。
3)信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の金融商品取引所におけるわが国の有価証券先物取引および有価証券指数等先物取引と類似の取引を次の範囲で行なうことができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取り扱うものとします。
イ)先物取引の売建およびコール・オプションの売付は、建玉の合計額が、ヘッジの対象とする有価証券(以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。)の時価総額の範囲内とします。
ロ)先物取引の買建およびプット・オプションの売付は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有価証券の組入可能額(組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額)に信託財産が限月までに受け取る組入公社債および組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額を限度とし、且つ信託財産が限月までに受け取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに約款第18条第2項第1号から第4号に掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
ハ)コール・オプションおよびプット・オプションの買付は、約款で規定する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。
4)信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるわが国の金利にかかるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行なうことができます。
イ)先物取引の売建およびコール・オプションの売付は、建玉の合計額が、ヘッジ対象とする金利商品(信託財産が1年以内に受け取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに約款第18条第2項第1号から第4号に掲げる金融商品で運用されるものをいいます。)の時価総額の範囲内とします。
ロ)先物取引の買建およびプット・オプションの売付は、建玉の合計額が、信託財産が限月までに受け取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに約款第18条第2項第1号から第4号に掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
ハ)コール・オプションおよびプット・オプションの買付は、支払いプレミアム額の合計額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、且つ約款で規定する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。
5)信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに価格変動リスクを回避するため、異なった受取り金利または異なった受取り金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行なうことができます。
イ)スワップ取引にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として当ファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
ロ)スワップ取引にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額(以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。)が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
ハ)ロ)においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
6)信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する公社債を貸付することができます。公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。
7)信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、解約に伴なう支払資金の手当て(解約に伴なう支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みます。)を目的として、および再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行なわないものとします。資金借入額および借入期間は、次に掲げる要件を満たす範囲内とします。
イ)解約に伴なう支払資金の手当てにあたっては、解約金の支払資金の手当てのために行なった有価証券等の売却または解約等ならびに有価証券等の償還による受取りの確定している資金の額の範囲内
ロ)再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てにあたっては、収益分配金の再投資額の範囲内
ハ)借入れを行なう日における信託財産の純資産総額の範囲内
ニ)解約に伴なう支払資金の手当てのための借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とします。
ホ)再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てのための借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとします。
8)デリバティブ取引等について、一般社団法人資産運用業協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
9)一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人資産運用業協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
※投資対象とする「ボンド・マザーファンド」の約款において上記投資制限は設けませんが、投資対象マザーファンドが投資する各エクスポージャーについては、当ファンドの純資産総額に対する投資対象マザーファンドの時価総額の割合に応じて、当ファンドの各エクスポージャーとして上記投資制限に従い適切に管理されます。
<ボンド・マザーファンド>
1)株式(新株引受権証券、新株予約権証券および新株引受権付社債券を含みます。)への投資は行ないません。
2)外貨建資産への投資は行ないません。
3)信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の金融商品取引所におけるわが国の有価証券先物取引および有価証券指数等先物取引と類似の取引を次の範囲で行なうことができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取り扱うものとします。
イ)先物取引の売建およびコール・オプションの売付は、建玉の合計額が、ヘッジの対象とする有価証券(以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。)の時価総額の範囲内とします。
ロ)先物取引の買建およびプット・オプションの売付は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有価証券の組入可能額(組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額)に信託財産が限月までに受け取る組入公社債および組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額を限度とし、且つ信託財産が限月までに受け取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに約款第11条第2項第1号から第4号に掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
ハ)コール・オプションおよびプット・オプションの買付は、約款で規定する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。
4)信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるわが国の金利にかかるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行なうことができます。
イ)先物取引の売建およびコール・オプションの売付は、建玉の合計額が、ヘッジ対象とする金利商品(信託財産が1年以内に受け取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに約款第11条第2項第1号から第4号に掲げる金融商品で運用されるものをいいます。)の時価総額の範囲内とします。
ロ)先物取引の買建およびプット・オプションの売付は、建玉の合計額が、信託財産が限月までに受け取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに約款第11条第2項第1号から第4号に掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
ハ)コール・オプションおよびプット・オプションの買付は、支払いプレミアム額の合計額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、且つ約款で規定する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。
5)信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに価格変動リスクを回避するため、異なった受取り金利または異なった受取り金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行なうことができます。
イ)スワップ取引にあたっては、当該取引の契約期限が、原則としてマザーファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
ロ)スワップ取引にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の合計額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
6)信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する公社債を貸付することができます。公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。
7)デリバティブ取引等について、一般社団法人資産運用業協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
3【投資リスク】
(1)ファンドのリスク
当ファンドの投資にあたっては、主に以下のリスクを伴ないます。お申込みの際は、当ファンドのリスクを充分に認識・検討し、慎重に投資のご判断を行なっていただく必要があります。
・投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元金を割り込むことがあります。ファンドの運用による損益はすべて投資者(受益者)の皆様に帰属します。なお、当ファンドは預貯金とは異なります。
・当ファンドは、主に債券を実質的な投資対象としますので、債券の価格の下落や、債券の発行体の財務状況や業績の悪化などの影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。
当ファンドの主なリスクは以下の通りです。
① 価格変動リスク
一般に公社債は、金利変動により価格が変動するリスクがあります。一般に金利が上昇した場合には価格は下落し、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。ただし、その価格変動幅は、残存期間やクーポンレートなどの発行条件などにより債券ごとに異なります。
② 流動性リスク
市場規模や取引量が少ない状況においては、有価証券の取得、売却時の売買価格は取引量の大きさに影響を受け、市場実勢から期待できる価格どおりに取引できないリスク、評価価格どおりに売却できないリスク、あるいは、価格の高低に関わらず取引量が限られてしまうリスクがあり、その結果、不測の損失を被るリスクがあります。
③ 信用リスク
・一般に公社債および短期金融資産の発行体にデフォルト(債務不履行)が生じた場合またはそれが予想される場合には、公社債および短期金融資産の価格が下落(価格がゼロになることもあります。)し、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。また、実際にデフォルトが生じた場合、投資した資金が回収できないリスクが高い確率で発生します。
・格付を有する債券については、当該格付の変更に伴ない価格が下落するリスクもあります。
・ファンドの資金をコール・ローン、譲渡性預金証書などの短期金融資産で運用することがありますが、買付け相手先の債務不履行により損失が発生することがあります。この場合、基準価額が下落する要因となります。
<その他の留意事項>
・システムリスク・市場リスクなどに関する事項
証券市場および外国為替市場は、世界的な経済事情の急変またはその国における天災地変、政変、経済事情の変化、政策の変更もしくはコンピューター・ネットワーク関係の不慮の出来事などの諸事情により有価証券取引や為替取引などが一時的に停止されることがあります。これにより、ファンドの投資方針に従った運用ができない場合があります。上記の状況が発生した場合や、その他の事由により基準価額の算出が困難となる状況が発生した場合などには、委託会社の判断により一時的に取得・換金の取り扱いを停止することもあります。
・投資対象とする投資信託証券に関する事項
ファンドが投資対象とする投資信託証券(マザーファンドを含みます。)と同じ投資信託証券に投資する他のファンドにおいて、解約・償還・設定などに伴なう資金流出入などがあり、その結果、当該投資信託証券において有価証券の売買などが生じた場合には、ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
・解約によるファンドの資金流出に伴なう基準価額変動に関する事項
一度に大量の解約があった場合に、解約資金の手当てをするため保有している有価証券を一度に大量に売却することがあります。その際は評価価格と実際の取引価格に差が生じるなどして、ファンドの基準価額が大きく変動する可能性があります。
・基準価額の妥当性に疑義が生じた場合の取得・換金の停止に関する事項
ファンドの基準価額の算出に用いた評価価格と実際の取引価格に差が生じるなど、基準価額の妥当性に疑義が生じる場合は、委託会社の判断により、一時的に取得・換金の取扱いを停止する場合があります。
・運用制限や規制上の制限に関する事項
関係する法令規制上、または社内方針などにより取引が制限されることがあります。例えば、委託会社またはその関連会社が特定の銘柄の未公開情報を受領している場合には、当該銘柄の売買が制限されることがあります。また、委託会社またはその関連会社が行なう投資または他の運用業務に関連して、取引が制限されることもあります。したがって、これらの制限により当ファンドの運用実績に影響を及ぼす可能性があります。
・法令・税制・会計方針などの変更に関する事項
ファンドに適用される法令・税制・会計方針などは、今後変更される場合があります。
(2)リスク管理体制
<委託会社におけるリスク管理体制>
【画像・図表はPDF原本参照】
■全社的リスク管理
当社では運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理/コンプライアンス業務担当部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。当社グループの法令などの遵守状況についてはコンプライアンス部門が事務局を務めるコンプライアンス監督委員会、リスク管理状況についてはリスク管理部門が事務局を務めるリスク監督委員会を通して経営陣に報告され、更に年一度以上取締役会に対して全体的な活動状況を報告しております。両委員会およびそれに関連する部門別会議においては、法令遵守状況や各種リスク(運用リスク(流動性リスクを含む)、市場リスク、カウンターパーティーリスク、オペレーショナルリスク(事務リスクを含む)など)に関するモニタリングとその報告に加えて、重要事故への対応と各種リスク対応、事故防止のための施策やその管理手法の構築などの支援に努めております。
■運用状況の評価・分析および運用リスク管理
ファンド財産について運用状況の評価・分析および運用リスク(流動性リスクを含む)の管理状況をモニタリングします。運用パフォーマンスおよび運用リスクに係る評価と分析の結果については運用リスク会議に報告し、運用リスク(流動性リスクを含む)の管理状況についてはリスク監督委員会へ報告され、問題点の原因の究明や改善策の策定が図られます。加えて外部委託運用部門は、外部委託ファンドの運用管理を行ない、投資方針に沿った運用が行なわれているかなどのモニタリングを行なっています。
■法令など遵守状況のモニタリング
運用における法令・諸規則、信託約款などの遵守状況については、コンプライアンス業務担当部門が管理を行ないます。問題点についてはコンプライアンス関連の委員会に報告され、必要に応じ運用部門に対し是正指導が行なわれるなど、適切に管理・監督を行ないます。
※上記体制は2026年7月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。
4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
ありません。
(2)【換金(解約)手数料】
① 換金手数料
換金時に、下記の換金手数料が換金額から差し引かれます。
1962年4月20日以前の購入分の換金
…………1万口につき 27円50銭(税抜25円)
1962年4月21日以降、2001年4月19日以前の購入分の換金
…………1万口につき 110円(税抜100円)
2001年4月20日以降、2002年4月22日以前の購入分の換金
…………1万口につき 11円(税抜10円)
2002年4月23日以降、2017年7月19日以前の購入分の換金
…………1万口につき 2円20銭(税抜2円)
2017年7月20日以降の購入分(2017年8月号からの新規設定分)の換金
…………1万口につき 2円20銭(税抜2円)以内の販売会社が定める額
※ただし、販売会社にやむを得ない事情があるとき(販売会社が委託会社に申し出た場合に限ります。)は、解約請求の場合に換金手数料を徴収しないことができます。
※換金手数料は、換金時の事務手続きなどに係る対価です。
② 信託財産留保額
ありません。
(3)【信託報酬等】
① 信託報酬
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の元本総額に対し、年0.707%以内の率で、原則として次に定める信託報酬率を乗じて得た額とします。信託報酬率は直前10営業日間における基準価額(1万口当たり銭位未満を四捨五入した額とします。)の年換算騰落率に応じて次に掲げる範囲内の率とします。
② 信託報酬の配分
・信託報酬の配分(年率)は、以下の通りとします。
年換算騰落率 | 信託報酬=元本額(1万口当たり1万円)×信託報酬率 | ||||
合 計 | 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 | ||
7%超の場合 | 0.7070% | 0.1730% | 0.4840% | 0.0500% | |
6%超 | 7%以下の場合 | 0.6464% | 0.1582% | 0.4425% | 0.0457% |
5%超 | 6%以下の場合 | 0.5427% | 0.1328% | 0.3715% | 0.0384% |
4%超 | 5%以下の場合 | 0.4393% | 0.1075% | 0.3007% | 0.0311% |
0.40%超 | 4%以下の場合 | 0.4000% | 0.0979% | 0.2738% | 0.0283% |
0.35%超 | 0.40%以下の場合 | 0.3500% | 0.0856% | 0.2396% | 0.0248% |
0.30%超 | 0.35%以下の場合 | 0.3000% | 0.0734% | 0.2054% | 0.0212% |
0.25%超 | 0.30%以下の場合 | 0.2500% | 0.0612% | 0.1711% | 0.0177% |
0.20%超 | 0.25%以下の場合 | 0.2000% | 0.0490% | 0.1369% | 0.0141% |
0.15%超 | 0.20%以下の場合 | 0.1500% | 0.0367% | 0.1027% | 0.0106% |
0.14%超 | 0.15%以下の場合 | 0.1000% | 0.0244% | 0.0685% | 0.0071% |
0.13%超 | 0.14%以下の場合 | 0.0840% | 0.0206% | 0.0575% | 0.0059% |
0.12%超 | 0.13%以下の場合 | 0.0680% | 0.0166% | 0.0466% | 0.0048% |
0.11%超 | 0.12%以下の場合 | 0.0520% | 0.0127% | 0.0356% | 0.0037% |
0.10%超 | 0.11%以下の場合 | 0.0360% | 0.0089% | 0.0246% | 0.0025% |
0.09%超 | 0.10%以下の場合 | 0.0200% | 0.0049% | 0.0137% | 0.0014% |
0.08%超 | 0.09%以下の場合 | 0.0180% | 0.0044% | 0.0123% | 0.0013% |
0.07%超 | 0.08%以下の場合 | 0.0160% | 0.0039% | 0.0110% | 0.0011% |
0.06%超 | 0.07%以下の場合 | 0.0140% | 0.0034% | 0.0096% | 0.0010% |
0.05%超 | 0.06%以下の場合 | 0.0120% | 0.0030% | 0.0082% | 0.0008% |
| 0.05%以下の場合 | 0.0100% | 0.0025% | 0.0068% | 0.0007% |
委託会社 | 委託した資金の運用の対価 |
販売会社 | 運用報告書など各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供などの対価 |
受託会社 | 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価 |
※販売会社への配分には消費税等相当額を含みます。
③ 支払時期
信託報酬(販売会社への配分には消費税等相当額を含みます。)は、日々計上され、毎計算期末および信託終了のときに、信託財産から支払います。
(4)【その他の手数料等】
信託財産に関する以下の費用およびそれに付随する消費税等相当額は、受益者の負担とし、信託財産から支払います。
① 組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料および先物・オプション取引などに要する費用。
② 信託財産の財務諸表の監査に要する費用(日々、計上されます。)。
③ 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、解約に伴なう支払資金の手当てなどを目的とした借入金の利息および受託会社の立て替えた立替金の利息。
<投資対象とするマザーファンドに係る費用>
・組入有価証券の売買時の売買委託手数料
・信託事務の処理に要する諸費用
・信託財産に関する租税 など
※監査費用は、監査法人などに支払うファンドの監査に係る費用です。
*監査費用、売買委託手数料などは、保有期間や運用の状況などに応じて異なり、あらかじめ見積もることができないため、表示することができません。
投資家の皆様にご負担いただく手数料などの合計額については、保有期間や運用の状況などに応じて異なりますので、表示することができません。
(5)【課税上の取扱い】
課税上は、公社債投資信託として取り扱われます。
① 個人受益者の場合
1)収益分配金の取扱い
・収益分配金が課税対象であり、20.315%(所得税15.315%、地方税5%)の税率による源泉徴収(原則として、確定申告は不要です。)が行なわれます。なお、確定申告を行ない、申告分離課税を選択することもできます。
2)償還金・解約金の取扱い
