明治安田アセットマネジメント株式会社|有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/07/10-2026/07/09)|EDINET開示書類
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【表紙】
【提出書類】 | 有価証券報告書 |
【提出先】 | 関東財務局長 殿 |
【提出日】 | 2026年10月8日提出 |
【計算期間】 | 第3期(自 2025年7月10日 至 2026年7月9日) |
【ファンド名】 | 明治安田NB世界好利回り事業債ファンド2023-07(限定追加型) |
【発行者名】 | 明治安田アセットマネジメント株式会社 |
【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 中谷 友行 |
【本店の所在の場所】 | 東京都千代田区大手町二丁目3番2号 |
【事務連絡者氏名】 | 堂島 孝太 |
【連絡場所】 | 東京都千代田区大手町二丁目3番2号 |
【電話番号】 | 03-6700-4111 |
【縦覧に供する場所】 | 該当事項はありません。 |
第一部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
①明治安田NB世界好利回り事業債ファンド2023-07(限定追加型)(以下「当ファンド」ということがあります。)は、主として国内籍私募投資信託「MYAM・NB世界好利回り事業債ファンド2023-07(適格機関投資家専用)(以下、「国内籍私募投資信託」ということがあります。)」および「明治安田マネープール・マザーファンド(以下、「マザーファンド」ということがあります。)」を通じて、世界の企業(金融機関は除きます。)が発行する利回りが魅力的な債券に投資を行い、信託財産の着実な成長を目指します。
②当ファンドは一般社団法人資産運用業協会が定める分類方法において以下の通りとなっております。
※当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。
■商品分類表
単位型・追加型 | 投資対象地域 | 投資対象資産(収益の源泉) |
|
| 株 式 |
単位型 | 国 内 | 債 券 |
| 海 外 | 不動産投信 |
追加型 | 内 外 | その他資産( ) |
|
| 資産複合 |
<商品分類表(網掛け表示部分)の定義>
追加型
一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
内外
目論見書または投資信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
債券
目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
■属性区分表
投資対象資産 | 決算頻度 | 投資対象地域 | 投資形態 | 為替ヘッジ |
株式 一般 大型株 中小型株
債券 一般 公債 社債 その他債券 クレジット属性 ( )
不動産投信
その他資産 (投資信託証券(債券 一般))
資産複合 ( ) 資産配分固定型 資産配分変更型 | 年1回
年2回
年4回
年6回 (隔月)
年12回 (毎月)
日々
その他 ( ) | グローバル (日本を含む)
日本
北米
欧州
アジア
オセアニア
中南米
アフリカ
中近東 (中東)
エマージング |
ファミリー ファンド
ファンド・オブ・ ファンズ
|
あり (フルヘッジ)
なし |
<属性区分表(網掛け表示部分)の定義>
その他資産(投資信託証券(債券 一般))
目論見書または投資信託約款において、投資信託証券(投資形態がファミリーファンドまたはファンド・オブ・ファンズのものをいいます。)を通じて、公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのものに主として投資する旨の記載があるものをいいます。
年1回
目論見書または投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいいます。
グローバル(日本を含む)
目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界(日本を含む)の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
ファンド・オブ・ファンズ
「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいます。
為替ヘッジあり
目論見書または投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。
※当ファンドが該当しないその他の商品分類および属性区分の定義等については、一般社団法人資産運用業協会ホームページ(URL:https://www.imaj.or.jp/)で閲覧が可能です。
③信託金の限度額:上限 3,000億円
※委託会社は、受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
④ファンドの特色
【画像・図表はPDF原本参照】
※組入投資信託証券については、後述「■ご参考《組入投資信託証券(投資対象ファンド)の概要》」をご参照ください。
*投資対象債券には投資適格未満の債券(ハイ・イールド債券)を含みます。
【画像・図表はPDF原本参照】
【画像・図表はPDF原本参照】
資金動向、市況動向等によっては、前記のような運用ができない場合があります。
■運用プロセス
【画像・図表はPDF原本参照】
※上記運用プロセスは、今後変更となる場合があります。
※資金動向、市況動向等によっては、前記のような運用ができない場合があります。
(2)【ファンドの沿革】
2023年7月31日 信託契約締結、ファンドの設定、ファンドの運用開始
(3)【ファンドの仕組み】
①ファンドの仕組み
当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズ方式で運用を行います。
ファンド・オブ・ファンズ方式とは、株式や債券に直接投資するのではなく、株式や債券に投資する複数の投資信託証券(投資対象ファンド)に投資を行う仕組みです。
【画像・図表はPDF原本参照】
※損益はすべて投資者である受益者に帰属します。
②委託会社等およびファンドの関係法人
1.委託会社(委託者) : 明治安田アセットマネジメント株式会社
信託財産の運用指図、投資信託説明書(目論見書)および運用報告書の作成等を行います。
2.受託会社(受託者) : 三菱UFJ信託銀行株式会社
信託財産の保管・管理業務等を行います。(受託会社は信託事務の一部につき日本マスタートラスト信託銀行株式会社に委託することがあります。)
3.販売会社
ファンドの販売会社として募集・販売の取扱い、一部解約実行の請求の受付、収益分配金、償還金等の支払い、運用報告書の交付等を行います。
【画像・図表はPDF原本参照】
※1 信託契約
委託会社と受託会社との間において「信託契約(信託約款)」を締結しており、委託会社および受託会社の業務、受益者の権利、投資信託財産の運用・評価・管理、収益の分配、信託期間、償還等を規定しています。
※2 投資信託受益権の取扱に関する契約
委託会社と販売会社との間において「投資信託受益権の取扱に関する契約」を締結しており、販売会社が行う募集・販売等の取扱い、収益分配金および償還金の支払い、買取りおよび解約の取扱い等を規定しています。
③委託会社等の概況
1.資本金の額(本書提出日現在) 10億円
2.委託会社の沿革
1986年11月: 1998年10月:
2000年2月: 2000年7月:
2009年4月: 2010年10月: | コスモ投信株式会社設立 ディーアンドシーキャピタルマネージメント株式会社と合併、商号を「コスモ投信投資顧問株式会社」に変更 商号を「明治ドレスナー投信株式会社」に変更 明治ドレスナー・アセットマネジメント株式会社と合併、商号を「明治ドレスナー・アセットマネジメント株式会社」に変更 商号を「MDAMアセットマネジメント株式会社」に変更 安田投信投資顧問株式会社と合併、商号を「明治安田アセットマネジメント株式会社」に変更 |
3.大株主の状況(本書提出日現在)
氏名または名称 | 住所 | 所有 株式数 | 発行済株式総数 に対する所有 株式数の割合 |
明治安田生命保険相互会社 | 東京都千代田区丸の内2-1-1 | 18,887株 | 100.00% |
2【投資方針】
(1)【投資方針】
①基本方針
この投資信託は、信託財産の着実な成長を目指して運用を行います。
②投資対象
国内籍私募投資信託「MYAM・NB世界好利回り事業債ファンド2023-07(適格機関投資家専用)(以下、「国内籍私募投資信託」ということがあります。)」および、「明治安田マネープール・マザーファンド(以下、「マザーファンド」ということがあります。)」を主要投資対象とします。
③投資態度
1.主として、組入投資信託証券を通じて世界の企業(金融機関は除きます。)が発行する利回りが魅力的な債券に投資を行い、信託財産の着実な成長を目指します。
・ 主に米ドル建て、ユーロ建て等の債券等に投資を行います。
※ 投資対象債券には投資適格未満の債券(ハイ・イールド債券)を含みます。
2.原則として、信託期間終了前に満期償還が見込まれる債券に投資を行い、債券の満期償還日まで保有します。
※ 保有する債券が信託期間中に満期償還を迎える場合、または信託期間中に売却等される場合には、信託期間終了前に満期償還が見込まれる別の債券に投資する場合があります。また、市場環境や運用状況等に応じて一部、先進国の国債等に投資をする場合があります。
※ 信用リスクの低減、利回り向上等の観点から満期償還日前に保有する債券の売却等を行う場合があります。
3.ポートフォリオの平均格付は、原則としてポートフォリオ構築時において、BBB格相当以上となることを目指します。
※ 市場環境、運用状況等によっては、上記の格付を下回る場合があります。
※ 投資する債券等は、原則として取得時において、B格相当以上の格付を取得しているものとします。
4.実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行います。
・ 原則として、信託期間に合わせた期間固定の為替ヘッジを行います。
※ 組入投資信託証券の委託会社が運用の効率上、必要と判断した場合は短期の為替ヘッジを行う場合があります。
5.組入投資信託証券の運用は、ニューバーガー・バーマン株式会社が行います。
6.組入投資信託証券への投資割合は、原則として高位を維持します。
7.資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(2)【投資対象】
①この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.約束手形(金融商品取引法第2条第1項第15号に掲げるものを除きます。)
ハ.金銭債権
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②委託会社は、信託金を、主として、国内籍私募投資信託および明治安田アセットマネジメント株式会社を委託会社とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託会社として締結された明治安田マネープール・マザーファンドの受益証券(その受益権を他の投資信託の受益者に取得させることを目的とした親投資信託である証券投資信託であり、以下「マザーファンド」といいます。)のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、1.の証券の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
4.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、3.の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻条件付の買入れ)および債券貸借取引(現金担保付債券借入れ)に限り行うことができます。
③委託会社は、信託金を、前②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
④前②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前③1.~4.に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
■ご参考《組入投資信託証券(投資対象ファンド)の概要》
本書提出日現在、投資対象としている投資信託証券の概要は以下の通りです。
組入投資信託証券(投資対象ファンド)については、内容に変更が生じることがあります。
ファンド名 | MYAM・NB世界好利回り事業債ファンド2023-07(適格機関投資家専用) |
形態 | 国内籍私募投資信託 |
設立日 | 2023年8月1日 |
信託期間 | 2023年8月1日~2027年12月14日 |
投資対象 | 世界の企業が発行する債券を主要投資対象とします。 |
投資態度 | ① 主として、世界の企業(金融機関は除きます。)が発行する利回りが魅力的な債券に投資を行い、信託財産の着実な成長を目指します。 ・ 主に米ドル建て、ユーロ建て等の債券等に投資を行います。 ※投資対象債券には投資適格未満の債券(ハイ・イールド債券)を含みます。 ② 原則として、信託期間終了前に満期償還が見込まれる債券に投資を行い、債券の満期償還日まで保有します。 ※保有する債券が信託期間中に満期償還を迎える場合、または信託期間中に売却等される場合には、信託期間終了前に満期償還が見込まれる別の債券に投資する場合があります。また、市場環境や運用状況等に応じて一部、先進国の国債等に投資をする場合があります。 ※信用リスクの低減、利回り向上等の観点から満期償還日前に保有する債券の売却等を行う場合があります。 ③ ポートフォリオの平均格付は、原則としてポートフォリオ構築時において、BBB格相当以上となることを目指します。 ※市場環境、運用状況等によっては、上記の格付を下回る場合があります。 ※投資する債券等は、原則として取得時において、B格相当以上の格付を取得しているものとします。 ④ 組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行います。 ・ 原則として、信託期間に合わせた期間固定の為替ヘッジを行います。 ※委託会社が運用の効率上、必要と判断した場合は短期の為替ヘッジを行う場合があります。 ⑤ 運用にあたっては、ニューバーガー・バーマン・インベストメント・アドバイザーズ・エルエルシー(NBIA)およびニューバーガー・バーマン・ヨーロッパ・リミテッド (NBEL) に運用の指図にかかる権限を委託します。 ⑥ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 |
主な投資制限 | ① 株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ③ 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ④ 同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ⑤ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ⑥ 同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ⑦ 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 ⑧ デリバティブ取引の利用はヘッジ目的に限定します。 |
決算日 | 毎年7月8日(休業日の場合は翌営業日) |
信託報酬 | 純資産総額に対し年率0.352%(税抜0.32%) |
その他費用 | その他の費用・手数料として信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、監査報酬および計理業務等の費用がファンドから支払われます。 これらの費用は運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することが出来ません。 |
関係法人 | 委託会社:ニューバーガー・バーマン株式会社 運用再委託会社:ニューバーガー・バーマン・インベストメント・アドバイザーズ・エルエルシー(NBIA)、ニューバーガー・バーマン・ヨーロッパ・リミテッド (NBEL) |
ファンド名 | 明治安田マネープール・マザーファンド |
形態 | 国内籍親投資信託(追加型/国内/債券) |
設立日 | 2011年11月30日 |
信託期間 | 無期限 |
運用の基本方針と主な投資対象 | 国内発行体の公社債、転換社債、ユーロ円債、資産担保証券ならびにCD、CP、コールローン等の国内短期金融資産を主要投資対象とし、安定した収益の確保を目指して運用を行います。 |
投資態度 | ①国内の国債、政府保証債、政府機関債、地方債、社債、転換社債、ユーロ円債、資産担保証券、CD、CPを主要投資対象とします。 ②ポートフォリオ全体の修正デュレーションは1年未満を基本として運用します。 ③資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 |
投資制限 | ①株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ②外貨建資産への投資は行いません。 ③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 |
決算日 | 原則として、毎年10月15日(休業日の場合は翌営業日) |
