りそなアセットマネジメント株式会社|有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/06/26-2026/06/25)|EDINET開示書類
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【表紙】
【提出書類】 | 有価証券報告書 | |
【提出先】 | 関東財務局長殿 | |
【提出日】 | 2026年9月25日提出 | |
【計算期間】 | 第9期(自 2025年6月26日至 2026年6月25日) | |
【ファンド名】 | Smart-i 国内債券インデックス | |
【発行者名】 | りそなアセットマネジメント株式会社 | |
【代表者の役職氏名】 | 代表取締役 西山 明宏 | |
【本店の所在の場所】 | 東京都江東区木場一丁目5番65号 | |
【事務連絡者氏名】 | 森川 晃 | |
【連絡場所】 | 東京都江東区木場一丁目5番65号 | |
【電話番号】 | 03-6704-3611 | |
【縦覧に供する場所】 | 該当事項はありません。 |
第一部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的
NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
② ファンドの基本的性格
1)商品分類
【画像・図表はPDF原本参照】
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
2)属性区分
【画像・図表はPDF原本参照】
(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投資対象資産(その他資産(投資信託証券(債券 一般)))と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産(債券)とが異なります。
<商品分類の定義>
1.単位型投信・追加型投信の区分
(1)単位型投信:当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行なわれないファンドをいう。
(2)追加型投信:一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいう。
2.投資対象地域による区分
(1)国内:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(2)海外:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(3)内外:目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
3.投資対象資産による区分
(1)株式:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(2)債券:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(3)不動産投信(リート):目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(4)その他資産:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
(5)資産複合:目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
4.独立した区分
(1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド):「MRF及びMMFの運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
(2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド):「MRF及びMMFの運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
(3)ETF:投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信託並びに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。
<補足として使用する商品分類>
(1)インデックス型:目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるものをいう。
(2)特殊型:目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記できるものとする。
<属性区分の定義>
1.投資対象資産による属性区分
(1)株式
①一般:次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
②大型株:目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
③中小型株:目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。
(2)債券
①一般:次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
②公債:目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
③社債:目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをいう。
④その他債券:目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるものをいう。
⑤格付等クレジットによる属性:目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」による区分のほか、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」「低格付債」等を併記することも可とする。
(3)不動産投信
これ以上の詳細な分類は行なわないものとする。
(4)その他資産
組入れている資産を記載するものとする。
(5)資産複合
以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
①資産配分固定型:目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とする旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
②資産配分変更型:目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
2.決算頻度による属性区分
①年1回:目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
②年2回:目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
③年4回:目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
④年6回(隔月):目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
⑤年12回(毎月):目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
⑥日々:目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
⑦その他:上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
3.投資対象地域による属性区分(重複使用可能)
①グローバル:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものとする。
②日本:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
③北米:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
④欧州:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
⑤アジア:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
⑥オセアニア:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
⑦中南米:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
⑧アフリカ:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
⑨中近東(中東):目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
⑩エマージング:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
4.投資形態による属性区分
①ファミリーファンド:目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
②ファンド・オブ・ファンズ:「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをいう。
5.為替ヘッジによる属性区分
①為替ヘッジあり:目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行なう旨の記載があるものをいう。
②為替ヘッジなし:目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替のヘッジを行なう旨の記載がないものをいう。
6.インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分
①日経225
②TOPIX
③その他の指数:前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
7.特殊型
①ブル・ベア型:目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行なうとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。
②条件付運用型:目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
③ロング・ショート型/絶対収益追求型:目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
④その他型:目論見書又は投資信託約款において、上記①から③に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
※上記は、一般社団法人資産運用業協会が定める分類方法に基づき記載しています。また、商品分類および属性区分の定義は一般社団法人資産運用業協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したものです。なお、一般社団法人資産運用業協会のホームページ(https://www.imaj.or.jp/)でもご覧頂けます。
③ ファンドの特色
【画像・図表はPDF原本参照】
【画像・図表はPDF原本参照】
【画像・図表はPDF原本参照】
④ 信託金限度額
・5,000億円を限度として信託金を追加することができます。
・委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
(2)【ファンドの沿革】
2017年8月29日
・ファンドの信託契約締結、当初自己設定、運用開始
(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み
【画像・図表はPDF原本参照】
※1 投資信託を販売するルールを委託会社と販売会社の間で規定したもの。販売会社が行なう募集の取扱い、収益分配金・償還金の支払い、解約請求の受付の業務範囲の取決めの内容などが含まれています。
※2 投資信託を運営するルールを委託会社と受託会社の間で規定したもの。運用の基本方針、投資対象、投資制限、信託報酬、受益者の権利、募集方法の取決めの内容などが含まれています。
② 委託会社の概況(2026年6月末現在)
1)資本金
1,000百万円
2)沿革
2015年8月3日: | りそなアセットマネジメント株式会社設立 |
2020年1月1日: | 株式会社りそな銀行の資産運用事業に関する権利義務の一部を承継 |
3)大株主の状況
名 称 | 住 所 | 所有株数 | 所有比率 |
株式会社りそなホールディングス | 東京都江東区木場一丁目5番65号 | 3,960,000株 | 100% |
2【投資方針】
(1)【投資方針】
① 主として、マザーファンド受益証券への投資を通じ、NOMURA-BPI総合に採用されている国内の債券に投資し、NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目指します。なお、NOMURA-BPI総合への連動性を高めるため、国内債券を対象とした債券先物取引を活用することがあります。
② マザーファンド受益証券への投資比率は、原則として高位を保ちます。
③ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
※指数の変動をその基準価額の変動に適正に反映するための手法については、前述の「運用プロセスのイメージ」をご参照ください。
(2)【投資対象】
RM国内債券マザーファンドの受益証券を主要投資対象とします。なお、国内の債券に直接投資することがあります。
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。
1)次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以下同じ。)
イ)有価証券
ロ)デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第20条、第21条および第22条に定めるものに限ります。)
ハ)約束手形(イ)に掲げるものに該当するものを除きます。)
ニ)金銭債権(イ)、ロ)およびハ)に掲げるものに該当するものを除きます。)
2)次に掲げる特定資産以外の資産
イ)為替手形
② 有価証券の指図範囲
委託者は、信託金を、主として、親投資信託「RM国内債券マザーファンド」の受益証券、ならびに次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図することができます。
1)転換社債の転換、新株予約権(新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。)の新株予約権に限ります。)の行使、社債権者割当または株主割当により取得した株券または新株引受権証書
2)国債証券
3)地方債証券
4)特別の法律により法人の発行する債券
5)社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます。)
6)特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7)コマーシャル・ペーパー
8)外国または外国の者の発行する証券または証書で、1)から7)までの証券または証書の性質を有するもの
9)投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
10)投資証券、投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
11)外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
12)オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券にかかるものに限ります。)
13)預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
14)外国法人が発行する譲渡性預金証書
15)受益証券発行信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。)
16)抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
17)外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって15)の有価証券に表示されるべき権利の性質を有するもの
なお、1)の証券または証書ならびに8)および13)の証券または証書のうち1)の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、2)から6)までの証券ならびに10)の証券のうち投資法人債券ならびに8)および13)の証券または証書のうち2)から6)までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、9)の証券および10)の証券(投資法人債券を除きます。)を以下「投資信託証券」といいます。
③ 金融商品の指図範囲
委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6)外国の者に対する権利で5)の権利の性質を有するもの
上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、③に掲げる金融商品により運用することを指図することができます。
④ その他の投資対象と指図範囲
先物取引等の運用指図、スワップ取引の運用指図、金利先渡取引の運用指図、有価証券の貸付けの指図、資金の借入れの指図を行うことができます。
《参考情報》
◆投資対象とするマザーファンドの概要
<RM国内債券マザーファンド>
運用の基本方針 | |
基本方針 | この投資信託は、NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。 |
主な投資対象 | 次の有価証券を主要投資対象とします。 ・NOMURA-BPI総合に採用されている国内の債券 |
投資方針 | ① 主として、NOMURA-BPI総合に採用されている国内の債券に投資し、NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。なお、NOMURA-BPI総合への連動性を高めるため、国内債券を対象とした債券先物取引を活用することがあります。 ② 債券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。 ③ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。 |
主な投資制限 | ① 株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)の行使等により取得したものに限ります。 株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ② 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ③ 外貨建資産への投資は、行いません。 ④ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避する目的以外には利用しません。 ⑤ 一般社団法人資産運用業協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。 ⑥ 一般社団法人資産運用業協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの区分毎に10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人資産運用業協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 |
収益分配 | 収益分配は行いません。 |
ファンドに係る費用 | |
信託報酬 | ありません。 |
申込手数料 | ありません。 |
信託財産留保額 | ありません。 |
その他の費用など | 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産に関する租税など。 ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。 |
その他 | |
決算日 | 毎年1月25日(休業日の場合は翌営業日) |
委託会社 | りそなアセットマネジメント株式会社 |
受託会社 | 株式会社りそな銀行 |
(3)【運用体制】
① ファンドの運用体制は以下のとおりです。
【画像・図表はPDF原本参照】
※ファンドガバナンス会議は3名程度、運用委員会は5名程度、運用評価委員会は6名程度で構成されています。
② りそなアセットマネジメント株式会社の運用体制に関する社内規則等は次の通りです。
委託会社では、運用に関する社内規程およびリスク管理規程を定め、適切な運用を行うとともに、流動性リスクを含む運用リスクの管理を行っています。
③ ファンドの関係法人に対する管理体制
委託会社は、受託会社または再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備および運用状況の報告書を受託会社より受け取っております。
※上記の運用体制は、2026年6月末現在のものであり、今後変更となる可能性があります。
(4)【分配方針】
① 収益分配方針
原則として毎決算時に以下の収益分配方針に基づいて分配を行います。
1)分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等とします。
2)原則として、基準価額の水準、市況動向等を勘案して分配金額を決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないことがあります。
3)留保益は、運用の基本方針に基づいて運用します。
※委託会社の判断により分配を行わない場合もあります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。
② 収益分配金の支払い
<分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)>
原則として、収益分配金は税金を差し引いた後、無手数料で自動的に再投資されます。
<分配金受取りコース(一般コース)>
毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算して5営業日まで)から収益分配金を支払います。支払いは販売会社において行なわれます。
(5)【投資制限】
① 約款に定める投資制限
1)株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)の行使等により取得したものに限ります。
株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
2)投資信託証券(マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
3)外貨建資産への投資は、行いません。
4)デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
5)一般社団法人資産運用業協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
6)一般社団法人資産運用業協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの区分毎に10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人資産運用業協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
7)投資する株式の範囲
1.委託者が投資することを指図する株式は、金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式については、この限りではありません。
2.前記1.の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託者が投資することを指図することができるものとします。
8)先物取引等の運用指図および範囲
1.委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含めるものとします(以下同じ。)。
イ)先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象とする有価証券(以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。)の時価総額の範囲内とします。
ロ)先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有価証券の組入可能額(組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額)に信託財産が限月までに受取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権、組入抵当証券および組入指定金銭信託の受益証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信託財産が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等(株式、株価指数にかかる先物取引の買建においては、信託財産が未収配当金として計上している額を含むものとし、この額には信託財産が当該限月を超えて受取る配当金も含まれます。)ならびに約款第16条第2項第1号から第6号までに掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
ハ)コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、8)で規定する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。
2.委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるわが国の金利にかかるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
イ)先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象とする金利商品(信託財産が1年以内に受け取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに約款第16条第2項第1号から第6号までに掲げる金融商品で運用されているものをいい、以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。)の時価総額の範囲内とします。
ロ)先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに約款第16条第2項第1号から第6号までに掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
ハ)コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、かつ8)で規定する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。
9)スワップ取引の運用指図および範囲
1.委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。
2.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として、信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
3.スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額(以下3.において「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。)が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。
4.前記3.においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
5.スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
6.委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
10)金利先渡取引の運用指図および範囲
1.委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、金利先渡取引を行うことの指図をすることができます。
2.金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として、信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