・解約時および償還時の個別元本超過額については譲渡所得として、20.315%(所得税15.315%および地方税5%)の税率による申告分離課税の対象となり、確定申告が必要となります。なお、源泉徴収ありの特定口座(源泉徴収選択口座)を選択している場合は、20.315%(所得税15.315%および地方税5%)の税率による源泉徴収(原則として、確定申告は不要です。)が行なわれます。
※確定申告等により、解約時および償還時の差損(譲渡損失)については、上場株式等の譲渡益、上場株式等の配当等および特定公社債等の利子所得(申告分離課税を選択したものに限ります。)と損益通算が可能です。また、解約時および償還時の差益(譲渡益)、普通分配金および特定公社債等の利子所得(申告分離課税を選択したものに限ります。)については、上場株式等の譲渡損失と損益通算が可能です。
3)財形貯蓄制度の取扱い
・財形貯蓄制度(「財形住宅貯蓄」および「財形年金貯蓄」に限ります。)をご利用の場合、お一人につき元金550万円(既に利用している場合は、その金額を差し引いた額)までについて上記の税金はかかりません。ただし、住宅の取得などもしくは年金の受取りの目的以外で受益者が払戻しされる場合には、当該受益者が換金した時からさかのぼって過去5年間に支払われた当該受益者にかかる収益分配金に対して20.315%が追徴課税されます。
・ただし、販売会社によっては、ご利用になれない場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
4)マル優制度の取扱い
・マル優制度(少額貯蓄非課税制度)をご利用の場合、お一人につき元金350万円(既に利用している場合は、その金額を差し引いた額)までについて上記の税金はかかりません。
・ただし、販売会社によっては、ご利用になれない場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
② 個別元本
・各受益者の買付時の基準価額が個別元本になります。
・受益者が同一ファンドを複数回お申込みの場合、1口当たりの個別元本は、申込口数で加重平均した値となります。ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把握方法が異なる場合がありますので、販売会社にお問い合わせください。
※上記は2026年10月19日現在のものですので、税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家などにご確認されることをお勧めします。
5【運用状況】
【公社債投信7月号】
以下の運用状況は2026年 7月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 6,494,804,028 | 99.54 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 30,300,295 | 0.46 |
| 合計(純資産総額) | 6,525,104,323 | 100.00 | |
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細 |
|
国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 |
数量又は 額面総額 |
簿価 単価 (円) |
簿価 金額 (円) |
評価 単価 (円) |
評価 金額 (円) |
投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ボンド・マザーファンド | 6,172,594,591 | 1.0518 | 6,492,334,991 | 1.0522 | 6,494,804,028 | 99.54 |
ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.54 |
| 合 計 | 99.54 |
②【投資不動産物件】
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第56計算期間末 | (2017年 7月19日) | 11,194 | 11,195 | 1.0000 | 1.0001 |
| 第57計算期間末 | (2018年 7月19日) | 10,493 | 10,493 | 0.9998 | 0.9998 |
| 第58計算期間末 | (2019年 7月22日) | 9,887 | 9,887 | 0.9998 | 0.9998 |
| 第59計算期間末 | (2020年 7月20日) | 9,441 | 9,441 | 0.9998 | 0.9998 |
| 第60計算期間末 | (2021年 7月19日) | 8,818 | 8,818 | 0.9998 | 0.9998 |
| 第61計算期間末 | (2022年 7月19日) | 8,124 | 8,124 | 0.9998 | 0.9998 |
| 第62計算期間末 | (2023年 7月19日) | 7,575 | 7,575 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第63計算期間末 | (2024年 7月22日) | 7,120 | 7,125 | 1.0000 | 1.0006 |
| 第64計算期間末 | (2025年 7月22日) | 6,687 | 6,699 | 1.0000 | 1.0018 |
| 第65計算期間末 | (2026年 7月21日) | 6,325 | 6,354 | 1.0000 | 1.0045 |
| 2025年 7月末日 | 6,933 | ― | 1.0001 | ― | |
| 8月末日 | 6,887 | ― | 1.0003 | ― | |
| 9月末日 | 6,837 | ― | 1.0007 | ― | |
| 10月末日 | 6,792 | ― | 1.0010 | ― | |
| 11月末日 | 6,762 | ― | 1.0012 | ― | |
| 12月末日 | 6,724 | ― | 1.0016 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 6,679 | ― | 1.0020 | ― | |
| 2月末日 | 6,625 | ― | 1.0023 | ― | |
| 3月末日 | 6,563 | ― | 1.0027 | ― | |
| 4月末日 | 6,479 | ― | 1.0032 | ― | |
| 5月末日 | 6,433 | ― | 1.0036 | ― | |
| 6月末日 | 6,398 | ― | 1.0042 | ― | |
| 7月末日 | 6,525 | ― | 1.0002 | ― | |
②【分配の推移】
| 期 | 期間 | 1口当たりの分配金(円) |
| 第56期 | 2016年 7月20日~2017年 7月19日 | 0.000065 |
| 第57期 | 2017年 7月20日~2018年 7月19日 | 0.000000 |
| 第58期 | 2018年 7月20日~2019年 7月22日 | 0.000000 |
| 第59期 | 2019年 7月23日~2020年 7月20日 | 0.000000 |
| 第60期 | 2020年 7月21日~2021年 7月19日 | 0.000000 |
| 第61期 | 2021年 7月20日~2022年 7月19日 | 0.000000 |
| 第62期 | 2022年 7月20日~2023年 7月19日 | 0.000000 |
| 第63期 | 2023年 7月20日~2024年 7月22日 | 0.000637 |
| 第64期 | 2024年 7月23日~2025年 7月22日 | 0.001823 |
| 第65期 | 2025年 7月23日~2026年 7月21日 | 0.004529 |
③【収益率の推移】
| 期 | 期間 | 収益率(%) |
| 第56期 | 2016年 7月20日~2017年 7月19日 | 0.01 |
| 第57期 | 2017年 7月20日~2018年 7月19日 | △0.02 |
| 第58期 | 2018年 7月20日~2019年 7月22日 | 0.00 |
| 第59期 | 2019年 7月23日~2020年 7月20日 | 0.00 |
| 第60期 | 2020年 7月21日~2021年 7月19日 | 0.00 |
| 第61期 | 2021年 7月20日~2022年 7月19日 | 0.00 |
| 第62期 | 2022年 7月20日~2023年 7月19日 | 0.02 |
| 第63期 | 2023年 7月20日~2024年 7月22日 | 0.06 |
| 第64期 | 2024年 7月23日~2025年 7月22日 | 0.18 |
| 第65期 | 2025年 7月23日~2026年 7月21日 | 0.45 |
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。 |
(4)【設定及び解約の実績】
| 期 | 期間 | 設定口数(口) | 解約口数(口) |
| 第56期 | 2016年 7月20日~2017年 7月19日 | 750,179,276 | 1,750,732,847 |
| 第57期 | 2017年 7月20日~2018年 7月19日 | 709,392,625 | 1,408,883,718 |
| 第58期 | 2018年 7月20日~2019年 7月22日 | 643,574,967 | 1,249,631,492 |
| 第59期 | 2019年 7月23日~2020年 7月20日 | 606,520,450 | 1,051,814,071 |
| 第60期 | 2020年 7月21日~2021年 7月19日 | 508,807,429 | 1,132,136,605 |
| 第61期 | 2021年 7月20日~2022年 7月19日 | 436,402,180 | 1,131,025,495 |
| 第62期 | 2022年 7月20日~2023年 7月19日 | 349,678,542 | 899,884,728 |
| 第63期 | 2023年 7月20日~2024年 7月22日 | 330,506,176 | 785,379,602 |
| 第64期 | 2024年 7月23日~2025年 7月22日 | 309,823,130 | 743,135,545 |
| 第65期 | 2025年 7月23日~2026年 7月21日 | 271,180,980 | 633,231,323 |
(参考)
ボンド・マザーファンド
以下の運用状況は2026年 7月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 5,948,752,445 | 12.86 |
| 特殊債券 | 日本 | 8,083,687,702 | 17.47 |
| 社債券 | 日本 | 31,464,354,464 | 68.00 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 776,330,253 | 1.68 |
| 合計(純資産総額) | 46,273,124,864 | 100.00 | |
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細 |
|
国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 |
数量又は 額面総額 |
簿価 単価 (円) |
簿価 金額 (円) |
評価 単価 (円) |
評価 金額 (円) |
利率 (%) | 償還期限 |
投資 比率 (%) |
| 日本 | 社債券 | 第88回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保社債(特定社債間限定同順位特約付) | 1,000,000,000 | 100.73 | 1,007,375,032 | 100.73 | 1,007,375,032 | 2.340 | 2027/4/20 | 2.18 |
| 日本 | 社債券 | 第3回野村ホールディングス株式会社無担保社債(担保提供制限等財務上特約無) | 1,000,000,000 | 99.93 | 999,375,999 | 99.93 | 999,375,999 | 0.280 | 2026/9/4 | 2.16 |
| 日本 | 社債券 | 第33回ソニー株式会社無担保社債 | 1,000,000,000 | 99.92 | 999,290,048 | 99.92 | 999,290,048 | 0.420 | 2026/9/18 | 2.16 |
| 日本 | 社債券 | 第27回三井住友ファイナンス&リース株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 1,000,000,000 | 99.81 | 998,147,716 | 99.81 | 998,147,716 | 0.220 | 2026/10/16 | 2.16 |
| 日本 | 社債券 | 第92回中日本高速道路株式会社社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構併存的債務引受条項付) | 1,000,000,000 | 99.75 | 997,570,141 | 99.75 | 997,570,141 | 0.040 | 2026/11/10 | 2.16 |
| 日本 | 国債証券 | 第1363回国庫短期証券 | 1,000,000,000 | 99.43 | 994,345,855 | 99.43 | 994,345,855 | ― | 2027/2/22 | 2.15 |
| 日本 | 社債券 | 第102回トヨタファイナンス株式会社無担保社債(社債間限定同等特約付) | 1,000,000,000 | 99.35 | 993,519,863 | 99.35 | 993,519,863 | 0.414 | 2027/4/9 | 2.15 |
| 日本 | 国債証券 | 第1369回国庫短期証券 | 1,000,000,000 | 99.32 | 993,290,790 | 99.32 | 993,290,790 | ― | 2027/3/23 | 2.15 |
| 日本 | 国債証券 | 第1375回国庫短期証券 | 1,000,000,000 | 99.22 | 992,281,625 | 99.22 | 992,281,625 | ― | 2027/4/20 | 2.14 |
| 日本 | 国債証券 | 第1382回国庫短期証券 | 1,000,000,000 | 99.07 | 990,737,995 | 99.07 | 990,737,995 | ― | 2027/5/20 | 2.14 |
| 日本 | 社債券 | 第79回三井不動産株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド) | 1,000,000,000 | 98.98 | 989,848,355 | 98.98 | 989,848,355 | 0.390 | 2027/7/14 | 2.14 |
| 日本 | 国債証券 | 第1388回国庫短期証券 | 1,000,000,000 | 98.97 | 989,773,174 | 98.97 | 989,773,174 | ― | 2027/6/21 | 2.14 |
| 日本 | 国債証券 | 第1394回国庫短期証券 | 1,000,000,000 | 98.83 | 988,323,006 | 98.83 | 988,323,006 | ― | 2027/7/20 | 2.14 |
| 日本 | 社債券 | 第123回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債(社債間限定同順位特約付) | 1,000,000,000 | 98.83 | 988,310,400 | 98.83 | 988,310,400 | 0.280 | 2027/7/27 | 2.14 |
| 日本 | 社債券 | 第7回三井住友海上火災保険株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 900,000,000 | 99.74 | 897,700,289 | 99.74 | 897,700,289 | 0.190 | 2026/11/13 | 1.94 |
| 日本 | 社債券 | 第129回三菱地所株式会社無担保社債(担保提供制限等財務上特約無) | 800,000,000 | 99.99 | 799,951,104 | 99.99 | 799,951,104 | 0.170 | 2026/8/5 | 1.73 |
| 日本 | 特殊債券 | 第97回株式会社日本政策金融公庫社債(一般担保付) | 800,000,000 | 99.90 | 799,201,884 | 99.90 | 799,201,884 | 0.514 | 2026/10/30 | 1.73 |
| 日本 | 社債券 | 第108回住友不動産株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 800,000,000 | 99.27 | 794,232,971 | 99.27 | 794,232,971 | 0.400 | 2027/5/7 | 1.72 |
| 日本 | 社債券 | 第7回野村ホールディングス株式会社無担保社債(担保提供制限等財務上特約無) | 700,000,000 | 99.96 | 699,720,714 | 99.96 | 699,720,714 | 0.680 | 2026/9/4 | 1.51 |
| 日本 | 社債券 | 第28回首都高速道路株式会社社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構併存的債務引受条項付) | 700,000,000 | 99.89 | 699,256,176 | 99.89 | 699,256,176 | 0.040 | 2026/9/18 | 1.51 |
| 日本 | 社債券 | 第40回株式会社大和証券グループ本社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 700,000,000 | 99.81 | 698,676,991 | 99.81 | 698,676,991 | 0.575 | 2026/11/27 | 1.51 |
| 日本 | 社債券 | 第42回株式会社大和証券グループ本社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 700,000,000 | 99.76 | 698,327,487 | 99.76 | 698,327,487 | 0.575 | 2026/12/18 | 1.51 |
| 日本 | 社債券 | 第39回ソニーグループ株式会社無担保社債 | 700,000,000 | 99.47 | 696,359,064 | 99.47 | 696,359,064 | 0.350 | 2027/3/5 | 1.50 |
| 日本 | 社債券 | 第138回三菱地所株式会社無担保社債(担保提供制限等財務上特約無) | 700,000,000 | 99.40 | 695,822,264 | 99.40 | 695,822,264 | 0.150 | 2027/2/9 | 1.50 |
| 日本 | 社債券 | 第28回東京瓦斯株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 600,000,000 | 100.79 | 604,775,410 | 100.79 | 604,775,410 | 2.290 | 2027/6/15 | 1.31 |
| 日本 | 社債券 | 第55回日立キャピタル株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 600,000,000 | 100.00 | 600,036,390 | 100.00 | 600,036,390 | 0.963 | 2026/9/18 | 1.30 |
| 日本 | 社債券 | 第32回大和ハウス工業株式会社無担保社債(特定社債間限定同順位特約付) | 600,000,000 | 99.94 | 599,647,394 | 99.94 | 599,647,394 | 0.310 | 2026/9/7 | 1.30 |
| 日本 | 社債券 | 第36回KDDI株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 600,000,000 | 99.90 | 599,425,878 | 99.90 | 599,425,878 | 0.768 | 2026/12/4 | 1.30 |
| 日本 | 社債券 | 第31回清水建設株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 600,000,000 | 99.62 | 597,733,059 | 99.62 | 597,733,059 | 0.100 | 2026/12/16 | 1.29 |
| 日本 | 社債券 | 第11回株式会社ブリヂストン無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 600,000,000 | 99.27 | 595,672,970 | 99.27 | 595,672,970 | 0.295 | 2027/4/21 | 1.29 |
ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 12.86 |
| 特殊債券 | 17.47 |
| 社債券 | 68.00 |
| 合 計 | 98.32 |
投資不動産物件
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
(1)申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。
(2)コースの選択
収益分配金の受取方法によって、<分配金再投資コース>と<分配金受取りコース>の2通りがあります。ただし、販売会社によって取扱コースは異なります。
<分配金再投資コース>
収益分配金を自動的に再投資するコースです。
<分配金受取りコース>
収益分配金を再投資せず、その都度受け取るコースです。
(3)申込みの受付
・年1回の決算日(原則として7月19日)を取得申込受付日として、決算日の翌営業日に限定して追加設定を行ないます。
・取得の申込みは、申込期間中の販売会社の営業日に受け付けます。
(4)取扱時間
原則として、取得申込受付日の販売会社が定める時間までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを今回の申込期間の受付分とします。
(5)申込制限
信託財産の資金管理を円滑に行なうために、取得の申込みには金額制限などを設ける場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(6)申込金額
取得申込受付日の基準価額に取得申込口数を乗じて得た額です。
(7)申込単位
販売会社の照会先にお問い合わせください。
(8)申込代金の支払い
取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する日までに販売会社へお支払いください。
(9)受付の中止および取消
委託会社は、金融商品取引所※における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、取得の申込みの受付を中止すること、および既に受け付けた取得の申込みの受付を取り消すことができます。
※金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。
(10)財形貯蓄制度
・一定の要件に該当する場合は、財形貯蓄制度(勤労者財産形成貯蓄(財形貯蓄)、勤労者財産形成住宅貯蓄(財形住宅貯蓄)、勤労者財産形成年金貯蓄(財形年金貯蓄))をご利用になれます。
・財形貯蓄制度(「財形住宅貯蓄」および「財形年金貯蓄」に限ります。)をご利用になる方は、お申込みの際に、財形住宅貯蓄扱いの場合は「財産形成非課税住宅貯蓄申告書」および「財産形成非課税住宅貯蓄申込書」を、財形年金貯蓄扱いの場合は「財産形成非課税年金貯蓄申告書」および「財産形成非課税年金貯蓄申込書」を提出していただきます。
・ただし、販売会社によっては、ご利用になれない場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※財形貯蓄制度は、「勤労者財産形成促進法」に基づいて設けられた勤労者を対象とした制度です。
(11)マル優制度
・一定の要件に該当する場合は、マル優制度(少額貯蓄非課税制度)をご利用になれます。
・マル優制度をご利用になる方は、お申込みの際に「非課税貯蓄申告書」および「非課税貯蓄申込書」を提出していただきます。
・ただし、販売会社によっては、ご利用になれない場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
