いちよしアセットマネジメント株式会社|有価証券届出書(内国投資信託受益証券)|EDINET開示書類
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【表紙】
【提出書類】 | 有価証券届出書 | |
【提出先】 | 関東財務局長殿 | |
【提出日】 | 2026年9月29日提出 | |
【発行者名】 | いちよしアセットマネジメント株式会社 | |
【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 秋野 充成 | |
【本店の所在の場所】 | 東京都中央区日本橋茅場町一丁目5番8号 | |
【事務連絡者氏名】 | 萩谷 洋昭 | |
【電話番号】 | 03-6670-6711 | |
【届出の対象とした募集(売出)内国投資信託受益証券に係るファンドの名称】 | いちよし中小型成長株ファンド | |
【届出の対象とした募集(売出)内国投資信託受益証券の金額】 | 5兆円を上限とします。 | |
【縦覧に供する場所】 | 該当事項はありません。 |
第一部【証券情報】
(1)【ファンドの名称】
いちよし中小型成長株ファンド(以下「ファンド」といいます。)
・愛称として「あすなろ」という名称を用いることがあります。
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】
・追加型証券投資信託受益権です。(以下「受益権」といいます。)
・信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付、または信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
※ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用を受け、受益権の帰属は、後述の「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関(社債、株式等の振替に関する法律第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。委託会社は、やむを得ない事情などがある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
(3)【発行(売出)価額の総額】
5兆円を上限とします。
(4)【発行(売出)価格】
取得申込受付日の基準価額とします。
・基準価額につきましては、販売会社または「(8)申込取扱場所」の照会先にお問い合わせください。
(5)【申込手数料】
販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社または「(8)申込取扱場所」の照会先にお問い合わせください。
・販売会社における申込手数料率は3.3%(税抜3.0%)が上限となっております。
(6)【申込単位】
販売会社または「(8)申込取扱場所」の照会先にお問い合わせください。
(7)【申込期間】
2026年9月30日から2027年3月29日までとします。
・上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
(8)【申込取扱場所】
販売会社につきましては、委託会社の照会先にお問い合わせください。
<委託会社の照会先>
いちよしアセットマネジメント株式会社
電話番号 03-6670-6711
午前9時~午後5時 土、日、祝・休日は除きます。
ホームページ アドレス https://www.ichiyoshiam.jp/
(9)【払込期日】
・取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する期日までに販売会社に支払うものとします。
・申込期間における各取得申込受付日の発行価額の総額(設定総額)は、販売会社によって、追加設定が行なわれる日に委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
(10)【払込取扱場所】
申込金額は、販売会社にお支払いいただきます。
(11)【振替機関に関する事項】
振替機関は、株式会社証券保管振替機構とします。
(12)【その他】
該当事項はありません。
第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的
いちよし中小型成長株マザーファンド(以下「マザーファンド」ということがあります。)受益証券への投資を通じて、わが国の金融商品取引所に上場されている中小型株に投資し、信託財産の積極的な成長を目指して運用を行います。
② ファンドの基本的性格
1)商品分類
【画像・図表はPDF原本参照】
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
2)属性区分
【画像・図表はPDF原本参照】
(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投資対象資産(その他資産(投資信託証券(株式、中小型株)))と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産(株式)とが異なります。
<商品分類の定義>
1.単位型投信・追加型投信の区分
(1)単位型投信:当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドをいう。
(2)追加型投信:一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいう。
2.投資対象地域による区分
(1)国内:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(2)海外:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(3)内外:目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
3.投資対象資産による区分
(1)株式:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(2)債券:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(3)不動産投信(リート):目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(4)その他資産:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
(5)資産複合:目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
4.独立した区分
(1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド):「MRF及びMMFの運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
(2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド):「MRF及びMMFの運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
(3)ETF:投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信託並びに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。
<補足として使用する商品分類>
(1)インデックス型:目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるものをいう。
(2)特殊型:目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記できるものとする。
<属性区分の定義>
1.投資対象資産による属性区分
(1)株式
①一般:次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
②大型株:目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
③中小型株:目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。
(2)債券
①一般:次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
②公債:目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
③社債:目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをいう。
④その他債券:目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるものをいう。
⑤格付等クレジットによる属性:目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」による区分のほか、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」「低格付債」等を併記することも可とする。
(3)不動産投信
これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
(4)その他資産
組入れている資産を記載するものとする。
(5)資産複合
以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
①資産配分固定型:目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とする旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
②資産配分変更型:目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
2.決算頻度による属性区分
①年1回:目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
②年2回:目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
③年4回:目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
④年6回(隔月):目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
⑤年12回(毎月):目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
⑥日々:目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
⑦その他:上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
3.投資対象地域による属性区分(重複使用可能)
①グローバル:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものとする。
②日本:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
③北米:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
④欧州:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
⑤アジア:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
⑥オセアニア:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
⑦中南米:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
⑧アフリカ:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
⑨中近東(中東):目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
⑩エマージング:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
4.投資形態による属性区分
①ファミリーファンド:目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
②ファンド・オブ・ファンズ:「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをいう。
5.為替ヘッジによる属性区分
①為替ヘッジあり:目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨の記載があるものをいう。
②為替ヘッジなし:目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
6.インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分
①日経225
②TOPIX
③その他の指数:前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
7.特殊型
①ブル・ベア型:目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。
②条件付運用型:目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
③ロング・ショート型/絶対収益追求型:目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
④その他型:目論見書又は投資信託約款において、上記①から③に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
※上記は、一般社団法人資産運用業協会が定める分類方法に基づき記載しています。また、商品分類および属性区分の定義は一般社団法人資産運用業協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したものです。なお、一般社団法人資産運用業協会のホームページ(https://www.imaj.or.jp/)でもご覧頂けます。
③ ファンドの特色
【画像・図表はPDF原本参照】
【画像・図表はPDF原本参照】
【画像・図表はPDF原本参照】
④ 信託金限度額
・1,300億円を限度として信託金を追加することができます。
・委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
(2)【ファンドの沿革】
2016年6月29日
・信託契約締結、設定、運用開始
2018年 5月 8日
・信託金限度額の変更(1,000億円から1,300億円へ変更)
2022年3月30日
・信託期間を無期限に変更
(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み
【画像・図表はPDF原本参照】
※1 投資信託を販売するルールを委託会社と販売会社の間で規定したもの。販売会社が行なう募集の取扱い、収益分配金・償還金の支払い、解約請求の受付の業務範囲の取決めの内容などが含まれています。
※2 投資信託を運営するルールを委託会社と受託会社の間で規定したもの。運用の基本方針、投資対象、投資制限、信託報酬、受益者の権利、募集方法の取決めの内容などが含まれています。
※3 投資顧問会社から株式、債券などの有価証券に対する投資判断についての助言(有価証券の種類、銘柄、数量、売買時期の判断など)を受けるルールを委託会社と投資顧問会社との間で規定したもの。投資助言を受ける対象資産、助言の内容、報酬の取決めの内容などが含まれています。
② 委託会社の概況(2026年6月末現在)
1)資本金
490百万円
2)沿革
1986年10月30日 | 一吉投資顧問株式会社設立 |
1987年 9月 9日 | 投資一任認可取得 |
2012年 5月 1日 | 「いちよしアセットマネジメント株式会社」へ商号変更 |
2014年 1月29日 | 投資信託委託業 開始 |
2015年 5月14日 | 第二種金融商品取引業登録 |
3)大株主の状況
名 称 | 住 所 | 所有株数 | 所有比率 |
いちよし証券株式会社 | 東京都中央区日本橋茅場町一丁目5番8号 | 15,200株 | 100% |
2【投資方針】
(1)【投資方針】
① マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として、わが国の金融商品取引所に上場されている中小型株式(上場予定を含みます。)の中から、ボトムアップ・リサーチを通じて、成長性が高く、株価水準が割安であると判断される銘柄に投資します。
② マザーファンド受益証券への組入比率は、原則として高位を維持します。
③ 株式の実質組入比率は、原則として高位を維持します。非株式割合(他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含みます。)は、原則として信託財産総額の50%以下とすることを基本とします。
④ 資金動向、市況動向の急激な変化が予想される時、およびその他の要因等によって、上記のような運用ができない場合があります。
(2)【投資対象】
<いちよし中小型成長株ファンド>
「いちよし中小型成長株マザーファンド」(以下、「マザーファンド」といいます。)の受益証券を主要投資対象とします。なお、国内の株式等に直接投資する場合があります。
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。
1)次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ)有価証券
ロ)デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第21条、第22条および第23条に定めるものに限ります。)
ハ)金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
ニ)約束手形
2)次に掲げる特定資産以外の資産
イ)為替手形
② 有価証券の指図範囲
委託者は、信託金を、主として親投資信託「いちよし中小型成長株マザーファンド」の受益証券および次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとします。)に投資することを指図します。
1)株券または新株引受権証書
2)国債証券
3)地方債証券
4)特別の法律により法人の発行する債券
5)社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6)資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7)特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
8)協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
9)資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10)コマーシャル・ペーパー
11)新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
12)外国または外国の者の発行する証券または証書で、1)から11)までの証券または証書の性質を有するもの
13)投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
14)投資証券、新投資口予約権証券、投資法人債券もしくは外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
15)外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
16)オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。)
17)預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
18)外国法人が発行する譲渡性預金証書
19)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
20)抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
21)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
22)外国の者に対する権利で21)の有価証券の権利の性質を有するもの。
なお、1)の証券または証書、12)および17)の証券または証書のうち1)の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、2)から6)までの証券および12)ならびに17)の証券または証書のうち2)から6)までの証券の性質を有するものならびに14)に記載する証券のうち投資法人債券を以下「公社債」といい、13)および14)(新投資口予約権証券および投資法人債券を除きます。)の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③ 金融商品の指図範囲
②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2 条第2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することの指図ができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6)外国の者に対する権利で5)の権利の性質を有するもの
④ その他の投資対象と指図範囲
信用取引の運用指図、先物取引等の運用指図、スワップ取引の運用指図、金利先渡取引の運用指図、有価証券の貸付の指図、有価証券の空売りの指図、有価証券の借入れの指図、資金の借入れを行うことができます。
<いちよし中小型成長株マザーファンド>
わが国の金融商品取引所(これに準ずるものを含みます。)に上場されている株式を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。
1)次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ)有価証券
ロ)デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第18条から第20条に定めるものに限ります。)
ハ)金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
ニ)約束手形
2)次に掲げる特定資産以外の資産
イ)為替手形
② 有価証券の指図範囲
委託者は、信託金を、主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとします。)に投資することを指図します。
1)株券または新株引受権証書
2)国債証券
3)地方債証券
4)特別の法律により法人の発行する債券
5)社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6)資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7)特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
