SBI岡三アセットマネジメント株式会社|有価証券届出書(内国投資信託受益証券)|EDINET開示書類
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【表紙】
【提出書類】 | 有価証券届出書 | |
【提出先】 | 関東財務局長殿 | |
【提出日】 | 2026年10月9日提出 | |
【発行者名】 | SBI岡三アセットマネジメント株式会社 | |
【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 塩川 克史 | |
【本店の所在の場所】 | 東京都中央区京橋二丁目2番1号 | |
【事務連絡者氏名】 | 前田 路子 | |
【電話番号】 | 03-3516-1432 | |
【届出の対象とした募集(売出)内国投資信託受益証券に係るファンドの名称】 | 日本中小型成長株ファンド(実績報酬型) | |
【届出の対象とした募集(売出)内国投資信託受益証券の金額】 |
継続募集額(2026年10月10日から2027年4月9日まで) | |
【縦覧に供する場所】 | 該当事項はありません。 |
第一部【証券情報】
(1)【ファンドの名称】
日本中小型成長株ファンド(実績報酬型)
(以下「ファンド」といいます。)
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】
追加型証券投資信託の振替内国投資信託受益権です。
当初元本は、1口当たり1円です。
委託会社の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付、または信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
◆ ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)の規定の適用を受け、受益権の帰属は、振替機関及び当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。委託会社であるSBI岡三アセットマネジメント株式会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
(3)【発行(売出)価額の総額】
1,000億円を上限とします。
(4)【発行(売出)価格】
取得申込受付日の基準価額とします。
◆ 「分配金再投資コース」の取得申込者が、収益分配金の再投資によりファンドを買付ける場合には、決算日の基準価額とします。
◆ 「基準価額」とは、ファンドの計算日の純資産総額を計算日の受益権総口数で除した1口当たりの純資産価額をいいます。基準価額は、組入有価証券等の値動き等により日々変動します。なお、便宜上1万口当たりで表示されることがあります。
◆ 基準価額は、原則として委託会社の毎営業日に計算されます。
基準価額は、販売会社または下記の照会先にお問い合わせください。
照会先 | SBI岡三アセットマネジメント株式会社 電話番号 03-3516-1300 受付時間 営業日の午前9時~午後5時 ホームページ https://www.sbiokasan-am.co.jp |
(5)【申込手数料】
申込金額(取得申込受付日の基準価額に申込口数を乗じて得た額)に、販売会社が独自に定める手数料率を乗じて得た額
手数料率の上限は、3.3%(税抜3.0%)です。手数料率は変更となる場合があります。詳細につきましては、販売会社にご確認下さい。
◆ 申込手数料は、ファンドの商品説明および販売事務手続き等の対価として販売会社に支払われます。
◆ 「分配金再投資コース」の取得申込者が、収益分配金の再投資によりファンドを買付ける場合には、無手数料とします。詳細につきましては、販売会社又は委託会社にお問い合わせ下さい。
※お問合わせ先については、(4)[発行(売出)価格]に記載されている問合わせ先をご覧下さい。
(6)【申込単位】
販売会社が定める単位とします。詳細につきましては、販売会社にご確認下さい。
※ お問合わせ先については、(4)[発行(売出)価格]に記載されている問合わせ先をご覧下さい。
(7)【申込期間】
2026年10月10日から2027年 4月 9日まで
◆ 申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新する予定です。
(8)【申込取扱場所】
申込取扱場所については、委託会社にお問い合わせ下さい。
※お問合わせ先については、(4)[発行(売出)価格]に記載されている問合わせ先をご覧下さい。
(9)【払込期日】
販売会社が定める期日までに申込代金(申込金額、申込手数料および当該手数料にかかる消費税等相当額の合計額をいいます。)を販売会社にお支払い下さい。
各取得申込受付日の発行価額の総額は、販売会社によって追加信託が行われる日に、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
(10)【払込取扱場所】
取得申込みを行った販売会社の本・支店等で払込みの取扱いを行います。
◆ 詳細につきましては、販売会社又は委託会社にお問い合わせ下さい。
※お問合わせ先については、(4)[発行(売出)価格]に記載されている問合わせ先をご覧下さい。
(11)【振替機関に関する事項】
株式会社 証券保管振替機構
(12)【その他】
該当事項はありません。
第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
■ ファンドの目的
ファンドは、投資信託財産の成長を目指して運用を行います。
■ 信託金の限度額
委託会社は、受託会社と合意のうえ、金1,000億円を限度として信託金を追加することができます。委託会社は、受託会社と合意のうえ、この限度額を変更することができます。
■ ファンドの商品分類
一般社団法人資産運用業協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類および属性区分は、以下のとおりです。
商品分類表(ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。)
単位型・追加型 | 投資対象地域 | 投資対象資産 (収益の源泉) |
単位型
追加型
|
国 内
海 外
内 外 |
株 式
債 券
不動産投信
その他資産 ( )
資産複合
|
商品分類の定義
追加型 | 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいう。 |
国内 | 目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。 |
株式 | 目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいう。 |
属性区分表(ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。)
投資対象資産 | 決算頻度 | 投資対象地域 | 投資形態 |
株式 一般 大型株 中小型株
債券 一般 公債 社債 その他債券 クレジット属性 ( )
不動産投信
その他資産 (投資信託証券(株式 中小型株))
資産複合 ( ) 資産配分固定型 資産配分変更型
|
年1回
年2回
年4回
年6回 (隔月)
年12回 (毎月)
日々
その他 ( ) |
グローバル ( )
日本
北米
欧州
アジア
オセアニア
中南米
アフリカ
中近東 (中東)
エマージング |
ファミリーファンド
ファンド・オブ・ファンズ |
※ファンドは、マザーファンドの受益証券(投資信託証券)を主要投資対象とするファミリーファンド方式で運用を行うため、属性区分におけるファンドの投資対象資産は、「その他資産(投資信託証券)」となり、商品分類における投資対象資産(収益の源泉)である「株式」とは分類・区分が異なります。
属性区分の定義
その他資産 (投資信託証券(株式 中小型株)) | 目論見書又は投資信託約款において、投資信託証券への投資を通じて、主として株式 中小型株へ実質的に投資する旨の記載があるものをいう。 株式 中小型株とは、目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。 |
年2回 | 目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。 |
日本 | 目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。 |
ファミリーファンド | 目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。 |
(注)ファンドが該当しない商品分類および属性区分の定義につきましては、一般社団法人資産運用業協会のホームページ(https://www.imaj.or.jp/)でご覧いただけます。
【画像・図表はPDF原本参照】
【画像・図表はPDF原本参照】
(2)【ファンドの沿革】
2023年7月14日 | 投資信託契約締結、設定、運用開始 |
2026年10月10日 | 主要投資対象に中小型日本株マザーファンドを追加 |
(3)【ファンドの仕組み】
■ ファミリーファンド方式
ファミリーファンド方式とは、投資家から投資された資金をベビーファンドとしてまとめ、その資金を主としてマザーファンドに投資することにより、実質的な運用をマザーファンドで行う仕組みです。
【画像・図表はPDF原本参照】
■ ファンドの関係法人とその役割
【画像・図表はPDF原本参照】
関係法人 | 役割 |
委託会社 | 投資信託契約に基づき、投資信託財産の運用指図、投資信託財産の計算(基準価額の計算)、収益分配金、償還金及び解約金の支払い、投資信託説明書(交付目論見書)、投資信託説明書(請求目論見書)および運用報告書の作成・交付等を行います。 |
受託会社 | 投資信託契約に基づき、投資信託財産の保管・管理・計算、委託会社の指図に基づく投資信託財産の処分等を行います。 |
再信託受託会社 | 受託会社との再信託契約に基づき、所定の事務を行います。 |
販売会社 | 委託会社との間に締結した「投資信託受益権の取扱い等に関する契約」に基づき、受益権の募集の取扱い、投資信託説明書(交付目論見書)、投資信託説明書(請求目論見書)及び運用報告書の交付の取扱い、解約請求の受付、買取請求の受付・実行、収益分配金、償還金及び解約金の支払事務等を行います。 |
■ 委託会社の概況(2026年7月末日現在)
◆ 資本金
1億円
◆ 委託会社の沿革
1964年10月 6日 | 「日本投信委託株式会社」設立 |
2008年 4月 1日 | 岡三投資顧問株式会社と合併し、商号を「岡三アセットマネジメント株式会社」に変更 |
2023年 7月 1日 | 商号を「SBI岡三アセットマネジメント株式会社」に変更 |
◆ 大株主の状況
名 称 | 住 所 | 持株数 | 持株比率 |
SBIグローバルアセットマネジメント株式会社 | 東京都港区六本木一丁目6番1号 | 577,400株 | 51.0% |
株式会社岡三証券グループ | 東京都中央区日本橋一丁目17番6号 | 554,701株 | 49.0% |
2【投資方針】
(1)【投資方針】
■ 基本方針
ファンドは、投資信託財産の成長を目指して運用を行います。
■ 運用方法
a 投資対象
日本中小型成長株マザーファンドおよび中小型日本株マザーファンド(以下、「マザーファンド」といいます。)の受益証券を主要投資対象とします。
b 投資態度
イ.マザーファンドの受益証券への投資を通じて、日本の金融商品取引所上場(上場予定を含みます。)株式のうち、相対的に時価総額が中小型規模の株式に投資します。
ロ.株式への投資にあたっては、高い技術力、優れた商品開発力、特徴あるビジネスモデル、事業構造の改革などにより、飛躍的に成長することが期待される企業の株式を選別します。
ハ.株式市場の見通しに基づいて、株式の実質投資割合を大幅に引き下げる場合があります。このために株価指数先物の売建取引を行う場合や、日本国債に投資を行う場合があります。
ニ.資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(2)【投資対象】
■ 投資の対象とする資産の種類
ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
a 次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、先物取引等、スワップ取引、金利先渡取引に限ります。)
ハ.金銭債権
ニ.約束手形
b 次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
■ 運用の指図範囲
a 有価証券
委託会社は、信託金を、主としてSBI岡三アセットマネジメント株式会社を委託会社とし、三井住友信託銀行株式会社を受託会社として締結された親投資信託である日本中小型成長株マザーファンドおよび中小型日本株マザーファンド(以下、「マザーファンド」といいます。)の受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
イ.株券または新株引受権証書
ロ.国債証券
ハ.地方債証券
ニ.特別の法律により法人の発行する債券
ホ.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
ヘ.資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
ト.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
チ.協同組織金融機関の優先出資に関する法律に規定する優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
リ.資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券又は新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
ヌ.コマーシャル・ペーパー
ル.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
ヲ.外国または外国の者の発行する証券または証書で、イ.からル.までの証券または証書の性質を有するもの
ワ.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいい、振替受益権を含みます。)
カ.投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
ヨ.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
タ.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。)
レ.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
ソ.外国法人が発行する譲渡性預金証書
ツ.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
ネ.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
ナ.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
ラ.外国の者に対する権利でナ.の有価証券の性質を有するもの
b 金融商品
委託会社は、信託金を、上記の有価証券のほか、以下の金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
イ.預金
ロ.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
ハ.コール・ローン
ニ.手形割引市場において売買される手形
ホ.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
ヘ.外国の者に対する権利でホ.の権利の性質を有するもの
c 特別な場合の運用指図
ファンドの設定、一部解約、償還および投資環境の変動等への対応等で、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、上記の金融商品により運用することの指図ができます。
(参考)ファンドが投資するマザーファンドの概要
日本中小型成長株マザーファンド
委託会社 | SBI岡三アセットマネジメント株式会社 |
基本方針 | 投資信託財産の成長を目指して運用を行います。 |
投資対象 | 日本の金融商品取引所上場(上場予定を含みます。)株式を主要投資対象とします。 |
投資態度 | ① 日本の金融商品取引所上場(上場予定を含みます。)株式のうち、相対的に時価総額が中小型規模の株式に投資します。 ② 株式への投資にあたっては、高い技術力、優れた商品開発力、特徴あるビジネスモデル、事業構造の改革などにより、飛躍的に成長することが期待される企業の株式を選別します。 ③ 株式の組入比率は高位を保つことを基本とします。 ④ 株式以外の資産の投資割合は、原則として投資信託財産総額の50%以下とします。 ⑤ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。 |
投資制限 | ① 株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割合には制限を設けません。 ② 投資信託証券(上場投資信託証券等を除きます。)への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ③ 外貨建資産への投資は行いません。 ④ デリバティブ取引は、価格変動および金利変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。 ⑤ 一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人資産運用業協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 |
決算 | 毎年7月11日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行います。 投資信託財産から生ずる利益は、信託終了時まで投資信託財産中に留保し、期中には分配を行いません。 |
信託報酬 | ありません。 |
その他 | ・デリバティブ取引等に係る投資制限 デリバティブ取引等については、一般社団法人資産運用業協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。 |
中小型日本株マザーファンド
委託会社 | SBI岡三アセットマネジメント株式会社 |
基本方針 | 投資信託財産の積極的な成長を目指して運用を行います。 |
投資対象 | わが国の金融商品取引所上場(上場予定を含みます。)株式を主要投資対象とします。 |
投資態度 | ① わが国の金融商品取引所上場(上場予定を含みます。)株式のうち、相対的に時価総額が中小型規模の株式に投資を行い、投資信託財産の成長を目指して積極的な運用を行います。また、新興市場の株式に積極的に投資する場合もあります。 ② 株式への投資にあたっては、高い技術力、優れた商品開発力、特徴あるビジネスモデル、事業構造の改革などにより、飛躍的な成長が期待される企業の株式を選別します。 ③ 株式の組入比率は、高位を保つことを基本とします。 ④ 株式以外の資産への投資割合は、原則として投資信託財産総額の50%以下とします。 ⑤ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。 |
投資制限 | ① 株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割合には制限を設けません。 ② 投資信託証券(上場投資信託証券等を除きます。)への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ③ 外貨建資産への投資は行いません。 ④ デリバティブ取引は、価格変動および金利変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。 ⑤ 一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人資産運用業協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 |
決算 | 毎年3月4日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行います。 投資信託財産から生ずる利益は、信託終了時まで投資信託財産中に留保し、期中には分配を行いません。 |
信託報酬 | ありません。 |
その他 | ・デリバティブ取引等に係る投資制限 デリバティブ取引等については、一般社団法人資産運用業協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。 |
(3)【運用体制】
■ 運用体制、内部管理および意思決定を監督する組織
ファンドの運用体制、内部管理および意思決定を監督する組織は、以下のようになります。
【画像・図表はPDF原本参照】
会議名または部署名 | 役割 |
運用委員会 (月1回開催) | 運用本部が策定した投資環境分析と運用の基本方針案に基づいて検討を行い、運用の基本方針を決定します。また、運用に関する内規の制定及び改廃等を決定します。委員長は審議・検討結果を執行役員会へ報告します。 また、執行役員会の構成員である業務執行取締役は、審議・検討結果を取締役会へ報告します。 |
運用戦略会議 (月1回開催) | 運用委員会で決定された運用の基本方針に基づいたファンドの運用戦略を決定します。 |
各運用部 | ファンドマネージャーは、運用戦略会議で決定された運用戦略に基づき、運用計画を策定し、運用計画に基づいて、運用の指図を行います。 |
プロダクトモニタリング会議 (月1回開催) | 運用のパフォーマンス向上等に資することを目的に、ファンドの運用パフォーマンスを分析・検証・評価し、各運用部に問題点を指摘して改善を促します。 |
売買分析会議 (月1回開催) | 運用指図及び売買発注の事前検証及び事後検証に関する報告、法令諸規則及び約款等の遵守状況の検証に関する報告、及び運用リスク管理状況の検証に関する報告を行います。議長は会議の結果を執行役員会へ報告します。 また、執行役員会の構成員である業務執行取締役は、会議の結果を取締役会へ報告します。 |
業務審査委員会 (原則月1回開催) | 運用指図や売買発注等において、事務処理ミスや法令諸規則違反等の適切な事案や事故が発生した場合に、その対応策や業務改善策等について審議し決定します。委員長はその結果を執行役員会へ報告します。 また、執行役員会の構成員である業務執行取締役は、審議事項等を取締役会へ報告します。 |
トレーディング部 (4~6名程度) | 売買発注を行うとともに、最良執行の観点から検証・分析を行います。 |
コンプライアンス・リスク管理部 (4~6名程度) | 運用指図の事前検証および事後検証、法令諸規則及び約款等の遵守状況の確認等を行います。 |