信託報酬 | ありません。 |
その他費用 | ありません。 |
申込手数料 | ありません。 |
換金手数料 | ありません。 |
関係法人 | 委託会社:明治安田アセットマネジメント株式会社 受託会社:三菱UFJ信託銀行株式会社 |
※当該国内籍私募投資信託証券は、費用等の内容が変更される場合があります。
※前記の内容は有価証券届出書提出日現在の情報に基づくものであり、今後、変更になる場合があります。
※資金動向、市況動向、残存期間等の事情によっては、前記のような運用ができない場合があります。
前記の《組入投資信託証券(投資対象ファンド)の概要》に記載されていない事項についても、一般社団法人資産運用業協会が定めるファンド・オブ・ファンズへの組入投資信託証券(投資対象ファンド)にかかる要件を満たしております。 |
(3)【運用体制】
当ファンドの運用体制は以下の通りです。
①投資政策委員会にて、マクロ経済環境・市況環境に関する分析、資産配分・資産毎の運用戦略に関する検討を行います。
②ファンドの運用担当者は、投資政策委員会における分析・検討等を踏まえて運用計画を策定し、運用計画に基づき、有価証券等の売買をトレーディング部門に指図します。
③ファンドに関する運用の基本規程等の遵守状況の管理、運用資産のリスク管理は、運用部門から独立したコンプライアンス・リスク管理部、プロダクトガバナンス推進部(プロダクト管理グループ)が中心となって行います。
④プロダクトガバナンス委員会にて、ファンドの運用パフォーマンスの評価等を行い、これを運用部門にフィードバックすることにより、より精度の高い運用体制を維持するよう努めています。
【画像・図表はPDF原本参照】
※プロダクトガバナンス推進部門(プロダクト管理部門)の人数は5~10名程度です。
※コンプライアンス・リスク管理部門の人数は5~10名程度です。
【画像・図表はPDF原本参照】
※ファンドの運用体制等は、本書提出日現在のものであり、今後変更となることがあります。また、委託会社のホームページ(https://www.myam.co.jp/)の会社案内から、運用体制・運用担当者等に係る事項に関する情報がご覧いただけます。
<受託会社に対する管理体制>
当社では、受託会社または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
(4)【分配方針】
①収益分配方針
年1回(7月9日。休業日の場合は翌営業日。)決算を行い、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
1.分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当収入と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
2.収益分配金額は、信託財産の成長に資するを目的に、委託会社が基準価額水準、市場動向等を勘案して決定します。ただし、必ず分配を行うものではありません
3.収益分配にあてず信託財産内に留保した利益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
②収益の分配方式
1.信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
a.配当金、利子、貸付有価証券にかかる品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額(以下「配当等収益」といいます。)は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除した後、その残金を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
b.売買損益に評価損益を加減した利益金額(以下「売買益」といいます。)は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
2.毎計算期末において信託財産につき生じた損失は、次期に繰越します。
③収益分配金の支払い
収益分配金は、毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日から、毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため委託会社の指定する販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。収益分配金の支払いは、販売会社において行います。なお、分配金再投資コースでお申込みの受益権にかかる収益分配金は、原則として税金を差し引いた後、決算日の基準価額で翌営業日に自動的に再投資され、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
※将来の収益分配金の支払いおよびその金額について示唆・保証するものではありません。
(5)【投資制限】
<投資信託約款に基づく投資制限>
①株式への投資制限
株式への直接投資は行いません。
②外貨建資産への投資制限
外貨建資産への直接投資は行いません。
③投資信託証券への投資制限
投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
④デリバティブの取引等にかかる投資制限
デリバティブの直接利用は行いません。
⑤同一銘柄の投資信託証券への投資制限
同一銘柄の投資信託証券への投資割合には制限を設けません。なお、投資信託証券が、一般社団法人資産運用業協会規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる場合(当該投資信託の投資制限に同等以上の制限がある場合を含む)に該当しないときは、当該投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑥信用リスク集中回避のための投資制限
一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人資産運用業協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
⑦有価証券の借入れ
1.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、有価証券の借入れの指図をすることができます。なお、当該有価証券の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図をするものとします。
2.前1.の指図は、当該借入れにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
3.信託財産の一部解約等の事由により、前2.の借入れにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた有価証券の一部を返還するための指図をするものとします。
4.前1.の借入れにかかる品借料は信託財産中から支弁します。
⑧資金の借入れ
1.委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、および再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
2.一部解約に伴う支払資金の手当てのための借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。
3.収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
4.借入金の利息は信託財産中から支弁します。
<法律等で規制される投資制限>
①同一法人の発行する株式への投資制限
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信託につき、投資信託財産として有する当該株式にかかる議決権の総数が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取得することを受託会社に指図しないものとします。
②デリバティブ取引の投資制限(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号)
委託会社は、信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法により算出した額が当該信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引(新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引および選択権付債券売買を含みます。)を行い、または継続することを受託会社に指図しないものとします。
3【投資リスク】
(1)ファンドのリスクと留意点
当ファンドは、値動きのある有価証券等(外貨建資産には為替変動リスクもあります。)に投資しますので、価格変動の影響を受け、基準価額は変動します。これらの運用により信託財産に生じた運用成果(損益)はすべて投資者の皆さまに帰属します。
したがって、投資者の皆さまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により投資元本を割り込み、損失を被ることがあります。
投資信託は預貯金と異なります。
なお、ファンドが有する主なリスクは、以下の通りです。
①値動きの主な要因
1.債券価格変動リスク
債券(公社債等)の価格は、金融情勢・金利変動および信用度等の影響を受けて変動します。一般に債券の価格は、市中金利の水準が上昇すると下落します。保有する債券価格の下落は、ファンドの基準価額を下げる要因となります。
2.信用リスク
投資している有価証券等の発行体において、利払いや償還金の支払い遅延等の債務不履行が起こる可能性があります。
また、有価証券への投資等ファンドに関する取引において、取引の相手方の業績悪化や倒産等による契約不履行が起こる可能性があります。取引の相手方に債務不履行等が起こった場合、その影響を大きく受け、ファンドの基準価額を大幅に下げる要因となります。
投資適格未満債券(ハイ・イールド債券)は投資適格債券と比較して、債券発行体の業績や財務内容等の影響を大きく受け、短期間に債券価格が大きく変動する可能性や債務不履行が生じる可能性が高いと考えられます。
3.流動性リスク
有価証券を売買しようとする際、需要または供給が少ないため、希望する時期に、希望する価格で、希望する数量を売買できなくなることがあります。ファンドが保有する資産の市場における流動性が低くなった場合、また一般に、ハイ・イールド債券は、市場における流動性が相対的に低いことから、市況によっては相当程度売却が困難となり、当該資産の本来的な価値より大幅に低い価格で売却せざるを得ず、ファンドの基準価額を下げる要因となります。
4.為替変動リスク
外貨建資産への投資については、為替変動による影響を受けます。
ファンドが保有する外貨建資産の価格が現地通貨ベースで上昇する場合であっても、当該現地通貨が対円で下落(円高)する場合、円ベースでの評価額は下落することがあります。
為替の変動(円高)は、ファンドの基準価額を下げる要因となります。
また、為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減を図りますが、影響をすべて排除できるわけではありません。為替ヘッジに伴うコストが発生し、基準価額が変動する要因となります。
※基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。
②その他の留意点
●当ファンドは、購入申込期間が限定されている限定追加型の投資信託です。2023年8月10日まで購入のお申込みができます。
●当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
●当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価額で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付が中止となる可能性、換金代金の支払いが遅延する可能性があります。
●投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、または取引に対して新たな規制が設けられた場合には、基準価額が予想外に下落したり、方針に沿った運用が困難となることがあります。また、新興国への投資は一般的に先進国に比べてカントリーリスクが高まる場合があります。
●資金動向、市況動向等によっては、投資方針に沿う運用ができない場合があります。
●収益分配は、計算期間中に発生した運用収益(経費控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。))を超えて行われる場合があるため、分配水準は必ずしも当該計算期間中の収益率を示すものではありません。
投資者の個別元本(追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本)の状況により、分配金額の全部または一部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。
分配金は純資産から支払われるため、分配金支払いに伴う純資産の減少により基準価額が下落する要因となります。当該計算期間中の運用収益を超える分配を行う場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べ下落することとなります。
(2)リスク管理体制
ファンドの運用にあたっては、社内規程や運用計画に基づき、運用部門が運用プロセスの中でリスクコントロールを行います。また、運用部門から独立した部署により諸リスクの状況が確認され、各種委員会等において協議・報告される体制となっています。
①コンプライアンス・リスク管理委員会は、法令諸規則・社内規程等の遵守状況、運用資産のリスク管理状況等を把握・管理し、必要に応じて指示・指摘を行います。
②プロダクトガバナンス委員会は、運用パフォーマンスの評価・分析、トレーディング分析、運用スタイル・運用方針との整合性、投資信託財産の運用リスク等を把握・管理し、必要に応じて指導・指摘を行います。
【画像・図表はPDF原本参照】
<流動性リスク管理体制>
流動性リスクについては、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリングを実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行います。
取締役会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理体制について、監督します。
※ファンドのリスク管理体制等は、本書提出日現在のものであり、今後変更となることがあります。
4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
当ファンドの取得申込の受付けは、2023年8月10日をもって終了しております。
取得申込期間中の申込手数料は以下のとおりです。
取得申込受付日の翌営業日の基準価額(当初申込期間は1口当たり1円)に2.2%(税抜2.0%)を上限として販売会社が定める率を乗じて得た額とします。詳しくはお申込みの販売会社にお問合わせください。
※購入時手数料は購入時の商品説明、事務手続き等の対価として販売会社にお支払いいただきます。
※収益分配金を再投資する場合、収益分配金は税金を差し引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。
(2)【換金(解約)手数料】
解約手数料はありません。
信託財産留保額は、解約申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額とします。
※「信託財産留保額」とは、受益者の公平性および運用資金の安定性に資するために投資信託を中途解約される受益者の基準価額から差し引いて、残存受益者の信託財産に繰り入れる金額をいいます(以下同じ。)。
(3)【信託報酬等】
ファンドの純資産総額に対し、年0.638%(税抜0.58%)の率を乗じて得た額がファンドの計算期間を通じて毎日計上され、ファンドの日々の基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日(該当日が休業日の場合は翌営業日)および毎計算期末または信託終了のとき、信託財産中から支払われます。
運用管理費用(信託報酬)の実質的な配分は次のとおりです。
<内訳>
配分 | 料率(年率) |
委託会社 | 0.22%(税抜0.2%) |
販売会社 | 0.396%(税抜0.36%) |
受託会社 | 0.022%(税抜0.02%) |
投資対象とする投資信託証券*1 | 0.352%(税抜0.32%)程度*2 |
実質的な負担*1 | 0.99%(税抜0.9%)程度 |
<内容>
支払い先 | 役務の内容 |
委託会社 | ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、法定書類等の作成等の対価 |
販売会社 | 購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価 |
受託会社 | ファンド財産の管理、委託会社からの指図の実行等の対価 |
投資対象とする投資信託証券 | 投資対象とする投資信託証券における管理会社・投資顧問会社、受託会社・事務代行会社、保管銀行等への報酬等 |
実質的な負担 | ― |
*1 有価証券届出書提出日現在の投資対象ファンドに基づくものであり、投資対象ファンドの変更等により将来的に変動することがあります。