8)協同組織金融機関にかかる優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
9)資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2 条第1 項第8号で定めるものをいいます。)
10)コマーシャル・ペーパー
11)新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
12)外国または外国の者の発行する証券または証書で、1)から11)までの証券または証書の性質を有するもの
13)投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
14)投資証券、新投資口予約権証券、投資法人債券もしくは外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
15)外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
16)オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいいます。)
17)預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
18)外国法人が発行する譲渡性預金証書
19)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
20)抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
21)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
22)外国の者に対する権利で21)の有価証券の権利の性質を有するもの。
なお、1)の証券または証書、12)および17)の証券または証書のうち1)の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、2)から6)までの証券および12)ならびに17)の証券または証書のうち2)から6)までの証券の性質を有するものならびに14)に記載する証券のうち投資法人債券を以下「公社債」といい、13)および14)(新投資口予約権証券および投資法人債券を除きます。)の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③ 金融商品の指図範囲
②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときは、委託者は、信託金を、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することの指図ができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6)外国の者に対する権利で5)の権利の性質を有するもの
④ その他の投資対象と指図範囲
信用取引の運用指図、先物取引等の運用指図、スワップ取引の運用指図、金利先渡取引の運用指図、有価証券の貸付の指図、有価証券の空売りの指図、有価証券の借入れの指図を行うことができます。
◆投資対象とするマザーファンドの概要
<いちよし中小型成長株マザーファンド>
運用の基本方針 | |
基本方針 | わが国の中小型株に投資し、信託財産の積極的な成長を目指して運用を行います。 |
主な投資対象 | わが国の金融商品取引所(これに準ずるものを含みます。)に上場されている株式を主要投資対象とします。 |
投資方針 | ① ボトムアップ・リサーチを通じて、成長性が高く、株価水準が割安であると判断投資します。 ② 中小型株への投資にあたっては、「株式会社いちよし経済研究所」のリサーチ力を活用します。 ③ 株式の組入比率は、原則として高位を維持します。 ④ 非株式割合(株式以外の資産への投資割合)は、原則として信託財産総額の50%以下とすることを基本とします。 ⑤ 資金動向、市況動向の急激な変化が予想される時、およびその他の要因等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 |
主な投資制限 | ① 株式への投資割合には、制限を設けません。 ② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。 ③ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ④ 一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人資産運用業協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 ⑤ 委託者は、デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券、新投資口予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引および選択権付債券売買を含みます。)について、一般社団法人資産運用業協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。 ⑥ 外貨建資産への投資は行いません。 ⑦ 有価証券先物取引等、スワップ取引、金利先渡取引は、約款の範囲で行うことができます。 ⑧ デリバティブ取引は、価格変動および金利変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。 |
収益分配 | 収益分配は行いません。 |
ファンドに係る費用 | |
信託報酬 | ありません。 |
申込手数料 | ありません。 |
信託財産留保額 | ありません。 |
その他の費用など | 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産に関する租税など。 ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。 |
その他 | |
委託会社 | いちよしアセットマネジメント株式会社 |
受託会社 | 株式会社りそな銀行 |
(3)【運用体制】
<いちよしアセットマネジメント株式会社(委託会社)における運用体制>
【画像・図表はPDF原本参照】
a.Plan(計画)
ファンドマネージャーが、マクロ経済環境、市場環境の分析を行います。投資銘柄の選定については、いちよし経済研究所のユニバースを中心とした銘柄群より投資ユニバースとして絞り込むため、運用部門内で検討・協議を行います。以上の分析、協議をもとに定期的に開催される投資政策委員会において運用方針を決定し、月次運用計画を策定いたします。
投資政策委員会では、ファンドマネージャーから運用状況についての報告が行われるとともに、リスク管理・コンプライアンス業務担当者からのモニタリング結果報告およびプロダクトガバナンスの検証・評価のフィードバックに対する商品企画会議での協議結果を踏まえ、今後の運用方針が検討されます。
商品組成後は、各運用担当部署による運用品質管理に加え、プロダクトガバナンス会議による評価結果に基づくフォローアップや商品企画会議から重要事項の協議結果の連携を行います。
b.Do(運用の実行)
ファンドマネージャーは月次運用計画に基づき、ファンドのポートフォリオを構築し、日々のモニタリングによりポートフォリオ管理を行いながら売買を執行します。
c.See(検証・評価)
リスク管理業務担当者によりパフォーマンス分析、ポートフォリオのリスク管理を行う他、コンプライアンス業務担当者による日々の売買状況、評価結果、運用リスク状況、法令諸規則、運用ガイドライン、約款等の遵守状況のモニタリング、商品企画業務担当者による商品性の検証等が行われます。
取締役社長を議長とするプロダクトガバナンス会議を設置し、ファンドの商品性および運用品質に係る適切性、情報提供等に係る協議を行います。また、同会議の検証・評価結果に関する第三者検証を行う機関として、社外取締役等で構成するプロダクトガバナンス委員会を設置し、同委員会での意見は取締役会へ報告されます。
※上記の運用体制は、2026年6月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。
※運用担当部署の概要については、委託会社のホームページをご覧ください。
<運用担当者に係る事項>https://www.ichiyoshiam.jp/work/investmentteam
(4)【分配方針】
① 収益分配方針
毎決算時(原則として毎年6月29日/休日の場合は翌営業日)に、原則として以下の方針に基づき収益分配を行ないます。
1)分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
2)収益分配金額は、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、必ず分配を行なうものではありません。
3)留保益の運用については特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行ないます。
② 収益分配金の支払い
<分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)>
原則として、収益分配金は税金を差し引いた後、無手数料で自動的に再投資されます。
<分配金受取りコース(一般コース)>
毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算して5営業日まで)から収益分配金を支払います。支払いは販売会社において行なわれます。
(5)【投資制限】
① 約款に定める投資制限
<いちよし中小型成長株ファンド>
1)株式への実質投資割合には、制限を設けません。
2)投資信託証券(但し、マザーファンドの受益証券および上場投資信託証券等を除きます。)への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以内とします。
3)一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人資産運用業協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
4)委託者は、デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券、新投資口予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引および選択権付債券売買を含みます。)について、一般社団法人資産運用業協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
5)外貨建資産への投資は行いません。
6)デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動および金利変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
7)投資する株式等の範囲
イ)委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、取引所に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
ロ)イ)の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託者が投資することを指図することができるものとします。
8)信用取引の運用指図
イ)委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行なうことの指図をすることができるものとします。
ロ)イ)の信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額が、投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。
ハ)投資信託財産の一部解約等の事由により、ロ)の売付けにかかる建玉の時価総額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかにその超える額に相当する売付けの一部を決済するための指図をするものとします。
9)先物取引等の運用指図
イ)委託者は、投資信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28 条第8 項第3 号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28 条第8 項第3 号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28 条第8項第3 号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含めるものとします(以下同じ。)。
ロ)委託者は、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
10)スワップ取引の運用指図
イ)委託者は、投資信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、異なった受取り金利または異なった受取り金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行なうことの指図をすることができます。
ロ)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
ハ)スワップ取引の指図にあたっては、当該投資信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額とマザーファンドの投資信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額(以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。以下ハ)において同じ。)が、投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、投資信託財産の一部解約等により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。
ニ)ハ)においてマザーファンドの投資信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額のうち投資信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの投資信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額にマザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める投資信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
ホ)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
ヘ)委託者は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
11)金利先渡取引の運用指図
イ)委託者は、投資信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、金利先渡取引を行なうことの指図をすることができます。
ロ)金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として、信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについては、この限りではありません。
ハ)金利先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
ニ)委託者は、金利先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
ホ)11)に規定する「金利先渡取引」は、当事者間において、あらかじめ将来の特定の日(以下「決済日」といいます。)における決済日から一定期間を経過した日(以下「満期日」といいます。)までの期間に係る国内(または海外)において代表的な利率として公表される預金契約または金銭の貸借契約に基づく債権の利率(以下「指標利率」といいます。)の数値を取決め、その取決めに係る数値と決済日における当該指標利率の現実の数値との差にあらかじめ元本として定めた金額および当事者間で約定した日数を基準とした数値を乗じた額を決済日における当該指標利率の現実の数値で決済日における現在価値に割引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。
12)有価証券の貸付の指図および範囲
イ)委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する株式および公社債を次の範囲内で貸付の指図をすることができます。
1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、投資信託財産で保有する株式の時価合計額を超えないものとします。
2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、投資信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
ロ)イ)に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
ハ)委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうものとします。
13)有価証券の空売りの指図
イ)委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産の計算においてする投資信託財産に属さない有価証券を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、有価証券(投資信託財産により借入れた有価証券を含みます。)の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
ロ)イ)の売付けの指図は、当該売付けに係る有価証券の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。
ハ)投資信託財産の一部解約等の事由により、ロ)の売付けに係る有価証券の時価総額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者はすみやかにその超える額に相当する売付けの一部を決済するための指図をするものとします。
14)有価証券の借入れの指図
イ)委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、有価証券の借入れの指図をすることができます。なお、当該有価証券の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
ロ)イ)の指図は、当該借入れに係る有価証券の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。
ハ)投資信託財産の一部解約等の事由により、ロ)の借入れに係る有価証券の時価総額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者はすみやかにその超える額に相当する借入れた有価証券の一部を返還するための指図をするものとします。
ニ)イ)の借入れに係る品貸料は、投資信託財産中から支弁します。
15)資金の借入れ
イ)委託者は、投資信託財産の効率的な運用および運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行なわないものとします。
ロ)一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間または受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却または解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入指図を行なう日における投資信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。
ハ)収益分配金の再投資に係る借入期間は投資信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
ニ)借入金の利息は受益者の負担とし、投資信託財産中より支弁します。
<いちよし中小型成長株マザーファンド>
1)株式の投資割合には、制限を設けません。新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。
2)投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
3)一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人資産運用業協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
4)委託者は、デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券、新投資口予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引および選択権付債券売買を含みます。)について、一般社団法人資産運用業協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
5)外貨建資産への投資は行いません。
6)デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動および金利変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
7)投資する株式等の範囲
イ)委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、取引所(金融商品取引法第2 条第16 項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2 条第8項第3 号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。)に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
ロ)イ)の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託者が投資することを指図することができるものとします。
8)信用取引の運用指図
イ)委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行なうことの指図をすることができるものとします。
ロ)イ)の信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額が、投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。
ハ)投資信託財産の一部解約等の事由により、ロ)の売付けにかかる建玉の時価総額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかにその超える額に相当する売付けの一部を決済するための指図をするものとします。