3.金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額(以下3.において「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。)が、信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額(以下3.において「ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額」といいます。)を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額が減少して、金利先渡取引の想定元本の合計額がヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
4.前記3.においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
5.金利先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
6.委託者は、金利先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
11)有価証券の貸付けの指図および範囲
1.委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式、公社債および投資信託証券を次の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
イ)株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額を超えないものとします。
ロ)公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
ハ)投資信託証券の貸付けは、貸付時点において、貸付投資信託証券の時価合計額が、信託財産で保有する投資信託証券の時価合計額を超えないものとします。
2.前記1.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
3.委託者は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。
12)資金の借入れ
1.委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
2.一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から、信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの間、もしくは償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。
3.収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
4.借入金の利息は信託財産中から支弁します。
② 法令による投資制限
同一法人の発行する株式(投資信託及び投資法人に関する法律)
同一法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行なう投資信託全体で、当該株式の議決権の過半数を保有することとなる取引は行ないません。
3【投資リスク】
(1)ファンドのリスク
当ファンドの基準価額は、実質的に組み入れている有価証券等の値動きにより影響を受けますが、運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
したがって、投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金と異なります。
当ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。このため、お申込みの際は、当ファンドのリスクを認識・検討し、慎重にご判断くださいますようお願いします。
① 市場リスク
・金利(債券価格)変動リスク
金利(債券価格)は、金融・財政政策、市場の需給、それらに関する外部評価の変化等を反映して変動します。債券価格は、一般に金利が上昇(低下)した場合は値下がり(値上がり)します。債券価格が値下がりした場合は、基準価額の下落要因となります。
② 信用リスク
実質的に組み入れている有価証券等の発行体が倒産した場合、発行体の財務状況が悪化した場合またはそれらが予想された場合等には、当該有価証券等の価格が下落することやその価値がなくなることにより、基準価額の下落要因となります。
③ 流動性リスク
時価総額や取引量が少ない市場で流動性が低い場合、市場の混乱・取引規制等の理由から流動性が低下している場合、急激かつ多量の売買により市場が大きな影響を受けた場合等、市場実勢から期待できる価格よりも大幅に不利な価格で売買せざるを得ないことがあり、この場合、基準価額が下落する要因となります。
※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。
(その他の留意点)
①当ファンドはマザーファンドへの投資を通じてNOMURA-BPI総合(以下、当項目において「指数」といいます。)に連動する投資成果を目指して運用しますが、主として以下の理由から、当ファンドの投資成果は指数の動きから乖離する場合があります。
・指数を構成する全ての銘柄を指数の算出方法どおりに組み入れない場合や、指数を構成する銘柄以外の銘柄や先物を組み入れる場合があること。
・有価証券等の売買価格や基準価額算出に使用される有価証券等の時価が、指数の算出に使用される有価証券等の時価と一致しない場合があること。
・運用管理費用(信託報酬)、監査費用および有価証券等の売買にかかる売買委託手数料等の費用負担が発生すること。
②ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリングオフ)の適用はありません。
③当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドと同じマザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドの追加設定・解約により資金の流出入が生じた場合、その結果として、当該マザーファンドにおいても組入有価証券の売買等が生じ、当ファンドの基準価額に影響をおよぼすことがあります。
④当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響をおよぼす可能性や、換金のお申込みの受付けが中止となる可能性、換金代金のお支払いが遅延する可能性があります。
⑤分配金はファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後は純資産が減少し、基準価額が下落する要因となります。収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益の水準を示すものではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
⑥ファンドは、預金や保険契約ではなく、預金保険機構、保険契約者保護機構の対象ではありません。また、登録金融機関で取扱う場合、投資者保護基金の補償対象ではありません。
(2)リスク管理体制
○委託会社における投資リスクに対する管理体制
①運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について客観的に把握するため、定期的にパフォーマンス評価を実施するとともに、流動性リスクを含む運用リスクの状況、法令・主な投資制限等の遵守状況および運用事務状況をモニタリングし、定期的に運用評価委員会に報告します。
②運用評価委員会は、運用実績、流動性リスクを含む運用リスクの状況、主な投資制限等の遵守状況および運用事務状況等を確認することを通じ、信託財産の適切な運用に寄与することを目的に運用部門に対する管理・指導、改善提案等を行います。なお、流動性リスクについては、緊急時対応策の有効性検証結果や流動性リスク管理プロセスの見直し結果についても確認を行います。
運用リスクを管理する部門は、運用業務等に係る情報のうち、経営に重要な影響を与えるまたは受益者の利益が著しく阻害される一切の事案についてはすみやかに、また法令・主な投資制限等の遵守状況については定期的に取締役会等に報告します。
※上記体制は2026年6月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。
【画像・図表はPDF原本参照】
4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
ありません。
(2)【換金(解約)手数料】
① 換金手数料
ありません。
② 信託財産留保額
ありません。
(3)【信託報酬等】
① 信託報酬
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年0.132%(税抜0.120%)の率を乗じて得た額とします。
② 信託報酬の配分
信託報酬の配分(年率)は、以下の通りとします。
信託報酬=日々の純資産総額×信託報酬率 | ||
委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
0.050% | 0.050% | 0.020% |
※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。
支払先 | 主な役務 |
委託会社 | ファンドの運用・調査、基準価額の計算、開示資料作成等の対価 |
販売会社 | 交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価 |
受託会社 | 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価 |
③ 支払時期
信託報酬(信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。)は、日々計上され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日(当該終了日が休業日の場合はその翌営業日とします。)および毎計算期末または信託終了のときに、信託財産から支払います。
(4)【その他の手数料等】
① 監査法人に支払うファンドの監査費用および当該監査費用にかかる消費税等に相当する金額は、計算期間を通じて日々計上され毎計算期間の最初の6ヵ月終了日(当該終了日が休業日の場合は翌営業日)、および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支払われます。
② 有価証券等の売買の際に発生する売買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する費用は証券会社等に信託財産中から都度支払われます。(消費税等相当額を含みます。)
③ 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から都度支払われます。信託財産において資金借入れを行った場合、当該借入金の利息は信託財産中から都度支払われます。
④ 信託財産に属する有価証券等に関連して発生した訴訟係争物たる権利その他の権利に基づいて益金が生じた場合、当該支払いに際して特別に必要となる費用(データ処理費用、郵送料等)は、受益者の負担とし、当該益金から支払われます。
⑤ その他諸費用(法律・税務顧問への報酬、法定書類の作成・印刷・交付費用、公告費用等)および当該諸費用にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁することができます(現在、その他諸費用として受益者負担項目はありません。)。
※これらのその他の手数料等は、信託財産の運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額またはその計算方法の概要等を記載することができません。
○上記の手数料等の合計額については、購入金額や保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に示すことができません。
(5)【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
・公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合に少額投資非課税制度(NISA)の適用対象となります。
・当ファンドは、NISAの「成長投資枠(特定非課税管理勘定)」の対象ですが、販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
≪確定拠出年金の場合≫
確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合、所得税および地方税はかかりません。
なお、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されます。
≪確定拠出年金でない場合≫
① 個人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については配当所得として、20.315%(所得税15.315%および地方税5%)の税率による源泉徴収(原則として、確定申告は不要です。)が行なわれます。なお、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税(配当控除の適用はありません。)のいずれかを選択することもできます。
2)解約金および償還金に対する課税
解約時および償還時の差益(譲渡益)*については譲渡所得として、20.315%(所得税15.315%および地方税5%)の税率による申告分離課税の対象となり、確定申告が必要となります。なお、源泉徴収ありの特定口座(源泉徴収選択口座)を選択している場合は、20.315%(所得税15.315%および地方税5%)の税率による源泉徴収(原則として、確定申告は不要です。)が行なわれます。
*解約価額および償還価額から取得費用(申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を含みます。)を控除した利益
※確定申告等により、解約時および償還時の差損(譲渡損失)については、上場株式等の譲渡益、上場株式等の配当等および特定公社債等の利子所得(申告分離課税を選択したものに限ります。)と損益通算が可能です。また、解約時および償還時の差益(譲渡益)、普通分配金および特定公社債等の利子所得(申告分離課税を選択したものに限ります。)については、上場株式等の譲渡損失と損益通算が可能です。
※少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」をご利用の場合
NISAは、少額上場株式等に関する非課税制度です。
NISAをご利用の場合、一定の額を上限として、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が無期限で非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設し、税法上の要件を満たした商品を購入するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。なお、他の口座で生じた配当所得・譲渡所得との損益通算はできません。確定拠出年金制度を通じて公募株式投資信託などを購入する場合は、NISAをご利用になれません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
② 法人受益者の場合
1)収益分配金、解約金、償還金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額については配当所得として、15.315%(所得税のみ)の税率による源泉徴収が行なわれます。源泉徴収された税金は、所有期間に応じて法人税から控除される場合があります。
2)益金不算入制度の適用
益金不算入制度は適用されません。
※買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
③ 個別元本
1)各受益者の買付時の基準価額(申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額は含まれません。)が個別元本になります。
2)受益者が同一ファンドを複数回お申込みの場合、1口当たりの個別元本は、申込口数で加重平均した値となります。ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把握方法が異なる場合がありますので、販売会社にお問い合わせください。
④ 普通分配金と元本払戻金(特別分配金)
1)収益分配金には課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
2)受益者が収益分配金を受け取る際
イ)収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の1口当たりの個別元本と同額かまたは上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
ロ)収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の1口当たりの個別元本を下回っている場合には、収益分配金の範囲内でその下回っている部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、収益分配金から元本払戻金(特別分配金)を控除した金額が普通分配金となります。
ハ)収益分配金発生時に、その個別元本から元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の受益者の個別元本となります。
【画像・図表はPDF原本参照】
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※上記は2026年6月末現在のものですので、税法または確定拠出年金法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家などにご確認されることをお勧めします。
【画像・図表はPDF原本参照】
5【運用状況】
【Smart-i 国内債券インデックス】
以下の運用状況は2026年 6月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 16,036,495,974 | 99.85 |
| コール・ローン等・その他資産(負債控除後) | ― | 24,099,665 | 0.15 |
| 合計(純資産総額) | 16,060,595,639 | 100.00 | |
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細 |
|
国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 |
数量又は 額面総額 |
簿価 単価 (円) |
簿価 金額 (円) |
評価 単価 (円) |
評価 金額 (円) |
投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM国内債券マザーファンド | 18,085,593,746 | 0.8903 | 16,101,677,780 | 0.8867 | 16,036,495,974 | 99.85 |
ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.85 |
| 合 計 | 99.85 |
②【投資不動産物件】
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2018年 6月25日) | 1 | 1 | 1.0033 | 1.0033 |
| 第2計算期間末 | (2019年 6月25日) | 237 | 237 | 1.0281 | 1.0281 |
| 第3計算期間末 | (2020年 6月25日) | 793 | 793 | 1.0113 | 1.0113 |
| 第4計算期間末 | (2021年 6月25日) | 1,412 | 1,412 | 1.0098 | 1.0098 |
| 第5計算期間末 | (2022年 6月27日) | 1,663 | 1,663 | 0.9773 | 0.9773 |
| 第6計算期間末 | (2023年 6月26日) | 2,316 | 2,316 | 0.9826 | 0.9826 |
| 第7計算期間末 | (2024年 6月25日) | 16,041 | 16,041 | 0.9311 | 0.9311 |
| 第8計算期間末 | (2025年 6月25日) | 16,335 | 16,335 | 0.9052 | 0.9052 |
| 第9計算期間末 | (2026年 6月25日) | 16,077 | 16,077 | 0.8487 | 0.8487 |
| 2025年 6月末日 | 16,338 | ― | 0.9037 | ― | |
| 7月末日 | 16,201 | ― | 0.8943 | ― | |
| 8月末日 | 16,232 | ― | 0.8916 | ― | |
| 9月末日 | 16,283 | ― | 0.8907 | ― | |
| 10月末日 | 16,347 | ― | 0.8920 | ― | |
| 11月末日 | 16,229 | ― | 0.8817 | ― | |
| 12月末日 | 16,090 | ― | 0.8707 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 15,907 | ― | 0.8593 | ― | |
| 2月末日 | 16,175 | ― | 0.8714 | ― | |
| 3月末日 | 15,978 | ― | 0.8554 | ― | |
| 4月末日 | 15,938 | ― | 0.8500 | ― | |
| 5月末日 | 15,959 | ― | 0.8454 | ― | |
| 6月末日 | 16,060 | ― | 0.8453 | ― | |
②【分配の推移】
| 期 | 期間 | 1口当たりの分配金(円) |
| 第1期 | 2017年 8月29日~2018年 6月25日 | 0.0000 |
| 第2期 | 2018年 6月26日~2019年 6月25日 | 0.0000 |
| 第3期 | 2019年 6月26日~2020年 6月25日 | 0.0000 |
| 第4期 | 2020年 6月26日~2021年 6月25日 | 0.0000 |
| 第5期 | 2021年 6月26日~2022年 6月27日 | 0.0000 |
| 第6期 | 2022年 6月28日~2023年 6月26日 | 0.0000 |
| 第7期 | 2023年 6月27日~2024年 6月25日 | 0.0000 |
| 第8期 | 2024年 6月26日~2025年 6月25日 | 0.0000 |
| 第9期 | 2025年 6月26日~2026年 6月25日 | 0.0000 |
③【収益率の推移】
| 期 | 期間 | 収益率(%) |
| 第1期 | 2017年 8月29日~2018年 6月25日 | 0.33 |
| 第2期 | 2018年 6月26日~2019年 6月25日 | 2.47 |
| 第3期 | 2019年 6月26日~2020年 6月25日 | △1.63 |
| 第4期 | 2020年 6月26日~2021年 6月25日 | △0.15 |
| 第5期 | 2021年 6月26日~2022年 6月27日 | △3.22 |
| 第6期 | 2022年 6月28日~2023年 6月26日 | 0.54 |
| 第7期 | 2023年 6月27日~2024年 6月25日 | △5.24 |
| 第8期 | 2024年 6月26日~2025年 6月25日 | △2.78 |
| 第9期 | 2025年 6月26日~2026年 6月25日 | △6.24 |
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。 |
(4)【設定及び解約の実績】
| 期 | 期間 | 設定口数(口) | 解約口数(口) |
| 第1期 | 2017年 8月29日~2018年 6月25日 | 11,780,142 | 10,297,917 |
| 第2期 | 2018年 6月26日~2019年 6月25日 | 246,419,822 | 16,658,826 |
| 第3期 | 2019年 6月26日~2020年 6月25日 | 800,635,988 | 247,033,527 |
| 第4期 | 2020年 6月26日~2021年 6月25日 | 881,047,145 | 267,423,361 |
| 第5期 | 2021年 6月26日~2022年 6月27日 | 838,186,138 | 534,129,545 |
| 第6期 | 2022年 6月28日~2023年 6月26日 | 1,126,090,838 | 471,042,660 |
| 第7期 | 2023年 6月27日~2024年 6月25日 | 15,675,739,602 | 805,483,311 |
| 第8期 | 2024年 6月26日~2025年 6月25日 | 1,641,372,006 | 823,370,472 |
| 第9期 | 2025年 6月26日~2026年 6月25日 | 2,114,559,157 | 1,216,566,670 |
(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。 |
(参考)
RM国内債券マザーファンド
以下の運用状況は2026年 6月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 194,294,059,080 | 84.27 |
| 地方債証券 | 日本 | 12,163,354,167 | 5.28 |
| 特殊債券 | 日本 | 11,338,523,831 | 4.92 |
| 社債券 | 日本 | 10,678,194,000 | 4.63 |
| フランス | 590,915,000 | 0.26 | |
| 韓国 | 99,112,000 | 0.04 | |
| 小計 | 11,368,221,000 | 4.93 | |
| コール・ローン等・その他資産(負債控除後) | ― | 1,386,175,836 | 0.60 |
| 合計(純資産総額) | 230,550,333,914 | 100.00 | |
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細 |
|
国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 |
数量又は 額面総額 |
簿価 単価 (円) |
簿価 金額 (円) |
評価 単価 (円) |
評価 金額 (円) |
利率 (%) | 償還期限 |
投資 比率 (%) |
| 日本 | 国債証券 | 第367回日本国債(10年) | 3,210,000,000 | 90.11 | 2,892,595,500 | 89.54 | 2,874,234,000 | 0.200 | 2032/6/20 | 1.25 |
| 日本 | 国債証券 | 第362回利付国債(10年) | 3,080,000,000 | 92.14 | 2,838,111,500 | 91.96 | 2,832,583,600 | 0.100 | 2031/3/20 | 1.23 |
| 日本 | 国債証券 | 第371回利付国債(10年) | 3,100,000,000 | 89.40 | 2,771,572,200 | 88.26 | 2,736,308,000 | 0.400 | 2033/6/20 | 1.19 |
| 日本 | 国債証券 | 第366回日本国債(10年) | 2,970,000,000 | 90.70 | 2,694,073,900 | 90.16 | 2,677,811,400 | 0.200 | 2032/3/20 | 1.16 |
| 日本 | 国債証券 | 第158回利付国債(5年) | 2,700,000,000 | 97.55 | 2,633,971,000 | 97.93 | 2,644,218,000 | 0.100 | 2028/3/20 | 1.15 |
| 日本 | 国債証券 | 第365回利付国債(10年) | 2,840,000,000 | 90.58 | 2,572,640,900 | 90.22 | 2,562,503,600 | 0.100 | 2031/12/20 | 1.11 |
| 日本 | 国債証券 | 第359回利付国債(10年) | 2,720,000,000 | 93.53 | 2,544,124,800 | 93.71 | 2,549,129,600 | 0.100 | 2030/6/20 | 1.11 |
| 日本 | 国債証券 | 第154回利付国債(5年) | 2,470,000,000 | 98.23 | 2,426,305,700 | 98.67 | 2,437,272,500 | 0.100 | 2027/9/20 | 1.06 |
| 日本 | 国債証券 | 第363回利付国債(10年) | 2,660,000,000 | 91.61 | 2,436,932,100 | 91.43 | 2,432,064,600 | 0.100 | 2031/6/20 | 1.05 |
| 日本 | 国債証券 | 第369回日本国債(10年) | 2,690,000,000 | 91.22 | 2,454,061,700 | 90.14 | 2,424,766,000 | 0.500 | 2032/12/20 | 1.05 |
| 日本 | 国債証券 | 第368回日本国債(10年) | 2,700,000,000 | 89.63 | 2,420,095,200 | 88.93 | 2,401,164,000 | 0.200 | 2032/9/20 | 1.04 |
| 日本 | 国債証券 | 第178回利付国債(5年) | 2,390,000,000 | 97.59 | 2,332,403,800 | 97.51 | 2,330,680,200 | 1.000 | 2030/3/20 | 1.01 |