*2 上記の料率は、投資対象とする投資信託証券の信託報酬となります。また、有価証券の売買手数料、監査費用、投資信託財産に関する租税等がかかるため、上記の信託報酬を実質的に上回る場合があります。
(上記は、運用状況等により変動しますので、事前に料率、上限額等を表示することができません。)
(4)【その他の手数料等】
ファンドは以下の費用も負担します。
①信託財産の監査にかかる費用(監査費用)として、監査法人に年0.0055%(税抜0.005%)を支払う他、有価証券等の売買の際に売買仲介人に支払う売買委託手数料、その他信託事務に要する費用等がある場合には、信託財産でご負担いただきます。
②信託財産において一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行った場合、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。
※その他の費用については、運用状況等により変動しますので、事前に料率、上限額等を表示することができません。また、監査費用は監査法人等によって見直され、変更される場合があります。
※当該手数料等の合計額については、投資者の皆さまの保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
(5)【課税上の取扱い】
①個人、法人別の課税の取扱について
1.個人の受益者に対する課税
<収益分配金(普通分配金)に対する課税>
個人の受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、以下の税率による源泉徴収(申告不要)となります。なお、確定申告による申告分離課税または総合課税を選択することもできます。
収益分配金のうち所得税法上課税対象となるのは普通分配金のみであり、元本払戻金(特別分配金)は課税されません。
税率 |
20.315%(所得税15.315%、地方税5%) |
<一部解約時および償還時に対する課税>
一部解約時および償還時の差益(解約価額および償還価額から取得費を控除した利益)については、譲渡所得とみなされ、以下の税率による申告分離課税が適用されます。なお、源泉徴収ありの特定口座を選択している場合は、源泉徴収(原則として、確定申告は不要)となります。
税率 |
20.315%(所得税15.315%、地方税5%) |
<損益通算について>
一部解約時および償還時の損失については、確定申告等により、上場株式等(特定公社債、公募公社債投資信託を含みます。以下同じ。)の譲渡益と相殺することができ、上場株式等の配当所得(申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。)および利子所得の金額との損益通算も可能となります。また、翌年以後3年間、上場株式等の譲渡益および配当等・利子から繰越控除することができます。一部解約時および償還時の差益については、他の上場株式等との譲渡損との相殺が可能となります。
詳しくは販売会社にお問合わせください。
2.法人の受益者に対する課税
法人の受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時および償還時の個別元本超過額については、以下の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。収益分配金のうち所得税法上課税対象となるのは普通分配金のみであり、元本払戻金(特別分配金)は課税されません。源泉徴収された所得税は、法人税の額から控除できます。
税率 |
15.315%(所得税15.315%) |
②個別元本方式について
1.追加型株式投資信託について、受益者毎の信託時の受益権の価額等が当該受益者の元本(個別元本)にあたります。
2.受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合については各販売会社毎に、個別元本の算出が行われます。また、同一取扱販売会社であっても複数支店で同一ファンドを取得する場合は当該支店毎に、「分配金受取りコース」と「分配金再投資コース」の両コースで取得する場合はコース別に、個別元本の計算が行われる場合があります。
3.受益者が元本払戻金(特別分配金)を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
③収益分配金の課税について
収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(受益者毎の元本の一部払い戻しに相当する部分)があります。
1.収益分配金落ち後の基準価額が、当該受益者の個別元本と同額の場合または受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
2.収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。なお、収益分配金の発生時に、その個別元本から元本払戻金(特別分配金)を控除した額がその後の受益者の個別元本になります。
1.の場合
【画像・図表はPDF原本参照】
2.の場合
【画像・図表はPDF原本参照】
※上記の図はイメージ図であり、個別元本、基準価額および分配金の各水準等を示唆するものではありません。
※課税上は、株式投資信託として取扱われます。
※当ファンドは、配当控除ならびに益金不算入制度の適用はありません。
※2024年1月よりNISA制度が新しくなりました。2023年末までに一般NISAおよびつみたてNISAにおいて購入された商品は旧NISA制度における非課税措置が適用されます。
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合は、所得税および地方税がかかりません。また、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されます。
※上記は2026年7月31日現在のものですので、税法が改正された場合等は、上記内容が変更されることがあります。
※課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家に確認されることをお勧めいたします。
5【運用状況】
以下は2026年7月31日現在の運用状況です。
※投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
※投資比率の合計は四捨五入の関係で合わない場合があります。
※マザーファンドの運用状況は、当ファンドの後に続きます。
(1)【投資状況】
明治安田NB世界好利回り事業債ファンド2023-07(限定追加型)
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
投資信託受益証券 | 日本 | 6,802,477,193 | 99.15 |
親投資信託受益証券 | 日本 | 10,097,088 | 0.15 |
現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 48,467,634 | 0.71 |
合計(純資産総額) | 6,861,041,915 | 100.00 | |
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
明治安田NB世界好利回り事業債ファンド2023-07(限定追加型)
イ.評価額上位銘柄明細 |
順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は | 帳簿価額 | 帳簿価額 | 評価額 | 評価額 | 投資 |
1 | 日本 | 投資信託受益証券 | NB世界好利回り事業債ファンド2023-07 | 6,466,233,074 | 1.0537 | 6,813,469,790 | 1.052 | 6,802,477,193 | 99.15 |
2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 明治安田マネープール・マザーファンド | 10,009,009 | 1.0083 | 10,092,083 | 1.0088 | 10,097,088 | 0.15 |
ロ.種類別投資比率 |
種類 | 投資比率(%) |
投資信託受益証券 | 99.15 |
親投資信託受益証券 | 0.15 |
合計 | 99.29 |
②【投資不動産物件】
明治安田NB世界好利回り事業債ファンド2023-07(限定追加型)
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
明治安田NB世界好利回り事業債ファンド2023-07(限定追加型)
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
明治安田NB世界好利回り事業債ファンド2023-07(限定追加型)
期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
(分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
第1期計算期間末 | (2024年 7月 9日) | 12,758,467,827 | 12,758,467,827 | 10,265 | 10,265 |
第2期計算期間末 | (2025年 7月 9日) | 9,567,708,092 | 9,567,708,092 | 10,181 | 10,181 |
第3期計算期間末 | (2026年 7月 9日) | 7,167,395,450 | 7,167,395,450 | 10,375 | 10,375 |
| 2025年 7月末日 | 9,493,025,222 | ― | 10,190 | ― |
| 8月末日 | 9,274,423,921 | ― | 10,177 | ― |
| 9月末日 | 9,020,071,858 | ― | 10,189 | ― |
| 10月末日 | 8,822,055,339 | ― | 10,209 | ― |
| 11月末日 | 8,592,772,194 | ― | 10,218 | ― |
| 12月末日 | 8,409,391,460 | ― | 10,238 | ― |
| 2026年 1月末日 | 8,200,971,717 | ― | 10,224 | ― |
| 2月末日 | 8,066,206,211 | ― | 10,225 | ― |
| 3月末日 | 7,758,180,458 | ― | 10,241 | ― |
| 4月末日 | 7,591,123,734 | ― | 10,311 | ― |
| 5月末日 | 7,483,068,834 | ― | 10,323 | ― |
| 6月末日 | 7,249,164,347 | ― | 10,348 | ― |
| 7月末日 | 6,861,041,915 | ― | 10,356 | ― |
②【分配の推移】
明治安田NB世界好利回り事業債ファンド2023-07(限定追加型)
期 | 計算期間 | 1万口当たりの分配金(円) |
第1期計算期間 | 2023年 7月31日~2024年 7月 9日 | 0 |
第2期計算期間 | 2024年 7月10日~2025年 7月 9日 | 0 |
第3期計算期間 | 2025年 7月10日~2026年 7月 9日 | 0 |
③【収益率の推移】
明治安田NB世界好利回り事業債ファンド2023-07(限定追加型)
期 | 計算期間 | 収益率(%) |
第1期計算期間 | 2023年 7月31日~2024年 7月 9日 | 2.65 |
第2期計算期間 | 2024年 7月10日~2025年 7月 9日 | △0.82 |
第3期計算期間 | 2025年 7月10日~2026年 7月 9日 | 1.91 |
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。 |
(4)【設定及び解約の実績】
明治安田NB世界好利回り事業債ファンド2023-07(限定追加型)
期 | 計算期間 | 設定口数(口) | 解約口数(口) |
第1期計算期間 | 2023年 7月31日~2024年 7月 9日 | 13,244,669,187 | 815,900,823 |
第2期計算期間 | 2024年 7月10日~2025年 7月 9日 | ― | 3,031,378,669 |
第3期計算期間 | 2025年 7月10日~2026年 7月 9日 | ― | 2,489,103,659 |
(注)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。 |
(参考)
(1)投資状況
明治安田マネープール・マザーファンド
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
特殊債券 | 日本 | 1,275,780,196 | 94.49 |
現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 74,325,955 | 5.51 |
合計(純資産総額) | 1,350,106,151 | 100.00 | |
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
明治安田マネープール・マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細 |
順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は | 帳簿価額 | 帳簿価額 | 評価額 | 評価額 | 利率 | 償還期限 | 投資 |
1 | 日本 | 特殊債券 | 政府保証第321回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 300,000,000 | 98.42 | 295,269,000 | 98.70 | 296,121,000 | 0.155 | 2027/8/31 | 21.93 |
2 | 日本 | 特殊債券 | 政府保証第288回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 200,000,000 | 99.22 | 198,458,000 | 99.82 | 199,646,000 | 0.01 | 2026/9/30 | 14.79 |
3 | 日本 | 特殊債券 | 政府保証第318回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 200,000,000 | 98.52 | 197,048,000 | 98.84 | 197,682,000 | 0.16 | 2027/7/30 | 14.64 |
4 | 日本 | 特殊債券 | 政府保証第327回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 200,000,000 | 98.20 | 196,410,000 | 98.47 | 196,954,000 | 0.17 | 2027/10/29 | 14.59 |
5 | 日本 | 特殊債券 | 政府保証第89回地方公共団体金融機構債券 | 163,200,000 | 99.17 | 161,860,128 | 99.76 | 162,821,376 | 0.005 | 2026/10/16 | 12.06 |
6 | 日本 | 特殊債券 | 政府保証第35回日本政策投資銀行債券 | 112,000,000 | 99.27 | 111,185,760 | 99.87 | 111,855,520 | 0.01 | 2026/9/14 | 8.28 |
7 | 日本 | 特殊債券 | 政府保証第291回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 111,000,000 | 99.19 | 110,110,890 | 99.73 | 110,700,300 | 0.005 | 2026/10/30 | 8.20 |
ロ.種類別投資比率 |
種類 | 投資比率(%) |
特殊債券 | 94.49 |
合計 | 94.49 |
②投資不動産物件
明治安田マネープール・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
明治安田マネープール・マザーファンド
該当事項はありません。
第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
当ファンドの取得申込の受付けは、2023年8月10日をもって終了しております。期間中の申込手続は以下のとおりとなっておりました。
(1)申込受付
取得申込の受付は、原則として、販売会社の営業日の午後3時までとします。なお、当該受付時間を過ぎてからの申込は、翌営業日の取扱いとします。
取得申込日が次に掲げるいずれかに該当する場合には、取得申込の受付は行いません(この場合、収益分配金の再投資にかかる追加申込に限ってこれを受付けるものとします。)。
・申込受付日および申込受付日の翌営業日が下記1.~3.のいずれかに該当する日
1.ロンドンの証券取引所における休業日
2.ロンドンの銀行における休業日
3.ニューヨークの銀行における休業日
・換金代金の支払い等に支障をきたす可能性があると委託会社が判断して定める日
(2)申込単位
販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社へお問合わせください。
取得申込者が販売会社との間で、自動継続投資契約(販売会社により名称が異なる場合があります。)および定時定額購入取引に関する契約等を締結した場合、当該契約に規定する単位とします。
(3)申込価額
①当初申込期間:1口当たり1円とします。
②継続申込期間:取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