9)先物取引等の運用指図
イ)委託者は、投資信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28 条第8 項第3 号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28 条第8 項第3 号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28 条第8 項第3 号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含めるものとします(以下同じ。)。
ロ)委託者は、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
10)スワップ取引の運用指図
イ)委託者は、投資信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行なうことの指図をすることができます。
ロ)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
ハ)スワップ取引の指図にあたっては、当該投資信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額が、投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、投資信託財産の一部解約等により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。
ニ)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
ホ)委託者は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
11)金利先渡取引の運用指図
イ)委託者は、価格変動リスクを回避するため、金利先渡取引を行なうことの指図をすることができます。
ロ)金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として、信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについては、この限りではありません。
ハ)金利先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
ニ)委託者は、金利先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
ホ)11)に規定する「金利先渡取引」は、当事者間において、あらかじめ将来の特定の日(以下「決済日」といいます。)における決済日から一定期間を経過した日(以下「満期日」といいます。)までの期間に係る国内(または海外)において代表的な利率として公表される預金契約または金銭の貸借契約に基づく債権の利率(以下「指標利率」といいます。)の数値を取決め、その取決めに係る数値と決済日における当該指標利率の現実の数値との差にあらかじめ元本として定めた金額および当事者間で約定した日数を基準とした数値を乗じた額を決済日における当該指標利率の現実の数値で決済日における現在価値に割引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。
12)有価証券の貸付の指図および範囲
イ)委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する株式および公社債を次の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、投資信託財産で保有する株式の時価合計額を超えないものとします。
2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、投資信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
ロ)イ)に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
ハ)委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。
13)有価証券の空売りの指図
イ)委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産の計算においてする投資信託財産に属さない有価証券を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、有価証券(投資信託財産により借入れた有価証券を含みます。)の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
ロ)イ)の売付けの指図は、当該売付けに係る有価証券の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。
ハ)投資信託財産の一部解約等の事由により、ロ)の売付けに係る有価証券の時価総額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者はすみやかにその超える額に相当する売付けの一部を決済するための指図をするものとします。
14)有価証券の借入れの指図
イ)委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、有価証券の借入れの指図をすることができます。なお、当該有価証券の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
ロ)イ)の指図は、当該借入れに係る有価証券の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。
ハ)投資信託財産の一部解約等の事由により、ロ)の借入れに係る有価証券の時価総額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者はすみやかにその超える額に相当する借入れた有価証券の一部を返還するための指図をするものとします。
ニ)イ)の借入れに係る品貸料は、投資信託財産中から支弁します。
② 法令による投資制限
同一法人の発行する株式(投資信託及び投資法人に関する法律)
同一法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行なう投資信託全体で、当該株式の議決権の過半数を保有することとなる取引は行ないません。
3【投資リスク】
(1)ファンドのリスクおよび留意点
当ファンドは、マザーファンド受益証券への投資を通じて、主としてわが国の株式への投資を行いますので、組入れた有価証券の値動きにより、当ファンドの基準価額は大きく変動することがあります。
したがって、当ファンドは、元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により、解約・償還金額が投資元本を下回り、損失を被る可能性があります。運用により信託財産に生じた利益または損失は、すべて受益者に帰属します。当ファンドは、預貯金とは異なります。預金保険または保険契約者保護機構の対象ではありません。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはなりません。
※以下の事項は、マザーファンドのリスクも含まれます。
① 価格変動リスク
株式の価格動向は、個々の企業の活動や、国内および国際的な政治・経済情勢の影響を受けます。そのため、当ファンドの投資成果は、株式の価格変動があった場合、元本欠損を含む重大な損失が生じる場合があります。
② 株式の発行企業の信用リスク
当ファンドは、株式への投資を行うため、株式発行企業の信用リスクを伴います。株式発行企業の経営・財務状況の悪化等に伴う株価の下落により、当ファンドの基準価額が下落し元本欠損が生じるおそれがあります。発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投資資金がほとんど回収できなくなることがあります。
③ 流動性リスク
流動性リスクは、有価証券等を売却あるいは購入しようとする際に、買い需要がなく希望する時期に希望する価格で売却することが不可能となることあるいは売り供給がなく希望する時期に希望する価格で購入することが不可能となること等のリスクのことをいいます。市場規模や取引量が小さい市場に投資する場合、また市場環境の急変等があった場合、流動性の状況によって期待される価格で売買できないことがあり基準価額の変動要因となります。
(ご注意)以上は、基準価額の主な変動要因であり、変動要因はこれに限られるものではありません。
「その他の留意点」
<クーリング・オフについて>
当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37 条の6 の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
<ファンドの流動性リスクにかかる留意点>
当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。
これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止となる可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。
<収益分配方針にかかわる留意点>
計算期末に基準価額水準に応じて、信託約款(運用の基本方針3.)に定める収益分配方針により分配を行います。ただし、委託会社の判断により分配が行われないこともあります。
収益分配金は、計算期間中に発生した運用収益(経費控除後の利子・配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。したがって、収益分配金の水準は、必ずしも計算期間中におけるファンドの収益率を示すものではありません。
受益者のファンドの購入価額によっては、収益分配金の全額または一部が、実質的には元本の一部払い戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
収益分配金は、ファンドの純資産から支払われますので、収益分配金の支払後の純資産は減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中の運用収益以上に収益分配金の支払を行う場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比較して下落することになります。
<ファンドの資産規模にかかる留意点>
当ファンドの資産規模によっては、分散投資が効率的にできない場合があります。その場合には、適切な資産規模の場合と比較して収益性が劣る可能性があります。
<法令・税制・会計制度等の変更の可能性>
法令・税制・会計制度等は、今後変更される可能性もあります。
<ファミリーファンド方式にかかる留意点>
当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。そのため、当ファンドが投資対象とするマザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドに追加設定・解約等に伴う資金変動等があり、その結果当該マザーファンドにおいて売買等が生じた場合などには、当ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
(2)リスク管理体制
<いちよしアセットマネジメント株式会社(委託会社)におけるリスク管理体制>
■全社的リスク管理
当社では運用部門、営業部門と独立したリスク管理業務およびコンプライアンス業務担当者を設置し、会社業務におけるリスク全般のモニタリング、指導の一元化を図っています。法令諸規則等の遵守状況およびリスク管理状況については、コンプライアンス・リスク管理部が事務局を務めるコンプライアンス委員会およびリスク管理委員会を通して毎月経営陣に報告され、更に年一度以上取締役会に対して全体的な活動状況を報告しています。両委員会および運用部が事務局を務める投資政策委員会においては、法令遵守状況や各種リスク(運用リスク、事務リスク、システムリスクなど)に関するモニタリングとその報告に加えて、重要事故への対応と各種リスク対応、事故防止のための施策やその管理手法の指示を通して適切なリスク管理態勢の維持・向上に努めています。
■運用状況の評価・分析および運用リスク管理
ファンド財産について運用状況の定量分析の実施・把握および流動性リスクを含む運用リスクの管理状況をモニタリングします。運用パフォーマンスおよび運用リスクに係る評価と分析の結果、運用リスクの管理状況について投資政策委員会に報告するとともにリスク管理委員会へ報告され、問題点の原因の究明や改善策の策定が図られます。なお、流動性リスクについては、緊急時対応策の有効性検証結果や流動性リスク管理プロセスの見直し結果についても確認を行います。
■法令など遵守状況のモニタリング
運用における法令・諸規則、信託約款などの遵守状況については、コンプライアンス・リスク管理部が管理を行います。問題点については投資政策委員会、コンプライアンス委員会に報告され、必要に応じて運用部門に対し是正指導が行われるなど、適切に管理・監督を行います。運用部門から独立したリスク管理業務およびコンプライアンス業務担当者が運用状況の評価・分析および流動性リスクを含む運用リスク管理、ならびに法令諸規則等の遵守状況のモニタリングを行っています。
【画像・図表はPDF原本参照】
※上記体制は2026年6月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。
【画像・図表はPDF原本参照】
4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
・販売会社における申込手数料率は3.3%(税抜3.0%)が上限となっております。
・申込手数料の額(1口当たり)は、取得申込受付日の基準価額に申込手数料率を乗じて得た額とします。
・<分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)>の場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。
※申込手数料は、商品および関連する投資環境の説明や情報提供など、ならびに購入に関する事務コストの対価です。
(2)【換金(解約)手数料】
① 換金手数料
ありません。
② 信託財産留保額
解約請求受付日の基準価額に0.3%の率を乗じて得た額(1口当たり)が差し引かれます。
※「信託財産留保額」とは、投資信託を解約される受益者の解約代金から差し引いて、信託財産に繰り入れる金額のことです。
(3)【信託報酬等】
① 信託報酬
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年1.584%(税抜1.44%)の率を乗じて得た額とします。
② 信託報酬の配分
信託報酬の配分は、以下の通りとします。
| 運用管理費用(信託報酬)の配分 |
委託会社 | 年率0.770%(税抜0.70%) |
販売会社 | 年率0.770%(税抜0.70%) |
受託会社 | 年率0.044%(税抜0.04%) |
役務の内容 | |
委託会社 | 委託した資金の運用の対価 |
販売会社 | 運用報告書など各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供などの対価 |
受託会社 | 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価 |
※マザーファンドの投資顧問会社が受ける報酬は、上記委託会社が受ける信託報酬の中から支払われます。
③ 支払時期
信託報酬(信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。)は、日々計上され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日(当該日が休業日の場合は翌営業日)および毎計算期末(当該日が休業日の場合は翌営業日)または信託終了のときに、信託財産から支払われます。
(4)【その他の手数料等】
・当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、先物・オプション取引等に要する費用および当ファンドの借入金利息。
・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息。
・信託財産の財務諸表の監査にかかる費用(消費税等相当額を含みます。)は、委託会社が当該費用にかかる金額をあらかじめ合理的に見積もったうえ、計算期間を通じて毎日、一定率または一定金額にて計上するものとします。
・委託会社による信託財産の管理、運営にかかる以下の費用は、計算期間を通じて、当該費用にかかる消費税等に相当する金額とともに、毎日計上するものとします。
1.法律顧問、税務顧問への報酬
2.有価証券届出書、有価証券報告書等法定提出書類の作成、印刷および提出等にかかる費用
3.目論見書の作成、印刷および交付等にかかる費用
4.運用報告書の作成、印刷および交付等にかかる費用
5.信託約款の変更または信託契約の解約にかかる事項を記載した書面の作成、印刷および交付等にかかる費用
6.この信託契約にかかる受益者に対して行う公告等にかかる費用
7.その他信託事務の管理、運営にかかる費用
・上記の監査費用および運営にかかる費用とその消費税等に相当する金額は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支払われます。
◆その他の手数料等については、資産規模および運用状況等により変動しますので、事前に料率、上限額等を表示することができません。
※監査費用は、監査法人などに支払うファンドの監査に係る費用です。
※上記費用の総額につきましては、投資家の皆様の保有される期間等により異なりますので、表示することができません。
※税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になることがあります。
(5)【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合に少額投資非課税制度(NISA)の適用対象となります。
当ファンドは、NISAの「成長投資枠(特定非課税管理勘定)」の対象ですが、販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
① 個人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については配当所得として、20.315%(所得税15.315%および地方税5%)の税率による源泉徴収(原則として、確定申告は不要です。)が行なわれます。なお、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税(配当控除の適用があります。)のいずれかを選択することもできます。
2)解約金および償還金に対する課税
解約時および償還時の差益(譲渡益)*については譲渡所得として、20.315%(所得税15.315%および地方税5%)の税率による申告分離課税の対象となり、確定申告が必要となります。なお、源泉徴収ありの特定口座(源泉徴収選択口座)を選択している場合は、20.315%(所得税15.315%および地方税5%)の税率による源泉徴収(原則として、確定申告は不要です。)が行なわれます。
*解約価額および償還価額から取得費用(申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を含みます。)を控除した利益
※確定申告等により、解約時および償還時の差損(譲渡損失)については、上場株式等の譲渡益、上場株式等の配当等および特定公社債等の利子所得(申告分離課税を選択したものに限ります。)と損益通算が可能です。また、解約時および償還時の差益(譲渡益)、普通分配金および特定公社債等の利子所得(申告分離課税を選択したものに限ります。)については、上場株式等の譲渡損失と損益通算が可能です。
※少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」をご利用の場合
少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」は、少額上場株式等に関する非課税制度であり、一定の額を上限として、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が無期限で非課税となります。
ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設し、税法上の要件を満たした商品を購入するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
② 法人受益者の場合
1)収益分配金、解約金、償還金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額については配当所得として、15.315%(所得税のみ)の税率による源泉徴収が行なわれます。源泉徴収された税金は、所有期間に応じて法人税から控除される場合があります。
2)益金不算入制度の適用
益金不算入制度は適用されません。
※買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
③ 個別元本
1)各受益者の買付時の基準価額(申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額は含まれません。)が個別元本になります。
2)受益者が同一ファンドを複数回お申込みの場合、1口当たりの個別元本は、申込口数で加重平均した値となります。ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把握方法が異なる場合がありますので、販売会社にお問い合わせください。
④ 普通分配金と元本払戻金(特別分配金)
1)収益分配金には課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
2)受益者が収益分配金を受け取る際
イ)収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の1口当たりの個別元本と同額かまたは上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
ロ)収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の1口当たりの個別元本を下回っている場合には、収益分配金の範囲内でその下回っている部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、収益分配金から元本払戻金(特別分配金)を控除した金額が普通分配金となります。
ハ)収益分配金発生時に、その個別元本から元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の受益者の個別元本となります。
【画像・図表はPDF原本参照】
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※上記は2026年6月末現在のものですので、税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家などにご確認されることをお勧めします。
【画像・図表はPDF原本参照】
5【運用状況】
【いちよし中小型成長株ファンド】