| 日本 | 国債証券 | 第372回利付国債(10年) | 2,570,000,000 | 91.76 | 2,358,422,600 | 90.23 | 2,319,039,500 | 0.800 | 2033/9/20 | 1.01 |
| 日本 | 国債証券 | 第373回利付国債(10年) | 2,600,000,000 | 89.80 | 2,334,924,500 | 88.28 | 2,295,488,000 | 0.600 | 2033/12/20 | 1.00 |
| 日本 | 国債証券 | 第370回利付国債(10年) | 2,550,000,000 | 90.60 | 2,310,439,200 | 89.57 | 2,284,239,000 | 0.500 | 2033/3/20 | 0.99 |
| 日本 | 国債証券 | 第364回利付国債(10年) | 2,490,000,000 | 91.14 | 2,269,602,200 | 90.82 | 2,261,492,700 | 0.100 | 2031/9/20 | 0.98 |
| 日本 | 国債証券 | 第374回利付国債(10年) | 2,530,000,000 | 90.83 | 2,298,211,200 | 89.08 | 2,253,926,400 | 0.800 | 2034/3/20 | 0.98 |
| 日本 | 国債証券 | 第183回利付国債(5年) | 2,210,000,000 | 99.70 | 2,203,453,700 | 98.92 | 2,186,264,600 | 1.600 | 2030/12/20 | 0.95 |
| 日本 | 国債証券 | 第375回利付国債(10年) | 2,410,000,000 | 92.20 | 2,222,092,900 | 90.66 | 2,185,026,500 | 1.100 | 2034/6/20 | 0.95 |
| 日本 | 国債証券 | 第360回利付国債(10年) | 2,270,000,000 | 93.10 | 2,113,574,300 | 93.14 | 2,114,414,200 | 0.100 | 2030/9/20 | 0.92 |
| 日本 | 国債証券 | 第356回利付国債(10年) | 2,210,000,000 | 94.94 | 2,098,306,600 | 95.38 | 2,108,096,900 | 0.100 | 2029/9/20 | 0.91 |
| 日本 | 国債証券 | 第357回利付国債(10年) | 2,220,000,000 | 94.46 | 2,097,100,800 | 94.86 | 2,105,980,800 | 0.100 | 2029/12/20 | 0.91 |
| 日本 | 国債証券 | 第378回利付国債(10年) | 2,290,000,000 | 93.72 | 2,146,340,900 | 91.34 | 2,091,708,900 | 1.400 | 2035/3/20 | 0.91 |
| 日本 | 国債証券 | 第377回利付国債(10年) | 2,200,000,000 | 92.64 | 2,038,134,700 | 90.31 | 1,986,864,000 | 1.200 | 2034/12/20 | 0.86 |
| 日本 | 国債証券 | 第361回利付国債(10年) | 2,090,000,000 | 92.60 | 1,935,360,900 | 92.54 | 1,934,148,700 | 0.100 | 2030/12/20 | 0.84 |
| 日本 | 国債証券 | 第156回利付国債(5年) | 1,960,000,000 | 98.07 | 1,922,230,800 | 98.44 | 1,929,424,000 | 0.200 | 2027/12/20 | 0.84 |
| 日本 | 国債証券 | 第379回利付国債(10年) | 2,070,000,000 | 93.77 | 1,941,043,500 | 91.63 | 1,896,782,400 | 1.500 | 2035/6/20 | 0.82 |
| 日本 | 国債証券 | 第353回利付国債(10年) | 1,950,000,000 | 96.35 | 1,878,922,500 | 96.75 | 1,886,742,000 | 0.100 | 2028/12/20 | 0.82 |
| 日本 | 国債証券 | 第381回利付国債(10年) | 1,970,000,000 | 99.06 | 1,951,668,700 | 95.69 | 1,885,112,700 | 2.100 | 2035/12/20 | 0.82 |
| 日本 | 国債証券 | 第179回利付国債(5年) | 1,930,000,000 | 97.33 | 1,878,544,000 | 97.12 | 1,874,512,500 | 1.000 | 2030/6/20 | 0.81 |
ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 84.27 |
| 地方債証券 | 5.28 |
| 特殊債券 | 4.92 |
| 社債券 | 4.93 |
| 合 計 | 99.40 |
投資不動産物件
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
≪参考情報≫
【画像・図表はPDF原本参照】
第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
(1)申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。
(2)コースの選択
収益分配金の受取方法によって、<分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)>と<分配金受取りコース(一般コース)>の2通りがあります。ただし、販売会社によって取扱コースは異なります。
<分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)>
収益分配金を自動的に再投資するコースです。
<分配金受取りコース(一般コース)>
収益分配金を再投資せず、その都度受け取るコースです。
(3)申込みの受付
販売会社の営業日に受け付けます。
(4)取扱時間
原則として、午後3時までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。なお、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
(5)申込金額
取得申込受付日の基準価額に取得申込口数を乗じて得た額です。
(6)申込単位
販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
(7)申込代金の支払い
取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する日までに販売会社へお支払いください。
(8)受付の中止および取消
委託会社は、金融商品取引所※における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、取得の申込みの受付を中止すること、および既に受け付けた取得の申込みの受付を取り消すことができます。
※金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。
2【換金(解約)手続等】
(1)解約の受付
販売会社の営業日に受け付けます。
(2)取扱時間
原則として、午後3時までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。なお、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
(3)解約制限
ファンドの規模および商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の解約には受付時間制限および金額制限を行なう場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(4)解約価額
解約請求受付日の基準価額とします。
・基準価額につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
委託会社の照会先 りそなアセットマネジメント株式会社 電話番号:0120-223351 (受付時間は営業日の午前9時~午後5時) ホームページ アドレス:https://www.resona-am.co.jp/ |
(5)手取額
1口当たりの手取額は、解約価額から解約に係る所定の税金を差し引いた金額となります。
※確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合、所得税および地方税はかかりません。
※税法または確定拠出年金法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。詳しくは、「課税上の取扱い」をご覧ください。
(6)解約単位
販売会社が定める単位とします。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(7)解約代金の支払い
原則として、解約請求受付日から起算して4営業日目からお支払いします。
(8)受付の中止および取消
・委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止すること、および既に受け付けた解約請求の受付を取り消すことができます。
・解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受け付けたものとして取り扱います。
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出
・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、ファンドは1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
【画像・図表はPDF原本参照】
② 有価証券などの評価基準
・信託財産に属する資産については、法令および一般社団法人資産運用業協会規則に従って時価評価します。
<主な資産の評価方法>
◇マザーファンド受益証券
基準価額計算日の基準価額で評価します。
◇国内公社債
原則として、基準価額計算日における以下のいずれかの価額で評価します。
・日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)
・金融商品取引業者(第一種金融商品取引業者および外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。)、銀行などの提示する価額(売気配相場を除きます。)
・価格情報会社の提供する価額
※残存期間1年以内の公社債などについては、一部償却原価法により評価することができます。
③ 基準価額の照会方法
販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
委託会社の照会先 りそなアセットマネジメント株式会社 電話番号:0120-223351 (受付時間は営業日の午前9時~午後5時) ホームページ アドレス:https://www.resona-am.co.jp/ |
(2)【保管】
該当事項はありません。
(3)【信託期間】
無期限とします(2017年8月29日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
(4)【計算期間】
毎年6月26日から翌年6月25日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。
(5)【その他】
① 信託の終了(繰上償還)
1)委託会社は、次のいずれかの場合には、受託会社と合意の上、信託契約を解約し繰上償還させることができます。
イ)信託財産の純資産総額が20億円を下回ることとなったとき
ロ)繰上償還することが受益者のために有利であると認めるとき
ハ)やむを得ない事情が発生したとき
2)この場合、委託会社は書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行ないます。(後述の「書面決議」をご覧ください。)
3)委託会社は、次のいずれかの場合には、後述の「書面決議」の規定は適用せず、信託契約を解約し繰上償還させます。
イ)信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合で、書面決議が困難な場合
ロ)監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたとき
ハ)委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき(監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の委託会社に引き継ぐことを命じたときは、書面決議で可決された場合、存続します。)
ニ)受託会社が委託会社の承諾を受けてその任務を辞任した場合またはその任務に違反するなどして解任された場合に、委託会社が新受託会社を選任できないとき
4)繰上償還を行なう際には、委託会社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
② 償還金について
・償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日(償還日が休業日の場合は翌営業日)から起算して5営業日まで)から受益者に支払います。
・償還金の支払いは、販売会社において行なわれます。
③ 信託約款の変更など
1)委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意の上、この信託約款を変更すること、または当ファンドと他のファンドとの併合(以下「併合」といいます。)を行なうことができます。信託約款の変更または併合を行なう際には、委託会社は、その旨および内容をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
2)この変更事項のうち、その内容が重大なものまたは併合(受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものを除きます。)については、書面決議を行ないます。(後述の「書面決議」をご覧ください。)
3)委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、後述の「書面決議」の規定を適用します。
④ 書面決議
1)繰上償還、信託約款の重大な変更または併合に対して、委託会社は書面決議を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびにその内容および理由などの事項を定め、決議の日の2週間前までに知れている受益者に対し書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発送します。
2)受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、書面決議について賛成するものとみなします。
3)書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行ないます。
4)繰上償還、信託約款の重大な変更または併合に関する委託会社の提案に対して、すべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、書面決議を行ないません。
5)当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合であっても、併合にかかる他のファンドにおいて併合の書面決議が否決された場合は、当該他のファンドとの併合を行なうことはできません。
6)当ファンドは、受益者からの換金請求に対して、投資信託契約の一部を解約することにより応じることができるため、受益者の保護に欠けるおそれがないものとして、書面決議において反対した受益者からの買取請求は受け付けません。
【画像・図表はPDF原本参照】
⑤ 公告
公告は電子公告により行ない、委託会社のホームページに掲載します。
ホームページアドレス https://www.resona-am.co.jp/
※なお、やむを得ない事由によって公告を電子公告によって行なうことができない場合には、公告は日本経済新聞に掲載します。
⑥ 運用報告書の作成
・委託会社は、毎期決算後および償還後に期中の運用経過、組入有価証券の内容および有価証券の売買状況などを記載した運用報告書を作成します。
・交付運用報告書は、原則として知れている受益者に対して交付されます。
・運用報告書(全体版)は、委託会社のホームページに掲載されます。ただし、受益者から運用報告書(全体版)の交付請求があった場合には、交付します。
ホームページアドレス https://www.resona-am.co.jp/
⑦ 関係法人との契約について
販売会社との募集の取扱いなどに関する契約の有効期間は契約日より1年間とします。ただし、期間満了の3ヵ月前までに、販売会社、委託会社いずれからも別段の意思表示がないときは、自動的に1年間延長されるものとし、以後も同様とします。
⑧ 他の受益者の氏名などの開示の請求の制限
受益者は、委託会社または受託会社に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行なうことはできません。
1.他の受益者の氏名または名称および住所
2.他の受益者が有する受益権の内容
4【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は次の通りです。
(1)収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
(2)解約請求権
受益者は、自己に帰属する受益権につき販売会社を通じて、委託会社に解約の請求をすることができます。
(3)帳簿閲覧権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧を請求することができます。
第3【ファンドの経理状況】
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第9期計算期間(2025年 6月26日から2026年 6月25日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
1【財務諸表】
【Smart-i 国内債券インデックス】
(1)【貸借対照表】
第8期 |
第9期 | |
資産の部 |
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流動資産 |
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コール・ローン | 38,262,094 | 40,901,961 |
親投資信託受益証券 | 16,311,339,133 | 16,053,494,680 |
未収入金 | 600,000 | 8,989,800 |
未収利息 | 366 | 952 |
流動資産合計 | 16,350,201,593 | 16,103,387,393 |
資産合計 | 16,350,201,593 | 16,103,387,393 |
負債の部 |
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流動負債 |
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未払解約金 | 3,226,040 | 14,835,182 |
未払受託者報酬 | 1,780,862 | 1,754,429 |
未払委託者報酬 | 8,904,250 | 8,772,104 |
その他未払費用 | 543,070 | 535,012 |
流動負債合計 | 14,454,222 | 25,896,727 |
負債合計 | 14,454,222 | 25,896,727 |
純資産の部 |
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元本等 |
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元本 | 18,045,832,062 | 18,943,824,549 |
剰余金 |
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|
期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,710,084,691 | △2,866,333,883 |
(分配準備積立金) | 143,100,072 | 256,433,823 |
元本等合計 | 16,335,747,371 | 16,077,490,666 |
純資産合計 | 16,335,747,371 | 16,077,490,666 |
負債純資産合計 | 16,350,201,593 | 16,103,387,393 |
(2)【損益及び剰余金計算書】
第8期 |
第9期 | |
営業収益 |
|
|
受取利息 | 72,151 | 172,992 |
有価証券売買等損益 | △435,508,143 | △1,017,768,238 |
営業収益合計 | △435,435,992 | △1,017,595,246 |
営業費用 |
|
|
受託者報酬 | 3,575,627 | 3,544,750 |
委託者報酬 | 17,878,041 | 17,723,654 |
その他費用 | 1,090,392 | 1,080,974 |
営業費用合計 | 22,544,060 | 22,349,378 |
営業利益又は営業損失(△) | △457,980,052 | △1,039,944,624 |
経常利益又は経常損失(△) | △457,980,052 | △1,039,944,624 |
当期純利益又は当期純損失(△) | △457,980,052 | △1,039,944,624 |
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △7,444,257 | △40,743,411 |
期首剰余金又は期首欠損金(△) | △1,186,818,246 | △1,710,084,691 |
剰余金増加額又は欠損金減少額 | 56,808,291 | 116,890,225 |
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 56,808,291 | 116,890,225 |
剰余金減少額又は欠損金増加額 | 129,538,941 | 273,938,204 |
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 129,538,941 | 273,938,204 |
分配金 | - | - |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,710,084,691 | △2,866,333,883 |
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
有価証券の評価基準及び評価方法 | 親投資信託受益証券 |
移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。 |
|
第8期
|
第9期
| ||||
1. | 投資信託財産に係る元本の状況 |
| 1. | 投資信託財産に係る元本の状況 |
|
| 期首元本額 | 17,227,830,528円 |
| 期首元本額 | 18,045,832,062円 |
| 期中追加設定元本額 | 1,641,372,006円 |
| 期中追加設定元本額 | 2,114,559,157円 |
| 期中一部解約元本額 | 823,370,472円 |
| 期中一部解約元本額 | 1,216,566,670円 |
2. | 計算期間の末日における受益権の総数 |
| 2. | 計算期間の末日における受益権の総数 |
|
3. | 元本の欠損 |
| 3. | 元本の欠損 |
|
| 純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額 | 1,710,084,691円 |
| 純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額 | 2,866,333,883円 |
4. |
計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
|
| 4. |
計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
|
|
| (10,000口当たり純資産額) | (9,052円) |
| (10,000口当たり純資産額) | (8,487円) |
|
第8期
|
第9期
| ||||
| 分配金の計算過程 |
| 分配金の計算過程 | ||
A | 費用控除後の配当等収益額 | 91,591,583円 | A | 費用控除後の配当等収益額 | 122,451,792円 |
B | 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | 0円 | B | 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | 0円 |
C | 収益調整金額 | 743,059,617円 | C | 収益調整金額 | 797,101,687円 |
D | 分配準備積立金額 | 51,508,489円 | D | 分配準備積立金額 | 133,982,031円 |
E | 当ファンドの分配対象収益額(E=A+B+C+D) | 886,159,689円 | E | 当ファンドの分配対象収益額(E=A+B+C+D) | 1,053,535,510円 |
F | 当ファンドの期末残存口数 | 18,045,832,062口 | F | 当ファンドの期末残存口数 | 18,943,824,549口 |
G | 10,000口当たり収益分配対象額(G=E/F×10,000) | 491円 | G | 10,000口当たり収益分配対象額(G=E/F×10,000) | 556円 |
H | 10,000口当たり分配金額 | 0円 | H | 10,000口当たり分配金額 | 0円 |
I | 収益分配金金額(I=F×H/10,000) | 0円 | I | 収益分配金金額(I=F×H/10,000) | 0円 |
|
Ⅰ金融商品の状況に関する事項 |
第8期
|
第9期
|
1.金融商品に対する取組方針 | 1.金融商品に対する取組方針 |
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 | 同左 |
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク | 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク |
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 | 同左 |
3.金融商品に係るリスク管理体制 | 3.金融商品に係るリスク管理体制 |
運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。 また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理委員会に報告します。 | 同左 |
|
第8期
|
第9期
|
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 | 1.貸借対照表計上額、時価及び差額 |
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 | 同左 |
2.時価の算定方法 | 2.時価の算定方法 |
親投資信託受益証券 | 親投資信託受益証券 |
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 | 同左 |
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 | コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 |
これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 | 同左 |
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明 | 3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明 |
金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 | 同左 |
|
第8期
|
第9期
|
該当事項はありません。 | 同左 |
|
該当事項はありません。
(その他の注記)
1 有価証券に関する注記
売買目的有価証券 |
種類 |
第8期
|
第9期
|
計算期間の損益に含まれた評価差額(円) | 計算期間の損益に含まれた評価差額(円) | |
親投資信託受益証券 | △376,653,657 | △932,231,468 |
合計 | △376,653,657 | △932,231,468 |
2 デリバティブ取引に関する注記
該当事項はありません。
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
|
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券 |