商品部 (10~12名程度) | ファンドの運用パフォーマンスを分析・検証・評価し、各運用部にフィードバックを行います。 |
■ 社内規程
委託会社は、ファンドの運用に関する社内規程等において、運用を行うに当たって遵守すべき事項等を定め、ファンドの商品性に則った適切な運用を行っています。
また、委託会社では、「リスク管理規程」において運用に関するリスク(法令諸規則、運用財産の約款又は規約及び基本方針を逸脱した運用の実施、投資対象企業及び取引先の信用力低下、運用財産の資金の流動性低下等)を管理すべきリスクとして定め、運用本部及び運用本部から独立した部署がモニタリングや検証を通じて管理を行っています。
■ ファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等
「受託会社」または「再信託受託会社」に対しては、日々の基準価額および純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っております。
※ 運用体制等につきましては、2026年7月末日現在のものであり、変更になることがあります。
(4)【分配方針】
■ 年2回、1月および7月の各月の11日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、原則として、以下の方針に基づき収益分配を行います。
a 分配対象収益の範囲
繰越分を含めた経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。繰越分を含めた経費控除後の配当等収益には、マザーファンドの配当等収益のうち、投資信託財産に帰属すべき配当等収益を含むものとします。
b 分配対象収益についての分配方針
分配金額は、分配対象収益の範囲内で、委託会社が基準価額水準等を勘案して決定します。
c 留保益の運用方針
収益分配に充てなかった留保益については、運用の基本方針と同一の運用を行います。
■ 分配金再投資コースの場合、収益分配金は、税金を差し引いた後、決算日の基準価額で再投資します。
(5)【投資制限】
<約款に基づく投資制限>
■ マザーファンドの受益証券への投資割合には制限を設けません。
■ 株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への実質投資割合には制限を設けません。
■ 投資信託証券(マザーファンドの受益証券および上場投資信託証券等を除きます。)への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
■ 外貨建資産への投資は行いません。
■ デリバティブ取引は、価格変動および金利変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
■ 一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人資産運用業協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
■ 投資する株式等の範囲
a 委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、取引所に上場されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
b 上記aの規定にかかわらず、上場予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場されることが確認できるものについては、委託会社が投資することを指図することができるものとします。
■ 信用取引の指図範囲
a 委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
b 上記aの信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うことができるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
イ.投資信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
ロ.株式分割により取得する株券
ハ.有償増資により取得する株券
ニ.売出しにより取得する株券
ホ.投資信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の新株予約権の行使により取得可能な株券
ヘ.投資信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または、投資信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(上記ホ.を除きます。)の行使により取得可能な株券
■ 先物取引等の運用指図
a 委託会社は、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取引ならびに外国の取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取り扱うものとします。(以下同じ。)
b 委託会社は、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
■ スワップ取引の運用指図
a 委託会社は、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、異なった受取り金利、または異なった受取り金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下、「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。
b スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
c スワップ取引の指図にあたっては、当該投資信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額(マザーファンドの投資信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち投資信託財産に属するとみなした額を含みます。以下同じ。)が、投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、投資信託財産の一部解約等の事由により、投資信託財産の純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の総額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかに、その超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。
d 上記cにおいて、マザーファンドの投資信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち投資信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの投資信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額に、マザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める投資信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
e スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
f 委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
■ 金利先渡取引の運用指図
a 委託会社は、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、金利先渡取引を行うことの指図をすることができます。
b 金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
c 金利先渡取引の指図にあたっては、当該投資信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額(マザーファンドの投資信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち投資信託財産に属するとみなした額を含みます。以下同じ。)が、保有金利商品の時価総額(マザーファンドの投資信託財産に属する金利商品の時価総額のうち投資信託財産に属するとみなした額を含みます。以下同じ。)を超えないものとします。なお、投資信託財産の一部解約等の事由により、保有金利商品の時価総額が減少して、金利先渡取引の想定元本の総額が保有金利商品の時価総額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかに、その超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
d 上記cにおいて、マザーファンドの投資信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち投資信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの投資信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額に、マザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める投資信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの投資信託財産に属する金利商品の時価総額のうち投資信託財産に属するとみなした額とは、投資信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額に、マザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める金利商品の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
e 金利先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
f 委託会社は、金利先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
■ デリバティブ取引等に係る投資制限
デリバティブ取引等については、一般社団法人資産運用業協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。
■ 有価証券の貸付の指図および範囲
a 委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する株式および公社債を次の範囲内で貸付の指図をすることができます。
イ.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、投資信託財産で保有する株式の時価合計額を超えないものとします。
ロ.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、投資信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
b 上記aに定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
c 委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。
■ 資金の借入れ
a 委託会社は、投資信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
b 一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。
c 収益分配金の再投資にかかる借入期間は、投資信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は、収益分配金の再投資額を限度とします。
d 借入金の利息は、投資信託財産中より支弁します。
<同一法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)>
委託会社は、同一の法人の発行する株式について、次のaの数がbの数を超えることとなる場合には、投資信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図しないものとします。
a 委託会社が運用の指図を行う全ての委託者指図型投資信託につき投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数
b 当該株式に係る議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数
3【投資リスク】
投資者の皆さまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。 投資信託は預貯金と異なります。投資信託財産に生じた利益及び損失は、すべて投資者の皆さまに帰属します。 ファンドは、国内の株式等値動きのある有価証券等に投資しますので、組入れた有価証券等の価格の下落等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。 |
<投資リスク>
■ 株価変動リスク
株式の価格は、株式の発行会社の業績や財務状況、株式市場の需給、政治・経済状況等の影響により変動します。
投資した株式の価格の上昇は、ファンドの基準価額の上昇要因となり、投資した株式の価格の下落は、ファンドの基準価額の下落要因となります。
投資した株式の価格の下落の影響で、ファンドの基準価額が下落し、損失を被る可能性があります。
■ 流動性リスク
有価証券等の時価総額が小さく、または取引量が少ないとき、市況が急変したとき、取引所等における取引が中止されたときまたは取引所等が閉鎖されたときには、有価証券等の売買価格が通常よりも著しく不利な価格となることや有価証券等の売却ができなくなる場合があります。
このような場合には、ファンドの基準価額が下落し、損失を被る可能性があります。
■ 信用リスク
有価証券等の発行体の破綻や財務状況の悪化、および有価証券等の発行体の財務状況に関する外部評価の変化等の影響により、投資した有価証券等の価格が大きく下落することや、投資資金が回収不能となる場合があります。このような場合には、ファンドの基準価額が下落し、損失を被る可能性があります。
※ 基準価額の変動要因は上記のリスクに限定されるものではありません。
<留意事項>
・ ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリングオフ)の適用はありません。
・ 投資信託は預金商品や保険商品ではなく、預金保険、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、登録金融機関が取り扱う投資信託は、投資者保護基金の対象とはなりません。
・ ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金申込の受付が中止となる可能性、換金代金の支払が遅延する可能性があります。
・ 分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。分配金は、計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合があるため、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。また、投資者の購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
・ ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。ファンドが投資対象とするマザーファンドを他のベビーファンドが投資対象としている場合に、当該他のベビーファンドにおいて追加設定および一部解約等がなされた場合には、その結果として、マザーファンドにおいても売買等が生じ、ファンドの基準価額が影響を受けることがあります。
<投資リスクに対する管理体制>(2026年7月末日現在)
・ 運用委員会において運用に関する内規の制定及び改廃、個別ファンドに係る運用リスク管理に関する事項を決定します。
・ コンプライアンス・リスク管理部は、投資信託財産の運用の指図につき法令、一般社団法人資産運用業協会諸規則、社内規程及び投資信託約款等(以下、「法令諸規則等」という。)に定める運用の指図に関する事項の遵守状況を確認します。
発注前の検証については、運用実施に関する内規に基づき、発注内容が法令諸規則等に照らして適当であるか否かについて伝票又はオーダー・マネジメント・システムのコンプライアンスチェック機能を利用して確認を行います。
発注後の検証については、運用指図結果の適法性又は適正性について確認を行います。
・ 流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリングなどを実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行います。執行役員会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について監督します。
・ プロダクトモニタリング会議におけるファンドの運用パフォーマンスの分析・検証・評価や、売買分析会議におけるファンドの組入有価証券の格付状況、有価証券売買状況や組入状況の報告等により、全社的に投資リスクを把握し管理を行います。
【画像・図表はPDF原本参照】
4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
申込金額(取得申込受付日の基準価額に申込口数を乗じて得た額)に、販売会社が独自に定める手数料率を乗じて得た額
手数料率の上限は、3.3%(税抜3.0%)です。手数料率は変更となる場合があります。詳細につきましては、販売会社にご確認下さい。
◆ 申込手数料は、ファンドの商品説明および販売事務手続き等の対価として販売会社に支払われます。
◆ 「分配金再投資コース」の取得申込者が、収益分配金の再投資によりファンドを買付ける場合には、無手数料とします。詳細につきましては、販売会社又は委託会社にお問い合わせ下さい。
照会先 | SBI岡三アセットマネジメント株式会社 電話番号 03-3516-1300 受付時間 営業日の午前9時~午後5時 ホームページ https://www.sbiokasan-am.co.jp |
(2)【換金(解約)手数料】
ありません。
(3)【信託報酬等】
■ 信託報酬の総額及びその配分
信託報酬の総額は、次の①基本報酬額に、②実績報酬額を加算して得た額とします。
①基本報酬額
計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年率0.253%(税抜0.23%)を乗じて得た額とします。信託報酬は日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。
信託報酬は、「委託会社」、「販売会社」及び「受託会社」の間で次のように配分します。
委託会社 | 年率0.11%(税抜0.10%) | 委託した資金の運用の対価です。
|
販売会社 | 年率0.11%(税抜0.10%) | 運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価です。 |
受託会社 | 年率0.033%(税抜0.03%) | 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価です。 |
②実績報酬額
実績報酬額は、ハイウォーターマーク方式を採用します。
委託会社は、基本報酬額に加えて、ハイウォーターマーク方式による実績報酬額を受領します。
ハイウォーターマーク方式による実績報酬とは、日々の基準価額が過去の最高値(収益分配金額調整済)を更新している場合、その更新している額に対応して実績報酬を受領する仕組みです。
各計算期間を通じて毎日、当該営業日の実績報酬額控除前基準価額(1万口当たり、信託報酬にかかる消費税額相当額を含め、計算期間の末日の場合は収益分配金額を控除前)がハイウォーターマークを上回っている場合、その超過額に10%を乗じて得た額を1万で除した額に、当日の受益権口数を乗じて得た額を実績報酬額とします。当日の基準価額の計算に際しては当該実績報酬額を控除します。加えて、ハイウォーターマークを当該営業日の基準価額に更新します。当該営業日の実績報酬額控除前基準価額(1万口当たり、計算期間の末日の場合は収益分配金額を控除前)がハイウォーターマークを超えない場合、実績報酬は発生せず、ハイウォーターマークは更新されません。実績報酬額は、毎計算期末または信託終了のとき、投資信託財産中から委託会社に支弁します。また、基準価額から控除された実績報酬額は、その後基準価額が下落したとしても減額または払い戻されることはありません。収益分配が行われた場合、ハイウォーターマークは1万口当たりの収益分配金額分が調整されます。
実績報酬額(超過額の10%)の配分は以下の通りです。
委託会社 8%、販売会社 2%、受託会社 ありません。
※上記に消費税相当額が加算されます。
■ 信託報酬の支払時期
毎計算期末または信託終了のとき、投資信託財産中から支弁します。
(4)【その他の手数料等】
■ ファンドの組入有価証券の売買委託手数料、先物・オプション取引等の売買委託手数料は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支弁します。なお、マザーファンドの当該売買委託手数料につきましては、間接的に受益者の負担となります。
■ ファンドの財務諸表の監査費用は、計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率0.011%(税抜0.01%)を乗じて得た額とし、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。毎計算期末または信託終了のとき、投資信託財産中から支弁します。
■ ファンドの解約に伴う支払資金の手当て又は再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的とした借入金の利息は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支弁します。
■ ファンドの投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支弁します。なお、マザーファンドの当該費用につきましては、間接的に受益者の負担となります。