以下の運用状況は2026年 6月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 97,727,959,398 | 99.52 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 470,625,418 | 0.48 |
| 合計(純資産総額) | 98,198,584,816 | 100.00 | |
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細 |
|
国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 |
数量又は 額面総額 |
簿価 単価 (円) |
簿価 金額 (円) |
評価 単価 (円) |
評価 金額 (円) |
投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | いちよし中小型成長株マザーファンド | 37,191,444,761 | 2.6261 | 97,668,468,020 | 2.6277 | 97,727,959,398 | 99.52 |
ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.52 |
| 合計 | 99.52 |
②【投資不動産物件】
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年 6月29日) | 73,645 | 73,645 | 1.3001 | 1.3001 |
| 第2計算期間末 | (2018年 6月29日) | 96,265 | 96,265 | 1.5229 | 1.5229 |
| 第3計算期間末 | (2019年 7月 1日) | 81,637 | 81,637 | 1.3447 | 1.3447 |
| 第4計算期間末 | (2020年 6月29日) | 57,475 | 57,475 | 1.2473 | 1.2473 |
| 第5計算期間末 | (2021年 6月29日) | 71,739 | 71,739 | 1.6300 | 1.6300 |
| 第6計算期間末 | (2022年 6月29日) | 71,851 | 71,851 | 1.4407 | 1.4407 |
| 第7計算期間末 | (2023年 6月29日) | 79,254 | 79,254 | 1.6199 | 1.6199 |
| 第8計算期間末 | (2024年 7月 1日) | 83,898 | 83,898 | 1.8132 | 1.8132 |
| 第9計算期間末 | (2025年 6月30日) | 82,040 | 82,040 | 1.8470 | 1.8470 |
| 第10計算期間末 | (2026年 6月29日) | 98,118 | 98,118 | 2.2489 | 2.2489 |
| 2025年 6月末日 | 82,040 | ― | 1.8470 | ― | |
| 7月末日 | 83,625 | ― | 1.9009 | ― | |
| 8月末日 | 86,873 | ― | 1.9832 | ― | |
| 9月末日 | 86,863 | ― | 1.9816 | ― | |
| 10月末日 | 86,812 | ― | 1.9749 | ― | |
| 11月末日 | 90,326 | ― | 2.0520 | ― | |
| 12月末日 | 89,355 | ― | 2.0512 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 90,765 | ― | 2.0849 | ― | |
| 2月末日 | 100,031 | ― | 2.3017 | ― | |
| 3月末日 | 90,093 | ― | 2.0695 | ― | |
| 4月末日 | 95,336 | ― | 2.1948 | ― | |
| 5月末日 | 97,461 | ― | 2.2390 | ― | |
| 6月末日 | 98,198 | ― | 2.2502 | ― | |
②【分配の推移】
| 期 | 期間 | 1口当たりの分配金(円) |
| 第1期 | 2016年 6月29日~2017年 6月29日 | 0.0000 |
| 第2期 | 2017年 6月30日~2018年 6月29日 | 0.0000 |
| 第3期 | 2018年 6月30日~2019年 7月 1日 | 0.0000 |
| 第4期 | 2019年 7月 2日~2020年 6月29日 | 0.0000 |
| 第5期 | 2020年 6月30日~2021年 6月29日 | 0.0000 |
| 第6期 | 2021年 6月30日~2022年 6月29日 | 0.0000 |
| 第7期 | 2022年 6月30日~2023年 6月29日 | 0.0000 |
| 第8期 | 2023年 6月30日~2024年 7月 1日 | 0.0000 |
| 第9期 | 2024年 7月 2日~2025年 6月30日 | 0.0000 |
| 第10期 | 2025年 7月 1日~2026年 6月29日 | 0.0000 |
③【収益率の推移】
| 期 | 期間 | 収益率(%) |
| 第1期 | 2016年 6月29日~2017年 6月29日 | 30.01 |
| 第2期 | 2017年 6月30日~2018年 6月29日 | 17.14 |
| 第3期 | 2018年 6月30日~2019年 7月 1日 | △11.70 |
| 第4期 | 2019年 7月 2日~2020年 6月29日 | △7.24 |
| 第5期 | 2020年 6月30日~2021年 6月29日 | 30.68 |
| 第6期 | 2021年 6月30日~2022年 6月29日 | △11.61 |
| 第7期 | 2022年 6月30日~2023年 6月29日 | 12.44 |
| 第8期 | 2023年 6月30日~2024年 7月 1日 | 11.93 |
| 第9期 | 2024年 7月 2日~2025年 6月30日 | 1.86 |
| 第10期 | 2025年 7月 1日~2026年 6月29日 | 21.76 |
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。 |
(4)【設定及び解約の実績】
| 期 | 期間 | 設定口数(口) | 解約口数(口) |
| 第1期 | 2016年 6月29日~2017年 6月29日 | 62,156,624,772 | 5,512,698,633 |
| 第2期 | 2017年 6月30日~2018年 6月29日 | 31,808,648,983 | 25,240,635,743 |
| 第3期 | 2018年 6月30日~2019年 7月 1日 | 16,744,148,539 | 19,243,785,353 |
| 第4期 | 2019年 7月 2日~2020年 6月29日 | 2,985,423,778 | 17,617,293,794 |
| 第5期 | 2020年 6月30日~2021年 6月29日 | 9,700,157,065 | 11,768,890,456 |
| 第6期 | 2021年 6月30日~2022年 6月29日 | 10,971,650,621 | 5,109,468,979 |
| 第7期 | 2022年 6月30日~2023年 6月29日 | 4,868,121,398 | 5,815,808,574 |
| 第8期 | 2023年 6月30日~2024年 7月 1日 | 3,840,606,652 | 6,495,384,231 |
| 第9期 | 2024年 7月 2日~2025年 6月30日 | 2,087,806,348 | 3,941,527,911 |
| 第10期 | 2025年 7月 1日~2026年 6月29日 | 2,696,511,865 | 3,484,403,876 |
(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。 |
(参考)
いちよし中小型成長株マザーファンド
以下の運用状況は2026年 6月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 92,823,883,750 | 93.35 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 6,613,605,123 | 6.65 |
| 合計(純資産総額) | 99,437,488,873 | 100.00 | |
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細 |
|
国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 |
数量又は 額面総額 |
簿価 単価 (円) |
簿価 金額 (円) |
評価 単価 (円) |
評価 金額 (円) |
投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | アンリツ | 電気機器 | 462,000 | 4,364.66 | 2,016,476,900 | 4,396.00 | 2,030,952,000 | 2.04 |
| 日本 | 株式 | マックス | 機械 | 1,192,300 | 1,718.00 | 2,048,371,400 | 1,700.00 | 2,026,910,000 | 2.04 |
| 日本 | 株式 | ユニオンツール | 機械 | 89,500 | 22,107.01 | 1,978,578,147 | 22,520.00 | 2,015,540,000 | 2.03 |
| 日本 | 株式 | ニチアス | ガラス・土石製品 | 492,800 | 3,941.00 | 1,942,124,800 | 3,950.00 | 1,946,560,000 | 1.96 |
| 日本 | 株式 | TOWA | 機械 | 570,000 | 3,140.00 | 1,789,800,000 | 3,340.00 | 1,903,800,000 | 1.91 |
| 日本 | 株式 | Genky DrugStores | 小売業 | 558,000 | 3,395.00 | 1,894,410,000 | 3,375.00 | 1,883,250,000 | 1.89 |
| 日本 | 株式 | ワークマン | 小売業 | 272,000 | 7,070.00 | 1,923,040,000 | 6,820.00 | 1,855,040,000 | 1.87 |
| 日本 | 株式 | コメダホールディングス | 卸売業 | 667,000 | 2,798.00 | 1,866,266,000 | 2,777.00 | 1,852,259,000 | 1.86 |
| 日本 | 株式 | アルバック | 電気機器 | 178,000 | 10,250.00 | 1,824,500,000 | 10,345.00 | 1,841,410,000 | 1.85 |
| 日本 | 株式 | アニコム ホールディングス | 保険業 | 1,498,000 | 1,220.00 | 1,827,560,000 | 1,223.00 | 1,832,054,000 | 1.84 |
| 日本 | 株式 | SHOEI | その他製品 | 991,900 | 1,753.00 | 1,738,800,700 | 1,773.00 | 1,758,638,700 | 1.77 |
| 日本 | 株式 | トーカロ | 金属製品 | 537,800 | 3,280.00 | 1,763,984,000 | 3,245.00 | 1,745,161,000 | 1.76 |
| 日本 | 株式 | セーレン | 繊維製品 | 522,800 | 3,290.00 | 1,720,012,000 | 3,280.00 | 1,714,784,000 | 1.72 |
| 日本 | 株式 | MARUWA | ガラス・土石製品 | 24,000 | 68,480.00 | 1,643,520,000 | 70,800.00 | 1,699,200,000 | 1.71 |
| 日本 | 株式 | アイカ工業 | 化学 | 458,000 | 3,719.00 | 1,703,302,000 | 3,694.00 | 1,691,852,000 | 1.70 |
| 日本 | 株式 | リンテック | その他製品 | 230,000 | 6,960.00 | 1,600,800,000 | 7,090.00 | 1,630,700,000 | 1.64 |
| 日本 | 株式 | 地主 | 不動産業 | 561,100 | 2,858.00 | 1,603,623,800 | 2,868.00 | 1,609,234,800 | 1.62 |
| 日本 | 株式 | 日本マクドナルドホールディングス | 小売業 | 208,000 | 7,580.00 | 1,576,640,000 | 7,480.00 | 1,555,840,000 | 1.56 |
| 日本 | 株式 | スカパーJSAT | 情報・通信業 | 580,000 | 2,604.68 | 1,510,719,190 | 2,677.00 | 1,552,660,000 | 1.56 |
| 日本 | 株式 | ラウンドワン | サービス業 | 1,315,000 | 1,177.38 | 1,548,255,691 | 1,162.00 | 1,528,030,000 | 1.54 |
| 日本 | 株式 | デクセリアルズ | 化学 | 350,000 | 4,278.14 | 1,497,350,767 | 4,254.00 | 1,488,900,000 | 1.50 |
| 日本 | 株式 | 上村工業 | 化学 | 51,500 | 26,830.00 | 1,381,745,000 | 27,440.00 | 1,413,160,000 | 1.42 |
| 日本 | 株式 | ユー・エス・エス | サービス業 | 714,800 | 1,905.38 | 1,361,970,260 | 1,902.50 | 1,359,907,000 | 1.37 |
| 日本 | 株式 | サイバーエージェント | サービス業 | 970,000 | 1,347.47 | 1,307,050,085 | 1,362.00 | 1,321,140,000 | 1.33 |
| 日本 | 株式 | パイロットコーポレーション | その他製品 | 767,500 | 1,677.50 | 1,287,481,250 | 1,689.50 | 1,296,691,250 | 1.30 |
| 日本 | 株式 | 日本ライフライン | 卸売業 | 998,000 | 1,300.00 | 1,297,400,000 | 1,295.00 | 1,292,410,000 | 1.30 |
| 日本 | 株式 | サイゼリヤ | 小売業 | 238,000 | 5,509.50 | 1,311,262,959 | 5,420.00 | 1,289,960,000 | 1.30 |
| 日本 | 株式 | オプトラン | 機械 | 310,000 | 3,685.00 | 1,142,350,000 | 3,740.00 | 1,159,400,000 | 1.17 |
| 日本 | 株式 | 寿スピリッツ | 食料品 | 453,000 | 2,475.00 | 1,121,175,000 | 2,489.00 | 1,127,517,000 | 1.13 |
| 日本 | 株式 | サンエー | 小売業 | 334,800 | 3,220.00 | 1,078,056,000 | 3,215.00 | 1,076,382,000 | 1.08 |
ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 4.09 |
| 食料品 | 2.27 | ||
| 繊維製品 | 3.03 | ||
| パルプ・紙 | 0.33 | ||
| 化学 | 9.64 | ||
| ゴム製品 | 0.71 | ||
| ガラス・土石製品 | 4.90 | ||
| 非鉄金属 | 0.28 | ||
| 金属製品 | 1.94 | ||
| 機械 | 11.66 | ||
| 電気機器 | 10.74 | ||
| 輸送用機器 | 1.72 | ||
| 精密機器 | 3.30 | ||
| その他製品 | 6.00 | ||
| 陸運業 | 1.41 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.00 | ||
| 情報・通信業 | 3.75 | ||
| 卸売業 | 5.60 | ||
| 小売業 | 9.03 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.15 | ||
| 保険業 | 1.84 | ||
| その他金融業 | 1.03 | ||
| 不動産業 | 2.75 | ||
| サービス業 | 7.18 | ||
| 合計 | 93.35 |
投資不動産物件
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
≪参考情報≫
【画像・図表はPDF原本参照】
【画像・図表はPDF原本参照】
第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
(1)申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。
(2)コースの選択
収益分配金の受取方法によって、<分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)>と<分配金受取りコース(一般コース)>の2通りがあります。ただし、販売会社によって取扱コースは異なります。
<分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)>
収益分配金を自動的に再投資するコースです。
<分配金受取りコース(一般コース)>
収益分配金を再投資せず、その都度受け取るコースです。
(3)申込みの受付
販売会社の営業日に受け付けます。
(4)取扱時間
原則として、販売会社所定の事務手続きが午後3時30分までに完了したものを当日の申込受付分とします。
※販売会社によっては対応が異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(5)申込金額
取得申込受付日の基準価額に取得申込口数を乗じて得た額に、申込手数料と当該手数料に係る消費税等相当額を加算した額です。
(6)申込単位
販売会社が定める単位とします。
※詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(7)申込代金の支払い
取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する日までに販売会社へお支払いください。
(8)受付の中止および取消
委託会社は、金融商品取引所※における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、取得の申込みの受付を中止すること、および既に受け付けた取得の申込みの受付を取り消すことができます。
※金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。
2【換金(解約)手続等】
<解約請求による換金>
(1)解約の受付
販売会社の営業日に受け付けます。
(2)取扱時間
原則として、販売会社所定の事務手続きが午後3時30分までに完了したものを当日の申込受付分とします。
※販売会社によっては対応が異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(3)解約制限
ファンドの規模および商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の解約には受付時間制限および金額制限を行なう場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(4)解約価額
解約請求受付日の基準価額から信託財産留保額(当該基準価額に0.3%の率を乗じて得た額)を控除した価額とします。
・基準価額につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
<委託会社の照会先>
いちよしアセットマネジメント株式会社
電話番号 03-6670-6711
午前9時~午後5時 土、日、祝・休日は除きます。
ホームページ アドレス https://www.ichiyoshiam.jp/
(5)手取額
1口当たりの手取額は、解約価額から解約に係る所定の税金を差し引いた金額となります。
※税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。
詳しくは、「課税上の取扱い」をご覧ください。
(6)解約単位
1口単位
※販売会社によっては、解約単位が異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(7)解約代金の支払い
原則として、解約請求受付日から起算して5営業日目からお支払いします。
(8)受付の中止および取消
・委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止すること、および既に受け付けた解約請求の受付を取り消すことができます。
・解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受け付けたものとして取り扱います。
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出
・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、ファンドは1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
【画像・図表はPDF原本参照】
② 有価証券などの評価基準
・信託財産に属する資産については、法令および一般社団法人資産運用業協会規則に従って時価または一部償却原価法により評価します。
<主な資産の評価方法>
◇マザーファンド受益証券
基準価額計算日の基準価額で評価します。
◇国内上場株式
原則として、基準価額計算日におけるわが国の金融商品取引所の最終相場で評価します。
③ 基準価額の照会方法
販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
<委託会社の照会先>
いちよしアセットマネジメント株式会社
電話番号 03-6670-6711
午前9時~午後5時 土、日、祝・休日は除きます。
ホームページ アドレス https://www.ichiyoshiam.jp/
(2)【保管】
該当事項はありません。
(3)【信託期間】
無期限とします(2016年6月29日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
(4)【計算期間】
毎年6月30日から翌年6月29日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。
(5)【その他】
① 信託の終了(繰上償還)
1)委託会社は、次のいずれかの場合には、受託会社と合意の上、信託契約を解約し繰上償還させることができます。
イ)受益者の解約によりファンドの純資産総額が10億円を下回ることとなった場合
ロ)繰上償還することが受益者のために有利であると認めるとき