(単位:円) |
種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
親投資信託受益証券 | RM国内債券マザーファンド | 18,031,556,420 | 16,053,494,680 |
|
合計 | 18,031,556,420 | 16,053,494,680 |
| |
(注)券面総額欄の数値は口数を表しております。 |
|
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは「RM国内債券マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、以下に記載した状況は監査意見の対象外となっております。
RM国内債券マザーファンド
貸借対照表
2026年 6月25日現在 | |
資産の部 | |
流動資産 | |
金銭信託 | 904,522 |
コール・ローン | 1,095,985,363 |
国債証券 | 194,285,775,700 |
地方債証券 | 12,180,359,585 |
特殊債券 | 11,376,250,272 |
社債券 | 11,380,345,000 |
未収利息 | 375,068,223 |
前払費用 | 27,661,564 |
流動資産合計 | 230,722,350,229 |
資産合計 | 230,722,350,229 |
負債の部 | |
流動負債 | |
未払金 | 100,000,000 |
未払解約金 | 68,787,900 |
流動負債合計 | 168,787,900 |
負債合計 | 168,787,900 |
純資産の部 | |
元本等 | |
元本 | 258,960,225,119 |
剰余金 | |
剰余金又は欠損金(△) | △28,406,662,790 |
元本等合計 | 230,553,562,329 |
純資産合計 | 230,553,562,329 |
負債純資産合計 | 230,722,350,229 |
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券 |
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額、又は価格情報会社の提供する価額で評価しております。 |
|
2026年 6月25日現在 | ||
1. | 投資信託財産に係る元本の状況 |
|
| 期首 | 2025年 6月26日 |
| 期首元本額 | 240,398,040,834円 |
| 期中追加設定元本額 | 101,976,568,152円 |
| 期中一部解約元本額 | 83,414,383,867円 |
| 期末元本額 | 258,960,225,119円 |
| 期末元本の内訳※ |
|
| りそなラップ型ファンド(安定型) | 10,637,608,036円 |
| りそなラップ型ファンド(安定成長型) | 15,693,745,472円 |
| りそなラップ型ファンド(成長型) | 3,127,710,402円 |
| DCりそな グローバルバランス | 1,282,460,750円 |
| つみたてバランスファンド | 22,989,180,124円 |
| りそなターゲット・イヤー・ファンド2030 | 12,365,451,545円 |
| りそなターゲット・イヤー・ファンド2040 | 4,477,237,716円 |
| りそなターゲット・イヤー・ファンド2050 | 1,488,760,646円 |
| りそなターゲット・イヤー・ファンド2035 | 2,916,033,775円 |
| りそなターゲット・イヤー・ファンド2045 | 946,763,928円 |
| りそなターゲット・イヤー・ファンド2055 | 234,988,571円 |
| りそなターゲット・イヤー・ファンド2060 | 364,753,775円 |
| りそな つみたてラップ型ファンド(安定型) | 2,811,838,932円 |
| りそな つみたてラップ型ファンド(安定成長型) | 1,350,578,334円 |
| りそな つみたてラップ型ファンド(成長型) | 183,601,738円 |
| りそな つみたてリスクコントロールファンド | 650,050,746円 |
| ターゲットリターンバランスファンド(目標2%) | 171,201,661円 |
| ターゲットリターンバランスファンド(目標3%) | 103,609,894円 |
| ターゲットリターンバランスファンド(目標4%) | 257,910,996円 |
| ターゲットリターンバランスファンド(目標5%) | 69,104,937円 |
| ターゲットリターンバランスファンド(目標6%) | 51,629,645円 |
| りそなターゲット・イヤー・ファンド2065 | 7,992,592円 |
| りそなターゲット・イヤー・ファンド2035(運用継続型) | 11,516,392円 |
| りそなターゲット・イヤー・ファンド2040(運用継続型) | 6,537,530円 |
| りそなターゲット・イヤー・ファンド2045(運用継続型) | 3,462,337円 |
| りそなターゲット・イヤー・ファンド2050(運用継続型) | 1,484,027円 |
| りそなターゲット・イヤー・ファンド2055(運用継続型) | 746,850円 |
| りそなターゲット・イヤー・ファンド2060(運用継続型) | 449,752円 |
| りそなターゲット・イヤー・ファンド2065(運用継続型) | 188,719円 |
| りそなターゲット・イヤー・ファンド2070 | 102,199円 |
| りそなターゲット・イヤー・ファンド2075 | 335,748円 |
| りそなターゲット・イヤー・ファンド2070(運用継続型) | 69,371円 |
| りそなターゲット・イヤー・ファンド2075(運用継続型) | 281,768円 |
| FWりそな円建債券アクティブファンド | 677,612,017円 |
| FWりそな国内債券インデックスファンド | 120,268,639,059円 |
| Smart-i 国内債券インデックス | 18,031,556,420円 |
| Smart-i 8資産バランス 安定型 | 5,043,522,163円 |
| Smart-i 8資産バランス 安定成長型 | 3,703,060,262円 |
| Smart-i 8資産バランス 成長型 | 683,303,641円 |
| りそなFT 国内債券インデックス(適格機関投資家専用) | 13,541,555,923円 |
| りそなFT RCバランスファンド(適格機関投資家専用) | 5,943,116,589円 |
| りそなVIグローバル・バランスファンド(安定型)(適格機関投資家専用) | 22,967,062円 |
| りそなVIグローバル・バランスファンド(安定成長型)(適格機関投資家専用) | 26,854,308円 |
| りそなVIグローバル・バランスファンド(成長型)(適格機関投資家専用) | 39,005,325円 |
| りそなマルチアセットファンド(適格機関投資家専用) | 765,369,109円 |
| りそなFT パッシブバランスⅡ(適格機関投資家専用) | 688,787,624円 |
| りそなFT マルチアセットファンドⅡ(適格機関投資家専用) | 1,377,903,391円 |
| りそなFT 基本ポートフォリオⅠ(適格機関投資家専用) | 5,939,583,318円 |
2. | 計算日における受益権の総数 |
|
3. | 元本の欠損 |
|
| 純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額 | 28,406,662,790円 |
4. |
計算日における1単位当たりの純資産の額
|
|
| (10,000口当たり純資産額) | (8,903円) |
(注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額 |
|
Ⅰ金融商品の状況に関する事項 |
2026年 6月25日現在 |
1.金融商品に対する取組方針 |
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 |
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク |
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 |
3.金融商品に係るリスク管理体制 |
運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。 また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理委員会に報告します。 |
|
2026年 6月25日現在 |
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 |
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
2.時価の算定方法 |
国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券 |
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 |
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 |
これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 |
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明 |
金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
|
2026年 6月25日現在 |
該当事項はありません。 |
|
該当事項はありません。
(その他の注記)
1 有価証券に関する注記
売買目的有価証券 |
種類 | 2026年 6月25日現在 |
損益に含まれた評価差額(円) | |
国債証券 | △3,058,694,630 |
地方債証券 | △161,254,366 |
特殊債券 | △298,765,049 |
社債券 | △60,972,000 |
合計 | △3,579,686,045 |
(注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。 |
2 デリバティブ取引に関する注記
該当事項はありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
|
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券 |
(単位:円) |
種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
国債証券 | 第474回利付国債(2年) | 550,000,000 | 547,409,500 |
|
第475回利付国債(2年) | 740,000,000 | 737,669,000 |
| |
第476回利付国債(2年) | 230,000,000 | 229,153,600 |
| |
第477回利付国債(2年) | 510,000,000 | 508,470,000 |
| |
第478回利付国債(2年) | 810,000,000 | 807,148,800 |
| |
第479回利付国債(2年) | 1,040,000,000 | 1,035,756,800 |
| |
第480回利付国債(2年) | 730,000,000 | 727,664,000 |
| |
第481回利付国債(2年) | 770,000,000 | 769,576,500 |
| |
第482回利付国債(2年) | 440,000,000 | 439,634,800 |
| |
第483回利付国債(2年) | 780,000,000 | 780,397,800 |
| |
第484回利付国債(2年) | 800,000,000 | 800,144,000 |
| |
第154回利付国債(5年) | 2,470,000,000 | 2,436,457,400 |
| |
第155回利付国債(5年) | 1,050,000,000 | 1,034,701,500 |
| |
第156回利付国債(5年) | 1,960,000,000 | 1,928,581,200 |
| |
第157回利付国債(5年) | 1,320,000,000 | 1,293,982,800 |
| |
第158回利付国債(5年) | 2,700,000,000 | 2,642,220,000 |
| |
第159回利付国債(5年) | 900,000,000 | 877,077,000 |
| |
第160回利付国債(5年) | 880,000,000 | 859,284,800 |
| |
第161回利付国債(5年) | 1,750,000,000 | 1,712,182,500 |
| |
第162回利付国債(5年) | 1,080,000,000 | 1,052,870,400 |
| |
第163回利付国債(5年) | 1,570,000,000 | 1,533,968,500 |
| |
第164回利付国債(5年) | 690,000,000 | 668,506,500 |
| |
第165回利付国債(5年) | 1,220,000,000 | 1,184,925,000 |
| |
第166回利付国債(5年) | 500,000,000 | 486,880,000 |
| |
第167回利付国債(5年) | 630,000,000 | 611,169,300 |
| |
第168回利付国債(5年) | 700,000,000 | 682,836,000 |
| |
第169回利付国債(5年) | 1,010,000,000 | 982,588,600 |
| |
第170回利付国債(5年) | 700,000,000 | 680,645,000 |
| |
第171回利付国債(5年) | 900,000,000 | 869,859,000 |
| |
第172回利付国債(5年) | 1,270,000,000 | 1,231,087,200 |
| |
第173回利付国債(5年) | 940,000,000 | 910,239,600 |
| |
第174回利付国債(5年) | 1,240,000,000 | 1,204,548,400 |
| |
第175回利付国債(5年) | 550,000,000 | 535,876,000 |
| |
第176回利付国債(5年) | 1,000,000,000 | 977,770,000 |
| |
第177回利付国債(5年) | 1,140,000,000 | 1,118,408,400 |
| |
第178回利付国債(5年) | 2,390,000,000 | 2,328,839,900 |
| |
第179回利付国債(5年) | 1,930,000,000 | 1,873,644,000 |
| |
第180回利付国債(5年) | 740,000,000 | 721,278,000 |
| |
第181回利付国債(5年) | 1,410,000,000 | 1,381,165,500 |
| |
第182回利付国債(5年) | 240,000,000 | 236,080,800 |
| |
第183回利付国債(5年) | 2,210,000,000 | 2,186,662,400 |
| |
第184回利付国債(5年) | 500,000,000 | 498,150,000 |
| |
第185回利付国債(5年) | 650,000,000 | 653,386,500 |
| |
第1回利付国債(40年) | 100,000,000 | 81,779,000 |
| |
第2回利付国債(40年) | 180,000,000 | 139,759,200 |
| |
第3回利付国債(40年) | 110,000,000 | 84,302,900 |
| |
第4回利付国債(40年) | 170,000,000 | 127,593,500 |
| |
第5回利付国債(40年) | 220,000,000 | 155,342,000 |
| |
第6回利付国債(40年) | 200,000,000 | 136,238,000 |
| |
第7回利付国債(40年) | 450,000,000 | 287,986,500 |
| |
第8回利付国債(40年) | 540,000,000 | 314,663,400 |
| |
第9回利付国債(40年) | 1,030,000,000 | 417,778,300 |
| |
第10回利付国債(40年) | 910,000,000 | 442,169,000 |
| |
第11回利付国債(40年) | 750,000,000 | 347,167,500 |
| |
第12回利付国債(40年) | 590,000,000 | 236,867,300 |
| |
第13回利付国債(40年) | 1,060,000,000 | 423,353,400 |
| |
第14回利付国債(40年) | 990,000,000 | 422,373,600 |
| |
第15回利付国債(40年) | 1,080,000,000 | 508,453,200 |
| |
第16回利付国債(40年) | 1,010,000,000 | 524,048,600 |
| |
第17回利付国債(40年) | 1,030,000,000 | 707,589,400 |
| |
第18回利付国債(40年) | 660,000,000 | 571,487,400 |
| |
第348回利付国債(10年) | 1,690,000,000 | 1,667,049,800 |
| |
第349回利付国債(10年) | 1,340,000,000 | 1,316,563,400 |
| |
第350回利付国債(10年) | 980,000,000 | 959,028,000 |
| |
第351回利付国債(10年) | 1,360,000,000 | 1,325,360,800 |
| |
第352回利付国債(10年) | 1,180,000,000 | 1,145,249,000 |
| |
第353回利付国債(10年) | 1,950,000,000 | 1,884,597,000 |
| |
第354回利付国債(10年) | 1,440,000,000 | 1,385,452,800 |
| |
第355回利付国債(10年) | 1,670,000,000 | 1,599,576,100 |
| |
第356回利付国債(10年) | 2,210,000,000 | 2,105,091,300 |
| |
第357回利付国債(10年) | 2,220,000,000 | 2,103,117,000 |
| |
第358回利付国債(10年) | 1,730,000,000 | 1,629,711,900 |
| |
第359回利付国債(10年) | 2,720,000,000 | 2,547,171,200 |
| |
第360回利付国債(10年) | 2,270,000,000 | 2,113,551,600 |
| |
第361回利付国債(10年) | 2,090,000,000 | 1,934,524,900 |
| |
第362回利付国債(10年) | 3,080,000,000 | 2,833,784,800 |
| |
第363回利付国債(10年) | 2,660,000,000 | 2,432,596,600 |
| |
第364回利付国債(10年) | 2,490,000,000 | 2,262,563,400 |
| |
第365回利付国債(10年) | 2,840,000,000 | 2,563,781,600 |
| |
第366回日本国債(10年) | 2,970,000,000 | 2,679,237,000 |
| |
第367回日本国債(10年) | 3,210,000,000 | 2,876,609,400 |
| |
第368回日本国債(10年) | 2,700,000,000 | 2,402,568,000 |
| |
第369回日本国債(10年) | 2,690,000,000 | 2,427,698,100 |
| |
第370回利付国債(10年) | 2,550,000,000 | 2,287,758,000 |
| |
第371回利付国債(10年) | 3,010,000,000 | 2,661,050,700 |
| |
第372回利付国債(10年) | 2,570,000,000 | 2,323,639,800 |
| |
第373回利付国債(10年) | 2,600,000,000 | 2,300,116,000 |
| |
第374回利付国債(10年) | 2,530,000,000 | 2,258,632,200 |
| |
第375回利付国債(10年) | 2,320,000,000 | 2,108,044,800 |
| |
第376回利付国債(10年) | 2,100,000,000 | 1,865,430,000 |
| |
第377回利付国債(10年) | 2,200,000,000 | 1,992,122,000 |
| |
第378回利付国債(10年) | 2,290,000,000 | 2,098,166,700 |
| |
第379回利付国債(10年) | 2,070,000,000 | 1,904,172,300 |
| |
第380回利付国債(10年) | 1,730,000,000 | 1,611,633,400 |
| |
第381回利付国債(10年) | 1,970,000,000 | 1,892,894,200 |
| |
第382回利付国債(10年) | 1,620,000,000 | 1,591,731,000 |
| |
第1回利付国債(30年) | 60,000,000 | 62,243,400 |
| |
第7回利付国債(30年) | 40,000,000 | 40,568,800 |
| |
第10回利付国債(30年) | 30,000,000 | 28,040,400 |
| |
第11回利付国債(30年) | 80,000,000 | 77,437,600 |
| |
第12回利付国債(30年) | 80,000,000 | 79,252,800 |
| |
第13回利付国債(30年) | 200,000,000 | 196,106,000 |
| |
第14回利付国債(30年) | 60,000,000 | 60,314,400 |
| |
第15回利付国債(30年) | 200,000,000 | 202,016,000 |
| |
第16回利付国債(30年) | 140,000,000 | 141,010,800 |
| |
第17回利付国債(30年) | 160,000,000 | 159,548,800 |
| |
第18回利付国債(30年) | 60,000,000 | 59,203,200 |
| |
第19回利付国債(30年) | 100,000,000 | 98,388,000 |
| |
第20回利付国債(30年) | 100,000,000 | 99,700,000 |
| |
第21回利付国債(30年) | 180,000,000 | 175,957,200 |
| |
第22回利付国債(30年) | 50,000,000 | 49,553,500 |
| |
第23回利付国債(30年) | 220,000,000 | 217,564,600 |
| |
第24回利付国債(30年) | 170,000,000 | 167,744,100 |
| |
第25回利付国債(30年) | 200,000,000 | 192,910,000 |
| |
第26回利付国債(30年) | 205,000,000 | 198,888,950 |
| |
第27回利付国債(30年) | 295,000,000 | 286,943,550 |
| |
第28回利付国債(30年) | 290,000,000 | 279,966,000 |
| |
第29回利付国債(30年) | 150,000,000 | 142,008,000 |
| |
第30回利付国債(30年) | 190,000,000 | 176,445,400 |
| |
第31回利付国債(30年) | 170,000,000 | 154,696,600 |
| |
第32回利付国債(30年) | 335,000,000 | 305,798,050 |
| |
第33回利付国債(30年) | 290,000,000 | 252,749,500 |
| |
第34回利付国債(30年) | 335,000,000 | 296,997,600 |
| |
第35回利付国債(30年) | 406,000,000 | 347,207,140 |
| |
第36回利付国債(30年) | 425,000,000 | 359,953,750 |
| |
第37回利付国債(30年) | 570,000,000 | 471,190,500 |
| |
第38回利付国債(30年) | 220,000,000 | 177,260,600 |
| |
第39回利付国債(30年) | 380,000,000 | 309,464,400 |
| |
第40回利付国債(30年) | 315,000,000 | 250,954,200 |
| |
第41回利付国債(30年) | 305,000,000 | 237,713,950 |
| |
第42回利付国債(30年) | 440,000,000 | 341,030,800 |
| |
第43回利付国債(30年) | 390,000,000 | 300,736,800 |
| |
第44回利付国債(30年) | 470,000,000 | 360,381,900 |
| |
第45回利付国債(30年) | 500,000,000 | 367,745,000 |
| |
第46回利付国債(30年) | 630,000,000 | 460,599,300 |
| |
第47回利付国債(30年) | 650,000,000 | 481,929,500 |
| |
第48回利付国債(30年) | 683,000,000 | 484,417,750 |
| |
第49回利付国債(30年) | 670,000,000 | 472,517,500 |
| |
第50回利付国債(30年) | 680,000,000 | 419,009,200 |
| |
第51回利付国債(30年) | 800,000,000 | 431,920,000 |
| |
第52回利付国債(30年) | 630,000,000 | 354,828,600 |
| |
第53回利付国債(30年) | 650,000,000 | 372,248,500 |
| |
第54回利付国債(30年) | 700,000,000 | 417,725,000 |
| |
第55回利付国債(30年) | 640,000,000 | 378,707,200 |
| |
第56回利付国債(30年) | 570,000,000 | 334,624,200 |
| |
第57回利付国債(30年) | 600,000,000 | 349,476,000 |
| |
第58回利付国債(30年) | 1,010,000,000 | 583,386,100 |
| |
第59回利付国債(30年) | 630,000,000 | 351,451,800 |
| |
第60回利付国債(30年) | 480,000,000 | 280,305,600 |
| |
第61回利付国債(30年) | 550,000,000 | 302,060,000 |
| |
第62回利付国債(30年) | 700,000,000 | 360,073,000 |
| |
第63回利付国債(30年) | 370,000,000 | 182,994,600 |
| |
第64回利付国債(30年) | 660,000,000 | 323,591,400 |
| |
第65回利付国債(30年) | 560,000,000 | 272,199,200 |
| |
第66回利付国債(30年) | 880,000,000 | 423,640,800 |
| |
第67回利付国債(30年) | 680,000,000 | 345,229,200 |
| |
第68回利付国債(30年) | 630,000,000 | 316,877,400 |
| |
第69回利付国債(30年) | 700,000,000 | 360,129,000 |
| |
第70回利付国債(30年) | 1,060,000,000 | 540,441,000 |
| |
第71回利付国債(30年) | 620,000,000 | 313,248,800 |
| |
第72回利付国債(30年) | 670,000,000 | 335,629,800 |
| |
第73回利付国債(30年) | 640,000,000 | 317,894,400 |
| |
第74回利付国債(30年) | 970,000,000 | 526,263,800 |
| |
第75回利付国債(30年) | 690,000,000 | 406,299,600 |
| |
第76回利付国債(30年) | 610,000,000 | 367,665,300 |
| |
第77回利付国債(30年) | 670,000,000 | 424,445,000 |
| |
第78回利付国債(30年) | 1,020,000,000 | 609,664,200 |
| |
第79回利付国債(30年) | 660,000,000 | 370,642,800 |
| |
第80回利付国債(30年) | 620,000,000 | 409,131,800 |
| |
第81回利付国債(30年) | 590,000,000 | 368,000,700 |
| |
第82回利付国債(30年) | 770,000,000 | 504,804,300 |
| |
第83回利付国債(30年) | 700,000,000 | 505,589,000 |
| |