2【換金(解約)手続等】
<解約請求による換金>
(1)解約の受付
販売会社の営業日に受け付けます。
(2)取扱時間
原則として、販売会社が定める時間までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。
(3)解約制限
ファンドの規模および商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の解約には受付時間制限および金額制限を行なう場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(4)解約手数料
解約時に、下記の解約手数料がかかります。
1962年4月20日以前の購入分の解約
…………1万口につき 27円50銭(税抜25円)
1962年4月21日以降、2001年4月19日以前の購入分の解約
…………1万口につき 110円(税抜100円)
2001年4月20日以降、2002年4月22日以前の購入分の解約
…………1万口につき 11円(税抜10円)
2002年4月23日以降、2017年7月19日以前の購入分の解約
…………1万口につき 2円20銭(税抜2円)
2017年7月20日以降の購入分(2017年8月号からの新規設定分)の解約
…………1万口につき 2円20銭(税抜2円)以内の販売会社が定める額
※ただし、販売会社にやむを得ない事情があるとき(販売会社が委託会社に申し出た場合に限ります。)は、解約手数料を徴収しないことができます。
(5)解約価額
解約請求受付日の基準価額とします。
・基準価額につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
<委託会社の照会先> アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社 ホームページ アドレス www.amova-am.com コールセンター 電話番号 0120-25-1404 午前9時~午後5時 土、日、祝・休日は除きます。 |
(6)手取額
1口当たりの手取額は、解約価額から解約に係る所定の税金と解約手数料を差し引いた金額となります。
※税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。
詳しくは、「課税上の取扱い」をご覧ください。
(7)解約単位
<分配金再投資コース>1口単位
<分配金受取りコース>1万口単位
※販売会社によっては、解約単位が異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(8)解約代金の支払い
原則として、解約請求受付日から起算して4営業日目からお支払いします。
(9)受付の中止および取消
・委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止すること、および既に受け付けた解約請求の受付を取り消すことができます。
・解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止当日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受け付けたものとして取り扱います。
<買取請求による換金>
(1)買取りの受付
販売会社の営業日に受け付けます。
(2)取扱時間
原則として、販売会社が定める時間までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。
(3)買取制限
ファンドの規模および商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の買取りには受付時間制限および金額制限を行なう場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(4)買取手数料
買取時に、下記の買取手数料がかかります。
1962年4月20日以前の購入分の買取り
…………1万口につき 27円50銭(税抜25円)
1962年4月21日以降、2001年4月19日以前の購入分の買取り
…………1万口につき 110円(税抜100円)
2001年4月20日以降、2002年4月22日以前の購入分の買取り
…………1万口につき 11円(税抜10円)
2002年4月23日以降、2017年7月19日以前の購入分の買取り
…………1万口につき 2円20銭(税抜2円)
2017年7月20日以降の購入分(2017年8月号からの新規設定分)の買取り
…………1万口につき 2円20銭(税抜2円)以内の販売会社が定める額
(5)買取価額
買取請求受付日の基準価額から買取に係る所定の税金相当額を控除した価額とします。
※税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。
詳しくは、「課税上の取扱い」をご覧ください。
(6)手取額
1口当たりの手取額は、買取価額から買取手数料を控除した金額となります。
(7)買取単位
<分配金再投資コース>1口単位
<分配金受取りコース>1万口単位
※販売会社によっては、買取単位が異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(8)受付の中止および取消
・販売会社は、金融商品取引所における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、委託会社との協議に基づいて買取りを中止すること、および既に受け付けた買取りを取り消すことができます。
・買取請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止当日の買取請求を撤回できます。ただし、受益者がその買取請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に買取請求を受け付けたものとして取り扱います。
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出
・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、ファンドは1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
【画像・図表はPDF原本参照】
② 有価証券などの評価基準
・信託財産に属する資産については、法令および一般社団法人資産運用業協会規則に従って時価評価します。
<主な資産の評価方法>
◇マザーファンド受益証券
基準価額計算日の基準価額で評価します。
◇国内公社債
原則として、基準価額計算日における以下のいずれかの価額で評価します。
・日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)
・金融商品取引業者(第一種金融商品取引業者および外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。)、銀行などの提示する価額(売気配相場を除きます。)
・価格情報会社の提供する価額
※残存期間1年以内の公社債などについては、一部償却原価法により評価することができます。
③ 基準価額の照会方法
販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
<委託会社の照会先> アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社 ホームページ アドレス www.amova-am.com コールセンター 電話番号 0120-25-1404 午前9時~午後5時 土、日、祝・休日は除きます。 |
(2)【保管】
該当事項はありません。
(3)【信託期間】
無期限とします(1961年7月24日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
(4)【計算期間】
毎年7月20日から翌年7月19日(19日および20日のいずれかが休業日のときは、19日以降の営業日で翌日が営業日である日のうち19日に最も近い日)までとし、その翌日より次の計算期間が開始されます。
(5)【その他】
① 信託の終了(繰上償還)
1)委託会社は、次のいずれかの場合には、受託会社と合意の上、信託契約を解約し繰上償還させることができます。
イ)受益者の解約により受益権の口数が100億口を下回ることとなった場合
ロ)繰上償還することが受益者のために有利であると認めるとき
ハ)やむを得ない事情が発生したとき
2)この場合、あらかじめ、その旨およびその理由などを公告し、かつ知られたる受益者に書面を交付します。ただし、全ての受益者に書面を交付した場合は、原則として公告を行ないません。
3)この繰上償還に異議のある受益者は、一定の期間内(1ヵ月以上で委託会社が定めます。以下同じ。)に異議を述べることができます。(後述の「異議の申立て」をご覧ください。)
4)委託会社は、次のいずれかの場合には、後述の「異議の申立て」の規定は適用せず、信託契約を解約し繰上償還させます。
イ)信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合で、一定の期間を設けてその公告および書面の交付が困難な場合
ロ)監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたとき
ハ)委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき(監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の委託会社に引き継ぐことを命じ、異議申立の結果、信託約款の変更が成立の場合を除きます。)
ニ)受託会社が委託会社の承諾を受けてその任務を辞任した場合またはその任務に違反するなどして解任された場合に、委託会社が新受託会社を選任できないとき
5)繰上償還を行なう際には、委託会社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
② 償還金について
・償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日(償還日が休業日の場合は翌営業日)から起算して5営業日まで)から受益者に支払います。
・償還金の支払いは、販売会社において行なわれます。
③ 信託約款の変更
1)委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意の上、この信託約款を変更することができます。信託約款の変更を行なう際には、委託会社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
2)この変更事項のうち、その内容が重大なものについては、あらかじめ、その旨およびその内容などを公告し、かつ知られたる受益者に書面を交付します。ただし、全ての受益者に書面を交付した場合は、原則として公告を行ないません。
3)この信託約款の変更に異議のある受益者は、一定の期間内に異議を述べることができます。(後述の「異議の申立て」をご覧ください。)
4)委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、後述の「異議の申立て」の規定を適用します。
④ 異議の申立て
1)繰上償還または信託約款の重大な変更に対して、受益者は一定の期間内に委託会社に対して所定の手続きにより異議を述べることができます。一定の期間内に、異議を述べた受益者の受益権口数が受益権総口数の二分の一を超えるときは、繰上償還または信託約款の変更は行ないません。
2)委託会社は、繰上償還または信託約款の変更を行なわない場合は、その旨およびその理由などを公告し、かつ知られたる受益者に書面を交付します。ただし、全ての受益者に書面を交付した場合は、原則として公告を行ないません。
3)なお、一定の期間内に、異議を述べた受益者の受益権口数が受益権総口数の二分の一以下で、繰上償還、信託約款の変更を行なう場合は、異議を述べた受益者は受託会社に対し、自己に帰属する受益権を信託財産をもって買い取るべき旨を請求できます。
【画像・図表はPDF原本参照】
⑤ 公告
公告は日本経済新聞に掲載します。
⑥ 運用報告書の作成
・委託会社は、毎期決算後および償還後に期中の運用経過、組入有価証券の内容および有価証券の売買状況などを記載した運用報告書を作成します。
・交付運用報告書は、原則として知れている受益者に対して提供されます。
・法令で定められた所要の要件※1を満たすことにより、交付運用報告書は電磁的方法※2により提供されます。ただし、受益者から交付請求があった場合には、書面にて交付します。
※1 あらかじめ、受益者からの承諾の取得または受益者への告知を行ないます。
※2 販売会社が受益者のために開設している取引専用ページ内で提供する方法やメールにて送信する方法などがあります。詳しくは、販売会社へお問い合わせください。
・運用報告書(全体版)は、委託会社のホームページに掲載されます。ただし、受益者から交付請求があった場合には、書面にて交付します。
ホームページ アドレス www.amova-am.com
⑦ 関係法人との契約について
販売会社との募集の取扱いなどに関する契約の有効期間は契約日より1年間とします。ただし、期間満了の3ヵ月前までに、販売会社、委託会社いずれからも別段の意思表示がないときは、自動的に1年間延長されるものとし、以後も同様とします。
4【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は次の通りです。
(1)収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
(2)解約請求権
受益者は、自己に帰属する受益権につき販売会社を通じて、委託会社に解約の請求をすることができます。
(3)帳簿閲覧権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧を請求することができます。
第3【ファンドの経理状況】
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第65期計算期間(2025年 7月23日から2026年 7月21日まで)の財務諸表について、PwC Japan有限責任監査法人による監査を受けております。
1【財務諸表】
【公社債投信7月号】
(1)【貸借対照表】
第64期 |
第65期 | |
資産の部 |
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流動資産 |
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コール・ローン | 32,144,646 | 82,126,931 |
国債証券 | 99,909,860 | - |
地方債証券 | 482,369,980 | - |
特殊債券 | 300,031,988 | - |
親投資信託受益証券 | 5,799,773,829 | 6,297,946,642 |
未収利息 | 993,248 | 2,229 |
流動資産合計 | 6,715,223,551 | 6,380,075,802 |
資産合計 | 6,715,223,551 | 6,380,075,802 |
負債の部 |
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流動負債 |
|
|
未払収益分配金 | 12,191,231 | 28,647,759 |
未払解約金 | 5,280,867 | 3,728,454 |
未払受託者報酬 | 725,113 | 1,575,171 |
未払委託者報酬 | 9,535,675 | 20,688,593 |
その他未払費用 | 31,187 | 29,087 |
流動負債合計 | 27,764,073 | 54,669,064 |
負債合計 | 27,764,073 | 54,669,064 |
純資産の部 |
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元本等 |
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|
元本 | 6,687,455,304 | 6,325,404,961 |
剰余金 |
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期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,174 | 1,777 |
元本等合計 | 6,687,459,478 | 6,325,406,738 |
純資産合計 | 6,687,459,478 | 6,325,406,738 |
負債純資産合計 | 6,715,223,551 | 6,380,075,802 |
(2)【損益及び剰余金計算書】
第64期 |
第65期 | |
営業収益 |
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受取利息 | 6,805,673 | 993,389 |
有価証券売買等損益 | 16,286,306 | 51,260,985 |
営業収益合計 | 23,091,979 | 52,254,374 |
営業費用 |
|
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受託者報酬 | 725,113 | 1,575,171 |
委託者報酬 | 9,535,675 | 20,688,593 |
その他費用 | 31,187 | 29,087 |
営業費用合計 | 10,291,975 | 22,292,851 |
営業利益又は営業損失(△) | 12,800,004 | 29,961,523 |
経常利益又は経常損失(△) | 12,800,004 | 29,961,523 |
当期純利益又は当期純損失(△) | 12,800,004 | 29,961,523 |
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | - | - |
期首剰余金又は期首欠損金(△) | 1,919 | 4,174 |
剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | - |
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | - |
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | - |
剰余金減少額又は欠損金増加額 | 606,518 | 1,316,161 |
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 606,518 | 1,316,161 |
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | - |
分配金 | 12,191,231 | 28,647,759 |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,174 | 1,777 |
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券、地方債証券及び特殊債券は個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。 |
| (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 |
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。 | |
| (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 |
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 | |
| (3)時価が入手できなかった有価証券 |
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 | |
| 親投資信託受益証券 |
移動平均法に基づき当該親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。 | |
2.その他財務諸表作成のための基礎となる事項 | 当ファンドの計算期間は原則として、毎年7月20日から翌年7月19日までとなっております。ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)もしくはその翌日が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日以降の営業日で、翌日が営業日である日のうち、該当日に最も近い日とし、その翌日より次の計算期間が始まるものといたしますので、当計算期間は2025年 7月23日から2026年 7月21日までとなっております。 |
(貸借対照表に関する注記) |
|
第64期
|
第65期
| |
1. | 期首元本額 | 7,120,767,719円 | 6,687,455,304円 |
| 期中追加設定元本額 | 309,823,130円 | 271,180,980円 |
| 期中一部解約元本額 | 743,135,545円 | 633,231,323円 |
2. | 受益権の総数 | 6,687,455,304口 | 6,325,404,961口 |
(損益及び剰余金計算書に関する注記) |
第64期
|
第65期
| ||||
| 分配金の計算過程 |
| 分配金の計算過程 | ||
| A 分配前 期末純資産総額 | 6,699,650,709円 |
| A 分配前 期末純資産総額 | 6,354,054,497円 |
| B 決算日 残存元本 | 6,687,455,304円 |
| B 決算日 残存元本 | 6,325,404,961円 |
| C 分配可能額(A-B) | 12,195,405円 |
| C 分配可能額(A-B) | 28,649,536円 |
| D 決算日 残存受益権口数 | 6,687,455,304口 |
| D 決算日 残存受益権口数 | 6,325,404,961口 |
|
E 1万口当たり分配金額
| 18.23円 |
|
E 1万口当たり分配金額
| 45.29円 |
| F 収益分配金額 | 12,191,231円 |
| F 収益分配金額 | 28,647,759円 |
(金融商品に関する注記) |
Ⅰ金融商品の状況に関する事項 |
|
第64期
|
第65期
|
金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。 | 同左 |
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。 | 同左 |
金融商品に係るリスク管理体制 | 運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。 | 同左 |
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項 |
|
第64期
|
第65期
|
貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。 | 同左 |
時価の算定方法 | (1)有価証券 | (1)有価証券 |
| 売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 | 同左 |
| (2)デリバティブ取引 | (2)デリバティブ取引 |
| 該当事項はありません。 | 同左 |
| (3)上記以外の金融商品 | (3)上記以外の金融商品 |
| 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。 | 同左 |
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 | 同左 |
(有価証券に関する注記)
第64期(2025年 7月22日現在) |
売買目的有価証券 |
(単位:円) |
種類 | 当計算期間の損益に含まれた評価差額 |
国債証券 | 230,860 |
地方債証券 | △605,980 |
特殊債券 | △284,012 |
親投資信託受益証券 | 19,976,699 |
合計 | 19,317,567 |
第65期(2026年 7月21日現在) |
売買目的有価証券 |
(単位:円) |
種類 | 当計算期間の損益に含まれた評価差額 |
親投資信託受益証券 | 49,693,845 |
合計 | 49,693,845 |
(関連当事者との取引に関する注記)
|
第64期
|
第65期
| ||
1口当たり純資産額 | 1.0000円 | 1口当たり純資産額 | 1.0000円 |
(1万口当たり純資産額) | (10,000円) | (1万口当たり純資産額) | (10,000円) |
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
|
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券 |