※ 上記の他、投資信託約款の規定に基づく運用指図等により生じた費用をご負担いただく場合があります。また、その他の手数料等につきましては、財務諸表の監査費用を除き、運用状況等により変動するものであり、事前に金額もしくはその上限額またはこれらの計算方法を示すことはできません。
(5)【課税上の取扱い】
ファンドは、課税上、株式投資信託として取り扱われます。
■ 個人受益者に対する課税
①収益分配金の課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金は、配当所得として、20.315%(所得税等15.315%、地方税5%)の税率による源泉徴収が行われます。
なお、確定申告により、申告分離課税または総合課税のいずれかを選択することもできます。
②解約時および償還時の課税
解約価額および償還価額から取得費(申込手数料および申込手数料に係る消費税等相当額を含みます。)を控除した利益(譲渡益)は、譲渡所得として、20.315%(所得税等15.315%、地方税5%)の税率による申告分離課税が適用されます。
特定口座(源泉徴収口座)を利用する場合、20.315%の税率による源泉徴収が行われます。
③損益通算について
解約時および償還時の差損(譲渡損)については、確定申告により、上場株式等の譲渡益、上場株式等の配当所得(申告分離課税を選択したものに限ります。)および特定公社債等の利子所得との損益通算が可能です。
※少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」について
公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合にNISA(少額投資非課税制度)の適用対象となります。
ファンドは、NISAの「成長投資枠(特定非課税管理勘定)」の対象ですが、販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
NISAは、一定の額を上限として、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が無期限で非課税となります。
ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設し、税法上の要件を満たした商品を購入するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。
詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
■ 法人受益者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額については、15.315%(所得税等15.315%)の税率による源泉徴収が行われます。なお、地方税の源泉徴収はありません。
<個別元本について>
①受益者毎の信託時の受益権の価額(申込手数料および申込手数料に係る消費税等相当額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)にあたります。
②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ただし、同一ファンドの受益権を複数の販売会社で取得する場合は、販売会社毎に個別元本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドの受益権を取得する場合は当該支店等毎に、「分配金受取コース」と「分配金再投資コース」の両コースで同一ファンドの受益権を取得する場合は、コース別に個別元本の算出が行われる場合があります。
③受益者が、元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
<普通分配金、元本払戻金(特別分配金)について>
収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(受益者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、収益分配金の全額が普通分配金となります。
②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
■ その他
・配当控除および益金不算入制度の適用はありません。
・買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
・外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※上記の内容は2026年7月末日現在の情報に基づくものであり、税法が改正された場合には変更になることがあります。課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
【画像・図表はPDF原本参照】
5【運用状況】
2026年 7月31日現在の運用状況は、以下の通りです。
投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。また、小数点以下第3位を四捨五入しており、合計と合わない場合があります。
(1)【投資状況】
日本中小型成長株ファンド(実績報酬型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 314,314,623 | 99.26 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 2,336,420 | 0.74 |
| 合計(純資産総額) | 316,651,043 | 100.00 | |
(参考)日本中小型成長株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 291,320,350 | 92.68 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 22,997,238 | 7.32 |
| 合計(純資産総額) | 314,317,588 | 100.00 | |
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
日本中小型成長株ファンド(実績報酬型)
| 順位 |
国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 |
帳簿価額 単価 (円) |
帳簿価額 金額 (円) |
評価額 単価 (円) |
評価額 金額 (円) |
投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本中小型成長株マザーファンド | 165,046,536 | 1.9655 | 324,398,967 | 1.9044 | 314,314,623 | 99.26 |
(種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.26 |
| 合計 | 99.26 |
(参考)日本中小型成長株マザーファンド
| 順位 |
国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 |
帳簿価額 単価 (円) |
帳簿価額 金額 (円) |
評価額 単価 (円) |
評価額 金額 (円) |
投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | 西華産業 | 卸売業 | 6,900 | 2,623.00 | 18,098,700 | 2,630.00 | 18,147,000 | 5.77 |
| 2 | 日本 | 株式 | キッツ | 機械 | 8,100 | 2,338.00 | 18,937,800 | 2,200.00 | 17,820,000 | 5.67 |
| 3 | 日本 | 株式 | イノテック | 電気機器 | 4,700 | 3,490.00 | 16,403,000 | 3,380.00 | 15,886,000 | 5.05 |
| 4 | 日本 | 株式 | 扶桑化学工業 | 化学 | 4,100 | 3,960.00 | 16,236,000 | 3,745.00 | 15,354,500 | 4.89 |
| 5 | 日本 | 株式 | アズビル | 電気機器 | 9,100 | 1,680.00 | 15,288,000 | 1,665.50 | 15,156,050 | 4.82 |
| 6 | 日本 | 株式 | 大栄環境 | サービス業 | 3,400 | 3,870.00 | 13,158,000 | 3,740.00 | 12,716,000 | 4.05 |
| 7 | 日本 | 株式 | 名村造船所 | 輸送用機器 | 2,900 | 3,795.00 | 11,005,500 | 4,340.00 | 12,586,000 | 4.00 |
| 8 | 日本 | 株式 | オルガノ | 機械 | 800 | 15,260.00 | 12,208,000 | 14,680.00 | 11,744,000 | 3.74 |
| 9 | 日本 | 株式 | Appier Group | 情報・通信業 | 11,100 | 930.45 | 10,328,089 | 953.00 | 10,578,300 | 3.37 |
| 10 | 日本 | 株式 | 平河ヒューテック | 非鉄金属 | 3,300 | 3,245.00 | 10,708,500 | 3,195.00 | 10,543,500 | 3.35 |
| 11 | 日本 | 株式 | 有沢製作所 | 化学 | 4,100 | 2,462.00 | 10,094,200 | 2,438.00 | 9,995,800 | 3.18 |
| 12 | 日本 | 株式 | VRAIN Solution | 情報・通信業 | 2,700 | 4,080.00 | 11,016,000 | 3,685.00 | 9,949,500 | 3.17 |
| 13 | 日本 | 株式 | THK | 機械 | 1,400 | 7,290.00 | 10,206,000 | 6,700.00 | 9,380,000 | 2.98 |
| 14 | 日本 | 株式 | 木村工機 | 機械 | 800 | 12,840.00 | 10,272,000 | 11,600.00 | 9,280,000 | 2.95 |
| 15 | 日本 | 株式 | ユーソナー | 情報・通信業 | 3,700 | 1,950.00 | 7,215,000 | 2,033.00 | 7,522,100 | 2.39 |
| 16 | 日本 | 株式 | 栗本鐵工所 | 鉄鋼 | 4,800 | 1,458.00 | 6,998,400 | 1,515.00 | 7,272,000 | 2.31 |
| 17 | 日本 | 株式 | セイコーグループ | 精密機器 | 900 | 7,417.51 | 6,675,765 | 7,940.00 | 7,146,000 | 2.27 |
| 18 | 日本 | 株式 | 三精テクノロジーズ | 機械 | 3,000 | 2,395.00 | 7,185,000 | 2,343.00 | 7,029,000 | 2.24 |
| 19 | 日本 | 株式 | 日置電機 | 電気機器 | 600 | 11,390.00 | 6,834,000 | 11,210.00 | 6,726,000 | 2.14 |
| 20 | 日本 | 株式 | 鴻池運輸 | 陸運業 | 2,200 | 2,854.43 | 6,279,759 | 2,992.00 | 6,582,400 | 2.09 |
| 21 | 日本 | 株式 | トライアルホールディングス | 小売業 | 2,100 | 3,055.00 | 6,415,500 | 3,130.00 | 6,573,000 | 2.09 |
| 22 | 日本 | 株式 | 東海カーボン | ガラス・土石製品 | 4,000 | 1,610.50 | 6,442,000 | 1,537.50 | 6,150,000 | 1.96 |
| 23 | 日本 | 株式 | ナブテスコ | 機械 | 1,300 | 5,089.00 | 6,615,700 | 4,693.00 | 6,100,900 | 1.94 |
| 24 | 日本 | 株式 | 山一電機 | 電気機器 | 700 | 8,890.00 | 6,223,000 | 8,580.00 | 6,006,000 | 1.91 |
| 25 | 日本 | 株式 | 三井海洋開発 | 機械 | 500 | 9,855.00 | 4,927,500 | 10,325.00 | 5,162,500 | 1.64 |
| 26 | 日本 | 株式 | セーフィー | 情報・通信業 | 7,700 | 658.00 | 5,066,600 | 663.00 | 5,105,100 | 1.62 |
| 27 | 日本 | 株式 | Synspective | 情報・通信業 | 4,300 | 1,236.00 | 5,314,800 | 1,148.00 | 4,936,400 | 1.57 |
| 28 | 日本 | 株式 | 丹青社 | サービス業 | 3,100 | 1,446.52 | 4,484,238 | 1,389.00 | 4,305,900 | 1.37 |
| 29 | 日本 | 株式 | 日本マイクロニクス | 電気機器 | 300 | 16,550.00 | 4,965,000 | 13,580.00 | 4,074,000 | 1.30 |
| 30 | 日本 | 株式 | AViC | サービス業 | 2,500 | 1,668.00 | 4,170,000 | 1,522.00 | 3,805,000 | 1.21 |
(種類別及び業種別投資比率) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 化学 | 8.07 |
| ガラス・土石製品 | 2.29 | ||
| 鉄鋼 | 2.31 | ||
| 非鉄金属 | 3.35 | ||
| 機械 | 21.16 | ||
| 電気機器 | 16.48 | ||
| 輸送用機器 | 4.80 | ||
| 精密機器 | 2.27 | ||
| 陸運業 | 2.09 | ||
| 情報・通信業 | 13.59 | ||
| 卸売業 | 5.77 | ||
| 小売業 | 2.09 | ||
| サービス業 | 8.41 | ||
| 合計 | 92.68 |
②【投資不動産物件】
日本中小型成長株ファンド(実績報酬型)
(参考)日本中小型成長株マザーファンド
③【その他投資資産の主要なもの】
日本中小型成長株ファンド(実績報酬型)
該当事項はありません。
(参考)日本中小型成長株マザーファンド
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
日本中小型成長株ファンド(実績報酬型)
| 純資産総額(円) |
基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2024年 1月11日) | 73,801,558 | 73,801,558 | 0.9982 | 0.9982 |
| 第2期計算期間末 | (2024年 7月11日) | 112,799,724 | 112,799,724 | 1.1448 | 1.1448 |
| 第3期計算期間末 | (2025年 1月14日) | 131,142,676 | 131,142,676 | 1.1558 | 1.1558 |
| 第4期計算期間末 | (2025年 7月11日) | 191,879,803 | 191,879,803 | 1.3363 | 1.3363 |
| 第5期計算期間末 | (2026年 1月13日) | 289,016,271 | 289,016,271 | 1.7592 | 1.7592 |
| 第6期計算期間末 | (2026年 7月13日) | 326,523,225 | 326,523,225 | 1.7803 | 1.7803 |
| 2025年 7月末日 | 200,845,049 | ― | 1.3742 | ― | |
| 8月末日 | 229,874,108 | ― | 1.5013 | ― | |
| 9月末日 | 235,260,311 | ― | 1.5045 | ― | |
| 10月末日 | 244,897,637 | ― | 1.5618 | ― | |
| 11月末日 | 276,284,541 | ― | 1.7115 | ― | |
| 12月末日 | 271,900,215 | ― | 1.6594 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 299,363,742 | ― | 1.7478 | ― | |
| 2月末日 | 361,765,012 | ― | 1.9814 | ― | |
| 3月末日 | 318,534,655 | ― | 1.6914 | ― | |
| 4月末日 | 344,530,355 | ― | 1.8113 | ― | |
| 5月末日 | 347,725,475 | ― | 1.8587 | ― | |
| 6月末日 | 339,424,343 | ― | 1.8458 | ― | |
| 7月末日 | 316,651,043 | ― | 1.7250 | ― | |
②【分配の推移】
日本中小型成長株ファンド(実績報酬型)
| 期間 |
分配金 (1口当たり) | |
| 第1期計算期間 | 2023年 7月14日~2024年 1月11日 | 0.0000円 |
| 第2期計算期間 | 2024年 1月12日~2024年 7月11日 | 0.0000円 |
| 第3期計算期間 | 2024年 7月12日~2025年 1月14日 | 0.0000円 |
| 第4期計算期間 | 2025年 1月15日~2025年 7月11日 | 0.0000円 |
| 第5期計算期間 | 2025年 7月12日~2026年 1月13日 | 0.0000円 |
| 第6期計算期間 | 2026年 1月14日~2026年 7月13日 | 0.0000円 |
③【収益率の推移】
日本中小型成長株ファンド(実績報酬型)
| 期間 | 収益率(%) | |
| 第1期計算期間 | 2023年 7月14日~2024年 1月11日 | △0.2 |
| 第2期計算期間 | 2024年 1月12日~2024年 7月11日 | 14.7 |
| 第3期計算期間 | 2024年 7月12日~2025年 1月14日 | 1.0 |
| 第4期計算期間 | 2025年 1月15日~2025年 7月11日 | 15.6 |
| 第5期計算期間 | 2025年 7月12日~2026年 1月13日 | 31.6 |
| 第6期計算期間 | 2026年 1月14日~2026年 7月13日 | 1.2 |
(注)収益率は期間騰落率です。小数点以下第2位を四捨五入しております。 |
(4)【設定及び解約の実績】
日本中小型成長株ファンド(実績報酬型)
| 期間 | 設定数量(口) | 解約数量(口) |
| 第1期計算期間 | 91,666,931 | 17,732,843 |
| 第2期計算期間 | 52,866,784 | 28,271,890 |
| 第3期計算期間 | 59,174,923 | 44,242,619 |
| 第4期計算期間 | 44,503,951 | 14,371,299 |
| 第5期計算期間 | 56,855,547 | 36,160,823 |
| 第6期計算期間 | 52,566,170 | 33,440,833 |
≪参考情報≫
【画像・図表はPDF原本参照】
第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
■ 取得申込受付日
取得申込みは、申込期間における販売会社の営業日(ただし、委託会社の休業日を除きます。)に行うことができます。
ただし、委託会社は、取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、取得申込みの受付を中止することや、すでに受付けた取得申込みの受付を取消すことができるものとします。
■ 取得申込受付時間
原則として、取得の申込みに係る、販売会社所定の事務手続きが午後3時30分までに完了したものを当日の申込受付分とします。なお、販売会社によっては対応が異なる場合がありますので、詳細は販売会社にご確認ください。
■ 取得申込手続
・ 取得申込者は、販売会社に、取得申込と同時にまたはあらかじめ当該取得申込者が受益権の振替を行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。
・ 取得申込方法には、「分配金受取りコース」と「分配金再投資コース」の2つのコースがあります。ファンドからお支払いする収益分配金のお受取りをご希望される取得申込者は「分配金受取りコース」を、収益分配金を自動的に再投資することをご希望される取得申込者は「分配金再投資コース」をお申込み下さい。
・ 「分配金再投資コース」を選択された取得申込者は、販売会社との間で、ファンドに係る累積投資約款(別の名称で同様の権利義務関係を規定するものを含みます。)に基づく収益分配金の再投資等に係る契約を結んでいただきます。また、分配金再投資コースで「定時定額購入サービス」をご利用の取得申込者は、販売会社との間で定時定額購入サービスに関する取り決めを行っていただきます。
・ 申込単位は、販売会社が定める単位とします。詳細につきましては、販売会社にご確認ください。
・ 申込価額は、取得申込受付日の基準価額とします。
なお、「分配金再投資コース」の取得申込者が、ファンドに係る累積投資契約(別の名称で同様の権利義務関係を規定する契約を含みます。)に基づき、収益分配金の再投資によりファンドを買付ける場合は、決算日の基準価額とします。
・ 申込代金は、申込価額に申込口数を乗じて得た額に、申込手数料(消費税等相当額を含みます。)を加算した額です。
・ 申込代金は、販売会社が定める期日までに販売会社でお支払い下さい。詳細につきましては、販売会社にお問い合わせ下さい。
照会先 | SBI岡三アセットマネジメント株式会社 電話番号 03-3516-1300 受付時間 営業日の午前9時~午後5時 ホームページ https://www.sbiokasan-am.co.jp |
2【換金(解約)手続等】
■ 換金申込受付日
受益者は、販売会社の営業日(ただし、委託会社の休業日を除きます。)に、販売会社を通じて、換金の請求をすることができます。
■ 換金申込受付時間
原則として、換金の申込みに係る、販売会社所定の事務手続きが午後3時30分までに完了したものを当日の申込受付分とします。なお、販売会社によっては対応が異なる場合がありますので、詳細は販売会社にご確認ください。
■ 解約請求制による換金手続
・ 受益者は、取得申込みを取り扱った販売会社を通じて委託会社に、販売会社の定める単位をもって、解約の請求をすることができます。
解約単位につきましては、販売会社にお問い合わせ下さい。
・ 受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの投資信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