第84回利付国債(30年) | 620,000,000 | 436,318,800 |
| |
第85回利付国債(30年) | 670,000,000 | 494,011,100 |
| |
第86回利付国債(30年) | 640,000,000 | 482,470,400 |
| |
第87回利付国債(30年) | 520,000,000 | 427,913,200 |
| |
第88回利付国債(30年) | 540,000,000 | 482,106,600 |
| |
第89回利付国債(30年) | 490,000,000 | 454,837,600 |
| |
第90回利付国債(30年) | 290,000,000 | 284,956,900 |
| |
第97回利付国債(20年) | 130,000,000 | 131,574,300 |
| |
第98回利付国債(20年) | 70,000,000 | 70,762,300 |
| |
第99回利付国債(20年) | 85,000,000 | 86,003,000 |
| |
第100回利付国債(20年) | 151,000,000 | 153,183,460 |
| |
第101回利付国債(20年) | 20,000,000 | 20,357,000 |
| |
第102回利付国債(20年) | 145,000,000 | 147,811,550 |
| |
第103回利付国債(20年) | 100,000,000 | 101,746,000 |
| |
第104回利付国債(20年) | 10,000,000 | 10,135,000 |
| |
第105回利付国債(20年) | 12,000,000 | 12,172,800 |
| |
第106回利付国債(20年) | 40,000,000 | 40,662,800 |
| |
第107回利付国債(20年) | 80,000,000 | 81,208,000 |
| |
第108回利付国債(20年) | 220,000,000 | 222,239,600 |
| |
第109回利付国債(20年) | 80,000,000 | 80,807,200 |
| |
第110回利付国債(20年) | 195,000,000 | 198,016,650 |
| |
第111回利付国債(20年) | 50,000,000 | 50,941,000 |
| |
第112回利付国債(20年) | 205,000,000 | 208,302,550 |
| |
第113回利付国債(20年) | 85,000,000 | 86,307,300 |
| |
第114回利付国債(20年) | 160,000,000 | 162,371,200 |
| |
第115回利付国債(20年) | 100,000,000 | 101,812,000 |
| |
第116回利付国債(20年) | 140,000,000 | 142,455,600 |
| |
第117回利付国債(20年) | 225,000,000 | 228,156,750 |
| |
第118回利付国債(20年) | 131,000,000 | 132,194,720 |
| |
第119回利付国債(20年) | 150,000,000 | 150,222,000 |
| |
第120回利付国債(20年) | 240,000,000 | 238,524,000 |
| |
第121回利付国債(20年) | 115,000,000 | 115,451,950 |
| |
第122回利付国債(20年) | 190,000,000 | 189,962,000 |
| |
第123回利付国債(20年) | 265,000,000 | 267,909,700 |
| |
第124回利付国債(20年) | 200,000,000 | 201,324,000 |
| |
第125回利付国債(20年) | 120,000,000 | 121,747,200 |
| |
第126回利付国債(20年) | 100,000,000 | 100,543,000 |
| |
第127回利付国債(20年) | 130,000,000 | 130,111,800 |
| |
第128回利付国債(20年) | 225,000,000 | 224,948,250 |
| |
第129回利付国債(20年) | 240,000,000 | 238,797,600 |
| |
第130回利付国債(20年) | 220,000,000 | 218,482,000 |
| |
第131回利付国債(20年) | 30,000,000 | 29,650,500 |
| |
第132回利付国債(20年) | 80,000,000 | 78,852,000 |
| |
第133回利付国債(20年) | 355,000,000 | 351,748,200 |
| |
第134回利付国債(20年) | 45,000,000 | 44,479,800 |
| |
第135回利付国債(20年) | 40,000,000 | 39,322,000 |
| |
第136回利付国債(20年) | 220,000,000 | 215,087,400 |
| |
第137回利付国債(20年) | 160,000,000 | 156,848,000 |
| |
第138回利付国債(20年) | 210,000,000 | 203,517,300 |
| |
第140回利付国債(20年) | 790,000,000 | 771,932,700 |
| |
第141回利付国債(20年) | 145,000,000 | 141,366,300 |
| |
第142回利付国債(20年) | 240,000,000 | 235,418,400 |
| |
第143回利付国債(20年) | 335,000,000 | 323,499,450 |
| |
第144回利付国債(20年) | 430,000,000 | 412,593,600 |
| |
第145回利付国債(20年) | 755,000,000 | 730,817,350 |
| |
第146回利付国債(20年) | 610,000,000 | 588,021,700 |
| |
第147回利付国債(20年) | 775,000,000 | 738,706,750 |
| |
第148回利付国債(20年) | 515,000,000 | 485,088,800 |
| |
第149回利付国債(20年) | 150,000,000 | 140,625,000 |
| |
第150回利付国債(20年) | 940,000,000 | 869,970,000 |
| |
第151回利付国債(20年) | 1,145,000,000 | 1,036,808,950 |
| |
第152回利付国債(20年) | 1,000,000,000 | 900,690,000 |
| |
第153回利付国債(20年) | 640,000,000 | 578,566,400 |
| |
第154回利付国債(20年) | 538,000,000 | 479,228,880 |
| |
第155回利付国債(20年) | 820,000,000 | 712,309,400 |
| |
第156回利付国債(20年) | 670,000,000 | 543,899,300 |
| |
第157回利付国債(20年) | 1,230,000,000 | 969,498,300 |
| |
第158回利付国債(20年) | 950,000,000 | 767,315,000 |
| |
第159回利付国債(20年) | 800,000,000 | 647,888,000 |
| |
第160回利付国債(20年) | 1,030,000,000 | 836,998,600 |
| |
第161回利付国債(20年) | 870,000,000 | 693,198,600 |
| |
第162回利付国債(20年) | 1,080,000,000 | 853,221,600 |
| |
第163回利付国債(20年) | 1,060,000,000 | 830,276,800 |
| |
第164回利付国債(20年) | 1,440,000,000 | 1,103,659,200 |
| |
第165回利付国債(20年) | 960,000,000 | 728,851,200 |
| |
第166回利付国債(20年) | 1,120,000,000 | 865,424,000 |
| |
第167回利付国債(20年) | 1,040,000,000 | 775,320,000 |
| |
第168回利付国債(20年) | 1,480,000,000 | 1,077,824,800 |
| |
第169回利付国債(20年) | 870,000,000 | 618,161,100 |
| |
第170回利付国債(20年) | 1,310,000,000 | 921,637,400 |
| |
第171回利付国債(20年) | 900,000,000 | 626,967,000 |
| |
第172回利付国債(20年) | 1,330,000,000 | 932,476,300 |
| |
第173回利付国債(20年) | 1,140,000,000 | 791,844,000 |
| |
第174回利付国債(20年) | 1,840,000,000 | 1,266,140,800 |
| |
第175回利付国債(20年) | 740,000,000 | 513,049,400 |
| |
第176回利付国債(20年) | 1,560,000,000 | 1,072,266,000 |
| |
第177回利付国債(20年) | 1,030,000,000 | 689,389,300 |
| |
第178回利付国債(20年) | 1,510,000,000 | 1,019,340,600 |
| |
第179回利付国債(20年) | 910,000,000 | 608,644,400 |
| |
第180回利付国債(20年) | 1,440,000,000 | 1,007,712,000 |
| |
第181回利付国債(20年) | 1,030,000,000 | 727,901,000 |
| |
第182回利付国債(20年) | 1,230,000,000 | 893,398,200 |
| |
第183回利付国債(20年) | 860,000,000 | 652,783,000 |
| |
第184回利付国債(20年) | 1,410,000,000 | 1,009,757,400 |
| |
第185回利付国債(20年) | 1,180,000,000 | 839,015,400 |
| |
第186回利付国債(20年) | 1,020,000,000 | 772,854,000 |
| |
第187回利付国債(20年) | 1,010,000,000 | 734,330,600 |
| |
第188回利付国債(20年) | 850,000,000 | 647,436,500 |
| |
第189回利付国債(20年) | 630,000,000 | 502,387,200 |
| |
第190回利付国債(20年) | 870,000,000 | 678,913,200 |
| |
第191回利付国債(20年) | 870,000,000 | 699,201,600 |
| |
第192回利付国債(20年) | 840,000,000 | 717,990,000 |
| |
第193回利付国債(20年) | 580,000,000 | 502,106,000 |
| |
第194回利付国債(20年) | 630,000,000 | 561,090,600 |
| |
第195回利付国債(20年) | 630,000,000 | 603,558,900 |
| |
第196回利付国債(20年) | 410,000,000 | 403,563,000 |
| |
国債証券合計 | 230,351,000,000 | 194,285,775,700 |
| |
地方債証券 | 第14回東京都公募公債 | 100,000,000 | 101,422,000 |
|
第25回東京都公募公債(20年) | 100,000,000 | 98,300,000 |
| |
第785回東京都公募公債 | 100,000,000 | 97,068,000 |
| |
第789回東京都公募公債 | 100,000,000 | 96,306,000 |
| |
第817回東京都公募公債 | 100,000,000 | 90,648,000 |
| |
第843回東京都公募公債 | 100,000,000 | 89,993,000 |
| |
第860回東京都公募公債 | 100,000,000 | 90,952,000 |
| |
第866回東京都公募公債 | 100,000,000 | 92,368,000 |
| |
第867回東京都公募公債 | 100,000,000 | 92,026,000 |
| |
第870回東京都公募公債 | 100,000,000 | 94,597,000 |
| |
第24回東京都公募公債(20年) | 100,000,000 | 99,721,000 |
| |
令和3年度第5回北海道公募公債 | 200,000,000 | 181,928,000 |
| |
令和7年度第10回北海道公募公債 | 100,000,000 | 94,291,000 |
| |
令和7年度第12回北海道公募公債 | 100,000,000 | 96,425,000 |
| |
第15回神奈川県公募公債(20年) | 100,000,000 | 100,008,000 |
| |
第19回神奈川県公募公債(20年) | 100,000,000 | 98,284,000 |
| |
第263回神奈川県公募公債 | 100,000,000 | 90,090,000 |
| |
第20回神奈川県公募公債(20年) | 100,000,000 | 97,203,000 |
| |
第96回神奈川県公募公債(5年) | 100,000,000 | 96,982,000 |
| |
第429回大阪府公募公債(10年) | 100,000,000 | 97,923,000 |
| |
第451回大阪府公募公債 | 100,000,000 | 94,196,000 |
| |
第471回大阪府公募公債 | 140,000,000 | 126,340,200 |
| |
第5回大阪府公募公債(15年) | 200,000,000 | 160,698,000 |
| |
第4回大阪府公募公債(20年) | 100,000,000 | 101,419,000 |
| |
平成28年度第5回京都府公募公債(20年) | 100,000,000 | 78,159,000 |
| |
令和7年度第2回京都府公募公債 | 100,000,000 | 92,361,000 |
| |
令和7年度第5回京都府公募公債 | 100,000,000 | 97,871,000 |
| |
第41回兵庫県公募公債(20年) | 100,000,000 | 67,354,000 |
| |
令和元年度第2回兵庫県公募公債 | 100,000,000 | 95,579,000 |
| |
第5回静岡県公募公債(20年) | 100,000,000 | 101,159,000 |
| |
第6回静岡県公募公債(15年) | 200,000,000 | 196,412,000 |
| |
平成30年度第14回静岡県公募公債 | 100,000,000 | 96,473,000 |
| |
令和6年度第2回静岡県公募公債(5年) | 100,000,000 | 96,854,000 |
| |
平成22年度第8回愛知県公募公債 | 100,000,000 | 99,899,000 |
| |
平成26年度第11回愛知県公募公債(15年) | 100,000,000 | 97,494,000 |
| |
平成29年度第11回愛知県公募公債 | 100,000,000 | 98,488,000 |
| |
令和3年度第12回愛知県公募公債 | 100,000,000 | 65,013,000 |
| |
令和5年度第17回愛知県公募公債(10年) | 100,000,000 | 88,638,000 |
| |
令和6年度第4回愛知県公募公債(20年) | 100,000,000 | 76,726,000 |
| |
平成30年度第1回広島県公募公債 | 100,000,000 | 97,543,000 |
| |
令和3年度第1回広島県公募公債 | 100,000,000 | 91,286,000 |
| |
令和4年度第5回広島県公募公債 | 100,000,000 | 90,941,000 |
| |
令和7年度第3回広島県公募公債 | 100,000,000 | 91,992,000 |
| |
令和5年度第1回広島県公募公債(20年) | 100,000,000 | 72,517,000 |
| |
第8回埼玉県公募公債 | 100,000,000 | 101,441,000 |
| |
第11回埼玉県公募公債(30年) | 100,000,000 | 48,063,000 |
| |
第14回埼玉県公募公債(20年) | 100,000,000 | 93,110,000 |
| |
令和6年度第2回埼玉県公募公債(5年) | 100,000,000 | 96,726,000 |
| |
令和6年度第6回埼玉県公募公債(10年) | 100,000,000 | 90,297,000 |
| |
令和3年度第9回埼玉県公募公債 | 100,000,000 | 77,609,000 |
| |
第3回埼玉県公募公債(10年) | 100,000,000 | 89,676,000 |
| |
平成27年度第1回福岡県公募公債(20年) | 300,000,000 | 267,327,000 |
| |
令和6年度第4回福岡県公募公債 | 100,000,000 | 90,033,000 |
| |
令和5年度第2回福岡県公募公債(20年) | 100,000,000 | 69,743,000 |
| |
第11回千葉県公募公債 | 100,000,000 | 98,697,000 |
| |
令和4年度第6回千葉県公募公債 | 100,000,000 | 89,647,000 |
| |
令和3年度第5回千葉県公募公債 | 100,000,000 | 90,178,000 |
| |
令和5年度第8回千葉県公募公債 | 100,000,000 | 89,625,000 |
| |
令和7年度第8回千葉県公募公債 | 100,000,000 | 99,037,000 |
| |
第15回千葉県公募公債 | 77,500,000 | 62,791,430 |
| |
令和7年度第5回長野県公募公債(グリーンボンド(5年)) | 100,000,000 | 98,063,000 |
| |
令和5年度第2回茨城県公募公債 | 100,000,000 | 97,463,000 |
| |
第18回群馬県公募公債(5年) | 100,000,000 | 97,425,000 |
| |
第15回群馬県公募公債(20年) | 100,000,000 | 76,714,000 |
| |
第174回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 98,525,000 |
| |
第181回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 97,636,000 |
| |
第185回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 97,221,000 |
| |
第187回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 97,004,000 |
| |
第191回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 96,125,000 |
| |
第197回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 94,923,000 |
| |
第207回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 93,358,000 |
| |
第209回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 92,910,000 |
| |
第217回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 91,698,000 |
| |
第222回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 90,225,000 |
| |
第231回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 89,385,000 |
| |
第245回共同発行市場公募地方債 | 200,000,000 | 178,746,000 |
| |
第246回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 89,099,000 |
| |
第249回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 88,451,000 |
| |
第250回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 87,795,000 |
| |
第252回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 88,280,000 |
| |
第253回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 88,279,000 |
| |
第255回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 89,531,000 |
| |
第257回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 88,257,000 |
| |
第270回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 92,231,000 |
| |
第273回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 93,949,000 |
| |
第275回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 96,600,000 |
| |
令和3年度第2回堺市公募公債 | 77,500,000 | 62,553,660 |
| |
令和元年度第3回堺市公募公債 | 100,000,000 | 94,394,000 |
| |
令和4年度第2回長崎県公募公債(20年・定時償還) | 82,500,000 | 66,991,402 |
| |
令和7年度第4回長崎県公募公債(10年・定時償還) | 100,000,000 | 92,361,000 |
| |
令和5年度第2回島根県公募公債(20年) | 100,000,000 | 97,336,000 |
| |
令和4年度第1回島根県公募公債 | 98,150,000 | 69,283,201 |
| |
令和2年度第1回佐賀県公募公債 | 100,000,000 | 92,350,000 |
| |
令和6年度第2回福島県公募公債 | 100,000,000 | 97,182,000 |
| |
令和4年度第3回奈良県公募公債(20年・定時償還) | 82,500,000 | 67,287,082 |
| |
第11回大阪市公募公債 | 100,000,000 | 101,525,000 |
| |
第9回大阪市公募公債(20年) | 100,000,000 | 101,232,000 |
| |
第17回名古屋市公募公債 | 100,000,000 | 88,446,000 |
| |
令和元年度第4回京都市公募公債 | 114,500,000 | 107,929,990 |
| |
令和7年度第3回京都市公募公債 | 100,000,000 | 98,089,000 |
| |
平成22年度第9回神戸市公募公債 | 100,000,000 | 100,499,000 |
| |
平成26年度第3回神戸市公募公債(20年) | 100,000,000 | 92,275,000 |
| |
第14回横浜市公募公債(30年・定時償還) | 143,335,600 | 108,586,750 |
| |
第23回横浜市公募公債(20年) | 100,000,000 | 100,606,000 |
| |
第21回横浜市公募公債 | 100,000,000 | 100,307,000 |
| |
第25回横浜市公募公債(20年) | 100,000,000 | 97,143,000 |
| |
平成24年度第11回札幌市公募公債(20年) | 100,000,000 | 96,844,000 |
| |
平成26年度第5回札幌市公募公債(15年) | 100,000,000 | 97,582,000 |
| |
平成29年度第4回札幌市公募公債(30年・定時償還) | 143,335,600 | 107,781,347 |
| |
令和4年度第3回札幌市公募公債(10年) | 100,000,000 | 89,753,000 |
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令和6年度第9回札幌市公募公債 | 100,000,000 | 97,415,000 |
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令和7年度第7回札幌市公募公債 | 100,000,000 | 97,871,000 |
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第12回川崎市公募公債(30年) | 100,000,000 | 47,067,000 |
| |
第37回川崎市公募公債 | 77,500,000 | 62,305,660 |
| |
第70回川崎市公募公債(5年) | 100,000,000 | 97,540,000 |
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第73回川崎市公募公債(5年) | 100,000,000 | 96,539,000 |
| |
第6回北九州市公募公債(20年・定時償還) | 138,240,000 | 116,869,063 |
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2019年度第7回福岡市公募公債(20年) | 100,000,000 | 68,057,000 |
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2020年度第7回福岡市公募公債(20年) | 100,000,000 | 67,445,000 |
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2025年度第5回福岡市公募公債(5年) | 100,000,000 | 98,085,000 |
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令和5年度第3回仙台市公募公債(5年) | 100,000,000 | 96,621,000 |
| |
平成29年度第3回千葉市公募公債 | 120,000,000 | 117,844,800 |
| |
平成26年度第1回福井県公募公債 | 100,000,000 | 92,266,000 |
| |
平成29年度第5回福井県公募公債 | 100,000,000 | 97,647,000 |
| |
令和7年度第5回福井県公募公債 | 100,000,000 | 91,990,000 |
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令和2年度第1回山梨県公募公債(10年) | 100,000,000 | 92,530,000 |
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平成29年度第2回岡山県公募公債 | 100,000,000 | 98,089,000 |
| |
地方債証券合計 | 13,395,061,200 | 12,180,359,585 |
| |
特殊債券 | 第9回新関西国際空港株式会社社債(一般担保付) | 100,000,000 | 98,798,000 |
|
第14回新関西国際空港株式会社社債(一般担保付) | 100,000,000 | 89,472,000 |
| |
第34回新関西国際空港株式会社社債(一般担保付) | 100,000,000 | 72,635,000 |
| |
第25回政府保証原子力損害賠償・廃炉等支援機構債 | 200,000,000 | 197,144,000 |
| |
第47回株式会社日本政策投資銀行無担保社債(社債間限定同順位 | 100,000,000 | 97,545,000 |
| |
第49回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債 | 100,000,000 | 97,037,000 |
| |
第89回株式会社日本政策投資銀行無担保社債 | 100,000,000 | 98,094,000 |
| |
第117回株式会社日本政策投資銀行無担保社債(社債間限定同順 | 100,000,000 | 46,986,000 |
| |
第131回株式会社日本政策投資銀行無担保社債 | 100,000,000 | 48,658,000 |
| |
第83回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債 | 100,000,000 | 93,555,000 |