(単位:円) |
種類 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
親投資信託受益証券 | ボンド・マザーファンド | 5,987,210,422 | 6,297,946,642 |
|
合計 | 5,987,210,422 | 6,297,946,642 |
| |
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。 |
第2 信用取引契約残高明細表 |
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
当ファンドは、「ボンド・マザーファンド」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は同親投資信託です。なお、同親投資信託の状況は次の通りです。ただし、当該情報は監査の対象外であります。
(参考)
ボンド・マザーファンド
貸借対照表
2025年 7月22日現在 | 2026年 7月21日現在 | |
資産の部 | ||
流動資産 | ||
コール・ローン | 397,757,638 | 369,448,760 |
国債証券 | 5,973,474,458 | 4,958,049,324 |
地方債証券 | 2,602,017,053 | - |
特殊債券 | 5,220,453,101 | 8,682,744,186 |
社債券 | 28,706,317,523 | 32,260,799,518 |
未収利息 | 46,323,791 | 52,173,215 |
前払費用 | 3,163,622 | 14,344,276 |
流動資産合計 | 42,949,507,186 | 46,337,559,279 |
資産合計 | 42,949,507,186 | 46,337,559,279 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
未払金 | - | 100,276,000 |
流動負債合計 | - | 100,276,000 |
負債合計 | - | 100,276,000 |
純資産の部 | ||
元本等 | ||
元本 | 41,153,243,691 | 43,956,368,922 |
剰余金 | ||
剰余金又は欠損金(△) | 1,796,263,495 | 2,280,914,357 |
元本等合計 | 42,949,507,186 | 46,237,283,279 |
純資産合計 | 42,949,507,186 | 46,237,283,279 |
負債純資産合計 | 42,949,507,186 | 46,337,559,279 |
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券は個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。 |
| (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 |
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。 | |
| (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 |
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 | |
| (3)時価が入手できなかった有価証券 |
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 |
(貸借対照表に関する注記) |
| 2025年 7月22日現在 | 2026年 7月21日現在 | |
1. | 期首 | 2024年 7月23日 | 2025年 7月23日 |
| 期首元本額 | 43,451,116,183円 | 41,153,243,691円 |
| 期首からの追加設定元本額 | 8,444,315,728円 | 6,960,652,992円 |
| 期首からの一部解約元本額 | 10,742,188,220円 | 4,157,527,761円 |
| 元本の内訳 ※ |
|
|
| 公社債投信1月号 | 3,202,124,387円 | 3,390,132,532円 |
| 公社債投信2月号 | 2,357,687,403円 | 2,556,996,888円 |
| 公社債投信3月号 | 2,448,854,634円 | 2,634,022,085円 |
| 公社債投信4月号 | 2,652,443,026円 | 2,755,949,858円 |
| 公社債投信5月号 | 2,441,007,150円 | 2,617,294,722円 |
| 公社債投信6月号 | 3,902,622,401円 | 3,915,335,214円 |
| 公社債投信7月号 | 5,557,468,215円 | 5,987,210,422円 |
| 公社債投信8月号 | 3,128,026,390円 | 3,412,937,291円 |
| 公社債投信9月号 | 2,735,161,965円 | 2,921,330,274円 |
| 公社債投信10月号 | 3,667,288,157円 | 4,058,313,989円 |
| 公社債投信11月号 | 3,469,948,671円 | 3,870,514,105円 |
| 公社債投信12月号 | 5,590,611,292円 | 5,836,331,542円 |
| 計 | 41,153,243,691円 | 43,956,368,922円 |
2. | 受益権の総数 | 41,153,243,691口 | 43,956,368,922口 |
※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額 |
(金融商品に関する注記) |
Ⅰ金融商品の状況に関する事項 |
|
自 2024年 7月23日
|
自 2025年 7月23日
|
金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。 | 同左 |
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。 | 同左 |
金融商品に係るリスク管理体制 | 運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。 | 同左 |
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項 |
| 2025年 7月22日現在 | 2026年 7月21日現在 |
貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。 | 同左 |
時価の算定方法 | (1)有価証券 | (1)有価証券 |
| 売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 | 同左 |
| (2)デリバティブ取引 | (2)デリバティブ取引 |
| 該当事項はありません。 | 同左 |
| (3)上記以外の金融商品 | (3)上記以外の金融商品 |
| 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。 | 同左 |
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 | 同左 |
(有価証券に関する注記)
(2025年 7月22日現在) |
売買目的有価証券 |
(単位:円) |
種類 | 当計算期間の損益に含まれた評価差額 |
国債証券 | 5,526,458 |
地方債証券 | △15,035,926 |
特殊債券 | △4,385,006 |
社債券 | 19,931,624 |
合計 | 6,037,150 |
(2026年 7月21日現在) |
売買目的有価証券 |
(単位:円) |
種類 | 当計算期間の損益に含まれた評価差額 |
国債証券 | 11,067,324 |
特殊債券 | 17,217,621 |
社債券 | 63,612,190 |
合計 | 91,897,135 |
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。 |
(関連当事者との取引に関する注記)
|
2025年 7月22日現在 | 2026年 7月21日現在 | ||
1口当たり純資産額 | 1.0436円 | 1口当たり純資産額 | 1.0519円 |
(1万口当たり純資産額) | (10,436円) | (1万口当たり純資産額) | (10,519円) |
附属明細表
第1 有価証券明細表 |
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券 |
(単位:円) |
| 種類 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 国債証券 | 第1363回国庫短期証券 | 1,000,000,000 | 994,071,405 | |
| 第1369回国庫短期証券 | 1,000,000,000 | 993,005,310 | ||
| 第1375回国庫短期証券 | 1,000,000,000 | 991,988,165 | ||
| 第1382回国庫短期証券 | 500,000,000 | 495,374,430 | ||
| 第1388回国庫短期証券 | 1,000,000,000 | 989,458,514 | ||
| 第1394回国庫短期証券 | 500,000,000 | 494,151,500 | ||
| 国債証券 合計 | 5,000,000,000 | 4,958,049,324 | ||
| 特殊債券 | 第36回日本政策投資銀行債券 | 100,000,000 | 100,809,015 | |
| 第72回株式会社日本政策投資銀行無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 200,000,000 | 199,609,054 | ||
| 第82回株式会社日本政策投資銀行無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 300,000,000 | 296,843,008 | ||
| 第183回株式会社日本政策投資銀行無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 500,000,000 | 496,484,076 | ||
| F5回地方公共団体金融機構債券 | 300,000,000 | 300,623,205 | ||
| 第19回公営企業債券(20年) | 100,000,000 | 100,572,255 | ||
| 第20回公営企業債券(20年) | 400,000,000 | 402,746,908 | ||
| 第30回地方公共団体金融機構債券(5年) | 100,000,000 | 99,666,680 | ||
| 第86回地方公共団体金融機構債券 | 500,000,000 | 499,943,440 | ||
| F89回地方公共団体金融機構債券 | 100,000,000 | 100,227,000 | ||
| 第89回地方公共団体金融機構債券 | 100,000,000 | 99,795,424 | ||
| 第92回地方公共団体金融機構債券 | 200,000,000 | 199,007,240 | ||
| F96回地方公共団体金融機構債券 | 100,000,000 | 100,207,907 | ||
| F147回地方公共団体金融機構債券 | 100,000,000 | 100,057,844 | ||
| F181回地方公共団体金融機構債券 | 100,000,000 | 100,006,414 | ||
| F191回地方公共団体金融機構債券 | 100,000,000 | 99,948,180 | ||
| 第95回株式会社日本政策金融公庫社債(一般担保付) | 300,000,000 | 298,378,152 | ||
| 第97回株式会社日本政策金融公庫社債(一般担保付) | 800,000,000 | 799,114,224 | ||
| 第127回都市再生債券 | 200,000,000 | 199,761,522 | ||
| 第130回都市再生債券 | 200,000,000 | 199,433,334 | ||
| 第48回独立行政法人福祉医療機構債券 | 400,000,000 | 398,631,075 | ||
| 第50回独立行政法人福祉医療機構債券 | 400,000,000 | 395,997,412 | ||
| 第4回一般担保住宅金融公庫債券 | 100,000,000 | 100,568,105 | ||
| 第93回一般担保住宅金融支援機構債券 | 200,000,000 | 200,437,640 | ||
| 第99回一般担保住宅金融支援機構債券 | 300,000,000 | 300,752,748 | ||
| 第102回一般担保住宅金融支援機構債券 | 300,000,000 | 300,482,640 | ||
| 第194回一般担保住宅金融支援機構債券 | 500,000,000 | 499,039,720 | ||
| 第203回一般担保住宅金融支援機構債券 | 200,000,000 | 198,736,240 | ||
| 第325回一般担保住宅金融支援機構債券 | 500,000,000 | 499,331,602 | ||
| 第12回農林漁業金融公庫債券 | 100,000,000 | 100,683,196 | ||
| 第384回信金中金債(5年) | 500,000,000 | 498,399,072 | ||
| 第389回信金中金債(5年) | 300,000,000 | 297,446,425 | ||
| 第40回国際協力機構債券 | 100,000,000 | 99,003,429 | ||
| 特殊債券 合計 | 8,700,000,000 | 8,682,744,186 | ||
| 社債券 | 第28回首都高速道路株式会社社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構併存的債務引受条項付) | 700,000,000 | 699,094,316 | |
| 第27回阪神高速道路株式会社社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構併存的債務引受条項付) | 100,000,000 | 99,387,828 | ||
| 第22回成田国際空港株式会社社債(一般担保付) | 100,000,000 | 99,710,055 | ||
| 第43回成田国際空港株式会社社債(一般担保付) | 200,000,000 | 199,738,356 | ||
| 第68回東日本高速道路株式会社社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構併存的債務引受条項付) | 200,000,000 | 197,845,160 | ||
| 第89回東日本高速道路株式会社社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構併存的債務引受条項付) | 300,000,000 | 298,818,610 | ||
| 第117回東日本高速道路株式会社社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構併存的債務引受条項付) | 300,000,000 | 299,702,504 | ||
| 第92回中日本高速道路株式会社社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構併存的債務引受条項付) | 1,000,000,000 | 997,329,071 | ||
| 第31回西日本高速道路株式会社社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構重畳的債務引受条項付) | 160,000,000 | 159,894,412 | ||
| 第32回西日本高速道路株式会社社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構重畳的債務引受条項付) | 100,000,000 | 99,827,370 | ||
| 第34回西日本高速道路株式会社社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構重畳的債務引受条項付) | 300,000,000 | 298,576,480 | ||
| 第62回西日本高速道路株式会社社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構併存的債務引受条項付) | 300,000,000 | 299,608,716 | ||
| 第67回西日本高速道路株式会社社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構併存的債務引受条項付) | 200,000,000 | 198,563,224 | ||
| 第69回西日本高速道路株式会社社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構併存的債務引受条項付) | 300,000,000 | 296,998,059 | ||
| 第40回大成建設株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 99,609,904 | ||
| 第31回清水建設株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 600,000,000 | 597,567,639 | ||
| 第44回鹿島建設株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 100,002,004 | ||
| 第13回大和ハウス工業株式会社無担保社債(特定社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 99,037,400 | ||
| 第27回大和ハウス工業株式会社無担保社債(特定社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 99,035,332 | ||
| 第32回大和ハウス工業株式会社無担保社債(特定社債間限定同順位特約付) | 600,000,000 | 599,545,204 | ||
| 第21回キリンホールディングス株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)(ソーシャルボンド) | 100,000,000 | 99,027,107 | ||
| 第9回サントリーホールディングス株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 300,000,000 | 297,177,142 | ||
| 第25回味の素株式会社無担保社債(特定社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 99,473,965 | ||
| 第16回森ビル株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 200,000,000 | 199,378,207 | ||
| 第17回富士フイルムホールディングス株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)(ソーシャルボンド) | 600,000,000 | 595,393,608 | ||
| 第11回株式会社ブリヂストン無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 600,000,000 | 595,508,630 | ||
| 第17回株式会社小松製作所無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 300,000,000 | 297,556,105 | ||
| 第19回株式会社日立製作所無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 99,309,752 | ||
| 第33回ソニー株式会社無担保社債 | 1,000,000,000 | 999,141,168 | ||
| 第39回ソニーグループ株式会社無担保社債 | 700,000,000 | 696,188,384 | ||
| 第63回三井物産株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 200,000,000 | 201,598,845 | ||
| 第64回三井物産株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 200,000,000 | 201,683,828 | ||
| 第52回住友商事株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 99,190,900 | ||
| 第53回住友商事株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 200,000,000 | 197,726,000 | ||
| 第8回株式会社みずほコーポレート銀行無担保社債(特定社債間限定同順位特約付) | 400,000,000 | 404,152,000 | ||
| 第88回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保社債(特定社債間限定同順位特約付) | 1,000,000,000 | 1,007,653,292 | ||
| 第23回芙蓉総合リース株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 99,652,010 | ||
| 第31回芙蓉総合リース株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)(サステナビリティボンド) | 100,000,000 | 99,865,466 | ||
| 第2回NTTファイナンス株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 500,000,000 | 498,103,455 | ||
| 第21回NTTファイナンス株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド) | 200,000,000 | 199,670,276 | ||
| 第27回NTTファイナンス株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド) | 300,000,000 | 299,703,468 | ||
| 第38回東京センチュリー株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 500,000,000 | 497,141,472 | ||
| 第78回トヨタファイナンス株式会社無担保社債(社債間限定同等特約付) | 400,000,000 | 395,352,000 | ||
| 第100回トヨタファイナンス株式会社無担保社債(社債間限定同等特約付) | 200,000,000 | 199,672,632 | ||
| 第102回トヨタファイナンス株式会社無担保社債(社債間限定同等特約付) | 1,000,000,000 | 993,262,353 | ||
| 第109回トヨタファイナンス株式会社無担保社債(社債間限定同等特約付) | 400,000,000 | 398,156,000 | ||
| 第55回日立キャピタル株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 600,000,000 | 600,041,330 | ||
| 第189回オリックス株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 200,000,000 | 198,916,970 | ||
| 第207回オリックス株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 300,000,000 | 296,968,332 | ||
| 第27回三井住友ファイナンス&リース株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 1,000,000,000 | 997,902,656 | ||
| 第2回三菱HCキャピタル株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 200,000,000 | 198,722,612 | ||