取得申込者は、申込代金(申込金額(取得申込受付日の翌営業日の基準価額(当初申込期間中は1口当たり1円)に申込口数を乗じた額)に申込手数料および当該手数料にかかる消費税等に相当する金額を加算した額)を、販売会社が指定する期日までに支払うものとします。
基準価額は販売会社または下記へお問合わせください。
【画像・図表はPDF原本参照】
受益者が自動継続投資契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の価額は、毎計算期間の末日の基準価額とします。
(4)申込手数料
取得申込受付日の翌営業日の基準価額(当初申込期間中は1口当たり1円)に2.2%(税抜2.0%)を上限として販売会社が定める率を乗じて得た額とします。詳しくはお申込みの販売会社にお問合わせください。
収益分配金を再投資する場合、収益分配金は税金を差し引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。
(5)申込に関する留意点
①金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、受益権の取得申込の受付の一部または全部を中止することおよびすでに受付けた取得申込の受付の一部または全部を取消すことがあります。
②当ファンドには、収益分配金の受取方法により「分配金受取りコース」と「分配金再投資コース」があります。いずれのコースも販売会社が定めるお申込単位となります。なお、収益分配金の受取方法を途中で変更することはできません。詳しくは販売会社までお問合せください。
※販売会社により、どちらか一方のコースのみお取扱いとなる場合があります。
③取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたはあらかじめ、自己のために開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
※受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります。したがって、保護預りの形態はありません。
※前記において、「申込」を「取得申込」または「購入申込」ということがあります
2【換金(解約)手続等】
信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の換金の申込みには制限を設ける場合があります。
(1)解約方法
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し行うものとします。
(2)解約受付
一部解約の実行請求の受付は、原則として販売会社の営業日の午後3時30分までに換金の請求が行われ、かつ、当該請求の受付にかかる販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込分とします。当該受付時間を過ぎた場合は翌営業日の受付として取扱います。なお、販売会社によっては受付時間が異なる場合がありますので、詳しくは販売会社にお問合わせください。
ただし、解約申込日が次に掲げるいずれかに該当する場合には、解約申込の受付は行いません。
・申込受付日および申込受付日の翌営業日が下記1.~3.のいずれかに該当する日
1.ロンドンの証券取引所における休業日
2.ロンドンの銀行における休業日
3.ニューヨークの銀行における休業日
・換金代金の支払い等に支障をきたす可能性があると委託会社が判断して定める日
(3)解約単位
販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社へお問合わせください。
(4)解約価額
解約請求受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額とします。
基準価額は販売会社または下記へお問合わせください。
【画像・図表はPDF原本参照】
(5)信託財産留保額
解約請求受付日の翌営業日の基準価額に0.5%の率を乗じて得た額とします。
※「信託財産留保額」とは、受益者の公平性および運用資金の安定性に資するために投資信託を中途解約される受益者の基準価額から差し引いて、残存受益者の信託財産に繰り入れる金額をいいます。
(6)解約代金の支払い
一部解約金は、受益者の解約請求受付日から起算して6営業日目から、販売会社の本支店、営業所等で支払います。
(7)解約に関する留意点
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときには、信託約款の規定による一部解約の実行の請求の受付の一部または全部を中止することおよびすでに受付けた一部解約の実行の請求の受付の一部または全部を取消すことがあります。
一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとして信託約款の規定に準じて計算された価額とします。
※解約の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかるこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
なお、解約の請求を受益者がするときは、振替受益権をもって行うものとします。
※買取請求については、販売会社へお問合わせください。
※前記において、「解約」を「換金」ということがあります。
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人資産運用業協会規則に従って時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。便宜上1万口当たりに換算した価額で表示されます。
なお、ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。
主な資産の種類 | 評価方法 |
投資信託証券 | 原則として、計算日に知りうる直近の日の基準価額により評価します。 |
公社債等 | 原則として、基準価額計算日※における以下のいずれかの価額で評価します。 ①日本証券業協会発表の店頭売買参考統計値(平均値) ②第一種金融商品取引業者、銀行等の提示する価額 ③価格情報会社の提供する価額 ※外国で取引されているものについては、原則として、基準価額計算日の前日とします。 |
親投資信託受益証券 | 原則として、計算日の基準価額により評価します。 |
基準価額につきましては、取扱販売会社または下記委託会社にてご確認いただけます。また、原則として、計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。
【画像・図表はPDF原本参照】
(2)【保管】
該当事項はありません。
(3)【信託期間】
2023年7月31日から2027年12月16日まで
※受益者に有利であると認めたときは、受託会社と協議のうえ、信託期間を延長することができます。
(4)【計算期間】
毎年7月10日から翌年7月9日までとすることを原則とします。
※第1期決算日は2024年7月9日とします。
※各計算期間終了日に該当する日が休業日のとき、各計算期間終了日は翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
(5)【その他】
①信託の終了
1.信託契約の解約
a.委託会社は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が30億口を下回ることとなった場合、またはこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、もしくはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
b.委託会社は、この信託が主要投資対象とする投資信託証券が存続しないこととなったときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
c.委託会社は、前記a.の事項について、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託契約にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
d.前記c.の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
e.前記c.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。
f.前記c.からe.までの規定は、前記b.の規定に基づいてこの信託契約を解約するとき、または委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、この信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、前記c.からe.までの手続を行うことが困難な場合には適用しません。
2.信託契約に関する監督官庁の命令
a.委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を解約し信託を終了させます。
b.委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、②信託約款の変更等の規定にしたがいます。
3.委託会社の登録取消等に伴う取扱い
a.委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託会社は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。
b.前記a.の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、②信託約款の変更等の書面決議が否決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
4.委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
a.委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を譲渡することがあります。
b.委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
5.受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
a.受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、②信託約款の変更等の規定にしたがい、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任することはできないものとします。
b.委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
②信託約款の変更等
1.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合(投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同じ。)を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は本条に定める以外の方法によって変更することができないものとします。
2.委託会社は、前記1.の事項(前記1.の変更事項にあってはその変更の内容が重大なものに該当する場合に限り、併合事項にあってはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除き、以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託約款にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
3.前記2.の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
4.前記2.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。
5.書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
6.前記2.から5.までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合において、当該提案につき、この信託約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
7.前記1.から6.の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
③反対受益者の受益権買取請求の不適用
この信託は、受益者が信託約款の規定による一部解約の実行の請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託約款に規定する信託契約の解約または重大な約款の変更等を行う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権の買取請求の規定の適用を受けません。
④信託期間の延長
委託会社は、信託期間満了前に信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と協議のうえ、信託期間を延長することができます。
⑤公告
1.委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載します。
https://www.myam.co.jp/
2.前記1.の電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告は、日本経済新聞に掲載します。
⑥運用状況に係る情報の提供
決算時および償還時に運用報告書を作成し、交付運用報告書は、知れている受益者に販売会社を通じて交付します。
委託会社は、投資信託及び投資法人に関する法律第14条第1項に定める事項に係る情報を電磁的方法により提供します。ただし、委託会社は、受益者から当該情報の提供について、書面の交付の方法による提供の請求があった場合には、当該方法により行うものとします。
⑦その他のディスクロージャー資料について
委託会社は、通常、月次の運用レポートを作成しており、販売会社にて入手可能です。また、委託会社のホームページにおいても入手可能です。
⑧関係法人との契約の更改等に関する手続き
委託会社と販売会社との間で締結された「投資信託受益権の取扱に関する契約」は、契約期間満了日の3ヵ月前までに委託会社および販売会社いずれかから別段の意思表示がない限り、1年毎に自動更新されます。また、本契約が終了した場合は、受益者に対する支払事務等において受益者に不測の損害を与えぬよう協議します。
4【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は次の通りです。
(1)収益分配金に対する請求権
①受益者は委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
②決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)の収益分配金は、原則として税控除後、毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算して5営業日までに)から、販売会社を通じて、受益者に支払いを開始します。
③受益者が、収益分配金についてその支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、その金銭は、委託会社に帰属します。
④分配金再投資コースにお申込みされている受益者の収益分配金については、販売会社を通じて、自動継続投資契約に基づき、原則として税控除後、決算日の基準価額で翌営業日に再投資され、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
(2)償還金に対する請求権
①受益者はファンドにかかる償還金を持分に応じて請求する権利を有します。
②償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)の償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日(償還日が休業日の場合は翌営業日)から起算して5営業日までに)から、販売会社を通じて、受益者に支払いを開始します。
③受益者が、信託終了による償還金についてその支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、その金銭は、委託会社に帰属します。
(3)換金(解約)請求権
受益者は、販売会社を通じて委託会社に換金(解約)請求する権利を有します。
(4)帳簿閲覧請求権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に、当該受益者にかかる信託財産に関する帳簿書類の閲覧または謄写を請求することができます。
(5)反対者の買取請求権
信託契約の解約、または重大な約款の変更等を行う場合には、書面決議において当該解約または重大な約款の変更等に反対した受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。
ただし、この信託は、受益者が信託約款の規定による一部解約の実行の請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託約款に規定する信託契約の解約または重大な約款の変更等を行う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権の買取請求の規定の適用を受けません。