| |
第16回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 98,378,000 |
| |
第28回道路債券 | 100,000,000 | 102,451,000 |
| |
第125回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 100,596,000 |
| |
第127回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 100,121,000 |
| |
第138回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 99,311,000 |
| |
第148回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 98,516,000 |
| |
第183回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 96,634,000 |
| |
第205回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 93,985,000 |
| |
第270回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 83,861,000 |
| |
第330回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 98,247,000 |
| |
第345回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 97,510,000 |
| |
第353回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 44,382,000 |
| |
第375回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 95,948,000 |
| |
第387回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 94,895,000 |
| |
第474回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券(ソーシ | 100,000,000 | 80,233,000 |
| |
第534回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券(ソーシ | 100,000,000 | 96,741,000 |
| |
第283回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 77,949,000 |
| |
第312回日本高速道路保有・債務返済機構債券(ソーシャルボン | 100,000,000 | 78,055,000 |
| |
第314回日本高速道路保有・債務返済機構債券(ソーシャルボン | 100,000,000 | 68,167,000 |
| |
第316回日本高速道路保有・債務返済機構債券(ソーシャルボン | 100,000,000 | 80,456,000 |
| |
第320回日本高速道路保有・債務返済機構債券(ソーシャルボン | 100,000,000 | 79,150,000 |
| |
第331回日本高速道路保有・債務返済機構債券(ソーシャルボン | 100,000,000 | 82,429,000 |
| |
第478回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券(ソーシ | 100,000,000 | 89,747,000 |
| |
第481回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券(ソーシ | 100,000,000 | 89,995,000 |
| |
第486回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券(ソーシ | 100,000,000 | 88,347,000 |
| |
第506回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券(ソーシ | 100,000,000 | 91,221,000 |
| |
第1回地方公共団体金融機構債券 | 100,000,000 | 76,804,000 |
| |
第5回地方公共団体金融機構債券(20年) | 100,000,000 | 101,218,000 |
| |
第5回地方公共団体金融機構債券(30年) | 100,000,000 | 57,693,000 |
| |
第20回地方公共団体金融機構債券(20年) | 200,000,000 | 195,854,000 |
| |
第22回地方公共団体金融機構債券(20年) | 100,000,000 | 96,810,000 |
| |
第45回地方公共団体金融機構債券(20年) | 100,000,000 | 88,284,000 |
| |
第55回地方公共団体金融機構債券(20年) | 100,000,000 | 78,298,000 |
| |
第66回地方公共団体金融機構債券(20年) | 100,000,000 | 75,103,000 |
| |
第111回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 213,000,000 | 207,016,830 |
| |
第149回地方公共団体金融機構債券 | 100,000,000 | 89,956,000 |
| |
第163回地方公共団体金融機構債券 | 100,000,000 | 89,430,000 |
| |
F305回地方公共団体金融機構債券 | 100,000,000 | 77,124,000 |
| |
F500回地方公共団体金融機構債券 | 100,000,000 | 40,832,000 |
| |
F581回地方公共団体金融機構債券 | 100,000,000 | 80,153,000 |
| |
F143回地方公共団体金融機構債券 | 200,000,000 | 199,942,000 |
| |
F159回地方公共団体金融機構債券 | 100,000,000 | 99,285,000 |
| |
F14回地方公共団体金融機構債券 | 100,000,000 | 46,763,000 |
| |
F151回地方公共団体金融機構債券 | 100,000,000 | 89,419,000 |
| |
第10回株式会社日本政策金融公庫社債(一般担保付) | 100,000,000 | 100,945,000 |
| |
第117回都市再生債券 | 100,000,000 | 94,882,000 |
| |
第174回都市再生債券 | 100,000,000 | 47,244,000 |
| |
第34回政府保証中部国際空港債券 | 100,000,000 | 88,238,000 |
| |
第13回中部国際空港株式会社社債(一般担保付)(ソーシャルボ | 100,000,000 | 97,142,000 |
| |
第6回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券 | 23,402,000 | 22,729,426 |
| |
第7回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券 | 25,333,000 | 24,636,089 |
| |
第25回政府保証住宅金融支援機構債券(グリーンボンド) | 100,000,000 | 84,362,000 |
| |
第97回一般担保住宅金融支援機構債券 | 100,000,000 | 98,286,000 |
| |
第117回一般担保住宅金融支援機構債券 | 200,000,000 | 200,066,000 |
| |
第123回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 60,400,000 | 45,594,148 |
| |
第125回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 59,465,000 | 44,676,649 |
| |
第127回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 62,413,000 | 46,541,374 |
| |
第128回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 60,577,000 | 45,373,384 |
| |
第135回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 62,757,000 | 46,196,055 |
| |
第137回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 64,210,000 | 47,464,032 |
| |
第138回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 125,606,000 | 93,226,029 |
| |
第150回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 69,749,000 | 49,689,187 |
| |
第154回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 71,681,000 | 51,188,835 |
| |
第157回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 286,976,000 | 204,237,949 |
| |
第161回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 73,253,000 | 52,039,663 |
| |
第162回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 74,537,000 | 52,909,344 |
| |
第163回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 225,627,000 | 159,847,704 |
| |
第164回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 75,929,000 | 53,599,799 |
| |
第166回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 151,004,000 | 107,830,446 |
| |
第167回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 151,102,000 | 107,699,461 |
| |
第170回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 76,027,000 | 53,745,767 |
| |
第171回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 77,601,000 | 54,429,341 |
| |
第172回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 76,934,000 | 53,958,430 |
| |
第173回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 155,722,000 | 109,291,928 |
| |
第174回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 78,288,000 | 55,402,851 |
| |
第175回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 159,194,000 | 112,403,699 |
| |
第183回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 81,006,000 | 57,269,621 |
| |
第184回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 164,828,000 | 116,376,809 |
| |
第185回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 82,726,000 | 58,859,549 |
| |
第186回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 83,301,000 | 60,172,477 |
| |
第187回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 82,576,000 | 59,775,940 |
| |
第188回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 82,955,000 | 61,505,325 |
| |
第198回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 85,883,000 | 64,776,393 |
| |
第199回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 86,577,000 | 64,874,743 |
| |
第201回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 86,952,000 | 64,091,449 |
| |
第203回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 88,362,000 | 65,882,707 |
| |
第206回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 89,424,000 | 67,841,517 |
| |
第207回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 91,609,000 | 69,773,078 |
| |
第214回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 94,308,000 | 74,498,604 |
| |
第220回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 96,450,000 | 79,757,398 |
| |
第223回一般担保住宅金融支援機構債券 | 100,000,000 | 88,681,000 |
| |
第351回一般担保住宅金融支援機構債券 | 100,000,000 | 78,150,000 |
| |
第47回政府保証住宅金融支援機構債券(グリーンボンド) | 100,000,000 | 93,786,000 |
| |
第1回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券 | 15,295,000 | 14,991,394 |
| |
第2回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券 | 15,092,000 | 14,807,364 |
| |
第3回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券 | 16,622,000 | 16,317,484 |
| |
第334回一般担保住宅金融支援機構債券 | 100,000,000 | 64,750,000 |
| |
第356回一般担保住宅金融支援機構債券 | 100,000,000 | 80,105,000 |
| |
第27回成田国際空港株式会社社債(一般担保付) | 100,000,000 | 75,915,000 |
| |
第28回沖縄振興開発金融公庫債券 | 100,000,000 | 95,094,000 |
| |
い第866号商工債 | 100,000,000 | 98,643,000 |
| |
い第870号商工債 | 100,000,000 | 98,168,000 |
| |
い第879号商工債 | 100,000,000 | 97,306,000 |
| |
第430回信金中金債(5年) | 100,000,000 | 97,042,000 |
| |
第439回信金中金債(5年) | 100,000,000 | 100,173,000 |
| |
第429回信金中金債(5年) | 100,000,000 | 96,911,000 |
| |
第55号商工債(10年) | 100,000,000 | 92,611,000 |
| |
第25回国際協力機構債券 | 200,000,000 | 184,974,000 |
| |
第83回国際協力機構債券 TOKYO PRO-BOND MA | 100,000,000 | 98,715,000 |
| |
第58回東日本高速道路株式会社社債(一般担保付、独立行政法人 | 100,000,000 | 95,766,000 |
| |
第64回東日本高速道路株式会社社債(一般担保付、独立行政法人 | 100,000,000 | 94,324,000 |
| |
第69回東日本高速道路株式会社社債(一般担保付、独立行政法人 | 100,000,000 | 93,718,000 |
| |
第85回東日本高速道路株式会社社債(一般担保付、独立行政法人 | 100,000,000 | 90,464,000 |
| |
第103回東日本高速道路株式会社社債(一般担保付、独立行政法 | 100,000,000 | 97,958,000 |
| |
第114回中日本高速道路株式会社社債(一般担保付、独立行政法 | 100,000,000 | 97,208,000 |
| |
第115回中日本高速道路株式会社社債(一般担保付、独立行政法 | 100,000,000 | 97,192,000 |
| |
第101回中日本高速道路株式会社社債(一般担保付、独立行政法 | 100,000,000 | 97,500,000 |
| |
第101回西日本高速道路株式会社社債(一般担保付、独立行政法 | 100,000,000 | 95,347,000 |
| |
第106回西日本高速道路株式会社社債(一般担保付、独立行政法 | 100,000,000 | 97,476,000 |
| |
第90回西日本高速道路株式会社社債(一般担保付、独立行政法人 | 100,000,000 | 99,132,000 |
| |
第75回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 | 100,000,000 | 88,353,000 |
| |
第93回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 | 100,000,000 | 77,755,000 |
| |
第103回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 | 100,000,000 | 58,351,000 |
| |
特殊債券合計 | 13,504,753,000 | 11,376,250,272 |
| |
社債券 | 第44回フランス相互信用連合銀行(BFCM)円貨社債(202 | 100,000,000 | 98,976,000 |
|
第43回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー円貨社債(2025 | 100,000,000 | 98,919,000 |
| |
第27回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー期限前償還条項付円 | 100,000,000 | 99,234,000 |
| |
第26回クレディ・アグリコル・エス・エー円貨社債 | 100,000,000 | 96,756,000 |
| |
第27回クレディ・アグリコル・エス・エー円貨社債 | 100,000,000 | 99,096,000 |
| |
第4回韓国輸出入銀行保証株式會社大韓航空円貨社債(2025) | 100,000,000 | 99,092,000 |
| |
第6回フランス電力円貨社債(2023) | 100,000,000 | 97,750,000 |
| |
第33回清水建設株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 97,203,000 |
| |
第51回鹿島建設株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 97,263,000 |
| |
第1回株式会社日清製粉グループ本社無担保社債 | 100,000,000 | 94,968,000 |
| |
第20回森永乳業株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 90,344,000 |
| |
第1回株式会社博報堂DYホールディングス無担保社債 | 100,000,000 | 98,913,000 |
| |
第22回キリンホールディングス株式会社無担保社債(社債間限定 | 100,000,000 | 97,426,000 |
| |
第39回双日株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 97,117,000 |
| |
第27回味の素株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 96,407,000 |
| |
第44回東洋紡株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)( | 100,000,000 | 98,195,000 |
| |
第8回トヨタ紡織株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 90,341,000 |
| |
第18回株式会社セブン&アイ・ホールディングス無担保社債(社 | 100,000,000 | 94,365,000 |
| |
第18回旭化成株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 89,321,000 |
| |
第27回旭化成株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)( | 100,000,000 | 96,687,000 |
| |
第35回昭和電工株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 87,688,000 |
| |
第54回三井化学株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 88,858,000 |
| |
第3回三菱ケミカルグループ株式会社無担保社債(社債間限定同順 | 100,000,000 | 97,328,000 |
| |
第3回株式会社電通無担保社債 | 100,000,000 | 96,774,000 |
| |
第4回アステラス製薬株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約 | 100,000,000 | 97,469,000 |
| |
第7回第一三共株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 99,043,000 |
| |
第10回関西ペイント株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 99,195,000 |
| |
第18回富士フイルムホールディングス株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 95,847,000 |
| |
第20回富士フイルムホールディングス株式会社無担保社債(社債 | 100,000,000 | 99,144,000 |
| |
第14回株式会社ブリヂストン無担保社債 | 100,000,000 | 95,963,000 |
| |
第72回株式会社神戸製鋼所無担保社債(社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 99,014,000 |
| |
第2回SBIリーシングサービス株式会社無担保社債(社債間限定 | 100,000,000 | 99,206,000 |
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第3回オーエスジー株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 97,403,000 |
| |
第17回株式会社小松製作所無担保社債(社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 99,133,000 |
| |
第30回ダイキン工業株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約 | 100,000,000 | 95,746,000 |
| |
第32回ダイキン工業株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約 | 100,000,000 | 94,098,000 |
| |
第60回日本精工株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 97,399,000 |
| |
第16回日本電産株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 96,981,000 |
| |
第24回セイコーエプソン株式会社無担保社債(社債間限定同順位 | 100,000,000 | 96,660,000 |
| |
第19回パナソニック株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約 | 100,000,000 | 93,635,000 |
| |
第33回パナソニック ホールディングス株式会社無担保社債(社 | 100,000,000 | 99,567,000 |
| |
第38回ソニーグループ株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 98,444,000 |
| |
第43回三菱重工業株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 89,225,000 |
| |
第35回JA三井リース株式会社無担保社債(社債間限定同順位特 | 100,000,000 | 97,852,000 |
| |
第15回三井住友トラスト・パナソニックファイナンス株式会社無 | 100,000,000 | 96,293,000 |
| |
第1回良品計画株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 97,153,000 |
| |
第10回凸版印刷株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 99,264,000 |
| |
第5回大日本印刷株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 93,745,000 |
| |
第119回丸紅株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 95,511,000 |
| |
第30回豊田通商株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 88,917,000 |
| |
第62回住友商事株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 96,145,000 |
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第83回三菱商事株式会社無担保社債(担保提供制限等財務上特約 | 100,000,000 | 88,709,000 |
| |
第114回株式会社クレディセゾン無担保社債(社債間限定同順位 | 100,000,000 | 97,282,000 |
| |
第17回株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ無担保社債 | 100,000,000 | 97,271,000 |
| |
第18回NTTファイナンス株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 92,518,000 |
| |
第25回NTTファイナンス株式会社無担保社債(社債間限定 | 100,000,000 | 94,176,000 |
| |
第29回NTTファイナンス株式会社無担保社債(社債間限定同順 | 100,000,000 | 94,479,000 |