| 第7回三菱HCキャピタル株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 300,000,000 | 299,987,232 | ||
| 第10回三菱HCキャピタル株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 200,000,000 | 198,850,332 | ||
| 第52回三菱UFJリース株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 200,000,000 | 197,766,408 | ||
| 第73回三菱UFJリース株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 200,000,000 | 198,911,269 | ||
| 第40回株式会社大和証券グループ本社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 700,000,000 | 698,562,761 | ||
| 第42回株式会社大和証券グループ本社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 700,000,000 | 698,205,777 | ||
| 第3回野村ホールディングス株式会社無担保社債(担保提供制限等財務上特約無) | 1,000,000,000 | 999,186,369 | ||
| 第7回野村ホールディングス株式会社無担保社債(担保提供制限等財務上特約無) | 700,000,000 | 699,630,964 | ||
| 第7回三井住友海上火災保険株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 900,000,000 | 897,475,349 | ||
| 第79回三井不動産株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド) | 1,000,000,000 | 989,555,205 | ||
| 第80回三菱地所株式会社無担保社債(担保提供制限等財務上特約無) | 100,000,000 | 100,679,943 | ||
| 第118回三菱地所株式会社無担保社債(担保提供制限等財務上特約無) | 300,000,000 | 298,954,775 | ||
| 第120回三菱地所株式会社無担保社債(担保提供制限等財務上特約無) | 100,000,000 | 98,936,765 | ||
| 第129回三菱地所株式会社無担保社債(担保提供制限等財務上特約無) | 800,000,000 | 799,810,294 | ||
| 第138回三菱地所株式会社無担保社債(担保提供制限等財務上特約無) | 700,000,000 | 695,603,644 | ||
| 第108回住友不動産株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 800,000,000 | 794,025,361 | ||
| 第76回東京急行電鉄株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 300,000,000 | 300,432,326 | ||
| 第47回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債(社債間限定同順位特約付) | 200,000,000 | 200,475,286 | ||
| 第83回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 100,232,234 | ||
| 第119回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債(社債間限定同順位特約付) | 500,000,000 | 497,378,854 | ||
| 第123回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債(社債間限定同順位特約付) | 1,000,000,000 | 988,400,000 | ||
| 第12回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 500,000,000 | 500,209,138 | ||
| 第13回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 500,000,000 | 503,181,464 | ||
| 第14回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 300,000,000 | 302,280,071 | ||
| 第44回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 300,000,000 | 298,998,096 | ||
| 第27回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債(社債間限定同順位特約付) | 200,000,000 | 200,401,613 | ||
| 第20回東京地下鉄株式会社社債(一般担保付) | 300,000,000 | 298,441,068 | ||
| 第22回東京地下鉄株式会社社債(一般担保付) | 300,000,000 | 296,741,403 | ||
| 第36回KDDI株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 600,000,000 | 599,379,858 | ||
| 第28回東京瓦斯株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 600,000,000 | 604,924,050 | ||
| 社債券 合計 | 32,360,000,000 | 32,260,799,518 | ||
| 合計 | 46,060,000,000 | 45,901,593,028 | ||
第2 信用取引契約残高明細表 |
2【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は2026年 7月31日現在です。
【公社債投信7月号】
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 6,526,944,323 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,840,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,525,104,323 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,523,956,137 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0002 | 円 |
(参考)
ボンド・マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 46,273,124,864 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 46,273,124,864 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 43,977,312,004 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0522 | 円 |
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)名義書換
受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求を行なわないものとします。
(2)受益者に対する特典
該当事項はありません。
(3)譲渡制限の内容
① 譲渡制限はありません。
② 受益権の譲渡
・受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
・前述の申請のある場合には、振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社債、株式等の振替に関する法律の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとします。
・前述の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合などにおいて、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
③ 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗することができません。
(4)受益証券の再発行
受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、受益証券の再発行の請求を行なわないものとします。
(5)質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、解約請求の受付、解約金および償還金の支払いなどについては、約款の規定によるほか、民法その他の法令などにしたがって取り扱われます。
第二部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額
2026年7月末現在 | 資本金 | 17,363,045,900円 |
| 発行可能株式総数 | 230,000,000株 |
| 発行済株式総数 | 197,012,500株 |
●過去5年間における主な資本金の増減 : 該当事項はありません。
(2)会社の意思決定機関(2026年7月末現在)
・株主総会
株主総会は、取締役の選任および定款変更に係る決議などの株式会社の基本的な方針や重要な事項の決定を行ないます。
当社は、毎年3月31日の最終の株主名簿に記載または記録された議決権を有する株主をもって、その事業年度に関する定時株主総会において、その権利を行使することができる株主とみなし、毎年3月31日(事業年度の終了)から3ヶ月以内にこれを招集し、臨時株主総会は必要に応じてこれを招集します。
・取締役会
取締役会は、業務執行の決定を行い、取締役の職務の執行の監督をします。また、取締役会の決議によって重要な業務執行(会社法第399条の13第5項各号に掲げる事項を除く。)の決定の全部又は一部を取締役に委任することができます。
当社の取締役会は10名以内の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び5名以内の監査等委員である取締役で構成され、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとします。取締役会はその決議をもって、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の中から、代表取締役若干名を選定します。
・監査等委員会
当社の監査等委員会は、5名以内の監査等委員である取締役で構成され、監査等委員である取締役の任期は選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとします。監査等委員会は、その決議をもって、監査等委員の中から、常勤の監査等委員を選定します。
(3)運用の意思決定プロセス(2026年7月末現在)
1.投資委員会にて、国内外の経済見通し、市況見通しおよび資産配分の基本方針を決定します。
2.各運用部門は、投資委員会の決定に基づき、個別資産および資産配分戦略に係る具体的な運用方針を策定します。
3.各運用部門のファンドマネージャーは、上記方針を受け、個別ファンドのガイドラインおよびそれぞれの運用方針に沿って、ポートフォリオを構築・管理します。
4.トレーディング部門は、社会的信用力、情報提供力、執行対応力において最適と判断し得る発注業者、発注方針などを決定します。その上で、トレーダーは、最良執行のプロセスに則り売買を執行します。
5.運用状況の評価・分析および運用リスク(流動性リスクを含む)の管理ならびに法令など遵守状況のモニタリングについては、運用部門から独立したリスク管理/コンプライアンス業務担当部門が担当し、これを運用部門にフィードバックすることにより、適切な運用体制を維持できるように努めています。
2【事業の内容及び営業の概況】
・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。
・委託会社の運用する、2026年7月末現在の投資信託などは次の通りです。
種 類 | ファンド本数 |
純資産額
| ||
投資信託総合計 | 706 | 407,086 | ||
| 株式投資信託 | 667 | 364,739 | |
| 単位型 | 201 | 5,215 | |
追加型 | 466 | 359,523 | ||
公社債投資信託 | 39 | 42,347 | ||
| 単位型 | 26 | 695 | |
追加型 | 13 | 41,651 | ||
3【委託会社等の経理状況】
1. 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
2. 当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第67期事業年度(2025年4月1日から2026年3月31日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
(1)【貸借対照表】
(単位:百万円)
|
| 第66期 (2025年3月31日) |
| 第67期 (2026年3月31日) |
資産の部 |
|
|
|
|
流動資産 |
|
|
|
|
現金・預金 |
| 26,334 |
| 26,185 |
金銭の信託 |
| 17,070 |
| 17,927 |
有価証券 |
| - |
| 9 |
前払費用 |
| 822 |
| 1,054 |
未収入金 |
| 358 |
| 887 |
未収委託者報酬 |
| 22,244 |
| 24,796 |
未収収益 | ※3 | 900 | ※3 | 1,032 |
立替金 |
| 1,214 |
| 1,369 |
その他 | ※2 | 3,024 | ※2 | 4,017 |
流動資産合計 |
| 71,969 |
| 77,280 |
固定資産 |
|
|
|
|
有形固定資産 |
|
|
|
|
建物 | ※1 | 187 | ※1 | 153 |
器具備品 | ※1 | 108 | ※1 | 100 |
有形固定資産合計 |
| 295 |
| 253 |
無形固定資産 |
|
|
|
|
ソフトウエア |
| 478 |
| 489 |
無形固定資産合計 |
| 478 |
| 489 |
投資その他の資産 |
|
|
|
|
投資有価証券 |
| 18,012 |
| 21,704 |
関係会社株式 |
| 45,007 |
| 44,701 |
長期差入保証金 |
| 725 |
| 640 |
繰延税金資産 |
| 496 |
| 620 |
その他投資 |
| 765 |
| 166 |
投資その他の資産合計 |
| 65,006 |
| 67,832 |
固定資産合計 |
| 65,781 |
| 68,575 |
資産合計 |
| 137,750 |
| 145,856 |
(単位:百万円)
|
| 第66期 (2025年3月31日) |
| 第67期 (2026年3月31日) |
負債の部 |
|
|
|
|
流動負債 |
|
|
|
|
預り金 |
| 1,631 |
| 295 |
未払金 |
| 9,544 |
| 10,590 |
未払収益分配金 |
| 7 |
| 8 |
未払償還金 |
| 71 |
| 71 |
未払手数料 |
| 8,462 |
| 9,192 |
その他未払金 |
| 1,002 |
| 1,317 |
未払費用 | ※3 | 4,202 | ※3 | 3,915 |
未払法人税等 |
| 3,378 |
| 2,894 |
未払消費税等 | ※4 | 693 | ※4 | 791 |
関係会社短期借入金 |
| 6,690 |
| 7,425 |
賞与引当金 |
| 2,881 |
| 2,853 |
役員賞与引当金 |
| 225 |
| 410 |
その他 |
| 44 |
| 140 |
流動負債合計 |
| 29,291 |
| 29,317 |
固定負債 |
|
|
|
|
退職給付引当金 |
| 1,455 |
| 1,392 |
賞与引当金 |
| 529 |
| 562 |
役員賞与引当金 |
| 121 |
| 179 |
その他 |
| 231 |
| 316 |
固定負債合計 |
| 2,337 |
| 2,450 |
負債合計 |
| 31,629 |
| 31,767 |
純資産の部 |
|
|
|
|
株主資本 |
|
|
|
|
資本金 |
| 17,363 |
| 17,363 |
資本剰余金 |
|
|
|
|
資本準備金 |
| 5,220 |
| 5,220 |
資本剰余金合計 |
| 5,220 |
| 5,220 |
利益剰余金 |
|
|
|
|
その他利益剰余金 |
|
|
|
|
繰越利益剰余金 |
| 83,753 |
| 91,759 |
利益剰余金合計 |
| 83,753 |
| 91,759 |
自己株式 |
| △2,067 |
| △2,067 |
株主資本合計 |
| 104,269 |
| 112,275 |
評価・換算差額等 |
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金 |
| 2,466 |
| 2,364 |
繰延ヘッジ損益 |
| △615 |
| △552 |
評価・換算差額等合計 |
| 1,851 |
| 1,812 |
純資産合計 |
| 106,120 |
| 114,088 |
負債純資産合計 |
| 137,750 |
| 145,856 |
(2)【損益計算書】
(単位:百万円)
|
| 第66期 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) |
| 第67期 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) |
営業収益 |
|
|
|
|
委託者報酬 |
| 83,264 |
| 90,596 |
その他営業収益 | ※1 | 4,604 | ※1 | 5,756 |
営業収益合計 |
| 87,869 |
| 96,352 |
営業費用 |
|
|
|
|
支払手数料 |
| 37,898 |
| 41,859 |
広告宣伝費 |
| 645 |
| 1,216 |
公告費 |
| 5 |
| 2 |
調査費 |
| 18,976 |
| 19,696 |
調査費 |
| 1,433 |
| 1,436 |
委託調査費 |
| 17,516 |
| 18,236 |
図書費 |
| 26 |
| 23 |
委託計算費 |
| 617 |
| 634 |
営業雑経費 |
| 867 |
| 834 |
通信費 |
| 136 |
| 121 |
印刷費 |
| 278 |
| 300 |
協会費 |
| 50 |
| 50 |
諸会費 |
| 18 |
| 12 |
その他 |
| 382 |
| 348 |
営業費用計 |
| 59,011 |
| 64,244 |
一般管理費 |
|
|
|
|
給料 |
| 11,085 |
| 11,778 |
役員報酬 |
| 592 |
| 657 |
役員賞与引当金繰入額 |
| 289 |
| 524 |
給料・手当 |
| 7,151 |
| 7,422 |
賞与 |
| 216 |
| 342 |
賞与引当金繰入額 |
| 2,835 |
| 2,831 |
交際費 |
| 49 |
| 40 |
寄付金 |
| 22 |
| 22 |
旅費交通費 |
| 273 |
| 254 |
租税公課 |
| 646 |
| 928 |
不動産賃借料 |
| 836 |
| 941 |
退職給付費用 |
| 403 |
| 410 |
退職金 |
| 38 |
| 78 |
固定資産減価償却費 |
| 193 |
| 225 |
福利費 |
| 1,187 |
| 1,193 |
諸経費 |
| 4,821 |
| 4,839 |
一般管理費計 |
| 19,559 |
| 20,715 |
営業利益 |
| 9,298 |
| 11,392 |
(単位:百万円)
|
| 第66期 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) |
| 第67期 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) |
営業外収益 |
|
|
|
|
受取利息 |
| 10 |
| 63 |
受取配当金 | ※2 | 4,356 | ※2 | 6,459 |
デリバティブ収益 |
| 193 |
| - |
有価証券評価益 | ※3 | 3,063 | ※3 | 953 |
金銭の信託運用益 |
| 170 |
| 5,856 |
時効成立分配金・償還金 |
| 2 |
| 2 |
為替差益 |
| 162 |
| - |
その他 |
| 81 |
| 46 |
営業外収益合計 |
| 8,039 |
| 13,381 |
営業外費用 |
|
|
|
|
支払利息 | ※2 | 907 | ※2 | 341 |
デリバティブ費用 |
| - |
| 4,737 |
時効成立後支払分配金・償還金 |
| 2 |
| 0 |
為替差損 |
| - |
| 310 |
その他 |
| 9 |
| 32 |
営業外費用合計 |
| 919 |
| 5,422 |
経常利益 |
| 16,418 |
| 19,351 |
特別利益 |
|
|
|
|
投資有価証券売却益 |
| 210 |
| 808 |
関係会社株式売却益 |
| - |
| 223 |
特別利益合計 |
| 210 |
| 1,032 |
特別損失 |
|
|
|
|
投資有価証券売却損 |
| 81 |
| 84 |
固定資産処分損 |
| 10 |
| 0 |
特別損失合計 |
| 91 |
| 85 |
税引前当期純利益 |
| 16,537 |
| 20,298 |
法人税、住民税及び事業税 |
| 4,349 |
| 4,912 |
法人税等調整額 |
| △157 |
| △106 |
法人税等合計 |
| 4,192 |
| 4,806 |
当期純利益 |
| 12,345 |
| 15,492 |
(3)【株主資本等変動計算書】
第66期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
(単位:百万円)
| 株主資本 | ||||||
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 自己株式 | 株主資本 合計 | ||
| 資本準備金 | 資本剰余金 合計 | その他利益 剰余金 | 利益剰余金 合計 | |||
| 繰越利益 剰余金 | ||||||
当期首残高 | 17,363 | 5,220 | 5,220 | 82,591 | 82,591 | △2,067 | 103,107 |
当期変動額 |
|
|
|
|
|
|
|
剰余金の配当 |
|
|
| △11,183 | △11,183 |
| △11,183 |
当期純利益 |
|
|
| 12,345 | 12,345 |
| 12,345 |
自己株式の取得 |
|
|
|
|
|
|
|
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額) |
|
|
|
|
|
|
|
当期変動額合計 | - | - | - | 1,162 | 1,162 | - | 1,162 |
当期末残高 | 17,363 | 5,220 | 5,220 | 83,753 | 83,753 | △2,067 | 104,269 |
| 評価・換算差額等 | 純資産合計 | ||
| その他 有価証券 評価差額金 | 繰延ヘッジ 損益 | 評価・ 換算差額 等合計 | |
| ||||
当期首残高 | 4,523 | △1,155 | 3,367 | 106,475 |
当期変動額 |
|
|
|
|
剰余金の配当 |
|
|
| △11,183 |
当期純利益 |
|
|
| 12,345 |
自己株式の取得 |
|
|
|
|
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額) | △2,056 | 539 | △1,516 | △1,516 |
当期変動額合計 | △2,056 | 539 | △1,516 | △354 |
当期末残高 | 2,466 | △615 | 1,851 | 106,120 |