第3【ファンドの経理状況】
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第3期計算期間(2025年7月10日から2026年7月9日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
第2期 2025年 7月 9日現在 | 第3期 2026年 7月 9日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン |
85,006,281 |
90,077,641 | |||
| 投資信託受益証券 |
9,534,466,786 |
7,113,488,007 | |||
| 親投資信託受益証券 |
10,026,024 |
10,092,083 | |||
| 未収利息 |
1,058 |
2,353 | |||
| 流動資産合計 |
9,629,500,149 |
7,213,660,084 | |||
| 資産合計 |
9,629,500,149 |
7,213,660,084 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 |
29,634,668 |
21,500,361 | |||
| 未払受託者報酬 |
1,099,400 |
846,644 | |||
| 未払委託者報酬 |
30,783,200 |
23,706,024 | |||
| その他未払費用 |
274,789 |
211,605 | |||
| 流動負債合計 |
61,792,057 |
46,264,634 | |||
| 負債合計 |
61,792,057 |
46,264,634 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 |
9,397,389,695 |
6,908,286,036 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) |
170,318,397 |
259,109,414 | |||
| (分配準備積立金) |
266,459,848 |
262,379,180 | |||
| 元本等合計 |
9,567,708,092 |
7,167,395,450 | |||
| 純資産合計 |
9,567,708,092 |
7,167,395,450 | |||
| 負債純資産合計 |
9,629,500,149 |
7,213,660,084 | |||
第2期 自 2024年 7月10日 至 2025年 7月 9日 | 第3期 自 2025年 7月10日 至 2026年 7月 9日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 |
306,321 |
486,583 | |
| 有価証券売買等損益 | △56,479,728 |
189,087,280 | |
| 営業収益合計 | △56,173,407 |
189,573,863 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 |
2,427,310 |
1,842,361 | |
| 委託者報酬 |
67,964,607 |
51,586,108 | |
| その他費用 |
606,707 |
460,475 | |
| 営業費用合計 |
70,998,624 |
53,888,944 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △127,172,031 |
135,684,919 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △127,172,031 |
135,684,919 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △127,172,031 |
135,684,919 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △35,489,283 |
10,111,912 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) |
329,699,463 |
170,318,397 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | - | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 |
67,698,318 |
36,781,990 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 |
67,698,318 |
36,781,990 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | - | |
| 分配金 | - | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) |
170,318,397 |
259,109,414 | |
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
1.運用資産の評価基準及び評価方法 | (1)投資信託受益証券 |
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、金融商品取引業者等から提示される気配相場、または運用会社等が公表する基準価額に基づいて評価しております。 | |
| (2)親投資信託受益証券 |
移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。 | |
2.費用・収益の計上基準 | 有価証券売買等損益の計上基準 |
約定日基準で計上しております。 | |
3.その他 | 当ファンドの計算期間は2025年 7月10日から2026年 7月 9日までとなっております。 |
(重要な会計上の見積りに関する注記) |
(貸借対照表に関する注記) |
第2期 | 第3期 | ||||
1. | 計算期間の末日における受益権の総数 | 9,397,389,695口 | 1. | 計算期間の末日における受益権の総数 | 6,908,286,036口 |
2. | 1口当たり純資産額 | 1.0181円 | 2. | 1口当たり純資産額 | 1.0375円 |
| (10,000口当たり純資産額) | (10,181円) |
| (10,000口当たり純資産額) | (10,375円) |
(損益及び剰余金計算書に関する注記) |
第2期 | 第3期 | ||||
| 分配金の計算過程 |
| 分配金の計算過程 | ||
A | 費用控除後の配当等収益額 | -円 | A | 費用控除後の配当等収益額 | 348,747円 |
B | 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額 | -円 | B | 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額 | 57,817,749円 |
C | 収益調整金額 | -円 | C | 収益調整金額 | -円 |
D | 分配準備積立金額 | 266,459,848円 | D | 分配準備積立金額 | 204,212,684円 |
E | 当ファンドの分配対象収益額 | 266,459,848円 | E | 当ファンドの分配対象収益額 | 262,379,180円 |
F | 当ファンドの期末残存口数 | 9,397,389,695口 | F | 当ファンドの期末残存口数 | 6,908,286,036口 |
G | 10,000口当たり収益分配対象額 | 283円 | G | 10,000口当たり収益分配対象額 | 379円 |
H | 10,000口当たり分配金額 | -円 | H | 10,000口当たり分配金額 | -円 |
I | 収益分配金金額 | -円 | I | 収益分配金金額 | -円 |
(金融商品に関する注記) |
1.金融商品の状況に関する事項 |
| 第2期 | 第3期 |
1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 | 同左 |
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク | 当ファンドが運用する主な有価証券等は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「運用資産の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(有価証券に関する注記)」の「売買目的有価証券」に記載しております。これらは価格変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。 | 同左 |
3.金融商品に係るリスク管理体制 | 委託会社においては運用部門から独立したリスク管理に関する委員会を設け投資リスクの管理を行っております。信託約款の遵守状況、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク等モニターしており、ガイドラインに沿った運用を行っているかにつき定期的なフォロー及びチェックを実施しております。 市場リスクについてはファンド運用状況の継続モニタリングを実施し、各種委員会においてパフォーマンス動向や業種配分等のポートフォリオ特性分析などファンドの運用状況を報告します。 信用リスクについては格付けその他発行体等に関する情報を収集、分析のうえファンドの商品特性に照らして組入れ銘柄の信用リスク管理をしております。 また、流動性リスクについては市場流動性の状況を把握し流動性リスクを管理しております。 | 同左 |
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 | 同左 |
2.金融商品の時価等に関する事項 |
| 第2期 | 第3期 |
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 | 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 | 同左 |
2.時価の算定方法 | 有価証券 | 有価証券 |
| 売買目的有価証券 | 売買目的有価証券 |
| 「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。 | 同左 |
| コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 | コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 |
| これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 | 同左 |
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券 |
(単位:円) |
種類 | 第2期 | 第3期 |
当計算期間の損益に含まれた評価差額 | 当計算期間の損益に含まれた評価差額 | |
投資信託受益証券 | △30,579,979 | 167,423,843 |
親投資信託受益証券 | 25,023 | 66,059 |
合計 | △30,554,956 | 167,489,902 |
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記) |
第2期 | 第3期 |
該当事項はありません。 | 同左 |
(その他の注記) |
(単位:円) |
| 第2期 | 第3期 |
期首元本額 | 12,428,768,364円 | 9,397,389,695円 |
期中追加設定元本額 | -円 | -円 |
期中一部解約元本額 | 3,031,378,669円 | 2,489,103,659円 |
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表 |
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券 |
(単位:円) |
種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
投資信託受益証券 | NB世界好利回り事業債ファンド2023-07 | 6,750,961,381 | 7,113,488,007 |
|
投資信託受益証券 合計 | 6,750,961,381 | 7,113,488,007 |
| |
親投資信託受益証券 | 明治安田マネープール・マザーファンド | 10,009,009 | 10,092,083 |
|
親投資信託受益証券 合計 | 10,009,009 | 10,092,083 |
| |
合計 | 6,760,970,390 | 7,123,580,090 |
| |
第2 信用取引契約残高明細表 |
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは「明治安田マネープール・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
同親投資信託の状況は次の通りです。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
明治安田マネープール・マザーファンド
貸借対照表
(単位:円) | |
| 2026年 7月 9日現在 |
資産の部 |
|
流動資産 |
|
コール・ローン | 76,686,347 |
特殊債券 | 1,275,115,936 |
未収利息 | 165,185 |
流動資産合計 | 1,351,967,468 |
資産合計 | 1,351,967,468 |
負債の部 |
|
流動負債 |
|
流動負債合計 | - |
負債合計 | - |
純資産の部 |
|
元本等 |
|
元本 | 1,340,904,945 |
剰余金 |
|
剰余金又は欠損金(△) | 11,062,523 |
元本等合計 | 1,351,967,468 |
純資産合計 | 1,351,967,468 |
負債純資産合計 | 1,351,967,468 |
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
1.運用資産の評価基準及び評価方法 | 国債証券、特殊債券 |
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 | |
2.費用・収益の計上基準 | 有価証券売買等損益の計上基準 |
約定日基準で計上しております。 |
(重要な会計上の見積りに関する注記) |
(その他の注記) |
2026年 7月 9日現在 | ||
1. | 元本の移動 |
|
| 期首 | 2025年 7月10日 |
| 期首元本額 | 827,991,325円 |
| 期末元本額 | 1,340,904,945円 |
| 期中追加設定元本額 | 1,010,228,122円 |
| 期中一部解約元本額 | 497,314,502円 |
| 元本の内訳※ |
|
| 東洋ベトナム株式ファンド2021 | 4,998,501円 |
| 東洋ベトナム株式オープン | 500,201円 |
| 明治安田NBコーポレート・ハイブリッド証券ファンド2022-12(限定追加型) | 10,007,005円 |
| 明治安田NBグローバル好利回り社債ファンド2023-02(限定追加型) | 10,009,009円 |
| 明治安田NBグローバル好利回り社債ファンド2023-06(限定追加型) | 10,007,005円 |
| 明治安田NB世界好利回り事業債ファンド2023-07(限定追加型) | 10,009,009円 |
| 明治安田米国レベニュー債オープン(為替ヘッジなし) | 10,008,007円 |
| 明治安田NBグローバル好利回り社債ファンド2023-12(限定追加型) | 10,007,005円 |
| 明治安田NBグローバル好利回り社債ファンド2024-03(限定追加型) | 10,012,016円 |
| ダルトン・ジャパン・パートナー戦略ファンド | 5,003,002円 |
| 明治安田フィデリティ・セミコンダクター・ファンド(年2回決算・資産成長型) | 4,960,810円 |
| 明治安田フィデリティ・セミコンダクター・ファンド(毎月決算・予想分配金提示型) | 2,976,486円 |
| 明治安田グローバル債券/バイ・ザ・ディップ戦略ファンド2025-06 | 9,984,026円 |
| 明治安田グローバル債券/バイ・ザ・ディップ戦略ファンド2025-12 | 4,983,555円 |
| 明治安田ダウンサイドリスク抑制型グローバル・バランスPファンド(適格機関投資家私募) | 1,237,439,308円 |
2. | 1口当たり純資産額 | 1.0083円 |
| (10,000口当たり純資産額) | (10,083円) |
(注)*は当該親信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額 |
附属明細表
第1 有価証券明細表 |
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券 |
(単位:円) |
種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