| |
第40回東京センチュリー株式会社無担保社債(社債間限定同順位 | 100,000,000 | 96,962,000 |
| |
第93回株式会社ホンダファイナンス無担保社債(社債間限定同順 | 100,000,000 | 98,706,000 |
| |
第46回リコーリース株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約 | 100,000,000 | 97,605,000 |
| |
第37回株式会社オリエントコーポレーション無担保社債(社債間 | 100,000,000 | 99,155,000 |
| |
第220回オリックス株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約 | 100,000,000 | 97,321,000 |
| |
第222回オリックス株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約 | 100,000,000 | 96,861,000 |
| |
第84回三井不動産株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 89,298,000 |
| |
第85回三井不動産株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 81,947,000 |
| |
第87回三井不動産株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 89,337,000 |
| |
第134回三菱地所株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 97,014,000 |
| |
第144回三菱地所株式会社無担保社債(担保提供制限等財務上特 | 100,000,000 | 98,981,000 |
| |
第14回東急株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 89,771,000 |
| |
第93回小田急電鉄株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 97,003,000 |
| |
第42回京王電鉄株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 69,658,000 |
| |
第125回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債 | 100,000,000 | 59,725,000 |
| |
第196回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債(社債間限定同 | 100,000,000 | 64,647,000 |
| |
第3回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債 | 100,000,000 | 89,430,000 |
| |
第26回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 101,041,000 |
| |
第53回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債(社債間限定同順位特 | 100,000,000 | 49,778,000 |
| |
第47回西日本鉄道株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 78,900,000 |
| |
第50回西日本鉄道株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 97,075,000 |
| |
第75回阪急阪神ホールディングス株式会社無担保社債(社債間限 | 100,000,000 | 95,419,000 |
| |
第68回名古屋鉄道株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 97,295,000 |
| |
第73回名古屋鉄道株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 96,795,000 |
| |
第51回日本郵船株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 97,824,000 |
| |
第31回株式会社商船三井無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 97,397,000 |
| |
第10回九州旅客鉄道株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 64,598,000 |
| |
第20回九州旅客鉄道株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約 | 100,000,000 | 98,957,000 |
| |
第25回九州旅客鉄道株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約 | 100,000,000 | 94,150,000 |
| |
第6回日本貨物鉄道株式会社社債(一般担保付)(グリーンボンド | 100,000,000 | 76,090,000 |
| |
第7回日本貨物鉄道株式会社社債(一般担保付) | 200,000,000 | 183,854,000 |
| |
第22回KDDI株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 97,227,000 |
| |
第32回KDDI株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 99,210,000 |
| |
第42回KDDI株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 96,818,000 |
| |
第536回関西電力株式会社社債 | 100,000,000 | 92,304,000 |
| |
第541回関西電力株式会社社債 | 100,000,000 | 90,036,000 |
| |
第567回関西電力株式会社社債(一般担保付) | 100,000,000 | 88,924,000 |
| |
第577回関西電力株式会社無担保社債(特定社債間限定同順位特 | 100,000,000 | 91,885,000 |
| |
第457回中国電力株式会社社債(一般担保付)(トランジション | 100,000,000 | 89,290,000 |
| |
第459回中国電力株式会社社債(一般担保付) | 100,000,000 | 94,499,000 |
| |
第338回北陸電力株式会社社債 | 100,000,000 | 92,499,000 |
| |
第375回北陸電力株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 97,389,000 |
| |
第531回東北電力株式会社社債 | 100,000,000 | 90,681,000 |
| |
第566回東北電力株式会社社債(一般担保付) | 100,000,000 | 90,454,000 |
| |
第568回東北電力株式会社社債(一般担保付) | 100,000,000 | 93,220,000 |
| |
第314回四国電力株式会社社債(一般担保付) | 100,000,000 | 90,713,000 |
| |
第527回九州電力株式会社社債(一般担保付) | 100,000,000 | 89,528,000 |
| |
第537回九州電力株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 97,889,000 |
| |
第357回北海道電力株式会社社債(一般担保付) | 100,000,000 | 95,954,000 |
| |
第391回北海道電力株式会社社債 | 100,000,000 | 93,912,000 |
| |
第35回沖縄電力株式会社社債(一般担保付) | 100,000,000 | 88,972,000 |
| |
第94回電源開発株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 89,964,000 |
| |
第93回電源開発株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 91,798,000 |
| |
第28回東京電力パワーグリッド株式会社社債 | 200,000,000 | 193,224,000 |
| |
第47回東京電力パワーグリッド株式会社社債 | 100,000,000 | 90,327,000 |
| |
第68回東京電力パワーグリッド株式会社社債(一般担保付) | 100,000,000 | 97,792,000 |
| |
第74回東京電力パワーグリッド株式会社社債(一般担保付) | 100,000,000 | 96,846,000 |
| |
第82回東京電力パワーグリッド株式会社社債(一般担保付) | 100,000,000 | 97,286,000 |
| |
第85回東京電力パワーグリッド株式会社無担保社債(社債間限定 | 100,000,000 | 98,382,000 |
| |
第27回株式会社JERA無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 96,962,000 |
| |
第51回東京瓦斯株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 200,000,000 | 99,332,000 |
| |
第49回大阪瓦斯株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 55,428,000 |
| |
第7回株式会社ファーストリテイリング無担保社債 | 100,000,000 | 97,498,000 |
| |
社債券合計 | 12,300,000,000 | 11,380,345,000 |
| |
合計 |
| 229,222,730,557 |
| |
|
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
2【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は2026年 6月30日現在です。
【Smart-i 国内債券インデックス】
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 16,066,924,599 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,328,960 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,060,595,639 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 19,000,990,958 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8453 | 円 |
(参考)
RM国内債券マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 231,460,063,714 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 909,729,800 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 230,550,333,914 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 260,006,685,649 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8867 | 円 |
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)名義書換
受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求を行なわないものとします。
(2)受益者に対する特典
該当事項はありません。
(3)譲渡制限の内容
① 譲渡制限はありません。
② 受益権の譲渡
・受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
・前述の申請のある場合には、振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社債、株式等の振替に関する法律の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとします。
・前述の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合などにおいて、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
③ 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗することができません。
(4)受益証券の再発行
受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、受益証券の再発行の請求を行なわないものとします。
(5)受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、社債、株式等の振替に関する法律に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
(6)質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、解約請求の受付、解約金および償還金の支払いなどについては、約款の規定によるほか、民法その他の法令などにしたがって取り扱われます。
第二部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額
2026年6月末現在 | 資本金の額 | 1,000,000,000円 |
| 発行可能株式総数 | 3,960,000株 |
| 発行済株式総数 | 3,960,000株 |
●過去5年間における主な資本金の増減
該当事項はありません。
(2)委託会社の機構(2026年6月末現在)
① 会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は取締役会の決議をもって決定します。
取締役会は、その決議によって代表取締役を選定します。取締役会は、業務執行を分担して行う責任者を執行役員として選任することができます。また、取締役会は、取締役および執行役員の職務執行を監督します。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長がこれを招集し、議長となります。取締役社長に事故または欠員があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が取締役会を招集し、議長となります。
取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、出席した取締役の過半数をもって行います。
取締役は株主総会において選任されます。取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。 監査等委員である取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
経営会議は、経営に関する全般的重要事項および重要な業務執行案件を協議します。
監査等委員会は、代表取締役その他の業務執行取締役の職務の執行を監査する独立の機関であるとともに、監査等委員である取締役以外の業務執行取締役の選任・解任・辞任および報酬等について監査等委員会としての意見を決定します。
② 投資運用の意思決定機構
1.ファンドの設定・償還等に関わる重要事項は、社長が委員長を務める運用委員会において協議を行います。
2.ファンドの運用(運用計画の策定、売買執行)は運用関連部門の各部が担当し、あらかじめ定められた運用ガイドラインに基づき、投資制限等を遵守して運用を行います。
3.運用結果(パフォーマンスやリスク等)は各部で自己評価を行うとともに、管理部門であるリスク管理部がモニタリングや評価を行います。
4.社長が委員長を務める運用評価委員会において、運用品質の評価や運用リスク管理状況の確認を行います。
5.ファンドの商品性や運用品質は、社外取締役のみで構成されたファンドガバナンス会議において検証を受けます。
2【事業の内容及び営業の概況】
当社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として、その運用(投資運用業)を行っています。また、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業および第二種金融商品取引業を行っています。
2026年6月末現在、委託会社が運用する証券投資信託は以下のとおりです(ただし、親投資信託を除きます。)。
ファンドの種類 | 本数 | 純資産総額(百万円) |
追加型株式投資信託 | 217 | 2,753,166 |
単位型株式投資信託 | 9 | 52,837 |
単位型公社債投資信託 | 16 | 41,601 |
合計 | 242 | 2,847,605 |
3【委託会社等の経理状況】
(1)委託会社であるりそなアセットマネジメント株式会社(以下、「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
(2)財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
(3)当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第11期事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより監査を受けております。
(1)【貸借対照表】
(単位:千円) | |||
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| 前事業年度 | 当事業年度 |
(2025年3月31日) | (2026年3月31日) | ||
資産の部 |
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|
預金 |
| 13,463,687 | 9,134,314 |
有価証券 |
| 2,132 | 3,000,942 |
前払費用 |
| 412,495 | 472,240 |
前払金 |
| - | 1,502,000 |
未収入金 |
| 90,806 | 266 |
未収委託者報酬 |
| 1,429,034 | 1,796,940 |
未収運用受託報酬 |
| 3,357,276 | 3,610,545 |
未収投資助言報酬 |
| 535,632 | 566,241 |
流動資産計 |
| 19,291,065 | 20,083,490 |
固定資産 |
|
|
|
有形固定資産 |
|
|
|
建物 | ※1 | 9,385 | 11,861 |
器具備品 | ※1 | 25,258 | 108,766 |
有形固定資産計 |
| 34,643 | 120,628 |
無形固定資産 |
|
|
|
ソフトウェア |
| 5,764 | 280,578 |
ソフトウェア仮勘定 |
| 225,335 | - |
無形固定資産計 |
| 231,100 | 280,578 |
投資その他の資産 |
|
|
|
投資有価証券 |
| 1,357,816 | 2,947,849 |
長期前払費用 |
| - | 49,571 |
繰延税金資産 |
| 164,041 | 82,812 |
投資その他の資産計 |
| 1,521,857 | 3,080,233 |
固定資産計 |
| 1,787,601 | 3,481,440 |
資産合計 |
| 21,078,667 | 23,564,931 |
(単位:千円) | |||
|
| 前事業年度 | 当事業年度 |
(2025年3月31日) | (2026年3月31日) | ||
負債の部 |
|
|
|
流動負債 |
|
|
|
未払金 |
|
|
|
未払手数料 |
| 458,232 | 614,558 |
その他未払金 |
| 468,441 | 635,868 |
未払費用 |
| 125,601 | 135,560 |
未払法人税等 |
| 1,000,699 | 931,798 |
未払消費税等 |
| 205,912 | 177,441 |
預り金 |
| 3,842 | 4,526 |
賞与引当金 |
| 314,808 | 362,989 |
流動負債計 |
| 2,577,537 | 2,862,743 |
負債合計 |
| 2,577,537 | 2,862,743 |
純資産の部 |
|
|
|
株主資本 |
|
|
|
資本金 |
| 1,000,000 | 1,000,000 |
資本剰余金 |
|
|
|
資本準備金 |
| 490,000 | 490,000 |
資本剰余金計 |
| 490,000 | 490,000 |
利益剰余金 |
|
|
|
その他利益剰余金 |
|
|
|
繰越利益剰余金 |
| 16,994,977 | 18,931,599 |
利益剰余金計 |
| 16,994,977 | 18,931,599 |
株主資本計 |
| 18,484,977 | 20,421,599 |
評価・換算差額等 |
|
|
|
その他有価証券評価差額金 |
| 16,152 | 280,587 |
評価・換算差額等計 |
| 16,152 | 280,587 |
純資産合計 |
| 18,501,129 | 20,702,187 |
負債・純資産合計 |
| 21,078,667 | 23,564,931 |
(2)【損益計算書】
(単位:千円) | |||
|
| 前事業年度 | 当事業年度 |
(自 2024年4月1日 | (自 2025年4月1日 | ||
至 2025年3月31日) | 至 2026年3月31日) | ||
営業収益 |
|
|
|
委託者報酬 |
| 6,664,589 | 8,111,943 |
運用受託報酬 |
| 6,119,518 | 6,308,331 |
投資助言報酬 |
| 1,032,904 | 1,068,525 |
営業収益計 |
| 13,817,012 | 15,488,800 |
営業費用 |
|
|
|
支払手数料 |
| 2,041,637 | 2,605,137 |
広告宣伝費 |
| 175,934 | 287,383 |
調査費 |
|
|
|
調査費 |
| 2,419,886 | 2,941,914 |
委託調査費 |
| 119,565 | 125,019 |
委託計算費 |
| 167,552 | 183,121 |
事務委託費 |
| 42,057 | 47,355 |
営業雑経費 |
|
|
|
印刷費 |
| 145,756 | 160,827 |
協会費 |
| 15,214 | 15,722 |
諸会費 |
| - | 16,606 |
販売促進費 |
| 9,360 | 7,787 |
その他 |
| 108,293 | 106,673 |
営業費用計 |
| 5,245,260 | 6,497,550 |
一般管理費 |
|
|
|
給料 |
|
|
|
役員報酬 |
| 153,108 | 176,634 |
給料・手当 |
| 1,550,266 | 1,638,013 |
賞与 |
| 240,360 | 230,458 |
賞与引当金繰入額 |
| 314,808 | 362,989 |
旅費交通費 |
| 55,491 | 53,397 |
租税公課 |
| 106,058 | 107,384 |
不動産賃借料 |
| 152,256 | 156,210 |
固定資産減価償却費 |
| 16,396 | 55,055 |
諸経費 |
| 427,562 | 811,103 |
一般管理費計 |
| 3,016,309 | 3,591,248 |
営業利益 |
| 5,555,441 | 5,400,001 |
営業外収益 |
|
|
|
受取利息 |
| 12,185 | 12,371 |
受取配当金 |
| 258 | 16,758 |
投資有価証券売却益 |
| 2,798 | 59,804 |
為替差益 |
| 1,831 | 73,893 |
雑収入 |
| 4,861 | 8,495 |
営業外収益計 |
| 21,934 | 171,323 |
営業外費用 |
|
|
|
投資有価証券売却損 |
| 16,443 | 3,835 |
雑損失 |
| 748 | 105 |
営業外費用計 |
| 17,192 | 3,940 |
経常利益 |
| 5,560,184 | 5,567,385 |
特別損失 |
|
|
|
固定資産除却損 |
| - | 0 |
特別損失計 |
| - | 0 |
税引前当期純利益 |
| 5,560,184 | 5,567,385 |
法人税、住民税及び事業税 |
| 1,732,891 | 1,744,456 |
法人税等調整額 |
| △26,261 | △40,432 |
法人税等計 |
| 1,706,629 | 1,704,024 |
当期純利益 |
| 3,853,554 | 3,863,360 |
(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
(単位:千円) | ||||||
| 株主資本 | |||||
資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 |
株主資本
| |||
資本準備金 | 資本剰余金 合計 | その他 利益剰余金 | 利益剰余金 合計 | |||
繰越利益 剰余金 | ||||||
当期首残高 | 1,000,000 | 490,000 | 490,000 | 14,907,622 | 14,907,622 | 16,397,622 |
当期変動額 |
|
|
|
|
|
|
剰余金の配当 |
|
|
| △1,766,199 | △1,766,199 | △1,766,199 |
当期純利益 |
|
|
| 3,853,554 | 3,853,554 | 3,853,554 |
株主資本以外の項目
|
|
|
|
|
|
|
当期変動額合計 | - | - | - | 2,087,354 | 2,087,354 | 2,087,354 |
当期末残高 | 1,000,000 | 490,000 | 490,000 | 16,994,977 | 16,994,977 | 18,484,977 |
|
|
|
|
|
| |
| 評価・換算差額等 | 純資産合計 |
|
|
| |
その他 有価証券 評価差額金 | 評価・換算 差額等合計 |
|
|
| ||
当期首残高 | 4,254 | 4,254 | 16,401,876 |
|
|
|
当期変動額 |
|
|
|
|
|
|
剰余金の配当 |
|
| △1,766,199 |
|
|
|
当期純利益 |
|
| 3,853,554 |
|
|
|
株主資本以外の項目
| 11,898 | 11,898 | 11,898 |
|
|
|
当期変動額合計 | 11,898 | 11,898 | 2,099,252 |
|
|
|
当期末残高 | 16,152 | 16,152 | 18,501,129 |
|
|
|
当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
(単位:千円) | ||||||
| 株主資本 | |||||
資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 |
株主資本
| |||
資本準備金 | 資本剰余金 合計 | その他 利益剰余金 | 利益剰余金 合計 | |||
繰越利益 剰余金 | ||||||
当期首残高 | 1,000,000 | 490,000 | 490,000 | 16,994,977 | 16,994,977 | 18,484,977 |
当期変動額 |
|
|
|
|
|
|
剰余金の配当 |
|
|
| △1,926,738 | △1,926,738 | △1,926,738 |
当期純利益 |
|
|
| 3,863,360 | 3,863,360 | 3,863,360 |
株主資本以外の項目
|
|
|
|
|
|
|
当期変動額合計 | - | - | - | 1,936,622 | 1,936,622 | 1,936,622 |
当期末残高 | 1,000,000 | 490,000 | 490,000 | 18,931,599 | 18,931,599 | 20,421,599 |
|
|
|
|
|
| |
| 評価・換算差額等 | 純資産合計 |
|
|
| |
その他 有価証券 評価差額金 | 評価・換算 差額等合計 |
|
|
| ||
当期首残高 | 16,152 | 16,152 | 18,501,129 |
|
|
|
当期変動額 |
|
|
|
|
|
|
剰余金の配当 |
|
| △1,926,738 |
|
|
|
当期純利益 |
|
| 3,863,360 |
|
|
|
株主資本以外の項目
| 264,435 | 264,435 | 264,435 |
|
|
|
当期変動額合計 | 264,435 | 264,435 | 2,201,057 |
|
|
|