・ 解約価額は、解約請求受付日の基準価額とします。解約価額については、取得申込みを取り扱った販売会社にお問い合わせ下さい。
・ 解約手数料はありません。また、信託財産留保額もありません。
・ 解約代金は、解約請求受付日から起算して、原則として、5営業日目から販売会社を通じてお支払いします。
■ 解約請求の受付の中止及び取消
・ 委託会社は、取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止することや、すでに受付けた解約請求の受付を取消すことができるものとします。
・ 解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付の中止以前に行った当日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該解約価額は、当該受付再開後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受付けたものとして計算された価額とします。
※ 買取によるご換金については、販売会社にお問い合わせ下さい。
照会先 | SBI岡三アセットマネジメント株式会社 電話番号 03-3516-1300 受付時間 営業日の午前9時~午後5時 ホームページ https://www.sbiokasan-am.co.jp |
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
■ 基準価額の計算方法
基準価額は、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令及び一般社団法人資産運用業協会規則に従って時価または一部償却原価法により評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下、「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
なお、基準価額は、便宜上1万口当たりで表示されることがあります。
■ マザーファンドの評価
ファンドが主要投資対象とするマザーファンドは、マザーファンドの基準価額で評価します。
■ 株式の評価
マザーファンドを通じて投資するわが国の金融商品取引所上場株式は、原則として、取引所における最終相場で評価します。
■ 基準価額に関する照会方法等
基準価額は、原則として委託会社の毎営業日に計算されます。
基準価額は、販売会社または下記の照会先にお問い合わせください。
照会先 | SBI岡三アセットマネジメント株式会社 電話番号 03-3516-1300 受付時間 営業日の午前9時~午後5時 ホームページ https://www.sbiokasan-am.co.jp |
なお、基準価額は、計算日の翌日付の日本経済新聞に1万口当たりで掲載されます。掲載に関する権利は株式会社日本経済新聞社にあり、掲載されない場合もあります。
(2)【保管】
該当事項はありません。
(3)【信託期間】
信託期間は、2023年7月14日から2045年7月11日までとします。
ただし、投資信託契約の解約(繰上償還)の規定により信託を終了させる場合があります。また、受益者に有利である場合等は、信託期間を延長することがあります。
(4)【計算期間】
計算期間は、原則として、毎年1月12日から7月11日まで、7月12日から翌年1月11日までとします。また、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
(5)【その他】
■ 投資信託契約の解約(繰上償還)
a 委託会社は、信託期間中において、この信託を終了させることが受益者のため有利であると認めるとき、投資信託契約の一部を解約することにより投資信託財産の純資産総額が30億円を下回ったとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この投資信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
b 委託会社は、aの事項について、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに投資信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この投資信託契約にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
c bの書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
d bの書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。
e bからdまでの規定は、委託会社が投資信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、この投資信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。また、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であってbからdまでの手続きを行うことが困難な場合には適用しません。
■ 投資信託契約に関する監督官庁の命令
a 委託会社は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、投資信託契約を解約し、信託を終了させます。
b 委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの投資信託約款を変更しようとするときは、投資信託約款の変更等の規定にしたがいます。
■ 委託会社の登録取消等に伴う取扱い
a 委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託会社は、この投資信託契約を解約し、信託を終了させます。
b aの規定にかかわらず、監督官庁がこの投資信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、この信託は、投資信託約款の変更等の書面決議で否決された場合を除き、当該他の投資信託委託会社と受託会社の間において存続します。
■ 委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
a 委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この投資信託契約に関する事業を譲渡することがあります。
b 委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この投資信託契約に関する事業を承継させることがあります。
■ 受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
a 受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に違反して投資信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、投資信託約款の変更等の規定にしたがい、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任することはできないものとします。
b 委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの投資信託契約を解約し、信託を終了させます。
■ 投資信託約款の変更等
a 委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この投資信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合(投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同じ。)を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届出ます。なお、この投資信託約款は、この投資信託約款の変更等に定める以外の方法によって変更することができないものとします。
b 委託会社は、aの事項(投資信託約款の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合に限り、併合にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除き、以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この投資信託約款にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
c bの書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
d bの書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。
e 書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
f bからeまでの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合において、当該提案につき、この投資信託約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
g aからfまでの規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
■ 反対受益者の受益権買取請求の不適用
ファンドは、受益者が一部解約の実行の請求を行ったときは、委託会社が投資信託契約の一部の解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、投資信託契約の解約(繰上償還)または重大な約款の変更等を行う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権の買取請求の規定の適用を受けません。
■ 他の受益者の氏名等の開示の請求の制限
受益者は、委託会社または受託会社に対し、「他の受益者の氏名または名称および住所」、「他の受益者が有する受益権の内容」の開示の請求を行うことはできません。
■ 運用報告書
委託会社は、毎計算期間終了後および償還時に、期中の運用経過等を記載した交付運用報告書を作成し、知れている受益者に、販売会社を通じて交付します。
運用報告書(全体版)は、委託会社のホームページに掲載します。ただし、受益者から運用報告書(全体版)の請求があった場合には、これを交付します。
https://www.sbiokasan-am.co.jp
■ 公告
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載します。
https://www.sbiokasan-am.co.jp
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告は、日本経済新聞に掲載します。
■ 信託事務の再信託
受託会社は、ファンドに係る信託事務の処理の一部について株式会社日本カストディ銀行と再信託契約を締結し、これを委託することができます。
この場合、株式会社日本カストディ銀行は、再信託契約に基づいて所定の事務を行います。
■ 関係法人との契約の更改等に関する手続等
◆ 販売会社との契約更改
委託会社は、販売会社との間の「投資信託受益権の取扱い等に関する契約(別の名称で同様の権利義務関係を規定する契約を含みます。)」に基づき、受益権の募集の取扱い等を販売会社に委託しています。
この契約の有効期間は、契約締結日から1年で、期間満了の3ヵ月前までに委託会社又は販売会社から別段の申し出が無いときは自動的に1年間更新され、その後も同様とします。
◆ 変更内容の開示
販売会社との契約または投資信託約款を変更した場合において、委託会社が変更内容について速やかに開示する必要があると認めるときは、有価証券届出書の訂正届出書を関東財務局長に提出することにより、変更内容を開示します。
4【受益者の権利等】
■ ファンドの受益権
受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。
受益権は、信託の日時を異にすることにより差異を生ずることはありません。
■ 収益分配金に対する請求権
受益者は、ファンドに係る収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、計算期間終了日から起算して、原則として、5営業日までに販売会社を通じて受益者に支払いを開始します。前記にかかわらず、分配金再投資コースのあるファンドで当該コースを申込んだ受益者に対しては、原則として、毎計算期間終了日の翌営業日に、収益分配金が販売会社に交付されます。販売会社は、受益者に対し、計算期間終了日の基準価額をもって収益分配金の再投資に係る受益権の売付を行います。
受益者が、収益分配金について支払い開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
◆ 収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金に係る決算日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該収益分配金に係る決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)にお支払いします。また、分配金再投資コースの場合、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
■ 償還金に対する請求権
受益者は、ファンドに係る償還金を持分に応じて請求する権利を有します。
償還金は、償還日(償還日が休業日の場合は翌営業日)から起算して、原則として、5営業日までに販売会社を通じて受益者に支払いを開始します。
受益者が、償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
◆ 償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)にお支払いします。
■ 換金に係る権利
受益者は、委託会社に対して、解約請求を行う権利を有します。
■ 書類の閲覧権
受益者は、委託会社に対して、当該受益者に係る投資信託財産に関する書類の閲覧又は謄写を請求することができます。
第3【ファンドの経理状況】
1.当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
2.当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第6期計算期間(2026年 1月14日から2026年 7月13日まで)の財務諸表について、東陽監査法人により監査を受けております。
1【財務諸表】
【日本中小型成長株ファンド(実績報酬型)】
(1)【貸借対照表】
第5期 |
第6期 | |
資産の部 |
|
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流動資産 |
|
|
金銭信託 | 1,043,160 | 708,379 |
コール・ローン | 12,167,212 | 6,713,842 |
親投資信託受益証券 | 283,768,496 | 324,376,306 |
未収利息 | 235 | 175 |
流動資産合計 | 296,979,103 | 331,798,702 |
資産合計 | 296,979,103 | 331,798,702 |
負債の部 |
|
|
流動負債 |
|
|
未払解約金 | 54,760 | 83,840 |
未払受託者報酬 | 40,291 | 54,905 |
未払委託者報酬 | 7,854,412 | 5,118,488 |
その他未払費用 | 13,369 | 18,244 |
流動負債合計 | 7,962,832 | 5,275,477 |
負債合計 | 7,962,832 | 5,275,477 |
純資産の部 |
|
|
元本等 |
|
|
元本 | *1 164,288,662 | *1 183,413,999 |
剰余金 |
|
|
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 124,727,609 | 143,109,226 |
(分配準備積立金) | 82,427,397 | 69,859,271 |
元本等合計 | 289,016,271 | 326,523,225 |
純資産合計 | *2 289,016,271 | *2 326,523,225 |
負債純資産合計 | 296,979,103 | 331,798,702 |
(2)【損益及び剰余金計算書】
第5期 |
第6期 | |
営業収益 |
|
|
受取利息 | 17,793 | 27,633 |
有価証券売買等損益 | 73,325,874 | 8,342,002 |
営業収益合計 | 73,343,667 | 8,369,635 |
営業費用 |
|
|
受託者報酬 | 40,291 | 54,905 |
委託者報酬 | 7,854,412 | 5,118,488 |
その他費用 | 13,369 | 18,244 |
営業費用合計 | 7,908,072 | 5,191,637 |
営業利益又は営業損失(△) | 65,435,595 | 3,177,998 |
経常利益又は経常損失(△) | 65,435,595 | 3,177,998 |
当期純利益又は当期純損失(△) | 65,435,595 | 3,177,998 |
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 6,901,608 | 2,074,119 |
期首剰余金又は期首欠損金(△) | 48,285,865 | 124,727,609 |
剰余金増加額又は欠損金減少額 | 31,044,655 | 43,021,226 |
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 31,044,655 | 43,021,226 |
剰余金減少額又は欠損金増加額 | 13,136,898 | 25,743,488 |
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 13,136,898 | 25,743,488 |
分配金 | *1 - | *1 - |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 124,727,609 | 143,109,226 |
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
期 別 項 目 |
第6期 |
1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 親投資信託受益証券 |
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 | |
|
|
2.収益及び費用の計上基準 | 有価証券売買等損益 |
約定日基準で計上しております。 | |
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|
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 計算期間の取扱い |
当ファンドの計算期間は、前期末及び当期末が休日のため、2026年 1月14日から2026年 7月13日までとなっております。 | |
|
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|
第5期 |
第6期 | ||||||
*1. | 当該計算期間の末日における受益権の総数 | *1. | 当該計算期間の末日における受益権の総数 | ||||
164,288,662口 |
183,413,999口 | ||||||
*2. | 当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 | *2. | 当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 | ||||
1口当たりの純資産額 | 1.7592円 | 1口当たりの純資産額 | 1.7803円 | ||||
(10,000口当たりの純資産額 | 17,592円) | (10,000口当たりの純資産額 | 17,803円) | ||||
|
第5期 |
第6期 | ||||||
*1. | 分配金の計算過程 | *1. | 分配金の計算過程 | ||||
費用控除後の配当等収益額 | A | 1,479,503円 | 費用控除後の配当等収益額 | A | 751,839円 | ||
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | B | 57,054,484円 | 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | B | 352,040円 | ||
収益調整金額 | C | 42,300,212円 | 収益調整金額 | C | 73,249,955円 | ||
分配準備積立金額 | D | 23,893,410円 | 分配準備積立金額 | D | 68,755,392円 | ||
当ファンドの分配対象収益額 | E=A+B+C+D | 124,727,609円 | 当ファンドの分配対象収益額 | E=A+B+C+D | 143,109,226円 | ||
当ファンドの期末残存口数 | F | 164,288,662口 | 当ファンドの期末残存口数 | F | 183,413,999口 | ||
10,000口当たり収益分配対象額 | G=E/F*10,000 | 7,591円 | 10,000口当たり収益分配対象額 | G=E/F*10,000 | 7,802円 | ||
10,000口当たり分配金額 | H | 0円 | 10,000口当たり分配金額 | H | 0円 | ||
収益分配金金額 | I=F*H/10,000 | 0円 | 収益分配金金額 | I=F*H/10,000 | 0円 | ||
|
1.金融商品の状況に関する事項 |
期 別 項 目 |
第5期 |
第6期 |
1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品を投資対象として運用することを目的としております。 | 同左 |
|
|
|
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドが運用する主な有価証券は、売買目的の有価証券であります。保有する有価証券の詳細は、「(4)附属明細表」に記載しております。当該有価証券を保有した際の主要なリスクは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、カントリーリスク及び流動性リスク等です。その他、保有するコール・ローン等の金銭債権及び金銭債務につきましては、信用リスク等を有しております。 | 同左 |