特殊債券 | 政府保証第35回日本政策投資銀行債券 | 112,000,000 | 111,783,840 |
|
| 政府保証第288回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 200,000,000 | 199,524,000 |
|
| 政府保証第291回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 111,000,000 | 110,631,480 |
|
| 政府保証第318回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 200,000,000 | 197,590,000 |
|
| 政府保証第321回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 300,000,000 | 295,989,000 |
|
| 政府保証第327回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 200,000,000 | 196,866,000 |
|
| 政府保証第89回地方公共団体金融機構債券 | 163,200,000 | 162,731,616 |
|
合計 | 1,286,200,000 | 1,275,115,936 |
| |
第2 信用取引契約残高明細表 |
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
(2026年7月31日現在)
明治安田NB世界好利回り事業債ファンド2023-07(限定追加型)
Ⅰ 資産総額 | 6,894,524,459 | 円 |
Ⅱ 負債総額 | 33,482,544 | 円 |
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,861,041,915 | 円 |
Ⅳ 発行済口数 | 6,624,888,545 | 口 |
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0356 | 円 |
(1万口当たり純資産額) | (10,356 | 円) |
(参考)
明治安田マネープール・マザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 | 1,350,106,151 | 円 |
Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,350,106,151 | 円 |
Ⅳ 発行済口数 | 1,338,285,864 | 口 |
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0088 | 円 |
(1万口当たり純資産額) | (10,088 | 円) |
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)名義書換の事務等
該当事項はありません。
委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
したがって、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
(2)受益者に対する特典
該当事項はありません。
(3)受益権の譲渡
①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
②前項の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(4)受益権の譲渡制限および譲渡の対抗要件
譲渡制限はありません。ただし、受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗することができません。
(5)受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
(6)質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取扱われます。
(7)償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。
第二部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額
本書提出日現在の資本金の額: | 10億円 |
会社が発行する株式総数: | 33,220株 |
発行済株式総数: | 18,887株 |
<過去5年間における資本金の額の推移>
該当事項はありません。
(2)委託会社の機構
①会社の意思決定機構
経営の意思決定機関として取締役会をおきます。取締役会は、法令、定款に定める事項ならびに本会社の業務執行に関する重要事項を決定するほか、執行役員を選任し、本会社の業務執行を委任します。執行役員は取締役会において決定された基本方針に則り、本会社の業務執行を行います。
②投資運用の意思決定機構
1.投資政策委員会にて、マクロ経済環境・市況環境に関する分析、資産配分・資産毎の運用戦略に関する検討を行います。
2.ファンドの運用担当者は、投資政策委員会における分析・検討等を踏まえて運用計画を策定し、運用計画に基づき、有価証券等の売買をトレーディング部門に指図します。
3.ファンドの運用の基本規程等の遵守状況の管理、運用資産のリスク管理は、運用部門から独立したコンプライアンス・リスク管理部、プロダクトガバナンス推進部(プロダクト管理グループ)が中心となって行います。
4.プロダクトガバナンス委員会にて、ファンドの運用パフォーマンスの評価等を行い、これを運用部門にフィードバックすることにより、より精度の高い運用体制を維持するよう努めています。
2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)およびその受益権の募集または私募(第二種金融商品取引業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。
2026年7月31日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託は以下の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。
種類 | 本数 | 純資産総額 | |||
株式投資信託 | 追加型 | 158 | 本 | 2,069,042,374,039 | 円 |
単位型 | 22 | 本 | 449,572,236,957 | 円 | |
公社債投資信託 | 単位型 | 15 | 本 | 18,984,877,541 | 円 |
合計 | 195 | 本 | 2,537,599,488,537 | 円 | |
3【委託会社等の経理状況】
1.財務諸表の作成方法について
委託会社である明治安田アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
2.監査証明について
委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2025年4月1日から2026年3月31日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
(1)【貸借対照表】
|
| (単位:千円) |
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) |
資産の部 |
|
|
流動資産 |
|
|
現金・預金 | 9,552,621 | 10,375,005 |
前払費用 | 234,646 | 279,572 |
未収委託者報酬 | 1,826,296 | 2,102,980 |
未収運用受託報酬 | 405,189 | 494,397 |
未収投資助言報酬 | 2,915 | 1,089 |
その他 | 4,723 | 4,431 |
流動資産合計 | 12,026,392 | 13,257,477 |
固定資産 |
|
|
有形固定資産 |
|
|
建物 | ※1507,278 | ※1454,997 |
器具備品 | ※1163,332 | ※1170,135 |
建設仮勘定 | 5,198 | 11,361 |
有形固定資産合計 | 675,809 | 636,495 |
無形固定資産 |
|
|
ソフトウェア | 184,197 | 130,799 |
ソフトウェア仮勘定 | - | 14,365 |
無形固定資産合計 | 184,197 | 145,164 |
投資その他の資産 |
|
|
投資有価証券 | 1,913 | 3,019 |
長期差入保証金 | 300,000 | 300,622 |
長期前払費用 | 1,624 | 54,719 |
前払年金費用 | 505,299 | 637,419 |
投資その他の資産合計 | 808,836 | 995,780 |
固定資産合計 | 1,668,843 | 1,777,440 |
資産合計 | 13,695,236 | 15,034,918 |
|
|
|
|
|
|
|
| (単位:千円) |
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) |
負債の部 |
|
|
流動負債 |
|
|
預り金 | 2,114,281 | 2,907,550 |
未払金 | 1,123,545 | 1,300,651 |
未払手数料 | 719,561 | 795,489 |
その他未払金 | 403,984 | 505,162 |
未払費用 | 46,646 | 49,264 |
未払法人税等 | 196,044 | 271,760 |
未払消費税等 | 116,556 | 117,525 |
賞与引当金 | 196,498 | 214,264 |
前受収益 | 4,400 | 4,400 |
流動負債合計 | 3,797,972 | 4,865,416 |
固定負債 |
|
|
資産除去債務 | 229,506 | 229,997 |
繰延税金負債 | 28,269 | 58,368 |
固定負債合計 | 257,775 | 288,366 |
負債合計 | 4,055,748 | 5,153,783 |
純資産の部 |
|
|
株主資本 |
|
|
資本金 | 1,000,000 | 1,000,000 |
資本剰余金 |
|
|
資本準備金 | 660,443 | 660,443 |
その他資本剰余金 | 2,854,339 | 2,854,339 |
資本剰余金合計 | 3,514,783 | 3,514,783 |
利益剰余金 |
|
|
利益準備金 | 83,040 | 83,040 |
その他利益剰余金 |
|
|
別途積立金 | 3,092,001 | 3,092,001 |
繰越利益剰余金 | 1,949,722 | 2,191,297 |
利益剰余金合計 | 5,124,763 | 5,366,338 |
株主資本合計 | 9,639,547 | 9,881,122 |
評価・換算差額等 |
|
|
その他有価証券評価差額金 | △59 | 13 |
評価・換算差額等合計 | △59 | 13 |
純資産合計 | 9,639,487 | 9,881,135 |
負債・純資産合計 | 13,695,236 | 15,034,918 |
(2)【損益計算書】
|
| (単位:千円) |
| 前事業年度 | 当事業年度 |
| (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) |
営業収益 |
|
|
委託者報酬 | 8,777,428 | 9,347,998 |
受入手数料 | 45,394 | 49,148 |
運用受託報酬 | 2,378,824 | 2,519,684 |
投資助言報酬 | 21,832 | 7,196 |
その他収益 | 12,000 | 22,570 |
営業収益合計 | 11,235,478 | 11,946,597 |
営業費用 |
|
|
支払手数料 | 2,660,380 | 2,952,595 |
広告宣伝費 | 36,916 | 44,270 |
公告費 | 450 | - |
調査費 | 2,547,977 | 2,650,403 |
調査費 | 1,225,558 | 1,408,943 |
委託調査費 | 1,322,418 | 1,241,459 |
委託計算費 | 494,351 | 511,197 |
営業雑経費 | 121,497 | 116,377 |
通信費 | 15,212 | 12,023 |
印刷費 | 86,903 | 84,633 |
協会費 | 11,119 | 10,343 |
諸会費 | 8,261 | 9,375 |
営業雑費 | 0 | 0 |
営業費用合計 | 5,861,573 | 6,274,843 |
一般管理費 |
|
|
給料 | 2,198,223 | 2,252,807 |
役員報酬 | 102,855 | 83,952 |
給料・手当 | 1,587,532 | 1,602,890 |
賞与 | 475,077 | 534,911 |
その他報酬給与 | 32,758 | 31,053 |
賞与引当金繰入 | 157,354 | 182,701 |
法定福利費 | 354,122 | 359,508 |
福利厚生費 | 35,350 | 30,187 |
交際費 | 3,048 | 3,578 |
寄付金 | 39,333 | 48,534 |
旅費交通費 | 18,859 | 22,497 |
租税公課 | 77,795 | 80,171 |
不動産賃借料 | 444,213 | 469,487 |
退職給付費用 | 42,092 | △57,156 |
固定資産減価償却費 | 206,057 | 199,649 |
事務委託費 | 507,633 | 511,059 |
諸経費 | 68,448 | 73,374 |
一般管理費合計 | 4,152,535 | 4,176,402 |
営業利益 | 1,221,369 | 1,495,352 |
|
|
|
|
| (単位:千円) |
| 前事業年度 | 当事業年度 |
| (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) |
営業外収益 |
|
|
受取利息 | 5,793 | 14,738 |
受取配当金 | 160 | 6 |
投資有価証券売却益 | - | 201 |
投資有価証券償還益 | 128 | - |
保険契約返戻金・配当金 | ※12,155 | ※11,999 |
為替差益 | - | 609 |
雑益 | 1,798 | 6,075 |
営業外収益合計 | 10,036 | 23,630 |
営業外費用 |
|
|
投資有価証券売却損 | 7 | - |
投資有価証券償還損 | 173 | - |
為替差損 | 524 | - |
雑損失 | 268 | 6,847 |
営業外費用合計 | 973 | 6,847 |
経常利益 | 1,230,432 | 1,512,134 |
特別損失 |
|
|
減損損失 | 14,968 | - |
税引前当期純利益 | 1,215,464 | 1,512,134 |
法人税、住民税及び事業税 | 329,874 | 389,785 |
法人税等調整額 | 34,874 | 30,066 |
法人税等合計 | 364,748 | 419,851 |
当期純利益 | 850,715 | 1,092,283 |
(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
(単位:千円) | ||||
| 株主資本 | |||
資本金 | 資本剰余金 | |||
資本準備金 | その他資本剰余金 | 資本剰余金合計 | ||
当期首残高 | 1,000,000 | 660,443 | 2,854,339 | 3,514,783 |
当期変動額 |
|
|
|
|
剰余金の配当 |
|
|
|
|
当期純利益 |
|
|
|
|
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額) |
|
|
|
|
当期変動額合計 | - | - | - | - |
当期末残高 | 1,000,000 | 660,443 | 2,854,339 | 3,514,783 |
| 株主資本 | ||||
利益剰余金 | 株主資本 合計 | ||||
利益準備金 | その他利益剰余金 | 利益剰余金 合計 | |||
別途積立金 | 繰越利益 剰余金 | ||||
当期首残高 | 83,040 | 3,092,001 | 2,012,023 | 5,187,064 | 9,701,848 |
当期変動額 |
|
|
|
|
|
剰余金の配当 |
|
| △913,016 | △913,016 | △913,016 |
当期純利益 |
|
| 850,715 | 850,715 | 850,715 |
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額) |
|
|
|
|
|
当期変動額合計 | - | - | △62,300 | △62,300 | △62,300 |
当期末残高 | 83,040 | 3,092,001 | 1,949,722 | 5,124,763 | 9,639,547 |
| 評価・換算差額等 | 純資産合計 | |
その他有価証券 評価差額金 | 評価・換算差額等 合計 | ||
当期首残高 | △23 | △23 | 9,701,824 |
当期変動額 |
|
|
|
剰余金の配当 |
|
| △913,016 |
当期純利益 |
|
| 850,715 |
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額) | △36 | △36 | △36 |