ハ)やむを得ない事情が発生したとき
2)この場合、委託会社は書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行ないます。(後述の「書面決議」をご覧ください。)
3)委託会社は、次のいずれかの場合には、後述の「書面決議」の規定は適用せず、信託契約を解約し繰上償還させます。
イ)信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合で、書面決議が困難な場合
ロ)監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたとき
ハ)委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき(監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の委託会社に引き継ぐことを命じたときは、書面決議で可決された場合、存続します。)
ニ)受託会社が委託会社の承諾を受けてその任務を辞任した場合またはその任務に違反するなどして解任された場合に、委託会社が新受託会社を選任できないとき
4)繰上償還を行なう際には、委託会社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
② 償還金について
・償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日(償還日が休業日の場合は翌営業日)から起算して5営業日まで)から受益者に支払います。
・償還金の支払いは、販売会社において行なわれます。
③ 信託約款の変更など
1)委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意の上、この信託約款を変更すること、または当ファンドと他のファンドとの併合(以下「併合」といいます。)を行なうことができます。信託約款の変更または併合を行なう際には、委託会社は、その旨および内容をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
2)この変更事項のうち、その内容が重大なものまたは併合(受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものを除きます。)については、書面決議を行ないます。(後述の「書面決議」をご覧ください。)
3)委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、後述の「書面決議」の規定を適用します。
④ 書面決議
1)繰上償還、信託約款の重大な変更または併合に対して、委託会社は書面決議を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびにその内容および理由などの事項を定め、決議の日の2週間前までに知れている受益者に対し書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発送します。
2)受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、書面決議について賛成するものとみなします。
3)書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行ないます。
4)繰上償還、信託約款の重大な変更または併合に関する委託会社の提案に対して、すべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、書面決議を行ないません。
5)当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合であっても、併合にかかる他のファンドにおいて併合の書面決議が否決された場合は、当該他のファンドとの併合を行なうことはできません。
6)当ファンドは、受益者からの換金請求に対して、投資信託契約の一部を解約することにより応じることができるため、受益者の保護に欠けるおそれがないものとして、書面決議において反対した受益者からの買取請求は受け付けません。
【画像・図表はPDF原本参照】
⑤ 公告
公告は電子公告により行ない、委託会社のホームページに掲載します。
ホームページ アドレス https://www.ichiyoshiam.jp/
※なお、やむを得ない事由によって公告を電子公告によって行なうことができない場合には、公告は日本経済新聞に掲載します。
⑥ 運用報告書の作成
・委託会社は、毎期決算後および償還後に期中の運用経過、組入有価証券の内容および有価証券の売買状況などを記載した運用報告書を作成します。
・交付運用報告書は、原則として知れている受益者に対して交付されます。
・運用報告書(全体版)は、委託会社のホームページに掲載されます。ただし、受益者から運用報告書(全体版)の交付請求があった場合には、交付します。
ホームページ アドレス https://www.ichiyoshiam.jp/
⑦ 関係法人との契約について
・販売会社との募集の取扱いなどに関する契約の有効期間は契約日より1年間とします。ただし、期間満了の3ヵ月前までに、販売会社、委託会社いずれからも別段の意思表示がないときは、自動的に1年間延長されるものとし、以後も同様とします。
・投資顧問会社とのマザーファンドにおける投資顧問契約の有効期間は契約日より1年間とします。ただし、期間満了の1ヵ月前までに、投資顧問会社、委託会社いずれからも別段の意思表示がないときは、自動的に1年間延長されるものとし、以後も同様とします。
⑧ 他の受益者の氏名などの開示の請求の制限
受益者は、委託会社または受託会社に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行なうことはできません。
1.他の受益者の氏名または名称および住所
2.他の受益者が有する受益権の内容
4【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は次の通りです。
(1)収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
(2)解約請求権
受益者は、自己に帰属する受益権につき販売会社を通じて、委託会社に解約の請求をすることができます。
(3)帳簿閲覧権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧を請求することができます。
第3【ファンドの経理状況】
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第10期計算期間(2025年 7月 1日から2026年 6月29日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
1【財務諸表】
【いちよし中小型成長株ファンド】
(1)【貸借対照表】
第9期 |
第10期 | |
資産の部 |
|
|
流動資産 |
|
|
コール・ローン | 413,322,706 | 478,370,272 |
親投資信託受益証券 | 81,706,177,224 | 97,643,940,743 |
未収入金 | 706,895,409 | 729,441,720 |
未収利息 | 3,397 | 11,140 |
流動資産合計 | 82,826,398,736 | 98,851,763,875 |
資産合計 | 82,826,398,736 | 98,851,763,875 |
負債の部 |
|
|
流動負債 |
|
|
未払解約金 | 182,101,584 | 8,153,679 |
未払受託者報酬 | 16,632,760 | 19,984,911 |
未払委託者報酬 | 582,146,659 | 699,471,742 |
その他未払費用 | 5,299,607 | 5,452,889 |
流動負債合計 | 786,180,610 | 733,063,221 |
負債合計 | 786,180,610 | 733,063,221 |
純資産の部 |
|
|
元本等 |
|
|
元本 | 44,417,694,482 | 43,629,802,471 |
剰余金 |
|
|
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 37,622,523,644 | 54,488,898,183 |
(分配準備積立金) | 17,994,806,319 | 33,552,035,507 |
元本等合計 | 82,040,218,126 | 98,118,700,654 |
純資産合計 | 82,040,218,126 | 98,118,700,654 |
負債純資産合計 | 82,826,398,736 | 98,851,763,875 |
(2)【損益及び剰余金計算書】
第9期 |
第10期 | |
営業収益 |
|
|
受取利息 | 713,386 | 2,180,789 |
有価証券売買等損益 | 2,625,100,772 | 18,983,525,399 |
営業収益合計 | 2,625,814,158 | 18,985,706,188 |
営業費用 |
|
|
受託者報酬 | 35,158,571 | 39,662,784 |
委託者報酬 | 1,230,549,925 | 1,388,197,326 |
その他費用 | 5,299,607 | 5,452,889 |
営業費用合計 | 1,271,008,103 | 1,433,312,999 |
営業利益又は営業損失(△) | 1,354,806,055 | 17,552,393,189 |
経常利益又は経常損失(△) | 1,354,806,055 | 17,552,393,189 |
当期純利益又は当期純損失(△) | 1,354,806,055 | 17,552,393,189 |
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △226,229,185 | 632,072,454 |
期首剰余金又は期首欠損金(△) | 37,626,910,467 | 37,622,523,644 |
剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,595,034,583 | 2,896,842,551 |
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,595,034,583 | 2,896,842,551 |
剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,180,456,646 | 2,950,788,747 |
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,180,456,646 | 2,950,788,747 |
分配金 | - | - |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 37,622,523,644 | 54,488,898,183 |
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 親投資信託受益証券 |
移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。 | |
2.収益及び費用の計上基準 | 有価証券売買等損益 |
約定日基準で計上しております。 | |
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項 | 当ファンドの計算期間は原則として、毎年6月30日から翌年6月29日までとなっております。ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日以降の営業日である日のうち、該当日に最も近い日とし、その翌日より次の計算期間が始まるものといたしますので、当計算期間は2025年 7月 1日から2026年 6月29日までとなっております。 |
(重要な会計上の見積りに関する注記)
|
(貸借対照表に関する注記) |
第9期
|
第10期
| ||||||
1. | 計算期間の末日における受益権の総数 | 1. | 計算期間の末日における受益権の総数 | ||||
|
|
| 44,417,694,482口 |
|
|
| 43,629,802,471口 |
2. | 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 | 2. | 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 | ||||
|
| 1口当たり純資産額 | 1.8470円 |
|
| 1口当たり純資産額 | 2.2489円 |
|
| (10,000口当たり純資産額) | (18,470円) |
|
| (10,000口当たり純資産額) | (22,489円) |
|
第9期
|
第10期
| ||||
| 分配金の計算過程 |
| 分配金の計算過程 | ||
A | 費用控除後の配当等収益額 | 1,166,640,308円 | A | 費用控除後の配当等収益額 | 2,231,769,277円 |
B | 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | 414,394,932円 | B | 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | 14,688,551,458円 |
C | 収益調整金額 | 19,627,717,325円 | C | 収益調整金額 | 20,936,862,676円 |
D | 分配準備積立金額 | 16,413,771,079円 | D | 分配準備積立金額 | 16,631,714,772円 |
E | 当ファンドの分配対象収益額 | 37,622,523,644円 | E | 当ファンドの分配対象収益額 | 54,488,898,183円 |
F | 当ファンドの期末残存口数 | 44,417,694,482口 | F | 当ファンドの期末残存口数 | 43,629,802,471口 |
G | 10,000口当たり収益分配対象額 | 8,470円 | G | 10,000口当たり収益分配対象額 | 12,488円 |
H | 10,000口当たり分配金額 | 0円 | H | 10,000口当たり分配金額 | 0円 |
I | 収益分配金金額 | 0円 | I | 収益分配金金額 | 0円 |
|
Ⅰ金融商品の状況に関する事項 |
項 目 |
第9期
|
第10期
|
1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 | 同左 |
2.金融商品の内容及びリスク | 当ファンドが投資する金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券は、(有価証券に関する注記)の売買目的有価証券に記載しております。これらは、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクに晒されております。 | 同左 |
3.金融商品に係るリスクの管理体制 | コンプライアンス・リスク管理部門において、投資対象の各種リスクのモニタリング、管理等を行い、運用部門への指示、牽制を行っております。 また、社内の委員会において、各種リスクの評価、モニタリング結果の報告を行い、必要に応じ運用部門へ改善指示を行います。 | 同左 |
|
項 目 |
第9期
|
第10期
|
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。 | 同左 |
2.時価の算定方法 | 有価証券 | 有価証券 |
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 | 同左 |
| コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 | コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 |
| これらは短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 | 同左 |
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 | 同左 |
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券 |
種類 |
第9期
|
第10期
|
当計算期間の損益に含まれた評価差額(円) | 当計算期間の損益に含まれた評価差額(円) | |
親投資信託受益証券 | 2,832,450,022 | 18,448,026,286 |
合計 | 2,832,450,022 | 18,448,026,286 |
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
|
第9期
|
第10期
|
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。 | 同左 |
|
該当事項はありません。
|
項目 |
第9期
|
第10期
|
投資信託財産に係る元本の状況 |
|
|
期首元本額 | 46,271,416,045円 | 44,417,694,482円 |
期中追加設定元本額 | 2,087,806,348円 | 2,696,511,865円 |
期中一部解約元本額 | 3,941,527,911円 | 3,484,403,876円 |
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表(2026年 6月29日現在) |
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券 |
| 種 類 | 銘 柄 | 口数(口) | 評価額(円) | 備考 |
| 親投資信託受益証券 | いちよし中小型成長株マザーファンド | 37,182,110,637 | 97,643,940,743 | |
| 合計 | 37,182,110,637 | 97,643,940,743 | ||
|
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額及び時価の状況表
(参考)
当ファンドは、「いちよし中小型成長株マザーファンド」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は同親投資信託です。なお2026年 6月29日現在における同親投資信託の状況は次の通りです。
「いちよし中小型成長株マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
いちよし中小型成長株マザーファンド
貸借対照表
2025年 6月30日現在 | 2026年 6月29日現在 | |
資産の部 | ||
流動資産 | ||
コール・ローン | 2,355,857,478 | 7,913,554,359 |
株式 | 82,097,414,000 | 91,737,881,550 |
未収入金 | 852,116,422 | 1,087,826,889 |
未収配当金 | 138,974,800 | 318,956,700 |
未収利息 | 19,363 | 184,288 |
流動資産合計 | 85,444,382,063 | 101,058,403,786 |
資産合計 | 85,444,382,063 | 101,058,403,786 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
未払金 | 683,200,508 | 974,634,856 |
未払解約金 | 819,750,498 | 729,441,720 |
流動負債合計 | 1,502,951,006 | 1,704,076,576 |
負債合計 | 1,502,951,006 | 1,704,076,576 |
純資産の部 | ||
元本等 | ||
元本 | 39,537,062,723 | 37,832,884,314 |
剰余金 | ||
剰余金又は欠損金(△) | 44,404,368,334 | 61,521,442,896 |
元本等合計 | 83,941,431,057 | 99,354,327,210 |
純資産合計 | 83,941,431,057 | 99,354,327,210 |
負債純資産合計 | 85,444,382,063 | 101,058,403,786 |
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式 |
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額で評価しております。 | |
2.収益及び費用の計上基準 | 受取配当金 |
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 | |
| 有価証券売買等損益 |
約定日基準で計上しております。 |
(重要な会計上の見積りに関する注記)
|
(貸借対照表に関する注記) |
2025年 6月30日現在 | 2026年 6月29日現在 | ||||||
1. | 計算期間の末日における受益権の総数 | 1. | 計算期間の末日における受益権の総数 | ||||
|
|
| 39,537,062,723口 |
|
|
| 37,832,884,314口 |
2. | 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 | 2. | 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 | ||||
|
| 1口当たり純資産額 | 2.1231円 |
|
| 1口当たり純資産額 | 2.6261円 |
|
| (10,000口当たり純資産額) | (21,231円) |
|
| (10,000口当たり純資産額) | (26,261円) |
|
Ⅰ金融商品の状況に関する事項 |
項 目 |
自 2024年 7月 2日
|
自 2025年 7月 1日
|
1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 | 同左 |
2.金融商品の内容及びリスク | 当ファンドが投資する金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券は、(有価証券に関する注記)の売買目的有価証券に記載しております。これらは、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクに晒されております。 | 同左 |
3.金融商品に係るリスクの管理体制 | コンプライアンス・リスク管理部門において、投資対象の各種リスクのモニタリング、管理等を行い、運用部門への指示、牽制を行っております。 また、社内の委員会において、各種リスクの評価、モニタリング結果の報告を行い、必要に応じ運用部門へ改善指示を行います。 | 同左 |
|
項 目 | 2025年 6月30日現在 | 2026年 6月29日現在 |
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。 | 同左 |
2.時価の算定方法 | 有価証券 | 有価証券 |
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 | 同左 |
| コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 | コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 |
| これらは短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 | 同左 |
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 | 同左 |
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券 |
種類 |
自 2024年 7月 2日
|
自 2025年 7月 1日
|
当計算期間の損益に含まれた評価差額(円) | 当計算期間の損益に含まれた評価差額(円) | |
株式 | 3,293,580,167 | 5,836,190,593 |
合計 | 3,293,580,167 | 5,836,190,593 |
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
|
自 2024年 7月 2日
|
自 2025年 7月 1日
|
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。 | 同左 |
|
該当事項はありません。
|
項目 |
自 2024年 7月 2日
|
自 2025年 7月 1日
|
投資信託財産に係る元本の状況 |
|
|
期首 | 2024年 7月 2日 | 2025年 7月 1日 |
期首元本額 | 41,846,016,924円 | 39,537,062,723円 |
期中追加設定元本額 | 595,119,951円 | 1,050,396,315円 |
期中一部解約元本額 | 2,904,074,152円 | 2,754,574,724円 |
元本の内訳 |
|
|
いちよし中小型成長株ファンド | 38,484,375,312円 | 37,182,110,637円 |
いちよし中小型成長株ファンド(適格機関投資家専用) | 1,052,687,411円 | 650,773,677円 |
附属明細表
第1 有価証券明細表(2026年 6月29日現在) |
(単位:円) |
| 銘 柄 | 株式数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | |||
| ショーボンドホールディングス | 372,000 | 1,253.50 | 466,302,000 | |
| 東急建設 | 390,300 | 1,184.00 | 462,115,200 | |
| 日本電技 | 348,000 | 2,335.00 | 812,580,000 | |
| 第一建設工業 | 60,700 | 3,360.00 | 203,952,000 | |
| 東鉄工業 | 129,300 | 4,240.00 | 548,232,000 | |
| 矢作建設工業 | 165,500 | 1,833.00 | 303,361,500 | |
| ライト工業 | 221,000 | 4,075.00 | 900,575,000 | |
| 太平電業 | 159,100 | 2,600.00 | 413,660,000 | |
| カンロ | 157,000 | 1,091.00 | 171,287,000 | |
| 寿スピリッツ | 453,000 | 2,475.00 | 1,121,175,000 | |
| やまみ | 157,500 | 4,875.00 | 767,812,500 | |
| オリオンビール | 165,000 | 1,240.00 | 204,600,000 | |
| 富士紡ホールディングス | 120,600 | 4,255.00 | 513,153,000 | |
| TENTIAL | 102,000 | 1,351.00 | 137,802,000 | |
| 帝国繊維 | 181,900 | 3,350.00 | 609,365,000 | |
| セーレン | 522,800 | 3,290.00 | 1,720,012,000 | |
| ニッポン高度紙工業 | 34,000 | 9,980.00 | 339,320,000 | |
| セントラル硝子 | 24,000 | 4,330.00 | 103,920,000 | |
| 四国化成ホールディングス | 169,000 | 3,455.00 | 583,895,000 | |
| ステラ ケミファ | 45,000 | 6,710.00 | 301,950,000 | |
| アイカ工業 | 458,000 | 3,719.00 | 1,703,302,000 | |
| 旭有機材 | 63,000 | 7,300.00 | 459,900,000 | |
| 日本化薬 | 452,000 | 2,000.00 | 904,000,000 | |
| トリケミカル研究所 | 227,000 | 3,455.00 | 784,285,000 | |
| 日油 | 80,000 | 2,626.50 | 210,120,000 | |
| 長谷川香料 | 92,400 | 3,190.00 | 294,756,000 | |
| 上村工業 | 51,500 | 26,830.00 | 1,381,745,000 | |
| 東洋合成工業 | 17,900 | 16,270.00 | 291,233,000 | |
| JCU | 47,000 | 7,780.00 | 365,660,000 | |
| デクセリアルズ | 330,000 | 4,277.00 | 1,411,410,000 | |
| バルカー | 88,000 | 7,270.00 | 639,760,000 | |
| 西川ゴム工業 | 85,000 | 3,015.00 | 256,275,000 | |
| ニッタ | 77,100 | 5,990.00 | 461,829,000 | |
| ベルテクスコーポレーション | 218,000 | 1,353.00 | 294,954,000 | |
| 東洋炭素 | 63,000 | 7,460.00 | 469,980,000 | |
| MARUWA | 24,000 | 68,480.00 | 1,643,520,000 | |
| フジミインコーポレーテッド | 105,000 | 4,515.00 | 474,075,000 | |
| ニチアス | 492,800 | 3,941.00 | 1,942,124,800 | |
| リョービ | 107,000 | 2,641.00 | 282,587,000 | |
| トーカロ | 537,800 | 3,280.00 | 1,763,984,000 | |
| 川田テクノロジーズ | 139,000 | 1,317.00 | 183,063,000 | |
| ソディック | 290,000 | 1,970.00 | 571,300,000 | |
| オプトラン | 310,000 | 3,685.00 | 1,142,350,000 | |
| ヒラノテクシード | 22,000 | 1,866.00 | 41,052,000 | |
| やまびこ | 97,200 | 3,875.00 | 376,650,000 | |
| 平田機工 | 110,000 | 2,977.00 | 327,470,000 | |
| ユニオンツール | 78,500 | 22,040.00 | 1,730,140,000 | |
| 日精エー・エス・ビー機械 | 29,000 | 9,070.00 | 263,030,000 | |
| サトー | 257,000 | 2,382.00 | 612,174,000 | |
| オカダアイヨン | 63,000 | 1,980.00 | 124,740,000 | |
| TOWA | 570,000 | 3,140.00 | 1,789,800,000 | |
| 竹内製作所 | 101,000 | 7,190.00 | 726,190,000 | |
| マックス | 1,192,300 | 1,718.00 | 2,048,371,400 | |
| 新晃工業 | 397,800 | 1,259.00 | 500,830,200 | |
| PILLAR | 43,600 | 10,520.00 | 458,672,000 | |
| キッツ | 193,700 | 2,535.00 | 491,029,500 | |
| 日清紡ホールディングス | 119,000 | 2,408.00 | 286,552,000 | |
| 東洋電機製造 | 42,500 | 1,964.00 | 83,470,000 | |
| 東光高岳 | 60,000 | 7,660.00 | 459,600,000 | |
| SEMITEC | 26,600 | 2,030.00 | 53,998,000 | |
| JVCケンウッド | 450,000 | 1,103.00 | 496,350,000 | |
| 寺崎電気産業 | 95,600 | 3,290.00 | 314,524,000 | |
| アルバック | 178,000 | 10,250.00 | 1,824,500,000 | |
| EIZO | 113,200 | 2,346.00 | 265,567,200 | |
| 能美防災 | 156,800 | 4,150.00 | 650,720,000 | |
| エレコム | 134,000 | 1,785.00 | 239,190,000 | |
| アンリツ | 454,000 | 4,364.00 | 1,981,256,000 | |
| santec Holdings | 32,000 | 26,360.00 | 843,520,000 | |
| フォスター電機 | 103,000 | 2,951.00 | 303,953,000 | |
| ヨコオ | 46,000 | 6,080.00 | 279,680,000 | |
| エスペック | 90,500 | 4,310.00 | 390,055,000 | |
| オプテックスグループ | 86,200 | 4,165.00 | 359,023,000 | |
| アバールデータ | 75,000 | 3,265.00 | 244,875,000 | |
| エノモト | 51,000 | 3,115.00 | 158,865,000 | |
| エンプラス | 56,000 | 12,870.00 | 720,720,000 | |
| KOA | 112,000 | 2,967.00 | 332,304,000 | |
| ジャパンエンジンコーポレーション | 75,000 | 7,800.00 | 585,000,000 | |
| ダイハツインフィニアース | 280,000 | 2,546.00 | 712,880,000 | |
| 日本精機 | 167,700 | 2,484.00 | 416,566,800 | |
| ジーエルテクノホールディングス | 39,600 | 5,970.00 | 236,412,000 | |
| ナカニシ | 287,200 | 3,000.00 | 861,600,000 | |
| 理研計器 | 104,300 | 3,690.00 | 384,867,000 | |
| タムロン | 870,800 | 1,154.00 | 1,004,903,200 | |
| ノーリツ鋼機 | 402,500 | 2,048.00 | 824,320,000 | |
| 前田工繊 | 252,400 | 1,774.00 | 447,757,600 | |
| SHOEI | 991,900 | 1,753.00 | 1,738,800,700 | |
| パイロットコーポレーション | 778,500 | 1,677.50 | 1,305,933,750 | |
| ヨネックス | 256,000 | 2,332.00 | 596,992,000 | |
| リンテック | 230,000 | 6,960.00 | 1,600,800,000 | |
| 三菱鉛筆 | 87,100 | 2,685.00 | 233,863,500 | |
| 鴻池運輸 | 173,700 | 2,723.00 | 472,985,100 | |
| ハマキョウレックス | 449,000 | 1,825.00 | 819,425,000 | |
| サカイ引越センター | 40,000 | 2,950.00 | 118,000,000 | |
| キムラユニティー | 3,800 | 871.00 | 3,309,800 | |
| シンプレクス・ホールディングス | 635,400 | 963.00 | 611,890,200 | |
| ワンキャリア | 81,000 | 1,898.00 | 153,738,000 | |
| トビラシステムズ | 85,000 | 1,394.00 | 118,490,000 | |
| NCD | 30,400 | 2,434.00 | 73,993,600 | |
| 東映アニメーション | 346,000 | 2,431.00 | 841,126,000 | |
| ウェザーニューズ | 135,600 | 1,981.00 | 268,623,600 | |
| スターツ出版 | 600 | 3,265.00 | 1,959,000 | |
| スカパーJSAT | 510,000 | 2,593.00 | 1,322,430,000 | |
| ビジョン | 153,400 | 975.00 | 149,565,000 | |
| 黒田グループ | 429,000 | 1,062.00 | 455,598,000 | |
| スターティアホールディングス | 81,000 | 3,030.00 | 245,430,000 | |
| コメダホールディングス | 667,000 | 2,798.00 | 1,866,266,000 | |
| 日本ライフライン | 1,002,000 | 1,300.00 | 1,302,600,000 | |
| 中央自動車工業 | 311,600 | 2,033.00 | 633,482,800 | |
| 泉州電業 | 44,000 | 6,930.00 | 304,920,000 | |
| 東テク | 180,000 | 4,140.00 | 745,200,000 | |
| サンエー | 335,800 | 3,220.00 | 1,081,276,000 | |
| 日本マクドナルドホールディングス | 208,000 | 7,580.00 | 1,576,640,000 | |
| セリア | 123,000 | 3,700.00 | 455,100,000 | |
| ネクステージ | 110,000 | 4,010.00 | 441,100,000 | |
| JMホールディングス | 208,000 | 1,250.00 | 260,000,000 | |
| ワークマン | 272,000 | 7,070.00 | 1,923,040,000 | |
| サイゼリヤ | 236,000 | 5,510.00 | 1,300,360,000 | |
| Genky DrugStores | 558,000 | 3,395.00 | 1,894,410,000 | |
| 王将フードサービス | 59,000 | 2,867.00 | 169,153,000 | |
| インテグラル | 52,700 | 2,797.00 | 147,401,900 | |
| アニコム ホールディングス | 1,498,000 | 1,220.00 | 1,827,560,000 | |
| 全国保証 | 130,500 | 3,030.00 | 395,415,000 | |
| 日本証券金融 | 268,000 | 2,319.00 | 621,492,000 | |
| いちご | 1,120,000 | 445.00 | 498,400,000 | |
| 地主 | 561,100 | 2,858.00 | 1,603,623,800 | |
| スターツコーポレーション | 140,600 | 4,575.00 | 643,245,000 | |
| タイミー | 92,000 | 1,534.00 | 141,128,000 | |
| ヒビノ | 41,000 | 2,803.00 | 114,923,000 | |
| プレステージ・インターナショナル | 35,000 | 647.00 | 22,645,000 | |
| ラウンドワン | 1,285,000 | 1,177.50 | 1,513,087,500 | |
| ユー・エス・エス | 664,800 | 1,905.50 | 1,266,776,400 | |
| サイバーエージェント | 950,000 | 1,347.00 | 1,279,650,000 | |
| 日本動物高度医療センター | 124,000 | 1,044.00 | 129,456,000 | |
| グリーンズ | 36,000 | 2,155.00 | 77,580,000 | |
| ユーピーアール | 60,700 | 985.00 | 59,789,500 | |
| 東京都競馬 | 92,900 | 4,830.00 | 448,707,000 | |
| 乃村工藝社 | 499,000 | 1,094.00 | 545,906,000 | |
| ナガセ | 233,900 | 2,330.00 | 544,987,000 | |
| ダイセキ | 228,500 | 3,935.00 | 899,147,500 | |
| 合 計 | 34,374,700 | 91,737,881,550 | ||
(2)株式以外の有価証券 |
|
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額及び時価の状況表
2【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は2026年 6月30日現在です。
【いちよし中小型成長株ファンド】
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 98,221,115,931 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,531,115 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 98,198,584,816 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 43,640,748,862 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2502 | 円 |
(参考)
いちよし中小型成長株マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 100,831,974,097 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,394,485,224 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 99,437,488,873 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 37,842,218,438 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6277 | 円 |
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)名義書換
受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求を行なわないものとします。
(2)受益者に対する特典
該当事項はありません。
(3)譲渡制限の内容
① 譲渡制限はありません。
② 受益権の譲渡
・受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
・前述の申請のある場合には、振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社債、株式等の振替に関する法律の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとします。
・前述の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合などにおいて、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
③ 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗することができません。
(4)受益証券の再発行
受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、受益証券の再発行の請求を行なわないものとします。
(5)受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、社債、株式等の振替に関する法律に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
(6)質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、解約請求の受付、解約金および償還金の支払いなどについては、約款の規定によるほか、民法その他の法令などにしたがって取り扱われます。
第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額
2026年6月末現在 | 資本金 | 490,000,000円 |
| 発行可能株式総数 | 16,000株 |
| 発行済株式総数 | 15,200株 |
●過去5年間における主な資本金の増減
該当事項はありません。
(2)委託会社の機構(2026年6月末現在)
① 取締役会
8名以内の取締役が、株主総会において選任されます。取締役の選任は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の賛成をもってこれを行い、累積投票によらないものとします。
取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでとし、補欠または増員により選任された取締役の任期は、他の在任取締役の任期の満了すべき時までとします。
取締役会はその決議により、取締役の中から代表取締役を選定し、必要に応じて取締役会長1名、取締役社長1名、取締役副社長、専務取締役及び常務取締役若干名を選定することができます。
取締役会は、法令または定款に定める事項、その他当社の重要な業務の執行について決定し、その決議は取締役の過半数が出席し、出席した取締役の過半数をもってこれを行います。
② 組織図
【画像・図表はPDF原本参照】
③ 委託会社の運用体制
【画像・図表はPDF原本参照】
a.Plan(計画)
ファンドマネージャーが、マクロ経済環境、市場環境の分析を行います。投資銘柄の選定については、いちよし経済研究所のユニバースを中心とした銘柄群より投資ユニバースとして絞り込むため、運用部門内で検討・協議を行います。以上の分析、協議をもとに定期的に開催される投資政策委員会において運用方針を決定し、月次運用計画を策定いたします。
投資政策委員会では、ファンドマネージャーから運用状況についての報告が行われるとともに、リスク管理・コンプライアンス業務担当者からのモニタリング結果報告およびプロダクトガバナンスの検証・評価のフィードバックに対する商品企画会議での協議結果を踏まえ、今後の運用方針が検討されます。