|
|
|
3.金融商品に係るリスク管理体制 | 当ファンドの委託会社の運用委員会において、運用に関する内規の制定及び改廃、運用ガイドライン等運用のリスク管理に関する事項の決定を行うほか、運用部門と独立したリスク管理部門において、「運用の指図に関する検証規程」に基づき、投資信託財産の運用の指図について、法令、投資信託協会諸規則、社内規程及び投資信託約款に定める運用の指図に関する事項の遵守状況を確認しております。また、プロダクトモニタリング会議におけるファンドの運用パフォーマンスの分析・検証・評価や、売買分析会議におけるファンドの組入有価証券の評価損率や格付状況、有価証券売買状況や組入状況の報告等により、全社的に投資リスクを把握し管理を行っております。 | 当ファンドの委託会社の運用委員会において、運用に関する内規の制定及び改廃、運用ガイドライン等運用のリスク管理に関する事項の決定を行うほか、運用部門と独立したリスク管理部門において、「運用の指図に関する検証規程」に基づき、投資信託財産の運用の指図について、法令、資産運用業協会諸規則、社内規程及び投資信託約款に定める運用の指図に関する事項の遵守状況を確認しております。また、プロダクトモニタリング会議におけるファンドの運用パフォーマンスの分析・検証・評価や、売買分析会議におけるファンドの組入有価証券の評価損率や格付状況、有価証券売買状況や組入状況の報告等により、全社的に投資リスクを把握し管理を行っております。 |
|
|
|
|
期 別 項 目 |
第5期 |
第6期 |
1.貸借対照表額、時価及び差額 | 貸借対照表上の金融商品は原則として全て時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 | 同左 |
| ||
2.時価の算定方法 | 時価の算定方法は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。この他、コール・ローン等は短期間で決済され、時価は帳簿価格と近似していることから、当該帳簿価格を時価としております。 | 同左 |
|
|
第5期 |
第6期 |
該当事項はありません。 | 同左 |
|
第6期 |
該当事項はありません。 |
|
1.元本の移動 |
第5期 |
第6期 | ||
投資信託財産に係る元本の状況 | 投資信託財産に係る元本の状況 | ||
期首元本額 | 143,593,938円 | 期首元本額 | 164,288,662円 |
期中追加設定元本額 | 56,855,547円 | 期中追加設定元本額 | 52,566,170円 |
期中一部解約元本額 | 36,160,823円 | 期中一部解約元本額 | 33,440,833円 |
2.有価証券関係
売買目的有価証券の当計算期間の損益に含まれた評価差額 |
|
(単位:円) |
| 種 類 | 当計算期間の損益に含まれた評価差額 |
| 親投資信託受益証券 | 68,415,858 |
| 合計 | 68,415,858 |
|
(単位:円) |
| 種 類 | 当計算期間の損益に含まれた評価差額 |
| 親投資信託受益証券 | 6,754,059 |
| 合計 | 6,754,059 |
3.デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
(4)【附属明細表】
|
該当事項はありません。
|
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 親投資信託受益証券 | 日本円 | 日本中小型成長株マザーファンド | 165,009,821 | 324,376,306 | |
| 計 | 銘柄数:1 | 165,009,821 | 324,376,306 | ||
| 組入時価比率:99.3% | 100.0% | ||||
| 合計 | 324,376,306 | ||||
(注)1.比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の各合計金額に対する比率であります。 |
2.親投資信託受益証券の券面総額欄には、口数を表示しております。 |
2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表
(参考)
当ファンドは、「日本中小型成長株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としております。貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、当該マザーファンドの受益証券です。
マザーファンドの経理状況は参考情報であり、監査証明の対象ではありません。
日本中小型成長株マザーファンド
貸借対照表
期 別 | 注記番号 | 2026年 1月13日現在 | 2026年 7月13日現在 |
科 目 | 金額 | 金額 | |
資産の部 | |||
流動資産 | |||
金銭信託 | 784,426 | 2,379,047 | |
コール・ローン | 9,149,388 | 22,548,023 | |
株式 | 276,897,550 | 302,401,500 | |
未収入金 | 1,841,197 | 689,448 | |
未収配当金 | 308,850 | 727,400 | |
未収利息 | 176 | 589 | |
流動資産合計 | 288,981,587 | 328,746,007 | |
資産合計 | 288,981,587 | 328,746,007 | |
負債の部 | |||
流動負債 | |||
未払金 | 5,216,857 | 4,370,688 | |
流動負債合計 | 5,216,857 | 4,370,688 | |
負債合計 | 5,216,857 | 4,370,688 | |
純資産の部 | |||
元本等 | |||
元本 | *1 | 148,453,307 | 165,009,821 |
剰余金 | |||
剰余金又は欠損金(△) | 135,311,423 | 159,365,498 | |
元本等合計 | 283,764,730 | 324,375,319 | |
純資産合計 | *2 | 283,764,730 | 324,375,319 |
負債純資産合計 | 288,981,587 | 328,746,007 |
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
期 別 項 目 |
自 2026年 1月14日 |
1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式 |
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は第一種金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 | |
|
|
2.収益及び費用の計上基準 | 受取配当金 |
原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上しております。 | |
|
|
有価証券売買等損益 | |
約定日基準で計上しております。 | |
|
|
|
2026年 1月13日現在 | 2026年 7月13日現在 | ||||||
*1. | 当該計算期間の末日における受益権の総数 | *1. | 当該計算期間の末日における受益権の総数 | ||||
148,453,307口 |
165,009,821口 | ||||||
*2. | 当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 | *2. | 当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 | ||||
1口当たりの純資産額 | 1.9115円 | 1口当たりの純資産額 | 1.9658円 | ||||
(10,000口当たりの純資産額 | 19,115円) | (10,000口当たりの純資産額 | 19,658円) | ||||
|
1.金融商品の状況に関する事項 |
期 別 項 目 |
自 2025年 7月12日 |
自 2026年 1月14日 |
1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品を投資対象として運用することを目的としております。 | 同左 |
|
|
|
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドが運用する主な有価証券は、売買目的の有価証券であります。保有する有価証券の詳細は、「附属明細表」に記載しております。当該有価証券を保有した際の主要なリスクは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、カントリーリスク及び流動性リスク等です。その他、保有するコール・ローン等の金銭債権及び金銭債務につきましては、信用リスク等を有しております。 | 同左 |
|
|
|
3.金融商品に係るリスク管理体制 | 当ファンドの委託会社の運用委員会において、運用に関する内規の制定及び改廃、運用ガイドライン等運用のリスク管理に関する事項の決定を行うほか、運用部門と独立したリスク管理部門において、「運用の指図に関する検証規程」に基づき、投資信託財産の運用の指図について、法令、投資信託協会諸規則、社内規程及び投資信託約款に定める運用の指図に関する事項の遵守状況を確認しております。また、プロダクトモニタリング会議におけるファンドの運用パフォーマンスの分析・検証・評価や、売買分析会議におけるファンドの組入有価証券の評価損率や格付状況、有価証券売買状況や組入状況の報告等により、全社的に投資リスクを把握し管理を行っております。 | 当ファンドの委託会社の運用委員会において、運用に関する内規の制定及び改廃、運用ガイドライン等運用のリスク管理に関する事項の決定を行うほか、運用部門と独立したリスク管理部門において、「運用の指図に関する検証規程」に基づき、投資信託財産の運用の指図について、法令、資産運用業協会諸規則、社内規程及び投資信託約款に定める運用の指図に関する事項の遵守状況を確認しております。また、プロダクトモニタリング会議におけるファンドの運用パフォーマンスの分析・検証・評価や、売買分析会議におけるファンドの組入有価証券の評価損率や格付状況、有価証券売買状況や組入状況の報告等により、全社的に投資リスクを把握し管理を行っております。 |
|
|
|
|
期 別 項 目 | 2026年 1月13日現在 | 2026年 7月13日現在 |
1.貸借対照表額、時価及び差額 | 貸借対照表上の金融商品は原則として全て時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 | 同左 |
| ||
2.時価の算定方法 | 時価の算定方法は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。この他、コール・ローン等は短期間で決済され、時価は帳簿価格と近似していることから、当該帳簿価格を時価としております。 | 同左 |
|
|
1.元本の移動 |
2026年 1月13日現在 | |
投資信託財産に係る元本の状況 | |
期首 | 2025年 7月12日 |
期首元本額 | 135,666,795円 |
期首より2026年 1月13日までの追加設定元本額 | 31,178,770円 |
期首より2026年 1月13日までの一部解約元本額 | 18,392,258円 |
期末元本額 | 148,453,307円 |
2026年 1月13日現在の元本の内訳(*) | |
日本中小型成長株ファンド(実績報酬型) | 148,453,307円 |
2026年 7月13日現在 | |
投資信託財産に係る元本の状況 | |
期首 | 2026年 1月14日 |
期首元本額 | 148,453,307円 |
期首より2026年 7月13日までの追加設定元本額 | 29,891,782円 |
期首より2026年 7月13日までの一部解約元本額 | 13,335,268円 |
期末元本額 | 165,009,821円 |
2026年 7月13日現在の元本の内訳(*) | |
日本中小型成長株ファンド(実績報酬型) | 165,009,821円 |
*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額 |
2.有価証券関係
売買目的有価証券の当計算期間の損益に含まれた評価差額 |
|
(単位:円) |
| 種 類 | 当計算期間の損益に含まれた評価差額 |
| 株式 | 44,630,367 |
| 合計 | 44,630,367 |
|
(単位:円) |
| 種 類 | 当計算期間の損益に含まれた評価差額 |
| 株式 | 31,414,962 |
| 合計 | 31,414,962 |
3.デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
附属明細表
|
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 株数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | |||||
| 株式 | 日本円 | 扶桑化学工業 | 4,100 | 3,960.00 | 16,236,000 | |
| 有沢製作所 | 4,100 | 2,462.00 | 10,094,200 | |||
| アジアパイルホールディングス | 700 | 1,455.00 | 1,018,500 | |||
| 東海カーボン | 4,000 | 1,610.50 | 6,442,000 | |||
| 栗本鐵工所 | 4,800 | 1,458.00 | 6,998,400 | |||
| 平河ヒューテック | 3,300 | 3,245.00 | 10,708,500 | |||
| 木村工機 | 800 | 12,840.00 | 10,272,000 | |||
| ナブテスコ | 1,300 | 5,089.00 | 6,615,700 | |||
| 三井海洋開発 | 500 | 9,855.00 | 4,927,500 | |||
| 三精テクノロジーズ | 3,000 | 2,395.00 | 7,185,000 | |||
| オルガノ | 800 | 15,260.00 | 12,208,000 | |||
| THK | 1,400 | 7,290.00 | 10,206,000 | |||
| キッツ | 8,100 | 2,338.00 | 18,937,800 | |||
| ダイヘン | 200 | 15,070.00 | 3,014,000 | |||
| 正興電機製作所 | 900 | 2,232.00 | 2,008,800 | |||
| アズビル | 9,100 | 1,680.00 | 15,288,000 | |||
| 日本電子材料 | 800 | 7,200.00 | 5,760,000 | |||
| 日置電機 | 600 | 11,390.00 | 6,834,000 | |||
| 日本マイクロニクス | 600 | 16,550.00 | 9,930,000 | |||
| 山一電機 | 1,100 | 8,890.00 | 9,779,000 | |||
| 指月電機製作所 | 2,000 | 1,116.00 | 2,232,000 | |||
| イノテック | 4,700 | 3,490.00 | 16,403,000 | |||
| 名村造船所 | 2,900 | 3,795.00 | 11,005,500 | |||
| AeroEdge | 1,600 | 1,616.00 | 2,585,600 | |||
| セイコーグループ | 700 | 7,270.00 | 5,089,000 | |||
| 鴻池運輸 | 1,700 | 2,804.00 | 4,766,800 | |||
| VRAIN Solution | 2,700 | 4,080.00 | 11,016,000 | |||
| Synspective | 4,300 | 1,236.00 | 5,314,800 | |||
| テラスカイ | 1,000 | 2,285.00 | 2,285,000 | |||
| Appier Group | 8,800 | 927.00 | 8,157,600 | |||
| ユーソナー | 3,700 | 1,950.00 | 7,215,000 | |||
| セーフィー | 7,700 | 658.00 | 5,066,600 | |||
| GO | 900 | 2,474.00 | 2,226,600 | |||
| 西華産業 | 6,900 | 2,623.00 | 18,098,700 | |||
| トライアルホールディングス | 2,100 | 3,055.00 | 6,415,500 | |||
| GENDA | 4,600 | 594.00 | 2,732,400 | |||
| 大栄環境 | 3,400 | 3,870.00 | 13,158,000 | |||
| AViC | 2,500 | 1,668.00 | 4,170,000 | |||
| 計 | 銘柄数:38 | 302,401,500 | ||||
| 組入時価比率:93.2% | 100.0% | |||||
| 合 計 | 302,401,500 | |||||
(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 |
|
2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表
2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
日本中小型成長株ファンド(実績報酬型)
(2026年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 316,705,951 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 54,908 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 316,651,043 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 183,561,261 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7250 | 円 |
(参考)日本中小型成長株マザーファンド
(2026年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 315,904,353 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,586,765 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 314,317,588 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 165,046,536 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9044 | 円 |
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
■ 名義書換についてその手続、取扱場所、取次所、代理人の名称及び住所並びに手数料
該当事項はありません。
■ 受益者等に対する特典
該当事項はありません。
■ 内国投資信託受益証券の譲渡制限の内容
該当事項はありません。
■ 受益権について
ファンドの受益権は、投資信託振替制度における振替受益権であるため、委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
○受益権の譲渡
① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
② 前項の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③ 上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
○受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗することができません。
○受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、社債、株式等の振替に関する法律に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
○質権口記載又は記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、解約請求の受付、解約金および償還金の支払い等については、投資信託約款の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額(2026年7月末日現在) | ||
| 資本金の額 | 1億円 |
| 会社が発行する株式の総数 | 2,600,000株 |
| 発行済株式の総数 | 1,132,101株 |
| 最近5年間における主な資本金の額の増減 | あり |
年月日 | 変更後(変更前) |
2022年11月30日 | 60億284千円(10億円) |
2023年 3月14日 | 1億円(60億284千円) |
(2)委託会社の機構(2026年7月末日現在) |
〈委託会社の意思決定機構〉 |
委託会社は、12名以内で構成される取締役会により運営されます。 取締役は、委託会社の株主であることを要しません。 取締役は、株主総会において株主によって選任され、その任期は選任後2年以内に終了する事業年度の内最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでとします。 取締役会は、社長1名を選定するほか、会長、副社長、専務取締役、および常務取締役を若干名選任することができます。また、取締役会は取締役の中から代表取締役を若干名選定することができます。 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として、社長が招集します。取締役会の議長は、原則として、社長がこれにあたります。 取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席したうえで、出席した取締役の過半数をもって決します。 |
〈運用の意思決定機構〉 |