当期変動額合計 | △36 | △36 | △62,337 |
当期末残高 | △59 | △59 | 9,639,487 |
当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
(単位:千円) | ||||
| 株主資本 | |||
資本金 | 資本剰余金 | |||
資本準備金 | その他資本剰余金 | 資本剰余金合計 | ||
当期首残高 | 1,000,000 | 660,443 | 2,854,339 | 3,514,783 |
当期変動額 |
|
|
|
|
剰余金の配当 |
|
|
|
|
当期純利益 |
|
|
|
|
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額) |
|
|
|
|
当期変動額合計 | - | - | - | - |
当期末残高 | 1,000,000 | 660,443 | 2,854,339 | 3,514,783 |
| 株主資本 | ||||
利益剰余金 | 株主資本 合計 | ||||
利益準備金 | その他利益剰余金 | 利益剰余金 合計 | |||
別途積立金 | 繰越利益 剰余金 | ||||
当期首残高 | 83,040 | 3,092,001 | 1,949,722 | 5,124,763 | 9,639,547 |
当期変動額 |
|
|
|
|
|
剰余金の配当 |
|
| △850,708 | △850,708 | △850,708 |
当期純利益 |
|
| 1,092,283 | 1,092,283 | 1,092,283 |
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額) |
|
|
|
|
|
当期変動額合計 | - | - | 241,574 | 241,574 | 241,574 |
当期末残高 | 83,040 | 3,092,001 | 2,191,297 | 5,366,338 | 9,881,122 |
| 評価・換算差額等 | 純資産合計 | |
その他有価証券 評価差額金 | 評価・換算差額等 合計 | ||
当期首残高 | △59 | △59 | 9,639,487 |
当期変動額 |
|
|
|
剰余金の配当 |
|
| △850,708 |
当期純利益 |
|
| 1,092,283 |
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額) | 72 | 72 | 72 |
当期変動額合計 | 72 | 72 | 241,647 |
当期末残高 | 13 | 13 | 9,881,135 |
[注記事項]
(重要な会計方針)
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 その他有価証券 時価のあるもの 決算期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。) |
2. 固定資産の減価償却方法 (1)有形固定資産 定額法 なお、主な耐用年数は次のとおりであります。 建物 6年~18年 器具備品 3年~20年 |
(2)無形固定資産 定額法 なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。 |
3. 引当金の計上基準 (1)賞与引当金は、従業員賞与の支給に充てるため、当事業年度に見合う支給見込額に基づき計上しております。 (2)退職給付引当金は、従業員に対する退職金の支払に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を、簡便法により計上しております。 |
4. 重要な収益及び費用の計上基準 投資信託委託業務及び投資顧問業務については、日々の純資産総額に対してあらかじめ定めた料率を乗じた金額を収益として認識しています。 |
(未適用の会計基準等)
リースに関する会計基準等
・「リースに関する会計基準」(企業会計基準第34号2024年9月13日企業会計基準委員会)等
・「リースに関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第33号2024年9月13日企業会計基準委員会)等
(1)概要
IFRS第16号の主要な定めを採り入れた新リース会計基準であります。借手の会計処理として、全てのリースについて使用権資産に係る減価償却費及びリース負債に係る利息相当額を計上する単一の会計処理モデルが適用されます。
(2)適用予定日
2028年3月期の期首から適用予定であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
(貸借対照表関係)
※1 有形固定資産の減価償却累計額は次のとおりであります。
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) |
建物 | 218,091千円 | 265,532千円 |
器具備品 | 398,589千円 | 474,654千円 |
(損益計算書関係)
※1 各科目に含まれている関係会社に対するものは次のとおりであります。
| 前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) |
保険契約返戻金・配当金 | 2,155千円 | 1,999千円 |
(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
1. 発行済株式に関する事項
株式の種類 | 当事業年度期首 | 増加 | 減少 | 当事業年度末 |
普通株式 | 18,887株 | - | - | 18,887株 |
2. 自己株式に関する事項
該当事項はありません。
3. 新株予約権等に関する事項
該当事項はありません。
4. 配当に関する事項
(1)配当金支払額
決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 | 1株当たり配当額 | 基準日 | 効力発生日 |
2024年6月27日 定時株主総会 | 普通 株式 | 913,016,467円 | 48,341円00銭 | 2024年 3月31日 | 2024年 6月27日 |
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
決議 | 株式の種類 | 配当の原資 | 配当金の総額 | 1株当たり配当額 | 基準日 | 効力発生日 |
2025年6月27日 定時株主総会 | 普通 株式 | 利益剰余金 | 850,708,254円 | 45,042円00銭 | 2025年 3月31日 | 2025年 6月27日 |
当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
1. 発行済株式に関する事項
株式の種類 | 当事業年度期首 | 増加 | 減少 | 当事業年度末 |
普通株式 | 18,887株 | - | - | 18,887株 |
2. 自己株式に関する事項
該当事項はありません。
3. 新株予約権等に関する事項
該当事項はありません。
4. 配当に関する事項
(1)配当金支払額
決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 | 1株当たり配当額 | 基準日 | 効力発生日 |
2025年6月27日 定時株主総会 | 普通 株式 | 850,708,254円 | 45,042円00銭 | 2025年 3月31日 | 2025年 6月27日 |
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
決議 | 株式の種類 | 配当の原資 | 配当金の総額 | 1株当たり配当額 | 基準日 | 効力発生日 |
2026年6月26日 定時株主総会 | 普通 株式 | 利益剰余金 | 819,204,738円 | 43,374円00銭 | 2026年 3月31日 | 2026年 6月26日 |
(リース取引関係)
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
(単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) |
1年内 | 455,285 | 452,599 |
1年超 | 1,965,429 | 1,513,851 |
合計 | 2,420,715 | 1,966,450 |
(金融商品関係)
1. 金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、資金運用について財務内容の健全性を損なうことのないよう、主に安全性の高い金融資産で運用しております。
(2)金融商品の内容及びそのリスク並びに金融商品にかかるリスク管理体制
営業債権である未収委託者報酬、未収運用受託報酬は、主に当社が運用指図を行う信託財産より支弁され、当社は当該信託財産の内容を把握しており、当該営業債権の回収にかかるリスクは僅少であります。また、営業債権である未収投資助言報酬は、顧客の信用リスクに晒されており、投資助言先ごとに期日管理及び残高管理を行うとともに、四半期ごとに回収可能性を把握する体制としております。未収入金は、取引先の信用リスクに晒されており、取引先ごとに期日管理及び残高管理を行うとともに、四半期ごとに回収可能性を把握する体制としております。
投資有価証券は全て事業推進目的で保有している証券投資信託であり、基準価額の変動リスクにさらされております。価格変動リスクについては、定期的に時価の把握を行い管理をしております。差入保証金は、賃貸借契約先に対する敷金であり、差入先の信用リスクに晒されております。差入先の信用リスクについては、資産の自己査定及び・償却引当規程に従い、定期的に管理をしております。営業債務である未払手数料、並びにその他未払金は、1年以内の支払期日です。
2. 金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、現金は注記を省略しており、預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未収投資助言報酬、預り金、未払手数料及びその他未払金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、注記を省略しております。
前事業年度 (2025年3月31日)
| 貸借対照表計上額 (千円) | 時価 (千円) | 差額 (千円) |
(1)投資有価証券 |
|
|
|
その他有価証券 | 1,913 | 1,913 | - |
(2)長期差入保証金 | 300,000 | 253,900 | △46,099 |
資産計 | 301,913 | 255,813 | △46,099 |
当事業年度 (2026年3月31日)
| 貸借対照表計上額 (千円) | 時価 (千円) | 差額 (千円) |
(1)投資有価証券 |
|
|
|
その他有価証券 | 3,019 | 3,019 | - |
(2)長期差入保証金 | 300,622 | 240,256 | △60,365 |
資産計 | 303,641 | 243,275 | △60,365 |
(注)金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額
前事業年度 (2025年3月31日)
| 1年以内 (千円) | 1年超 5年以内 (千円) | 5年超 10年以内 (千円) | 10年超 (千円) |
投資有価証券 |
|
|
|
|
その他有価証券のうち | - | - | 970 | - |
長期差入保証金 | - | - | 300,000 | - |
合計 | - | - | 300,970 | - |
当事業年度 (2026年3月31日)
| 1年以内 (千円) | 1年超 5年以内 (千円) | 5年超 10年以内 (千円) | 10年超 (千円) |
投資有価証券 |
|
|
|
|
その他有価証券のうち | - | - | 1,933 | - |
長期差入保証金 | - | 300,622 | - | - |
合計 | - | 300,622 | 1,933 | - |
3. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。
レベル1の時価:同一の資産又は負債の活発な市場における(無調整の)相場価格により算定した時価
レベル2の時価:レベル1のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプットを用いて算定した
時価
レベル3の時価:重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
① 時価をもって貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債
前事業年度 (2025年3月31日)
(単位:千円) | ||||
区分 | 時価 | |||
レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | |
投資有価証券 |
|
|
|
|
その他の有価証券 | - | 1,913 | - | 1,913 |
資産計 | - | 1,913 | - | 1,913 |
当事業年度 (2026年3月31日)
(単位:千円) | ||||
区分 | 時価 | |||
レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | |
投資有価証券 |
|
|
|
|
その他の有価証券 | - | 3,019 | - | 3,019 |
資産計 | - | 3,019 | - | 3,019 |
(注)時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
投資有価証券 解約又は買戻請求に関して市場参加者からリスクの対価を求められるほどの重要な制限のない投資信託は基準価額を用いて評価しており、活発な市場における相場価格とはいえないことから、レベル2の時価に分類しております。
② 時価をもって貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債
前事業年度 (2025年3月31日)
(単位:千円) | ||||
区分 | 時価 | |||
レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | |
長期差入保証金 | - | - | 253,900 | 253,900 |
資産計 | - | - | 253,900 | 253,900 |
当事業年度 (2026年3月31日)
(単位:千円) | ||||
区分 | 時価 | |||
レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | |
長期差入保証金 | - | - | 240,256 | 240,256 |
資産計 | - | - | 240,256 | 240,256 |
(注)時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
長期差入保証金 長期差入保証金の時価の算定は、その将来キャッシュフローを、国債の利回り等適切な指標で割り引いた現在価値により算定しており、レベル3に分類しております。
(有価証券関係)
1. その他有価証券
前事業年度 (2025年3月31日)
区分 | 貸借対照表計上額 (千円) | 取得原価 (千円) | 差額 (千円) |
貸借対照表計上額が取得 |
|
|
|
株式 | - | - | - |
債券 | - | - | - |
その他(投資信託) | - | - | - |
小計 | - | - | - |
貸借対照表計上額が取得 |
|
|
|
株式 | - | - | - |
債券 | - | - | - |
その他(投資信託) | 1,913 | 2,000 | △87 |
小計 | 1,913 | 2,000 | △87 |
合計 | 1,913 | 2,000 | △87 |
当事業年度(2026年3月31日)
区分 | 貸借対照表計上額 (千円) | 取得原価 (千円) | 差額 (千円) |
貸借対照表計上額が取得 |
|
|
|
株式 | - | - | - |
債券 | - | - | - |
その他(投資信託) | 1,086 | 1,000 | 86 |
小計 | 1,086 | 1,000 | 86 |
貸借対照表計上額が取得 |
|
|
|
株式 | - | - | - |
債券 | - | - | - |
その他(投資信託) | 1,933 | 2,000 | △67 |
小計 | 1,933 | 2,000 | △67 |
合計 | 3,019 | 3,000 | 19 |
2. 事業年度中に売却したその他有価証券
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
区分 | 売却額 (千円) | 売却益の合計額 (千円) | 売却損の合計額 (千円) |
その他(投資信託) | 992 | - | 7 |
当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
区分 | 売却額 (千円) | 売却益の合計額 (千円) | 売却損の合計額 (千円) |
その他(投資信託) | 1,201 | 201 | - |
3. 減損処理を行った有価証券
該当事項はありません。
(デリバティブ取引関係)
当社はデリバティブ取引を全く利用しておりませんので該当事項はありません。
(退職給付関係)
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