第67期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
(単位:百万円)
| 株主資本 | ||||||
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 自己株式 | 株主資本 合計 | ||
| 資本準備金 | 資本剰余金 合計 | その他利益 剰余金 | 利益剰余金 合計 | |||
| 繰越利益 剰余金 | ||||||
当期首残高 | 17,363 | 5,220 | 5,220 | 83,753 | 83,753 | △2,067 | 104,269 |
当期変動額 |
|
|
|
|
|
|
|
剰余金の配当 |
|
|
| △7,486 | △7,486 |
| △7,486 |
当期純利益 |
|
|
| 15,492 | 15,492 |
| 15,492 |
自己株式の取得 |
|
|
|
|
|
|
|
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額) |
|
|
|
|
|
|
|
当期変動額合計 | - | - | - | 8,006 | 8,006 | - | 8,006 |
当期末残高 | 17,363 | 5,220 | 5,220 | 91,759 | 91,759 | △2,067 | 112,275 |
| 評価・換算差額等 | 純資産合計 | ||
| その他 有価証券 評価差額金 | 繰延ヘッジ 損益 | 評価・ 換算差額 等合計 | |
| ||||
当期首残高 | 2,466 | △615 | 1,851 | 106,120 |
当期変動額 |
|
|
|
|
剰余金の配当 |
|
|
| △7,486 |
当期純利益 |
|
|
| 15,492 |
自己株式の取得 |
|
|
|
|
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額) | △102 | 63 | △38 | △38 |
当期変動額合計 | △102 | 63 | △38 | 7,967 |
当期末残高 | 2,364 | △552 | 1,812 | 114,088 |
[注記事項]
(重要な会計方針)
項目 | 第67期 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | ||||
1 資産の評価基準及び評価方法 | (1) 有価証券 ① 子会社株式及び関連会社株式 総平均法による原価法 | ||||
| ② その他有価証券 市場価格のない株式等以外のもの 時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、総平均法により算定) | ||||
| 市場価格のない株式等 総平均法による原価法 | ||||
| (2) 金銭の信託 時価法 | ||||
| (3) デリバティブ 時価法 | ||||
2 固定資産の減価償却の方法 | (1) 有形固定資産 定率法により償却しております。ただし、2016年4月1日以後に取得した建物附属設備については、定額法を採用しております。 なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
| ||||
| (2) 無形固定資産 定額法により償却しております。ただし、ソフトウエア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。 | ||||
3 引当金の計上基準 | (1) 賞与引当金 従業員に支給する賞与の支払に充てるため、支払見込額に基づき、当事業年度の負担額を計上しております。 | ||||
| (2) 役員賞与引当金 役員に支給する賞与の支払に充てるため、支払見込額に基づき、当事業年度の負担額を計上しております。 | ||||
| (3) 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、計上しております。 | ||||
| ① 退職給付見込額の期間帰属方法 退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。 | ||||
| ② 数理計算上の差異の費用処理方法 数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。 | ||||
4 収益の計上基準 | 当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。 | ||||
| (1) 投資信託委託業務 当社は、投資信託契約に基づき投資信託商品に関する投信委託サービスを提供し、商品の運用資産残高(以下「AUM」)に応じて手数料を受領しております。サービスの提供を通じて得られる投資信託報酬は、各ファンドのAUMに固定料率を乗じて毎日計算され、日次で収益を認識しております。 | ||||
| (2) 投資顧問業務 当社は、投資顧問契約に基づき機関投資家に投資顧問サービスを提供し、ファンドのAUMに応じて手数料を受領しております。サービスの提供を通じて得られる投資顧問報酬は、一般的に各ファンドのAUMに投資顧問契約で定められた固定料率を乗じて毎月計算され、月次で収益を認識しております。 | ||||
| (3) 成功報酬 当社がファンドの運用成果に応じて受領する成功報酬は、投資信託契約または投資顧問契約のもと、報酬を受領することが確実であり、将来返還する可能性が無いことが判明した時点で収益を認識しております。 | ||||
5 ヘッジ会計の方法 | (1) ヘッジ会計の方法 繰延ヘッジ処理によっております。 (2) ヘッジ手段とヘッジ対象 ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は投資有価証券であります。 (3) ヘッジ方針 ヘッジ取引規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。 (4) ヘッジ有効性評価の方法 ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間における相場変動によるヘッジ手段及びヘッジ対象資産に係る損益の累計を比較し有効性を評価しております。 | ||||
6 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 消費税等の会計処理 資産に係る控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理しております。 |
(未適用の会計基準等)
・ | 「リースに関する会計基準」(企業会計基準第34号 2024年9月13日) | ||
・ | 「リースに関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第33号 2024年9月13日)等 | ||
(1) | 概要 | ||
| 国際的な会計基準と同様に、借手のすべてのリースについて資産・負債を計上する等の取扱いを定めるもの。 | ||
| |||
(2) | 適用予定日 | ||
| 2028年3月期の期首より適用予定であります。 | ||
| |||
(3) | 当該会計基準等の適用による影響 | ||
| 当該会計基準等の適用が財務諸表に及ぼす影響は、現時点で評価中であります。 | ||
(重要な会計上の見積り)
第66期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
該当事項はありません。
第67期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
該当事項はありません。
(貸借対照表関係)
第66期 (2025年3月31日) | 第67期 (2026年3月31日) | ||||||||||||||||
※1 有形固定資産の減価償却累計額
| ※1 有形固定資産の減価償却累計額
| ||||||||||||||||
※2 信託資産 流動資産のその他のうち2百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に信託しております。 | ※2 信託資産 流動資産のその他のうち2百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に信託しております。 | ||||||||||||||||
※3 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであります。
| ※3 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであります。
| ||||||||||||||||
※4 消費税等の取扱い 仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、「未払消費税等」として表示しております。 | ※4 消費税等の取扱い 仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、「未払消費税等」として表示しております。 | ||||||||||||||||
※5 保証債務 ティンダルエクイティーズ・オーストラリア・ピーティーワイ・リミテッド(旧社名「日興AMエクイティーズ・オーストラリア・ピーティーワイ・リミテッド」)が発行する買戻し条件付株式の買戻請求に関する債務について、ヤラ・キャピタル・マネジメント・リミテッドは最大469百万円(5百万豪ドル)を提供する義務を負っています。当社はヤラ・キャピタル・マネジメント・リミテッドが負う当該資金提供義務を保証しております。 |
- |
(損益計算書関係)
第66期 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 第67期 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | |||||||||
※1 営業収益合計には、成功報酬354百万円が含まれております。 | ※1 営業収益合計には、成功報酬1,056百万円が含まれております。 | |||||||||
※2 各科目に含まれている関係会社に対するものは、次のとおりであります。
| ※2 各科目に含まれている関係会社に対するものは、次のとおりであります。
| |||||||||
※3 有価証券評価益 保有している一部の有価証券の区分を、運用方針の変更のためその他有価証券から売買目的有価証券に振り替え、金銭の信託に移管したことに伴い、振替時の評価差額3,063百万円を営業外収益に計上しております。 | ※3 有価証券評価益 保有している一部の有価証券の区分を、運用方針の変更のためその他有価証券から売買目的有価証券に振り替え、金銭の信託に移管したことに伴い、振替時の評価差額953百万円を営業外収益に計上しております。 | |||||||||
(株主資本等変動計算書関係)
第66期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
1 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 | 当事業年度期首 | 当事業年度増加 | 当事業年度減少 | 当事業年度末 |
普通株式(株) | 197,012,500 | - | - | 197,012,500 |
2 自己株式の種類及び株式数に関する事項
株式の種類 | 当事業年度期首 | 当事業年度増加 | 当事業年度減少 | 当事業年度末 |
普通株式(株) | 2,860,000 | - | - | 2,860,000 |
3 新株予約権等に関する事項
新株予約権の内訳 | 新株予約権の 目的となる 株式の種類 | 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 当事業年 度末残高 (百万円) | |||
当事業年度 期首 | 当事業年度 増加 | 当事業年度 減少 | 当事業 年度末 | |||
2016年度 ストックオプション(2) | 普通株式 | 121,000 | - | 121,000 | - | - |
2017年度 ストックオプション(1) | 普通株式 | 346,000 | - | 154,000 | 192,000 | - |
合計 | 467,000 | - | 275,000 | 192,000 | - | |
(注) | 1 | 当事業年度の減少は、新株予約権の失効等によるものであります。 |
| 2 | 2017年度ストックオプション(1)192,000株は、当事業年度末現在、権利行使期間の初日が到来しておりますが、他の条件が満たされていないため新株予約権を行使することができません。 |
4 配当に関する事項
(1) 配当金支払額
決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) | 1株当たり 配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 |
2024年5月29日 取締役会 | 普通株式 | 11,183 | 57.60 | 2024年3月31日 | 2024年6月25日 |
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
決議 | 株式の種類 | 配当の原資 | 配当金の総額 (百万円) | 1株当たり 配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 |
2025年5月29日 取締役会 | 普通株式 | 利益剰余金 | 7,486 | 38.56 | 2025年3月31日 | 2025年6月27日 |
第67期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
1 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 | 当事業年度期首 | 当事業年度増加 | 当事業年度減少 | 当事業年度末 |
普通株式(株) | 197,012,500 | - | - | 197,012,500 |
2 自己株式の種類及び株式数に関する事項
株式の種類 | 当事業年度期首 | 当事業年度増加 | 当事業年度減少 | 当事業年度末 |
普通株式(株) | 2,860,000 | - | - | 2,860,000 |
3 新株予約権等に関する事項
新株予約権の内訳 | 新株予約権の 目的となる 株式の種類 | 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 当事業年 度末残高 (百万円) | |||
当事業年度 期首 | 当事業年度 増加 | 当事業年度 減少 | 当事業 年度末 | |||
2017年度 ストックオプション(1) | 普通株式 | 192,000 | - | - | 192,000 | - |
(注) | 1 | 2017年度ストックオプション(1)192,000株は、当事業年度末現在、権利行使期間の初日が到来しておりますが、他の条件が満たされていないため新株予約権を行使することができません。 |
4 配当に関する事項
(1) 配当金支払額
決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) | 1株当たり 配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 |
2025年5月29日 取締役会 | 普通株式 | 7,486 | 38.56 | 2025年3月31日 | 2025年6月27日 |
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
決議 | 株式の種類 | 配当の原資 | 配当金の総額 (百万円) | 1株当たり 配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 |
2026年5月21日 取締役会 | 普通株式 | 利益剰余金 | 4,609 | 23.74 | 2026年3月31日 | 2026年6月26日 |
(リース取引関係)
第66期 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 第67期 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | ||||||||||||
オペレーティング・リース取引 | オペレーティング・リース取引 | ||||||||||||
解約不能のものに係る未経過リース料
| 解約不能のものに係る未経過リース料
|
(金融商品関係)
第66期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
1 金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持を目的として、当該投資信託を有価証券及び投資有価証券として保有しております。当社が行っているデリバティブ取引については、保有する投資信託に係る将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているため、有価証券及び投資有価証券保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。
また、資金運用については金銭の信託及び短期的な預金等に限定しております。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク
預金に関しては10数行に分散して預入れしておりますが、これら金融機関の破綻及び債務不履行等による信用リスクに晒されております。営業債権である未収委託者報酬及び未収収益に関しては、それらの源泉である預り純資産を数行の信託銀行に分散して委託しておりますが、信託銀行はその受託資産を自己勘定と分別して管理しているため、仮に信託銀行が破綻又は債務不履行等となった場合でも、これら営業債権が信用リスクに晒されることは無いと考えております。また、グローバルに事業を展開していることから生じている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されます。有価証券及び投資有価証券は、主に自己で設定した投資信託へのシードマネーの投入によるものであります。これら投資信託の投資対象は株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リスクに晒されておりますが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引により、リスクをヘッジしております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計(繰延ヘッジ)を適用しております。デリバティブ取引は、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しております。なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の「重要な会計方針「5 ヘッジ会計の方法」」をご参照下さい。
営業債務である未払金(未払手数料)、未払費用に関しては、すべてが1年以内の支払期日であります。未払金(未払手数料)については、債権(未収委託者報酬)を資金回収した後に、販売会社へ当該債務を支払うフローとなっているため、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。また未払費用のうち運用再委託先への顧問料支払に係るものについてもほとんどのものが、未払金同様のフローのため、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。それ以外の営業費用及び一般管理費に係る未払費用に関しては、流動性リスクに晒されており、一部は外貨建て債務があるため、為替の変動リスクにも晒されております。
外貨建ての関係会社短期借入金に関しましては、為替変動リスクに晒されておりますが、為替予約によりリスクをヘッジしております。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
当社は、預金の預入れやデリバティブ取引を行う金融機関の選定に関しては、相手方の財政状態及び経営成績、又は必要に応じて格付等を考慮した上で決定しております。また既に取引が行われている相手方に関しても、定期的に継続したモニタリングを行うことで、相手方の財務状況の悪化等による信用リスクを早期に把握することで、リスクの軽減を図っております。
② 市場リスク(為替や価格等の変動リスク)の管理
当社は、原則、有価証券、投資有価証券及び関係会社借入金以外の為替変動や価格変動に係るリスクに対して、ヘッジ取引を行っておりません。外貨建ての営業債権債務について、月次ベースで為替変動リスクを測定し、モニタリングを実施しております。また、有価証券及び投資有価証券に関しては、一部について、為替変動リスクや価格変動リスクを回避する目的でデリバティブ取引を行っております。毎月末にそれぞれの時価を算出し、評価損益(ヘッジ対象の有価証券及び投資有価証券は、ヘッジ損益考慮後の評価損益)を把握しております。また、市場の変動等に基づき、今後の一定期間において特定の確率で、金融商品に生じ得る損失額の推計値を把握するため、バリュー・アット・リスクを用いた市場リスク管理を週次ベースで実施しております。さらに、外貨建ての関係会社短期借入金に関しては、為替変動リスクを回避する目的でデリバティブ取引を行っております。
③ 流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
当社は、日々資金残高管理を行っております。また、適時に資金繰予定表を作成・更新するとともに、手許流動性(最低限必要な運転資金)を状況に応じて見直し・維持すること等により、流動性リスクを管理しております。
2 金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びレベルごとの内訳等については、次のとおりであります。なお、市場価格のない株式等は、次表には含めておりません。
また、金融商品の時価は、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下3つのレベルに分類しております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
(1) 時価をもって貸借対照表価額とする金融資産及び金融負債
| (単位:百万円) | |||
| 貸借対照表計上額 | |||
レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | |
金銭の信託 | 2,418 | 14,651 | - | 17,070 |
有価証券 |
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その他有価証券 |
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投資信託 | 4,097 | 11,342 | - | 15,440 |
資産計 | 6,516 | 25,994 | - | 32,510 |
デリバティブ取引(※1) |
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|
|
株式関連 (※2) | 159 | - | - | 159 |
通貨関連 (※3) | - | 341 | - | 341 |
デリバティブ取引計 | 159 | 341 | - | 501 |
(※1)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、△で示しております。
(※2)株式関連のデリバティブ取引の159百万円は、貸借対照表上流動資産のその他に含まれております。
(※3)通貨関連のデリバティブ取引の341百万円は、貸借対照表上流動資産及び流動負債のその他に含まれております。
(2) 時価をもって貸借対照表価額としない金融資産及び金融負債
現金・預金、未収委託者報酬、未収収益、関係会社短期借入金、未払金及び未払費用は、短期間(1年以内)で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(注1)時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
資 産
金銭の信託
金銭の信託の信託財産のうち、上場投資信託は、取引所の価格を時価としており、市場の活発性に基づき、レベル1の時価に分類しております。市場における取引価格が存在しない投資信託については、解約又は買取請求に関して市場参加者からリスクの対価を求められるほどの重要な制限が無い場合には基準価額等を時価としており、レベル2の時価に分類しております。金銭の信託の信託財産のうち、銀行勘定貸については取引先金融機関から提供された価格により算定しており、当該価格は活発な市場における相場価格とは認められないため、レベル2の時価に分類しております。
有価証券