運用委員会は、月1回、運用本部が策定した投資環境分析と運用の基本方針案に基づいて検討を行い、運用の基本方針を決定します。また、運用に関する内規の制定及び改廃等を決定します。委員長は審議・検討結果を執行役員会へ報告します。 また、執行役員会の構成員である業務執行取締役は、審議・検討結果を取締役会へ報告します。 運用戦略会議は、月1回、運用委員会で決定された運用の基本方針に基づいた個別ファンドの具体的な投資戦略について決定又は確認を行います。 ファンドマネージャーは、運用戦略会議で決定又は確認された投資戦略に基づき、ファンド毎に具体的な運用計画を策定し、運用計画に基づいて、運用の指図を行います。 プロダクトモニタリング会議は、月1回、運用のパフォーマンス向上等に資することを目的に、ファンドの運用パフォーマンスを分析・検証・評価し、ファンドマネージャーに問題点を指摘して改善を促します。 売買分析会議は、月1回、運用財産に係る運用の適切性確保に資することを目的に、運用指図及び売買発注の事前検証及び事後検証に関する報告、法令諸規則及び約款等の遵守状況の検証に関する報告及び運用リスク管理状況の検証に関する報告を行います。議長は会議の結果を執行役員会へ報告します。 また、執行役員会の構成員である業務執行取締役は、会議の結果を取締役会へ報告します。 |
2【事業の内容及び営業の概況】
当社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として証券投資信託の設定を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として、その運用(投資運用業)及びその受益権の募集又は私募(第二種金融商品取引業)を行っています。また、「金融商品取引法」に定める投資一任契約にかかる投資運用業、投資助言・代理業を行っています。 |
2026年7月末日現在、委託会社の運用する証券投資信託は以下のとおりです。(親投資信託を除く。)
種類 | 本数(本) | 純資産総額(億円) |
追加型株式投資信託 | 137 | 19,947 |
追加型公社債投資信託 | 1 | 3,930 |
単位型株式投資信託 | 37 | 905 |
単位型公社債投資信託 | 15 | 243 |
合計 | 190 | 25,026 |
※純資産総額について、億円未満を切り捨てているため、合計と合わない場合があります。
3【委託会社等の経理状況】
(1)当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。 財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。
(2)当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当事業年度(2025年4月1日から2026年3月31日まで)の財務諸表について、東陽監査法人の監査を受けております。 |
(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
| 前事業年度 (2025年3月31日現在) | 当事業年度 (2026年3月31日現在) | |||
資産の部 |
|
| |||
流動資産 |
|
| |||
現金及び預金 | 14,765,684 | 14,478,873 | |||
有価証券 | 73,110 | 2,096 | |||
未収委託者報酬 | 2,072,469 | 3,748,130 | |||
未収運用受託報酬 | 15,446 | 133,174 | |||
未収投資助言報酬 | 11,876 | 11,876 | |||
前払費用 | 153,984 | 193,646 | |||
未収収益 | 30,236 | 39,693 | |||
短期差入保証金 | - | 126,102 | |||
その他の流動資産 | 12,726 | 12,818 | |||
流動資産合計 | 17,135,533 | 18,746,412 | |||
固定資産 |
|
| |||
有形固定資産 |
|
| |||
建物 |
| ※ | 160,120 | ※ | 121,058 |
器具備品 |
| ※ | 13,847 | ※ | 31,245 |
有形固定資産合計 | 173,967 | 152,303 | |||
無形固定資産 |
|
| |||
ソフトウェア | 12,536 | 13,103 | |||
電話加入権 | 2,122 | 2,122 | |||
無形固定資産合計 | 14,659 | 15,226 | |||
投資その他の資産 |
|
| |||
投資有価証券 | 1,230,152 | 1,566,077 | |||
長期差入保証金 | 252,245 | 126,142 | |||
前払年金費用 | 83,267 | 103,024 | |||
関係会社株式 | - | 177,217 | |||
その他の関係会社有価証券 | - | 610,818 | |||
その他 | 480 | 2,474 | |||
投資その他の資産合計 | 1,566,145 | 2,585,753 | |||
固定資産合計 | 1,754,772 | 2,753,283 | |||
資産合計 | 18,890,306 | 21,499,695 | |||
| 前事業年度 (2025年3月31日現在) | 当事業年度 (2026年3月31日現在) |
負債の部 |
|
|
流動負債 |
|
|
預り金 | 28,552 | 39,779 |
前受収益 | - | 259 |
未払金 | 1,179,355 | 2,029,643 |
未払償還金 | 5,001 | 5,001 |
未払手数料 | 1,163,520 | 1,996,265 |
その他未払金 | 10,833 | 28,377 |
未払費用 | 237,473 | 385,762 |
未払法人税等 | 452,663 | 523,453 |
未払消費税等 未払配当金 | 134,264 200,000 | 132,929 - |
賞与引当金 | 90,000 | 120,000 |
資産除去債務 | - | 61,446 |
流動負債合計 | 2,322,310 | 3,293,274 |
固定負債 |
|
|
退職給付引当金 | 228,723 | 207,299 |
役員退職慰労引当金 | 9,360 | 11,240 |
資産除去債務 | 95,344 | 30,647 |
繰延税金負債 | 114,869 | 86,516 |
長期預り敷金保証金 | - | 2,831 |
固定負債合計 | 448,297 | 338,534 |
負債合計 | 2,770,607 | 3,631,809 |
純資産の部 |
|
|
株主資本 |
|
|
資本金 | 100,000 | 100,000 |
資本剰余金 |
|
|
その他資本剰余金 | 11,467,068 | 11,467,068 |
資本剰余金合計 | 11,467,068 | 11,467,068 |
利益剰余金 |
|
|
利益準備金 | 179,830 | 179,830 |
その他利益剰余金 |
|
|
繰越利益剰余金 | 3,960,947 | 5,704,802 |
利益剰余金合計 | 4,140,777 | 5,884,632 |
株主資本合計 | 15,707,845 | 17,451,700 |
評価・換算差額等 |
|
|
その他有価証券評価差額金 | 411,853 | 416,185 |
評価・換算差額等合計 | 411,853 | 416,185 |
純資産合計 | 16,119,698 | 17,867,886 |
負債・純資産合計 | 18,890,306 | 21,499,695 |
(2)【損益計算書】
(単位:千円)
| 前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) |
営業収益 |
13,077,482 |
|
委託者報酬 | 16,255,417 | |
運用受託報酬 | 37,259 | 225,098 |
投資助言報酬 | 27,565 14,575 | 27,600 12,574 |
その他営業収益 | ||
営業収益合計 | 13,156,882 | 16,520,690 |
営業費用 |
|
|
支払手数料 | 7,012,057 | 8,714,828 |
広告宣伝費 | 103,154 | 106,388 |
公告費 | 15 | 50 |
受益権管理費 | 15,855 | 15,852 |
調査費 | 1,619,742 | 2,253,559 |
調査費 | 284,587 | 324,333 |
委託調査費 | 1,335,154 | 1,929,226 |
委託計算費 | 297,339 | 326,764 |
営業雑経費 | 351,339 | 468,501 |
通信費 | 64,085 | 64,383 |
印刷費 | 167,468 | 159,612 |
諸経費 | 57,894 | 136,536 |
協会費 | 5,753 | 6,316 |
諸会費 | 3,237 | 6,167 |
業務委託費 | 52,899 | 95,486 |
営業費用合計 | 9,399,503 | 11,885,945 |
一般管理費 |
|
|
給料 | 1,159,164 | 1,235,480 |
役員報酬 | 76,130 | 85,177 |
給料・手当 | 1,079,034 | 1,138,802 |
賞与 | 4,000 | 11,500 |
交際費 | 1,852 | 1,890 |
寄付金 | 22,830 | 21,266 |
旅費交通費 | 14,822 | 15,545 |
租税公課 | 15,014 | 60,742 |
不動産賃借料 | 253,559 | 254,039 |
賞与引当金繰入 | 90,000 | 119,600 |
退職給付費用 | 9,770 | 15,532 |
役員退職慰労引当金繰入 | 1,870 | 1,880 |
固定資産減価償却費 | 25,220 | 56,316 |
諸経費 | 355,125 | 450,603 |
一般管理費合計 | 1,949,229 | 2,232,897 |
営業利益 | 1,808,149 | 2,401,847 |
|
|
|
| 前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | ||
営業外収益 |
|
|
| |
受取配当金 |
| 44,774 |
| 54,030 |
受取利息 |
| 13,725 |
| 64,816 |
有価証券利息 |
| 4,822 | ― | |
投資事業組合運用益 |
| ― | 7,415 | |
雑益 |
| 5,531 | 5,500 | |
営業外収益合計 |
| 68,853 | 131,763 | |
営業外費用 |
|
|
| |
固定資産除却損 |
| 0 |
| 1,834 |
為替差損 |
| 9 |
| 217 |
投資事業組合運用損 |
| ― | 707 | |
雑損 |
| 0 | 1 | |
営業外費用合計 |
| 9 | 2,761 | |
経常利益 |
| 1,876,993 | 2,530,849 | |
特別利益 |
|
|
| |
有価証券償還益 |
| ― | 23,251 | |
投資有価証券売却益 |
| 2,082 | ― | |
投資有価証券償還益 |
| 17,403 | 28,142 | |
為替差益 |
| 294 | ― | |
特別利益合計 |
| 19,779 | 51,393 | |
特別損失 |
|
|
| |
有価証券償還損 |
| 36 | ― | |
投資有価証券売却損 投資有価証券償還損 |
| 6,588 1,752 | 2,500 ― | |
特別損失合計 |
| 8,376 | 2,500 | |
税引前当期純利益 |
| 1,888,396 | 2,579,743 | |
法人税、住民税及び事業税 |
| 645,087 | 866,918 | |
法人税等調整額 |
| 4,776 | △ 31,030 | |
法人税等合計 |
| 649,863 | 835,887 | |
当期純利益 |
| 1,238,532 | 1,743,855 | |
(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
(単位:千円)
| 株主資本 | 評価・換算差額等 | 純資産 合計 | |||||||
資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 株主資本 合計 | その他有価証券評価差額金 | 評価・換算差額等合計 | |||||
その他資本 剰余金 | 資本剰余金合計 | 利益準備金 | その他 利益剰余金 | 利益剰余金合計 | ||||||
繰越利益剰余金 | ||||||||||
当期首残高 | 100,000 | 11,467,068 | 11,467,068 | 179,830 | 2,922,414 | 3,102,244 | 14,669,312 | 354,897 | 354,897 | 15,024,210 |
当期変動額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
剰余金の配当 |
|
|
|
| △ 200,000 | △200,000 | △200,000 |
|
| △200,000 |
当期純利益 |
|
|
|
| 1,238,532 | 1,238,532 | 1,238,532 |
|
| 1,238,532 |
株主資本以外の項目の事業年度中の変動額(純額) |
|
|
|
|
|
|
| 56,955 | 56,955 | 56,955 |
当期変動額合計 | - | - | - | - | 1,038,532 | 1,038,532 | 1,038,532 | 56,955 | 56,955 | 1,095,488 |
当期末残高 | 100,000 | 11,467,068 | 11,467,068 | 179,830 | 3,960,947 | 4,140,777 | 15,707,845 | 411,853 | 411,853 | 16,119,698 |
当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
(単位:千円)
| 株主資本 | 評価・換算差額等 | 純資産 合計 | |||||||
資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 株主資本 合計 | その他有価証券評価差額金 | 評価・換算差額等合計 | |||||
その他資本 剰余金 | 資本剰余金合計 | 利益準備金 | その他 利益剰余金 | 利益剰余金合計 | ||||||
繰越利益剰余金 | ||||||||||
当期首残高 | 100,000 | 11,467,068 | 11,467,068 | 179,830 | 3,960,947 | 4,140,777 | 15,707,845 | 411,853 | 411,853 | 16,119,698 |
当期変動額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
剰余金の配当 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
当期純利益 |
|
|
|
| 1,743,855 | 1,743,855 | 1,743,855 |
|
| 1,743,855 |
株主資本以外の項目の事業年度中の変動額(純額) |
|
|
|
|
|
|
| 4,332 | 4,332 | 4,332 |
当期変動額合計 | - | - | - | - | 1,743,855 | 1,743,855 | 1,743,855 | 4,332 | 4,332 | 1,748,187 |
当期末残高 | 100,000 | 11,467,068 | 11,467,068 | 179,830 | 5,704,802 | 5,884,632 | 17,451,700 | 416,185 | 416,185 | 17,867,886 |
[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 子会社株式及び関連会社株式
総平均法による原価法を採用しております。
(2) その他の関係会社有価証券
投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資(金融商品取引法第2条第2項により有価証券とみなされるもの)については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。
(3)その他有価証券
①市場価格のない株式等以外のもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は総平均法により算定)
②市場価格のない株式等
総平均法による原価法
2.デリバティブ取引等の評価基準及び評価方法
デリバティブ取引
時価法
3.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産
定率法により償却しております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりです。
建物 15~18年
器具備品 4~15年
(2) 無形固定資産
定額法により償却しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法により償却しております。
4.引当金の計上基準
(1) 賞与引当金
従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額を計上しております。
(2) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異の費用処理方法
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(5年)による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。
(3) 役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支出に備えるため、当社内規に基づく期末要支給見積額を計上しております。
5.収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約に基づく主な履行義務の内容及び収益を認識する通常の時点は次のとおりであります。
(1) 委託者報酬
委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき、投資信託財産の日々の純資産総額に対する一定割合として日々認識され計上します。成功報酬は、一部の投資信託につき、契約で指定された日に一定の条件を満たし支払われることが確定した時点で認識され計上します。
(2) 運用受託報酬
運用受託報酬は、投資一任契約に基づき、契約残高に個別の契約で定めた報酬料率を乗じて算出された金額を日々認識し計上します。成功報酬は、個別の契約で定める水準を上回る超過運用益に対して支払われることが確定した時点で認識され計上します。
(3) 投資助言報酬
投資助言報酬は、投資助言契約に基づき、個別の契約で定める契約残高に報酬料率を乗じて算出された金額を日々認識し、計上します。
6.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
(重要な会計上の見積り)
会計上の見積りにより当事業年度に係る財務諸表にその額を計上した項目であって、翌事業年度に係る財務諸表に重要な影響を及ぼす可能性があるものは、次のとおりです。
繰延税金資産(負債)
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額
繰延税金負債 86,516千円
上記の繰延税金負債86,516千円は、繰延税金資産213,088千円と繰延税金負債299,604千円の相殺後の金額であります。
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
繰延税金資産は、将来の事業計画に基づく課税所得の発生時期及び金額によって認識しております。また、既に計上した繰延税金資産については、その回収可能性を毎期検討し、内容の見直しを行っております。
なお、課税所得の見積りは、将来の不確実な相場環境の変動や会社の経営状況などによって認識する金額に重要な影響を受ける可能性があり、実際に発生した課税所得の時期及び金額が見積りと異なった場合、翌事業年度の財務諸表において、繰延税金資産の金額に重要な影響を与える可能性があります。また、税制改正により実効税率が変更された場合に、翌事業年度以降の財務諸表において認識する金額に重要な影響を与える可能性があります。
(会計上の見積りの変更)
有形固定資産の耐用年数と資産除去債務の見積りの変更
2026年12月末をもって本社事務所の賃借期間が満了となりますが、区画を縮小して更新することを当事業年度において決定いたしました。これに伴い、移転後利用見込みのない固定資産の耐用年数を残存使用見込期間まで短縮し、将来にわたり変更しております。加えて、不動産賃貸契約に基づく原状回復に係る費用については、当事業年度において履行時期を見直し、返却区画については、移転日までの期間で資産除去債務の費用計上が完了するように、また継続利用区画についても履行時期を見直すとともに、原状回復費用の新たな情報に基づきその見積りを変更しております。
これらの影響により、従来の方法と比べて、当事業年度の減価償却費等が23,145千円増加し、当事業年度の営業利益、経常利益及び税引前当期純利益がそれぞれ同額減少しております。また、この見積りの変更による資産除去債務の減少額4,275千円を資産除去債務残高から減額しております。
(未適用の会計基準等)
・「リースに関する会計基準」(企業会計基準第34号 2024年9月13日 企業会計基準委員会)
・「リースに関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第33号 2024年9月13日 企業会計基準委員会) 等
(1)概要
企業会計基準委員会において、日本基準を国際的に整合性のあるものとする取組みの一環として、借手の全てのリースについて資産及び負債を認識するリースに関する会計基準の開発に向けて、国際的な会計基準を踏まえた検討が行われ、基本的な方針として、IFRS第16号の単一の会計処理モデルを基礎とするものの、IFRS第16号の全ての定めを採り入れるのではなく、主要な定めのみを採り入れることにより、簡素で利便性が高く、かつ、IFRS第16号の定めを個別財務諸表に用いても、基本的に修正が不要となることを目指したリース会計基準等が公表されました。
借手の会計処理として、借手のリースの費用配分の方法については、IFRS第16号と同様に、リースがファイナンス・リースであるかオペレーティング・リースであるかにかかわらず、全てのリースについて使用権資産に係る減価償却費及びリース負債に係る利息相当額を計上する単一の会計処理モデルが適用されます。
(2)適用予定日
2028年3月期の期首から適用します。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「リースに関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。