商品組成後は、各運用担当部署による運用品質管理に加え、プロダクトガバナンス会議による評価結果に基づくフォローアップや商品企画会議から重要事項の協議結果の連携を行います。
b.Do(運用の実行)
ファンドマネージャーは月次運用計画に基づき、ファンドのポートフォリオを構築し、日々のモニタリングによりポートフォリオ管理を行いながら売買を執行します。
c.See(検証・評価)
リスク管理業務担当者によりパフォーマンス分析、ポートフォリオのリスク管理を行う他、コンプライアンス業務担当者による日々の売買状況、評価結果、運用リスク状況、法令諸規則、運用ガイドライン、約款等の遵守状況のモニタリング、商品企画業務担当者による商品性の検証等が行われます。
取締役社長を議長とするプロダクトガバナンス会議を設置し、ファンドの商品性および運用品質に係る適切性、情報提供等に係る協議を行います。また、同会議の検証・評価結果に関する第三者検証を行う機関として、社外取締役等で構成するプロダクトガバナンス委員会を設置し、同委員会での意見は取締役会へ報告されます。
※上記の運用体制は、2026年6月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。
2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。
2026年6月末現在、委託会社が運用する証券投資信託は以下のとおりです(ただし、親投資信託を除きます。)。
ファンドの種類 | 本数 | 純資産総額(百万円) | |
公募証券投資信託 | 13 | 683,594 | |
| 追加型株式投資信託 | 13 | 683,594 |
単位型株式投資信託 | 0 | 0 | |
私募証券投資信託 | 17 | 82,910 | |
合計 | 30 | 766,504 | |
3【委託会社等の経理状況】
1.財務諸表の作成方法について
委託会社であるいちよしアセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
2.監査証明について
委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第40期事業年度(2025年4月1日から2026年3月31日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人により監査を受けております。
(1)【貸借対照表】
(単位:千円) | ||||
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) | ||
資産の部 |
|
|
|
|
流動資産 |
|
|
|
|
現金・預金 |
| 1,682,043 |
| 1,701,505 |
前払費用 |
| 12,616 |
| 7,485 |
立替金 |
| 25,436 |
| 26,844 |
未収委託者報酬 |
| 1,178,233 |
| 1,429,821 |
未収運用受託報酬 |
| 42,668 |
| 108,861 |
未収投資助言報酬 |
| 17,146 |
| 17,124 |
流動資産合計 |
| 2,958,144 |
| 3,291,643 |
固定資産 |
|
|
|
|
有形固定資産 |
|
|
|
|
建物 |
| 34,706 |
| 26,817 |
器具・備品 |
| 11,606 |
| 9,556 |
有形固定資産合計 | ※1 | 46,312 | ※1 | 36,373 |
無形固定資産 |
|
|
|
|
ソフトウエア |
| 62,431 |
| 48,001 |
商標権 |
| 140 |
| 63 |
無形固定資産合計 |
| 62,571 |
| 48,065 |
投資その他の資産 |
|
|
|
|
投資有価証券 |
| 173,228 |
| 1,132 |
長期差入保証金 | ※2 | 19,880 | ※2 | 19,880 |
繰延税金資産 |
| 14,374 |
| 33,726 |
投資その他の資産合計 |
| 207,484 |
| 54,738 |
固定資産合計 |
| 316,368 |
| 139,178 |
資産合計 |
| 3,274,513 |
| 3,430,821 |
負債の部 |
|
|
|
|
流動負債 |
|
|
|
|
前受収益 |
| 7,437 |
| - |
預り金 |
| 3,365 |
| 2,894 |
未払金 |
| 363,974 |
| 371,024 |
未払手数料 | ※2 | 355,871 | ※2 | 365,510 |
その他未払金 | ※2 | 8,103 | ※2 | 5,514 |
未払費用 |
| 78,594 |
| 93,488 |
未払法人税等 |
| 344,503 |
| 497,754 |
未払消費税等 |
| 63,201 |
| 101,609 |
賞与引当金 |
| 6,132 |
| 13,402 |
流動負債合計 |
| 867,210 |
| 1,080,173 |
固定負債 |
|
|
|
|
固定負債合計 |
| - |
| - |
負債合計 |
| 867,210 |
| 1,080,173 |
純資産の部 |
|
|
|
|
株主資本 |
|
|
|
|
資本金 |
| 490,000 |
| 490,000 |
利益剰余金 |
|
|
|
|
利益準備金 |
| 122,500 |
| 122,500 |
その他利益剰余金 |
|
|
|
|
繰越利益剰余金 |
| 1,779,580 |
| 1,738,057 |
利益剰余金合計 |
| 1,902,080 |
| 1,860,557 |
株主資本合計 |
| 2,392,080 |
| 2,350,557 |
評価・換算差額等 |
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金 |
| 15,222 |
| 91 |
評価・換算差額等合計 |
| 15,222 |
| 91 |
純資産合計 |
| 2,407,303 |
| 2,350,648 |
負債・純資産合計 |
| 3,274,513 |
| 3,430,821 |
(2)【損益計算書】
|
|
|
| (単位:千円) |
| 前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | ||
営業収益 |
|
|
|
|
委託者報酬 |
| 4,031,184 |
| 4,778,714 |
運用受託報酬 |
| 155,042 |
| 252,610 |
投資助言報酬 |
| 54,245 |
| 51,958 |
営業収益合計 |
| 4,240,472 |
| 5,083,283 |
営業費用 |
|
|
|
|
支払手数料 | ※1 | 1,456,826 | ※1 | 1,614,378 |
広告宣伝費 |
| 16,938 |
| 12,561 |
調査費 |
| 394,237 |
| 461,657 |
情報機器関連費 |
| 176,012 |
| 196,976 |
営業資料費 |
| 38,924 |
| 40,296 |
委託費 |
| 179,300 |
| 224,384 |
事務委託費 |
| 62,183 |
| 62,039 |
器具備品費 |
| 3,094 |
| 3,931 |
営業雑経費 |
| 8,270 |
| 7,578 |
通信運送費 |
| 3,003 |
| 2,939 |
協会費 |
| 3,019 |
| 3,102 |
諸会費 |
| 32 |
| 32 |
会議費 |
| 263 |
| 311 |
教育研究費 |
| 1,951 |
| 1,192 |
営業費用合計 |
| 1,941,551 |
| 2,162,147 |
一般管理費 |
|
|
|
|
給料 |
| 355,193 |
| 394,681 |
役員報酬 |
| 33,000 |
| 33,180 |
従業員給料 |
| 260,731 |
| 276,158 |
その他報酬給料 |
| 6,241 |
| 19,133 |
賞与引当金繰入 |
| 6,132 |
| 13,402 |
福利厚生費 |
| 49,088 |
| 52,807 |
交際費 |
| 3,020 |
| 2,837 |
旅費交通費 |
| 5,677 |
| 4,594 |
租税公課 |
| 31,366 |
| 42,060 |
不動産賃借料 |
| 21,043 |
| 20,929 |
その他不動産関係費 |
| 945 |
| 689 |
新聞書籍費 |
| 413 |
| 934 |
消耗品費 |
| 387 |
| 338 |
水道光熱費 |
| 1,958 |
| 1,912 |
雑費 |
| 919 |
| 1,115 |
減価償却費 |
| 18,284 |
| 26,592 |
一般管理費合計 |
| 439,210 |
| 496,686 |
営業利益 |
| 1,859,709 |
| 2,424,449 |
営業外収益 |
|
|
|
|
受取配当金 |
| 80 |
| 164 |
雑収入 |
| 77 |
| 23 |
営業外費用 |
|
|
|
|
雑損失 |
| - |
| 0 |
経常利益 |
| 1,859,867 |
| 2,424,637 |
特別利益 |
|
|
|
|
投資有価証券売却益 |
| 9,291 |
| 32,109 |
特別損失 |
|
|
|
|
投資有価証券売却損 |
| 4,868 |
| - |
固定資産除却損 |
| - |
| 69 |
税引前当期純利益 |
| 1,864,290 |
| 2,456,677 |
法人税、住民税及び事業税 |
| 574,391 |
| 762,586 |
法人税等調整額 |
| △2,934 |
| △12,386 |
法人税等合計 |
| 571,456 |
| 750,200 |
当期純利益 |
| 1,292,833 |
| 1,706,476 |
(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | ||||||||
| (単位:千円) | |||||||
| 株主資本 | 評価・換算 差額等 | 純資産 合計 | |||||
資本金 | 利益剰余金 | 株主資本 合計 | その他 有価証券 評価差額金 | 評価・換算 差額等合計 | ||||
利益 準備金 | その他利益 剰余金 | 利益剰余金合計 | ||||||
繰越利益 剰余金 | ||||||||
当期首残高 | 490,000 | 122,500 | 1,398,746 | 1,521,246 | 2,011,246 | 15,267 | 15,267 | 2,026,513 |
当期変動額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
剰余金の配当 |
|
| △912,000 | △912,000 | △912,000 |
|
| △912,000 |
当期純利益 |
|
| 1,292,833 | 1,292,833 | 1,292,833 |
|
| 1,292,833 |
株主資本以外 の項目の当期 変動額(純額) |
|
|
|
|
| △44 | △44 | △44 |
当期変動額合計 | - | - | 380,833 | 380,833 | 380,833 | △44 | △44 | 380,789 |
当期末残高 | 490,000 | 122,500 | 1,779,580 | 1,902,080 | 2,392,080 | 15,222 | 15,222 | 2,407,303 |
|
| |||||||
当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | ||||||||
| (単位:千円) | |||||||
| 株主資本 | 評価・換算 差額等 | 純資産 合計 | |||||
資本金 | 利益剰余金 | 株主資本 合計 | その他 有価証券 評価差額金 | 評価・換算 差額等合計 | ||||
利益 準備金 | その他利益 剰余金 | 利益剰余金合計 | ||||||
繰越利益 剰余金 | ||||||||
当期首残高 | 490,000 | 122,500 | 1,779,580 | 1,902,080 | 2,392,080 | 15,222 | 15,222 | 2,407,303 |
当期変動額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
剰余金の配当 |
|
| △1,748,000 | △1,748,000 | △1,748,000 |
|
| △1,748,000 |
当期純利益 |
|
| 1,706,476 | 1,706,476 | 1,706,476 |
|
| 1,706,476 |
株主資本以外 の項目の当期 変動額(純額) |
|
|
|
|
| △15,131 | △15,131 | △15,131 |
当期変動額合計 | - | - | △41,523 | △41,523 | △41,523 | △15,131 | △15,131 | △56,654 |
当期末残高 | 490,000 | 122,500 | 1,738,057 | 1,860,557 | 2,350,557 | 91 | 91 | 2,350,648 |
[重要な会計方針]
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの | 決算日の市場価格等に基づく時価法を採用しております。 (評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。) |
|
|
市場価格のない株式等 | 移動平均法による原価法を採用しております。 |
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産
建物附属設備及び構築物 | 定額法 |
上記以外 | 定率法 |
なお、主な耐用年数は、以下のとおりであります。
建物附属設備及び構築物 6年 |
器具・備品 4年~15年 |
(2)無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、ソフトウエア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
3.引当金の計上基準
(1)賞与引当金
従業員に対する賞与の支払いに備えるため、当社所定の計算方法により算出した支払見込額を計上しております。
4.収益及び費用の計上基準
(1)委託者報酬
委託者報酬は、投資信託の約款に基づき日々の純資産総額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を受取ります。当該報酬は一定の期間にわたる運用により履行義務が充足されるという前提に基づき、投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。
(2)運用受託報酬
運用受託報酬は、投資一任契約に基づき算出された計算基礎残高に対する一定割合として認識され、確定した報酬を受取ります。当該報酬は契約期間にわたる運用により履行義務が充足されるという前提に基づき、対象口座の運用期間にわたり収益として認識しております。
(3)投資助言報酬
投資助言報酬は、投資助言契約に基づき、日々の純資産総額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を受取ります。当該報酬は契約期間にわたる均一の助言サービスの提供により履行義務が充足されるという前提に基づき、役務を提供する期間にわたり収益を認識しております。
5.グループ通算制度の適用
グループ通算制度を適用しております。
[未適用の会計基準等]
・「リースに関する会計基準」(企業会計基準第34号 2024年9月13日 企業会計基準委員会)
・「リースに関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第33号 2024年9月13日 企業会計基準委員会) 等
(1)概要
企業会計基準委員会において、日本基準を国際的に整合性のあるものとする取組みの一環として、借手の全てのリースについて資産及び負債を認識するリースに関する会計基準の開発に向けて、国際的な会計基準を踏まえた検討が行われ、基本的な方針として、IFRS第16号の単一の会計処理モデルを基礎とするものの、IFRS第16号の全ての定めを採り入れるのではなく、主要な定めのみを採り入れることにより、簡素で利便性が高く、かつ、IFRS第16号の定めを個別財務諸表に用いても、基本的に修正が不要となることを目指したリース会計基準等が公表されました。
借手の会計処理として、借手のリースの費用配分の方法については、IFRS第16号と同様に、リースがファイナンス・リースであるかオペレーティング・リースであるかにかかわらず、全てのリースについて使用権資産に係る減価償却費及びリース負債に係る利息相当額を計上する単一の会計処理モデルが適用されます。
(2)適用予定日
2028年3月期の期首より適用予定であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「リースに関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。
・「後発事象に関する会計基準」(企業会計基準第41号 2026年1月9日 企業会計基準委員会)
・「後発事象に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第35号 2026年1月9日 企業会計基準委員会)
(1)概要
「後発事象に関する会計基準」等は、後発事象の定義、会計処理及び開示等を取り扱う包括的な会計基準を設定することを優先的な課題とし、日本公認会計士協会 監査・保証基準委員会 監査基準報告書560実務指針第1号「後発事象に関する監査上の取扱い」で示されている会計に関する内容を原則として踏襲して企業会計基準委員会に移管することを基本的な方針として、表現の見直し及び後発事象の評価期間の整理を行うとともに、財務諸表の公表の承認に関する注記を新たに求める等、後発事象に関する会計処理及び開示について定めたものであります。
(2)適用予定日
2028年3月期の期首より適用予定であります。
[注記事項]
(貸借対照表関係) | (単位:千円) | |
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) |
※1 有形固定資産の減価償却累計額 | 34,041 | 44,220 |
※2 関係会社に対する資産及び負債 長期差入保証金 未払手数料 その他未払金 |
19,880 353,787 632 |
19,880 364,136 - |
(損益計算書関係) | (単位:千円) | |
| 前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) |
※1 関係会社に対する取引の主なもの 支払手数料 | 1,448,261 | 1,606,249 |
(株主資本等変動計算書関係)
1.発行済株式数に関する事項
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
株式の種類 | 当事業年度期首 (株) | 当事業年度 増加(株) | 当事業年度 減少(株) | 当事業年度末(株) |
普通株式 | 15,200 | - | - | 15,200 |
当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
株式の種類 | 当事業年度期首 (株) | 当事業年度 増加(株) | 当事業年度 減少(株) | 当事業年度末(株) |
普通株式 | 15,200 | - | - | 15,200 |
2.配当に関する事項
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
(1)配当金支払額
決議 | 株式の 種類 | 配当金 総額 (千円) | 1株当たり 配当額 (円) | 基準日 | 効力発生日 |
2024年6月19日 定時株主総会 | 普通株式 | 912,000 | 60,000 | 2024年3月31日 | 2024年6月21日 |
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
決議 | 株式の 種類 | 配当の 原資 | 配当金 総額 (千円) | 1株当たり配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 |
2025年6月18日 定時株主総会 | 普通株式 | 利益 剰余金 | 1,140,000 | 75,000 | 2025年3月31日 | 2025年6月20日 |
当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
(1)配当金支払額
決議 | 株式の 種類 | 配当金 総額 (千円) | 1株当たり 配当額 (円) | 基準日 | 効力発生日 |
2025年6月18日 定時株主総会 | 普通株式 | 1,140,000 | 75,000 | 2025年3月31日 | 2025年6月20日 |
2025年10月28日取締役会 | 普通株式 | 608,000 | 40,000 | 2025年9月30日 | 2025年10月30日 |
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
決議 | 株式の 種類 | 配当の 原資 | 配当金 総額 (千円) | 1株当たり配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 |
2026年6月17日定時株主総会 | 普通株式 | 利益 剰余金 | 1,216,000 | 80,000 | 2026年3月31日 | 2026年6月19日 |
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、資金運用について財務内容の健全性を損なうことのないよう、主に安全性の高い金融資産で運用する方針であります。
(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である未収委託者報酬、未収運用受託報酬及び未収投資助言報酬は、当該信託財産の内容を把握しており、当該営業債権の回収にかかるリスクは僅少であります。
資金調達にかかる流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理については、総務経理部が適時資金管理を行うとともに、手許流動性の維持などにより流動性リスクを管理しております。
(3)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、市場価格のない株式等は、次表には含めておりません((注2)をご参照ください)。また、現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未収投資助言報酬、未払手数料、未払費用及び未払法人税等は、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、記載を省略しております。
前事業年度(2025年3月31日) | (単位:千円) | ||
| 貸借対照表計上額 | 時価 | 差額 |
(1)投資有価証券 | 173,228 | 173,228 | - |
資産計 | 173,228 | 173,228 | - |
当事業年度(2026年3月31日) | (単位:千円) | ||
| 貸借対照表計上額 | 時価 | 差額 |
(1)投資有価証券 | 1,132 | 1,132 | - |
資産計 | 1,132 | 1,132 | - |
(注1)金融商品の時価の算定方法