上場投資信託は、取引所の価格を時価としており、市場の活発性に基づき、レベル1の時価に分類しております。市場における取引価格が存在しない投資信託については、解約又は買取請求に関して市場参加者からリスクの対価を求められるほどの重要な制限が無い場合には基準価額等を時価としており、レベル2の時価に分類しております。
デリバティブ取引
株式関連
株価指数先物取引は活発な市場における無調整の相場価格を利用できることから、その時価をレベル1に分類しております。
通貨関連
為替予約の時価は、金利や為替レート等の観察可能なインプットを用いて割引現在価値法により算定しており、レベル2の時価に分類しております。
(注2)市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次のとおりであります。
(単位:百万円)
区分 | 貸借対照表計上額 |
非上場株式 | 2,571 |
子会社株式 | 26,371 |
関連会社株式 | 18,635 |
3 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位:百万円)
| 1年以内 | 1年超 5年以内 | 5年超 10年以内 | 10年超 |
現金・預金 | 26,334 |
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未収委託者報酬 | 22,244 |
|
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|
未収収益 | 900 |
|
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有価証券及び投資有価証券 |
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投資信託 | - | 803 | 1,176 | 110 |
合計 | 49,479 | 803 | 1,176 | 110 |
第67期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
1 金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持を目的として、当該投資信託を有価証券及び投資有価証券として保有しております。当社が行っているデリバティブ取引については、保有する投資信託に係る将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているため、有価証券及び投資有価証券保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。
また、資金運用については金銭の信託及び短期的な預金等に限定しております。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク
預金に関しては10数行に分散して預入れしておりますが、これら金融機関の破綻及び債務不履行等による信用リスクに晒されております。営業債権である未収委託者報酬及び未収収益に関しては、それらの源泉である預り純資産を数行の信託銀行に分散して委託しておりますが、信託銀行はその受託資産を自己勘定と分別して管理しているため、仮に信託銀行が破綻又は債務不履行等となった場合でも、これら営業債権が信用リスクに晒されることは無いと考えております。また、グローバルに事業を展開していることから生じている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されます。有価証券及び投資有価証券は、主に自己で設定した投資信託へのシードマネーの投入によるものであります。これら投資信託の投資対象は株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リスクに晒されておりますが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引により、リスクをヘッジしております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計(繰延ヘッジ)を適用しております。デリバティブ取引は、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しております。なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の「重要な会計方針「5 ヘッジ会計の方法」」をご参照下さい。
営業債務である未払金(未払手数料)、未払費用に関しては、すべてが1年以内の支払期日であります。未払金(未払手数料)については、債権(未収委託者報酬)を資金回収した後に、販売会社へ当該債務を支払うフローとなっているため、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。また未払費用のうち運用再委託先への顧問料支払に係るものについてもほとんどのものが、未払金同様のフローのため、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。それ以外の営業費用及び一般管理費に係る未払費用に関しては、流動性リスクに晒されており、一部は外貨建て債務があるため、為替の変動リスクにも晒されております。
外貨建ての関係会社短期借入金に関しましては、為替変動リスクに晒されておりますが、為替予約によりリスクをヘッジしております。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
当社は、預金の預入れやデリバティブ取引を行う金融機関の選定に関しては、相手方の財政状態及び経営成績、又は必要に応じて格付等を考慮した上で決定しております。また既に取引が行われている相手方に関しても、定期的に継続したモニタリングを行うことで、相手方の財務状況の悪化等による信用リスクを早期に把握することで、リスクの軽減を図っております。
② 市場リスク(為替や価格等の変動リスク)の管理
当社は、原則、有価証券、投資有価証券及び関係会社借入金以外の為替変動や価格変動に係るリスクに対して、ヘッジ取引を行っておりません。外貨建ての営業債権債務について、月次ベースで為替変動リスクを測定し、モニタリングを実施しております。また、有価証券及び投資有価証券に関しては、一部について、為替変動リスクや価格変動リスクを回避する目的でデリバティブ取引を行っております。毎月末にそれぞれの時価を算出し、評価損益(ヘッジ対象の有価証券及び投資有価証券は、ヘッジ損益考慮後の評価損益)を把握しております。また、市場の変動等に基づき、今後の一定期間において特定の確率で、金融商品に生じ得る損失額の推計値を把握するため、バリュー・アット・リスクを用いた市場リスク管理を週次ベースで実施しております。さらに、外貨建ての関係会社短期借入金に関しては、為替変動リスクを回避する目的でデリバティブ取引を行っております。
③ 流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
当社は、日々資金残高管理を行っております。また、適時に資金繰予定表を作成・更新するとともに、手許流動性(最低限必要な運転資金)を状況に応じて見直し・維持すること等により、流動性リスクを管理しております。
2 金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びレベルごとの内訳等については、次のとおりであります。なお、市場価格のない株式等は、次表には含めておりません。
また、金融商品の時価は、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下3つのレベルに分類しております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
(1) 時価をもって貸借対照表価額とする金融資産及び金融負債
| (単位:百万円) | |||
| 貸借対照表計上額 | |||
レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | |
金銭の信託 | - | 17,927 | - | 17,927 |
有価証券 |
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|
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その他有価証券 |
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|
|
投資信託 | 2,396 | 15,226 | - | 17,622 |
資産計 | 2,396 | 33,153 | - | 35,550 |
デリバティブ取引(※1) |
|
|
|
|
株式関連 (※2) | 1,068 | - | - | 1,068 |
通貨関連 (※3) | - | 1 | - | 1 |
デリバティブ取引計 | 1,068 | 1 | - | 1,069 |
(※1)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
(※2)株式関連のデリバティブ取引の1,068百万円は、貸借対照表上流動資産のその他に含まれております。
(※3)通貨関連のデリバティブ取引の1百万円は、貸借対照表上流動資産及び流動負債のその他に含まれております。
(2) 時価をもって貸借対照表価額としない金融資産及び金融負債
現金・預金、未収委託者報酬、未収収益、関係会社短期借入金、未払金及び未払費用は、短期間(1年以内)で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(注1)時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
資 産
金銭の信託
金銭の信託の信託財産のうち、市場における取引価格が存在しない投資信託については、解約又は買取請求に関して市場参加者からリスクの対価を求められるほどの重要な制限が無い場合には基準価額等を時価としており、レベル2の時価に分類しております。金銭の信託の信託財産のうち、銀行勘定貸については取引先金融機関から提供された価格により算定しており、当該価格は活発な市場における相場価格とは認められないため、レベル2の時価に分類しております。
有価証券
上場投資信託は、取引所の価格を時価としており、市場の活発性に基づき、レベル1の時価に分類しております。市場における取引価格が存在しない投資信託については、解約又は買取請求に関して市場参加者からリスクの対価を求められるほどの重要な制限が無い場合には基準価額等を時価としており、レベル2の時価に分類しております。
デリバティブ取引
株式関連
株価指数先物取引は活発な市場における無調整の相場価格を利用できることから、その時価をレベル1に分類しております。
通貨関連
為替予約の時価は、金利や為替レート等の観察可能なインプットを用いて割引現在価値法により算定しており、レベル2の時価に分類しております。
(注2)市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次のとおりであります。
(単位:百万円)
区分 | 貸借対照表計上額 |
非上場株式 | 4,091 |
子会社株式 | 26,065 |
関連会社株式 | 18,635 |
3 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位:百万円)
| 1年以内 | 1年超 5年以内 | 5年超 10年以内 | 10年超 |
現金・預金 | 26,185 |
|
|
|
未収委託者報酬 | 24,796 |
|
|
|
未収収益 | 1,032 |
|
|
|
有価証券及び投資有価証券 |
|
|
|
|
投資信託 | 9 | 799 | 3,762 | 42 |
合計 | 52,024 | 799 | 3,762 | 42 |
(有価証券関係)
第66期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
1 子会社株式及び関連会社株式
(単位:百万円)
| 貸借対照表計上額 |
子会社株式 | 26,371 |
関連会社株式 | 18,635 |
(注) | 子会社株式及び関連会社株式は市場価格のない株式等であるため、時価を記載しておりません。 |
2 その他有価証券
(単位:百万円)
| 種類 | 貸借対照表計上額 | 取得原価 | 差額 |
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの | 投資信託 | 12,903 | 9,123 | 3,780 |
小計 | 12,903 | 9,123 | 3,780 | |
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | 投資信託 | 2,536 | 2,809 | △273 |
小計 | 2,536 | 2,809 | △273 | |
合計 | 15,440 | 11,933 | 3,506 | |
(注) | 1 | 減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合にはすべて減損処理を行い、30%~50%程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処理を行っております。 |
| 2 | 非上場株式等(貸借対照表計上額2,571百万円)については、市場価格のない株式等であることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。 |
3 当事業年度中に売却したその他有価証券
(単位:百万円)
種類 | 売却額 | 売却益の合計額 | 売却損の合計額 |
投資信託 | 5,849 | 764 | △45 |
合計 | 5,849 | 764 | △45 |
4 保有目的を変更した有価証券
注記事項「(損益計算書関係)※3 有価証券評価益」をご参照ください。
第67期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
1 子会社株式及び関連会社株式
(単位:百万円)
| 貸借対照表計上額 |
子会社株式 | 26,065 |
関連会社株式 | 18,635 |
(注) | 子会社株式及び関連会社株式は市場価格のない株式等であるため、時価を記載しておりません。 |
2 その他有価証券
(単位:百万円)
| 種類 | 貸借対照表計上額 | 取得原価 | 差額 |
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの | 投資信託 | 14,099 | 10,805 | 3,293 |
小計 | 14,099 | 10,805 | 3,293 | |
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | 投資信託 | 3,523 | 3,728 | △205 |
小計 | 3,523 | 3,728 | △205 | |
合計 | 17,622 | 14,534 | 3,088 | |
(注) | 1 | 減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合にはすべて減損処理を行い、30%~50%程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処理を行っております。 |
| 2 | 非上場株式等(貸借対照表計上額4,091百万円)については、市場価格のない株式等であることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。 |
3 当事業年度中に売却したその他有価証券
(単位:百万円)
種類 | 売却額 | 売却益の合計額 | 売却損の合計額 |
投資信託 | 4,783 | 1,418 | △84 |
合計 | 4,783 | 1,418 | △84 |
4 保有目的を変更した有価証券
注記事項「(損益計算書関係)※3 有価証券評価益」をご参照ください。
(金銭の信託関係)
第66期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
運用目的の金銭の信託
(単位:百万円)
| 貸借対照表計上額 | 当事業年度の損益に含まれた 評価差額 |
運用目的の金銭の信託 | 17,070 | 170 |
第67期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
運用目的の金銭の信託
(単位:百万円)
| 貸借対照表計上額 | 当事業年度の損益に含まれた 評価差額 |
運用目的の金銭の信託 | 17,927 | 5,856 |
(デリバティブ取引関係)
第66期(2025年3月31日)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)株式関連
種類 | 契約額等 (百万円) | 契約額等 のうち1年超 (百万円) | 時価 (百万円) | 評価損益 (百万円) | |
市場取引 | 株価指数先物取引 |
|
|
|
|
売建 | 17,846 | - | 159 | 159 | |
合計 | 17,846 | - | 159 | 159 | |
(注) | 1 | 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しております。 |
| 2 | 時価の算定方法 金融商品取引所が定める清算指数によっております。 |
(2)通貨関連
種類 | 契約額等 (百万円) | 契約額等 のうち1年超 (百万円) | 時価 (百万円) | 評価損益 (百万円) | |
市場取引 以外の取引 | 為替予約取引 |
|
|
|
|
買建 |
|
|
|
| |
シンガポールドル | 6,696 | - | △39 | △39 | |
合計 | 6,696 | - | △39 | △39 | |
(注) | 1 | 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しております。 |
| 2 | 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。 |
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
通貨関連
ヘッジ会計の方法 | デリバティブ取引の種類等 | 主なヘッジ対象 | 契約額等 (百万円) | 契約額等 のうち1年超 (百万円) | 時価 (百万円) |
原則的処理方法 | 為替予約取引 | 投資有価証券 |
|
|
|
売建 |
|
|
| ||
米ドル | 6,651 | - | 326 | ||
豪ドル | 180 | - | 1 | ||
ユーロ | 2,796 | - | △2 | ||
香港ドル | 1,067 | - | 38 | ||
人民元 | 1,473 | - | 18 | ||
合計 | 12,167 | - | 381 | ||
(注) | 1 | 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。 |
第67期(2026年3月31日)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)株式関連
種類 | 契約額等 (百万円) | 契約額等 のうち1年超 (百万円) | 時価 (百万円) | 評価損益 (百万円) | |
市場取引 | 株価指数先物取引 |
|
|
|
|
売建 | 19,094 | - | 1,068 | 1,068 | |
合計 | 19,094 | - | 1,068 | 1,068 | |
(注) | 1 | 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しております。 |
| 2 | 時価の算定方法 金融商品取引所が定める清算指数によっております。 |
(2)通貨関連
種類 | 契約額等 (百万円) | 契約額等 のうち1年超 (百万円) | 時価 (百万円) | 評価損益 (百万円) | |
市場取引 以外の取引 | 為替予約取引 |
|
|
|
|
買建 |
|
|
|
| |
シンガポールドル | 7,438 | - | △20 | △20 | |
合計 | 7,438 | - | △20 | △20 | |
(注) | 1 | 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しております。 |
| 2 | 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。 |
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
通貨関連
ヘッジ会計の方法 | デリバティブ取引の種類等 | 主なヘッジ対象 | 契約額等 (百万円) | 契約額等 のうち1年超 (百万円) | 時価 (百万円) |
原則的処理方法 | 為替予約取引 | 投資有価証券 |
|
|
|
売建 |
|
|
| ||
米ドル | 3,347 | - | △9 | ||
豪ドル | 154 | - | △5 | ||
ユーロ | 3,529 | - | 27 | ||
香港ドル | 248 | - | 9 | ||
合計 | 7,279 | - | 21 | ||
(注) | 1 | 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。 |
(持分法損益等)
第66期 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 第67期 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | ||||||||||||||||||||||||
関連会社に持分法を適用した場合の投資損益等
|
関連会社に持分法を適用した場合の投資損益等
| ||||||||||||||||||||||||
(退職給付関係)
第66期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
1 採用している退職給付制度の概要
当社は、確定拠出型企業年金制度及びキャッシュバランスプラン型退職金制度を設けております。
2 確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
(百万円)
退職給付債務の期首残高 | 1,407 |
勤務費用 | 138 |
利息費用 | 9 |
数理計算上の差異の発生額 | △34 |
退職給付の支払額 | △133 |
退職給付債務の期末残高 | 1,387 |
(2)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
退職給付債務 | 1,387 |
未積立退職給付債務 | 1,387 |
未認識数理計算上の差異 | 67 |
貸借対照表に計上された負債の額 | 1,455 |
退職給付引当金 | 1,455 |
貸借対照表に計上された負債の額 | 1,455 |
(3)退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 | 138 |
利息費用 | 9 |
数理計算上の差異の費用処理額 | △7 |
確定給付制度に係る退職給付費用 | 140 |
(4)数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
割引率 1.5%
3 確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、262百万円でありました。
第67期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
1 採用している退職給付制度の概要
当社は、確定拠出型企業年金制度及びキャッシュバランスプラン型退職金制度を設けております。
2 確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
(百万円)
退職給付債務の期首残高 | 1,387 |
勤務費用 | 139 |
利息費用 | 20 |
数理計算上の差異の発生額 | △75 |
退職給付の支払額 | △207 |
退職給付債務の期末残高 | 1,264 |
(2)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
退職給付債務 | 1,264 |
未積立退職給付債務 | 1,264 |
未認識数理計算上の差異 | 127 |
貸借対照表に計上された負債の額 | 1,392 |
退職給付引当金 | 1,392 |
貸借対照表に計上された負債の額 | 1,392 |
(3)退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 | 139 |
利息費用 | 20 |
数理計算上の差異の費用処理額 | △16 |
確定給付制度に係る退職給付費用 | 143 |
(4)数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
割引率 2.8%