(貸借対照表関係)
※ 有形固定資産の減価償却累計額
| 前事業年度 ( 2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) |
建物 | 98,870千円 | 133,764千円 |
器具備品 | 129,597 〃 | 81,150 〃 |
計 | 228,468 〃 | 214,915 〃 |
(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
1.発行済株式及び自己株式に関する事項
株式の種類 | 当事業年度期首 株式数 | 当事業年度増加 株式数 | 当事業年度減少 株式数 | 当事業年度末 株式数 |
発行済株式 |
|
|
|
|
普通株式(株) | 577,400 | ― | ― | 577,400 |
A種優先株式(株) | 554,701 | ― | ― | 554,701 |
自己株式 |
|
|
|
|
普通株式(株) | ― | ― | ― | ― |
A種優先株式(株) | ― | ― | ― | ― |
合計 | 1,132,101 | ― | ― | 1,132,101 |
2.剰余金の配当に関する事項
該当事項はありません。
3.基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 | 配当の原資 | 1株当たりの配当額 | 基準日 | 効力発生日 |
2025年6月23日 定時株主総会 | A種優先株式 | 200,000千円 | 利益剰余金 | 360円55銭 | 2025年3月31日 | 2025年6月24日 |
当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
1.発行済株式及び自己株式に関する事項
株式の種類 | 当事業年度期首 株式数 | 当事業年度増加 株式数 | 当事業年度減少 株式数 | 当事業年度末 株式数 |
発行済株式 |
|
|
|
|
普通株式(株) | 577,400 | ― | ― | 577,400 |
A種優先株式(株) | 554,701 | ― | ― | 554,701 |
自己株式 |
|
|
|
|
普通株式(株) | ― | ― | ― | ― |
A種優先株式(株) | ― | ― | ― | ― |
合計 | 1,132,101 | ― | ― | 1,132,101 |
2.剰余金の配当に関する事項
決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 | 1株当たりの配当額 | 基準日 | 効力発生日 |
2025年6月23日 定時株主総会 | A種優先株式 | 200,000千円 | 360円55銭 | 2025年3月31日 | 2025年6月24日 |
3.基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
該当事項はありません。
(リース取引関係)
1. ファイナンス・リース取引
該当事項はありません。
2. オペレーティング・リース取引
(借主側)
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
(単位:千円)
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) |
1年以内 | 252,205 | 189,153 |
1年超 | 189,153 | ― |
合計 | 441,359 | 189,153 |
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、金融商品取引法に定める投資運用業、投資助言・代理業及び第二種金融商品取引業を営んでおります。これらの事業を当社では、自己資金で行っております。
一方、資金運用については、短期的な預金及び債券、投資有価証券での運用を行っております。デリバティブ取引については、保有する投資信託に係る為替の変動リスクに対するヘッジを目的とした先物為替予約取引を行っており、投機目的の取引は行わない方針であります。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
当社が保有する主な金融資産は現金及び預金、有価証券、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、投資有価証券及び差入保証金であります。
預金は預入先金融機関の信用リスクに晒されております。有価証券及び投資有価証券は発行体の信用リスクやマーケットリスク等に晒されております。未収委託者報酬は投資信託財産中から当社(委託者)が得られる報酬であり、未収であるものであります。差入保証金は、主に本店の賃貸に伴うものであり、差入先の信用リスクに晒されております。
金融負債の主なものは、未払金(未払手数料)、未払法人税等であります。未払金(未払手数料)は委託者報酬中から当社が販売会社に支払うべき手数料であり、未払いのものであります。
デリバティブ取引は、保有する投資信託に係る為替の変動リスクに対するヘッジを目的とした先物為替予約取引であります。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
当社は経営の健全化及び経営資源の効率化を目的として、リスク管理体制の強化を図り、適切なリスク・コントロールに努めております。金融資産に関わる信用リスク、マーケットリスク等を管理するため、社内規程等に従い、ポジション枠や与信枠等の適切な管理に努めております。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
前事業年度(2025年3月31日)
(単位:千円)
| 貸借対照表計上額 | 時価 | 差額 |
(1) 投資有価証券 | 1,114,461 | 1,114,461 | ― |
(2) 長期差入保証金 | 252,245 | 204,580 | △ 47,664 |
※「現金及び預金」、「未収委託者報酬」、「未払金(未払手数料)」等は、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似するものであることから、記載を省略しております。
※投資信託について、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従い、投資信託の基準価額を時価とみなしており、「投資有価証券」に当該投資信託が含まれております。
※「長期差入保証金」は、合理的に見積りした差入保証金の返還予定時期に基づき、リスク・フリーレートで割引率を算出し割引計算をしております。
(注)市場価格のない株式等の貸借対照表計上額
(単位:千円)
| 貸借対照表計上額 |
非上場株式 | 115,691 |
非上場株式については市場価格がないことから「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日)第5項に基づき、時価開示の対象とはしておりません。
当事業年度(2026年3月31日)
(単位:千円)
| 貸借対照表計上額 | 時価 | 差額 |
(1) 有価証券 | 2,096 | 2,096 | ― |
(2) 投資有価証券 | 1,450,386 | 1,450,386 | ― |
(3) 長期差入保証金 | 126,142 | 81,893 | △ 44,249 |
※「現金及び預金」、「未収委託者報酬」、「未払金(未払手数料)」、「短期差入保証金」等は、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似するものであることから、記載を省略しております。
※投資信託について、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従い、投資信託の基準価額を時価とみなしており、「投資有価証券」に当該投資信託が含まれております。
※「長期差入保証金」は、合理的に見積りした差入保証金の返還予定時期に基づき、リスク・フリーレートで割引率を算出し割引計算をしております。
(注)市場価格のない株式等の貸借対照表計上額
(単位:千円)
| 貸借対照表計上額 |
非上場株式 | 115,691 |
関係会社株式 | 177,217 |
非上場株式及び関係会社株式については市場価格がないことから「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日)第5項に基づき、時価開示の対象とはしておりません。
投資事業有限責任組合への出資等(金融商品取引法第2条第2項により有価証券とみなされるもの)は、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日)第24-16項を適用しており、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日)第4項(1)に定める事項を注記しておりません。
なお、貸借対照表計上額は、以下のとおりであります。
(単位:千円)
| 貸借対照表計上額 |
投資事業有限責任組合出資等 | 610,818 |
3.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価算
定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に
係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
(1)時価で貸借対照表に計上している金融商品
前事業年度(2025年3月31日)
① 時価で貸借対照表に計上している金融商品
(単位:千円)
| 時価 | |||
レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | |
投資有価証券 | 673,118 | 441,343 | ― | 1,114,461 |
② 時価で貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
(単位:千円)
| 時価 | |||
レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | |
長期差入保証金 | ― | 204,580 | ― | 204,580 |
当事業年度(2026年3月31日)
① 時価で貸借対照表に計上している金融商品
(単位:千円)
| 時価 | |||
レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | |
有価証券 | ― | 2,096 | ― | 2,096 |
投資有価証券 | 662,123 | 788,263 | ― | 1,450,386 |
② 時価で貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
(単位:千円)
| 時価 | |||
レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | |
長期差入保証金 | ― | 81,893 | ― | 81,893 |
(注1)金融商品の時価の算定方法
有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、上場株式は取引所の価格、債券は取引所の価格又は日本証券業協会が公表する価格等によっております。
(注2)時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
株式等については、主たる取引所の最終価格を時価としており、レベル1の時価に分類しております。
非上場投資信託については、委託会社から提示された基準価額等によっており、主に信託財産の構成物のレベルに基づきレベル2に分類しております。
長期差入保証金については、合理的に見積りした差入保証金の返還予定時期に基づき、リスク・フリーレートで割引率を算出し割引計算をしており、レベル2の時価に分類しております。
(注3)金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
前事業年度(2025年3月31日)
(単位:千円)
| 1年以内 | 1年超 5年以内 | 5年超 10年以内 | 10年超 |
現金及び預金 | 14,765,684 | ― | ― | ― |
未収委託者報酬 | 2,072,469 | ― | ― | ― |
未収運用受託報酬 | 15,446 | ― | ― | ― |
未収投資助言報酬 | 11,876 | ― | ― | ― |
有価証券及び投資有価証券 |
|
|
|
|
その他有価証券のうち満期があるもの |
|
|
|
|
その他 | 73,110 | 122,598 | 78,180 | 171,848 |
長期差入保証金 | ― | ― | ― | 252,245 |
合計 | 16,938,586 | 122,598 | 78,180 | 424,093 |
当事業年度(2026年3月31日)
(単位:千円)
| 1年以内 | 1年超 5年以内 | 5年超 10年以内 | 10年超 |
現金及び預金 | 14,478,873 | ― | ― | ― |
未収委託者報酬 | 3,748,130 | ― | ― | ― |
未収運用受託報酬 | 133,174 | ― | ― | ― |
未収投資助言報酬 | 11,876 | ― | ― | ― |
短期差入保証金 | 126,102 | ― | ― | ― |
有価証券及び投資有価証券 |
|
|
|
|
その他有価証券のうち満期があるもの |
|
|
|
|
その他 | 2,096 | 615,899 | 9,773 | 84,570 |
長期差入保証金 | ― | ― | ― | 126,142 |
合計 | 18,500,253 | 615,899 | 9,773 | 210,712 |
(有価証券関係)
1.その他有価証券
前事業年度(2025年3月31日)
(単位:千円)
区分 | 種類 | 貸借対照表 | 取得原価 | 差額 |
|
| 計上額 |
|
|
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの |
(1)株式 |
673,118 |
81,624 |
591,493 |
| (2)債券 |
|
|
|
| ①国債・地方債等 | ― | ― | ― |
| ②社債 | ― | ― | ― |
| ③その他 | ― | ― | ― |
| (3)その他 | 381,166 | 322,000 | 59,166 |
小計 |
| 1,054,284 | 403,624 | 650,660 |
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの |
(1)株式 |
― |
― |
― |
| (2)債券 |
|
|
|
| ①国債・地方債等 | ― | ― | ― |
| ②社債 | ― | ― | ― |
| ③その他 | ― | ― | ― |
| (3)その他 | 133,287 | 146,407 | △13,120 |
小計 |
| 133,287 | 146,407 | △13,120 |
合計 |
| 1,187,571 | 550,032 | 637,539 |
(注)市場価格のない株式等(非上場株式等)は、上表には含まれておりません。
((金融商品関係)2.金融商品の時価等に関する事項(注)に記載のとおりであります。)
当事業年度(2026年3月31日)
(単位:千円)
区分 | 種類 | 貸借対照表 | 取得原価 | 差額 |
|
| 計上額 |
|
|
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの |
(1)株式 |
662,123 |
81,429 |
580,693 |
| (2)債券 |
|
|
|
| ①国債・地方債等 | ― | ― | ― |
| ②社債 | ― | ― | ― |
| ③その他 | ― | ― | ― |
| (3)その他 | 721,366 | 653,677 | 67,689 |
小計 |
| 1,383,489 | 735,107 | 648,382 |
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの |
(1)株式 |
― |
― |
― |
| (2)債券 |
|
|
|
| ①国債・地方債等 | ― | ― | ― |
| ②社債 | ― | ― | ― |
| ③その他 | ― | ― | ― |
| (3)その他 | 68,992 | 72,825 | △3,833 |
小計 |
| 68,992 | 72,825 | △3,833 |
合計 |
| 1,452,482 | 807,932 | 644,549 |
(注)市場価格のない株式等(非上場株式等)は、上表には含まれておりません。
((金融商品関係)2.金融商品の時価等に関する事項(注)に記載のとおりであります。)
2.事業年度中に売却したその他有価証券
前事業年度(自2024年4月1日 至2025年3月31日)
(単位:千円)
種類 | 売却額 | 売却益の | 売却損の |
|
| 合計額 | 合計額 |
(1)株式 | ― | ― | ― |
(2)債券 |
|
|
|
①国債・地方債等 | ― | ― | ― |
②社債 | ― | ― | ― |
③その他 | ― | ― | ― |
(3)その他 | 558,081 | 2,082 | 6,588 |
合計 | 558,081 | 2,082 | 6,588 |
当事業年度 (自2025年4月1日 至2026年3月31日)
(単位:千円)
種類 | 売却額 | 売却益の | 売却損の |
|
| 合計額 | 合計額 |
(1)株式 | ― | ― | ― |
(2)債券 |
|
|
|
①国債・地方債等 | ― | ― | ― |
②社債 | ― | ― | ― |
③その他 | ― | ― | ― |
(3)その他 | 21,403 | ― | 2,500 |
合計 | 21,403 | ― | 2,500 |
3.減損処理を行った有価証券
前事業年度(自2024年4月1日 至2025年3月31日)
該当ありません。
当事業年度(自2025年4月1日 至2026年3月31日)
該当ありません。
時価のある株式等については、決算日の時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合には、原則として減損処理を行い、30%以上50%未満下落した場合には、回復可能性があると認められるものを除き、減損処理を行っております。
(デリバティブ取引関係)
前事業年度については、期末時点で保有していないため、記載しておりません。また、当事業年度については、デリバティブ取引を利用していないため該当事項はありません。
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社の退職給付制度は、確定拠出年金制度(証券総合型DC岡三プラン)、確定給付企業年金制度及び退職一時金制度から構成されております。
2.確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
(単位:千円)
| 前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 ( 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) |
退職給付債務の期首残高 | 461,310 | 379,042 |
勤務費用 | 34,013 | 31,214 |
利息費用 | 3,413 | 5,950 |
数理計算上の差異の発生額 | △17,114 | △35,160 |
退職給付の支払額 | △102,581 | △70,823 |
退職給付債務の期末残高 | 379,042 | 310,223 |
(2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表
(単位:千円)
| 前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 ( 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) |
年金資産の期首残高 | 368,298 | 323,663 |
期待運用収益 | 1,841 | 1,618 |
数理計算上の差異の発生額 | △15,099 | 25,115 |
事業主からの拠出額 | 13,649 | 12,461 |
退職給付の支払額 | △45,026 | △37,132 |
年金資産の期末残高 | 323,663 | 325,725 |
(3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金費用の調整表
(単位:千円)
| 前事業年度 ( 2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) |
積立型制度の退職給付債務 | 181,430 | 147,900 |
年金資産 | △323,663 | △325,725 |
| △142,232 | △177,825 |
非積立型制度の退職給付債務 | 197,611 | 162,322 |
未積立退職給付債務 | 55,379 | △15,502 |
未認識数理計算上の差異 | 90,076 | 119,777 |
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 | 145,455 | 104,275 |
|
|
|
退職給付引当金 | 228,723 | 207,299 |
前払年金費用 | △83,267 | △103,024 |
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 | 145,455 | 104,275 |
(4)退職給付費用及びその内訳項目の金額
(単位:千円)
| 前事業年度 ( 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 ( 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) |
勤務費用 | 34,013 | 31,214 |
利息費用 | 3,413 | 5,950 |
期待運用収益 | △1,841 | △1,618 |
数理計算上の差異の費用処理額 | △35,804 | △30,575 |
確定給付制度に係る退職給付費用 | △218 | 4,971 |
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(5)年金資産に関する事項
① 年金資産の主な内訳
年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) |
株式 | 43.1% | 44.8% |
一般勘定 | 20.7% | 19.7% |
債券 | 21.5% | 23.8% |
その他 | 14.7% | 11.7% |
合計 | 100.0% | 100.0% |