1. 採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として確定給付企業年金制度及び退職一時金制度を併用しております。
なお、当社が有する確定給付企業年金制度及び退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金(前払年金費用)及び退職給付費用を計算しております。
2. 簡便法を適用した確定給付制度
(1)簡便法を適用した制度の、前払年金費用の期首残高と期末残高の調整表
前払年金費用の期首残高 | △474,192 | 千円 |
退職給付費用 | 42,092 | 〃 |
退職給付の支払額 | - | 〃 |
制度への拠出額 | △73,199 | 〃 |
前払年金費用の期末残高 | △505,299 | 〃 |
(2)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された前払年金費用の調整表
積立型制度の退職給付債務 | 784,075 | 千円 |
年金資産 | △1,289,647 | 〃 |
| △505,572 | 〃 |
非積立型制度の退職給付債務 | 273 | 〃 |
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 | △505,299 | 〃 |
|
|
|
前払年金費用 | △505,299 | 〃 |
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 | △505,299 | 〃 |
(3)退職給付費用
簡便法で計算した退職給付費用 | 42,092 | 千円 |
当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
1. 採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として確定給付企業年金制度及び退職一時金制度を併用しております。
なお、当社が有する確定給付企業年金制度及び退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金(前払年金費用)及び退職給付費用を計算しております。
2. 簡便法を適用した確定給付制度
(1)簡便法を適用した制度の、前払年金費用の期首残高と期末残高の調整表
前払年金費用の期首残高 | △505,299 | 千円 |
退職給付費用 | △57,156 | 〃 |
退職給付の支払額 | - | 〃 |
制度への拠出額 | △74,964 | 〃 |
前払年金費用の期末残高 | △637,419 | 〃 |
(2)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された前払年金費用の調整表
積立型制度の退職給付債務 | 823,980 | 千円 |
年金資産 | △1,461,672 | 〃 |
| △637,692 | 〃 |
非積立型制度の退職給付債務 | 273 | 〃 |
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 | △637,419 | 〃 |
|
|
|
前払年金費用 | △637,419 | 〃 |
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 | △637,419 | 〃 |
(3)退職給付費用
簡便法で計算した退職給付費用 | △57,156 | 千円 |
(ストック・オプション等関係)
該当事項はありません。
(税効果会計関係)
1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) | ||
繰延税金資産 |
|
|
|
|
賞与引当金繰入限度超過額 | 60,357 | 千円 | 67,536 | 千円 |
未払事業税 | 12,282 | 〃 | 20,744 | 〃 |
資産除去債務 | 72,340 | 〃 | 72,495 | 〃 |
ソフトウェア | 72,897 | 〃 | 73,943 | 〃 |
その他 | 36,191 | 〃 | 26,390 | 〃 |
繰延税金資産小計 | 254,068 | 〃 | 261,109 | 〃 |
評価性引当額 | △72,340 | 〃 | △72,495 | 〃 |
繰延税金資産合計 | 181,728 | 〃 | 188,613 | 〃 |
繰延税金負債 |
|
|
|
|
資産除去費用 | △50,727 | 〃 | △46,062 | 〃 |
前払年金費用 | △159,270 | 〃 | △200,914 | 〃 |
その他 | - | 〃 | △5 | 〃 |
繰延税金負債合計 | △209,997 | 〃 | △246,982 | 〃 |
繰延税金資産の純額 | △28,269 | 〃 | △58,368 | 〃 |
2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) | ||
法定実効税率 | - | % | 30.62 | % |
(調整) |
|
|
|
|
税額控除 | - | 〃 | △2.74 | 〃 |
その他 | - | 〃 | △0.11 | 〃 |
税効果会計適用後の法人税等の負担率 | - | 〃 | 27.77 | 〃 |
(注) 前事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しています。
(持分法損益等)
該当事項はありません。
(企業結合等関係)
該当事項はありません。
(資産除去債務関係)
資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
1. 当該資産除去債務の概要
本社施設の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務であります。
2. 当該資産除去債務の金額の算定方法
使用見込期間を主たる資産の取得から耐用年数満了時(15年)としており、割引率は0.214%を適用しております。
3. 当該資産除去債務の総額の増減
| 前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | ||
期首残高 | 229,016 | 千円 | 229,506 | 千円 |
有形固定資産の取得に伴う増加額 | - | 〃 | - | 〃 |
時の経過による調整額 | 490 | 〃 | 491 | 〃 |
資産除去債務の履行による減少額 | - | 〃 | - | 〃 |
期末残高 | 229,506 | 〃 | 229,997 | 〃 |
(賃貸等不動産関係)
該当事項はありません。
(収益認識関係)
1. 顧客との契約から生じる収益を分解した情報
「注記事項(セグメント情報等)」に記載のとおりであります。
2. 収益を理解するための基礎となる情報
「注記事項(重要な会計方針)の4.重要な収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。
(セグメント情報等)
[セグメント情報]
当社の事業は、資産運用サービスの提供を行う単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[関連情報]
前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
1. 製品及びサービスごとの情報
(単位:千円) | ||||||
| 投資信託 (運用業務) | 投資信託 (販売業務) | 投資顧問 (投資一任) | 投資顧問 (投資助言) | その他収益 | 合計 |
外部顧客への 営業収益 | 8,777,428 | 45,394 | 2,378,824 | 21,832 | 12,000 | 11,235,478 |
2. 地域ごとの情報
(1)営業収益
本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ごとの営業収益の記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
3. 主要な顧客ごとの情報
外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記載はありません。
当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
1. 製品及びサービスごとの情報
(単位:千円) | ||||||
| 投資信託 (運用業務) | 投資信託 (販売業務) | 投資顧問 (投資一任) | 投資顧問 (投資助言) | その他収益 | 合計 |
外部顧客への 営業収益 | 9,347,998 | 49,148 | 2,519,684 | 7,196 | 22,570 | 11,946,597 |
2. 地域ごとの情報
(1)営業収益
本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ごとの営業収益の記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
3. 主要な顧客ごとの情報
外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記載はありません。
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
当社は単一セグメントであるため、記載を省略しております。
当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
当社は単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとののれん償却額及び未償却残高に関する情報]
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
該当事項はありません。
[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
該当事項はありません。
(関連当事者情報)
1. 関連当事者との取引
財務諸表提出会社の親会社及び法人主要株主等
前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
種類 | 会社等 の名称 | 所在地 | 資本金又 は出資金 (百万円) | 事業の 内容 | 議決権等の 所有 (被所有) 割合(%) | 関連当事者 との関係 | 取引の 内容 | 取引 金額 (千円) | 科目 | 期末 残高 (千円) |
親会社 | 明治安田 生命保険 相互会社 | 東京都 千代田区 丸の内 2-1-1 | - | 生命 保険業 | (被所有) 直接 100 | 資産運用サービスの提供、当社投信商品の販売 | 運用受 託報酬 | 503,648 | 未収運 用受託 報酬 | 268,290 |
支払 手数料 | 648,559 | 未払 手数料 | 230,821 |
当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
種類 | 会社等 の名称 | 所在地 | 資本金又 は出資金 (百万円) | 事業の 内容 | 議決権等の 所有 (被所有) 割合(%) | 関連当事者 との関係 | 取引の 内容 | 取引 金額 (千円) | 科目 | 期末 残高 (千円) |
親会社 | 明治安田 生命保険 相互会社 | 東京都 千代田区 丸の内 2-1-1 | - | 生命 保険業 | (被所有) 直接 100 | 資産運用サービスの提供、当社投信商品の販売 | 運用受 託報酬 | 603,781 | 未収運 用受託 報酬 | 361,519 |
支払 手数料 | 703,227 | 未払 手数料 | 237,569 |
(注1)取引条件ないし取引条件の決定方針等
運用受託報酬並びに支払手数料については、契約に基づき決定しております。
(注2)上記取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2. 親会社又は重要な関連会社に関する注記
親会社情報
明治安田生命保険相互会社(非上場)
(1株当たり情報)
| 前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) |
1株当たり純資産額 | 510,376円85銭 | 523,171円23銭 |
1株当たり当期純利益金額 | 45,042円38銭 | 57,832円53銭 |
(注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2.算定上の基礎は、以下のとおりであります。
1株当たり純資産額
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) |
貸借対照表の純資産の部の合計額(千円) | 9,639,487 | 9,881,135 |
普通株式に係る純資産額(千円) | 9,639,487 | 9,881,135 |
差額の主な内訳 | - | - |
普通株式の発行済株式数(株) | 18,887 | 18,887 |
普通株式の自己株式数(株) | - | - |
1株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式の数(株) | 18,887 | 18,887 |
1株当たり当期純利益金額
| 前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) |
当期純利益(千円) | 850,715 | 1,092,283 |
普通株主に帰属しない金額(千円) | - | - |
普通株式に係る当期純利益(千円) | 850,715 | 1,092,283 |
普通株式の期中平均株式数(株) | 18,887 | 18,887 |
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁止されています。
(1)自己またはその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
(2)運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
(3)通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下(4)(5)において同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバティブ取引を行うこと。
(4)委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
(5)上記(3)(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
(1)定款の変更
委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要となります。
(2)訴訟事件その他の重要事項
該当事項はありません。
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
(2026年3月31日現在) | ||
名称 | 資本金の額 (百万円) | 事業の内容 |
三菱UFJ信託銀行株式会社 | 324,279 | 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。 |
(2)販売会社
(2026年3月31日現在) | ||
名称 | 資本金の額 (百万円) | 事業の内容 |
第四北越証券株式会社 | 600 | 金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。 |
木村証券株式会社 | 500 | |
ぐんぎん証券株式会社 | 3,000 | |
大和証券株式会社 | 100,000 | |
東洋証券株式会社 | 13,494 | |
株式会社十六銀行 | 36,839 | 銀行法に基づき、銀行業を営んでいます。 |
2【関係業務の概要】
(1)受託会社
受託銀行として、ファンドの信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の保管銀行への指図・連絡、その他付随する業務等を行います。なお、受託会社は、信託事務の一部につき日本マスタートラスト信託銀行株式会社に委託することがあります。
(2)販売会社
ファンドの販売会社として、募集・販売の取扱い、受益者に対する運用報告書の交付、信託契約の一部解約に関する事務、収益分配金の再投資に関する事務、一部解約金・収益分配金・償還金の支払いに関する事務等を行います。
3【資本関係】
(1)受託会社
該当事項はありません。
(2)販売会社
該当事項はありません。
〔参考情報:再信託受託会社の概要〕
①名称、資本金の額および事業の内容
(2026年3月31日現在) | ||
名称 | 資本金の額 (百万円) | 事業の内容 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社 | 10,000 | 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。 |
②関係業務の概要
受託会社との信託契約(再信託契約)に基づき、当ファンドの信託事務の一部(信託財産の管理)を委託され、その事務を行うことがあります。
③資本関係
該当ありません。
第3【参考情報】
当計算期間において、ファンドの書類は以下の通り提出されております。
2025年10月 8日 | 有価証券報告書 |
2026年 4月 8日 | 半期報告書 |