3 確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、267百万円でありました。
(ストックオプション等関係)
第66期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
1 ストックオプション(新株予約権)の内容、規模及びその変動状況
(1) ストックオプション(新株予約権)の内容
| 2016年度ストックオプション(2) | 2017年度ストックオプション(1) | ||
付与対象者の区分及び人数 | 当社及び関係会社の 取締役・従業員 | 31名 | 当社及び関係会社の 取締役・従業員 | 36名 |
株式の種類別のストックオプションの付与数 (注) | 普通株式 | 4,409,000株 | 普通株式 | 4,422,000株 |
付与日 | 2017年4月27日 | 2018年4月27日 | ||
権利確定条件 | 2019年4月27日(以下「権利行使可能初日」といいます。)、当該権利行使可能初日から1年経過した日の翌日、及び当該権利行使可能初日から2年経過した日の翌日まで原則として従業員等の地位にあることを要し、それぞれ保有する新株予約権の3分の1、3分の1、3分の1ずつ権利確定する。ただし、本新株予約権の行使時において、当社が株式公開していることを要する。 | 2020年4月27日(以下「権利行使可能初日」といいます。)、当該権利行使可能初日から1年経過した日の翌日、及び当該権利行使可能初日から2年経過した日の翌日まで原則として従業員等の地位にあることを要し、それぞれ保有する新株予約権の3分の1、3分の1、3分の1ずつ権利確定する。ただし、本新株予約権の行使時において、当社が株式公開していることを要する。 | ||
対象勤務期間 | 付与日から、権利行使可能初日から2年を経過した日まで | 付与日から、権利行使可能初日から2年を経過した日まで | ||
権利行使期間 | 2019年4月27日から 2027年4月30日まで | 2020年4月27日から 2028年4月30日まで | ||
(注) 株式数に換算して記載しております。
(2) ストックオプション(新株予約権)の規模及びその変動状況
① ストックオプション(新株予約権)の数
| 2016年度ストックオプション(2) | 2017年度ストックオプション(1) |
付与日 | 2017年4月27日 | 2018年4月27日 |
権利確定前(株) |
|
|
期首 | 121,000 | 346,000 |
付与 | 0 | 0 |
失効 | 121,000 | 154,000 |
権利確定 | 0 | 0 |
権利未確定残 | 0 | 192,000 |
権利確定後(株) |
|
|
期首 | - | - |
権利確定 | - | - |
権利行使 | - | - |
失効 | - | - |
権利未行使残 | - | - |
(注) 株式数に換算して記載しております。
② 単価情報
| 2016年度ストックオプション(2) | 2017年度ストックオプション(1) |
付与日 | 2017年4月27日 | 2018年4月27日 |
権利行使価格(円) | 553 | 694 |
付与日における公正な評価単価 (円) (注)1 | 0 | 0 |
(注) | 1 | 公正な評価単価に代え、本源的価値(評価額と行使価格との差額)の見積りによっております。 |
| 2 | ストックオプションの単位当たりの本源的価値による算定を行った場合の本源的価値の合計額 当事業年度末における本源的価値の合計額 58百万円 |
第67期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
1 ストックオプション(新株予約権)の内容、規模及びその変動状況
(1) ストックオプション(新株予約権)の内容
| 2017年度ストックオプション(1) | |
付与対象者の区分及び人数 | 当社及び関係会社の 取締役・従業員 | 36名 |
株式の種類別のストックオプションの付与数 (注) | 普通株式 | 4,422,000株 |
付与日 | 2018年4月27日 | |
権利確定条件 | 2020年4月27日(以下「権利行使可能初日」といいます。)、当該権利行使可能初日から1年経過した日の翌日、及び当該権利行使可能初日から2年経過した日の翌日まで原則として従業員等の地位にあることを要し、それぞれ保有する新株予約権の3分の1、3分の1、3分の1ずつ権利確定する。ただし、本新株予約権の行使時において、当社が株式公開していることを要する。 | |
対象勤務期間 | 付与日から、権利行使可能初日から2年を経過した日まで | |
権利行使期間 | 2020年4月27日から 2028年4月30日まで | |
(注) 株式数に換算して記載しております。
(2) ストックオプション(新株予約権)の規模及びその変動状況
① ストックオプション(新株予約権)の数
| 2017年度ストックオプション(1) |
付与日 | 2018年4月27日 |
権利確定前(株) |
|
期首 | 192,000 |
付与 | 0 |
失効 | 0 |
権利確定 | 0 |
権利未確定残 | 192,000 |
権利確定後(株) |
|
期首 | - |
権利確定 | - |
権利行使 | - |
失効 | - |
権利未行使残 | - |
(注) 株式数に換算して記載しております。
② 単価情報
| 2017年度ストックオプション(1) |
付与日 | 2018年4月27日 |
権利行使価格(円) | 694 |
付与日における公正な評価単価 (円) (注)1 | 0 |
(注) | 1 | 公正な評価単価に代え、本源的価値(評価額と行使価格との差額)の見積りによっております。 |
| 2 | ストックオプションの単位当たりの本源的価値による算定を行った場合の本源的価値の合計額 当事業年度末における本源的価値の合計額 83百万円 |
(税効果会計関係)
第66期 (2025年3月31日) | 第67期 (2026年3月31日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律(令和7年法律第13号)」が2025年3月31日に成立したことに伴い、2026年4月1日以後に開始する事業年度から「防衛特別法人税」の課税が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の30.6%から、2026年4月1日以後開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等については31.5%になります。この税率変更により、当事業年度の繰延税金資産(繰延税金負債を控除した金額)が26百万円減少し、法人税等調整額は2百万円減少し、その他有価証券評価差額金が32百万円減少し、繰延ヘッジ損失は8百万円減少しております。
|
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(関連当事者情報)
第66期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
1 関連当事者との取引
(1) 財務諸表提出会社と関連当事者の取引
(ア) 財務諸表提出会社の親会社
重要な該当事項はありません。
(イ) 財務諸表提出会社の子会社
種類 | 会社等の 名称又は 氏名 | 所在地 | 資本金 又は 出資金 | 事業の 内容 | 議決権等 の所有 (被所有) 割合(%) | 関連 当事者 との 関係 | 取引の内容 | 取引金額 (百万円) | 科目 | 期末残高 (百万円) |
子会社 | Nikko Asset Management International Limited | シンガポール国 | 232,369 (SGD千) | アセットマネジメント業 | 直接 100.00 | - | 資金の借入 (シンガポールドル貨建) (注1) | 6,690 (SGD 60,000千) | 関係会社 短期 借入金 | 6,690 (SGD 60,000千) |
借入金利息 (シンガポールドル貨建) (注1) | 286 (SGD 2,532千) | 未払費用 | 286 (SGD 2,532千) | |||||||
子会社 | Nikko AM Americas Holding Co., Inc. | 米国 | 131,079 (USD千) (注2) | アセットマネジメント業 | 直接 100.00 | - | 配当の受取 | 2,641 (USD 18,000千) | - | - |
子会社 | Nikko AM Global Holdings Limited | 英国 | 10,738 | アセットマネジメント業 | 直接 100.00 | - | 増資の引受 (注3) | 7,360 | - | - |
(注) | 取引条件及び取引条件の決定方針等 | |
| 1. | 融資枠70百万シンガポールドル、返済期間1年間のリボルビング・ローンで、金利は市場金利を勘案して決定しております。 |
| 2. | Nikko AM Americas Holding Co., Inc.の資本金は、資本金及び資本剰余金の合計額を記載しております。 |
| 3. | Nikko AM Global Holdings Limitedの行った7,360,000,000株の新株発行増資を、1株につき1円で当社が引受けたものであります。 |
2 親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1) 親会社情報
三井住友トラストグループ株式会社(東京証券取引所等に上場)
(2) 重要な関連会社の要約財務情報
当事業年度において、重要な関連会社は融通(ロントン)基金管理有限公司であり、その要約財務情報は以下のとおりであります。なお、下記数値は2024年12月31日に終了した年度の財務諸表を当日の直物為替相場で円貨に換算したものであります。
資産合計 | 46,582百万円 |
負債合計 | 7,834百万円 |
純資産合計 | 38,748百万円 |
営業収益 | 18,712百万円 |
税引前当期純利益 | 6,127百万円 |
当期純利益 | 4,588百万円 |
第67期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
1 関連当事者との取引
(1) 財務諸表提出会社と関連当事者の取引
(ア) 財務諸表提出会社の親会社
重要な該当事項はありません。
(イ) 財務諸表提出会社の子会社
種類 | 会社等の 名称又は 氏名 | 所在地 | 資本金 又は 出資金 | 事業の 内容 | 議決権等 の所有 (被所有) 割合(%) | 関連 当事者 との 関係 | 取引の内容 | 取引金額 (百万円) | 科目 | 期末残高 (百万円) |
子会社 | Amova Asset Management International Limited (注1) | シンガポール国 | 232,369 (SGD千) | アセットマネジメント業 | 直接 100.00 | - | 資金の借入 (シンガポールドル貨建) (注3) | 7,425 (SGD 60,000千) | 関係会社 短期 借入金 | 7,425 (SGD 60,000千) |
借入金利息 (シンガポールドル貨建) (注4) | 313 (SGD 2,684千) | 未払費用 | 218 (SGD 1,830千) | |||||||
子会社 | Amova AM Americas Holding, Inc. (注2) | 米国 | 131,079 (USD千) (注2) | アセットマネジメント業 | 直接 100.00 | - | 配当の受取 | 3,115 (USD 20,000千) | - | - |
(注) | 取引条件及び取引条件の決定方針等 | |
| 1. | Nikko Asset Management International Limitedは、2025年9月1日付でAmova Asset Management International Limitedに商号変更しています。 |
| 2. | Nikko AM Americas Holding Co., Inc.は、2025年9月1日付でAmova AM Americas Holding, Inc.に商号変更しています。 |
| 3. | 融資枠70百万シンガポールドル、返済期間1年間のリボルビング・ローンで、金利は市場金利を勘案して決定しております。 |
| 4. | Amova AM Americas Holding, Inc.の資本金は、資本金及び資本剰余金の合計額を記載しております。 |
2 親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1) 親会社情報
三井住友トラストグループ株式会社(東京証券取引所等に上場)
(2) 重要な関連会社の要約財務情報
当事業年度において、重要な関連会社は融通(ロントン)基金管理有限公司であり、その要約財務情報は以下のとおりであります。なお、下記数値は2025年12月31日に終了した年度の財務諸表を当日の直物為替相場で円貨に換算したものであります。
資産合計 | 48,716百万円 |
負債合計 | 6,520百万円 |
純資産合計 | 42,195百万円 |
営業収益 | 19,496百万円 |
税引前当期純利益 | 6,010百万円 |
当期純利益 | 4,503百万円 |
(セグメント情報等)
セグメント情報
第66期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
当社はアセットマネジメント業の単一セグメントであるため、記載しておりません。
第67期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
当社はアセットマネジメント業の単一セグメントであるため、記載しておりません。
関連情報
第66期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
1 製品及びサービスごとの情報
当社の製品及びサービスはアセットマネジメント業として単一であるため、記載しておりません。
2 地域ごとの情報
(1)営業収益
国内の外部顧客への営業収益に分類した額が営業収益の90%超であるため、記載を省略しております。
(2)有形固定資産
国外に所在している有形固定資産が無いため、該当事項はありません。
3 主要な顧客ごとの情報
営業収益の10%以上を占める単一の外部顧客が無いため、記載しておりません。
第67期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
1 製品及びサービスごとの情報
当社の製品及びサービスはアセットマネジメント業として単一であるため、記載しておりません。
2 地域ごとの情報
(1)営業収益
国内の外部顧客への営業収益に分類した額が営業収益の90%超であるため、記載を省略しております。
(2)有形固定資産
国外に所在している有形固定資産が無いため、該当事項はありません。
3 主要な顧客ごとの情報
営業収益の10%以上を占める単一の外部顧客が無いため、記載しておりません。
報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
第66期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
該当事項はありません。
第67期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
該当事項はありません。
報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
第66期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
該当事項はありません。
第67期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
該当事項はありません。
報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
第66期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
該当事項はありません。
第67期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
該当事項はありません。
(収益認識関係)
第66期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
1 顧客との契約から生じる収益を分解した情報
重要性が乏しいため記載を省略しております。
2 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「(重要な会計方針) 4 収益の計上基準」に記載のとおりです。
3 顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年度末において存在する顧客との契約から当事業年度の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
重要性が乏しいため記載を省略しております。
第67期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
1 顧客との契約から生じる収益を分解した情報
重要性が乏しいため記載を省略しております。
2 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「(重要な会計方針) 4 収益の計上基準」に記載のとおりです。
3 顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年度末において存在する顧客との契約から当事業年度の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
重要性が乏しいため記載を省略しております。
(1株当たり情報)
項目 | 第66期 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 第67期 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) |
1株当たり純資産額 | 546円58銭 | 587円62銭 |
1株当たり当期純利益金額 | 63円58銭 | 79円79銭 |
(注)1 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、新株予約権の残高はありますが、当社株式が非上場であるため、期中平均株価が把握できませんので、希薄化効果を算定できないため記載しておりません。 | ||
2 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
項目 | 第66期 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 第67期 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) |
当期純利益(百万円) | 12,345 | 15,492 |
普通株主に帰属しない金額(百万円) | - | - |
普通株式に係る当期純利益(百万円) | 12,345 | 15,492 |
普通株式の期中平均株式数(千株) | 194,152 | 194,152 |
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定に含まれなかった潜在株式の概要 | 2017年度ストックオプション(1)192,000株 | 2017年度ストックオプション(1)192,000株 |
3 1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
項目 | 第66期 (2025年3月31日) | 第67期 (2026年3月31日) |
純資産の部の合計額(百万円) | 106,120 | 114,088 |
純資産の部の合計額から控除する金額(百万円) | - | - |
普通株式に係る期末の純資産額(百万円) | 106,120 | 114,088 |
1株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通株式の数(千株) | 194,152 | 194,152 |
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁止されています。
(1)自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
(2)運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
(3)通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下(4)、(5)において同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引または金融デリバティブ取引を行なうこと。
(4)委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
(5)上記(3)、(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
(1)定款の変更
委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
以下の変更について、2024年9月26日の臨時株主総会で決議されており、2025年9月1日付で定款の変更を行ないました。
・商号の変更(アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社に変更)
(2)訴訟事件その他の重要事項
委託会社に重要な影響を与えた事実、または与えると予想される訴訟事件などは発生していません。
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
名 称 | 資本金の額 (2026年3月末現在) | 事業の内容 |
三井住友信託銀行株式会社 | 342,037百万円 | 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。 |
<再信託受託会社の概要>
名称 :株式会社日本カストディ銀行
資本金の額 :51,000百万円(2026年3月末現在)
事業の内容 :銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。
再信託の目的:原信託契約にかかる信託業務の一部(信託財産の管理)を原信託受託者から再信託受託者(株式会社日本カストディ銀行)へ委託するため、原信託財産のすべてを再信託受託者へ移管することを目的とします。
(2)販売会社
名 称 | 資本金の額 (2026年3月末現在) | 事業の内容 |
アーク証券株式会社 | 2,619百万円 | 金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。 |
あかつき証券株式会社 | 3,067百万円 | |
池田泉州TT証券株式会社 | 1,250百万円 | |
SMBC日興証券株式会社 | 135,000百万円 | |
岡三ビジネス&テクノロジー証券株式会社 ※1 | 3,000百万円 (2026年8月1日現在) | |
岡地証券株式会社 | 1,500百万円 | |
光世証券株式会社 | 12,000百万円 | |
十六TT証券株式会社 | 3,000百万円 | |
東海東京証券株式会社 | 6,000百万円 | |
東武証券株式会社 | 420百万円 | |
東洋証券株式会社 | 13,494百万円 | |
内藤証券株式会社 | 3,002百万円 | |
西日本シティTT証券株式会社 | 3,000百万円 | |
八十二証券株式会社 | 3,000百万円 | |
浜銀TT証券株式会社 | 3,307百万円 | |
ばんせい証券株式会社 | 1,558百万円 | |
フィリップ・キャピタル証券株式会社 | 950百万円 (2026年4月末現在) | |
ほくほくTT証券株式会社 | 1,250百万円 | |
マネックス証券株式会社 ※1 | 13,195百万円 | |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 | 40,500百万円 | |
水戸証券株式会社 | 12,272百万円 |
※1 募集の取扱いを行ないません。
2【関係業務の概要】
(1)受託会社
ファンドの信託財産に属する有価証券の管理・計算事務などを行ないます。
(2)販売会社
日本におけるファンドの募集、解約、収益分配金および償還金の取扱いなどを行ないます。
3【資本関係】
(1)受託会社
該当事項はありません。
(2)販売会社
該当事項はありません。
第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
提出年月日 | 提出書類 |
2025年10月20日 | 有価証券報告書 |
2026年 4月17日 | 半期報告書 |
2026年 6月 5日 | 有価証券届出書 |