② 長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率は、保有する年金資産のポートフォリオ、過去の運用実績、運用方針、及び市場の動向等を考慮し設定しております。
(6)数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎(加重平均で表わしております。)
| 前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 ( 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) |
割引率 | 1.57% | 2.62% |
長期期待運用収益率 | 0.50% | 1.00% |
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3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度11,041千円、当事業年度10,951千円であります。
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳
(単位:千円)
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) |
繰延税金資産 |
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退職給付引当金 | 81,036 | 73,446 |
役員退職慰労引当金 | 3,316 | 3,982 |
賞与引当金 | 31,131 | 42,516 |
その他有価証券評価差額金 | 4,648 | 1,358 |
投資有価証券評価損 | 11,790 | 3,607 |
資産除去債務 | 33,780 | 32,628 |
未払事業税 | 41,892 | 53,437 |
減価償却費超過額 | - | 6,455 |
その他 | 11,144 | 13,527 |
繰延税金資産小計 | 218,739 | 230,959 |
評価性引当額 | △ 40,209 | △ 17,871 |
繰延税金資産の合計 | 178,529 | 213,088 |
繰延税金負債 |
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その他有価証券評価差額金 | △ 230,334 | △ 229,722 |
未収配当金 | △ 7,494 | △ 11,179 |
資産除去債務に対応する除去費用 | △ 26,068 | △ 22,201 |
前払年金費用 | △29,501 | △ 36,501 |
繰延税金負債の合計 | △ 293,399 | △ 299,604 |
繰延税金資産(負債)の純額 | △ 114,869 | △ 86,516 |
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2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) |
法定実効税率 | ― | 34.59% |
(調整) |
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受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | ― | △ 0.12% |
住民税均等割 | ― | 0.15% |
税額控除 | ― | △ 1.25% |
評価性引当額の増減 | ― | △ 0.87% |
その他 | ― | △ 0.10% |
税効果会計適用後の法人税等の負担率 | ― | 32.40% |
(注)前事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
(企業結合等関係)
取得による企業結合
2025年8月19日開催の取締役会にて、投資事業組合の組成・運用等を行うSBI岡三オルタナティブ・インベストメント株式会社(旧商号:岡三キャピタルパートナーズ株式会社)及び同社が無限責任組合員として運営するOCP1号投資事業有限責任組合並びにOCP2号投資事業有限責任組合の株式及び出資持分を取得することを決議し、2025年9月30日付で当該譲渡手続きが完了し、当該会社等を子会社化いたしました。
1.企業結合の概要
(1) 被取得企業の名称及びその事業の内容
名称 | 事業の内容 |
SBI岡三オルタナティブ・インベストメント株式会社 (旧商号:岡三キャピタルパートナーズ株式会社) | 投資事業組合の組成・運用等 |
OCP1号投資事業有限責任組合 | ベンチャー企業、および上場を視野に入れたミドル・レイターステージの企業への投資事業 |
OCP2号投資事業有限責任組合 | ベンチャー企業、および上場を視野に入れたミドル・レイターステージの企業への投資事業 |
(2) 企業結合を行った主な理由
ベンチャーキャピタル事業における豊富な実績と専門性を活用し、事業領域のさらなる拡充と競争力を強化するため。
(3) 企業結合日
2025年9月30日
(4) 企業結合の法的形式
金銭を対価とする株式取得
(5) 結合後企業の名称
SBI岡三オルタナティブ・インベストメント株式会社は、10月1日付で岡三キャピタルパートナーズ株式会社から商号を変更しております。
OCP1号投資事業有限責任組合並びにOCP2号投資事業有限責任組合については、企業結合前後において名称の変更はありません。
(6) 取得した議決権比率
SBI岡三オルタナティブ・インベストメント株式会社
100%取得
OCP1号投資事業有限責任組合
取得した出資持分比率 99.5%
OCP2号投資事業有限責任組合
取得した出資持分比率 99.5%
(7) 取得企業を決定するに至った根拠
当社が金銭を対価として株式及び出資持分を取得したことによります。
2.財務諸表に含まれる被取得企業の業績の期間
2025年10月1日から2026年3月31日まで
3.被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳
SBI岡三オルタナティブ・インベストメント株式会社
取得の対価(金銭)177,217千円
取得原価 同上
OCP1号投資事業有限責任組合
取得の対価(金銭)461,305千円
取得原価 同上
OCP2号投資事業有限責任組合
取得の対価(金銭)235,194千円
取得原価 同上
(資産除去債務関係)
資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
1.当該資産除去債務の概要
本店の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務であります。
2.当該資産除去債務の金額の算定方法
前事業年度
使用見込期間を取得から50年と見積り、割引率は1.030%を使用して資産除去債務の金額を計算しております。
当事業年度
本店事務所のうち2026年12月末返却区画については、残存使用見込期間を9か月とし、割引率は国債の利回りを参考に0.985%を使用して資産除去債務の金額を計算しております。また、継続使用区画については、使用見込期間を2026年3月から15年と見積り、割引率は国債の利回りを参考に2.923%を使用して計算しております。
3.当該資産除去債務の総額の増減
(単位:千円)
| 前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 ( 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | |
期首残高 | 94,372 | 95,344 | |
有形固定資産の取得に伴う増加額 | ― | ― | |
時の経過による調整額 | 972 | 1,025 | |
資産除去債務の履行による減少額 | ― | ― | |
見積りの変更による増加額 | ― | △ 4,275 | |
期末残高 | 95,344 | 92,094 | |
(収益認識関係)
(1)顧客との契約から生じる収益を分解した情報
前事業年度
(単位:千円)
委託者報酬 | 13,077,482 |
運用受託報酬 | 37,259 |
投資助言報酬 | 27,565 |
その他営業収益 | 14,575 |
合計 | 13,156,882 |
当事業年度
(単位:千円)
委託者報酬 | 16,255,417 |
運用受託報酬 | 225,098 |
投資助言報酬 | 27,600 |
その他営業収益 | 12,574 |
合計 | 16,520,690 |
(2)収益を理解するための基礎となる情報
収益を理解するための基礎となる情報は、(重要な会計方針)5.収益及び費用の計上基準に記載のとおりであります。
(3)当事業年度及び翌事業年度以降の収益の金額を理解するための情報
顧客との契約から生じた債権は、以下のとおりであります。
前事業年度
(単位:千円)
未収委託者報酬 | 2,072,469 |
未収運用受託報酬 | 15,446 |
未収投資助言報酬 | 11,876 |
合計 | 2,099,792 |
当事業年度
(単位:千円)
未収委託者報酬 | 3,748,130 |
未収運用受託報酬 | 133,174 |
未収投資助言報酬 | 11,876 |
合計 | 3,893,181 |
(セグメント情報等)
1.セグメント情報
(1)報告セグメントの概要
当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
当社は「投資信託部門」及び「投資顧問部門」ごとに、経営戦略を立案・決定し、経営資源の配分及び業績の評価を行っております。
なお、「投資顧問部門」のセグメントの売上高、利益又は損失の金額及び資産の額がいずれも事業セグメントの合計額の10%未満でありますので、報告セグメントは「投資信託部門」のみであります。
報告セグメントである「投資信託部門」では投資信託の運用、商品開発等を行っております。
報告セグメントが1つであり、開示情報としての重要性が乏しいため、セグメント情報の記載を省略しております。
(2)報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
報告セグメントが1つであり、開示情報としての重要性が乏しいため、セグメント情報の記載を省略しております。
(3)報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報
前事業年度 (自2024年4月1日 至2025年3月31日)
報告セグメントが1つであり、開示情報としての重要性が乏しいため、セグメント情報の記載を省略しております。
当事業年度(自2025年4月1日 至2026年3月31日)
報告セグメントが1つであり、開示情報としての重要性が乏しいため、セグメント情報の記載を省略しております。
(4)報告セグメント合計額と財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
前事業年度 (自2024年4月1日 至2025年3月31日)
報告セグメントが1つであり、開示情報としての重要性が乏しいため、セグメント情報の記載を省略しております。
当事業年度(自2025年4月1日 至2026年3月31日)
報告セグメントが1つであり、開示情報としての重要性が乏しいため、セグメント情報の記載を省略しております。
2.関連情報
前事業年度 (自2024年4月1日 至2025年3月31日)
(1) 製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。
(2) 地域ごとの情報
① 営業収益
本邦の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。
② 有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
(3) 主要な顧客ごとの情報
該当事項はありません。
当事業年度(自2025年4月1日 至2026年3月31日)
(1) 製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。
(2) 地域ごとの情報
① 営業収益
本邦の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。
② 有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
(3) 主要な顧客ごとの情報
該当事項はありません。
3.報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
該当事項はありません。
4.報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
該当事項はありません。
5.報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
(関連当事者情報)
1.関連当事者との取引
財務諸表提出会社と関連当事者との取引
前事業年度(自 2024年4月1日 至2025年3月31日)
財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
種類 | 会社等の名称又は氏名 | 所在地 | 資本金又は出資金 (千円) | 事業の内容又は職業 | 議決権等の所有(被所有)割合 | 関連当事者との関係 | 取引の内容 | 取引金額 (千円) | 科目 | 期末残高 (千円) |
その他の関係会社の子会社 | 岡三証券株式会社 | 東京都 中央区 | 5,000,000 | 証券業 | - | 当社ファンドの募集取扱 | 支払手数料の支払 (注1) | 4,281,619 | 未払手数料 | 813,246 |
当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等に限る。)等
種類 | 会社等の名称又は氏名 | 所在地 | 資本金又は出資金 (千円) | 事業の内容又は職業 | 議決権等の所有(被所有)割合 | 関連当事者との関係 | 取引の内容 | 取引金額 (千円) | 科目 | 期末残高 (千円) |
その他の関係会社 | 株式会社岡三証券グループ | 東京都 中央区 | 18,589,l00 | 証券業 | (被所有) 直接 49.0% | 株式の取得 | 株式の取得 (注2) | 177,217 | 関係会社株式 | 177,217 |
出資持分の取得 | 出資持分の取得 (注2) | 696,499 | その他関係会社有価証券 | 610,818 |
財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
種類 | 会社等の名称又は氏名 | 所在地 | 資本金又は出資金 (千円) | 事業の内容又は職業 | 議決権等の所有(被所有)割合 | 関連当事者との関係 | 取引の内容 | 取引金額 (千円) | 科目 | 期末残高 (千円) |
その他の関係会社の子会社 | 岡三証券株式会社 | 東京都 中央区 | 5,000,000 | 証券業 | - | 当社ファンドの募集取扱 | 支払手数料の支払 (注1) | 5,188,864 | 未払手数料 | 1,155,311 |
(注)取引条件及び取引条件の決定方針
(1) 支払手数料については、過去の取引条件及びファンドの商品性を勘案して決定しております。
(2) 株式及び出資持分の取得価額については、企業価値を勘案し、双方協議の上、合理的に決定しております。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1)親会社情報
SBIホールディングス株式会社(東京証券取引所に上場)
SBIアセットマネジメントグループ株式会社(非上場)
SBIグローバルアセットマネジメント株式会社(東京証券取引所に上場)
(2)重要な関連会社の要約財務情報
該当事項はありません。
(1株当たり情報)
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) |
1株当たり純資産額 | 14,238円74銭 | 15,782円94銭 |
1株当たり当期純利益金額 | 1,094円01銭 | 1,540円37銭 |
(注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式がないため記載しておりません。
2.1株当たり当期純利益金額の算定上、参加型株式については普通株式と同様に扱っており、普通株式の期中平均株式数に含めております。
3.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりです。
| 前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 ( 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) |
当期純利益金額 | 1,238,532千円 | 1,743,855千円 |
普通株主に帰属しない金額 | ― | ― |
普通株式に係る当期純利益 | 1,238,532千円 | 1,743,855千円 |
普通株式の期中平均株式数 | 1,132,101株 | 1,132,101株 |
4.1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりです。
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) |
純資産の部の合計額 | 16,119,698千円 | 17,867,886千円 |
純資産の部から控除する合計額 | ― | ― |
普通株式に係る期末の純資産額 | 16,119,698千円 | 17,867,886千円 |
1株当たり純資産額の算定に用いられた期末の |
|
|
普通株式の数 | 1,132,101株 | 1,132,101株 |
(うちA種優先株式) | (554,701 株) | (554,701 株) |
(注) A種優先株式は、残余財産の分配について普通株式と同順位であるため、1株当たり純資産額の
算定上、その普通株式相当数を期末の普通株式の数に含めて計算しております。
(重要な後発事象)
退職給付制度の改定
当社は、2026年7月1日付で退職給付制度の改定を行い、現行の確定拠出年金制度、確定給付企業年金制度及び退職一時金制度で構成していた退職給付制度から確定拠出年金制度のみ退職給付制度への移行を予定しております。これに伴う会計処理については、「退職給付制度間の移行等に関する会計処理」(企業会計基準適用指針第1号 平成28年12月16日)及び「退職給付制度間の移行等の会計処理に関する実務上の取扱い」(実務対応報告第2号 平成19年2月7日)を適用する予定でありますが、影響額については現在算定中であります。
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁止されています。
① 自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
② 運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
③ 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同じ。)又は子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこと。
④ 委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
⑤ 上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
(1)定款の変更等
委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
2025年9月30日付で定款の変更(目的の変更)を行いました。
(2)訴訟事件その他の重要事項
委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありません。
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)「受託会社」
三井住友信託銀行株式会社
① 資本金の額
2026年3月末日現在、342,037百万円
② 事業の内容
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。
(2)「販売会社」(資本金の額は、2026年3月末日現在)
名称 | 資本金の額(百万円) | 事業の内容 |
株式会社 SBI証券 | 54,323 | 「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。 |
2【関係業務の概要】
(1)「受託会社」は、主に以下の業務を行います。
① 投資信託財産の保管、管理及び計算
② 委託会社の指図に基づく投資信託財産の処分
(2)「販売会社」は、主に以下の業務を行います。
① 受益権の募集の取扱い
② 収益分配金の再投資
③ 収益分配金、償還金及び解約金の支払いの取扱い
④ 投資信託説明書(交付目論見書)、投資信託説明書(請求目論見書)、運用報告書の交付の取扱い
⑤ 解約請求の受付、買取請求の受付・実行
3【資本関係】
(持株比率5.0%以上を記載します。)
該当事項はありません。
第3【その他】
1 目論見書の別称として「投資信託説明書(交付目論見書)」及び「投資信託説明書(請求目論見書)」という名称を用いることがあります。
2 目論見書の表紙等にロゴ・マーク、図案を使用し、ファンドの商品分類、形態等を表示する文言を記載すること及び次の事項を記載することがあります。
・金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である旨
・目論見書の使用開始日
・委託会社の名称、金融商品取引業者登録番号
・委託会社の照会先(ホームページアドレス、電話番号及び受付時間)
・請求目論見書の入手方法及び投資信託約款が請求目論見書に掲載されている旨
・請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨及び当該請求を行った場合にはその旨の記録をしておくべきである旨
・有価証券届出書の効力発生及びその確認方法に関する事項
・ファンドの財産は受託会社により保管され、信託法に基づき分別管理されている旨
・「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。」という旨
3 届出書本文「第一部証券情報」、「第二部ファンド情報」に記載の内容について、投資者の理解を助けるため、当該内容を説明した図表、指数、グラフ等を付加して目論見書の当該内容に関連する箇所に記載することがあります。
4 投資信託説明書(請求目論見書)の巻末に、ファンドの投資信託約款を添付します。
5 目論見書は電子媒体等として使用されるほか、インターネット等に掲載されることがあります。
6 目論見書に以下の趣旨の文言もしくは図の全部または一部を記載することがあります。
【画像・図表はPDF原本参照】