当期末残高 | 280,587 | 280,587 | 20,702,187 |
|
|
|
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産
2016年4月1日以降に取得した建物附属設備につきましては、定額法を採用しております。
その他の有形固定資産につきましては、定率法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 5~15年
器具備品 3~20年
(2)無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)を採用しております。
3.引当金の計上基準
賞与引当金
従業員への業績インセンティブ給与の支払いに備えるため、従業員に対する業績インセンティブ給与の支給見込額のうち、当事業年度に帰属する額を計上しております。
4.収益および費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
①投資運用業(投資信託委託業)
投資信託約款に基づき、信託財産の運用指図等を行っております。
当該業務より発生する委託者報酬は、信託期間にわたり収益として認識しております。
②投資運用業(投資一任業)
投資一任契約に基づき、運用指図等を行っております。
当該業務より発生する運用受託報酬は、契約期間にわたり収益として認識しております。
③投資助言・代理業
投資助言契約に基づき、運用に関する投資判断の助言等を行っております。
当該業務より発生する投資助言報酬は、契約期間にわたり収益として認識しております。
5.外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準
外貨建金銭債権債務は、本会計期間末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
6.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1)グループ通算制度の適用
当社は、株式会社りそなホールディングスを通算親法人とするグループ企業内の通算子法人として、グループ通算制度を適用しております。
注記事項
(未適用の会計基準等)
「リースに関する会計基準」(企業会計基準第 34 号 2024年9月13日 企業会計基準委員会)
「リースに関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第33号2024年9月13日企業会計基準委員会)等
(1) 概要
国際的な会計基準と同様に、借手のすべてのリースについて資産・負債を計上する等の取扱いを定めるもの。
(2) 適用予定日
2028年3月期の期首から適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。
(追加情報)
当社は、2026年1月26日開催の取締役会において、2026年7月1日付で当社独自の人事制度を構築し、株式会社りそな銀行から出向している当社従業員のうち、希望する者は同日付で当社に転籍を実施する方針を決議いたしました。これに伴い、当社に転籍した従業員に係る退職一時金制度を当社へ移管する予定です。
本移管により、当該従業員に係る退職給付債務は、株式会社りそな銀行より当社に引き継がれることとなりますが、その財務諸表に与える影響額については現在算定中であります。
(貸借対照表関係)
※1 有形固定資産の減価償却累計額
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) |
建物 | 5,537千円 | 7,089千円 |
器具備品 | 65,499千円 | 101,103千円 |
(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 | 当期首 | 増加 | 減少 | 当期末 |
普通株式(株) | 3,960,000 | - | - | 3,960,000 |
2.配当に関する事項
(1)前会計年度中の配当金支払額
2024年5月27日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 1,766,199千円
② 1株当たり配当額 446.01円
③ 配当原資 利益剰余金
④ 基準日 2024年3月31日
⑤ 効力発生日 2024年5月28日
(2)基準日が前会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が前会計年度の末日後となるもの。
2025年5月27日開催の取締役会に次の議案を提案いたします。
株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) | 1株当たり 配当額(円) | 配当の原資 | 基準日 | 効力発生日 |
普通株式 | 1,926 | 486.55 | 利益剰余金 | 2025年3月31日 | 2025年5月28日 |
当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 | 当期首 | 増加 | 減少 | 当期末 |
普通株式(株) | 3,960,000 | - | - | 3,960,000 |
2.配当に関する事項
(1)当会計年度中の配当金支払額
2025年5月27日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 1,926,738千円
② 1株当たり配当額 486.55円
③ 配当原資 利益剰余金
④ 基準日 2025年3月31日
⑤ 効力発生日 2025年5月28日
(2)基準日が当会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が当会計年度の末日後となるもの。
2026年5月26日開催の取締役会に次の議案を提案いたします。
株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) | 1株当たり 配当額(円) | 配当の原資 | 基準日 | 効力発生日 |
普通株式 | 1,931 | 487.79 | 利益剰余金 | 2026年3月31日 | 2026年5月27日 |
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
資金運用については、短期的な預金等に限定しております。
(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
当社の営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に支払われる信託報酬の未払金額であります。当該信託財産は、受託者である信託銀行により適切に分別管理され、信託法により受託者の倒産の影響を受けません。そのため、当該金銭債権に関する信用リスクはありません。
未収運用受託報酬は、顧客の信用リスクに晒されており、運用受託先毎に期日管理および残高管理を行うとともに、四半期毎に回収可能性を把握する体制としております。
未収投資助言報酬は、顧客の信用リスクに晒されており、投資助言先毎に期日管理および残高管理を行うとともに、四半期毎に回収可能性を把握する体制としております。
投資有価証券は主にファンドの自己設定に関連する投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。投資有価証券については、管理部門において月次で時価を把握する体制としております。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未収投資助言報酬、未払手数料、その他未払金は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
(単位:千円) | |||
| 貸借対照表 計上額 | 時価 | 差額 |
有価証券 | 2,132 | 2,132 | - |
投資有価証券 | 1,357,816 | 1,357,816 | - |
資産計 | 1,359,948 | 1,359,948 | - |
(注)金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
| 1年以内 (千円) | 1年超 5年以内 (千円) | 5年超 10年以内 (千円) | 10年超 (千円) |
有価証券及び投資有価証券 |
|
|
|
|
その他有価証券のうち満期があるもの |
|
|
|
|
その他 | 2,132 | 463,709 | 8,988 | 1,260 |
合計 | 2,132 | 463,709 | 8,988 | 1,260 |
当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
(単位:千円) | |||
| 貸借対照表 計上額 | 時価 | 差額 |
有価証券 | 3,000,942 | 3,000,942 | - |
投資有価証券 | 2,947,849 | 2,947,849 | - |
資産計 | 5,948,791 | 5,948,791 | - |
(注)金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
| 1年以内 (千円) | 1年超 5年以内 (千円) | 5年超 10年以内 (千円) | 10年超 (千円) |
預金 | 9,134,314 | - | - | - |
未収委託者報酬 | 1,796,940 | - | - | - |
未収運用受託報酬 | 3,610,545 | - | - | - |
未収投資助言報酬 | 566,241 | - | - | - |
有価証券及び投資有価証券 |
|
|
|
|
その他有価証券のうち満期があるもの |
|
|
|
|
その他 | 3,000,942 | 1,912,711 | 229,222 | 6,711 |
合計 | 18,108,982 | 1,912,711 | 229,222 | 6,711 |
3.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産または負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
(単位:千円) | ||||
区分 | 時価 | |||
レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | |
有価証券 |
|
|
|
|
投資信託 | - | 2,132 | - | 2,132 |
投資有価証券 |
|
|
|
|
投資信託 | - | 1,357,816 | - | 1,357,816 |
資産計 | - | 1,359,948 | - | 1,359,948 |
(1)時価をもって貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債
当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
(単位:千円) | ||||
区分 | 時価 | |||
レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | |
有価証券 |
|
|
|
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投資信託 | - | 3,000,942 | - | 3,000,942 |
投資有価証券 |
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投資信託 | - | 2,947,849 | - | 2,947,849 |
資産計 | - | 5,948,791 | - | 5,948,791 |
(注)時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
有価証券及び投資有価証券
投資信託は基準価額を用いて評価しております。基準価額は観察可能なインプットを用いて算出しているため、レベル2の時価に分類しております。
(2)時価をもって貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債
預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未収投資助言報酬、未払金は、短期間(1 年以内)で決済されるものが大半を占めており、時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(有価証券関係)
1.その他有価証券
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
(単位:千円) | ||||
| 種類 | 貸借対照表計上額 | 取得原価 | 差額 |
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの | (1)株式 (2)債券 (3)その他 | - - 751,998 | - - 704,989 | - - 47,008 |
小計 | 751,998 | 704,989 | 47,008 | |
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | (1)株式 (2)債券 (3)その他 | - - 607,950 | - - 631,378 | - - △23,427 |
小計 | 607,950 | 631,378 | △23,427 | |
合計 | 1,359,948 | 1,336,367 | 23,581 | |
当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
(単位:千円) | ||||
| 種類 | 貸借対照表計上額 | 取得原価 | 差額 |
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの | (1)株式 (2)債券 (3)その他 | - - 2,343,631 | - - 1,912,937 | - - 430,693 |
小計 | 2,343,631 | 1,912,937 | 430,693 | |
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | (1)株式 (2)債券 (3)その他 | - - 3,605,160 | - - 3,626,177 | - - △21,016 |
小計 | 3,605,160 | 3,626,177 | △21,016 | |
合計 | 5,948,791 | 5,539,114 | 409,676 | |
2.事業年度中に売却したその他有価証券
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
(単位:千円) | |||
種類 | 売却額 | 売却益の合計額 | 売却損の合計額 |
投資信託 | 1,465,354 | 2,798 | 16,443 |
合計 | 1,465,354 | 2,798 | 16,443 |
当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
(単位:千円) | |||
種類 | 売却額 | 売却益の合計額 | 売却損の合計額 |
投資信託 | 772,969 | 59,804 | 3,835 |
合計 | 772,969 | 59,804 | 3,835 |
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) |
繰延税金資産 |
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|
賞与引当金 | 96,394千円 | 114,377千円 |
未払事業所税 | 1,802千円 | 1,938千円 |
未払事業税 | 49,844千円 | 48,435千円 |
未確定債務 | 784千円 | 839千円 |
減価償却超過額 | 22,643千円 | 46,309千円 |
その他有価証券評価差額金 | 7,381千円 | 6,622千円 |
繰延税金資産小計 | 178,851千円 | 218,524千円 |
評価性引当額 | - | - |
繰延税金資産合計 | 178,851千円 | 218,524千円 |
繰延税金負債 |
|
|
その他有価証券評価差額金 | 14,810千円 | 135,711千円 |
繰延税金負債合計 | 14,810千円 | 135,711千円 |
繰延税金資産の純額 | 164,041千円 | 82,812千円 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
法定実効税率 | 30.62% |
(調整) |
|
交際費等永久に損金に算入されない項目 | 0.01% |
税率変更 | 0.01% |
住民税均等割 | 0.07% |
その他 | △0.02% |
税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 30.69% |
当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
法定実効税率 | 30.62% |
(調整) |
|
交際費等永久に損金に算入されない項目 | 0.02% |
税率変更 | △0.10% |
住民税均等割 | 0.07% |
その他 | - |
税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 30.61% |
3.法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果の会計処理
当社は、グループ通算制度を適用しており、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 2021年8月12日)に従って、法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っております。
(収益認識関係)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
収益認識に関する注記における開示目的に照らし、定量面・定性面の両面において収益の分解情報を記載する重要性が乏しいため、記載を省略しております。
2.収益を理解するための基礎となる情報
(重要な会計方針)の「4.収益および費用の計上基準」に記載のとおりであります。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年度末において存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(セグメント情報等)
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
1.セグメント情報
当社は、「資産運用業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
(1)製品及びサービスごとの情報
単一の商品・サービスの区分の外部顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。
(2)地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。
なお、営業収益の地域区分は、契約相手方の所在地(ファンドの場合は組成地)を基礎として分類しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
| (単位:千円) |
顧客の名称又は氏名 | 営業収益額 |
株式会社りそな銀行 | 6,509,510 |
3.報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
該当事項はありません。
4.報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
該当事項はありません。
5.報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
1.セグメント情報
当社は、「資産運用業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
(1)製品及びサービスごとの情報
単一の商品・サービスの区分の外部顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。
(2)地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。
なお、営業収益の地域区分は、契約相手方の所在地(ファンドの場合は組成地)を基礎として分類しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
| (単位:千円) |
顧客の名称又は氏名 | 営業収益額 |
株式会社りそな銀行 | 6,659,145 |
3.報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
該当事項はありません。
4.報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
該当事項はありません。
5.報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
(関連当事者情報)
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
1.関連当事者との取引
(1)兄弟会社等
種類 | 会社等の名称 | 所在地 | 資本金又は 出資金 (百万円) | 事業の 内容 | 議決権等 の所有 (被所有) 割合 | 関連当事者 との関係 | 取引の内容 | 取引金額 (千円) | 科目 | 期末残高 (千円) (注4) |
親会社 の 子会社 | 株式会社 りそな銀行 | 大阪市 中央区 | 279,928 | 銀行業務 及び 信託業務 | - | 投資信託の販売委託 投資助言 投資一任 | 運用受託 報酬 (注1) | 5,643,261
| 未収運用 受託報酬 | 3,103,703 |
投資助言 報酬 (注2) | 866,248 | 未収投資 助言報酬 | 475,542 | |||||||
支払手数料 (注3) | 1,307,500 | 未払 手数料 | 285,300 |
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注1)投資一任の収益については、一般取引条件を勘案した個別契約に基づき決定しております。
(注2)投資助言の収益については、一般取引条件を勘案した個別契約に基づき決定しております。
(注3)投資信託の販売委託については、一般取引条件を基に、協議のうえ決定しております。
(注4)上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には消費税等が含まれております。
2.親会社に関する注記
親会社情報
株式会社りそなホールディングス(東京証券取引所に上場)
当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
1.関連当事者との取引
(1)兄弟会社等
種類 | 会社等の名称 | 所在地 | 資本金又は 出資金 (百万円) | 事業の 内容 | 議決権等 の所有 (被所有) 割合 | 関連当事者 との関係 | 取引の内容 | 取引金額 (千円) | 科目 | 期末残高 (千円) (注4) |
親会社 の 子会社 | 株式会社 りそな銀行 | 大阪市 中央区 | 279,928 | 銀行業務 及び 信託業務 | - | 投資信託の販売委託 投資助言 投資一任 | 運用受託 報酬 (注1) | 5,750,170 | 未収運用 受託報酬 | 3,272,233 |
投資助言 報酬 (注2) | 908,975 | 未収投資 助言報酬 | 522,235 | |||||||
支払手数料 (注3) | 1,654,458 | 未払 手数料 | 385,138 |
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注1)投資一任の収益については、一般取引条件を勘案した個別契約に基づき決定しております。
(注2)投資助言の収益については、一般取引条件を勘案した個別契約に基づき決定しております。
(注3)投資信託の販売委託については、一般取引条件を基に、協議のうえ決定しております。
(注4)上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には消費税等が含まれております。
2.親会社に関する注記
親会社情報
株式会社りそなホールディングス(東京証券取引所に上場)
(1株当たり情報)
| 前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) |
1株当たり純資産額 | 4,672円00銭 | 5,227円83銭 |
1株当たり当期純利益金額又は 1株当たり当期純損失(△) | 973円12銭 | 975円60銭 |
なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
(注)1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は以下のとおりであります。
| 前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) |
当期純利益又は当期純損失(△)(千円) | 3,853,554 | 3,863,360 |
普通株主に帰属しない金額(千円) | - | - |
普通株式に係る当期純利益又は 当期純損失(△)(千円) | 3,853,554 | 3,863,360 |
普通株式の期中平均株式数(株) | 3,960,000 | 3,960,000 |
(重要な後発事象)
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
該当事項はありません。
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁止されています。
(1)自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
(2)運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
(3)通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下(4)、(5)において同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引または金融デリバティブ取引を行なうこと。
(4)委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
(5)上記(3)、(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
(1)定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項
該当事項はありません。
(2)訴訟事件その他の重要事項
委託会社に重要な影響を与えた事実、または与えると予想される訴訟事件などは発生していません。
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
名 称 | 資本金の額 (2026年3月末現在) | 事業の内容 |
株式会社りそな銀行 | 279,928百万円 | 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。 |
<再信託受託会社の概要>
名称 :株式会社日本カストディ銀行
資本金の額 :51,000百万円(2026年3月末現在)
事業の内容 :銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。
再信託の目的:原信託契約にかかる信託業務の一部(信託財産の管理)を原信託受託者から再信託受託者(株式会社日本カストディ銀行)へ委託するため、原信託財産のすべてを再信託受託者へ移管することを目的とします。
(2)販売会社
名 称 | 資本金の額 (2026年3月末現在) | 事業の内容 |
株式会社SBI証券 | 54,323百万円 | 金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。 |
岡三証券株式会社 | 5,000百万円 | |
松井証券株式会社 | 11,945百万円 | |
マネックス証券株式会社 | 13,195百万円 | |
三菱UFJ eスマート証券株式会社 | 7,196百万円 | |
moomoo証券株式会社 | 3,750百万円 (2025年12月末現在) | |
楽天証券株式会社 | 19,495百万円 | |
株式会社関西みらい銀行 | 38,971百万円 | 銀行法に基づき銀行業を営んでいます。 |
株式会社埼玉りそな銀行 | 70,000百万円 | |
株式会社みなと銀行 | 39,984百万円 | |
株式会社りそな銀行 | 279,928百万円 | 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。 |
2【関係業務の概要】
(1)受託会社
ファンドの信託財産に属する有価証券の管理・計算事務などを行ないます。
(2)販売会社
日本におけるファンドの募集、解約、収益分配金および償還金の取扱いなどを行ないます。
3【資本関係】
(1)受託会社
該当事項はありません。
(2)販売会社
該当事項はありません。
第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
提出年月日 | 提出書類 |
2025年 9月25日 | 有価証券届出書 |
2025年 9月25日 | 有価証券報告書 |
2026年 3月25日 | 有価証券届出書 |
2026年 3月25日 | 半期報告書 |