資産
(1)投資有価証券
投資信託は基準価額によっております。
(注2)市場価格のない株式等の貸借対照表計上額
該当事項はありません。
(注3)金銭債権の決算日後の償還予定額
前事業年度(2025年3月31日) | (単位:千円) | |||
| 1年以内 | 1年超 5年以内 | 5年超 10年以内 | 10年以内 |
(1)預金 | 1,681,668 | - | - | - |
(2)未収委託者報酬 | 1,178,233 | - | - | - |
(3)未収運用受託報酬 | 42,668 | - | - | - |
(4)未収投資助言報酬 | 17,146 | - | - | - |
合計 | 2,919,717 | - | - | - |
当事業年度(2026年3月31日) | (単位:千円) | |||
| 1年以内 | 1年超 5年以内 | 5年超 10年以内 | 10年以内 |
(1)預金 | 1,701,349 | - | - | - |
(2)未収委託者報酬 | 1,429,821 | - | - | - |
(3)未収運用受託報酬 | 108,861 | - | - | - |
(4)未収投資助言報酬 | 17,124 | - | - | - |
合計 | 3,257,157 | - | - | - |
3.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて以下の3つのレベルに分類しております。
レベル1 の時価:同一の資産又は負債の活発な市場における(無調整の)相場価格により算定した時価
レベル2 の時価:レベル1 のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時価
レベル3 の時価:重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
時価で貸借対照表に計上している金融商品
前事業年度(2025年3月31日)
区分 | 時価(千円) | |||
レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | |
投資有価証券 その他有価証券 証券投資信託 | - | 173,228 | - | 173,228 |
資産計 | - | 173,228 | - | 173,228 |
当事業年度(2026年3月31日)
区分 | 時価(千円) | |||
レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | |
投資有価証券 その他有価証券 証券投資信託 | - | 1,132 | - | 1,132 |
資産計 | - | 1,132 | - | 1,132 |
(注)時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
投資有価証券
市場における取引価格が存在しない投資信託について、解約又は買戻請求に関して市場参加者からリスクの対価を求められるほどの重要な制限がない場合には基準価額を時価とし、レベル2の時価に分類しております。
(有価証券関係)
1.その他有価証券
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
種類 | 貸借対照表計上額 (千円) | 取得価額 (千円) | 差額 (千円) |
貸借対照表計上額が 取得価額を超えるもの 証券投資信託 | 172,330 | 150,000 | 22,330 |
小計 | 172,330 | 150,000 | 22,330 |
貸借対照表計上額が 取得価額を超えないもの 証券投資信託 | 898 | 1,000 | △101 |
小計 | 898 | 1,000 | △101 |
合計 | 173,228 | 151,000 | 22,228 |
当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
種類 | 貸借対照表計上額 (千円) | 取得価額 (千円) | 差額 (千円) |
貸借対照表計上額が 取得価額を超えるもの 証券投資信託 | 1,132 | 1,000 | 132 |
小計 | 1,132 | 1,000 | 132 |
貸借対照表計上額が 取得価額を超えないもの 証券投資信託 | - | - | - |
小計 | - | - | - |
合計 | 1,132 | 1,000 | 132 |
2.事業年度中に売却したその他有価証券
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
区分 | 売却額 (千円) | 売却益の合計額 (千円) | 売却損の合計額 (千円) |
株式 債券 その他 | - - 84,422 | - - 9,291 | - - 4,868 |
合計 | 84,422 | 9,291 | 4,868 |
当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
区分 | 売却額 (千円) | 売却益の合計額 (千円) | 売却損の合計額 (千円) |
株式 債券 その他 | - - 292,109 | - - 32,109 | - - - |
合計 | 292,109 | 32,109 | - |
(注)上記その他有価証券の「売却額」「売却益」「売却損」には、「償還額」「償還益」「償還損」が含まれています。
(収益認識関係)
1.顧客との契約から生じる収益の分解情報
|
| (単位:千円) |
| 前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) |
委託者報酬 運用受託報酬 投資助言報酬 | 4,031,184 155,042 54,245 | 4,778,714 252,610 51,958 |
合計 | 4,240,472 | 5,083,283 |
(注)収益の分解情報は損益計算書の収益を基礎としております。
2.収益を理解するための基礎となる情報
収益を理解するための基礎となる情報は、「重要な会計方針4.収益及び費用の計上基準」に記載しております。
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 | (単位:千円) | |
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) |
繰延税金資産 |
|
|
賞与引当金 | 1,877 | 4,224 |
未払社会保険料 | 359 | 612 |
未払事業税 | 16,642 | 24,918 |
資産除去債務 | - | - |
減価償却の償却超過額 | 2,500 | 4,012 |
その他有価証券評価差額金 | - | - |
繰延税金資産 小計 | 21,380 | 33,767 |
評価性引当額 | - | - |
繰延税金資産 合計 | 21,380 | 33,767 |
繰延税金負債 |
|
|
その他有価証券評価差額金 | 7,006 | 41 |
繰延税金負債 合計 | 7,006 | 41 |
繰延税金資産の純額 | 14,374 | 33,726 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が、前事業年度、当事業年度ともに法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
3.法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理
当社は、グループ通算制度を適用しており、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号2021年8月12日)に従って、法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っております。
(セグメント情報等)
〔セグメント情報〕
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
当社は、投信投資顧問業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
当社は、投信投資顧問業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
〔関連情報〕
1.サービスごとの情報
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
投信投資顧問業及び関連サービスに関する外部顧客への営業収益が、損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。
当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
投信投資顧問業及び関連サービスに関する外部顧客への営業収益が、損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1) 営業収益
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
本邦の外部顧客への営業収益が、損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。
当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
本邦の外部顧客への営業収益が、損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。
(2) 有形固定資産
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
本邦に所有している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。
当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
本邦に所有している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。
3.主要な顧客ごとの情報
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
| (単位:千円) |
顧客の名称または氏名 | 営業収益 |
いちよし中小型成長株ファンド | 1,133,678 |
いちよしファンドラップ専用投資信託 内外株式 | 583,920 |
当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
| (単位:千円) |
顧客の名称または氏名 | 営業収益 |
いちよし中小型成長株ファンド | 1,203,951 |
いちよしファンドラップ専用投資信託 内外株式 | 809,507 |
いちよし日本好配当株&Jリートファンド 年4回決算型 | 525,828 |
〔報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報〕
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
該当事項はありません。
〔報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報〕
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
該当事項はありません。
〔報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報〕
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
該当事項はありません。
(関連当事者情報)
1.関連当事者との取引
親会社及び法人主要株主等
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
種類 | 会社等の名称又は氏名 | 所在地 | 資本金 (百万円) | 事業の内容 又は 職業 | 議決権等の 所有 (被所有者)割合 | 関連当事者 との関係 | 取引の 内容 | 取引 金額 (千円) | 科目 | 期末 残高 (千円) |
親会社 | いちよし証券株式会社 | 東京都中央区 | 14,577 | 証券業 | 被所有 直接 100% 間接 - | 当社投資信託の募集の取扱及び売出の取扱ならびに投資信託に係る事務代行の委託等 | 投資信託に係る事務代行手数料の支払い※1 | 1,437,183 |
未払
| 353,787 |
特定金銭信託、及び年金信託に関する投資一任契約の代理に関する業務 | 代理業務にかかる 報酬の 支払い ※2 | 11,077 | - | - | ||||||
役員の兼任 出向者の受入 | 出向者 負担金の 支払い※2 | 228,699 | - | - | ||||||
グループ通算制度 | グループ 通算制度に伴う支払 予定額 | 632 | 未払金 | 632 |
(注)取引条件及び取引条件の決定方針等
※1 投資信託に係る事務代行手数料の支払いについては、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
※2 代理業務にかかる報酬の支払い及び、出向者負担金の支払いについては、いちよし証券株式会社と協議して決定しております。
当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
種類 | 会社等の名称又は氏名 | 所在地 | 資本金 (百万円) | 事業の内容 又は 職業 | 議決権等の 所有 (被所有者)割合 | 関連当事者 との関係 | 取引の 内容 | 取引 金額 (千円) | 科目 | 期末 残高 (千円) |
親会社 | いちよし証券株式会社 | 東京都中央区 | 14,577 | 証券業 | 被所有 直接 100% 間接 - | 当社投資信託の募集の取扱及び売出の取扱ならびに投資信託に係る事務代行の委託等 | 投資信託に係る事務代行手数料の支払い※1 | 1,597,417 |
未払
| 364,136 |
特定金銭信託、及び年金信託に関する投資一任契約の代理に関する業務 | 代理業務にかかる 報酬の 支払い ※2 | 8,832 | - | - | ||||||
役員の兼任 出向者の受入 | 出向者 負担金の 支払い※2 | 252,252 | - | - | ||||||
グループ通算制度 | グループ 通算制度に伴う支払 予定額 | - | - | - |
(注)取引条件及び取引条件の決定方針等
※1 投資信託に係る事務代行手数料の支払いについては、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
※2 代理業務にかかる報酬の支払い及び、出向者負担金の支払いについては、いちよし証券株式会社と協議して決定しております。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
親会社情報
いちよし証券株式会社(東京証券取引所に上場)
(1株当たり情報)
| 前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) |
1株当たり純資産額 | 158,375円19銭 | 154,647円91銭 |
1株当たり当期純利益金額 | 85,054円85銭 | 112,268円21銭 |
(注)なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないために記載しておりません。
1株当たり純資産額の算定上の基礎
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) |
普通株式に係る期末の純資産額(千円) | 2,407,303 | 2,350,648 |
1株当たり純資産額の算定に用いられた 期末の普通株式の数(株) | 15,200 | 15,200 |
1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎
| 前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) |
当期純利益(千円) | 1,292,833 | 1,706,476 |
普通株式の期中平均株式数(株) | 15,200 | 15,200 |
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁止されています。
(1)自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
(2)運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
(3)通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下(4)、(5)において同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引または金融デリバティブ取引を行なうこと。
(4)委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
(5)上記(3)、(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
(1)定款の変更
委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
(2)訴訟事件その他の重要事項
委託会社に重要な影響を与えた事実、または与えると予想される訴訟事件などは発生していません。
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
名 称 | 資本金の額 (2026年3月末現在) | 事業の内容 |
株式会社りそな銀行 | 279,928百万円 | 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。 |
<再信託受託会社の概要>
名称 :株式会社日本カストディ銀行
資本金の額 :51,000百万円(2026年3月末現在)
事業の内容 :銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。
再信託の目的:原信託契約にかかる信託業務の一部(信託財産の管理)を原信託受託者から再信託受託者(株式会社日本カストディ銀行)へ委託するため、原信託財産のすべてを再信託受託者へ移管することを目的とします。
(2)販売会社
名 称 | 資本金の額 (2026年3月末現在) | 事業の内容 |
いちよし証券株式会社 | 14,577百万円 | 金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。 |
FFG証券株式会社 | 3,000百万円 | |
静岡東海証券株式会社 | 600百万円 | |
七十七証券株式会社 | 3,000百万円 | |
荘内証券株式会社 | 100百万円 | |
大熊本証券株式会社 | 343百万円 | |
北洋証券株式会社 | 3,000百万円 | |
三豊証券株式会社 | 300百万円 | |
株式会社静岡中央銀行 | 2,000百万円 | 銀行法に基づき銀行業を営んでいます。 |
株式会社トマト銀行 | 14,310百万円 |
(3)投資顧問会社
名 称 | 資本金の額 (2026年3月末現在) | 事業の内容 |
株式会社いちよし経済研究所 | 20百万円 | 資産運用に関する業務を営んでいます。 |
2【関係業務の概要】
(1)受託会社
ファンドの信託財産に属する有価証券の管理・計算事務などを行ないます。
(2)販売会社
日本におけるファンドの募集、解約、収益分配金および償還金の取扱いなどを行ないます。
(3)投資顧問会社
マザーファンドの銘柄選定に関する投資助言を行ないます。
3【資本関係】
(1)受託会社
該当事項はありません。
(2)販売会社
いちよし証券株式会社は、いちよしアセットマネジメント株式会社の発行済株式総数の100%を保有しております。(2026年6月末現在)
(3)投資顧問会社
該当事項はありません。
第3【その他】
(1)目論見書の別称として「投資信託説明書(交付目論見書)」または「投資信託説明書(請求目論見書)」という名称を使用します。
(2)目論見書の表紙、表紙裏または裏表紙に、以下を記載することがあります。
① 委託会社の金融商品取引業者登録番号および設立年月日
② ファンドの基本的性格など
③ 委託会社およびファンドのロゴ・マークや図案など
④ 委託会社のホームページや携帯電話サイトのご案内など
⑤ 目論見書の使用開始日
(3)目論見書の表紙または表紙裏に、以下の趣旨の文章の全部または一部を記載することがあります。
① 投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではない旨。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはならない旨の記載。
② 投資信託は、元金および利回りが保証されているものではない旨の記載。
③ 投資した資産の価値の減少を含むリスクは、投資信託を購入されたお客様が負う旨の記載。
④ 「金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である。」旨の記載。
⑤ 「ご購入に際しては、目論見書の内容を十分にお読みください。」という趣旨の記載。
⑥ 請求目論見書の入手方法(ホームページで閲覧、ダウンロードできるなど)についての記載。
⑦ 請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行なった場合にはその旨の記録をしておくべきである旨の記載。
⑧ 「約款が請求目論見書に掲載されている。」旨の記載。
⑨ 投資信託約款の内容の重大な変更を行なう場合には、投資信託及び投資法人に関する法律に基づき事前に受益者の意向を確認する旨の記載。
⑩ 投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨の記載。
⑪ 有価証券届出書の効力発生およびその確認方法に関する記載。
⑫ 委託会社の情報として記載することが望ましい事項と判断する事項がある場合は、当該事項の記載。
(4)交付目論見書の投資リスクに、以下の趣旨の文章の全部または一部を記載することがあります。
① ファンドの取引に関して、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用がない旨の記載。
② 投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではない旨。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはならない旨の記載。
(5)交付目論見書に「ファンドの費用・税金」について、よりご理解を深めていただくための「ご案内」を記載することがあります。
(6)有価証券届出書本文「第一部 証券情報」、「第二部 ファンド情報」に記載の内容について、投資者の理解を助けるため、当該内容を説明した図表などを付加して目論見書の当該内容に関連する箇所に記載することがあります。
(7)目論見書に約款を掲載し、有価証券届出書本文「第二部 ファンド情報」中「第1 ファンドの状況」「2 投資方針」の詳細な内容につきましては、当該約款を参照する旨を記載することで、目論見書の内容の記載とすることがあります。
(8)投信評価機関、投信評価会社などによる評価を取得・使用する場合があります。
(9)目論見書は電子媒体などとして使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。


